サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 5714-1981 

自動車用停止表示燈 

Emergency Warning Lamps for Automobiles 

1. 適用範囲 この規格は,事故などによる停車中の自動車を他の車両に知らせる目的で,道路上に置い

て用いる自動車用停止表示燈(以下,表示燈という。)について規定する。 

2. 種類 表示燈の種類は,12V用及び24V用とする。 

3. 構造 

3.1 

一般構造 表示燈は,燈体・グローブ及びプラグ付きコードから構成し,一般構造は,次のとおり

とする。 

(1) 自動車に装備したシガーライタソケットにプラグ付きコードのプラグをそう入したとき,点燈・作動

し,反射鏡の回転とグローブの色により,せん光信号を発する構造とする。 

(2) 道路上に安定させることができる脚部を持つ構造とする。 

(3) 取扱いが容易で,しかも,人に危害を及ぼさない構造とする。 

(4) 保管中,振動及び周囲温度によって,電気機構及び機械機構に故障を起こさない構造とする。 

3.2 

燈体 燈体は,次のとおりとする。 

(1) 電球・反射鏡・回転駆動装置などで構成し,これらの電気的・機械的な機構を保護する構造とする。 

(2) プラグ付きコードからの通電により点燈し,回転駆動装置と連結した反射鏡が回転作動して,360度

の水平方向にせん光を投射する構造とする。 

なお,せん光方向に,せん光を妨げるような構造物がないものとする。 

(3) グローブを確実に固定し,しかも,取外しが可能な構造とする。 

3.3 

グローブ グローブは,グローブの有効投影面(1)(付図1参照)の範囲には,せん光を著しく妨げ

るような部分がない構造とする。 

注(1) 反射鏡の有効投影面積の部分の最外端が,水平方向に360度回転したときに生じるグローブ上の

面とする。 

3.4 

プラグ付きコード プラグ付きコードは,次のとおりとする。 

(1) コードは,JIS C 3306(ビニルコード)の規定によるVFF0.5mm2以上のものとする。ただし,ビニル

絶縁体の厚さは,呼び厚さ0.6mm以上とする。 

(2) コードは,燈体及びプラグに確実に接続していなければならない。 

(3) プラグは,シガーライタソケットにそう入したとき,通電が良好で,しかも容易に着脱ができる構造

とする。

                                                        

引用規格:7ページに示す。 

background image

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 形状及び寸法 表示燈の形状及び寸法は,次のとおりとする。 

