サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-35:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義··················································································································· 2 

4 一般要求事項··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 5 

12 (規定なし) ················································································································· 6 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 6 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 6 

18 耐久性 ·························································································································· 7 

19 異常運転 ······················································································································· 7 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 7 

21 機械的強度 ···················································································································· 7 

22 構造 ····························································································································· 7 

23 内部配線 ······················································································································ 10 

24 部品 ···························································································································· 10 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 11 

26 外部導体用端子 ············································································································· 11 

27 接地接続の手段 ············································································································· 11 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 12 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 12 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 12 

31 耐腐食性 ······················································································································ 12 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 12 

附属書 ······························································································································· 15 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 15 

C 9335-2-35:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 15 

参考文献 ···························································································································· 16 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表···································································· 17 

C 9335-2-35:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 

9335-2-35:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-35:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters 

序文 

この規格は,2012年に第5版として発行されたIEC 60335-2-35及びAmendment 1:2016を基とし,我が

国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補

(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“瞬間湯沸器”に置き換えて併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用

及びこれに類する目的で用いる,水を沸点未満の温度に加熱することを意図する瞬間湯沸器(以下,瞬間

湯沸器という。)の安全性について規定する。 

注記1 裸の発熱体を組み込んだ瞬間湯沸器は,この規格の適用範囲である。 

通常,家庭で用いない瞬間湯沸器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる瞬間湯沸器のよ

うな,一般大衆への危険源となる瞬間湯沸器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,瞬間湯沸器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り

C 9335-2-35:2019  

取り扱う。ただし,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で瞬間湯沸器を安全に用いることができない

場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識が欠如している人 

− 子供が瞬間湯沸器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載の瞬間湯沸器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

− 我が国では,水道管に接続する瞬間湯沸器の設置に対して規制がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 液体加熱機器(JIS C 9335-2-15) 

− 貯湯式電気温水器(JIS C 9335-2-21) 

− 産業用瞬間湯沸器 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる瞬間湯沸器 

− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-35:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-35: Particular 

requirements for instantaneous water heaters及びAmendment 1:2016(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

JIS C 9730-1:2019 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1.9 

置換(3.1.9の全てを,次に置き換え適用する。) 

通常運転(normal operation) 

温度過昇防止装置の動作なしで,出湯温度が最高になるように流量を調節し,水を供給している間の機

器の運転の状態。 

追加(次の用語及び定義を追加し適用する。) 

3.101 

瞬間湯沸器(instantaneous water heater) 

水を機器内を通過する間に加熱する据置形機器。 

C 9335-2-35:2019  

注記 (対応国際規格の注記は,この規格では適用しない。) 

3.102 

密閉形湯沸器(closed water heater) 

水道の圧力で動作し,出口系統の一つ又は複数のバルブ(蛇口等)で水量を制御する瞬間湯沸器。 

注記 運転圧力は,減圧又は昇圧装置の出口の圧力となる場合がある。 

3.103 

出口開放形湯沸器(open-outlet water heater) 

出口管にバルブがなく,入口管のバルブで水量を制御する瞬間湯沸器。 

3.104 

裸発熱体湯沸器(bare-element water heater) 

絶縁していない発熱体を水中に浸せきさせている瞬間湯沸器。 

3.105 

定格圧力(rated pressure) 

(対応国際規格の用語は,この規格では適用しない。) 

3.105A 

最大許容給水圧(maximum permissible inlet water pressure) 

給水接続口に給水できる最大圧力。 

3.106 

フロースイッチ(flow switch) 

水の実際の流れに応じて作動するスイッチ。 

3.107 

圧力スイッチ(pressure switch) 

圧力の変化に応じて作動するスイッチ。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.2 

追加(注記3の後に,次を追加し規定する。) 

注記101 22.109による試験のために,追加の瞬間湯沸器が必要となる場合がある。 

5.3 

追加(“試験は箇条順に行う。”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

1台の瞬間湯沸器で試験を実施する場合,22.107,22.108及び24.102の試験は,箇条19の試験を実施す

る前に行う。 

5.7 

追加(“試験は風の影響がない”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

試験は,15 ℃±5 ℃の水を用いて給水する。ただし,瞬間湯沸器に表示する給水温度の方が悪い結果と

なるような場合は,瞬間湯沸器に表示する温度の水で給水する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

