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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9601-1990 

扇風機 

Electric fans 

1. 適用範囲 この規格は,羽根の直径が20cm以上40cm以下の,主に一般家庭で使用される卓上用,座

敷用,壁掛用,床上用,天井用首振り形及び特殊形の扇風機(以下,扇風機という。)のうち,誘導電動機

によって駆動される軸流形の羽根をもったものについて規定する。 

備考1. この規格の引用規格を次に示す。 

JIS C 0601 電気装置のとっての操作と状態の表示 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 卓上用扇風機 主として卓上で用いるもので,高さ調節機構がなく,羽根回転用電動機部が上下角度

調節機構又は基台に直接取り付けられているもの。 

(2) 座敷用扇風機 主として床上で用いるもので,高さ調節機構をもち,最大高さ(首の上下角度調節は

水平状態)が1.3mに満たないもの。 

(3) 床上用扇風機 主として床上で用いるもので,最大高さ(首の上下角度調節は水平状態)が1.3m以

上のもの。 

(4) 壁掛用扇風機 壁に取り付けて用いるもの。 

(5) 天井用首振り形扇風機 天井に取り付けて用いるもので,羽根回転用電動機部が自動的に旋回軌跡を

描き首振りするもの。 

(6) 特殊形扇風機 扇風機前方の風速分布が同心円状とは大きく異なる扇風機をいい,箱形扇風機及びル

ーバー付扇風機などが含まれる。 

3. 種類 扇風機の種類は,羽根の先端によって描かれる円の直径によって区分し,次の5種類とする。 

20cm,25cm,30cm,35cm,40cm 

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C 9601-1990  

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4. 定格電圧及び定格周波数 扇風機の定格電圧は単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz

又は50Hz/60Hz共用とする。 

5. 性能 

5.1 

始動 始動は,8.3によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならない。 

5.2 

電圧変動 電圧変動は,8.4によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。 

5.3 

消費電力 消費電力は,8.5によって試験を行ったとき,その値は表1に適合し,かつ,定格消費電

力に対して,表2に適合しなければならない。 

表1 消費電力 

単位 W 

種類 

消費電力 

20cm 

35以下 

25cm 

50以下 

30cm 

65以下 

35cm 

80以下 

40cm 

100以下 

表2 消費電力の許容差 

定格消費電力 

許容差 

30以下 

±25 

30を超え100以下 

±20 

5.4 

温度 各部の温度は,8.6によって試験を行ったとき,表3の値以下でなければならない。 

表3 温度 

単位 ℃

測定箇所 

温度 

測定方法 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

抵抗法 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

120 

F種絶縁のもの 

140 

H種絶縁のもの 

165 

手を触れやすい外枠部分 

65 (70)(1) 熱電温度計法 

コード巻取機

構内部の電線

各層の表面 

ビニル混合物 

(耐熱性をもつ

ものを除く。) 

60 

注(1) 括弧内の数値は,天井用首振り形扇風機に適用す

る。 

備考 基準周囲温度は,30℃とする。 

5.5 

絶縁 

5.5.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.7によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

