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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9614-1995 

電気かみそり 

Electric shavers 

1. 適用範囲 この規格は,電動機又は電磁振動器で駆動される交流式,充電式,乾電池式及びそれらを

組み合わせた電気かみそりについて規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 1502 普通騒音計 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 5101 電子機器用固定コンデンサ通則 

JIS C 5150 電子機器交流電源用コンデンサ通則 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8501 マンガン乾電池 

JIS C 8511 アルカリ一次電池 

JIS C 8705 円筒密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参

考として併記したものである。 

2. 種類 種類は,防浸構造の有無及び電源の方式によって表し,次の10種類とする。 

(1) ドライタイプ電気かみそり 防浸構造をもたない電気かみそり 

(a) 交流式電気かみそり 電源として周波数50Hz又は60Hzの交流で直接使用する電気かみそり 

(b) 充電式電気かみそり 蓄電池を使用し,充電装置を器体内又は附属品としてもつ電気かみそり 

(c) 乾電池式電気かみそり 乾電池を入れ替えて使用する電気かみそり 

(d) 交流・充電式電気かみそり (a)と(b)を組み合わせた電気かみそり 

(e) 交流・乾電池式電気かみそり (a)と(c)を組み合わせた電気かみそり 

(f) 交流・充電・乾電池式電気かみそり (a),(b)及び(c)を組み合わせた電気かみそり 

(g) 充電・乾電池式電気かみそり (b)と(c)を組み合わせた電気かみそり 

(2) ウエットタイプ電気かみそり 防浸構造をもつ電気かみそり 

(a) 充電式電気かみそり(ウエットタイプ) 蓄電池を使用し,充電装置を器体内又は附属品としても

つ電気かみそり 

(b) 乾電池式電気かみそり(ウエットタイプ) 乾電池を入れ替えて使用する電気かみそり 

(c) 充電・乾電池式電気かみそり(ウエットタイプ) (a)と(b)を組み合わせた電気かみそり 

3. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧及び定格周波数は,次のとおりとする。 

(1) 交流式系電気かみそり(1) 交流式の部分の定格電圧は単相交流100V又は100-120V,定格周波数は

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50Hz若しくは60Hz専用又は50Hz・60Hz共用とする。 

(2) 充電式系電気かみそり(2) 充電式の部分の充電時の定格電圧は単相交流100V又は100-120V,定格周

波数は50Hz若しくは60Hz専用又は50Hz・60Hz共用とする。放電時の定格電圧は,蓄電池の公称電

圧とし,直列に多数個使用する場合は,その整数倍とする。 

(3) 乾電池式系電気かみそり(3) 乾電池式の部分の定格電圧は,乾電池の公称電圧とし,直列に多数個使

用する場合は,その整数倍とする。 

注(1) 交流式電気かみそり及び交流式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの交流式の部分を

いう。 

(2) 充電式電気かみそり及び充電式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの充電式の部分を

いう。 

(3) 乾電池式電気かみそり及び乾電池式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの乾電池式の

部分をいう。 

4. 性能 

4.1 

始動 電気かみそりは,7.2によって試験したとき,異常なく始動しなければならない。 

4.2 

電圧変動による運転 交流式系電気かみそりは7.3によって試験したとき,支障なく運転が継続でき

なければならない。 

4.3 

消費電力等 交流式系及び充電式系電気かみそり(充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそ

りを除く。)の消費電力は7.4によって試験したとき,定格消費電力が10W以下のものは定格消費電力の

125%以下,定格消費電力が10Wを超え30W以下のものは定格消費電力の100±25%でなければならない。

ただし,充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりの入力容量は,7.4(3)によって試験したとき,定