C 9335-2-35:2019  

6.1 

置換(6.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

瞬間湯沸器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければなら

ない。裸発熱体湯沸器は,クラスI又はクラスIIIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

置換とした。 

6.2 

置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。) 

瞬間湯沸器は,水の有害な浸入に対して,IPX1以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101 (対応国際規格の注記は,我が国以外の保護等級に関する記述であるため,この規格では

適用しない。) 

注記101A 

6.1の注記101Aと同じ。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による

ほか,次による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

裸発熱体湯沸器には,定格周波数を表示しなければならない(22.110A参照)。 

瞬間湯沸器には,最大許容給水圧をパスカル(Pa)で表示しなければならない。 

瞬間湯沸器をその他の水加熱システムによって加熱された給水のブースタとして用いることを意図して

いる場合,瞬間湯沸器には,最大給水温度を表示しなければならない。 

裸発熱体湯沸器には,裸発熱体湯沸器が用いることができる水の最小比抵抗を表示しなければならない

(22.110A参照)。 

7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

シャワーヘッドと併せて用いる出口開放形湯沸器の取扱説明書には,“シャワーヘッドは,定期的に湯あ

か落としをする必要がある。”旨を記載しなければならない。 

フロースイッチが組み込まれていない瞬間湯沸器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければ

ならない。 

“警告:湯沸器内の水が凍結している可能性がある場合には,湯沸器のスイッチを入れない。” 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

出口開放形湯沸器の据付説明書には,“湯沸器の出口を据付説明書に指定されたもの以外の蛇口又は取付

具に接続してはならない。”旨を記載しなければならない。 

密閉形湯沸器に過圧防止安全装置が必要な場合,据付説明書には,“過圧防止安全装置を設置時に取り付

ける必要がある。”旨を記載しなければならない。ただし,過圧防止安全装置が機器本体に組み込まれてい

るときを除く。 

瞬間湯沸器に給水温度が表示していない場合,据付説明書には,“湯沸器の給水口は,その他の水加熱シ

ステムから得られた給水に接続してはならない。”旨を記載しなければならない。 

裸発熱体湯沸器の据付説明書には,次の事項を記載しなければならない。 

− 瞬間湯沸器を接続する水道水の比抵抗は,“… Ω cm以上”でなければならない。 

− 瞬間湯沸器が,13.2及び24.101に規定するプラグ付き電源コードによる接続に従っている場合を除き,

C 9335-2-35:2019  

“湯沸器を固定配線に恒久的に接続しなければならない。”旨 

− クラスI瞬間湯沸器の場合にだけ,“湯沸器を接地しなければならない。”旨 

裸発熱体湯沸器を空にすることができない場合,据付説明書には,“湯沸器は,凍結が生じる可能性があ

る場所に設置してはならない。”旨を記載しなければならない。 

複数の水出口システムにおいて個別の出湯温度を設定する場合には,据付説明書に,次の事項を記載し

なければならない。 

“システムは,シャワー出口で通常使用時の水温を設定する制御装置が,システム内の他の出口で通常

使用時の水温を設定する制御装置よりも優先されるように,設置しなければならない。” 

飲料水加熱を意図していない瞬間湯沸器,例えば,水ベースの暖房システムのための水を加熱する瞬間

湯沸器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。 

“警告:湯沸器は,飲料水の供給に用いてはならない。” 

7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

裸発熱体湯沸器に対する機器本体への追加表示は,裸発熱体湯沸器を設置中に見えなければならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

7.101 

水の供給口と出口とが識別できなければならない。表示によって識別する場合は,着脱可能な部

分に表示してはならない。色を用いて表示する場合は,供給口には青,出口には赤を用いなければならな

い。表示は,水の流れの方向を示す矢印でもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 

クラスI裸発熱体湯沸器には,“湯沸器を接地しなければならない。”旨を表示しなければならな

い。表示は,取り外し可能なラベル,又は瞬間湯沸器に取り付けられた札(タグ)でもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次

による。 

8.1.5 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

試験中,水道管及び電源への接続は,設置説明書で示す位置とする。 

この規定は,公称断面積が2.5 mm2を超えるケーブルで,固定配線に恒久的に接続することを意図した

壁掛形の瞬間湯沸器であって,ケーブル引込口の断面積が25 cm2以下であり,かつ,開口部の投影面内に

可触充電部がない場合には,適用しない。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。 

C 9335-2-35:2019  

11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換え規定する。) 

