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C 9911:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 コントロール再生材料及びコントロール再生部品の分類 ·························································· 5 

5 算出方法························································································································· 7 

5.1 資源再利用指標 ············································································································· 7 

5.2 プレコンシューマ金属資源再利用指標················································································ 8 

5.3 プレコンシューマプラスチック資源再利用指標 ···································································· 8 

5.4 ポストコンシューマ金属資源再利用指標············································································· 9 

5.5 ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標 ································································· 9 

6 表示方法························································································································ 10 

附属書A(参考)自らが資源循環利用をコントロール ································································ 12 

附属書B(参考)マテリアルリサイクルの位置付け ···································································· 15 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA),一般財団法人家電製品協会(AEHA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,

工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経

済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9911:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9911:2014 

電気・電子機器の資源再利用指標などの 

算定及び表示の方法 

Calculation and display methods of recycled and reuse indicator of electric 

and electronic equipment 

序文 

我が国では,家電リサイクルなどの仕組みによって,資源循環及び環境負荷低減を目的に,機器由来の

素材などが回収・リサイクルされ,再生資源の利用が進展している。特に,家電機器の分野では,履歴の

明確な良質の使用済みプラスチックなどが機器製造業者のコントロール下で回収され,再生資源として再

利用される仕組みが相当程度定着してきている。この規格は,今後,更に品質の確保された資源再利用の

取組みを一層促進させることを目的として,機器製造業者による機器及び部品の設計段階での資源再利用

の程度を示す指標を標準化し,併せて,資源循環が考慮された環境配慮機器の市場における認知と普及・

促進を図ることも考慮して,2007年に制定した。 

引き続き,家電機器分野でのマテリアルリサイクルの取組みは進展しているが,2007年の新規制定後の

資源再利用を巡る社会的な状況,機器製造業者による資源再利用指標の運用実態等を踏まえ,現状に適し

た規格として内容を見直し,改正した。 

適用範囲 

この規格は,電気・電子機器(以下,“機器”という。)の設計・製造段階における資源の有効利用の取

組みの成果を評価するため,機器及び部品の設計・製造段階において,資源が再利用される割合を設計段

階で示す指標の算定及び表示方法について規定する。 

なお,この規格において機器とは,特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)(以下,“家電

リサイクル法”という。)に基づき指定された機械器具のうち,次のものをいう。ただし,ブラウン管式テ

レビジョン受信機については,製造事業者による設計・製造が既に終了していることから,適用範囲から

除外している。 

a) ユニット形エアコンディショナ 

b) 液晶式テレビジョン受信機 

ただし,電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建築物に組み込むことができる

ように設計したものを除く。 

c) プラズマ式テレビジョン受信機 

d) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

e) 電気洗濯機 

f) 

衣類乾燥機 

注記 適用範囲以外の機器について,この規格を適用することを妨げない。 

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引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

算定単位 

資源再利用指標などを算出する対象の範囲。 

例1 

機器単位又は銘板付与ごと:エアコン,エアコン室内機,エアコン室外機,リモコンなど 

例2 

部品又はユニットごと:冷蔵庫野菜トレイ,冷蔵庫コンプレッサ,熱交換器など 

3.2 

算定単位質量 

算定単位の金属質量,プラスチック質量及びその他の質量(ガラスなど)の全質量。 

3.3 

算定単位金属質量 

算定単位における,金属質量の合計。 

3.4 

算定単位プラスチック質量 

算定単位における,熱可塑性プラスチック質量の合計。 

3.5 

自らが資源循環利用をコントロール 

機器製造業者自らが,資源の循環利用をコントロールすることであって,次の事項を満たす行為(附属

書A参照)。 

a) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利

用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,次の事項を理解及

び把握できる場合。 

1) 機器の要件を基に,その機器の材料・部品の要求特性(強度,耐久性,材料等級,材料組成など)

を理解する。 

2) a) 1)の要求特性から,機器に利用された又は利用しようとした材料の組成劣化状況並びに部品の特

性劣化状況及び品質低下度合いに至った経緯を把握する。 

なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ

って,適用範囲に規定する機器に限定するものではない。 

b) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利

用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,a)の1)及び2)の事

項を直接理解及び把握できない場合。 

1) 一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポストコンシューマ材料・再生部品又は

プレコンシューマ材料を利用するときに,その種類,現状特性などを把握する。 

2) b) 1)を踏まえて,これから利用しようとする機器の設計において,設計者がもつ当該材料に関する

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専門的知識,利用技術などを基に,機器が要求する寿命及び品質を満たすものを選択する。 

なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ

って,適用範囲に定めた機器に限定するものではない。 

c) a)又はb)を基に,機器製造業者は,これから行う機器の設計において,材料・部品を繰返しマテリア

ルリサイクル又は再使用(リユース)することを考慮して,自ら主体的に,利用するポストコンシュ

ーマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料の仕様を要求・決定する。そして,購買仕様書,購買

規定などを基に,図面にマテリアルリサイクルする材料又は再使用(リユース)する部品を特定した

品番を記載し,その品番の部品・材料の使用を指示する。 

“自らが資源循環利用をコントロール”とa),b)及びc)との時系列的関係については,附属書Aを参照。 

注記1 “繰返し”とは,同じ部品に限定し,繰返しリサイクル・再使用(リユース)されることを

意味しているわけではない。高度な資源循環を目指し,現在の設計時点において,附属書A

に示す機器B向けの1回限りのリサイクル又は再使用(リユース)だけではなく,a)又はb)

の情報を利用して,その次の機器Cへのリサイクル又は再使用(リユース)も考慮して,材

料・部品を選定し劣化特性を予測することが望ましいという意味で,ここでは,“繰返し”と

いう表現を用いている。 

注記2 “自らが資源循環利用をコントロール”を略称で表示する場合は,それを意味する“Material 

Design for Recycling”の略語である“DR”の記号を用いて表示してもよい。 

3.6 

プレコンシューマ材料 

製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。ただし,その発生と同一工程で再利用できる加

工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用は除く。 

なお,図1の経路①のうち成分調整などを行うことなく再原料化(プラスチックについてはリペレット

など)する場合は,同一工程での再利用と同等とみなす。 

また,同一工程とは,同一機器を製造する同一工場の別工程も含む。 

注記 例えば,エアコンと冷蔵庫とを同一工場敷地内で生産していても,エアコン工場と冷蔵庫工場

とは別であり,その場合は,同一工場とはみなさない。 

3.7 

ポストコンシューマ材料 

家庭から排出される機器,又は機器のエンドユーザとしての商業施設,工業施設及び各種施設から本来

の目的のためには使用できなくなった機器など,それら使用済み機器から発生する材料。これには,使用

されずに流通経路から戻される材料を含む。 

3.8 

自らが資源循環利用をコントロールしている再生材料 

マテリアルリサイクルによって材料として利用でき,自らが資源循環利用をコントロールしている状態

のもの(以下,“コントロール再生材料”という。)。この規格で規定するコントロール再生材料は,プレコ

ンシューマ材料は図1,ポストコンシューマ材料は図2の分類による。 

注記 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(以下,資源有効利用促進法と

いう。)では,再生資源という用語があり,再生資源とは,“使用済物品等又は副産物のうち有

用なものであって,原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをい

う。”と定義しているが,資源再利用指標などの指標では,利用することが確定している材料だ

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けが算定対象となる。 

3.9 

自らが資源循環利用をコントロールしている再生部品 

部品が一度使用された又は使用されずに収集された後,部品,その他機器の一部として利用することが

できるように再生したもので,自らが資源循環利用をコントロールしている状態のもの(以下,“コントロ

ール再生部品”という。)。この規格で規定するコントロール再生部品は,ポストコンシューマ材料におい

て,図2の分類による。 

注記1 “使用されずに収集された”とは,本来は使用される目的で市場に出た後,使用されずに収

集されたことを意味する。 

注記2 “再生部品”とは,資源有効利用促進法では,“使用済物品等のうち有用なものであって,部

品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるもの”であるが,

再利用指標などの指標では,利用することが確定している部品だけが算定対象となる。 

注記3 “利用することができるように再生したもの”とは,IEC 62309の“qualified as good as new, 

quagan”(再認定品)を適用するものである。したがって,“通常の中古部品とは異なり,再

販売のために再調整され,十分に規格化され文書化された品質検査を行った部品に適用する

もの”であり,再生部品を使用した機器が,全ての信頼性項目において,新品だけで構成し

た機器の設計寿命(NDL: new designed life)と同等の“新品同等の設計寿命(ANDL: as-new 

designed life)をもつもの”であることと解釈し,前記の再生材料においても同様に解釈する。

