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C 8462-31:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般事項 ······································································································· 3 

6 定格······························································································································· 3 

7 分類······························································································································· 3 

8 表示及び説明書 ················································································································ 4 

9 寸法······························································································································· 4 

10 感電保護 ······················································································································· 4 

11 接地の準備 ···················································································································· 5 

12 構造 ····························································································································· 5 

12.0 材料 ··························································································································· 5 

12.1 蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品 ·································································· 5 

12.2 排水孔 ························································································································ 5 

12.3 エンクロージャの取付け ································································································ 5 

12.4 可とうケーブル用の入口をもったボックス及びエンクロージャ ············································· 5 

12.5 可とうケーブル以外の用途の入口をもったボックス及びエンクロージャ ································· 5 

12.6 ケーブル止めのあるボックス及びエンクロージャ ······························································· 6 

12.7 ケーブル保持手段のあるボックス又はエンクロージャ ························································· 6 

12.8 機械的衝撃によって取り外すことを意図したノックアウト ··················································· 6 

12.9 ねじの固定 ·················································································································· 6 

12.10 第1部の7.2.1.1及び第1部7.2.1.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 ········· 6 

12.11 第1部の7.7.1によって分類するボックス及びエンクロージャ ············································· 6 

12.12 第1部の7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 ···································· 7 

12.13 ケーブルグランドの挿入 ······························································································ 7 

12.14 電線管又はハブのための入口(出口)をもつボックス及びエンクロージャ ····························· 7 

12.15 ボックス及びエンクロージャの内部容量 ·········································································· 8 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 ··························································· 8 

14 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 8 

15 機械的強度 ···················································································································· 8 

15.1 低温衝撃 ····················································································································· 9 

15.2 圧縮試験 ····················································································································· 9 

15.3 ボックス及びエンクロージャの衝撃試験 ··········································································· 9 

C 8462-31:2017 目次 

(2) 

ページ 

16 耐熱性 ·························································································································· 9 

16.1 充電部を保持するために必要な絶縁材の部分 ····································································· 9 

16.2 通電部を保持するために必要のない絶縁材の部分 ······························································· 9 

16.3 第1部の7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャ ·································· 10 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 ····························································· 10 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 ··············································································· 10 

19 耐トラッキング性 ·········································································································· 10 

20 耐食性 ························································································································· 10 

21 電磁両立性(EMC) ······································································································ 10 

附属書JAA(規定)合成樹脂製のボックス,エンクロージャ,その他の附属品及び 

  ケーブル配線用スイッチボックスの要求事項 ······································································ 11 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気設備学会(IEIEJ)及び一

般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8462の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8462-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8462-21 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