(1) 表示燈の大きさ及び脚部の高さは,付図2に示すとおりとする。ただし,プラグ付きコードは除く。 

(2) 電球及び受金は,次のとおりとする。 

(a) 電球は,JIS C 7506(自動車用電球)の規定による表1に示す電球番号のものとする。 

表1 

種類 

電球番号 

12V用 

M 2942 

24V用 

M 2964 

(b) 受金は,JIS C 7709(電球類の口金及び受金の種類と寸法)の規定によるBA15とする。 

(3) 反射鏡の有効投影面積(2)(付図3参照)は,40cm2以上とし,その有効投影面積内には,直径35mm

以上の円を含まなければならない。 

注(2) 反射鏡を,反射鏡に正対した鉛直面へ投影した面積とする。ただし,電球の口金・受金その他,

信号光線を阻害する部分の投影された面積がその面積に含まれる場合は,当該部分に係わる面

積を除く。 

(4) グローブは,次のとおりとする。 

(a) グローブの形状は,付図4に示すような円筒形・球面形・流線形などのように丸みを持たなければ

ならない。 

(b) グローブの厚さは1.5mm以上とし,グローブの有効投影面(1)の範囲においては,均一な厚さとする。 

ただし,燈体への取付けに必要な部分については,適用しない。 

(5) プラグ付きコードのコードの長さは,燈体の外面からプラグの接続部までの長さとし,表2に示すと

おりとする。 

表2 

種類 

コードの長さ 

12V用 

6m以上 

24V用 

8m以上 

(6) プラグの寸法は,原則として付図5に示すとおりとする。 

5. 外観 表示燈の外観は,次のとおりとする。 

(1) 燈体の外面には,取扱い上,危険な鋭利なかど・突起物などがなく,金属部分にめっき又は塗装を施

してある場合は,その有効面に,素地の露出・さび・ふくれ・はがれなどがなく,著しいピンホール・

ピットなどがあってはならない。 

(2) 反射鏡の反射面には,素地の露出・きず・さび・ひずみ・割れ・めっきのはがれなどがあってはなら

ない。 

(3) グローブには,色むら・あわ・しわ・ゆがみ・割れなどがあってはならない。 

(4) プラグ付きコードには,素線の露出がなく,プラグには,割れ・欠けなどがなく,電極の接点部には,

さびがあってはならない。 

6. めっき及び塗装 

6.1 

燈体 燈体の外面の金属部分にめっき又は塗装を施した場合は,次のとおりとする。 

(1) めっきを施している場合は,燈体をJIS D 0201(自動車部品の電気めっき通則)の7.1の規定によっ

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て試験を行ったとき,有効面は,8.1の3級以上とする。 

(2) 塗装を施している場合は,燈体をJIS D 0202(自動車部品の塗膜通則)の8.2の規定によって試験を

行ったとき,有効面は,9.1の3級以上とする。 

6.2 

反射鏡 反射鏡の反射面は,次のとおりとする。 

(1) めっきを施している場合は,反射鏡をJIS Z 2371(塩水噴霧試験方法)の規定によって試験を8時間

行ったとき,反射面に,めっきのはがれ,白い生成物・赤さびなどが生じないものとする。 

(2) 金属蒸着を施している場合は,反射鏡を80℃の空気中に1時間置き,反射鏡が常温となったとき,反

射面に,めっきのはがれ,ゆがみ・曇りなどが生じてはならない。 

7. プラグ付きコードの接続部の強さ 燈体及びプラグとコードとの接続部の強さは,コードを燈体及び

プラグの取出し口から約30cmのところを,それぞれ固定し,表示燈の自重の約10倍(最大100N)の力

を15秒間加えたとき,接続部の緩み,コードの抜けなどがあってはならない。 

8. 性能 

8.1 

光度 表示燈の最高光度点の光度は,9.1によって試験を行ったとき,800cd以上とする。 

8.2 

色及び色度 表示燈の燈光の色は紫とし,色度は9.2によって試験を行ったとき,次に示す色度範囲

とする。 

色度範囲 0.490≧x≧0.430  y≦0.467x+0.042 

8.3 

せん光数 表示燈のせん光数は,9.3によって試験を行ったとき,120±20回/分とする。 

また,電圧降下時のせん光数の変化は,35%以下とする。 

8.4 

消費電流 表示燈の消費電流は,9.4によって試験を行ったとき,150mA以下とする。 

8.5 

耐温度性 表示燈の耐温度性は,9.5によって試験を行ったとき,表示燈の性能を損なうような,き

裂・ゆがみ・色の変化・つやの変化及びその他の著しい欠点がなく,しかも作動状態は,9.5の(1)の試験

では,作動に支障がなく,9.5の(2)の高温時の試験では,せん光数に異常がなく,低温時の試験でのせん

光数は,試験前のせん光数の±10%の範囲とする。 

8.6 

耐候性 表示燈のグローブの耐候性は,9.6によって試験を行ったとき,色に著しい変化があっては

ならない。 

8.7 

耐振性 表示燈の耐振性は,9.7によって試験を行ったとき,構成部材に緩み・き裂などがなく,断

線・接触不良などが生じてはならない。 

8.8 

耐落下性 表示燈の耐落下性は,9.8によって試験を行ったとき,作動に異常がなく,燈体及びグロ

ーブに実用上,差し支えのある破損などの異常があってはならない。ただし,電球のフィラメントの断線

は除く。 

8.9 

