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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本配線

器具工業会 (JEWA) /財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによってJIS C 8310 : 1992は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,定格電圧,寸法などについて改正を行った。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

C 8310 : 2000 

シーリングローゼット 

Ceiling rosettes 

1. 適用範囲 この規格は,周波数50Hz又は60Hzの交流250V以下の電路に使用するシーリングローゼ

ット(1)について規定する。 

注(1) シーリングローゼットとは,屋内天井の水平なところに取り付け,照明器具の電源を接続し,

主として照明器具をつり下げるものをいう。 

引掛シーリングキャップ又は引掛シーリングボディにプラグを差し込むための差込口をもつ

もの及び照明器具をつり下げることができない構造のものを含む。ただし,次に示すものは,

この規格に含まれない。 

a) 電気的接続と機械的接続とが別々のもの。 

b) 引掛刃を照明器具の本体部分に組み込んだもの。 

備考 この規格に定める引掛シーリングキャップ又は引掛シーリングボディと組み合わせることがで

きるねじ込みソケット付引掛シーリングキャップ,ライティングダクト用引掛シーリングボデ

ィなどのアダプタの引掛刃又は引掛刃用刃受部の性能及び寸法については,この規格で規定す

る性能及び寸法を適用する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー 

JIS C 8425 屋内配線用合成樹脂線ぴ(樋) 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3110 りん青銅及び洋白の板及び条 

3. 定義 この規格で用いられる主な用語の定義は,次による。 

a) 引掛シーリングローゼット 引掛シーリングキャップと引掛シーリングボディで構成され,引掛シー

リングキャップの引掛刃で引掛シーリングボディの引掛刃用刃受部にかん合することによって,電気

的及び機械的に接続ができるようにしたもの。 

b) 引掛シーリングキャップ(2) 引掛部,コード接続部及び絶縁物によって構成され,引掛刃で引掛シー

リングボディにかん合及び取外しができる構造のもの。 

注(2) 特に区別しない限り,以下,キャップという。 

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C 8310 : 2000  

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c) 引掛シーリングボディ(3) 引掛刃用刃受部,配線接続端子及び絶縁物から構成され,引掛シーリング

キャップと電気的及び機械的に接続ができ,造営材などに固定できる構造のもの。 

注(3) 特に区別しない限り,以下,ボディという。 

d) 引掛シーリングロック付キャップ(4) 引掛シーリングキャップにロック用つめ及びロック解除ボタン

から構成されるロック機構をもつもので,引掛刃及びロック用つめが引掛シーリングボディにかん合

してロックされるもの。 

注(4) 特に区別しない限り,以下,ロック付キャップという。 

e) かん合トルク 引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディに組み合わせるために要するトルク。 

f) 

外しトルク 引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディに組み合わせた後,引掛シーリングキ

ャップを取り外すのに要するトルク。 

g) ねじなし端子 電線(軟銅単線)の導体を端子に直接差し込み,自動的に接続する構造の端子。 

4. 種類,定格電流及び定格電圧 種類,定格電流及び定格電圧は,表1による。 

表1 種類,定格電流及び定格電圧 

種類 

定格電流 

定格電圧(5) 

付図(6) 

名称 

形別 

埋込,露出別 

引掛シーリング
ローゼット 

キャップ 

引掛シーリング
キャップ 

角形 

露出 

125. (250) 

1a) 

丸形 

1c) 

引掛シーリング
ロック付きキャ
ップ 

角形 

露出 

125. (250) 

1b) 

ボディ 

引掛シーリング
ボディ 

角形 

露出 

125. (250) 

2a) 

丸形 

露出 

2b)1) 

埋込 

2b)2) 

