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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9207-1993 

電気トースタ 

Electric toaster 

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力2kW以下の主に家庭用のポップアップ式電気トースタ(以下,

トースタという。)及び電気オーブントースタ(以下,オーブントースタという。)について規定する 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS A 6307 ロックウール化粧吸音板 

JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値

として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) ポップアップ式電気トースタ スライスパンを焼き室内に入れて主として放射熱によって焼き上げ,

ポップアップする器具。 

(2) 電気オーブン トースタ主にスライスパン及び変形パン(ホットドッグ,フランスパンなど)を箱形

の焼き室の焼き網に載せて焼き上げる器具。 

(3) タイムスイッチ 使用者が使用の都度,操作つまみ,操作ボタンなどを所定の位置に設定し,設定さ

れた位置によって決まる時間がたつと発熱体への電流を切るスイッチ。 

(4) 自動スイッチ 操作つまみ,操作ボタンなどを操作することによってスタートし,スライスパンの焼

き上がりを,温度又は時間によって調節し,焼き上がると発熱体への電流を切るスイッチ。 

(5) 器体 パンなどの調理物を入れる器具全体。ただし,電源コードは含まない。 

(6) 焼き室 パンなどの調理物を入れて焼き上げる部屋。 

(7) パン焼き孔 トースタにおける焼き室の入口開口部。 

(8) 焼き網 パンなどの調理物を載せ,調理物と発熱体とを隔てる網。 

(9) パン受台 トースタにおける焼き室内にあるスライスパンを受ける台。 

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3. 種類 トースタ及びオーブントースタは,操作によって分け,表1の3種類とする 

表1 種類 

種類 

操作 

手動形 

パンを焼き室に入れることも,焼き上がったパンを取り出すことも,すべて手動によるもので,パン焼
きの都度発熱体への通電を制御する部分(例えば,タイムスイッチ)を操作しなければならないもの。 

自動形 

パンを焼き室に入れることは手動で行い,パンが焼き上がると自動的に焼き室から出てくるもの。 

全自動形 

パンを焼き室の入口に置くと自動的にパンが焼き室に入り,パンが焼き上がると自動的に焼き室から出
てくるもの。 

4. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流300V以下,定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz

共用とする。 

5. 性能 

5.1 

電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,実用上支障のないものでなければならない。 

5.2 

消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表2の値以内でなけ

ればならない。 

表2 消費電力の許容差 

定格消費電力 

許容差 

1 000以下 

±10 

1 000を超え 2 000以下 

+ 5 
−10 

5.3 

絶縁 

5.3.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4.1によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければならない。 

5.3.2 

耐電圧 耐電圧は,8.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.3.3 

濡れ電流 漏れ電流は,8.4.3によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。 

5.4 

平常温度 平常温度は,8.5によって試験を行ったとき,各部の温度は,表3の値以下でなければな

らない。 

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表3 温度 

単位℃ 

測定箇所 

温度 

持ち運び用の取っ手(通電中
に人が操作するものを除く。) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及び 
ガラス製のもの 

65 

その他のもの 

80 

スイッチなどのつまみ及び押
しボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの及び 
ガラス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

使用中に人が操作する取っ手 金属製のもの,陶磁器製のもの及び 

ガラス製のもの 

55 

その他のもの 

70 

試験品を置く木台の表面(1) 

95 

整流体 

シリコン製のもの 

135 

コード 

天然ゴム混合物 

60 

スチレンブタジエンゴム混合物及び 
クロロプレンゴム混合物 

75 

エチレンプロピレンゴム混合物 

80 

けい素ゴム混合物及びクロロスルホン
化ポリエチレンゴム混合物 

90 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 (120) 

F種絶縁のもの 

150 (140) 

H種絶縁のもの 

170 (165) 