ただし,ここでいう再販売とは,再使用と同義と解釈する。 

3.10 

マテリアルリサイクル 

使用済み機器及び製造工程から出る廃棄物を回収し,再生利用しやすいように処理して,新しい機器の

材料又は原料として再生利用すること。ケミカルリサイクル及びサーマルリサイクルを含まない。附属書

Bを参照。 

注記 経済産業省の資源循環指標 策定ガイドライン“資源循環指標調査検討委員会”報告書(平成

14年6月)の図1.1参照。 

3.11 

資源再利用質量 

算定単位における,コントロール再生材料及びコントロール再生部品の合計質量。 

3.12 

プレコンシューマ金属資源再利用質量 

算定単位における,金属材料のうち,コントロール再生材料中のプレコンシューマ金属材料の質量。 

3.13 

プレコンシューマプラスチック資源再利用質量 

算定単位における,熱可塑性プラスチック材料のうち,コントロール再生材料中のプレコンシューマプ

ラスチック材料の質量。 

3.14 

ポストコンシューマ金属資源再利用質量 

算定単位における,コントロール再生材料中のポストコンシューマ金属材料及びコントロール再生部品

中の金属材料の合計質量。 

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3.15 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量 

算定単位における,熱可塑性プラスチック材料のうち,コントロール再生材料中のポストコンシューマ

プラスチック材料及びコントロール再生部品中のプラスチック材料の合計質量。 

3.16 

資源再利用指標 

算定単位質量に対する,資源再利用質量の分率(%)。 

3.17 

プレコンシューマ金属資源再利用指標 

算定単位金属質量に対する,プレコンシューマ金属資源再利用質量の分率(%)。 

3.18 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標 

算定単位プラスチック質量に対する,プレコンシューマプラスチック資源再利用質量の分率(%)。 

3.19 

ポストコンシューマ金属資源再利用指標 

算定単位金属質量に対する,ポストコンシューマ金属資源再利用質量の分率(%)。 

3.20 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標 

算定単位プラスチック質量に対する,ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量の分率(%)。 

コントロール再生材料及びコントロール再生部品の分類 

コントロール再生材料及びコントロール再生部品について,プレコンシューマ材料及びその経路を図1,

ポストコンシューマ材料及びその経路を図2に示す。 

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経路 

分類 

内容 

① 

自社工場由来のプレコンシューマ材料で,原
料製造業者へ引き渡して成分調整し,再生利
用した材料。 

原料製造業者の協力は得るが,自らが資源循環利用をコント
ロールしている(に該当する)状態。ただし,成分調整など
を行うことなく再原料化(プラスチックについてはリペレッ
トなど)する場合は,同一工程での再生利用と同等と見なし,
この規格で規定するコントロール再生材料の対象外とする。 

② 

プレコンシューマ材料を他社又は他工場から
調達し,再生利用した材料。 

原料製造業者の協力は得るが,自らが資源循環利用をコント
ロールしている(に該当する)状態。 

注a) 工程内リサイクルは,プレコンシューマ材料ではないので対象外とする。 

b) 成分調整などを行うことなく再原料化(プラスチックについてはリペレットなど)する場合は,同一工程で

の再生利用と同等と見なし,この規格で規定するコントロール再生材料の対象外とする。 

c) コントロール再生材料の中で,プラスチックの場合,それを利用するために必要な添加物を加える場合があ

る。 

図1−プレコンシューマ材料でコントロール再生材料に該当するもの(経路) 

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経路 

分類 

内容 

① 

使用済み機器の中で,家電リサイクル法対象機器を含む電
気・電子機器由来であって,電気・電子機器分野の組織・団
体が管理するリサイクルプラントを経て,再生利用したポス
トコンシューマ材料及び再生部品。 

自らが資源循環利用をコントロールしている
(に該当する)状態。 

② 

使用済み機器の中で,家電リサイクル法対象機器を含まない
電気・電子機器及び電気・電子機器以外の機器由来であって,
リサイクルプラント(経路①以外)を経て,再生利用したポ
ストコンシューマ材料。 

原料製造業者の協力は得るが,自らが資源循
環利用をコントロールしている(に該当する)
状態。 

注a) 電気・電子機器分野の組織・団体が管理するリサイクルプラント。 

b) コントロール再生材料の中で,プラスチックの場合,それを利用するために必要な添加物を加える場合があ

る。 

図2−ポストコンシューマ材料でコントロール再生材料及びコントロール再生部品に該当するもの(経路) 

