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C 9335-2-88:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会 (JEMA) から,工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-88 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-88 : Particular requirements for humidifiers intended for use with 

heating, ventilation, or air-conditioning systemsを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-88には,次に示す附属書がある。 

附属書AA(規定) ガスケット 

附属書BB(規定) 液体容器の試験 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 4 

12. (規定なし) ················································································································ 4 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18. 耐久性 ························································································································· 4 

19. 異常運転 ······················································································································ 4 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5 

21. 機械的強度 ··················································································································· 5 

22. 構造 ···························································································································· 5 

23. 内部配線 ······················································································································ 6 

24. 部品 ···························································································································· 6 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 6 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 6 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 6 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 6 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 7 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7 

附属書AA(規定)ガスケット ································································································ 9 

附属書BB(規定)液体容器の試験·························································································· 10 

C 9335-2-88:2006 目次  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 11 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-88:2006 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-88部:暖房,換気,冷房装置用加湿器の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-88 : Particular requirements for humidifiers intended for use  

with heating, ventilation, or air-conditioning systems 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-88,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-88 : Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or 

air-conditioning systemsを元に,対応する部分(形状及び寸法)については対応国際規格を翻訳し,技術的

内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安

全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。  

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。変更の一覧表をその

説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が,単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合は600 V以

下の,蒸発又は霧化システム,水噴射,蒸気,その他によって作動する,家庭,商業及び軽工業用途(大

形の独立商業機器を含む。)において暖房,換気又は空気調和システムと併用するように意図された電気加

湿器の安全性について規定する。 

備考101.  この規格の対象となる加湿器と併用するエアコンディショナは,JIS C 9335-2-40で規定さ

れている。 

この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考102.  この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追

加要求事項を規定している。 

備考103.  この規格は,次の機器には適用しない。 

− もっぱら家庭用としてだけ意図された,室内暖房,換気又はエアコンディショナを伴

わない加湿器 (JIS C 9335-2-98)。 

− 工業目的専用に設計された機器。 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況

にある場所で使用する機器。 

− 医療目的に意図された加湿器(IEC 60601参照)。 

− 給水又は蒸気の供給を制御するための電磁弁又は電動弁以外の通電部をもたない加湿

器(例えば,蒸発気化式加湿器等)。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-88 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-88 : Particular 

requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems 

(MOD) 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。 

JIS C 60068-2-52 : 2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ

ム水溶液) 

備考 IEC 60068-2-52 : 1996,Environmental testing−Part 2 : Tests−Test Kb : Salt mist, cyclic (sodium 

chloride solution) が,この規格と一致している。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 機器を通常の使用条件で据え付け,製造業者が規定する最も厳しい

環境条件で運転している状態。 

3.101 加湿器 (humidifiers) 大気の湿度を高めるように意図された機器。 

3.102 一般大衆が近付く機器 (appliances accessible to the general public) 住宅の建物内又は商業用建物

内に置かれる機器。 

3.103 一般大衆が近付かない機器 (appliances not accessible to the general public) 専門のサービスマンに

よってメンテナンスされ,かつ,次のいずれかに置かれる機器。 

− 機械室及び機械室のような部屋 

− 2.5 m以上の高さ 

− 立ち入りが制限された屋上 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。 

6.1 機器は,感電に対する保護に関して,次のクラスでなければならない。 

− 裸抵抗加熱装置をもつ加湿器……クラスⅠ又はクラスⅢ 

− 電極加熱装置をもつ加湿器……クラスⅠ,クラスⅡ又はクラスⅢ 

− その他の加湿器……クラス0Ⅰ,クラスⅠ,クラスⅡ又はクラスⅢ 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,目視検査及び関連する追加試験によって判定する。 

6.101 機器は,3.102及び3.103で定義している近付きやすさに従って分類しなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

給水源に接続された加湿器の場合:給水系統の最大許容圧力 (Pa) 