格入力容量が20VA以下のものは,定格入力容量の125%以下,定格入力容量が20VAを超え30VA以下の

ものは,定格入力容量の100±20%でなければならない。 

4.4 

温度上昇 温度上昇は,次の項目を満足しなければならない。 

(1) 交流式系電気かみそりは,7.5(1)によって試験したとき,表1の値以下であること。 

(2) 充電式系電気かみそりは,7.5(2)によって試験したとき,表1の値以下であること。 

(3) 乾電池式系電気かみそりは,7.5(3)によって試験したとき,刃の部分が表1の値以下であること。 

表1 温度上昇 

単位℃ 

測定箇所 

温度上昇 

整流素子 

ゲルマニウム 

 30 

セレン 

 45 

シリコン 

105 

巻線 

A種絶縁 

 70 

E種絶縁 

 85 

外郭 

金属,陶磁器及びガラス製 

 25 

その他 

 40 

刃の部分 

 25 

備考 基準周囲温度の限度は30℃とする。 

4.5 

絶縁抵抗 交流式系及び充電式系電気かみそりの絶縁抵抗は,7.6によって試験したとき,3MΩ以上

でなければならない。 

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4.6 

耐電圧 交流式系及び充電式系電気かみそりは,7.7によって試験したとき,これに耐えなければな

らない。 

4.7 

耐湿絶縁性 交流式系及び充電式系電気かみそりは,7.8によって試験したとき,絶縁抵抗は1MΩ

以上でなければならない。 

4.8 

充電容量 充電式系電気かみそりの充電容量は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電容量は,7.9(1)によって試験したとき,充電された容量は,蓄電池の公称容量の80%以上であるこ

と。 

(2) 充放電サイクル後の容量は,7.9(2)によって試験したとき,充電された容量は,蓄電池の公称容量の

50%以上であり,また,各部に異常がないこと。 

4.9 

過充電 充電式系電気かみそりは,7.10によって試験したとき,4.8(1)の規定を満足し,また,実用

上支障なく使用できなければならない。 

4.10 切れ味 電気かみそりの切れ味は,7.11によって試験し,図1に示す人工毛断面図においてlが

0.4mm未満の状態を“良”としたとき,良断面本数率が70%以上でなければならない。 

図1 人工毛断面図 

4.11 騒音 電気かみそりの騒音は,7.12によって試験したとき,往復刃式のものは63dB以下,回転刃式

のものは60dB以下でなければならない。ただし,往復刃と回転刃が同時に駆動されるものは,往復刃式

とみなす。 

4.12 機械的強度 交流式系及び充電式系電気かみそりの機械的強度は,次の各項に適合しなければなら

ない。乾電池式系電気かみそりにあっては(1)(b)に適合しなければならない。 

(1) 落下強度 落下強度は7.13(1)によって試験したとき,次の各項に適合すること。 

(a) 充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験を行ったとき,試験指に触れない充

電部の露出はこの限りでない。 

(b) 電源に接続したとき又はスイッチを開閉したとき短絡しないこと。 

(c) 直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と手の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶

縁抵抗は,1MΩ以上であること。 

(2) ポリアミド球衝撃強度 ポリアミド球衝撃強度は7.13(2)によって試験したとき,感電,火災などの危

険の生じるおそれのあるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。 

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4.13 駆動部の耐久性 電気かみそりの駆動部の耐久性は7.14によって試験したとき,構造上の異常がな

く,皮膚を傷つけるような外刃の破れがなく,また,4.1の規定を満足しなければならない。 

4.14 スイッチ 電気かみそりのスイッチは7.15によって試験したとき,故障が生じてはならない。 

4.15 コードの折り曲げ コードを使用する電気かみそりは,7.16によって試験したとき,コードが短絡

せず,コードの素線の断線率が20%以下でなければならない。 

4.16 器具用プラグ 器具用プラグを用いた電気かみそりは,7.17によって試験したとき,保持力が4.9〜

58.8N {0.5〜6kgf} の範囲にあり,絶縁物,導電金具に支障がなく,かつ,電気的接触が確実でなければな

らない。 

4.17 電源接続用刃 充電式系電気かみそりで,かみそりの器体又は充電装置に電源接続用刃をもつもの

は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電源接続用刃の押付強度 7.18(1)によって試験したとき,電源接続用刃が引っ込んだりその他の異常

がないこと。 

(2) 器体からの電源接続用刃の出し入れ 7.18(2)によって試験したとき異常がなく,かつ,電気的接触が

確実であること。 

4.18 外郭難燃性 交流式系及び充電式系電気かみそりの外郭は,7.19によって試験したとき,燃焼して

はならない。 

4.19 防浸性 ウエットタイプ電気かみそりは,次の項目を満足しなければならない。 

(1) 電気かみそりは7.20(1)の試験をしたとき,防浸構造の内部に水分が浸入しないこと。 

(2) 充電式系電気かみそりは7.20の試験をしたとき,4.5及び4.6を満足すること。 

5. 構造 

5.1 

構造一般 電気かみそりの構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態で危険が生じるおそれのないものであって,著しい振動がなく,動作が円滑であるこ

