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C 8376:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般要求事項 ································································································· 3 

6 定格······························································································································· 3 

7 表示······························································································································· 3 

8 感電に対する保護 ············································································································· 4 

9 接地接続························································································································· 5 

10 端子及び充電部の接続部 ·································································································· 6 

11 構造 ····························································································································· 7 

12 部品 ···························································································································· 12 

13 2次側特性 ···················································································································· 18 

14 温度上昇 ······················································································································ 18 

15 絶縁性能 ······················································································································ 20 

16 材料 ···························································································································· 20 

17 絶縁距離及び絶縁物の厚さ ······························································································ 24 

附属書A(規定)コンデンサの外部端子の絶縁距離 ··································································· 31 

附属書B(規定)コンデンサ以外の充電部の絶縁距離 ································································· 32 

附属書C(規定)絶縁性能試験 ······························································································ 34 

参考文献 ···························································································································· 35 

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まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本配線システム工業会(JEWA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出

があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 

  

日本産業規格          JIS 

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ベル用,表示器用及びリモートコントロール 

リレー用の小形単相変圧器−安全性 

Single-phase small power transformer for bell, indicator and  

remote-control relay-Safety requirements 

適用範囲 

この規格は,定格1次電圧が100 V以上300 V以下,定格周波数が50 Hz又は60 Hzの交流の電路に用

いる定格容量が500 VA以下の次の小形単相変圧器(以下,変圧器という。)の安全性について規定する。

ただし,電気工事を必要としない差込プラグによって電源に接続する変圧器,及び機械器具に組み込む変

圧器は除く。 

− ベル用変圧器 

− 表示器用変圧器 

− リモートコントロールリレー用変圧器 

この規格を適用する場合,この規格で規定する変圧器を適用範囲に含む,電気用品の技術上の基準を定

める省令の解釈[1](以下,技術基準の解釈という。)の別表第十二に規定する基準と混用1)できない。 

注記 この規格で規定する変圧器を適用範囲に含む他の規格の例には,JIS C 61558(変圧器,電源装

置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性)の規格群がある。 

注1) 国際整合規格と日本独自の規格とがある場合の混用の禁止については,“将来的な技術基準体

系階層化における整合規格の整備について 改訂3.1版”[2]の8.1(6)に記載がある。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1115 すりわり付きタッピンねじ 

JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ 

JIS B 1123 六角タッピンねじ 

JIS C 2110:1994 固体電気絶縁材料の絶縁耐力の試験方法 

JIS C 2110-1 固体電気絶縁材料−絶縁破壊の強さの試験方法−第1部:商用周波数交流電圧印加によ

る試験 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 8300 配線器具の安全性 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ 

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JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

JIS C 60695-11-10:2015 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

JIS K 5400:1979 塗料一般試験方法 

JIS K 7341:2006 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法 

JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

リモートコントロールリレー(リモコンリレー) 

JIS C 8360に規定するリレー。 

注記 JIS C 8360では,リモートコントロールリレーをリモコンリレーと呼称している。 

3.2 

電源電線 

電源に接続する電線。出力側電線,口出線及び信号線を含む。 

3.3 

速結端子 

ねじなし端子の一種で,電線の絶縁体を除去する以外,電線に特別な準備をせずに,スプリングの力を

直接的又は間接的に加えることで接続ができる構造の端子。スプリング式ねじなし端子ともいう。 

3.4 

平形接続子 

工具を使用しないで挿入及び引抜きが容易にできる,メールタブと平形接続端子とからなる電気的接続

子。 

3.5 

接地線 

感電に対する保護を目的として,漏電した電流を大地に流すために接続する電線。接地用の口出線を含

む。アース線ともいう。 

3.6 

接地端子 

接地線を接続する端子。アース端子ともいう。 

3.7 

対地電圧 

充電部と大地との間の電圧で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方

の電圧。 

3.8 

線間電圧 

充電部相互間の電圧で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方の電圧。 

3.9 

熱劣化推定温度 

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40 000時間経過後の絶縁破壊電圧,引張強さ,耐衝撃性,その他の特性が初期値の50 %未満に低下しな

いと推定できる温度。 

一般要求事項 

変圧器は,通常の使用状態で十分な性能があり,この規格の規定する範囲において感電,火災及び傷害

の危険が生じるおそれのないよう形状が正しく設計してあり,組立が良好及び動作が円滑でなければなら

ない。 

適否は,この規格の本体及び附属書の該当する規定に対応する試験,測定及び/又は検査による。更に

必要又は適切な場合には,部品・材料の仕様書のデータなどによって確認する。 

試験のための一般要求事項 

5.1 

この規格による試験は,形式試験とする。 

5.2 

試験は,特に規定のない限り,次による。 

a) 試験は,5 ℃〜35 ℃の周囲温度で行う。 

b) 試験は,変圧器に表示した定格電圧及び/又は定格電流で行う。 

c) 一般的にねじなどで固定して用いる変圧器は,その位置に固定する。 

d) ねじなどで固定して用いる以外の変圧器は,製造業者が指定する方法で取り付ける。 

e) 変圧器に附属するカバー,蓋などは,取り付ける。 

f) 

変圧器本体,こん(梱)包箱,説明書,カタログなどに表示した電線,又は製造業者が指定した電線

などに適合する電線を取り付ける。 

g) 製造業者が指定した使用方法によって電源に接続し,動作させる。 

定格 

ベル用及びリモートコントロールリレー用の変圧器は,定格2次電圧が交流30 V以下とし,表示器用変

圧器は,定格2次電圧が交流600 V以下とする。 

表示 

変圧器の器体への表示は,次の項目を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示しなければなら

ない。ただし,接地線及び接地端子の表示は,9.2による。 

a) 定格1次電圧 

b) 定格2次電圧 

c) 定格2次電流。ただし,リモートコントロールリレー用変圧器に限る。 

d) 使用ヒューズの最大電流。ただし,リモートコントロールリレー用変圧器に限る。 

e) 2次側の定格容量 

f) 

定格周波数 

g) 定格時間。ただし,短時間定格の変圧器に限る。 

h) 定格2次短絡電流。ただし,定格2次短絡電流が8 A以下の変圧器に限る。 

i) 

金属製ボックス内用の変圧器は,金属製ボックス内で用いる旨の表示 

注記 容易に消えない方法には,押印,成形,印刷,印刷ラベル,彫刻などによる表示がある。 

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感電に対する保護 

8.1 

充電部 

充電部及び鉄心部は,金属製,陶磁器製又は合成樹脂製の外郭で覆い,かつ,容易に取り外すことがで

きる部分を取り外した状態で,図1に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部に30 Nの力を加えたとき,

試験指が触れてはならない。ただし,次の充電部は,外郭で覆わなくてもよい。 

a) 絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30 V以下の充電部及び口出線 

b) 金属製ボックス内用である旨を表示する変圧器の充電部 

c) 造営材などに取り付けた状態で,取付面から6 mm以上離れており,容易に試験指が触れることがな

い取付面側の充電部 

d) 造営材などに取り付けた状態で,厚さ0.5 mm以上の絶縁物で覆われており,容易に試験指が触れる

ことがない取付面側の充電部 

注記 容易に取り外すことのできる部分とは,工具を用いないで取り外すことができる部分を意味し

ている。工具とは,ドライバ,スパナなどの工具,保守点検専用の鍵及び硬貨を意味している。 

単位 mm 

a) 寸法図 

b) 結線例 

 角度の許容差は,±5′とする。 

寸法の許容差は,寸法が25 mm未満は

00.05

 mm,25 mm以上は±0.2 mmとする。 

使用材料は,黄銅とする。 
 

図1−試験指 

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8.2 

取付面との間隙 

巻線及び鉄心部と取付面との間には,6 mm以上の間隙をもたなければならない。ただし,巻線及び鉄

心部と取付面との間に絶縁物が介在する変圧器,並びに金属製ボックス内用である旨を表示する変圧器は

除く。 

接地接続 

9.1 

接地端子又は接地用口出線 

定格1次電圧が150 Vを超える変圧器は,外郭の見やすい箇所に,接地端子又は接地用口出線を設けな

ければならない。接地用の配線が外部に露出しない構造で,固定して用いる定格1次電圧が150 Vを超え

る変圧器は,器体の内部に,接地端子又は接地用口出線を設けなければならない。接地端子又は接地用口

出線は,次の金属部と接続しなければならず,その間に15 Aを連続通電したとき,各部に異常な発熱がな

く,かつ,接続部等の電圧降下が1.5 V以下でなければならない。試験装置の開放電圧は,30 V以下とす

る。 

− 試験指が触れることができる金属部 

− 器体の内部で充電部を金属で覆い,外郭の金属部が漏電のおそれのない構造の場合は,内部の金属部 

また,器体の内部の接地用口出線の接続部には,張力が加わってはならない。11.4に規定する張力除去

を満足する場合は,張力が加わらないものとして扱う。 

ただし,a)又はb)を満足する変圧器は,接地端子又は接地用口出線を設けなくてもよい。 

a) 金属製ボックス内用である旨の表示がある。 

b) 外郭の材料が,耐水性の合成樹脂又はその他これに類する絶縁物で,1層の材料は厚さ1 mm以上,2

層以上で構成する材料は厚さ0.8 mm以上で,かつ,1)〜3)を満足する。 

1) 11.8に規定する外郭の強度を満足する。 

2) 500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と試験指が触れることができる器体の外面との間の絶縁

抵抗が3 MΩ以上である。 

3) 充電部と試験指が触れることができる器体の外面との間に4 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続