算出方法 

5.1 

資源再利用指標 

5.1.1 

資源再利用質量 

金属質量5 g以上を含む部品,プラスチック質量25 g以上を含む部品及びその他(ガラスなど)の質量

25 g以上を含む部品を対象に,コントロール再生材料及びコントロール再生部品の質量を合計した値を資

源再利用質量とする。算入対象は,コントロール再生材料を図1に示すプレコンシューマ材料の①及び②

の経路並びに図2に示すポストコンシューマ材料の①及び②の経路で取り出したものとし,コントロール

再生部品を図2に示すポストコンシューマ材料の②の経路で取り出したものとする。 

ただし,5 g未満の金属質量,25 g未満のプラスチック質量及び25 g未満のその他材料の質量も対象に

してもよい。 

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5.1.2 

算定単位質量 

金属質量5 g以上を含む部品,プラスチック質量25 g以上を含む部品及びその他の質量25 g以上を含む

部品を対象に,その部品の質量を合計した値を算定単位質量とする。ただし,資源再利用質量に,5 g未満

の金属質量,25 g未満のプラスチック質量及び25 g未満のその他の材料の質量を算入した場合には,その

質量を算定単位質量に加える。 

5.1.3 

資源再利用指標の算出方法 

資源再利用指標の算出方法は,式(1)による。 

%

100

p

r

r

×

=m

m

R

 ········································································· (1) 

ここに, 

Rr: 資源再利用指標(%) 

mr: 資源再利用質量(kg) 

mp: 算定単位質量(kg) 

5.2 

プレコンシューマ金属資源再利用指標 

5.2.1 

プレコンシューマ金属資源再利用質量 

金属質量5 g以上を含む部品を対象に,コントロール再生材料中のプレコンシューマ材料の金属質量を

合計した値をプレコンシューマ金属資源再利用質量とする。算入対象は,図1において,コントロール再

生材料中のプレコンシューマ材料については,①及び②の経路で取り出されるものである。ただし,5 g

未満の金属質量も対象にしてもよい。 

5.2.2 

算定単位金属質量 

金属質量5 g以上を含む部品を対象に,その部品の金属質量を合計した値を算定単位金属質量とする。 

ただし,プレコンシューマ金属資源再利用質量に,5 g未満の金属質量を算入した場合は,その質量を算

定単位金属質量に加える。 

5.2.3 

プレコンシューマ金属資源再利用指標の算出方法 

プレコンシューマ金属資源再利用指標の算出方法は,式(2)による。 

なお,プレコンシューマ金属資源再利用指標はJIS Z 8401に基づき,有効数字2桁の数値に丸める。 

%

100

pm

prm

-r

prm

-r

×

=m

m

R

 ·································································· (2) 

ここに, Rr-prm: プレコンシューマ金属資源再利用指標(%) 
 

mr-prm: プレコンシューマ金属資源再利用質量(kg) 

mpm: 算定単位金属質量(kg) 

5.3 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標 

5.3.1 

プレコンシューマプラスチック資源再利用質量 

熱可塑性プラスチック質量25 g以上を含む部品を対象に,コントロール再生材料中のプレコンシューマ

材料のうち熱可塑性プラスチック質量を合計した値を,プレコンシューマプラスチック資源再利用質量と

する。算入対象は,図1において,コントロール再生材料中のプレコンシューマ材料のうち,①及び②の

経路で取り出されるものである。ただし,25 g未満の熱可塑性プラスチック質量も対象にしてもよい。 

5.3.2 

算定単位プラスチック質量 

熱可塑性プラスチック質量25 g以上を含む部品を対象に,その部品の熱可塑性プラスチック質量を合計

した値を算定単位プラスチック質量とする。ただし,プレコンシューマプラスチック資源再利用質量に,

25 g未満の熱可塑性プラスチック質量を算入した場合は,その質量を算定単位プラスチック質量に加える。 

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5.3.3 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標の算出方法 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標の算出方法は,式(3)による。 

なお,プレコンシューマプラスチック資源再利用指標はJIS Z 8401に基づき,有効数字2桁の数値に丸

める。 

%

100

pp

prp

-r

prp

-r

×

=m

m

R

 ··································································· (3) 

ここに, Rr-prp: プレコンシューマプラスチック資源再利用指標(%) 
 

mr-prp: プレコンシューマプラスチック資源再利用質量(kg) 

mpp: 算定単位プラスチック質量(kg) 