注(1) 組込み形のものは,組み込んだときに接する箇所をいう。 
備考1. 基準周囲温度は,30℃とする。 

2. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。 

5.5 

自動温度調節器及び自動復帰形温度過昇防止装置 8.6によって試験を行ったとき,次の各項に適合

しなければならない。 

(1) 開閉 各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度試験 表4に適合すること。 

表4 動作温度の許容範囲 

種別 

許容範囲 





自動温度調節器 

開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値が,その設定温

度に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のものは±5%,

200℃を超えるものは±10℃ 

自動復帰形温度過昇防止装置 開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃ 





自動温度調節器 

開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値が,開閉試験前

に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±

5% 

自動復帰形温度過昇防止装置 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が

100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5% 

5.6 

温度自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置 8.7によって試験を行ったとき,次の各項に適

合しなければならない。 

(1) 開閉 各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度試験 表5に適合すること。 

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表5 動作温度の許容範囲 

種別 

許容範囲 

開閉試験前 温度自動スイッ

チ 

開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±10℃ 

手動復帰形温度 

過昇防止装置 

開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃ 

開閉試験後 

開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対し

て設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5% 

5.7 

時間自動スイッチ 次の各項の試験を行ったとき,これに適合しなければならない。 

(1) 8.8(1)の試験前に測定した10回の動作時間の平均値と8.8(1)〜(3)の試験の後に測定した10回の動作時

間の平均値との差は±1分であること。 

(2) 8.8(1)〜(3)によって試験を行ったとき,短絡,接点の溶着その他の電気的又は機械的な異常があって

はならない。 

(3) 8.8(4)によって試験を行ったとき,接点の温度上昇は,銅又は銅合金のものは,40℃以下,銀又は銀合

金のものは65℃以下であること。 

5.8 

タイムスイッチ 8.9によって試験を行ったとき,短絡,接点の溶着その他電気的又は機械的な異常

があってはならない。 

5.9 

パンの焼き上がり性能 

5.9.1 

トースタ 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 8.10.1(1)によって試験を行ったとき,スライスパンの各面の焼き上がりがほぼ均一であること。焼き

上がりの濃淡調節の目盛を製造業者の指定する目盛(指定のない場合は目盛範囲の中間)に合わせた

とき,スライスパンがほぼきつね色に焼き上がっていること。 

また,目盛を焼き上がりの最高及び最低に合わせた場合に,スライスパンの焼き上がりの色が,そ

れぞれ異なること。 

(2) 8.10.1(2)によって試験を行い,模擬パンの表面中央部と,裏面中央部のどちらか高い方が200℃になっ

たとき,その反対側が150℃以上であること。ただし,高い方の温度が200℃に達しないものは,その

低い方の温度との差が50℃以内であること。 

5.9.2 

オーブントースタ 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 8.10.2(1)によって試験を行ったとき,スライスパンの各面の焼き上がりがほぼ均一であること。タイ

ムスイッチ又は焼き上がりの濃淡調節の目盛を製造業者の指定する目盛(濃淡調節の指定のない場合

は目盛範囲の中間)に合わせたとき,スライスパンがほぼきつね色に焼き上がっていること。 

また,目盛を焼き上がりの最高及び最低に合わせた場合に,スライスパンの焼き上がりの色が,そ

れぞれ異なること。 

(2) 8.10.2(2)によって試験を行い,模擬パンの表面中央部と,裏面中央部のどちらか高い方が200℃になっ

たとき,その反対側が150℃以上であること。ただし,高い方の温度が200℃に達しないものは,その

低い方の温度との差が50℃以内であること。 

5.10 オーブントースタの温度分布 8.11によって試験を行ったとき,中央の測定点の温度と,他の4測

定点のそれぞれの温度との差が,いずれも30℃以内でなければならない。 

5.11 のぞき窓の耐熱衝撃性 のぞき窓にガラスを使用しているものについて8.12によって試験を行った

とき,ガラスが割れたり,脱落しない構造でなければならない。 

5.12 電熱線の耐久性 8.13によって試験を行ったとき,断線してはならない。 

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5.13 パン昇降機構の耐久性 8.14によって試験を行ったとき,実用上支障が生じてはならない。 

5.14 扉開閉部の耐久性 8.15によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できるものでなければな

らない。 

5.15 コードリール機構の耐久性 8.16によって試験を行ったとき,コード素線の断線率が20%以下であ

り,かつ,短絡を生じてはならない。 

また,試験後,実用上支障があってはならない。 

5.16 コード接続部の折曲げ 

(1) 器体とコードとの接続部は,コードリール機構のないものについて,8.17(1)によって試験を行ったと

き,コード素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。 

(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.17(2)によって試験を行ったとき,コードの素

線の断線率が20%以下であり,かつ,コードに短絡を生じてはならない。 

5.17 耐落下衝撃性 8.18によって試験を行った直後において,次の各項に適合しなければならない。た

だし,質量が4kgを超えるものについては,この試験は行わない。 

(1) パンくずなどを除去するためのふたが開閉できるものの内部及び赤熱する発熱体を除いた部分におい

て,充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験したとき,試験指に触れない充電

部の露出は,この限りでない。 

(2) 器具を電源に接続したときに短絡しないこと。 

(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ

以上であること。 

5.18 始動 電動機をもつものは,8.19によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始

動しなければならない。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,組立が良

好で,動作が円滑であること。 

(2) 通常の使用状態で,器体は,水平面に対して10°の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。 

(3) 定格電圧が150Vを超えるものは,接地用端子又は接地線を設けてあること。 

(4) 接地用端子は,JIS C 0602によるほか,次に適合すること。 

(a) 接地線を,容易,かつ,確実に取り付けることができること。 

(b) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5mm以上)であること。 

(c) 接地用端子又はその近傍に接地用である旨の表示を付けてあること。 

(5) 接地線は,JIS C 0602によるほか,次の各項に適合すること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードであって,その2本の導線を両端でより合わせ,かつ,ろ