耐水性 表示燈の耐水性は,9.9によって試験を行ったとき,作動に異常がなく,光度は規定以上と

する。 

8.10 耐久性 表示燈の耐久性は,9.10によって試験を行ったとき,せん光数は,試験前のせん光数の±

10%の範囲とする。 

8.11 安定性 表示燈の安定性は,9.11によって試験を行ったとき,表示燈が75mm以上移動又は転倒が

あってはならない。 

9. 試験方法 

background image

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.1 

光度試験 表示燈の光度試験は,表示燈をJIS D 1619(自動車用ランプ類配光試験方法)の5.1.1の

規定に準じて表3に示す直流の試験電圧を電球端子に加えて試験を行い,H−Vから上下・左右の各2度

の範囲における最高光度点の光度を測定する。この場合反射鏡の回転を停止させて,電球のフィラメント

から3m以上の距離で測定する。 

なお,電球を中心として反射鏡が回転するものでは,電球のフィラメントの長手方向をV軸に合わせる。 

表3 

種類 

直流の試験電圧 

12V用 

12.8V 

24V用 

28.0V 

9.2 

色及び色度試験 表示燈の色及び色度試験は,所定の標準電球を用い,表3に示す直流の試験電圧

を電球端子に加えて表示燈を点燈させ,JIS Z 8724(光源色の測定方法)の規定によって測定を行い,色

度範囲を調べる。ただし,この測定方法の代わりに供試品と8.2に規定する色度範囲の標準限界フィルタ

を肉眼で比較判定してもよい。この場合,標準限界フィルタは,JIS Z 8701(2度視野XYZ系による色の

表示方法)による標準の光Aで観測する。 

9.3 

せん光数試験 表示燈のせん光数試験は,表示燈を正規の使用状態に置き,表4に示す直流の試験

電圧を,プラグ付きコードのプラグ端子に加えて,5分間点燈・作動させた後に測定を行い,せん光数を

調べる。 

また,電圧降下時のせん光数は,12V用は10.0V,24V用は20.0Vの直流の試験電圧を加え,前項で得

たせん光数との変化を調べる。 

なお,使用する電圧計は,0.5級以上のものとする。 

表4 

種類 

直流の試験電圧 

12V用 

12.0V 

24V用 

24.0V 

9.4 

消費電流試験 表示燈の消費電流試験は,表示燈の電球を取り外し,表4に示す直流の試験電圧を,

プラグ付きコードのプラグ端子に加え,消費電流を調べる。 

なお,使用する電流計は,0.5級以上のものとする。 

9.5 

耐温度試験 表示燈の耐温度試験は,表示燈を恒温そう内に正規の使用状態に置き,JIS D 0204(自

動車部品の高温及び低温試験方法)に規定する次の試験を行う。 

(1) 静止状態における高温時・低温時の放置試験 表示燈を静止状態にして次の条件によって試験を行い,

それぞれの試験終了後,直ちに表4に示す直流の試験電圧を,プラグ付きコードのプラグ端子に加え,

作動の有無を調べ,また各部の異常の有無を調べる。 

(a) 高温条件 70±3℃で1時間放置 

(b) 低温条件 −30±3℃で1時間放置 

(2) 作動状態における高温時・低温時の放置試験 表示燈に表4に示す直流の試験電圧を,プラグ付きコ

ードのプラグ端子に加え,点燈・作動させて,次の条件によって試験を行い,それぞれの試験終了後,

直ちに,せん光数を調べ,また各部の異常の有無を調べる。ただし,電圧降下時のせん光数の測定は

行わない。 

(a) 高温条件 35±3℃で1時間作動 

(b) 低温条件 −15±3℃で1時間作動 

background image

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.6 

耐候試験 表示燈のグローブを,JIS D 0205(自動車部品の耐候性試験通則)の表9に規定してある

MSの条件によって試験を行い,外表面の劣化の有無を調べる。 

9.7 

耐振試験 表示燈の耐振試験は,表示燈を,正規の使用状態で振動試験台に取り付け,JIS D 1601

(自動車部品振動試験方法)の5.3の(1)に規定してある段階2の条件によって試験を行い,構成部材など

の異常の有無を調べる。 

9.8 

耐落下試験 表示燈の耐落下試験は,表示燈を,次の図に示すような姿勢で,コンクリート床上に

置いた厚さ3cmの杉板上に,1mの高さから自由落下させた後,表4に示す直流の試験電圧を,プラグ付

きコードのプラグ端子に加え,作動の有無,燈体及びグローブの破損などの異常の有無を調べる。 

図 耐落下試験 

9.9 

耐水試験 表示燈の耐水試験は,正規の使用状態で耐水試験台に取り付け,JIS D 0203(自動車部品

の耐湿及び耐水試験方法)に規定してあるS1の条件によって試験を行い,通電して作動の有無を調べ,

引き続き9.1の光度試験を行い,光度を調べる。 

9.10 耐久試験 表示燈の耐久試験は,表示燈を正規の使用状態に置き,表4に示す直流の試験電圧をプ

ラグ付きコードのプラグ端子に加え,合計16時間(間欠試験を行う場合は最低連続時間を4時間以上とす

る。)点燈・作動させた直後,9.3のせん光数試験を行い,せん光数を調べる。 

9.11 安定試験 表示燈の安定試験は,表示燈をアスファルト路面と同様な水平面上に置き,前方・後方

及び側方から18m/sの風を,それぞれ3分間吹き付けて試験を行い,表示燈の移動及び転倒の有無を調べ

る。 

10. 検査 