注(5) 括弧付きの数値はなるべく使用しないこと。 

(6) 差込口付きのものの刃受穴の形状及び寸法は,JIS C 8303の付図1(2極差込接続器)の1)による。 

5. 性能 

5.1 

保持力 差込口付きのものの刃受の保持力は,7.2によって試験したとき,10〜60Nの範囲内になけ

ればならない。 

5.2 

温度上昇 差込口の刃と刃受,引掛刃と引掛刃用刃受の接触部及びねじなし端子部(送り端子を含

む。)の温度上昇は,7.3によって試験したとき,30℃以下でなければならない。 

5.3 

開閉 差込口の刃と刃受及び引掛刃と引掛刃用刃受の開閉は,7.4によって試験したとき,極間短絡

その他使用上有害な異常を生じてはならない。 

5.4 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.5によって試験したとき,開閉試験前が100MΩ以上,開閉試験後が5MΩ

以上でなければならない。 

5.5 

耐電圧 耐電圧は,7.6によって試験したとき,これに耐えなければならない。 

5.6 

耐熱 耐熱は,7.7によって試験したとき,合成樹脂成形品が,軟化,変形,膨れその他使用上有害

な異常を生じてはならない。 

5.7 

ねじ端子部強度 ねじ端子部強度は,7.8によって試験したとき,端子又は端子ねじに破損などの異

常がなく,かつ,電線の脱出があってはならない。 

C 8310 : 2000  

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5.8 

ねじなし端子部の性能 ねじなし端子部の性能は,7.9によって試験したとき,次に適合しなければ

ならない。 

a) 引張強度 引張強度は,7.9a)によって試験したとき,電線の脱出,端子部の破損その他使用上有害な

故障を生じてはならない。 

b) 曲げ強度 曲げ強度は,7.9b)によって試験したとき,電線の脱出,端子部の破損その他使用上有害な

故障を生じることなく,かつ,5.2に適合しなければならない。 

c) 端子ヒートサイクル 端子ヒートサイクルは,7.3の試験を行った試験品について7.9c)によって試験

を行い,25サイクル目と125サイクル目における温度上昇の差が8℃以下でなければならない。 

d) 耐過電流 送り端子をもつものの耐過電流は,7.9d)によって試験したとき,端子部に使用上有害な故

障が生じてはならない。 

5.9 

かん合トルク及び外しトルク 引掛シーリングローゼットのかん合トルク及び外しトルクは,7.10

によって試験したとき,次に適合しなければならない。 

a) かん合トルクは,2N・m以下とする。 

b) 外しトルクは,0.5N・m以上とする。ただし,ロック付キャップは除く。 

5.10 静荷重 引掛シーリングローゼットの静荷重は,7.11によって試験したとき,成形品の割れ,部品

又はキャップの脱落がなく,かつ,5.4及び5.5に適合しなければならない。ただし,照明器具などをつり

下げることができない構造のものは除く。 

5.11 コード引止部(コード張力緩和装置)の強度 コードが接続できるもののコード引止部の強度は,

7.12によって試験したとき,コード引止部の破損その他の故障があってはならない。また,端子ねじ式の

ものは,コード接続部のずれが2mm以下でなければならない。 

5.12 アンモニアガス耐久 アンモニアガス耐久は,7.13によって試験したとき,端子ねじその他黄銅部

材に破損及びひび割れがあってはならない。 

5.13 ロック部強度 ロック部強度は,7.14によって試験したとき,ボディ及びキャップに変形,破損な

どがなく,かつ,キャップが回転し脱落してはならない。 

5.14 ロック解除ボタン操作力 ロック解除ボタン操作力は,7.15によって試験したとき,50N以下の力

でロックが解除できる位置までロック用つめが移動しなければならない。 

6. 構造,寸法及び材料 

6.1 

構造一般 構造一般は,次に適合しなければならない。 

a) 通常の使用状態で,JIS C 8306の3.(構造試験)(4)によって試験したとき,試験指の接触によって表

示灯が点灯してはならない。 

b) 人が触れるおそれがある表面及び露出形(造営材などの表面に取り付けるもの)の台の裏面の充電金

属部は,それぞれの面から3mm以上沈め,65℃で軟化しない絶縁性耐水質の混和物(硫黄を除く。)