して1分間これに耐える。 

9.2 

接地線及び接地端子の表示 

9.2.1 

接地線をもつ変圧器は,被覆に緑と黄との配色を施した接地線を用いるか,又は接地線の被覆の表

面若しくはその近傍に容易に消えない方法で,接地用である旨の表示をしなければならない。 

接地用である旨の表示は,接地線に保護アース,保護接地若しくはPEの文字又は  の記号によって

行う。 

なお,接地,接地端子,アース,E及びGの文字並びに  の記号も同等の表示とみなされている。 

注記1 容易に消えない方法には,押印,成形,印刷,印刷ラベル,彫刻などによる表示がある。 

注記2 接地線の接地用である旨の表示の位置の例は,JIS C 8300の7.1.1に記載がある。 

9.2.2 

接地端子をもつ変圧器は,容易に取り外せる端子ねじを除き,接地端子又は接地端子の近傍に容易

に消えない方法で,9.2.1に規定する接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,器体の内部に

ある接地端子で,器体を破壊しなければ接地線を取り換えることができない端子の場合,表示する必要は

ない。 

表示は,次の方法で行ってもよい。 

a) 接地端子の位置と接地端子の表示とが同一面にない場合で,接地端子の位置を示す矢印などを付した

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表示 

b) 接地端子に座金などを用いる場合で,取り外せる接地端子を取り外したときに容易に取り外すことの

できない座金など自体への表示 

注記 接地端子の接地用である旨の表示の位置の例は,JIS C 8300の7.1.2に記載がある。 

10 端子及び充電部の接続部 

10.1 充電部の接続部 

充電部相互又は充電部と非充電部との接続部は,通常の使用状態で,緩みが生じず,かつ,温度に耐え

なければならない。充電部相互又は充電部と非充電部との接続部は,10.1.1〜10.1.3による。 

10.1.1 充電部の接続は,次による。ただし,100 ℃以上の部分の接続は,f)及びg)以外の方法でなければ

ならない。 

a) 平形導体合成樹脂絶縁電線と充電部との接続部を除き,合成樹脂を介して締め付け,かしめなどによ

って接続する部分の合成樹脂は,JIS C 8300の表P.1〜表P.7に規定する絶縁物の使用温度の上限値以

下で用い,かつ,次のいずれかによる。 

1) 熱硬化性樹脂を用いる。 

2) ばね,座金などの金属弾性体によってひずみを補う処置を施した熱可塑性樹脂を用いる。ただし,

最大電流が1 A以下の部分に限る。 

b) ねじ止めの場合,JIS B 1115,JIS B 1122及びJIS B 1123に規定する3種タッピンねじを含む金属製の

機械ねじを用い,ねじの材料は,亜鉛,アルミニウムなどの軟らかな材料でなく,かつ,かん合する

有効ねじ山は,ねじをねじ込む部分の材料が金属の場合は2山以上,合成樹脂の場合は5山以上で,

接続部は,次のいずれかによる。 

1) ボルト及びナットを含むねじの頭部で締め付ける端子で,次による。 

− より線を接続する端子は,ねじ頭からより線が導体外径の1/4以上はみ出ない。座金を用いて締

め付けてもよい。 

− 部品のリード線を含む内部配線の導体をより合わせて環状にして接続する端子は,ねじ頭から導

体がはみ出ない。座金を用いて締め付けてもよい。 

2) 引締め形端子又は押締め形端子による。より線を接続する端子は,端子から導体が横方向にはみ出

ない。 

3) 取り付ける電線に適した大きさのラグ端子,圧着端子などを用いて接続している。 

c) かしめ,はんだ付け又は溶接による接続 

d) スリーブなどを用いた圧着 

e) 取り付ける電線に適した大きさの平形接続子,速結端子などによる接続 

f) 

ねじ込み式の閉端接続子(傘形コネクタともいう。)を用い,絶縁テープ,スプリングなどで緩み止め

を施した接続 

g) 次のいずれかによるラッピング接続 

1) 電線が重なることなく16か所以上密着し,端子の角に20か所以上接触しており,かつ,巻き付け

てある電線全体を端子の軸方向に30 Nの力で引っ張ったとき,電線が抜けない。 

2) 流れる電流が100 mA以下で発熱することがない回路,表示回路などで,30 Nの力で外れた場合,

外れた電線部分に2 Nの力を加えて移動させたとき,11.7のa)〜c)を満足し,かつ,充電部の露出,

短絡,誤接続などによる危険が生じるおそれがない。 

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10.1.2 次の接続は,確実な電気的接続とはみなさない。 

a) 部品のリード線を含む内部配線の導体相互,又は端子と部品のリード線を含む内部配線の導体とを機

械的にからげただけの接続。ただし,10.1.1 g)の接続を除く。 

b) アルミニウムとアルミニウム以外のものとを接続するもので,接続部を空気から遮断する電食防止の

対策及び熱サイクルによるアルミニウムのクリープ防止加工を施していない接続 

10.1.3 端子金具など金具を固定する部分の取付けは,次のいずれかによる。 

a) ねじ又はリベットで,2か所以上での取付け 

b) ボッチ,溝,土手などによる回り止めを設けた取付け 

10.2 電線の取付部 

10.2.1 電線の取付部は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。確実に接続できる端子構造の

例を,次に示す。 

a) 接続する電線に適した大きさのラグ端子,圧着端子,速結端子,平形接続子など 

b) 導体のより線がはみ出さない押締め形端子 

c) より線が導体外径の1/4以上はみ出さない端子ねじ。座金を用いて締め付けてもよい。 

10.2.2 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,電線を確実に接続できなければならない。電

線の接続は,次による。 

a) ナット又は座金を用いた接続 

b) 接続する電線に適した大きさの圧着端子などを用いた接続 

c) ねじ込み式の閉端接続子(傘形コネクタともいう。)を用い,絶縁テープ,スプリングなどで緩み止め

を施した接続 

10.2.3 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外の内部配線又は部品の取付けに兼用してはならない。

ただし,電源電線を取り付け又は取り外したとき,電源電線以外の内部配線又は部品が脱落することがな

い場合は兼用してもよい。 

11 構造 

11.1 絶縁変圧器 

2次側に定格電圧30 V以下の口出線又は端子をもつ変圧器は,絶縁変圧器でなければならない。 

11.2 使用者が接続する端子 

使用者が接続する端子は,次による。 

a) 定格電圧が30 V以下の端子は,呼び径が3 mm以上のねじ又はボルトナットで,直径が0.8 mmの電

線を確実に取り付けることができなければならない。ただし,ボックス内用である旨を表示する変圧

器は,速結端子を用いてもよい。 

b) 定格電圧が30 Vを超える端子は,呼び径が3.5 mm以上のねじ又はボルトナットで,直径が2 mmの

電線を確実に取り付けることができ,かつ,吸湿性が少ない絶縁物で容易に接触することのないよう

に覆っていなければならない。ただし,ボックス内用である旨を表示する変圧器は,速結端子を用い

てもよい。 

c) 端子は,1次側と2次側との違いを容易に識別できなければならない。 

d) 接地端子は,押し締めねじ形の端子は呼び径が3.5 mm以上,それ以外の端子は呼び径が4 mm以上の

ねじ又はボルトナットで,直径が2 mmの電線を確実に取り付けることができなければならない。た

だし,ボックス内用である旨を表示する変圧器は,速結端子を用いてもよい。 

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e) リモートコントロールリレー用変圧器は,端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に,1

次側の端子は50 N,2次側の端子は30 Nの引張力を徐々に加えたとき,端子ごとに取付部のぐらつき

がなく,破損又は絶縁不良が生じてはならない。 

f) 

ベル用及び表示器用の変圧器は,接地端子を除き,端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の

方向に,試験品の質量に等しい引張力を徐々に加えたとき,端子ごとに取付部のぐらつきがなく,破

損又は絶縁不良が生じてはならない。ただし,質量が2 kgを超える場合は,20 Nの引張力を加える。 

11.3 口出線 

口出線をもつ変圧器の口出線は,次による。 

a) 定格電圧が30 V以下の口出線は,ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ電線で,断面積

が0.5 mm2以上とする。 

b) 定格電圧が30 Vを超える口出線は,600ボルトビニル絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ

電線で,断面積が0.9 mm2以上とする。ただし,ベル用及び表示器用の変圧器の口出線は,ビニルコ

ード又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ電線で,断面積が0.75 mm2以上の電線を用いてもよい。 

c) 導体は,より線とする。 

d) 器体外の長さは,150 mm以上とする。 

e) 口出線は,1次側と2次側との違いを容易に識別できなければならない。 

f) 

リモートコントロールリレー用変圧器の口出線は,口出し方向に,1次側は50 N,2次側は30 Nの引

張力を徐々に加えたとき,電線の取付部にぐらつきがなく,破損又は絶縁不良が生じず,かつ,口出

線が切断してはならない。 

g) ベル用及び表示器用の変圧器の口出線は,口出し方向に,試験品の質量に等しい引張力を徐々に加え

たとき,電線の取付部にぐらつきがなく,破損又は絶縁不良が生じず,かつ,口出線が切断してはな

らない。ただし,質量が2 kgを超える場合は,20 Nの引張力を加える。 

11.4 張力除去 

電源電線は,次の張力を器体の外側に向かって15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線

の器体側から5 cmの箇所を保持して押し込んだとき,電源電線と内部端子との接続部に張力が加わらず,

かつ,ブッシングが外れることがあってはならない。 

− キログラム(kg)の単位で表した器体の質量の3倍の値に10 Nを乗じた値 

− 器体の質量の3倍の値が10 kgを超える場合は100 N 

− 器体の質量の3倍の値が3 kg未満の場合は30 N 

11.5 取付面の貫通孔 

電源電線の貫通孔は,取付面にあってはならない。ただし,金属製ボックス内用である旨を表示する場

合,及び電源電線の被覆をきずつけることがない場合,電源電線の貫通孔は,取付面にあってもよい。 

11.6 電源電線等の貫通孔 

電源電線,変圧器間を接続する電線,及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電源電

線等という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適切な保護装置を用いているか,

又は半径2 mm以上の面取り,カール加工など適切な保護加工を施してなければならない。ただし,貫通

部が金属以外の材質で,その部分が滑らかな場合を除く。露出する長さが80 mm以下の電線は,機能上や

むを得ず器体の外部に露出する電線に含まない。 

11.7 器体の内部配線 

器体の内部配線(器体内部にある電源電線等を含む。)は,次による。 

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a) 2 Nの力を内部電線に加えたとき,1)及び2)の接触があってはならない。 