60 ℃を超える温度の水又は水蒸気を発生する加湿器には,次のような表示をしなければならない。 

警告:熱湯危険。保守点検作業の前に水を抜くこと。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

一般大衆が近付かない機器においては,この規格の6.101に従っての分類を含む。 

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。 

特に,次の情報を提供しなければならない。 

− 機器の設置は,国の配線規則に従って行わなければならない。 

− 近接する構造体までの最小許容距離を含む,機器の正しい設置に必要なスペースの寸法。 

− 電気抵抗ヒータをもつ機器及び枠から離して試験した機器については,機器から可燃性表面までの最

小間隔。 

− 外部制御器への結線を明確に示す結線図。 

− 機器が試験されたときの空気量における,外部静圧の範囲(後付けヒートポンプ及び電気抵抗ヒータ

付機器であって,かつ,ダクト接続するものだけ対象)。 

− ヒューズの形式及び定格又はブレーカの定格。 

7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。 

表示は,据付け又は保守点検作業のとき,取り外すことができるパネルに付けてもよいが,このパネル

は,通常の運転のとき元に戻し取り付けられるものでなければならない。 

7.16 JIS C 9335-1の7.16によるほか,次による。 

この要求事項は,過負荷保護装置にも適用される。 

7.101 アルミニウム電線を用いて固定配線に機器を永久接続するときは,表示にその旨を記さなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。 

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。 

残留水中の導電成分の濃度の上昇が起こり得る電極又は裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,15 ℃の

温度で2 000 Ω・cmの比抵抗をもつ特殊な試験水を用いて試験を実施する。 

備考101.  水は,リン酸アンモニウムを添加して前記の抵抗値にしてもよい。塩化ナトリウムのよう

な,その他の添加剤を用いてもよい。                      

C 9335-2-88:2006  

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11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

るほか,次による。 

13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。 

電極及び裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,13.2及び13.3に規定する試験を,10.1に規定している

特殊な試験水を用いて実施する。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

固定配線に接続される機器で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mA

を超えてはならず,一般大衆が近付く機器で最大5 mA,一般大衆が近付かない機器で最大10 mAとする。 

電極又は裸抵抗加熱装置をもつ加湿器に対して,漏えい電流は水蒸気の出口から10 mmの位置におかれ

た金属製の網と接地された可触金属部[金属はく(箔)を含む。]の間で測定する。漏えい電流は,次の値

を超えてはならない。 

− クラスⅠの機器の場合 

1.0 mA 

− クラスⅡ及びクラスⅢの機器の場合 

0.5 mA 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。 

16.1 JIS C 9335-1の16.1によるほか,次による。 

電極及び裸抵抗加熱装置をもつ加湿器の場合は,16.に規定する試験を,10.1に規定している特殊な試験

水を用いて実施する。 

16.2 JIS C 9335-1の16.2によるほか,次による。 

固定配線に接続される機器で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mA

を超えてはならず,一般大衆が近付く機器で最大5 mA,一般大衆が近付かない機器で最大10 mAとする。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

試験は,機器に水を入れずに行う。 

19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験は,機器に水を入れずに行う。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

11.の試験の間に作動する制御装置は,作動不能にする。ファンをもつ加湿器の場合は,ファンのスイッ

チを切るか,又は空気の供給を遮断するか,いずれか最も不利な条件にする。 

機器には水を満たして,電熱素子又は電極がちょうど覆われるようにして,次に給水を遮断する。機器

が乾燥するまで,水を蒸発させる。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.による。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.33はこの規格による。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

機器は,結露又は漏れによる水が電気絶縁に悪影響を及ぼす可能性がある場合,水が外に流れ出すこと

ができるような構造にしなければならない。この目的のために水抜き穴を設ける場合は,直径を少なくと

も6 mm以上とするか,又は少なくとも幅が5 mm以上で面積が30 mm2以上のものとして,電気絶縁を損

なうことなく水が排出されるように配置しなければならない。 

適否は,必要な場合,測定によって判定する。 

22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。 

この項の要求事項に適合するためにガスケットが必要な場合,そのガスケットは,附属書AAの要求事

項に適合しなければならない。 

適否は,必要な場合,測定によって判定する。 

22.33 液体を加熱するための,電極の使用は認められる。 

22.101 加湿器の水系統は,直径が少なくとも6 mm以上,又は少なくとも幅が5 mm以上で面積が30 mm2

以上の開口を通じて,容器が常に大気に開放されているような構造にしなければならない。この開口は,

通常使用時に閉塞されにくいような場所に設けなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.102 電極加熱装置をもつ加湿器には,入力が定格入力の150 %を超える前に,加熱装置のすべての極