の適量を容易に脱落しないように詰めてあること。ただし,ボディ又は台の裏側の充電金属部と取付

面との間に6mm以上の空間距離及び10mm以上の沿面距離があるものは,混和物を詰めなくてもよ

い。 

c) 導電金具及び取付金具は,容易に緩みを生じない方法で堅固に取り付けてあるか,又は機能に影響し

ないように金具の動く範囲を有効に制限していなければならない。 

d) 端子とコードとの接続部にはコードの張力が直接加わらないようにコードの端末処理ができる空間が

あるか,又は張力緩和装置を備えていなければならない。 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 電線又はコードの貫通孔は,電線又はコードを損傷するおそれがないようにしていなければならない。 

f) 

ふた又はキャップの着脱が円滑で,電気的接触が確実であり,電線又はコードの接続が容易でなけれ

ばならない。 

g) ふた又はキャップを着脱するとき,短絡又は地絡を生じないものとする。 

h) 通常の使用状態で,ふた及びキャップが脱落するおそれがないものとする。 

なお,ねじ込み形のものは,ねじ合せ部のねじの作用している山数が1山以上とする。 

i) 

引掛シーリングローゼットは,引掛刃が正しい接触位置に止まり,接触圧力が常に加わる構造で,そ

の位置がキャップ及びボディに表示してあること。ただし,接触位置が容易に分かるものは,その表

示がなくてもよい。 

j) 

引掛シーリングローゼットは,キャップを右に回してかん合し,左に回して外れる構造であるものと

する。ただし,ロック付キャップは,ロック解除ボタンを押しながら左に回すと外れる構造であるも

のとする。 

k) 引掛シーリングローゼットで電圧側極と接地側極とを寸法及び形状で区別したもの(以下,有極性の

ものという。)は,キャップの接地側極とボディの電圧側極とが接続されるおそれがないものとする。 

l) 

電圧側極と接地側極とを寸法及び形状で区別するものは,接地側端子の近傍に文字記号N又はWで

表示する。寸法及び形状で区別しないもの(以下,無極性のものという。)で接地側極を表示するもの

は,接地側端子の近傍に文字記号でN又はW若しくは文字で接地側と表示する。 

m) 埋込形のボディにはJIS C 8340の4.(種類)の表1.1及び表1.2に規定するプレキャストコンクリー

ト用八角アウトレットボックス及び丸孔カバーに取り付けるための取付けピッチ66.7mmの取付孔を

もつ取付金具があるものとする。 

n) 合成樹脂線ぴ(樋)用のボディは,JIS C 8425に規定する線ぴに取り付けることができるものとする。 

o) 電線貫通孔の寸法は,JIS C 8303の表5(電線貫通孔の大きさ)の15A以下の欄に相当する値とする。 

p) ロック付キャップは,通常のかん合の方法で自動的にロック用つめがボディの引掛刃用の刃受穴に入

りロックができ,かつ,ロック解除ボタンを押すことによってロックが外れる構造であるものとする。 

q) 導電体相互間の接続部分は,合成樹脂成形品などのように収縮することで接触不良が生じるおそれが

あるものは,絶縁物を導電体の間に挟んで同時に締め付けないものとする。 

r) ボディ又はキャップにJIS C 8303の付図1(1)の刃受をもつものの関連寸法及び構造は,これによる。 

6.2 

端子 電線又はコードを接続する端子及び端子ねじは,次に適合しなければならない。 

a) 端子ねじの頭部で直接電線又はコードを締め付けるもの(以下,巻締ねじ端子という。)の端子ねじは,

JIS C 8303の参考図1(大頭丸平小ねじ)に示す大頭丸平小ねじであるか,又はこれと同等以上の締

付効果があるものとする。 

b) 端子ねじの太さ(呼び)は,表2の値以上のものとする。 

表2 端子ねじの太さ(呼び) 

定格電流A 

6以下 

15以下(7) 

20以下(7) 

端子ねじの呼び 巻締ねじ端子の場合 

M3.5(8) 

