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C 8462-1:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 5 

5 試験に関する一般事項 ······································································································· 5 

6 定格······························································································································· 5 

7 分類······························································································································· 6 

8 表示······························································································································· 7 

9 寸法······························································································································· 8 

10 感電保護 ······················································································································· 8 

11 接地の準備 ···················································································································· 8 

11.1 露出導電性部分のあるボックス及びエンクロージャ····························································· 8 

11.2 7.7.2によって分類する絶縁物でできているボックス及びエンクロージャ ································· 9 

11.3 7.1.2によって分類する取外し可能な側面をもつボックス及びエンクロージャ ··························· 9 

11.4 接地端子ねじ ··············································································································· 9 

12 構造 ···························································································································· 10 

12.1 蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品 ································································· 10 

12.2 排水孔 ······················································································································· 12 

12.3 エンクロージャの取付け ······························································································· 12 

12.4 可とうケーブル用の入口をもったボックス及びエンクロージャ ············································ 12 

12.5 可とうケーブル以外の用途の入口をもったボックス及びエンクロージャ ································· 12 

12.6 ケーブル止めのあるボックス及びエンクロージャ ······························································ 13 

12.7 ケーブル保持手段のあるボックス又はエンクロージャ ························································ 14 

12.8 機械的衝撃によって取り外すことを意図したノックアウト ·················································· 14 

12.9 ねじの固定 ················································································································· 15 

12.10 7.2.1.1及び7.2.1.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 ······························ 16 

12.11 7.7.1によって分類するボックス及びエンクロージャ ························································· 17 

12.12 7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 ················································ 17 

12.13 ケーブルグランドの挿入······························································································ 18 

12.14 電線管又は導入口(ハブ)のための入口(出口)をもつボックス及びエンクロージャ ············· 19 

12.15 ボックス及びエンクロージャの内部容量 ········································································· 19 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 ··························································· 20 

13.1 劣化防止 ···················································································································· 20 

13.2 固形物の侵入に対する保護 ···························································································· 21 

C 8462-1:2012 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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13.3 水の有害な浸入に対する保護 ························································································· 22 

14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 24 

15 機械的強度 ··················································································································· 25 

15.1 低温衝撃試験 ·············································································································· 25 

15.2 圧縮試験 ···················································································································· 26 

15.3 ボックス及びエンクロージャの衝撃試験 ·········································································· 26 

16 耐熱性 ························································································································· 28 

16.1 通電部を保持するために必要な絶縁材の部分 ···································································· 28 

16.2 通電部を保持するために必要のない絶縁材の部分 ······························································ 28 

16.3 7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャ ··············································· 28 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離······························································ 29 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 ··············································································· 29 

19 耐トラッキング性 ·········································································································· 30 

20 耐食性 ························································································································· 31 

21 電磁両立性(EMC) ······································································································ 31 

附属書A(参考)エンクロージャ及びその部品の例 ···································································· 52 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 53 

C 8462-1:2012  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8462-1:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8462の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8462-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8462-21 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

JIS C 8462-22 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8462-1:2012 

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の 

電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ−

第1部:一般要求事項 

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar 

fixed electrical installations-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 60670-1及びAmendment 1(2011)を基とし,

我が国の工事事情などを考慮したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追

補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,屋内又は屋外用の家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備に用いる電気アクセサリ用

で,定格電圧が交流1 000 V,直流1 500 V以下のボックス,エンクロージャ及びエンクロージャの部分

(以下,ボックス及びエンクロージャという。)について規定する。 

注記1 特定の種類のボックス及びエンクロージャの要求事項に関しては,この規格群の第21部及び

第22部に規定する。 

この規格は,周囲温度がまれに35 ℃になることもあるが,通常は25 ℃を超えない場所で使用するボ

ックス及びエンクロージャに適用する。 

この規格は,電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャに適用することを意図している。 

注記2 この規格は,その他の関連規格のための参考文書としても,用いることができる。 

ボックス及びエンクロージャが,電気アクセサリの重要な部品であり,外部の影響(例えば,機械的な

衝撃,固体又は液体の侵入)からその電気アクセサリを保護する役割をもつ場合は,その電気アクセサリ

のための関連規格を適用する。 

この規格は,次のものには適用しない。 

− ローゼット 

− カプラを支える照明器具 

− JIS C 8471規格群に規定するシステムで使用するために特別に製作されたボックス,エンクロージャ

及びエンクロージャの一部で,これらのシステムの外側に取り付けないもの。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60670-1:2002,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

electrical installations−Part 1: General requirements及びAmendment 1:2011(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation 

and equipment(IDT) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification(IDT) 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:1979,Method for determining the comparative and the proof-tracking 

indices of solid insulating materials under moist conditions(IDT) 

JIS C 8305 鋼製電線管 

JIS C 8309 金属製可とう電線管 

JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 

JIS C 8430 硬質塩化ビニル電線管 

JIS C 8462-21 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエン

クロージャ−第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60670-21,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations−Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with 

provision for suspension means(IDT) 

JIS C 8462-22 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエン

クロージャ−第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60670-22,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations−Part 22: Particular requirements for connecting boxes and 

enclosures(MOD) 

JIS C 8463 電気設備用電線管の外径及びねじ 

注記 対応国際規格:IEC 60423:1993,Conduits for electrical purposes−Outside diameters of conduits 

for electrical installations and threads for conduits and fittings(IDT) 

JIS C 8471(規格群) 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム 

注記 対応国際規格:IEC 61084 (all parts),Cable trunking and ducting systems for electrical installations

(MOD) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests(IDT) 

JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2:1995,Fire hazard testing−Part 10-2: Guidance and test methods for 

the minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires−

Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using the ball 

pressure test(IDT) 

IEC 60981:2004,Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

エンクロージャ(enclosure) 

ボックス,蓋,カバー,カバープレート,ボックス延長部,電気アクセサリなどの部品を組み合わせた

もので,組み立てて取り付けた後は,通常の使用において,外部の影響及び全ての方向から囲んである充

電部との接触を保護する役割をするもの(附属書A参照)。 

3.2 

ボックス(box) 

カバー,カバープレート,電気アクセサリなどを固定するための手段を提供するエンクロージャの部分

で,電気アクセサリ(コンセント,スイッチなど)を収納することを目的にするもの。 

3.3 

ボックス延長部(box extension) 

ボックス及びエンクロージャの内部容量を増やすため,壁又は同様に仕上げられた表面に,埋込み又は

半埋込みでボックスを取り付け,かつ,調整を行うために,ボックスを延長することを意図したエンクロ

ージャの一部。 

3.4 

蓋,カバー,カバープレート(lid,cover,cover-plate) 

エンクロージャの一部分であるが,電気アクセサリと一体,又はその一部ではないが,一定の場所に電

気アクセサリを保持するか,又はそれを覆うもの。 

3.5 

隆起カバー(raised cover) 

電気アクセサリの取付けを可能にしたり,エンクロージャの内部容量を増やしたりするために,ボック

スに直接取り付けることを意図したカバー。 

注記 カバーの中心及びカバーの中心部分を,壁又は天井厚さまで上げて,カバー上の電気アクセサ

リの装備を,壁又は天井の表面と同じ高さになるまで上げる。 

3.6 

露出導電性部分(exposed conductive part) 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気設備の接触可能な導電性部分で,通常は充電していないが,基礎絶縁が機能しなくなると充電する

部分。 

3.7 

露出取付ボックス又はエンクロージャ(surface mounting box or enclosure) 

表面に露出して取り付けるように意図したボックス又はエンクロージャ(附属書A参照)。 

3.8 

埋込取付ボックス又はエンクロージャ(flush-mounting box or enclosure) 

表面が平滑になるように,埋め込み取り付けることを意図したボックス又はエンクロージャ(附属書A

参照)。 

3.9 

半埋込取付ボックス又はエンクロージャ(semi-flush mounting box or enclosure) 

取付表面内に埋め込み,取付表面から部分的に突き出るように意図したボックス又はエンクロージャ。 

3.10 

ケーブルグランド(cable gland) 

ケーブル,可とうケーブル又は絶縁電線を,密封し保持しながらエンクロージャに引き入れられるよう

に設計した器具。接地,ボンディング,絶縁,ケーブル保護,張力緩和又はそれらの複合機能を提供する

ようなその他の機能を提供することもある。 

3.11 

シーリング材(充塡材)[seal(packing)] 

グランドの内側と通過するケーブルとの間のスペースを埋めるために用いる材料。通常は,グランドに

よって圧縮し,それによって接合部を形成する。 

3.12 

ガスケット(gasket) 

エンクロージャの合わせ目表面の間に用いて,圧縮することによって接合部を形成する材料。 

3.13 

グロメット(grommet) 

ケーブル又は電線管を,入口部分で保持し,保護するために用いる構成部品。 

注記 これによって,湿気及び汚染物質の侵入を防止することもある(図1参照)。 

3.14 

入口の膜(entry membrane) 

ケーブル又は電線管を,入口部分で支持し,ケーブルを保護するために用いるエンクロージャの構成部

品。 

注記 入口の膜は,湿気及び汚染物質の侵入も防ぎ,グロメットの一部になることもある(図1参照)。 

3.15 

保護膜(protecting membrane) 

通常の使用では,意図しない水の浸入又は固形物の侵入を防ぎ,電気アクセサリの操作を可能にするエ

ンクロージャの構成部品又は不可欠な部分(図1参照)。 

3.16 

複合素材(composite material) 

金属と絶縁物との組合せ。 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.17 

スパウト(ハブ)[spout(hub)] 

電線管を挿入及び終端させるための,ボックスの開口導入口。 

3.18 

ケーブル保持(cable retention) 

固定したケーブルが引張力に対して移動するのを制限する能力。 

3.19 

ケーブル止め(cable anchorage) 

止めた可とうケーブルを引っ張る力,押す力及びトルクから移動を制限する能力。 

3.20 

ブランクプラグ(blanking-plug) 

開放した入口又はノックアウトを閉塞するのに用いる構成部品。 

一般要求事項 

エンクロージャのそれぞれの部分は,通常の使用状態で,据え付けたり取り付けたりしたときに,エン

クロージャ内部に取り付けた部品に対して,適切な電気的及び機械的保護を確保し,使用者又はその周囲

に対して危険がないよう構成され,組み立てられていなければならない。 

適否は,適切な特定の試験を行うことで判定する。 

試験に関する一般事項 

5.1 この規格で規定する試験は,形式試験とする。 

特に指定のない場合,ボックス及びエンクロージャは,そのままの状態で試験する。 

その他の規格による電気アクセサリは,試験しない。 

絶縁物製ボックス及びエンクロージャの試験は,室温及び相対湿度45〜85 %の状態に10日間以上置い

て,事前に調整した後に行う。ただし,前処理をしなくても品質が安定している場合は,前処理を省略し

てもよい。 

特に指定のない場合,試験は,周囲温度20±5 ℃において,3個一組の新しい供試体に対して,規定の

項目順に行う。 

5.2 供試体の一つが,組立不良又は製作不良によって試験に不適合になった場合には,他の供試体の完全

なセットに対して,その試験及びその試験結果に影響を与えたかもしれないそれ以前の試験全てを繰り返

し実施し,それ以降の試験も必要な順序で実施し,全てが要求事項に適合しなければならない。 

注記 申請者は,最初の試料一組を提出するときに,必要になるかもしれない追加試料一組も提出す

ることができる。その場合,試験所は,改めて要求することなく,追加試料一組を使用して試

験し,再び不適合が発生した場合にだけ不適合とする。追加試料一組が同時に提出されなかっ

た場合,一つの試料の不適合によって不適合となる。 

定格 

この規格群の第21部及び第22部を参照する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分類 

ボックス及びエンクロージャの分類は,表1による。 

表1−ボックス及びエンクロージャの分類 

分類基準 

7.1 材質 

7.1.1 絶縁 

− 

7.1.2 金属 

7.1.3 複合 

7.2 取付方法a) 

