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C 9335-2-81:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-81 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-81 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating matsを基礎

として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-81には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 3 

12. (規定なし) ················································································································ 3 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 3 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3 

15. 耐湿性 ························································································································· 3 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 3 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18. 耐久性 ························································································································· 4 

19. 異常運転 ······················································································································ 4 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4 

21. 機械的強度 ··················································································································· 4 

22. 構造 ···························································································································· 6 

23. 内部配線 ······················································································································ 6 

24. 部品 ···························································································································· 6 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 6 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 7 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 7 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 7 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 7 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 7 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 8 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8 

附属書 ······························································································································· 13 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 14 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-81:2006 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-81部:足温器及び電熱マットの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating mats 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-81,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating matsを翻訳し,技術的内容

を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性

−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の足温器及び電熱マットの安全性について規定する。 

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において,一般大衆への危険源となる機器も,

この規格の適用範囲である。 

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監視のない状態で,幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,追加要求事項が必要となる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関などによって,要求事項が追加されている場合がある。 

備考102. この規格は,次のものには適用しない。 

− 医者の監視においての使用を特に指定した機器。 

− 電気毛布及びパット (JIS C 9335-2-17)。 

− カーペット 

− 動物ふ卵及び飼育用電熱器具 (JIS C 9335-2-71)。 

− 0.5m2を超える電熱マットと電熱ボード。 

備考 

この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-81 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-81 : Particular 

requirements for foot warmers and heating mats (MOD) 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique)(軟質気

泡性材料−押込式硬さの求め方) 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の条件の下での機器の運転。 

足温器は,足を入れずに水平面に置く。 

電熱マットは水平に置き,約300 mm×150 mm×50 mmの寸法の発泡ポリスチレンのブロックで覆う。 

備考 ポリスチレンの比重は,約20 kg/m3±5 kg/m3とする。 

3.101 足温器 (foot warmer) 使用者の足を入れ,足を暖める機器。 

3.102 電熱マット (heating mat) 使用者の足を暖めるために乗せる,0.5 m2以下の面積をもつ機器。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。 

21.102の試験に対して,15 mの電熱素子又は内部配線が要求される。 

可とう性を有する布又は,類似の材料で作られた足温器の外郭の12個の試料(各々の寸法が200 mm×

100 mm)が,30.101の試験で必要となる。 

5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。 

試験を始める前に,機器を取扱説明書に従って,2回洗濯又は清掃する。 

5.5 JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。 

機器が取外し可能なカバーをもつ場合には,試験をこのカバーを付けて又はカバーなしでのいずれか不

利な状態で実施する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。 

6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

可とう性のある機器は,クラスⅡ又はクラスⅢでなければならない。 

6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

機器は,足が触れる部分は,最低IPX1でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。 

− 機器に何らかの損傷の徴候がある場合は,機器の使用を中止する。 

− 動物を暖めるために機器を用いてはならない。 

− 洗濯又は清掃に関する詳細。 

靴を履いて使用する電熱マットに対する説明書には,カバーがすり減ったときは,機器を修繕するか又

は取り替えなければならない旨が含まれていなければならない。取扱説明書には,そのようなすり減った

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ことに気付くような説明を入れなければならない。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9. は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ

る。 

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。 

機器は,テストコーナの一面の壁にできるだけ近付けて,他の壁からは離して置く。 

11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。 

小さい黒い円盤に熱電対を付けたものを,機器の表面の温度上昇を測るものとして用いる。 

11.7 機器は,安定状態になるまで動作させる。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

ポリ塩化ビニルが電熱素子の絶縁物として使用されているとき,絶縁物の温度上昇値は80 Kを超えては

ならない。 

使用者の足に接触しやすい表面の温度上昇は,40 Kを超えてはならない。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よるほか,次による。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

電熱マットの表面を試験する場合,金属はく(箔)の寸法は300 mm×150 mmとする。 

備考101. マットが表裏兼用の場合,両方の面について,それぞれ順番に試験する。 

足温器は,内部表面を完全に金属はくで覆った状態でも,再度試験する。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。 

