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C 9219:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電

機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9219:1993は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9219には,次に示す附属書がある。 

附属書1(規定)JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定 

C 9219:2005  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 種類 ······························································································································ 2 

5. 定格電圧及び定格周波数 ··································································································· 2 

6. 性能 ······························································································································ 2 

7. 構造 ······························································································································ 6 

8. 材料 ····························································································································· 13 

9. 試験 ····························································································································· 13 

10. 検査 ··························································································································· 17 

11. 製品の呼び方················································································································ 18 

12. 表示 ··························································································································· 18 

13. 設置及び使用上の注意事項 ····························································································· 19 

附属書1(規定)JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定 ·························································· 23 

C 9219:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9219:2005 

貯湯式電気温水器 

Electric storage tank water heaters 

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力10 kW以下の家庭用の貯湯式電気温水器(以下,温水器という。)

のうち,最高使用圧力0.1 MPa以下で用いる押上式のものについて規定する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 8410 水道用減圧弁 

JIS B 8414 温水機器用逃し弁 

JIS C 0445 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法 

JIS C 0446 色又は数字による電線の識別 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8371 漏電遮断器 

JIS G 0571 ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法 

JIS G 0576 ステンレス鋼の応力腐食割れ試験方法 

JIS G 3555 織金網 

JIS H 6125 防食用マグネシウム陽極 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5600-5-4  塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) 

JIS K 7202-2 プラスチック−硬さの求め方−第2部:ロックウェル硬さ 

JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法 

JIS S 3200-2 水道用器具−耐寒性能試験方法 

JIS S 3200-3 水道用器具−水撃限界性能試験方法 

JIS S 3200-4 水道用器具−逆流防止性能試験方法 

JIS S 3200-5 水道用器具−負圧破壊性能試験方法 

JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法 

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JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 貯湯式 保温材によって保温され,かつ,湯を貯蔵できるタンクをもつ構造のもの。 

b) 押上式 タンクの下部に給水し,上部から出湯する構造のもので,給水分だけ湯が押し上げられて出

てくる方式。元止式と先止式とがある。 

1) 元止式 温水器の流入側にある栓を操作することによって,湯が流出する方式。 

2) 先止式 温水器の出湯側にある栓を操作することによって,湯が流出する方式。 

c) 水道用減圧弁 管路の途中に設置し,流入水の水圧を所定圧に減圧して流出する機構のもので,か

つ,逆流防止の機能を備えた弁(JIS B 8410参照)。 

d) 逃し弁 タンク及び管路内に異常な水圧が生じた場合,安全をはかるため自動的に水や湯を排出し,又

はタンク内の圧力を常に最高使用圧力0.1 MPa 以下に保つため,通電加熱によって体積膨張した水を

排出する弁(JIS B 8414参照)。 

e) タンク容量 水を貯蔵できるタンクの容積。 

4. 種類 種類は,構造によって区分し,表1による。ただし,屋内屋外兼用のものは,屋外用とみなす。 

表 1 種類 

区分 

構造 

屋内用 

屋内又は風雨にさらされない場所に設置する構造のもの 

屋外用 

屋外に設置できる構造のもの 

5. 定格電圧及び定格周波数 単相交流300 V以下又は三相交流300 V以下とし,定格周波数

は,50 Hz/60 Hz共用とする。 

なお,定格消費電力が,2 kWを超え10 kW以下のものの定格電圧は,200 V以上とする。 

6. 性能  

6.1 

電圧変動特性 電圧変動特性は,9.2.2の方法によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用でき

なければならない。 

6.2 

消費電力 消費電力は,9.2.3の方法によって試験を行ったとき,定格消費電力に対する許容差が表

2の値以内でなければならない。 

表 2 消費電力の許容差 

定格消費電力 

kW 

許容差 

% 

1以下 

±10 

1を超え10以下 

+ 5 
−10 

6.3 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,9.2.4の方法によって試験を行ったとき,その値が1 MΩ以上でなければな

らない。 

6.4 

耐電圧 耐電圧は,9.2.5の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.5 

漏れ電流 漏れ電流は,9.2.6の方法によって試験を行ったとき,その値が1 mA以下でなければな

らない。 

6.6 

注水絶縁性能 屋外用のものの注水絶縁性能は,9.2.7の方法によって試験を行ったとき,絶縁抵抗

の値は1 MΩ以上で,かつ,耐電圧に耐えなければならない。 

6.7 

平常温度 平常温度は,9.2.8の方法によって試験を行ったとき,測定箇所の温度が表3の値以下

で,漏れ電流は1 mA以下,絶縁抵抗は1 MΩ以上であり,かつ,耐電圧に耐えなければならない。 

表 3 各部の温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

整流体 

セレン製のもの 

75 

ゲルマニウム製のもの 

60 

シリコン製のもの 

135 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 (120) 

F種絶縁のもの 

150 (140) 

H種絶縁のもの 

170 (165) 

使用中に人が操作する取っ手 

金属製のもの,陶磁器製のもの
及びガラス製のもの 

55 

その他のもの 

70 

点滅器などのつまみ及び押しボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの
及びガラス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

外郭 

85 

試験品を置く木台の表面 

90 

備考1. 基準周囲温度は,30 ℃とする。 

2. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。 
3. 組込み形のものは,組み込んだ状態で測定を行う。 

6.8 

異常温度 異常温度は,9.2.9の方法によって試験を行ったとき,外郭の温度が150 ℃以下で供試品

又は木台が燃焼するおそれがなく,かつ,絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。また,水を入れ