5.5.2 

耐電圧 耐電圧は,8.8によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.6 

風速 風速は,8.9によって試験を行ったとき,その値は,表4に適合しなければならない。 

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表4 風速 

単位 m/min 

種類 

最大風速 

20cm 

115以上 

25cm 

145以上 

30cm 

170以上 

35cm 

190以上 

40cm 

205以上 

5.7 

風量 風量は,8.10によって試験を行ったとき,その値は,表5に適合しなければならない。 

表5 風量 

単位 m3/min 

種類 

風量 

20cm 

12.5以上 

25cm 

18以上 

30cm 

28以上 

35cm 

38以上 

40cm 

54以上 

5.8 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

5.8.1 

開閉 開閉は,8.11.1によって試験を行ったとき,各部に支障があってはならない。 

5.8.2 

温度 最大負荷電流が1A以上のものの接触子の温度は,8.11.2によって試験を行ったとき,表6

の値以下でなければならない。 

表6 スイッチの温度 

単位 ℃ 

接触子の材料 

温度 

銅又は銅合金 

70 

銀又は銀合金 

95 

備考 基準周囲温度は,30℃とす

る。 

5.9 

コードの折曲げ コードの折曲げは,8.12によって試験を行ったとき,コードの素線の断線率が20%

以下であり,かつ,短絡その他の危険が生じてはならない。ただし,壁掛用,天井用首振り形のもの及び

コード巻取機構をもつものには適用しない。 

5.10 コード巻取り コード巻取りは,コード巻取機構をもつものについて8.13によって試験を行ったと

き,コードの素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡その他の危険が生じてはならない。 

また,巻取機構に異常があってはならない。 

5.11 首振り 首振りは,8.14によって試験を行ったとき,首振り機構に異常があってはならない。 

5.12 上下角度調節 上下角度調節は,8.15によって試験を行ったとき,上下角度調節機構に異常があっ

てはならない。 

5.13 高さ調節 高さ調節は,8.16によって試験を行ったとき,高さ調節機構に異常がなく,かつ,実用

上支障があってはならない。 

備考 ここでいう実用上支障がないとは,コードが損傷を受けたり,切れたり,ねじの機能が失なわ

れないことなどをいう。 

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6. 構造 

6.1 

構造一般 扇風機の構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。 

(2) 扇風機は,取扱いが容易で次の各項に適合すること。 

(2.1) 扇風機には,6.6.1に示すコード又は適当な箇所に接続器,端子板若しくは端子箱を付けること。 

(2.2) 扇風機には,速度調節装置又はスイッチを取り付けること。 

(2.3) 速度調節装置又はスイッチには,JIS C 0601に従いその速度の大小又はスイッチの開閉を明示する

こと。 

ただし,プルスイッチなどのような速度の明示が困難なものは,省略してもよい。 

(2.4) 壁掛用及び天井用首振り形は造営材に,容易に,かつ,堅固に取り付けることができること。 

(3) 扇風機は,動作が良好で次の各項に適合すること。 

(3.1) 運転中は,異常音及び異常振動がないこと。 

(3.2) 速度調節装置又はスイッチの動作は,円滑,かつ,確実であること。 

(4) 扇風機は,丈夫な構造であって,耐久性が大であり,かつ,使用中に緩みなどによって,機械的又は

電気的な故障を起こさないこと。 

(5) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものであって,次の各項に適合すること。 

(5.1) 通常の使用状態において人が触れることによって,危険が生じるおそれがある羽根には,容易に触

れるおそれがないように適当な保護枠又は保護網などを付けていること。 

(5.2) 卓上用及び座敷用は,使用状態において安全に持ち運びができること。 

(5.3) 扇風機各部の締付装置は,操作が容易で,不用意に操作しても危険を伴わないこと。 

(5.4) 運転を停止した状態で,卓上用及び座敷用のものは首の上下角度調節を水平にし,床上用のものは,

あらゆる方向の最大角度に向きを変え,器体をいずれの方向に10度傾けても転倒しない構造である

こと。 

また,高さが調節できるものは,その高さを最高にして器体を10度傾けても転倒しないこと。た

だし,壁掛用及び天井用首振り形のものは,この限りではない。 

(5.5) 首振り式のものは,首振り運動によってコードが損傷せず,また,外部から首振り運動を妨げても

容易に故障が起こることなく使用できるものであること。 

(5.6) 収納時に頭部を取り外す扇風機は,分解及び組み立てるときに急激な動作による危険を生じるおそ

れがないこと。 

(5.7) 遠隔操作機構をもつものは,器体スイッチ又はコントローラ以外の操作によって,電源回路の閉路

を行えないこと。 

(5.8) 器体から分離されているコントローラ(通常の使用状態において壁,柱などに固定するものを除く。)

は,コンクリートの床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央に70cmの高さから3

回落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。 

(5.9) 器体とコントローラ間を接続する電線が短絡,過電流などの異常を生じたときに動作するヒューズ,

過電流保護装置又はその他の保護装置を設けること。ただし,短絡,過電流などの異常を生じた場

合に部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがないものは,この限りではない。 

(5.10) 過負荷保護装置としてヒューズを使用するものは,銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズの

場合は定格電流を,温度ヒューズの場合は定格動作温度を,容易に消えない方法によって表示する

こと。ただし,取り代えることができないヒューズは,この限りではない。 

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(5.11) 半導体素子を用いて速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制