と。 

(2) 形状が正しく,部品の欠除がなく,組立てが良好であること。 

(3) 充電式系電気かみそりは,JIS C 8705に規定する蓄電池又はJIS C 8705の性能を満足する蓄電池を使

用すること。乾電池式系電気かみそりは,JIS C 8501又はJIS C 8511に規定された電池が支障なく使

用できること。 

(4) 使用後の掃除が容易で,器体の内部に毛などが入りにくいこと。 

(5) 乾電池式系電気かみそりは,電池が容易に着脱でき,振動などによって容易に外れない構造であるこ

と。 

(6) 電気かみそりの刃は,通常の使用状態で,肌ざわりがよく,毛が安全に切れること。 

(7) 電気かみそりは保管状態で,刃を保護するためのキャップ若しくはケースを備えているか,又は保管

状態で刃の破損を防止するために,刃を引っ込められるなどの構造であること。 

(8) 器体の一部又は附属品を取り付け,又は取り外して使用するものにあっては,その動作が容易に,確

実にかつ,安全にできること。 

(9) 絶縁物の厚さは,次の各項に適合すること。ただし,乾電池式系電気かみそりは,この限りでない。 

(a) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合は,絶縁物の厚さが0.8mm以上で,ピンホールがないもの

であること。 

(b) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物の厚さは0.3mm以上で,ピンホールがないものであ

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ること。ただし,5.2の規定に適合するものは,この限りでない。 

(c) 電動機のコイル絶縁(外傷を受けるおそれのない部分に限る。)に類するもので,機能上絶縁物の厚

さを(b)に規定する値以上にすることができない部分は,表2の左欄に掲げる絶縁物が使用される電

圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐え

るものであること。ただし,5.2の規定に適合するものは,この限りでない。 

表2 耐電圧 

単位V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

     30以下 

  500 

30を超え150以下 

1 000 

(10) 充電部相互又は充電部と非充電部との固定部分は,通常の使用状態において緩みが生じるおそれがな

いこと。 

(11) 充電部は,次に掲げるものを除き,工具などを用いないで容易に取り外すことができる部分を取り外

した状態で,付図1の試験指が触れないこと。ただし,乾電池式電気かみそりは,この限りでない。 

なお,試験指に加える力は,外面及び開口部にあっては29.4N {3kgf} とする。 

(a) 取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれのない取付面の充電部。 

(b) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であって,絶縁変圧器

に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が,交流にあっては30V以下,直流にあっては

45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,

商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA以下のもの。 

(12) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の2次側回路,整流後の回路などは,

次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続され

ている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれのないものは,この限りでな

い。 

(a) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を

短絡し又は開放すること。 

(b) (a)に掲げるもので金属ケースに収めたものは,端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし,

部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限りでない。 

(c) (a)及び(b)の試験において短絡又は開放したとき,500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡

するおそれのある非充電部との間の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。 

(13) ウエットタイプ電気かみそりは,次の各項目に適合すること。 

(a) 充電式系電気かみそりにあって,充電装置全体,又は一部を器体内にもつものは,少なくとも絶縁

変圧器の1次側を含む部分は,電気かみそりの器体から分割できる構造であること。 

(b) 充電式系電気かみそりの附属充電装置は,絶縁変圧器を内蔵しており,2次側の電圧は交流にあっ

ては30V以下,直流にあっては45V以下のこと。 

また,絶縁変圧器の1次側は防浸構造であること。 

(c) 充電式系電気かみそりは,充電中に器体の内圧が上昇しても,破損及び危険が生じない構造である

こと。 

(d) 電源コードをもつ充電装置にあっては,少なくとも充電装置の一部を破壊しないとコードの取替え

ができない構造であること。 

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5.2 

絶縁距離 交流式系及び充電式系電気かみそりは,極性が異なる充電部相互間,充電部と非充電部

との間及び充電部と人の触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)が,器

具又は器具の部分ごとにそれぞれ表3の値以上でなければならない。ただし,次に掲げる部分は,この限

りでない。 

(1) 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路等の構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,

これに適合するもの。 

(1.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただ

し,当該回路に接続されている1個の部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれの

ないものは,この限りでない。 

(1.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場

合に,その非充電金属部又は露出する充電部が,次のいずれかに適合すること。 

(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に

流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA

以下であること。 

(1.3) (1.1)の試験の後に500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と人が触れるおそれのある非充電金属

部との間の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。ただし,次に掲げる部分は,この限りでない。 

(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に,当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波

数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれのない場合は1mA以下であることを要しな

い。)であること。 

(2) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電部との間を短絡した場合において,当該短絡回路に接

続された部品が燃焼しない電動機の整流子部であって,その定格電圧が交流にあっては30V以下,直

流にあっては45V以下のもの。 

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表3 空間距離 

単位mm 

箇所 

空間距離(沿面距離を含む。) 