う付け又は圧着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせたコードを除く。)又は多心キャブタイヤケ

ーブルの線心の一つ。 

(6) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

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ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(7) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理

を施してあること。 

(8) トースタのパン焼き孔の寸法は,大きさが120×110×19mmのスライスパンが入るような大きさであ

ること。 

ただし,小形パン専用の表示がされている場合は,この限りでない。 

(9) オーブントースタの焼き網面の寸法は,大きさが120×110×19mmのスライスパンが1枚以上入る寸

法であること。ただし,特殊形状パン専用のものは,この限りでない。 

(10) 発熱体の取替え,その他の修理が可能な構造であること。 

(11) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と

するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上

の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片。)

を水平面に対して約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定める1

種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で

燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を下から鉛直に5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないもの

であること。 

(12) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド

加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付図

2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災など

の危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出し

ている表示灯,ヒューズホルダ,のぞき窓,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであ

って,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものを除

く。 

(13) 器体に附属するスイッチ,接続器,コードなどに,通常の使用状態において湯気などによって生じる

しずくがかかるおそれがない構造であること。ただし,それらの部分が防水構造,その他感電火災な

どの危険を生じるおそれがない構造であるものは,この限りでない。 

(14) パンくずなどの除去が容易に行える構造であること。 

(15) 器体の一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易であり,確実,かつ,安全であること。 

(16) スイッチのつまみは,30N {3kgf} の力で取り外せないこと。ただし,取り付けるときに誤接続するお

それがないものは,この限りでない。 

(17) 発生する雑音の強さは,次の各項に適合すること。 

(17.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB

以下であること。この場合,dBは1pWを0dBとして算出した値とする 

(17.2) 雑音端子電圧は,1線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,表6の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。この場合,dBは1μVを0dBとして算出した値とする[以下,(b)も同じ。]。 

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表6 連続性雑音端子電圧 

単位dB 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

 526.5kHz以上  5MHz以下 

56 

 5MHzを超え 30MHz以下 

60 

(b) 不連続性雑音端子電圧は,表6に掲げる値に表7の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲

げる補正値を加えた値以下であること。 

表7 補正値 

クリック率 

補正値 

dB 

0.2未満のもの 

44 

0.2以上30以下のもの 

N

30

log

20

10

30を超えるもの 

備考 Nは,クリック率とし,その単位は

回/分とする 

(18) 半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失った

とき,次に適合すること。 

(18.1) 制御回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続される一つの部品が燃焼し

た場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(18.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。 

(a) 対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流

れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA

以下であること。 

(18.3) (18.2)の試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流

は30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該

抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな

いものは,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,

0.1MΩ以上であること。 

6.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部は,容易に人が触れるおそれがないこと。ただし,定格電圧150V以下で,通電したときに赤

熱する発熱体は,この限りでない。 

(2) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図1に示す試験指が触れないこ

と。この場合に試験指に加える力は,底面は10N {1kgf},外面及び開口部は30N {3kgf} とする。 

(3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと

に,それぞれ表8に規定する値以上であること。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路

などの構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行ったとき,これに適合する部品はこの限りで

ない。 

(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ

し,その部分が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

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(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との聞及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充電

部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵

抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,いずれの場合も抵抗

に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,

1mA以下であること。 

(c) (a)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流

の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し

たとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危

険が生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面

との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

表8 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超え 

50V以下の

もの 

50Vを超え 

150V以下の

もの 

150Vを超え 

300V以下の

もの 

耐湿性の絶縁

被膜をもつも

の 

その他のもの 








製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡するお

それがある非充電金属部又は人が触れる

おそれがある非金属部の表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 






極性が異なる充電

部間 

固定している部分で

あって,じんあい又は

金属粉が付着しにく

い箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

(1.2) 

2.5 

(2.0) 

3.0 

(2.5) 

充電部と地絡する

おそれがある非充

電金属部又は人が

触れるおそれがあ

る非金属部の表面

との間 

固定している部分で

あって,じんあい又は

金属粉が付着しにく

い箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

2.0 

(1.5) 

2.5 

(2.0) 

備考1. 空間距離は,器体の外面は30N {3kgf},器体の内部は,2N {200gf} の力を距離が最も小さくなるように加えて

測定したときの距離とする。 

2. 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。 

(4) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温

度に耐えること。 

(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(6) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。 

(6.1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは0.8mm

(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールがないものであるこ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

と。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリ

アミド加工した半径が10mmの球面をもつおもりを,表9の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m 

{0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,

割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものを除く。 

表9 おもりの落下高さ 

単位cm 

種類 

高さ 

人が触れるおそれがないもの 

14 

その他のもの 

20 

(6.2) (6.1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で

あって,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったとき,こ

れに適合するものであって,かつ,ピンホールがないものは除く。 

(a) 表10の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

表10 絶縁物が使用される電圧区分 

単位V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え 150以下 

1 000 

150を超え 300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)に規定する鉛筆引っかき試験を行ったとき,試験片の破れが試験板