7.2.1 埋込み,半埋込み又は埋設 7.2.1.1 不燃性壁,不燃性天井又

は不燃性床 

7.2.1.2 可燃性壁,可燃性天井又
は可燃性床 

7.2.1.3 中空壁,中空天井,中空
床又は中空家具 

7.2.2 露出 

7.2.2.1 不燃性壁,不燃性天井,
不燃性床又は不燃性家具  

7.2.2.2 可燃性壁,可燃性天井,
可燃性床又は可燃性家具 

7.2.3 取付場所 

7.2.3.1 コンクリート養生の間に
コンクリート埋設するのに適す
る 

7.2.3.2 コンクリート埋設を除く
全てのタイプの取付けに適する 

7.3 入口(出口)の形式b) 

7.3.1 固定取付けにおける外装
ケーブルのための入口をもつ 

− 

7.3.2 可とうケーブルのための
入口をもつ 

7.3.3 平滑又は波付形電線管の
ための入口をもつ 

7.3.4 ねじ切り電線管のための
入口をもつ 

7.3.5 その他のタイプの導体/
ケーブル又は電線管の入口をも
つ 

7.3.6 スパウト(ハブ)をもつ 

7.3.7 入口なし,入口の孔は取付
け時に作成する 

7.4 締付手段 

7.4.1 ケーブル保持をもつ 

− 

7.4.2 ケーブル止めをもつ 

7.4.3 フレキシブル電線管のた
めの締付手段をもつ 

7.4.4 締付手段をもたない 

7.5 取付け時の最低及び最高温
度 

7.5.1 − 5 ℃〜+60 ℃ 

− 

7.5.2 −15 ℃〜+60 ℃ 

7.5.3 −25 ℃〜+60 ℃ 

7.6 コンクリート養生の間の最
高温度c) 

7.6.1 +60 ℃ 

− 

7.6.2 +90 ℃ d) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−ボックス及びエンクロージャの分類(続き) 

分類基準 

7.7 中空壁又は7.2.1.3に従った
類似のものへのボックス又はエ
ンクロージャの分類 

7.7.1 分類Ha 

− 

7.7.2 分類Hb 

7.7.2.1 壁のための分類Hb 

7.7.2.2 天井のための分類Hb 

7.7.3 中空壁に据え付けられた
部分の保護等級による分類 

7.7.3.1 IP2X 

7.7.3.2 >IP2X 

7.8 ボックスの固定部品の準備 

7.8.1 ねじが提供されたボック
ス 

− 

7.8.2 ねじを受け入れることを
意図したボックス 

7.8.3 爪を受け入れることを意
図したボックス 

7.8.4 他の方法を受け入れるこ
とを意図したボックス 

注a) ボックス及びエンクロージャは,複数の取付方法に適する場合がある。 

b) ボックス及びエンクロージャは,複数の入口のタイプをもつ場合がある。 

c) これらは,7.2.3.1によって分類するボックス又はエンクロージャだけに該当する。 

d) これらのタイプは,コンクリートで使用し,コンクリート養生の間最大90 ℃までの温度に一時的に

耐えるものである。 

表示 

8.1 ボックス及びエンクロージャの表示は,次による。 

a) 製造業者又は責任ある販売業者の名前,商標又は識別表示。 

さらに,エンクロージャには,次の項目を表示する。 

b) JIS C 0920に規定するIPコードについては,IP2Xよりも大きい場合には,固形物の侵入に対するIP

コードで表示し,その場合,第二IP特性数字も表示する。 

c) 水の有害な浸入に対するIPコードがIPX0よりも大きい場合には,第一IP特性数字も表示する。 

d) 埋込形エンクロージャのカバーに付ける次の表示は,凹凸のある表面に据え付ける場合に使用し,そ

の場所では,IPはその表面に依存する(図5参照)。 

      IPXX 

この場合のIPコードは,通常の使用のようにエンクロージャを据え付け配線したときに容易に識別す

ることができるように,エンクロージャの外側に表示する。 

次の情報は,ボックス及びエンクロージャの上に表示するか,製造業者によって最小包装単位の表面又

は製造業者の説明書に示す。 

e) 形式の参照番号。カタログ番号でもよい。 

注記 次の国は,形式の参照番号を用いない。:英国 

f) 

コンクリート養生の間の最高温度90 ℃に一時的に耐えられるものについては,その旨を記載する。 

g) 7.3.7によって分類するボックス及びエンクロージャの場合は,取付け時に作る孔に関する必要な情報 

h) 7.5.2及び7.5.3によって分類するボックスの,施工時の最低温度 

i) 

7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャは,12.15の試験によって最小内部容量を決定し,

その値を“cm3”で表示する。内部容量は,ボックス又はエンクロージャの内側に表示する。ボック

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ス及びエンクロージャ上の表示は,ボックスの取付け後,かつ,配線器具及び配線の取付け前に,そ

の数値が通常の方法で読むことができるように表示する。 

j) 

7.7.1によって分類するボックスのHaの記号,及び7.7.2によって分類するボックスのHbの記号 

明白である場合を除き,エンクロージャの正しい使用方法の詳細情報は,製造業者のカタログ又は説明

書に明記する。 

特別な部品を用いることによって,より高度な保護を達成するような特別な場合には,説明書を用意し,

高度な保護について明記する。その場合の表示は,初期の保護等級を包含しなければならない。 

8.2 ボックス及びエンクロージャの表示は,耐久性があり,容易に読むことができなければならない。 

8.1及び8.2の適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

試験は,表示箇所を水に浸した布で15秒間こすった後に,再度,石油の蒸留液に浸した布で15秒間こ

すって行う。 

注記1 鋳造,プレス,又は刻印によって付けた表示は,耐久性があるとみなすため,この試験をす

る必要はない。 

注記2 石油の蒸留液には,芳香族がその容量で最大0.1 %含んだヘキサン溶液で,カウリブタノー

ル価が約29,初期沸点が約65 ℃,乾燥点が約69 ℃,密度が0.68 g/cm3からなるものを用い

ることが望ましい。 

試験後,表示は,判読できなければならない。 

寸法 

ボックス及びエンクロージャは,適切なJIS又はIEC規格が存在する場合は,それによる。適否は,目

視検査及び寸法の計測によって判定する。 

10 感電保護 

ボックス及びエンクロージャは,製造業者の指示に従い,組み立てた上で,配置し,通常使用状態に取

り付けたとき,充電部に接触しないように設計しなければならない。 

カバー,カバープレート又は電気アクセサリがないエンクロージャの場合には,製造業者の指示書に明

記されている情報に従って,固定した適切な部品とともに試験を行う。 

適否は,目視検査で判定し,疑わしい場合には,次の試験によって判定する。 

エンクロージャは,JIS C 0922に従った検査プローブ11を1分間20 Nの力によって適用したとき,

図26に示すように検査プローブがエンクロージャ内部へ侵入することを防止しなければならない。 

試験は,施工後にアクセス可能な部分において実行する。 

さらに,熱可塑性物質又はゴム弾性物質の部分をもった7.1.1及び7.1.3に従った全てのエンクロージャ

は,周囲温度35±2 ℃で1分間,JIS C 0922の検査プローブの先端に力を加える。 

膜,又は類似のものを除き,絶縁物のくぼみが安全性に影響を及ぼすおそれがある全ての箇所にプロー

ブで75 Nの力を加える。 

11 接地の準備 

11.1 露出導電性部分のあるボックス及びエンクロージャ 

露出導電性部分があるボックス及びエンクロージャは,低抵抗の接地手段,又はその接地手段のための

附属品の準備がなければならない。この要求事項の目的から,充電部から隔離しているベース,カバー,

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カバープレートなどを固定するための小さなねじのようなものは,露出導電性部分とはみなさない。 

接地手段又は接地手段のための附属品の準備は,次の条件で配置する。 

− 接地手段は,ボックスの開口面から容易に接触できる。 

− ボックスに固定した電気アクセサリの着脱によって,接地回路の連続性が妨げられることがない。 

− 接地手段は,取外し可能なカバー,背面,又はボックス若しくはエンクロージャの側面の一部であっ

てはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

カバー又はカバープレートの露出導電性部分は,通常の使用のように固定するときは,低抵抗で接地手

段に接続しなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

無負荷電圧12 V以下の交流電源を用い,25±1 Aの電流を,接地端子とそれぞれの露出導電性部分との

間に順次流す。接地端子とそれぞれの露出導電性部分との間の電圧降下を計測し,電流及び電圧降下から

抵抗を計算する。 

いかなる場合でも抵抗は,0.05 Ω以下でなければならない。 

注記1 計測プローブの先と試験を行う露出導電性部分との間の接触抵抗が,試験の結果に影響を及

ぼさないよう注意する。 

注記2 IP保護等級がIPX0を超える絶縁ボックス及びエンクロージャにおいて,二つ以上の導入口

がある場合は,接地線の効果的な継続のための追加的な手段を備えることができる。 

11.2 7.7.2によって分類する絶縁物でできているボックス及びエンクロージャ 

絶縁物でできているボックス及びエンクロージャには,4 mm2以上の接続性能をもち,かつ,接地目的

のための一つのねじ止め端子をもち,一つ以上の接地用当て金をもってもよい。接地用当て金の構造は,

ボックス内に据え付けられた電気アクセサリの金属固定枠と,ボックスに据え付けられた金属カバーとが

接地線に接続できなければならない(図2参照)。 

接地用当て金は,ボックス又はエンクロージャに堅固に固定しなければならない。 

適否は,16.3.2の試験によって判定する。 

11.3 7.1.2によって分類する取外し可能な側面をもつボックス及びエンクロージャ 

7.1.2によって分類する取外し可能な側面をもつボックス及びエンクロージャは,1か所以上のねじ接続

を含む分離可能な部分相互を電気的に接続する構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11.4 接地端子ねじ 

ボックス及びエンクロージャとともに提供される,又は一体となっている接地端子のねじは,表4の該

当する欄に規定するトルクを加えたとき,すり減ってはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

ねじは,締付け及び緩める操作を5回行う。 

試験は,適切なねじ回し又は工具を用いて表4に規定するトルクを加える。 

溝付六角頭ねじは,表4の列IIに規定する適切なトルクでねじ回しによる試験だけを行う。 

製造業者が規定している適切な情報を提供している場合は,より大きなトルク値を用いることができる。 

列Iは,ねじの公称直径よりも刃の幅の広いねじ回しによって締め付けることができないねじに適用す

る。 

列IIは,ねじ回しによって締め付けるその他のねじに適用する。 

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列IIIは,ねじ回し以外によって締め付けるねじ及びナットに適用する。 

列IVは,角ブレードねじ回しによって締め付けるねじに適用する。 

試験中は,ねじの破損,ねじ頭部の溝の損傷(適切なねじ回しの使用を不可能にする。)又は固定手段の

以後の使用を損なうようなねじ山若しくはエンクロージャの損傷があってはならない。ねじに力を急に加

えるような締付け方をしてはならない。 

12 構造 

ボックス及びエンクロージャは,シャープエッジがない構造にしなければならない。製品の意図する使

用のときの部品接続,又は通線時の過度な障害若しくはシャープエッジにならないように,ばりは内面の

モールドラインから除去しなければならない。 

ボックス又はカバーの内面及び外面は,剝がれ,うろこ状の剝がれ又は剝離がなく,また,ふくれ,ク

ラック及び他の欠陥がなく滑らかでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12.1 蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品 

感電保護のための蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品,保護膜のようなものは,効果的に適

切に配置しなければならない。 

注記 カバー又はカバープレートの固定手段は,堅固に保持することが望ましい。ボール紙又はそれ

に類似するものでできたタイトフィットタイプのワッシャの使用は,堅固にねじを拘束するこ

とを確実にする適切な方法とみなす。 

12.1.1 ねじタイプ固定方法 

ねじタイプで固定する蓋,カバー又はカバープレートの受入を意図したボックス又はエンクロージャは,

対象となるねじに対応しなければならない。ねじタイプで固定する蓋,カバー又はカバープレートは,適

否は,目視検査によって判定する。 

12.1.2 工具又は鍵を使わずに操作できるねじタイプでない固定方法 

固定がねじに依存せず,取付け又は支持表面に対してほぼ直角の方向に力を加えることによって取外し

が可能な蓋,カバー又はカバープレートは,次の場合に表2の力を適用する。 

− 取り外したときに,JIS C 0922の検査プローブAで充電部に接触することができる場合 

− 取り外したときに,基礎絶縁によって充電部から分離している非接地の導電性部分にJIS C 0922の検

査プローブAで接触することができる場合 

− 取り外したときに,JIS C 0922の検査プローブAで次のうちいずれかの部分に接触する場合 

− 絶縁部 

− 接地した導電性部分 

− 二重又は強化絶縁によって充電部から分離している導電性部分 

− 交流25 V又は直流60 V以下の電圧をもつJIS C 0365に従うSELV回路の充電部 

適否は,12.1.2.1及び12.1.2.2の試験によって判定する。 

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表2−固定にねじを用いない蓋,カバー又はカバープレートの可動部分に加える力 