プレコンシューマプラスチック資源再利用質量(mr-prp)については,コントロール再生材料に再生材料

ではない添加物(顔料,補助剤,改質剤など)を加える場合,それら添加物の質量を除外し,コントロー

ル再生材料だけの質量とすることが望ましい。 

5.4 

ポストコンシューマ金属資源再利用指標 

5.4.1 

ポストコンシューマ金属資源再利用質量 

金属質量5 g以上を含む部品を対象に,コントロール再生材料中のポストコンシューマ材料及びコント

ロール再生部品の金属質量を合計した値をポストコンシューマ金属資源再利用質量とする。算入対象は,

図2において,コントロール再生材料中のポストコンシューマ材料については,①及び②の経路で取り出

されるものであり,コントロール再生部品の金属については①の経路で取り出されるものである。ただし,

5 g未満の金属質量も対象にしてもよい。 

5.4.2 

算定単位金属質量 

金属質量5 g以上を含む部品を対象に,その部品の金属質量を合計した値を算定単位金属質量とする。 

ただし,ポストコンシューマ金属資源再利用質量に,5 g未満の金属質量を算入した場合は,その質量を

算定単位金属質量に加える。 

5.4.3 

ポストコンシューマ金属資源再利用指標の算出方法 

ポストコンシューマ金属資源再利用指標の算出方法は,式(4)による。 

なお,ポストコンシューマ金属資源再利用指標はJIS Z 8401に基づき,有効数字2桁の数値に丸める。 

%

100

pm

pom

-r

pom

-r

×

=m

m

R

 ································································· (4) 

ここに, Rr-pom: ポストコンシューマ金属資源再利用指標(%) 
 

mr-pom: ポストコンシューマ金属資源再利用質量(kg) 

mpm: 算定単位金属質量(kg) 

5.5 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標 

5.5.1 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量 

熱可塑性プラスチック質量25 g以上を含む部品を対象に,コントロール再生材料中のポストコンシュー

マ材料のうち熱可塑性プラスチック質量及び再生部品の熱可塑性プラスチック質量を合計した値を,ポス

トコンシューマプラスチック資源再利用質量とする。算入対象は,図2において,コントロール再生材料

中のポストコンシューマ材料のうち熱可塑性プラスチックについては,①及び②の経路で取り出されるも

のであり,コントロール再生部品の熱可塑性プラスチックについては①の経路で取り出されるものである。

ただし,25 g未満の熱可塑性プラスチック質量も対象にしてもよい。 

5.5.2 

算定単位プラスチック質量 

熱可塑性プラスチック質量25 g以上を含む部品を対象に,その部品の熱可塑性プラスチック質量を合計

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

した値を算定単位プラスチック質量とする。ただし,ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量に,

25 g未満の熱可塑性プラスチック質量を算入した場合は,その質量を算定単位プラスチック質量に加える。 

5.5.3 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標の算出方法 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標の算出方法は,式(5)による。 

なお,ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標はJIS Z 8401に基づき,有効数字2桁の数値に

丸める。 

%

100

pp

pop

-r

pop

-r

×

=m

m

R

 ·································································· (5) 

ここに, Rr-pop: ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標(%) 
 

mr-pop: ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量(kg) 

mpp: 算定単位プラスチック質量(kg) 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量(mr-pop)については,コントロール再生材料に再生材

料ではない添加物(顔料,補助剤,改質剤など)を加える場合,それら添加物の質量を除外し,コントロ

ール再生材料だけの質量とすることが望ましい。 

表示方法 

カタログ,ウエブサイト及び/又は機器本体に表示する場合は,次の項目のうちいずれか,又は全てを

算定単位とともに記載する。 

a) 資源再利用指標及び資源再利用質量 

b) プレコンシューマ金属資源再利用指標及びプレコンシューマ金属資源再利用質量 

c) プレコンシューマプラスチック資源再利用指標及びプレコンシューマプラスチック資源再利用質量 

d) ポストコンシューマ金属資源再利用指標及びポストコンシューマ金属資源再利用質量 

e) ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標及びポストコンシューマプラスチック資源再利用質

量 

表示は,算定単位が属する機器が特定できなければならない。また,資源再利用指標(%)は,最低含

有率を質量分率で表示し,資源再利用質量(kg)についても最低含有量を表示する。 

なお,表示において,適切なスペースがない場合は,略称,記号等を用いて表示することができる。こ

の場合,略称又は算出方法に記載する式のアルファベット記号を用いてもよいが(例3参照),ウエブサ

イトなどで,略称,又はアルファベット記号の意味が理解できるようにすることが望ましい。 

表示例を,次に示す。 

例1 算定単位が機器全体の例 

算定単位:機器全体 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標:xx % 

プレコンシューマプラスチック資源再利用質量:xx kg 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標:xx % 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量:xx kg 