1) 2 Nの力を取り去った後の,JIS C 8300の附属書Pに規定する絶縁物の使用温度の上限値を超える

部分への接触 

2) 2 Nの力を加えている間だけの,JIS C 8300の附属書Pに規定する絶縁物の使用温度の上限値に

40 ℃を加えた値を超える部分への接触 

b) 2 Nの力を内部電線に加えたとき,可動部に接触してはならない。可動部に接触しない方法として,

内部配線をまとめて外郭の内側に固定するなどがある。 

c) 絶縁被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2 Nの力を内部電線に加えたときに他

の部分に接触する場合には,次の1)〜3)の処置を施してある場合を除き,絶縁被覆のきず,破れなど

を試験によって判定する。 

1) 電線を金具で固定するときは,金具の端部にカールする,適切な介在物を挟んで固定するなどの処

理を施してある。 

2) 貫通孔には,0.7 mmを超える厚さの金属板は面取りを施し,確実に固定したチュービングをもつも

のは,電線の被覆をきずつけない適切な厚さをもつ絶縁テープを含め,ばり取りを施してある。 

3) 電線と接触する可能性のある部分が滑らかで電線と平行している。 

電線に2 Nの力を加えながら可動範囲内で左右に1回動かした後に,絶縁被覆にきず,破れなどが

あってはならない。ただし,被覆を二重にした電線で,電線の内部絶縁被覆にきずが達しない場合を

除く。 

接触した電線の絶縁被覆にチョークを塗布し,これを布で拭き取り,その後にチョーク粉が残って

いてはならない。単なるへこみ部分に残ったチョーク粉は無視する。 

例 電線を動かす場合の例 

d) 接続器(コネクタ)によって接続した電線は,5回の抜き差し後に5 Nの力を接続した部分に加えた

とき,外れてはならない。ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れたとき,その部分に2 Nの力

を加えて移動させてもa)〜c)を満足し,かつ,充電部の露出,短絡又は誤接続が生じない場合を除く。 

11.8 外郭の強度 

試験品の外郭に質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミドで加工した半径が

10 mmの球面のおもりを表1に規定する高さから垂直に1回落下させたとき,又はこれと同等の硬度,材

質及び球面の衝撃片によって同等の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれのあ

るひび,割れその他の異状が生じてはならない。ただし,試験後,図1の試験指に10 Nの力を加えて破損

部に生じた開口から押し込んだとき,充電部に試験指が接触しない場合は,異状には含まない。また,器

体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類する部品及びそれらの保護カバーで,

表面積が4 cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10 mm以上突出していない部分は試験を行わな

い。 

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10 

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表1−おもり落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

天井取付用 

14 

その他 

20 

代替として,JIS C 60068-2-75:2004の附属書E図1に規定するスプリングハンマを用いてもよい。0.35 J

及び0.5 Jの衝撃力は,それぞれ14 cm及び20 cmの高さからおもりを落下させたときと同等の衝撃力とし

て扱う。 

11.9 金属製の外郭の厚さ 

金属製の外郭の厚さは,表2に規定する値以上でなければならない。 

表2−金属製外郭の厚さ 

単位 mm 

区分 

公称厚さ 

屋外用 

充塡物として熱硬化性樹脂を満たした変圧器 

0.5 

その他の変圧器 

0.8 

屋外用以外の変圧器 

0.5 

11.10 

金属製の外郭及び鉄心部 

金属製の外郭をもつリモートコントロールリレー用変圧器は,金属製の外郭と鉄心部とを,電気的に接

続していなければならない。 

11.11 

アークに対する保護 

金属製の蓋又は箱で,アークが達することのある部分には,16.6の規定を満足する電気絶縁物で,かつ,

17.2に規定する厚さをもつ電気絶縁物を取り付けなければならない。 

11.12 

造営材への取付構造 

天井,壁,床,柱,棚など造営材に取り付けて用いる変圧器は,容易かつ堅固に取り付けできる構造で

なければならない。 

11.13 

変圧器間を接続する電線の保護装置 

変圧器間を接続する電線をもつ変圧器は,電線が短絡,過電流などの状態を生じたときに動作するヒュ

ーズ,過電流保護装置,その他の保護装置を設けなければならない。ただし,短絡,過電流などの状態を

生じても,部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれのない場合を除く。 

11.14 

2次側のヒューズ 

ヒューズの位置を接続図によって表示する場合を除き,2次側にヒューズを取り付ける変圧器は,いず

れの口出線又は端子に負荷を接続したときにもヒューズが回路に直列に挿入する構造でなければならない。 

11.15 

リモートコントロールリレー用変圧器のヒューズ 

定格2次短格電流が5 Aを超えるリモートコントロールリレー用変圧器は,2次側に定格電流が3 A以

下の包装ヒューズを取り付けなければならない。 

11.16 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける変圧器 

11.16.1 

ヒューズの取付部は,容易に接触しないように覆ってあり,かつ,電流ヒューズの取付部は,器

具内に埋め込む場合を除き,取換えが容易に行えなければならない。使用者がドライバなどの工具を用い

て取り外す場合も,取換えが容易に行えるとみなす。 

11 

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11.16.2 

ヒューズ及びヒューズ抵抗器は,溶断によって,それぞれの回路を完全に遮断しなければならな

い。また,ヒューズが溶断したときの可溶体の垂れ下がりなどによって,短絡及び地絡することがあって

はならない。 

11.16.3 

ヒューズ及びヒューズ抵抗器は,溶断するとき,アークによって短絡及び地絡することがあって

はならない。 

11.16.4 

ヒューズは,溶断するとき,ヒューズを収めている蓋,箱又は台にその後の使用を損なうほどの

損傷が生じてはならない。 

11.16.5 

電流ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易かつ確実に取り付けることができ,つめ付きヒュー

ズを締め付けるときヒューズのつめが回らない端子とする。ねじの頭径がJIS C 8303の附属書B(巻締ね

じ端子のねじの寸法)に規定する大頭丸平小ねじと同等以上の寸法のねじ又は同等以上の寸法の座金を用

いているときは,ヒューズのつめが回らない端子として扱う。 

11.16.6 

皿形座金を用いる端子の場合,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上でなけ

ればならない。 

11.16.7 

非包装ヒューズの可溶体の中心部付近と器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければならな

い。 

注記1 器体には,ヒューズが溶断したとき,可溶体が垂れ下る方向,又はばね方式のばねの動作方

向にあるヒューズ取付基板,抵抗器,発熱体,整流器,器内配線なども含まれる。 

注記2 非包装ヒューズとは,包装していないヒューズを意味し,変圧器の巻線内に組み込んだヒュ

ーズドメタルは含まれない。 

11.16.8 

ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。ただし,ヒ

ューズを取り付け,又は取り外したとき,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むことがない場合は兼用して

もよい。 

11.16.9 

ヒューズ取付部の近傍又は銘板に,電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格動作温度を,

容易に消えない方法で表示しなければならない。複数のヒューズをもつ場合には,紛らわしくないように

表示する。ただし,取り換えることができないヒューズの場合は表示をしなくてもよい。 

注記1 銘板とは,変圧器の銘板,結線表示板などを意味し,ヒューズ自体への表示は,銘板表示に

は含まれない。 

注記2 容易に消えない方法には,押印,成形,印刷,印刷ラベル,彫刻などによる表示がある。 

注記3 取り換えることができないヒューズとは,修理のとき発見できない箇所にあるヒューズ,又

は器体,部品などを破壊しなければ取り出せないヒューズを意味している。 

注記4 はんだ付けをした糸状ヒューズ,ばね作用をする部分を低融点合金で保持したヒューズ,リ

ード線付きの筒状ヒューズでリード線をはんだ付けしたヒューズなどで,修理において発見

しやすい箇所にあるヒューズは,取り換えることができるヒューズとして扱われる。 

11.16.10 ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント配線板などが炭化又はガス化し,

発火することがあってはならない。 

11.17 

温度過昇防止装置 

温度過昇防止装置をもつ場合,温度過昇防止装置は,容易に取り換えることのできない構造で,かつ,

試験品を14.1の状態で動作したとき,温度過昇防止装置が動作してはならない。異常時に温度過昇防止装

置が動作したとき,木台の燃焼,高温物の流出,絶縁抵抗の低下などがあってはならない。温度過昇防止

装置には,温度ヒューズも含む。 

12 

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注記1 温度過昇防止装置とは,異常時に過度な温度上昇を生じることなく動作し,その設定温度が

変更できないものを意味している。 

注記2 容易に取り換えることのできないとは,工具を用いなければ取り外すことができないことを

意味している。工具とは,ドライバ,スパナなどの工具,保守点検専用の鍵及び硬貨を意味

している。 

11.18 

電子部品をもつ回路の部品燃焼試験 

電子部品をもつ絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路又は17.1 c)に規定する特定の回路は,電子部

品を1か所ずつ短絡及び/又は開放する試験を行ったとき,その回路に接続した二つ以上の電子部品が燃

焼してはならない。燃焼には,単なる発煙,焦げなどは含まない。使用者が工具を用いることなく交換で

きるヒューズなどの保護装置は,短絡した状態で試験を行う。ただし,その回路に接続した入力電源用の

変圧器の1次巻線及び2次巻線,入力電源用の整流回路の整流器は,一つでも燃焼してはならない。試験

及び試験後の絶縁抵抗は,次による。 

a) 電子部品ごとに次の箇所を短絡及び/又は開放する。ただし,17.1.2の規定を満足する端子相互間は,

短絡しなくてもよい。 

1) 表示灯などは,端子相互間を短絡する。 

2) コンデンサ,半導体素子,変圧器,コイルその他これらに類する部品などは,端子相互間を短絡又

は端子を開放する。抵抗器は,端子を開放する。 

3) 金属ケースに収めた1)及び2)に規定する部品は,端子と金属ケースとの間を短絡する。ただし,部

品内部で端子に接続した部分と金属ケースとが接触しない場合を除く。 

4) 12.6.1の規定を満足する絶縁用コンデンサは,開放だけを行う。ただし,コンデンサと抵抗器とが

一体の絶縁用コンデンサは,端子相互間に表5に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測

定した絶縁抵抗が,試験前の抵抗値の50 %以上変化せず,かつ,0.1 MΩ以上でなければならない。 

b) a)による試験の約2分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と接地することのある非充電

金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

注記 部品に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて一つの部品として扱われる。 

11.19 

防水性 

屋外用の変圧器は,雨水が器体内に浸入するおそれがなく,かつ,絶縁ブッシングに雨水がかかりにく

い構造でなければならない。 

適否は,試験品を使用状態に取り付け,清水を毎分3 mmの降水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で