M4 

M4 

その他の締付方式の端
子の場合 

M3 

M3.5 

注(7) 送り端子に適用する。 

(8) コードだけを取り付けるもので6A以下のものは,M3でもよい。 

c) 端子ねじは,部品の取付けに兼用してはならない。 

d) 端子ねじのねじが作用している山数は,2山以上とする。 

C 8310 : 2000  

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e) ねじなし端子は,次に適合するものでなければならない。 

1) ねじなし端子を用いたものの送り容量は,20A以下とする。 

2) 電線の導体(以下,6.2において導体という。)に有害な損傷を与えることなく,十分な圧力で金属

体の間に導体が支持される構造とする。 

3) 導体を直接端子へ正しく容易に差し込んで接続ができ,指示された長さの導体を十分に差し込んだ

とき,器具の機能又は端子部分に有害な影響を及ぼすおそれがない構造とする。 

4) 導体の取外しが容易にできる構造であること。この場合,日常使用されるドライバなどの簡単な工

具を補助として用いるのはよいが,この工具の使用によって端子その他に有害な影響を与えるおそ

れがない構造とする。 

5) 2本以上の導体を一つの端子に接続するものは,各導体を個々に接続支持及び取外しができる構造

とする。ただし,導体の取外しは,各導体を一括して同時にできるものでもよい。 

6) 接続できる電線の種類(Cu又はAl),直径及び差し込まれる導体の長さ(ストリップゲージ)を外

郭の表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で明りょうに表示する。 

f) 

ボディの端子は,器具定格に相当する電線(最小φ1.6mm単線又は2mm2より線)が接続できる構造と

する。 

6.3 

絶縁距離 6.1b)に規定するものを除き,次に適合しなければならない。 

a) 差込口付きのものは,差込プラグを差し込んだとき,刃が刃受に接するまでのボディ表面からの距離

は,5mm以上とする。 

b) 引掛刃を差し込んだとき,引掛刃が刃受に接するまでのボディ表面からの距離は,3mm以上とする。 

c) 極性を異にする充電金属部相互間及び充電金属部と地絡又は人の触れるおそれがある非充電金属部

(人の触れる非金属部を含む。)との間の空間距離及び沿面距離は,それぞれ3mm以上でなければな

らない。ただし,電線又はコードの接続端子部を除き,堅く固定された部分で金属粉が付着するおそ

れがない部分は,1.5mm以上でもよい。 

6.4 

主要部の寸法 主要部の寸法は,付図1〜2に適合しなければならない。 

6.5 

主要部の材料 主要部の材料は,次に適合しなければならない。 

a) ばね作用をする導電金具の材料は,JIS H 3110に規定するりん青銅,JIS H 3100に規定する黄銅又は

これらに類するさびにくい金属とする。 

b) 導電部の材料は,a)に規定するものを除き,銅又は銅合金とする。 

c) 端子ねじの材料は,黄銅製のものとする。 

d) 非導電金具の材料及び導電を目的としない金属部の材料は,次による。 

1) ばねの材料は,硬銅,りん青銅又はステンレス鋼とする。 

2) 1)に規定するもの以外の材料は,さび止めめっきを施した鋼又はさびにくい金属とする。 

e) 外郭は,絶縁物で,その材料は,磁器又は合成樹脂成形品とする。 

7. 試験方法 

7.1 

構造試験 構造試験は,JIS C 8306の3.によるほか,この規格の6.及び10.に規定する事項について

調べる。 

7.2 

保持力試験 保持力試験は,JIS C 8306の6.(保持力試験)による。 

7.3 

温度上昇試験 温度上昇試験は,JIS C 8306の4.(温度上昇試験)による。 

7.4 

開閉試験 開閉試験は,次による。 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ボディの引掛刃用刃受部とキャップの引掛刃の組合せによる開閉試験は,JIS C 8306の10.(開閉試験)