を断路する装置を装備しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 固定するように意図されて,また,給水本管に直接接続するように設計されている加湿器は,給

水との接続だけでその位置に維持するものであってはならず,(例えば,壁取付け式の)固定手段を設けな

ければならない。逆流を防止するため,効果的なエアギャップ金具を取り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

備考 キーホール,フックなどの形をとった開口は,加湿器が固定具から外れるのを防止するための

追加的措置をとっていない限り,固定するための安全な装置とはみなさない。 

22.104 作動後に交換するように設計されている非自己復帰形温度過昇防止装置に接続された配線は,温

度過昇防止装置本体又は,この温度過昇防止装置が装備されている電熱素子組立品の交換によって,その

他の接続部又は内部配線に損傷を与えることがないように固定しなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合は手による試験によって判定する。 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.105 作動後に交換するように設計されている非自己復帰形温度過昇防止装置は,異電位の充電部の短

絡がなく,かつ,充電部を外郭と接触させることなく,意図された方法で回路を開かなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

毎回,新しい非自己復帰形温度過昇防止装置を用いて,機器を5回運転するが,その他の熱的に作動す

る制御装置は短絡させるか,その他の方法で作動不能にしておく。 

毎回,温度過昇防止装置は適切に作動しなければならない。 

試験中,機器の外郭は,3 Aのヒューズを介して接地する。このヒューズが溶断してはならない。 

この試験後,電熱素子は,16.3で規定する絶縁耐力試験に耐えなければならない。 

22.106 液体容器,シール又は類似の構成部品が劣化若しくは破壊すると感電のリスクが増すような場合,

これらの構成部品は,その構成部品と接触して用いられる液体による劣化に耐えなければならない。 

適否は,附属書BBの試験によって確認する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.による。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。ただ

し,25.1は,この規格による。 

25.1 この項で規定する機器は,次の全てを満足する場合,外部可とうコードを接続してもよい。 

− 室内使用専用の場合 

− 表示定格が25 A以下の場合 

− コード接続機器の適用する規格の要求事項に適合する場合 

機器には,機器用インレットを使用してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ

か,次による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

空気の流れの中に位置する絶縁は,機器の通常の使用状態において汚染にさらされるおそれがない位置

にある場合又は密閉している場合を除き,ミクロ環境の汚損度3とする。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。 

30.2.2 この規格では,適用しない。 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.によるほか,次による。 

適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ2を適用する。 

試験前に,焼入れしたスチール・ピンで塗膜を引っか(掻)く。そのスチール・ピンの末端が角度40

度の円すい形をしている。また,その先端が,半径0.25 mm±0.02 mmで丸められている。 

軸方向の加重は,10 N±0.5 Nである。約20 mm/秒で塗膜の表面に沿ってピンを引くことによって傷を

付ける。 

端から5 mm以上で,かつ,5 mm以上の間隔で5回の引っか(掻)きを行う。試験後,試験した機器が

この規格,特にこの規格の8.及び27.に適合しなくなるほど劣化してはならない。 

塗膜は破壊してはならない。また,金属表面からはがれてはならない。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.によるほか,次による。 

備考101.  製造業者が推奨する添加剤が,何らかの危険源を生じるものであってはならない。 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

background image

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA(規定)ガスケット 

附属書AA表1に示す材料は,電気エンクロージャをシールするためにガスケットに用いるもので,附

属書AA表2に規定する条件下での促進老化の前後において,附属書AA表1に規定する物理的特性をも

たなければならない。 

附属書AA表1に示す材料以外の材料によるガスケットは,非吸収性でなければならず,また,老化性

及び温度に対して同等の耐性をもたなければならない。 

附属書AA表1 ガスケット材料の物理的特性 

材料 

物理的特性 

許容限度値 

状態調節前 

状態調節後 

エラストマ(ネオプレン,ゴム,エチレ
ン,プロピレンなど) 

最小許容伸び (1) 

250 % 

初期の65 % 

最小許容引張強さ 

10.3 MPa (4) 

初期の75 % 

最大許容ひずみ (2) 

6.4 mm 

− 

非エラストマ(固体ポリ塩化ビニルなど
で,コルク,繊維及び類似素材を除く。) 