た異常温度試験の水温は,100 ℃以下でなければならない。 

6.9 

自動温度調節器 自動温度調節器は,9.2.10の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,次

の各項に適合しなければならない。 

a) 試験前の測定値の平均値は,設定温度に対して±5 ℃でなければならない。 

b) 試験後の測定値の平均値は,試験前の平均値に対して±5 ℃でなければならない。 

6.10 温度過昇防止器 温度過昇防止器は,9.2.11 a)の方法によって試験を行ったとき,開路したときの温

度の平均値が,設定温度に対してその差が±15 ℃であり,9.2.11 b)の方法によって試験を行ったとき,各

部に異常がなく,かつ,開路したときの温度の平均値は,試験前の平均値に対して±5 ℃でなければなら

ない。 

6.11 温度ヒューズ 温度ヒューズは,9.2.12の方法によって試験を行ったとき,定格動作温度と測定温度

との差が±7 ℃でなければならない。 

6.12 加熱性能 加熱性能は,9.2.13の方法によって試験を行ったとき,沸上り湯温及びエネルギー効率は

表4に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.13 保温性能 保温性能は,9.2.14の方法によって試験を行ったとき,13時間放置後の湯温は,表4に

適合しなければならない。 

6.14 使用性能 使用性能は,9.2.15の方法によって試験を行ったとき,12回目の採湯時の湯温は,表4

に適合しなければならない。 

表 4 性能 

項目 

タンク容量 

100 L以下のもの 

100 Lを超え 
350 L以下のもの 

350 Lを超えるもの 

加熱性能 

沸上り湯温 (T2)  

表示値±5 ℃ 

エネルギー効率 

80 %以上 

85 %以上 

90 %以上 

保温性能 

13時間放置後の湯温 

(T2−25 ℃) 以上 

(T2−20 ℃) 以上 

(T2−13 ℃) 以上 

使用性能 

12回目の採湯時の湯温 

(T2−45 ℃) 以上 

(T2−35 ℃) 以上 

(T2−30 ℃) 以上 

6.15 耐圧性能 水通路を含むタンクの耐圧性能は,9.2.16によって試験を行ったとき,各部に水漏れ,そ

の他の異常があってはならない。 

6.16 タンクの耐食性 タンクの耐食性は,次の各項に適合しなければならない。 

a) ステンレス鋼製のものの場合は,9.2.17 a)の方法によって試験を行ったとき,連続溝状組織が生じ

ず,かつ,9.2.17 b)の方法によって試験を行ったとき,割れが生じてはならない。 

b) ステンレス鋼製以外のものの場合は,9.2.17 c)の方法によって試験を行ったとき,著しい腐食を生じ

てはならない。 

6.17 発熱体の耐食性 発熱体の耐食性は,次の各項に適合しなければならない。 

a) ステンレス鋼製のものの場合は,9.2.18 a)の方法によって試験を行ったとき,連続した溝状の組織が

生じず,かつ,9.2.18 b)の方法によって試験を行ったとき,割れが生じてはならない。 

b) ステンレス鋼製以外のものの場合は,9.2.18 c)の方法によって試験を行ったとき,著しい腐食を生じ

てはならない。 

6.18 発熱体の過負荷 発熱体の過負荷は,9.2.19の方法によって試験を行ったとき,電熱線(帯)は断線し

てはならない。 

6.19 保温材の難燃性 保温材の難燃性は,器体の電装部から50 mm以内に充てんする保温材について

9.2.20の方法によって試験を行ったとき,燃え尽きることなく,残炎時間は10秒以内でなければならない。 

なお,試験中に試験片が燃え尽きてはならない。 

6.20 タンク容量 タンク容量は,9.2.21の方法によって試験を行ったとき,タンク容量の表示値に対

し,100 L以下のものは±3 %,100 Lを超えるものは±2 %でなければならない。 

6.21 耐寒性能 寒冷地仕様の耐寒性能は,9.2.22によって試験を行い,再通水したとき,通水しなければ

ならない。さらに,凍結破壊及び変形がなく,6.15を満足しなければならない。 

6.22 水撃限界性能 水撃発生防止仕様品の水撃限界性能は,9.2.23によって試験を行ったとき,水撃によ

る上圧力は,0.15 MPa以下でなければならない。 

6.23 逆流防止性能 逆流防止装置内蔵品の逆流防止性能は,9.2.24によって試験を行ったとき,流入側へ

の水漏れ,変形,その他の異常があってはならない。 

6.24 負圧破壊性能 負圧破壊装置又は吐水口空間内蔵品の負圧破壊性能は,9.2.25によって試験を行った

とき,次を満足しなければならない。 

− 負圧破壊装置内蔵品は,水位上昇が負圧破壊機構の空気吸入シート面から水面までの垂直距離の1/2

以下でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 吐水口空間内蔵品は,吐水口から流入側への水の引込みがあってはならない。 