蓋,カバー,カバープレート又はそれ
らの部品を取り外した後における試験
プローブの接近性 

加える力 

12.1.2.3及び12.1.2.4に適合す
るエンクロージャ 

12.1.2.3及び12.1.2.4に適合し
ないエンクロージャ 

外れない 

外れるa) 

外れない 

外れるa) 

充電部 

40 

120 

80 

120 

基礎絶縁によって充電部から分離して
いる非接地の導電性部分 

10 

120 

20 

120 

絶縁部,接地した導電性部分,二重若
しくは強化絶縁によって充電部から分
離している導電性部分又は交流25 V若
しくは直流60 V以下のSELV充電部 

10 

120 

10 

120 

注a) この列は12.1.3には適用しない。 

蓋,カバー又はカバープレートが外れるか否かを試験するときには,ボックス又はエンクロージャは,

通常の使用状態に据え付ける。埋込取付ボックス及びエンクロージャは,通常の使用状態で固定し,据え

付ける。工具なしで操作可能な固定手段による場合には,それらの固定手段を外して試験を行う。 

12.1.2.1 蓋,カバー又はカバープレートが取り外せないことの判定 

蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品の中央に,取付け面に対し垂直方向に,表2の該当欄に

規定する力を徐々に加える。 

力を,1分間加える。 

このとき,蓋,カバー又はカバープレートが外れてはならない。 

埋込取付ボックス又はエンクロージャの試験では,新しい供試体を用意し,図12に示すように,支持フ

レームの周りの壁に1±0.1 mmの厚さの硬い材質のシートを取り付けた後に,蓋,カバー又はカバープレ

ートをボックスに据え付ける。 

注記 硬い材質のシートは,壁紙を模したものであり,幾つかの断片から構成する。 

12.1.2.2 蓋,カバー又はカバープレートを取り外すことの判定 

蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品に,取付け面又は支持表面に対して垂直になるように,

表2の該当欄に規定する数値以下の力を徐々に加える。これを取り外す場合に用いる溝,孔,空間又はそ

れに類するひっかかりに対して,順番に力を加える。 

このとき,蓋,カバー又はカバープレートは,外れなければならない。 

試験は,固定手段がねじに依存していない分離可能なそれぞれの部品に対して10回行う(力を加える

点は,できるだけ等間隔で分散させる。)。取り外すための力は,分離可能な部品を取り外すために設けた

それぞれ異なった溝,孔又はそれに類似した点に加える。 

埋込取付ボックス又はエンクロージャの試験では,新しい供試体を用意し,図12に示すように,支持フ

レームの周りの壁に1±0.1 mmの厚さの硬い材質のシートを取り付けた後に,蓋,カバー又はカバープレ

ートをボックスに据え付ける。 

試験後の供試体は,使用上有害な破損があってはならない。 

12.1.2.3 蓋,カバー又はカバープレートの輪郭の判定 

図13に示すゲージを,図14に示すように取付け又は支持表面にねじなしで固定する蓋,カバー又はカ

バープレートの各側面に押し付ける。取付け又は支持表面に載っているゲージの面B及びそれに対して垂

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直な面Aは,試験する各側面に対して直角に当てなければならない。 

その他の蓋,カバー,カバープレート又は同じ輪郭寸法をもつ取付ボックスに,ねじなしで固定する蓋,

カバー又はカバープレートの場合には,ゲージの面Bは,接合部と同じ高さに置く。蓋,カバー又はカバ

ープレートの輪郭は,支持表面の輪郭を越えてはならない。 

Yの矢印の方向でのX地点から開始して計測を繰り返すとき,ゲージ面Bと平行に計測した,ゲージの

面Cと試験する側面の輪郭との間の距離は,減少してはならない(図15を参照)(ゲージ面Bを含む水平

面から7 mm以下の距離にあって,12.1.2.4の試験に適合する溝,孔,逆テーパ又はそれに類するものは,

除く。)。 

12.1.2.4 溝,孔又は逆テーパの判定 

図17に示すように,図16のゲージを取付け又は支持表面に対して平行に,試験する部分に対して直角

に当て,1±0.2 Nの力を加えたとき,ゲージは,全ての溝,孔,逆テーパ又はそれに類するものの上部か

ら1.0 mmを超えて入ってはならない。 

注記 図17によって,ゲージが1.0 mmを超えて入っているかどうかの判定は,ゲージの面Bに垂直

で,溝,孔,逆テーパ又はそれに類する輪郭の上部部分を含む表面に対して行う。 

12.1.3 工具又は鍵を使用するねじなし固定方法 

固定方法がねじに依存せず,それを取り外すために製造業者の指示に従った工具又は鍵を使用する蓋,

カバー又はカバープレートは,取付け又は支持表面に,垂直の方向に120 Nを超えない力を加えたとき,

外れてはならない蓋,カバー,カバープレート又はそれらの部品を除き,12.1.2と同じ試験によって判定

する。 

12.2 排水孔 

IPX1〜IPX6の保護レベルをもつ露出取付エンクロージャ及び半埋込取付エンクロージャは,その直径

が5 mm以上か,又は幅若しくは長さが最小3 mmで面積が20 mm2以上の排水孔用の開口部をもつよう

に,設計しなければならない。 

排水孔は,エンクロージャのいかなる意図する取付位置においても,孔の一つが常に有効になるように

孔の位置を設定し,利用可能な状態にしておかなければならない。 

注記 エンクロージャの裏側の排水孔は,エンクロージャが壁から5 mm以上の間隔を確保している

か,又は製造業者が規定する大きさ以上の排水路が設計されている場合は,有効とみなす。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

12.3 エンクロージャの取付け 

エンクロージャは,取付方法に従った適切な附属部品を提供しなければならない(7.2を参照)。 

絶縁物のエンクロージャは,エンクロージャ固定の用途を意図した内部にあるボックス又はエンクロー

ジャの全ての導電性部品を,絶縁物で覆うように設計しなければならない。その絶縁物は,固定手段のた

めの最大空間幅の10 %以上に相当するよう固定手段の上面に突き出るような絶縁物でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

12.4 可とうケーブル用の入口をもったボックス及びエンクロージャ 

7.3.2によって分類するボックス及びエンクロージャの入口(出口)は,可とうケーブルを容易に引き入

れることができ,ボックス又はエンクロージャに引き入れた可とうケーブルが,その後の使用を害するよ

うな損傷が生じないように設計し,製造する。 

適否は,手動試験によって判定する。 

12.5 可とうケーブル以外の用途の入口をもったボックス及びエンクロージャ 

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7.3.2以外で7.3によって分類する入口の開口部には,ボックス又はエンクロージャに通線する電線の機

械的な保護のため,次のいずれかのものを導入してもよい。 

− ボックス又はエンクロージャに接続する電線管又は適切な固定金具 

− ケーブルの保護カバー 

電線管の入口の開口部が複数ある場合には,その二つ以上の開口部は,JIS C 8463,JIS C 8305,JIS C 

8309,JIS C 8411,JIS C 8430及び/又はIEC 60981:2004の要求事項によって,それら開口部の全て

のサイズ又は組み合わせたサイズの電線管のうちいずれかを接続できなければならない。 

適否は,取り付けた適切なケーブル又は電線管の目視検査によって判定する。 

注記1 適切なサイズの入口の開口部は,ノックアウト又は適切な挿入部品若しくは適切な切断工具

を使用して作り出すことができる。 

注記2 次の国では,スイッチ又はコンセントを受け入れるためのボックスの入口の開口部は,入口

ストッパを伴ったスパウトが必要である。:オランダ,スウェーデン 

12.6 ケーブル止めのあるボックス及びエンクロージャ 

取付け後に可とうケーブルに対してアクセス可能であり,かつ,張力が加わるおそれがある場合には,

7.4.2によって分類するボックス及びエンクロージャの締付手段は,可とうケーブルの導体の接続に対して

張力を除去できなければならない。 

張力の除去方法及びねじれの防止方法は明確でなければならない。 

ケーブル止めは,次による。 

− ボックス用可とうケーブルの,異なるタイプにも適合している。 

− その一部以上が,ボックスの構成部品の一つと一体となっているか,又は永久に固定するように作ら

れている。 

− 絶縁物で作られているか,又は金属部分に固定している絶縁ライニングが設けてある。 

適否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

ケーブル止めの有効性は,図11に示す器具によって判定する。 

ケーブル止めは通常使用に適用する。取付ねじは,表4に規定する適切なトルクの3分の2に等しいト

ルク,及びグランドを使用するときには表5に規定する適切なトルクで締め付ける。 

供試体を再度組み立てた後は,表3に規定する適切な力で可とうケーブルを,供試体の中に1 mm以上

押し込むことができる構造であってはならない。 

次に,可とうケーブルに,表3に規定する引張力を1秒間,50回加え,その後すぐに可とうケーブルに,

表3に規定する適切な数値以上のトルクを,ケーブルの引入箇所にできるだけ近い箇所で,15±1秒間加

える。 

表3−ケーブル止めに加える引張力及びトルク 

可とうケーブルの外部寸法 

mm 

引張力 

トルク 

Nm 

5.2×7.6以下 

 40±2 

0.05 

 8以下 

 50±2 

0.1 

8を超え 11以下 

 60±2 

0.15 

11を超え 16以下 

 80±2 

0.35 

16を超え 

100±2 

0.42 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験後,可とうケーブルは2 mmを超えて移動してはならず,張力除去装置は,使用上有害なケーブル

の止めに対する損傷があってはならない。 

12.7 ケーブル保持手段のあるボックス又はエンクロージャ 

7.4.1によって分類するボックス及びエンクロージャのケーブル保持手段は,ケーブルを定位置に保持し

なければならない。 

注記 次の国では,施工慣習によって,中空壁へのボックス及びエンクロージャには,ケーブル保持

手段を要求する。:デンマーク 

適否は,保持手段の三つの供試体で実施し,次の試験によって判定する。 

7.5.2又は7.5.3に従って分類するボックス及びエンクロージャの試験は,それぞれ−15±2 ℃及び−25

±2 ℃で実施する。 

まず,製造業者が公表している最大の公称断面積をもつケーブル,次に最小の公称断面積をもつケーブ

ルを使用する。 

製造業者の指示に従い,ケーブルは,ケーブル保持手段に取り付ける。 

ケーブルには,20±1 Nの軸方向の引張力を加える。 

負荷は1分間維持し,負荷を取り除いた後,ケーブルは3 mmを超えて移動してはならない。 

12.8 機械的衝撃によって取り外すことを意図したノックアウト 

12.8.1 一般要求事項 

機械的衝撃によって取り外すことができるノックアウトは,ボックスに損傷を与えずに取り外すことが

できなければならない。 

ケーブルのためのノックアウトは,欠け又はばりがあってはならない。 

電線管及び/又はグロメット又は膜とともに使用するノックアウトの欠け又はばりは無視する。 

7.1.2によって分類するボックス又はエンクロージャの開放したノックアウトを閉じるため,ブランクプ

ラグを用いる場合,ロックナットを使用しないブランクプラグは,次のいずれも満足するものでなくては

ならない。 

− 取り外せず,又はダメージを受けない。 

− 有効性を損なわない。 

− ノックアウトの全ての要求を満たす。 

この要求は,ねじ付導入口にねじ込むブランクプラグには適用しない。 

適否は,目視検査及び12.8.2及び12.8.3に規定する試験によって判定する。 

12.8.2 ノックアウト保持 

ボックス及びエンクロージャのノックアウトに,次のとおり力を加える。 

− 充電部へ接触しないノックアウト,及び施工後に充電部に接近可能なノックアウトの場合は,30±1 N

の力をノックアウトに15±1秒間加える。 

− 施工後に充電部に直接接触できるノックアウトは,40±1 Nの力をノックアウトに60±1秒間加える。 

これは,直径6 mmの大きさで先端が平らな丸棒を用いる。 

ノックアウト表面に垂直な方向で,最も動く可能性がある箇所に急激でない力を加える。 

マルチノックアウトをもつボックスには,力は最も小さいノックアウトに加える。 

試験後,ノックアウトは,定位置に残らなければならず,また,力を取り除いた1時間後に測定したと

き,ボックス又はエンクロージャの保護等級が変化してはならない。 

12.8.3 ノックアウト除去 

15 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製造業者の指示に従って,ノックアウトは工具を用いて取り除けなければならない。ねじ回しの横のエ

