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C 9335-2-98:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-98 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-98 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-98 : Particular requirements for humidifiersを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-98には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 3 

12. (規定なし) ·················································································································· 3 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18. 耐久性 ························································································································· 4 

19. 異常運転 ······················································································································ 4 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4 

21. 機械的強度 ··················································································································· 5 

22. 構造 ···························································································································· 5 

23. 内部配線 ······················································································································ 5 

24. 部品 ···························································································································· 5 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 5 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 6 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 6 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 6 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 6 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 6 

附属書 ································································································································ 7 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ···································································· 8 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-98:2006 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-98部:加湿器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-98 : Particular requirements for humidifiers 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-98,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-98 : Particular requirements for humidifiersを翻訳し,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要

求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相機器については250 V以下の,その他の機器については480 V

以下の,加湿器の安全性について規定する。 

備考101. この規格の適用範囲に入る機器の例は,次のとおりである。 

− 水を霧状にする機器。 

− 加熱によって水を蒸発させる機器。 

− 湿った要素に空気を吹き込む機器。 

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,

一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が器具で遊ぶ場合 

備考102. 次のことに注意しなければならない。 

− 車輌,船舶又は航空機搭載用機器には,追加要求事項が必要になる場合もある。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全管轄機関などによって追加要求事項が

規定されている。 

備考103. この規格は,次のものには適用しない。 

− 暖房,換気又は空調システムとともに用いることを目的とした加湿器 (JIS C 

9335-2-88)。 

− 医用機器 (IEC 60601)。 

− 産業用だけを意図した機器。 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

にある場所での使用を意図した機器。 

備考104. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),

MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-98 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-98 : 

Particular requirements for humidifiers (MOD) 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.6 JIS C 9335-1の3.1.6によるほか,次による。 

備考101. 電極タイプの機器の場合で,機器に関して電流が規定されていない場合,定格電流は,定

格電圧と,機器に定格電圧を加えて通常動作のもとで動作させた運転の最初の2分間の入

力の,平均値から計算する。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の状態下での機器の運転。 

機器が水道管につながっていて,水の供給が自動的にコントロールされている場合を除き,使用の取扱

説明書に従って,機器は最大量の水で一杯にする。 

電極式機器に関しては,水は温度20 ℃約500 Ω・cmの抵抗力をもたなければならない。 

備考101. 適切な抵抗は,水に塩化ナトリウム (NaCl) を加えて得られる。 

3.101 電極式機器 (electrode-type appliance) 機器の中の導電性液体が電流を流すことで加熱され,蒸発

する機器。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

機器は,湿度センサを短絡又は不動作にする。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。 

6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,感電に対する保護クラスについては,次による。 

据置形のものは,クラス0I,クラスI,クラスⅡ,クラスⅢでなければならない。ただし,器体の外部

に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては,この限りでない。また,電極式機器は,

クラスI,クラスⅡ,クラスⅢでなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

電極式機器は,定格入力を表示しなければならない。 

機器にある一定の容量以上液体を入れることができない場合を除き,機器に一定の量が満たされた状態

がわかるような,レベルマーク及び他の方法を備えていなければならない。この印は,機器に液体が入れ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

られているとき見えなければならない。 

水蒸気の温度が60 ℃を超える場合,機器に次の趣旨を表示しなければならない。 

“警告−やけどのおそれあり。” 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書は,注水,清掃及び湯あか(垢)除去についての詳細を含んでいなければならない。 

取扱説明書に,次の事項を明示しなければならない。 

− 高温の水蒸気が放出されるため,機器を用いるときは注意することが望ましい。 

− 清掃時の電源プラグの引抜きに関する忠告。 

− 注水時は,電源プラグを引き抜く,又は,着脱できる給水用容器をもつ電極式以外の機器は,注水時

に容器を着脱する。 

電極タイプの機器の取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。 

− 用いる溶液の組成及び量,並びに過剰な量の塩の使用に対する警告。 

− 機器は,直流電源で運転すべきでない旨の忠告。 

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。 

水道管につなぐことを目的とした機器に対する設置説明書は,最大静水圧をPaで表示しなければなら

ない。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. によるほか,次による。 

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。 

備考101. 電極式機器に関しては,偏差値を適用する。ただし,マイナス側の許容限度値はない。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.6及び11.7は,この