16.2 JIS C 9335-1の16.2によるほか,次による。 

マットの表面の試験する際の金属はくの寸法は,300 mm×150 mmとする。 

備考101. マットが表裏兼用の場合には,各面についてそれぞれ行う。 

足温器は,内部表面を完全に金属はく覆った状態でも,再度試験する。 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18. は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

機器は,次の特性をもつ約36 mmの厚さの連続気泡ポリエステルのシートで,全体を覆うか,部分的に

覆うか,いずれか不利な条件となるように置く。 

セル数 ········ 18

20

+/cm 

重さ ··········· 30 kg/m3+

100

+% 

堅さ ··········· ISO 2439に従って測定した40 %圧縮において,120 N−170 N 

足温器が使用者の足をカバーする可とう性の部分をもつ場合,その部分を足の部分上で折り曲げる。 

寸法が約500 mm×500 mm×20 mmの合板を,足温器を覆うポリエステルシートの上に置く。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

マットは,ポリスチレンブロックで覆わずに試験する。 

19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。 

電熱素子の絶縁体の温度上昇値は,145 Kを超えないものとする。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

足温器に対しては,21.101の試験も行う。 

21.101 可とう性があるものは,図101に見られるように,足温器の脚部が曲がり,寸法が約300 mm×

150 mm×20 mmの合板と底部との間で,足温器が圧縮されるように30 kgの重りを載せた合板を底面の上

方200 mmから自由落下させる。もし,足温器に足部がついていない場合は,合板は表面上に置く。 

試験は,1分間に6回の速さで1 000回行う。 

試験の結果は,次のようになってはならない。 

− 外郭のダメージ又は電熱素子のずれで,規格への適合が損なわれるまでのもの。 

− 電熱素子又は制御の開路。 

− 内部配線の素線の10 %を超える破損。 

− 構造的縫い目の破損又はのり付けされた若しくは溶接した継ぎ目の破損で,規格への適合が損なわれ

るまでのもの。 

備考 規格への適合が損なわれる外郭へのダメージの例としては,カバーが破けた場合があげられる。

絶縁体の一部分ではなくて,耐湿性に関係がない布の小さな穴は無視してよい。 

21.102 可とう性のある機器の電熱素子及び内部配線の絶縁は,機器の使用期間を通して十分な可とう性

及び絶縁性能を維持しなければならない。 

適否は,21.102.1によって,絶縁物が次を超えた場合には,21.102.2及び21.102.3によって判定する。 

− 11. の試験中の温度上昇が50 K 

又は, 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 19. の試験中の温度上昇が110 K 

試験は,電熱素子又は内部配線の個別の試料で実施する。 

21.102.1の試験に対して,約4 mの長さの試料1本が要求される。21.102.2の試験に対して,少なくと

も12本の試料が必要となり,その各々は300 mmの長さをもつ。21.102.3の試験に対して,12本の試料が

必要となり,その各々は,300 mmの長さをもつ。 

21.102.1 電熱素子又は内部配線の試料は,図102に示す装置に取り付ける。この装置は,二つのプーリを

もつキャリアをもち,それぞれが半径4 mmの溝をもち,その直径は,溝の底の部分で25 mmである。プ

ーリは,試料がその間を通過するときに水平になるように調整する。 

備考1. 円形の断面をもたない試料に対しては,プーリの溝の形を適切に変更する。 

試料をプーリ間でまっすぐに伸ばし,各端部に0.25 kgのおもりで荷重をかける。必要なら,0.1 kgのス

テップでおもりを増やし,プーリを通過した電線が互いに平行になるようにする。押え用のクランプは,