線間電圧又は対地電圧 

50Vを超え

150V以下 

15Vを超え

50V以下 

15V以下 

耐湿性の絶縁

皮膜があるも

の 

その他のもの 

部 

極性が異なる端子部相互間及び端

子部と地絡するおそれのある非充

電金属部との間 

2.0 

1.5 

− 

− 

部 

極性が異なる

充電部相互間 

固定している部分

であって,じんあい

が侵入しにくく,ま

た,金属粉が付着し

にくい箇所 

1.5 

1.2 

0.5 

1.0 

その他の箇所 

2.0 

1.5 

0.5 

1.0 

充電部と非充

電金属部又は

人が触れるお

それのある非

金属部の表面

との間 

固定している部分

であって,じんあい

が侵入しにくく,ま

た,金属粉が付着し

にくいくい箇所 

1.5 

1.2 

0.5 

1.0 

その他の箇所 

2.0 

1.2 

0.5 

1.0 

電動機の整流子(充電部)と非充電

金属部 

1.6 

1.6 

− 

− 

備考 空間距離は,電気かみそりの外面にあっては29.4N {3kgf},電気かみそりの内面に

あっては2.0N {200gf} の力を,距離が最も小さくなるように加えて測定したとき
の距離とする。 

5.3 

配線 電気かみそりの配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器具の内部の配線は,次の各項に適合すること。 

(1.1) 2.0N {200gf} の力を加えたとき,高温部に接触するおそれのあるものは,接触したときに異常が生

じるおそれがないこと。 

(1.2) 2.0N {200gf} の力を加えたとき,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそ

れがないものは,この限りでない。 

(1.3) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2.0N {200gf} の力を加えたとき他の部分

に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれのない場合は,

この限りでない。 

(1.4) 接続器によって接続したものは,4.9N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。た

だし,2.0N {200gf} 以上,4.9N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合において危険が生じるおそれ

のない部分は,この限りでない。 

(2) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。 

(2.1) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(2.2) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

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5.4 

コード及びプラグ 交流式系及び充電式系電気かみそりに使用するコード及びプラグは,次の各項

に適合しなければならない。ただし,(1),(2),(5),(7)及び(8)は,対地電圧及び線間電圧が交流にあって

は30V以下,直流にあっては45V以下,1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部との間に接

続したとき,当該抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのな

い場合を除き,1mA以下のものは,この限りでない。 

(1) コードは,金糸コード(電気かみそりの定格電流が0.5A以下,コードの長さ2.5m以下のものに限る。)

又はJIS C 3306に規定するビニルコード又はこれと同等以上のものとし,その公称断面積が0.75mm2

以上であること。 

(2) コードの電源側接続端子には,JIS C 8303に規定された差込みプラグを付けること。 

(3) コードの有効長は,1.4m以上であること。ただし,充電のためにだけ使用するものは,この限りでな

い。 

備考 有効長とは器体又はプラグの貫通部間とし,らせん状のコードにあっては9.8N {1kgf} の力で

引き伸ばして測定した長さとする。 

また,コード保護部をもつものは,保護部も長さに含める。 

(4) 器体のコード貫通部は,保護スプリング,保護ブッシング,保護チューブ,その他の適当な方法で保

護されていること。 

(5) 差込みプラグには,容易に差込み及び引き抜きができるように,滑り止めを施してあること。 

(6) コードを直接器体に取り付けてあるものは,コードを器体の外方に向かって29.4N {3kgf} の張力を連

続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かってコードの器体側から5cmの箇所を保持して押

し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,保護ブッシングなどが外れるおそれのないこと。 

(7) 器具用プラグの刃受け金具の沈む深さは,外郭の受口面から表4のとおりであること。 

表4 刃受け金具の沈む深さ 

単位mm 

受け口の直径又は短径 

沈む深さ 

       3mm以下のもの 

1.2以上 

3mmを超え5mm以下のもの 

1.5以上 

5mmを超えるもの 

3.0以上 

(8) 電気かみそり本体又は充電装置の器体に電源接続用の刃を備えたものは,刃の寸法がJIS C 8303に規

定された値を満足していること。 

5.5 

スイッチ 電気かみそりに使用するスイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) スイッチはアークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。 

(2) 金属性のふた又は箱のうち,スイッチを開閉したときアークが達するおそれのある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(3) スイッチの開閉操作又は開閉状態を,文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。 

5.6 

コンデンサ 電気かみそりに用いるコンデンサは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) JIS C 5101又はJIS C 5150に適合するコンデンサを用いること。 