6.25 浸出性能 浸出性能は,JIS S 3200-7に規定された方法によって試験を行ったとき,表5に規定する

浸出基準を満足しなければならない(飲用に用いるものに限る。)。 

表 5 浸出性能試験の項目及び浸出基準 

№ 

試験項目 

配管設備の末端に 

設置される機器 

配管設備の末端以外に 

設置される機器 

味 

異常でないこと 

異常でないこと 

臭気 

異常でないこと 

異常でないこと 

色度 

0.5度以下 

5度以下 

濁度 

0.2度以下 

2度以下 

カドミウム 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

水銀 

0.00005 mg/L以下 

0.0005 mg/L以下 

セレン 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

鉛 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

ヒ素 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

10 

六価クロム 

0.005 mg/L以下 

0.05 mg/L以下 

11 

シアン 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

12 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

1.0 mg/L以下 

10 mg/L以下 

13 

ふっ素 

0.08 mg/L以下 

0.8 mg/L以下 

14 

ほう素 

0.1 mg/L以下 

1.0 mg/L以下 

15 

四塩化炭素 

0.0002 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 

16 

1,4-ジオキサン 

0.005 mg/L以下 

0.05 mg/L以下 

17 

1,2-ジクロロエタン 

0.0004 mg/L以下 

0.004 mg/L以下 

18 

1,1-ジクロロエチレン 

0.002 mg/L以下 

0.02 mg/L以下 

19 

ジクロロメタン 

0.002 mg/L以下 

0.02 mg/L以下 

20 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

0.004 mg/L以下 

0.04 mg/L以下 

21 

テトラクロロエチレン 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

22 

1,1,2-トリクロロエタン 

0.0006 mg/L以下 

0.006 mg/L以下 

23 

トリクロロエチレン 

0.003 mg/L以下 

0.03 mg/L以下 

24 

ベンゼン 

0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

25 

亜鉛 

0.1 mg/L以下 

1.0 mg/L以下 

26 

アルミニウム 

0.02 mg/L以下 

0.2 mg/L以下 

27 

鉄 

0.03 mg/L以下 

0.3 mg/L以下 

28 

銅 

0.1 mg/L以下 

1.0 mg/L以下 

29 

ナトリウム 

20 mg/L以下 

200 mg/L以下 

30 

マンガン 

0.005 mg/L以下 

0.05 mg/L以下 

31 

塩素イオン 

20 mg/L以下 

200 mg/L以下 

32 

蒸発残留物 

50 mg/L以下 

500 mg/L以下 

33 

陰イオン界面活性剤 

0.02 mg/L以下 

0.2 mg/L以下 

34 

非イオン界面活性剤 

0.005 mg/L以下 

0.02 mg/L以下 

35 

フェノール類 

0.0005 mg/L以下 

0.005 mg/L以下 

36 

有機物質(全有機炭素:TOC) 

0.5 mg/L以下 

5 mg/L以下 

37 

エピクロロヒドリン 

0.01 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

38 

アミン類 

0.01 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

39 

2,4-トルエンジアミン 

0.002 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 

40 

2,6-トルエンジアミン 

0.001 mg/L以下 

0.001 mg/L以下 

41 

ホルムアルデヒド 

0.008 mg/L以下 

0.08 mg/L以下 

42 

酢酸ビニル 

0.01 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き) 

№ 

試験項目 

配管設備の末端に 

設置される機器 

配管設備の末端以外に 

設置される機器 

43 

スチレン 

0.002 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 

44 

1,2-ブタジエン 

0.001 mg/L以下 

0.001 mg/L以下 

45 

1,3-ブタジエン 

0.001 mg/L以下 

0.001 mg/L以下 

備考1. 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択

的に行う。 

2. この表5の経過措置は,附属書1による。 

7. 構造  

7.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 通常の使用状態で危険が生じるおそれがないものであり,かつ,形状が正しく,組立て及び各部の仕

上がりが良好で,動作が円滑でなければならない。 

b) 主要な部分は,金属その他の適切な材料で作り,耐久性が大きくなければならない。また,使用中緩

みなどによって,機械的又は電気的な故障が起きてはならない。 

c) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施していなければならない。 

d) 器体の一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易に,かつ,安全にできなければならない。 

e) 屋外用のものは,通常の使用状態で,充電部に水がかからない構造でなければならない。 

f) 

吸湿することによって危険が生じるおそれがある部分には,防湿処理を施していなければならない。 

g) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として用いるものを除く。)を取り付けていなければならない。 

h) タンクの水温が異常に上昇した場合に動作する温度ヒューズ,又は温度過昇防止装置として用いる自

動温度調節器若しくは自動スイッチを設けていなければならない。 

i) 

漏電遮断器を附属させる場合は,JIS C 8371に規定されたもの又はこれと同等以上の性能をもつもの

でなければならない。 

j) 

湯水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造か,又はタンク内に水がないときは,電流が通じ

ない構造でなければならない。ただし,温度過昇防止装置をもつものは,この限りでない。 

k) タンク内の水を容易に排水できる排水口をもっていなければならない。 

l) 

逃し弁は,JIS B 8414に規定されたもの又はこれと同等以上の性能をもつものでなければならない。 

m) 先止式温水器は,最高使用圧力に達すると直ちに動作する逃し弁を設けていなければならない。 

n) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と

するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9 cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9 cm2以

上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3 cmの正方形に切り取った試験

片。)を水平面に対して約45 °に傾斜させた状態に置いて,当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で

規定する1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5 mmのガスバーナの空気口を

閉じた状態で燃焼させた長さ約20 mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき燃焼

しないものでなければならない。 

o) 外郭は,質量が250 gで,JIS K 7202-2に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が10 mmの球面をもつおもりを20 cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1に示す衝撃試験機で0.5±0.05 N・m の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じ

るおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じてはならない。ただし,器体の外面に露出している

表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面積が4 cm2

以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10 mm以上突き出していないものを除く。 

p) 半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失った

とき,次に適合しなければならない。 

1) 制御回路に接続された部品が燃焼してはならない。ただし,当該回路に接続される一つの部品が燃

焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合しなければならない。 

2.1) 対地電圧及び線間電圧が交流は30 V以下,直流は45 V以下でなければならない。 

2.2) 1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗

に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除

き,1 mA以下でなければならない。 

3) 2)の試験後に直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は30 V

以下,直流は45 V以下のもの,並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵

抗に流れる電流が1 mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな

いものは,1 mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗

は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

q) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など

は,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼してはならない。ただし,当該回路に

接続されている一つの部品が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りで

ない。 

1) 電子管,表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放し,その他の端子相互間を短絡しなけ

ればならない。 

2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を

短絡又は開放しなければならない。 

3) 1)及び2)の試験において,短絡又は開放したとき,次に適合しなければならない。 

3.1) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30 V

以下,直流は45 V以下であるか,又は1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と

充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の

危険が生じるおそれがない場合を除き,1 mA以下でなければならない。 

3.2) 試験の後に直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は30 V

以下,直流は45 V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該

抵抗に流れる電流が1 mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれが

ない場合は,1 mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗

は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

r) 発生する雑音の強さは,次に適合しなければならない。 

1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30 MHz以上300 MHz以下の範囲において

55 dB以下でなければならない。この場合にデシベル(dB)は,1 pWを0 dBとして算出した値とす

る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合しなければならない。 

2.1) 連続性雑音端子電圧は,表6の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下でなけ

ればならない。この場合にデシベル(dB)は,1 μVを0 dBとして算出した値とする[以下,2.2)に

おいて同じ。]。 

表 6 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5 kHz以上 

5 MHz以下 

56 

5 MHzを超え 30 MHz以下 

60 

2.2) 不連続性雑音端子電圧は,表6に掲げる値に表7の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に