引張力が常時,おもりによって反対方向,すなわちキャリアが動いてくる方向にかかるような位置にする。 

キャリアは,1 mの距離にわたって,約0.33 m/sの速度で25 000サイクル動く。 

備考2. 1サイクルは各方向への二つの移動からなる。 

試料は,損傷してはならない。 

備考3. 50 mA以下のモニタ用の電流を試料に通過させてもよい。 

次に,試料を約1 %の塩化ナトリウム (NaCl) 溶液に浸す。直流電圧,約500 Vを導体と塩水との間に

加える。 

浸した1分後に測定した絶縁抵抗は,1 MΩ以上でなければならない。 

21.102.2 電熱素子又は内部配線の12の試料から導体を引き抜く。これが不可能な場合には,絶縁物に縦

に切れ目を付け,導体を取り出し,絶縁物を閉じる。 

6個の試料を125 ℃±2 ℃の温度の恒温槽の中に,336時間垂直につるして前処理を行う。試料を恒温槽

から取り出し,室温までさます。材料が安定したところでその長さを測定したとき,もとの長さの90 %未

満であってはならない。 

備考1. PVCは,恒温槽から取り出した後,16時間で安定すると考えられる。 

備考2. 試料の長さに対して,間違いなく温度傾斜が起こらないようにするため,恒温槽は,強制空

気循環にしなければならない。 

12試料を,クランプ間の距離を50 mm以上になるようにして,順番に引張試験機にかける。その機械

を500±50 mm/分の均一な速度で動作させる。切断する瞬間の力及び伸びを決定する。 

平均値から10 %を超える力で切断した試料,及び,クランプから15 mmの距離以内で切断した試料の

結果は無視し,12の有効な結果を得るために追加の試料を試験する。 

処理されない試料の各々の伸びは100 %以上で,かつ,引張力は8.75 MPa以上でなければならない。 

処理を行った試料の伸び及び引張力の両者の平均値は,未処理のものに対して決定した平均値の75 %以

上でなければならない。 

21.102.3 電熱素子又は内部配線の12の試料の各端部において,10 mmの長さだけ絶縁物を取り去る。 

6個の試料を金属製のマンドレルでその直径が約試料の外径にほぼ等しいものにら(螺)旋状に,かつ,

密に6ターンだけ巻き付ける。次にそれらを残った六つの試料と一緒に125 ℃±2 ℃の恒温槽の中に336

時間放置する。試料を恒温槽から取り出し,室温までさます。 

材料が安定したとき,他の六つの試料も同様にマンドレルに巻き付ける。 

備考1. PVCは,恒温槽から取り出した後,16時間で安定すると考えられる。 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考2. 試料の長さに対して,間違いなく温度傾斜が起こらないようにするため,恒温槽は,強制空

気循環にしなければならない。 

その材料を約1 %の塩化ナトリウム (NaCl) 溶液に1時間浸す。次に試料は,クラス0機器及びクラス

Ⅱ機器に対しては1 000 V,クラスⅢ機器に対しては500 Vの試験電圧を印可する。試験電圧は,導体と溶

液との間に加える。それらは破壊されてはならない。 

試料をマンドレルから巻き戻し,目視できるクラックがあってはならない。 

21.201 可とう性がないものは,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に

置き,底面の形状が正方形で,その一辺の長さが100 mm,質量が60 kgの100×100×30(mm)の砂袋を

上部に1分間おいたとき,各部にひび,割れその他の異常が生じてはならない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。 

22.101 可とう性のある部分に使用されている電熱素子及び内部配線は,それらの所定の位置に保持され

る構造でなければならない。電熱素子のいかなる部分も,その他の部分と重なってはならない。 

内部配線の交さ(叉)は,できる限り避けなければならない。これが避けられないとき,内部配線はす

べての関連する移動を避けるため,固定しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 電熱素子を所定の位置に保持している縫製がほころびた状態でも,それらの位置に目立った変化