ッジでノックアウトの開口部の角を一度なぞることによって,角に沿って残っている全ての微細なばりを

取り除いてもよい。 

7.1.1又は7.1.3に従ったボックス又はエンクロージャは,7.5に規定する取付け時の最低温度に維持し

た雰囲気の中で,5時間±10分間温度調節した一つの試験前のボックス又はエンクロージャで試験を繰り

返し行う。この温度調節の後直ちに,上記のようにノックアウトを取り除かなければならない。 

多段式ノックアウトを使用するボックス又はエンクロージャは,小さな孔の段を取り除いたときに大き

な段の移動があってはならない。 

試験後は,電線管及び/又はグロメット並びに膜とともに使用するノックアウトを除き,鋭い角があっ

てはならず,ボックス及びエンクロージャは損傷してはならない。 

12.8.4 ノックアウトを取り囲む平面 

ボックス及びエンクロージャのノックアウトは,平面に配置する。これは,意図した施工状態で,グロ

メット,グランド又は電気アクセサリが,これらの面に対して完全に納まるようにすることを意味する。 

平面部分の突起又はへこみは禁止するが,孔は許容する。隣接したノックアウトの平面部分は,一部又

は全てのオーバーラップがこの要求事項の意図に適合する。 

適否は,目視検査及び適切なJIS又は国際スタンダードシートに基づく測定によって判定する。 

12.9 ねじの固定 

蓋,カバー,カバープレート,電気アクセサリ,端子,接続器具,張力除去装置などのねじによる固定

手段は,これらの手段が,取付け時又は通常の使用中に発生する機械的な負荷に耐えるように設計及び製

造しなければならない。 

カバー固定のためのいかなる工具でも締め付けられる絶縁物で作られているねじ,又は規格化されてい

ないねじ,又はねじに類似したその他の固定手段は,製造業者の指示に従って試験する。 

注記 次の国では,埋込取付ボックスには,金属製のインサートがあり,一般用メートルねじ山をも

つ金属製のねじが供給されている。:オランダ 

機械的組立だけを意図した転造タッピンねじ又は切削タッピンねじは,組立に意図した部品の一つとセ

ットで供給してもよい。 

転造タッピンねじ又は切削タッピンねじは,試験を行う前にねじ組立操作を行わなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

固定手段のねじを絞め付け,緩める操作を次によって繰り返し行う。 

− 絶縁物のねじ山にかん合している金属ねじは,10回 

− その他の全ての場合では,5回 

絶縁物のねじ山とかん合しているねじ又はナット及び絶縁物でできているねじは,毎回完全に取り外し,

またそれぞれ再挿入する。試験は,適切なねじ回し又は工具を用いて表4に示すトルクを加える。 

溝付六角頭のねじは,表4の列IIに示す適切なトルクでねじ回しによる試験だけを行う。 

製造業者が規定した適切な情報を使用者に提供している場合は,より大きなトルク値を使用することが

できる。 

表4の列Iは,ねじの公称直径よりも刃の幅の広いねじ回しによって締め付けることができないねじ,

非金属ねじ及び絶縁物のねじ穴に通す金属ねじに適用する。この後者の場合で,ねじを締め付けるための

溝の輪郭の幅が,ねじの公称直径よりも3 mm以上小さい場合には,この輪郭の幅を,ねじの直径として

選択できる。 

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列IIは,ねじ回しによって締め付けるその他のねじに適用する。 

列IIIは,ねじ回し以外によって締め付けるねじ及びナットに適用する。 

列IVは,角ブレードねじ回しによって締め付けるねじに適用する。 

試験中は,ねじの破損,ねじ頭部の溝の損傷(適切なねじ回しの使用を不可能にする。)又は固定手段の

以後の使用を損なうようなねじ山若しくはエンクロージャの損傷があってはならない。ねじに力を急に加

えるような締付け方をしてはならない。 

表4−ねじの機械的力を判定するための締付トルク 

ねじの公称直径 

mm 

金属及び非金属ねじのトルク 

Nm 

II 

III 

IV 

2.8以下 

0.20 

0.40 

 0.40 

0.70 

2.8を超え 3.0以下 

0.25 

0.50 

 0.50 

0.90 

3.0を超え 3.2以下 

0.30 

0.60 

 0.60 

1.10 

3.2を超え 3.6以下 

0.40 

0.80 

 0.80 

1.40 

3.6を超え 4.1以下 

0.70 

1.20 

 1.20 

1.80 

4.1を超え 4.7以下 

0.80 

1.80 

 1.80 

2.30 

4.7を超え 5.3以下 

0.80 

2.00 

 2.00 

4.00 

5.3を超え 6.0以下 

1.20 

2.50 

 3.00 

4.40 

6.0を超え 8.0以下 

2.50 

3.50 

 6.00 

4.70 

8.0を超え 

3.00 a) 

4.00 

10.00 

5.00 

注a) 又は製造業者の指定による。 

12.10 7.2.1.1及び7.2.1.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 

中空壁用以外の埋込タイプボックス及びエンクロージャ,並びに次に示す以外のものは,壁に適切に取

り付けるための固定手段を用意する。ボックス又はエンクロージャを建築物に固定するためのねじは,ボ

ックス又はエンクロージャとともに供給する必要はないが,製造業者の指示によって施工者が提供する。 

ボックス又はエンクロージャ用に別に提供される固定手段は,それらが使用する上で意図したボックス

又はエンクロージャの固定手段の要求事項に適合しなければならない。また,ボックス又はエンクロージ

ャへの固定方法も含まなければならない。 

ボックス又はエンクロージャの移動を防ぐためのねじ,追加機械的保持又は設計仕様は,十分な固定手

段とみなす。 

適否は,目視検査によって判定する。 

上記の一つの要求も満足せず,内容量が400 cm3に満たないボックス及びエンクロージャは,次によっ

て試験する。 

ボックス又はエンクロージャの内部容量は,12.15による検査によって確認する。 

れんがに埋め込むボックス及びエンクロージャでは,供試体は,図22に示す埋込ブロックの中に埋め込

み,製造業者の指示に従って施工する。 

供試体の主要外部側面と容器内面との間隔は20 mm以上とし,主要外部側面からの突起部分は10 mm

以上でなければならない。ブロックは,製造業者が指示する材料で満たす。製造業者が材料を指定してい

ない場所は,石こう(膏)で満たす。 

組立品は,室温で10日間から11日間まで維持する。 

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図23に示す補助装置は,供試体に固定し,ねじは,表4に規定する値の2/3に等しいトルク値で締め付

ける。 

組立品は図24に示す装置の取付プレート(A)に固定し,ねじの軸は取付け面に対して垂直とする。 

主おもり(PW)を含む装置の合計質量は72±0.1 Nとし,付加おもり(SW)は8±0.1 Nとする。 

付加おもり及び主おもりは,装置の軸に取り付け,キャリアによって固定する(図24参照)。 

付加おもりは,50 mmの高さから主おもりの上に10回落下させる。 

試験後,供試体は埋込ブロックより0.5 mmを超えて移動してはならない。 

12.11 7.7.1によって分類するボックス及びエンクロージャ 

7.7.1によって分類する中空壁又は類似の壁のためのボックス及びエンクロージャは,中空壁又は類似の

壁への適切な固定手段をもち,固定方法はケーブルに頼らない構造とする。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ボックス又はエンクロージャの供試体は,製造業者の指示に従って試験壁に据え付ける。壁のタイプに

ついて製造業者が指示していない場合には,10±1 mmの厚さの合板で,横500 mm及び縦500 mmの大

きさのものを用いる。 

a) 引張力及びトルクの判定 図18に示すように,供試体の電気アクセサリ又はカバーには,固定手段を

もったレバーを固定する。 

このレバーに,図18 a) に示すように,3 NmのトルクをF1の方向に1分間加える。同時に,図18 

b) に示すように,取付表面に垂直のボックスの主軸に100 Nの力をF2の方向に加える。 

この試験後,供試体は,それ以降使用するための損傷がなく,レバーの移動が2度を超えてはなら

ない。 

b) 移動の判定 レバーの先端に,図18 c) に示すように,3 NmのトルクをF3の方向に1分間加える。

試験後にボックスの端は,取付表面と比較して1 mmを超えてはならない。 

12.12 7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの固定 

7.7.2によって分類する中空壁又は類似の壁のためのボックス及びエンクロージャは,ボックス又はエン

クロージャを中空壁又はそれに類するものに固定するための適切な手段をもたなければならない。 

適否は,12.12.1,12.12.2,12.12.3,及び12.12.5の試験によって判定する。 

7.7.2によって分類するボックス,エンクロージャ及び隆起カバーに対して,ボックス,エンクロージャ

及び隆起カバーの公表最低内部容量を確認しなければならない。 

適否は,12.12.4の試験によって判定する。 

12.12.1 壁の木材構造部分に取り付ける目的のボックス 

ボックスは,通常使用のように,ボックスの正面の平面(開口部)が垂直になるように,都合のよい長

さの38 mm×90 mmの木材構造部分に据え付ける。 

その固定したものは,ボックスの底部から中央部分に向けて徐々に増加する225 Nの力に5分間耐えな

ければならない。 

力を取り除いた後に,ボックスを据え付けるために用いたくぎ又はねじが,引き抜けたり,垂直面にお

いてボックスの表面が3 mmを超えて動いてはならない。 

12.12.2 天井の木材構造部分に取り付ける目的のボックス 

ボックスは,通常使用状態で,ボックス正面の平面が垂直位置になるように,あらゆる都合のよい長さ

で38 mm×190 mmの木材構造部分に固定する。 

その固定したものは,ボックス正面の中央部分に向けて徐々に増加する225 Nの力に1分間耐えなけれ

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ばならない。 

力を加えたままの状態で,ボックス表面のたわみは,構造部分の水平面に平行する面から計測して6 mm

を超えてはならない。 

12.12.3 鋼製スタッドのある壁の構造部分に取り付ける目的のボックス 

ボックスは,通常使用のように,鋼製スタッドのある構造部分に対して,図19で示すように据え付ける。 

その組み立てたものは,ボックスの表面部分から中央部分に向けて徐々に増加する180 Nの力に5分間

耐えなければならない。力の加え方は,最初に壁の開口部に向けてボックスを押すような方向で,次に反

対の方向で,開口部から引っ張るように行う。 

力を加えたままの状態で,ボックスのたわみは,いずれの方向に対しても2 mmを超えてはならない。 

注記 たわみを最小限にするために,追加的なボックスの支持が必要になる場合がある。 

力の適用及び移動の計測を,図19に示す。 

12.12.4 7.7.2によって分類するボックス,エンクロージャ及び隆起カバーの内部容量 

7.7.2で分類するボックス,エンクロージャ,隆起カバー及びボックス延長部は,それらの公表最小内部

容量を確認しなければならない。 

隔壁をもつボックス又はエンクロージャは,各々の区画された部分で確認された内部容量をもたなけれ

ばならない。 

適否は,12.15の試験によって判定する。 

12.12.5 完成構造体に固定することを意図したボックス 

完成構造体に施工することを意図したボックスの固定手段は,クラックが入らず破壊されないだけでな

く,規定する力を除去してから1分間後に測定したとき,ボックスの表面が試験面の表面から3.2 mm以

上永久に移動してはならない。 

注記 完成構造体の中では,構造体で囲まれた内部容量は,中空壁に埋込み又は半埋込みで固定及び

支持するボックス又はエンクロージャに通常は接触しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

壁で使用することを意図した6個のボックス,又は天井で使用することを意図した8個のボックスを,

ボックス取付けのための開口部の一端から152 mmの位置を支持することで強化した厚さ9.5 mmの合板

シート又は製造業者が指示する取付け面に取り付ける。 

ボックス支持のためのねじは,製造業者の指示に従って締め付ける。指示がない場合は,ねじは表4の

列IVに規定するトルクによって締め付ける。ねじ溝を規定トルクで締め付ける前のねじは,一度も無効

になってはならない。 

指示に従い,222 Nの力を,各々の2個のボックスに対して,ボックスの中心線に沿った試験面の表面

に,開口部の中にボックスを押し込む方向に5分間連続して加える。同じ力を,事前に試験していない2

個のボックスに,開口部からボックスを引き出す方向に加える。この試験に従い,ねじは,ねじ回しによ

り取り除くことができてもよい。 

ボックスの正面の面が垂直になるよう固定したボックスによる2個の追加供試体は,ボックスの背面外

周縁の最下部コーナー部分に222 Nの規定する力を下方向に5分間加える。 

12.13 ケーブルグランドの挿入 

ケーブルグランドは,意図するように使用するときボックスに損傷を与えてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ケーブルグランドは,表5の最初の列に規定するように,ガスケット内径を“mm”表記で四捨五入し