例2 算定単位が機器全体でなく,銘板付与ごと,部品又はユニットの場合 

算定単位:エアコン室内機 

資源再利用指標:xx % 

資源再利用質量:xx kg 

11 

C 9911:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

算定単位:洗濯機外槽 

プレコンシューマプラスチック資源再利用指標:xx % 

プレコンシューマプラスチック資源再利用質量:xx kg 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用指標:xx % 

ポストコンシューマプラスチック資源再利用質量:xx kg 

例3 例2と同様の例で,略称及び記号表示する場合 

算定単位:エアコン室内機 

Rr:xx % 

mr:xx kg 

算定単位:洗濯機外槽 

Rr-prp:xx % 

mr-prp:xx kg 

Rr-pop:xx % 

mr-pop:xx kg 

12 

C 9911:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

自らが資源循環利用をコントロール 

A.1 自らが資源循環利用をコントロール 

自らが資源循環利用をコントロールしている状態とは,機器製造業者(特に設計者)が,第一世代(図

A.1の機器A)の要求特性,及びその機器の材料・部品の初期特性と現在の特性とを比較した劣化状況を

把握し,これらの情報を基に特性の変化の過程を想定し,材料・部品が今後も繰り返し利用できることを

考慮して,現在の機器の設計条件を決定する状態である。これまで使用されてきた機器Aの材料・部品の

特性変化(矢印X)が,その材料・部品を再利用しようとしている現在設計中の機器Bに与える影響を把

握することは,将来において,次の世代で再利用する機器Cの技術的課題を予測する(矢印Z)ことに役

立ち,資源の有効な利用を促進するという意味で重要である[3.5 a)参照]。 

他方,機器製造業者(特に設計者)が,一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポス

トコンシューマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料を利用し,それらの第一世代の機器Aと直接関

わりがない場合,これまで使用されてきた機器Aの材料・部品の特性変化(矢印X)の過程を想定するこ

とは難しい。その場合でも,利用しようとする再生材料・部品について,その種類及び現状特性などを把

握し,さらに,現在設計中の機器Bの設計において,設計者がもつ当該材料に関する専門的知識,利用技

術等を基にすれば,機器が要求する寿命と品質を満たすものを選択することが十分に可能である。これに

よって,前記と同様に,将来において,次の世代で再利用する機器Cの技術的課題を予測(矢印Z)し,

再利用の可否など,資源の有効な利用への配慮を行うことができる[3.5 b)参照]。 

上記を基に,機器製造業者(特に設計者)が,ポストコンシューマ材料・再生部品又はプレコンシュー

マ材料を,これから利用しようとする機器の設計において,専門技術の視点で,繰返しマテリアルリサイ

クル又は再使用(リユース)することを考慮して,現在の機器の設計条件を決定する[3.5 c)参照]。 

これら一連のプロセスを,自らが資源循環利用をコントロールしている状態という。 

自らが資源循環利用をコントロールしている状態を,図A.1に示す。また,図A.1のプロセスの中で,

機器A,機器B及び機器Cに関する要件の確認項目の例を,表A.1に示す。 

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13 

C 9911:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

材料・部品

技術的課
題を予測

Z

Y

X

現時点

特性変化

を把握

現在
回収

現在
設計

将来

10年前に設計(第一世代)

a) 1)

機器Aの要件を基に,機器Aの材料・部品
の要求特性(強度,耐久性,材料等級,
材料組成など)を理解する。

a) 2)
機器Aに使用された材料の組成劣化状況
並びに部品の特性劣化状況及び品質低下
度合いを把握する。

c) 
機器Bの設計時に,材料・部品を繰返し(機器Cを想定)マテリアルリサイクル又は
再使用(リユース)することを考慮して,自ら主体的に仕様を要求・決定する。
そして,購買仕様書・購買規定などを基に,図面にマテリアルリサイクルする材料又
は再使用(リユース)する部品を特定した品番を記載し,指示する。