一様に1時間散水した後,器体内への清水の浸入の有無を確認することによって判定する。 

12 部品 

12.1 部品の定格電圧,定格電流及び許容電流 

部品として用いる電線,接地線,ヒューズ,コンデンサ,過負荷保護装置の定格電圧,定格電流及び許

容電流は,定常的に生じる最大の電圧又は電流(過渡的なものは含まない。)以上でなければならない。 

注記 定格電圧,定格電流とは,部品などに表示した値を意味している。 

12.1.1 電源電線等の許容電流は,JIS C 8300の13.1.1による。 

12.1.2 コンデンサで,定格電圧の表示のないコンデンサ及び回路電圧の2倍の値以上の定格電圧の表示の

あるコンデンサは,回路電圧の2倍の値を定格電圧とする。 

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12.2 電源電線等 

12.2.1 電源電線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,かつ,次のいずれかでなければ

ならない。ただし,口出線として用いる電線は,11.3による。 

a) コード又はキャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上。 

b) a)の電線で,信号線の場合は,断面積が0.5 mm2以上。 

c) 定格電流が0.5 A以下の変圧器に金糸コードを用いる場合は,長さは,2.5 m以下。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみなさ

れている。 

12.2.2 変圧器間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は,次のいずれかでなけ

ればならない。 

a) 表3に適合する電線であり,かつ,100 Nの引張力を15秒間加えたとき,素線の断線,絶縁体に用い

る絶縁物の割れ,欠けなどが生じない電線。ただし,電子回路の入出力信号で回路の微小電流回路に

用いる絶縁被覆をもつ電線,又は地絡したときに流れる電流が1 mA以下若しくは図3に示す電流値

以下の回路などに用いる絶縁被覆をもつ電線は除く。 

表3−接続する回路の電圧による区分ごとの電線 

接続する回路の電圧の区分 

電線 

交流の場合30 V以下, 
直流の場合45 V以下 

試料2 mを1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,多心の
電線は導体相互間及び導体と大地との間に500 Vの交流電圧を加えたとき,
連続して1分間これに耐える。 

交流の場合30 Vを超え60 V以下, 
直流の場合45 Vを超え60 V以下 

試料2 mを1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,多心の
電線は導体相互間及び導体と大地との間に1 000 Vの交流電圧を加えたと
き,連続して1分間これに耐える。 

60 Vを超え150 V以下 

次のいずれかの電線 
− JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のコード又はキャブタイヤケ

ーブルで,断面積が0.75 mm2以上。 

− 断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心

の電線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地
との間に,1 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐え
る。 

150 Vを超え300 V以下 

断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mを1時間清水中に浸し,単心の電線は導
体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,1 500 
Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える。 

300 Vを超え 

断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電

線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に
回路電圧の2倍に1 000 Vを加えた値の交流電圧を加えたとき,連続して1
分間これに耐える。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するコード又はキャブタイヤケーブルは,同等以上

の電線とみなされている。 

b) 電源供給側の内部に定格電流が3 A以下で,定格遮断電流が500 A以上のヒューズ又は過負荷保護装

置を備えてある場合,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,長さが2 m以下,かつ,

その断面積が0.5 mm2以上の電線。 

注記1 ヒューズ又は過負荷保護装置とは,変圧器間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の

外部に露出する電線の短絡時の焼損防止用のものを意味している。焼損防止できる例を例

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1に,焼損防止できない例を例2に示す。 

例1 焼損防止できる 

例2 焼損防止できない 

注記2 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみ

なされている。 

12.2.3 単心コードをより合わせたもの又はより合せコードは,より合せが容易に分離しない構造でなけれ

ばならない。単心コードをより合わせたもの又は束ねたもので,20 cm以下の間隔で糸,テープなどで分

離しないように処置したものは,容易に分離しない構造とみなす。 

12.2.4 温度が100 ℃を超える部分に触れることのある電源電線等は,ビニルコード,ビニルキャブタイ

ヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外の電線でなければならない。電源電線等が触れることのあ

る部分には,器体の貫通部及びその近傍,電源電線等が固定され常時接触している部分並びに通常の使用

状態で電源電線等が接触する部分を含む。ただし,次の回路に用いる電線は除く。 

a) 絶縁変圧器に接続した2次側の回路で,対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,又は直流の

場合は45 V以下の回路 

b) 1 kΩの抵抗器を大地との間及び線間に接続したとき,抵抗器に流れる電流が1 mA以下の回路。ただ

し,抵抗器に流れる電流が,図3に示す電流値を限度に1 mAを超えてもよい。抵抗器に流れる電流

の測定方法は,17.1.2 b)の2.1)及び2.2)による。 

12.3 接地線 

接地線は,次のいずれかによる。 

a) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線 

b) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

c) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心の一つ。多心コードには,

より合せコードを含まない。 

12.4 ヒューズ 

ヒューズは,次による。 

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a) 可溶体は,容易に変質しない材料 

b) ヒューズ取付端子は,取付けに支障のない硬さの材料 

c) 温度ヒューズの定格動作温度に対する許容差は,温度ヒューズを水平にして恒温槽に入れ,温度を1

分間に1 ℃の割合で上昇させ,温度ヒューズが溶断したとき,熱電温度計によって測定した恒温槽内

の温度の±10 ℃以内とする。 

12.5 過負荷保護装置 

ヒューズ以外の過負荷保護装置は,次による。 

a) 電流動作形の過負荷保護装置は,接続される回路の電圧に等しい電圧を加え,定格電流の2.5倍に等

しい電流を流し,1分間に1回の割合で手動復帰式は10回,自動復帰式は200回動作を行ったとき,

各部にその後の使用を損なうほどの異状が生じてはならない。負荷の力率は,約1とする。過負荷保

護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できない場合は,動作できる最小の時間に1回の割合で行

う。 

b) 熱動式の過負荷保護装置は,接続される回路の電圧に等しい電圧を加え,接続される回路の最大使用

電流に等しい電流を流し,感温部を加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回

の割合で手動復帰式は10回,自動復帰式は200回動作を行ったとき,各部にその後の使用を損なうほ

どの異状が生じてはならない。過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できない場合は,

動作できる最小の時間に1回の割合で行う。 

12.6 コンデンサ 

12.6.1 絶縁耐力試験 

コンデンサは,表4によって絶縁耐力(耐電圧)試験を行ったとき,これに耐えなければならない。た

だし,絶縁変圧器の2次側の回路及び整流後の回路に用いるコンデンサで,コンデンサを短絡したとき,

電源電流が定常的に10 A以下で,かつ,11.18の規定を満足する場合,絶縁耐力試験は適用しない。 

注記 雑音防止器などで,コンデンサを単体として取り出すことが困難なものは,全体がコンデンサ

として扱われる。 

表4−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法 

コンデンサの種類 

試験箇所 

試験方法 

交流用電解コンデ
ンサ。ただし,雑
音防止用及び絶縁
用を除く。 

端子相互間 

定格電圧の1.2倍の値の交流電圧を連続して2分間,か
つ,定格電圧の1.4倍の値の交流電圧を連続して30秒
間加える。 

端子を一括したものと接地すること
のある非充電金属部b)との間 

1 500 Vの交流電圧を連続して1分間加える。 

直流用電解コンデ
ンサ 

端子相互間 

定格電圧が200 V未満の場合は,定格電圧の1.25倍の
値の直流電圧を連続して30秒間加える。 

定格電圧が200 V以上の場合は,定格電圧の1.11倍の
値の直流電圧を連続して30秒間加える。 

ケースと接地することのある非充電
金属部との間。ただし,絶縁形コン
デンサに限る。 

定格電圧が300 V未満の場合は,1 000 Vの直流電圧を
連続して1分間加える。 

定格電圧が300 V以上の場合は,1 500 Vの直流電圧を
連続して1分間加える。 

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表4−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法(続き) 

コンデンサの種類 

試験箇所 

試験方法 

油入コンデンサを
含むはく電極コン
デンサ。ただし,
雑音防止用及び絶
縁用を除く。 

端子相互間 

定格電圧が1 000 V以下の場合は,定格電圧の2.3倍の
値の電圧a)を連続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧a)を連
続して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
の電圧a)を連続して1分間加える。 

定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧a)を連続して1分間加える。 

蒸着電極コンデン
サ。ただし,雑音
防止用及び絶縁用
を除く。 

端子相互間 

定格電圧の1.75倍の値の電圧a)を連続して1分間加え
る。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧a)を連
続して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
の電圧a)を連続して1分間加える。 

定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧a)を連続して1分間加える。 

その他のコンデン
サ。ただし,雑音
防止用及び絶縁用
を除く。 

端子相互間 

定格電圧の2.3倍の値の電圧a)を連続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧a)を連
続して1分間加える。 
定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧a)を
連続して1分間加える。 

雑音防止用コンデ
ンサ及び絶縁用コ
ンデンサ 

端子相互間 充電部相互間に接続す

るコンデンサ 

定格電圧の2.3倍の値の電圧a)を連続して1分間加える。 

充電部と接地すること
のある非充電金属部と
の間に接続するコンデ
ンサ 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧a)を連
続して1分間加える。 
定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧a)を
連続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との

間。ただし,絶縁用コンデンサに限
る。及び,端子を一括したものと接
地することのある非充電金属部b)と
の間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧a)を連
続して1分間加える。 
定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧a)を
連続して1分間加える。 

注a) コンデンサを接続する回路の電圧が,交流のものは交流電圧,直流のものは直流電圧とする。 

b) 端子を一括したものと接地することのある非充電金属部とは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加

えたとき,コンデンサの非充電金属部が接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。 

c) 端子を一括したものとケースとは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加えたとき,ケースが異極と

なる充電部又は接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。 

12.6.2 絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験 

1次側電源回路に用いるコンデンサは,絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験を行う。 

12.6.2.1 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験は,次による。 

a) 紙コンデンサ又は金属化紙コンデンサで,公称静電容量が0.1 μF以下のコンデンサは,コンデンサの

端子相互間に表5に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗が,1 000 MΩ以

上でなければならない。 

b) 紙コンデンサ又は金属化紙コンデンサで,公称静電容量が0.1 μFを超え0.47 μF以下の場合,マイク

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ロファラッド(μF)で表した公称静電容量の値に,コンデンサの端子相互間に表5に規定する直流電