(2) 公称静電容量が0.1μFを超えるコンデンサをもつものは,電源側の回路が遮断された時から1分以内

にコンデンサの端子電圧が50V以下になること。 

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5.7 

変圧器 充電式電気かみそりに用いられる変圧器で,電気かみそりの器体内に組み込むものは,変

圧器の出力側の端子を短絡し,附属充電装置に組み込むものは,その出力端子の器具用プラグ間を短絡し,

定格周波数の定格電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで連続して加えたとき,又は巻線の損傷若し

くは温度過昇防止装置などが動作して通電しなくなるまで加えたとき,次の各項に適合しなければならな

い。 

(1) 器体の外部に,炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

(2) 熱電温度計法によって測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は,150℃(基準周囲温度は

30℃とする。)以下であること。 

(3) 充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。 

5.8 

ヒューズ ヒューズを取り付けるものは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 温度ヒューズは,これを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させ,温度ヒュ

ーズが溶断したとき,温度計法によって測定した温度ヒューズの定格動作温度に対する許容差は,±

10℃以内であること。 

(3) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(4) ヒューズが溶断することによって,アークによる短絡,燃焼又は地絡するおそれがないこと。 

5.9 

雑音の強さ 雑音の強さは,次の各項に適合しなければならない。この場合,電気かみそりは無負

荷の状態とし,定格周波数の定格電圧で運転する。 

(1) 雑音電力は,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において,吸収クランプによって測定したと

き,55dB以下であること。この場合において,dBは,1pWを0dBとして算出した値とする。 

(2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定した場合,表5に掲げる値以下であること。この場合において,

dBは,1μVを0dBとして算出した値とする。 

表5 雑音端子電圧 

単位dB 

周波数範囲 

雑音端子電圧 

526.5kHz以上5MHz以下 

56 

5MHzを超え30MHz以下 

60 

6. 材料 電気かみそりに用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は接近する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない

ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって通常の使用状態によって危険が生じるおそれの

ないものは,この限りでない。 

(3) アークが達するおそれのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁低

下などの変質が生じないものであること。 

(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ

ること。ただし,酸化することによって危険を生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り

でない。 

(5) 導電材料は,銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ,さ

びにくいものであること。ただし,弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分及び電

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池の回路部分に使用するもので,危険を生じるおそれがないときは,この限りでない。 

(6) 機器の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性物質でない

こと。 

(7) 皮膚に接する部分の材料は,皮膚に害を与えない材質であること。 

7. 試験 

7.1 

構造試験 構造試験は,5.,6.及び10.の規定に適合しているかどうかを調べる。 

7.2 

始動試験 始動試験は,無負荷の状態で次のとおり行い,始動するかどうかを調べる。 

(1) 交流式系電気かみそりは,定格周波数において定格電圧(定格電圧範囲のあるものは最も不利な電圧,

以下同じ。)の90%の電圧を加える。 

(2) 充電式系及び乾電池式系電気かみそりは,電動機端子に1.0Vの直流電圧を加える。ただし,電池を直

列に多数個使用している場合は,その整数倍とする。 

7.3 

電圧変動による運転試験 交流式系電気かみそりを7.5の試験の状態において,定格周波数の定格電

圧を加えて連続して運転し,電圧を定格電圧に対して±10%変動させ,運転状態を調べる。 

7.4 

消費電力等試験 消費電力等試験は,次による。 

(1) 交流式系電気かみそりは,無負荷の状態で定格周波数の定格電圧を加え,連続して運転し,消費電力

がほぼ一定になったときの消費電力を測定する。 

(2) 充電式系電気かみそり(充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりを除く。)は,定格周波数の

定格電圧を加えて充電し,5分後の消費電力を測定する。ただし,蓄電池は公称容量の80%以上充電
した後,21容量放電させたものとする。 

(3) 充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりは,附属する充電装置に定格2次電流に等しい電流