JIS C 8462-22 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

JIS C 8462-31 第31部:合成樹脂製のボックス,エンクロージャ,その他の附属品及びケーブル配線

用スイッチボックスの個別要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 8462-31:2017 

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の 

電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ− 

第31部:合成樹脂製のボックス,エンクロージャ, 

その他の附属品及びケーブル配線用 

スイッチボックスの個別要求事項 

Boxes and enclosures for electrical accessories  

for household and similar fixed electrical installations- 

Part 31: Particular requirements for electrical safety 

序文 

この規格は,2012年に改正されたJIS C 8462-1を基に,電気用品安全法の技術基準に従った国内で使用

される合成樹脂製ボックス,合成樹脂製ケーブル配線用スイッチボックスなどの電気的性能に関する規定

を追加した日本工業規格であり,JIS C 8462-1と併読する規格である。 

なお,対応する個別要求事項の国際規格は制定されていない。 

注記 この規格は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に基づいている。 

適用範囲 

適用範囲は,JIS C 8462-1(以下,第1部という。)の箇条1を次に置き換えて適用する。 

この規格は,定格電圧が交流600 V,直流750 V以下の屋内又は屋外用の家庭用及びこれに類する用途

の固定電気設備に用いる電気アクセサリ用で,合成樹脂製ボックス,合成樹脂製エンクロージャ,その他

の合成樹脂製附属品(ボックス形状)及び合成樹脂製ケーブル配線用スイッチボックス(以下,単に“ボ

ックス”,“エンクロージャ”などという。)の安全要求事項について規定する。 

なお,この規格は,周囲温度がまれに40 ℃になることもあるが,通常は25 ℃を超えない場所で使用す

るボックス及びエンクロージャに適用する。 

注記1 この規格は,分岐を目的とするボックス及びエンクロージャにも適用する。 

注記2 この規格は,キャビネットには適用しない。 

注記3 この規格を適用する場合,適用する製品を適用範囲に含む他の規格と混用してはならない。

混用できない国際整合規格の例は次のとおり。 

JIS C 8462-21 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボック

ス及びエンクロージャ−第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個

別要求事項 

C 8462-31:2017  

JIS C 8462-22 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボック

ス及びエンクロージャ−第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

引用規格 

引用規格は,第1部の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 

JIS C 8462-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及び

エンクロージャ−第1部:一般要求事項 

JIS K 8594 石油ベンジン(試薬) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,第1部の箇条3によるほか,次による。ただし,3.1及び3.17

は,次に置き換えて適用する。 

3.1 

エンクロージャ 

ボックス,蓋,カバー,カバープレート,ボックス延長部,電気アクセサリなどの部品を組み合わせた

合成樹脂製のもので,製造業者によって用意された部品を組み立てて,施設した状態が,通常の使用にお

いて,外部の影響に対して全ての方向から充電部を保護する役割をするもの(第1部の附属書A参照)。

ただし,器具又は電気アクセサリを取り付けるための開口部があるものは,エンクロージャとみなさない。 

3.17 

ハブ 

電線管を挿入及び終端させるための,ボックスの開口導入口。 

3.101 

ボックス 

電線管及び電線の接続,スイッチ・コンセントの取付けなどに用いる合成樹脂製のボックス。 

3.102 

ケーブル配線用スイッチボックス 

スイッチ・コンセントを取り付けるために用いるボックス。通常,コンクリート埋設には用いない。 

3.103 

埋込用(ボックス) 

コンクリートを打設するときに,直接埋め込んで使用するボックス。 

なお,露出用ボックスとして使用してもよい。 

3.104 

露出用(ボックス) 

建屋構造部材への露出取付け,及び中空部への取付けに用いるボックス。 

3.105 

四角コンクリートボックス 

埋込用ボックスであって四角形状のもの。取外し可能なバックプレートをもつ。主に天井面に取り付け

られる。 

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3.106 

八角コンクリートボックス 

埋込用ボックスであって八角形状のもの。取外し可能なバックプレートをもつ。主に天井面に取り付け

られる。 

3.107 

バックプレート 

コンクリートボックスに備えられるもので,着脱可能な底面板。ボックスをスラブ型枠に取り付けた後,

外して管の取付けができる。 

3.108 

アウトレットボックス 

埋込用及び露出用のボックスであって,四角形状又は八角形状のもの。主に壁面に取り付けられる。 

3.109 

キャビネット 

分電盤などを収める扉又は引戸付きの金属製又は合成樹脂製の箱。 

一般要求事項 

一般要求事項は,第1部の箇条4を次に置き換えて適用する。 

ボックス,エンクロージャ,その他の附属品及びケーブル配線用スイッチボックスのそれぞれの部分は,

通常の使用状態で,据え付けたり取り付けたりしたときに,それらの内部に取り付けた部品に対して,適

切な電気的及び機械的保護を確保し,使用者又はその周囲に対して危険がないよう構成し,組み立てられ

ていなければならない。 

適否は,附属書JAAに規定する試験によって判定する。 

試験に関する一般事項 

試験に関する一般事項は,第1部の箇条5によるほか,5.1に次の注記を追加する。 

注記 この規格で要求事項を規定する構成部分以外の部材は,取り除いて試験を行ってもよい。 

定格 

定格は,この規格では規定しない。 

分類 

分類は,第1部の箇条7を次に置き換えて適用する。 

ボックス,エンクロージャ,その他の附属品及びケーブル配線用スイッチボックスの品名,分類及び種

類は,表101による。 

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表101−ボックス,エンクロージャなどの品名,分類及び種類 