に届かないこと。この場合,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(6.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分を除く。)

は,(6.2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,かつ,ピンホールがないものであ

ること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないものを除く。 

(7) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の

試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が燃焼した場合

に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(7.1) 表示灯などは,端子相互間を短絡すること[6.2(3)の規定に適合する場合を除く。以下,(7.2),(7.3)

において同じ。]及びヒータ又はフィラメント端子を開放すること。 

(7.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するもの,端子相互間を短

絡又は開放すること。 

(7.3) (7.1)及び(7.2)に掲げるもので,金属ケースに納めたものは,端子とケースとの間を短絡すること。

ただし,部品内部で端子に接続された部品と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限

りでない。 

(7.4) (7.1)〜(7.3)の試験において短絡又は開放したとき,次に適合すること。 

(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V以

下,直流は45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部

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との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において,感電の危険が

生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(b) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は

30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵

抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがない

場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,

0.1MΩ以上であること。 

(8) コンデンサをもつものであって,差込刃によって電源に接続するものは,差込刃を刃受けから引き抜

いたとき,差込刃間の電圧は1秒後において,45V以下であること。ただし,差込刃側から見た回路

の総合静電容量が0.1μF以下であるものを除く。 

6.3 

配線 次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン

グ,その他の適切な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取

り,その他の適切な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑

らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。 

(2) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常が生じ

るおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ

がない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合は2N {200gf} の力を加えたときに他の部分に接

触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ

の限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分

は,この限りでない。 

(3) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か

って,器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるものは100N {10kgf},器体の自

重の3倍の値が3kg未満のものは30N {3kgf} の値)の張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に向

かって,器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,ブッシン

グが外れるおそれがないこと。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線

を取り付け又は取り外した場合に,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限り

でない。 

(5) コードの温度が,通常の使用状態において,耐熱温度を超える場合,有効な耐熱保護を施してあるこ

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と。 

6.4 

差込接続器 コードの電源側接続器には,JIS C 8303に規定する差込接続器と同等以上の性能をも

つものを用いなければならない。 

6.5 

器体及びコードの接続に用いる接続器 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 刃(ピン)及び刃(ピン)受けの寸法は,JIS C 8303又はJIS C 8358に示された寸法であること。 

(2) 刃(ピン)及び刃(ピン)受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であ

ること。 

(3) 差込刃(ピン)受けをもつ接続部は,150±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,

各部に緩み,膨れ,ひび,割れ,変形,その他の異常が生じないこと。 

(4) 抜差し性能は,通常の使用状態に取り付け,定格電流で毎分20回の速さで10 000回抜差しを行った

とき,破損,短絡,溶着,その他の電気的・機械的な異常が生じないこと。ただし,最初の5 000回

開閉後の刃受け又は受け金の導電部の温度上昇は,40℃以内であること。 

(5) 器体及びコードを接続する接続器の保持力は,JIS C 8358の6.2(1)によって試験したとき定格電流が

7A以下のものは5N {500gf} 以上で40N {4kgf} 以下,7Aを超え15A以下のものは10N {1kgf} 以上

で60N {6kgf} 以下,15Aを超え20A以下のものは,15N {1.5kgf} 以上で100N {10kgf} 以下であるこ

と。 

6.6 

コード JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード又はこれらと同等以上

の特性のあるものを用い,その許容電流値は表11によるものとし,長さ(有効長)は1.4m以上でなけれ

ばならない。 

表11 許容電流値 

公称 
断面積 
(mm2) 

素線数 
直径 

(本/mm) 

(例) 

絶縁物の種類 

天然ゴム混
合物 

スチレンブタジエンゴム
混合物,クロロプレンゴム
混合物 

エチレンプロピレンゴム
混合物 

けい素ゴム混合物,クロロ
スルホン化ポリエチレン
混合物 

許容電流 (A) 

0.75 

30/0.18 

 7 

 8 

 9 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

備考1. この表にない断面積をもつコードの許容電流値は,各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ補間法によって求め

た値とする。 

2. 周囲温度は,30℃以下とする。 

6.7 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) JIS C 8304又はこれと同等以上の性能のものであって,その取付箇所に応じて適切な耐熱性をもつか,