が生じてはならない。 

適否は,糸を最も不利な位置で1か所,切断し,目視検査によって判定する。 

22.103 可とう性のある部分に使用されている電熱素子及び内部配線の絶縁物は,クラスⅢにおけるもの

を除き,導体と一体となっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。 

自動温度調節器は100 000回,自己復帰形温度過昇防止装置は10 000回,各々動作させる。 

24.2 JIS C 9335-1の24.2によるほか,次による。 

機器は,中間スイッチをもっていてもよい。ただし,中間スイッチは,21.201の試験に適合すること。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

機器用インレットをもっていてはならない。ただし,スリッパタイプの足温器については,この限りで

ない。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

Z形取付けの接続は許される。 

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。 

最小の引張力は,60 Nに増加する。                        

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。 

29.3 JIS C 9335-1の29.3によるほか,次による。 

可とう性のある機器の電熱素子を含む部分には,その要求事項を適用しない。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。ただし,30.2.2

は,この規格による。 

30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。 

試験は,通常,曲げの力を受けるような場所には適用しない。 

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。 

試験は,外郭を形成している布,その他の類似した素材には行わない。 

30.2.2 JIS C 9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。 

30.101 外郭を形成している布,その他の類似した素材は,着火に対し十分に耐え得るものでなければな

らない。 

適否は,六つの試験用材料について火花着火試験によって判定する。各試料は,その寸法が約200 mm

×100 mmである。いかなる電熱素子や切りくずも,事前により除かれる。 

試験装置は,図103にあるように,絶縁材料でできた底板にたてられた真ちゅう(鍮)の柱によって3 mm

の直径の2本の真ちゅうの電極が支えられ,その軸が一直線になるようになっている。底板は,更に寸法

が,100 mm×100 mmの絶縁材料でできた台(プラットホーム)を支えており,2本の真ちゅうの柱の間

の中心に位置している。台(プラットホーム)の高さを調整する装置をもっている。 

二つの電極のうち,一方は固定され,もう一方の電極は可動になっており,試料を差し入れるようにな

っている。固定された電極の先端は,45 °の面である。電極は,真ちゅうの柱から一番離れている部分が

上にあり,台の中心から約3 mm離れている。可動電極の先端は,平たい端である。 

図103の詳細Aにあるように,2か所の硬材のマスクのうち低い部分は,設置された調整可能な台(プ

ラットホーム)の上に示された位置に置く。 

図103の詳細Bに示したように,上方部分のマスクを含む試験装置は,自然対流による空気循環の恒温

槽で,かつ,のぞき窓のついたドア付きのものに置く。電極は,非誘導形可変抵抗と直列に10 kVの正弦

出力電圧をもつ電源に接続する。その電源の特性は,1 mAの電流を流したとき,出力電圧が100 Vを超え

てドロップしないようなものとする。 

恒温槽の温度を65 ℃±2 ℃まで上昇させる。次に,電極を短絡し,1 mAの電流が流れるようにする。

それから,電源を切り,六つの試料は,恒温槽の中に3時間置く。 

恒温槽から装置を取り出さずに可動電極を引っ込め,1試料の端を固定電極上を引っ張って,電極は通

常,電熱素子によって占められている空間のまん中に位置するようにする。試料を調整し,その端が,調

整台(プラットホーム)の端と,ほぼ同じ位置に来るようにする。可動電極を電熱素子の空間のもう片方

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の端に差し込み,二つの電極の距離が6.0 mm±0.1 mmとなるようにする。試料は,きれいにしわを伸ば

し,マスクの上方の部分を,所定の位置に置く。恒温槽の扉は温度を安定させるため,更に5分間閉めて

おく。 

電源のスイッチを入れ,2分間,電極間を火花が発生するようにする。もし,試料が着火したら,スイ

ッチを入れた瞬間から火がマスクの内部の端に届くまでの時間を記録し,3秒以下の表面の繊維の点火は

無視する。もし試料に着火しなければ,120秒の時間を記録する。 

次に試料を移動し,他の表面の最上部分を電極の間に再び設置し,他方の端も試験するようになる。 

試験は,他の五つの試料にも繰り返す。 

もし,記録された時間が,すべて30秒以下の場合は,すべての試験を二番目のセットの六つの試料につ

いて繰り返す。この場合,いずれの試料も記録時間が,30秒未満になってはならない。 

12の値の記録の平均値をとり,その平均は,80秒未満であってはならない。30秒を超えて平均と異な

るすべての値を無視し,必要な場合,残る値の平均を再び計算する。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