の(6.1)に従ってJIS C 8306の表3(a)の条件で行う。 

なお,ロック付キャップは,開閉ごとにロック解除ボタンの操作を行うものとする。 

b) 差込口付きのものの差込口の開閉試験は,JIS C 8306の10.7(定格負荷試験)(1)に従ってJIS C 8306

の表5(定格負荷試験条件)(b)によって毎分20回の割合で,連続5 000回の開閉を開操作,閉操作と

も通電状態で行い,さらに,JIS C 8306の10.6(過負荷試験)(1)に従ってJIS C 8306の表3(過負荷

試験条件)(a)の条件で行う。 

7.5 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,JIS C 8306の7.(絶縁抵抗試験)による。 

7.6 

耐電圧試験 耐電圧試験は,JIS C 8306の8.(耐電圧試験)による。 

7.7 

耐熱試験 耐熱試験は,JIS C 8306の14.(耐熱試験)による。ただし,試験は,熱硬化性樹脂成形

品は100℃で1時間,熱可塑性樹脂成形品は80℃で7時間行う。 

7.8 

ねじ端子部強度試験 ねじ端子部強度試験は,JIS C 8306の13.1.1(ねじ端子の強度試験)による。 

7.9 

ねじなし端子の性能試験 ねじなし端子の性能試験は,次による。 

a) 引張強度試験 ねじなし端子の引張強度試験は,JIS C 8306の13.1.2(1)(引張試験)による。 

b) 曲げ試験 ねじなし端子の曲げ試験は,JIS C 8306の13.1.2(2)(曲げ試験)による。 

c) ヒートサイクル試験 ねじなし端子のヒートサイクル試験は,JIS C 8306の16.(ヒートサイクル試験)

による。 

d) 耐過電流試験 ねじなし端子の耐過電流試験は,JIS C 8306の12.(耐過電流試験)によって電源端子

と送り端子との間で行う。試験電流は,1 000Aとする。 

7.10 かん合トルク及び外しトルク試験 かん合トルク及び外しトルク試験は,キャップとボディを通常

の使用状態に正しい位置に組み合わせ,取り外す操作を5回繰り返した後,引き続き3回のかん合及び外

しに要するトルク値を測定し,それぞれの平均値を求める。この場合,キャップ及びボディは,他の試験

に使用しないものを用いる。ただし,ロック付キャップの外しトルク試験は行わない。 

7.11 静荷重試験 静荷重試験は,JIS C 3301に規定する丸打コードを取り付けたキャップとボディを通

常の使用状態に正しく組み合わせ,コードとボディとの間に引張荷重を徐々に加え,250Nに達したときか

ら1時間その値に保持する。荷重を取り除いた後,成形品の割れ,部品及びキャップの脱落の有無,その

他5.4及び5.5の適合性を調べる。 

7.12 コード引止部(コード張力緩和装置)の強度試験 コードが接続できるもののコード引止部強度試

験は,JIS C 8306の13.2.1[コード引止部(コード張力緩和装置)]による。 

7.13 アンモニアガス耐久試験 アンモニアガス耐久試験は,ボディとキャップをかん合させた状態でJIS 

C 8306の18.(アンモニアガス耐久試験)による。 

なお,試験時間及び端子ねじ付き端子の端子ねじの締付けトルクは,次による。 

a) 試験時間は,24時間とする。 

b) 端子ねじの締付けトルクは,JIS C 8306の表7(締付けトルク及び引張荷重)の値の2/3の値とする。 

7.14 ロック部強度試験 ロック部強度試験は,ロック付キャップとボディを正しい位置に組合せた後,

ロック付キャップを取り外す方向に2.5N・mのトルクを1分間加えたとき,ロック部,ロック付キャップ

及びボディの変形や破損,ロック付キャップの脱落などの有無を調べる。 

7.15 ロック解除ボタン操作力試験 ロック解除ボタン操作力試験は,ロック付キャップ単体でロック解

除ボタンを50Nの力で押したとき,ロックが外れる位置までロック用つめが移動するかどうかを調べる。 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8. 検査 