又は耐熱保護を施してあること。 

(2) 開閉の状態(消費電力を加減するものは,その状態。)を示してあること。ただし,開閉の状態が容易

に確認できるもの,表示することが構造上困難なもの及び用途上必要のないものは,この限りでない。 

(3) 充電部が露出しており,かつ,通電した場合に赤熱する発熱体をもつものであって,電源を開閉する

スイッチ(自動スイッチを含む。)をもつものは,両極を同時に開閉できるものであること。 

6.8 

自動温度調節器及び自動復帰形温度過昇防止装置 構造が丈夫で,かつ,動作が確実であり,開路

したとき,連続アークを生じてはならない。 

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6.9 

温度自動スイッチ,時間自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置 構造が丈夫で,かつ,動

作が確実であり,開路したとき,連続アークを生じてはならない。トースタに使用する自動スイッチは,

その操作が容易で,調節は連続的に行えるか,3段階以上に調節できるものであり,かつ,焼き上がり状

態を示す表示がなければならない。 

6.10 温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さであること。 

(3) 溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(4) 溶断するときに,アークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。 

(5) 溶断するときに,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷していないこと。 

(6) 取付端子は,ヒューズを容易に,また,確実に取り付けることができるもので,締め付けるとき,ヒ

ューズのつめが回らないこと。 

(7) 皿形座金を使用する場合,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(8) 取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを取り付け又

は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りでない。 

(9) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上であること。 

(10) 定格動作温度を容易に消えない方法で取付け部近傍又は銘板に表示してあること。ただし,取り替え

ることができないヒューズは,この限りでない。 

6.11 発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520の電熱用鉄クロム線2種又はこれと同等以上の性能のものを用いてある

こと。 

(2) 吸湿することによって,絶縁性能が低下するおそれがある発然体の口出し部分には,防湿処理を施す

こと。 

(3) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(4) 電熱線は,断線した場合に,地絡するおそれがある非充電金属部に触れるおそれがないように取り付

けてあること。 

7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,吸湿性の少ないもの

であること。ただし,吸湿性の絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものは,

この限りでない。 

(3) 器体の材料として,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質・ポリ塩化ビフェ

ニルを含有したもの及び人体に有害な材料は,使用しないこと。 

(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁

低下などの変質が生じないものであること。 

(5) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼き,その他の適切なさび止めを施してある

こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで

ない。 

(6) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。 

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(7) 導電材料であって(6)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,めっきを施した鉄若しくは鋼又はこ

れらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつものであること。ただし,弾性を必要とす

る部分その他構造上やむを得ない部分であって,危険が生じるおそれがない場合は,この限りでない。 

(8) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であるこ

と。 

(9) 使用中食物と接する部分の材料は,有害な化学的変化及び有害な物質が溶出するおそれがないこと。 

8. 試験方法 

8.1 

構造試験 6.,7.及び11.の規定に適合しているかどうかを調べる。 

8.2 

電圧変動試験 8.5の試験に示す条件で,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて通電する。 

8.3 

消費電力試験 8.5の試験において,消費電力がほぼ一定となったとき測定する。 

8.4 

絶縁試験 

8.4.1 

絶縁抵抗試験 8.5の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と器体表面との間

の絶縁抵抗を測定するただし,発熱体がシーズヒータのものは,充電部と非充電部との間に500Vの直流

電圧を最高1分間充電させてから測定する。 

8.4.2 

耐電圧試験 8.5の試験の直後に行う。8.4.1の試験の後,充電部と器体表面との間に,定格電圧が

100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1500V,定格電圧が100V及び200V以外のものは,定

格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧を連続して1分間加える。ただし,多数個の場合は,試験

電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

8.4.3 

漏れ電流試験 トースタは,8.5.1(1),(2)及び(6)の条件,オーブントースタは,8.5.2(1),(2),(3)