御回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。 

(5.12) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路な

どは,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が

燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りではない。 

(a) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡すること。 

また,ヒータ又はフィラメント端子を開放すること。 

(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短

絡又は開放すること。 

(c) (a)及び(b)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものは,端子とケースとの間を短絡すること。

ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限

りではない。 

(d) (a),(b)及び(c)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測

定した充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

(5.13) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これら

に類するもの及びそれらの保護カバーは,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さ

に表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから

垂直に1回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.051±0.005kgf・m} の衝

撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が

生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類す

るもの及びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から

10mm以上突出していないものは,この限りではない。 

(5.14) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必

要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試

験片)を水平面に対して約45度に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240

で定める1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を

閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,

燃焼しないものであること。 

(6) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。 

(a) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB

以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。 

(b) 連続性雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,表7の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の

右欄に掲げる値以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した

値とする。 

表7 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上   5MHz以下 

56 

  5MHzを超え 30MHz以下 

60 

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6.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1

の試験指が触れないこと。この場合において,試験指に加える力は,底面は10N {1.02kgf},外面及び

開口部には30N {3.06kgf} とする。 

(1.1) 壁などに取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。 

(1.2) 電動機の羽根側で,人が触れにくい部分にある含浸したコイル。 

(1.3) 電子ストップ形の扇風機の保護網など,機能上充電部を露出して使用することがやむを得ない露出

充電部であって,1kΩの抵抗を大地との間に接続したとき,その抵抗に流れる電流が1mA以下であ

ること。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体の部分ごとにそれぞ

れ表8に適合すること。この場合において空間距離の測定は,器体の外面は30N {3.06kgf},器体の内

部は2N {204gf} の力をその距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。ただし,絶縁変圧器

の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない箇所であって次の試験を行ったとき,これ

に適合する部分はこの限りではない。 

(2.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,

当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,

この限りではない。 

(2.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した場

合,その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。 

(a) 対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に

流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA

以下であること。 

(2.3) (2.1)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交

流は30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続したとき,い

ずれの場合も当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が

生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面の絶

縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

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表8 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

50V以下のもの 50Vを超え 

150V以下のもの 

150Vを超え 
300V以下のもの 

電源電線の
取付部 

使用者が接続する端子部間 

− 

6.0 

6.0 

使用者が接続する端子部と地絡するおそれ
がある非充電金属部又は人が触れるおそれ
がある非金属部の表面との間 

− 

6.0 

6.0 

製造業者が接続する端子部間 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡するおそ
れがある非充電金属部又は人が触れるおそ
れがある非金属部の表面との間 

− 

2.5 

3.0 

その他の部分 極性が異なる充電部

間(開閉機構をもつ
ものの電源取付端子
部を含む。) 

固定している部分であ

ってじんあい又は金属

粉が付着しにくい箇所 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

1.5 

2.5 

3.0 

充電部と地絡するお
それがある非充電金
属部又は人が触れる
おそれがある非金属
部の表面との間 

固定している部分であ

ってじんあい又は金属

粉が付着しにくい箇所 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

1.2 

2.0 

2.5 

備考 天井用首振り形については,使用者を工事者と読み替える。 

(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,

温度に耐えること。 

6.3 

電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合にあっては,器体に組み込まれる場合を除き,絶縁体の厚さ

が0.8mm(人が触れるおそれがない部分は0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールのないものであ

ること。ただし,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工し

た,半径が10mmの球面をもつ質量250gのおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は

付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.051±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,

火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピ

ンホールのないものは,この限りではない。 

(2) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2の規定に適合するため

に使用するものに限る。以下,6.3において同じ。)の厚さは,0.3mm以上であって,かつ,ピンホー

ルのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,

かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りではない。 

(a) 表9の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を

加えたとき,1分間これに耐えること。 

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表9 絶縁物の耐電圧値 

単位 V

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1 000 

150を超え 

300以下 

1 500 

300を超え 

600以下 絶縁物が使用される電圧の2

倍に1000Vを加えた値 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。

この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(3) (1) 以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイ

ルの立ち上がり引出線との間の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するものであ

って,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,

ピンホールのないものにあっては,この限りではない。 

6.4 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電

源電線などという。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用

してある場合を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取り,その他の適当な保護加工

を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のものであり,その部分が滑らかで,かつ,電源電線

などを損傷するおそれがない場合は,この限りではない。 

(2) 電源電線など(扇風機の頭部と基台を接続する渡り線で,器外に露出する長さが8cm以下のものは除

く。)は,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の質量の3倍の値が10kgを超え

るものは100N {10.2kgf},器体の自重の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N {3.06kgf} の値)の