材料 

品名 

分類 

種類 

合成樹脂 

ボックス及びエンクロージャ 

露出用 

スイッチボックス 
丸形ボックス 
長方形ボックス 
四角ボックス 

埋込用 

スイッチボックス 
アウトレットボックス 
四角コンクリートボックス 
八角コンクリートボックス 

その他の附属品 

− 

− 

ケーブル配線用スイッチボックス 

− 

− 

表示及び説明書 

表示及び説明書は,第1部の箇条8を次に置き換えて適用する。 

8.1 

ボックス及びエンクロージャには,製品ごとにa)の事項を表示し,さらに,エンクロージャには,

b)〜e)の事項を表示するか,又は製造業者の文書に記載する。 

注記 製造業者の文書とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。 

a) 製造業者名,商標又は略号 

b) JIS C 0920に規定するIPコードについては,IP4Xよりも大きい場合には,固形物の侵入に対するIP

コード。その場合,第二特性数字(水の有害な浸入に対する保護等級)も表示する。 

c) IPコードがIPX2よりも大きい場合には,水の有害な浸入に対するIPコード。その場合,第一特性数

字(固形物の侵入に対する保護等級)も表示する。 

d) 形式番号(品番) 

e) コンクリート養生の間の最高温度90 ℃に一時的に耐えられるものについては,その旨 

8.2 

必要に応じて適切で安全な輸送,保管,施工及び使用に必要な情報を,製造業者の文書に記載する。 

8.3 

ボックス及びエンクロージャの表示は,耐久性があり,容易に読むことができなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定し,製造業者の文書の適否は目視検査によって判定する。 

試験は,表示箇所を水に浸した布で15秒間こすった後に,更に石油スピリット又はJIS K 8594に規定

する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間こすって判定する。 

注記1 石油スピリットとは,容積率で最大0.1 %の芳香族化合物を含み,カウリブタノール値29,

初留沸騰点65 ℃,蒸発点69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサンをいう。 

注記2 表示は,例えば成形,プレス,刻印,印刷,接着ラベル又はシールによって施してもよい。 

注記3 成形,プレス,刻印,包装紙又は包装ラベルによる表示には,この試験を行わない。 

試験後,表示は判読できなければならない。 

寸法 

寸法は,この規格では規定しない。 

10 感電保護 

感電保護は,第1部の箇条10を次に置き換えて適用する。 

ボックス及びエンクロージャは,製造業者の指示に従って組み立てた上で配置し,通常使用状態に取り

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付けたとき,充電部に接触しない構造でなければならない。 

カバー,カバープレート又は電気アクセサリがないエンクロージャの場合には,製造業者の指示書に明

記されている情報に従って固定した適切な部品とともに試験を行う。 

適否は,目視検査で判定し,疑わしい場合には,次の試験によって判定する。 

エンクロージャは,JIS C 0922に従った検査プローブ11を1分間,20 Nの力によって押し込んだとき,

第1部の図26に示すように検査プローブがエンクロージャ内部に侵入してはならない。 

試験は,施工後にアクセス可能な部分について実施する。さらに,熱可塑性物質又はゴム弾性物質の部

分をもったエンクロージャは,周囲温度35±2 ℃で1分間,JIS C 0922の検査プローブの先端で力を加え

る。 

膜又は類似のものを除き,絶縁物のくぼみが安全性に影響を及ぼすおそれがある全ての箇所にプローブ

で75 Nの力を加える。 

11 接地の準備 

接地の準備は,この規格では規定しない。 

12 構造 

構造は,第1部の箇条12を次に置き換えて適用する。 

12.0 材料 

材料は,次による。 

a) 化学物質が流出し,又は溶出することによって,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそ

れがない材料を用いる。 

b) 主要部は,合成樹脂とする。 

12.1 蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品 

蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品は,第1部の12.1による。ただし,12.1.2.3は,この規

格では適用しない。 

12.2 排水孔 

排水孔は,この規格では規定しない。 

注記 排水孔とは,直径5 mm程度の穴をいう。 

12.3 エンクロージャの取付け 

エンクロージャの取付けは,この規格では規定しない。 

12.4 可とうケーブル用の入口をもったボックス及びエンクロージャ 

可とうケーブル用の入口をもったボックス及びエンクロージャは,この規格では規定しない。 

12.5 可とうケーブル以外の用途の入口をもったボックス及びエンクロージャ 

ケーブル,電線管などの入口の開口部には,ボックス又はエンクロージャに通線する電線の機械的な保

護のため,次のいずれかのものを導入してもよい。 

a) ボックス又はエンクロージャに接続する電線管又は適切な固定金具 

b) ケーブルの保護カバー 

電線管用の入口の開口部が複数ある場合には,その二つ以上の開口部は,JIS C 8305,JIS C 8309,JIS C 

8411及びJIS C 8430に規定するサイズの全て,又は選択した複数のサイズの電線管を接続できなければな

らない。 

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適否は,取り付けた適切なケーブル又は電線管の目視検査によって判定する。 