掲げる補正値を加えた値以下でなければならない。 

表 7 補正値 

クリック率 

回/分 

補正値 

dB 

0.2未満のもの 

44 

0.2以上 

30以下のもの 

20 log10

N30 

30を超えるもの 

備考 Nは,クリック率とし,その単位は回/分とする。 

7.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図2に示す試験指が触れては

ならない。この場合に試験指に加える力は,器体の外面(開口部を含む。)には30 N,裏面及び底面

(器体の質量が40 kgを超えるもので,床面から器体の底面までの高さが5 cm以下のものは,その高

さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)には10 Nとする。ただし,40 kgを超えるも

のの底面の開口部から40 cm以上離れている充電部は,この限りでない。 

b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと

に,それぞれ表8に適合しなければならない。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路な

どの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,これに適合する部品は,この限りでない。 

1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が燃焼してはならない。た

だし,その部品が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充電

部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,直流の場合は45 V以下のもの並びに1 kΩの

抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,いずれの場合も抵

抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除

き,1 mA以下でなければならない。 

3) 1)の試験の後に直流500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流の場

合は30 V以下,直流の場合は45 V以下のもの並びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した

とき,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1 mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危

険が生じるおそれがない場合は,1 mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面

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との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

表 8 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15 V以下 

15 Vを超
え50 V以
下のもの 

50 Vを超
え150 V以
下のもの 

150 Vを超
え300 V以
下のもの 

耐湿性の絶
縁被膜をも
つもの 

その他のも
の 

電 
源 
電 
線 
の 
取 
付 
部 

使用者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

6.0 

6.0 

使用者が接続する端子部と地絡するおそ
れがある非充電金属部又は人が触れるお
それがある非金属部の表面との間 

− 

− 

− 

6.0 

6.0 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡するお
それがある非充電金属部又は人が触れる
おそれがある非金属部の表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 

そ 
の 
他 
の 
部 
分 

極性が異なる充電
部間 

固定している部分
で,じんあいが侵入
するおそれがな
く,かつ,金属粉が
付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

3.0 

充電部と地絡する
おそれがある非充
電金属部又は人が
触れるおそれがあ
る非金属部の表面
との間 

固定している部分
で,じんあいが侵入
するおそれがな
く,かつ,金属粉が
付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

備考 空間距離は,器体の外面には30 N,器体の内部には,2 Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したと

きの距離とする。 

c) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,温

度に耐えなければならない。 

d) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがあってはならな

い。 

e) 絶縁物の厚さは,次に適合しなければならない。 

1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは

0.8 mm以上で,かつ,ピンホールがないものでなければならない。ただし,質量が250 gで,JIS K 

7202-2に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの

球面をもつおもりを20 cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5

±0.05 N・mの衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,そ

の他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールがないものを除く。 

2) 1)以外のもので,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは0.3 mm以上で,かつ,ピ

ンホールがないものでなければならない。ただし,次の2.1)の試験を行ったときこれに適合するも

ので,かつ,ピンホールがないものを除く。 

2.1) 表9の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

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を加えたとき,連続して1分間これに耐えなければならない。 

表 9 絶縁物の耐電圧値 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1000 

150を超え 

300以下 

1500 

2.2) JIS K5600-5-4に規定する鉛筆引っかき試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届いてはなら

ない。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号は8 Hとする。 

3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分を除く。)

は,2.1)の試験を行ったとき,これに適合するもので,かつ,ピンホールがないものでなければな

らない。ただし,絶縁物の厚さが0.3 mm以上で,かつ,ピンホールがないものにおいては,この

限りでない。 

f) 

コンデンサをもつもので,差込刃によって電源に接続するものは,差込刃を刃受けから引き抜いたと

き,差込刃間の電圧は1秒後において,45 V以下でなければならない。ただし,差込刃側から見た回

路の総合静電容量が0.1 μF以下であるものを除く。 

7.3 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

a) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン

グ,その他の適切な保護装置を用いてある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取

り,その他の適切な保護加工を施していなければならない。ただし,貫通部が金属以外のもので,そ

の部分が滑らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。 

b) 器体の内部の配線は,次に適合しなければならない。 

1) 2 Nの力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常が生じ

るおそれがあってはならない。 

2) 2 Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがあってはならない。ただし,危険が生じ

るおそれがない場合は,この限りでない。 

3) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合又は2 Nの力を電線に加えたときに他の部分に

接触する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。ただし,危険が生じるおそれがな

い場合は,この限りでない。 

4) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れてはならない。ただ

し,2 N以上5 N未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分は,この限りでな

い。 

5) 可動する部分に接続するものは,可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1 000回(往復

で1回とする。)折り曲げたとき,配線が短絡せず,素線の断線率が20 %以下であり,かつ,各部

に異常が生じてはならない。ただし,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

c) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か

って,器体の質量の3倍の値(器体の質量の3倍の値が10 kgを超えるものは100 N,器体の質量の3

倍の値が3 kg未満のものは30 Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かっ

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て器体側から5 cmの箇所を保持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,ブッシングが外

れるおそれがあってはならない。 

d) 電線の取付部は,次に適合しなければならない。 

1) 電線を確実に取り付けることができる構造でなければならない。 

2) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

なければならない。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるもの

は,この限りでない。 

3) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用してはならない。ただし,コードを

取り付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでな

い。 

e) コード及び性能上やむを得ず器体の外部に露出する電線が温度100 ℃を超える部分に触れるおそれが

ある場合には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のも

のを用いなければならない。 

7.4 

接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所にJIS C 0445,JIS C 0446及び次の各項のいず