張力を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線などの器体側から5cmの箇

所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシ

ングが外れるおそれがないこと。 

(3) 器体の内部の配線は,次の各項に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常

が生じるおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる

おそれがない場合は,この限りではない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の

部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場

合は,この限りではない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合において,危険が生じるおそれが

ないものは,この限りではない。 

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(4) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りではない。 

(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

付け又は取り外した場合にコード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りではない。 

6.5 

接地 接地は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 定格電圧が150Vを超えるものにあっては,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)又

は差込プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。 

(2) 接地機構をもつものは,次の各項に適合すること。 

(a) 接地用端子又は接地線にあっては,外郭の見やすい箇所に設けてあること。 

(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と確実に接続されていること。ただし,

二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分を除く。 

(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の非金属部を除く。)の表面は,二重

絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。 

(3) 接地線は,次のいずれかであること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧

着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

6.6 

部品 

6.6.1 コード コード及び器体とコントローラを接続する電線は,JIS C 3306に規定されたビニルコード,

JIS C 3301に規定されたゴムコード又はこれらと同等以上の品質のもので,導体公称断面積は0.75mm2以

上でなければならない。 

扇風機の頭部と基台を接続する渡り線で器体外に8cmを超えて露出するものは,導体公称断面積は

0.75mm2以上であり,かつ,JIS C 3306と同等以上の絶縁性能をもつものでなければならない。 

6.6.2 

差込接続器 コードの電源側接続端に差込接続器をもつものは,JIS C 8303に規定する差込プラグ

を用いなければならない。 

6.6.3 

コンデンサ コンデンサ(雑音防止用のものを除く。)は,JIS C 4908に適合するものを用いなけ

ればならない。 

7. 材料 扇風機に使用する材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 主要部品は,金属その他の適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。 

(3) 電気絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少ないものである

こと。 

(4) 器体の材料は,ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。 

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(5) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,絶縁低下な

