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C 9335-2-66:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-66 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-66 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-66 : Particular requirements for water-bed heatersを基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-66には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4 

10. 入力及び電流 ················································································································ 4 

11. 温度上昇······················································································································· 4 

12. (規定なし) ················································································································ 4 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18. 耐久性 ························································································································· 5 

19. 異常運転 ······················································································································ 5 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5 

21. 機械的強度 ··················································································································· 5 

22. 構造 ···························································································································· 5 

23. 内部配線 ······················································································································ 5 

24. 部品 ···························································································································· 5 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 6 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 6 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 6 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 6 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 6 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7 

附属書 ································································································································ 8 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ···································································· 9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-66:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-66部:ウォータベッド用ヒータの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-66 : Particular 

requirements for water-bed heaters 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-66,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-66 : Particular requirements for water-bed heatersを元に,技術的内容を変更して作

成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003 (家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:

一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及び類似の目的の電気ウォータベッドヒータ

及び関連する制御ユニットの安全性について規定する。 

通常,家庭で使用しない機器であっても,ホテルにおいて使用する機器のような,一般の人への危険要

因となりうる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性を

取り扱っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が器具で遊ぶ場合 

備考101. この規格の適用に際しては,次の事実に注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道関係機関その他の当局によって,要求事項が

追加されている場合がある。 

102. この規格は,次のものには適用しない。 

− 医家向け機器 (IEC 60601) 

− 使用中に水中に浸せきすることを意図した機器。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-66 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-66 : Particular 

requirements for water-bed heaters (MOD) 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique) 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) ヒータを,取扱説明書に従って,ウォータマットレスの下に据え付

けた後の機器の運転。 

マットレスを,適切な大きさの木台の上に取り付ける。木台の上面は,厚さ約13 mmの合板製で,厚さ

約20 mmの松板によって,床上150 mmの所に支持する。松板は,長方形の枠を作るように組み立て,こ

れに縦方向の部材1個及び横方向の部材2個で,6個のほぼ同一の区画を作り出す。 

木材の下部は,約25 mmの厚さの連続気泡ポリエーテルシートで完全に覆う。ポリエーテルは,次の特

性をもつ。 

− 連続気泡ポリエーテルは次の特性をもつ。 

− 気泡数    18 +2

 0 / cm ; 

− 比質量    30 kg/m3 +10

  0 % 

− 硬度      ISO 2439に従って測定したとき,圧こん(痕)(impression) 40 %で120〜170 N 

備考101. ヒータが軟らかい支持台上で使用するのに適していないことが取扱説明書に明記されてい

る場合には,このポリエーテルシートは省略する。 

102. 取扱説明書に明記されている場合には,追加材料をポリエーテルの上に置く。 

制御装置とともに,ヒータをポリエーテルシートの上に置く。100 mm×200 mmの寸法をもつウォータ

マットレス材料の底の1層を折りたたみ,50 mm×200 mmのひだを作る。それをヒータの上面に,短辺と

平行にして,長辺のほぼ中心に置く。 

マットレスは水で満たし,また厚さが約36 mmの類似のポリエーテルシートで完全に覆って,ヒータの

上にかぶせる。 

3.101 ウォータベッドヒータ (water-bed heater) エンクロージャ内に加熱素子をもち,ウォータマット

レスの下で使用する機器。 

備考1. ウォータベッドヒータは,マットレスの包被の中に入れるものでもよい。 

2. 機器は,設置時に配置しなければならない検知素子をもつ自動温度調節器を組み込んでいて

もよい。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。 

21.101の試験は,11. の試験の後,直ちに実施する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。 

6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

クラスIII機器の定格電圧は,24 V以下でなければならない。 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

ウォータマットレスの下に置く,クラスIII以外の機器の部分は,IPX7以上でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器は,次の主旨を表示しなければならない。 

− 取扱説明書を入念に読む。 

− ヒータ,マットレス及びカバーは,マットレスに水を満たす前に平らに置き,折りたたみがないこと

を確認する。 

− ヒータの下の支持台は,平たんで連続しており,鋭い縁がない。 

− ウォータベッドを暖めるためだけに使用する。 

− 該当する場合には,この面を上にする。 

− 該当する場合には,着脱できる制御ユニットのモデル名又は形式。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書には,次の主旨を記載しなければならない。 

− 該当する場合には,ヒータは,専用の着脱できる制御ユニットの形と合わせて使用する。 

− 機器は,病院での使用を意図していない。 

− 機器は,ウォータベッドを加熱することだけを意図している。 

− 針及びピンのような鋭利なものを,機器に突き刺さない。 

− 容量性漏えい電流及び静電場を最小にするための金属スクリーンを備えているクラスII機器のコンセ

ントにおけるプラグの配列。配列の照合方法を示さなければならない。 

備考101. これは,有極性プラグをもつ機器には適用しない。 

− 寝具はヒータに接触してはならない。 

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。 

設置説明書には,次の主旨を含めなければならない。 

− ヒータ及びその制御装置の設置の詳細。特に,制御ユニットの温度検知素子が,所定の位置から容易

に動かないようにするために,その正しい位置及び設置に関して詳細を示さなければならない。 

− ウォータマットレスの最小寸法及びそれに満たす水の最小深さ。 

− ヒータを軟らかい支持台上に設置する場合には,又はヒータをそのように設置することが適切でない

と明記している場合には,必要な追加の支持材料の詳細。 

7.101 着脱できる制御ユニットは,次を表示しなければならない。 

− 定格電圧又は定格電圧範囲(ボルトで)。 

− 電源の種類記号。ただし,定格周波数表示がある場合には,この限りでない。 

− 製造者若しくは責任をもつ販売者の名称,商標又は識別表示。 

− モデル名又は形式。 

− 関連するウォータベッドヒータの識別表示。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.2及び11.7は,この