注記 適切なサイズの入口の開口部は,ノックアウト又は適切な挿入部品若しくは適切な切断工具を

用いて作り出すことができる。 

12.6 ケーブル止めのあるボックス及びエンクロージャ 

ケーブル止めのあるボックス及びエンクロージャは,この規格では規定しない。 

12.7 ケーブル保持手段のあるボックス又はエンクロージャ 

ケーブル保持手段のあるボックス又はエンクロージャは,この規格では規定しない。 

12.8 機械的衝撃によって取り外すことを意図したノックアウト 

12.8.1 一般要求事項 

機械的衝撃によって取り外すことができるノックアウトは,ボックスに損傷を与えずに取り外すことが

できなければならない。 

ケーブルのためのノックアウトは,欠け又はばりがあってはならない。 

電線管,グロメット又は膜とともに用いるノックアウトの欠け又はばりは無視する。 

適否は,目視検査,並びに12.8.2及び12.8.3に規定する試験によって判定する。 

12.8.2 ノックアウト保持 

ノックアウト保持は,第1部の12.8.2によるほか,次の注記を追加する。 

注記 ケーブル配線用スイッチボックスであって,設置後に接触不可能なノックアウトは除外する。 

12.8.3 ノックアウト除去 

ノックアウト除去は,第1部の12.8.3による。 

12.8.4 ノックアウトを取り囲む平面 

ノックアウトを取り囲む平面は,第1部の12.8.4によるほか,次の注記を追加する。 

注記 この規定は,コンクリート埋設するのに適するボックス及びエンクロージャに適用する。 

12.9 ねじの固定 

ねじの固定は,第1部の12.9による。 

12.10 

第1部の7.2.1.1及び第1部7.2.1.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 

不燃性壁,不燃性天井,不燃性床,可燃性壁,可燃性天井又は可燃性床に適するボックス及びエンクロ

ージャの固定は,この規格では規定しない。 

12.11 

第1部の7.7.1によって分類するボックス及びエンクロージャ 

ボックス及びエンクロージャは第1部の12.11によるほか,図18を次に置き換える。 

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a) トルクを加える 

b) 引張力を加える c) トルクを加える 

方向F1 

方向F2 

方向F3 

 1 

供試体 

合板のシート 

レバー(トルク試験用) 

ボックスの主軸(中心) 

主軸から作用点までの距離 

図18−ボックス及びエンクロージャの固定方法の確認 

12.12 

第1部の7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 

第1部の7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定は,この規格では規定しない。 

12.13 

ケーブルグランドの挿入 

ケーブルグランドの挿入は,この規格では規定しない。 

12.14 

電線管又はハブのための入口(出口)をもつボックス及びエンクロージャ 

ねじ切り電線管用の入口をもつボックス及びエンクロージャ並びにハブは,12.14.1,12.14.2及び12.14.3

の試験に耐えなければならない。 

製造業者の指示によって,通常の使用状態で取り付けた後又は組み立てた後に,JIS C 8305,JIS C 8309,

JIS C 8411及びJIS C 8430によって,最小の公称サイズの電線管で試験を実施する。 

12.14.1 

エンクロージャが電線管用のハブをもつ場合には,最小サイズの電線管の一端を100±2 Nの力

で1分±5秒間押し付けて試験する。ハブは,電線管がボックスへ更に入ることを防止しなければならな

い。 

12.14.2 

12.14.1の試験後,次の引張試験を行う。挿入開口部に相当する最小サイズの電線管は,軸方向

に20±2 Nの張力を1分間加える。電線管は,エンクロージャのハブから緩んで外れてはならない。 

12.14.3 

ハブの曲げ応力の抵抗は,次のように試験する。電線管の一端を100±2 Nの圧縮力でハブに挿

入し,3 Nmの曲げモーメントの負荷を与える。応力はゼロからゆっくりと最大値まで上昇させ,試験はハ

ブに中心線を通って六つの異なった方向に60±2°の間隔で行う。それぞれの角度位置で,ハブに1分間

負荷をかける。ハブは緩んで外れたり,損傷を受けたりしてはならず,電線管はハブ内になければならな

い。 

注記 入口(出口)のストッパは,ハブの内側のリブ(骨組み)として設計することができる。 

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12.15 

ボックス及びエンクロージャの内部容量 

ボックス及びエンクロージャの内部容量は,この規格では規定しない。 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 

劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護は,第1部の箇条13による。ただし,13.1.3は,

この規格では適用しない。 

14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,第1部の箇条14による。ただし,14.1及び14.3は,次に置き換えて適用する。 

14.1 ボックス及びエンクロージャの絶縁抵抗及び耐電圧は,十分でなければならない。 

適否は,14.2及び14.3の試験によって判定する。これらの試験は,次の湿度試験の直後に行う。 

供試体は,相対湿度を91〜95 %に維持した恒温槽に置く。 

供試体を放置する場所の空気温度は,20〜30 ℃の間の値tとし,±1 ℃に維持する。 

恒温槽に置く前に,供試体はt ℃とt+4 ℃との間の温度に保持する。 

供試体は,恒温槽に次の期間保持する。 

a) IPX0に分類するボックス及びエンクロージャでは,2日間(

2
0

48+時間) 

b) 他のボックス及びエンクロージャでは,7日間(

4
0

168+時間) 

注記1 ほとんどの場合,供試体は,湿度処理する前に4時間以上この温度に保つことによって,特

定の温度にすることができる。91〜95 %の間の相対湿度は,恒温槽において空気と十分に大

きな接触表面をもった水に,硫酸ナトリウム(NA2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和

溶液を入れることによって得ることができる。 

注記2 この槽の中で規定した状態を達成するためには,確実に内部の空気が常に循環している必要

があり,熱絶縁した槽を用いることが一般的に必要である。 

この処理後に供試体は,以後の使用に影響するような損傷を示さず,14.2及び14.3の試験に合格しなけ

ればならない。 

14.3 耐電圧試験は,公称周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波で,試験電圧2 000 Vを14.2に規定する部分

に,1分間加えることによって行う。 

初めに,規定する電圧の半分以下の電圧を加え,次に,急速に最大値まで上げる。 

試験中は,フラッシュオーバ及び絶縁破壊が生じてはならない。 

試験に用いる高電圧変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調整した後に出力端子を短絡した場合に,