瞬間湯沸器は,定常状態に達するまで運転する。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

によるほか,次による。 

13.2 追加(注記2の後に,次を追加し規定する。) 

裸発熱体湯沸器は,機器本体に表示した最小比抵抗をもつ水を用いて試験する。温度が15 ℃±5 ℃の

適切な抵抗率をもつ水を準備する。 

注記 これに適した比抵抗は,水にりん酸アンモニウムを添加して得ることができる。 

クラスI裸発熱体湯沸器の場合,漏えい電流は,出口の開口部から10 mmの位置に置いた金属製のふる

いと接地端子との間で測定する。単相の瞬間湯沸器については,発熱体の端子は,図101に示す選択スイ

ッチを介して,電源の各極に順次接続する。三相の瞬間湯沸器については,接地端子は,図102に示すと

おりに中性導体に接続する。 

漏えい電流は,0.25 mA以下でなければならない。 

プラグ付き電源コードによって,電源に接続するように意図された裸発熱体湯沸器は,漏えい電流試験

も行う。この試験では,図103に示すように,瞬間湯沸器の接地端子と中性導体との間で漏えい電流を測

定する。選択スイッチを介して,各極の位置で測定した漏えい電流は,2.75 mAを超えてはならない。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。 

15.1.2 追加(“X形取付けの機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

壁掛形の瞬間湯沸器は,取付面から3 mm離して固定する。ただし,それよりも大きな値を据付説明書

で指定している場合は,それに従って設置する。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 追加(“漏えい電流の測定については”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

裸発熱体湯沸器は,機器本体に表示した最小比抵抗をもつ水を用いて試験する。温度が15 ℃±5 ℃の

適切な抵抗率をもつ水を準備する。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

C 9335-2-35:2019  

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.2 この規格では規定しない。 

19.3 この規格では規定しない。 

19.4 追加(“複数の制御装置をもつ”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

出口開放形湯沸器の場合,フロースイッチ,及び箇条11の試験中に作動する圧力スイッチを短絡し,出

口バルブを最も不利な位置に合わせる。 

注記101 バルブの閉位置が最も不利な位置となる。 

密閉形湯沸器の場合,フロースイッチを短絡し,過圧防止安全装置を作動不能にして,出口バルブを閉

じる。ただし,機器本体にフロースイッチがなく,逆サイフォン作用が発生する可能性がある場合には,

発熱体を浸すのに丁度十分な水を満たし,出口バルブを開放して運転する。 

注記102 密閉形湯沸器に逆止弁又は管遮断器が組み込まれている場合,又は設置時に逆止弁を組み

込む必要がある旨が据付説明書に記載してある場合には,逆サイフォン作用は発生する可

能性がないと考える。 

19.13 

追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

19.4の試験中,水容器は破裂してはならない。また,水容器の水温は,次の温度を超えてはならない。 

− 容量が1 Lを超える出口開放形湯沸器の場合には,99 ℃ 

− 容量が1 Lを超える密閉形湯沸器の場合には,140 ℃ 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.6 追加(“この試験を行った後,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

通常使用において,内部に結露水がたまってしまう外郭には,浸水に対して,電気絶縁を損なわない箇

所に排水口を設けなければならない。排水口は,直径が5 mm以上,又は断面積が20 mm2以上で,幅3 mm

以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.33 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,裸発熱体湯沸器には適用しない。 