れかに適合する接地用端子又は接地用口出線を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出

していないもの及び電源プラグの接地用の刃で接地できる構造のものは,この限りでない。 

a) 接地用口出線は,次の各項のいずれかに適合し,かつ,容易に緩まないよう堅固に取り付けなければ

ならない。 

1) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。 

2) 公称断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

3) 公称断面積が0.75 mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したもの。 

4) 公称断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

b) 接地用の端子は,次の各項に適合しなければならない。 

1) 接地線の取付部は,接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができなければならない。 

2) 接地用端子ねじの呼び径は4 mm以上(押締めねじ形のものは3.5 mm以上)でなければならない。 

c) 接地の表示は,次の各項に適合しなければならない。 

1) 接地用端子及び接地用口出線には,そのもの(容易に取り外せる接地用端子ねじを除く。)又はその

近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。 

2) 器体の内部の接地用口出線を接続する端子及び電源プラグの接地用の刃に接続する線心には,容易

に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。 

7.5 

電源電線 電源電線をもつものは,次の各項に適合しなければならない。 

a) 電源電線は,JIS C 3312に規定されたケーブル,JIS C 3327に規定されたケーブル,JIS C 3301に規

定されたCTF,CTFK,RNCTF若しくはJIS C 3306に規定されたVCTF,VCTFK又はこれらと同等

以上の品質のものを用い,その導体公称断面積は0.75 mm2以上でなければならない。 

b) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上でなければならない。 

c) 電源電線の電源側接続端には,JIS C 8303に規定された差込プラグ又はこれと性能が同等以上のもの

を付けなければならない。 

7.6 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) JIS C 8304に規定された屋内用小形スイッチ類又はこれと同等以上の品質のもので,その取付箇所に

応じ,適切な耐熱保護を施してあるか,又は耐熱性をもつものでなければならない。 

b) 開閉の状態(消費電力を加減するものはその状態)を示していなければならない。 

7.7 

発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 電熱線(帯)は,JIS C 2520に規定された電熱用鉄クロム線2種又はこれと性能が同等以上のものを

用いなければならない。 

b) 吸湿することによって絶縁性能が低下するおそれがある発熱体の口出部分には,防湿処理を施してい

なければならない。 

c) 発熱体の取付部は,次に適合しなければならない。 

1) 発熱体は,堅ろうに取り付けていなければならない。 

2) 発熱体の取付部は,重力又は振動によって容易に動いてはならない。 

3) 電熱線は,これが断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的

に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けなければならない。ただし,非

充電金属部に電熱線が触れて地絡した場合に,電源回路を遮断する漏電遮断器又はこれと同等以上

の性能のものをもつものは,この限りでない。 

7.8 

自動温度調節器 自動温度調節器は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 堅ろうで耐久性をもつ構造であり,かつ,動作が確実で,電路断続のとき,連続アークを生じてはな

らない。 

b) 故障の原因となるじんあいなどが侵入しにくい構造でなければならない。 

c) 動作温度が調節できるものは,その操作が容易に,確実にできる構造としなければならない。 

7.9 

温度過昇防止装置 温度過昇防止装置は,通常の使用状態で動作せず,かつ,次の各項に適合しな

ければならない。 

7.9.1 

温度過昇防止器 温度過昇防止器は,堅ろうで耐久性をもつ構造であり,かつ,動作が確実で,ア

ークによって短絡してはならない。 

7.9.2 

温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 可溶体の材料は,容易に変質しないものでなければならない。 

b) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さでなければならない。 

c) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できなければならない。 

d) ヒューズが溶断する場合に,アークによって短絡せず,又は地絡するおそれがあってはならない。 

e) ヒューズが溶断する場合に,ヒューズを納めているふた,箱又は台が損傷してはならない。 

f) 

ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるもので,ねじで締

め付けるものは,締め付けるとき,ヒューズのつめが回ってはならない。 

g) 皿形座金を用いるものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上でなければなら

ない。 

h) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。ただし,ヒューズ

を取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限

りでない。 

i) 

銘板又はヒューズの取付部の近くに,定格動作温度を容易に消えない方法で,明りょうに表示しなけ

ればならない。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りでない。 

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8. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えなければならない。 

b) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない

ものでなければならない。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって,通常の使用状態で危険が生じるおそ

れがないものは,この限りでない。 

c) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁低

下などの変質が生じてはならない。 

d) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼きその他適切なさび止めを施していなけ

ればならない。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に用いるものは,この

限りでない。 

e) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金でなければならない。 

f) 

導電材料でe)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,めっきを施した鉄若しくは鋼又はこれらと

同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつものでなければならない。ただし,弾性を必要と

する部分その他構造上やむを得ない部分で,危険が生じるおそれがない場合は,この限りでない。 

g) 屋外用のものの外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属又は80±3 ℃の空気中に1時

間放置した後に自然冷却したとき,膨れ,ひび,割れ,その他の異常が生じない合成樹脂,合成ゴム,陶

磁器などでなければならない。 

h) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼でなけれ

ばならない。 

i) 

接地用端子ねじの材料は,十分な機械的強度をもつさびにくいものでなければならない。 

j) 

使用中,水に接する部分の材料は,水に対して有害な腐食及び有害な物質が溶出するおそれがないも

のであり,かつ,耐食性をもつものでなければならない。 

k) タンクの防食のために防食棒を用いるものは,JIS H 6125に規定されたもの又はこれと同等以上の品

質をもつものでなければならない。 

9. 試験  

9.1 

標準試験条件 9.2.13〜9.2.15の標準試験条件は,次による。 

a) 周囲温度 周囲温度は,20±5 ℃とする。 

b) 水温 水温は,15±5 ℃とする。 

c) 採湯時の流量 100 L以下のものは,5±0.5 L/min,100 Lを超えるものは,15±1.5 L/min。 

d) 採湯配管 全長1.5〜2 mの耐熱性合成樹脂管又はゴム管を用い,保温は行わない。 

e) 測定時の雰囲気 風の影響を受けない状態。 

9.2 

試験方法  

9.2.1 

構造試験 構造試験は,7.,8.及び12.に適合しているかどうかを調べる。 

9.2.2 

電圧変動試験 電圧変動試験は,次の条件で電源電圧を定格電圧の上下10 %変化させて通電した

とき,支障なく動作するかどうかを調べる。 

a) 供試品は,厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に置く。 

b) 消費電力を加減できるものは,消費電力を最大の状態にする。 

c) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として用いるものを除く。)の動作温度が調節できるものは,その