が連続して流れるように負荷を接続した状態で,定格周波数の定格入力電圧を加え,入力容量がほぼ

一定になったときの入力容量を測定する。 

7.5 

温度上昇試験 温度上昇試験は,次による。 

(1) 交流式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に置き,無負荷の状態で

定格周波数の定格電圧を加えて表6の運転方法で運転し,表7の温度測定方法によって温度を測定す

る。 

(2) 充電式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に取り付けられたコンセ

ントに充電装置又は電気かみそりを接続し,定格周波数の定格電圧で充電しながら各部の温度上昇が

ほぼ一定になったとき,表7によって測定する。刃の部分については,無負荷の状態で放電時の定格

電圧を加えて表6の方法によって10分間運転し,表7によって測定する。 

(3) 乾電池式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に置き,無負荷の状態

で定格電圧を加えて表6の方法によって10分間運転し,刃の部分を表7によって測定する。 

表6 運転方法 

区分 

運転方法 

連続定格のもの 

5分間運転し1分間停止する操作を,各部の温度上昇がほぼ一定にな

るまで連続して繰り返す。 

短時間定格のもの 

5分間運転し1分間停止する操作を,定格時間 (min) を5分で除した

回数(端数は1回と算出する。)を繰り返す。 

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表7 温度測定方法 

測定箇所 

温度測定方法 

整流素子 

ゲルマニウム 

熱電温度計法 

セレン 

シリコン 

巻線 

A種絶縁 

抵抗法 

E種絶縁 

外郭 

金属製,陶器製及びガラス製 

熱電温度計法 

その他 

刃の部分 

熱電温度計法 

7.6 

絶縁抵抗試験 交流式系及び充電式系電気かみそりの絶縁抵抗試験は,7.5の温度上昇試験の前及び

直後において,500Vの絶縁抵抗計で充電部を一括したものと,人が触れるおそれのある非充電金属部又は

外郭との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.7 

耐電圧試験 交流式系及び充電式系電気かみそりの耐電圧試験は,7.5の試験の後7.6の試験を行い,

更に次によって試験を行う。 

(1) 充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部又は外郭との間に,周波数50Hz又は60Hzの正弦波に

近い交流電圧を,表8の電圧区分によって連続して1分間それぞれの部分間に加える。ただし,多数

個の場合は,表8の交流電圧の120%の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができ

る。 

(2) 絶縁変圧器をもつものは,(1)に規定する試験のほか,変圧器の2次側の電圧で充電される部分と,人

の触れるおそれのある非充電金属部との間及び変圧器の巻線相互間に周波数50Hz又は60Hzの正弦波

に近い交流電圧を,表8の電圧区分によって連続して1分間加える。この場合において,巻線相互間

の試験を行う場合の電圧の区分は,変圧器の1次側又は2次側のいずれか高い電圧によるものとする。

ただし,多数個の場合は,該当交流電圧の120%の電圧を1秒間加えることによって,これに代える

ことができる。 

表8 耐電圧 

単位V 

電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

  500 

30を超え150以下 

1 000 

7.8 

耐湿絶縁性試験 交流式系及び充電式系電気かみそりの耐湿絶縁性試験は,器体を周囲温度45±3℃

において4時間放置し,さらに周囲温度が40±3℃,相対湿度が88%以上92%以下の状態に24時間保った

後,器体の外郭表面に付着した水分をふき取り,500V絶縁抵抗計によって充電部と人が触れるおそれのあ

る非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.9 

充電容量試験 充電式系電気かみそりの充電容量試験は,次による。 

(1) 充電容量 充電式系電気かみそりの蓄電池を,放電条件0.2CmAで蓄電池1個当たり終止電圧1.0Vま

で放電し,さらに周囲温度20±2℃において,定格周波数の定格電圧で所定の充電時間だけ充電して1

時間放置した後,0.2CmAの一定電流で単電池当たり1.0Vの放電終止電圧までの連続放電時間 (h) を

測定し,下記の計算式によって容量を算出する。ただし,容量が4.8(1)に定められた値に達しなけれ

ば,更に2回(合計3回まで)行うことができる。 

[充電された容量mAh]=[0.2CmAの電流]×[放電時間h] 

ここに,Cとは蓄電池公称容量を表す数値。 

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備考 放電条件及び容量算出の方法は,JIS C 8705の方法に準じる。 

(2) 充放電試験 充電式系電気かみそりを周囲温度20±5℃において,定格周波数の定格電圧で所定の充

電時間だけ充電し,蓄電池公称容量の1CmAの一定電流で単電池当たり1.0Vまで放電することを1

サイクルとして,150サイクル実施後の充電容量を測定する。1CmAの一定電流の放電は,定格電圧

1.2Vとして抵抗値を選定した抵抗負荷を使用してもよい。 

7.10 過充電試験 充電式系電気かみそりの過充電試験は,周囲温度5±2℃の下で定格周波数で定格電圧

の110%の電圧を加えて48時間連続して充電した後,20±2℃の下で2時間放置し,7.9(1)の試験を行う。 

7.11 切れ味試験 切れ味試験は,アクリルを主成分とした人工毛3本を1束として,毛先から2〜5mm

のところを持ち,内刃がしゅう動する部分の外刃面を5等分に分割し,その各部の中央部に毛束を挿入し

て切断する試験を3回行い,次の計算式によって良断面本数率を算出する。ただし,1回(被切断総本数

15本)以上で良断面本数率が4.10に規定された値に達すれば,2回目又は3回目の試験は省略することが

できる。 

100

(%)

×

=

被切断総本数

良断面形状総本数

良断面本数率

試験条件: 