22.47 

(対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

22.48 

この規格では規定しない。 

C 9335-2-35:2019  

22.50 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

湯沸器システムの最高水温が通常使用時に55 ℃を超えない場合,この細分箇条の要求事項は適用しな

い。 

湯沸器システムの最高水温が通常使用時に55 ℃を超えるが,シャワー出口で通常使用時の水温を設定

する制御装置がシステム内の他の温度設定よりも優先するようになっている場合も,この要求事項は適用

しない。複数のシャワー出口をもつシステムの場合,最も低い温度設定のシャワーが優先されなければな

らない。また,その他のシャワー出口の温度設定は,シャワー以外の出口の温度設定よりも優先されなけ

ればならない。 

22.51 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

湯沸器システムの最高水温が通常使用時に55 ℃を超えない場合,この細分箇条の要求事項は適用しな

い。 

湯沸器システムの最高水温が通常使用時に55 ℃を超えるが,シャワー出口で通常使用時の水温を設定

する制御装置がシステム内の他の温度設定よりも優先するようになっている場合も,この要求事項は適用

しない。複数のシャワー出口をもつシステムの場合,最も低い温度設定のシャワーが優先されなければな

らない。また,その他のシャワー出口の温度設定は,シャワー以外の出口の温度設定よりも優先されなけ

ればならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

22.101 (対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

22.102 この規格では規定しない。 

22.103 (対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

22.104 出口開放形湯沸器の出口は,通常使用時にタンクが著しい圧力を受けても,水の流れを制限しな

いような構造でなければならない。ただし,出口の断面積が給水口の断面積以上の場合は除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105 フロースイッチを組み込んだ出口開放形湯沸器は,水の流れがない場合,発熱体への通電ができ

てはならない。また,水の流れが止まった場合,発熱体への通電を遮断する構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

発熱体への通電が電子回路に依存する場合,出口開放形湯沸器は,次の試験も実施する。 

a) 出口開放形湯沸器を,1サイクル運転する。その間,19.11.4.1〜19.11.4.7によるイミュニティ試験を適

用する。サージ保護装置がスパークギャップを内蔵しない場合,試験は,サージ防護装置を取り外し

て行う。 

水の流れがない場合,発熱体への通電ができてはならない。また,水の流れが止まった場合,遅滞

なく通電を遮断しなければならない。 

b) 出口開放形湯沸器は,1サイクル運転する。次に,19.11.2のa)〜g)の故障状態を想定し,一つずつ電

子回路に適用する。 

水の流れがない場合,発熱体への通電ができてはならない。また,水の流れが止まった場合,遅滞

なく通電を遮断しなければならない。 

1サイクルは,水栓の開と閉とからなる。 

プログラマブル電子回路を用いる場合,ソフトウェアは,表R.1による故障/エラー状態を制御する手

段を含んでいなければならない。附属書Rによる関連要求事項に従って評価する。 

22.106 密閉形湯沸器には,自動温度調節器又はフロースイッチから独立して作動する,温度過昇防止装

C 9335-2-35:2019  

置を組み込まなければならない。温度過昇防止装置は,着脱できないカバーを取り外すことによってだけ,

復帰が可能でなければならない。ただし,温度過昇防止装置が容易に操作できない場所に位置する場合を

除く。 

注記0A 

奥まった位置に復帰ボタンがあって,棒状のものを用いて復帰操作を行うような場合,容

易に操作できない場所に位置する場合と考える。 

容量が1 L以下で,フロースイッチを組み込んでいる密閉形湯沸器の場合は,圧力スイッチを温度過昇

防止装置の代わりに用いてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.107 水は,通常使用時に過度の温度になってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

瞬間湯沸器は,定格入力で運転する。全ての調整弁を全開にして,フロースイッチ又は圧力スイッチが

作動する寸前の状態に水量を調節する。 

出湯温度は,95 ℃以下でなければならず,かつ,給水温度よりも75 K以下でなければならない。 

シャワー用の水だけを供給することを意図した瞬間湯沸器の場合,試験は,通常運転で,給水口の水圧

を0.2 MPaにして行う。出湯温度は,55 ℃以下でなければならない。 

22.108 瞬間湯沸器の出湯は,給水圧力の突発的な低下があっても過度な温度になってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

瞬間湯沸器は,給水口の水圧を0.4 MPaにして給水する。瞬間湯沸器は,定格入力で運転し,出湯温度

が給水温度よりも25 K±1 K高くなるように調整弁を調節する。 

次に,給水口の水圧を1秒以内に0.2 MPaまで下げる。 

出湯温度は,10秒以内に25 Kを超える上昇があってはならない。 

出湯温度は,直径が30 mmで高さが12 mmのプラスチック製円筒容器の中央に,細い熱電対を配置す

る方法を用いて測定する。容器は,シャワーヘッドの25 mm下に配置する。 

過度な温度が電子回路に依存する場合,瞬間湯沸器は,次の試験を繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g)の故障状態を想定し,一つずつ電子回路に適用する。 