最大許容圧縮ひずみ (3) 

15 % 

− 

最小許容伸び 

200 % 

初期の65 % 

最小許容引張強さ 

10.3 MPa 

初期の75 % 

発泡ネオプレン又はゴム化合物 

化合物は,そのシール特性に影響するほど劣
化してはならない。 

熱可塑性樹脂 

化合物は,変形又は溶融を起こしてはならず,
又は,そのシール特性に影響するほど劣化し
てはならない。 

注(1) 25.4 mmの初期距離に比較した,破断時の標線間の距離の増加率。例えば,破断時の距離が88.9 mmの場合,伸

びは250 %となる。 

(2) 63.5 mmと,標線間の距離が最初25.4 mmだった試験片を63.5 mmの距離になるまで引き伸ばし,その状態で2

分間保持した後に開放してから2分後に測定したときの,最終距離との差。 

(3) 一定のたわみのもとでの加硫ゴムの圧縮ひずみに関する試験手順に従った,タイプ1のボタン形試験片を本来

の厚さの3分の1まで圧縮し,70 ℃又は通常使用温度よりも10 ℃高い温度の,いずれか高い方の温度で24時
間熱調節した後に測定したひずみ率(ISO 815参照)。 

(4) 製品への組込み後は,機械的な酷使を受けることがない(ポリオリガノシロキサンの特性成分をもつ。)シリコ

ンゴムガスケットの場合,3.4 MPa。 

附属書AA表2 促進老化条件 

測定温度上昇 (5) 

試験プログラム 

ゴム又はネオプレン 

熱可塑性樹脂 

35 

2.1 MPa±0.1 MPaの酸素ボンベ中で,
70 ℃±1 ℃で4日間 

87 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間 

50 

2.1 MPa±0.1 MPaの酸素ボンベ中で,
80 ℃±1 ℃で7日間 

100 ℃±1.0 ℃の空気循環炉で10日間 

55 

113 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間 

65 

121 ℃±1 ℃の空気調和炉で10日間 

空気循環炉において121 ℃±1 ℃で7
日間又は97 ℃±1 ℃で60日間 

80 

136 ℃±1 ℃の空気循環炉で7日間 

注(5) これらの温度は,ガスケットで測定した最大温度上昇に対応する。 

background image

10 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB(規定)液体容器の試験 

BB.1 液体容器,シール又は類似の構成部品が劣化又は破壊すると感電のリスクが増すような場合,これ

らの構成部品は,その構成部品と接触して用いられる液体による劣化に耐えなければならない。 

BB.2 構成部品がこれらの要求事項に適合するかどうかを判断するための試験手順は,構成部品を構成し

ている材料,そのサイズ,形状,製品への適用形態などによって異なってくる。試験手順には,促進老化

後にき裂,変形などの有無を判断する目視検査,並びに促進老化の前後における硬さ,引張強さ及び伸び

の比較を含めなければならない。 

BB.3 この要求事項を参照して,BB.4及びBB.5の各項に規定する状態調節の前後における引張強さ及び

伸びを比較するために,ゴム,ネオプレン又は熱可塑性樹脂の構成部品を試験しなければならない。BB.4

に規定する状態調節後の引張強さ及び伸びは,状態調節前に測定した引張強さ及び伸びの50 %を下回って

はならず,また,BB.5に規定する状態調節後に測定した引張強さ及び伸びの60 %を下回ってはならない。 

BB.4 BB.3に規定した構成部品を,意図した動作条件の下で測定した材料の最高使用温度より10 ℃以上

高い温度(ただし,最小値は70 ℃)で,その材料とともに液体に7日間浸せき(漬)する。 

BB.5 BB.3に規定した構成部品を,附属書BB表1に規定する温度及び日数で,空気循環炉の中で状態調

節する。 

附属書BB表1 炉の状態調節温度 

通常温度試験中の材料の温度 

℃ 

炉内の日数 

炉の温度 

℃ 

60 

87 

75 

100 

80 

113 

90 

121 

105 

136 

145 

10 

150 

150 

10 

160 

160 

30 

170 

170 

30 

180 

180 

30 

190 

190 

30 

200 

200 

30 

210 

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11 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-88 : 2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-88部:暖房,換
気,冷房装置用加湿器の個別要求事項 