圧を連続して1分間加えた後に測定したメガオーム(MΩ)で表した絶縁抵抗の値を乗じて得た値は,

100以上でなければならない。 

c) 紙コンデンサ及び金属化紙コンデンサ以外のコンデンサで,公称静電容量が0.47 μF以下の場合,コ

ンデンサの端子相互間に表5に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗は,

2 000 MΩ以上でなければならない。 

d) 電解コンデンサで,端子を一括したものと取付金具との間に500 Vの直流電圧を連続して1分間加え

た後に測定した絶縁抵抗は,10 MΩ以上でなければならない。 

e) 電解コンデンサ以外のコンデンサで,端子を一括したものとケース又は取付金具との間に500 Vの直

流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗は,1 000 MΩをコンデンサの端子の数で除して

得た値以上でなければならない。 

表5−コンデンサの使用回路電圧及び加える直流電圧 

単位 V 

コンデンサの使用回路電圧 

直流電圧 

50以下 

250 

50を超え 

500 

12.6.2.2 耐湿絶縁試験 

コンデンサを40±2 ℃,相対湿度90 %以上98 %以下の状態に8時間保持した後,室内に16時間放置す

る操作を5回繰り返し,その後に12.6.1に規定する絶縁耐力試験及び12.6.2.1に規定する絶縁抵抗試験を

行う。ただし,12.6.2.1に規定する絶縁抵抗の要求値は,1/2として判定する。 

12.7 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板 

12.7.1 樹脂材料部分の質量が4 g以下のフレキシブル印刷配線板,又は内部で生じた炎が外部に拡散しな

いような外郭で囲った印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板を除き,15 Wを超える電力が供給で

きる回路に用いる印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板は,12.7.2若しくは12.7.3の規定による

か,又はこれと同等以上の難燃性があることを仕様書のデータなどの客観的データに基づき確認する。 

注記1 フレキシブル印刷配線板とは,柔軟性がある絶縁基板を用いた印刷配線板を意味している。

複数の平角線を平行に並べて絶縁フィルムで被覆した機器の内部配線として用いられる,い

わゆるフレキシブルフラットケーブル(FFC)は含まない。 

注記2 内部で生じた炎が外部に拡散しないような外郭とは,印刷回路用積層板及びフレキシブル印

刷配線板を接続配線するための開口以外の開口をもたない金属製,セラミック製又はガラス

製の外郭を意味し,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板を接続配線するための開

口部から溶融物が落ちることがなく,かつ,配線を接続した状態で,開口部に図1に示す試

験指を30 Nの力で差し込んだとき,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板に触れな

いものをいう。 

注記3 15 Wを超える電力とは,通常消費する電力ではなく,取り出し得る電力を意味している。 

注記4 15 Wを超える電力が供給できる回路とは,JIS C 9335-1:2014 [3]の19.11.1に規定する15 W以

下の電力が加わる小電力回路以外の回路を意味している。 

12.7.2 印刷回路用積層板は,JIS C 60695-11-10:2015の9.4に規定する燃焼性分類V-0でなければならない。 

12.7.3 フレキシブル印刷配線板は,次のいずれかでなければならない。 

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a) 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 V以下の電圧で動作する回路部分に用いる配線板の基

材は,JIS K 7341:2006に規定する燃焼性分類VTM-1,又はJIS C 60695-11-10:2015の9.4に規定する

燃焼性分類V-1とする。 

b) 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 Vを超える電圧で動作する回路部分に用いる配線板の

基材は,JIS K 7341:2006に規定する燃焼性分類VTM-0,又はJIS C 60695-11-10:2015の9.4に規定す

る燃焼性分類V-0とする。 

13 2次側特性 

13.1 2次無負荷電圧 

定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加えたとき,無負荷の状態で2次側の端子電

圧は,表6によらなければならない。1次電圧の調整ができる場合は,調整できる最高電圧で,2次電圧

の調整ができる場合は,調整できる最高電圧で測定する。ただし,2次負荷電圧が2次無負荷電圧より高

い場合で,定格2次電圧を表示してある変圧器には,この要求事項を適用しない。 

表6−2次無負荷電圧 

種別 

2次側の端子電圧 

ベル用変圧器 

定格2次電圧の±20 % 

表示器用変圧器 

定格2次電圧が30 V以下 

定格2次電圧の±20 % 

定格2次電圧が30 V超 

定格2次電圧の±10 % 

リモートコントロールリレー用変圧器 

定格2次電圧の±25 % 

13.2 2次負荷電圧 

定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え,2次側の口出線間又は端子間に抵抗負

荷を接続して定格2次電流に等しい電流を流したとき,2次側の端子電圧は,表7によらなければならな

い。 

表7−2次負荷電圧 

種別 

2次側の端子電圧 

ベル用変圧器 

定格2次電圧の60 %以上 

表示器用変圧器 

定格2次電圧が15 V以下 

定格2次電圧の80 %以上 

定格2次電圧が15 V超 

定格2次電圧の90 %以上 

リモートコントロールリレー用変圧器 

24±2.4 V 

13.3 2次短絡電流 

定格2次短絡電流が8 A以下の変圧器は,定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加

え測定した2次短絡電流が,定格2次短絡電流以下でなければならない。 

14 温度上昇 

14.1 平常温度上昇 

周囲温度が35±5 ℃の状態で,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態

に取り付け,定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え,各巻線ごとに2次側の口出

線間又は端子間に抵抗負荷を接続し,各巻線に同時に定格2次電流に等しい電流を30分間における各部の

温度上昇値が0.5 K以下となるまで流したとき,器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充塡物が出てはなら

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19 

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ず,熱電温度計によって測定した各部の温度上昇は,表8に規定する値以下でなければならない。温度上

昇には,通電を停止した直後の温度上昇分も含む。定格電圧の下で使用者が調整することのできる調整器

は,最も厳しい条件に設定した状態で温度測定を行う。ただし,巻線は,抵抗法によって測定し,次の式

によっての温度上昇を算出する。巻線の温度を抵抗法で測定することが困難な場合,コイルの表面を測定

したときの温度が,表8の温度上昇値から10 ℃減じた値以下の場合,規定値以下であるとみなす。 

銅線の場合の式 

T=(234.5+t1)×

1

1

2

R

R

R

+t1−t2 

ここに, 

T: 温度上昇(K) 

t1: 最初の一定周囲温度(℃) 

t2: 最終周囲温度(℃) 

R1: t1 ℃における巻線の抵抗値(Ω) 

R2: 温度が一定になったときの巻線の抵抗値(Ω) 

表8−平常温度上昇 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇値 

巻線 

A種絶縁 

65 

E種絶縁 

80 

B種絶縁 

90 

F種絶縁 

115 

H種絶縁 

135 

ヒューズクリップの接触部 

55 

外郭 

金属製 

50 

その他 

65 

試験品を置く木台の表面 

60 

注記 外郭とは,ケースの外面,蓋の外面,台の裏面,

端子カバーの外面などを意味している。 

14.2 異常温度上昇 

周囲温度が35±5 ℃の状態で,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態

に取り付け,全ての2次側の口出線間又は端子間を短絡し,定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に

等しい電圧を加え,30分間における各部の温度上昇値が0.5 K以下となったとき又は巻線が焼損して断線

したとき,器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充塡物が出てはならず,熱電温度計によって測定した各部

の温度上昇は,表9に規定する値以下でなければならない。温度上昇には,通電を停止した直後の温度上

昇分も含む。 

なお,温度過昇防止装置又は過負荷保護装置をもつ変圧器は,各巻線ごとに2次側の口出線間又は端子

間に抵抗負荷を接続し,温度過昇防止装置又は過負荷保護装置に次の電流を流して試験する。温度過昇防

止装置又は過負荷保護装置が動作したときは,その時まで試験を行う。 

− 電流ヒューズを用いている場合は,不溶断電流と等しい電流 

− 温度ヒューズなど温度によって動作する自動スイッチを用いている場合は,定格動作温度より約

10 ℃低い温度になる電流 

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20 

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表9−異常温度上昇 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇値 

外郭 

110 

試験品の底部に面する木台の表面 

120 

注記 外郭とは,ケースの外面,蓋の外面,台の裏面,

端子カバーの外面などを意味している。 

15 絶縁性能 

15.1 絶縁性能は,附属書Cに規定する絶縁性能試験による。 

15.2 14.1の平常温度上昇試験の前後に,C.1.1の絶縁抵抗試験及びC.2の絶縁耐力試験を行う。 

15.3 14.2の異常温度上昇試験の後に,C.1.2の絶縁抵抗試験及びC.2の絶縁耐力試験を行う。 

15.4 絶縁性充塡物を充塡しない変圧器は,周囲温度が25±5 ℃,相対湿度が90 %〜95 %の状態で48時

間保った後に,表面の水滴を除去した状態で,C.1.1の絶縁抵抗試験及びC.2の絶縁耐力試験を行う。ただ

し,表C.1の測定箇所が絶縁した巻線相互間で,定格電圧が30 Vを超え600 V以下の巻線と定格電圧が

30 V以下の巻線との間,及び定格電圧が30 Vを超え600 V以下の巻線相互間の場合,並びに表C.1の測

定箇所が巻線と接地することがある非充電金属部との間で,巻線の定格電圧が30 Vを超え600 V以下の場

合,絶縁抵抗は2 MΩ以上とする。 

15.5 屋外用の変圧器は,試験品を使用状態に取り付け,清水を毎分3 mmの降水量で約45°の傾斜方向

から降雨状態で一様に1時間散水した後,散水を続けながらC.2の絶縁耐力試験を行う。 

16 材料 

16.1 器体の材料 

16.1.1 器体の材料は,14.1に規定する平常温度上昇試験をしたときの温度に耐えなければならない。 

16.1.2 外郭又は電気絶縁物を支持する熱可塑性の材料は,次のいずれかでなければならない。試験品から

試験片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行ってもよい。 

a) 温度上昇の値に40 ℃を加えた温度の恒温槽内に試験片を入れ,その上に直径が5 mmの鋼球を用い

て20 Nの圧力を1時間加えた後,鋼球を除去して10秒以内に常温の水中で冷却し,へこんだ穴の直

径を測定したとき,直径が2 mm,又は深さで換算して0.209 mm以下 

b) 温度上昇の値が,客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボールプレッシャ温度限度から40 ℃を