− 19.11.4.1〜19.11.4.7によるイミュニティ試験を瞬間湯沸器に適用する。 

出湯温度は,各々の試験中及び試験後であっても,10秒以内に25 Kを超える上昇があってはならない。 

プログラマブル電子回路を用いる場合,ソフトウェアは,表R.1による故障/エラー状態を制御する手

段を含んでいなければならない。附属書Rによる関連要求事項に従って評価する。 

22.109 圧力スイッチをもつ出口開放形湯沸器の水容器は,過大な内圧のために破裂してはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

− 圧力が過大になると,弱い部分が噴出又は破裂する出口開放形湯沸器の場合,22.109.1の試験 

注記1 ダイアフラム及び栓は,弱い部分の例である。 

− 弱い部分が噴出又は破裂する以外の圧力解放手段をもつ出口開放形湯沸器の場合,22.109.1及び

22.109.3の試験 

− 次のいずれかの発熱体をもつ出口開放形湯沸器の場合,22.109.2及び22.109.3の試験 

・ 内圧が過大な状態になる前に,断線する発熱体 

・ 内圧が過大な状態のときに,通電することができない発熱体 

試験後,出口開放形湯沸器は,箇条8及び16.2の要求事項を満たさなければならない。 

注記2 この試験は,出口が塞がれた場合又は容器内で水が凍結した場合を想定している。 

10 

C 9335-2-35:2019  

22.109.1 出口開放形湯沸器に水を満たし,出口を封止し,水圧を一様に上昇させる。 

内圧が,1.1 MPaに達する前に,弱い部分が噴出若しくは破裂するか,又は過圧防止安全装置が作動し

なければならない。 

その後,圧力が除去してから,1分間水を流しておく。 

22.109.2 出口開放形湯沸器に水を満たし,出口は封止し,入口バルブを閉じる。制御装置は,短絡又は開

路のうち,いずれか不利な状態にする。 

次に,出口開放形湯沸器を,定格入力で運転する。 

発熱体は,通電停止状態になるか,又は危険が生じることなく断線しなければならない。 

発熱体が断線した場合には,入口バルブを開き,水圧が1.1 MPaに達するまで一様に上昇させる。 

その圧力を1分間維持する。 

22.109.3 出口開放形湯沸器に水を満たし,入口及び出口を封止する。制御装置は,短絡又は開路のうち,

いずれか不利な状態にする。 

出口開放形湯沸器は,通常使用状態と同じ出口開放形湯沸器の方向で,水が凍結するまで,温度が−5 ℃

以下の周囲環境に置く。 

次に,出口開放形湯沸器を,通常の周囲環境に置き,定格入力で運転する。 

発熱体は,通電停止状態になるか若しくは危険を生じることがなく断線するか,又は過圧防止安全装置

によって過大な圧力を除去しなければならない。 

出口開放形湯沸器の電源スイッチを遮断し,室温に戻す。 

その後,発熱体が通電停止状態になるか,又は断線した場合には,水を入口から供給し,圧力が1.1 MPa

に達するまで一様に上昇させ,その圧力を1分間維持する。 

過圧防止安全装置が作動した場合には,出口開放形湯沸器は,出口を封止したままで水道に1分間接続

する。 

22.110 壁掛形の機器は,水道管の接続とは別に,壁に固定するための確実な手段をもたなければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.110A 

裸発熱体湯沸器の定格周波数は,50 Hz以上とし,機器が用いることができる水の最小比抵抗は,

1 300 Ω cm以下でなければならない。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

フロースイッチは,50 000回の動作サイクルで試験を行う。 

出口開放形湯沸器用の圧力スイッチ,及びシャワー用の水だけを供給するように意図した瞬間湯沸器の

圧力スイッチは,20 000回の動作サイクルで試験を行う。その他の瞬間湯沸器の圧力スイッチは,50 000

回の動作サイクルで試験を行う。 

24.1.4 追加(“箇条11の試験中に”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

密閉形湯沸器に組み込まれている温度過昇防止装置は,機器本体とともに試験するものを除き,JIS C 

11 

C 9335-2-35:2019  

9730-1:2019の箇条13(耐電圧及び絶縁抵抗),箇条15(製造偏差及びドリフト),箇条16(環境によるス

トレス),箇条17(耐久性)及び箇条20(沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離)のタイプ