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C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 A 足温器 

B 足部 
C 幅 150 mmの合板 
 

図101 足温器の折曲げ試験のための装置 

 
 

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10 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 A 直径 50 mm以上のプーリ 

B 溝をもつプーリ 
C 押さえ用のクランプ 
D かみ合わせ用のピン 
E 12.7 mmのピッチをもつ鎖 
F 88.9 mmのピッチ円直径をもち,20本の歯がある鎖歯車 
 

図102 発熱素子及び内部配線の折曲げ試験のための装置 

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11 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 A 可動プラットホーム 

B 下部硬材マスク(図103aの詳細A参照) 
C 固定電極 
D 上部硬材マスク(図103aの詳細B参照) 
E 端子 
F 可動電極 
G 底板 
 

図103 火花点火試験のための装置 

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12 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

詳細A−下部硬材マスク 

単位 mm 

詳細B−上部硬材マスク 

 
備考 厚さを調整して上部硬材マスクの質量は,約100 gとする。 

図103a マスクの詳細 

13 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書による。 

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14 

C 9335-2-81:2006  

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-81 : 2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部:足温器
及び電熱マットの個別要求事項 

IEC 60335-2-81 : 2002 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating mats 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際 
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

定格電圧が250 V以下の
家庭用及びこれに類す
る足温器及び電熱マッ
ト 

IEC 60335 
-2-81 

JISに同じ。 

IDT 

JISは,0.5 m2を超える電熱マット
と電熱ボードを適用範囲に含まな
いことを明確化した。 

日本の電気ざぶとん等は,こ
の規格では,適用範囲に含ま
ないことを明確化した。 

2. 引用規格 

本体で引用される規格 
JIS,IEC規格,ISO規格 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

3. 定義 

定格,絶縁の種類,感電
に対する保護クラス,機
器の種類,保護手段など 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

4. 一般要求
事項 

安全の原則 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

5. 試験のた
めの一般条
件 

サンプル数,試験順序,
設置条件,周囲温度,試
験電圧など 

JISに同じ。 

MOD/追加 

5.2 
可とう性を有する布又は類似の材
料で作られた機器と明確化した。 

日本の足温器には,可とう性
を有しない機器も存在するた
め,試験条件を明確化した。 

6. 分類 

感電に対する保護分類,
有害な水の浸入に対す
る保護分類 

JISに同じ。 

MOD/追加 

6.2 
可とう性を有する機器に対する規
定と明確化した。 

日本の足温器には,可とう性
を有しない機器も存在するた
め,試験条件を明確化した。 

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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15 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際 
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

7. 表示及び
取扱説明 

銘板表示,取扱説明書に
記載する内容及び表示
の消えにくさ 

JISに同じ。 
ただし,足温器を使用
する前に靴を脱ぐ旨の
表示の規定がある。 

MOD/変更 

7.12 
足温器を使用する前に靴を脱ぐ旨
の表示を削除 

屋内では,靴を脱ぐ日本の生
活習慣に整合した。 

MOD/追加 

電熱マットにおけるカバーがすり
減った場合の注意表示を靴を履い
て使用する電熱マットに限定した。

屋内では,靴を脱ぐ日本の生
活習慣に整合した。 

8. 充電部へ
の接近に対
する保護 

試験指,テストピン及び
テストプローブによる
検査 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

9. モータ駆
動機器の始
動 

個別規格で規定 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

10. 入力及
び電流 
 

定格入力又は定格電流
の表示値と測定値の許
容差 

10 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

11. 温度上
昇 

通常使用状態における
許容温度 

11 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

12. (規定な
し) 