8.1 

形式検査 

8.1.1 

引掛シーリングローゼット 次の検査項目の順序で同一試験品について7.の試験方法によって行

い,5.,6.及び10.の規定に適合しなければならない。ただし,a),b),j)〜u)の試験は,同一試験品でなく

てもよい。 

a) 構造,寸法及び材料 

b) かん合トルク及び外しトルク(ロック付キャップは外しトルクを除く。) 

c) 保持力(差込口付きのものに限る。) 

d) 絶縁抵抗 

e) 温度上昇 

f) 

開閉(差込口の開閉試験と引掛部の開閉試験とは同一試験品でなくてもよい。) 

g) 保持力(差込口付きのものに限る。) 

h) 絶縁抵抗 

i) 

耐電圧 

j) 

温度上昇 

k) 耐熱(合成樹脂の部分をもつものに限る。) 

l) 

ねじ端子部強度(ねじ端子をもつものに限る。) 

m) ねじなし端子の引張強度(ねじなし端子をもつものに限る。) 

n) ねじなし端子の曲げ強度(ねじなし端子をもつものに限る。) 

o) ねじなし端子のヒートサイクル(ねじなし端子をもつものに限る。) 

p) ねじなし端子の耐過電流(ねじなし端子をもつものに限る。) 

q) 静荷重(照明器具のつり下げができるものに限る。) 

r) コード引止部(コード張力緩和装置)の強度(キャップに限る。) 

s) 

アンモニアガス耐久 

t) 

ロック部強度(ロック付キャップに限る。) 

u) ロック解除ボタン操作力(ロック付キャップに限る。) 

8.2 

受渡検査 受渡検査は,次の項目の順序で,同一試験品について7.の試験方法によって行い,5.4,

5.5,5.9,6.及び10.の規定に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって検査の一部

を省略してもよい。 

a) 構造 

b) 絶縁抵抗 

c) 耐電圧 

d) かん合トルク及び外しトルク(引掛シーリングローゼットに限る。ただし,ロック付キャップは,外

しトルクを除く。) 

e) ロック解除ボタン操作力(ロック付キャップに限る。) 

9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,形別,埋込・露出別,名称,定格電流及び定格電圧とする。ただし,

角形及びキャップについては,埋込・露出別は省略する。 

例1. 角形引掛シーリングキャップ 6A 125V 

例2. 角形引掛シーリングロック付キャップ 6A 125V 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例3. 角形引掛シーリングボディ 6A 125V 

例4. 丸形埋込引掛シーリングボディ 6A 125V 

例5. 丸形露出引掛シーリングボディ 6A 125V 

例6. 丸形引掛シーリングキャップ 6A 125V 

10. 表示 シーリングローゼットには,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなけ

ればならない。 

a) 定格電流 

b) 定格電圧 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 端子に接続できる電線の直径(ねじなし端子をもつものに限る。単線専用○○又はφ○○の表示。) 

e) 端子へ差し込む導体の長さ(ねじなし端子をもつものに限る。) 

f) 

端子に接続できる電線の種類(ねじなし端子をもつものに限る。銅線専用の場合は表示を省略しても

よい。) 

g) 照明器具をつり下げることができない構造のものは,その旨の表示(9) 

注(9) 器具組込用として用途が明確な場合は,表示を省略してもよい。 

h) キャップ側には取外し方向の表示。 

i) 

ロック付キャップは,ロック解除ボタンの近傍に“押しながら外す”旨の表示。 

参考 次に記載する事項は,使用上の注意を参考のために示すものであって規定の一部ではない。 

a) 取付面は水平とする。 

b) 斜め天井に取り付ける場合は,当て木などを使用してボディが水平になるように取り付ける

か又は照明器具の荷重が引掛シーリングローゼットに直接加わらないように,照明器具をつ

れるようにあらかじめ配慮する。 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 括弧内の数値は,参考寸法を示す。 
4. 有極性のものは,接地側極の刃の寸法以外は1)の無極性のものと同一寸法である。 

a) 角形 

付図1 引掛シーリングキャップ(形状は,一例を示す。) 