動作温度を最高に設定する。 

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14 

C 9219:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) タンクには,水を満たした状態とする。 

9.2.3 

消費電力試験 消費電力試験は,9.2.2の条件で定格電圧に等しい電圧を加え,消費電力がほぼ一

定となったときにその値を測定する。 

9.2.4 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,直流500 V絶縁抵抗計で充電部と器体の表面との間を測定す

る。ただし,発熱体がシーズ式ヒータのものは,充電部と非充電金属部の間に500 Vの直流電圧を最大1

分間加えてから測定する。 

9.2.5 

耐電圧試験 耐電圧試験は,充電部と器体表面との間に,定格電圧が100 Vのものは1 000 V,定

格電圧が200 Vのものは1 500 V,定格電圧が100 V及び200 V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に

1 000 Vを加えた試験電圧を連続して1分間加える。ただし,多数個の場合は,試験電圧の1.2倍の電圧を

1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

9.2.6 

漏れ電流試験 漏れ電流試験は,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,充電

部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続し,流れる電流を測定する。 

9.2.7 

注水絶縁試験 注水絶縁試験は,試験品を通常の使用状態に取り付け,定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を加えて清水を約45 °の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し,1時間経過した

ときに注水を続けながら9.2.4及び9.2.5の試験を行う。 

なお,散水器具は,図1に示すじょろ口とし,水圧はじょろ口を上に向けたときの噴流の高さが約1 m

となるようにする。試験品とじょろ口の距離は,約1.3 mとする。 

図 1 じょろ口 

9.2.8 

平常温度試験 平常温度試験は,9.2.2の条件で定格電圧に等しい電圧を加え,表3の測定箇所の

温度がほぼ一定となったときに9.2.6の試験を行い,表3の測定箇所の温度を測定し,2分後に9.2.4及び

9.2.5の試験を行う。温度の測定は,巻線には抵抗法,その他は熱電温度計法を用いて行う。 

9.2.9 

異常温度試験 異常温度試験は,次の条件で定格電圧に等しい電圧を各部の温度がほぼ一定となる

まで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として用いる自動スイッチが動作したときは,そのときまで)

連続して加え,この間に供試品を設置した木台の状態を調べ,その直後に9.2.4の試験を行う。 

温度の測定は,熱電温度計法を用いて行う。 

a) 供試品は,厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に置く。 

b) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として用いるものを除く。)の接点は,短絡する。 

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c) タンクに水を入れない状態と入れた状態のそれぞれで行う。 

9.2.10 自動温度調節器試験 自動温度調節器試験は,自動温度調節器を本体から取り外して,次の方法に

よって行う。 

a) 自動温度調節器を恒温槽に入れ,温度を毎分1 ℃の割合で上昇して自動温度調節器を開路させた後,温

度を毎分1 ℃の割合で下降して自動温度調節器を閉路させる操作を1回とする。この操作を連続して

15回繰り返し行い,開路したとき及び閉路したときに自動温度調節器に近接した雰囲気の温度(第1

回から第5回までの操作時の温度を除く。)を熱電温度計法を用いて測定し,第6回から第15回まで

の開路したとき及び閉路したときの温度を平均し,設定温度との差を求める。 

b) a)と同一の試料を用い,自動温度調節器が接続される回路の回路電圧に等しい電圧を加え,加熱して

自動温度調節器を開路させた後冷却して,自動温度調節器を閉路させる操作を1回とする。この操作

をその回路の最大電流に等しい電流を通じながら連続して5 000回繰り返し行い,異常の有無を調べ

た後,a)と同様に開路したとき及び閉路したときの温度を平均し,a)の平均値との差を求める。 

9.2.11 温度過昇防止器試験 温度過昇防止器試験は,温度過昇防止器を本体から取り外して次の方法によ

って行う。 

a) 温度過昇防止器を恒温槽に入れ,温度を毎分1 ℃の割合で上昇して温度過昇防止器を開路させた後,温

度を毎分1 ℃の割合で下降して温度過昇防止器を閉路させる(非自己復帰形のものは,その都度手動

で閉路させる。)操作を1回とする。この操作を連続して15回繰り返し行い,開路したときに温度過

昇防止器に近接した雰囲気の温度(第1回から第5回までの操作時の温度を除く。)を熱電温度計法を

用いて測定し,第6回から第15回までの開路したときの温度を平均し,設定温度との差を求める。 

b) a)と同一の試料を用い,温度過昇防止器が接続される回路の回路電圧に等しい電圧を加え,加熱して

温度過昇防止器を開路させた後,冷却して温度過昇防止器を閉路させる(非自己復帰形のものは,そ

の都度手動で閉路させる。)操作を1回とする。この操作をその回路の最大電流に等しい電流を通じな

がら連続して5 000回(非自己復帰形のものは1 000回)行い,各部の異常の有無を調べた後,a)と同

様に開路したときの温度を平均し,a)の平均値との差を求める。 

9.2.12 温度ヒューズ試験 温度ヒューズ試験は,温度ヒューズを水平にして恒温槽に入れ,温度を毎分

1 ℃の割合で上昇させ,温度ヒューズが溶断したときの温度ヒューズに近接した雰囲気の温度を熱電温度

計法を用いて測定し,定格動作温度との差を求める。 

9.2.13 加熱性能試験 加熱性能試験は,タンクに水を満たし,定格電圧に等しい電圧を連続して加え,自

動温度調節器が動作した後電源を切り,採湯口から連続して採湯し,タンク容量の2分の1に当たる採湯

時の湯温(これを沸上がり湯温とする。)を測定し,次の式によってエネルギー効率を算出する。 

100

860

)