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た整数に等しい直径をもつ金属製の丸棒に取り付ける。ケーブルグランドは,表5に規定する許容範囲

が  %の適切なトルクを1分間±5秒間加え,適切な工具によって10回締め付けたり,緩めたりする。 

表5−ケーブルグランドのトルク試験値 

テストロッドの直径 

mm 

トルク 

Nm 

金属グランド 

絶縁物のグランド 

8以下 

4.0 

2.5 

 8を超え 14以下 

6.3 

3.8 

 14を超え 20以下 

7.5 

5.0 

 20を超え 

10.0 

7.5 

試験後に,ボックス及びエンクロージャは,この規格の意味合いにおいて損傷があってはならない。 

12.14 電線管又は導入口(ハブ)のための入口(出口)をもつボックス及びエンクロージャ 

7.3.4によって分類するボックス及びエンクロージャ並びに7.3.6の円すい状の導入口は,12.14.1,

12.14.2及び12.14.3の試験に耐えなければならない。 

7.4.3によって分類するボックス及びエンクロージャは,12.14.1及び12.14.2の試験に耐えなければな

らない。 

製造業者の指示によって,通常の使用状態で取り付けた後又は組み立てた後に,JIS C 8463,JIS C 8305,

JIS C 8309,JIS C 8411,JIS C 8430又はIEC 60981:2004によって,最小の公称サイズの電線管で試験

を実施する。 

12.14.1 エンクロージャが電線管用の導入口をもつ場合には,最小サイズの電線管の一端を100±2 Nの

力で1分間±5秒間押し付けて試験する。導入口は,電線管がボックスへ更に入ることを防止しなければ

ならない。 

12.14.2 12.14.1の試験後,次の引張試験を行う。挿入開口部に相当する最小サイズの電線管は,軸方向

に20±2 Nの張力を1分間加える。電線管は,エンクロージャの導入口から緩んで外れてはならない。 

12.14.3 導入口の曲げ応力の抵抗は,次のように試験する。電線管の一端を100±2 Nの圧縮力で導入口

に挿入し,3 Nmの曲げモーメントの負荷を与える。応力はゼロからゆっくりと最大値まで上昇させ,試

験は導入口に中心線を通って六つの異なった方向に60±2 度の間隔で行う。それぞれの角度位置で,導入

口に1分間負荷をかける。導入口は緩んで外れたり,損傷を受けたりしてはならず,電線管は導入口内に

なければならない。 

注記 入口のストッパは,導入口の内側のリブ(骨組み)として設計することができる。 

12.15 ボックス及びエンクロージャの内部容量 

ボックス又はエンクロージャ,区画したボックス又はエンクロージャの部分,隆起カバー及びボックス

延長部の公表した内部容量は,次の手順で測定する。 

a) 接地端子及び組立ねじを除き,全ての内部ねじ,クランプなどを取り除く。 

b) ボックス又はエンクロージャの通常の端から伸びているカバー,又は水平に据え付けた取手部分のよ

うな突起は,端面に対して平たんになるように削り取る。 

c) 全てのノックアウトは,打ち抜いたそのままの状態で,外部からシールする。 

d) 全ての開口部は,塑像用粘土,パテ,ワックス又は他の材料で栓をし,その栓が内部表面に対して平

たんになるようにする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) ボックス,エンクロージャ又は隆起カバーは,3.2 mm以下の厚さの都合のよい透明な材料の平らな板

でカバーする。板の中央は,公称直径が13 mmの孔をあける(図4参照)。必要がある場合,ボック

ス,エンクロージャ又は隆起カバーと板との隙間は,その他の開口部をシールした材料でシールする。 

f) 

常温の水で満たした,水量を測定可能な目盛を振ったシリンダー又は全量フラスコを用いる。ボック

ス,エンクロージャ又は隆起カバーに水をあふ(溢)れないように満たす。ボックス,エンクロージ

ャ又は隆起カバーに水を入れる前後のメスシリンダで計測した水の量の差によって,ボックス,エン

クロージャ又は隆起カバーの容量を確認する。 

ボックス又はエンクロージャの容量が増加することになる側面のくぼみの容量は,側面のくぼみの開口

部の最小寸法を超えないくぼみの深さを用いて補正する。 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 

13.1 劣化防止 

13.1.1 絶縁物及び混合材料でできたボックス,エンクロージャ,グランド,グロメット及び取外し可能

な膜は,耐劣化性のものでなければならない。 

適否は,次によって判定する。 

グランド又はグロメットを備えた絶縁物又は混合材料でできたボックス又はエンクロージャは,通常使

用状態又は製造業者の指示によって据え付け,組み立てる。 

グランド又はグロメット又は膜を備えない絶縁物又は混合材料でできたボックス又はエンクロージャは,

製造業者の指示に従って組み立てる。 

工具を用いずに取り外すことができる装飾目的の部品は,この試験の前に取り外す。 

グランド又はグロメットを備えたボックス又はエンクロージャは,それぞれのボックス及びエンクロー

ジャの約半数のグランド又はグロメットに,シールとともに,製造業者が公表する適合最小ケーブルに相

当する最小直径をもつ金属製の丸棒を取り付ける。同じボックス及びエンクロージャの残りのグランド又

はグロメットには,シールとともに,製造業者が公表する適合最大ケーブルに相当する最大直径をもつ金

属製の丸棒を取り付ける。 

グランド又はグロメットが6個以上ある場合には,試験は各ボックスの一番小さなケーブルサイズを備

えた3個のグランド又はグロメット,及び一番大きなケーブルサイズを備えた3個のグランド又はグロメ

ットで行う。 

グロメットの場合には,丸棒が試験に影響がないように定位置に固定し保持する。 

グランドは,他の開口部を閉じた状態で,12.13(表5参照)に規定するトルクの2/3で締め付ける。製

造業者によって指示がある場合には,より大きな数値のトルクを用いてもよい。 

次に供試体は,周囲の空気と同じ組成及び圧力をもった環境の恒温槽による試験を行う。 

恒温槽内部の温度は,70±2 ℃とする。 

供試体は,恒温槽の中に168  時間保持する。 

この処理後に供試体は,恒温槽から取り出し,室温で96  時間保持する。 

試験後に供試体は,この規格の意味合いにおいて,以後の使用を損なうような有害な変形及び類似の損

傷があってはならない。 

13.1.2 入口の開口部のグロメット,ブランクプラグ,入口の膜及び保護膜は,確実に固定し,通常の使

用時に発生する機械的及び熱的な力によって移動してはならない。 

適否は,次の試験で判定し,これは全てのグロメット,ブランクプラグ,交換可能な膜及び交換不可能

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 0 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

な膜に適用する。 

グロメット,ブランクプラグ又は膜は,エンクロージャに取り付けて試験する。 

13.1.1に規定する処理の対象になったエンクロージャは,13.1.1に規定する恒温槽で,温度40±2 ℃に

保ち,2時間±15分間放置する。 

この後,即座にグロメット,ブランクプラグ及び/又は膜の様々な箇所に,JIS C 0922に規定する検査

プローブの先端によって30  Nの力を5±1秒間加える。 

これらの試験の間,グロメット,ブランクプラグ及び/又は膜は,収納する電気アクセサリの充電部が

接触可能になるような程度まで変形してはならない。 

通常の使用時に軸方向の引張力の対象になるようなグロメット,ブランクプラグ及び/又は膜は,30  

Nの軸方向の引張力を5±1秒間加える。 

次に,全ての処理の対象にならなかったグロメット,ブランクプラグ及び/又は膜を取り付けた同じエ

ンクロージャで,試験を繰り返す。 

試験後,この規格に不適合となる有害な変形,ひび割れ又は類似の損傷があってはならない。 

13.1.3 7.5.2及び7.5.3によって分類するボックス又はエンクロージャの入口の開口部にあるグロメット,

ブランクプラグ及び入口の膜は,周囲温度が低いときでもケーブル及び電線管の引き入れができるように

設計し,そのような材料で製造しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

エンクロージャに,全ての劣化処理の対象になっていないグロメット,ブランクプラグ及び/又は入口

の膜を取り付ける。 

室温に冷却した後に,ボックス及びエンクロージャは,次の温度で恒温槽に2時間保持する。 

− 7.5.2によって分類するボックス及びエンクロージャは,−15±2 ℃の温度 

− 7.5.3によって分類するボックスは,−25±2 ℃の温度 

温度処理した後直ちに,まだ恒温槽の中でボックス及びエンクロージャが冷たい間に,ブラインドグロ

メット,ブランクプラグ及び入口の膜を貫通して,意図する最大径のケーブル及び電線管(このケーブル

及び電線管はボックス及びエンクロージャと同様に温度処理を行う。)を挿入することができなければなら

ない。 

試験後,グロメット,ブランクプラグ,又は入口の膜に,この規格に不適合となる変形,ひび割れ又は

類似の損傷があってはならない。 

13.2 固形物の侵入に対する保護 

エンクロージャは,公表されているIP保護等級に従って,固形物の侵入に対する一定の保護をする。 

注記 次の国では,施工規程によって中空壁用のボックス及びエンクロージャには,最低の保護等級

としてIP30を要求している。:デンマーク 

適否は,次の試験状態の下でJIS C 0920の適切な試験によって判定する。 

エンクロージャは,製造業者の指示に従って通常の使用状態で据え付ける。 

別途に指示がない限り,エンクロージャが排水孔を備えている場合は,少なくとも開いている一つの排

水孔は,一番低い位置にする。 

ねじ止めするグランド又はグロメットを備えているエンクロージャは,製造業者が公表する最小及び最

大の断面積をもつケーブル及び/又は電線管がある場合には,最小及び最大の直径の電線管を取り付ける。 

ボックスのカバー又はカバープレートの固定ねじは,12.9に規定する試験で用いた表4の数値の3分の

2に等しいトルクで締め付ける。 

 0 
−2 

 0 
−2 

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製造業者が指定し,適切な情報を提供している場合には,より大きな数値のトルクを用いることができ