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10 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 刃及び外形に関する寸法は,付図1a)に準拠する。 

b) 角形ロック付 

付図1 引掛シーリングキャップ(形状は,一例を示す。)(続き) 

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11 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 振止めリブの形状は,任意とする。 
4. 括弧内の数値は,参考寸法を示す。 
5. 有極性のものは,接地側極の刃の寸法以外は付図1c)1)の無極性のものと同一寸法である。 

c) 丸形 

付図1 引掛シーリングキャップ(形状は,一例を示す。)(続き) 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注(10) θの角度は,0〜3°とする。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 括弧内の数値は,参考寸法を示す。 
4. 振止め用ダボの形状は任意とするが,付図1のキャップの回転が容易にできるようにする。 

a) 角形 

付図2 引掛シーリングボディ(形状は,一例を示す。) 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 括弧内の数値は,参考寸法を示す。 
4. 振止め用ダボの形状は任意とするが,付図1のキャップの回転が容易にできるようにする。 

付図2 引掛シーリングボディ(形状は,一例を示す。)(続き) 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注(11) θの角度は,3〜8°とする。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 振止め用ダボの形状は任意とするが,付図1のキャップの回転が容易にできるようにする。 
4. 無極性のものの刃受穴の形状寸法は,付図2a)1)による。ただし,θの角度は3〜8°とする。 

5. 案内溝の深さは0.6以下とする。 
6. かん合表面のφ53以内は飛出し不可で,φ53以外の凸部は0.5以下とする。 

(かん合時の振止め用ダボは除く。) 

b) 丸形 

付図2 引掛シーリングボディ(形状は,一例を示す。)(続き) 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 
3. 振止め用ダボの形状は任意とするが,付図1のキャップの回転が容易にできるようにする。 
4. 無極性のものの刃受穴の形状寸法は,付図2a)1)による。ただし,θの角度は3〜8°とする。 

5. 取付金具の寸法は,参考図1による。 
6. 案内溝の深さは0.6以下とする。 
7. かん合表面のφ53以内は飛出し不可で,φ53以外の凸部は0.5以下とする。 

(かん合時の振止め用ダボは除く。) 

付図2 引掛シーリングボディ(形状は,一例を示す。)(続き) 

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16 

C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 寸法の指定がない部分の形状は,一例を示す。 

2. 許容差のない値は,基準寸法を示す。 

参考図1 丸形埋込引掛シーリングボディの取付金具 

(形状は,一例を示す。) 

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C 8310 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学 

(委員) 

斎 藤 俊 樹 

資源エネルギー庁公益事業部 

岩 田 悟 志 

通商産業省機械情報産業局 

山 村 修 蔵 

財団法人日本規格協会 

橋 本   進 

財団法人日本規格協会 

中 西   伸 

財団法人電気安全環境研究所 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

鈴 木   博 

社団法人日本電気協会 

渡 辺   靖 

電気事業連合会 

兼 井 孝 英 

電気事業連合会 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会 

藤 井 信 弘 

社団法人日本照明器具工業会 

渋 江 伸 之 

松下電工株式会社 

太 田 修 平 

日東工業株式会社 

小 林 静 雄 

東芝ライテック株式会社 

長 田 明 彦 

神保電器株式会社 

川 島 政 敏 

株式会社明工社 

中 井   純 

アメリカン電機株式会社 

上 田   孔 

杉本電器株式会社 

渡 辺 敏 己 

鳥井電器株式会社 

金 田 隆 王 

共和電器株式会社 

臼 井 孝 夫 

大和電器株式会社 

羽 住 真 一 

株式会社三ツ星電器製作所 

(事務局) 

石 黒 開 二 

社団法人日本配線器具工業会 

福 田 和 典 

社団法人日本配線器具工業会 

三 宅   求 

社団法人日本配線器具工業会