(

1

2

×

×

×

P

T

T

Q

η

ここに, η: エネルギー効率(%) 
 

T2: 沸上がり湯温(℃) 

T1: 通電前の水温(℃) 

Q: タンク容量(L) 

P: 消費電力量(kWh) 

9.2.14 保温性能試験 保温性能試験は,9.2.13と同一方法によって定格電圧に等しい電圧を加え,自動温

度調節器が動作した後電源を切り,そのままの状態で13時間放置した後採湯口から連続して採湯し,タン

ク容量の2分の1に当たる採湯時の湯温を測定する。 

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9.2.15 使用性能試験 使用性能試験は,9.2.13と同一方法によって定格電圧に等しい電圧を加え,自動温

度調節器が動作した後電源を切り,その後1時間経過ごとにタンク容量の13分の1ずつ採湯し,12回目

の採湯湯温を測定する。ただし,採湯湯温の測定は,採湯量のほぼ2分の1に当たるときとする。 

9.2.16 タンクの耐圧性能試験 タンクの耐圧性能試験は,JIS S 3200-1によって行い,水漏れの有無,変

形,破損,その他の異常の有無を調べる。ただし,このとき逃し弁及び減圧弁は,閉止状態とする。 

a) 止水機構をもつ元止式の温水器は,タンクに水を満たした後,流入側の止水機構を閉止し,流入側か

ら1.75 MPaの圧力を1分間保持した後に行う。その後,流入側からの圧力を解除して5分間保持した

後も行う。 

b) 先止式の温水器は,タンクに0.3 MPaの圧力を1分間保持した後に行う。 

9.2.17 タンクの耐食性試験 タンクの耐食性試験は,タンクの胴の直線溶接部から切り出した試験片につ

いて,次の方法によって行う。 

a) JIS G 0571に規定された方法によって行う。ただし,鋭敏化熱処理は,行わない。 

b) JIS G 0576に規定されたU字曲げ試験によって1サイクル8時間とし,これを2回行う。ただし,試

験片の研磨,熱処理,U字曲げ及び試験中の応力付与は行わない。 

c) JIS Z 2371に規定された方法によって24時間噴霧した後,表面の付着物を十分に水洗し,表面の状態

を調べる。 

9.2.18 発熱体の耐食性試験 発熱体の耐食性試験は,次の方法によって行う。 

a) JIS G 0571の方法によって行う。ただし,鋭敏化熱処理は行わない。 

b) JIS G 0576のU字曲げ試験によって,1サイクル8時間とし,これを2回行う。ただし,試験片の研

磨,熱処理,U字曲げ及び試験中の応力付与は行わない。 

c) JIS Z 2371に規定された方法によって24時間噴霧した後,表面の付着物を水洗し,表面の状態を調べ

る。 

9.2.19 発熱体の過負荷試験 発熱体の過負荷試験は,タンクに水を満たし,自動温度調節器の動作温度を

最高に設定し,定格電圧の120 %に等しい電圧を2時間通電し15分間通電停止する操作を1回とし,通電

時間の累計が2 000時間になるまで繰り返した後,電熱線(帯)断線の有無を調べる。 

 なお,通電停止時には,採湯口からタンク容量の

4

1以上を採湯する。 

9.2.20 保温材の難燃性試験 保温材の難燃性試験は,次によって行う。 

a) 試験片 試験片は,次による。 

1) 試験片は,本体の密度がほぼ均一な箇所から,次の寸法に切り取り,すべてのごみは取り去る。た

だし,厚さについて次の寸法が採れないものは,原寸法とする。 

幅 :50±1 mm 

長さ:150±1 mm 

厚さ:13±1 mm 

2) 試験片は,2個とする。 

b) 試験装置 試験装置は,次による。 

1) 試験装置は,図2による。 

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図 2 試験装置 

2) 装置各部の寸法は,次による。 

2.1) 金網は,JIS G 3555に規定された線径0.8 mm,網目の寸法6.4 mm,長さ216 mm及び幅76 mmと

する。 

2.2) 金網の一端は,90 °角度に折り曲げ,13 mmの縁を形成していなければならない。 

2.3) バーナは,口径11 mmのブンゼンバーナとする。 

3) 試験室は,無風状態でなければならない。 

c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) 金網が水平になるように,二つのリングスタンドによって位置を決める。 

2) ブンゼンバーナは,その青色炎が約38mmになるように調整する。バーナを金網の直角に曲げた部

分の下に置き,バーナの中心線が金網の垂直断面と同一線上になるようにする。 

3) ブンゼンバーナの上部の縁と金網の下側の縁との距離は,13 mmとする。 

4) 試験片は,その短辺の面が垂直に折り曲げた金網の面に接するように置く。ただし,金網の面に接

しない変形した試験片の場合は,炎の当たる位置に最も近づくように置く。 

5) 試験片に炎を近づけてから1分後にブンゼンバーナを試験片から炎の影響がないように十分離

し,燃焼状態を調べる。 

6) ガスは,JIS K 2240の1種1号を用いる。 

9.2.21 タンク容量試験 タンク容量試験は,タンクに水を満たした後,排水口から排水したその排水量

を,手動台はかりを用いて測定し,その質量を比重換算して容量(L)とする。 

この場合の水の比重は1とみなす。 

9.2.22 耐寒性能試験 耐寒性能試験は,JIS S 3200-2によって行う。 

9.2.23 水撃限界性能試験 水撃限界性能試験は,JIS S 3200-3によって行う。 

9.2.24 逆流防止性能試験 逆流防止性能試験は,JIS S 3200-4によって行う。 

9.2.25 負圧破壊性能試験 負圧破壊性能試験は,JIS S 3200-5によって行う。 

9.2.26 浸出性能試験 浸出性能試験は,JIS S 3200-7によって行う。 

10. 検査  

10.1 形式検査 形式検査(1)は,次の各項について9.の試験方法によって行い,6.〜8.及び12.の規定に適

合しなければならない。 

a) 構造 

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b) 電圧変動特性 

c) 消費電力 

d) 絶縁抵抗 

e) 耐電圧 

f) 