及び(6)の条件で,人の触れるおそれがある非充電部と大地との間にlkΩの抵抗を接続し,漏れ電流を測定

する。 

8.5 

平常温度試験 

8.5.1 

トースタ 次によって試験を行う。 

(1) 器体は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置く。 

(2) 焼き室内の温度は,図1に示す模擬パン(ただし,小形パン専用のトースタは,厚さが5mmでパン

焼き室の長方向・短方向及びパン受台までの深さのそれぞれ90%の大きさとする)を各1枚ずつパン

焼き室に入れ,定格電圧を加え,焼き網面の中央付近の温度と周囲温度との差が210℃になったとき

回路を開き,150℃になったとき回路を閉じる操作を繰り返しながら,各部の温度上昇がほぼ一定とな

るまで通電する。 

(3) 温度自動スイッチ又は時間自動スイッチのあるものは,その動作を停止する。 

(4) コードリール機構をもつものは,コードを30cm引き出した状態とする。 

(5) 温度の測定は,熱電温度計法(巻線の場合は,抵抗法。)によって測定する。 

(6) 周囲温度は,30±5℃とする。 

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図1 模擬パン 

備考1. ①の熱電対を②銅板(表面に黒色塗装を施したもの)の内面の中央に,は

んだ又はろう付けする。 

2. ③は,JIS A 6307に規定するロックウール化粧吸音板の化粧側を削り取っ

たもの。2枚の銅板は熱絶縁的に取り付ける。 

3. 小形パン専用は,パン焼き孔の長方向・短方向及びパン受台までの深さの

それぞれの90%の大きさとする。 

8.5.2 

オーブントースタ 次によって試験を行う。 

(1) 器体は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置く。 

(2) 焼き室内の温度は,自動温度調節器をもつものは,その動作温度を最高温度に設定し,その他のもの

は,焼き網面の中央で,かつ,上部発熱体と下部発熱体との間の距離の約21の位置の空気の温度と周

囲温度との差を240±10℃に保つように断続して,定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一

定となるまで通電する(周囲温度との差が240℃に達しないものは,連続して通電する。)。 

(3) 消費電力の切換えなどがあるものは,最大消費電力で行う。 

(4) コードリール機構をもつものは,コードを30cm引き出した状態とする。 

(5) 温度の測定は,熱電温度計法(巻線の場合は,抵抗法。)によって行う。 

(6) 周囲温度は,30±5℃とする。 

8.6 

自動温度調節器及び自動復帰形温度過昇防止装置試験 電熱装置から発生する熱によって動作し,

かつ,接点を機械的に開閉することによって温度を調節する構造の自動温度調節器及び自動復帰形温度過

昇防止装置は,これらを器体から取り外して次の試験を行う。ただし,取外しの困難なものは,取り付け

たままで行ってもよい。 

(1) 開閉試験 自動温度調節器又は自動復帰形温度過昇防止装置が接続される回路の定格電圧に等し電圧

を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流を通し,加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる

操作を5 000回行う。 

(2) 動作温度試験 (1)に規定する試験の前後に恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開

路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い,開路したとき及び閉路し

たときの温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を熱電温度計法によって測定する。

この場合,試験品には,通電しない。 

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8.7 

温度自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装置試験 温度によって動作する温度自動スイッチ

又は手動復帰形温度過昇防止装置は,これを器体から取り外して次の試験を行う。ただし,取外しの困難

な構造のものは,取り付けたままで行ってもよい。 

(1) 開閉試験 

(a) 温度自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装置が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加

え,その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開く操作を1 000回行う。ただ

し,この操作においては最高目盛に合わせて,その動作間隔を各々30秒とする。 

(b) 自動スイッチは,(a)の試験の後に電流を通じないで,開路及び閉路する操作をそれぞれ4 000回行

う。 

(c) 感温素子付近の温度を熱電温度計法によって測定する(熱電対は,はんだ又はろう付けで固定する

こと。)。 

(2) 動作温度試験 (1)に規定する試験の前後において恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇さ

せて開路させる動作を15回行い,開路したときの温度(第1回から第5回までの操作における温度を

除く。)を熱電温度計法によって測定する。この場合,試験品には通電しない。 

8.8 

時間自動スイッチ試験 時間自動スイッチを器体に取り付けたまま次の試験を行う。 

(1) 最高目盛に設定し,定格電圧に等しい電源に接続し,定格電流こ等しい電流を流し,1分間に20回の

割合で,5 000回動作させる。 

(2) (1)の後に定格電圧に等しい電源に接続し,定格電流に等しい電流を流し,1分間に3回の割合で,100

回動作させる。 

(3) (2)の後に,定格電流の1.5倍の電流を流し,1分間に20回の割合で,100回動作させる。 

(4) (3)の後に,接点を閉じたまま定格電流に等しい電流を流し,接点の温度上昇がほぼ一定となったとき

の接点の温度を測定する。 

8.9 

タイムスイッチ試験 タイムスイッチを器体から取り外しタイムスイッチが接続される回路の最大

電流に等しい電流を流し,1分間に3回の割合で,1 000回動作させる。 

なお,最大巻上げ角度の31巻き上げるものとする。 

8.10 パン焼き試験 

8.10.1 トースタ 次によって試験を行う。 

(1) 定格電圧を加え,すべてのパン焼き室に大きさが約120×110×19mm(小形パン専用のトースタは,

パン焼き室の長方向・短方向及びパン受台までの深さのそれぞれ90%の大きさ)のスライスパンを入

れて焼き上げる。ただし,製造業者が空焼きを指定するものは,その指定による。 

(2) 定格電圧を加え,手動形は3分間空焼き通電後,また,自動形及び全自動形は,最高目盛で空焼きを

行った後1分間休止し,図1に定める模擬パンを1枚だけ製造業者の指定するパン焼き室のほぼ中央

に入れ,表裏中央部の温度が,どちらか高い方が200℃(200℃に達しないものは,その最高温度)に

なったときの反対側の温度を測定する。 

8.10.2 オーブントースタ 次によって試験を行う。 

(1) 定格電圧に等しい電圧を加え,焼き網面に大きさがほぼ120×110×19mmのスライスパンを,焼き枚

数に応じた数を製造業者の指定する位置に載せて,焼き上げる。 

(2) 定格電圧に等しい電圧を加え,5分間空焼き通電後図1に定める模擬パンを焼き枚数に応じた数を焼

き網面の中央に載せ,それぞれの模擬パンの表裏中央部の温度上昇のどちらか高い方が200℃(200℃

に達しないものは,その最高温度)になったときの反対側の温度を測定する。 

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8.11 オーブントースタの温度分布試験 焼き網面中央に図2に示す焼き網とほぼ同じ寸法のダミーロー