IEC 60335-2-88 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-88 : Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, 
ventilation, or air-conditioning systems 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

暖房,換気又は空気調和シス
テムと併用する電気加湿器
であって,その定格電圧が単
相の場合は250 V以下,その
他の場合は600 V以下のもの 

IEC 
60335-2-88 

給水又は蒸気の供給
を制御するための電
磁弁及び電動弁以外
の通電部をもたない
加湿器(例えば,蒸発
気化式加湿器等)は,
この規格が適用され
るか不明確である。 

MOD/追加 

給水または蒸気の供給を
制御するための電磁弁及
び電動弁以外の通電部を
持たない加湿器(例えば,
蒸発気化式加湿器等)は,
この規格を適用しないこ
とにした。 

機器本体に電気的加湿機構を
含まないものは,この規格の適
用範囲とならないことを明確
にした。 

2. 引用規格 

JIS C 9335-1によるほか,本
体で引用される規格 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

3. 定義 

加湿器などの用語の定義 
 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

4. 一般要求
事項 

安全の原則 
 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

5. 試験のた
めの一般条
件 

サンプル数,試験順序,設置
条件,周囲温度,試験電圧な
ど 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

11

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

11

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

12 

C 9335-2-88:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

6. 分類 

感電に対する保護分類,有害
な水の浸入に対する保護分
類 
 

次を除き,JISに同
じ。 
6.1 
機器は,クラスⅠ,ク
ラスⅡ又はクラスⅢ
でなければならない。 

MOD/変更 

 
 
6.1 
電極又は裸抵抗加熱装置
をもつ加湿器以外はクラ
ス0Ⅰを認めることにし
た。また,裸抵抗加熱装置
をもつ加湿器は,他の規格
と合わせてクラスⅡを認
めないことにした。 

 
 
6.1 
日本の配電事情による。 

7. 表示及び
取扱説明 

銘板表示,取扱説明書に記載
する内容及び表示の消えに
くさ 

7.12. 
一般大衆が近付く機
器である旨の表示を
行う。 
7.12.1 
・ 外部静圧の範囲の

表示を付さなけれ
ばならない機器が
不明確である。 

・ ヒューズの形式及

び定格の表示を付
すことになってい
る。 

MOD/変更 

7.12 
一般大衆が近付かない機
器である旨の表示を行う。 
 
7.12.1 

・ ダクト接続するものだ

けを対象とした。 

 
 

・ ブレーカの定格の表示

を認めることにした。 

7.12 
JIS C 9335-2-40に整合させ,一
般大衆が近付かない機器であ
る旨の表示を行うことにした。 
7.12.1 

・ 対象となる機器を明確にし

た。 

 
 
・ 日本では主にブレーカが使用

されている。 

8. 充電部へ
の接近に対
する保護 

試験指,テストピン及びテス
トプローブによる検査 
 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

1

2

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

1

2

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

13 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

9. モータ駆
動機器の始
動 

適用しない。 
 
 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

10. 入力及び
電流 

定格入力又は定格電流の表
示値と測定値の許容差 

10 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

11. 温度上昇 通常使用状態における許容

温度 

11 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

12. 規定なし 規定なし 

12 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

13. 動作温度
での漏えい
電流及び耐
電圧 

運転状態における漏えい電
流及び耐電圧試験 
 
 

13 

次を除き,JISに同じ。
13.2 
・ 固定配線に接続さ

れる機器で,漏えい
電流値が3.5 mA以
下の場合が不明確
である。 

MOD/変更 

 
13.2 
・ 固定配線に接続される

機器の漏えい電流値は
3.5 mA以下とする。ま
た,3.5 mAを超える場
合は,機器の定格入力
kW当たり2 mAで,一
般大衆が近付く機器で
最大5 mAとする。 

・ 電極又は裸抵抗加熱装

置をもつ加湿器の水蒸
気漏えい電流の試験方
法を明確にした。 

 
13.2 
・IEC規格では,機能的に固定
配線に接続される機器の漏え
い電流値が大きいことを考慮
して,3.5 mAを超える場合の緩
和規定を設定していると考え
られるが,規定の内容では定格
入力の低い機器に対しては,逆
にJIS C 9335-1よりも厳しい要
求となっている。この矛盾を避
けるため,IEC規格で個別規格
に追加された規定は,3.5 mAを
超える(JIS C 9335-1の規定を
超える)場合に限定する。 
・IEC規格では,フィルタ漏え
い電流という表現になってい
るが,具体的な試験方法が不明
確なので,IEC 60335-2-98と同
じ試験方法を引用した。 