減じた値(判定温度限度値)以下 

注記 “客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボールプレッシャ温度限度”は,“「電気用品に

用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告書”

[4]に情報がある。 

16.2 電気絶縁物及び熱絶縁物 

電気絶縁物及び熱絶縁物は,14.1に規定する平常温度上昇試験をしたときに接触又は近接した部分の温

度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない絶縁物でなければならない。接触には,2 Nの力を加えたとき接触

し,かつ,力を取り去っても接触している場合を含む。近接には,通常は接触せず,2 Nの力を加えてい

る間だけ接触する場合が該当する。 

注記1 電気絶縁物とは,電気機器が本来の機能を発揮し,維持し,また,感電などの危険を防止す

ることを目的として,充電部と非充電金属部との間,充電部と外郭との間,又は充電部相互

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21 

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間を電気的に絶縁隔離する固体絶縁物又は液体絶縁物で,体積抵抗率が常温において1×108 

Ω・cm以上の絶縁物を意味している。外郭が熱絶縁物,その他の絶縁物である場合は,外郭

の内外面も含まれる。また,液体絶縁物は,完全充塡している絶縁物に限り電気絶縁物とし

て扱われる。 

注記2 熱絶縁物とは,電気機器から発する熱及び電気機器以外から受ける熱を遮断又は緩衝し,機

器の性能の変化又はこれへの影響を緩和する目的のために設ける絶縁物を意味している。 

16.2.1 絶縁物は,2 Nの力を加えている間だけ接触し,力を取り去ったら接触していない場合でも,絶縁

物の種類ごとにJIS C 8300の附属書Pに規定する使用温度の上限値に40 ℃を加えた値を超える部分に接

触してはならない。 

16.2.2 絶縁物は,14.1に規定する平常温度上昇試験をしたとき,次のいずれかでなければならない。 

a) 50 ℃未満の温度 

b) JIS C 8300の表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その1”の温度値以下の温度 

c) JIS C 8300の表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その2”を規定している絶縁物は,使用温度の

上限値“その1”を超えて“その2”以下の温度。ただし,絶縁物又は絶縁物と同一のものを適切な試

験方法によって熱劣化推定温度を客観的に確認し,かつ,確認した温度値と同等以下の温度で用いる

場合に限る。 

d) 絶縁物をJIS C 8300の表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その2”を超えて用いるとき,JIS C 8300

の表P.1〜表P.7に規定していない絶縁物のとき,又はJIS C 8300の表P.1〜表P.7に規定する絶縁物

でその種類の材料相互を化学的若しくは物理的に結合したものを用いるときは,絶縁物又は絶縁物と

同一のものを適切な試験方法によって熱劣化推定温度を客観的に確認し,かつ,確認した温度値と同

等以下の温度 

注記 技術基準の解釈の別表第十一第2章に規定する“絶縁物の使用温度の上限値を決定する試験

方法”は,適切な試験方法とみなされている。 

e) JIS C 8300の表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その1”,又はc)若しくはd)によって確認した

温度限度に表10に規定する階級ごとの補正値を加えた値以下の温度 

表10−階級ごとの使用温度の上限値の補正値 

単位 ℃ 

区分 

使用温度の上限値

の補正値 

階級1 

年間を通じ電源に接続し,かつ,実使用時間が長いと推定できるもの 

階級2 

季節使用と推定できるもの並びに階級1及び階級3以外のもの 

階級3 

使用時に限って電源に接続し,使用後は電源から分離すると推定できるもの 

16 

16.2.3 充電部を保持する熱可塑性の絶縁物で,温度に耐える耐熱性をもつ絶縁物は,次のいずれかによる。

試験品から試料片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行ってもよい。 

a) 16.1.2 a)の規定を満足する絶縁物 

b) 16.1.2 b)の規定を満足する絶縁物 

c) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm未満の絶縁物は,試験品か

らそのままの厚さで一辺が30 mmの正方形の試験片を採り,それを試験装置とともに恒温槽内におい

て30±1 ℃の空気中に30分間保つ。次に試験片を90°の角度で交差している直径が1 mmの2本の

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22 

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ニッケル線の間に挟み,衝撃力を与えないようにして30 Nの力を試験片に加えた状態で試験片の近傍

の温度を30 ℃から1時間当たり50±1 ℃の割合で上昇させながらニッケル線の間に約40 Vの交流電

圧を連続して加える。温度上昇の値が,これらのニッケル線が導通したときの温度(カットスルー温

度限度)から40 ℃を減じた値以下となる絶縁物。試験装置の例を次に示す。 

例 試験装置 

試験用フレーム 

試験片 

ニッケル線 

支持台 

おもり 

d) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm未満の絶縁物は,絶縁物の

温度上昇の値が,仕様書のデータなどによる客観的データに基づき確認したカットスルー温度限度か

ら40 ℃を減じた値以下となる絶縁物 

e) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm以上の絶縁物,及び器体の

内部において外傷を受けない部分に用いる絶縁物は,絶縁物の温度上昇の値が,客観的に確認したボ

ールプレッシャ温度限度から40 ℃を減じた値以下となる絶縁物 

注記 “客観的に確認したボールプレッシャ温度限度”は,“「電気用品に用いられる熱可塑性プラ

スチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告書”[4]に情報がある。 

16.2.4 器体の内部に用いる電源電線等の絶縁物は,16.2.2 e)による。 

16.2.5 天然繊維,合成繊維,その他これらに類するものを,吸湿性の少ない絶縁物とするには,次による。 

a) パラフィン,ワニス,絶縁性樹脂などによって含浸処理を行い絶縁物とする。ただし,パラフィンに

よって含浸処理したものは,乾燥した場所に限って用いる。必要な場合には,材料の仕様書のデータ

などによって確認する。 

b) a)に規定する絶縁物を,充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間に密着して用いる場合,外気

に触れやすいもの及び高い湿度の下で用いるものは,100 ℃で1時間乾燥後,室温の水に1時間浸し

た後に,表面の水を拭き取った状態で質量が水に浸す前の110 %以下でなければならない。 

16.3 繊維質の絶縁物 

巻線に接している繊維質の絶縁物は,絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ含浸剤で処理し

ていなければならない。 

注記 絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ含浸剤には,電気絶縁用コイル含浸ワニス[5],

流動パラフィン[6],石油ワックス[7]によるパラフィンワックスなどがある。 

16.4 絶縁性充塡物 

外箱内に満たしてある絶縁性充塡物は,耐水質の材料で,使用中にその後の使用を損なうほどのひび,

割れその他の損傷が生じるおそれのないものでなければならない。 

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16.5 外郭の材料 

屋外用の変圧器の外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属,合成ゴム,陶磁器,又は80

±3 ℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,その後の使用を損なうほどの膨れ,割れその

他の損傷が生じない合成樹脂でなければならない。 

注記 屋外用の変圧器で壁に埋め込んで用いる場合,屋外に露出する外郭部分が屋外用の変圧器とし

て扱われる。 

16.6 アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物 

アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって感電,火災又は傷害が生じるお

それのある膨れ,ひび,割れ,欠けなどの変形,絶縁低下などの変質が生じることがない電気絶縁物でな

ければならない。 

16.7 導電材料 

16.7.1 導電材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,16.7.2の耐食性を満足するめっきを施した鉄若しくは鋼,

又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料でなければならない。ただし,弾性

を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分に用いる材料を除く。 

注記1 導電材料とは,意図的に電流の通路とする部分の材料を意味する。導電部相互を電気的に接

続するための締め金具,リベット,ねじ,当て金,端子用バインドねじなどの単純な充電金

属部分は,導電材料に含まれない。 

注記2 銅覆鋼は,同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料に含まれる。 

注記3 弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分とは,ばね性を必要とする部分,

銅又は銅合金では機械的強度が不足する部分,特殊機能を必要とする部分などで,次のもの

がある。 

− 抵抗体,巻線など 

− コンデンサなどの電子部品の内部 

− ばね,摩耗しやすいばね受け,シャーシ,ガラス封じ端子,コンデンサ端子,抵抗器の

端子など 

− ねじ締め部,圧力保持部,スポット溶接による接続部などの機械的強度を必要とする部

分 

− 温度が100 ℃以上の接続部 

− 高周波電流導電部,高圧微小電流回路,接地回路,制御回路,表示回路などで最大通電

容量10 W以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下の部分 

− 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下で,最大通電容量が10 W以

下の部分。交流30 V以下又は直流45 V以下で最大電流が1 A以下の部分も含む。 

16.7.2 耐食性は,試験品を脱脂剤に10分間浸せきしてグリスを全て取り除き,20±5 ℃の塩化アンモニ

ウムの10 %水溶液に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴をふり切ってから20±5 ℃の飽和

水蒸気を含む容器中に10分間入れた後に,これを100±5 ℃の温度の空気中で10分間乾燥させたとき,

試験品の表面に腐食が生じてはならない。ただし,防食の目的でグリスを十分塗布し,かつ,グリスが使

用中に塗布した部分から多量に流出しない構造の場合には,グリスを取り除かないで試験を行う。 

なお,鋭利な端部の腐食及びこすれば取れる黄色がかった被膜は,腐食には含まない。 

16.8 接地端子の材料 

接地端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼などの十分な機械的強度をもつさびにくい材料でなけれ