規格による。 

11.2 機器は,通常動作に対応するように据え付ける。 

11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。 

ウォータベッドヒータの表面の温度上昇及びマットレスの表面温度は,酸化銅又は黄銅板 (65 mm×65 

mm×0.5 mm) に取り付けられた細い熱電対によって測定する。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。 

自動温度調節器は,設置後,それらの検知素子がヒータに関係なく固定される場合には短絡する。 

備考101. 検知素子は,もしもそれらがヒータのエンクロージャの外側にあり,固定装置がなければ,

固定されたとはみなさない。 

11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

ウォータベッドヒータの表面の温度上昇は,35 Kを超えてはならない。ただし,折りたたんだ材料の下

の限度値は60 Kとする。 

11.101 機器は,使用者への低温火傷のおそれがなく,動作するものでなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,11.1〜11.7に規定したように運転する。ただし,自動温度調節器は,短絡しない。制御装置は,

最も低い位置に設定する。 

ウォータマットレスの上面の温度は,37 ℃を超えてはならない。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よるほか,次による。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

充電部に接続される金属スクリーンを備えたクラスII機器の漏えい電流は,切換えスイッチが一方の位

置にあるとき,0.25 mAを超えず,また,他方の位置にあるとき,0.75 mAを超えてはならない。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

試験は,ウォータマットレス材料を折りたたまないで行う。 

ウォータマットレスは,からとする。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

備考101. この試験は,自動温度調整装置が,11. の試験中に短絡される場合には行わない。 

19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。 

ウォータベッドヒータの表面の温度上昇は,100 Kを超えてはならない。 

試験は,水の有害な浸入に対する機器保護の度合いに影響を与えてはならない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

21.101 ヒータ用の可とう支持台を備えた機器は,ヒータが通常の使用中に受けるおそれがある機械的ス

トレスに耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,11. に規定したように運転する。ただし,ポリエーテルシートのカバーは付けない。 

ウォータマットレスには,図101に示す木塊を最も不利な位置に置き,950 N±40 Nの下向きの力を加

える。力は,ほぼ30回/分の割合で25 000回加える。 

試験中,入力は,試験の開始時に測定した入力から+5 %及び−10 %を超える偏差があってはならない。 

試験後,ヒータは,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。 

22.101 充電部に接続された金属スクリーンをもつクラスII機器は,漏えい電流が最小になるように,プ

ラグがコンセントに差し込まれたことを示す手段を組み込んでいなければならない。 

適否は,目視検査によるか,手による試験によって判定する。 

備考1. この要求事項は,有極性プラグをもつ機器には適用しない。 

2. 指示装置は,手の操作を必要とするものであってもよい。表面に触れたときに光る発光ダイ

オードは,使用できる装置の実例である。 

22.102 接地された金属スクリーンをもつクラス0I機器及びクラスI機器は,スクリーンと可触表面との

間に付加絶縁を組み込まなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. によるほか,次による。 

23.5 JIS C 9335-1の23. によるほか,次による。 

天然ゴムは,内部配線の絶縁物として使用してはならない。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

24.101 温度過昇防止装置は,自己復帰形であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

Z形取付けは,許容される。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

軽ポリ塩化ビニルシースコードは,機器の質量に関係なく許容される。 

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,コードへの印,引張り力及びトルクについては,次による。 

2 cmの距離のところでコードに印を付ける代わりに,コード止めにできる限り近い所でコードに印を付

ける。 

表12に規定した引張り力及びトルクの代わりに,次を適用する。 

− 相互接続コードのコード止め 

・引張り力:100 N 

・トルク:0.1 Nm 

− 電源コードのコード止め 

・引張り力:60 N 

・トルク:0.1 Nm 

25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。 

相互接続コードの絶縁は,一般用塩化ビニルシース可とうコード(コード分類60227 IEC 53)の絶縁と

同等以上でなければならない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。 

29.3 JIS C 9335-1の29.3によるほか,次による。 

絶縁が二層以上からなる場合には,ヒータの設置後,可触であってはならない。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。ただし,30.2.2

は,この規格では適用しない。 

30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。 

試験は,ヒータのエンクロージャには適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

background image

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

単位 mm 

図101 21.101の試験のための木塊 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

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C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-66 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-66部:ウォー
タベッド用ヒータの個別要求事項 

IEC 60335-2-66 : 2002, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-66 : Particular requirements for water-bed heaters 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

22.102 

アースされたスクリーンの絶
縁 

IEC 
60335-2-66 

22.102 

JISに同じ 

追加 

接地された金属スクリーン
をもつクラス0I機器及びク
ラスI機器は,スクリーンと
可触表面との間に付加絶縁
を組み込まなければならな
い。 

日本で主流のクラス0I機器もクラ
スIと同じレベルの絶縁性を要求
する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 追加…………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

9

C

 9

3

3

5

-2

-6

6

2

0

0

5

  

9

C

 9

3

3

5

-2

-6

6

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 

C 9335-2-66:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。