る。 

その他の固定手段は,通常の使用状態で堅固に取り付ける。製造業者の指示がある場合には,それに従

う。 

ケーブル及び/又は電線管の入口手段は,製造業者の指示に従って作らなければならない。 

工具を用いずに取外しできる部品は,取り外す。 

グランドは,シーリングコンパウンド又は類似のもので充塡しない。 

IP5X保護のレベルでは,試験はJIS C 0920のカテゴリー2によって行い,排水孔がある場合には開放

してはならない。 

IP4X以下の保護レベルでは,プローブの全部の直径が,排水孔以外の他の開口部を通過しない場合に

は保護は規定を満たしており,その場合にはプローブはエンクロージャ内の充電部に接触してはならない。 

IP5X保護のレベルでは,ほこりが内部表面全体を覆っていない場合には,保護レベルは規定を満たし

ているとみなす。 

IP6X保護のレベルでは,ほこりがボックス又はエンクロージャの内部に全く見られない場合には,保

護レベルは規定を満たしているとみなす。 

13.3 水の有害な浸入に対する保護 

13.3.1 IPX0よりも高い保護レベルをもつエンクロージャは,公表されているIP保護等級に適合する水

の有害な浸入に対して一定の保護等級がなければならない。 

適否は,次の試験状態の下で,JIS C 0920に規定する適切な試験によって判定する。 

− 面積がS≦0.04 m2又は周囲の長さが≦0.8 mの露出取付エンクロージャ,並びに埋込取付及び半埋込

取付エンクロージャ:13.3.2及び13.3.3による。 

− 面積がS>0.04 m2及び周囲の長さが>0.8 mの露出取付エンクロージャ,並びに埋込取付及び半埋込

取付エンクロージャ:13.3.2及び13.3.4による。 

判定のために選択する参照表面Sは,次のとおり計算する。 

− 正方形及び長方形のボックス及びエンクロージャでは,考慮しなければならない表面は,最小の内部

幅(I)と深さ(h)とを乗じたものとする[図6 a) 参照]。 

− 円形のボックス及びエンクロージャでは,考慮しなければならない表面は,ボックス又はエンクロー

ジャの内部深さ(h)と最小の直径(d)とを乗じて4で除したものとする[図6 b) 参照]。 

ねじ止めするグランド又はグロメットを備えているエンクロージャでは,製造業者が公表する最小及び

最大の断面積をもつケーブル並びに/又は最小及び最大の直径/面積をもつ電線管がある場合には,それ

を取り付ける。 

ボックスのカバー又はカバープレートの固定ねじは,12.9の試験で用いた表4の数値の2/3に等しいト

ルクで締め付ける。 

13.3.2 露出取付エンクロージャは,特にそのほかの規定がない場合,製造業者の指示に従って通常の使

用状態で,開放した排水孔を一番低い位置にして据え付ける。 

埋込取付及び半埋込取付エンクロージャは,製造業者の指示どおりに試験壁に取り付ける。 

この場合,取付けのタイプと同様に,壁のタイプも製造業者の指示書に明記する。これらは試験の再現

性を確実にするために,十分詳細にわたり説明する。 

製造業者の指示書に,壁のタイプを明記していない場合には,図5に従った試験壁を用いる。 

図5の試験壁は,表面が滑らかなれんがによって作る。ボックスを試験壁に取り付けたとき,ボックス

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と壁との間に水が入らないように,ボックスは壁に対して密着させる。 

注記1 ボックスを,シール剤を用いて壁に取り付ける場合は,シーリングコンパウンドは,試験す

る供試体のシーリング特性に影響を与えないほうがよい。 

注記2 図5では,基準面にボックスの端が位置している例を示しているが,その他の位置は,製造

業者の指示に従う。 

試験壁は,垂直の位置に置く。 

エンクロージャは,通常の使用状態で据え付け,製造業者が公表する最大及び最小断面積の電線管をも

つケーブルを取り付ける。 

注記3 IPX3及びIPX4では,エンクロージャの面積によってJIS C 0920の付図5に従った散水ノズ

ルを用いることを示唆する場合を除き,JIS C 0920の付図4に従ったオシレーティングチュ

ーブを用いる。 

IPX4よりも高い保護レベルのエンクロージャの試験の間,排水孔がある場合にはそれを開放しない。 

例えば,たたいたり,振ったりするような,試験の結果に影響を及ぼす妨害がないように注意しなけれ

ばならない。 

13.3.3 試験の直後にエンクロージャ内には,0.2 ml×S cm2を超える水があってはならない。 

注記1 IPX4よりも高い保護レベルでは,検査のために排水孔を開く必要がある場合がある。 

注記2 エンクロージャに排水孔がない場合には,結露などによって発生する水の蓄積に注意しなけ

ればならない。 

供試体は,試験終了後5分間以内に14.3に規定する耐電圧試験を開始し,これに耐えなければならない。 

13.3.4 水の浸入は,保護容量の基本領域を占めるように配置した,乾燥した吸取紙を用いることによっ

て判定する。 

注記1 基本領域は,常に施工した状態で保護した領域の底面にする。 

製造業者が別途指示する場合を除き,保護容量は,ボックスの全ての面から5 %減らした容量で,エン

クロージャの各々の寸法から10 %減らした合計内部容量に一致しなければならない(図25参照)。 

Vp=0.9L×0.9D×0.9H 

ここに, 

Vp: 保護容量 

L: 長さ 

D: 深さ 

H: 高さ 

注記2 丸ボックスの場合,保護容量は,次のとおり。 

Vp=0.9H×π (0.9×d)2/4 

ここに, 

d: 直径 

注記3 保護容量を吸取紙で構成するために,製造業者は確実なつり下げ方法で吸取紙をつり下げた

供試体を提供する。 

戸又はカバーでは,90°の角度の輪郭を作るように曲げた一片の紙を,ボックスの内部保護領域に接触

するまでボックスの内側に突出させるための最も低い位置になるように,カバー又は蓋に取り付ける(図

25参照)。 

エンクロージャが,一つ以上の施工位置がある場合,試験は,全ての施工場面について行う。 

試験直後に,計測記録紙は元どおり乾燥する。 

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14 絶縁抵抗及び耐電圧 

14.1 7.1.1及び7.1.3の規定によって分類するエンクロージャの絶縁抵抗及び耐電圧は,十分でなければ

ならない。 

適否は,14.2及び14.3の試験によって判定する。これらの試験は,以下の湿度試験の直後に行う。 

供試体は,相対湿度を91〜95 %に維持した恒温槽に置く。 

供試体を放置する場所の空気温度は,20〜30 ℃の間の適切な数値t±1 ℃に維持する。 

恒温槽に置く前に,供試体はt ℃とt+4 ℃との間の温度に保持する。 

供試体は,恒温槽に次の期間保持する。 

− IPX0に分類するエンクロージャでは,2日間(48  時間) 

− その他のエンクロージャでは,7日間(168  時間) 

注記1 ほとんどの場合,供試体は,湿度処理する前に4時間以上この温度に保つことによって,特

定の温度にすることができる。91〜95 %の間の相対湿度は,恒温槽において空気と十分に大

きな接触表面をもった水に,硫酸ナトリウム(NA2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和

溶液を入れることによって得ることができる。 

注記2 この部屋の中で規定した状態を達成するためには,確実に内部の空気が常に循環している必

要があり,熱絶縁した部屋を用いることが一般的に必要である。 

この処理後に供試体は,以後の使用に影響するような損傷を示さず,14.2及び14.3の試験に合格しな

ければならない。 

14.2 固形物に,充電部と本体との間の電気絶縁を提供する目的がある場合には,ボックス及びエンクロ

ージャの内部表面に接触している金属はくと本体との間の絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧で計測し,こ

の計測は,電圧を加えた1分後に行う。 

“本体”という言葉は,全ての接触可能な金属部,絶縁物製の接触可能な外部部品の外側表面と接触し

ている金属はく,ベース又はカバーの取付ねじ及び外部組立ねじを含む。 

絶縁抵抗及び耐電圧を試験するために金属はくを使用する場合には,一つの金属はくは内部表面に接触

する位置に置き,もう一つの金属はくは200 mm×100 mm以下の大きさで外部表面に接触するように置

き,必要に応じて全ての部分を試験できるように移動させる。 

試験中は,孔,事前形成のノックアウト,膜などの周辺にフラッシュオーバがないように,内側及び外

側の金属はくの距離を調整配置する。 

絶縁抵抗は,5 MΩ以上でなければならない。 

14.3 耐電圧試験は,公称周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波の電圧で,試験電圧は表6に規定する電圧

を,14.2に規定する部分に,1分間加える。 

試験電圧は,製造業者が公表する定格絶縁電圧に対応する値を,表6から選択する。 

クラスIIの保護レベルをもったエンクロージャでは,表6の試験電圧を1.5倍する。 

初めに,規定する電圧の半分以下の電圧を加え,次に,急速に最大値まで上げる。 

試験中は,フラッシュオーバ及び絶縁破壊が生じてはならない。 

+2 
 0 

+4 

 0 

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表6−耐電圧のための試験電圧 

定格絶縁電圧 

試験電圧 

 130以下 

1 250 

 130を超え 250以下 

2 000 

 250を超え 450以下 

2 500 

 450を超え 750以下 

3 000 

 750を超え 

3 500 

試験に用いる高電圧変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調整した後に出力端子を短絡した場合に,

出力電流が200 mA以上であるように設計する。過電流継電器は,出力電流が100 mA未満である場合に

は作動してはならない。 

注記1 印加する試験電圧の実効値が,±3 %で計測できるように調整する。 

注記2 電圧降下のないグロー放電は,無視する。 

試験中,14.2に規定する金属はくの一つを内部表面に接触するように配置し,もう一つの金属はくを外

側の表面に接触するように配置し,必要がある場合,全ての部分を試験するために移動させる。 

15 機械的強度 

ボックス及びエンクロージャは,取付け時及び通常の使用時に生じる機械的ストレスに耐え得る十分な

強度がなければならない。 

適否は,次に示す15.1〜15.3に規定する試験によって判定する。 

− 7.2.3.1によって分類するキャストコンクリートでの使用を意図した非金属製のボックス及びエンクロ

ージャは,15.1の試験。 

− 7.2.3.1及び7.6.2によって分類するキャストコンクリートでの使用を意図し,構築工程で90 ℃の温度

に耐えることのできる非金属製のボックス及びエンクロージャは,15.2の試験。 

− 7.2.2及び7.2.3.2によって分類するボックス及びエンクロージャ,並びに構築工程完了後に接触可能を

意図する埋込及び半埋込ボックス及びエンクロージャの部分は,15.3の試験。 

エンクロージャがJIS C 60068-2-75の附属書D図1に示す試験器具を取り付けるには大き過ぎる場合,

又は低温での試験で振り子式ハンマを用いることが実際的でない場合には,試験は15.1又は15.3に規定

するのと同様の条件で行うが,15.1又は15.3の該当する項目で要求する衝撃に一致する衝撃エネルギー

に調整したJIS C 60068-2-75に準拠するスプリングハンマを使用して行う。 

15.1 低温衝撃試験 

供試体を,非加圧状態で40 mmの厚さ及び約538 kg/m3の密度をもつ閉鎖セル拡張スポンジゴムのパ

ッド上に置き,垂直ハンマ試験器具(図8参照)で衝撃試験を行う。 

供試体とともに試験用装置全体を,2時間±15分間,次の温度以下に維持した恒温槽内に保持しなけれ

ばならない。 

− 7.5.1によって分類する形式では,−5±2 ℃ 

− 7.5.2によって分類する形式では,−15±2 ℃ 

− 7.5.3によって分類する形式では,−25±2 ℃ 

この期間終了時に,各供試体には質量1 kgのおもりを100 mmの高さから垂直に落下させ衝撃を与え

る。 

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1回の打撃は,後部及び側壁上の4か所の等間隔の位置に対して行う。 