2.B制御装置の要求事項を満たさなければならない。 

22.107の試験中に自己復帰形温度過昇防止装置が作動する場合,動作サイクル数は,次による。 

− シャワー用の水だけを供給するように意図した瞬間湯沸器の場合には,3 000回 

− その他の瞬間湯沸器の場合には,1 000回 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

24.101 22.106の要求事項を満たすために,瞬間湯沸器に組み込まれた温度過昇防止装置又はその他の保

護装置は,非自己復帰形でなければならない。また,多相の瞬間湯沸器の場合,これらのスイッチは全極

遮断でなければならない。 

無極性プラグ付き電源コードによって,電源に接続するように意図された裸発熱体湯沸器の場合は,機

器本体に組み込まれた温度過昇防止装置又はその他の保護装置によって,全極断路ができなければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.102 22.106を満たすために,容量1 L以下の密閉形湯沸器に組み込まれた温度過昇防止装置又は圧力

スイッチは,その動作特性を維持しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

密閉形湯沸器は,定格電圧を加えて,通常動作で運転する。ただし,箇条11の試験中に作動する制御装

置は,短絡する。水量は,水温が毎分約1 K上昇するように調整する。 

温度過昇防止装置を5回作動させ,これらの作動温度を測定して平均値を求める。その後,温度過昇防

止装置には,50 000サイクルの温度変動を与える。各サイクルは,22.107の試験中に測定した最大値とそ

の半値との間の温度変動からなる。 

次に,温度過昇防止装置を20回作動させる。これらの作動温度の平均値は,先に求めた平均値から20 %

を超える偏差があってはならない。 

保護装置が圧力に対して敏感な場合には,密閉形湯沸器は,通電しない状態で,水圧を徐々に上昇させ

る。保護装置の平均作動圧力は,5回を超えるサイクルによって決定する。その後,保護装置に,50 000

サイクルの圧力変動を与える。各サイクルは,密閉形湯沸器の最大許容給水圧とその半値との間の圧力変

動からなる。 

次に,保護装置を20回作動させる。これらの作動圧力の平均値は,先に求めた平均値から20 %を超え

る偏差があってはならない。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

12 

C 9335-2-35:2019  

クラス0I瞬間湯沸器及びクラスI瞬間湯沸器は,次の場合を除き,発熱体のシースを接地端子に恒久的

かつ確実に接続しなければならない。 

− 容器には,恒久的かつ確実に接地端子に接続された,入口管及び出口管をもっている場合。 

− 水と接触する容器のその他の可触金属部分が,恒久的かつ確実に接地端子に接続している場合。 

クラスI裸発熱体湯沸器は,水を接地端子に恒久的かつ確実に接続された金属管を通って,給水及び出

湯するか,又は同等に接地された金属部を通って流さなければならない。 

注記 この金属部の例には,グリッド又はリングがある。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。 

30.2.2 この規格では,規定しない。 

30.2.3.1 追加(“通常動作で0.2 Aを”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

この試験は,裸発熱体湯沸器の発熱体及びその接続部を支持している絶縁材の部分には適用しない。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

追加とした。 

30.2.3.2 追加(“接続部を保持する”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

この試験は,裸発熱体湯沸器の発熱体及びその接続部を支持している絶縁材の部分に対しても,その他

の接続部に対して規定するように,グローワイヤ試験を行う。 

注記101A 

30.2.3.1の注記101Aと同じ。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

background image

13 

C 9335-2-35:2019  

記号 
A: 給水口 
B: 出口 
C: IEC 60990の図4の回路 
D: 金属性のふるい 
E: 接地端子 
F: 湯沸器の本体 
G: 選択スイッチ 

図101−単相の裸発熱体湯沸器の動作温度での漏えい電流測定図 

記号 
A: 給水口 
B: 出口 
C: IEC 60990の図4の回路 
D: 金属性のふるい 
E: 接地端子 
F: 湯沸器の本体 
N:スター結線の中性極又はデルタ結線の接地側極 
L1〜L3:三相電源 