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24 

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ばならない。 

16.9 鉄及び鋼 

ステンレス鋼を除き,鋼及び鉄は,めっき,塗装,油焼きその他の適切なさび止めを施さなければなら

ない。ただし,さびによって機械的又は電気的な損傷が生じるおそれがない部分に用いる場合,さび止め

を施さなくてもよい。 

注記 さびによって機械的又は電気的な損傷が生じるおそれがない部分とは,導電部のねじ接続箇所

以外の箇所で,固定した後に緩むことのない部分,及びシャフト,鉄心その他の構造材などで

さびの発生によって機械的又は電気的障害が生じることのない部分を意味している。 

16.10 

可燃性材料 

変圧器の部品及び構造材料には,ニトロセルローズ系セルロイド,その他これに類する着火したとき爆

発的に燃焼する可燃性物質を用いてはならない。必要な場合には,材料の仕様書のデータなどによって確

認する。 

17 絶縁距離及び絶縁物の厚さ 

17.1 絶縁距離 

極性が異なる充電部相互間,充電部と接地することのある非充電金属部との間,及び充電部と試験指が

触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離は,変圧器又は変圧器の部分ごとにそれぞれ表11

による。ただし,a)〜c)の回路の構造上やむを得ない部分であって,17.1.2の規定を満足する場合は,表

11による絶縁距離を満足しなくてもよい。絶縁距離の測定は,17.1.1の規定による。 

a) 絶縁変圧器の2次側の回路 

b) 整流後の回路 

c) 特定の回路。特定の回路は,変圧器の入力電源の一端と回路の一部とを短絡したとき,電源電流が定

常的に10 A以下の回路とする。 

注記 特定の回路は,“等の回路”ともいう。 

表11−絶縁距離 

変圧器又は変圧器の部分の区分 

絶縁距離 

(空間距離及び沿面距離) 

1) コンデンサの外部端子。ただし,3)に規定する部分を除く。 

附属書Aの値以上 

2) コンデンサ以外の充電部。ただし,3)に規定する部分を除く。 

附属書Bの値以上 

3) 使用者が接続するねじ止め端子部を除く,線間

電圧又は対地電圧が15 V以下の充電部分 

耐湿性の絶縁被膜をもつ部分 

0.5 mm以上 

その他の部分 

1 mm以上 

絶縁距離は,変圧器の外面に30 N,変圧器の内部では2 Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定した

ときの距離とする。変圧器の内部のばね又はジャンパ線で,機能上やむを得ない部分には,無理な方向に2 Nの
力を加えない。 

17.1.1 絶縁距離の測定 

絶縁距離の測定方法は,次による。 

a) 絶縁距離の測定方法は,可動金属部などはその可動範囲内の最も不利な位置で測定を行う。幅が1 mm

未満の溝の場合,沿面距離は,溝の輪郭に沿わず溝を横断する距離とする。測定の例を,例1〜例6

に示す。 

なお,例の図又は式の中の記号は,次による。 

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A及びB: 充電部又は接地することのある非充電金属部(少なくともいずれか一方は,充電部) 

E: 

接地することがない非充電金属部 

G: 

空間距離(空気を介する部分の最短距離又は最短距離の和) 

L: 

沿面距離(絶縁物表面に沿った最短距離又は最短距離の和) 

例1 

L=a+b+c+d+e 

:c≧1 mm 

L=a+c+e 

:c<1 mm 

G=a+c+e 

例2 

L=a+b+c 

:c≧1 mm 

L=a+(b−t)+c 

:c<1 mm 

G=a+e又はa+gのいずれか小さい方 

例3 

L=a+2b+c+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

L=a+2(b−t)+c+e :a<1 mm,e<1 mm 

L=a+b+(b−t)+c+e :a≧1 mm,e<1 mm 

G=g1+c+g2 

:b>t 

G=a+c+e 

:b≦t 

例4 

L=G 

G=a+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

G=a 

:e<1 mm 

G=e 

:a<1 mm 

例5 

L=a+c+e 

:f≧1 mm 

L=a+e+2 f又はa+c+eのいずれか小さい方:f<1 mm 

G=a+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

G=a 

:e<1 mm 

G=e 

:a<1 mm 

例6 

L=G 

L=a+b+c+d+e 

絶縁物の接合部は単純な突合せで,距離は突合せ面に沿っ

て測定する。 

b) 絶縁物の単純な突合せ面の場合,絶縁距離は,突合せ面に沿って測定する。突合せ面が接着剤で固定

してあるときには,絶縁距離の要求を適用しない。 

c) 機能を発揮するために設ける特殊目的をもった放電ギャップなどの電極間には,絶縁距離の要求を適

用しない。 

d) 充電部と試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離で,開口部をもつものの測定

方法は,例7〜例9に示す。 

なお,図1の試験指に30 Nの力を加えたときに変形するものは,変形した位置から測定を行う。 

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26 

C 8376:2019  

  

例7 

例8 

Aが絶縁距離 

A+Bが絶縁距離 

例9 

Aが絶縁距離 

e) 造営材などに取り付けた状態で容易に試験指が触れることがない取付面側の充電部と取付面との絶縁

距離は,6 mm以上でなければならない。 

f) 

ヒューズなどの保護装置が動作したときに異極となる部分の絶縁距離は,それらが開路したときの電

圧の区分によって表B.1による。保護装置が温度ヒューズの場合には,表A.1による。ただし,絶縁

変圧器の二次側の回路などに用いる保護装置は,保護装置を短絡した状態で11.18及び17.1.2の規定

を満足する場合は,絶縁距離の要求を適用しない。 

g) 17.1のa)〜c)に規定する回路の部分には,次の1)及び2)の部分を含む。ただし,絶縁距離が表11の値

に満たない箇所を個々に短絡したとき,電源電流が定常的に10 Aを超えて流れる部分は含まない。 

1) 絶縁変圧器の2次側の回路及び整流後の回路で,コンデンサ,抵抗器などの電子部品をもつ部分 

2) 17.1 c)に規定する特定の回路で,高インピーダンスによって保護している部分 

17.1.2 試験 

17.1のa)〜c)に規定する回路に対する試験及び判定基準は,次による。 

a) 極性が異なる充電部相互間(回路間,部品相互間及び部品の端子間)で,絶縁距離の規定値を満足し

ない箇所を1か所ずつ短絡したとき,その回路に接続した二つ以上の電子部品が燃焼してはならない。

燃焼には,単なる発煙,焦げなどは含まない。ただし,その回路に接続した入力電源用の変圧器の1

次巻線及び2次巻線,並びに入力電源用の整流回路の整流器は,一つでも燃焼してはならない。 

注記 部品に施したスリーブ,チューブなどはそれらを含めて一つの部品として扱われる。 

b) a)に規定する短絡試験の約2分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と試験指が触れるこ

とができる非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。ただし,次の充電部

を除く。 

1) 対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,又は直流の場合は45 V以下 

2) 次の該当する測定部間に1 kΩの抵抗器を接続したとき,抵抗器に流れる電流が1 mA以下。ただし,

抵抗器に流れる電流が,図3に示す電流値を限度に1 mAを超えてもよい。 

− 充電部と大地との間 

− 充電部相互間 

2.1) 流れる電流の測定は,1 kΩの抵抗器を該当する測定部間に接続し,図2に示す方法又は同等の方

法によって行う。 

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27 

C 8376:2019  

a) 露出充電部と大地との間及び露出充電部と入力充電部との間 

b) 露出充電部相互間 

図2−流れる電流の測定 

2.2) 流れる電流の測定において,1 kΩの抵抗器を接続したときに回路の動作が停止するなど,正規の

機能を発揮しない場合には,機能を発揮できる1 kΩを超える抵抗器を接続してもよいが,接続す

る抵抗器の最大値は,50 kΩとする。 

2.3) 感電に関する電流と周波数との関係を図3に示す。 

注記 周波数が30 kHz以上の場合の電流値は,20 mAである。 

図3−感電に関する電流と周波数との関係 

c) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と試験指が触れることができる非充電金属部との間を接続し

た場合,非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかでなければならない。 

1) 対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,又は直流の場合は45 V以下 

2) 次の該当する測定部間に1 kΩの抵抗器を接続したとき,1 mA以下。ただし,抵抗器に流れる電流

が,図3に示す電流値を限度に1 mAを超えてもよい。 

− 充電部と大地との間 

− 充電部相互間 

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28 

C 8376:2019  

  

− 充電部と試験指が触れることができる非充電金属部との間 

抵抗器に流れる電流の測定方法は,b)の2.1)及び2.2)による。 

17.2 絶縁物の厚さ 

17.2.1 器体の外郭に用いる絶縁物 

器体の外郭が絶縁物を兼ねる場合,器体の外郭に用いる絶縁物は,17.2.1.1又は17.2.1.2による。外部か

ら外郭に30 Nの力を加えたとき,又は器体の内部で2 Nの力を加えたとき,充電部と接触する外郭の絶縁

物も含む。ただし,力は同時には加えない。 

注記 使用中に開閉する扉,蓋などの内部も外郭に含まれる。 

17.2.1.1 厚さが次のいずれかで,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物。 

a) 厚さ0.8 mm以上 

b) 試験指が触れることがないときは,厚さ0.5 mm以上 

c) 電線を器体の外郭の一部として用いるときは,JIS C 3010又はこれと同等以上の電線の絶縁体の厚さ。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線の絶縁体の厚さの規定は,

同等以上の電線とみなされている。 

17.2.1.2 17.2.1.4の規定を満足し,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物。 

17.2.1.3 ピンホール試験は,次による。絶縁物を数種類の絶縁物によって構成している場合は,全体とし

て試験を行う。 

a) チューブ状以外の絶縁物は,2 %の食塩水を十分しみ込ませたスポンジの上に試料を置き,試料の上

に電極を載せて30分間放置した後に,電極とスポンジとの間に交流1 000 Vの電圧を1分間加えたと

き,これに耐えなければならない。食塩水温は常温とし,試験は,JIS C 2110-1の箇条5(電極及び試

験片)に規定する電極による。JIS C 2110:1994の7.1に規定する電極を準用してもよい。 

b) チューブ状の絶縁物は,チューブの内部に2 %の食塩水を注入したものを,2 %の食塩水中に30分間

浸した後に,チューブの内外面間に交流1 000 Vの電圧を1分間加えたとき,これに耐えなければな

らない。食塩水温は,常温とする。 

17.2.1.4 試験品に質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 

mmの球面のおもりを表12に規定する高さから垂直に3回落下させたとき,又はこれと同等の硬度,材質

及び球面の衝撃片によって同等の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災又は傷害が生じるおそれのある損