ド[2枚のロックウール化粧吸音板(各々厚さ6mm)の間に5個の熱電対を所定の位置に入れた後,すき

間を少なくするようにテープで密着させ,ロックウール化粧吸音板の表面に黒色塗装を施す。]を載せ,定

格電圧に等しい電圧を加え,ダミーロードの上面中央に温度制御用の熱電対を取り付け,中央部の温度を

180±10℃に断続して保ち,中央部の温度が180±10℃に制御されてから15分後の各測定点を3サイクル

測定し,各サイクルの最高と最低の平均値を各測定点の温度として算出する。 

図2 オーブントースタの温度分布試験 

備考 ●印は,温度測定位置を示す。ただし,発熱体,焼き網などの位置は,製造

業者の指定による。 

8.12 のぞき窓の耐熱衝撃試験 8.5.2の試験の状態において,水温10℃の水200mlをガラス面の中央にか

けて試験を行う。 

8.13 電熱線の耐久性試験 

8.13.1 トースタ 発熱体単体を器体から取り外し,各単位ごとに定格電圧の1.2倍の電圧を加え,3分間

通電1分間休止を1回とし,これを1 000回繰り返す。 

8.13.2 オーブントースタ 発熱体単体を器体から取り外し,各単位ごとに定格電圧の1.2倍に相当する電

圧で5分間通電,1分間休止させる操作を1回とし,これを500回繰り返す。 

8.14 パン昇降機構の耐久性試験 自動形トースタ(手動形は試験の対象外)は,すべてのパン焼き室に

縦120mm,横110mmで質量54gのロックウール化粧吸音板製模擬パンを入れ,電圧を加えずに手動によ

って通常の操作方法によって1分間に10回の割合で5 000回ポップアップ動作を行う。全自動形トースタ

は,定格電圧に等しい電圧を加え,自動的に降下させ,降下が終了したら直ちに手動で上昇させる操作を

5 000回行う。 

8.15 扉開閉部の耐久性試験 扉の開閉部の開閉を無通電で毎分20回の割合で5 000回行う。 

8.16 コードリール機構の耐久性試験 器体を動かさないように固定し,コードの有効長まで(制限印の

ある場合はその制限印のところまで)引き出した後,再び収納する操作を毎分30mの速さで連続して2 000

回行う。ただし,自動収納のものはその速さで行う。 

8.17 コード接続部の折曲げ試験 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 器体とコードとの接続部の折曲げ試験 コードが接続器を使用しないで接続される場合,それらの電

線が器体を貫通する部分(以下,貫通部という。)は,図3に示す試験装置の可動板の中心と貫通部な

どを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように器体を可動板に取

り付け,コードの先に質量500gのおもりをつるして,可動板を右方向に60°回転させて元に戻し(こ

れを1回とする。),続いて左方向に60°回転させてこれを元に戻す(これを1回とする)。この操作

を毎分約40回の速さで連続して2 000回繰り返す。 

図3 器体とコードとの接続部の折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは,滑らかに行うものとする。 

(2) コード付き一体成形の差込プラグの折曲げ試験 コード付き一体成形された差込プラグを図4に示す

ように試験装置の可動板の中心と貫通部などを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲が

らずに鉛直になるように取り付け,コードの先に500gのおもりをつるして,可動板を右方向に60°

回転させて元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60°回転させてこれを元に戻す(これを

1回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで連続して5 000回繰り返す。 

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18 

C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4 コード付き一体成形の差込プラグの折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは,滑らかに行うものとする。 

8.18 耐落下衝撃性試験 水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ約150×150cm,厚さ約3cmの

ラワン板を置き,その中央部に器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもによってつり下

げ,70cmの高さから1回落下させる(図5参照)。 

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C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図5 耐落下衝撃性試験 

備考1. 試験は,無通電で行う。 

2. 工具なしで取り外せるふたなどの附属品は,取り外して行

う。 

3. 試験は,パンを入れないで,つまみ類などによって設定する

ものは,設定しない状態で行う。 

4. 直付けのコードは,落下させる際じゃまにならないよう器体

上部に束ねておく。 

なお,コードリール式のものは,コードを収納した状態で

行う。 

8.19 始動特性試験 電動機をもつものは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたと

き,電動機が回転子の位置に関係なく始動すること。ただし,速度調整試験を最低ノッチに設定して,

定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき,始動しないものは,始動しない速度ノッチごとに定

格周波数に等しい周波数の始動しない最高電圧(始動しない最高電圧が定格電圧を超える場合は,定

格電圧)を連続して加え,各部の温度上昇がほぼ一定になったときの巻線の温度は,表3に掲げる値

以下であり,かつ,始動しないことによって危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(2) 始動電流を表示しなければならないものは,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加