出力電流が200 mA以上であるように設計する。過電流継電器は,出力電流が100 mA未満である場合には

作動してはならない。 

注記1 印加する試験電圧の実効値が,±3 %で計測できるように調整する。 

注記2 電圧降下のないグロー放電は,無視する。 

試験中,14.2に規定する金属はくの一つを内部表面に接触するように配置し,もう一つの金属はくを外

側の表面に接触するように配置し,必要がある場合,全ての部分を試験するために移動させる。 

15 機械的強度 

機械的強度は,第1部の箇条15を次に置き換えて適用する。 

ボックス及びエンクロージャは,取付け時及び通常の使用時に生じる機械的ストレスに耐える十分な強

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度がなければならない。 

適否は,次のタイプごとに15.1〜15.3に規定する試験によって判定する。 

a) コンクリート埋設するのに適したボックス及びエンクロージャは,15.1の試験。 

b) コンクリート埋設での使用を意図し,構築工程で90 ℃の温度に耐えることのできるボックス及びエ

ンクロージャは,15.2の試験。 

c) 露出,及びコンクリート埋設を除く全てのタイプの取付けに適するボックス及びエンクロージャ,並

びに構築工程完了後に接触可能である埋込及び半埋込ボックス及びエンクロージャの部分は,15.3の

試験。 

ボックス及びエンクロージャがJIS C 60068-2-75の附属書D図1に示す試験器具を取り付けるには大き

過ぎる場合,又は低温での試験で振り子式ハンマを用いることが実際的でない場合には,試験は15.1又は

15.3に規定するのと同様の条件で行うが,15.1又は15.3の該当する項目で要求する衝撃に一致する衝撃エ

ネルギーに調整したJIS C 60068-2-75に準拠するスプリングハンマを用いて行う。 

15.1 低温衝撃 

供試体を,非加圧状態で厚さが40 mm±10 %,密度が538 kg/m3±10 %の独立気泡のスポンジゴムのパ

ッド上に置き,JIS C 8461-1の図2に示す装置を用いて衝撃試験を行う。 

供試体とともに試験用装置全体を,2時間±15分間,−5±2 ℃に維持した恒温槽内に保持する。 

各試料には質量1 kgのおもりを100 mmの高さから垂直に落下させ衝撃を与える。 

打撃は,試験が可能な全ての面に対して行う。 

ノックアウトをもつものは,ノックアウトの10 mm以内の範囲には衝撃を与えてはならない。 

試験後,試料にはこの規格で認められないような,又はそれ以降の使用に支障のあるような変形及び損

傷があってはならない。 

注記 感電及び水の有害な浸入に対する保護を損なわない仕上げ表面の損傷,小さなへこみ及び小さ

な欠けは,無視する。 

通常視力又は拡大倍率がない矯正視力で確認できない材質を貫通するひび割れ,繊維強化成形品の表面

のひび割れ及び小さなへこみは,無視する。 

15.2 圧縮試験 

圧縮試験は,第1部の15.2による。ただし,15.2.2は,この規格では適用しない。 

15.3 ボックス及びエンクロージャの衝撃試験 

ボックス及びエンクロージャの衝撃試験は,第1部の15.3による。ただし,試験温度は,20±5 ℃で行

い,据え付ける取付板は,8 mm以上とする。 

16 耐熱性 

耐熱性は,第1部の箇条16を次に置き換えて適用する。 

16.1 充電部を保持するために必要な絶縁材の部分 

充電部を保持するために必要な絶縁材の部分は,この規格では規定しない。 

16.2 通電部を保持するために必要のない絶縁材の部分 

充電部及び/又は接地回路部を所定の位置に保持する必要のない絶縁材の部分は,それが接触している

場合でも,第1部の16.1によってボールプレッシャー試験を行う。ただし,試験は,60±2 ℃の温度で行

う。 

試験が完全なエンクロージャで行えない場合は,試験のためエンクロージャの適切な部分を切り取って

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試験を行うことができる。 

16.3 第1部の7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャ 

第1部の7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャは,この規格では規定しない。 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 

沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離は,この規格では規定しない。 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性は,第1部の箇条18による。ただし,試験は,650 ℃の温度で行

う。 

19 耐トラッキング性 

耐トラッキング性は,この規格では規定しない。 

20 耐食性 

耐食性は,この規格では規定しない。 

21 電磁両立性(EMC) 

電磁両立性は,この規格では規定しない。 

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附属書JAA 

(規定) 

合成樹脂製のボックス,エンクロージャ,その他の附属品及び 

ケーブル配線用スイッチボックスの要求事項 

表JAA.1−ボックス及びエンクロージャ(露出用) 

項目 

要求事項 

表示 

箇条8による。 

感電保護 

箇条10による。 

構造 

12.1,12.5,12.8,12.9,12.11及び12.14による。 

劣化防止 

箇条13による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

箇条14による。 

機械的強度 

箇条15による。 

耐熱性 

箇条16による。 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

箇条18による。 

表JAA.2−ボックス及びエンクロージャ(埋込用) 

項目 

要求事項 

表示 

箇条8による。 

感電保護 

箇条10による。 

構造 

12.1,12.5,12.8,12.9,12.11及び12.14による。 

劣化防止 

箇条13による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

箇条14による。 

機械的強度 

箇条15による。 

耐熱性 

箇条16による。 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

箇条18による。 

表JAA.3−その他の附属品 

項目 

要求事項 

表示 

箇条8による。 

感電保護 

箇条10による。 

構造 

12.1,12.5,12.8,12.9,12.11及び12.14による。 

劣化防止 

箇条13による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

箇条14による。 

機械的強度 

箇条15による。 

耐熱性 

箇条16による。 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

箇条18による。 

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表JAA.4−ケーブル配線用スイッチボックス 

項目 

要求事項 

表示 

箇条8による。 

感電保護 

箇条10による。 

構造 

12.1,12.5,12.8,12.9,12.11及び12.14による。 

劣化防止 

箇条13による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

箇条14による。 

機械的強度 

箇条15による。 

耐熱性 

箇条16による。 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

箇条18による。