図102−三相のクラスI裸発熱体湯沸器の動作温度での漏えい電流測定図 

L1 
L2 
L3 

background image

14 

C 9335-2-35:2019  

記号 
A: 給水口 
B: 出口 
C: 接地端子 
D: 低インピーダンスのミリアンペア計 
E: 選択スイッチ 
F: 湯沸器の本体 

図103−プラグ付き電源コードをもつ単相のクラスI裸発熱体湯沸器の動作温度での漏えい電流測定図 

15 

C 9335-2-35:2019  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

対応国際規格のこの附属書は,この規格では適用しない。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

R.2.2.5 置換(“表R.1又は表R.2に規定する”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路については,疑義が生じる前に故障/エラーを検知しなければなら

ない。 

疑義が生じた場合,箇条19,22.105及び22.108の一部又は複数によって判定する。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

置換とした。 

R.2.2.9 置換(“ソフトウェア及びその制御下に”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,疑義が生じる前に初期化し,かつ,

終了しなければならない。 

疑義が生じた場合,箇条19,22.105及び22.108の一部又は複数によって判定する。 

注記101A 

R.2.2.5の注記101Aと同じ。 

16 

C 9335-2-35:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-15 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-15,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-15: 

Particular requirements for appliances for heating liquids 

JIS C 9335-2-21 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求

事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-21,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-21: 

Particular requirements for storage water heaters 

JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動

販売機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: 

Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

background image

17 

C 9335-2-35:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-35:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-35部:
瞬間湯沸器の個別要求事項 

IEC 60335-2-35:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-35: 
Particular requirements for instantaneous water heaters及びAmendment 1:2016 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.105A 
最大許容給水圧の
定義 

− 

IECはなし。 

追加 

3.105の定格圧力は,採用せず,最
大許容給水圧を追加した。 

この規格では明確化のため,JIS C 
9335-2-5(電気食器洗機の個別要求事
項)を基に最大許容給水圧を採用し
た。我が国独自の要求事項である。 

6 分類 

6.1 感電に対する保
護分類 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I瞬間湯沸器を追加した。
ただし,裸の電熱素子をもつものは
感電の危険を考慮し,対応国際規格
のとおりとした。 

クラス0I瞬間湯沸器の追加は,我が
国の配電事情による。 

7表示,及び
取扱説明又
は据付説明 

7.1 温水器の減圧弁
に関する本体への
表示 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

定格水圧を最大許容給水圧に変更
した。 

3.105Aと同じ。 

22 構造 

22.47 
JISはなし。 

22.47 

温水器の供給水圧,使用
水圧等に関する規定。 

削除 

水道法と重複する可能性がある規
定を削除した。 

我が国の水道法の適用と矛盾がない
ようにした。 

22.101 
JISはなし。 

22.101 密閉形湯沸器の定格水

圧に関する規定。 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

22.103 
JISはなし。 

22.103 3 Lの容量をもつ密閉形

湯沸器に関する規定。 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

22.106 温度過昇防
止装置の,復帰機構
の取付け条件の規
定 

22.106 JISとほぼ同じ。 

追加 

温度過昇防止装置の,復帰機構の取
付け条件の規定の明確化。 

温度過昇防止装置が,容易に操作で
きない場所にある場合,容易に着脱
できないカバーは不要であるため。
IECに提案することを検討する。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-3

5

2

0

1

9

background image

18 

C 9335-2-35:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22 構造 
(続き) 

22.110A 

− 

IECはなし。 

追加 

裸発熱体湯沸器の定格周波数及び
水の最小比抵抗の規定を,対応国際
規格の7.1から移動した。 

技術的差異はない。IECに提案する
か検討する。 

24 部品 

24.1.4 

24.1.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 9730-1が改正されたため,年
号を追加した。 

技術的差異はない。 

24.102 
最大許容給水圧の
定義 

− 

IECはなし。 

追加 

24.102の定格圧力は,採用せず,最
大許容給水圧を追加した。 

3.105Aと同じ。 

27 接地接続
の手段 

27.1 接地接続方法 

27.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I瞬間湯沸器を追加した。 

我が国の配電事情による。 

図102 

三相のクラスI裸発
熱体湯沸器の動作
温度での漏えい電
流測定図 

図102 JISとほぼ同じ。 

変更 

N極をスター結線の中性極又はデ
ルタ結線の接地側極に置き換えた。 

我が国の三相電源は,スター結線及
びデルタ結線なので,N極はない。 

附属書A 

JISはなし。 

附属書 

製品検査の試験 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-35:2012,Amd. 1:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-3

5

2

0

1

9