試験後,供試体にはこの規格で認められないような損傷があってはならない。 

注記 感電及び水の有害な浸入に対する保護を損なわない仕上げ表面の損傷,小さなへこみ及び小さ

な欠けは,無視する。 

通常視力又は拡大倍率がない矯正視力で確認できない材質を貫通するひび割れ,繊維強化成形品の表面

ひび割れ及び小さなへこみは,無視する。 

15.2 圧縮試験 

15.2.1 ボックス及びエンクロージャは,90±5 ℃の温度の加熱庫の中に60 分間置く。 

その後,ボックス及びエンクロージャは,室温にまで冷ます。 

試験の後,ボックス及びエンクロージャには,この規格で認められないような変形又は損傷があっては

ならない。 

次に,ボックス及びエンクロージャは,ボックスの前部及び後部をカバーする十分な大きさの2枚の硬

質板の間に置く。板には衝撃を加えず500±5 Nの力を1分間±5秒間,ボックスの表面から後部に向か

って加える。 

試験後,ボックス及びエンクロージャには,この規格で認められないような,又はそれ以降の使用に支

障のあるような変形及び損傷があってはならない。 

これらの2回の試験中,ボックス及びエンクロージャは,製造業者の指示に従ってコンクリートの打設

時にボックス及びエンクロージャの機械的作用を向上させるための特別な部品(ある場合)を取り付ける。 

試験のために,全ての特別な部品をボックス及びエンクロージャと併せて供給しなければならない。 

15.2.2 7.7.2によって分類するボックス及びエンクロージャの圧縮試験は,検討中である。 

15.3 ボックス及びエンクロージャの衝撃試験 

供試体は,250 gの質量に相当するJIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ試験装置による衝撃を加

えて確認する。 

注記1 JIS C 60068-2-75の附属書Dに記載する衝撃試験器具は,振り子ハンマ試験装置である。 

7.5.2及び7.5.3によって分類するボックスは,この試験は,次の温度のうちいずれかの温度で行う。 

− 7.5.2によって分類する形式では,−15±2 ℃ 

− 7.5.3によって分類する形式では,−25±2 ℃ 

供試体は,規定温度に2時間±15分間保持する。 

通常の使用時に埋込取付けを意図する7.2.3.2によって分類する供試体は,試験の目的のために逆取付

けし,供試体の後部表面が,図7に示すように接触可能であるようにし,打撃は,図9に示すように与え

る。 

試験する供試体は,厚さ8 mm及び大きさ175 mm×175 mmの合板で作った取付板上に据え付け,取

付板の上部及び下部縁部は,鋼製ブラケットで堅固に留める。ノックアウトなしの入口又は出口開放部は,

開けたままにする。入口又は出口開放部にノックアウトがある場合は,そのうちの一つをあける。 

通常の使用時に露出取付けを意図する供試体は,図7に示すように製造業者の指示に従って据え付ける。 

図7に示す取付支持具は,供試体が水平に移動し,合板の平面に対して垂直な軸を中心にして回転でき

るようにする。 

取付支持具は,次のとおり設計する。 

− 取付支持具は10±1 kgの質量をもち,固定フレーム上に据え付ける。 

− 供試体は,衝撃点が振り子の回転軸を通る垂直面にあるように据え付けることができる。 

+15 

  0 

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− 合板は,垂直軸を中心にして回転させることができる。 

試験する部分には,衝撃エネルギー及び上記のように据え付けたとき合板の表面から供試体の接触可能

表面までの距離によって特定の数の打撃を与える。A〜Gの距離は,表7に規定するように定義する。 

表7−部分A〜Gの決定 

試験する部分 

合板からの距離 

mm 

衝撃を受けるエンクロージャの

部分 

7.2.3.2によって分類するボックス及
びエンクロージャの前部面及び後
部面 

適用しない 

7.2.3.2によって分類するボックス及
びエンクロージャの前部面及び後
部面を除き,通常の使用時に露出取
付けを意図するボックス及びエン
クロージャの接触可能部分 

5≦d< 15 

15≦d< 25 

25≦d< 50 

50≦d<100 

100≦d<200 

200≦d 

打撃物は,表8に規定する高さから落下させる。 

表8−衝撃試験での落下の高さ 

落下の高さ 

mm 

衝撃を受けるエンクロージャの部分 

 80 

120 

160 

200 

240 

320 

400 

注記 落下の高さの値の許容値は1 % 

落下の高さは,振り子を放すときの確認点の位置と,衝撃時のその確認点の位置との垂直距離とする。

確認点は,振り子の鉄管と打撃物の軸の交差点とを通る直線が,両軸を通る平面に垂直な面と交わる点に

記す。 

注記2 理論的には,打撃物の重心を確認点とするのが望ましい。実際には重心を決定することは難

しいので,確認点は上記のように選択する。 

供試体には,供試体全体に均等に配分して打撃を与える。 

− Aの部分には,次の5回の打撃を与える。 

・中心に1回の打撃 

次に,供試体を水平に移動する。 

・中心と縁との中間の2か所の最も不利な点のそれぞれに1回の打撃 

次に,合板に垂直な供試体の軸を中心にして供試体を90±2°回転させる。 

・上記と同様の2点にそれぞれ1回の打撃 

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− B(適用可能な場合)及びC〜Gの部分には,次の4回の打撃を与える(図10を参照)。 

・合板を垂直軸を中心にして60±2°回転させ,供試体の側面に1回の打撃 

・合板を垂直軸を中心にして逆方向に60±2°回転させ,供試体の反対側の側面に1回の打撃 

次に,合板に垂直な供試体の軸を中心にして供試体を90±2°回転させる。 

・合板を垂直軸を中心にして60±2°回転させ,供試体の側面の一つに1回の打撃 

・合板を垂直軸を中心にして逆方向に60±2°回転させ,供試体の反対側の側面に1回の打撃 

打撃は,次に対し与えてはならない。 

− ノックアウト又はノックアウトの10 mm以内の範囲 

− エンクロージャの指定するIPを必ずしも達成しない他の部分 

− 他の該当する規格に準拠する電気アクセサリ及び機器 

− 表面より更に低く埋め込み,通常の使用時には衝撃を受けない固定手段 

複数の入口開口部がある場合は,供試体は2本の打撃線がこれらの開口部からできるだけ等距離にある

ように据え付ける。 

試験後,供試体にはこの規格で認められないような損傷があってはならない。 

通常の視力又は拡大なしの矯正視力で確認できる材質を貫通するひび割れがあってはならない。繊維強

化成形品の表面ひび割れ及び小さなへこみは無視する。 

16 耐熱性 

16.1 通電部を保持するために必要な絶縁材の部分 

充電部及び/又は接地回路部を所定の位置に保持する必要のある絶縁材の部分は,JIS C 60695-10-2に

よる器具を用いてボールプレッシャー試験を行う。ただし,接地端子を所定の位置に保持する必要のある

絶縁材の部分については,16.2に規定する温度で試験を行う。 

試験対象の供試体で試験を行うことができない場合は,厚さが2 mm以上の同じ材料を供試体として試

験を行う。 

試験対象の部分は,厚さが3 mm以上の鉄板に直接に接触するように置く。 

試験を行う部分の表面は水平位置に置き,表面に対して直径5 mmの鋼球で20±0.5 Nの力を加える。 

試験は,125±2 ℃の温度の恒温槽内で行う。60  分後,ボールを供試体から取り去り,10秒以内に

冷水に漬け,ほぼ室温まで冷やす。 

ボールによってできた圧痕の直径を測定し,その直径が2 mmを超えてはならない。 

16.2 通電部を保持するために必要のない絶縁材の部分 

充電部及び/又は接地回路部を所定の位置に保持する必要のない絶縁材の部分は,それが接触している

場合でも,16.1によってボールプレッシャー試験を行う。ただし,試験は70±2 ℃の温度で行う。 

7.6.2によって分類する埋込取付エンクロージャの絶縁材の部分は,16.1に規定する試験を90±2 ℃の

温度で行う。 

試験が完全なエンクロージャで行えない場合は,試験のためエンクロージャの適切な部分を切り取って

試験を行うことができる。 

16.3 7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャ 

16.3.1 機械的強度 

7.7.2によって分類する絶縁材のボックス及びエンクロージャは,高温において十分な機械的強度がなけ

ればならない。 

+5 

 0 

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適否は,次の試験によって判定する。 

関連する各形式及びサイズのボックスの,二つ以上のねじ切り孔又は非ねじ切り孔をもつ供試体につい

て試験する。 

硬質材のクロスバー(図20)を各ボックスの面に横に渡し,ボックス又は配線装置の製造業者が通常供

給するサイズ及び形式のねじで固定する。ねじはボックスの面にあるねじ切り孔又は非ねじ切り孔に差し

込み,表4の該当欄に規定するトルクで締め付ける。 

クロスバー及びその他の関連する全ての支持手段によって加わる力を含む合計180 Nの力をボックス

の面に加える。 

ボックス及びエンクロージャは,開口面を下にして,次の温度で空気循環オーブン内に24時間取り付

ける。 

− 7.7.2.1によって分類するボックス及びエンクロージャは,80±2 ℃ 

− 7.7.2.2によって分類するボックス及びエンクロージャは,105±2 ℃ 

ボックスは,その開口面を試験質量支持金具の妨げにならない平面板で支持しなければならない。 

オーブンでの加熱後,オーブンの電源を切り,扉を開けてボックス及びエンクロージャをオーブン内で

ほぼ室温まで冷却する。 

ボックスにクロスバーを固定しているねじは,6.3 mm以上引き上がってはならない。ねじは2.3 Nmを

超えないトルクを用い,ねじ回しで取り外すことができなければならない。 

16.3.2 接地回路の保持部品に必要な絶縁物部品 

11.2に規定する接地用当て金の張力を維持するために必要な絶縁物製の部品は,前処理の前後に引張試

験を行う。各試験の後に,試験ストラップが供試体から外れてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験は,一つの供試体は供給された状態で行い,もう一つの供試体は,90 ℃で168時間,空気循環オ

ーブンに維持した後,室温まで冷却した後に試験を行う。 

図3に示す試験用当て金は,接地用当て金に接地端子ねじの下孔に配置することで取り付ける。接地端

子ねじは,表4の該当欄に規定するトルクで外れてはならない。 

前処理した供試体の試験のために,試験ストラップは前処理前に取り付ける。 

供試体を固定した状態で,45 Nの質量を供試体の開放面に対して垂直方向に,試験ストラップに対して

5分間加える。 

質量は急激に加えてはならない。引張機を用いる場合,ジグの引張速度は,10 mm/minとする。 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 

この規格群の第21部及び第22部を参照する。 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

電気的作用によって熱的ストレスにさらされ,その劣化が安全を損なう絶縁材の部分は,異常な熱又は

火炎によって著しく影響を受けてはならない。 

適否は,次の条件下で,JIS C 60695-2-11の4.〜10.によるグローワイヤ試験によって判定する。 

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850 ℃で行う試験によって: 

650 ℃で行う試験によって: 

− 充電部及び/又は接地回路部を所定の位置に保

持する必要のある絶縁材の部分(ボックス内の
接地端子を所定の位置に保持する必要のある絶
縁材の部分を除く。) 

− 7.7によって分類するエンクロージャの絶縁材

の部分 

− 充電部分を所定の位置に保持する必要のない絶

縁材の部分(それが接触している場合も含む。) 