どの変質が生じないものであること。 

(6) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ

ること。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り

ではない。 

(7) 導電材料は,銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的安定性をもつさびに

くいものであること。ただし,弾性を必要とする部分その他構造上やむを得ない部分に使用するもの

で,危険が生じるおそれがないものは,この限りではない。 

(8) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であるこ

と。 

(9) 接地用端子ねじの材料は,十分な機械的強度をもつさび難いものであること。 

8. 試験方法 

8.1 

試験状態 試験状態は,特に指定のない限り常温 [(20±15) ℃] とする。 

8.2 

構造試験 構造試験は,6.及び11.について調べる。 

8.3 

始動試験 始動試験は,定格周波数において表10の電圧を加える。この場合,首振り装置のあるも

のは首を振る状態において,卓上用,座敷用及び床上用のものは電動機の軸をほぼ水平の状態で,壁掛専

用のものは電動機の軸の角度を水平からほぼ45度傾けた状態で,また,天井用首振り形のもので,鉛直線

と電動機の軸の間の角度を調節できるものは,これを最大にした状態で行う。ただし,速度調節装置のあ

るものは,最大速度の位置にして行う。 

表10 始動試験電圧 

速度調節装置の有無 

試験電圧 

速度調節装置のあるもの 定格電圧の80% 

速度調節装置のないもの 定格電圧の90% 

8.4 

電圧変動試験 電圧変動試験は,8.6の温度試験の状態において,電源電圧を定格電圧の上下10%変

化させて行う。 

8.5 

消費電力試験 消費電力試験は,定格周波数の定格電圧を加え,最高速度で連続運転し,消費電力

がほぼ一定になった後,電動機の消費電力を測定する。この場合,首振り装置のあるものは首を振る状態

において,卓上用,座敷用及び床上用のものは電動機の軸をほぼ水平の状態で,壁掛専用のものは電動機

の軸の角度を水平からほぼ45度傾けた状態で,また,天井用首振り形のもので,鉛直線と電動機の軸の間

の角度を調節できるものは,これを最大にした状態で行う。 

8.6 

温度試験 温度試験は,定格周波数の定格電圧を加え,最高速度で連続運転し,各部の温度がほぼ

定となったとき測定する。この場合,首振り装置のあるものは首を振らない状態において,卓上用,座敷

用及び床上用のものは電動機の軸をほぼ水平の状態で,壁掛専用のものは電動機の軸の角度を水平からほ

ぼ45度傾けた状態で,また,天井用首振り形のものは,電動機の軸をほぼ鉛直の状態で行う。ただし,速

度調節装置の温度試験は,その巻線の温度が最高になる速度調節位置において測定する。 

速度調節装置の各速度において定格電圧の90%の電圧で始動しない場合は,始動しない最高電圧(定格

電圧以下)で試験を行い,始動しない速度調節位置において巻線の温度を測定する。 

なお,コード巻取り機構をもつものは,コードを30cm(コードの有効長が2m以上のものは有効長の51の

長さ)引き出した状態とする。 

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8.7 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.6の試験の前後において直流500ボルト絶縁抵抗計で,充電部と

器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.8 

耐電圧試験 耐電圧試験は,8.6の試験に引き続いて行う8.7の試験の後に,充電部と器体の表面と

の間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500Vの周波数50Hz又は60Hz

の正弦波に近い交流の試験電圧を連続して1分間加える。ただし,多量生産の場合は,試験電圧の120%

の交流電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

また,定格電圧が100V及び200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1000Vを加えた交流の試験

電圧を連続して1分間加える。 

8.9 

風速試験 風速試験は,定格周波数の定格電圧を加えて扇風機を最高速度で運転し,附属書1に示

す方法によって測定する。 

8.10 風量試験 風量試験は,定格周波数の定格電圧を加えて扇風機を最高速度で運転し,附属書1に示

す方法によって測定し,附属書2の方法によってその値を算出する。 

8.11 スイッチ試験 

8.11.1 開閉試験 スイッチの開閉試験は,表11の条件で行う。 

表11 開閉試験 

項目 

電圧 

周波数 

電流 

力率 

開閉の速さ 

回数 

定格電圧 定格周

波数 

最大負荷
電流(2) 

最大負荷
電流のと
きの力率 

毎分約20回 開閉10 000回 

定格電圧
の1.2倍
の電圧 

定格周
波数 

電動機を拘

束したとき
の電流(3) 

電動機を拘

束したとき
の力率(3) 

毎分約4回 CO 5回(4)  

注(2) 最大負荷電流とは,扇風機を定格周波数の定格電圧で運転した場

合の最高速度における電流をいう。 

(3) 定格周波数の定格電圧の1.2倍の電圧で拘束したときの値とする。
(4) COは,閉路動作 (C) に続いて,直ちに,遮断動作 (O) を行うこ

とを示す。 

備考 開閉の操作をもって1回と数える。 

8.11.2 温度試験 スイッチの温度試験は,スイッチに最大負荷電流を通じ,各部の温度が一定となった後,

熱電温度計法によって接触子の温度を測定する。この試験は,8.11.1の開閉試験の後に行う。 

8.12 コードの折曲げ試験 コードの折曲げ試験は,扇風機を図1に示すようにコードの本体貫通部を可

動板の中心と一致させ,かつ,可動範囲の中央でコードが垂直となるように取り付け,コードの先端に500g

のおもりをつるして可動板を右方向に60。回転させて戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60°回

転させてこれを戻す。(これを1回とする。)。この操作を毎分約10回の速さで連続して2000回行う。この

ときコードは,器体に対して水平方向に折り曲げて試験する。 

なお,ふたのあるコード収納部をもつ扇風機は,ふたを開いた状態で試験を行う。ただし,ふたを閉じ

ても使用できるものにあっては,ふたを閉め,そのふたからコードが出る点に貫通部が移ったものとして

試験を行う。 

また,コードと一体成形されているプラグ(器具用及び電源接続用)は,コードとの接続部分を可動板

の中心と一致させ,同様の方法で連続して5 000回行う。 

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図1 コードの折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 折曲げ方向は,コードの曲がりやすい方向について行うものとする。 