傷が生じてはならない。 

表12−おもりの落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

試験指が触れることがないもの 

14 

その他 

20 

代替として,JIS C 60068-2-75:2004の附属書E図1に規定するスプリングハンマを用いてもよい。0.35 J

及び0.5 Jの衝撃力は,それぞれ14 cm及び20 cmの高さからおもりを落下させたときと同等の衝撃力とし

て扱う。 

17.2.2 17.2.1以外の外傷を受けることのある部分に用いる絶縁物 

17.2.1で規定する以外の外傷を受けることのある部分に用いる絶縁物で,かつ,17.1に規定する絶縁距

離を満足させるために用いる絶縁物は,17.2.2.1又は17.2.2.2による。 

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29 

C 8376:2019  

注記 外傷を受けることのある部分は,絶縁物が摩耗,衝撃,動的な機械的外力などを受けることの

ある部分を意味し,器体の開口部から試験指を挿入したとき,試験指が触れる部分も含まれる。 

17.2.2.1 厚さが次のいずれかで,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物を用い

る。 

a) 厚さが0.3 mm以上 

b) 編組絶縁物の場合は,次のいずれかによる。 

1) 編組絶縁チューブ以外の編組絶縁物は,絶縁物に確実な含浸処理を施したもので,かつ,含浸させ

た部分の厚さがa)を満足する。 

2) 編組絶縁チューブは,絶縁チューブに絶縁ワニスを確実に含浸処理したもので,かつ,編組を含む

全体の厚さがa)を満足する。 

17.2.2.2 次のいずれも満足し,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物を用いる。 

a) 表13に規定する交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える。 

表13−絶縁物の試験電圧 

単位 V 

絶縁物を用いる電圧 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1000 

 150を超え 

300以下 

1500 

 300を超え 1000以下 

絶縁物を用いる電圧の2倍に1 000を加えた値 

編組絶縁チューブについて試験を行うときには,長さ100 mmのチューブの内径に密着する金属棒

を挿入して内部電極とし,その外側中央部に50 mm幅の金属はくを巻き付けて外部電極とし,両電極

間に表13の該当する試験電圧を加える。 

b) JIS S 6006に規定する硬度記号が8Hの鉛筆を用いて,JIS K 5400:1979の6.14に規定する鉛筆引っか

き試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かない。 

17.2.3 17.2.1以外の外傷を受けることがない部分に用いる絶縁物 

17.2.1で規定する以外の外傷を受けることがない部分に用いる絶縁物で,かつ,17.1に規定する絶縁距

離を満足させるために用いる絶縁物は,17.2.3.1又は17.2.3.2による。 

注記 外傷を受けることがない部分は,絶縁物が衝撃,摩耗などを受けない部分を意味し,静的な外

力を受ける部分,調整のためのほとんど開けない扉,蓋などの内部も含まれる。 

17.2.3.1 次のいずれかを満足し,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物を用い

る。 

a) 表13に規定する交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える。 

b) 変圧器の巻線などのコイル部とコイルの立上がり引出線との間の部分は,次のいずれかによる。 

1) 定格周波数の2倍の試験周波数で定格一次電圧の2倍に等しい電圧を加えたとき,連続して5分間

これに耐える。 

2) 定格周波数の2倍以上の試験周波数で定格一次電圧の2倍に等しい電圧を加えたとき,連続して定

格周波数の10倍の周波数を定格周波数の2倍以上の試験周波数で除した値を分で表した時間,又は

2分間のいずれか長い方の時間これに耐える。 

17.2.3.2 厚さが0.3 mm以上で,17.2.1.3の規定を満足し,ピンホールがないとみなされる絶縁物を用いる。 

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30 

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注記 接地することがない非充電金属部が介在する極性が異なる充電部間の絶縁物の厚さは,それぞ

れの厚さが0.15 mm以上であるときは0.3 mm以上として扱われる。該当箇所の例を,次に示

す。 

例 

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31 

C 8376:2019  

附属書A 

(規定) 

コンデンサの外部端子の絶縁距離 

コンデンサの外部端子の絶縁距離について,表A.1に規定する。 

表A.1−コンデンサの外部端子の絶縁距離 

線間電圧又は 

対地電圧 

 
 
 
 

絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

mm 

極性が異なる充電部間 

充電部と接地することのある 

非充電金属部との間 

固定している部分でじんあ
いが侵入しにくく,かつ,
金属粉が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

固定している部分でじんあ
いが侵入しにくく,かつ,
金属粉が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

50以下 

1.2 

 50を超え 150以下 

1.5 

1.5 

1.5 

 150を超え 300以下 

2.5 

 300を超え 600以下 

じんあいが侵入しにくい部分の例を,次に示す。 

a) プリント配線板においてコーティングした部分。 
b) 開口部のない箱の内部,及びビロード又はこれと同程度にじんあいを通さないものによって遮蔽し

た部分。 

c) 空隙が0.3 mm以下の部分。 
d) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分。 

開閉動作又は可動部の動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉

が堆積することのある箇所で,沿面せん(閃)絡を発生することがない箇所は,金属粉が付着しにくい
箇所として扱う。 

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32 

C 8376:2019  

  

附属書B 

(規定) 

コンデンサ以外の充電部の絶縁距離 

コンデンサ以外の充電部の絶縁距離について,表B.1に規定する。 

表B.1−コンデンサ以外の充電部の絶縁距離 

線間電圧 

又は 

対地電圧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

mm 

電源電線の取付部a) 

出力側電線の取付部a) 

その他の部分 

使

c)






使用者c)が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 








製造業者が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 

使

c)






使用者c)が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 

製造業者が
接続する端
子部間及び
使用者c)が
接続器によ
って接続す
る端子部間 

製造業者が
接続する端
子部及び使
用者c)が接
続器によっ
て接続する
端子部と接
地すること
がある非充
電金属部又
は試験指が
触れること
ができる非
金属部の表
面との間 

極性が異なる
充電部間 

充電部と接地
することのあ
る非充電金属
部又は試験指
が触れること
ができる非金
属部の表面と
の間 

固定してい
る部分で,
じんあいが
侵入しにく
く,かつ,
金属粉が付
着しにくい
箇所b) 




固定してい
る部分で,
じんあいが
侵入しにく
く,かつ,
金属粉が付
着しにくい
箇所b) 




50以下 

− 

− 

− 

− 

1.2 

1.5 

1.2 

1.2 

50を超え 

150以下 

2.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

150を超え 
300以下 

2.5 

300を超え 
600以下 

− 

− 

− 

− 

10 

10 

端子部の範囲は,JIS C 8300の20.1.1 j)による。 
じんあいが侵入しにくい部分の例を,次に示す。 

a) プリント配線板においてコーティングした部分 
b) 開口部のない箱の内部,及びビロード又はこれと同程度にじんあいを通さないものによって遮蔽した部分 
c) 空隙が0.3 mm以下の部分 
d) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分 

開閉動作又は可動部の動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉が堆積すること

のある箇所で,沿面せん(閃)絡を発生することがない箇所は,金属粉が付着しにくい箇所として扱う。 
注a) 電源電線の取付部及び出力側電線の取付部の図例を,例1〜例6に示す(矢印の箇所。)。 

b) 固定している部分には,開閉動作などによって定められた範囲内を移動するスイッチなどの導電金具も含まれ

る。 

c) 使用者には,電気工事士を含む。 

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33 

C 8376:2019  

表B.1−コンデンサ以外の充電部の絶縁距離(続き) 

例1 

電源電線の取付部 

例2 

電源電線の取付部 

例3 

電源電線の取付部 

他の負荷を接続する端子をもつ場合 

例4 

電源電線の取付部 

例5 

出力側電線の取付部 

例6 

出力側電線の取付部 

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34 

C 8376:2019  

  

附属書C 
(規定) 

絶縁性能試験 

この附属書は,絶縁性能試験及び判定基準について規定する。 

C.1 絶縁抵抗試験 

C.1.1 平常温度上昇の試験の前後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した巻線相互間及び充電部と接地す

ることのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,表C.1の値以上でなければならない。器体の外郭が金属

製以外の場合は,接地することがある非充電金属部として,器体の外郭に金属はく又は金属板を隙間なく

当てて測定を行う。 

表C.1−測定箇所及び絶縁抵抗 

単位 MΩ 

測定箇所 

絶縁抵抗 

絶縁した巻線相互間 

定格電圧が30 V以下の巻線相互間 

定格電圧が30 Vを超え600 V以下の巻線と定格
電圧が30 V以下の巻線との間 

定格電圧が30 Vを超え600 V以下の巻線相互間 

充電部と接地することが
ある非充電金属部との間 

巻線の定格電圧が30 V以下 

巻線の定格電圧が30 Vを超え600 V以下 

C.1.2 異常温度上昇の試験の後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した巻線相互間及び充電部と接地する

ことのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,1 MΩ以上なければならない。器体の外郭が金属製以外の

場合は,接地することがある非充電金属部として,器体の外郭に金属はく又は金属板を隙間なく当てて測

定を行う。 

C.2 絶縁耐力試験 

C.1に規定する絶縁抵抗試験の直後に,表C.1による測定箇所に表C.2による試験電圧を加えたとき,

連続して1分間これに耐えなければならない。器体の外郭が金属製以外の場合は,接地することがある非

充電金属部として,器体の外郭に金属はく又は金属板を隙間なく当てて測定を行う。 

表C.2−定格電圧及び試験電圧 

単位 V 

定格電圧a) 

試験電圧 

30以下 

500 

 30を超え 150以下 

1000 

 150を超え 300以下 

1500 

 300を超え 600以下 

変圧器の2次側の電圧の2倍に1 000を加えた値 

注a) 巻線相互間の試験を行う場合,変圧器の1次側又は2次側のいずれ

か高い定格電圧による。 

35 

C 8376:2019  

参考文献 

[1] 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号) 

注記 入手先:<https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html> 

[2] 将来的な技術基準体系階層化における整合規格の整備について 改訂3.1版(独立行政法人製品評価技

術基盤機構 電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会) 

注記 入手先:<https://www.nite.go.jp/data/000079712.pdf> 

[3] JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

[4] 「電気用品に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告

書(昭和61年3月31日社団法人日本電気協会電気用品調査委員会) 

[5] JIS C 2353:1995 電気絶縁用コイル含浸ワニス 

[6] JIS K 2231:1993 流動パラフィン 

[7] JIS K 2235:2009 石油ワックス 

電気用品の技術基準の解説−電気用品の技術上の基準を定める省令及びその解釈の解説(一般社団法人日

本電気協会) 

電気用品技術基準の判定方法と運用(平成3年3月30日電気用品技術基準研究会編)(一般財団法人電気

安全環境研究所)