− 接地端子を所定の位置に保持する絶縁材の部分 

機械的手段によって保持する充電部又は接地回路の部品は,所定の位置に保持しているとみなす。グリ

ース又は類似の方法は,機械的手段とはみなさない。 

外部導体は,充電部品を保持するとみなさない。 

疑義がある場合,絶縁物が充電部及び接地回路の部品を所定の位置に保持する必要がないかどうか決定

するために,装置は,絶縁物と一緒に所定の位置にある間,電線なしで試験する。 

試験を同一供試体の複数の位置で行う必要がある場合は,以前に行った試験によって生じた劣化で試験

の結果が影響されることのないよう注意が必要である。 

供試体の各面が,直径15 mmの円内に完全に入ってしまう場合,又は表面の任意の部分が直径15 mm

の円外にある場合でも,各面のどの位置も直径8 mmの円を納めることができない場合などの小形の部品

には,この項目の試験を適用しない(図式表示は,図21を参照)。 

注記 表面の目視検査で,最大寸法が2 mm以下の突起及び孔は無視する。 

この試験は,磁気材料製の部品には行わない。 

グローワイヤ試験は,規定の試験条件で電気的に加熱した試験ワイヤによって絶縁部分が着火しないか, 

又は規定の条件で加熱した試験ワイヤによって絶縁部分が着火した場合,炎によって又は被試験材料から

ティシュペーパで覆った松の板の上に落ちた滴下物によって火が広がることがなく,燃焼時間を制限する

ことを保証するために適用する。 

試験は,ボックス又はエンクロージャの完成品で行うことが望ましい。 

ボックス又はエンクロージャの完成品で試験できない場合には,試験できるように適切な部分を切り取

って行う。試験は,1個の供試体に対して行う。 

判定に疑義がある場合は,試験は更に2個の供試体で行う。 

試験は,グローワイヤを1回,30±1秒間当てて行う。 

供試体は試験中,その用途のうちで最も不利な位置で,試験する面を垂直に置く。 

熱した又は赤熱する部分が供試体に接触するように,使用条件を考慮して,供試体の規定する面にグロ

ーワイヤの先端を当てる。 

ティシュペーパが着火したり,松の板が焦げてはならない。 

次の条件を満足する場合には,供試体はグローワイヤ試験に適合したとみなす。 

− 矯正視力で確認できる炎がなく,赤熱が持続していない場合 

− グローワイヤを取り外してから30秒以内に炎及び赤熱が消える場合 

19 耐トラッキング性 

IPX0を超える保護等級のボックス及びエンクロージャの充電部を所定の位置に保持する絶縁材は,耐

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トラッキング性材料とする。 

セラミック以外の材質及び沿面距離が,箇条17に規定する値の2倍未満の場合は,適否は3個の供試

体に対してJIS C 2134に規定する試験によって判定する。 

試験部分の平たん面は,できれば15 mm×15 mm以上の大きさ及び3 mm以上の厚さのもので,水平

の位置に置く。 

試験対象の部材は,試験溶液Aを30±5 秒間の滴下間隔で用い,保証トラッキング指数175に適合し

なければならない。 

合計50滴の滴下前に電極間のフラッシュオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

もう一つの方法として,試験部材のCTI値を用いることができる。CTI値は175未満であってはなら

ない。 

20 耐食性 

ボックス及びエンクロージャの鋼材は,さびに対して十分に保護する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験部分は,潤滑油除去剤に10±1分間浸し潤滑油を完全に取り除く。 

次に,その部分を,水温20±5 ℃の10 %塩化アンモニウム溶液の中に10±1分間浸す。 

乾かさずに,水滴を全て振り落とした後で,その部分を温度が20±5 ℃で湿度が91〜95 %の空気で満

たした箱内に10±1分間置く。 

その部分を100±5 ℃の温度の加熱庫内で10±1分間乾燥させた後,表面にはさびの兆候を全く示して

はならない。 

注記 鋭い縁のさびの痕跡,こす(擦)ると取り除ける黄ばんだ皮膜は,無視する。また,鋭い縁に

は,パンチ孔及びタップ孔のねじ表面を含む。 

21 電磁両立性(EMC) 

この規格を適用する製品は,通常の使用では,電磁両立性に関しては影響を受けない(エミッション及

びイミュニティ)。 

よって,試験は必要はない。 

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1 ボックス 
2 入口の膜 
3 覆い 
4 保護膜 
5 グロメット 

図1−膜及びグロメットの例 

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1 接地用当て金 
2 接地端子ねじ 
3 プラスチックボックス 
4 電気アクセサリ 
5 金属カバー 
6 電気アクセサリの金属固定枠 
7 電気アクセサリ接地端子 
8 ボンディングジャンパ 

図2−接地用当て金(11.2参照) 

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単位 mm 

図3−試験用当て金(11.2参照) 

単位 mm 

1 ボックス 
2 カバー 
3 水充塡用開口部 
4 必要がある場合シーリング材 

図4−容量の測定(12.15参照) 

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単位 mm 

1 ボックス 
2 れんが 
3 モルタル 
4 基準面(ボックス上面) 

注a) 製造業者の指示によって,全てのモルタル継ぎ目は,特にそのほかの規定がない場合は,厚さ10 mm。 

図5−試験壁(13.3.2参照) 

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36 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

S a)=I×h 

h:深さ 
I:内部幅 

注a) 水平に置いた長方形の箱については,考慮する表面のSが最も小さなものとする。 

a) 四角形のボックス及びエンクロージャのための参照表面 

h 内部深さ 
d 最小直径 

b) 円形のボックス及びエンクロージャのための参照表面 

図6−ボックス及びエンクロージャのための参照表面 

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37 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 ボックス 
2 取付板(合板) 

図7−埋込形ボックス及びエンクロージャの裏面打撃用取付具(15.3参照) 

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38 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

1 落下おもり 1 000±1 g 
2 中間鋼片 100 g 
3 やや丸い縁 
4 供試体 
5 鋼製支持台 10±1 kg 

図8−低温衝撃試験装置(15.1参照) 

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39 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h 落下高さ 

図9−部分Aの打撃の落下高さ(15.3参照) 

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40 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 

b) 

c) 

d) 

1 支持台 
2 回転軸 
3 供試体 

打撃点 

図 

全打撃回数 

打撃点 

試験を行う部分 

a) 

一つは,中央 
一つは,OとP*との間 
一つは,OとQ*との間 

7.2.3.2によって分類するボックス又
はエンクロージャの前面及び後面 

b) 

一つは,OとR*との間 
一つは,OとS*との間 

c) 

一つは,面T* 
一つは,面U* 

通常の使用時に露出取付けを意図し
たボックス又はエンクロージャの接
触可能部分。ただし,7.2.3.2によっ
て分類するボックス又はエンクロー
ジャの前面及び後面を除く。 

d) 

一つは,面V* 
一つは,面Z* 

注* 

打撃は,最も条件の悪い点に行う。 

図10−部分A〜Gの連続打撃(15.3参照) 

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41 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

1 ボックス 
2 クランク 
3 偏心円 

図11−ケーブル止めの試験装置(12.6参照) 

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42 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

  

1 硬い材質のシート 

4 壁 

2 カバープレート 

5 支持ボックス 

3 支持フレーム 

図12−カバー又はカバープレートの試験配置(12.1.2.2) 

単位 mm 

図13−蓋,カバー又はカバープレートの輪郭の確認のためのゲージ(厚さ約2 mm) 

(12.1.2.3参照) 

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43 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

1 支持台 

2 カバー 

3 表面支持 

4 支持部の厚さと同等のスペーサ 

5 ゲージ 

図14−支持表面のねじ固定していないカバー上の図13に示すゲージの適用例(12.1.2.3参照) 

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44 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

a) 支持表面から7 mmを超える 

垂直な側面をもつ輪郭の例 

d) 支持表面から7 mm以下となる 

鋭角な側面をもつ輪郭の例 

b) 支持表面から7 mmを超える 

テーパ側面をもつ輪郭の例 

e) 支持表面から7 mm以下となる 

垂直な側面をもつ輪郭の例 

c) 支持表面から7 mmを超えるが垂直部分 

が7 mm以下となる側面をもつ輪郭の例 

f) 支持表面から7 mm以下となる 

テーパ側面をもつ輪郭の例 

a) 及びb) の場合は,不適合 
c),d),e) 及びf) は,適合(ただし,適否は図16に示すゲージを用い,12.1.2.4の要求事項にも基づき判定する。) 

図15−図13のゲージの適用例(12.1.2.3参照) 

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45 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

1 試験棒(金属) 
2 直角の鋭利な縁 

図16−溝,孔及び逆テーパの確認用ゲージ(12.1.2.4参照) 

1 カバー 
2 支持台 
3 ゲージ 

図17−図16に示すゲージの適用方向の概念図(12.1.2.4参照) 

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46 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) トルクを加える方向F1 

b) 引張力を加える方向F2 

c) トルクを加える方向F3 

  

1 供試体 

2 合板のシート 

3 レバー 

4 ボックスの主軸 

a 主軸から作用点までの距離 

図18−7.7.1によって分類するボックス及びエンクロージャの固定方法の確認(12.11参照) 

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47 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 取り外せないように接続されている追加ボックス 

b) 追加支持を備える取付金具(現場取付け) 

c) 正面図 

1 ボックス 

2 鋼製スタッド 

3 追加支持 

4 最大のずれ 

5 合板 

6 ブラケット 

7 パネル当たり,各辺当たり3本のねじ 

図19−12.12.3による試験 

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48 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

Aの長さ:ボックス表面に位置する孔を一直線で結ぶ。 

図20−硬質クロスバー(16.3参照) 

単位 mm 

1 供試体 

2 試験を行うもの 

3 試験が不要なもの 

図21−グローワイヤ試験の概念図(箇条18参照) 

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49 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

1 供試体 

2 石こう(膏) 

3 木ブロック 

注a) 供試体の主要外部側面と容器内面との間隙は最低20 mmとし,主要外部側面からの突起部分は10 mmを下回ら

ない。ブロックは製造業者の指定する材料で満たす。製造業者の指示で材料が特定されていない場所は石こう
(膏)で満たす。 

図22−12.10によるれんが埋込(埋込形ボックス及びエンクロージャ)ボックス用取付ブロック例 

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50 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 補助装置 

2 供試体 

図23−12.10による供試体に固定する補助装置の取付例 

1 付加おもり(SW) 

2 主おもり(PW) 

3 キャリア(C) 

4 取付プレート(A) 

図24−12.10による試験用の試験装置例 

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51 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

1 カバー 

2 吸取紙 

3 ボックス 

4 保護容量 

図25−保護容量例(13.3.4参照) 

単位 mm 

図26−内部容量への非浸入実演(13.3.4参照) 

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52 

C 8462-1:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

エンクロージャ及びその部品の例 

a) 枠+カバー 

(露出形だけ) 

b1) ボックス+カバープレート 

(露出形) 

b2) ボックス+カバープレート 

(埋込形) 

1 ボックス 

2 カバープレート 

3 カバー 

4 枠 

5 電気アクセサリ 

図A.1−エンクロージャ及びその部品の例 

参考文献 IEC 62444:2010,Cable glands for electrical installations 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8462-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ
用のボックス及びエンクロージャ−第1部:一般要求事項 

IEC 60670-1:2002 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 
similar fixed electrical installations−Part 1: General requirements及びAmendment 1: 
2011 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験に
関する一
般事項 

5.1 試験に関する一
般事項について規
定 

5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,全ての材料のエ
ンクロージャに前処理を要求
しているが,非金属製材料のエ
ンクロージャには適用しない
ようにした。 

非金属製材料製のものは,前処理
を行わないと性能が安定せず,そ
の後の試験を満足しない場合も
想定されるが,現在国内で販売さ
れているものは,前処理を行わな
いで試験を行っている。 
そのため,前処理をしなくても品
質が安定している場合は,前処理
を省略できるものとした。 

9 寸法 

寸法について規定 

JISとほぼ同じ 

追加 

国内JIS電線管を適用可能とし
た。 

JIS電線管を引用していないた
め,JIS電線管を接続できなかっ
たので追加したが,実質的な差異
はない。 

11 接地の
準備 

11.2 7.7.2によって
分類する絶縁物で
できているボック
ス及びエンクロー
ジャ 

11.2 

JISとほぼ同じ 

選択 

接地用当て金を選択可能とし
た。 

現在国内で販売されている絶縁
物でできているボックス及びエ
ンクロージャには,接地用当て金
がないものがある。これは,電気
工事上,接地用当て金が不要なた
めである。 

 
 
 

3

C

 8

4

6

2

-1

2

0

1

2

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

12 構造 

12.5 可とうケーブ
ル以外の用途の入
口をもったボック
ス及びエンクロー
ジャ 

12.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

国内JIS電線管を適用可能とし
た。 

JIS電線管を引用していないた
め,JIS電線管を接続できなかっ
たので追加したが,実質的な差異
はない。 

12.8.4 ノックアウ
トを取り囲む平面 

12.8.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

国内JIS電線管を適用可能とし
た。 

JIS電線管を引用していないた
め,JIS電線管を接続できなかっ
たので追加したが,実質的な差異
はない。 

12.14 電線管又は導
入口(ハブ)のため
の入口(出口)をも
つボックス及びエ
ンクロージャ 

12.14 

JISとほぼ同じ 

追加 

同上 

同上 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60670-1:2002,Amd.1:2011,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 
  − 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 8

4

6

2

-1

2

0

1

2