材料・部品

材料・部品機器

B

材料・部品機器

C

材料・部
品の特性

変化

再生材

料・部品

再利用

材料・部
品の特性

変化

b) 1)
一般に市販されるなど,再生材料含有率
が明示されている再生材料又は再生部品
を利用するとき,その種類や現状特性を
把握する。
b) 2)
b) 1)を踏まえて,利用しようとする機器B
が要求する寿命と品質を満たすものを
選択する。

機器

A

機器

A

図A.1−自らが資源循環利用をコントロールしている状態 

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14 

C 9911:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−自らが資源循環利用をコントロールしている状態の確認項目(例) 

リサイクルする機器・部品名 【例 洗濯機外槽】 

機器製造業者(特に設計者)は,図A.1におけるa) 1)及びa) 2)の段階において,例えば次の項目を確認する。 

機器Aの確認項目 

材質・組成 

① 材質名 
② フィラー含有の有無 
③ 添加物含有の有無 
④ 組成・純度分析 

必要特性 

① 機械特性(引張強度,引張伸び,曲げ強度,曲げ弾性率,

アイゾット衝撃値,面衝撃強度) 

② 成形性(メルトフローレート) 

信頼性確認 

① 長期信頼性(酸化誘導期測定) 
② 劣化度分析(組成分析による劣化度測定) 
③ 品質検査(異物混入量) 

特定の化学物質の含有 

① 特定の化学物質に関する使用の有無 

再生材料・部品を利用する機器・部品名 【例 洗濯機外槽】 

機器製造業者(特に設計者)は,図A.1におけるc)の段階において,例えば次の項目を確認する。 

再生材料・部品を利用
する機器Bの確認項目 

材質・組成 

① 材質名 
② フィラー含有の有無 
③ 添加物含有の有無 

必要特性 

① 機械特性(引張強度,引張伸び,曲げ強度,曲げ弾性率,

アイゾット衝撃値,面衝撃強度) 

② 成形性(メルトフローレート) 

信頼性確認 

① 長期信頼性(エージング試験,酸化劣化安定性,酸化誘導

期測定) 

② 耐熱性(熱変形温度) 
③ 耐薬品性(ストレスクラック性能) 
④ 品質検査(ペレット形状,異物混入量) 

特定の化学物質の含有 

① 特定の化学物質に関する使用の有無 

将来の機器Cに再度使
用するに当たっての機
器Bの設置環境及び材
質変化の把握 

設置環境及び劣化の把
握 

① 使用温度 
② 化学的劣化要因 
③ 物理的劣化要因 
④ 汚れ,異物付着 

特定の化学物質の含有 

① 将来規制される物質の予測と使用の有無 

注記 一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポストコンシューマ材料・再生部品又はプレコン

シューマ材料を利用する場合[3.5 b)参照]であっても,その種類及び現状特性の理解・把握は必要である。 

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15 

C 9911:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

マテリアルリサイクルの位置付け 

B.1 

リサイクルの分類 

資源循環指標策定ガイドライン(平成14年6月“資源循環指標調査検討委員会”報告書)に記載のリサ

イクルの定義は,表B.1による。 

この規格では,表B.1及び図B.1の分類によるマテリアルリサイクルの定義を採用する。 

表B.1−リサイクルの分類 

用語 

内容 

リサイクル
(広義)= 
リカバリー 

リサイクル
(狭義) 

マテリアルリサイクル ・材料として利用すること 

ケミカルリサイクル 
(フィードストック 
リサイクル) 

・化学的特性を利用し,化学原料として利用する。 
・モノマー化,高炉還元,コークス炉,化学原料化, 
 油化,ガス化 など。 

サーマルリサイクル 

・直接燃焼に伴いエネルギーとして回収する。 
・ごみ発電 など。 

注記 サーマルリサイクルは,熱回収又はエネルギー回収とも呼ばれる。 

回収

部品

ケミカル

回収

部品

サーマル

回収

再資源化(広義)

再資源化(狭義)

部品

リユース

マテリアル
リサイクル

リサイクル(狭義)

リサイクル

リサイクル

リサイクル(広義)=リカバリー

回収

部品

ケミカル

回収

部品

サーマル

回収

再資源化(広義)

再資源化(狭義)

部品

リユース

マテリアル
リサイクル

リサイクル(狭義)

リサイクル

リサイクル

リサイクル(広義)=リカバリー

図B.1−マテリアルリサイクルの位置付け 

参考文献 IEC 62309,Dependability of products containing reused parts−Requirements for functionality and 

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