1

3

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

1

3

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

14 

C 9335-2-88:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

14. 過渡過電
圧 

空間距離の既定値を満たさ
ない箇所に対するインパル
ス試験による代替え試験 

14 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

15. 耐湿性 

IPX試験,いっ(溢)水試験
及び耐湿試験 

15 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

16. 漏えい電
流及び耐電
圧 

耐湿試験後の絶縁性の評価 

16 

次を除き,JISに同じ。 
16.2 
・ 固定配線に接続さ

れる機器で,漏えい
電流値が3.5 mA以
下の場合が不明確
である。 

MOD/変更 

 
16.2 
・ 固定配線に接続される

機器の漏えい電流値は
3.5 mA以下とする。ま
た,3.5 mAを超える場
合は,機器の定格入力
kW当たり2 mAで,一
般大衆が近付く機器で
最大5 mAとする。 

 
16.2 
IEC規格では,機能的に固定配
線に接続される機器の漏えい
電流値が大きいことを考慮し
て,3.5 mAを超える場合の緩和
規定を設定していると考えら
れるが,規定の内容では定格入
力の低い機器に対しては,逆に
JIS C 9335-1よりも厳しい要求
となっている。この矛盾を避け
るため,IEC規格で個別規格に
追加された規定は,3.5 mAを超
える(JIS C 9335-1の規定を超
える)場合に限定する。 

17. 変圧器及
びその関連
回路の過負
荷保護 

変圧器が過負荷又は短絡状
態を模擬した温度試験 

17 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

18. 耐久性 

適用しない。 

18 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

19. 異常運転 電熱装置の不適切な放熱,シ

ーズヒータの短絡,モータ駆
動機器の拘束,三相欠相,電
子部品の短絡開放など 

19 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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15 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

20. 安定性及
び機械的危
険 

機器の安定性及び可動部へ
の接近に対する保護 

20 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

21. 機械的強
度 

外郭の機械的強度 

21 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

22. 構造 

機器の防水構造,ガスケット
の物理的特性,機器の水系統
に対する構造,電熱加熱装置
用保護装置の構造,液体容器
などの耐劣化特性などの構
造一般 

22 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

23. 内部配線 内部配線の屈曲,耐電圧など  

23 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

24. 部品 

コンデンサ,スイッチ,サー
モスタット,機器用カプラ,
変圧器などの部品の適用規
格 

24 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

25. 電源接続
及び外部可
とうコード 

電源電線の適用規格,断面
積,折曲げ試験,コード止め
など 

25 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

26. 外部導体
用端子 

端子ねじの緩み防止,端子ね
じの大きさなど 

26 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

27. 接地接続
の手段 

接地線の緩み防止,耐腐食
性,接地導通試験など 

27 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

28. ねじ及び
接続 

ねじの耐久性,種類,緩み止
めなど 

28 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

29. 空間距離,
沿面距離及
び固体絶縁 

空間距離,沿面距離,固体絶
縁の厚さ 

29 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

16 

C 9335-2-88:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

30. 耐熱性及
び耐火性 

ボールプレッシャ試験,グロ
ーワイヤ試験,ニードルフレ
ーム試験 

30 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

31. 耐腐食性 腐食に対する保護対策 

31 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

32. 放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

有害な放射線に対する保護 

32 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

附属書AA 

ガスケット 

附属書
AA 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

附属書BB 

液体容器の試験 

附属書
BB 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT ··················· 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加 ········· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更 ········· 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD ················· 国際規格を修正している。 

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-8

8

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17 

C 9335-2-88:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-40 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機

の個別要求事項 

JIS C 9335-2-98 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-98部:加湿器の個別要求事項 

ISO 815 : 1991,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of compression set at ambient, elevated or low 

temperatures(加硫ゴム又は熱可塑性ゴム−周囲温度,高温及び低温の雰囲気における圧縮ひずみの求め方)