8.13 コード巻取機構試験 コード巻取機構試験は,器体を動かさないように固定し,コードの有効長ま

で(制限印のある場合はその制限印のあるところまで)毎分約30mの速さで引き出し,収納する(これを

1回とする。)操作を連続して2 000回行う。 

なお,引き出し,収納する操作を自動的に行うものにあっては,自動操作の速さで行う。 

8.14 首振り機構切換試験 首振り機構切換試験は,扇風機を最高速度で運転し,首振りを停止した状態

から首を振る状態に切り換え,再び首を振る状態から首振りを停止する状態に戻す(これを1回とする。)

操作を毎分約4回の速さで連続して2 000回繰り返す。 

なお,首振り角度切換えスイッチのあるものは,最小角度から最大角度に切り換え,続いて最大角度か

ら最小角度に切り換え,これを1回とする。 

8.15 上下角度調節機構試験 上下角度調節機構試験は,扇風機の羽根部分を上向きにし,続いて下向き

にする(これを1回とする。)操作を毎分約10回の速さで連続1 000回繰り返す。 

なお,ねじ止め式のものは,上向き,下向きにするごとに,ねじで止めるものとする。 

8.16 高さ調節機構試験 高さ調節機構試験は,扇風機の羽根部分を上げ下げする(これを1回とする。)

操作を毎分約10回の速さで,座敷用は連続1 000回,床上用は連続500回繰り返す。 

なお,ねじ止め式のものは,上げ下げするごとに,ねじで止めるものとする。 

9. 検査 

9.1 

形式検査 形式検査は,次の各項について8.の試験方法及び目視などによって行い,5.,6.,7.及び

11.の規定に適合しなければならない。 

(1) 構造(11.を含む。) 

(2) 始動 

(3) 電圧変動 

(4) 消費電力 

(5) 温度 

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(6) 絶縁 

(7) 風速 

(8) 風量 

(9) スイッチ 

(10) コードの折曲げ 

(11) コード巻取り 

(12) 首振り 

(13) 上下角度調節 

(14) 高さ調節 

9.2 

製品検査(5) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について8.の試験方法及び目視などによって行い,

それぞれ5.,6.及び11.1の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方法によっても

よい。 

注(5) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造に係る製品の受渡しに際して,

必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

(1) 構造[6.1(1),6.1(3),6.2,6.4及び11.1に限る。] 

(2) 始動 

(3) 消費電力(無負荷又は代用負荷状態での検査で代用することができる。) 

(4) 絶縁 

(a) 絶縁抵抗 

(b) 耐電圧 

10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類,定格電圧及び定格周波数による。 

例 扇風機 30cm 100V 60Hz 

11. 表示 

11.1 製品表示 扇風機には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければなら

ない。 

(1) 種類 

(2) 定格電圧 (V)  

(3) 定格周波数 (Hz)  

(4) 定格消費電力 (W)  

(5) 製造業者名又はその略号 

(6) 製造年又はその略号 

(7) 製造番号又はロット番号 

11.2 包装表示 包装には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな

い。 

(1) 種類 

(2) 製造年又はその略号 

(3) 製造業者名又はその略号 

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12. 使用上の注意事項 扇風機の使用上で特に注意する事項がある場合は,器体,下げ札,取扱説明書な

どに明記しておく。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5´とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm以下は005

.0

−mm,25mmを超えるものは±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

付図2 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が10mmの球面をもつものとする。 

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附属書1 風速の測定方法 

1. 一般形扇風機の場合(特殊形扇風機以外のものをいう。) 