規格による。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。 

電極式機器は,1.06倍の定格電圧を供給する。 

モータ,変圧器及び電子回路を組み込んだ機器の温度上昇が限界値を超え,かつ,入力が定格入力より

低い場合,試験は1.06倍の定格電圧で,試験を繰り返す。 

11.6 複合機器は,電熱機器として運転する。 

11.7 機器は,安定した状態になるまで運転する。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

それらに直接影響される部分を含む,モータ,変圧器及び電子回路の部品の温度上昇の限度値は,機器

が1.15倍の定格入力で運転された場合には超えてもよい。 

12. (規定なし) 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よるほか,次による。 

13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。 

電極式機器は,1.06倍の定格電圧によって運転する。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

電極式機器に対して,漏えい電流は水蒸気の中におかれる出口から10 mmの金属製の網と,接地された

可触金属部の間で測定する。 

漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。 

備考 可触金属部には,金属はく(箔)を含む。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。 

疑義のある場合,水漏れテストは機器を負荷の位置から5°まで傾けて行う。 

水道管につなぐことを目的とした機器は,水が最上レベルに達するまで操作する。インレットのバルブ

は開けておき,一回目に水があふ(溢)れたことを確認してから15分間,又は,自動的に水が入ってくる

のが止まるまで,水を入れておく。 

備考 通常の使用状態で,給水口が下向きになる容器をもつ機器(水道管につなぐことを目的とした機

器を除く。)は,この項を適用しない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

電極式機器の容器は,20 ℃±5 ℃の塩化ナトリウム (NaCl) の飽和水溶液を満たし,定格電圧を印加す

る。 

備考101. 液体は,塩が溶けなくなったとき,飽和したとみなす。 

19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。 

試験は,電極式機器には適用しない。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

11. において,電熱素子を十分に覆うまで注水しない機器は,電熱素子を十分に覆うまでに注水する。 

ファンスイッチがあれば,ファンのスイッチは,切る。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。          

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

排水の穴は,直径が最低5 mmφ又は面積が最低20 mm2内で,一辺が最低3 mmでなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.33 JIS C 9335-1の22.33によるほか,次による。ただし,1〜2行目はこの規格による。 

通常,使用時に触れることができる,又は触れるおそれがある導電体の液体は,電極を用いて加熱して

もよく,また,充電部と直接接触させてもよい。 

22.101 水を加熱するための部分を組み込んでいる機器の蒸気の出口は,容器内の過度の圧力を引き起こ

す可能性がある障害物に邪魔されない構造でなければならない。これらの機器は,最低5 mmφ又は面積

が20 mm2以上で,一辺は最低3 mmの通気孔によっていつも大気圧の下にあるような構造でなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.102 壁掛け形の機器は,水道への接続とは別に,壁に対する信頼性がある固定手段をもっていなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 電極式機器は,その容器の注ぎ口を開けたとき,両方の電極が,過電圧カテゴリⅢの条件の下で,

全極断路できるように遮断されることを保証する構造でなければならない。 

備考 注ぎ口を開けようとするときに機器用コネクタの引外しが必要となる機器は,この要求事項に

適合すると考えられる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 水道管につなげることを目的とした機器は,通常の水圧に耐えるようにし,0.6 MPa以上の静水圧

に耐える構造でなければならない。 

適否は,機器を5分間1.2 MPa,又は最大のインレット水圧の2倍に等しい水圧のいずれか高い圧力の

水道につなぐことで判定する。 

漏れがあってはならない。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

給水検知デバイス 1 000回 

24.101 19. に適合するために組み込まれている温度過昇防止装置は,自己復帰形であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.22 JIS C 9335-1の25.22によるほか,次による。 

電源コードに過度の張力が加わった場合,やけどなどの傷害に特につながるおそれがある機器にあって

は,マグネット式プラグを用いてもよい。 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

電極式の場合,電極を支持する絶縁の微細環境は汚損度3である。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。ただし,30.2.2

は,この規格による。 

30.2.2 JIS C 9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書による。 

background image

C 9335-2-98:2006  

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-98 : 2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-98部:加湿器
の個別要求事項 

IEC 60335-2-98 : 2002 Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-98 : Particular requirements for humidifiers 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

定格電圧が単相250 V以
下の家庭用及びこれに
類する加湿器 

IEC 60335 
-2-98 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

2. 引用規格 

本文で引用される規格 
JIS,IEC規格,ISO規格 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

3. 定義 

定格,絶縁の種類,感電
に対する保護クラス,機
器の種類,保護手段など 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

4. 一般要求
事項 

安全の原則 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

5. 試験のた
めの一般条
件 

サンプル数,試験順序,
設置条件,周囲温度,試
験電圧など 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

6. 分類 

感電に対する保護分類,
有害な水の浸入に対す
る保護分類 

JISに同じ。 

MOD/追加 JISでは,据置き型の規定を

追加。 

据置き型加湿器に関する規定
がないため,電気用品安全法と
同等の規定を追加した。 

7. 表示及び
取扱説明 

JISに同じ。 
ただし,高温蒸気に対する
表示が注意としている。 

MOD/追加 7.1 

JISでは,高温蒸気に対する
表示を警告とした。 

安全表示の強化 

MOD/追加 7.12 

JISでは,着脱可能な給水用
容器を有する機器を考慮し
た。 

日本の加湿器には,着脱可能な
給水用容器を有する機器が存
在する。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