漏れ電流 

g) 注水絶縁(屋外用のものに限る。) 

h) 平常温度 

i) 

異常温度 

j) 

自動温度調節器 

k) 温度過昇防止器 

l) 

温度ヒューズ 

m) 加熱性能 

n) 保温性能 

o) 使用性能 

p) 耐圧性能 

q) 耐食性 

r) 発熱体の過負荷 

s) 

保温材の難燃性 

t) 

タンク容量 

u) 水質 

v) 材料 

注(1) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

10.2 製品検査(2) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について9.の試験方法によって行い,6.の規定に

適合しなければならない。ただし,b)及びc)は全数,a)及びd)〜f)は抜取りによって行う。また,受渡当

事者間の協定によって,検査の一部を省略することができる。 

a) 消費電力 

b) 絶縁抵抗 

c) 耐電圧 

d) 漏れ電流 

e) 沸上がり湯温 

f) 

耐圧性能 

注(2) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造に係る製品の受渡しに際して必

要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

11. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称及び製造業者が設定した形名による。 

例 貯湯式電気温水器 ○○○−○○○○○ 

12. 表示 温水器には,通常の据付状態で見やすい箇所(3)に,容易に消えない方法で,次の表示をしなけ

ればならない。 

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a) 温水器の形名 

b) 相(定格電圧が125 Vを超えるものに限る。) 

c) 定格電圧(V) 

d) 定格周波数(ただし,電動機又は変圧器をもつものに限る。) 

e) 定格消費電力(W又はkW) 

f) 

タンク容量(L) 

g) 沸上がり湯温(℃) 

h) 種類 

i) 

満水時質量(kg) 

j) 

温水器を使用する場合の注意事項(13.2参照) 

k) 最高使用圧力 

l) 

製造業者名又はその略号 

m) 製造番号 

n) 製造年又はその略号 

注(3) “見やすい箇所”とは,外郭の表面,工具などを用いずに容易に操作できるふたなどで覆われ

た外郭の内部の表面をいう。 

13. 設置及び使用上の注意事項  

13.1 温水器を設置する場合の要求事項 温水器を設置する場合の要求事項として,次の各項の内容を本

体,設置工事説明書などに記載しなければならない。 

a) 設置場所 設置場所の内容は,次による 

1) 満水時質量に耐え基礎のしっかりとしたところで,かつ,排水点検などが容易にできる場所でなけ

ればならない。 

2) 火気及び引火物のそばであってはならない。 

3) 屋内用は,風呂場など湿気の多いところであってはならない。 

4) 必要に応じ地震に対する処置を施さなければならない。 

b) 電気工事 電気工事の内容は,次による。 

1) 規定の電源電線を用いて規定の配線をしなければならない。 

2) 接地線は,必ず取り付けなければならない。 

3) 漏電遮断器をもたない温水器は,電路中に漏電遮断器を設置しなければならない。 

c) 配管工事 配管工事の内容は,次による。 

1) 配管材料,配管工事,配管附属品の取付けなどは,設置工事説明書に従わなければならない。 

2) 配管,弁及び水栓類には,保温材,水道凍結防止器,水抜き栓などの方法によって凍結防止を施さ

なければならない。特に,沸上がり時の膨張水は,寒冷時にも安全に排水できるように工事しなけ

ればならない。 

3) 温水器には,専用止水栓を設けなければならない。 

13.2 温水器を用いる場合の注意事項 温水器を用いる場合の注意事項として,次の各項の内容を容易に

消えない方法で,本体,取扱説明書などに記載しなければならない。 

a) タンク タンクの内容は,次による。 

1) タンク内の掃除は,指定する期間ごとに行わなければならない。 

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2) タンク内が満水でない場合は,通電してはならない。 

b) 保守 保守に関する内容は,次による。 

1) 逃し弁の動作確認方法及び確認期間。 

2) ストレーナ(ろ過器)の掃除方法及び掃除期間。 

3) 漏電遮断器の動作確認方法及び確認期間(漏電遮断器をもつものに限る。)。 

c) その他  

1) 長期不使用時の注意。 

2) 凍結防止に関する注意。 

3) 空だき防止に関する注意。 

4) 飲用に関する注意。 

5) やけどに関する注意。 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202-2に規定するロックウェル硬度HRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が

10 mmの球面をもつものとする。 

付図 1 衝撃試験機 

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備考1. 角度の許容差は,±5'とする。 

2. 寸法の許容差は,25 mm未満の寸法は

005
.0

mm,25 mm以上の寸法は±0.2 mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 供試品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40 V以上)としてよい。 

付図 2 試験指 

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22 

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参考図 1 試験用配管及び湯温の測定方法 

参考図 2 配管図 

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附属書1(規定)JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定 

1. 適用範囲 この附属書は,JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過措置について規定する。 

2. 経過措置 経過措置については,附属書1表1の経過措置期限までは,経過規定による。 

附属書1表 1 経過措置 

規定項目 

規定の内容 

経過措置期限 

経過措置 

規定なし 

規定なし 

平成17年3月31日
まで 

有機物質(過マンガン酸カリウム消
費量) 
・10 mg/L以下(配管設備の末端以

外に設置される機器) 

・1.0 mg/L以下(配管設備の末端に

設置される機器) 

有機物質(全有機
炭素:TOC) 

5 mg/L以下(配管設備の末端以外
に設置される機器) 
 
0.5 mg/L以下(配管設備の末端に設
置される機器) 

適用しない。