(1) 静かな大気中で,床面その他外物の影響を受けない台の上に扇風機を置き,定格周波数の定格電圧を

加えて最高速度で運転し,附属書1図1のとおり羽根の前縁から附属書1表1に示す距離(羽根の直

径の3倍)だけ離れた軸中心線上の点0を通り,軸中心線に直角な水平線上の各測定点における風速

Vi (m/min) を測定する。 

測定点は,水平線上の点0から左右に各々2.5cm離れた点から始め,以後5cm間隔の諸点とする。 

(2) 左右の各測定点における風速の最高値の平均を最大風速値とする。 

(3) 測定は,10cm風車形風速計を用いて行い,各点の測定時間は原則として2分間とする。 

なお,予備運転を十分に行った後に測定するものとする。 

附属書1図1 

附属書1表1 

種類 

測定距離 

20cm 

60cm 

25cm 

75cm 

30cm 

90cm 

35cm 

105cm 

40cm 

120cm 

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2. 特殊形扇風機の場合 

(1) 静かな大気中で床面その他外物の影響を受けない台の上に扇風機を置き,定格周波数の定格電圧を加

えて最高速度で運転し,附属書1図2のとおり羽根の前縁から附属書1表1に示す距離(羽根の直径

の3倍)だけ離れた軸中心線上の点0を通る鉛直面上に画かれた格子の交点における風速Vi (m/min) を

測定する。 

格子の横線は,附属書1図3のように点0を通る水平線を基線として上下に5cm間隔に引き,格子

の縦線は,点0から2.5cm離れた線を基線として5cm間隔に引く。 

(2) これらの測定値の最大値を最大風速値とする。 

(3) 測定は,10cm風車形風速計を用いて行い,各点の測定時間は原則として2分間とする。 

なお,予備運転を十分に行った後に測定するものとする。 

附属書1図2 

附属書1図3 

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附属書2 風量の算出方法 

1. 一般形扇風機の場合 

(1) 附属書1の1.で測定した風速について左右対応する各測定点の平均を中心0に近い点からV1,V2,V3

……とする(附属書2図1)。 

(2) 風速計が動いたり,止まったりしている測定点の風速Vnは測定しないで,その直前の測定点の風速

Vn−1の31の値とし,風量の計算は,この点までで打ち切る。 

附属書2図1 

(3) 点0から5cmまで,5cmから10cmまで……のそれぞれの区間の円又は環状の面積をそれぞれK1=πr12, 

K2=π (r22−r12) ……とし,附属書2表1に計算値を示す。 

(4) 各区間の風量をQ1,Q2,Q3,……とすれば, 

Q1=K1・V1 

Q2=K2・V2 

Q3=K3・V3 



(5) 全風量をQとすれば, 

Q=Q1+Q2+Q3+…… 

(6) 単位は, 

V1,V2,V3, 

風速m/min 

Q1,Q2,Q3, 

風量m3/min 

K1,K2,K3, 

面積m2 

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附属書2表1 

測定点 

cm 

2.5 

7.5 

12.5 

17.5 

22.5 

27.5 

32.5 

37.5 

42.5 

47.5 

区間 

cm 

0〜5 

5〜10 

10〜15 

15〜20 

20〜25 

25〜30 

30〜35 

35〜40 

40〜45 

45〜50 

Kの値 

m2 

0.007 85 0.023 6 

0.039 3 

0.055 0 

0.070 7 

0.086 4 

0.102 

0.118 

0.134 

0.149 

測定点 

cm 

52.5 

57.5 

62.5 

67.5 

72.5 

77.5 

区間 

cm 

50〜55 

55〜60 

60〜65 

65〜70 

70〜75 

75〜80 

Kの値 

m2 

0.165 

0.181 

0.196 

0.212 

0.228 

0.243 

2. 特殊形扇風機の場合 附属書1の2.で測定した各点の風速Vi (m/min) にその点の格子の1単位面積 

(0.05m×0.05m=0.002 5m2) を乗じて得られたものの総和とする。ただし,2分間の平均風速が10m/min以

下の測定点は切り捨てる。 

風量の計算式は, 

min)

/

m

(

0025

.0

)

(

3

1

×

=∑

=

i

i

i

V

Q

全風量

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家庭電器部会 換気扇専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

鎌 田 宜 夫 

建設省建築研究所 

牧 野 征 男 

通商産業省機械情報産業局 

米 原 高 史 

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部 

鈴 木 紀 男 

工業技術院標準部 

井之上 幸 造 

三洋電機株式会社家電事業本部 

益 田 典 男 

シャープ株式会社電化システム事業本部 

小 野 暢 之 

株式会社東芝名古屋工場 

下 島 福 見 

多賀産業株式会社 

勝 屋   明 

松下精工株式会社精工家電事業部 

熊 崎 伸 夫 

三菱電機株式会社送風機製造部 

尾 身 健 二 

社団法人日本電機工業会 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター商品テスト部 

大 熊 禮 子 

主婦連合会 

伊 東 依久子 

消費科学連合会 

岩 下 好 恵 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

館 野 良 幸 

財団法人日本消費者協会 

竹 村   章 

全国小売商業組合連合会 

斎 藤 有 常 

日本百貸店協会 

(事務局) 

高 橋   潔 

工業技術院標準部電気規格課 

長谷部 新 一 

工業技術院標準部電気規格課