10.1 構造検査 表示燈の構造は,3.の規定に適合しなければならない。 

10.2 形状及び寸法検査 表示燈の形状及び寸法は,4.の規定に適合しなければならない。 

10.3 外観検査 表示燈の外観は,5.の規定に適合しなければならない。 

10.4 めっき及び塗装検査 表示燈のめっき及び塗装は,6.の規定に適合しなければならない。 

10.5 プラグ付きコードの接続部の強さ検査 表示燈のプラグ付きコードの接続部の強さは,7.の規定に適

合しなければならない。 

10.6 性能検査 表示燈の性能は,8.の規定に適合しなければならない。 

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11. 製品の呼び方 表示燈の呼び方は,規格名称又は規格番号及び種類による。ただし,規格名称を用い

る場合,特に必要がなければ“自動車用”を省略してもよい。 

例: 自動車用停止表示燈12V又はJIS D 5714-12 

12. 表示 表示燈には,燈体の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

(1) 型式名 

(2) 定格電圧 

(3) 使用電球 

(4) 設置方法(形状により投射方向がある場合) 

(5) 製造業者名又はその略号 

13. 予備電球 表示燈の予備電球は,表示燈に用いているものと同じ電球1個を,表示燈内又は包装箱内

に備える。 

14. 取扱説明書 表示燈の包装箱又は取扱説明書には,次の事項を記載する。 

(1) 操作方法及び設置方法 

(2) 取扱い上の注意事項 

(3) 保管要領 

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格: 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 7506 自動車用電球 

JIS C 7709 電球類の口金及び受金の種類と寸法 

JIS D 0201 自動車部品の電気めっき通則 

JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則 

JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法 

JIS D 0204 自動車部品の高温及び低温試験方法 

JIS D 0205 自動車部品の耐候性試験通則 

JIS D 1601 自動車部品振動試験方法 

JIS D 1619 自動車用ランプ類配光試験方法 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8701 2度視野XYZ系による色の表示方法 

JIS Z 8724 光源色の測定方法 

background image

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 グローブの有効投影図 

付図2 表示燈の大きさ及び脚部の高さ 

background image

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図3 反射鏡の有効投影面積 

付図4 グローブの形状の一例 

background image

10 

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図5 プラグの寸法 

備考1. 端子aは,ソケット本体にそう入可能な弾性構造とし,ソケット内壁に接触させ

て電気的結合ができる構造とする。 

2. 端子bは,ソケット本体内のバイメタルかしめ部に接触する弾性構造(図示寸法

より2mm以上入ることができるストロークをもつこと)とし,電気的結合を行う
ものとする。 

注 ※印寸法の部分は,バイメタルに接触するような形状であってはならない。 

11 

D 5714-1981  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

自動車 航空部会 自動車用ランプ類専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

杉 山 量 重 

財団法人日本車両検査協会 

横 山 太 蔵 

通商産業省機械情報産業局 

菅 原 淳 夫 

工業技術院標準部 

清 水 達 夫 

運輸省自動車局 

中 野 秀 一 

運輸省交通安全公害研究所 

満 田   喬 

建設省土木研究所 

斎 藤   隆 

警察庁交通局 

岩 根 政 雄 

社団法人日本自動車部品工業会 

三 橋 英 夫 

株式会社小糸製作所 

小 林 一 之 

市光工業株式会社 

坂 上 省 三 

スタンレー電気株式会社 

人 羅 昇 三 

株式会社佐々木電機 

酒 谷 真佐彦 

日本電池株式会社 

竹 中   清 

松下電池工業株式会社 

鈴 木 和 夫 

株式会社鈴木用品 

鈴 木   栄 

社団法人日本自動車連盟 

大 沼 広 洲 

社団法人全日本トラック協会 

鈴 木 金太郎 

財団法人全日本交通安全協会 

北 村 博 文 

社団法人全国乗用自動車連合会 

柳 木 正 了 

日本バス協会 

谷 口 貞 雄 

社団法人日本自動車工業会 

(事務局) 

池 田 順 一 

工業技術院標準部機械規格課 

池 川 澄 夫 

工業技術院標準部機械規格課