規定なし 

12 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

13. 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧 

運転状態における漏え
い電流及び耐電圧試験 

13 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

14. 過渡過
電圧 

空間距離の既定値を満
たさない箇所に対する
インパルス試験による
代替え試験 

14 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

16 

C 9335-2-81:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際 
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

15. 耐湿性 

IPX試験,いっ(溢)水
試験及び耐湿試験 

15 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

16. 漏えい
電流及び耐
電圧 

耐湿試験後の絶縁性の
評価 

16 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

17. 変圧器
及びその関
連回路の過
負荷保護 

変圧器が過負荷又は短
絡状態を模擬した温度
試験 

17 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

18. 耐久性 個別規格で規定 

18 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

19. 異常運
転 

電熱機器の不適切な放
熱,シーズヒータの短
絡,モータ駆動機器の拘
束,三相欠相,電子部品
の短絡開放など 

19 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

20. 安定性
及び機械的
危険 

機器の安定性及び可動
部への接近に対する保
護 

20 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

21. 機械的
強度 

外郭の機械的強度 

21 

JISに同じ。 

MOD/追加 

21.101,21.102 
可とう性を有する機器に限定し
た。 

日本の足温器には,可とう性
を有しない機器も存在するた
め,21.101折曲げ試験の代替
として,21.201静加重試験を
規定した。 

MOD/追加 

21.201 
可とう性のない機器は,静加重を
加えて機械的強度を確認する。 

22. 構造 

ハンドル,コードレー
ル,が玩具形状の禁止な
どの構造一般 

22 

JISに同じ。 

MOD/追加 

22.101,22.103 
可とう性のある部分に使用されて
いる電熱素子及び内部配線に対す
る規定と明確化した。 

日本の足温器には,可とう性
を有しない機器も存在するた
め,試験条件を明確化した。 

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

17 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際 
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

23. 内部配
線 

内部配線の屈曲,耐電圧
など 

23 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

24. 部品 

コンデンサ,スイッチ,
サーモスタット,機器用
カプラ,変圧器などの部
品の適用規格 

24 

JISに同じ。 
ただし,中間スイッチ
の静加重試験の規定な
し。 

MOD/追加 

24.2 
中間スイッチを用いる場合は,静
加重を加えて機械的強度を確認す
る。 

中間スイッチを用いる場合
は,21.201静加重試験を規定
した。 

25. 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

電源電線の適用規格,断
面積,折り曲げ試験,コ
ード止めなど 

25 

JISに同じ。 

MOD/変更 

25.7 
スリッパタイプの足温器について
は機器用インレットが使用でき
る。 

機能上やむをえないものなの
で,スリッパタイプの足温器
に限定して機器用インレット
の使用を認めることとした。 

26. 外部導
体用端子 

端子ねじの緩み防止,端
子ねじの大きさなど 

26 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

27. 接地接
続の手段 

アース線の緩み防止,耐
腐食性,アース導通試験
など 

27 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

28. ねじ及
び接続 

ねじの耐久性,種類,緩
み止めなど 

28 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

29. 空間距
離,沿面距離
及び固体絶
縁 

空間距離,沿面距離,固
体絶縁の厚さ 

29 

JISに同じ。 

MOD/追加 

29.3 
可とう性を有する機器に限定し
た。 

日本の足温器には,可とう性
を有しない機器も存在するた
め,試験条件を明確化した。 

30. 耐熱性
及び耐火性 

ボールプレッシャ試験,
グローワイヤ試験,ニー
ドルフレーム試験 

30 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

31. 耐腐食
性 

腐食に対する保護対策 

31 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

1

7

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

1

7

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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18 

C 9335-2-81:2006  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際 
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

32. 放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

有害な放射線に対する
保護 

32 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

附属書 

附属
書 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

1

8

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

1

8

C

 9

3

3

5

-2

-8

1

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19 

C 9335-2-81:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-17 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,パッド及びこれに類する

可とう電熱機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-71 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具の

個別要求事項