(1) 1束数×分割数=被切断総本数=15本 

(2) 人工毛の太さは0.1〜0.15mm(断面の形状が円でないため長径とする。)とし,色は限定しない。 

(3) 被切断毛は手に持った側とする。 

(4) 毛束の挿入角度は,原則として刃面に対して直角とする。 

(5) 被試験品は定格電圧,定格周波数で運転し,刃の構造によっては実際のひげそりの状態にするため,

ジグなどを用い外刃面を押し付けて試験を行う。 

7.12 騒音試験 交流式系電気かみそりは,定格周波数の定格電圧で,充電式系電気かみそりは,定格周

波数の定格電圧で所定の充電時間充電し,乾電池式系電気かみそりは,表示の乾電池(端子電圧が公称電

圧の90%以上のもの。)を挿入した後,JIS C 1502に規定された騒音計を用い,暗騒音30dB以下のところ

で図2のようにクッションを介して試験品を測定台上に載せ無負荷の状態で運転し,かみそりの刃面から

1m離れた位置における騒音を,A特性で測定する。 

図2 騒音試験 

7.13 機械的強度試験 機械的強度試験は,次による。 

(1) 水平で表面が平らなコンクリート床上に大きさ0.5×0.5m,厚さ約30mmのラワン板を置き,器体を

床面に水平に保持して70cmの高さから1回落下させる。 

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備考1. 試験は無通電の状態で行う。 

2. コードは外した状態で行う。 

3. 附属充電装置も含む。 

4. 乾電池式系電気かみそりは,電池を入れて行う。 

(2) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに

類するもの及びそれらの保護カバー(表面積が4cm2以下であり,器体の外郭の表面からの突出が10mm

以下の部分は除く。)は,質量が250gで,ロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工

した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に落とすか,又はこれと同等の衝撃力

をロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつ衝撃片に

よって加える。ただし,刃の部分は除く。 

7.14 駆動部の耐久性試験 交流式系電気かみそりは,無負荷の状態で定格電圧を加え,充電式系及び乾

電池式系電気かみそりは,無負荷の状態でリプル量0.5%以下の定格電圧を加えて3分間運転,10分間休

止する操作を,運転時間が55時間となるまで繰り返す。試験中電気かみそりには,休止中に外郭の表面が

室温まで下がるように適度の冷却及び刃部への注油を行う。 

7.15 スイッチ試験 交流式系電気かみそりは,定格周波数の定格電圧を加え,充電式系及び乾電池式系

電気かみそりは定格電圧を加え,スイッチを開閉する操作を毎分10回の割合で5 000回行う。この場合,

5分間開閉操作を行った後,1分間開閉操作を休止するものとする。 

7.16 コードの折り曲げ試験 コードを使用するものは,図3又は図4に例示する試験装置の可動板の中

心と器体を貫通する部分又はコードと一体成形されているプラグ(器具用及び電源接続用)の接続部分と

を一致させて,コードに4.9N {500gf} の引張力がかかるようにおもりをつるし,可動板を右方向に60°曲

げ,元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60°曲げ,元に戻す(これを1回とする。)。この操

作を毎分40回の早さで,連続5 000回繰り返す。ただし,充電専用コード,線間電圧及び対地電圧が60V

以下で使用するコードは,連続2 000回繰り返す。 

図3 コードの折り曲げ試験の例(器体を貫通する場合) 

備考1. この場合に回数の数え方は,①-②をもって1回,③-④をもって1回とする。 

2. 折り曲げ方向は,コードの短径側とする。 

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図4 コードの折り曲げ試験の例(コードと一体成形されているプラグの場合) 