8

2

0

0

6

  

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8. 充電部へ
の接近に対
する保護 

試験指,テストピン及び
テストプローブによる
検査 

IEC 60335 
-2-98 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

9. モータ駆
動機器の始
動 

個別規格で規定 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

10. 入力及
び電流 
 

定格入力又は定格電流
の表示値と測定値の許
容差 

10 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

11. 温度上
昇 

通常使用状態における
許容温度 

11 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

12. (規定な
し) 

規定なし 

12 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

13. 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧 

運転状態における漏え
い電流及び耐電圧試験 

13 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

14. 過渡過
電圧 

空間距離の既定値を満
たさない箇所に対する
インパルス試験による
代替え試験 

14 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

15. 耐湿性 

IPX試験,いっ(溢)水
試験及び耐湿試験 

15 

JISに同じ。 

MOD/追加 15.2 

JISでは,通常の使用状態で
給水用容器の給水口が下向き
になるように取り付ける機器
については,この規定を適用
しないとした。 

日本の加湿器には,着脱可能な
給水用容器を有する機器が存
在し,通常の使用状態で給水用
容器の給水口が下向きになる
ように取り付けるため,構造
上,オーバーフローの恐れがな
いことを考慮した。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

8

2

0

0

6

  

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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10 

C 9335-2-98:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

16. 漏えい
電流及び耐
電圧 

耐湿試験後の絶縁性の
評価 

IEC 60335 
-2-98 

16 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

17. 変圧器
及びその関
連回路の過
負荷保護 

変圧器が過負荷又は短
絡状態を模擬した温度
試験 

17 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

18. 耐久性 

個別規格で規定 

18 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

19. 異常運
転 

電熱機器の不適切な放
熱,シーズヒータの短
絡,モータ駆動機器の拘
束,三相欠相,電子部品
の短絡開放など 

19 

JISに同じ。 

MOD/追加 19.4 

JISでは,11. 項の試験で,電
熱素子を水で覆わない機器に
ついて,電熱素子を水で覆う
とした。 

11. 項の試験と19.4項の試験条
件の違いを明確化した。 

20. 安定性
及び機械的
危険 

機器の安定性及び可動
部への接近に対する保
護 

20 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

21. 機械的
強度 

外郭の機械的強度 

21 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

22. 構造 

ハンドル,コードレール
玩具形状の禁止などの
構造一般 

22 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

23. 内部配
線 

内部配線の屈曲,耐電圧
など 

23 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

24. 部品 

コンデンサ,スイッチ,
サーモスタット,機器用
カプラ,変圧器などの部
品の適用規格 

24 

JISに同じ。 
ただし,給水検知デバイス
の規定はない。 

MOD/追加 24.1.4 

JISでは,給水検知デバイス
の規定を追加。 

IEC規格では,給水検知デバイ
スの規定がないため。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

8

2

0

0

6

  

2

C

 9

3

3

5

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-9

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25. 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

電源電線の適用規格,断
面積,折り曲げ試験,コ
ード止めなど 

IEC 60335 
-2-98 

25 

JISに同じ。 

MOD/追加 25.22 

JISはマグネットプラグの使

用を認める。 

電熱器具は,やけどの危険を考

慮して,通則で禁止しているマ
グネットプラグを認める。 

26. 外部導
体用端子 

端子ねじの緩み防止,端
子ねじの大きさなど 

26 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

27. 接地接
続の手段 

アース線の緩み防止,耐
腐食性,アース導通試験
など 

27 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

28. ねじ及
び接続 

ねじの耐久性,種類,緩
み止めなど 

28 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

29. 空間距
離,沿面距離
及び固体絶
縁 

空間距離,沿面距離,固
体絶縁の厚さ 

29 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

30. 耐熱性
及び耐火性 

ボールプレッシャ試験,
グローワイヤ試験,ニー
ドルフレーム試験 

30 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

31. 耐腐食
性 

腐食に対する保護対策 

31 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

32. 放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

有害な放射線に対する
保護 

32 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

附属書 

附属
書 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

2

C

 9

3

3

5

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8

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0

0

6

  

2

C

 9

3

3

5

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8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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12 

C 9335-2-98:2006  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

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3

3

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0

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2

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 9

3

3

5

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-9

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13 

C 9335-2-98:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-88 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-88部:暖房,換気,冷房装置用加湿器

の個別要求事項