えた場合に測定した始動電流は,表示された始動電流の値以下であること。 

9. 検査 

9.1 

形式検査(2) 形式検査は,次の各項について,8.の試験方法及び目視などによって行い,5.,6.,7.,

9.及び11.1に適合しなければならない。ただし,(8)〜(14)の検査は,同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造 

(2) 電圧変動特性 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁性能(絶縁抵抗,耐電圧,漏れ電流) 

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C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(5) 平常温度 

(6) パン焼き上がり性能 

(7) オーブントースタの温度分布性能 

(8) のぞき窓の耐熱衝撃性 

(9) 電熱線の耐久性 

(10) パン昇降機構の耐久性 

(11) 扉開閉部の耐久性 

(12) コードリール機構の耐久性 

(13) コード接続部の折曲げ 

(14) 耐落下衝撃性 

(15) 始動特性 

(16) 材料 

注(2) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目に満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

9.2 

製品検査(3) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について8.の試験方法によって行い,5.に適合しな

ければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 消費電力 

(2) 絶縁抵抗 

(3) 耐電圧 

注(3) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造に係る製品の受渡しに際して,

必要と認められる品質項目に満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

10. 製品の呼び方 種類によるただし,手動形については,“手動形”を省略することができる。 

例1. 自動トースタ 

例2. 全自動トースタ 

例3. オーブントースタ 

例4. 自動オーブントースタ 

11. 表示 

11.1 器体表示 器体の見やすいところ(4)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 種類(手動形については,省略してもよい。自動形,全自動形は,それぞれ自動又は全自動である旨

を表示する。) 

(2) 定格電圧 (V) 

(3) 定格周波数 (Hz)(ただし,10Wを超える電動機又は10VAを超える変圧器をもつものに限る。) 

(4) 定格消費電力 (W) 

(5) 製造年又はその略号 

(6) 製造業者名又はその略号 

(7) 製造番号又はロット番号 

注(4) 見やすいところとは,外郭の表面,工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆われ

た外郭の内部の表面をいう。 

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C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.2 包装表示 包装する場合には,包装ごとに表面の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事

項を表示しなければならない。 

(1) 種類 

(2) 製造業者名又はその略号 

12. 使用上の注意事項 次の事項について,本体,下げ札,取扱説明書などに明記しておかなければなら

ない。この場合,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行うものとするただし,該当しないものは除

く。 

(1) 電源コンセントの容量に関する注意。 

(2) 使用場所についての注意。 

(3) 使用中の扱いについての注意。 

(4) 使用後の扱いについての注意。 

(5) その他,製品個々の性能や特徴に応じて必要と判断される事項。 

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C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5'とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm未満は

0

   05

.0

mm,25mm以上は±2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 供試品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

付図2 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工

した半径が10mmの球面をもつものとする。 

23 

C 9207-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS家電特別専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

(副委員長) 

森 井   茂 

株式会社東芝 

森 田   博 

通商産業省通商産業検査所 

青 柳 桂 一 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

通商産業省工業技術院 

小 林 哲 郎 

通商産業省資源エネルギー庁 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター 

原   早 苗 

消費科学連合会 

吉 岡 初 子 

主婦連合会 

中 野 三千代 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

社団法人日本百貨店協会 

仲 谷   弘 

全国電器小売商業組合連合会 

名 島 哲 郎 

三洋電機株式会社 

入 江 八 郎 

シャープ株式会社 

鈴 木 庸 介 

株式会社日立製作所 

三 宅 敏 明 

松下電器産業株式会社 

奈良井 良 雄 

三菱電機株式会社 

林   正 宏 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

厨房用電熱器分科会 構成表 

氏名 

所属 

(主査) 

山 田 一 宣 

松下電器産業株式会社 

(副主査) 

渡 辺 清 八 

東芝ホームテクノ株式会社 

川 崎 順 彦 

シャープ株式会社 

辻 井 博 昭 

象印マホービン株式会社 

木 寺 敏 明 

タイガー魔法瓶株式会社 

岩 田 光 正 

東京電気株式会社 

納 谷   優 

株式会社東芝 

大 田 冨士雄 

鳥取三洋電機株式会社 

中 村 庄 治 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

櫛 引 伸 幸 

株式会社日立ホームテック 

倉 永   勉 

ピーコック魔法瓶工業株式会社 

畠 山   功 

株式会社富士通ゼネラル 

宮 崎   治 

松下電器産業株式会社 

菊 池 俊 男 

三菱電機ホーム機器株式会社 

(事務局) 

柴 田 和 男 

社団法人日本電機工業会 

金 子 賢 一 

社団法人日本電機工業会 

文責 厨房用電熱器分科会