備考1. この場合に回数の数え方は,①-②をもって1回,③-④をもって1回とする。 

2. 折り曲げ方向は,コードの短径側とする。 

7.17 器具用プラグ試験 コードの器体側接続端に器具用プラグを使用するものは,器具用プラグを器体

に差し込み,引き抜きする操作を毎分10回の割合で2 000回行い,その前後の保持力,絶縁物,導電金具

の状態及び導通を調べる。 

7.18 電源接続用刃試験 充電式系電気かみそりで器体に電源接続用刃をもつものは,次の試験を行う。 

(1) 電源接続用刃を器体から出した状態で,図5に例示するように電源接続用刃の先端(2本同時)に垂

直に58.8N {6kgf} の力を2秒間かけて異常の有無を調べる。 

図5 電源接続用刃試験の例 

備考 図は一例を示す。 

(2) 器体からの電源接続用刃の出し入れを,毎分10〜20回の割合で2 000回繰り返した後,異常の有無,

電気的接触を調べる。 

7.19 外郭の難燃性試験 交流式系及び充電式系電気かみそりで合成樹脂の外郭[透光性又は透視性を必

要とするもの及び機能上可とう(撓)性,機械的強度を必要とするものを除く。]をもつものは,その外郭

外面9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上の正方形の平面部分がないものは原厚のまま,1辺

の長さが3cmの正方形に切り取った試験片。)を水平面に対し45°に傾斜させた状態において,当該平面部

分の中央部に,ノズルの内径0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎

の先端を,垂直下から5秒間当てた後,炎を取り去り,燃焼するかどうかを調べる。 

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7.20 防浸性試験 ウエットタイプ電気かみそりの防浸性試験は次による。 

(1) 電源コードをもつ充電式電気かみそりは電源プラグを除いて,その他のものは,各ユニットを接続せ

ずに器体の最上面が水面下5cmとなるようにして水中に24時間放置する。 

(2) 充電式電気かみそりにあって,電源コードをもつものは,(1)の操作の後,電源プラグと水の間で7.6,

7.7に準じて試験をする。その他のものは,(1)の操作の後,水中から器体を取り出し,十分水切りを

行った後,器体表面に付着した水分をふき取り,7.6及び7.7の試験を行う。 

8. 検査 

8.1 

形式検査(4) 形式検査は,次の各項について,7.の方法によって試験を行い,4.,5.,6.及び10.の規

定に適合しなければならない。ただし,(1),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(13)及び(19)の試験は,他の試

験項目に支障をきたすことがあり,別試料で試験を行ってもよい。 

(1) 構造 

(2) 始動 

(3) 電圧変動による運転 

(4) 消費電力等 

(5) 温度上昇 

(6) 絶縁抵抗 

(7) 耐電圧 

(8) 耐湿絶縁性 

(9) 充電容量 

(10) 過充電 

(11) 切れ味 

(12) 騒音 

(13) 機械的強度 

(14) 駆動部の耐久性 

(15) スイッチ 

(16) コードの折り曲げ 

(17) 器具用プラグ 

(18) 電源接続用刃 

(19) 外郭の難燃性 

(20) 防浸性 

注(4) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類,定格電圧及び定格周波数による。 

例 交流式電気かみそり 

100V-120V 50-60Hz 

充電式電気かみそり 

100V-120V 50-60Hz 

乾電池式電気かみそり(ウエットタイプ) 1.5V 

交流・充電式電気かみそり 

100V-120V 50-60Hz 

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10. 表示 電気かみそりには,見やすいところに容易に消えない方法によって,次の事項を表示しなけれ

ばならない。 

(1) 電源の方式 

(2) 定格電圧 (V) 

(3) 定格周波数 (Hz) (乾電池式は表示不要。) 

(4) 定格消費電力 (W) (乾電池式及び充電装置を附属品としてもつ充電式は表示不要。) 

(5) 定格入力容量 (VA) (充電装置を附属品としてもつ充電式のものに限る。) 

(6) 定格時間 (min) (短時間定格のものに限る。) 

(7) 製造年又は製造番号 

(8) 製造業者名又はその略号 

(9) 型名 

(10) ウエットタイプを表す表示(ウエットタイプ電気かみそりに限る。) 

11. 使用上の注意事項 使用上特に注意する事項があるときは,器体,下げ札,紙箱又は取扱説明書など

に明記しなければならない。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5'とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm以下は005

.0

mm,25mmを超える寸法は±0.2mmとする。 

3. 使用材料は黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

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家庭電器部会 電気かみそり専門委員会 構成表(昭和63年6月1日改正のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

富 澤 一 行 

財団法人日本電気用品試験所 

横 江 信 義 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

資源エネルギー庁公益事業部 

前 田 勲 男 

工業技術院標準部 

吉 満 行 孝 

通商産業省通商産業検査所 

久 保 雅 生 

松下電工株式会社 

吉 井   壌 

三洋電機株式会社 

吉 岡 正 雄 

株式会社東芝 

寺 山 浩 三 

九州日立マクセル株式会社 

小 池 成 和 

セイコーエプソン株式会社 

石 井 栄 子 

主婦連合会 

伊 東 依久子 

消費科学連合会 

片 岡   茂 

国民生活センター 

飛 田 恵理子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

館 野 良 幸 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

日本百貨店協会 

竹 村   章 

全国電器小売商業組合連合会 

山 中 克 彦 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

穐 山 貞 治 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

長 谷 亮 輔 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

(事務局) 

三 上 裕 久 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

根 津 正 志 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

稲 場   昇 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき)