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C 8300:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般要求事項 ································································································· 5 

6 定格及び分類 ··················································································································· 5 

7 表示······························································································································· 5 

8 寸法······························································································································· 7 

9 感電に対する保護 ············································································································· 8 

10 接地端子 ······················································································································ 11 

11 端子及び導電部の接続部 ································································································· 12 

12 構造 ···························································································································· 14 

13 部品及び附属品 ············································································································· 19 

14 防水性 ························································································································· 30 

15 開閉性能 ······················································································································ 30 

16 温度上昇 ······················································································································ 30 

17 絶縁性能 ······················································································································ 31 

18 機械的強度 ··················································································································· 31 

19 配線器具の材料 ············································································································· 33 

20 絶縁距離及び絶縁物の厚さ ······························································································ 37 

21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 ············································································ 47 

22 耐食性 ························································································································· 47 

23 遠隔操作機構 ················································································································ 47 

24 電磁環境両立性 ············································································································· 48 

附属書A(規定)点滅器 ······································································································· 52 

附属書B(規定)開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ ······························································ 63 

附属書C(規定)ミシン用コントローラ ·················································································· 76 

附属書D(規定)カットアウト ······························································································ 79 

附属書E(規定)接続器 ······································································································· 81 

附属書F(規定)ライティングダクト ····················································································· 118 

附属書G(参考)調光器 ······································································································ 126 

附属書H(規定)変圧器及び電圧調整器 ················································································· 133 

附属書I(規定)端子部の強度試験 ························································································ 141 

附属書J(規定)開閉試験 ···································································································· 143 

C 8300:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書K(規定)温度上昇試験 ····························································································· 148 

附属書L(規定)絶縁性能試験 ····························································································· 153 

附属書M(規定)短絡遮断性能試験 ······················································································· 156 

附属書N(規定)衝撃波不動作性能試験 ················································································· 163 

附属書O(規定)雑音の強さ ································································································ 165 

附属書P(規定)電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 ···················································· 187 

附属書Q(規定)配線器具の表示の方式 ················································································· 195 

参考文献 ··························································································································· 197 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本配線システム工業会(JEWA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

C 8300:2019 

配線器具の安全性 

General safety requirements for wiring devices 

序文 

この規格は,我が国の配電事情による在来の電気設備で用いる配線器具の安全性を確保するための技術

的要件を満たす内容を具体的に規定している。 

この規格は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈[1](以下,技術基準の解釈という。)に基づい

ている。 

一般的な事項は,本体に規定するが,個別の事項及び個別の試験は該当する附属書に規定している。 

この規格の附属書A〜附属書Hの箇条及び細分箇条の番号は,関連する本体の箇条及び細分箇条の番号

の前にその附属書を指定する文字を付けて表す(例1参照)。また,本体の箇条及び細分箇条に対し規定

を追加した附属書の箇条及び細分箇条は,101から始まる番号を付けて表す(例2参照)。 

例1 A.6 

例2 A.6.101 

適用範囲 

この規格は,防爆形及び油入形を除く,定格電圧が100〜300 Vの交流の電路に用いる配線器具について

規定する。ただし,蛍光灯用ソケットについては,定格電圧が100〜1 000 Vのものに適用する。 

注記1 調光器の情報は,附属書G(参考)として掲載する。 

この規格を適用する場合,この規格で規定する配線器具を適用範囲に含む技術基準の解釈の別表第十二

に規定する基準と混用1)できない。 

注記2 この規格で規定する配線器具を適用範囲に含む他の規格の例を,次に示す。 

− JIS C 2814(家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具)の規格群 

− JIS C 4526(機器用スイッチ)の規格群 

− JIS C 8121(ランプソケット類)の規格群 

− JIS C 8122(差込みランプソケット) 

− JIS C 8280(ねじ込みランプソケット) 

− JIS C 8281(家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ)の規格群 

− JIS C 8282(家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント)の規格群 

− JIS C 8283(家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ)の規格群 

− JIS C 8285(工業用プラグ,コンセント及びカプラ) 

− JIS C 8472(ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性要求事項) 

− JIS C 8473(ライティングダクト−電源用ダクトの安全性要求事項) 

− JIS C 9730-2-7(自動電気制御装置−第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事

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項) 

− 雑音の強さに関する規格群 

− 遠隔操作機構をもつものに関する規格 

注1) 国際整合規格と日本独自の規格とがある場合の混用の禁止については,“将来的な技術基準体系

階層化における整合規格の整備について(改訂3.1版)”[2]の8.1(6)に記載がある。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1115 すりわり付きタッピンねじ 

JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ 

JIS B 1123 六角タッピンねじ 

JIS B 7524 すきまゲージ 

JIS C 2110-1 固体電気絶縁材料−絶縁破壊の強さの試験方法−第1部:商用周波数交流電圧印加によ

る試験 

JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

JIS C 7501 一般照明用白熱電球 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8306:1996 配線器具の試験方法 

JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−最

終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT) 

JIS C 60695-2-12 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材

料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI) 

JIS C 60695-2-13 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材

料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT) 

JIS C 60695-11-10:2015 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400:1979 塗料一般試験方法 

JIS K 7341:2006 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法 

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JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

接地線 

感電に対する保護を目的として,漏電した電流を大地に流すために接続する電線。接地用の口出線及び

接続器の接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。アース線ともいう。 

3.2 

接地端子 

接地線を接続する端子。アース端子ともいう。 

3.3 

電源電線 

電源に接続する電線。開閉器,中間スイッチなどの負荷側電線,口出線,及び信号線を含む。 

3.4 

速結端子 

ねじなし端子の一種で,電線の絶縁体を除去する以外,電線に特別な準備をせずに,スプリングの力を

直接的又は間接的に加えることで接続ができる構造の端子。スプリング式ねじなし端子ともいう。 

3.5 

平形接続子 

工具を使用しないで挿入及び引抜きが容易にできる,メールタブと平形接続端子とからなる電気的接続

子。 

3.6 

対地電圧 

充電部と大地との間の電圧で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方

の電圧。 

3.7 

線間電圧 

充電部相互間の電圧で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方の電圧。 

3.8 

ねじ込み形電線コネクタ 

極性が同じ電線を円すいら旋状の接続部にねじ込んで接続するコネクタ。 

3.9 

差込形電線コネクタ 

極性が同じ電線を板状の接続部に差し込んで接続するコネクタ。 

3.10 

リモートコントロールリレー(リモコンリレー) 

JIS C 8360に規定するリレー。 

注記 JIS C 8360では,リモートコントロールリレーをリモコンリレーと呼称している。 

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3.11 

コンセント 

刃受口,電源電線の電気的接続部などをもち,壁,床,天井,家具などに固定して用いるための機構を

もつ差込接続器のプラグ受けの一種。 

3.12 

マルチタップ 

電源電線接続用端子,電源接続用差込刃,二口以上の刃受口などをもち,壁,床,天井,家具などに固

定して用いるための機構をもたない差込接続器のプラグ受けの一種。ただし,固定して用いるための機構

には,仮止め用を含まない。 

3.13 

コードコネクタボディ 

電源電線接続用端子,一つの刃受口などをもち,刃受口の形状が平形栓刃用及び平形栓刃を曲げた引掛

形用で,壁,床,天井,家具などに固定して用いるための機構をもたない差込接続器のプラグ受けの一種。

主にコードの延長接続を目的としている。 

3.14 

差込プラグ 

プラグ受けの刃受けにかん合するように設計した刃をもち,電源電線の電気的接続部,機械的保持部な

どによって構成している差込接続器。 

3.15 

器具用差込プラグ 

丸ピン(スタッド)受けの一種で,電源電線接続用端子,一つの刃受口などをもち,刃受口の形状が丸

ピン用で,壁,床,天井,家具などに固定して用いるための機構をもたない差込接続器。主に電気機械器

具のピン(スタッド)とコードとを接続することを目的としている。 

3.16 

ジョイントボックス 

器体の内部に電線接続用の端子金具又は接続板をもち,電線を直接接続する配線器具。一般配線用とし

て用いる。 

3.17 

熱劣化推定温度 

40 000時間経過後の絶縁破壊電圧,引張強さ,耐衝撃性,その他の特性が初期値の50 %未満に低下しな

いと推定できる温度。 

一般要求事項 

配線器具は,十分な性能があり,この規格の規定する範囲において感電,火災又は傷害の危険が生じる

ことがないよう形状が正しく設計してあり,組立が良好及び動作が円滑でなければならない。 

適否は,この規格の本体及び附属書の該当する規定に対応する試験,測定及び/又は検査による。更に

必要又は適切な場合には,部品・材料の仕様書のデータなどによって確認する。 

配線器具に共通する要求事項は本体の規定によって,個別の配線器具の種類に従った追加の要求事項は

附属書A〜附属書F及び附属書Qによる。また,配線器具の部品及び附属品として用いる変圧器及び電圧

調整器の規定は附属書H,試験に関する個別の規定は附属書I〜附属書Pによる。 

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なお,規定は,附属書の規定を優先する。 

試験のための一般要求事項 

5.1 

この規格による試験は,形式試験とする。 

5.2 

試験は,特に規定のない限り,次による。 

a) 試験は,5〜35 ℃の周囲温度で行う。 

b) 試験は,配線器具に表示した定格電圧及び/又は定格電流で行う。 

注記 電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具の定格電流は,12.9.2に規定がある。 

c) 一般的にねじなどで固定して用いる配線器具は,その位置に固定する。 

d) ねじなどで固定して用いるものを除く配線器具は,製造業者が指定する方法で取り付け,又は通常用

いる状態にする。 

e) 配線器具に附属するカバー,蓋などは,取り付ける。 

f) 

配線器具本体,こん(梱)包箱,説明書,カタログなどに表示した電線,又は製造業者が指定した電

線などに適合する電線を取り付ける。 

g) 製造業者が指定した使用方法によって電源に接続し,動作又は運転する。 

定格及び分類 

配線器具の定格及び分類は,附属書A〜附属書Fによる。 

表示 

表示は,7.1〜7.3によるほか,附属書Qに規定する配線器具の表示の方式による。 

7.1 

接地線及び接地端子の表示 

7.1.1 

接地線をもつ配線器具は,被覆に緑と黄との配色を施した接地線を用いるか,又は接地線の被覆の

表面若しくはその近傍に容易に消えない方法で,接地用である旨の表示をしなければならない。 

接地用である旨の表示は,接地線に保護アース,保護接地若しくはPEの文字又は  の記号によって

行う。接地線の接地用である旨の表示の位置の例を,次に示す。 

注記1 容易に消えない方法には,押印,成形,印刷,印刷ラベル,彫刻などによる表示がある。 

注記2 接地,接地端子,アース,E及びGの文字並びに  の記号も同等の表示とみなされている。 

例1 接地線が一体となった電源電線の場合 

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例2 電源電線の接続に差込接続器を用いる場合 

例3 電源電線と一体でない接地線の場合 

例4 電源プラグを後から取り付ける電源電線の場合 

7.1.2 

接地端子をもつ配線器具は,容易に取り外せる端子ねじを除き,接地端子に又は接地端子の近傍に

容易に消えない方法で7.1.1によって規定する接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,器

体の内部にある接地端子などで,器体を破壊しなければ接地線を取り換えることができない端子の場合は

表示する必要はない。 

表示は,次の方法で行ってもよい。 

a) 接地端子の位置と接地端子の表示とが同一面にない場合で,接地端子の位置を示す矢印などを付した

表示。 

b) 接地端子に座金などを用いる場合で,取り外せる接地端子を取り外したときに容易に取り外すことの

できない座金など自体への表示。 

接地端子の接地用である旨の表示の位置の例を,次に示す。 

例1 接地端子が器体の表面にある場合 

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例2 接地端子が端子盤の近傍にある場合 

例3 接地端子が器体を破壊しないで接地線を取り換えることができる器体の内部にあり,電源プラ

グを後から取り付ける電源電線の場合 

例4 接地端子が器体を破壊しないで接地線を取り換えることができる器体の内部にあり,電源電線

の接続に差込接続器を用いる場合 

7.2 

速結端子の表示 

速結端子をもつ配線器具には,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ストリップゲー

ジ)を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,機器

用である旨の表示がある配線器具は表示しなくてもよい。 

注記 電線の直径を記号“φ”で表示する方法もある。 

7.3 

機械器具及び電子応用機械器具に組み込む配線器具の表示 

機械器具に組み込む配線器具は,機器用である旨の表示を,また,電子応用機械器具に組み込む配線器

具は,電子機器用である旨を表示する。表示の例を,次に示す。 

注記 機械器具は,機器ともいう。 

a) 機械器具に組み込む配線器具の表示の例を,次に示す。 

例1 − 機器用 

− キ 

b) 電子応用機械器具に組み込む配線器具の表示の例を,次に示す。 

例2 − 電子機器用 

寸法 

配線器具の寸法は,附属書A,附属書B及び附属書Eによる。 

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なお,部品の寸法は,構造,機械的強度,絶縁物の厚さなどを要求する項目によって規定している。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,9.1〜9.4による。 

注記 感電に対する保護に関連する主な本体の規定には,箇条20がある。 

9.1 

充電部 

9.1.1 

充電部は,図1に示す試験指を用い30 Nの力を加えたとき,試験指が触れてはならない。ただし,

接続器の刃受穴又は溝蓋の開口部には力を加えない。また,試験方法は,JIS C 8306の3.(4)を準用する。 

注記 この規格では,接地接続する目的の接地端子,接地線などは,非充電金属部である取付枠など

と同様に充電部とはみなされていない。 

単位 mm 

a) 寸法図 

b) 結線例 

 角度の許容差は,±5′とする。 

寸法の許容差は,寸法が25 mm未満は

00.05

 mm,25 mm以上は±0.2 mmとする。 

使用材料は,黄銅とする。 
 

図1−試験指 

9.1.2 

ランプを接続して用いる接続器は,配線器具本体,こん(梱)包箱,説明書,カタログなどに表示

したランプ,製造業者が指定したランプなどを装着した状態で試験を行う。 

9.1.3 

次の場合は,9.1.1の規定を適用しない。 

a) 充電部が電磁開閉器の箱の内部にあり,箱の扉,蓋などを開けた状態で調整ダイヤル,リセットボタ

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ンなどを指で操作するとき,指が充電部に触れない場合。 

b) プルスイッチの金属製の鎖などを器体内で引きひもとして用い,鎖などを内部のあらゆる方向に引っ

張ったとき,充電部に触れない場合。ストッパが容易に取り外せるときは,取り外して試験する。 

c) 端子部の構造,取付方法などによって容易に盤内用と判別できる場合。 

d) 端子部の構造,取付方法などによって容易に埋込用と判別でき,露出している部分に充電部をもたな

い場合。 

9.1.4 

次のいずれかの部分は,9.1.1の規定を適用しない。 

a) 9.2に規定する充電部。 

b) 構造上充電部を露出して用いることがやむを得ない配線器具の露出充電部で,次のいずれかの部分。 

1) 絶縁変圧器に接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,直流の場合

は45 V以下の露出充電部。 

2) 1 kΩの抵抗器を次の該当する測定部間に接続したとき,抵抗器に流れる電流が1 mA以下の露出充

電部。ただし,抵抗器に流れる電流が,図3に示す電流値以下の場合を除く。 

− 露出充電部と大地との間 

− 露出充電部と入力充電部との間 

− 露出充電部を2以上もつ場合の露出充電部相互間 

2.1) 流れる電流の測定は,1 kΩの抵抗器を該当する測定部間に接続し,図2に示す方法又は同等の方

法によって行う。 

a) 露出充電部と大地との間及び露出充電部と入力充電部との間 

b) 露出充電部相互間 

図2−流れる電流の測定 

2.2) 流れる電流の測定において,1 kΩの抵抗器を接続したときに回路の動作が停止するなど,正規の

機能を発揮しない場合には,機能を発揮できる1 kΩを超える抵抗器を接続してもよいが,接続す

る抵抗器の最大値は,50 kΩとする。 

2.3) 感電に関する電流と周波数との関係を図3に示す。 

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注記 周波数が30 kHz以上の場合の電流値は,20 mAである。 

図3−感電に関する電流と周波数との関係 

9.2 

その他の充電部 

その他の充電部は,次による。 

a) 台の裏面にある充電部は,造営材に取り付ける屋外用の配線器具の場合は台の取付面を含む裏面全体

から,その他の場合は台の取付面から,それぞれ3 mm以上の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物

によって覆わなければならない。ただし,熱硬化性樹脂を充塡している場合は,深さ1 mm以上とし

てもよい。 

配線用遮断器及び漏電遮断器の充電部を覆うために用いる電気絶縁物は75 ℃,その他の充電部を

覆うために用いる電気絶縁物は65 ℃の空気中に放置したとき,電気絶縁物が流出しない耐水質の絶

縁物に限る。ただし,絶縁物に硫黄を用いてはならない。 

なお,屋内用で台の裏面にある充電部が台の取付面から6 mm以上の深さである場合は,電気絶縁

物によって覆わなくてもよい。 

b) 固定して用いる配線器具は製造業者が指定する取付状態で,又は固定しないで用いる配線器具はその

状態で,試験指が触れることができる外面に露出することのある充電部は,外面から3 mm以上の深

さとし,かつ,その上を電気絶縁物によって覆わなければならない。ただし,熱硬化性樹脂を充塡し

ている場合は,深さ1 mm以上としてもよい。 

配線用遮断器及び漏電遮断器の充電部を覆うために用いる電気絶縁物は75 ℃,その他の充電部を

覆うために用いる電気絶縁物は65 ℃の空気中に放置したとき,電気絶縁物が流出しない耐水質の絶

縁物に限る。ただし,絶縁物に硫黄を用いてはならない。 

注記 外面には,次の部分が含まれる。 

− 露出形で固定して用いる配線器具は,台の取付面(造営材に接する面を含む平面)以外

の外面 

− 埋込用の配線器具は,プレートなどと電気的に接触する外面,取っ手などの部分 

− 電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具は,機械器具に取り付けた後に,機械器具

の外郭と電気的に接触する部分,機械器具の表面に露出することのある外面,取っ手な

どの部分。 

c) 電線取付部の充電部は,外郭の外面からの深さが,次の値以上でなければならない。 

1) 電線取付部の孔の短径が3 mm以下の配線器具は,1.2 mm 

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2) 電線取付部の孔の短径が3 mmを超え7 mm以下の配線器具は,1.5 mm 

3) 電線取付部の孔の短径が7 mmを超える配線器具は,3 mm 

d) カバー付ナイフスイッチは,刃と刃受けとを接触させた状態において,クロスバーとカバーとの間に

直径10 mmの丸棒を当てたとき,丸棒が刃又は刃受けに触れてはならない。切替え式(双投)カバー

付ナイフスイッチは,刃を立てた状態及び刃と刃受けとを接触させた状態で試験を行う。 

9.3 

硬貨,その他これに類するものを用いて電気回路を閉路する配線器具 

硬貨などを用いて電気回路を閉路する配線器具は,硬貨などを導電回路の一部として用いてはならない。

ただし,硬貨,その他これに類するものを導電回路の一部として用いる配線器具で,設置状態で硬貨など

を多数個投入したとき,硬貨などが露出充電部とならない場合を除く。 

9.4 

コンデンサをもつ差込刃によって電源に接続する配線器具 

コンデンサをもつ差込刃によって電源に接続する配線器具は,差込刃側から見た回路の総合静電容量が

0.1 μFを超える場合,差込刃を刃受けから引き抜いたとき,差込刃相互間の電圧は,1秒後に45 V以下で

なければならない。 

10 接地端子 

接地端子は,接地線を容易かつ確実に取付けできる端子とし,次による。 

a) 接地端子に接地線などを取り付けたとき,機械ねじのかん合する有効ねじ山が2山以上の端子。 

b) 固定して用いる配線器具は製造業者が指定する取付状態では,又は固定しないで用いる配線器具はそ

の状態では外部に露出しない速結端子で,I.3に規定する電線を差し込んで締め付ける構造の端子。 

c) 呼び径4 mm以上のねじ端子。ただし,押締めねじ形端子で定格電流が15 A以下の差込接続器に用い

るねじ,並びに溝付六角頭ねじ及び大頭丸平小ねじは,呼び径3.5 mm以上としてもよい。 

注記 大頭丸平小ねじには,座金の大きさが大頭丸平小ねじの頭径以上の座金を用いた場合も含ま

れる。 

d) 危険が生じる場合,接地端子は,接地線以外のものの取付けに兼用してはならない。 

e) ねじ及びナットによる接地端子の構造の適切な例を,図4に示す。 

図4−ねじ及びナットによる接地端子 

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11 端子及び導電部の接続部 

11.1 導電部の接続部 

導電部の接続部は,電気的接続が確実でなければならない。導電部の接続部は,11.1.1及び11.1.2によ

る。 

11.1.1 導電部の接続は,次による。ただし,100 ℃以上の部分の接続は,f)及びg)以外の方法でなければ

ならない。 

a) 平形導体合成樹脂絶縁電線と充電部との接続部を除き,合成樹脂を介して締め付け,かしめなどによ

って接続する部分の合成樹脂は,表P.1〜表P.7に規定する絶縁物の使用温度の上限値以下で用い,か

つ,次のいずれかによる。 

1) 熱硬化性樹脂を用いる。 

2) ばね,座金などの金属弾性体によってひずみを補う処置を施した熱可塑性樹脂を用いる。ただし,

最大電流が1 A以下の部分に限る。 

b) ねじ止めの場合,JIS B 1115,JIS B 1122及びJIS B 1123に規定する3種タッピンねじを含む金属製の

機械ねじを用い,ねじの材料は,亜鉛,アルミニウムなどの軟らかな材料でなく,かつ,かん合する

有効ねじ山は,ねじをねじ込む部分の材料が金属の場合は2山以上,合成樹脂の場合は5山以上で,

接続部は,次のいずれかによる。 

1) ボルト及びナットを含むねじの頭部で締め付ける端子で,次による。 

− より線を接続する端子は,ねじ頭からより線が導体外径の1/4以上はみ出ない。 

− 部品のリード線を含む内部配線の導体をより合わせて環状にして接続する端子は,ねじ頭から導

体がはみ出ない。座金を用いて締め付けてもよい。 

2) 引締め形端子又は押締め形端子による。より線を接続する端子は,端子から導体が横方向にはみ出

ない。 

3) 取り付ける電線に適した大きさのラグ端子,圧着端子などを用いて接続している。 

c) かしめ,はんだ付け又は溶接による接続。 

d) スリーブなどを用いた圧着。 

e) 取り付ける電線に適した大きさの平形接続子,速結端子などによる接続。 

f) 

ねじ込み式の閉端接続子(傘形コネクタともいう。)を用い,絶縁テープ,スプリングなどで緩み止め

を施した接続。 

g) 次のいずれかによるラッピング接続。 

1) 電線が重なることなく16か所以上密着し,端子の角に20か所以上接触しており,かつ,巻き付け

てある電線全体を端子の軸方向に30 Nの力で引っ張ったとき,電線が抜けない。 

2) 流れる電流が100 mA以下で発熱することがない回路,表示回路などで,30 Nの力で外れた場合,

外れた電線部分に2 Nの力を加えて移動させたとき,12.6のa)〜c)を満足し,かつ,充電部の露出,

短絡,誤接続などが生じることがない。 

11.1.2 次の部分は,確実な電気的接続とはみなさない。 

a) 部品のリード線を含む内部配線の導体相互,又は端子と部品のリード線を含む内部配線の導体とを機

械的にからげただけの接続。 

b) アルミニウムとアルミニウム以外のものとを接続するもので,接続部を空気から遮断する電食防止の

対策及び熱サイクルによるアルミニウムのクリープ防止加工を施していない接続。 

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11.2 導電金具及び取付金具 

導電金具及び取付金具は,緩みを生じることがないように取り付けていなければならない。固定する金

具の場合は,次のいずれかによる。 

a) ねじ又はリベットで,2か所以上での取付け 

b) ボッチ,溝,土手などによる回り止めを設けた取付け 

c) E26未満の受金をもつものの中心接触片が回転しても電線接続端子が回らない取付け 

11.3 導電部に用いる座金の公称厚さ 

導電部に用いる座金の公称厚さは,0.3 mm以上でなければならない。 

11.4 電源電線の取付端子のねじ及びヒューズ取付端子のねじ 

電源電線の取付端子のねじ及びヒューズ取付端子のねじは,次による。 

a) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外の内部配線又は部品の取付けに兼用してはならない。た

だし,電源電線を取り付け,又は取り外したとき,電源電線以外の内部配線又は部品が脱落すること

がない場合は兼用してもよい。 

b) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。ただし,ヒュー

ズを取り付け又は取り外したとき,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むことがない場合は兼用しても

よい。 

c) 有効ねじ部の長さは,ねじの呼び径が8 mm未満の場合は2ピッチ以上,呼び径が8 mm以上の場合

は呼び径の40 %以上でなければならない。ただし,端子枠内面に部分ねじ部をもつ呼び径が8 mm以

上で,次のいずれも満足する場合は除く。 

1) 全ねじ部の有効長さが呼び径の25 %以上であり,かつ,全ねじ部と部分ねじ部の有効長さとの和が

呼び径の55 %以上。 

2) 附属書Iに規定する端子部の強度試験を5回繰り返して行ったとき,その基準を満足する。 

注記 裏出し加工部に施したねじ部で割れ目がある部分は,有効ねじ部には含まれない。 

11.5 電線付きの一体成形の配線器具 

電線付きの一体成形の配線器具の場合,端子と電線との接続部は,かしめ止め,溶接などで完全に接続

していなければならない。 

11.6 特定用途の電線接続端子 

アルミニウム電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を直接接続する端子,並びに機械器具に組み込む配線

器具を除く速結端子を用いた電線接続端子の接続部は,11.6.1〜11.6.4による。 

11.6.1 アルミニウム電線の接続の方法は,巻締め形又は引締め形でなければならない。 

11.6.2 ねじを導電部として,通電を目的とする端子のねじは,銅又は銅合金でなければならない。 

11.6.3 速結端子は,K.5の規定によらなければならない。 

11.6.4 電線を接続した端子に試験電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき,25

回目の通電の終わりと125回目の通電の終わりとの温度の差が8 ℃以下でなければならない。 

試験電流は,次による。 

− 定格電流の1.5倍 

− 定格電流が20 Aを超える配線器具に用いる速結端子は,定格電流の1.25倍 

試験方法は,次による。 

a) この規格に規定する開閉器を取り付ける構造の空間をもつ平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイント

ボックスは,ジョイントボックスの定格に適応する開閉器を取り付けて試験を行う。 

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b) 速結端子の試験方法は,JIS C 8303及びJIS C 8306の規定のうち,ねじなし端子に対する規定による。 

注記1 電源送り端子をもつ配線器具で,送り容量が加わる端子は,表示してある送り容量を定格

電流として扱われる。 

注記2 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,試験品を厚さが10 mm以上の木台の上に取り付

けて試験を行ってもよい。 

12 構造 

12.1 構造における一般要求事項 

構造における一般要求事項は,次による。 

a) 次の状態で,異状及びその後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。 

1) 中間スイッチ又は器体スイッチをもつ配線器具は,スイッチを開路の状態で電源に接続する状態。 

2) 遠隔操作,無人運転の配線器具及びタイマで開路する配線器具は,無負荷で運転する状態 

3) コード掛けをもつ配線器具は,コード掛けにコードを巻き付けて,配線器具の外側に100 Nの力を

15秒間加えた状態。配線器具の質量の3倍が10 kg未満のときは,10 Nにキログラム(kg)の単位

で表した配線器具の質量の3倍の値を乗じた値とし,最小値は30 Nとする。 

4) コード掛けなどをもつ配線器具で,コード掛けなどの近傍にコードが容易に器体内部に入る開口を

もつ配線器具は,開口からコードを器体内部に押し込んだ状態。 

5) 電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具は,組み込んだ後の状態。 

b) 手に持って用いる配線器具で,成形加工している合成樹脂,磁器などの外郭の外面にある段違い,切

込みなどのない突合せ面は,JIS B 7524に規定するA形の厚さ0.5 mmのすきまゲージが挿入できて

はならない。 

c) 附属の接続器としてコンセントをもつ配線器具で,極性の区別をもつ電源プラグを用いる配線器具の

場合,コンセントが,電源プラグの極性に対応した極性でなければならない。 

d) ピンを電線の被覆に差し込んで接続するピン端子構造の配線器具は,平形導体合成樹脂絶縁電線を用

いる配線器具を除き,次の全てを満足しなければならない。 

1) 電線の端に接続する配線器具,又は電線の2心のうち1心を切断した電線の端に接続する配線器具

(例1参照)。 

注記 電線の任意の位置で接続できる構造の配線器具(例2参照)は,使用後に電線から配線器

具を取り外すような使用方法があるため,一度ピン端子を差し込んだ電線を再使用したと

き,電線の被覆には孔があき充電部が露出する状態となり,感電及び漏電のおそれがある。 

2) 定格電流が7 A以下。 

例1 電線の端に接続する配線器具 

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例2 電線の任意の位置で接続できる構造の配線器具 

e) センサによって電源回路を開閉する機構をもつ配線器具で,人体から発生する赤外線を検知して動作

する,及び超音波を配線器具から発生して配線器具と人体との距離の変位を検知して動作する,並び

にこれらに類する人体検知センサ付きの配線器具は,次の全てを満足しなければならない。 

1) 照明器具用,警報機器用,音響機器用,換気扇用又は温風機用に限る。警報機器用にはインターホ

ンを含む。 

2) 定格電流が3 Aとする。ただし,負荷が照明器具専用の場合,及び点検用の手動強制開機能をもつ

スイッチを設けた換気扇用の場合は,定格電流が15 A以下とする。 

3) 照明器具用,警報機器用,音響機器用,換気扇用又は温風機用である旨の表示をする。 

4) 人体検知センサ付きの配線器具の負荷側に差込接続器,ライティングダクト,ライティングダクト

の附属品,ライティングダクト用接続器,及びジョイントボックス,並びに照明器具用である旨の

表示のないねじ込み接続器,ソケット,及びローゼットを接続してはならない。 

注記 差込接続器には,形状がシーリングボディのコンセントを含んでいる。 

12.2 開閉機構 

開閉機構をもつ配線器具は,次による。 

a) 開閉の操作が円滑に,確実かつ安全にできなければならない。 

b) 重力,振動などによって開閉することがあってはならない。 

c) つまみ,押しボタン又は取っ手が任意の位置に止まる配線器具で,開閉の状態が容易に確認できない

配線器具は,開閉の状態を容易に確認できるような表示,装置などを施さなければならない。 

d) c)を除く配線器具は,開閉の操作又は開閉の状熊をスイッチの外面に出る部分,スイッチ取付部の表

面又はスイッチの操作部分に文字,色など(例えば,ON−OFF,入切,点滅などの文字,青,赤など

の色分け,又はボッチ,“○”,“|”などの記号)によって表示しなければならない。ただし,開閉の

状態が容易に確認できる配線器具,表示することが機構上困難な配線器具及び用途上必要のない配線

器具(例えば,三路スイッチ,四路スイッチ,機器組込用点滅器など)は除く。 

12.3 アークに対する保護 

金属製の蓋又は箱で,開閉試験(附属書J参照)及び/又は短絡遮断性能試験(附属書M参照)を行っ

たとき,アーク発生部に面し,アークが達することのある部分には,19.4の規定を満足する電気絶縁物で,

かつ,20.2に規定する厚さをもつ電気絶縁物を取り付けなければならない。 

注記1 検査用ヒューズが溶断した場合には,アークが達するとみなされる。 

注記2 単なる塗布又は焼付けは,絶縁物を取り付けてあるとはみなされていない。 

12.4 張力除去 

機械器具に組み込む電線を除く電源電線,配線器具間を接続する電線,及び機能上やむを得ず器体の外

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部に露出する電線(以下,電源電線等という。)で,固定して用いるもの以外の電線は,器体の外側に向か

って90 Nの張力を1秒間加える操作を25回繰り返した場合,及び別の試験品で器体の内部に向かって電

源電線等の器体側から5 cmの箇所を保持して1回押し込んだ場合に,電源電線等と内部端子との接続部に

2 mmを超えるずれがなく,かつ,その後の使用を損なうほどの損傷(緩み,膨れ,変形,ひび,割れ,

欠けなど),又は故障(部品の緩み,脱落,作動不具合,動作不良など)が生じてはならない。ただし,露

出する長さが80 mm以下の電線は,機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線に含まない。天井取付け

又はつり下げ用のローゼット,ソケットなどは,押し込んだ場合の試験はしない。張力を加える試験の張

力操作試験装置の例を,例1に示す。 

例1 張力操作試験装置 

単位 mm 

なお,電線交換形の配線器具は,次の電線及び接続方法で電線を取り付け,試験を行う。 

a) 試験用の電線の種類及び太さは,次による。 

1) ラベル,タグなどを含む配線器具本体又は包装箱に製造業者が指定している電線。 

2) 1)以外の電線は,配線器具の用途,定格に応じJIS C 3306に規定するビニル平形コード又はJIS C 

3301に規定するゴム絶縁袋打コード。電線の太さは,表1による。 

表1−接続用電線の種類及び太さ(呼び) 

配線器具の定格電流 

7以下 

7を超え 

10以下 

10を超え 

15以下 

15を超え 

20以下 

20を超え 

30以下 

30を超え 

40以下 

40を超え 

60以下 

60を超え 

75以下 

75を超え 

100以下 

接続電線
及びコー
ドの太さ
(呼び) 

単線の公称径 
 

mm 

1.6 

1.6 

1.6 

2.6 

− 

− 

− 

− 

より線の公称
断面積 

mm2 

0.75 

1.25 

3.5 

5.5 

14 

22 

38 

注記 この表は,JIS C 8306の表2接続用電線の種類及び太さ(呼び)を引用している。 

b) 試験用の電線の接続方法は,次による。 

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1) 電線を端子ねじの頭部で直接締め付ける巻締め端子は,導体の3/4周以上,かつ,1周以下の範囲で

導体を巻く。例2に適切な結線の例を,例3に不適切な結線の例を示す。 

その他の端子方式の端子は,配線器具の意図する方法によって結線する。 

例2 適切な結線       例3 

不適切な結線 

2) ねじの締付トルクは,表2による。 

表2−ねじの締付トルク 

端子ねじの呼び径 

mm 

3以下 

3を超え 

3.5以下 

3.5を超え 

4以下 

4を超え 

4.5以下 

4.5を超え 

5以下 

5を超え 

6以下 

6を超え 

8以下 

8を超え 

トルク 

Nm 

0.4 

0.6 

0.8 

1.2 

1.5 

3.7 

12.5 電源電線等の貫通孔 

電源電線等の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適切な保護装置を用いるか,又は半

径2 mm以上の面取り,カール加工など適切な保護加工を施さなければならない。ただし,貫通部が金属

以外の材質で,その部分が滑らかな場合を除く。 

12.6 器体の内部配線 

器体の内部配線(器体内部にある電源電線等を含む。)は,次による。 

a) 内部配線をまとめて固定している場合はその状態で,固定が確実でない場合はそれぞれに,2 Nの力

を内部配線に加えたとき,1)及び2)の接触があってはならない。 

1) 2 Nの力を取り去った後の,附属書Pに規定する絶縁物の使用温度の上限値を超える部分への接触。 

2) 2 Nの力を加えている間だけの,附属書Pに規定する絶縁物の使用温度の上限値に40 ℃を加えた

値を超える部分への接触。 

b) 2 Nの力を内部配線に加えたとき,可動部に接触してはならない。 

注記 可動部に接触しない方法として,内部配線をまとめて外郭の内側に固定するなどがある。 

c) 絶縁被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2 Nの力を内部配線に加えたときに他

の部分に接触する場合には,次の1)〜3)の処置を施してある場合を除き,絶縁被覆のきず,破れなど

を試験によって判定する。 

1) 電線を金具で固定するときは,金具の端部をカールする,適切な介在物を挟んで固定するなどの処

理を施してある。 

2) 貫通孔には,0.7 mmを超える厚さの金属板は面取りを施し,電線の被覆をきずつけない適切な厚さ

をもつ絶縁テープを含め確実に固定したチュービングをもつものは,バリ取りを施してある。 

3) 電線と接触する可能性がある部分が滑らかで電線と平行に配置してある。 

電線に2 Nの力を加えながら可動範囲内で左右に1回動かした後に,絶縁被覆にきず,破れなどが

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あってはならない。ただし,被覆を二重にした電線で,電線の内部絶縁被覆にきずが達しない場合を

除く。 

接触した電線の絶縁被覆にチョークを塗布し,これを布で拭き取り,その後にチョーク粉が残って

いてはならない。単なるへこみ部分に残ったチョーク粉は無視する。 

例 動かす場合の例 

d) 接続器(コネクタ)によって接続した電線は,5回の抜き差し後に5 Nの力を接続した部分に加えた

とき,外れてはならない。ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れたとき,その部分に2 Nの力

を加えて移動させてもa)〜c)を満足し,かつ,充電部の露出,短絡又は誤接続が生じない場合を除く。 

12.7 引きひも 

引きひもをもつ配線器具の場合,引きひもの貫通孔は,滑らかでなければならない。 

12.8 刃形構造 

刃形構造の接触刃とヒンジクリップとの接続部は,常に圧力が加わっていなければならない。 

12.9 電源電線を収納する巻取機構 

12.9.1 電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具は,表3に規定する電線を用いなければならない。定

格電流は,12.9.2による。 

表3−種類及び電源電線 

種類 

電源電線 

定格電圧が125 V以下及び定格電流が10 A以下の屋内用
である旨の表示がある配線器具で,かつ,電源電線の長
さが6 m未満の携帯形 

JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のコード又は
キャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上 

定格電圧が125 V以下及び定格電流が15 A以下の屋内用
である旨の表示がある配線器具で,かつ,電源電線の長
さが10 m未満の携帯形 

JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイ
ヤコード又はキャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 
mm2以上 

その他 

JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイ
ヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するコード又はキャブタイヤケーブルは,同等以上

の電線とみなされている。 

12.9.2 電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具の定格電流は,次による。 

a) 電源電線を1 m引き出した状態で通電できる配線器具の定格電流は,電源電線を巻き取った状態の最

大電流とする。定格電流の表示に加えて,電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の

表示がある配線器具は,その電流を,電源電線を全て引き出した状態の定格電流として扱う。 

b) 電源電線を1 m引き出した状態で構造的に通電できず,1 mを超えて引き出せば通電できる配線器具

の定格電流は,電源電線を通電できる最も巻き取った状態の最大電流とする。定格電流の表示に加え

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て,電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の表示がある配線器具は,その電流を,

電源電線を全て引き出した状態の定格電流として扱う。 

c) 電源電線を全て引き出さなければ構造的に通電できない配線器具の定格電流は,電源電線を全て引き

出した状態の最大電流とする。 

12.10 

差込プラグ及びコードコネクタボディの滑り止め 

差込プラグ及びコードコネクタボディは,容易に差し込み,かつ,引き抜けるように滑り止めを施さな

ければならない。 

12.11 

電子部品をもつ回路の部品燃焼試験 

絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路又は20.1 f) 3)に規定する特定の回路は,電子部品を1か所ず

つを短絡及び/又は開放する試験を行ったとき,その回路に接続した二つ以上の電子部品が燃焼してはな

らない。ただし,その回路に接続した入力電源用の変圧器の一次巻線及び二次巻線,並びに入力電源用の

整流回路の整流器は,一つでも燃焼してはならない。試験及び試験後の絶縁抵抗は,次による。 

注記1 電子部品とは,電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などを意味している。 

注記2 部品に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて一つの部品として扱われる。 

注記3 燃焼には,単なる発煙,焦げなどは含まない。 

a) 電子部品ごとに次の箇所を短絡及び/又は開放する。 

1) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡する。また,ヒータ又はフィラメント端子は,開放する。 

2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類する部品などは,端子相互間

を短絡又は開放する。ただし,抵抗器については,2 500 V以上のせん(尖)頭電圧が加わる抵抗器

を除き,開放だけを行う。 

3) 金属ケースに収めた1)及び2)に規定する部品は,端子と金属ケースとの間を短絡する。ただし,部

品内部で端子に接続した部分と金属ケースとが接触しない場合を除く。 

b) a)による試験の約2分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と接地することのある非充電

金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。 

注記4 20.1.2の規定を満足している場合,短絡による試験は行わなくてもよい。 

12.12 

配線器具間を接続する電線 

配線器具間を接続する電線をもつ配線器具は,電線が短絡,過電流などの状態を生じたときに動作する

ヒューズ,過電流保護装置その他の保護装置を設けなければならない。ただし,短絡,過電流などの状態

を生じても部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じることがない場合,及びJIS C 3010に規定する又

はこれと同等以上の電線を用いる場合は保護装置を設けなくてもよい。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみなさ

れている。 

13 部品及び附属品 

部品及び附属品として用いる電源電線等,接地線,点滅器,開閉器,接続器,変圧器,電圧調整器,コ

ンデンサ,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板は,13.1〜13.9による。 

13.1 部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流 

電源電線等,接地線,点滅器,開閉器,接続器,変圧器,電圧調整器及びコンデンサの定格電圧,定格

電流及び許容電流は,定常的に生じる最大の電圧又は電流(過渡的なものは含まない。)以上でなければな

らない。 

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20 

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注記 定格電圧,定格電流とは,部品及び附属品に表示してある値を意味している。 

13.1.1 電源電線等の許容電流は,次による。 

a) 周囲温度30 ℃における電気絶縁物の使用温度の上限値ごとの許容電流は,次による。 

1) コードは,表4による。 

表4−コード 

断面積 

 
 

mm2 

素線数/直径 

 
 

本/mm 

許容電流 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

60 ℃ 

75 ℃ 

80 ℃ 

90 ℃ 

0.75 

30/0.18 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

5.5 

70/0.32 

35 

42 

45 

49 

2) 電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃のキャブタイヤケーブルは,表5による。 

表5−キャブタイヤケーブル 

断面積 

mm2 

素線数/直径 

本/mm 

許容電流 

単心a) 

2心a) 

3心a) 

4心及び5心a) 

0.75 

30/0.18 

14 

12 

10 

1.25 

50/0.18 

19 

16 

14 

13 

2.0 

37/0.26 

25 

22 

19 

17 

3.5 

45/0.32 

37 

32 

28 

25 

5.5 

70/0.32 

49 

41 

36 

32 

8.0 

50/0.45 

62 

51 

44 

39 

14 

88/0.45 

88 

71 

62 

55 

22 

7/20/0.45 

115 

95 

83 

74 

30 

7/27/0.45 

140 

100 

98 

89 

38 

7/34/0.45 

165 

130 

110 

100 

注a) 中性線,接地線及び制御回路用電線は,線心数に含めない。 

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3) 電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃の絶縁電線は,表6による。 

表6−絶縁電線 

導体 

許容電流 

単線,より線 

の別 

断面積 

mm2 

素線数/直径 

本/mm 

導体の材質 

銅 

導体の材質 

アルミニウム 

単線 

− 

1.0 

16 

12 

− 

1.2 

19 

15 

− 

1.6 

27 

21 

− 

2.0 

35 

27 

− 

2.6 

48 

37 

− 

3.2 

62 

48 

− 

4.0 

81 

63 

− 

5.0 

107 

83 

より線 

0.9 

7/0.4 

17 

13 

1.25 

7/0.45 

19 

15 

7/0.6 

27 

21 

3.5 

7/0.8 

37 

29 

5.5 

7/1.0 

49 

38 

7/1.2 

61 

48 

14 

7/1.6 

88 

69 

22 

7/2.0 

115 

90 

30 

7/2.3 

139 

108 

38 

7/2.6 

162 

126 

4) 2)及び3)において電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃以外の許容電流は,電気絶縁物の使用温

度の上限値に応じた表7の許容電流補正係数を許容電流に乗じた値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。 

表7−許容電流補正係数 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

許容電流補正係数 

75 ℃ 

1.22 

80 ℃ 

1.29 

90 ℃ 

1.41 

b) 周囲温度40 ℃における許容電流は,電気絶縁物の使用温度の上限値に応じた表8の許容電流補正係

数を表4〜表6に規定する許容電流に乗じた値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。 

表8−許容電流補正係数 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

許容電流補正係数 

60 ℃ 

0.82 

75 ℃ 

1.08 

80 ℃ 

1.15 

90 ℃ 

1.29 

c) 電線管工事によって配線する絶縁電線の許容電流は,表9の許容電流補正係数をa)の3)又は4)に規定

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22 

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する許容電流に乗じた値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を七捨八入する。 

表9−許容電流補正係数 

同一管内の電線数 

許容電流補正係数 

3本以下 

0.70 

4本 

0.63 

5本又は6本 

0.56 

d) コード及びキャブタイヤケーブルで,表4及び表5にない断面積の電源電線等の許容電流は,各断面

積の許容電流の値を直線で結ぶ内挿法によって求めた値とする。 

13.1.2 適用電動機の定格容量を表示する配線器具は,次の電流値を電動機の定格電流とする。 

注記 電動機の定格容量とは,電動機の定格出力を意味している。 

a) 表10に規定する全負荷電流。 

b) 過電流引外し装置をもつ配線器具は,定格設定電流。 

c) 過電流引外し装置に設定電流調整機構をもつ配線器具は,設定した位置での最大電流。 

表10−適用電動機の定格容量を表示する配線器具の全負荷電流 

適用電動機が3相誘導電動機 

適用電動機が単相誘導電動機 

適用電動機の 

定格容量a) 

kW 

全負荷電流 

適用電動機の 

定格容量a) 

kW 

全負荷電流 

定格電圧が 

200 V以上 

定格電圧が 

100 V以上200 V未満 

定格電圧が 

200 V以上 

0.2 

1.8 

0.1 

4.1 

2.1 

0.4 

3.2 

0.2 

6.0 

3.0 

0.75 

4.8 

0.4 

9.5 

4.8 

1.5 

8.0 

0.75 

16.0 

8.0 

2.2 

11.1 

1.1 

23.0 

11.5 

3.7 

17.4 

1.5 

28.0 

14.0 

5.5 

26.0 

2.2 

39.0 

19.5 

7.5 

34.0 

3.7 

64.0 

32.0 

11.0 

48.0 

5.5 

92.0 

46.0 

注a) 適用電動機の定格容量が表中にない場合は,内挿法又は外挿法によって求めた電流とする。内挿法とは,適

用電動機の定格容量が表10の適用電動機の定格容量の欄に規定する容量の中間にあるときは,その前後の対
応する全負荷電流を直線で結び,その間を適用電動機の定格容量で比例配分して全負荷電流を求めることを
意味する。外挿法とは,適用電動機の定格容量が,0.2 kW未満の場合は0.2 kWと0.4 kWとを直線で結んだ
線を,11.0 kWを超える場合は7.5 kWと11.0 kWとを直線で結んだ線を延長し,適用電動機の定格容量で比
例配分して全負荷電流を求めることを意味する。 

13.1.3 コンデンサで,定格電圧の表示のないコンデンサ及び回路電圧の2倍の値以上の定格電圧の表示の

あるコンデンサは,回路電圧の2倍の値を定格電圧とする。 

13.2 電源電線等 

13.2.1 電源電線 

電源電線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,かつ,次のいずれかでなければなら

ない。 

注記1 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな

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23 

C 8300:2019  

されている。 

a) コード又はキャブタイヤケーブルで,断面積が0.75 mm2以上。 

注記2 平形導体合成樹脂絶縁電線以外で,電源電線の口出線として用いる絶縁電線は,コード又

はキャブタイヤケーブルと同等以上の電線とみなされている。 

b) a)の電線で,信号線の場合は,断面積が0.5 mm2以上。 

c) 定格電流が3 A以下で,定格遮断電流が500 A以上のヒューズをもつ差込プラグに附属するコード又

はキャブタイヤケーブルは,長さが2 m以下で,断面積が0.5 mm2以上。 

d) 定格電流が0.5 A以下の配線器具に金糸コードを用いる場合は,長さは,2.5 m以下。 

13.2.2 配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線 

配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は,次のいずれかでなけれ

ばならない。ただし,露出する長さが80 mm以下の電線は,機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線

に含まない。 

a) 表11に規定する電線であり,かつ,100 Nの引張力を15秒間加えたとき,素線の断線,絶縁体に用

いる絶縁物の割れ,欠けなどが生じない電線。ただし,電子回路の入出力信号で回路の微小電流回路

に用いる絶縁被覆をもつ電線,又は地絡したときに流れる電流が1 mA以下,若しくは図3に示す電

流値以下の回路などに用いる絶縁被覆をもつ電線は除く。 

注記 電子回路の入出力信号で回路の微小電流回路に用いる絶縁被覆をもつ電線には,中性線欠相

保護機能付き漏電遮断器の中性線欠相検出用口出線も含まれる。 

表11−接続する回路の電圧による区分ごとの電線 

接続する回路の電圧による区分 

電線 

交流の場合,30 V以下 
直流の場合,45 V以下 

試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,
多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,500 Vの交流電圧を加えた
とき,連続して1分間これに耐える電線。 

交流の場合,30 Vを超え60 V以下 
直流の場合,45 Vを超え60 V以下 

試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電線は導体と大地との間に,
多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,1 000 Vの交流電圧を加え
たとき,連続して1分間これに耐える電線。 

60 Vを超え150 V以下 

JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のコード又はキャブタイヤケーブ
ルで断面積が0.75 mm2以上の電線。 
断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,
1 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える電線。 
なお,手持ち形の部分又はコントローラに至る0.5 A以下の回路に用いる電線
の断面積は,0.5 mm2以上でもよい。 

150 Vを超え300 V以下 

断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に,
1 500 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える電線。 

300 Vを超え 

断面積が0.75 mm2以上で,試料2 mの電線を1時間清水中に浸し,単心の電
線は導体と大地との間に,多心の電線は導体相互間及び導体と大地との間に
回路電圧の2倍に1 000 Vを加えた値の交流電圧を加えたとき,連続して1分
間これに耐える電線。 

注記1 交流電圧を加えたとき,耐えるとは,絶縁破壊による短絡,持続するアークなどが発生しないことを意味

している。また,絶縁破壊による短絡,持続するアークなどが発生する場合は,耐えないとして扱われる。 

注記2 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するコード又はキャブタイヤケーブルは,同等以

上の電線とみなされている。 

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24 

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b) 電源供給側の配線器具の内部に定格電流が3 A以下で,定格遮断電流が500 A以上のヒューズ又は過

負荷保護装置を備えてある場合,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,長さが2 m以

下,かつ,断面積が0.5 mm2以上の電線。 

注記1 ヒューズ又は過負荷保護装置とは,配線器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体

の外部に露出する電線の短絡時の焼損防止用のものを意味している。焼損防止できる例を

例1に,焼損防止できない例を例2に示す。 

注記2 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみ

なされている。 

例1 焼損防止できる 

例2 焼損防止できない 

13.3 接地線 

接地線は,次のいずれかでなければならない。 

a) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。 

b) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

c) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードで,2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け又は圧着し

たもの。 

d) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心の一つ。多心コードには,

より合わせコードを含まない。 

13.4 配線器具に附属する点滅器 

配線器具に附属する点滅器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する点滅器の線間電圧が交流

30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる場合の点滅器につい

ては,規定しない。 

− A.11.101に規定する電線接続端子 

− A.11.102に規定するヒューズ取付端子 

− A.12.101に規定するヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける点滅器 

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− A.15に規定する開閉性能 

− A.16.2に規定する温度上昇 

− A.17に規定する絶縁性能 

− A.101.2に規定する短絡遮断性能 

また,配線器具に附属する点滅器の開閉試験は,次による。 

a) J.1に規定する点滅器及び接続器の開閉試験の負荷の力率は,約1としてもよい。 

b) J.1に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。 

c) 表J.1に規定する開閉試験9は,負荷が一般照明用白熱電球(以下,白熱電球という。)以外と特定で

きる点滅器には適用しない。 

13.5 配線器具に附属する開閉器 

配線器具に附属する開閉器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する開閉器の線間電圧が交流

30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる開閉器については,

規定しない。 

− B.5.101に規定する試験の順序 

− B.11.101に規定する主回路の電線接続端子部 

− B.12.101に規定するヒューズを取り付ける開閉器 

− B.12.102に規定する極数が2以上の開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

− B.12.103に規定する箱入り又はカバー付きの開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

− B.12.105に規定する引外し機構 

− B.12.106に規定する動作電流の調整目盛 

− B.12.107に規定する排気孔 

− B.12.109に規定する漏電遮断器 

− B.15に規定する開閉性能 

− B.16.2に規定する温度上昇 

− B.17に規定する絶縁性能 

− B.18.1に規定する端子部の強度 

− B.20.1に規定する絶縁距離 

− B.101.1に規定する巻取機構の性能 

− B.101.2に規定する耐圧力性能 

− B.102.5に規定する低電圧開閉性能 

− B.102.6に規定する短絡遮断性能 

また,配線器具に附属する開閉器の開閉試験は,次による。 

a) J.2に規定する開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチの開閉試験の負荷の力率は,約1としてもよい。 

b) J.2に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。 

13.6 配線器具に附属する接続器 

配線器具に附属する接続器は,次の規定による。ただし,配線器具に附属する接続器の線間電圧が交流

30 V以下又は直流45 V以下で,かつ,流れる電流が100 mA以下である回路に用いる接続器については,

規定しない。 

− E.11.101に規定する電線接続端子 

− E.11.102に規定するヒューズ取付端子 

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− E.12.101に規定するヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける接続器 

− E.12.102に規定する差込接続器 

− E.12.103に規定するねじ込み接続器及びソケット 

− E.15に規定する開閉性能 

− E.16.2に規定する温度上昇 

− E.17に規定する絶縁性能 

− E.18.1に規定する端子部の強度 

− E.18.101に規定する引張強度 

− E.101.1に規定する巻取機構の性能 

− E.102.1に規定する短絡遮断性能 

− E.102.2に規定する接触抵抗 

また,配線器具に附属する接続器の開閉試験は,次による。 

a) 組立の便宜性のため用いる配線器具内配線相互の接続用部品は,接続器としては扱わない。 

b) J.1に規定する開閉試験は,試験回路の遮断時の電流及び電圧で行う。 

13.7 変圧器及び電圧調整器 

変圧器及び電圧調整器は,附属書Hによる。 

13.8 コンデンサ 

13.8.1 絶縁耐力試験 

表12によってコンデンサの絶縁耐力試験を行ったとき,これに耐えなければならない。ただし,絶縁変

圧器の二次側の回路及び整流後の回路に用いるコンデンサで,コンデンサを短絡したとき,配線器具の定

格電流が7 A未満の場合は電源電流が定常的に10 A以下,又は配線器具の定格電流が7 A以上の場合は電

源電流が定常的に定格電流の150 %以下で,かつ,12.11の規定を満足する場合,絶縁耐力試験は適用しな

い。 

注記 雑音防止器などで,コンデンサを単体として取り出すことが困難なものは,全体がコンデンサ

として扱われる。 

表12−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法 

コンデンサの種類 

試験箇所 

試験方法a) 

交流用電解コンデ
ンサ。ただし,雑
音防止用及び絶縁
用を除く 

端子相互間 

定格電圧の1.2倍の値の交流電圧を連続して2分間,か
つ,定格電圧の1.4倍の値の交流電圧を連続して30秒
間加える。 

端子を一括したものと接地すること
のある非充電金属部b)との間 

1 500 Vの交流電圧を連続して1分間加える。 

直流用電解コンデ
ンサ 

端子相互間 

定格電圧が200 V未満の場合は,定格電圧の1.25倍の
値の直流電圧を連続して30秒間加える。 

定格電圧が200 V以上の場合は,定格電圧の1.11倍の
値の直流電圧を連続して30秒間加える。 

ケースと接地することのある非充電
金属部との間。ただし,絶縁形コン
デンサに限る。 

定格電圧が300 V未満の場合は,1 000 Vの直流電圧を
連続して1分間加える。 

定格電圧が300 V以上の場合は,1 500 Vの直流電圧を
連続して1分間加える。 

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表12−コンデンサの種類,試験箇所及び絶縁耐力試験方法(続き) 

コンデンサの種類 

試験箇所 

試験方法a) 

油入コンデンサを
含むはく電極コン
デンサ。ただし,
雑音防止用及び絶
縁用を除く 

端子相互間 

定格電圧が1 000 V以下の場合は,定格電圧の2.3倍の
値の電圧を連続して1分間加える。 

定格電圧が1 000 Vを超える場合は,定格電圧の2倍の
値の電圧を連続してl分間加える。ただし,2倍の値が
2 300 V未満の場合は,2 300 Vとする。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
の電圧を連続して1分間加える。 

定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。 

蒸着電極コンデン
サ。ただし,雑音
防止用及び絶縁用
を除く 

端子相互間 

定格電圧の1.75倍の値の電圧を連続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超え300 V以下の場合は,1 500 V
の電圧を連続して1分間加える。 

定格電圧が300 Vを超える場合は,定格電圧の2倍に
1 000 Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。 

その他のコンデン
サ。ただし,雑音
防止用及び絶縁用
を除く 

端子相互間 

定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との
間,及び端子を一括したものと接地
することのある非充電金属部b)との
間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
続して1分間加える。 

雑音防止用コンデ
ンサ及び絶縁用コ
ンデンサ 

端子相互間 充電部相互間に接続す

るコンデンサ 

定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。 

充電部と接地すること
のある非充電金属部と
の間に接続するコンデ
ンサ 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
続して1分間加える。 

端子を一括したものとケースc)との
間。ただし,絶縁用コンデンサに限る。
及び,端子を一括したものと接地す
ることのある非充電金属部b)との間 

定格電圧が150 V以下の場合は,1 000 Vの電圧を連続
して1分間加える。 

定格電圧が150 Vを超える場合は,1 500 Vの電圧を連
続して1分間加える。 

注a) 試験方法の欄中,単に電圧とは,コンデンサを接続する回路の電圧が,交流のものは交流電圧及び直流のも

のは直流電圧とする。 

b) 端子を一括したものと接地することのある非充電金属部とは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加

えたとき,コンデンサの非充電金属部が接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。 

c) 端子を一括したものとケースとは,コンデンサを取り付けた状態で2 Nの力を加えたとき,ケースが異極と

なる充電部又は接地することのある非充電金属部に触れる場合を含む。 

13.8.2 絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験 

配線器具の交流側電源回路に用いるコンデンサは,絶縁抵抗試験及び耐湿絶縁試験を行う。 

13.8.2.1 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験は,次による。 

a) 紙コンデンサ又は金属化紙コンデンサで,公称静電容量が0.1 μF以下のコンデンサは,コンデンサの

端子相互間に表13に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗が,1 000 MΩ

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28 

C 8300:2019  

  

以上でなければならない。 

b) 紙コンデンサ又は金属化紙コンデンサで,公称静電容量が0.1 μFを超え0.47 μF以下の場合,マイク

ロファラッド(μF)で表した公称静電容量の値に,コンデンサの端子相互間に表13に規定する直流

電圧を連続して1分間加えた後に測定したメガオーム(MΩ)で表した絶縁抵抗の値を乗じて得た値

は,100以上でなければならない。 

c) 紙コンデンサ及び金属化紙コンデンサ以外のコンデンサで,公称静電容量が0.47 μF以下の場合,コ

ンデンサの端子相互間に表13に規定する直流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗は,

2 000 MΩ以上でなければならない。 

d) 電解コンデンサで,端子を一括したものと取付金具との間に500 Vの直流電圧を連続して1分間加え

た後に測定した絶縁抵抗は,10 MΩ以上でなければならない。 

e) 電解コンデンサ以外のコンデンサで,端子を一括したものとケース又は取付金具との間に500 Vの直

流電圧を連続して1分間加えた後に測定した絶縁抵抗は,1 000 MΩをコンデンサの端子の数で除して

得た値以上でなければならない。 

表13−コンデンサの使用回路電圧及び加える直流電圧 

単位 V 

コンデンサの使用回路電圧 

直流電圧 

50以下 

250 

50を超え 

500 

13.8.2.2 

耐湿絶縁試験 

コンデンサを40±2 ℃,相対湿度90 %以上98 %以下の状態に8時間保持した後に,室内に16時間放置

する操作を5回繰り返し,その後に13.8.1に規定するコンデンサの絶縁耐力試験及び13.8.2.1に規定する

絶縁抵抗試験を行う。ただし,13.8.2.1に規定する絶縁抵抗の値は,1/2として判定する。 

13.8.3 外部端子の絶縁距離 

20.1 f)に規定する部分に用いるコンデンサを除き,コンデンサの外部端子の絶縁距離(空間距離及び沿

面距離)は,表14の値以上でなければならない。 

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29 

C 8300:2019  

表14−コンデンサの外部端子の絶縁距離 

線間電圧又は 

対地電圧 

 
 
 
 

絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

mm 

極性が異なる充電部間 

充電部と接地することのある 

非充電金属部との間 

固定している部分で,じんあい
(塵埃)が侵入しにくく,かつ,
金属粉が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

固定している部分で,じんあい
が侵入しにくく,かつ,金属粉
が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

50以下 

1.2 

50を超え 

150以下 

1.5 

1.5 

1.5 

150を超え 

300以下 

2.5 

300を超え 

600以下 

600を超え 1000以下 

 1000を超え 1500以下 

 1500を超え 2000以下 

 2000を超え 3000以下 

10 

10 

10 

10 

 3000を超え 4000以下 

13 

13 

13 

13 

 4000を超え 5000以下 

20 

20 

20 

20 

 5000を超え 6000以下 

25 

25 

25 

25 

 6000を超え 7000以下 

30 

30 

30 

30 

 7000を超え 12000以下 

40 

40 

40 

40 

12000を超え 

50 

50 

50 

50 

じんあいが侵入しにくい部分の例を,次に示す。 

a) 開口部のない箱の内部。 
b) 空隙が0.3 mm以下の部分。 
c) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分。 

13.9 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板 

13.9.1 樹脂材料部分の質量が4 g以下のフレキシブル印刷配線板,又は内部で生じた炎が外部に拡散しな

いような外郭で囲った印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板を除き,15 Wを超える電力が供給で

きる回路に用いる印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板は,13.9.2若しくは13.9.3の規定による

か,又はこれと同等以上の難燃性があることを仕様書のデータなどの客観的データに基づき確認する。 

注記1 15 Wを超える電力とは,通常消費する電力ではなく,取り出し得る電力を意味している。 

注記2 フレキシブル印刷配線板とは,柔軟性がある絶縁基板を用いた印刷配線板を意味している。

複数の平角線を平行に並べて絶縁フィルムで被覆した機器の内部配線として用いられる,い

わゆるフレキシブルフラットケーブル(FFC)は含まない。 

注記3 15 Wを超える電力が供給できる回路とは,JIS C 9335-1:2014 [3]の19.11.1に規定する15 W以

下の電力が加わる小電力回路以外の回路を意味している。点滅器の場合は,定格電流を流す

負荷を接続した状態で測定される。 

注記4 内部で生じた炎が外部に拡散しないような外郭とは,印刷回路用積層板及びフレキシブル印

刷配線板を接続配線するための開口以外の開口をもたない金属製,セラミック製又はガラス

製の外郭を意味し,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板を接続配線するための開

口部から溶融物が落ちることがなく,かつ,配線を接続した状態で,開口部に図1に示す試

験指を30 Nの力で差し込んだとき,印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板に触れな

いものをいう。 

30 

C 8300:2019  

  

13.9.2 印刷回路用積層板は,JIS C 60695-11-10:2015の9.4に規定する燃焼性分類V-0でなければならない。 

13.9.3 フレキシブル印刷配線板は,次のいずれかでなければならない。 

a) 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 V以下の電圧で動作する回路部分に用いる配線板の基

材は,JIS K 7341:2006に規定する燃焼性分類VTM-1とする,又はJIS C 60695-11-10:2015の9.4に規

定する燃焼性分類V-1とする。 

b) 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 Vを超える電圧で動作する回路部分に用いる配線板の

基材は,JIS K 7341:2006に規定する燃焼性分類のVTM-0とする,又はJIS C 60695-11-10:2015の9.4

に規定する燃焼性分類V-0とする。 

14 防水性 

屋外用及び防浸形の配線器具の構造は,次による。 

注記 屋外用の配線器具とは,屋外用の露出形の配線器具,屋外用の防雨形の配線器具及び製造業者

が屋外用と指定した配線器具を意味している。 

a) 屋外用の配線器具は,L.3に規定する屋外用の露出形又は防雨形の配線器具の散水試験によって散水

したとき,充電部に水がかかってはならない。 

b) 防浸形の配線器具は,L.4に規定する防浸形の配線器具の浸水試験によって浸水したとき,充電部に

水がかかってはならない。 

15 開閉性能 

開閉性能に関する個別の規定は,附属書A〜附属書C,附属書E,附属書F及び附属書Jによる。 

16 温度上昇 

16.1 平常温度上昇 

定格電圧の下で,使用者が調整することのできる調整器は最も厳しい条件に設定し,動作又は運転した

状態で温度測定を行う。 

平常温度上昇による温度上昇の試験は,平常温度上昇試験という。 

16.2 温度上昇 

温度上昇に関する個別の規定は,附属書A〜附属書F及び附属書Kによる。 

注記 この規格では,温度上昇について,試験又は規定ごとに基準周囲温度を単位℃で規定している。

基準周囲温度を規定していない場合は,附属書Kで配線器具の条件ごとに規定する基準周囲温

度を用いる。また,温度上昇は単位Kで表し,温度限度が単位℃で規定している場合には,温

度上昇(K)の値に試験品に対応する基準周囲温度(℃)の値を加えた値を温度限度(℃)の

値と比べる。温度限度とは,目的に対応した使用温度の上限値を意味している(16.3において

も同じ。)。 

なお,温度上昇(K)の値は,測定した温度(℃)から測定のときの周囲温度(℃)を差し

引いた値となる。 

16.3 異常温度上昇 

配線器具の異常温度上昇の適用及び試験は,附属書A及び附属書Cによる。 

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31 

C 8300:2019  

17 絶縁性能 

絶縁性能に関する個別の規定は,附属書A〜附属書F及び附属書Lによる。 

注記 絶縁性能とは,絶縁抵抗及び絶縁耐力(耐電圧)を意味している。 

18 機械的強度 

18.1 端子部の強度 

端子部の強度に関する個別の規定は,附属書A,附属書B,附属書D〜附属書F及び附属書Iによる。 

18.2 外郭の強度 

外郭の強度に関する個別の規定は,附属書A〜附属書C,附属書E及び附属書Fによる。 

18.3 電源電線等の折曲げ強度 

器体を貫通する電源電線等(線間電圧又は対地電圧が60 V以下の場合を除く。)をもつ配線器具は,次

の試験を行ったとき,電源電線等が短絡せず,かつ,素線の断線率が各線心ごとに30 %以下でなければな

らない。ただし,電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具は,B.101.1及びE.101.1による。また,器

体を固定して用いる配線器具は,試験を行わなくてもよい。 

試験は,図5に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させ,可動範囲の中央で電源電線等が折

り曲がらずに鉛直になるように器体を取り付け,電源電線等の先に質量が500 gのおもりをつるし,可動

板を左右交互にそれぞれ60°の角度で左右それぞれを1回と数え毎分40回の割合で連続して2 000回往復

する操作を行う。 

図5−折曲げ試験装置 

試験の例を,次に示す。 

a) 試験装置の可動板の中心と貫通部とが一致している場合を,例1に示す。 

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32 

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例1 試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致 

b) 電源電線等が平形コードの場合の折曲げは例2の矢印方向,その他の場合は配線器具において最も曲

がりやすい方向について行う。 

例2 折曲げ方向 

図は,コードの断面を示す。 

c) 貫通部以外の箇所で器体に容易に外れない方法で固定している電源電線等は,固定部を貫通部として

行う。 

d) 器体にある角度で取り付けている電源電線等は,取り付けている角度を基準として鉛直になるように

器体を取り付けて行う。 

e) 構造上,器体の奥などに貫通部をもつ配線器具で電源電線等の折り曲げる角度が器体の形状によって

規定の60°に達しない場合の折曲げ例を,例3〜例5に示す。 

例3 折曲げ        例4 

折曲げ 

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33 

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例5 折曲げ 

注記 電源電線が絶縁電線の場合には,器体を固定して用いる配線器具として扱われる。 

19 配線器具の材料 

19.1 器体の材料 

19.1.1 器体の材料は,16.1に規定する平常温度上昇試験をしたときの温度に耐えなければならない。 

19.1.2 器体の材料は,次による。 

a) 外郭又は電気絶縁物を支持する熱可塑性の材料は,次のいずれかでなければならない。試験品から試

験片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行ってもよい。 

1) 温度上昇の値に40 ℃を加えた温度の恒温槽内に試験片を入れ,その上に直径が5 mmの鋼球を用

いて20 Nの圧力を1時間加えた後,鋼球を除去して10秒以内に常温の水中で冷却し,へこんだ穴

の直径を測定したとき,直径が2 mm,又は深さで換算して0.209 mm以下。 

2) 温度上昇の値が,客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボールプレッシャ温度限度から40 ℃

を減じた値(判定温度限度値)以下。 

注記 “客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボールプレッシャ温度限度”は,“「電気用品

に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告

書”[4]に情報がある。 

b) 電線と一体に形成した熱可塑性樹脂成形品及びゴム成形品は,JIS C 8306の14.に規定する耐熱試験を

行ったとき,その後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。試験温度は80 ℃及び試験時間

は7時間とする。 

19.2 電気絶縁物及び熱絶縁物 

電気絶縁物及び熱絶縁物は,16.1に規定する平常温度上昇試験をしたときに接触又は近接した部分の温

度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない絶縁物でなければならない。接触には,2 Nの力を加えたときに接

触し,かつ,力を取り去っても接触している場合を含む。近接には,2 Nの力を加えている間だけ接触し

ている場合を含む。 

注記1 電気絶縁物とは,電気機器が本来の機能を発揮し,維持し,また,感電などの危険を防止す

ることを目的として,充電部と非充電金属部との間,充電部と外郭との間,又は充電部相互

間を電気的に絶縁隔離する固体絶縁物又は液体絶縁物で,体積抵抗率が常温において1×108 

Ω・cm以上の絶縁物を意味している。外郭が熱絶縁物,その他の絶縁物である場合は,外郭

の内外面も含まれる。また,液体絶縁物は,完全充塡している絶縁物に限り電気絶縁物とし

て扱われる。 

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34 

C 8300:2019  

  

注記2 熱絶縁物とは,電気機器から発する熱及び電気機器以外から受ける熱を遮断又は緩衝し,機

器の性能の変化又はこれへの影響を緩和する目的のために設ける絶縁物を意味している。 

注記3 温度上昇の場合,基準周囲温度は,附属書Kで配線器具ごとに規定する値を参照。 

19.2.1 絶縁物は,2 Nの力を加えている間だけ接触し,力を取り去ったら接触していない場合でも,絶縁

物の種類ごとに附属書Pに規定する使用温度の上限値に40 ℃を加えた値を超える部分に接触してはなら

ない。 

19.2.2 絶縁物は,次のいずれかの状態で用いる。 

a) 絶縁物を50 ℃未満の温度で用いる。 

b) 絶縁物を表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その1”の温度値以下で用いる。 

c) 表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その2”を規定している絶縁物を,使用温度の上限値“その

1”を超えて“その2”以下の範囲で用いる。ただし,絶縁物又は絶縁物と同一のものを適切な試験方

法によって熱劣化推定温度を客観的に確認し,かつ,確認した温度値と同等以下の温度で用いる場合

に限る。 

d) 絶縁物を表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その2”を超えて用いるとき,表P.1〜表P.7に規定

していない絶縁物のとき,又は表P.1〜表P.7に規定する絶縁物でその種類の材料相互を化学的若しく

は物理的に結合したものを用いるときは,絶縁物又は絶縁物と同一のものを適切な試験方法によって

熱劣化推定温度を客観的に確認し,かつ,確認した温度値と同等以下の温度で用いる。 

注記 技術基準の解釈の別表第十一第2章に規定する“絶縁物の使用温度の上限値を決定する試験

方法”は,適切な試験方法とみなされている。 

e) 絶縁物を表P.1〜表P.7による使用温度の上限値“その1”,又はc)若しくはd)によって確認した温度

限度に表15に規定する階級ごとの補正値を加えた値の温度で用いる。 

表15−階級ごとの使用温度の上限値の補正値 

単位 ℃ 

区分 

使用温度の上限値

の補正値 

階級1 

年間を通じ電源に接続し,かつ,実使用時間が長いと推定できるもの。 

階級2 

季節使用と推定できるもの並びに階級1及び階級3以外のもの。 

階級3 

使用時に限って電源に接続し,使用後は電源から分離すると推定できるもの。 

16 

19.2.3 充電部を保持する熱可塑性の絶縁物で,温度に耐える耐熱性をもつ絶縁物は,次のいずれかによる。

試験品から試料片を採ることが困難な場合は,同じ材質の試験片について試験を行ってもよい。 

a) 19.1.2 a) 1)に規定する絶縁物。 

b) 19.1.2 a) 2)に規定する絶縁物。 

c) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm未満の絶縁物は,試験品か

らそのままの厚さで一辺が30 mmの正方形の試験片を採り,それを試験装置とともに恒温槽内におい

て30±1 ℃の空気中に30分間保つ。次に試験片を90°の角度で交差している直径が1 mmの2本の

ニッケル線の間に挟み,衝撃力を与えないようにして30 Nの力を試験片に加えた状態で試験片の近傍

の温度を30 ℃から1時間当たり50±1 ℃の割合で上昇させながらニッケル線の間に約40 Vの交流電

圧を連続して加える。温度上昇の値が,これらのニッケル線が導通したときの温度(カットスルー温

度限度)から40 ℃を減じた値以下となる絶縁物。次に,試験装置の例を示す。 

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35 

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例 試験装置 

試験用フレーム 

試験片 

ニッケル線 

支持台 

おもり 

d) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm未満の絶縁物は,絶縁物の

温度上昇の値が,仕様書のデータなどによる客観的データに基づき確認したカットスルー温度限度か

ら40 ℃を減じた値以下となる絶縁物。 

e) 器体の内部において外傷を受けることのある部分に用いる厚さが0.3 mm以上の絶縁物,及び器体の

内部において外傷を受けない部分に用いる絶縁物は,絶縁物の温度上昇の値が,客観的に確認したボ

ールプレッシャ温度限度から40 ℃を減じた値以下となる絶縁物。 

注記 “客観的に確認したボールプレッシャ温度限度”は,“「電気用品に用いられる熱可塑性プラ

スチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告書”[4]に情報がある。 

19.2.4 器体の内部に用いる電源電線等の絶縁物は,19.2.2 e)による。 

19.2.5 天然繊維,合成繊維,その他これらに類するものを,吸湿性の少ない絶縁物とするには,次による。 

a) パラフィン,ワニス,絶縁性樹脂などによって含浸処理を行い絶縁物とする。ただし,パラフィンに

よって含浸処理したものは,乾燥した場所に限って用いる。必要な場合には,材料の仕様書のデータ

などによって確認する。 

b) a)に規定する絶縁物を,充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間に密着して用いる場合,外気

に触れやすいもの及び高い湿度の下で用いるものは,100 ℃で1時間乾燥後,室温の水に1時間浸し

た後に,表面の水を拭き取った状態で質量が水に浸す前の110 %以下でなければならない。 

19.3 屋外用の配線器具の外郭の材料 

屋外用の配線器具の外郭の材料は,耐熱性をもつ屋外用に適した材料でなければならない。 

注記 屋外用の配線器具とは,屋外用の露出形の配線器具,防雨形の配線器具,製造業者が屋外用と

指定した配線器具を意味している。屋外用の配線器具で壁に埋め込んで用いる配線器具の場合,

屋外に露出する外郭部分を,屋外用の配線器具として扱われる。 

耐熱性をもつ屋外用に適した材料は,次による。 

a) 陶磁器 

b) さび止め処理を施した鉄及び鋼 

c) さびにくい金属 

d) 合成ゴム 

e) 合成樹脂成形品。合成樹脂成形品を用いる配線器具を80±3 ℃の空気中に1時間放置したとき,その

後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。 

19.4 アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物 

アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって感電,火災又は傷害が生じるこ

36 

C 8300:2019  

  

とのある膨れ,ひび,割れ,欠けなどの変形,絶縁低下などの変質が生じることがない電気絶縁物でなけ

ればならない。 

アークが達することのある部分に関しては,開閉試験(附属書J参照)及び/又は短絡遮断性能試験(附

属書M参照)において,膨れ,焼け焦げなどの変質を生じることのある部分があるかどうかを確認する。 

絶縁低下に関しては,開閉試験(附属書J参照)及び/又は短絡遮断性能試験(附属書M参照)の後,

絶縁性能試験(開閉試験後は附属書L参照)の基準を満足するかどうかを確認する。 

19.5 導電材料 

導電材料は,電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料でなければならない。必要な場合には,材料

の仕様書のデータなどによって確認する。 

注記 導電材料とは,意図的に電流の通路とする部分の材料を意味している。導電部相互を電気的に

接続するための締め金具,リベット,ねじ,当て金,端子用バインドねじなどの単純な充電金

属部分は,導電材料に含まない。 

19.5.1 ヒューズのクリップを除き,刃及び刃受けの部分の導電材料は,銅又は銅合金でなければならない。 

19.5.2 刃及び刃受けの部分以外の部分の導電材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,箇条22に規定する耐

食性を満足するめっきを施した鉄若しくは鋼,又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性

をもつ材料でなければならない。ただし,弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分に用

いる材料を除く。 

注記1 銅覆鋼は,同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料に含まれる。 

注記2 弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分とは,ばね性を必要とする部分,

銅又は銅合金では機械的強度が不足する部分,特殊機能を必要とする部分などで,次のもの

がある。 

− 抵抗体,発熱体,巻線,可溶体,バイメタル,接点,カーボンブラシなど 

− 真空管,半導体素子,コンデンサなどの電子部品の内部 

− ばね,摩耗しやすいばね受け,シャーシ,ガラス封じ端子,シーズヒータの溶接端子,

コンデンサの端子,真空管の端子,半導体素子の端子,抵抗器の端子など 

− ねじ締め部,圧力保持部,スポット溶接による接続部などの機械的強度を必要とする部

分 

− 温度が100 ℃以上の接続部 

− 電球口金,小形電球受金などの消耗品に類する短寿命の交換部品 

− 高周波電流導電部,高圧微小電流回路,接地回路,制御回路,表示回路などで最大通電

容量が10 W以下,かつ,流れる電流が100 mA以下の部分 

− 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下で,最大通電容量が10 W以

下の部分。交流30 V以下又は直流45 V以下で最大電流1 A以下の部分も含む。 

19.6 接地端子の材料 

接地端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼などの十分な機械的強度をもつさびにくい材料でなけれ

ばならない。 

注記 ねじ及びナットによる接地端子の構造の適切な例を図4に示す。 

19.7 鉄及び鋼 

ステンレス鋼を除き,鉄及び鋼は,めっき,塗装,油焼きその他の適切なさび止めを施さなければなら

ない。ただし,さびによって機械的又は電気的な障害が生じることがない部分に用いる場合,さび止めを

37 

C 8300:2019  

施さなくてもよい。 

注記 さびによって機械的又は電気的な障害が生じることがない部分とは,導電部のねじ接続箇所以

外の箇所で,固定した後に緩むことがない部分,及びシャフト,鉄心,その他の構造材などで

さびの発生によって機械的又は電気的な障害が生じることがない部分を意味している。 

19.8 可燃性材料 

配線器具の部品及び構造材料には,ニトロセルローズ系セルロイド,その他これに類する着火したとき

に爆発的に燃焼する可燃性物質を用いてはならない。必要な場合には,材料の仕様書のデータなどによっ

て確認する。 

20 絶縁距離及び絶縁物の厚さ 

20.1 絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

次のa)〜f)のものを除き,極性が異なる充電部相互間,充電部と接地することのある非充電金属部又は

試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離は,表16に規定する値以上でなければな

らない。 

a) A.12.104で規定する街灯スイッチ 

b) 附属書Bで規定する開閉器 

c) E.12.105で規定する蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケット 

d) 13.7で規定する変圧器及び電圧調整器 

e) 13.8で規定するコンデンサ 

f) 

20.1.2の規定を満足する1)〜3)の回路の部分 

1) 絶縁変圧器の二次側の回路 

2) 整流後の回路 

3) 特定の回路。特定の回路は,配線器具の入力電源の一端と回路の一部とを短絡したとき,次のいず

れかの回路とする。 

− 配線器具の定格電流が7 A未満の場合,電源電流が定常的に10 A以下の回路 

− 配線器具の定格電流が7 A以上の場合,電源電流が定常的に定格電流の150 %以下の回路 

注記1 f)に規定する部分は,構造上やむを得ない場合に限られる。 

注記2 特定の回路は,“等の回路”ともいう。 

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38 

C 8300:2019  

  

表16−絶縁距離 

線間電圧又は 

対地電圧 

 
 
 
 
 

絶縁距離a)(空間距離及び沿面距離) 

mm 

極性が異なる充電部相互間 

充電部と接地することのある非充電金属部
又は試験指が触れることができる非金属部
の表面との間b) 

端子部  端子部以外の固定して

いる部分で,金属粉が付
着しにくい箇所 

その他
の箇所 

端子部 端子部以外の固定して

いる部分で,金属粉が付
着しにくい箇所 

その他
の箇所 

15以下c) 

− 

− 

15を超え 

50以下 

− 

1.2 

1.5 

− 

1.2 

1.2 

50を超え 100未満 

− 

1.5 

(1.2)d) 

2.5 

(1.5)d) 

− 

1.5 

(1.2)d) 

2 e) 

(1.5)d) 

100以上
150未満 

機械器具に 

組み込む 
配線器具 

1.5 

(1.2)d) 

2.5 

(1.5)d) 

2.5 e) 

1.5 

(1.2)d) 

2 e) 

(1.5)d) 

その他 

1.5 

(1.2)d) 

(1.5)d) 

3 e) 

1.5 

(1.2)d) 

3 e) 

(1.5)d) 

 150以上 

300以下 

(1.5)d) 

(2)d) 

3 e) 

2 e) 

(1.5)d) 

3 e) 

(2)d) 

注a) 絶縁距離は,配線器具の外面に30 N,また,配線器具の内部では2 Nの力を距離が最も小さくなるように加え

て測定したときの距離とする。電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具の外面は,機械器具に取り付けた
後に機械器具の表面に露出することのある部分とし,これ以外の外面の部分は配線器具の内部として扱う。 

b) 非金属製外郭の突合せ面を通して試験指が触れる部分と充電部との間は,充電部と試験指が触れることができ

る非金属部の表面との間として扱う。 

c) 線間電圧又は対地電圧が15 V以下の部分で,耐湿性の絶縁被膜をもつ部分は,絶縁距離を0.5 mm以上として

もよい。 

d) 括弧内の数値は,受金の公称直径が26 mm未満のねじ込み接続器及びソケットに適用する。 

e) 外郭の突合せ面の間隙が0.3 mm以下の場合,充電部と試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶

縁距離を,1.5 mm以上としてもよい。ただし,非金属部の表面が,造営材又は分電盤に取り付ける配線器具の
取付面の場合は適用しない。 

20.1.1 絶縁距離の測定 

絶縁距離の測定方法は,次による。 

a) 絶縁距離の測定方法は,スイッチの可動片,可動金属部などは可動範囲内の最も不利な位置で測定を

行う。幅が1 mm未満の溝の場合,沿面距離は,溝の輪郭に沿わず溝を横断する距離とする。測定の

例を,例1〜例6に示す。 

なお,例の図又は式の中の記号は,次による。 

A及びB: 充電部又は接地することのある非充電金属部(少なくともいずれか一方は,充電部) 

E: 

接地することがない非充電金属部 

G: 

空間距離(空気を介する部分の最短距離又は最短距離の和) 

L: 

沿面距離(絶縁物表面に沿った最短距離又は最短距離の和) 

例1 

L=a+b+c+d+e :c≧1 mm 
L=a+c+e 

:c<1 mm 

G=a+c+e 

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39 

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例2 

L=a+b+c 

:c≧1 mm 

L=a+(b−t)+c :c<1 mm 
G=a+e又はa+gのいずれか小さい方 

例3 

L=a+2b+c+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

L=a+2(b−t)+c+e 

:a<1 mm,e<1 mm 

L=a+b+(b−t)+c+e :a≧1 mm,e<1 mm 
G=g1+c+g2 

:b>t 

G=a+c+e 

:b≦t 

例4 

L=G 
G=a+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

G=a 

:e<1 mm 

G=e 

:a<1 mm 

例5 

L=a+c+e 

:f≧1 mm 

L=a+e+2f 

又はa+c+eのいずれか小さい方:f<1 mm 

G=a+e 

:a≧1 mm,e≧1 mm 

G=a 

:e<1 mm 

G=e 

:a<1 mm 

例6 

L=G 
L=a+b+c+d+e 

絶縁物の接合部は単純な突き合わせで,距離は突合せ面に沿っ
て測定する。 

b) 接地することのある非充電金属部には,試験指が触れることができる取付枠,組立ねじ,かしめびょ

う(鋲),取付用ねじ,導電性銘板などの非充電金属部を含む。 

c) 機能を発揮するために設ける特殊目的をもった放電ギャップなどの電極間には,絶縁距離の要求を適

用しない。 

d) 絶縁変圧器以外を用いて電圧降下をさせている充電部の電圧は,極性が異なる充電部相互間はその電

圧とし,充電部とその他の部分との間は入力電圧とする。 

e) 充電部と試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離で,開口部又はくぼみをもつ

ものの例を,例7〜例9に示す。 

なお,図1の試験指に30 Nの力を加えたときに変形するものは,変形した位置から測定を行う。 

例7 

例8 

Aが絶縁距離 

A+Bが絶縁距離 

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40 

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例9 

Aが絶縁距離 

f) 

非金属製外郭の突合せ面を通して試験指が触れる部分と充電部との間は,突合せ面が接着剤で固定し

てあるときには,絶縁距離の要求を適用しない。 

g) 20.1 f)に規定する部分には,次の1)及び2)の部分を含む。ただし,絶縁距離が表16の値に満たない箇

所を個々に短絡したとき,次に規定する電流値を超えて流れる部分は含まない。 

− 配線器具の定格電流が7 A未満の場合,電源電流が定常的に10 A。 

− 配線器具の定格電流が7 A以上の場合,定格電流の150 %。 

1) 絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路で,電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などの

電子部品をもつ部分 

2) 20.1 f) 3)に規定する特定の回路に用いるネオン管などを含むパイロットランプ,又は整流器,サイ

リスタ,トライアックなどの半導体素子などで,高インピーダンスによって保護している部分 

h) 主回路の通電電流を小形変流器で検出しランプを点灯させ通電表示を行う方式の回路において,次の

全てによる場合,主回路と通電表示回路との間は,20.1の極性が異なる充電部相互間には含まない。 

1) 点灯回路の充電部と接地することのある非充電部又は試験指が触れることができる非金属部との間

の絶縁距離は,主回路の電圧に対応して要求する値以上ある。 

2) 通電点灯回路の充電部は,図1の試験指で検査したとき,充電部に触れない。 

3) 変流器の一次〜二次間を電気的に接続したとき,火災,感電などの生じることがない。 

i) 

次の箇所の閉路したときに同極となり,開路したときに異極となる部分の極間には,絶縁距離の要求

を適用しない。 

1) 開放ナイフスイッチ以外の開閉器及び点滅器の遮断距離,及び開閉接触部の近傍。例を,例10及び

例11に示す。 

例10 

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41 

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例11 

2) 漏電引外し又は漏電引外し動作テスト装置の遮断距離及び開閉接触部の近傍。 

j) 

端子部は,電源及び負荷用の接続端子の端子金具で,1)〜6)に端子部の範囲を示す。電線の接続箇所

を特定できない場合は,端子金具全体を端子部として扱う。 

1) 端子ねじの頭部,座金などで電線の導体を締め付ける構造の端子は,端子ねじの頭径から1 mm大

きい範囲内の頭側までの範囲の部分。該当範囲の例を,例12に示す。端子ねじの頭径には,座金及

び当金の径を含む。 

例12 

単位 mm 

2) 端子ねじの先端で電線の導体,当金などを押し締める構造の端子,及び端子ねじに設けた引締め金

具で電線の導体を引き締める構造の端子は,端子ねじ,当金,引締め金具,端子金具の電線の導体

挿入孔内面の部分。該当部分の例を,例13及び例14に示す。 

例13 

例14 

3) 1)及び2)による端子部を併用できる構造の端子は,1)及び2)を適用した範囲。 

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42 

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4) はんだ付け,かしめ又は溶接を施す端子の端子部の範囲を,例15及び例16に示す。 

例15 

例16 

5) 平形接続子は,メールタブ側端子金具のショルダ以外の部分。該当部分の例を,例17に示す。 

例17 

6) 速結端子は,端子金具のうち電線を挿入した状態において接触し得る部分。該当部分の例を,例18

に示す。 

例18 

k) 極性が異なる充電部相互間の端子部の絶縁距離の測定箇所を,例19〜例22に示す。 

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43 

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例19 

測定箇所 
A−B間 

例20 

測定箇所 
A−B間 
A−C間 
B−C間 

例21 

測定箇所 
A−B間 
C−D間 
A−D間 
B−C間 
A−C間 
B−D間 

例22 

測定箇所 
A−B間 
A−C間 

注記 A,B,C及びDは,端子部を示す。 

l) 

端子部の絶縁距離が,電線を取り付けることによって変化する場合は,配線器具の定格に応じた太さ

の電線,及び取り付けることができる最小の太さの電線を表I.1に規定する締付トルクを加えて取り

付けたときの距離を測定する。 

m) 口出線付き配線器具で,口出線の接続が器体内部の端子部にはんだ付け,かしめ又は溶接してあり,

かつ,器体がリベットなどで組み立ててあり容易に解体できない場合,口出線取付部は,端子部には

含まない。 

n) 平形差込プラグなどの刃と外郭の側面との距離は,端子部以外の固定している部分で,金属粉が付着

しにくい箇所(表16参照)を適用する。平形差込プラグなどの刃と外郭の側面との距離は,例23に

示す。 

例23 

o) 固定している部分には,導電金具が開閉動作などによって定めた範囲内を移動する部分を含む。 

p) 開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉が堆積することのあ

る箇所であっても沿面せん(閃)絡を発生しない箇所は,金属粉が付着しにくい箇所(表16参照)に

よる。該当箇所を例24及び例25に示す。 

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例24 開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所 

例25 金属粉が堆積することのある箇所及び沿面せん(閃)絡を発生することのある箇所 

沿面せん絡を発生することのある箇所の隙間が0.3 mm以下の場合は,沿面せん絡を発生する箇所

には含まない。 

20.1.2 試験 

20.1 f)の1)〜3)に規定する回路に対する試験及び判定基準は,次による。 

a) 極性が異なる充電部相互間(回路間,部品相互間及び部品の端子間)で,絶縁距離の規定値を満足し

ない箇所を1か所ずつ短絡したとき,その回路に接続した二つ以上の電子部品が燃焼してはならない。

ただし,その回路に接続した入力電源用の変圧器の一次巻線及び二次巻線,並びに入力電源用の整流

回路の整流器は,一つでも燃焼してはならない。 

注記1 部品に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて一つの部品として扱われる。 

注記2 燃焼には,単なる発煙,焦げなどは含まれない。 

b) a)に規定する短絡試験の約2分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と試験指が触れるこ

とができる非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。ただし,次の充電部

を除く。 

1) 対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,又は直流の場合は45 V以下。 

2) 次の該当する測定部間に1 kΩの抵抗器を接続したとき,1 mA以下。ただし,抵抗器に流れる電流

が,図3に示す電流値以下の場合を除く。 

− 充電部と大地との間 

− 充電部相互間 

流れる電流の測定方法は,9.1.4 b)の2.1)及び2.2)による。 

c) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と試験指が触れることができる非充電金属部との間を接続し

た場合,非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかでなければならない。 

1) 対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下,又は直流の場合は45 V以下。 

2) 次の該当する測定部間に1 kΩの抵抗器を接続したとき,1 mA以下。ただし,抵抗器に流れる電流

が,図3に示す電流値以下の場合を除く。 

− 充電部と大地との間 

− 充電部相互間 

− 充電部と試験指が触れることができる非充電金属部との間 

流れる電流の測定方法は,9.1.4 b)の2.1)及び2.2)による。 

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20.2 絶縁物の厚さ 

20.2.1 器体の外郭に用いる絶縁物 

器体の外郭が絶縁物を兼ねる場合,機械器具に組み込む部分を除き,器体の外郭に用いる絶縁物は,

20.2.1.1又は20.2.1.2による。外部から外郭に30 Nの力を加えたとき,又は器体の内部で2 Nの力を加え

たとき,充電部と接触する外郭の絶縁物も含む。ただし,力は同時には加えない。 

注記 使用中に開閉する扉,蓋などの内部も外郭に含まれる。 

20.2.1.1 厚さが次のいずれかで,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

a) 厚さ0.8 mm以上。 

b) 試験指が触れることがないときは,厚さ0.5 mm以上。 

c) 電線を器体の外郭の一部として用いるときは,JIS C 3010又はこれと同等以上の電線の絶縁体の厚さ。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線の絶縁体の厚さの規定は,

同等以上の電線とみなされている。 

20.2.1.2 20.2.1.4の規定を満足し,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

20.2.1.3 ピンホール試験は,次による。絶縁物を数種類の絶縁物によって構成している場合は,全体とし

て試験を行う。 

a) チューブ状以外の絶縁物は,2 %の食塩水を十分しみ込ませたスポンジの上に試料を置き,試料の上

に電極を載せて30分間放置した後に,電極とスポンジとの間に交流1 000 Vの電圧を1分間加えたと

き,これに耐えなければならない。水温は常温とし,試験は,JIS C 2110-1の箇条5(電極及び試験片)

に規定する電極による。JIS C 2110:1994 [5]の7.1に規定する電極を準用してもよい。 

b) チューブ状の絶縁物は,チューブの内部に2 %の食塩水を注入したものを,2 %の食塩水中に30分間

浸した後に,チューブの内外面間に交流1 000 Vの電圧を1分間加えたとき,これに耐えなければな

らない。水温は,常温とする。 

20.2.1.4 試験品に質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 

mmの球面のおもりを表17に規定する高さから垂直に3回落下したとき,又はこれと同等の硬度,材質及

び球面の衝撃片によって同等の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災又は傷害が生じることのある損傷が

生じてはならない。 

表17−おもりの落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

試験指が触れることがないもの 

14 

その他 

20 

代替として,JIS C 60068-2-75:2004の附属書Eの図1(スプリングハンマ試験装置)に規定するスプリ

ングハンマを用いてもよい。0.35 J及び0.5 Jの衝撃力は,それぞれ14 cm及び20 cmの高さからおもりを

落下させたときと同等の衝撃力として扱う。 

20.2.2 20.2.1以外の外傷を受けることのある部分に用いる絶縁物 

20.2.1で規定する以外の外傷を受けることのある部分に用いる絶縁物で,かつ,20.1に規定する絶縁距

離を満足させるために用いる絶縁物は,20.2.2.1又は20.2.2.2による。 

注記 外傷を受けることのある部分は,絶縁物が摩耗,衝撃,動的な機械的外力などを受けることの

ある部分を意味し,器体の開口部から試験指を挿入したとき,試験指が触れる部分も含まれる。 

20.2.2.1 厚さが次のいずれかで,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

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46 

C 8300:2019  

  

a) 厚さが0.3 mm以上。 

b) 編組絶縁物の場合は,次のいずれかによる。 

1) 編組絶縁チューブ以外の編組絶縁物は,絶縁物に確実な含浸処理を施したもので,かつ,含浸させ

た部分の厚さが0.3 mm以上。 

2) 編組絶縁チューブは,絶縁チューブに絶縁ワニスを確実に含浸処理したもので,かつ,編組を含む

全体の厚さが0.3 mm以上。 

20.2.2.2 次のいずれも満足し,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

a) 表18に規定する交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える。 

表18−絶縁物の試験電圧 

単位 V 

絶縁物を用いる電圧 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1000 

 150を超え 

300以下 

1500 

 300を超え 1000以下 

絶縁物を用いる電圧の2倍に1 000を加えた値 

 1000を超え 3000以下 

絶縁物を用いる電圧の1.5倍に500を加えた値。 
値が3 000未満となる場合は,3 000 

3000を超え 

絶縁物を用いる電圧の1.5倍。 
値が5 000未満となる場合は,5 000 

編組絶縁チューブについて試験を行うときには,長さ100 mmのチューブの内径に密着する金属棒

を挿入して内部電極とし,その外側中央部に50 mm幅の金属はくを巻き付けて外部電極とし,両極に

表18の該当する試験電圧を加える。 

b) JIS S 6006に規定する硬度記号が8Hの鉛筆を用いて,JIS K 5400:1979の6.14に規定する鉛筆引っか

き試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かない。 

20.2.3 20.2.1以外の外傷を受けることがない部分に用いる絶縁物 

20.2.1で規定する以外の外傷を受けることがない部分に用いる絶縁物で,かつ,20.1に規定する絶縁距

離を満足させるために用いる絶縁物は,20.2.3.1又は20.2.3.2による。 

注記 外傷を受けることがない部分は,絶縁物が衝撃,摩耗などを受けない部分を意味し,静的な外

力を受ける部分,調整のためのほとんど開けない扉,蓋などの内部も含まれる。 

20.2.3.1 次のいずれかを満足し,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

a) 表18に規定する交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える。 

b) 変圧器,電動機,リレー,安定器の巻線などのコイル部とコイルの立上がり引出し線との間の部分は,

次のいずれかによる。 

1) 定格周波数の2倍の試験周波数で定格一次電圧の2倍に等しい電圧を加えたとき,連続して5分間

これに耐える。 

2) 定格周波数の2倍以上の試験周波数で定格一次電圧の2倍に等しい電圧を加えたとき,連続して定

格周波数の10倍の周波数を定格周波数の2倍以上の試験周波数で除した値を分で表した時間,又は

2分間のいずれか長い方の時間これに耐える。 

20.2.3.2 厚さが0.3 mm以上で,20.2.1.3の規定を満足するピンホールのない絶縁物。 

注記 接地することがない非充電金属部が介在する極性が異なる充電部間の絶縁物の厚さは,それぞ

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47 

C 8300:2019  

れの厚さが0.15 mm以上であるときは0.3 mm以上として扱われる。該当箇所の例を,次に示

す。 

例 

21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

21.1 耐過熱性 

配線器具の耐過熱性は,開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチはB.21.1,並びに接続器はE.21.1による。 

21.2 耐燃性 

配線器具の耐燃性は,附属書A及び附属書Fによる。 

21.3 耐トラッキング性 

配線器具の耐トラッキング性は,開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチはB.21.3,並びに接続器はE.21.3

による。 

22 耐食性 

配線器具の耐食性は,試験品を脱脂剤に10分間浸せきしてグリスを全て取り除き,20±5 ℃の塩化アン

モニウムの10 %水溶液に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴をふり切ってから20±5 ℃の

飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れた後に,これを100±5 ℃の温度の空気中で10分間乾燥したとき,

試験品の表面に腐食が生じてはならない。ただし,防食の目的でグリスを十分塗布し,かつ,グリスが使

用中に塗布した部分から多量に流出しない構造の場合には,グリスを取り除かないで試験を行う。 

なお,鋭利な端部の腐食及びこすれば取れる黄色がかった被膜は,腐食には含まない。 

23 遠隔操作機構 

23.1 器体スイッチ又はコントローラの操作以外によって電源回路の閉路を行えない遠隔操作機構をもつ

配線器具は,次のいずれかの機構とし,24.1に規定する電磁的妨害に対する耐性を満足しなければならな

い。 

a) 赤外線を利用した遠隔操作機構 

b) 電力線搬送波を利用した遠隔操作機構 

23.2 器体スイッチ又はコントローラの操作以外によって電源回路の閉路が行える遠隔操作機構をもつ配

線器具は,閉路によって危険が生じてはならない。 

次のいずれかの機構によるものは,この要求事項を満足するとみなす。 

a) 音声を利用した遠隔操作機構をもち,表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で次の全ての表示が

ある屋内用の接続器。 

1) 遠隔操作によって閉路できる容量が300 W以下の旨。 

2) 接続できる負荷機器として,次の全て又は一部の負荷機器に限定する旨。 

− 電気スタンド 

− 家庭用つり下げ形蛍光灯器具 

48 

C 8300:2019  

  

− ハンドランプ 

− 白熱電灯器具 

− 放電灯器具 

− LED電灯器具 

− 庭園灯器具 

− 装飾用電灯器具 

− テレビジョン受信機 

− ラジオ受信機,テープレコーダ,レコードプレーヤ,その他の音響機器 

− 電灯付家具 

b) 23.1以外の通信回線を利用した次の全てを満足する遠隔操作機構を用いる配線器具。 

1) 配線器具に接続できる負荷機器は,遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策をすることによ

って遠隔操作に伴う危険源がない負荷機器に限定している。 

2) 通信回線が故障等によって途絶しても遠隔操作する配線器具及び負荷機器が安全状態を維持し,通

信回線に復旧の見込みがない場合,遠隔操作する配線器具の安全機能によって安全な状態を確保し

ている。ただし,接続できる負荷機器として,連続通電可能な負荷機器に限定している場合は除く。 

3) 負荷機器の近くにいる人への危険を回避するため,次の対策を配線器具に施している。 

3.1) 手元操作を最優先している。 

3.2) 負荷機器の近くにいる人によって,容易に通信回線の切り離しができる。 

4) 遠隔操作による動作が確実に行われるよう,次のいずれかの対策を配線器具に施している。 

4.1) 操作結果のフィードバック確認ができる。 

4.2) 動作保証試験を実施しており,使用者への注意喚起を取扱説明書などに記載している。 

5) 23.1以外及び公衆回線以外の通信回線では,次の対策を遠隔操作する配線器具に施している。 

5.1) 操作機器の識別管理ができる。 

5.2) 外乱に対する誤動作防止対策をしてある。 

5.3) 通信回線接続時の再接続ができる。ただし,常時ペアリングが必要な通信方式に限る。 

6) 通信回線で,公衆回線を利用する場合は,回線の一時的途絶,故障などによって安全性に影響を与

えない対策を配線器具に施している。 

7) 同時に外部の2か所以上から,負荷機器の近くにいる人に危険が生じることのある相反する遠隔操

作を受け付けない対策を,配線器具に施している。 

8) 適切な誤操作防止対策を,配線器具に施している。 

9) 出荷状態において,配線器具の遠隔操作機能を無効にしている。 

注記 “固定配線用の点滅器及び調光器の遠隔操作機構に関する試験方法”[6]及び“「解釈別表第四に

係わる遠隔操作」に関する報告書の追加検討報告書”[7]は,23.2 b)による通信回線を利用した

遠隔操作機構を用いる配線器具の適切な試験及び検証方法とみなされている。 

24 電磁環境両立性 

24.1 電磁的妨害に対する耐性 

赤外線を利用した遠隔操作機構及び電力線搬送波を利用した遠隔操作機構に用いる配線器具は,24.1.1

及び24.1.2による。 

49 

C 8300:2019  

24.1.1 赤外線を利用した遠隔操作機構 

電源電圧を定格電圧の±10 %とした状態で次の試験を行う。感度調整可能な場合は,最大感度で試験を

行う。 

a) 20 W 2灯式白色蛍光灯及び100 Wの赤外線ランプを受光器前面10 cmの距離に保持し,それぞれにつ

き連続2分間点灯したとき,及び1秒点灯,1秒消灯の操作を60回行ったとき,閉路してはならない。 

b) 20 W 2灯式白色蛍光灯を受光面から10 cmの距離に保持し,遠隔操作機構に用いている周波数の連続

正弦波で蛍光灯を連続2分間点灯したとき,及び1秒点灯,1秒消灯の操作を60回行ったとき,閉路

してはならない。蛍光灯に印加する電圧は,50 Hz又は60 Hzの100 V電源によって上記蛍光灯を点

灯した場合の輝度とほぼ同じ輝度を発光する電圧とする。 

24.1.2 電力線搬送波を利用した遠隔操作機構 

次の試験環境及び試験場所で24.1.2.1〜24.1.2.5の試験を行う。感度調整可能な場合は,最大感度で試験

を行う。 

a) 試験環境は,次による。 

− 周囲温度 15〜35 ℃ 

− 相対湿度 45〜75 % 

− 気圧 

68〜106 kPa 

b) 試験は,シールドルームを用いて行うか,又は外来ノイズの影響の少ない場所で行う。 

24.1.2.1 電圧変動試験 

次の試験条件において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で,

瞬時低下の場合は電圧を90 %及び50 %に等しい電圧に0.5秒間それぞれ低下したとき,及び電圧瞬断の場

合は電圧を20 ms,0.5秒及び60秒の間それぞれ瞬断したとき,負荷側回路は閉路せず,かつ,その後の

使用を損なうほどの故障が生じてはならない。 

a) 試験品を開路状態にする。 

b) 瞬時低下及び電圧瞬断の回数を3回とし,各回ごとに十分な休止時間をおく。 

c) 瞬時低下及び電圧瞬断の開始の電圧位相はランダムとする。 

d) 試験品とコントローラとの距離は,可能な限り短くする。 

24.1.2.2 電圧サージ試験 

次の試験条件において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で,

試験品の電源端子間及び電源端子の一端と接地端子をもつ場合は接地端子との間に,接地端子をもたない

場合は試験品の下に配置する金属板との間に,図6に示す出力をもつ試験装置を用いて,電圧サージを印

加したとき,負荷側回路は閉路せず,かつ,その後の使用を損なうほどの故障が生じてはならない。また,

図6に示す電圧出力端子開放における波高値(電圧サージのピーク値)は,1 kVとする。 

a) 試験品を開路状態にする。 

b) 試験品とコントローラとの距離は,可能な限り短くする。 

c) サージの印加は,それぞれ3回行い,各回につき正負のパルスの印加を行う。 

d) 電圧サージを印加する場合には,試験装置の出力側に100 Ωの抵抗器を直列に挿入する。 

e) 各回ごとに十分な休止時間をおく。 

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50 

C 8300:2019  

  

電圧サージ 

許容差 

規約波頭長 

1.2 μs 

±30 % 

規約波尾長 

50 μs 

±20 % 

波高値 

1 kV 

±3 % 

図6−電圧サージ試験の試験装置の出力 

24.1.2.3 静電耐圧試験 

次の試験条件において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で,

試験指が触れることができる箇所と接地端子をもつ場合は接地端子との間に,接地端子をもたない場合は

試験品の下に配置する金属板との間に,図7に示す直流電圧4 kVで充電させた150 pFの容量のコンデン

サの電荷を150 Ωの抵抗器を通じて正負それぞれ3回印加したとき,負荷側回路は閉路せず,かつ,その

後の使用を損なうほどの故障が生じてはならない。 

a) 放電電極の先端部の形状は,直径8±0.05 mmの球状とする。 

b) 試験品を開路状態にする。 

c) 試験品とコントローラとの距離は,可能な限り短くする。 

図7−静電耐圧試験の回路構成 

24.1.2.4 インパルスノイズ試験 

次の試験条件において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で,

試験品の電源端子間に波高値600 V,波幅1 μsのパルスを電源周波数に同期して正負それぞれ1分間重畳

したとき,負荷側回路は閉路せず,かつ,その後の使用を損なうほどの故障が生じてはならない。 

a) 試験品を開路状態にする。 

b) 試験品とコントローラとの距離は,可能な限り短くする。 

c) 波高値は,出力端子を50 Ωの抵抗器で終端したときの値とし,パルスの立上がりは1 ns以下とする。 

51 

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24.1.2.5 チャンネル間誤動作試験 

複数のチャンネルをもつ場合は,試験品を開路状態にし,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等し

い電圧を試験品に加えた状態で,試験品以外のチャンネルのコントローラの操作を行ったとき,試験品の

負荷側回路は閉路してはならない。 

24.2 雑音の強さ 

他の機器に影響を与えることのある配線器具から発生する雑音の強さは,附属書Oによる。 

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52 

C 8300:2019  

  

附属書A 

(規定) 

点滅器 

この附属書は,点滅器について規定する。 

A.6 定格及び分類 

A.6.101 定格電圧は,100 V以上300 V以下,定格電流は30 A以下とする。 

A.6.102 分類は,表A.1による。 

表A.1−分類 

大分類 

小分類 

1) タンブラスイッチ 

2) 中間スイッチ 

3) タイムスイッチ 

4) その他の点滅器 

ロータリスイッチ,押しボタンスイッチ,プルスイッチ,ペンダント
スイッチ,街灯スイッチ,光電式自動点滅器,その他の点滅器 

5) リモートコントロールリレー 

A.7 表示 

A.7.101 表Q.1のa)に規定する配線器具の表示の方式によって表示する。 

A.8 寸法 

A.8.101 寸法は,A.12.105.2による。 

A.11 端子及び導電部の接続部 

A.11.101 電線接続端子 

A.11.101.1 

電線接続端子の端子ねじの呼び径は,表A.2に規定する値以上でなければならない。 

表A.2−定格電流及び端子ねじの呼び径 

定格電流b) 

 
 

端子ねじの呼び径 

mm 

頭部で締め付ける端子 

及び引締め形の端子 

1本のねじの先端で 

押し締める端子 

2本以上のねじの先端で 

押し締める端子 

7以下 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

(2.5)a) 

7を超え 

10以下 

3.5 

(3)a) 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

 10を超え 

15以下 

3.5 

3.5 

3.5 

(3)a) 

 15を超え 

20以下 

3.5 

20を超え 

4.5 

4.5 

注a) 括弧内の数値は,コードを接続する点滅器及び機械器具に組み込む点滅器に適用する。 

b) 電源送り端子をもつ点滅器で,送り容量が加わる端子は,表示した送り容量を定格電流として扱う。 

53 

C 8300:2019  

A.11.101.2 

電線接続端子は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。 

二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて締

め付ける。座金を用いる場合,座金の大きさは大頭丸平小ねじの頭径以上とする。 

電灯器具を含む機械器具に組み込む点滅器で,確実に接続できる端子構造の例を,次に示す。 

a) 接続する電線に適した大きさのラグ端子,圧着端子など。 

b) 導体のより線がはみ出さない押締め形端子。 

c) より線が導体外径の1/4以上はみ出さない端子ねじ。 

速結端子をもつ点滅器には,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ストリップゲージ)

を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,機器用で

ある旨の表示がある点滅器を除く。 

A.11.101.3 

電線を端子ねじの頭部で直接に締め付ける構造の端子ねじは,次による。 

a) 機械器具に組み込む点滅器を除き,大頭丸平小ねじ,溝付六角頭小ねじ又はこれらと同等以上の締付

効果があるねじ。大頭丸平小ねじ及び溝付六角頭小ねじの頭径は,JIS C 8303の附属書B(巻締ねじ

端子のねじの寸法)による。ただし,溝付六角頭小ねじの呼び径が6 mmのねじの頭径は,13±0.5 mm

とする。 

b) 機械器具に組み込む点滅器は,なべ小ねじ,丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付効果があるねじ。 

c) 端子ねじの頭部で覆う端子金具の面積は,a)及びb)それぞれのねじの頭部の面積以上とする。 

A.11.102 ヒューズ取付端子 

定格電流が15 Aを超える点滅器は,ヒューズ取付端子があってはならない。ただし,街灯スイッチを除

く。 

A.12 構造 

A.12.101 ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける点滅器 

A.12.101.1 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける点滅器は,ヒューズ交換のときに,手,又はドラ

イバなどの工具がスイッチを切ったときに充電している部分に触れず,かつ,確実に取り付けることがで

きなければならない。 

A.12.101.2 

非包装ヒューズを取り付ける端子は,ヒューズを容易に取り付けることができる皿形座金そ

の他の座金をもつ構造でなければならない。 

A.12.101.3 

非包装ヒューズの可溶体の中心部付近と器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければな

らない。 

注記 器体には,ヒューズが溶断したとき,可溶体が垂れ下がる方向,又はばね方式のばねの動作方

向にあるヒューズ取付基板,抵抗器,発熱体,整流器,器内配線なども含まれる。 

A.12.101.4 

ヒューズ締付ねじの呼び径及びねじに附属する皿形座金の底面の直径は,表A.3によらなけ

ればならない。 

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54 

C 8300:2019  

  

表A.3−ヒューズ締付ねじの呼び径及び皿形座金の底面の直径 

定格電流 

ヒューズ締付ねじの呼び径 

mm 

皿形座金の底面の直径 

mm 

7以下 

3 以上 

3.5 未満 

6 以上 

3.5 以上 

6.5 以上 

7を超え 

15以下 

3.5 以上 

4 未満 

6.5 以上 

4 以上 

7.5 以上 

 15を超え 

20以下 

4 以上 

4.5 未満 

7.5 以上 

4.5 以上 

5 未満 

9 以上 

5 以上 

10 以上 

20を超え 

4.5 以上 

5 未満 

9 以上 

5 以上 

10 以上 

A.12.101.5 

皿形座金を用いる場合,ヒューズ取付面の大きさは,表A.3による皿形座金の底面の直径の

値以上の大きさでなければならない。 

A.12.101.6 

ヒューズ締付ねじの中心間距離は,次のいずれかによらなければならない。 

− 糸ヒューズを取り付ける点滅器は,20 mm以上 

− 糸ヒューズ以外のヒューズを取り付ける点滅器は,適切に取り付けることができる距離 

A.12.101.7 

ヒューズ取付部の近傍又は点滅器の銘板に電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格

動作温度を,容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,取り換えることができないヒュー

ズの場合は表示をしなくてもよい。 

注記1 取り換えることができないヒューズとは,修理のとき発見できない箇所にあるヒューズ,又

は器体,部品などを破壊しなければ取り出せないヒューズを意味している。 

注記2 銘板とは,点滅器の銘板,結線表示板,プリント配線板などを意味し,ヒューズ自体への表

示は,銘板表示には含まれない。 

A.12.101.8 

ヒューズ抵抗器の発熱によって,周囲の充塡物,プリント配線板などが炭化又はガス化し,

発火することがあってはならない。 

注記 発火することがない材料には,陶磁器,ガラスなどがある。 

A.12.102 リモートコントロールリレー 

A.12.102.1 

開閉部にじんあい(塵埃)が侵入することがあってはならない。じんあいが侵入しにくい部

分の例を,次に示す。 

a) 開口部のない箱の内部。 

b) 空隙が0.3 mm以下の部分。 

c) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分。 

A.12.102.2 

口出線をもつリモートコントロールリレーの口出線は,次による。 

a) 主回路用口出線は,屋外用ビニル絶縁電線以外のJIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の絶縁電

線で,断面積は,2 mm2以上とする。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する絶縁電線は,同等以上の電線と

みなされている。 

b) 操作回路用口出線は,導体がより線の被覆をもつ電線で,断面積は0.5 mm2以上とする。 

A.12.102.3 

電磁石に調整用ねじをもつリモートコントロールリレーの調整ねじは,かしめ,エナメル,

ダブルナットなどで緩み止めを施していなければならない。 

55 

C 8300:2019  

注記 

緩み止めには,接着材及び専用の塗料を用いてもよい。 

A.12.102.4 

開閉の操作をするときを除いて,操作用電磁コイルに通電してはならない。開閉の操作には,

開閉の保持は含まない。 

A.12.103 タイムスイッチ 

A.12.103.1 

時限のセットが容易で,確実でなければならない。 

A.12.103.2 

表示灯又は表示器を内蔵するタイムスイッチは,これらによって機能を害してはならない。 

A.12.103.3 

外郭の材料が合成樹脂のタイムスイッチは,A.21.2.101に規定する耐燃性をもたなければな

らない。 

A.12.104 街灯スイッチ 

A.12.104.1 

口出線をもつ街灯スイッチの口出線は,屋外用ビニル絶縁電線以外のJIS C 3010に規定する

又はこれと同等以上の絶縁電線で,断面積が0.9 mm2以上及び有効長さが15 cm以上でなければならない。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する絶縁電線は,同等以上の電線とみ

なされている。 

A.12.104.2 

金属製の蓋又は箱の電線の貫通孔には,磁器又は耐熱性をもつ屋外用に適した絶縁ブッシン

グを取り付けなければならない。 

A.12.104.3 

スイッチの取っ手の出口と充電部との間の沿面距離は,10 mm以上でなければならない。 

A.12.104.4 

極性が異なる充電部相互間,充電部と接地することのある非充電金属部との間又は充電部と

試験指が触れることができる非金属部との間の空間距離は6 mm以上,沿面距離は10 mm以上でなければ

ならない。 

A.12.104.5 

造営材に取り付けた場合,造営材と台の裏面全体との間隙は,4 mm以上でなければならな

い。ただし,金属箱に収めた場合を除く。 

A.12.105 光電式自動点滅器 

A.12.105.1 

口出線をもつ光電式自動点滅器の口出線は,屋外用ビニル絶縁電線以外のJIS C 3010に規定

する又はこれと同等以上の絶縁電線で,断面積が0.9 mm2以上及び有効長さが15 cm以上でなければなら

ない。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する絶縁電線は,同等以上の電線とみ

なされている。 

A.12.105.2 

分離方式構造の場合,本体(光電導素子などをもつ点滅機構部)と受台との間に接続部をも

つ光電式自動点滅器の接続部は,E.12.102に規定する差込接続器とし,寸法は,図A.1及び図A.2による。 

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56 

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単位 mm 

a) 100 V用 

図A.1−本体の接続部の栓刃部寸法 

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57 

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単位 mm 

b) 200 V用 

 許容差のない寸法は,基準値を表す。 

図A.1−本体の接続部の栓刃部寸法(続き) 

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58 

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単位 mm 

a) 100 V用 

図A.2−受台の接続部の刃受部寸法 

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59 

C 8300:2019  

単位 mm 

b) 200 V用 

 許容差のない寸法は,基準値を表す。 

刃受けの突起は,刃と接触する外側に付ける。 
刃受穴の刃挿入口先端は,面取りを施す。 
 

図A.2−受台の接続部の刃受部寸法(続き) 

A.15 開閉性能 

A.15.101 光電式自動点滅器 

光電式自動点滅器の開閉性能は,J.3による。 

A.15.102 電子応用機械器具に組み込む点滅器 

電子応用機械器具に組み込む点滅器の開閉性能は,J.4による。 

A.15.103 光電式自動点滅器及び電子応用機械器具に組み込む点滅器以外の点滅器 

光電式自動点滅器及び電子応用機械器具に組み込む点滅器以外の点滅器の開閉性能は,J.1による。 

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60 

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A.16 温度上昇 

A.16.2 温度上昇 

A.16.2.101 

温度上昇は,A.15の開閉試験の後に,K.2に規定する点滅器及び接続器の温度上昇試験を行

う。 

A.16.3 異常温度上昇 

A.16.3.101 

開閉操作中連続して操作用電磁コイルに電流を流す構造のリモートコントロールリレーは,

操作用電磁コイルに定格電圧の120 %に等しい電圧を加え各部の温度上昇がほぼ一定となったとき,又は

操作用電磁コイルが焼損して断線したときの熱電温度計によって測定(以下,熱電温度計法という。)した

外面の温度上昇は,110 K以下でなければならない。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している。 

A.17 絶縁性能 

A.17.101 

絶縁性能は,A.16.2に規定する温度上昇試験の直後に行う附属書Lの絶縁性能試験による。

ただし,絶縁変圧器の二次側の回路で,電圧が30 V以下の部分は,絶縁性能試験を行わなくてもよい。 

A.18 機械的強度 

A.18.1 端子部の強度 

A.18.1.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

A.18.2 外郭の強度 

A.18.2.101 

床上に置いて用い,人が踏むことのある点滅器は,次の試験を行ったとき,その後の使用を

損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

試験は,厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に厚さ約5 mmのゴム板を置き,そのゴム板の上に

試験品を載せ,試験品の上部に力が均等に加わるようにゴム板,砂袋など緩衝物を載せた上に,底面の形

状が1辺の長さ100 mmの正方形で質量が60 kgのおもりを置き,1分間放置する。 

注記 人が踏むことのある点滅器には,中間スイッチ,ペンダントスイッチ,ターンスイッチなどが

ある。 

A.18.2.102 

機械器具に組み込む点滅器を除き,中間スイッチ,ペンダントスイッチなど,コード又はキ

ャブタイヤケーブルを接続して用いる点滅器は,次の試験を行ったとき,感電,火災又は傷害が生じるこ

とのある損傷が生じてはならない。 

試験は,長さが1 mで定格電流に応じて表A.4による太さのコードを試験品に取り付け,平面が鉛直と

なるように固定した厚さが20 mm以上で短辺の長さが50 cm以上の表面が平らな堅木の板の中央部に,試

験品を1 mの高さから振子状に3回自然落下させる。試験品は,毎回異なる面が当たるようにして行う。 

表A.4−試験用接続コードの太さ 

点滅器の定格電流 

7以下 

7を超え 

10以下 

10を超え 

15以下 

15を超え 

20以下 

20を超え 

コードの太さ 

mm2 

0.75 

1.25 

3.5 

5.5 

A.18.2.103 

タイムスイッチの外郭の強度は,次による。 

a) 床上又は卓上に置いて用いるタイムスイッチは,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上

に置き,試験品の上方1 mの高さから直径20.64 mmで質量が約36 gの鋼球を試験品の上に垂直に落

61 

C 8300:2019  

下したとき,感電,火災又は傷害が生じることのある損傷が生じてはならない。 

b) コンセントに直接に差し込んで用いる又は壁,柱などに引っ掛けて用いるタイムスイッチは,水平に

置いた厚さ20 mm以上で短辺が50 cm以上の長方形の表面が平らな堅木の板の中央部に,試験品を

70 cmの高さから垂直に3回落下させたとき,感電,火災又は傷害が生じることのある損傷が生じて

はならない。 

A.18.101 引張強度 

A.18.101.1 

引きひもを用いて開閉操作をする点滅器は,引きひもの取換えができない場合は器体と引き

ひもとの間に,引きひもを取換えができる場合は器体と引きひもの取付部との間に,70 Nの引張力を1分

間加えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

A.18.101.2 

口出線をもつリモートコントロールリレーは,次の引張力を1分間,口出線1本ごとに加え

たとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

− 器体と主回路用口出線との間に50 N 

− 器体と操作回路用口出線との間に20 N 

A.18.101.3 

口出線をもつ光電式自動点滅器は,器体と口出線との間に,又は点滅機構部と受台との間に

接続部をもつ光電式自動点滅器は,受台と口出線との間に30 Nの引張力を15秒間,口出線1本ごとに加

えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

A.19 配線器具の材料 

A.19.3 屋外用の点滅器の外郭の材料 

A.19.3.101 

光電式自動点滅器は,透光性又は透視性を必要とするカバーなどを取り外した状態で19.3 e)

の試験を行う。 

注記 壁に埋め込んで用いる点滅器は,屋外に露出する外郭部分が屋外用の点滅器として扱われる。 

A.21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

A.21.2 耐燃性 

A.21.2.101 

外郭に合成樹脂成形品を用いるタイムスイッチは,外郭の外面の9 cm2以上の正方形の平面

部分を,又は外郭に9 cm2以上の正方形の平面部分をもたない場合は,原厚のまま一辺の長さが3 cmの正

方形に切り取った試験片を,水平面に対して約45°に傾斜させた状態にして,その平面部分の中央部にノ

ズルの内径が0.5 mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20 mmの炎の先端を垂直下

から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼してはならない。ただし,孔があいても着火しない場合,及び

残炎時間が2秒以内の場合は,燃焼したとはみなさない。ガスは,JIS K 2240に規定する液化石油ガス(LP

ガス)1種1号を用いる。 

注記1 網目,格子目,コーナ部,エッジ部などは,平面部分に含まれない。 

注記2 “「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法」(改正案)に関する報告

書”[8]による試験方法によって外郭用合成樹脂材料の水平燃焼を客観的に確認した材料は,

耐燃性があるとして扱われる。 

A.101 電気的特性 

A.101.1 電圧動作特性 

リモートコントロールリレーは,次による。 

62 

C 8300:2019  

  

a) 操作用電磁コイルに定格電圧の120 %に等しい電圧を1分間加えたとき,その後の使用を損なうほど

の故障が生じてはならない。 

b) 操作用電磁コイルに定格電圧の80 %に等しい電圧を加えて操作したとき,開閉の操作不具合が生じて

はならない。 

A.101.2 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付部をもつ点滅器の短絡遮断性能は,A.17に規定する絶縁性能の試験の後に行う附

属書Mの短絡遮断性能試験による。ただし,締付形端子又はつめ形端子をもつ包装ヒューズを用いること

を意図する点滅器で非包装ヒューズを取付けできる構造の場合,非包装ヒューズを取り付けてはならない

旨を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してある点滅器は試験を行わなくてもよい。 

63 

C 8300:2019  

附属書B 

(規定) 

開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

この附属書は,開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチについて規定する。 

B.5 

試験のための一般要求事項 

B.5.101 試験は,同一試験品を用いて次の順序で行う。ただし,行わなくてよい試験がある場合には,そ

の試験を除いた順に行う。 

a) B.102.1に規定する越流性能 

b) B.102.2に規定する過電流引外し特性 

c) B.102.3に規定する漏電引外し特性 

d) B.102.4に規定する漏電引外しテスト装置の開閉性能 

e) B.102.5に規定する低電圧開閉性能 

f) 

B.16.2に規定する温度上昇 

g) B.15に規定する開閉性能 

h) B.101.2に規定する耐圧力性能 

i) 

B.102.2に規定する過電流引外し特性。開閉後の過電流引外し特性は,B.102.2.1 a)による定格電流の

200 %での過電流引外しの試験だけを行う。 

j) 

B.102.3に規定する漏電引外し特性 

k) B.17に規定する絶縁性能 

B.6 

定格及び分類 

B.6.101 定格電圧は100 V以上300 V以下,定格電流は100 A以下とする。また,適用電動機の定格容量

は12 kW以下とする。 

B.6.102 定格遮断電流及び定格コード保護電流は,1 000 A,1 500 A,2 500 A,5 000 A,7 500 A,10 000 A,

14 000 A,18 000 A,22 000 A,25 000 A,30 000 A,35 000 A,42 000 A,50 000 A又は50 000 Aを超える

5 000 Aごとの値とする。 

B.6.103 分類は,表B.1による。ただし,電磁開閉器操作用スイッチは,表A.1の4)(その他の点滅器)

に分類するが,要求事項は附属書Bによる。 

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64 

C 8300:2019  

  

表B.1−分類 

分類 

1)  箱開閉器。カバー付スイッチを含む。 

2)  配線用遮断器 

3)  フロートスイッチ 

4)  圧力スイッチ。定格動作圧力が294 kPa以下に限る。 

5)  漏電遮断器 

6)  カットアウトスイッチ 

7)  カバー付ナイフスイッチ 

8)  分電盤ユニットスイッチ 

9)  電磁開閉器。箱入りの電磁開閉器で,過電流継電機構をもつ電磁

開閉器又はヒューズを取り付ける電磁開閉器に限る。 

B.7 

表示 

B.7.101 開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチの表示は,次による。 

− 電磁開閉器操作用スイッチは,表Q.1のa)による。 

− 漏電遮断器以外の開閉器は,表Q.1のb)による。 

− 漏電遮断器は,表Q.1のc)による。 

B.8 

寸法 

非包装ヒューズ取付部の寸法はB.12.101.2 a),カットアウトスイッチの開閉接触部の寸法はB.12.108.1

による。 

B.11 端子及び導電部の接続部 

B.11.101 主回路の電線接続端子部 

B.11.101.1 

電線接続端子は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。 

二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて締

め付ける。座金を用いる場合,座金の大きさは大頭丸平小ねじの頭径以上とする。 

速結端子をもつものには,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ストリップゲージ)

を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,機器用で

ある旨の表示があるものは表示しなくてもよい。 

B.11.101.2 

電線を端子ねじで直接に締め付ける構造の端子は,次による。 

a) 表B.2による電線を容易かつ確実に接続できなければならない。定格電流が20 Aを超えるものは,電

線の先端を環状に曲げずに接続できる端子構造とする。 

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65 

C 8300:2019  

表B.2−定格電流及び電線 

定格電流 

電線 

単線(直径) 

mm 

より線(断面積) 

mm2 

15以下 

1.6 

(2.0)a) 

− 

 15を超え 

20以下 

1.6及び2.0 

(2.0,2.6及び3.2)a) 

2.0及び5.5 

 20を超え 

30以下 

2.0及び2.6 

(2.6及び3.2)a) 

3.5及び8.0 

(14.0)a) 

 30を超え 

50以下 

− 

8.0及び14.0 

(14.0及び22.0)a) 

 50を超え 

60以下 

− 

8.0,14.0及び22.0 

(14.0,22.0及び38.0)a) 

 60を超え 

75以下 

− 

14.0,22.0及び30.0 

(22.0,38.0及び50.0)a) 

75を超え 

− 

22.0,30.0及び38.0 

(38.0,50.0及び60.0)a) 

注a) 括弧内の数値は,Al又はAl-Cuの文字を表示した配線器具に適用する。 

b) 端子ねじの呼び径は,表B.3の値以上とする。 

表B.3−定格電流及び端子ねじの呼び径 

定格電流 

 
 

端子ねじの呼び径 

mm 

頭部で締め付ける端子 

及び引締め形の端子 

1本のねじの先端で 

押し締める端子 

2本以上のねじの先端で 

押し締める端子 

7以下 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

(2.5)a) 

7を超え 

10以下 

3.5 

(3)a) 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

 10を超え 

15以下 

3.5 

3.5 

3.5 

(3)a) 

 15を超え 

20以下 

3.5 

 20を超え 

30以下 

4.5 

4.5 

 30を超え 

50以下 

4.5 

 50を超え 

75以下 

75を超え 

注a) 括弧内の数値は,コードを接続する配線器具及び機械器具に組み込む配線器具に適用する。 

c) 大頭丸平小ねじを用いる場合,端子ねじの頭部で覆う端子金具の面積は,大頭丸平小ねじの頭部の面

積以上とする。 

B.11.101.3 

圧着端子,銅管端子又は銅帯を取り付けるものは,次による。 

a) 端子ねじの呼び径は,B.11.101.2 b)による。 

b) 圧着端子,銅管端子又は銅帯を容易かつ確実に接続できる。 

B.11.101.4 

プラグイン式のものは,接続部の接触が確実,かつ,通常の使用状態で取付けが緩んではな

らない。 

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66 

C 8300:2019  

  

B.12 構造 

B.12.101 ヒューズを取り付ける開閉器 

B.12.101.1 

ヒューズ取付部は,ヒューズ交換のときに,手,又はドライバなどの工具が開閉器を開路し

たときに充電している部分に触れず,かつ,確実に取り付けることができなければならない。 

B.12.101.2 

非包装ヒューズを取り付ける構造の開閉器は,次による。 

a) 取付部の寸法は,表B.4による。 

表B.4−非包装ヒューズ取付部の寸法 

定格電流 

 
 

取付部の寸法 

mm 

ヒューズ締付ねじの 

呼び径の最小値 

ヒューズ取付面の 

幅の最小値 

15以下 

3.5 

10 

 15を超え 

20以下 

10 

 20を超え 

30以下 

4.5 

12 

 30を超え 

60以下 

16 

60を超え 

20 

b) カバー付ナイフスイッチ,箱開閉器及びカバー付スイッチは,閉路の状態で蓋を開けることができず,

又は蓋を開けるときは自動的に開路しなければならない。また,蓋を開けた状態で取っ手などによっ

て閉路できない構造でなければならない。ただし,カバー付ナイフスイッチ又はカバー付スイッチで,

蓋を開けた状態で閉路してはならない旨を表示してある場合を除く。 

c) ヒューズをねじ止めする開閉器は,ヒューズを容易に取り付けることができる皿形座金,その他の座

金をもつ構造でなければならない。 

B.12.102 極数が2以上の開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

極数が2以上のものは各極を同時に,また,極数が3以上のものは接地側極以外の極を同時に開閉でき

なければならない。ただし,個別引外し機構をもつ配線用遮断器を自動遮断するときには,同時に開閉で

きなくてもよい。 

注記 接地側極とは,表面の見やすい箇所に接地側である旨のN又はWの表示をしてある極を意味

している。 

B.12.103 箱入り又はカバー付きの開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

箱入り又はカバー付きのものは,次による。 

a) 蓋を開けずに開閉できる構造とする。ただし,蓋に開閉接触子を取り付けた場合を除く。 

注記 可搬形又は携帯用の漏電遮断器の外箱の蓋又はカバーを開けて内蔵しているつまみを用いて

開閉する構造で,蓋又はカバーを開けたときに充電部が露出しないものは,蓋を開けずに開

閉できるとみなされている。 

b) 蓋を開閉するとき屈曲することのあるリード線は,可とう性をもち,かつ,丈夫で絶縁性のあるビニ

ルチューブなどに納めなければならない。 

c) 電線管に直接接続して用いる場合を除き,電線の貫通孔は,電線の被覆をきずつけることがなく,か

つ,金属製の蓋又は箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてある構造とする。絶縁ブッシ

ングには,合成樹脂などによってチュービングしたものを含む。 

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67 

C 8300:2019  

B.12.104 金属製の蓋又は箱 

定格電圧が150 Vを超えるものの金属製の蓋又は箱は,接地線を取り付けやすい箇所に接地端子をもた

なければならない。ただし,機械器具に組み込むものを除く。 

注記 金属製の蓋と箱又は蓋と台とが電気的に接続していないものは,それぞれに接地端子が必要と

なる。 

B.12.105 引外し機構 

ヒューズ以外の短絡保護装置及び漏電引外し装置をもつ開閉器の引外し機構は,投入用のつまみ又は押

しボタンを投入位置に押さえることによって引外し動作が妨げられてはならない。 

B.12.106 動作電流の調整目盛 

過電流引外し装置又は漏電引外し装置をもち,使用者が動作電流を調整できる開閉器は,調整目盛がな

ければならない。 

B.12.107 排気孔 

ヒューズ以外の短絡保護装置をもつ開閉器の排気孔は,直径が5 mmの球が貫通してはならない。 

B.12.108 カットアウトスイッチ 

B.12.108.1 

つめ付ヒューズを用いるカットアウトスイッチの開閉接触部の寸法は,表B.5による値以上

でなければならない。 

表B.5−開閉接触部の寸法 

定格電流 

開閉接触部の寸法 

mm 

刃の公称厚さ 

刃受けの公称厚さ 

15以下 

1.2 

0.5 

 15を超え 

30以下 

1.6 

0.8 

 30を超え 

60以下 

2.0 

1.4 

60を超え 

2.6 

1.8 

B.12.108.2 

蓋の構造は,次による。 

a) 外側に引き輪又は取っ手をもつ。 

b) カットアウトスイッチのケース又は台から容易に脱落しない。 

c) 150°以上開く。ただし,カットアウトスイッチのケース又は台から取外しができる場合を除く。 

d) 内側にヒューズ取付部があり,かつ,開いたときにヒューズ取付部が回路から離れる。 

B.12.108.3 

閉路の状態で極性が異なる充電部間には,絶縁隔壁がなければならない。包装ヒューズを取

り付けるカットアウトスイッチは,絶縁隔壁がなくてもよい。 

B.12.109 漏電遮断器 

B.12.109.1 

定格感度電流は,1 A以下とする。 

B.12.109.2 

テスト装置をもつ漏電遮断器の構造は,次による。 

a) テスト装置は,押しボタンなどの自動復帰式。 

b) テスト装置を操作したとき,被保護器のフレームに接続している端子は,充電部にならない。 

B.12.109.3 

端子又はその近傍の表面の見やすい箇所に電源側端子及び負荷側端子の別を表示しなけれ

ばならない。ただし,いずれの側の端子に電源電線又は負荷電線を接続しても,テスト装置の動作を含め,

正常な開閉動作をする場合,及び差込式の場合は表示しなくてもよい。表示の例を,次に示す。 

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68 

C 8300:2019  

  

例 電源側端子及び負荷側端子の表示例 

B.12.109.4 

中性線欠相保護機能付きで,中性線に接続する口出線をもつ漏電遮断器は,口出線又はその

近傍の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で中性線に接続する旨の表示をしなければならない。 

注記 中性線に接続する旨の表示とは,N,W又は中性線用と表示することを意味している。 

B.12.109.5 

本体に栓刃をもち,電源に直接接続する漏電遮断器は,次による。 

a) コンセントとの突合せ面に接する漏電遮断器の外面で,接地極を除く栓刃に直接接する箇所の絶縁材

料は,B.21.3による。 

b) 接地極を除く栓刃間を保持する箇所の絶縁材料は,B.21.1による。 

B.15 開閉性能 

B.15.101 カットアウトスイッチ 

カットアウトスイッチの開閉性能は,通常の使用状態で,定格電圧に等しい電圧を加え,定格電流に等

しい電流を流し,取付面に対し垂直方向に約45°の角度で下方に引き輪又は取っ手に力を加えて開路し,

閉路する操作を毎分10回の割合で連続して50回行うことによって確認する。負荷の力率は,0.75〜0.8と

する。この試験の後,各部にその後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

B.15.102 カットアウトスイッチ以外の開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチ 

カットアウトスイッチ以外の開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチの開閉性能は,J.2による。 

B.16 温度上昇 

B.16.2 温度上昇 

B.16.2.101 

温度上昇は,K.3及びK.4による。 

B.17 絶縁性能 

B.17.101 

絶縁性能は,附属書Lに規定する絶縁性能試験による。ただし,絶縁変圧器又は零相変流器

の二次側の回路で,電圧が30 V以下の部分は,絶縁性能試験を行わなくてもよい。 

B.18 機械的強度 

B.18.1 端子部の強度 

B.18.1.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

B.18.2 外郭の強度 

B.18.2.101 

カバー付ナイフスイッチ,箱開閉器及びカバー付スイッチは,試験品を厚さが10 mm以上の

表面が平らな木台の上に置き,次の鋼球を試験品の上方1 mの高さから垂直に落下したとき,感電,火災

又は傷害が生じることのある損傷が生じてはならない。 

69 

C 8300:2019  

a) カバー付ナイフスイッチは,直径が20.64 mmで質量が約36 gの鋼球 

b) 箱開閉器及びカバー付スイッチは,直径が23.8 mmで質量が約55 gの鋼球 

B.18.2.102 

コンセントに本体を直接差し込んで用いる開閉器は,水平に置いた厚さが20 mmで短辺の長

さが50 cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に,試験品を70 cmの高さから3回落下させたとき,

感電,火災又は傷害が生じることのある損傷が生じてはならない。 

また,試験後に,漏電引外し装置をもつ開閉器の場合,電圧動作形はB.102.3.1 a),電流動作形はB.102.3.2 

a)による漏電引外し特性を満足する,又は電圧動作形はB.102.4.1,電流動作形はB.102.4.2による漏電引外

しテスト装置の開閉操作が支障なく行えなければならない。 

B.19 配線器具の材料 

B.19.101 カットアウトスイッチは,次のいずれかの温度の空気中に1時間放置したとき,その後の使用を

損なうほどの損傷が生じてはならない。 

a) 定格電流が15 Aを超える場合,ヒューズ取付部及びその近傍は200±3 ℃,その他の部分は150±3 ℃ 

b) 定格電流が15 A以下の場合,ヒューズ取付部及びその近傍は150±3 ℃,その他の部分は100±3 ℃ 

B.20 絶縁距離及び絶縁物の厚さ 

B.20.1 絶縁距離 

B.20.1.101 

極性が異なる充電部相互間,充電部と接地することのある非充電金属部との間,又は充電部

と試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離は,表B.6に規定する値以上でなければ

ならない。ただし,20.1 f)に規定する部分を除く。 

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70 

C 8300:2019  

  

表B.6−絶縁距離 

単位 mm 

定格電流 

絶縁距離 

空間距離a), e), f) 

沿面距離e), f) 

極性が異なる充電部 

相互間 

充電部と接地するこ
とのある非充電金属
部との間,又は充電
部と試験指が触れる
ことができる非金属
部の表面との間c) 

極性が異なる充電部

相互間 

充電部と接地するこ
とのある非充電金属
部との間,又は充電
部と試験指が触れる
ことができる非金属
部の表面との間c) 


端子部以外
の固定して
いる部分
で,金属粉
が付着しに
くい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分
で,金属粉
が付着しに
くい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分
で,金属粉
が付着しに
くい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分
で,金属粉
が付着しに
くい箇所 




15 A以上 

6 d) 

6 d) 6 

6 d) 

6 d) 

15 A 

未満 

機械器具に組
み込むもので
定格電圧が150 
V以下 

1.5 

2.5 2.5 

1.5 

1.5 

2.5 2.5 

1.5 

その他 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

注記 極性が異なる充電部相互間の絶縁距離の測定箇所の例は,20.1.1 k)(極性が異なる充電部相互間)に記載がある。 
注a) 空間距離は,配線器具の外面には30 N及び配線器具の内部には2 Nの力を距離が最も小さくなるように加え測

定したときの距離とする。ばね又はジャンパ線の機能上やむを得ない部分には,無理な方向に2 Nの力を加え
ない。 

b) 定格電流が15 A以上の制御回路及び過電流引外しコイルを除く励磁コイルの極性が異なる充電部相互間の空間

距離又は沿面距離は,“その他の箇所”の欄を適用する。ただし,これらの回路と主回路との間を除く。 

c) 外郭の突合せ面の間隙が0.3 mm以下の場合,充電部と試験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶

縁距離は,1.5 mm以上としてもよい。ただし,造営材又は分電盤に取り付けるものの取付面を除く。 

d) 定格電流が15 A以上で,蓋又は外郭を使用者が開けることのできない構造の場合,端子部以外の箇所は,沿面

距離を4 mm以上としてもよい。 

e) 線間電圧又は対地電圧が15 V以下の部分で,耐湿性の絶縁被膜をもつものの絶縁距離は,0.5 mm以上としても

よい。 

f) 定格電流が15 A以上で電流計を部品として用いるものの電流計の内部の空間距離は3 mm以上,沿面距離は4 

mm以上としてもよい。 

B.21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

B.21.1 耐過熱性 

B.21.1.101 

B.12.109.5 b)に規定する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定する試験

を温度750 ℃で行う。ただし,JIS C 60695-2-13に規定するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)が775

以上の材料は,試験を行わなくてもよい。 

B.21.3 耐トラッキング性 

B.21.3.101 

B.12.109.5 a)に規定する絶縁材料は,JIS C 2134:2007に規定する保証トラッキング指数(PTI)

が250以上でなければならない。 

b) 

b) 

71 

C 8300:2019  

B.101 

機械的特性 

B.101.1 巻取機構の性能 

巻取機構の性能は,次による。 

a) 電源電線を収納する巻取機構をもつ開閉器は,電線を引き出し,収納する操作を毎分約50 mの速さ

で連続して1 000回行う。電線を引き出し,収納する操作を自動的に行う開閉器の試験は,自動収納

操作の速さで行う。電線に引出し制限の印がある場合,引き出し,収納する操作は,制限の印のとこ

ろまで引き出して行う。引出し制限の印は,使用者が容易に認識できなければならない。 

b) a)の試験の後,素線の断線率が30 %以下であり,かつ,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が

生じてはならない。 

B.101.2 耐圧力性能 

圧力スイッチは,通常の使用状態で,最大動作圧力の1.5倍の圧力を連続して1分間加えたとき,その

後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

B.102 

電気的特性 

B.102.1 越流性能 

過電流引外し装置及びヒューズ以外の短絡保護装置をもつ定格電流が50 A以下の開閉器は,次の方法に

よって試験を行ったとき,自動的に遮断してはならず,また,接点が溶着してはならない。ただし,定格

電流には,適用電動機の定格容量に対応する全負荷電流は含まない。 

a) 点灯状態における電流が定格電流にほぼ等しくなるように定格電圧100 Vで定格消費電力200 Wの白

熱電球を試験品の負荷側に,また,単相3線式の開閉器は負荷側の中性線と一つの電圧側電線とに接

続する。電流を調整するために必要な限度で定格消費電力200 W以下の白熱電球を用いてもよい。ま

た,白熱電球と同等の特性をもつ負荷としてもよい。 

b) 試験品の電源側端子における無負荷電圧は,100〜105 Vとする。 

c) 定格電流に等しい電流を流したときの電源側端子における電圧降下は,無負荷時における電源側端子

の電圧の5 %以下とする。 

d) 試験品に接続した白熱電球を同時に点灯し,2秒後に開路し,次に,2分間自然冷却する操作を連続し

て3回行う。 

e) 個別引外し機構をもつ配線用遮断器は,各極ごとに試験を行う。 

f) 

周囲温度は,室温とする。 

B.102.2 過電流引外し特性 

過電流引外し装置をもつ開閉器は,通常の使用状態で,長さが1 m以上の表B.7による絶縁電線を表B.8

による締付トルクで試験品に接続したとき,B.102.2.1及びB.102.2.2によらなければならない。操作回路

をもつ開閉器は,操作回路に定格操作回路電圧に等しい電圧を加える。 

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72 

C 8300:2019  

  

表B.7−定格電流及び電線 

定格電流 

電線 

単線 

直径 mm 

より線 

断面積 mm2 

15以下 

1.6(2.0)a), b) 

− 

 15を超え 

20以下 

2.0(2.6)a) 

− 

 20を超え 

30以下 

(3.2)a) 

5.5 

 30を超え 

40以下 

− 

8(14.0)a) 

 40を超え 

60以下 

− 

14.0(22.0)a) 

 60を超え 

75以下 

− 

22.0(38.0)a) 

75を超え 

− 

38.0(60.0)a) 

注a) 括弧内の数値は,Al及びAl-Cuの文字を表示したものに適用する。 

b) 定格電流が15 A以下の絶縁電線で,一般固定配線用以外のものは,直径が0.8〜1.6 

mmの取り付けることができる最大の単線としてもよい。 

表B.8−締付トルク 

端子ねじの呼び径 

mm 

3以下 

3を超え 

3.5以下 

3.5を超え 

4以下 

4を超え 

4.5以下 

4.5を超え 

5以下 

5を超え 

6以下 

6を超え 

8以下 

8を超え 

トルク 

Nm 

0.4 

0.6 

0.8 

1.2 

1.5 

3.7 

B.102.2.1 定格電流又は定格遮断電流を表示する開閉器は,周囲温度が40±2 ℃の状態で,25 ℃の周囲

温度を表示する開閉器は25±2 ℃の状態で次による。ただし,適用電動機の定格容量を表示する開閉器に

は適用しない。 

a) 定格電流の200 %に等しい電流を次の方法によって流したとき,表B.9による動作時間内に自動的に

動作しなければならない。 

1) 極数が2以上の開閉器は,各極ごとに電流を流す。ただし,過電流引外し素子をもたない極を除く。 

2) 極数が2以上の電流動作形の漏電遮断器の場合には,2極を直列にして電流を流す。 

表B.9−定格電流の200 %に等しい電流及び動作時間 

定格電流 

動作時間 

分 

30以下 

 30を超え 

50以下 

50を超え 

b) 定格電流の125 %に等しい電流を次の方法によって流したとき,表B.10による動作時間内に自動的に

動作しなければならない。 

1) 極数が2以上の開閉器は,それぞれの極に同時に電流を流す。 

2) 個別引外し機構をもつ配線用遮断器の場合には,それぞれの極ごとに電流を流す。 

表B.10−定格電流の125 %に等しい電流及び動作時間 

定格電流 

動作時間 

分 

30以下 

60 

 30を超え 

50以下 

60 

50を超え 

120 

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73 

C 8300:2019  

c) 定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで流したとき,過電流引外し装置が動作

してはならない。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している(以下,

附属書Bにおいて同じ。)。 

B.102.2.2 適用電動機の定格容量を表示する開閉器は,周囲温度が40±2 ℃の状態で,次による。 

a) 過電流引外し装置の定格電流の500 %に等しい電流を流したとき,3〜45秒で開路する。 

b) 過電流引外し装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで流した後に,過電

流引外し装置の定格電流の200 %に等しい電流を流したとき,4分以内に開路する。 

c) 過電流引外し装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで流した後に,過電

流引外し装置の定格電流の125 %に等しい電流を流したとき,60分以内に開路する。 

B.102.2.3 完成品について行う検査には,B.102.2.1 a)又はB.102.2.1 b) を適用する。 

B.102.3 漏電引外し特性 

漏電引外し装置をもつ開閉器は,通常の使用状態で,室温においてB.102.3.1及びB.102.3.2によらなけ

ればならない。 

B.102.3.1 電圧動作形の開閉器は,次による。 

a) 試験品の引外しコイルと直列に200 Ωの抵抗器を接続し,その両端に表B.11による電圧を閉路後及び

閉路と同時に加えたとき,それぞれ表B.11による動作時間内に動作する。 

表B.11−試験電圧及び動作時間 

試験電圧 

25 

50 

定格対地電圧に等しい電圧 

動作時間 

秒 

0.5 

0.2 

0.1 

b) 引外しコイルと直列に200 Ωの抵抗器を接続し,試験品を閉路した状態で,電圧を30秒間で10 Vか

ら25 Vに達するような割合で連続して上昇させたとき,電圧が25 Vに達する前に開路する。 

c) 引外しコイルと直列に500 Ωの抵抗器を接続し,試験品を閉路した状態で,電圧を30秒間で10 Vか

ら50 Vに達するような割合で連続して上昇させたとき,電圧が50 Vに達する前に開路する。 

B.102.3.2 電流動作形の開閉器は,次による。 

a) 定格電圧に等しい電圧を加え,負荷を接続せずに試験品を閉路した後に試験品の1極に定格感度電流

の50 %に等しい漏れ電流を流したとき,開路せず,かつ,次による。多極の開閉器のときは,それぞ

れの極を1極として扱う。 

1) 高速形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を流したとき,0.1秒以内 

2) 時延形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を流したとき,定格動作時間の50 %の時間を超え150 %の時間以

内。定格動作時間の50 %の時間が0.1秒以下となる場合は最小値を0.1秒とし,定格動作時間の

150 %の時間が2秒以上となる場合は最大値を2秒とする。 

3) 反限時形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を流したとき,0.2秒を超え1秒以内 

− 定格感度電流の140 %に等しい漏れ電流を流したとき,0.1秒を超え0.5秒以内 

− 定格感度電流の440 %に等しい漏れ電流を流したとき,0.05秒以内 

b) 定格電圧に等しい電圧を加え,定格電流に等しい電流を流した後に,試験品の1極に定格感度電流の

74 

C 8300:2019  

  

50 %に等しい漏れ電流を重畳したときに開路せず,かつ,次による。 

1) 高速形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を重畳したとき,0.1秒以内 

2) 時延形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を重畳したとき,定格動作時間の50 %の時間を超え150 %の時間

以内。定格動作時間の50 %の時間が0.1秒以下となる場合は最小値を0.1秒とし,定格動作時間

の150 %の時間が2秒以上となる場合は最大値を2秒とする。 

3) 反限時形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格感度電流に等しい漏れ電流を流したとき,0.2秒を超え1秒以内 

− 定格感度電流の140 %に等しい漏れ電流を流したとき,0.1秒を超え0.5秒以内 

− 定格感度電流の440 %に等しい漏れ電流を流したとき,0.05秒以内 

c) 定格電圧に等しい電圧を加え,負荷を接続せずに試験品を閉路した後に,試験品の1極に漏れ電流を

30秒間で定格感度電流の50 %に等しい電流から100 %に等しい電流に達するような割合で連続して

漏れ電流を増加させたとき,電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に開路しなければならない。 

d) 定格電圧に等しい電圧を加え,負荷を接続せずに試験品を閉路した後,試験品の1極に20 Aの電流を

流したとき,次による。 

1) 高速形は,0.1秒以内に開路する。 

2) 時延形は,次の範囲内に開路する。 

− 定格動作時間の50 %の時間を超え150 %の時間までの範囲内。定格動作時間の50 %の時間が0.1

秒以下となるときは最小値を0.1秒とし,定格動作時間の150 %の時間が2秒以上となる場合は

最大値を2秒とする。 

3) 反限時形は,0.05秒以内に開路する。 

B.102.3.3 完成品について行う検査には,B.102.3.2のa) 1)及びd)を適用する。 

B.102.4 漏電引外しテスト装置の開閉性能 

漏電引外しテスト装置をもつ開閉器は,試験品を通常の使用状態で,B.102.4.1〜B.102.4.3によって開路

させたとき,各部にその後の使用を損なうほどの故障が生じてはならない。 

B.102.4.1 電圧動作形の開閉器は,定格対地電圧の80 %に等しい電圧及び110 %に等しい電圧を加え,10

秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作する。このとき,接地線を接続する端子は,500 Ωの抵抗器を接

続して接地する。 

B.102.4.2 電流動作形の開閉器は,定格電圧の80 %に等しい電圧及び110 %に等しい電圧を加え,10秒間

隔でそれぞれ10回テスト装置を操作する。 

B.102.4.3 定格電圧に等しい電圧を加え,8〜10秒の間隔で1 000回テスト装置を操作する。 

B.102.5 低電圧開閉性能 

主回路を開閉するための電磁操作回路をもつ開閉器は,通常の使用状態で,定格操作回路電圧の85 %に

等しい電圧を操作回路に加えて開閉の操作を行ったとき,動作が確実でなければならない。 

B.102.6 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付部をもつ開閉器及びヒューズ以外の短絡保護装置をもち定格遮断電流を表示する

開閉器の短絡遮断性能は,附属書Mの短絡遮断性能試験による。ただし,締付形端子又はつめ形端子をも

つ包装ヒューズを用いることを意図する開閉器で非包装ヒューズを取付けできる構造の場合,非包装ヒュ

ーズを取り付けてはならない旨を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してある開閉器は試験

75 

C 8300:2019  

を行わなくてもよい。 

B.102.7 衝撃波不動作性能 

衝撃波不動作形の漏電遮断器の衝撃波不動作性能は,附属書Nの衝撃波不動作性能試験による。 

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76 

C 8300:2019  

  

附属書C 
(規定) 

ミシン用コントローラ 

この附属書は,ミシン用コントローラについて規定する。 

C.6 定格及び分類 

C.6.101 定格電圧が100 V以上300 V以下で,定格電流が100 A以下とする。 

C.6.102 分類は,表C.1による。 

表C.1−分類 

分類 

1) ミシン用コントローラ 

C.7 表示 

C.7.101 表Q.1のb)に規定する配線器具の表示の方式によって表示する。 

C.11 端子及び導電部の接続部 

C.11.101 電線接続端子 

速結端子をもつミシン用コントローラには,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ス

トリップゲージ)を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。

ただし,機器用である旨の表示があるミシン用コントローラは表示しなくてもよい。 

C.12 構造 

C.12.101 

金属製の蓋又は箱の電線の貫通孔には,絶縁ブッシングを取り付けなければならない。 

C.12.102 

半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するミシン用コントローラは,半導体素子が制

御能力を失ったとき,制御回路に接続した部品が燃焼してはならない。 

C.15 開閉性能 

C.15.101 

定格電圧に等しい電圧を加え,適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する電動機の全負荷

電流を流すように構成した回路に,試験品を直列に接続し,レバー又はペダルの操作範囲を往復する操作

を連続して5 000回行う試験をしたとき,接点の溶着,抵抗体の消耗,又はその後の使用を損なうほどの

電気的若しくは機械的な損傷若しくは故障が生じてはならない。 

注記 この附属書で,適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する電動機の全負荷電流とは,定格

出力が50 W以下のミシン用コントローラは力率0.8,定格出力が50 Wを超えるミシン用コン

トローラは力率0.8及び効率0.5として算出した値を意味している。 

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77 

C 8300:2019  

C.16 温度上昇 

C.16.2 温度上昇 

C.16.2.101 

変圧器式以外のミシン用コントローラは適用電動機の定格電圧の1/2の電圧を,半導体式の

ミシン用コントローラは定格電圧に等しい電圧を加え,適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入

力の1/4の入力に必要な電流を連続して1分間流し,1分間停止する操作を繰り返し,各部の温度上昇が

ほぼ一定となったときの熱電温度計法によって測定した各部の温度は,表C.2による温度限度値以下でな

ければならない。また,最小電流を流す操作をしたときに試験品に流れる電流が適用電動機の定格入力又

は定格出力に対応する入力の1/4の入力に必要な電流を超える場合は,直列に抵抗器を接続して電流を調

整してもよい。ただし,巻線は,抵抗法によって測定し,C.16.2.103によって温度上昇を算出する。 

C.16.2.102 

変圧器式のミシン用コントローラは変圧器の一次側に変圧器の定格一次電圧に等しい電圧

を加え,二次側に適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に必要な電流を連続し

て1分間流し,1分間停止する操作を繰り返し,各部の温度上昇がほぼ一定となったときの熱電温度計法

によって測定した各部の温度は,表C.2による温度限度値以下でなければならない。ただし,巻線は,抵

抗法によって測定し,C.16.2.103によって温度上昇を算出する。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している(以下,

附属書Cにおいて同じ。)。 

表C.2−各部の温度限度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度限度 

巻線 

A種絶縁 

100 

E種絶縁 

115 

B種絶縁 

125 

F種絶縁 

150 

H種絶縁 

170 

交流側電源回路に用いる整流体 

セレン製 

75 

ゲルマニウム製 

60 

シリコン製 

135 

ヒューズクリップの接触部 

90 

操作部 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

55 

その他 

70 

外郭 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

85 

その他 

100 

試験品を置く木台の表面 

95 

基準周囲温度は,30 ℃とする。 

C.16.2.103 

抵抗法による巻線の温度上昇(K)は,次の式によって算出する。 

銅線の場合の式 

T=(234.5+t1)×

1

1

2

R

R

R

+t1−t2 

ここに, 

T: 温度上昇(K) 

t1: 最初の一定周囲温度(℃) 

t2: 最終周囲温度(℃) 

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78 

C 8300:2019  

  

R1: t1 ℃における巻線の抵抗値(Ω) 

R2: 温度が一定になったときの巻線の抵抗値(Ω) 

C.16.3 異常温度上昇 

C.16.3.101 

炭素パイル式のミシン用コントローラは,a)及びb)に規定する試験条件で,定格電圧に等し

い電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで,また,温度ヒューズ又は非自己復帰形の温度過昇

防止装置が動作したときは,そのときまで連続して加える試験をしたとき,試験の間において,熱電温度

計法によって測定した外郭の各部の温度は,基準周囲温度が30 ℃のとき,150 ℃以下でなければならな

い。また,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と接地することのある非充電金属部との間,又は外

郭が金属製以外のミシン用コントローラは,外郭に隙間なく当てた金属はく部との間の絶縁抵抗は,0.1 

MΩ以上でなければならない。温度ヒューズ又は非自己復帰形の温度過昇防止装置が動作したとき,試験

品,木台又は毛布が燃焼することがない場合は,外郭の各部の温度は,150 ℃を超えてもよい。 

a) 試験品は,厚さが10 mm以上の表面が平らな木台に置き,その上を2枚に重ねた毛布で覆う。 

b) 抵抗体の発熱が最大になる位置に速度調整機構を調整した状態とする。 

注記 調整した状態とは,操作部を最大に踏み込んだ状態で,ミシン用コントローラと抵抗器とを

図C.1に示すように接続し,適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力に必要な電

流に等しい電流が流れるように抵抗器を調整し,次に,ミシン用コントローラの操作部の踏

込み位置を変え,電力計の指示が常に最大となるように踏込み位置を調整することを意味し

ている。 

図C.1−接続図 

C.17 絶縁性能 

C.17.101 

絶縁性能は,C.16.2に規定する温度上昇試験の直後に行う附属書Lの絶縁性能試験による。

ただし,絶縁変圧器の二次側の回路で,電圧が30 V以下の部分は,絶縁性能試験を行わなくてもよい。 

C.18 機械的強度 

C.18.2 外郭の強度 

C.18.2.101 

機械器具に組み込むミシン用コントローラを除き,外郭の強度は,厚さが10 mm以上の表面

が平らな木台の上に厚さ約5 mmのゴム板を置き,そのゴム板の上に試験品を載せ,試験品の上部に力が

均等に加わるようにゴム板,砂袋など緩衝物を載せた上に,底面の形状が1辺の長さ100 mmの正方形で

質量が60 kgのおもりを置き,1分間放置したとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じては

ならない。 

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79 

C 8300:2019  

附属書D 
(規定) 

カットアウト 

この附属書は,カットアウトについて規定する。 

D.6 定格及び分類 

D.6.101 定格電圧が100 V以上300 V以下で,定格電流が100 A以下とする。 

D.6.102 非包装ヒューズをもつカットアウトの定格遮断電流は,1 000 A,1 500 A,2 500 A,5 000 A,7 500 

A,10 000 A,14 000 A,18 000 A,22 000 A,25 000 A,30 000 A,35 000 A,42 000 A,50 000 A又は50 000 

Aを超える5 000 Aごとの値とする。 

D.6.103 ねじ込み形プラグヒューズ用カットアウトの定格は,次による。 

− 定格電圧は,125 V以下とする。 

− 定格電流は,30 A以下とする。 

D.6.104 分類は,表D.1による。 

表D.1−分類 

分類 

1) カットアウト 

D.7 表示 

D.7.101 表Q.1のb)に規定する配線器具の表示の方式によって表示する。 

D.11 端子及び導電部の接続部 

D.11.101 電線接続端子部 

電線接続端子部は,B.11.101による。 

D.12 構造 

D.12.101 ヒューズを取り付けるカットアウト 

ヒューズを取り付けるカットアウトは,B.12.101による。 

D.12.102 せん(栓)形プラグヒューズ用カットアウト 

せん(栓)形プラグヒューズ用カットアウトの蓋は,2回転以上のねじ込みで本体に完全にかん合し,

かつ,振動によって緩むことがあってはならない。 

D.16 温度上昇 

D.16.2 温度上昇 

D.16.2.101 

温度上昇は,K.3による。 

80 

C 8300:2019  

  

D.17 絶縁性能 

D.17.101 

絶縁性能は,D.16.2に規定する温度上昇試験の直後に行う附属書Lの絶縁性能試験による。 

D.18 機械的強度 

D.18.1 端子部の強度 

D.18.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

D.19 配線器具の材料 

D.19.101 

カットアウトは,次のいずれかの温度の空気中に1時間放置したとき,その後の使用を損なう

ほどの損傷が生じてはならない。 

a) 定格電流が15 Aを超える場合,ヒューズ取付部及びその近傍は200±3 ℃,その他の部分は150±3 ℃ 

b) 定格電流が15 A以下の場合,ヒューズ取付部及びその近傍は150±3 ℃,その他の部分は100±3 ℃ 

D.101 電気的特性 

D.101.1 短絡遮断性能 

非包装ヒューズを取り付けるカットアウトの短絡遮断性能は,D.17に規定する絶縁性能の試験の後に行

う附属書Mの短絡遮断性能試験による。 

81 

C 8300:2019  

附属書E 

(規定) 

接続器 

この附属書は,接続器について規定する。 

E.3 

用語及び定義 

この附属書で用いる用語及び定義は,次による。 

E.3.101 

延長コードセット 

コードを電源電線とし,一端に差込プラグ,他端にマルチタップ又はコードコネクタボディを附属して

いる,電源電線の巻取機構をもたない配線器具。主にコードの延長接続を用途としている。 

E.6 

定格及び分類 

E.6.101 定格電圧は100 V以上300 V以下,定格電流は50 A以下及び極数は5以下とする。ただし,蛍

光灯用ソケットの定格電圧は,1 000 V以下とする。 

E.6.102 E.12.102.5 a)に規定する寸法の接続器の定格電圧及び定格電流は,表E.4,表E.5及び表E.6によ

る。 

E.6.103 ねじ込み形電線コネクタを除くねじ込み接続器,並びに蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータ

ソケット以外のソケットの定格電流は,次による。 

a) 口金又は受金の公称直径が26 mm未満のねじ込み接続器及びソケットの定格電流は,3 A以下。ただ

し,ハロゲン電球用のねじ込み接続器及びソケットは,3 Aを超えてもよい。 

b) 口金又は受金の公称直径が26 mm以上39 mm未満のねじ込み接続器及びソケットの定格電流は,6 A

以下。 

c) 口金又は受金の公称直径が39 mm以上のねじ込み接続器及びソケットの定格電流は,20 A以下。 

E.6.104 形状がシーリングボディのコンセント,形状がシーリングキャップの差込プラグ及びローゼット

の定格電流は,6 A以下とする。 

E.6.105 線状差込接続器の定格電圧は125 Vで,定格電流は15 A以下とする。 

注記 線状差込接続器は,刃受穴の形状が線状で,縦の長さが30 cmを超える接続器である。 

E.6.106 延長コードセットの定格電流は,15 A又は20 Aとし,かつ,その定格電流とマルチタップ又は

コードコネクタボディ及び差込プラグの定格電流とが等しくなるように構成する。 

E.6.107 延長コードセットの定格電圧は,125 V又は250 Vとし,かつ,その定格電圧とマルチタップ又

はコードコネクタボディ及び差込プラグの定格電圧とが等しくなるように構成する。 

E.6.108 分類は,表E.1による。 

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82 

C 8300:2019  

  

表E.1−分類 

大分類 

小分類 

1)  差込接続器。ただし,ライティングダクト及びラ

イティングダクトの附属品,並びにライティング
ダクト用接続器に規定する接続器及び機械器具に
組み込む特殊な構造の差込接続器を除く。 

差込プラグ,コンセント,マルチタップ,コードコネクタ
ボディ,アイロンプラグ,器具用差込プラグ,アダプタ,
コードリール,延長コードセット,その他の差込接続器 

2)  ローゼット 

ねじ込みローゼット,引掛ローゼット,その他のローゼッ
ト 

3)  ねじ込み接続器。ただし,機械器具に組み込む特

殊な構造のねじ込み接続器を除く。 

セパラブルプラグボディ,その他のねじ込み接続器,アダ
プタ,ランプレセプタクル 

4)  ソケット。ただし,電灯器具以外の機械器具に組

み込む特殊な構造のソケットを除く。 

蛍光灯用ソケット,蛍光灯用スタータソケット,分岐ソケ
ット,キーレスソケット,防水ソケット,キーソケット,
プルソケット,ボタンソケット,その他のソケット 

5)  ジョイントボックス 

E.7 

表示 

E.7.101 表Q.1のa)に規定する配線器具の表示の方式によって表示する。 

E.7.102 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器で,一つの極配置に二つ以上の定格電圧を表示した刃受け

又は二つ以上の異なる極配置の刃受けをもつ接続器は,それぞれの刃受けの部分又はこれらの近傍に容易

に消えない方法で刃受けから安全に供給できる供給電源電圧を明確に表示しなければならない。 

E.8 

寸法 

E.8.101 接続器の寸法は,E.12.102.5に規定する寸法及び形状による。 

E.11 端子及び導電部の接続部 

E.11.101 電線接続端子 

E.11.101.1 

電線接続端子の端子ねじの呼び径は,表E.2による値以上でなければならない。 

表E.2−定格電流及び端子ねじの呼び径 

定格電流b), c) 

 
 

端子ねじの呼び径 

mm 

頭部で締め付ける端子 

及び引締め形の端子 

1本のねじの先端で 

押し締める端子 

2本以上のねじの先端で 

押し締める端子 

7以下 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

(2.5)a) 

7を超え 

10以下 

3.5 

(3)a) 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

 10を超え 

15以下 

3.5 

3.5 

3.5 

(3)a) 

 15を超え 

20以下 

3.5 

 20を超え 

30以下 

4.5 

4.5 

30を超え 

4.5 

注a) 括弧内の数値は,コードを接続する接続器及び機械器具に組み込む接続器に適用する。 

b) 電源送り端子をもつ接続器で,送り容量が加わる端子は,表示した送り容量を定格電流として扱う。 

c) 電源電線を収納する巻取機構をもつ接続器の定格電流は,12.9.2による。 

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83 

C 8300:2019  

E.11.101.2 

電線接続端子は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。 

二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて締

め付ける。座金を用いる場合,座金の大きさは大頭丸平小ねじの頭径以上とする。 

速結端子をもつ接続器には,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ストリップゲージ)

を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,機器用で

ある旨の表示がある接続器は表示しなくてもよい。 

E.11.101.3 

電線を端子ねじの頭部で直接に締め付ける構造の端子ねじは,次による。 

a) 機械器具に組み込む接続器を除き,大頭丸平小ねじ,溝付六角頭小ねじ又はこれらと同等以上の締付

効果があるねじ。大頭丸平小ねじ及び溝付六角頭小ねじの頭径は,JIS C 8303の附属書B(巻締ねじ

端子のねじの寸法)による。ただし,溝付六角頭小ねじの呼び径が6 mmのねじの頭径は,13±0.5 mm

とする。 

b) 機械器具に組み込む接続器は,なべ小ねじ,丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付効果があるねじ。 

c) 端子ねじの頭部で覆う端子金具の面積は,a)及びb)それぞれのねじの頭部の面積以上とする。 

E.11.102 ヒューズ取付端子 

定格電流が15 Aを超える接続器は,ヒューズ取付端子があってはならない。 

E.12 構造 

E.12.101 ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける接続器 

E.12.101.1 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける接続器は,ヒューズ交換のときに,手,又はドラ

イバなどの工具が充電している部分に触れず,かつ,確実に取り付けることができなければならない。 

E.12.101.2 

非包装ヒューズを取り付ける端子は,ヒューズを容易に取り付けることができる皿形座金そ

の他の座金をもつ構造でなければならない。 

E.12.101.3 

非包装ヒューズの可溶体の中心部付近と器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければな

らない。 

注記 器体には,ヒューズが溶断したとき,可溶体が垂れ下がる方向,又はばね方式のばねの動作方

向にあるヒューズ取付基板,抵抗器,発熱体,整流器,器内配線なども含まれる。 

E.12.101.4 

ヒューズ締付ねじの呼び径及びねじに附属する皿形座金の底面の直径は,表E.3によらなけ

ればならない。 

表E.3−定格電流,ヒューズ締付ねじの呼び径及び皿形座金の底面の直径 

定格電流a) 

ヒューズ締付ねじの呼び径 

mm 

皿形座金の底面の直径 

mm 

7以下 

3 以上 

3.5 未満 

6 以上 

3.5 以上 

6.5 以上 

7を超え 

15以下 

3.5 以上 4 未満 

6.5 以上 

4 以上 

7.5 以上 

注a) 電源電線を収納する巻取機構をもつ接続器の定格電流は,12.9.2による。 

E.12.101.5 

皿形座金を用いる場合,ヒューズ取付面の大きさは,表E.3による皿形座金の底面の直径以

上の大きさでなければならない。 

E.12.101.6 

ヒューズ締付ねじの中心間距離は,次のいずれかによらなければならない。 

− 糸ヒューズを取り付ける接続器は,20 mm以上 

84 

C 8300:2019  

  

− 糸ヒューズ以外のヒューズを取り付ける接続器は,適切に取り付けることができる距離 

E.12.101.7 

ヒューズ取付部の近傍又は接続器の銘板に電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格

動作温度を,容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,取り換えることができないヒュー

ズの場合は表示をしなくてもよい。 

注記1 取り換えることができないヒューズとは,修理のとき発見できない箇所にあるヒューズ,又

は器体,部品などを破壊しなければ取り出せないヒューズを意味している。 

注記2 銘板とは,接続器の銘板,結線表示板,プリント配線板などを意味し,ヒューズ自体への表

示は,銘板表示には含まれない。 

E.12.101.8 

ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント配線板などが炭化又はガス化

し,発火することがあってはならない。 

注記 発火することがない材料には,陶磁器,ガラスなどがある。 

E.12.102 差込接続器 

E.12.102.1 

引掛形の差込接続器は,電線がよじれることによって刃と刃受けとの正常な接触位置から刃

が容易に抜け出ない構造でなければならない。 

E.12.102.2 

防水形で,蓋をもつ差込接続器の蓋は,鎖などでつながなければならない。 

E.12.102.3 

中性極又は接地側極(接地側の電線を接続する極)をもつ差込接続器は接地側である旨の表

示を,接地極をもつ差込接続器は接地用である旨の表示を,その極に接続する端子の近傍に容易に消えな

い方法で,次によって表示しなければならない。 

a) 端子の近傍には,刃又は刃受穴の近傍を含む。 

b) 接地側である旨の表示は,N又はWとする。 

c) 接地用である旨の表示は,保護アース,保護接地,PEの文字又は  の記号を表示する。 

注記 接地,接地端子,アース,E,Gの文字及び  の記号も同等の表示とみなされている。 

d) 一体成形の接続器は,刃及びその極に接続してある電線に,又は刃受穴の近傍及びその極に接続した

電線に表示する。ただし,延長コードセットの電線を除く。 

E.12.102.4 

平形差込プラグ又はコードコネクタボディで定格電流が15 A以下の電線取付部の幅は,6.0 

mm以上とする。また,電線を端子ねじの頭部で直接に締め付ける場合,端子ねじの孔の中心から端子の

先端までの長さは,大頭丸平小ねじの頭部の半径以上とする。 

E.12.102.5 

差込接続器の寸法及び形状は,a)又はb)による。 

a) 差込プラグ,コンセント,マルチタップ,コードコネクタボディ,アダプタ,及びその他の差込接続

器の寸法は,表E.4,表E.5及び表E.6の右欄に規定する図の寸法とし,1)〜8)による。ただし,アイ

ロンプラグ及び器具用差込プラグの寸法は,b)による。 

1) 2枚合わせの刃は,次による。 

1.1) 刃の厚さは,2枚合わせた状態で測定し,厚さは,1.5±0.15 mmとする。また,それぞれの厚さは,

0.6 mm以上とする。 

1.2) 刃の根元は,広がらないように器体内に入っている構造とする。 

2) 刃の取付寸法は,コンセントとの接触面の刃の根元の箇所で測定を行う。幅及び厚さは,刃の根元

から先端の面取りした部分を除くほぼ全長の2/3の箇所で測定を行う。 

3) 平刃のボッチ穴の面取りは,両側とする。平刃受けのボッチは,刃の接する面のいずれか,又は両

側とする。引掛形の平刃のボッチ穴の面取り及び刃受けのボッチは,それぞれ外側とする。 

注記 直線形の“−”及び“丨”の刃を平刃という。 

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85 

C 8300:2019  

4) 器体に刃及び刃受けをもつマルチタップ,その他の差込接続器又はアダプタで,刃受穴に極性の区

別をもつ差込接続器は,刃に極性の区別を設け,かつ,接地側の刃受穴と接地側の刃とを同じ極と

する。 

5) 刃の先端部には,刃受穴に差し込みやすいように丸み,面取りなどを施す。図E.1,図E.5,図E.6,

図E.7,図E.10,図E.11,図E.14又は図E.15に示す導電極の刃の先端に面取りを施す場合は,2

枚合わせ刃を除き,刃先先端部の厚さが0.9 mm以下となる面取りを施す。刃の先端部の面取りを

例1に示す。 

例1 

6) 接地極は,刃受金具の沈む深さの規定によらない。 

注記 “沈む”とは,外郭の受口面から奥まった個所に配置することを意味している。 

7) 機器用である旨の表示をしている機械器具に組み込むコンセントは,極性の区別を省略してもよい。 

8) 刃受穴の面取りは,次による。 

8.1) 本体と蓋との突合せ面にある刃受穴の短片側は,面取りの規定によらない。該当箇所を例2に示

す。 

例2 

8.2) 外表面から差込口(刃受穴)が沈んでいる差込接続器で,刃受穴の面取りは,例3に示す刃の案

内溝でもよい。 

例3 

b) a)に規定する寸法以外の差込接続器の寸法は,次による。 

1) a)に規定する差込接続器に接続して用いることができない寸法としなければならない。 

注記 接続して用いることができない寸法とは,同形の差込接続器を押し込んだとき導電部に接

するまで入らないことを意味している。 

2) 刃受金具の沈む深さは,外郭の受口面から5 mm以上とする。ただし,次の2.1)〜2.3)による場合を

除く。また,接地極は,刃受金具の沈む深さの規定によらない。 

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86 

C 8300:2019  

  

2.1) 刃受穴の直径又は短辺が3 mm以下のアイロンプラグ,器具用差込プラグ並びに定格電流が10 A

以下のコンセント及びコードコネクタボディは,1.2 mm以上の深さとしてもよい。 

2.2) 刃受穴の直径又は短辺が3 mmを超え5 mm以下のアイロンプラグ,器具用差込プラグ並びに定格

電流が10 A以下のコンセント及びコードコネクタボディは,1.5 mm以上の深さとしてもよい。 

2.3) 刃受穴の直径又は短辺が5 mmを超えるアイロンプラグ,器具用差込プラグ並びに定格電流が10 A

以下のコンセント及びコードコネクタボディは,3 mm以上の深さとしてもよい。 

3) 機器用である旨の表示をしている機械器具に組み込むコンセントは,極性の区別を省略してもよい。 

表E.4−差込プラグ 

差込プラグ 

寸法 

極配置 

定格電流 

定格電圧 

1) 

15以下 

125 

図E.1 

2) 

15以下 

125 

図E.1又は図E.2 

3) 

15以下 

125 

図E.5 

4) 

15以下 

250 

図E.6 

5) 

15以下 

250 

図E.7 

6) 

15以下 

125 

図E.8 

7) 

15以下 

125 

図E.9 

8) 

20以下 

125 

図E.10 

9) 

20以下 

125 

図E.11 

10) 

20以下 

250 

図E.14 

11) 

20以下 

250 

図E.15 

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87 

C 8300:2019  

表E.5−コンセント又はコードコネクタボディ 

コンセント又はコードコネクタボディ 

寸法b) 

極配置 

定格電流 

定格電圧 

1) 

15以下 

125 

図E.1 a) c)又は図E.2 

2) 

15以下 

125 

図E.3 

3) 

15以下 

125 

図E.4 

4) 

15以下 

125 

図E.5 

5) 

15以下 

250 

図E.6 

6) 

15以下 

250 

図E.7 

7) 

15以下 

125 

図E.8 

8) 

15以下 

125 

図E.9 

9) 

20以下 

125 

図E.10 

10) 

20以下 

125 

図E.11 

11) 

20以下 

125 

図E.12 

12) 

20以下 

125 

図E.13 

13) 

20以下 

250 

図E.14 

14) 

20以下 

250 

図E.15 

注a) 定格電圧が125 V以下の2極のコンセント又はコードコネクタボディで,刃受穴に扉をもち,扉が刃

を抜いたときに自動的に閉まる構造の場合,刃受穴の幅は,図E.1に示す寸法によらなくてもよい。 

b) コードコネクタボディ及び機械器具に組み込むコンセントは,極性の区別をもたなくてもよい。 

c) タイムスイッチ用である旨の表示をしてある機器用コンセントで,次の示す例は,図E.1の極配置と

して扱う。 

例 

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88 

C 8300:2019  

  

表E.6−マルチタップ,アダプタ,その他の差込接続器 

マルチタップ,アダプタ,その他の差込接続器a) 

寸法b) 

極配置 

定格電流 

定格電圧c) 

1) 

15以下 

125 

図E.1 

2) 

15以下 

125 

図E.1又は図E.2 

3) 

15以下 

125 

図E.3 

4) 

15以下 

125 

図E.4 

5) 

15以下 

125 

図E.5 

6) 

15以下 

250 

図E.6 

7) 

15以下 

250 

図E.7 

8) 

15以下 

125 

図E.8 

9) 

15以下 

125 

図E.9 

注a) マルチタップ,アダプタ,その他の差込接続器には,表E.4及び表E.5に掲げる差込プラグ,コンセ

ント及びコードコネクタボディは含まない。 

b) 極性の区別をもたない2極のマルチタップの場合,刃受穴の縦(長手方向)の長さは,図E.1に示す

寸法によらなくてもよい。刃受穴の縦の長さは,300 mm以下でなければならない。 

c) その他の差込接続器で,内部にリレー,トランス,電子回路などを組み込んだ接続器で構造上やむを

得ない場合は,定格電圧を125 Vのものは100 V,また,250 Vのものは200 Vとしてもよい。 

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89 

C 8300:2019  

単位 mm 

 極性の区別をもたない接続器は,刃幅は6.3±0.3 mm,刃受穴は7±0.3 mmとする。 

刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 
Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
 

図E.1−表E.4 1),表E.4 2),表E.5 1),表E.6 1)及び表E.6 2)の接続器の寸法 

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90 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの及び13.5±1 mmの寸法によらない。 

Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
 

図E.2−表E.4 2),表E.5 1)及び表E.6 2)の接続器の寸法 

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91 

C 8300:2019  

単位 mm 

図E.3−表E.5 2)及び表E.6 3)の接続器の寸法 

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92 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの

規定によらない。 

記号  は,接地極を表す。 
 

図E.4−表E.5 3)及び表E.6 4)の接続器の寸法 

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93 

C 8300:2019  

単位 mm 

 極性の区別をもたない接続器は,刃幅は7±0.3 mmとする。 

刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 
接地極の刃は,直径4.65±0.25 mmの丸棒としてもよい。 
Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
記号  は,接地極を表す。 
接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。 
 

図E.5−表E.4 3),表E.5 4)及び表E.6 5)の接続器の寸法 

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94 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

図E.6−表E.4 4),表E.5 5)及び表E.6 6)の接続器の寸法 

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95 

C 8300:2019  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

接地極の刃は,直径4.65±0.25 mmの丸棒としてもよい。 
記号  は,接地極を表す。 
接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。 
 

図E.7−表E.4 5),表E.5 6)及び表E.6 7)の接続器の寸法 

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96 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 

図E.8−表E.4 6),表E.5 7)及び表E.6 8)の接続器の寸法 

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97 

C 8300:2019  

単位 mm 

 Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 

記号  は,接地極を表す。 
接地極は,6.5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。 
 

図E.9−表E.4 7),表E.5 8)及び表E.6 9)の接続器の寸法 

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98 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

接地側の刃のボッチ穴の寸法は,刃の幅方向については適用しない。 
接地側の刃の内側は,ボッチ穴の面取りをしなくてもよい。 
Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
 

図E.10−表E.4 8)及び表E.5 9)の接続器の寸法 

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99 

C 8300:2019  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。 
接地極の刃は,直径4.65±0.25 mmの丸棒としてもよい。 
Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
記号  は,接地極を表す。 
 

図E.11−表E.4 9)及び表E.5 10)の接続器の寸法 

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100 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
 

図E.12−表E.5 11)の接続器の寸法 

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101 

C 8300:2019  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さ

の規定によらない。 

Nの記号は,接地側極(接地側の電線を接続する極)を表す。 
記号  は,接地極を表す。 
 

図E.13−表E.5 12)の接続器の寸法 

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102 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

の刃のボッチ穴の寸法は,刃の幅方向については適用しない。 
の刃の内側は,ボッチ穴の面取りをしなくてもよい。 

図E.14−表E.4 10)及び表E.5 13)の接続器の寸法 

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103 

C 8300:2019  

単位 mm 

 刃受けにボッチをもたない接続器は,11.7±1 mmの寸法によらない。 

の刃のボッチ穴の寸法は,刃の幅方向については適用しない。 
の刃の内側は,ボッチ穴の面取りをしなくてもよい。 

接地極の刃は,直径4.65±0.25 mmの丸棒としてもよい。 
記号  は,接地極を表す。 
接地極は,11.7±1 mmの寸法及び5 mm以上とある刃受金具の沈む深さの規定によらない。 
 

図E.15−表E.4 11)及び表E.5 14)の接続器の寸法 

E.12.102.6 

極数が3以上の接続器で,接地極又は多線式電路の中性線を接続する極は,他の極より遅く

接続せず,かつ,他の極より早く開路してはならない。 

E.12.102.7 

金属の外郭を用いる平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,接地端子を設けなければなら

ない。ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したとき,平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体と

金属製の外郭とが電気的に確実に接続している場合,又は平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体と器

体内部で接続し,配線に用いる電線に緑と黄との配色の電線を用いた場合は,接続器に接地端子を設けな

くてもよい。 

E.12.102.8 

平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,容易に取り外せる端子ねじを除き,平形導体合成

樹脂絶縁電線の接地用の導体を接続する接地極,その極に接続する電線接続端子若しくは接地線,又はこ

れらの近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,被覆に緑と黄

との配色を施した接地線を用いる場合は,接地線に接地用である旨の表示をしなくてもよい。 

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104 

C 8300:2019  

  

E.12.102.9 

線状差込接続器は,次による。 

a) 刃受穴の形状が線状で,刃受穴の縦の長さは,30 cmを超え300 cm以下とする。 

b) 刃受金具の沈む深さは,外郭の受口面から5 mm以上とする。 

c) 極数は2とするが,接地極をもつ場合の極数は3としてもよい。3極の差込プラグを接続したとき,2

極だけがかん合できることがない構造とする。 

d) 線状差込接続器を相互に接続する機構がない構造とする。 

e) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で,造営材には取り付けて使用できない旨の表示をする。 

E.12.102.10 中間口出線及び電線が接続可能な中間口出線用端子をもつアダプタは,次による。 

a) 中間口出線の接続図及び中間口出線から取り出すことのできる電流値を表面の見やすい箇所に容易に

消えない方法で表示していなければならない。 

b) 中間口出線の断面積は0.75 mm2以上とする。 

中間口出線をもつ構造の例を,例1及び例2に示す。 

例1                例2 

E.12.103 ねじ込み接続器及びソケット 

E.12.103.1 

ねじ込み形電線コネクタを除くねじ込み接続器,並びに蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタ

ータソケット以外のソケットは,E.12.103.2〜E.12.103.12による。 

E.12.103.2 

パイプに接続して用いるねじ込み接続器及びソケットのノズルのねじ部の材料は,金属とす

る。ただし,公称直径が26 mm以下の受金をもつねじ込み接続器及びソケットで,有効ねじ部の長さが5

ピッチ以上のノズルのねじ部の材料は,金属以外でもよい。 

E.12.103.3 

パイプに接続して用いるねじ込み接続器及びソケットのノズルのねじ部には,回り止め用押

締めねじを備えなければならない。ただし,接続するパイプをロックナットで固定できる構造の場合を除

く。 

E.12.103.4 

露出形のねじ込み接続器及びソケットの受金は,外郭の受口面から3 mm以上の深さでなけ

ればならない。また,露出形の受金で,公称直径が17 mm以下の受金をもつねじ込み接続器及びソケット

は,1.2 mm以上の深さでなければならない。 

E.12.103.5 

蓋のかん合が完全であり,脱落することがあってはならない。 

E.12.103.6 

受金の公称直径が26 mmを超えるねじ込み接続器及びソケットは,点滅機構があってはなら

ない。 

E.12.103.7 

点滅機構をもつねじ込み接続器及びソケットの点滅機構は,中心接触片に接続する極の側に

なければならない。 

E.12.103.8 

口金及び受金をもつねじ込み接続器及びソケットは,口金と受金とを同じ極とする。 

E.12.103.9 

接地側電線と電圧側電線とを区別して接続する電線接続端子をもつねじ込み接続器及びソ

ケットの受金は,接地側端子と同じ極とする。 

E.12.103.10 電線付きの防水ソケット及び防水形のランプレセプタクルは,次による。 

a) 電線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の電線で,有効長さが15 cm以上の次の電線とす

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105 

C 8300:2019  

る。 

− 1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブル以外の,キャブタイヤケーブル。 

− 屋外用ビニル絶縁電線以外で,断面積が0.9 mm2以上の絶縁電線。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな

されている。 

b) 電線の取付部の2線の相互間には,隔壁を設ける。 

c) 電線の2線の出口における離隔距離は,次による。 

− 絶縁電線を用いる場合,10 mm以上 

− JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の600ボルトゴム絶縁電線を用いる場合,6 mm以上 

− 合成樹脂又はゴムで口出線の2線相互間を離隔してある構造の場合,3 mm以上 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな

されている。 

d) 電線の取付部と器体との間隙には,耐水質の電気絶縁物を詰めていなければならない。電気絶縁物の

中に埋まる附属電線の長さは,9 mm以上とする。ただし,外郭の材料が合成樹脂又はゴムで,口出

線の出口が防浸構造の場合,電気絶縁物の中に埋まる附属電線の長さは,9 mm未満でもよい。 

注記1 附属電線の長さとは,附属電線の絶縁被覆してある部分を意味している。 

注記2 防浸構造とは,口出線の貫通口から水が浸入しない構造を意味している。 

e) 110±3 ℃の空気中に3時間放置したとき,電気絶縁物が流出してはならない。 

E.12.103.11 キーソケットでつまみの心棒が充電している構造の場合,つまみの心棒が器体の外に露出す

る部分は,1 mm以下でなければならない。 

E.12.103.12 差込機構をもつねじ込み接続器及びソケットの差込機構は,E.12.102に規定する差込接続器

及び図E.16による。ただし,E.12.102.5に規定する寸法及び形状の場合を除く。刃受金具の沈む深さは,

外郭の受口面から3 mm以上とする。 

単位 mm 

 極性の区別をもたない場合は,刃受穴の縦の長さは,7±0.7 mmとする。 

図E.16−刃受穴 

E.12.104 ねじ込み形電線コネクタ 

E.12.104.1 

ねじ込み形電線コネクタは,内部に円すいら旋状などの金属体の電線取付部をもち,その外

側は絶縁物で覆っていなければならない。 

E.12.104.2 

電線取付部の充電部は,ねじ込み口の受口面から5 mm以上の深さでなければならない。 

E.12.104.3 

適合する電線の導体を容易かつ確実に接続できなければならない。適合する電線は,導体の

直径が1 mm以上の単線又は断面積が0.75 mm2以上のより線で,定格電流に相当する許容電流の電線であ

り,かつ,ねじ込み形電線コネクタ本体,包装容器などに表示してある電線の直径,断面積及び差し込む

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106 

C 8300:2019  

  

導体の長さの電線とする。 

E.12.105 蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケット 

E.12.105.1 

口出線をもつ蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットの口出線は,次による。 

a) 定格電圧が600 V以下の口出線は,屋外用ビニル絶縁電線以外のJIS C 3010に規定する又はこれと同

等以上の電線で断面積が0.75 mm2以上,及び電灯器具などの器体内配線用口出線は断面積が0.5 mm2

以上とする。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する電線は,同等以上の電線とみな

されている。 

b) 定格電圧が600 Vを超え1 000 V以下の口出線は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上の蛍光

灯電線とする。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する蛍光灯電線は,同等以上の電線

とみなされている。 

E.12.105.2 

蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットの絶縁距離は,次による。 

a) 次の箇所の絶縁距離は,表E.7による値以上でなければならない。ただし,ねじ止め以外の口出線付

きの蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットで,器体がリベットなどで組み立ててあり容易

に解体できない構造の端子部は,b)の規定による。 

− 極性が異なる電線取付端子部の間 

− 端子部と接地することのある非充電金属部との間。端子部と接地することのある非充電金属部には,

蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットを取り付ける金属部の表面を含む。 

表E.7−絶縁距離 

定格電圧 

絶縁距離a) 

mm 

空間距離 

沿面距離 

300以下 

 300を超え 600以下 

600を超え 

12 

注a) 端子に直径が1 mmの単線を接続したときの値とする。 

b) a)に規定する端子部以外の極性が異なる充電部間,及びa)に規定する端子部以外の充電部と接地する

ことのある非充電金属部との間の絶縁距離は,表E.8による値以上でなければならない。非充電金属

部には,蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットを取り付ける金属部の表面を含む。 

表E.8−絶縁距離 

定格電圧 

絶縁距離 

mm 

空間距離 

沿面距離 

300以下 

1.2 

1.2 

 300を超え 600以下 

600を超え 

(4.5)a) 

12 

(4.5)a) 

注a) 括弧内の数値は,絶縁物に磁器,尿素樹脂又は尿素樹脂と同等

以上の耐アーク性をもつ材料を用いる場合に適用する。 

107 

C 8300:2019  

c) 受金は,埋込形を除き,外郭の受口面から1.2 mm以上の深さでなければならない。 

E.12.105.3 

蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケットは,蛍光灯又は蛍光灯用スタータが容易に

取り付け,又は取り外すことができなければならない。 

E.12.106 ローゼット及びジョイントボックス 

E.12.106.1 

ローゼット及びジョイントボックスは,蓋のかん合が完全で,脱落することがあってはなら

ない。 

E.12.106.2 

金属製の蓋と充電部との距離は,6 mm以上で,かつ,金属製の蓋のコードの貫通孔には絶

縁ブッシングを取り付けなければならない。 

E.12.106.3 

高台のローゼットの場合,台の取付面から電線の貫通孔までの高さは,6 mm以上でなけれ

ばならない。 

E.12.106.4 

引掛形ローゼットは,接触片が正しい接触位置にあるとき,常に圧力が加わる構造とし,か

つ,接触位置の目安を蓋及び台に表示しなければならない。ただし,正しい接触位置が容易に分かる場合

表示しなくてもよい。 

E.12.106.5 

差込機構をもつローゼット及びジョイントボックスの差込機構は,E.12.102に規定する差込

接続器による。 

E.12.106.6 

金属の外郭を用いる平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスは,接地端子を設け

なければならない。ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したとき,平形導体合成樹脂絶縁電線の接

地用の導体と金属製の外郭とが電気的に確実に接続している場合,又は平形導体合成樹脂絶縁電線の接地

用の導体と器体内部で接続し,配線に用いる電線に緑と黄との配色の電線を用いた場合は,ジョイントボ

ックスに接地端子を設けなくてもよい。 

E.12.106.7 

平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスは,容易に取り外せる端子ねじを除き,

平形導体合成樹脂絶縁電線の接地用の導体を接続する接地極,その極に接続する電線接続端子若しくは接

地線,又はこれらの近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示をしなければならない。ただし,

被覆に緑と黄との配色を施した接地線を用いる場合は,接地線に接地用である旨の表示をしなくてもよい。 

E.12.106.8 

ジョイントボックスで極性が同じ電線を板状の接続部に差し込んで接続する差込形電線コ

ネクタは,次による。 

a) 電線の導体は,板ばねなどの十分な圧力で確実に支持してあり,その外部は絶縁物で覆ってある。 

b) それぞれの差込口に電線を挿入した後に一つの電線を取り外したとき,他の電線が緩まない。 

c) 接続できる電線の直径及び差し込む導体の長さを,表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示

してある。 

d) 電線取付部の充電部は,電線差込口の受口面から5 mm以上の深さとしてある。 

E.12.107 延長コードセット 

E.12.107.1 

延長コードセットに用いる電源電線は,次のいずれかでなければならない。 

a) JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上のキャブタイヤコード。 

注記 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足するキャブタイヤコードは,同等以

上の電線とみなされている。 

b) 単心コード及び二重被覆のコード以外の,コードに保護被覆を施した電線で,構造は次による。 

1) 保護被覆は,厚さが0.2〜0.5 mmかつ平均厚さが0.3 mm以上でなければならない。保護被覆の厚さ

の測定は,図E.17に示す矢印の範囲内で行う。 

2) 保護被覆を取り去ったとき,JIS C 3010に規定する又はこれと同等のコードでなければならない。 

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108 

C 8300:2019  

  

注記 技術基準の解釈の別表第一の規定を満足するコードは,同等の電線とみなされている。 

図E.17−保護被覆の厚さの測定範囲 

E.12.107.2 

延長コードセットに用いるマルチタップ,コードコネクタボディ及び差込プラグの寸法は,

E.12.102.5 a)に規定する寸法及び形状による。 

E.12.107.3 

延長コードセットに用いるマルチタップ又はコードコネクタボディの極数,差込プラグの極

数及び電源電線の線心数は,等しくなるように構成しなければならない。 

注記 2極の差込プラグ,2極のマルチタップ又はコードコネクタボディに接地リード線又は外部接地

端子が付いた接続器は,極数が3として扱われる。 

E.12.107.4 

延長コードセットに用いる電線と一体成形した差込プラグの主絶縁材料は,次による。必要

な場合には,材料の仕様書のデータなどによって確認する。 

a) コンセントとの突合せ面に接するプラグの外面で,接地極を除く栓刃に直接接する絶縁材料は,E.21.3

に規定する耐トラッキング性を満足する材料とする。 

b) 接地極を除く栓刃間を保持する絶縁材料は,E.21.1.101に規定する耐過熱性を満足する材料とする。 

c) 差込プラグの外郭の材料が塩化ビニル混合物の場合,接地極を除き栓刃間を保持する絶縁材料は,熱

硬化性樹脂とする。 

E.12.107.5 

延長コードセットに用いる電線の接続部で,コードかしめ部,コードはんだ付け部,圧着か

しめ部及びねじの先端で押し締める端子は,電線を接続した端子部に定格電流の1.2倍に相当する電流を

45分間通電し,45分間休止する操作を125回繰り返したとき,25回目の通電の終わりと125回目の通電

の終わりとの温度の差が8 ℃以下でなければならない。 

E.12.107.6 

延長コードセットの器体には,容易に消えない方法で安全に接続できる最大の電力又は定格

電流の値を表示しなければならない。安全に接続できる最大の電力は,次による。 

− 定格電流が15 Aで定格電圧が125 Vの場合は,1 500 W 

− 定格電流が20 Aで定格電圧が125 Vの場合は,2 000 W 

− 定格電流が15 Aで定格電圧が250 Vの場合は,3 000 W 

− 定格電流が20 Aで定格電圧が250 Vの場合は,4 000 W 

E.12.107.7 

延長コードセットに用いる栓刃可動形の差込プラグは,定格電流を通電した状態で,可動範

囲内で片側動作を1回とし,毎分20回の割合で1 000回連続して回動する。その後,定格電流に等しい電

流を通電し温度上昇がほぼ一定となったとき,熱電温度計法によって測定した接地極の栓刃可動部を除く

栓刃可動部の基準周囲温度30 ℃における温度上昇は,35 K以下でなければならない。温度上昇の測定は,

次による。 

a) 接地極の栓刃を除く栓刃可動形の差込プラグの栓刃と栓刃との間を,定格電流が15 Aの場合は直径

1.6 mmの銅単線で,また,定格電流が20 Aの場合は直径2.0 mmの銅単線で接続して測定を行う。 

b) 栓刃可動部の温度上昇を直接測定できない場合は,栓刃可動形の差込プラグの栓刃根元で測定を行う。

栓刃根元に樹脂を巻いている場合は,樹脂を剝がして測定を行う。 

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109 

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c) 栓刃可動形の差込プラグの栓刃可動部の温度上昇の測定を行う場合,栓刃可動形の差込プラグに附属

するコードの長さは1 mとする。製造業者が提供した延長コードセットのコードの長さが1 m未満の

ときは,可能な最長の長さで行う。測定方法の例を,次に示す。 

注記1 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している。 

注記2 栓刃可動形の差込プラグの栓刃可動部の温度上昇の測定を行う場合,銅線で栓刃と栓刃と

の間を接続して測定を行うのは,コンセントを用いるとコンセントの刃受けの性能差が栓

刃可動部の温度上昇に影響を与えることを避けるためである。 

注記3 接続する方法によって栓刃可動部の温度上昇に差が生じるため,栓刃のボッチ穴の箇所で,

接続できる最短の銅線を使用し,可能な限り少量のはんだで銅線を栓刃に接続するのがよ

い。 

例 

E.12.108 ゴムプラグを除く表E.4に規定する差込プラグ,及び栓刃をもつ表E.6に規定するマルチタップ

は,次による。 

a) コンセントとの突合せ面に接する差込プラグ又はマルチタップの外面で,接地極を除く栓刃に直接接

する絶縁材料は,E.21.3に規定する耐トラッキング性を満足する材料とする。 

b) 接地極を除く栓刃間を保持する絶縁材料は,E.21.1.102に規定する耐過熱性を満足する材料とする。 

E.15 開閉性能 

E.15.101 点滅機構又は刃受けをもつ接続器の開閉性能は,J.1による。 

E.15.102 極配置が表E.5に規定する図E.1及び図E.5のコンセントの開閉性能は,コンセントの刃受けに

横方向の力を加える試験を行った後に行うE.15.101の開閉試験による。コンセントの刃受けに横方向の力

を加える試験は,接地極を除くコンセントの刃受穴が水平で,コンセントの表面が垂直になるように取り

付け,図E.18に示す試験用プラグを完全にかん合する。試験用プラグの栓刃と反対側の先端に加わる力が

5 Nになるようにおもりを1分間つり下げる。その後,試験用プラグを外し,コンセントを取付面上で180°

回し,再度,試験用プラグを完全にかん合させ,同様に試験を繰り返す。試験中,試験用プラグがコンセ

ントから抜け落ちてはならない。 

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110 

C 8300:2019  

  

単位 mm 

 栓刃の形状は,JIS C 8303の図A.1に規定する2極差込接続器15 A 125 Vの無極とする。 

図E.18−試験用プラグ 

コンセントの刃受けに横方向の力を加える試験の実施例を,次に示す。 

例 

注記 極配置が表E.5に規定する図E.1及び図E.5のコンセントは,E.18.101(引張強度),E.15.102,

E.15.101(開閉試験),E.18.101,E.16.2(温度上昇),E.17(絶縁性能)の順に試験を行うこと

になる。 

E.16 温度上昇 

E.16.2 温度上昇 

E.16.2.101 

温度上昇は,K.2及びK.4による。E.15に規定する開閉性能及び/又はE.18.101に規定する

引張強度の試験を行う接続器は,E.15及び/又はE.18.101の試験の後に温度上昇試験を行う。 

注記 E.15の後にE.18.101を行う接続器は,E.18.101の後に温度上昇試験を行い,また,E.15の後に

E.18.101を行わない接続器は,E.15の後に温度上昇試験を行うことになる。 

ただし,次の接続器は温度上昇試験を行わなくてもよい。 

− 差込プラグ 

− 固定要素をもつ平刃の差込接続器。例を,次に示す。 

例 

111 

C 8300:2019  

− 蛍光灯用ソケット 

− 蛍光灯用スタータソケット 

− 引掛形以外のローゼット 

− ジョイントボックス。ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部をもつジョイントボック

ス,及び差込形電線コネクタは温度上昇試験を行う。 

E.16.2.102 

この規格による開閉器を取り付ける構造の空間をもつ平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョ

イントボックスの温度上昇は,ジョイントボックスの定格に適応する開閉器を取り付けて試験を行う。 

注記 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器は,試験品を厚さが10 mm以上の木台の上に取り付けて

試験を行ってもよい。 

E.17 絶縁性能 

E.17.101 絶縁性能は,附属書Lに規定する絶縁性能試験による。E.16.2に規定する温度上昇試験を行う接

続器は,E.16.2の試験を行った直後に絶縁性能試験を行う。 

E.17.102 この規格による開閉器を取り付ける構造の空間をもつ平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイン

トボックスの絶縁性能は,ジョイントボックスの定格に適応する開閉器を取り付けて試験を行うことによ

って確認する。 

E.18 機械的強度 

E.18.1 端子部の強度 

E.18.1.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

E.18.2 外郭の強度 

E.18.2.101 

床上に置いて用い,人が踏むことのある接続器は,次の試験を行ったとき,その後の使用を

損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

試験は,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に厚さ約5 mmのゴム板を置き,そのゴム

板の上に試験品を載せ,試験品の上部に力が均等に加わるようにゴム板,砂袋など緩衝物を載せた上に,

底面の形状が1辺の長さ100 mmの正方形で質量が60 kgのおもりを置き,1分間放置する。 

注記 人が踏むことのある接続器には,差込プラグ,マルチタップ,コードコネクタボディ,アイロ

ンプラグ,器具用差込プラグなどがある。 

E.18.2.102 

外郭の材料が陶磁器製のソケットを除き,コード又はキャブタイヤケーブルを接続して用い

るソケット,差込接続器及びねじ込み接続器は,次の試験を行ったとき,感電,火災又は傷害が生じるこ

とのある損傷が生じてはならない。 

試験は,平面が鉛直となるように固定した厚さが20 mm以上で短辺の長さが50 cm以上の表面が平らな

堅木の板の中央部に,次のように落下させる。試験品は,毎回異なる面が当たるようにして試験を行う。 

− ソケットは,長さ60 cmで定格電流に応じて表E.9による太さのコードを取り付け,高さ60 cmから

振子状に3回自然落下させる。また,ソケットに分岐ソケット,ねじ込みプラグなどを差し込み又は

ねじ込み,その後にコードを接続できる状態となるような一つの接続器を介してコードに接続するソ

ケットについても試験を行う。また,コードに張力が加わらない方法で固定して用いるソケットは試

験を行わなくてもよい。 

− 差込接続器及びねじ込み接続器は,長さ1 mで定格電流に応じて表E.9による太さのコードを取り付

け,高さ1 mから振子状に3回自然落下させる。 

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112 

C 8300:2019  

  

表E.9−試験用接続コードの太さ 

接続器の定格電流 

7以下 

7を超え 

10以下 

10を超え 

15以下 

15を超え 

20以下 

20を超え 

コードの太さ 

mm2 

0.75 

1.25 

3.5 

5.5 

E.18.2.103 

コンセントに直接差し込んで用いる接続器は,水平に置いた厚さが20 mmで短辺の長さが

50 cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に,試験品を70 cmの高さから3回落下したとき,感電,

火災又は傷害が生じることのある損傷が生じてはならない。 

E.18.2.104 

線状差込接続器は,次による。 

a) 試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,試験品上1 mの高さから直径が20.64 mm

で質量が約36 gの鋼球を試験品の上に垂直に落下したとき,感電,火災又は傷害が生じることのある

損傷が生じてはならない。 

b) 試験品を支持間隔が30 cmの支持台の上に試験品の中央部が支持台間の中央に一致するように水平に

置き,中央部に100 Nの力を連続して1分間加えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障

が生じてはならない。 

試験での配置を,図E.19に示す。 

図E.19−線状差込接続器の加圧試験 

E.18.101 引張強度 

E.18.101.1 

E.18.101.4に規定する差込接続器以外の接続器の引張試験は,次による。ただし,E.18.101.4

に規定する差込接続器のうち,差込引掛形の刃受けをもつ差込接続器は,プラグを差し込んだだけの状態

で次の引張試験を行う。器具用差込プラグなどの案内ピン又は信号線用ピンをもつ接続器の試験は,案内

ピン又は信号線用ピンを含めた全体で行う。極数には,案内ピン,信号ピンを含めない。 

a) 刃受けをもつ接続器の場合,E.15に規定する開閉性能の試験の前後において,差込プラグを抜くため

に必要な力は,刃を抜く方向に力を加えて抜く試験を5回行い,その平均値とし,表E.10による。 

表E.10−差込プラグを抜くために必要な力 

単位 N 

定格電流及び極数による区分 

差込プラグを抜くために必要な力 

定格電流が15 A以下で,極数が2 

5 〜 60 

定格電流が15 Aを超え,極数が2 

15 〜 100 

定格電流が15 A以下で,極数が3 

7.5 〜 60 

定格電流が15 Aを超え,極数が3 

20 〜 120 

定格電流が15 A以下で,極数が4以上 

10 〜 80 

定格電流が15 Aを超え,極数が4以上 

30 〜 150 

b) 磁石で保持する接続器の場合,E.15に規定する開閉性能の試験の前後において,プラグを外すために

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113 

C 8300:2019  

必要な力は,表E.11による。試験は次の方法で行う。 

1) かん合面と垂直方向にプラグを外すために必要な力は,プラグをプラグ受けに取り付けた状態で,

かん合面と垂直方向にプラグ受開口部に徐々に引張力を加えてプラグの外れるときの値を5回測定

し,その平均値とする。 

2) 水平又は上下斜め45°方向にプラグを外すために必要な力は,プラグをプラグ受けに取り付けた状

態で,コードの出口に対して水平及び上下45°の角度でプラグ受け開口部に徐々に引張力を加えて

プラグの外れるときの値を左右及び上下それぞれ3回測定し,各方向のそれぞれの平均値とする。 

表E.11−差込プラグを外すために必要な力 

単位 N 

定格電流及び極数による区分 

差込プラグを外すために必要な力 

かん合面と垂直方向にプラグを 

外すために必要な力 

水平又は上下斜め45°方向に 

プラグを外すために必要な力 

定格電流が15 A以下で,極数が2 

5 以上 

20 以下 

定格電流が15 Aを超え,極数が2 

15 以上 

35 以下 

定格電流が15 A以下で,極数が3 

7.5 以上 

25 以下 

定格電流が15 Aを超え,極数が3 

20 以上 

40 以下 

定格電流が15 A以下で,極数が4以上 

10 以上 

30 以下 

定格電流が15 Aを超え,極数が4以上 

30 以上 

60 以下 

E.18.101.2 蛍光灯用ソケットの場合,蛍光灯を使用状態に取り付けたとき,蛍光灯用ソケットの脚1本当

たりの保持力は,表E.12による。測定は,次の方法で行う。 

a) 突き合せ形は,接触部に加わっている力の測定を行う。 

b) 挟み込形又は差込形は,蛍光灯を脚の方向に抜くために必要な力の測定を行う。 

c) 脚数が2又は4の蛍光灯用ソケットは,2脚当たり又は4脚当たりについて測定した値の1/2又は1/4

とする。 

表E.12−脚1本当たりの保持力 

単位 N 

定格電流による区分 

脚1本当たりの保持力 

突き合せ形 

挟み込形又は差込形 

0.5 A以下 

3〜10 

0.5〜5 

0.5 Aを超え 3 A以下 

5〜20 

1〜8 

3 Aを超え 

5 以上 

1 以上 

E.18.101.3 引きひもを用いて開閉操作をする接続器は,次の試験を行ったとき,その後の使用を損なうほ

どの損傷又は故障が生じてはならない。 

試験は,次のいずれかの引張力を1分間加えて行う。引きひもの取換えができない場合は器体と引きひ

もとの間に,又は引きひもの取換えができる場合は器体と引きひもの取付部との間に引張力を加える。 

a) 受金の公称直径が26 mm未満のソケットのとき,40 N 

b) 受金の公称直径が26 mmのソケットのとき,50 N 

c) a)及びb)以外のとき,70 N 

E.18.101.4 引掛形,ロックナット式,抜止式又は差込引掛形の刃受けをもつ差込接続器は,次の引張試験

を行ったとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。試験は,刃をもつプラグ

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114 

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を刃受けをもつ接続器に完全に差し込んで行う。 

a) 刃をもつプラグを刃受けをもつ接続器に差し込み,刃をもつプラグと刃受けをもつ接続器との間に表

E.13の引張力を連続して1分間加える。 

b) 刃をもつプラグ及び刃受けをもつ接続器にそれぞれコードを接続し,刃をもつプラグとコードとの間

及び刃受けをもつ接続器とコードとの間にそれぞれ表E.13に規定する引張力を連続して1分間加える。 

c) 差込引掛形の接続器は,刃受部分を固定し,この部分に引掛刃を差し込み,かつ,引っ掛けた後,こ

れらのかん合面から刃の方向に10 cm離れた箇所にかん合面と水平に75 Nの引張力を連続して1分間

加える。 

表E.13−引張力 

単位 N 

定格電流による区分 

引張力 

引掛形及び 

ロックナット式 

抜止式 

差込引掛形 

15 A以下 

150 

100 

200 

15 Aを超え 20 A以下 

200 

150 

− 

20 Aを超え 

300 

150 

− 

E.18.101.5 ねじ込み形電線コネクタ以外のねじ込み接続器,蛍光灯用ソケット以外のソケット及び蛍光灯

用スタータソケット以外のソケットの引張試験は,次による。 

a) コードを接続して用いる接続器は,器体とコードとの間に表E.14による引張力を1分間連続して加え

たとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。パイプに接続して用いるノ

ズルをもつ接続器,及びコードに張力が加わらない方法で固定して用いる接続器は,試験を行わなく

てもよい。 

表E.14−引張力 

受金の公称直径 

mm 

引張力 

26未満 

50 

26以上 

90 

b) ねじ込み口金又は受金をもつ接続器は,口金又は受金に適合する公称直径のソケットを用い,表E.15

に規定するトルクでねじ合わせ,1分間保ったとき,口金又は受金の取付部にその後の使用を損なう

ほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

表E.15−トルク 

受金の公称直径 

mm 

トルク 

Nm 

12以下 

0.5 

12を超え 

26未満 

0.6 

26 

(1.5)a) 

26を超え 

注a) 括弧内の数値は,セパラブルプラグボディに適用する。 

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115 

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E.18.101.6 ねじ込み形電線コネクタの引張試験は,次による。二つ以上の太さ又は種類の電線を接続でき

るねじ込み形電線コネクタは,コネクタ本体,包装容器,カタログ,仕様書などに表示してある接続でき

る電線の直径,断面積及び差し込む電線の本数及び種類ごとの電線を組み合わせて試験を行う。 

a) 適合する電線を取り付け,取り外す操作を5回繰り返した後に,接続電線のうちの2本との間及びね

じ込み形電線コネクタと接続電線の1本との間にそれぞれ50 Nの引張力を徐々に加え1分間保持した

とき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

b) 適合する電線を取り付け,図E.20に示すようにそのうちの1本の電線に50 Nの引張力を加えながら,

5.5秒間に1回転の速さでねじ込む方向に2回転させる操作をそれぞれの電線に行ったとき,その後の

使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

単位 mm 

 Hは,適合する電線の断面積が5.5 mm2未満の場合及び単線で直径が2.6 mm未満の場合は250

±10 mm,断面積が5.5 mm2の場合及び単線で直径が2.6 mm以上の場合は500±10 mmとする。 

図E.20−ねじ込み形電線コネクタの接続電線回転試験 

E.18.101.7 蛍光灯用スタータソケットは,蛍光灯用スタータを取り付けた状態で,受金と蛍光灯用スター

タとの間に30 Nの引張力を連続して1分間加えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じ

てはならない。 

E.18.101.8 ローゼットは,コードを取り付けた状態で,コードと台又は器体との間に200 Nの引張力を連

続して1分間加えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

E.18.101.9 差込形電線コネクタは,E.18.101.6 a)によるほか,適合する電線を取り付け,そのうちの任意

の1本の電線に10 Nの引張力を加えながら電線差込孔を中心に45°曲げて元に戻し,更に反対側に45°

曲げて戻す操作を5回繰り返したとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。

二つ以上の太さ又は種類の電線を接続する差込形電線コネクタは,太さ及び種類ごとの電線を組み合わせ

て試験を行う。 

E.19 配線器具の材料 

E.19.3 屋外用の接続器の外郭の材料 

E.19.3.101 

19.3 e)に規定するその後の使用を損なうほどの損傷には,次の状態となる場合を含む。 

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116 

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a) 外郭を取り外し,再度取付けが正常に行えなくなる状態 

b) 水が浸入することのある状態 

E.19.101 アイロンプラグは,差込口の先端から20 mmまでの部分は200±3 ℃,差込口の先端から20 mm

を超える部分は150±3 ℃の空気中に1時間放置したとき,その後の使用を損なうほどの損傷が生じては

ならない。 

E.19.102 蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スタータソケット以外で,電球を取り付けて用いる接続器は,つ

まみ又はボタンの部分は100±3 ℃,つまみ又はボタンの部分以外は表E.16に規定する試験温度の空気中

に1時間放置したとき,その後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。ただし,プルソケット,

分岐ソケットなどの引きひもの先端に取り付けている部品は,試験を行わなくてもよい。 

表E.16−試験温度 

単位 ℃ 

区分 

温度 

ねじ込み形, 
引掛形 

白熱電球用 

受金の公称直径が26 mm未満 

100±3 

受金の公称直径が26 mm 

150±3 

受金の公称直径が26 mmを超える 

200±3 

ハロゲン電球用 

250±5 

その他 

白熱電球用。シールドビーム用,管形電球用などを含む。 

150±3 

ハロゲン電球用 

250±5 

E.21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

E.21.1 耐過熱性 

E.21.1.101 

E.12.107.4 b)に規定する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定する試験

を温度850 ℃で行う。ただし,JIS C 60695-2-13に規定するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)が875

以上の材料は,試験を行わなくてもよい。 

E.21.1.102 

E.12.108 b)に規定する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定する試験を

温度750 ℃で行う。ただし,JIS C 60695-2-13に規定するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)が775以上

の材料は,試験を行わなくてもよい。 

E.21.2 耐燃性 

E.21.2.101 

電源電線等と一体成形してある器具用差込プラグ及びコードコネクタボディは,器体を水平

に保ち,中央部を酸化炎の長さが約130 mmのブンゼンバーナの還元炎で燃焼させ,炎を取り去ったとき,

60秒以内に消えなければならない。ブンゼンバーナの燃料は,約37 MJ/m3の工業用のメタンガス又はこ

れと同等以上の発熱量をもつ燃料を用いる。 

注記 約37 MJ/m3は,9 000 kcal/m3に相当している。 

E.21.3 耐トラッキング性 

E.21.3.101 

E.12.107.4 a)及びE.12.108 a)に規定する絶縁材料は,JIS C 2134:2007に規定する保証トラッ

キング指数(PTI)が400以上でなければならない。 

E.101 

機械的特性 

E.101.1 巻取機構の性能 

巻取機構の性能は,次による。 

117 

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a) 電源電線を収納する巻取機構をもつ接続器は,電線を引き出し,収納する操作を毎分約50 mの速さ

で連続して1 000回行う。電線を引き出し,収納する操作を自動的に行う接続器の試験は,自動収納

操作の速さで行う。電線に引出し制限の印がある場合,引き出し,収納する操作は,制限の印のとこ

ろまで引き出して行う。引出し制限の印は,使用者が容易に認識できなければならない。 

b) a)の試験の後,素線の断線率が30 %以下であり,かつ,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が

生じてはならない。 

E.102 

電気的特性 

E.102.1 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付部をもつ接続器の短絡遮断性能は,E.17の絶縁性能の試験の後に行う附属書M

の短絡遮断性能試験による。ただし,締付形端子又はつめ形端子をもつ包装ヒューズを用いることを意図

する接続器で非包装ヒューズを取り付けできる構造の場合,非包装ヒューズを取り付けてはならない旨を

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してある接続器は,試験を行わなくてもよい。 

E.102.2 接触抵抗 

接地極をもつ差込接続器で,刃受けをもつ接続器は,刃を正しく差し込んだ状態において接地極に電圧

1.5〜4.5 Vで電流1 Aの直流を流して測定した接地極の刃と刃受端子との間の電圧降下は,50 mV以下で

なければならない。電圧降下の値は,3回の測定の平均値とする。 

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118 

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附属書F 

(規定) 

ライティングダクト 

この附属書は,ライティングダクト,ライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器に

ついて規定する(以下,ライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器を,その他附属品

という。)。 

F.6 

定格及び分類 

F.6.101 

定格電圧は100 V以上300 V以下,定格電流は50 A以下及び極数は5以下とする。 

F.6.102 

導体カバー及びライティングダクトカバーをもつライティングダクトの定格電圧は,125 Vとす

る。 

F.6.103 

分類は,表F.1による。 

表F.1−分類 

大分類 

中分類 

小分類 

1)  ライティングダクト 

2)  その他附属品 

ライティングダクトの附属
品。ただし,ライティング
ダクトを接続し,ライティ
ングダクトの端に接続する
附属品に限る。 

ライティングダクト用のカップリング 
ライティングダクト用のエルボ 
ライティングダクト用のティ 
ライティングダクト用のクロス 
ライティングダクト用のフィードインボックス 
ライティングダクト用のエンドキャップ 
その他のライティングダクトの附属品 

ライティングダクト用接続
器 

ライティングダクト用のプラグ 
ライティングダクト用のアダプタ 
その他のライティングダクト用接続器 

F.7 

表示 

F.7.101 

表Q.1のa)に規定する配線器具の表示の方式によって表示する。 

F.11 端子及び導電部の接続部 

F.11.101 電線接続端子 

速結端子をもつライティングダクト及びその他附属品には,接続できる電線の種類,直径及び差し込む

導体の長さ(ストリップゲージ)を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなけ

ればならない。ただし,機器用である旨の表示があるライティングダクト及びその他附属品は表示しなく

てもよい。 

F.12 構造 

F.12.101 ライティングダクト及びその他附属品の外郭 

F.12.101.1 

外郭の材料が金属のライティングダクト及びその他附属品は,次の材料又はこれらと同等以

上の機械的強度をもつ材料でなければならない。必要な場合には,材料の仕様書のデータなどによって確

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119 

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認する。 

− JIS G 3131に規定する熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

− JIS H 4000に規定するアルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条A1100P-H14 

− JIS H 4100に規定するアルミニウム及びアルミニウム合金押出形材A1100S 

F.12.101.2 

外郭の材料が合成樹脂又は合成樹脂を被覆した金属のライティングダクト及びその他附属

品は,容易に変形してはならない。 

F.12.102 ライティングダクトの構造 

F.12.102.1 

ライティングダクト相互は,接続用附属品を用いて電気的及び機械的に確実に接続できる構

造とし,ライティングダクトの構造は次による。 

− 内面の各部は,滑らかな構造 

− ライティングダクトの内部は,ライティングダクトの全長にわたって均一な構造。ただし,接続用附

属品との接続部を製造業者が指定する構造の場合の接続部分は均一な構造でなくてもよい。 

注記 接続用附属品とは,ライティングダクト用のカップリング,エルボ,ティ及びクロスを意味し

ている。 

F.12.102.2 

ライティングダクトは,フィードインボックス及びエンドキャップを確実に接続できる構造

でなければならない。 

F.12.102.3 

固定形のライティングダクトは,プラグ及びアダプタが受口部の任意の箇所において,容易

かつ確実に着脱及び固定できる構造とし,ライティングダクトの構造は次による。 

− ライティングダクトの開口部側の外面から導体の中心部までの深さは,ライティングダクト全長にわ

たって均一な構造。該当箇所を,図F.1に示す。 

− 導体は,ライティングダクト全長にわたって均一な形状 

図F.1−固定形のライティングダクトの外面から導体の中心部までの深さ 

F.12.102.4 

走行形のライティングダクトは,プラグ及びアダプタが受口部の全長にわたり容易に走行で

きる構造とし,ライティングダクトの構造は次による。 

− ライティングダクトの開口部側の外面から導体の中心部までの深さは,ライティングダクト全長にわ

たって均一な構造。該当箇所を,図F.2に示す。 

− 導体は,ライティングダクト全長にわたって均一な形状 

− プラグ及びアダプタをライティングダクトに装着し,プラグ及びアダプタに20 Nの力を加えたとき,

全長にわたって支障なく移動でき,かつ,5 Nの力を加えたときに移動できない構造 

図F.2−走行形のライティングダクトの外面から導体の中心部までの深さ 

120 

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F.12.102.5 

プラグ及びアダプタをライティングダクトに装着したとき,導電接触部が電気的に確実に接

続でき,かつ,装着したプラグ及びアダプタにライティングダクトと鉛直方向の張力及び押込力を加えた

とき,導電接触部に過度な力が加わらない構造でなければならない。 

F.12.102.6 

プラグ及びアダプタをライティングダクトに装着したとき,プラグ及びアダプタに加わる力

に耐えなければならない。 

F.12.102.7 

外郭の材料が合成樹脂又は合成樹脂を被覆した金属のライティングダクト,並びにライティ

ングダクトカバー及び導体カバーをもつライティングダクトは,試験品に,ロックウェル硬度R100の硬

さで表面をポリアミド加工した半径が10 mm,質量が250 gの球面のおもりを14 cmの高さから垂直に落

下したとき,又はこれと同等の硬度,材質及び球面の衝撃片によって衝撃を加えたとき,次を満足しなけ

ればならない。 

a) F.12.102.1〜F.12.102.6,F.15,F.16.2,F.17,F.18.1,F.18.2.103,F.18.101,F.101.1,F.101.2,F.102.1及

びF.102.2の規定による。 

b) ライティングダクトカバー及び導体カバーをもつライティングダクトは,ライティングダクト又はラ

イティングダクトカバーが脱落しない。 

c) 外郭の材料が合成樹脂を被覆した金属のライティングダクトは,両端末部100 mmの部分及び取付孔

の部分を除き,外郭の外面を金属はくで覆い,金属はくとコア(金属心材)との間に次の電圧を加え

たとき,連続して1分間これに耐える。 

− 定格電圧150 V以下のライティングダクトは,交流電圧1 000 V 

− 定格電圧150 Vを超えるライティングダクトは,交流電圧1 500 V 

F.12.102.8 

開口部をライティングダクトカバーで覆う構造のライティングダクトは,導体カバーをも

ち,かつ,ライティングダクトカバーを外した状態において,JIS B 7524に規定するA形の厚さ1 mmの

すきまゲージを用いて30 Nの力で押したとき,すきまゲージが充電部に触れてはならない。 

F.12.102.9 

外郭の材料が合成樹脂を被覆した金属のライティングダクトの場合,合成樹脂の被覆の厚さ

は,0.15 mm以上でなければならない。 

F.13 部品及び附属品 

F.13.101 接続用附属品,プラグ及びアダプタ 

F.13.101.1 

接続用附属品,プラグ及びアダプタの電源電線接続用の端子部は,E.11.101による。 

F.13.101.2 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるプラグ及びアダプタは,E.12.101による。 

F.13.101.3 

接続用附属品は,ライティングダクトと電気的及び機械的に確実に接続でき,かつ,ライテ

ィングダクトを接続したとき,異極間に短絡を生じてはならない。接続用附属品とライティングダクトと

の接続部の構造は,次による。 

− 接続用附属品は,ライティングダクトにねじ止め又は抜止め機構を用いて固定できる構造 

− 導電接触部は,ライティングダクトの導電接触部に常に機械的圧力を加えることのできる機構 

− 導電接触部は,1 500 Aの電流を約0.02秒間流した状態において溶着などが生じない。 

F.13.101.4 

接続用附属品,プラグ及びアダプタは,ライティングダクトに接続した状態で,人が充電部

に触れることがない構造でなければならない。 

F.13.101.5 

プラグ及びアダプタの導電接触部は,ライティングダクトの導体と電気的に確実に接続でき

る構造であって,ライティングダクトの導電接触部に常に機械的圧力を加えることのできる機構でなけれ

ばならない。 

121 

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F.13.101.6 

固定形のライティングダクトに装着するプラグ及びアダプタは,ライティングダクトに容易

かつ確実に着脱及び固定できる構造であって,ライティングダクトの導電接触部に常に機械的圧力を加え

ることのできる機構でなければならない。 

注記 固定できる構造には,抜止め機構が含まれる。 

F.13.101.7 

走行形のライティングダクトに装着するプラグ及びアダプタは,容易に走行でき,かつ,容

易に外れない構造であって,次による。 

− プラグ及びアダプタをライティングダクトに装着し,プラグ及びアダプタに20 Nの力を加えたとき,

全長にわたって支障なく移動でき,かつ,5 Nの力を加えたときに移動できない構造 

− 導電接触部は,ライティングダクトの導電接触部に常に機械的圧力を加えることのできる機構 

注記 容易に外れない構造には,抜止め機構が含まれる。 

F.13.101.8 

アダプタの負荷側の接続部は,次による。 

a) ねじ込み接続部は,E.6.103に規定する定格及びE.12.103.4〜E.12.103.9に規定する構造による。 

b) 差込接続部は,E.12.102.1,E.12.102.3,E.12.102.5及びE.12.102.6に規定する構造による。 

F.15 開閉性能 

F.15.101 点滅機構又は刃受けをもつライティングダクト用接続器の開閉性能は,J.1による。 

F.16 温度上昇 

F.16.2 温度上昇 

F.16.2.101 

ライティングダクト及び接続用附属品は,次のa),b)及びc)の試験条件において定格電流に

等しい電流を流し,各部の温度上昇がほぼ一定となったときの温度を,熱電温度計法によって測定する。

ライティングダクト中央部の導体,及び接続用附属品の端子金具を含む導体接続部の温度上昇値は,それ

ぞれ30 K以下でなければならない。基準周囲温度は,30 ℃とする。 

a) ヒューズ取付部をもつライティングダクト及び接続用附属品は,表K.5の定格電流に対応する銅板又

は銅線をヒューズ取付部に取り付ける。 

b) ライティングダクトは,F.101.1に規定する着脱性能又はF.101.2に規定する走行性能の試験に用いた

ライティングダクトを,接続用附属品を用いて2個接続する。 

c) ライティングダクトは,床面から30 cm以上の高さに水平に置き,長さが1.5 m以上の表I.2による絶

縁電線をライティングダクトの導体に接続する。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している(以下,

附属書Fにおいて同じ。)。 

F.16.2.102 

プラグ及びアダプタは,F.16.2.101に規定する温度上昇試験を行った後のライティングダク

トに,F.101.1に規定する着脱性能又はF.101.2に規定する走行性能の試験に用いたプラグ及びアダプタを

装着して,プラグ及びアダプタの定格電流に等しい電流を流し,各部の温度上昇がほぼ一定となったとき

の温度を,熱電温度計法によって測定する。プラグ及びアダプタの端子を含む導電部の温度上昇値は,30 K

以下でなければならない。ヒューズ取付部をもつプラグ及びアダプタは,表K.5による定格電流に対応す

る銅板又は銅線をヒューズ取付部に取り付ける。基準周囲温度は,30 ℃とする。 

F.16.2.103 

点滅機構又は刃受けをもつライティングダクト用接続器の温度上昇は,K.2による。 

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122 

C 8300:2019  

  

F.17 絶縁性能 

F.17.101 絶縁性能は,F.16に規定する温度上昇試験の後に,L.1に規定する絶縁抵抗試験及びL.2に規定

する絶縁耐力試験を行うことによって確認する。 

F.18 機械的強度 

F.18.1 端子部の強度 

F.18.1.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

注記 端子部には,接続用附属品及びフィードインボックスの接続部が含まれる。 

F.18.2 外郭の強度 

F.18.2.101 

ライティングダクトの強度は,その他附属品を取り外し,両手でライティングダクトの先端

及び末端の位置,及び長さが1 mを超えるライティングダクトは1 mの間隔をおいた位置をつかみ,これ

に適切なねじり力を加えたとき,復元力があり,導体の各部が器体から離れず,かつ,その後の使用を損

なうほどの損傷が生じてはならない。 

F.18.2.102 

その他附属品は,水平に置いた厚さが20 mmで短辺が50 cm以上の表面が平らな長方形の木

板の中央部に,試験品を70 cmの高さから3回落下したとき,感電,火災又は傷害が生じることのある損

傷が生じてはならない。 

F.18.2.103 

支持間隔が30 cmの支持台の上に,ライティングダクトは試験品の中央部が,又は接続用附

属品を用いて接続した2個のライティングダクトは試験品の接続部が,支持台間の中央に一致するよう水

平に置き,試験品の中央部又は接続部に次の力を連続して1分間加えたとき,その後の使用を損なうほど

の損傷又は故障が生じてはならない。 

− 定格電流が15 A以下のライティングダクトは150 N 

− 定格電流が15 Aを超え20 A以下のライティングダクトは200 N 

− 定格電流が20 Aを超えるライティングダクトは300 N 

試験の配置を,図F.3に示す。 

図F.3−ライティングダクトの垂直加圧 

F.18.101 引張強度 

F.18.101.1 負荷側の接続部にねじ込み受金をもつアダプタの強度試験は,E.18.101.5 b)による。アダプタ

は,ライティングダクトに固定して試験を行う。 

F.18.101.2 負荷側の接続部に刃受金具をもつアダプタの強度試験は,E.18.101.1,及びE.18.101.4による。

ただし,E.18.101.4 b)及びE.18.101.4 c)に規定する試験は行わなくてもよい。アダプタは,ライティングダ

クトに固定して試験を行う。 

F.18.101.3 ライティングダクト,プラグ及びアダプタは,ライティングダクトにプラグ及びアダプタを装

着し,次の方向に表F.2による引張力をそれぞれ1分間加えたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又

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123 

C 8300:2019  

は故障が生じてはならない。 

− 固定形のライティングダクトは長さ方向(X軸方向),長さ方向及び鉛直方向に垂直な方向(Y軸方向),

並びに鉛直方向(Z軸方向)。 

− 走行形のライティングダクトはY軸方向及びZ軸方向。 

表F.2−引張力 

単位 N 

プラグ及びアダプタの 

定格電流 

引張力 

X軸方向及びY軸方向 

Z軸方向 

15 A以下 

100 

150 

 15 Aを超え 20 A以下 

140 

200 

20 Aを超え 

200 

300 

引張力を加える箇所を,図F.4に示す。 

図F.4−引張力を加える箇所 

F.19 配線器具の材料 

F.19.101 外郭の材料が合成樹脂又は合成樹脂を被覆した金属のライティングダクト及びその他附属品は,

70±3 ℃の空気中に1時間放置したとき,その後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。また,

自然に冷却したとき,その後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。 

F.19.102 電球を取り付けるアダプタの負荷側の接続部は,E.19.102の規定による。 

F.19.103 導電材料及び接地極の材料は,銅又は銅合金でなければならない。必要な場合には,材料の仕様

書のデータなどによって確認する。 

F.21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

F.21.2 耐燃性 

F.21.2.101 外郭の材料が合成樹脂又は合成樹脂を被覆した金属のライティングダクト及びその他附属品

は,外郭から採った長さ約150 mm,幅約10 mmの試料,又はその他附属品の場合は試験品を垂直にし,

下端を炎の長さが約15 mmのブンゼンバーナの酸化炎の先端で,1分間燃焼させ,炎を取り去ったとき,

60秒以内に自然に消えなければならない。ブンゼンバーナの燃料は,約37 MJ/m3の工業用メタンガス又

はこれと同等以上の発熱量をもつ燃料を用いる。 

注記 37 MJ/m3は,9 000 kcal/m3に相当している。 

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124 

C 8300:2019  

  

F.101 

機械的特性 

F.101.1 

着脱性能 

固定形のライティングダクト,プラグ及びアダプタは,次の試験条件でプラグ及びアダプタを毎分約20

回の割合で連続して100回着脱したとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。

着脱で1回と数える。 

a) ライティングダクトは,定格電圧に等しい電圧を加え,表F.3による試験電流を流す。力率は,約1

とする。 

表F.3−試験電流 

単位 A 

ライティングダクトの定格電流 

試験電流 

20以下 

20を超え 

22.5 

b) プラグ及びアダプタは,プラグが適合するライティングダクトにプラグ及びアダプタの定格電圧に等

しい電圧を加え,プラグ及びアダプタの定格電流の150 %に等しい電流を流す。力率は,約1とする。 

F.101.2 

走行性能 

走行形のライティングダクト,プラグ及びアダプタは,次の試験条件においてプラグ及びアダプタを走

行させたとき,その後の使用を損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。 

a) 接続用附属品を用いてライティングダクト2個を接続し,接続部を含む30 cmの距離を走行させる。

接続部を走行させることができない構造の場合は,ライティングダクトの任意の箇所において30 cm

走行させてもよい。 

b) 往復で1回と数え,毎分約20回の割合でプラグ及びアダプタに50 Nの力を加えた状態において1 000

回走行させた後に,プラグ及びアダプタに力を加えない状態において9 000回走行させる。 

c) ライティングダクト,プラグ及びアダプタに定格電圧に等しい電圧を加え,定格電流に等しい電流を

流す。力率は,約1とする。 

F.102 

電気的特性 

F.102.1 

短絡性能 

ライティングダクトは,次の方法で試験電流を流したとき,ライティングダクトの外郭,導体及び絶縁

物にその後の使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。また,試験後において,L.1に規定する絶縁

抵抗試験及びL.2に規定する絶縁耐力試験を行う。 

a) 2個のライティングダクトを接続用附属品を用いて接続し,かつ,ライティングダクトの電源側にフ

ィードインボックスを取り付け,ライティングダクトの導体の終端を短絡する。 

b) 試験電流は,短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値が1 500 Aとなる電流とする。3相回路

の場合は各相の電流の実効値を平均した値が1 500 Aとなる電流とする。 

c) 通電時間は,0.02秒とする。 

F.102.2 

短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付部をもつライティングダクト及びその他附属品の短絡遮断性能は,附属書Mの短

絡遮断性能試験による。ただし,締付形端子又はつめ形端子をもつ包装ヒューズを用いることを意図する

ライティングダクト及びその他附属品で非包装ヒューズを取り付けできる構造の場合,非包装ヒューズを

125 

C 8300:2019  

取り付けてはならない旨を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあるライティングダクト

及びその他附属品は試験を行わなくてもよい。 

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126 

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附属書G 
(参考) 

調光器 

この附属書は,将来,調光器の規定を配線器具の規定に整合させるために計画されている内容を情報と

して示す。 

G.6 

定格及び分類 

G.6.101 定格電圧は100 V以上300 V以下,定格周波数は50 Hz又は60 Hz,及び定格容量は1 kVA以下

とする。 

G.6.102 分類は,表G.1による。 

表G.1−分類 

分類 

1)  調光器 

G.7 

表示 

G.7.101 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で次を表示しなければならない。 

− 定格電圧 

− 定格容量。VAで表示する。 

− 定格周波数。放電灯用の場合に限る。 

− 屋外用の調光器は,その旨 

G.7.102 調光機構の近傍の表面に負荷の最大電流又は最大電力の表示を行う。 

− 調光器がこの規定の範囲において安全に,かつ,連続して使用可能な最大電流又は最大電力を最大な

どの表現によって表示する。 

例 最大3 A,MAX 300 Wなど。 

G.11 端子及び導電部の接続部 

G.11.6 特定用途の電線接続端子 

G.11.6.101 

速結端子を用いた電線接続端子は,電線を接続した端子に試験電流を45分間通電し45分間

休止する操作を125回繰り返したとき,25回目の通電の終わりと125回目の通電の終わりとの温度の差が

8 ℃以下でなければならない。 

試験電流は,次による。 

− 定格電流の1.5倍 

− 定格電流が20 Aを超える調光器に用いる速結端子は,定格電流の1.25倍 

試験方法は,JIS C 8303及びJIS C 8306の規定のうち,ねじなし端子に対する規定による。ただし,送

り端子がない場合は,速結端子だけ通電する状態にして行う。 

G.11.101 電線接続端子 

G.11.101.1 

電線接続端子の端子ねじの呼び径は,表G.2に規定する値以上でなければならない。 

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127 

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表G.2−定格電流及び端子ねじの呼び径 

単位 mm 

定格電流b), c) 

端子ねじの呼び径 

頭部で締め付ける端子 

及び引締め形の端子 

1本のねじの先端で 

押し締める端子 

2本以上のねじの先端で 

押し締める端子 

7 A以下 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

(2.5)a) 

 7 Aを超え 10 A以下 

3.5 

(3)a) 

3.5 

(3)a) 

(2.5)a) 

注a) 括弧内の数値は,コードを接続する調光器及び機械器具に組み込む調光器に適用する。 

b) 定格電流とは,定格容量を定格電圧で除した値とする。 

c) 電源送り端子をもつ調光器で,送り容量が加わる端子は,表示した送り容量を定格電流として扱う。 

G.11.101.2 

電線接続端子は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。 

二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて締

め付ける。座金を用いる場合,座金の大きさは大頭丸平小ねじの頭径以上とする。 

機器組込用の調光器で,確実に接続できる端子構造の例を,次に示す。 

a) 接続する電線に適する大きさのラグ端子,圧着端子など。 

導体のより線がはみ出さない押締め形端子。 

c) より線が導体外径の1/4以上はみ出さない端子ねじ。 

速結端子をもつ調光器には,接続できる電線の種類,直径及び差し込む導体の長さ(ストリップゲージ)

を表面の見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,機器用で

ある旨の表示がある調光器は表示しなくてもよい。 

G.11.101.3 

電線を端子ねじの頭部で直接に締め付ける構造の端子ねじは,次による。 

a) 機械器具に組み込む調光器を除き,大頭丸平小ねじ,溝付六角頭小ねじ又はこれらと同等以上の締付

効果があるねじ。大頭丸平小ねじ及び溝付六角頭小ねじの頭径は,JIS C 8303の附属書B(巻締ねじ

端子のねじの寸法)による。ただし,溝付六角頭小ねじの呼び径が6 mmのねじの頭径は,13±0.5 mm

とする。 

b) 機械器具に組み込む調光器は,なべ小ねじ,丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付効果があるねじ。 

c) 端子ねじの頭部で覆う端子金具の面積は,a)及びb)それぞれのねじの頭部の面積以上とする。 

G.12 構造 

G.12.101 ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける調光器 

G.12.101.1 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける調光器は,ヒューズ交換のときに,手,又はドラ

イバなどの工具がスイッチを切ったときに充電している部分に触れず,かつ,確実に取り付けることがで

きなければならない。 

G.12.101.2 

非包装ヒューズを取り付ける端子は,ヒューズを容易に取り付けることができる皿形座金そ

の他の座金をもつ構造でなければならない。 

G.12.101.3 

非包装ヒューズの可溶体の中心部付近と器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければな

らない。 

注記 器体には,ヒューズが溶断したとき,可溶体が垂れ下がる方向,又はばね方式のばねの動作方

向にあるヒューズ取付基板,抵抗器,発熱体,整流器,器内配線なども含まれる。 

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128 

C 8300:2019  

  

G.12.101.4 

ヒューズ締付ねじの呼び径及びねじに附属する皿形座金の底面の直径は,表G.3によらなけ

ればならない。 

表G.3−ヒューズ締付ねじの呼び径及び皿形座金の底面の直径 

単位 mm 

定格電流 

ヒューズ締付ねじの呼び径 皿形座金の底面の直径 

7 A以下   

3 以上 

3.5 未満 

6 以上 

3.5 以上 

6.5 以上 

 7 Aを超え 10 A以下 

3.5 以上 

4 未満 

6.5 以上 

4 以上 

7.5 以上 

G.12.101.5 

皿形座金を用いる場合,ヒューズ取付面の大きさは,表G.3による皿形座金の底面の直径の

値以上の大きさでなければならない。 

G.12.101.6 

ヒューズ締付ねじの中心間距離は,次のいずれかによらなければならない。 

− 糸ヒューズを取り付ける調光器は,20 mm以上 

− 糸ヒューズ以外のヒューズを取り付ける調光器は,適切に取り付けることができる距離 

G.12.101.7 

ヒューズ取付部の近傍又は調光器の銘板に電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格

動作温度を,容易に消えない方法で表示しなければならない。ただし,取り換えることができないヒュー

ズの場合は表示をしなくてもよい。 

注記1 取り換えることができないヒューズとは,修理のとき発見できない箇所にあるヒューズ,又

は器体,部品などを破壊しなければ取り出せないヒューズを意味している。 

注記2 銘板とは,調光器の銘板,結線表示板,プリント配線板などを意味し,ヒューズ自体への表

示は,銘板表示には含まれない。 

G.12.101.8 

ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント配線板などが炭化又はガス化

し,発火することがあってはならない。 

注記 発火することがない材料には,陶磁器,ガラスなどがある。 

G.16 温度上昇 

G.16.2 温度上昇 

G.16.2.101 

温度上昇は,次の試験を行ったとき,表G.4に規定する温度限度値以下でなければならない。

試験品を次のように調整して試験する。 

− 調光方式が半導体式及び変圧器式の調光器は,試験品に最大負荷電流が流れるようにする。 

− 調光方式が調光コイル式の調光器は,試験品に最大負荷電流の1/2に相当する電流が流れるようにす

る。 

次に,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続

して加える。 

温度測定の方法は,G.16.2.102による。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している。 

G.16.2.102 

巻線は,抵抗法によって測定し,C.16.2.103によって温度上昇を算出する。その他の箇所の

温度測定は,熱電温度計法とする。 

注記 巻線の温度を抵抗法で測定を行うことが困難な場合,コイルの表面を測定したときの温度が,

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129 

C 8300:2019  

表G.4の温度限度値から10 ℃減じた値以下である場合には,温度限度値を超えていないとし

て扱われる。 

G.16.2.103 

速結端子の温度上昇は,K.5に規定する速結端子によるが,定格電流をG.16.2.101で規定す

る電流とし,速結端子金具の温度上昇は,45 K(基準周囲温度は,30 ℃)以下でなければならない。 

表G.4−温度限度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度限度a) 

1)  巻線 

A種絶縁 

100 

E種絶縁 

115 

B種絶縁 

125 

F種絶縁 

150 

H種絶縁 

170 

2)  交流側電源回路に用いる整流体 

セレン製 

75 

ゲルマニウム製 

60 

シリコン製 

135 

3)  ヒューズクリップの接触部 

90 

4)  使用中に人が操作する部分を除く持

ち運び用の取っ手 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

65 

その他 

80 

5)  使用中に人が操作する取っ手 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

55 

その他 

70 

6)  調光器などのつまみ及び押しボタン 金属製,陶磁器製及びガラス製 

60 

その他 

75 

7)  外郭 

人が触れて用いる部分 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

55 

その他 

70 

人が容易に触れることがで
きる部分 

金属製,陶磁器製及びガラス製 

85 

その他 

100 

人が容易に触れることがない部分 

100 

8)  試験品を置く木台の表面 

95 

測定箇所については,次による。 

a) 4),5)及び6)の温度の測定点は,次による。 

− 指を掛ける取っ手は上面又は側面,手で握る取っ手は側面 
− つまみ及び押しボタンは,人が用いるときに人が操作する部分の中央部 

つまみ及び押しボタンの測定箇所を例に示す。 
例 つまみ及び押しボタンの測定箇所 

− タンブラスイッチ 

つまみ及び押しボタンの人が操作する部分の中央部(×印の箇所) 

− 押しボタンスイッチ 

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130 

C 8300:2019  

  

表G.4−温度限度(続き) 

− ロータリスイッチ及び自動温度調節器のつまみ 

b) 4),5),6)及び7)は,次による。 

− 金属製には,金属表面に植毛したもの,鋼板に合成樹脂を貼り合わせたものなどを外面に用いた場合には,

その樹脂などの厚さが0.5 mm未満のものを含む。 

− その他には,合成樹脂などの素材に金属塗装をしたもの及び極めて薄い金属はくを貼ったものを含む。 

c) 8)の試験品を置く木台の表面とは,厚さが10〜20 mmの白木の板の次の箇所を意味する。 

− 試験品が木台に接触する箇所。ただし,架台を附属するものは,架台が木台に接触する箇所とする。 
− 試験品の底面が木台に接触しないものは,ふく射熱を受ける試験品の直下部 

注a) 基準周囲温度は,30 ℃とする。 

G.17 絶縁性能 

G.17.101 

絶縁性能は,G.16.2に規定する温度上昇試験の直後に行う附属書Lの絶縁性能試験による。た

だし,絶縁変圧器の二次側の回路で,電圧が30 V以下の部分は,絶縁性能試験を行わなくてもよい。 

G.18 機械的強度 

G.18.1 端子部の強度 

G.18.1.101 

端子部の強度は,附属書Iによる。 

G.18.2 外郭の強度 

G.18.2.101 

床上に置いて用い,人が踏むことのある調光器は,次の試験を行ったとき,その後の使用を

損なうほどの損傷又は故障が生じてはならない。試験は,試験品を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台

の上に厚さ約5 mmのゴム板を置き,そのゴム板の上に試験品を載せ,試験品の上部に力が均等に加わる

ようにゴム板,砂袋など緩衝物を載せた上に,底面の形状が1辺の長さ100 mmの正方形で質量が60 kg

のおもりを置き,1分間放置する。 

注記 人が踏むことのある調光器には,電源コード付きの露出形の調光器,電源コードを取り付ける

構造の露出形の調光器などがある。 

G.18.2.102 

機械器具に組み込む調光器を除き,コード又はキャブタイヤケーブルを接続して用いる調光

器は,次の試験を行ったとき,感電,火災又は傷害が生じることのある損傷が生じてはならない。 

試験は,長さが1 mで定格電流に応じて表G.5による太さのコードを試験品に取り付け,平面が鉛直と

なるように固定した厚さが20 mm以上で短辺の長さが50 cm以上の表面が平らな堅木の板の中央部に,試

験品を1 mの高さから振子状に3回自然落下させる。試験品は,毎回異なる面が当たるようにして行う。 

表G.5−試験用接続コードの太さ 

調光器の定格電流 

7以下 

7を超え 

10以下 

コードの太さ 

mm2 

0.75 

1.25 

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131 

C 8300:2019  

G.21 耐過熱性,耐燃性及び耐トラッキング性 

G.21.2 耐燃性 

G.21.2.101 

調光器の合成樹脂の外郭は,a)又はb)に該当する部分を除き,耐燃性がある材料でなければ

ならない。試験は,次による。 

外郭の外面の9 cm2以上の正方形の平面部分を,又は外郭に9 cm2以上の正方形の平面部分をもたない場

合は,原厚のまま一辺の長さが3 cmの正方形に切り取った試験片を,水平面に対して約45°に傾斜させ

た状態にして,その平面部分の中央部にノズルの内径が0.5 mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃

焼させた長さ約20 mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼してはならない。

ただし,孔があいても着火しない場合,及び残炎時間が2秒以内の場合を除く。ガスは,JIS K 2240に規

定する液化石油ガス(LPガス)1種1号を用いる。 

注記1 網目,格子目,コーナ部,エッジ部などは,平面部分に含まない。 

注記2 “「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法」(改正案)に関する報告

書”[8]による試験方法によって外郭用合成樹脂材料の水平燃焼を客観的に確認した材料は,

耐燃性があるとして扱う。 

a) 機能上用いる合成繊維及び被膜状の部分 

b) 透光性又は透視性を必要とする部分及び機能上可とう性,機械的強度などを必要とする,次のような

部分 

1) ランプ類などのカバー 

2) スイッチ,調整器などのつまみ,取っ手,フック,ヒューズホルダ 

3) 銘板 

4) 調光器のアクセサリ部分 

5) 使用時に取り外すちりよけ用のカバー 

6) のぞき窓及び表示窓で,9 cm2又は一辺が3 cmに満たない部分 

7) 器体の外部に取り付けているレンズ機構部分 

8) 防水用に設けたパッキン 

G.24 電磁環境両立性 

G.24.2 雑音の強さ 

G.24.2.101 

他の機器に影響を与えることのある調光器から発生する雑音の強さは,附属書Oによる。た

だし,雑音電力及び連続性雑音端子電圧だけを適用し,不連続性雑音端子電圧は適用しない。 

負荷条件及び試験条件は,表G.6による。 

表G.6−負荷条件及び試験条件 

品名 

負荷条件及び試験条件 

調光器 

1) 定格の白熱電球を負荷とする。 
2) 負荷は,点灯状態とする。 
3) 調光器が,安定する状態で操作が容易な状態とする。 

G.101 

電気的特性 

G.101.1 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付部をもつ調光器は,G.17に規定する絶縁性能の試験の後に行う附属書Mの短絡

132 

C 8300:2019  

  

遮断性能の試験による。ただし,締付形端子又はつめ形端子をもつ包装ヒューズを用いることを意図する

調光器で非包装ヒューズを取付けできる構造の場合,非包装ヒューズを取り付けてはならない旨を表面の

見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してある調光器は試験を行わなくてもよい。 

133 

C 8300:2019  

附属書H 
(規定) 

変圧器及び電圧調整器 

この附属書は,配線器具の部品及び附属品として用いる変圧器及び電圧調整器について規定する。 

H.11 端子及び導電部の接続部 

H.11.101 導電部相互又は導電部と非導電部との接続部 

導電部相互又は導電部と非導電部との接続部は,緩みが生ぜず,かつ,温度に耐えなければならない。

導電部相互又は導電部と非導電部との接続部は,11.1及び11.2による。 

H.11.102 電線の取付部 

H.11.102.1 

電線の取付部は,電線を容易かつ確実に接続できなければならない。確実に接続できる端子

構造の例を,次に示す。  

a) 接続する電線に適した大きさのラグ端子,圧着端子,速結端子,平形接続子など。 

b) 導体のより線がはみ出さない押締め形端子。 

c) より線が導体外径の1/4以上はみ出さない端子ねじ。座金を用いて締め付けてもよい。 

H.11.102.2 

二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,電線を確実に接続できなければならな

い。電線の接続は,次による。 

a) ナット又は座金を用いた接続。 

b) 接続する電線に適した大きさの圧着端子などを用いた接続。 

c) ねじ込み式の閉端接続子(傘形コネクタともいう。)を用い,絶縁テープ,スプリングなどで緩み止め

を施した接続。 

H.11.102.3 

電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外の内部配線又は部品の取付けに兼用してはなら

ない。ただし,電源電線を取り付け,又は取り外したとき,電源電線以外の内部配線又は部品が脱落する

ことがない場合は兼用してもよい。 

H.12 構造 

H.12.1 構造における一般要求事項 

H.12.1.101 

通常の使用状態において感電,火災又は傷害の危険が生じることがないよう形状が正しく設

計してあり,組立が良好及び動作が円滑でなければならない。 

H.12.3 アークに対する保護 

H.12.3.101 

金属製の蓋又は箱で,スイッチが開閉したとき,アーク発生部に面しアークが達することの

ある部分には,19.4の規定を満足する電気絶縁物で,かつ,20.2に規定する厚さをもつ電気絶縁物を取り

付けなければならない。 

注記 アークが達することのある部分とは,溶断試験又は短絡試験において,膨れ,焼け焦げなどの

変質を生じることのある部分を意味している。 

H.12.6 器体の内部配線 

H.12.6.101 

器体の内部配線は,12.6による。 

134 

C 8300:2019  

  

H.12.101 

電源電線の貫通孔 

電源電線の貫通孔は,取付面にあってはならない。ただし,金属製ボックス内用である旨を表示する場

合,及び電源電線の被覆をきずつけることがない場合,電源電線の貫通孔は,取付面にあってもよい。 

H.12.102 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける変圧器及び電圧調整器 

H.12.102.1 

ヒューズの取付部は,機械器具に組み込む場合を除き,容易に接触しないように覆ってあり,

かつ,電流ヒューズの取付部は,内部に埋め込む場合を除き,取換えが容易に行えなければならない。 

注記 取換えが容易に行えるとは,使用者がドライバなどの工具を用いて取り外す場合が含まれる。 

H.12.102.2 

ヒューズ及びヒューズ抵抗器の溶断によって,それぞれの回路は完全に遮断しなければなら

ない。また,ヒューズが溶断したときの可溶体の垂れ下がりなどによって,短絡及び地絡することがあっ

てはならない。 

H.12.102.3 

ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合,アークによって短絡及び地絡することがあっ

てはならない。 

H.12.102.4 

ヒューズが溶断した場合,ヒューズを収めている蓋,箱又は台は,その後の使用を損なうほ

どの損傷が生じてはならない。 

H.12.102.5 

電流ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができ,つめ

付きヒューズを締め付けるときヒューズのつめが回らない端子とする。ねじの頭径がJIS C 8303の附属書

B(巻締ねじ端子のねじの寸法)に規定する大頭丸平小ねじと同等以上の寸法のねじ又は同等以上の寸法

の座金を用いているときは,ヒューズのつめが回らない端子として扱う。 

H.12.102.6 

皿形座金を用いる端子の場合,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上で

なければならない。 

H.12.102.7 

非包装ヒューズの可溶体の中心部付近と器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければな

らない。 

注記1 器体には,ヒューズが溶断したとき,可溶体が垂れ下がる方向,又はばね方式のばねの動作

方向にあるヒューズ取付基板,抵抗器,発熱体,整流器,器内配線なども含まれる。 

注記2 非包装ヒューズとは,包装されていないヒューズを意味し,電動機,変圧器などの巻線内に

組み込んだヒューズドメタルは含まれない。 

H.12.102.8 

ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。ただし,

ヒューズを取り付け又は取り外したとき,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むことがない場合は兼用して

もよい。 

H.12.102.9 

ヒューズ取付部の近傍又は銘板に,電流ヒューズは定格電流を,温度ヒューズは定格動作温

度を,容易に消えない方法で表示しなければならない。複数のヒューズをもつ場合には,紛らわしくない

ように表示する。ただし,取り換えることができないヒューズの場合は表示をしなくてもよい。 

注記1 銘板とは,変圧器及び電圧調整器の銘板,結線表示板などを意味し,ヒューズ自体への表示

は,銘板表示には含まれない。 

注記2 取り換えることができないヒューズとは,修理のとき発見できない箇所にあるヒューズ,又

は器体,部品などを破壊しなければ取り出せないヒューズを意味している。 

注記3 はんだ付けをした糸状ヒューズ,ばね作用をする部分を低融点合金で保持したヒューズ,リ

ード線付きの筒状ヒューズでリード線をはんだ付けしたヒューズなどで,修理において発見

しやすい箇所にあるヒューズは,取り換えることができるヒューズとして扱われる。 

H.12.102.10 ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント配線板などが炭化又はガス化

135 

C 8300:2019  

し,発火することがあってはならない。 

注記 発火することがない材料には,陶磁器,ガラスなどがある。 

H.12.103 

温度過昇防止装置 

温度過昇防止装置をもつ場合,温度過昇防止装置は,容易に取り換えることのできない構造で,かつ,

試験品を平常温度上昇試験(16.1)の状態で動作又は運転したとき,温度過昇防止装置が動作してはなら

ない。異常時に温度過昇防止装置が動作したとき,木台の燃焼,高温物の流出,絶縁抵抗の低下などがあ

ってはならない。温度過昇防止装置には,温度ヒューズも含む。 

注記1 温度過昇防止装置とは,異常時に過度な温度上昇を生じることなく動作する設定温度が固定

のものを意味している。 

注記2 容易に取り換えることのできないとは,工具を用いなければ取り外すことができないことを

意味している。工具とは,ドライバ,スパナなどの工具,保守点検専用の鍵及び硬貨を意味

している。 

H.19 材料 

H.19.1 器体の材料 

H.19.1.101 

器体の材料は,19.1による。ただし,19.1.2 b)を除く。 

H.19.2 電気絶縁物及び熱絶縁物 

H.19.2.101 

電気絶縁物及び熱絶縁物は,19.2による。 

H.19.4 アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物 

H.19.4.101 

アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物は,19.4による。 

H.19.5 導電材料 

H.19.5.101 

導電材料は,19.5による。 

H.19.6 接地端子の材料 

H.19.6.101 

接地端子の材料は,19.6による。 

H.19.7 鉄及び鋼 

H.19.7.101 

鉄及び鋼は,19.7による。 

H.19.8 可燃性材料 

変圧器及び電圧調整器の部品及び構造材料には,ニトロセルローズ系セルロイド,その他これに類する

着火したときに爆発的に燃焼する可燃性物質を用いてはならない。必要な場合には,材料の仕様書のデー

タなどによって確認する。 

H.19.101 その他の絶縁物 

H.19.101.1 

巻線に接している繊維質の絶縁物は,絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁効力をもつ含浸

剤で処理していなければならない。必要な場合には,材料の仕様書のデータなどによって確認する。 

注記 絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁効力をもつ含浸剤には,電気絶縁用コイル含浸ワニス[9],

流動パラフィン[10],石油ワックス[11]によるパラフィンワックスなどがある。 

H.19.101.2 

外箱内に満たしてある絶縁性充塡物は,耐水質の材料で,使用中にその後の使用を損なうほ

どの損傷が生じてはならない。必要な場合には,材料の仕様書のデータなどによって確認する。 

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136 

C 8300:2019  

  

H.20 絶縁距離及び絶縁物の厚さ 

H.20.1 絶縁距離 

H.20.1.101 

極性が異なる充電部相互間,充電部と接地することのある非充電金属部との間,及び機械器

具に組み込む以外の変圧器(変圧器には電圧調整器を含む。以下,H.20.1において同じ。)の充電部と試

験指が触れることができる非金属部の表面との間の絶縁距離は,変圧器又は変圧器の部分ごとにそれぞれ

表H.1による。ただし,20.1 f)の1)〜3)に規定する回路であって,a)及びb)を満足する場合は,表H.1に

よる絶縁距離を満足しなくてもよい。絶縁距離の測定は,H.20.1.1.101の規定による。 

a) 20.1.2による。 

b) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と試験指が触れることができる非充電金属部との間のせん

(尖)頭電圧が2 500 Vを超える場合,その部分について放電試験棒を用いて30秒間連続放電したと

き,アークによって部品が燃焼してはならない。ただし,1)及び2)を満足する場合は除く。 

放電試験は,放電試験棒の先端を放電する部分に短絡しない範囲で近づけ,放電する位置に固定し

て行い,固定した位置で試験中に放電が止まったときは,更に放電試験棒を近づけて行う。30秒以内

に部品が燃焼を開始したときはその都度放電を中止し,放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更

に放電を続け,合計30秒間放電する。端子板,印刷回路用積層板などは,沿面で放電させる。放電試

験棒を,図H.1に示す。 

1) 放電中止後15秒以内に炎が消滅する。 

2) 厚さが0.3 mm以上の鋼板,又はこれと同等以上の機械的強度をもち,遮蔽箱の中でアーク放電を

行ってもアーク若しくはアークによって生じる炎で引火しない合成樹脂又は金属板で作られた遮蔽

箱に収められている。ただし,開口をもつ遮蔽箱の場合,内部が燃焼することによって,開口から

炎が出ない構造に限る。 

注記 放電中止とは,放電試験棒を取り去ることを意味している。 

単位 mm 

 形状:円すい(錐)形(コニカルテーパ) 

材料:タングステン又は黄銅 
 

図H.1−放電試験棒 

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137 

C 8300:2019  

表H.1−絶縁距離 

変圧器又は変圧器の部分の区分 

絶縁距離 

(空間距離及び沿面距離) 

1) コンデンサの外部端子。ただし,3)に規定する部分を除く。 

表H.2の値以上 

2) コンデンサ以外の充電部。ただし,3)に規定する部分を除く。 

表H.3の値以上 

3) 線間電圧又は対地電圧が15 V以下の充電部分。た

だし,使用者が接続するねじ止め端子部を除く。 

耐湿性の絶縁被膜をもつ部分 

0.5 mm以上 

その他の部分 

1 mm以上 

絶縁距離は,変圧器の外面に30 N,また,変圧器の内部では2 Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定し

たときの距離とする。ただし,変圧器の内部のばね又はジャンパ線で,機能上やむを得ない部分には,無理な方向に
2 Nの力を加えない。 
注記 変圧器の外面とは,機械器具に組み込む変圧器で,機械器具に取り付けた後に,機械器具の表面に露出するこ

とのある部分を意味し,これ以外の外面の部分は変圧器の内部として扱われる。 

表H.2−コンデンサの外部端子の絶縁距離 

線間電圧又は 

対地電圧 

 
 
 
 

絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

mm 

極性が異なる充電部間 

充電部と接地することのある 

非充電金属部との間 

固定している部分で,じんあい
(塵埃)が侵入しにくく,かつ,
金属粉が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

固定している部分で,じんあい
が侵入しにくく,かつ,金属粉
が付着しにくい箇所 

その他
の箇所 

50以下 

1.2 

50を超え 

150以下 

1.5 

1.5 

1.5 

150を超え 

300以下 

2.5 

300を超え 

600以下 

600を超え 

1000以下 

 1000を超え 

1500以下 

 1500を超え 

2000以下 

 2000を超え 

3000以下 

10 

10 

10 

10 

 3000を超え 

4000以下 

13 

13 

13 

13 

 4000を超え 

5000以下 

20 

20 

20 

20 

 5000を超え 

6000以下 

25 

25 

25 

25 

 6000を超え 

7000以下 

30 

30 

30 

30 

 7000を超え 

12000以下 

40 

40 

40 

40 

12000を超え 

50 

50 

50 

50 

じんあいが侵入しにくい部分の例を,次に示す。 

a) 開口部のない箱の内部。 
b) 空隙が0.3 mm以下の部分。 
c) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分。 
d) プリント配線板においてコーティングされた部分。 

開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉が堆積することのある箇所で,沿

面せん絡を発生することがない箇所は,金属粉が付着しにくい箇所として扱う。 

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138 

C 8300:2019  

  

表H.3−コンデンサ以外の充電部の絶縁距離 

線間電圧 

又は 

対地電圧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絶縁距離(空間距離及び沿面距離) 

mm 

電源電線の取付部a) 

出力側電線の取付部a) 

その他の部分b) 

使

者 





使用者d)が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 








製造業者が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 

使

者 





使用者d)が
接続する端
子部と接地
することの
ある非充電
金属部又は
試験指が触
れることが
できる非金
属部の表面
との間 

製造業者が
接続する端
子部間及び
使用者d)が
接続器によ
って接続す
る端子部間 

製造業者が
接続する端
子部及び使
用者d)が接
続器によっ
て接続する
端子部と接
地すること
のある非充
電金属部又
は試験指が
触れること
ができる非
金属部の表
面との間 

極性が異なる
充電部間 

充電部と接地
することのあ
る非充電金属
部又は試験指
が触れること
ができる非金
属部の表面と
の間 

固定してい
る部分で,
じんあいが
侵入しにく
く,かつ,
金属粉が付
着しにくい
箇所c) 




固定してい
る部分で,
じんあいが
侵入しにく
く,かつ,
金属粉が付
着しにくい
箇所c) 




50以下 

− 

− 

− 

− 

1.2 

1.5 

1.2 

1.2 

50を超え 

150以下 

2.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

150を超え 

300以下 

2.5 

300を超え 

600以下 

− 

− 

− 

− 

10 

10 

600を超え 

1 000以下 

− 

− 

− 

− 

10 

10 

1 000を超え 

3 000以下 

− 

− 

− 

− 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3 000を超え 

7 000以下 

− 

− 

− 

− 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

7 000を超え 

12 000以下 

− 

− 

− 

− 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

12 000を 

超え 

− 

− 

− 

− 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

線間電圧又は対地電圧が1 000 Vを超える場合の空間距離は,この表の値から10 mmを減じた値とする。 
端子部は,20.1.1 j)による。 
じんあいが侵入しにくい部分の例を,次に示す。 

a) 開口部のない箱の内部。 
b) 空隙が0.3 mm以下の部分。 
c) 空隙が1 mm以下で,かつ,空隙から30 mm以上離れている部分。 
d) プリント配線板においてコーティングされた部分。 
注a) 電源電線の取付部及び出力側電線の取付部の例を,例1〜例6に示す(矢印の箇所。)。 

b) 機械器具に組み込む変圧器の場合,口出線の取付部は,“その他の部分”を適用してもよい。ただし,口出線の

取付部は,口出線以外の電源電線又は出力側電線を取り付けることができる取付部を除く。 

c) 固定している部分には,開閉動作などによって定められた範囲内を移動するスイッチなどの導電金具も含まれ

る。 

d) 使用者には,電気工事士を含む。 

d) 

d) 

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139 

C 8300:2019  

表H.3−コンデンサ以外の充電部の絶縁距離(続き) 

例1 電源電線の取付部 

例2 電源電線の取付部 

例3 電源電線の取付部 

他の負荷を接続する端子をもつ場合 

例4 電源電線の取付部 

例5 出力側電線の取付部 

例6 出力側電線の取付部 

140 

C 8300:2019  

  

H.20.1.1 絶縁距離の測定 

H.20.1.1.101 

絶縁距離の測定は,20.1.1によるほか次による。 

a) 絶縁物の単純な突合せ面の場合,絶縁距離は,突合せ面に沿って測定を行う。突合せ面が接着剤で固

定してあるときには,絶縁距離の要求を適用しない。 

b) 造営材などに取り付けた状態で容易に試験指が触れることがない取付面側の充電部と取付面との絶縁

距離は,6 mm以上でなければならない。 

c) ヒューズ,サーキットブレーカなどの保護装置が動作したときに異極となる部分の絶縁距離は,それ

らが開路したときの電圧の区分によって表H.3による。保護装置が温度ヒューズの場合には,表H.2

による。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路などに用いる保護装置は,保護装置を短絡した状態で

H.20.1.101のa)及びb)並びに12.11の規定を満足する場合,絶縁距離の要求を適用しない。 

H.20.2 絶縁物の厚さ 

H.20.2.101 

絶縁物の厚さは,20.2による。 

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141 

C 8300:2019  

附属書I 

(規定) 

端子部の強度試験 

この附属書は,端子部の強度試験及び判定基準について規定する。 

I.1 

ねじの首の下又はナットの下に挟んで締め付ける構造の端子部 

ねじの首の下又はナットの下に電線,銅帯などを挟んで締め付ける構造の端子部は,端子ねじの1ピッ

チの長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下又はナットの下に挟んで,表I.1によるトルクを加えて締

め付けたとき,軽微な曲りなどは除き,端子及び端子取付部の破損,機能を損なうことのある変形が生じ

てはならない。 

注記 巻締め形端子又は引締め形端子は,ねじの首の下又はナットの下に電線,銅帯などを挟んで締

め付ける構造の端子に含まれる。 

表I.1−締付トルク 

端子ねじの呼び径 

mm 

3以下 

3を超え 

3.5以下 

3.5を超え 

4以下 

4を超え 

4.5以下 

4.5を超え 

5以下 

5を超え 

6以下 

6を超え 

8以下 

8を超え 

トルク 

Nm 

0.5 

(0.25)a) 

0.8 

(0.4)a) 

1.2 

(0.7)a) 

1.5 

(0.8)a) 

2.5 

5.5 

7.5 

注a) 括弧内の数値は,すり割り付き止ねじに適用する。 

I.2 

ねじの先端で押し締める構造の端子部 

ねじの先端で押し締める構造の端子部は,JIS C 3010に規定する又はこれと同等以上で表I.2による太

さの絶縁電線を接続し,表I.1によるトルクでねじを締め付けたとき,軽微な曲りを除き,端子及び端子

取付部の破損,機能を損なうことのある変形などが生じてはならない。 

注記1 技術基準の解釈の別表第一又は別表第十二の規定を満足する絶縁電線は,同等以上の電線と

みなされている。 

注記2 押締め形端子は,ねじの先端で押し締める構造の端子に含まれる。 

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142 

C 8300:2019  

  

表I.2−接続電線の太さ 

定格電流 

電線 

単線(直径) 

mm 

より線(断面積) 

mm2 

15以下b) 

1.6 

(2.0)a) 

− 

 15を超え 

20以下 

2.0 

(2.6)a) 

− 

 20を超え 

30以下 

(3.2)a) 

5.5 

 30を超え 

40以下 

− 

(14.0)a) 

 40を超え 

60以下 

− 

14.0 

(22.0)a) 

 60を超え 

75以下 

− 

22.0 

(38.0)a) 

75を超え 

− 

38.0 

(60.0)a) 

注a) 括弧内の数値は,Al及びAl-Cuの文字を表示した配線器具に適用する。 

b) 定格電流が15 A以下の絶縁電線で,一般固定配線用以外の配線器具は,

直径0.8〜1.6 mmの取り付けることができる最大の単線を用いてもよい。 

I.3 

電線を差し込んで締め付ける構造の端子部 

電線を差し込んで締め付ける構造の端子部は,表I.2による電線を端子部に接続し,器体の外側に向か

って電線に次の引張力を連続して1分間加えたとき,軽微な曲りを除き,端子及び端子取付部の破損,機

能を損なうことのある変形など,又は電線の脱落などの故障が生じてはならない。コードを接続する配線

器具は,試験品の定格電流と同等以上の許容電流をもつコードを接続して試験を行う。 

− 機械器具に組み込む配線器具 :50 N 

− その他の配線器具 

:100 N 

注記1 電線を差し込んで締め付ける構造の端子部とは,端子に電線を直接に差し込み,ねじ又は圧

着ペンチ,はんだごてなどの工具を用いずに締付け,接続できる構造の端子部を意味してい

る。 

注記2 速結端子は,電線を差し込んで締め付ける構造の端子に含まれる。 

I.4 

I.1,I.2及びI.3以外の端子部 

I.1,I.2及びI.3以外の端子部は,器体と端子との間に10 Nの引張力を15秒間加えたとき,軽微な曲り

を除き,端子及び端子取付部の破損,機能を損なうことのある変形などが生じてはならない。 

注記 はんだ付け端子などは,I.1,I.2及びI.3以外の端子に含まれる。 

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143 

C 8300:2019  

附属書J 

(規定) 
開閉試験 

この附属書は,開閉試験及び判定基準について規定する。 

J.1 

点滅器及び接続器の開閉試験 

点滅器及び接続器は,J.1.1の試験条件においてJ.1.2の試験を行ったとき,J.1.3の基準によらなければ

ならない。ただし,光電式自動点滅器はJ.3,電子応用機械器具に組み込む点滅器はJ.4による。二重定格

の場合は,それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行う。多段切換え式の点滅器の試験は,一つ

の回路に負荷を接続して行う。 

J.1.1 

試験条件 

J.1.1.1 

表I.2による太さの絶縁電線を試験品に接続し,使用状態に取り付け,定格電圧に等しい電圧を

加える。ただし,表J.1に規定する開閉試験9の電圧は,100 Vとする。固定して用いるものを除く配線器

具,及び電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具は,試験品の定格電流と同等以上の許容電流をもつ

コード又はキャブタイヤケーブルを接続してもよい。 

J.1.1.2 

試験品の電源側端子における電圧降下は,試験電流が定格電流の1.5倍以下の場合,無負荷時に

おける電源側端子の電圧の2.5 %以下,定格電流の1.5倍を超える場合,無負荷時における電源側端子の電

圧の15 %以下とする。電源側端子における電圧降下は,試験電流が定常状態に達したときの実効値の値と

する。 

J.1.1.3 

開閉試験の種類ごとの試験条件は,表J.1による。 

表J.1−開閉試験の種類及び試験条件 

開閉試験の 

種類 

試験条件 

電流 

負荷の力率 

1分間の開閉回数 

回 

総開閉回数 

回 

開閉試験1 

定格電流に等しい電流 

0.75〜0.8 

約20 

5000 

開閉試験2 

定格電流の1.5倍の電流 

0.75〜0.8 

約20 

100 

開閉試験3 

定格電流に等しい電流 

0.95〜1 

約20 

5000 

開閉試験4 

定格電流の1.5倍の電流 

0.95〜1 

約20 

100 

開閉試験5 

定格電流の1.5倍(1.25倍)a)の電流 

0.95〜1 

約20 

100 

開閉試験6 

定格電流に等しい電流 

0.95〜1 

約3 

1000 

開閉試験7 

定格電流の1.5倍の電流 

0.95〜1 

約3 

100 

開閉試験8 

定格電流に等しい電流 

0.75〜0.8 

約20 

10000 

開閉試験9 b) 

定格電流に等しい電流 

0.95〜1 

約3 

100 

開閉試験10 c) 

定格電流の8倍の電流 

0.3〜0.4 

約6 

開閉試験11 d) 

定格電流の6倍の電流 

0.3〜0.4 

約6 

100 

開閉試験12 

定格電流に等しい電流 

0.65〜0.75 

約20 

5000 

注a) 括弧内の数値は,定格電流が30 Aを超える接続器に適用する。 

b) 開閉試験9においては,負荷にはJIS C 7501に規定する200 Wの白熱電球を用い,点灯時間2秒

以内,消灯時間30秒以上として試験を行う。負荷の白熱電球は,電流の調整に必要な限度におい
て,これ以下の消費電力の白熱電球としてもよい。また,負荷は,白熱電球と同等の特性をもつ負
荷としてもよい。 

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144 

C 8300:2019  

  

表J.1−開閉試験の種類及び試験条件(続き) 

注c) 開閉試験10においては,閉路の直後に開路する。 

d) 開閉試験11においては,開路するとき回路に通電しない。 

J.1.2 

試験 

J.1.2.1 

タイムスイッチ,リモートコントロールリレー又は電動機操作用である旨の表示がある点滅器以

外の点滅器は,表J.1による開閉試験1を行い,その後に開閉試験9を行い,次に開閉試験2を行う。接

続器に附属する点滅器も同様の試験を行う。 

注記 電灯器具を含む機械器具に組み込む点滅器で,定格電流が7 Aを超える点滅器は,開閉試験9

において白熱電球負荷の電流を7 Aとしてもよい。 

J.1.2.2 

定格電流が20 A以下の接続器は,表J.1の開閉試験3を行い,その後に開閉試験4を行う。ただ

し,引掛形,ロックナット式,抜止式又は差込引掛形の接続器は,J.1.2.4による。 

J.1.2.3 

図E.2の差込引掛形の接続器は,差込形の差込プラグを用いて表J.1による開閉試験3を行い,

その後に図E.2の引掛形差込プラグによって開閉試験4を行う。 

J.1.2.4 

J.1.2.2及びJ.1.2.3以外の接続器は,表J.1による開閉試験5を行う。 

J.1.2.5 

タイムスイッチは,表J.1による開閉試験6を行い,その後に開閉試験7を行う。差込機構をも

つタイムスイッチの差込機構について行う開閉試験6の総開閉回数は,5 000回とし,1分間の開閉回数は

約20回の割合とする。 

J.1.2.6 

リモートコントロールリレーは,表J.1による開閉試験8を行い,その後に開閉試験9を行い,

次に開閉試験2を行う。操作用電磁コイルの通電時間は,1回の開閉の操作について1秒以内とする。 

J.1.2.7 

電動機操作用である旨の表示がある点滅器は,表J.1による開閉試験10を行い,その後に開閉試

験11を行い,次に開閉試験12を行う。 

J.1.3 

基準 

短絡,接点の溶着,又はその後の使用を損なうほどの電気的若しくは機械的な損傷若しくは故障が生じ

てはならない。 

J.2 

開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチの開閉試験 

開閉器及び電磁開閉器操作用スイッチは,J.2.1の試験条件においてJ.2.2による試験を行ったとき,J.2.3

の基準によらなければならない。二重定格の場合又は適用電動機の定格容量及び定格電流を表示する場合

は,それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行う。開閉器の試験は,一つの回路に負荷を接続し

て行う。 

J.2.1 

試験条件 

J.2.1.1 

表I.2による太さの絶縁電線を試験品に接続し,使用状態で,定格電圧に等しい電圧を加える。

固定して用いるものを除く配線器具,及び電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具は,試験品の定格

電流と同等以上の許容電流をもつコード又はキャブタイヤケーブルを接続してもよい。 

J.2.1.2 

試験品の電源側端子における電圧降下は,試験電流が定格電流の1.5倍以下の場合,無負荷時に

おける電源側端子の電圧の2.5 %以下,定格電流の1.5倍を超える場合,無負荷時における電源側端子の電

圧の15 %以下とする。電源側端子における電圧降下は,試験電流が定常状態に達したときの実効値の値と

する。 

J.2.1.3 

開閉試験の種類ごとの試験条件は,表J.2による。 

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145 

C 8300:2019  

表J.2−開閉試験の種類及び試験条件 

開閉試験の 

種類 

試験条件 

電流 

負荷の力率 

1分間の 

開閉回数 

回 

総開閉回数 

回 

開閉試験1 b) 

定格電流が25 A以下の開閉器は150 A,定格電
流が25 Aを超える開閉器は定格電流の6倍の電
流 

0.45〜0.5 

約4 

手動で35 
自動遮断で15 

開閉試験2 

定格電流の1.5倍の電流 

0.75〜0.8 

約6 

100 

開閉試験3 

定格電流に等しい電流 

0.75〜0.8 

約10 

5000 

(1000)a) 

開閉試験4 c) 

定格電流の10倍(8倍)a)の電流 

0.3〜0.4 

約6 

(約4)a) 

開閉試験5 d) 

定格電流の10倍(8倍)a)の電流 

0.3〜0.4 

約6 

(約4)a) 

100 

(50)a) 

開閉試験6 

定格電流に等しい電流 

0.65〜0.75 

約20 

5000 

(1000)a) 

開閉試験7 c) 

定格電流の10倍の電流 

0.6〜0.7 

約6 

開閉試験8 d) 

定格電流の10倍の電流 

0.6〜0.7 

約6 

100 

開閉試験9 

定格電流に等しい電流 

0.3〜0.4 

約20 

5000 

自動遮断しない開閉器の場合,使用率は50 %以下として試験を行う。 

注記 使用率は50 %以下とは,例えば,開閉試験2において,開閉回数は1分間当たり6回なので,通電時間は60

秒/6回(10秒/回)となるが,自動遮断しない開閉器の場合,通電時間の50 %以下(5秒以下)として試
験を行うことを意味している。 

注a) 括弧内の数値は,表J.3による大きさの開閉接触部をもつ開放ナイフスイッチ及び開閉接触部が刃形の開閉

器に適用する。 

b) 開閉試験1で,1分間以内に開閉できない開閉器は,リセットできる最小の時間で開閉する。また,開閉試験

1で,個別引外しの配線用遮断器は,各極ごとに自動遮断を行う。 

c) 開閉試験4及び開閉試験7においては,閉路の直後に開路する。 

d) 開閉試験5及び開閉試験8においては,開路するときに回路に通電しない。 

表J.3−開閉接触部の大きさ 

単位 mm 

定格電流 

開閉接触部の大きさ 

刃の公称厚さ 

の最小値 

刃の接触部分の 

幅の最小値 

刃受け及びヒンジ 

クリップの公称厚さの 

最小値 

刃受け及びヒンジ 

クリップの接触部分の 

幅の最小値 

15 A以下 

1.6 

10 

1.0 

10 

 15 Aを超え 30 A以下 

2.0 

12 

1.2 

12 

 30 Aを超え 60 A以下 

2.6 

16 

1.4 

16 

60 Aを超え 

3.2 

20 

1.8 

20 

J.2.2 

試験 

J.2.2.1 

電磁開閉器操作用スイッチ以外で定格電流を表示する過電流引外し装置をもつ開閉器は,表J.2

による開閉試験1を行い,その後に開閉試験3を行う。 

J.2.2.2 

電磁開閉器操作用スイッチ以外で定格電流を表示する過電流引外し装置をもたない開閉器は,表

J.2による開閉試験2を行い,その後に開閉試験3を行う。 

J.2.2.3 

適用電動機の定格容量を表示する開閉器は,表J.2の開閉試験のうち開閉試験4を行い,その後

146 

C 8300:2019  

  

に開閉試験5を行い,次に開閉試験6を行う。 

J.2.2.4 

定格電流を表示する電磁開閉器操作用スイッチは,表J.2による開閉試験7を行い,その後に開

閉試験8を行い,次に開閉試験9を行う。 

J.2.3 

基準 

短絡,接点の溶着,又はその後の使用を損なうほどの電気的若しくは機械的な損傷若しくは故障が生じ

てはならない。 

J.3 

光電式自動点滅器の開閉試験 

光電式自動点滅器は,J.3.1の試験条件においてJ.3.2の試験を行ったとき,J.3.3の基準によらなければ

ならない。二重定格の場合は,それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行う。 

J.3.1 

試験条件 

J.3.1.1 

表I.2による太さの絶縁電線を試験品に接続し,使用状態で,定格電圧に等しい電圧を加える。

固定して用いるものを除く配線器具,及び電灯器具を含む機械器具に組み込む配線器具は,試験品の定格

電流と同等以上の許容電流をもつコード又はキャブタイヤケーブルを接続してもよい。 

J.3.1.2 

試験品の電源側端子における電圧降下は,無負荷時における電源側端子の電圧の2.5 %以下とす

る。電源側端子における電圧降下は,試験電流が定常状態に達したときの実効値の値とする。 

J.3.1.3 

J.3.2.1及びJ.3.2.2は,それぞれ別の試験品で行う。 

J.3.2 

試験 

J.3.2.1 

JIS C 7501に規定する100 Wの白熱電球を負荷として,試験品に定格電流に等しい電流を流し,

採光面に点灯又は消灯できる照度を与え,開閉操作を連続して2 000回行う。開閉で1回と数える。負荷

は,白熱電球と同等の特性をもつ負荷としてもよい。 

J.3.2.2 

試験品に定格電圧に等しい電圧を加え,定格電流に等しい電流を流し,採光面に点灯又は消灯で

きる照度を与え,開閉操作を連続して2 000回行う。開閉で1回と数える。遅れ力率は,約0.6とし,負荷

は抵抗器とリアクトルとを直列に接続する。 

J.3.3 

基準 

短絡,接点の溶着,又はその後の使用を損なうほどの電気的若しくは機械的な損傷若しくは故障が生じ

てはならない。 

J.4 

電子応用機械器具に組み込む点滅器の開閉試験 

電子応用機械器具に組み込む点滅器は,J.4.1の試験条件においてJ.4.2の試験を行ったとき,J.4.3の基

準によらなければならない。二重定格の場合は,それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行う。 

J.4.1 

試験条件 

J.4.1.1 

試験品のラグ端子には直径1 mmの絶縁電線を,コネクタ端子には適合するコネクタを,その他

の端子には表I.2による太さの絶縁電線を接続し,試験品を使用状態にする。次に,定格周波数に等しい

周波数で,かつ,定格電圧に等しい電圧を加える。 

J.4.1.2 

試験品の電源側端子における電圧降下は,無負荷時における電源側端子の電圧の2.5 %以下とす

る。電源側端子における電圧降下は,試験電流が定常状態に達したときの実効値の値とする。 

J.4.1.3 

試験に用いる負荷は,試験品が閉路した時から,定格周波数が50 Hzの場合は1/200秒以内及び

定格周波数が60 Hzの場合は1/240秒以内に突入電流の値が最大となるようなJIS C 7501に規定する白熱

電球とする。負荷は,白熱電球と同等の特性をもつ負荷としてもよい。 

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147 

C 8300:2019  

J.4.2 

試験 

J.4.2.1 

定格電流の1.5倍の電流を流し,毎分約10回の割合で連続して100回開閉を行う。開閉で1回と

数える。突入電流は,表J.4による値以上とする。 

表J.4−突入電流 

単位 A 

試験品の定格電流 

突入電流 

27 

51 

71 

91 

111 

J.4.2.2 

定格電流に等しい電流を流し,毎分約10回の割合で連続して10 000回開閉を行う。開閉で1回

と数える。突入電流は,表J.5による値以上とする。 

表J.5−突入電流 

単位 A 

試験品の定格電流 

突入電流 

18 

35 

51 

65 

78 

J.4.3 

基準 

短絡,接点の溶着,又はその後の使用を損なうほどの電気的若しくは機械的な損傷若しくは故障が生じ

てはならない。 

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148 

C 8300:2019  

  

附属書K 

(規定) 

温度上昇試験 

この附属書は,温度上昇試験及び判定基準について規定する。 

K.1 接点材料の区分 

温度上昇試験における接点材料の区分は,次による。 

a) 接点に用いる材料が,合金製である場合の区分は,表K.1による。 

表K.1−接点材料の区分 

接点材料の配合 

区分 

銀50 %以上+(銅+その他の金属) 

銀合金 

銀50 %未満+(銅+その他の金属)  ただし,銅≧その他の金属 

銅合金 

銀50 %未満+(銅+その他の金属)  ただし,その他の金属>銅 

その他 

銀+銅以外の金属 

銀合金 

銅50 %以上+銀以外の金属 

銅合金 

銅50 %未満+銀以外の金属 

その他 

b) 可動接点と固定接点とが同一材料ではなく,一方が銀で,一方が銅の場合は,銅接点の区分とする。 

c) 銀張り,溶接,ろう付けなどをした接点は,定格電流又は回路電流が10 A以下で,銀の有効厚さが

0.3 mm以上の場合,及び定格電流又は回路電流が10 Aを超え,銀の有効厚さが0.5 mm以上の場合は,

銀又は銀合金の区分とする。また,銀の有効厚さが,定格電流又は回路電流が10 A以下で,銀の有効

厚さが0.3 mm未満の場合,及び定格電流又は回路電流が10 Aを超え,銀の有効厚さが0.5 mm未満

の場合は,地金の材料を接点材料の区分とする。 

銀の有効厚さは,通常,接点の中心部分とする。可動接点と固定接点とを組み合わせた状態で銀が

摩耗した場合を想定したとき,銅の地金が露出する接点,又は銅の地金部分に銀接点が接触する接点

は,地金までの部分を銀接点の有効厚さとする。 

接点が銀の場合の接点の有効厚さの測定の例を,次に示す。 

例 

可動接点が銀の部分を右下がりの斜線 : 

固定接点が銀の部分を左下がりの斜線 : 

地金部分を斜線なし 

: 

 T:接点の有効厚さ 

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149 

C 8300:2019  

K.2 点滅器及び接続器 

点滅器及び接続器は,定格電流に等しい電流を流し,各部の温度上昇がほぼ一定となったときの熱電温

度計法によって測定した温度上昇が,表K.2に規定する値以下でなければならない。巻線は,抵抗法によ

って測定し,C.16.2.103によって温度上昇を算出し,表K.2に規定する値に表K.3に規定する階級ごとの

補正値を加えた値以下でなければならない。 

なお,Al及びAl-Cuの文字を表示した点滅器及び接続器は,表I.2によるアルミニウム電線を用いる。

差込引掛形の接続器は,プラグを差し込んだ状態及び引っ掛けた状態のそれぞれについて温度測定を行う。

電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の表示がある電源電線を収納する巻取機構をもつ

接続器は,電源電線を全て引き出した状態の最大電流を流し測定する。 

注記 温度上昇がほぼ一定とは,30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態を意味している(以下,

附属書Kにおいて同じ。)。 

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150 

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表K.2−各部の温度上昇 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇c) 

巻線 

A種絶縁 

70 

E種絶縁 

85 

B種絶縁 

95 

F種絶縁 

120 

H種絶縁 

140 

交流側電源回路に用いる整流体 

セレン製 

45 

ゲルマニウム製 

30 

シリコン製 

105 

開閉接触部a) 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

刃受け又は受金の導電部 

40 

端子金具及び電線の導体b) 

開閉接触部が銅又は銅合金 

35 

開閉接触部が銀又は銀合金 

60 

平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部 

30 

ねじ込み形電線コネクタの接続部の導電部 

45 

差込形電線コネクタの接続部の導電部 

45 

ヒューズクリップの接触部 

刃形端子 

70 

筒形端子 

60 

開閉接触部には,開閉接触部に隣接する部分を含む。 
銀又は銀合金には,金,白金及びこれらの合金を含む。 
銅又は銅合金には,銀又は銀合金以外の材料を含む。 
接続部の導電部には,開閉接触部,刃受け,受金及び巻線は含まない。 

注a) 構造上温度上昇の測定を行うことができない開閉接触部をもつ配線器具は,開閉接触部の項の数値を適用し

ない。 

b) 端子金具及び電線の導体の項の数値は,構造上温度上昇の測定を行うことができない開閉接触部をもつ配線

器具に限り適用する。 

c) 基準周囲温度は,30 ℃とする。 

表K.3−階級ごとの使用温度の上限値の補正値 

単位 ℃ 

区分 

使用温度の上限値 

の補正値 

階級1 

年間を通じ電源に接続し,かつ,実使用時間が長いと推定できる配線器具。 

階級2 

季節使用と推定できる配線器具,並びに階級1及び階級3以外の配線器具。 

階級3 

使用時に限って電源に接続し,使用後は電源から分離すると推定できる配線
器具。 

16 

K.3 点滅器及び接続器以外の配線器具 

点滅器及び接続器以外の配線器具は,使用状態で,長さが1.5 m以上の表I.2による絶縁電線を接続し,

定格電流に等しい電流を流し,各部の温度上昇がほぼ一定となったときの熱電温度計法によって測定した

温度上昇が,表K.4に規定する値以下でなければならない。電圧コイルは,抵抗法によって測定し,

C.16.2.103によって温度上昇を算出する。 

なお,操作回路をもつ配線器具は,定格周波数に等しい周波数の定格操作回路電圧に等しい電圧を加え

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151 

C 8300:2019  

る。ヒューズ取付端子をもつ配線器具は,ヒューズ取付端子に表K.5に規定する銅板又は銅線を取り付け

て温度測定を行う。電源電線を全て引き出した状態の最大電流(限度電流)の表示がある電源電線を収納

する巻取機構をもつ開閉器は,電源電線を全て引き出した状態の最大電流を流し測定する。 

表K.4−測定箇所及び温度上昇 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇b) 

熱電温度計法 

抵抗法 

接触圧力を自力で保持する刃形構造で,カットアウトスイッチ及び開閉接触部の
大きさが表J.3による大きさの刃形構造の開閉接触部 

25 

− 

接触圧力を他力で保持する刃形構造及び開閉接触部の大きさが表J.3による大き
さ以外の刃形構造の開閉接触部 

40 

− 

接点材料が銅又は銅合金で,形状が塊状又は平板状であり,かつ,接触機構が突
合せ接触の開閉接触部 

40 

− 

接点材料が銅又は銅合金で,形状が塊状又は平板状であり,かつ,接触機構がし
ゅう(摺)動接触の開閉接触部 

45 

− 

接点材料が銀又は銀合金で,形状が塊状又は平板状であり,かつ,接触機構が突
合せ接触又はしゅう(摺)動接触の開閉接触部 

75 

(100)a) 

− 

端子金具 

50 

(60)a) 

− 

カットアウトの導電部 

25 

− 

Y種絶縁のコイル 

50 

70 

A種絶縁のコイル 

65 

85 

E種絶縁のコイル 

80 

100 

B種絶縁のコイル 

90 

110 

F種絶縁のコイル 

115 

135 

H種絶縁のコイル 

140 

160 

裸線を単層巻にしたコイル 

90 

− 

エナメル線を単層巻にしたコイル 

90 

− 

エナメル線を二重巻にしたコイル 

80 

− 

交流側電源回路に用いる整流体 

セレン製 

45 

− 

ゲルマニウム製 

30 

− 

シリコン製 

105 

− 

ヒューズクリップの接触部 

刃形端子 

70 

− 

筒形端子 

60 

− 

注a) 括弧内の数値は,漏電遮断器又は過電流引外し装置若しくはヒューズ以外の短絡保護装置をもつ開閉器に適

用する。 

b) 基準周囲温度は,30 ℃とする。25 ℃の周囲温度を表示するもので,30 ℃の周囲温度において定格電流に等

しい電流を流したとき,過電流引外し装置が動作するものは,基準周囲温度を25 ℃としてもよい。 

表K.5−銅板又は銅線 

定格電流 

銅板又は銅線 

15以下 

厚さ0.3 mm幅10 mmの銅板又は断面積が3 mm2の銅線 

 15を超え 

30以下 

厚さ0.5 mm幅12 mmの銅板又は断面積が6 mm2の銅線 

 30を超え 

60以下 

厚さ1.4 mm幅16 mmの銅板又は断面積が22 mm2の銅線 

60を超え 

厚さ1.8 mm幅20 mmの銅板又は断面積が36 mm2の銅線 

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152 

C 8300:2019  

  

K.4 電源電線を収納する巻取機構 

電源電線を収納する巻取機構をもつ配線器具は,次のいずれかの状態で定格電流に等しい電流を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで流したとき,巻取機構内部の電源電線各層の表面における温度上昇は,表

K.6の値以下でなければならない。また,巻取機構及び外郭に金属以外の材料を用いる場合は,その後の

使用を損なうほどの損傷が生じてはならない。過電流引外し装置をもつ開閉器の場合は,引外し装置が動

作してはならない。 

a) 電源電線を1 m引き出した状態 

b) a)の状態で構造的に通電できず,電源電線を1 mを超えて引き出せば通電できる配線器具は,電源電

線を通電できる最も巻き取った状態。 

表K.6−電源電線の絶縁物の種類ごとの温度上昇 

単位 K 

電源電線の絶縁物の種類 

温度上昇a) 

耐熱性をもたないビニル混合物及び天然ゴム混合物 

30 

耐熱性をもつビニル混合物,スチレンブタジエンゴム混合物及び
クロロプレンゴム混合物 

45 

けい素ゴム混合物,エチレンプロピレンゴム混合物及びクロロス
ルホン化ポリエチレンゴム混合物 

60 

注a) 基準周囲温度は,30 ℃とする。25 ℃の周囲温度を表示するもので,30 ℃

の周囲温度において定格電流に等しい電流を流したとき,過電流引外し装置
が動作するものは,基準周囲温度を25 ℃としてもよい。 

K.5 速結端子 

速結端子は,定格電流に等しい電流を流し,端子の温度上昇がほぼ一定となったときの熱電温度計法に

よって測定した速結端子金具の温度上昇は,35 K(基準周囲温度は,30 ℃)以下でなければならない。速

結端子の試験方法は,JIS C 8303及びJIS C 8306:1996の規定のうち,ねじなし端子に対する規定による。 

注記 電源送り端子をもつ配線器具で,送り容量が加わる端子は,表示した送り容量が定格電流とし

て扱われる。 

153 

C 8300:2019  

附属書L 

(規定) 

絶縁性能試験 

この附属書は,絶縁性能試験及び判定基準について規定する。 

L.1 

絶縁抵抗の試験 

500 V絶縁抵抗計によって測定した各部の絶縁抵抗は,表L.1の値以上でなければならない。絶縁抵抗

の測定方法は,次による。 

a) 試験指が触れることができる非金属部は,金属はくを隙間なく当て,固定して取り付ける配線器具は,

試験用金属板に取り付けて測定を行う。 

b) 極間に表示灯,操作回路,制御回路,電子回路,変圧器などをもつ配線器具の場合,極性が異なる充

電部間の測定は,それらの入力の一端を回路から取り外して行う。ただし,固定配線によって用いる

配線器具は,表示灯,操作回路,制御回路,電子回路,変圧器などの入力の一端を回路から取り外さ

ないで極間の測定を10秒間行ったとき,これらにその後の使用を損なうほどの故障が生じてはならな

い。 

なお,故障には,表示灯などが不点灯状態となることを含まない。 

c) 充電部と接地することのある非充電金属部との間にサージアブソーバをもつ配線器具は,充電部と接

地することのある非充電金属部との間の測定のとき,サージアブソーバを回路から取り外さずに測定

を行う。ただし,次の配線器具は,サージアブソーバを回路から取り外して行ってもよい。 

1) 差込プラグの接地極の刃で接地できる配線器具 

2) 金属製外郭から絶縁した接地端子又は接地用の口出線をサージアブソーバ専用に設けてある配線器

具。サージアブソーバ専用の接地端子又は接地用の口出線は,次による。ただし,回路からサージ

アブソーバを取り外さずにサージアブソーバを短絡した状態で,9.1.4 b)による場合は,接地端子又

は接地用の口出線をサージアブソーバ専用に設けなくてもよい。 

− サージアブソーバ専用の接地端子と金属製外郭との間の絶縁距離は3 mm以上。 

− サージアブソーバ専用の接地端子又は接地用の口出線,若しくはその近傍に容易に消えない方法

でサージアブソーバ専用である旨の表示をしてある。 

− サージアブソーバ専用の接地端子は,箇条10(接地端子)又は19.7(鉄及び鋼)による。 

− サージアブソーバ専用の接地用の口出線は,13.3(接地線)による。 

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154 

C 8300:2019  

  

表L.1−測定箇所及び絶縁抵抗 

単位 MΩ 

測定箇所 

絶縁抵抗 

極性が異なる充電部b)間 

(1)a) 

開路の状態c)において極性が同じである充電部間 

充電部と接地することのある非充電金属部又は試験指が触れることができる非金属部との間 

充電部と金属はく又は試験用金属板との間 

主回路と操作回路との間 

電動機の充電部と非充電金属部との間 

定格電圧が100 V未満の操作回路と接地することのある非充電金属部又は試験指が触れることが
できる非金属部との間 

定格電圧が100 V未満の操作回路と試験用金属板との間 

注記 開路の状態において極性が同じである充電部間には,点滅器,開閉器などの開閉接触部間の部分も含まれる。 
注a) 括弧内の数値は,電流計をもつ配線器具に適用する。 

b) 極性が異なる充電部には,電動機の充電部及び定格電圧が100 V未満の操作回路を含まない。 

c) 開路の状態とは,主回路が開路した状態を意味する。 

L.2 

絶縁耐力の試験 

L.1に規定する絶縁抵抗の試験の直後に,表L.1による測定箇所に表L.2による電圧を加えたとき,連続

して1分間これに耐えなければならない。絶縁耐力の測定方法は,次による。ただし,点滅器,接続器及

びミシン用コントローラの開路の状態において極性が同じである充電部間は,表L.1の測定箇所には含ま

ない。 

a) 試験指が触れることができる非金属部は,金属はくを隙間なく当て,固定して取り付ける配線器具は,

試験用金属板に取り付けて行う。 

b) 極間に表示灯,操作回路,制御回路,電子回路,変圧器などをもつ配線器具の表L.1の極性が異なる

充電部間の測定は,それらの入力の一端を回路から取り外して行う。 

c) 該当する場合,L.1 c)によって試験を行う。 

表L.2−定格電圧及び試験電圧 

単位 V 

定格電圧a) 

試験電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1000 

150を超え 

300以下 

1500 

300を超え 

600以下 

2000 

600を超え 

1000以下 

3000 

注a) 二重定格の場合は,高い方の定格電圧による。 

注記 完成品について行う検査では,配線器具の定格電圧の2倍の電圧に1 000 Vを加えた電圧の

120 %の電圧を試験電圧とし,試験時間を1秒間としてもよい。 

L.3 

露出形又は防雨形の配線器具の散水試験 

屋外用の露出形の配線器具又は防雨形の配線器具は,電線又はコードを接続し,使用状態にした場合と

同様の状態で,鉛直から60°までの間の全ての角度から図L.1に示すじょろ口を用いて試験品に清水を連

続して5分間散水する。試験品への水圧は,じょろ口を上に向けたときの噴流の高さが約1 mとなるよう

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155 

C 8300:2019  

にし,かつ,試験品とじょろ口との距離は,約1.3 mとする。 

散水の直後に,L.1に規定する絶縁抵抗の試験及びL.2に規定する絶縁耐力の試験を行う。 

単位 mm 

図L.1−じょろ口 

L.4 

防浸形の配線器具の浸水試験 

防浸形の配線器具は,使用状態にした場合と同様の状態で試験品の上部が水面下5 cmの位置となるよう

に清水中に入れ,24時間経過したときに取り出し,試験品の外面の水を拭き取った直後に,L.1に規定す

る絶縁抵抗の試験及びL.2に規定する絶縁耐力の試験を行う。 

L.5 

平形導体合成樹脂絶縁電線用の配線器具の試験 

平形導体合成樹脂絶縁電線用の配線器具は,次による。 

a) 試験品を使用状態にした場合と同様の状態で,適合する平形導体合成樹脂絶縁電線を接続し,壁面又

は床面に取り付ける配線器具の場合は,試験品を厚さが10 mm以上の木台に取り付けて,これを周囲

温度45±3 ℃で4時間放置し,室温で相対湿度が85〜90 %の状態に24時間保った後に500 V絶縁抵

抗計によって測定したとき,充電部と接地することのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.3 MΩ

以上でなければならない。 

b) 平形導体合成樹脂絶縁電線用の配線器具は,平形導体合成樹脂絶縁電線を接続した試験品を木台の上

に置き,これに定格電圧100 V,高速形及び感度電流30 mAの漏電遮断器を接続し,100 Vの電圧を

加えて試験品の上方約30 cmの高さから約1 000 cm3の水を約5秒間で注いだ後,500 V絶縁抵抗計に

よって測定した充電部相互間,充電部と非充電金属部との間及び充電部と接地用の導体との間の絶縁

抵抗は,0.3 MΩ以上でなければならない。漏電遮断器が動作したときは,試験品の水を拭き取って絶

縁抵抗の測定を行う。 

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156 

C 8300:2019  

  

附属書M 

(規定) 

短絡遮断性能試験 

この附属書は,短絡遮断性能試験及び判定基準について規定する。 

M.1 短絡遮断性能試験 

短絡遮断性能は,M.2又はM.3による試験を行ったとき,M.4の基準による。二重定格の場合は,それ

ぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行う。 

M.2 非包装ヒューズの取付部をもつ配線器具の試験 

非包装ヒューズの取付部をもつ配線器具は,M.2.1〜M.2.9による。ただし,締付形端子又はつめ形端子

をもつ包装ヒューズを用いることを意図する配線器具で非包装ヒューズを取付けできる構造の場合,非包

装ヒューズを取り付けてはならない旨を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してある配線器

具は,試験を行わなくてもよい。 

M.2.1 試験品を接続する回路は,試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき,短絡発生後の0.5サイク

ルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流に等しい電流(規約電流)となるように抵抗器及びリ

アクトルを調整し,かつ,回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧になるように構成する。試験電流及

び短絡力率は,表M.1による。試験品の定格遮断電流に等しい電流は,図M.1,図M.2,図M.3又は図

M.4に示す開閉器S0を閉にした状態で測定を行う。ただし,点滅器及び接続器の定格遮断電流に等しい電

流は500 A,街灯スイッチの定格遮断電流に等しい電流は1 000 Aとする。 

表M.1−試験電流及び短絡力率 

試験電流 

短絡力率 

1 500以下 

0.90〜0.95 

 1 500を超え 

3 000以下 

0.85〜0.90 

 3 000を超え 

4 500以下 

0.75〜0.80 

 4 500を超え 

6 000以下 

0.65〜0.70 

 6 000を超え 10 000以下 

0.45〜0.50 

 10 000を超え 20 000以下 

0.25〜0.30 

 20 000を超え 50 000以下 

0.20〜0.25 

50 000を超え 

0.15〜0.20 

M.2.2 試験品に取り付ける非包装ヒューズは,試験品の定格電流に等しい定格電流のヒューズで,可溶体

が鉛のつめ付ヒューズとする。糸ヒューズの取付部をもつ配線器具は,定格電流が5 Aの鉛の糸ヒューズ

とする。 

なお,試験品が適用電動機の定格容量だけを表示する配線器具の場合,試験品に取り付ける可溶体が鉛

のつめ付ヒューズは,電動機用のヒューズとする。電動機用のヒューズがないときは,全負荷電流に対応

する電流ヒューズとし,15 A以上で全負荷電流の直近で上位の定格電流の電流ヒューズを取り付けて試験

を行う。また,適用電動機の定格容量を表示する配線器具の全負荷電流は,表10による。 

M.2.3 露出して用いる配線器具は,試験品を鉄製の取付板に取り付け,埋め込んで用いる配線器具は,試

157 

C 8300:2019  

験品の取付孔に適する金属製のねじで試験品を金属箱に取り付ける。 

M.2.4 試験電圧は,試験品に取り付けた非包装ヒューズが溶断した時から0.1秒以上加える。 

M.2.5 試験品の金属箱と試験用電源との間に,金属箱をもたない場合は試験用容器又は試験用金属板と試

験用電源との間に,検査用ヒューズ及びこれを保護するための抵抗器を直列に接続する。検査用ヒューズ

は,直径が0.1 mmの銅線を締付ねじの中心間距離が35 mmのヒューズホルダに取り付けたものを用いる。

抵抗器は,試験電圧100 Vにつき1.5 Ωの割合で算出した抵抗値とする。 

M.2.6 試験用電源を接地している場合には,試験品の金属箱,試験用容器及び試験用金属板を接地しない。 

M.2.7 排気孔,隙間,電線の貫通孔及び取っ手用開口部には,さらしかなきんを当てる。 

なお,さらしかなきんは,密度が25.4 mmにつき縦72±4本,横69±4本で,30番手の縦糸及び36番

手の横糸を用いたのり付けしない平織の綿布とする。 

M.2.8 試験品に接続する電線は,長さが1.5 m以下で,表I.2による太さの電線とする。負荷側の端子に

接続する電線は,可能な限り短くする。 

M.2.9 試験は,図M.1,図M.2,図M.3又は図M.4に示す試験回路で,開閉器Sを開路し,試験品を閉

路した状態で,開閉器Sを閉路して,試験品によって試験回路を遮断する試験を次によって行う。 

a) 単極の配線器具,及び1極だけに非包装ヒューズを取り付ける2極の配線器具は,図M.1に示す試験

回路で,試験を2回行う。ただし,点滅器及び接続器は,試験を1回行う。 

b) 各極に非包装ヒューズを取り付ける2極の配線器具は,図M.2に示す試験回路で,アークによって接

地することがない配線器具は2回,及びカットアウトは1回試験を行う。また,アークによって地絡

することのある配線器具は,開閉器S1をa及びbに切り換えてそれぞれ1回試験を行う。 

c) 各極に非包装ヒューズを取り付ける3極の配線器具は,図M.3に示す試験回路で,アークによって地

絡することがない配線器具は2回,及びカットアウトは1回試験を行う。また,アークによって地絡

することのある配線器具は,開閉器S1をa,b及びcに切り換えてそれぞれ1回試験を行う。 

d) 3相用で2極だけに非包装ヒューズを取り付ける配線器具は,図M.3に示す試験回路で1回試験を行

った後,図M.1に示す試験回路で非包装ヒューズを取り付けた極と取付部をもたない極とを直列に接

続した状態でそれぞれ1回試験を行う。アークによって地絡することのある配線器具は,開閉器S1

を非包装ヒューズの取付部をもたない極に接続する。 

e) 単相3線式の配線器具は,図M.4に示す試験回路で試験品の両電圧側電線に接続する極を直列に接続

した状態で1回試験を行った後に,図M.1に示す試験回路で電圧側電線に接続する極と中性線に接続

する極との間でそれぞれ1回試験を行う。アークによって地絡することのある配線器具は,検査用ヒ

ューズを中性線に接続する。 

注記 アークによって地絡することのある取付部をもつ配線器具は,アークによって地絡することの

ある配線器具に含まれる。 

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158 

C 8300:2019  

  

図M.1−単極の配線器具及び1極だけに非包装ヒューズを取り付ける2極の配線器具の試験回路 

図M.2−各極に非包装ヒューズを取り付ける2極の配線器具の試験回路 

図M.3−各極に非包装ヒューズを取り付ける3極の配線器具,及び3相用で 

2極だけに非包装ヒューズを取り付ける配線器具の試験回路 

図M.4−単相3線式の配線器具の試験回路 

図M.1,図M.2,図M.3又は図M.4で用いる記号は,次による。 

:試験品を試験回路に投入するための開閉器 

S0 :試験品を短絡するための開閉器 

S1 :検査用ヒューズの回路の接続を切り換えるための開閉器 

:電流を調整するための抵抗器 

:電流を調整するためのリアクトル 

:接地することを検査するための検査用ヒューズ 

R1 :検査用ヒューズを接続する回路を保護するための抵抗器 

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159 

C 8300:2019  

M.3 ヒューズ以外の短絡保護装置をもち定格遮断電流を表示する開閉器の試験 

ヒューズ以外の短絡保護装置をもち定格遮断電流を表示する開閉器は,M.3.1〜M.3.13による。 

M.3.1 試験品を接続する回路は,試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき,短絡発生後の0.5サイク

ルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流又は定格コード保護電流に等しい電流となるように抵

抗器及びリアクトルを調整し,かつ,回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧となるように構成する。

試験電流及び短絡力率は,表M.2による。試験品の定格遮断電流又は定格コード保護電流に等しい電流(規

約電流)は,図M.1,図M.2,図M.3又は図M.4に示す開閉器S0を閉にした状態で測定を行う。 

表M.2−試験電流及び短絡力率 

試験電流 

短絡力率 

1 500以下 

0.90〜0.95 

 1 500を超え 

3 000以下 

0.85〜0.90 

 3 000を超え 

4 500以下 

0.75〜0.80 

 4 500を超え 

6 000以下 

0.65〜0.70 

 6 000を超え 10 000以下 

0.45〜0.50 

 10 000を超え 20 000以下 

0.25〜0.30 

 20 000を超え 50 000以下 

0.20〜0.25 

50 000を超え 

0.15〜0.20 

M.3.2 露出して用いる開閉器は,試験品を鉄製の取付板に取り付け,埋め込んで用いる開閉器は,試験品

の取付孔に適する金属製のねじで試験品を金属箱に取り付ける。 

M.3.3 試験電圧は,試験品が開路した時から0.1秒以上加える。 

M.3.4 試験品の金属箱と試験用電源との間に,金属箱をもたない場合は試験用容器又は試験用金属板と試

験用電源との間に,検査用ヒューズ及びこれを保護するための抵抗器を直列に接続する。抵抗器は,試験

電圧100 Vにつき1.5 Ωの割合で算出した抵抗値とする。 

M.3.5 試験用電源を接地している場合には,試験品の金属箱,試験用容器又は試験用金属板を接地しない。 

M.3.6 排気孔,隙間,電線の貫通孔及び取っ手用開口部には,さらしかなきんを当てる。端子部が露出し

ている構造の開閉器の排気孔に当てるさらしかなきんは,器体の外面から20 mmのところに置く。ただし,

M.3.10,M3.11及びM.3.13による試験を行う場合,試験品を取り換えた後には,排気孔にさらしかなきん

を当てなくてもよい。 

M.3.7 短絡試験において,試験品を接続する電線は,長さが1.5 m以下で表I.2による太さの電線とする。

負荷側の端子に接続する電線は,可能な限り短くする。ただし,定格遮断電流が7 500 Aを超える場合は,

表M.3による太さの電線を用いてもよい。 

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160 

C 8300:2019  

  

表M.3−接続電線の太さ 

定格電流 

電線 

単線(直径) 

mm 

より線(断面積) 

mm2 

15以下 

(2.6)a)又は(3.2)a) 

5.5又は8 

 15を超え 

20以下 

3.2 

5.5又は8 

 20を超え 

30以下 

− 

(14)a) 

 30を超え 

50以下 

− 

22 

(38) 

 50を超え 

75以下 

− 

38 

(60)a) 

75を超え 

− 

− 

注a) 括弧内の数値は,Al又はAl-Cuの文字を表示した開閉器に適用する。 

M.3.8 コード保護試験において,試験品の負荷側の端子間に接続するコードは,表M.4による太さで,

単相の開閉器は1 m,3相の開閉器は相ごとに0.5 mの長さのJIS C 3010に規定する又はこれと同等の単心

ビニルコードとする。単心ビニルコードは負荷側端子から10 mmの範囲内の絶縁被覆を切り取って導体を

露出させておく。 

注記 技術基準の解釈の別表第一の規定を満足する単心ビニルコードは,同等の電線とみなされてい

る。 

表M.4−定格電流及び断面積 

単位 mm2 

定格電流 

断面積 

5 A以下 

0.5 

5 Aを超え 20 A以下 

0.75 

20 Aを超え 

1.25 

M.3.9 試験手順は,次による。 

a) 閉路した試験品と直列に開路した開閉器をM.3.1による試験回路に接続し,開閉器を閉路して試験品

によって試験回路を自動遮断する。 

b) a)による自動遮断をした時から2分が経過,又はリセットするために2分以上の時間を必要とする場

合には,リセットするために必要な最小の時間が経過したとき,開閉器Sは閉路のままで,試験品を

閉路して再び試験回路を自動遮断する。 

c) 定格コード保護電流を表示する開閉器は,b)による自動遮断をした時から2分が経過,又はリセット

するために2分以上の時間を必要とする場合には,リセットするために必要な最小の時間が経過した

とき,再びa)による自動遮断を行う。 

M.3.10 

単極の開閉器は,図M.1に示す試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を1回行う。定格遮断電

流が10 000 Aを超える開閉器は,試験電流を10 000 Aとして試験を行った後,試験品を取り換え,試験を

定格遮断電流に等しい電流で行う。 

M.3.11 

単相2線式の2極の開閉器は,次による。 

a) 定格遮断電流が10 000 A以下の開閉器は,図M.1に示す試験回路で過電流引外し素子をもつ各極ごと

161 

C 8300:2019  

に,M.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を,定格電流の10倍の電流又は定格電流の10倍の値が500 A未

満の場合は500 Aの電流でそれぞれ1回行う。 

次に,2極直列に接続して図M.2に示す試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を,定格遮断電流に

等しい電流で1回行う。 

b) 定格遮断電流が10 000 Aを超える開閉器は,図M.1に示す試験回路で過電流引外し素子をもつ各極ご

とに,M.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を定格電流の10倍の電流又は定格電流の10倍の値が500 A未

満の場合は500 Aの電流で1回行う。 

次に,2極直列に接続して図M.2に示す試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を,試験電流10 000 

Aで1回行った後,試験品を取り替え,図M.2の試験回路でM.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を,定

格遮断電流に等しい電流で1回行う。 

M.3.12 

単相3線式の開閉器は,試験品の各電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極とを直列に,

また,2極の開閉器,及び個別引外し機構をもつ配線用遮断器は,中性線とを直列に接続し,M.3.9 a)及び

M.3.9 b)による試験をそれぞれ1回行う。 

次に,図M.4に示す試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を1回行う。 

M.3.13 

3相用の開閉器は,次による。 

a) 定格遮断電流が10 000 A以下の開閉器は,図M.1に示す試験回路で過電流引外し素子をもつ各極ごと

に,M.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を,定格電流の10倍の電流又は定格電流の10倍の値が500 A未

満のときは500 Aの電流でそれぞれ1回行う。 

次に,図M.3の試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を,定格遮断電流に等しい電流で1回行う。 

b) 定格遮断電流が10 000 Aを超える開閉器は,図M.1に示す試験回路で過電流引外し素子をもつ各極ご

とにM.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を定格電流の10倍の電流又は定格電流の10倍の値が500 A未

満の場合は500 Aの電流で1回行う。 

次に,図M.3に示す試験回路で,M.3.9のa)〜c)による試験を試験電流10 000 Aで1回行った後,

試験品を取り換え,図M.3に示す試験回路で,M.3.9 a)及びM.3.9 b)による試験を,定格遮断電流に

等しい電流で1回行う。 

M.4 基準 

判定基準は,M.4.1〜M.4.9による。 

M.4.1 各部に異状が生じてはならない。漏電遮断器の場合,各部に異状が生じない状態は,次による。 

a) 電圧動作形は,B.102.3.1 a)による漏電引外し特性を満足し,かつ,B.102.4.1による漏電引外しテスト

装置の開閉操作が,定格対地電圧に等しい電圧を加えたとき,支障なく行える。 

b) 電流動作形は,B.102.3.2 a)による漏電引外し特性を満足し,かつ,B.102.4.2による漏電引外しテスト

装置の開閉操作が,定格電圧に等しい電圧を加えたとき,支障なく行える。 

M.4.2 アークによって短絡してはならない。 

M.4.3 蓋又はカバーは開いてはならない。カットアウトスイッチの場合は,開閉接触部の接触が十分で,

かつ,接触圧力が低下しない。 

M.4.4 さらしかなきんは,燃焼してはならない。 

注記 燃焼しないとは,点火又は焦げによって5 mm以上の孔が生じないことを意味している。 

M.4.5 検査用ヒューズは,溶断してはならない。 

M.4.6 定格コード保護電流を表示する開閉器は,ビニルコードの絶縁体が溶融せず,かつ,ビニルコード

162 

C 8300:2019  

  

の導体が溶断してはならない。 

M.4.7 短絡試験の約15分後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した次の箇所の絶縁抵抗は,0.2 MΩ以上,

また,配線用遮断器では,0.5 MΩ以上でなければならない。試験指が触れることができる非金属部には,

金属はくを隙間なく当てて測定を行う。 

− 各端子間 

− 充電部と接地することのある非充電金属部又は試験指が触れることができる非金属部との間 

M.4.8 非包装ヒューズを取り付ける配線器具の場合,試験品はヒューズを取り換えることによって再び使

用できなければならない。 

M.4.9 過電流引外し装置をもち,定格電流を表示する開閉器は,B.102.2.1 a),適用電動機の定格容量を表

示する開閉器は,B.102.2.2 b)による漏電引外し特性を満足しなければならない。過電流引外し装置に流す

電流は,定格電流の250 %に等しい電流としてもよい。 

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附属書N 
(規定) 

衝撃波不動作性能試験 

この附属書は,衝撃波不動作性能試験及び判定基準について規定する。 

N.1 衝撃波不動作性能 

衝撃波不動作性能は,N.2及びN.3による試験を行ったとき,N.4の基準による。 

N.2 衝撃波耐電圧試験 

波頭長0.5 μs以上1.5 μs以下,波尾長32 μs以上48 μs以下,波高値6 kVの衝撃波電圧を正負それぞれ1

回,試験品の次の部分に加える。 

a) 閉の位置にして異極端子相互間 

b) 充電部(一括)と外箱との間 

N.3 衝撃波不動作試験 

図N.1に示す試験回路で,定格電圧に等しい電圧を加えた後に,試験品を閉にして波頭長0.5 μs以上1.5 

μs以下,波尾長32 μs以上48 μs以下,波高値6 kVの衝撃波電圧を各極に正負それぞれ1回重畳する。 

なお,衝撃波電圧発生器の内部回路の例を,図N.2に示す。 

 Cは,コンデンサとし,値は0.01 μF。 

Rは,抵抗器とし,値は0.1 MΩ。 
R,S,Tは,試験品の一次側。 
U,V,Wは,試験品の二次側。 
 

図N.1−試験回路 

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164 

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 Eは,充電電圧。 

Roは,放電抵抗器。 
Coは,充電用コンデンサ。静電容量は1.0 μF。 
衝撃電流は,100±10 Aとする。 
 

図N.2−衝撃波電圧発生器の内部回路の例 

N.4 基準 

判定基準は,次による。 

a) 各部に異状が生じてはならない。 

b) 試験中に動作してはならない。 

c) 試験後に,電圧動作形の漏電遮断器はB.102.3.1 c),電流動作形の漏電遮断器はB.102.3.2による漏電

引外し特性を満足しなければならない。 

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附属書O 
(規定) 

雑音の強さ 

この附属書は,配線器具の雑音の強さの測定方法及び許容値について規定する。ただし,抵抗器,コイ

ル,コンデンサ,変圧器など,受動部品だけで構成し,かつ,自動制御機能をもたず,雑音を発生しない

配線器具には,適用しない。 

O.1 用語及び定義 

この附属書で用いる用語及び定義は,次による。 

O.1.1 

クリック 

後続の雑音から少なくとも200 ms離れ,かつ,継続時間200 ms以下の雑音。1個のクリックが,多数

のパルスを含む場合もある。 

注記 クリックの分類の例をO.7.3.2 a)及びO.7.3.2 b)に示す。 

O.1.2 

計数クリック 

連続性雑音端子電圧の許容値を超えるクリック。 

注記 連続性雑音端子電圧の許容値は,O.2.2 a)を参照。 

O.1.3 

スイッチ動作 

スイッチ又は接点の1回の開動作又は閉動作。 

注記 スイッチ動作の例をO.7.3.2 c)に示す。 

O.1.4 

最小観測時間T 

計数クリックの個数が40個に達するまで若しくはスイッチ動作回数が40回に達するまでの時間,又は

2時間のいずれか短い時間。ただし,自動的に停止する配線器具については,試験を開始してから2時間

たっても計数クリックの個数が40に達しない場合には,実行中のプログラムが終了するまでの時間。 

なお,一つのプログラムの終了から次のプログラムの開始までの時間は,最小観測時間に含めない。ま

た,瞬時に再起動できない配線器具については,プログラムを再起動するために要する最小時間を最小観

測時間に含める。 

O.1.5 

クリック率N 

クリックに対する許容値を算出するときに用いる数値。一般に1分間当たりの計数クリックの個数を示

す。 

O.2 許容値 

配線器具の雑音電力及び雑音端子電圧の許容値は,O.2.1及びO.2.2による。ただし,光電式自動点滅器

は,雑音電力及び連続性雑音端子電圧だけ適用し,不連続性雑音端子電圧を適用しない。 

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166 

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O.2.1 雑音電力の許容値 

雑音電力の許容値は,表O.1による。 

注記 雑音電力は,連続性雑音である。 

表O.1−雑音電力の許容値 

周波数範囲 

MHz 

雑音電力の許容値a) 

dB b) 

30〜300 

55 

注a) 半導体素子をもつ配線器具は,装置内部の動作周波数又はクロック周波数

が9 kHz以下のとき,雑音電力の許容値を適用しない。 

b) dBは,1 pWを0 dBとして算出した値とし,準せん(尖)頭値とする。 

O.2.2 雑音端子電圧の許容値 

雑音端子電圧の許容値は,次による。 

a) 連続性雑音端子電圧の許容値 

1) 電源端子 電源端子の連続性雑音端子電圧の許容値は,表O.2による。 

表O.2−電源端子の雑音端子電圧の許容値 

周波数範囲 

MHz 

電源端子の雑音端子電圧の許容値 

dB a) 

0.526 5 以上 

5 以下 

56 

5 を超え 

30 以下 

60 

注a) dBは,1 μVを0 dBとして算出した値とし,準せん(尖)頭値とする。 

2) 負荷端子及び補助端子 負荷端子及び補助端子の連続性雑音端子電圧の許容値は,表O.3による。

半導体素子をもつ配線器具の場合は,負荷端子及び補助端子における雑音端子電圧を,補助機器を

もつ配線器具の場合は,補助機器への補助端子における雑音端子電圧を測定する。 

表O.3−負荷端子及び補助端子の雑音端子電圧の許容値 

周波数範囲 

MHz 

負荷端子及び補助端子の 

雑音端子電圧の許容値 

dB a) 

0.526 5 以上 

30 以下 

74 

注a) dBは,1 μVを0 dBとして算出した値とし,準せん(尖)頭値とする。 

注記1 補助機器への補助端子は,外部接続端子ともいう。 

注記2 半導体素子をもつ配線器具は,負荷に供給する電流又は電圧を直接的に半導体が制御す

る配線器具を意味している。 

注記3 半導体素子をもつ配線器具の雑音電力及び雑音端子電圧の許容値は,配線器具に供給す

る電流が25 A以下の場合に適用される。 

b) 不連続性雑音端子電圧の許容値 不連続性雑音端子電圧の許容値は,a) 1)による連続性雑音端子電圧

の許容値を,次のように補正した値とする。不連続性雑音端子電圧の測定及び評価方法は,O.6.2.2に

よる。 

L+44(dB) 

(N<0.2) 

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L+20 log10N

30(dB) 

(0.2≦N≦30) 

(N>30) 

ここに, 

L: 連続性雑音端子電圧の許容値 

N: クリック率 

O.3 測定周波数 

O.3.1 雑音電力 

雑音電力は,30〜300 MHzにおいて最も大きなピークを発生する周波数について測定を行う。特にピー

クがないときは,(30 MHz),45 MHz,(65 MHz),90 MHz,(150 MHz),(180 MHz),220 MHz及び(300 

MHz)について測定を行う。括弧内の周波数については,記録を省略してもよい。周波数の許容差は,±

5 MHzとする。 

O.3.2 雑音端子電圧 

雑音端子電圧は,0.526 5〜30 MHzにおいて最も大きなピークを発生する周波数について測定を行う。

次の周波数も測定を行うことが望ましい。 

a) 連続性雑音端子電圧 0.55 MHz,1.0 MHz,1.4 MHz,2.0 MHz,3.5 MHz,6.0 MHz,10 MHz,22 MHz

及び30 MHz。周波数の許容差は,±10 %とする。 

b) 不連続性雑音端子電圧 0.55 MHz,1.4 MHz及び30 MHz。 

なお,クリック率Nを決定する場合,又は試験が長引く場合には,0.55 MHzに限定してもよい。 

O.4 測定装置 

雑音電力及び雑音端子電圧の測定装置は,O.4.1及びO.4.2による。 

注記 “無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件”[12] に準拠している測定装置は,こ

の附属書で規定する測定装置の技術的条件を満足しているとみなされている。 

O.4.1 雑音電力の測定装置 

周波数範囲30〜300 MHzの雑音電力の測定装置は,表O.4による。 

表O.4−周波数範囲30〜300 MHzの雑音電力の測定装置 

測定装置 

特性 

妨害波測定器 

6 dB低下の帯域幅 

120 kHz 

準せん(尖)頭値電圧計の電気的充電時定数 

1 ms 

準せん(尖)頭値電圧計の電気的放電時定数 

550 ms 

臨界制動した指示計器の機械的時定数a) 

100 ms 

検波器より前の段の過負荷係数 

43.5 dB 

検波器と指示計器との間に挿入する直流増幅器の過負荷係数 

6 dB 

吸収クランプ 

図O.1による。 

注a) 指示計器の機械的時定数は,指示計器が直線的に動作することを仮定している。指示計器が直線的に動作し

ない場合でも,妨害波測定器が臨界制動した指示計器の機械的時定数の特性を満足すれば用いてもよい。 

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 A:試験品 

B,B':電源コード 
C:電流トランス 
D,E:フェライト管 
F:固定のフェライト吸収体 
G:コネクタ 
H:妨害波測定器への接続線 
 

図O.1−吸収クランプ 

O.4.2 雑音端子電圧の測定装置 

周波数範囲0.15〜30 MHzの雑音端子電圧の測定装置は,表O.5による。 

表O.5−周波数範囲0.15〜30 MHzの雑音端子電圧の測定装置 

測定装置 

特性 

妨害波測定器 

6 dB低下の帯域幅 

9 kHz 

準せん(尖)頭値電圧計の電気的充電時定数 

1 ms 

準せん(尖)頭値電圧計の電気的放電時定数 

160 ms 

臨界制動した指示計器の機械的時定数a) 

160 ms 

検波器より前の段の過負荷係数 

30 dB 

検波器と指示計器との間に挿入する直流増幅器の過負荷係数 

12 dB 

擬似電源回路網 

50 Ω/50 μH・V形擬似電源回路網による。図O.2を参照。 

高周波電圧測定用プローブ 

図O.3による。 

注a) 指示計器の機械的時定数は,指示計器が直線的に動作することを仮定している。指示計器が直線的に動作し

ない場合でも,妨害波測定器が臨界制動した指示計器の機械的時定数の特性を満足すれば用いてもよい。 

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 A-A:電源端子 

P :試験品用コネクタ 
 

図O.2−50 Ω/50 μH・V形擬似電源回路網 

V=(1 500/R)×U 

ここに, V: 雑音電圧 
 

U: 妨害波測定器の入力電圧 

R: 妨害波測定器の内部抵抗値 

図O.3−高周波電圧測定用プローブ 

O.5 試験品の負荷条件及び試験条件 

O.5.1 共通事項 

共通事項は,次による。 

a) 電源の条件 電源の条件は,次による。 

1) 電源は,定格電圧及び定格周波数で動作又は運転する。複数の定格をもつ試験品は,雑音が最大と

なる定格値とする。 

2) 負荷を接続しないと動作しない試験品は,定格電流を流す。 

b) 試験品の置き方 試験品の置き方は,次による。 

1) 試験品は,通常使用の姿勢とする。固定しないで用いる試験品は,安定する任意の姿勢とする。 

170 

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2) 扉をもつ試験品は,閉じておく。 

3) 附属の置き台などをもつ試験品は,附属の置き台などを用いる。 

4) コントローラなどの補助機器をもつ試験品は,補助機器を試験品の横に置き,試験品と補助機器と

の間は附属する接続線を用い,30〜40 cmの長さの水平の束になるよう前後に折り曲げる。 

c) 試験品の出力調節 出力を調節する機能をもつ試験品は,可変範囲内で雑音が最大となる位置に調整

する。 

d) 複合機能の配線器具 幾つかの独立した機能を一つのケースに納めて一つにした配線器具の測定は,

次による。 

1) 各機能を独立して動作させることが可能な場合は,それぞれ他の機能を停止させて測定する。 

2) 各機能を独立して動作させることができない場合は,両機能を動作させて測定する。 

e) 補助機器 補助機器を接続する試験品は,電源端子における測定に加えて,全ての負荷端子及び補助

端子について,高周波電圧測定用プローブ(図O.3参照)を用いて雑音端子電圧の測定を行う。ただ

し,1)〜4)の場合は,雑音端子電圧の測定の対象としない。 

さらに,試験品と補助機器との間の接続線は,雑音電力の測定の対象としない。 

1) 試験品と補助機器との間の接続線を両端で永久的に固定していて,接続線の長さが2 m未満の場合。 

2) 使用者又は電気工事業者が任意の長さの接続線を取り付け又は交換することを期待しない構造で,

実使用状態において接続線の長さが2 m以上となる可能性がない場合。 

3) 試験品と補助機器との間の接続線を両端で永久的に固定していて,接続線がシールドしているか,

又はシールドするように製造業者が指定している場合。 

4) 試験品又は補助機器を動作させるための制御用信号又は伝達用信号が接続線に現れる場合の制御用

信号又は伝達用信号の基本周波数における電圧。 

注記1 永久的に固定しているとは,補助機器用電線を使用者が容易に延長できない構造を意味し

ている。例えば,電線の端末を補助機器専用に加工している場合,電線の端末を丸端子,

平形接続子などで加工している場合,又は電線の端末に汎用性のない特殊な形状の接続器

を用い,延長コードセットなどで延長できないようにしている場合である。 

注記2 2 m未満であるかどうかの判定は,使用状態又は製造業者が指定した線の長さで行われる。

カーリング加工した電線は,通常用いる状況で最も引き延ばした状態で判定される。 

f) 

試験温度 試験は,特に規定のない限り通常の室内環境,周囲温度20〜30 ℃で行う。 

O.5.2 負荷条件及び試験条件の個別事項 

分類ごとに規定する負荷条件及び試験条件は表O.6による。ミシン用コントローラはスイッチ動作回数

によって,それ以外の配線器具は計数クリックの個数によって,最小観測時間Tの測定を行う。表O.6の

分類に規定のない配線器具は,O.5.1の共通事項による。 

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表O.6−個別に規定する負荷条件及び試験条件 

分類 

負荷条件及び試験条件 

連続性雑音 

不連続性雑音 

注 

タンブラスイッチ 
中間スイッチ 
リモートコントロールリ
レー 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 

a) 

タイムスイッチ 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 

a) 

c) 

その他の点滅器。 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 

a) 

b) 

d) 

カットアウトスイッチ 
開放ナイフスイッチ 
カバー付ナイフスイッチ 
箱開閉器 
分電盤ユニットスイッチ 
フロートスイッチ 
圧力スイッチ 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 

a) 

b) 

ミシン用コントローラ 

1) ミシンを負荷とする。 
2) 布及び縫糸は使用せずに最高速

度で連続的に動作させる。 

1) ミシンを負荷とする。 
2) ミシン用コントローラの始動は,5秒

間で“開(停止)”位置から最高速度と
なる“閉”位置となるように操作する。
停止については,直ちに“開(停止)”
位置となるように操作する。 

3) 始動から始動までの間隔は15秒とす

る。 

4) 係数は,1とする。 

電磁開閉器 
配線用遮断器 
漏電遮断器 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 
4) 電磁開閉器の操作コイルには定格電圧を印加する。 

a) 

b) 

カットアウト 

1) 負荷電流は最大定格の0.1倍とする。 
2) 負荷は白熱電球とする。 
3) 負荷回路は閉路状態とする。 

a) 

差込接続器 

1) 無負荷状態で定格電圧を印加する。 
2) 差込接続器の前にスイッチ回路を接続している場合は,スイッチは閉路状態と

する。 

 b) 

ねじ込み接続器 

1) 無負荷状態で定格電圧を印加する。 
2) ねじ込み接続器の前にスイッチ回路を接続している場合は,スイッチは閉路状

態とする。 

b) 

ライティングダクト用接
続器 

1) 無負荷状態で定格電圧を印加する。 
2) 差込接続器の前にスイッチ回路を接続している場合は,スイッチは閉路状態と

する。 

b) 

ソケット 

1) 無負荷状態で定格電圧を印加する。 
2) 差込接続器の前にスイッチ回路を接続している場合は,スイッチは閉路状態と

する。 

b) 

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表O.6−個別に規定する負荷条件及び試験条件(続き) 

分類 

負荷条件及び試験条件 

連続性雑音 

不連続性雑音 

注 

ローゼット 

1) 無負荷状態で定格電圧を印加する。 
2) 差込接続器の前にスイッチ回路を接続している場合は,スイッチは閉路状態と

する。 

b) 

注a) 白熱電球は100 Vの電球とするが,定格電圧を印加しないと動作しない配線器具は定格電圧を印加する。 

b) 出力に半導体を用いている場合は,白熱電球負荷によって定格電流を流す。 

c) 手動操作で閉路になり自動的に開路となるタイムスイッチの不連続性雑音は,スイッチ動作回数が最大にな

るように調節し,連続する3 回の動作から平均のON時間t1(秒)を求め,ON時間の後,30秒の休止時間
を追加する。1サイクルの時間は,(t1+30)秒となり,クリック率Nは120/(t1+30)となる。 

d) 光電式自動点滅器は,不連続性雑音の測定は行わない。 

O.5.3 試験品以外によって発生する雑音 

試験品を接続し動作させない状態で試験品以外によって発生する雑音(暗雑音という。)は,妨害波測定

器の指示が許容値より十分に低く測定できない値以下とする。雑音端子電圧の測定の場合は許容値より20 

dB以上低い値,雑音電力の測定の場合は許容値より6 dB以上低い値でなければならない。 

O.5.4 雑音電力の測定 

O.5.4.1 試験品の配置 

接地せずに用いる試験品及び接地して用いる試験品は,全て同一条件とし,試験品を図O.4に示すよう

に配置して雑音電力の測定を行う。 

なお,図O.4に示す配置によらない場合は,O.5.4.2によって適切な配置で測定を行ってもよい。 

注a) 供試電源と試験品の電源入力との間の高周波の分離度が不十分な場合,試験品から約4 m離した位置に補助

クランプを置き,電源コードから入ってくる外部雑音を軽減し,負荷インピーダンスの安定性を改善しても
よい。 

図O.4−雑音電力の測定配置 

O.5.4.2 測定上の注意事項 

測定上の注意事項は,次による。 

a) 試験品は,シールドルーム壁及びその他金属製物体から40 cm以上離して非金属製の試験台上に置く。

試験台の高さは通常0.70〜1 mとする。床置形の試験品は,厚さ3 mmのゴム若しくはプラスチック

製の絶縁シートの上に,又は搬送用パレットなど,高さ10±2.5 cmの非金属製支持台上に置く。 

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173 

C 8300:2019  

b) 試験品の電源コードは,試験品から水平に真っすぐに4.5 m以上伸ばして,電源に接続する。 

注記 電源コードの水平に真っすぐ伸ばす部分は約6 mが望ましい。 

c) 試験品に電源コードが附属しない場合は,コード又はビニル外装ケーブルの電源電線を用いる。試験

品に附属する電源コードが必要な長さより短い場合は,同等の電源コードに交換するか,又は延長コ

ードセットを用いて延長する。 

なお,プラグ又はソケットが大きいため,吸収クランプを通らない場合は,プラグ若しくはソケッ

トを取り除く,又は試験品に近い箇所で元の電源コードと同等の電線に交換して測定を行う。 

d) 試験品の電源コードに接地用の導体を含む場合,電源コードを延長するときには,接地用の導体も含

めて延長し,接地する。試験品に接地端子をもつが電源コードに接地用の導体を含まない場合,又は

電源コードが附属しない場合には,接地は行わない。 

O.5.5 雑音端子電圧の測定 

O.5.5.1 試験品の配置 

接地せずに,かつ,手に持たずに用いる試験品は,図O.5に示すように配置して雑音端子電圧の測定を

行う。負荷を接続しなければ電流が流れないスイッチなどの試験品は,図O.6に示すように配置して測定

を行う。 

なお,図O.5又は図O.6の配置によらない場合は,O.5.5.2〜O.5.5.6によって適切な配置で測定を行って

もよい。 

図O.5−雑音端子電圧の測定配置 

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図O.6−スイッチなどの雑音端子電圧の測定配置 

O.5.5.2 測定上の注意事項 

測定上の注意事項は,次による。 

a) 試験品は擬似電源回路網から80 cm離して配置する。電源コードの長さが80 cmを超える部分は,30

〜40 cmの長さの水平の束になるよう前後に折り曲げる。電源コードの長さが6 mを超える場合には,

長さを短くして1 mにするか,又は長さ1 mの同等の電線に交換する。試験品に電源コードが附属し

ない場合は,長さ0.8〜1 mのコード又はビニル外装ケーブルの電源電線を用いる。 

b) 2 m×2 m以上の基準接地導体面上に設置した高さ40 cmの絶縁物の試験台上に試験品を置き,他の接

地導体面から80 cm以上離して置く。床置形の試験品は,厚さ3 mmのゴム若しくはプラスチック製

の絶縁シートの上に,又は搬送用パレットなど,高さ10±2.5 cmの非金属製支持台上に置く。 

c) シールドルーム内で測定を行う場合は,絶縁物の台上に置き,シールドルームの壁の一面を基準接地

導体面としてもよい。床など,他の接地導体面から80 cm以上離す。 

O.5.5.3 擬似手(RC素子) 

接地せずに手に持って用いる試験品は,使用者の手による影響を再現させるため,図O.7に示す擬似手

(RC素子)を用い,試験品に巻いた金属はくと妨害波測定器の接地端子とを擬似手で接続し,測定を行

う。擬似手は,220±44 pFの静電容量及び510±51 Ωの抵抗器の直列回路からなるRC素子で,一つの端

子(M)を金属はくに接続し,他の端子は妨害波測定器の接地端子に接続する。 

図O.7−擬似手(RC素子) 

擬似手は,取っ手,グリップ及び製造業者が指定した試験品の部分に対してだけ適用する。製造業者に

よる指定がない場合には,擬似手は,次のように適用する。 

background image

175 

C 8300:2019  

a) 試験品の外郭が金属の場合には,金属はくを用いず,擬似手の端子(M)を試験品の金属製の外郭に

直接接続する。 

b) 試験品の外郭が絶縁物の場合には,金属はくを取っ手に巻き,擬似手の端子(M)に接続する。 

c) 試験品の外郭の一部が金属,他の部分が絶縁物で,取っ手が絶縁してある場合には,金属はくを取っ

手に巻く。金属はくを巻く取っ手は,2個以上の場合でも,2個とする。 

また,操作者が運転中に外郭の非金属部分に手を触れることが避けられない場合には,金属はくを

外郭にも巻き,外郭の金属部分及び複数箇所の取っ手に巻いた金属はくを擬似手の端子(M)にまと

めて接続する。 

擬似手の適用例を,次に示す。 

例 擬似手の適用例 

O.5.5.4 試験品の接地 

通常接地して用いる試験品は,次のように擬似電源回路網の接地端子に接続する。 

a) 試験品の電源コードに接地用の導体が附属する場合は,接地用の導体を擬似電源回路網の接地端子に

接続する。試験品の電源コードに接地用の導体が附属しない場合は,長さ0.8〜1 mの電線を用い,電

源コードと10 cm以下の間隔で平行に沿わせて接続する。 

b) 試験品に電源コードが附属しない場合は,電源電線と同じ長さ0.8〜1 mの電線を用い,電源電線と

10 cm以下の間隔で平行に沿わせて接続する。 

c) 二重絶縁の試験品の場合,擬似手の接地側端子と妨害波測定器の接地端子との間を,長さ0.8〜1 mの

電線を用い,電源コードと10 cm以下の間隔で平行に沿わせて接続する。 

d) 負荷を接地することが必要な場合は,負荷を接地している試験品に接続するか,擬似電源回路網の接

地端子に直接接続する。 

O.5.5.5 半導体素子をもつ配線器具 

半導体素子をもつ配線器具の測定方法は,次による。 

a) 試験品を図O.6,図O.8又は図O.9に示すように接続する。 

b) 試験品の出力端子に,0.5〜1 mの長さの電線を用いて適正な定格負荷を接続する。 

c) 製造業者による指定がない場合,負荷として白熱電球を用いる。 

d) 周波数範囲0.15〜30 MHzで1 500 Ω以上の定格入力インピーダンスをもつ抵抗器及びコンデンサの直

列接続からなるプローブを,妨害波測定器の入力に直列に接続して用い,負荷端子の雑音電圧の測定

を行う。必然的に生じるプローブと妨害波測定器間との電圧分割に注意する。 

注記 試験品の誤動作を避けるために,プローブのインピーダンスを高くしなければならない場合

もある。例えば,500 pFのコンデンサに直列に15 kΩの抵抗器を接続して測定を行う。 

e) 補助機器を接続するための補助端子をもつ試験品は,更に次による。 

background image

176 

C 8300:2019  

  

1) 長さ0.5〜1 mの電線を用いて,試験品の補助端子に補助機器を接続する。特殊な電線を備えている

場合には,長さが80 cmを超える電線の部分を30〜40 cmの長さの水平の束になるよう前後に折り

曲げる。 

2) 試験品の補助端子の雑音電圧の測定は,d)と同様の方法によって行う。 

スイッチの位置 

1:電源端子における測定            3: 
2:負荷端子における測定            4: 
プローブからの同軸ケーブルの長さは,2 mを超えてはならない。 
スイッチが2の位置にあるときは,擬似電源回路網の端子1は妨害波測定器のインピーダンスと同じイ

ンピーダンスで終端する。 

電源電線の1線だけに2端子の試験品を挿入する場合は,図O.9に示すように接続して測定を行う。 
 

図O.8−半導体素子をもつ配線器具の測定 

 
 

図O.9−2端子の半導体素子をもつ配線器具の測定 

O.5.5.6 複数個の制御装置をもつ配線器具 

配線器具が複数個の独立に調節できる制御装置を備えており,かつ,各制御装置の最大定格負荷電流が

実効値において25 A以下の場合,複数個の制御装置をもつ配線器具の測定方法は,次による。 

なお,測定方法は,独立に調節できる数個の制御装置が電源の同じ相に接続している試験品,及び異な

る相に接続している試験品の両方に適用する。 

a) 各制御装置について,個別に測定を行う。 

b) 各制御装置にそれぞれの負荷を接続する。ただし,各制御装置が最大定格電流を流すときには,試験

品に流れる1相当たりの最大電流は,25 A以下となるように設定する。全ての制御装置を接続するこ

とができない場合には,雑音が最大になる複数の制御装置を接続する。 

c) 個々の制御装置は,雑音レベルが最大になるように調節する。 

負荷端子の測定の順に接続 

background image

177 

C 8300:2019  

d) 測定は,試験品の全ての相及び中性極の電源端子,負荷端子及び補助端子について行う。 

e) 各制御装置に対して個別にスイッチが備わっている場合,測定の間,用いていない制御装置は,スイ

ッチを開路しておく。 

注記1 制御装置は,負荷機器に電力を供給し,供給電力又は負荷の光量,熱量,回転速度など,

状態を制御する装置であるので,制御装置には,負荷用の電線,負荷用の端子などをもつ。 

注記2 各制御装置が,全ての抑圧素子を含んだ完全に自己内蔵形の制御回路で構成しており,他

の装置とは独立して動作し,他の制御装置が制御するいかなる負荷をも意図的に又は偶発

的に制御することがない場合には,この細分箇条の試験は行わなくてもよい。 

O.6 測定方法 

O.6.1 雑音電力の測定 

雑音電力の測定の前には予備運転を行う。測定は電源コードに沿って吸収クランプを試験品端から電源

側に移動させたとき,妨害波測定器の指示が最初に最大となる位置の指示値を読み,吸収クランプ附属の

校正曲線A(第1の最大値)の補正値を加算して測定周波数における雑音電力測定値とする。 

指示が最初に最大となる位置が電源コードの接続部付近になり,吸収クランプを最大となる位置に移動

できない場合は,延長コードセットのコードの部分で次に最大値となる位置を求めて指示値を読み,校正

曲線B(第2の最大値)の補正値を用いる。吸収クランプ校正曲線の適用例を,次に示す。 

例 吸収クランプ校正曲線の適用例 

O.6.2 雑音端子電圧の測定 

連続性雑音端子電圧の測定はO.6.2.1,不連続性雑音端子電圧の測定はO.6.2.2による。雑音端子電圧の

測定のときの結線例を,次に示す。 

例 測定のときの結線例 

注記 連続性雑音端子電圧の結線方法は実線で示す。 

178 

C 8300:2019  

  

O.6.2.1 連続性雑音端子電圧の測定 

連続性雑音端子電圧の測定は,次による。 

a) 測定の前には予備運転を行う。 

b) 各測定について,少なくとも15秒間,妨害波測定器の指示を観察する。無視する孤立パルスを除いて,

読みの最高値を記録する。起動又は停止時における短時間の読みの上昇は,無視する孤立パルスと同

様として扱う。 

c) 雑音の全般的なレベルが安定せず,15秒間に2 dBを超える単調な上昇又は下降の傾向を示すときに

は,雑音電圧レベルを更に長い時間観察し,次のように試験品の使用条件に応じたレベルを記録する。 

1) スイッチを頻繁に開閉することのある試験品の場合,各周波数ごとに測定直前に試験品のスイッチ

を入れ,測定直後にスイッチを切る。次に,各周波数ごとの最初の1分間における最高レベルを記

録する。 

2) 使用状態で,長時間にわたり運転する試験品の場合は,全ての測定が終わるまでスイッチを入れて

おき,指示が安定した後に,各周波数について雑音レベルを記録する。 

d) 試験品から発生する雑音が,試験中に安定した状態からランダムに変動する状態に変化する場合には,

c)によって試験を行う。 

e) 補助機器をもつ試験品は,補助機器への接続端子における端子電圧の測定には図O.3に示す高周波電

圧測定用プローブを用いる。 

O.6.2.2 不連続性雑音端子電圧の測定 

不連続性雑音端子電圧の測定は,O.6.2.2.1及びO.6.2.2.2による。 

O.6.2.2.1 

妨害波測定器を用いる場合の測定 

不連続性雑音端子電圧を妨害波測定器を用いて測定する場合は,次による。 

a) 最小観測時間Tの測定 測定は,次の手順による。 

1) 測定周波数に合わせる。 

2) 妨害波測定器の利得校正を行い,測定状態とする。 

3) 擬似電源回路網のライン切替えスイッチを各電源端子のいずれかに設定する。0.55 MHzで測定し,

いずれか測定値が高い方のスイッチの位置で他の周波数の測定を行う。 

4) 妨害波測定器の指針の0 dB位置が測定周波数における連続性雑音端子電圧の許容値になるように

擬似電源回路網の減衰など,測定系の全ての減衰分を含めて減衰器を調整する。 

5) 試験品が安定状態に入った後に試験を開始する。プログラム制御する配線器具は,試験品の電源ス

イッチを閉路した直後に試験を開始する。自動温度調節器をもつ配線器具は,試験品が安定状態に

入った後,自動温度調節器が開路した直後から試験を開始する。 

6) 計数クリックの個数による配線器具は,各継続時間ごとのそれぞれのクリックの個数を加算して数

える。 

7) スイッチ動作による配線器具は,スイッチ動作回数をカウントする。定常的な開,又は閉以外のク

リックをカウントすることのある配線器具は,電流計,電力計などを用い,閉路,開路を確認する。 

8) 偶発的に200 msを超える計数クリックで,個数2として取り扱うクリックが発生した場合には,こ

れをクリックの個数1と数えて,総個数が40になるまで観測を継続し,観測時間をT'(分)を求め

る。実際に発生したクリックの個数40に,個数2として取り扱うクリックの個数に相当する増加分

を加えた値をクリックの個数n1'とする。観測時間をT'(分),クリックの個数をn1'を用いて,次の

式によって最小観測時間T(分)を算出する。 

179 

C 8300:2019  

T=T'×

'

n1

40(分) 

なお,プログラム制御によらない配線器具で観測時間が2時間を超える場合は,2時間で打ち切

る。 

注記 10分間以上観測し,クリック率Nが0.2未満と判断できる場合は,b)及びc)の計算を省略

し,許容値L(dB)に44 dBを加えた値が妨害波測定器の読取範囲になるよう減衰器を調

整し,観測時間を2時間とした上で,d)の試験を実施してもよい。L+44(dB)を超える

クリックが発生したときは,正規の手順によることになる。 

b) クリック率Nの計算 a)で求めた最小観測時間T(分)を用いて,次の式によってクリック率Nを求

める。 

1) 計数クリックの個数による配線器具(表O.6の負荷条件に係数fのない配線器具) 

N=T40(回/分) 

2) スイッチ動作回数による配線器具(表O.6の負荷条件に係数fのある配線器具) 

N=T40×f(回/分) 

c) 不連続性雑音端子電圧の許容値の計算 不連続性雑音端子電圧の許容値Lq(dB)は,次の式によって

求める。L(dB)は連続性雑音端子電圧の許容値,N(回/分)はクリック率とする。 

1) N<0.2の場合 

Lq=L+44(dB) 

2) 0.2≦N≦30の場合 

Lq=L+20 log10N

30(dB) 

3) N>30の場合。連続性雑音として扱う。 

Lq=L(dB) 

d) 不連続性雑音端子電圧の許容値を超えるクリックの個数の測定 測定は,次の手順による。 

1) 妨害波測定器の指針の0 dB位置が不連続性雑音端子電圧の許容値Lqになるように擬似電源回路網

の減衰など,測定系の全ての減衰分を含めて減衰器を調整する。 

2) a) 5)によって測定を開始する。 

3) 不連続性雑音端子電圧の許容値を超えるクリックの個数,クリックの継続時間及び2秒間のクリッ

クの個数の測定を同時に行う。 

4) 連続性雑音として扱うクリックが発生した場合,及び2秒間にクリックの個数が2を超える場合は,

連続性雑音端子電圧の許容値Lを適用する。 

5) 最小観測時間T内に発生した不連続性雑音端子電圧の許容値Lqを超えるクリックの個数を求める。 

e) 測定値の評価 評価は,次による。 

1) d) 5)で求めた最小観測時間内に発生した不連続性雑音端子電圧の許容値Lqを超えるクリックの個

数が,a) 6),a) 7)又はa) 8)でカウントしたクリックの個数の25 %以下の場合は,合格とする。 

2) タイムスイッチは,それぞれのクリックの継続時間が10 ms以下で,クリック率Nが5以下の場合

には,許容値を満足しているとする。 

3) プログラム制御する配線器具は,クリック率Nの測定を行うとき,最小観測時間内に連続性雑音と

background image

180 

C 8300:2019  

  

してカウントするクリックを観測する場合,200 msを超える不連続性雑音の総継続時間が600 ms

以下のときは,クリックの個数を1としてカウントする。 

不連続性雑音端子電圧の許容値を満足しているかどうかを決定するための測定及び上位四分価法を基に

する評価の例を,次に示す。 

注記 上位四分価法は,観測時間T中に記録されたクリックの総数の1/4のクリックが,不連続性雑

音の許容値Lqを超えることを許す判定法である。 

例 自動停止のプログラムによって観測時間が定まり,40個以上のクリックを含む場合。 

1回目の試験 

1回目の試験は,クリック許容値及びクリック許容値を超えてもよいクリックの個数を求める

ために行う。 

周波数0.55 MHz 

連続性雑音端子電圧の許容値L=56 dB(μV) 

(50 Ω/50 μH・V形擬似電源回路網による許容値) 

1回目の観測結果 

 * :許容値Lを超えるクリック 

−:許容値L以下のクリック 

10 

− 

− 

− 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

− 

− 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

− 

− 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

− 

− 

合計観測時間(T)=35分 

連続性雑音端子電圧の許容値Lを超えるクリック(計数クリック)の合計数(n1)=47 

クリック率N=n1/T=35

47=1.34 

ここで,20 log10N

30=20 log10

34

.1

30=27 dBなので, 

不連続性雑音端子電圧の許容値Lqは 

許容値Lq=L+20 log10N

30=56+27=83 dB(μV)となる。 

上位四分価法によって許容値を超えてもよいクリックの個数は,n1×0.25=447=11.75 

これは,許容値を超えてもよいクリックが11個まで許されることを意味する。 

background image

181 

C 8300:2019  

2回目の試験 

2回目の試験は,何個のクリックが不連続性雑音端子電圧の許容値を超えるかを判定するため

に行う。2回目の試験時間(T)は,1回目の試験の時間と同じである。 

1回目の試験の結果から 

周波数0.55 MHz 

不連続性雑音端子電圧の許容値Lq=83 dB(μV) 

2回目の観測結果 

 * :許容値Lqを超えるクリック 

−:許容値Lq以下のクリック 

10 

− 

− 

− 

− 

− 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

合計観測時間(T)=35分(1回目の試験に同じ) 

不連続性雑音端子電圧の許容値Lqを超えるクリックの個数=14 

許容値を超えてもよいクリックの個数=11なので,機器は不合格である。 

O.6.2.2.2 

妨害波測定器とディスターバンスアナライザとを用いる場合の測定 

不連続性雑音端子電圧を妨害波測定器とディスターバンスアナライザとを用いて測定する場合は,次に

よる。 

注記 ディスターバンスアナライザの特性の例を,次に示す。 

background image

182 

C 8300:2019  

  

例 ディスターバンスアナライザの特性 

雑音の継続時間測定確度 

5 % 

連続性雑音の総継続時間 

0〜999.9 s 

測定時間 

設定:0〜999 分,測定:0〜999 分 

クリック測定数 

τ≦10 msのクリックの個数:0〜999 

10 ms<τ≦200 msのクリックの個数:0〜999 
200 ms<τ≦400 msのクリックの個数:0〜999 
ここで,τは雑音の継続時間 

スイッチ開閉動作回数 

0〜999 

クリック発生率の限度表示 

5クリック/分を超えた場合,ランプ点灯 
(τ≦10 msのクリックを対象) 
2クリック/2 sを超えた場合,ランプ点灯 
(τ≦200 msのクリックを対象) 
ここで,τは雑音の継続時間 

スタート 

手動 

ストップ 

手動及び自動(測定時間終了時にランプが点灯,表示は固定) 

表示 

最大4桁,デジタル表示 

その他の測定 

連続性雑音と判定した場合,ランプが点灯 

プラグインユニット 

測定周波数範囲 

0.15〜30 MHz 

1F入力周波数a) 

30/455 kHz 

1F基準入力レベルa) 

90 dB(終端) 

準せん(尖)頭値基準入力レベルa) 

1 V 

メータアナログ回路時定数 

160 ms 

準せん(尖)頭値入力過負荷係数 

12 dB以上 

注a) 組み合わせて用いる妨害波測定器から供給を受ける信号の周波数又はレベルに合わせ

る。 

a) 最小観測時間Tの測定 測定は,次の手順による。 

1) 測定周波数に合わせる。 

2) 妨害波測定器の利得校正を行い,測定状態とする。 

3) 擬似電源回路網のライン切替えスイッチを各電源端子のいずれかに設定する。0.55 MHzで測定し,

いずれか測定値が高い方のスイッチの位置で他の周波数の測定を行う。 

4) 妨害波測定器の指針の0 dB位置が測定周波数における連続性雑音端子電圧の許容値になるように

擬似電源回路網の減衰など,測定系の全ての減衰分を含めて減衰器を調整する。 

5) 試験品が安定状態に入った後に試験を開始する。プログラム制御する配線器具は,試験品の電源ス

イッチを閉路した直後に試験を開始する。自動温度調節器をもつ配線器具は,試験品が安定状態に

入った後,自動温度調節器が開路した直後から試験を開始する。 

6) 計数クリックの個数による配線器具は,各継続時間ごとのそれぞれのクリックの個数を加算して数

える。 

7) スイッチ動作による配線器具は,スイッチ動作回数をカウントする。定常的な開,又は閉以外のク

リックをカウントすることのある配線器具は,電流計,電力計などをディスターバンスアナライザ

と併せて用い,閉路,開路を確認する。 

8) 偶発的に200 msを超える計数クリックで,個数2として取り扱うクリックが発生した場合には,こ

れをクリックの個数1と数えて,総個数が40になるまで観測を継続し,観測時間をT'(分)を求め

る。実際に発生したクリックの個数40に,個数2として取り扱うクリックの個数に相当する増加分

183 

C 8300:2019  

を加えた値をクリックの個数n1'とする。観測時間をT'(分),クリックの個数をn1'を用いて,次の

式によって最小観測時間T(分)を算出する。 

T=T'×

'

n1

40(分) 

なお,プログラム制御によらない配線器具で観測時間が2時間を超える場合は,2時間で打ち切

る。 

注記 10分間以上観測し,クリック率Nが0.2未満と判断できる場合は,b)及びc)の計算を省略

し,許容値L(dB)に44 dBを加えた値が妨害波測定器の読取範囲になるよう減衰器を調

整し,観測時間を2時間とした上で,d)の試験を実施してもよい。L+44 (dB)を超える

クリックが発生したときは,正規の手順によることになる。 

b) クリック率Nの計算 a)で求めた最小観測時間T(分)を用いて,次の式によってクリック率Nを求

める。 

1) 計数クリックの個数による配線器具(表O.6の負荷条件に係数fのない配線器具) 

N=T40(回/分) 

2) スイッチ動作回数による配線器具(表O.6の負荷条件に係数fのある配線器具) 

N=T40×f(回/分) 

c) 不連続性雑音端子電圧の許容値の計算 不連続性雑音端子電圧の許容値Lq(dB)は,次の式によって

求める。L(dB)は連続性雑音端子電圧の許容値,Nはクリック率とする。 

1) N<0.2の場合 

Lq=L+44(dB) 

2) 0.2≦N≦30の場合 

Lq=L+20 log10N

30(dB) 

3) N>30の場合は,連続性雑音として扱う。 

Lq=L(dB) 

d) 不連続性雑音端子電圧の許容値を超えるクリックの個数の測定 測定は,次の手順による。 

1) 妨害波測定器の指針の0 dB位置が不連続性雑音端子電圧の許容値Lqになるように擬似電源回路網

の減衰など,測定系の全ての減衰分を含めて減衰器を調整する。 

2) a)で求めた最小観測時間Tをセットする。 

3) a) 5)によって測定を開始する。 

4) 不連続性雑音端子電圧の許容値を超えるクリックの個数,クリックの継続時間及び2秒間のクリッ

クの個数の測定を同時に行う。 

e) 測定値の評価 評価は,次による。 

1) ディスターバンスアナライザのクリック測定数の表示箇所“10 ms以下”,“10〜200 ms”及び“200 

msを超える”に表示されるクリックの個数を集計する。 

2) 最小観測時間内に発生した不連続性雑音端子電圧の許容値Lqを超えるクリックの個数が,a) 6),a) 

7)又はa) 8)でカウントしたクリックの個数の25 %以下の場合は,合格とする。 

注記 不連続性雑音端子電圧の許容値を満足しているかどうかを決定するための測定及び上位四

background image

184 

C 8300:2019  

  

分価法を基にする評価の例は,O.6.2.2.1に記載している。 

3) タイムスイッチは,それぞれのクリックの継続時間が10 ms以下で,クリック率Nが5以下の場合

には,許容値を満足しているとする。 

4) プログラム制御する配線器具は,クリック率Nの測定を行うとき,最小観測時間内に連続性雑音と

してカウントするクリックを観測する場合,200 msを超える不連続性雑音の総継続時間が600 ms

以下のときは,クリックの個数1としてカウントする。 

注記 ディスターバンスアナライザでの測定値に疑義がある場合は,O.6.2.2.1によって再試験を

行ってもよい。 

O.7 データ処理 

O.7.1 共通事項 

試験品の電源の開閉又はプログラムの選択だけのために試験品に付いている手動スイッチの開閉操作に

伴うクリックノイズ,試験品以外から発生する周囲の雑音などは,測定値としない。 

O.7.2 雑音電力のデータ処理 

測定値は,妨害波測定器の減衰器の値と出力指示計の読み値との和に,吸収クランプの校正曲線による

補正値を加算する。 

補正値は,電源コード上の最初の最大点で測定した場合は校正曲線A(第1の最大値)又は延長コード

セットのコード上の第2の最大点で測定した場合は校正曲線B(第2の最大値)によって求めた値とする。 

O.7.3 雑音端子電圧のデータ処理 

O.7.3.1 連続性雑音端子電圧のデータ処理 

測定値は,妨害波測定器の減衰器の値と出力指示計の読み値との和に,擬似電源回路網の補正値を加算

する。 

O.7.3.2 不連続性雑音端子電圧のデータ処理 

測定値には,擬似電源回路網の補正値を加算する。不連続性雑音端子電圧の処理の例を,次に示す。 

a) クリックとして分類する不連続性雑音の例を,例1〜例3に示す。 

例1 クリックの個数1 

連続的な一連のインパルスからなる,200 ms以下の雑音。妨害波測定器の中間周波出力端

で観測。 

background image

185 

C 8300:2019  

例2 クリックの個数1 

200 ms以下の個々のインパルスが,200 msより短い間隔で,200 msを超えて連続しない雑

音,妨害波測定器の中間周波出力端で観測。 

例3 クリックの個数2 

200 ms以下で,200 ms以上の間隔の個数2の雑音。妨害波測定器の中間周波出力端子で観

測。 

b) 連続性雑音端子電圧の許容値を適用する不連続性雑音の例を,例4〜例6に示す。 

例4 2秒以内にクリックの個数2を超える雑音。妨害波測定器の中間周波出力端で観測。 

例5 200 msより短い個々のインパルスで,間隔が200 ms以下で,200 msを超えて連続する雑音。

妨害波測定器の中間周波出力端で観測。 

background image

186 

C 8300:2019  

  

例6 200 msより小さい間隔の2個の雑音で,全体が200 msを超える雑音。妨害波測定器の中間

周波出力端子で観測。 

c) スイッチ動作の定常的な開又は閉及び非定常的な継続時間の例を,例7に示す。 

定常的な開又は閉への切り替わりごとにスイッチ動作回数1と数える。定常的な開又は閉への切り

替わり以外でクリックを数えるおそれのある場合は,電流計などを用いて確認する。1回のスイッチ

動作による非定常的な継続時間が,再現性をもって400 msを超える場合は,連続性雑音として扱う。 

例7 

187 

C 8300:2019  

附属書P 

(規定) 

電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

この附属書は,電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値について規定する。 

P.1 

電源電線等以外に用いる電気絶縁物又は熱絶縁物 

電気絶縁物,熱絶縁物及び電源電線等以外の電線の絶縁物に用いる材料の使用温度の上限値は,表P.1

〜表P.7による。 

注記1 電気絶縁物とは,電気機器が本来の機能を発揮し,維持し,また,感電などの危険を防止す

ることを目的として,充電部と非充電金属部との間,充電部と外郭との間,又は充電部相互

間を電気的に絶縁隔離する固体絶縁物又は液体絶縁物で,体積抵抗率が常温において1×108 

Ω・cm以上の絶縁物を意味している。外郭が熱絶縁物,その他の絶縁物である場合は,外郭

の内外面も含まれる。また,液体絶縁物は,完全充塡している絶縁物に限り電気絶縁物とし

て扱われる。 

注記2 熱絶縁物とは,電気機器から発する熱及び電気機器以外から受ける熱を遮断又は緩衝し,機

器の性能の変化又はこれへの影響を緩和する目的のために設ける絶縁物を意味している。 

P.1.1 

絶縁物の使用温度の上限値は,常規使用状態において絶縁物に加わる最高温度での連続使用に許容

する温度の上限値とする。 

注記1 常規使用状態とは,この規格に定めた基準周囲温度で行う平常温度上昇試験の状態を意味し

ている。平常温度上昇試験とは,定格電圧の下で,使用者が調整することのできる調整器は

最も厳しい条件に設定して,運転することを意味している。 

注記2 絶縁物に加わる最高温度とは,常規使用状態で,機器の温度上昇が飽和したとき,絶縁物に

加わる温度の最高値を意味している。 

注記3 連続使用とは,通常,40 000時間である。 

P.1.2 

表P.1〜表P.7に規定する異種の材料どうしを化学的に結合又は物理的に調合した材料は,表P.1〜

表P.7の使用温度の上限値を適用しない。 

なお,難燃剤などを加えた材料及びエネルギー線照射などをした材料は,表P.1〜表P.7の使用温度の上

限値を適用する。 

P.1.3 

表P.1〜表P.7に規定する異種の材料を接着させるなどして物理的に一つの完成した絶縁物は,使

用温度の上限値が低い方の値を使用温度の上限値とし,いずれか高い方の温度の絶縁物の厚さがそれ自身

で基準に規定する厚さ以上のときは,高い方の温度の値を使用温度の上限値とする。 

P.1.4 

巻線の耐熱クラスがE(120 ℃)以上の場合,巻線の温度がJIS C 4003:2010に規定する耐熱クラ

スに相当する温度に達しないときでも,巻線に接して用いる絶縁物は,巻線の耐熱クラス以上の耐熱クラ

スの絶縁物でなければならない。 

background image

188 

C 8300:2019  

  

表P.1−天然材料 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

充塡用れき青質コンパウンド 

75 

(105)a) 

105 

紙,綿,絹などの天然繊維及び木材 

90 

(105)b) 

− 

油変性天然樹脂 

105 

− 

シリカ粉 

500 

− 

マイカ 

硬質 

500 

(600)c) 

700 

軟質 

650 

(850)c) 

900 

耐熱セメント:管球用 

− 

350 

注a) 括弧内の数値は,熱絶縁物に適用する。 

b) 括弧内の数値は,ワニス類で含浸したものに適用する。 

c) 括弧内の数値は,機械的外力が加わらない場合に適用する。機械的外力が加わら

ない場合とは,絶縁物が他の部品などによって十分固定していて,回転運動,往
復運動,直線運動などによる外的な圧力を直接受けない場合を意味する。 

表P.2−マイカ製品 

単位 ℃ 

材料の種類又は 

材料名 

区分 

使用温度の上限値 

裏打材 

接着剤c) 

その1 

その2 

剝がしマイカ 
集成マイカ 

− 

1〜4 

130 

150 

155 

(180)b) 

180 

− 

硬質マイカの 
電熱基板 

450 

(700)a) 

700 

軟質マイカの 
電熱基板 

600 

(800)a) 

硬質マイカの 
電熱基板 

600 

(700)a) 

700 

軟質マイカの 
電熱基板 

700 

(850)a) 

700 

紙 

− 

− 

(180)b) 

1〜4 

130 

− 

ポリエチレンテレフタレー
トフィルム 

130 

(150)b) 

− 

(180)b) 

ガラス布 

130 

(155)b) 

155 

(180)b) 

180 

− 

ポリエステル不織布 

130 

(150)b) 

155 

(180)b) 

ポリエステル織布 

130 

− 

155 

(180)b) 

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189 

C 8300:2019  

表P.2−マイカ製品(続き) 

単位 ℃ 

材料の種類又は 

材料名 

区分 

使用温度の上限値 

裏打材 

接着剤c) 

その1 

その2 

剝がしマイカ 
集成マイカ 

ポリエチレンナフタレート
フィルム 

130 

(150)b) 

155 

− 

ポリアミドイミドフィルム 

155 

(180)b) 

180 

− 

アラミッド紙 

155 

(180)b) 

180 

− 

ポリイミドフィルム 

155 

(180)b) 

180 

− 

マイカレックス 

− 

− 

− 

350 

注a) 括弧内の数値は,機械的外力が加わらない場合に適用する。 

b) 括弧内の数値は,絶縁システムとして用いる場合に適用する。 

c) 接着剤の列の番号は,接着剤の主成分を表す。 

1: アスファルト 
2: 天然樹脂又は変性天然樹脂 
3: セラミック 
4: 油変性合成樹脂,オルソフタル酸アルキド樹脂又は架橋ポリエステル樹脂 
5: けい素変性合成樹脂,イソフタル酸アルキド樹脂,テレフタル酸アルキド樹脂又はエポキシ樹脂 
6: けい素樹脂 
7: 無機質のもの 

表P.3−有機材料(熱硬化性樹脂) 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

区分 

使用温度の上限値 

積層,成形などの別 

充塡材又は基材 

その1 

その2 

メラミン樹脂 

積層品 

ガラス繊維f) 

75 

(100)a) 

(140)a) 

成形材料 

セルローズ 

120 

140 

無機質f) 

140 

160 

フェノール樹脂 

積層品 

綿布 

115 

(85)b) 

120 

紙 

120 

(70)c) 

140 

(110)c) 

ポリアミド布 

75 

100 

無機質f) 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

140 

(150)a) 

160 

無機質f) 

150 

(160)a) 

180 

メラミンフェノール樹脂 

成形材料 

比重1.55未満 

130 

− 

ユリア樹脂 

成形材料 

セルローズ 

90 

110 

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190 

C 8300:2019  

  

表P.3−有機材料(熱硬化性樹脂)(続き) 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

区分 

使用温度の上限値 

積層,成形などの別 

充塡材又は基材 

その1 

その2 

不飽和ポリエステル樹脂g) 

注型用h) 

− 

120 

130 

積層品 

無機質f) 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

120 

170 

無機粉末 

140 

180 

ガラス繊維f) 

155 

エポキシ樹脂 

注型用h) 

− 

120 

150 

積層品 

無機質以外 

110 

(90)c) 

120 

無機質f) 

130 

(140)a) 

160 

成形材料 

130 

160 

ジアリルフタレート樹脂 

積層品 

無機質f) 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

130 

160 

無機粉末 

150 

180 

ガラス繊維f) 

155 

キシレン樹脂 

注型用h) 

− 

140 

− 

ポリアミドイミド 

フィルム 

− 

180 

− 

けい素樹脂 

積層品 

無機質f) 

180 

(220)a) 

220 

成形材料 

180 

(240)d) 

220 

ポリイミド 

フィルム 

− 

210 

250 

積層品 

− 

190 

− 

ポリブタジエン 

注型用h) 

− 

120 

130 

成形材料 

無機質f) 

130 

150 

ジフェニールオキサイド樹脂 

積層品 

無機質f) 

180 

− 

ポリウレタン 

成形材料 

軟質 

− 

− 

50 

(85)e) 

硬質 

− 

− 

60 

(100)e) 

注a) 括弧内の数値は,熱絶縁物に適用する。 

b) 括弧内の数値は,厚さが0.8 mm未満のものに適用する。 

c) 括弧内の数値は,難燃化した厚さ0.8 mm未満のものに適用する。 

d) 括弧内の数値は,熱絶縁及びシーズ線口出封止用のものに適用する。 

e) 括弧内の数値は,保温用のものに適用する。 

f) 無機質及びガラス繊維の場合の温度は,無機材又はガラスが20 %以上混入した場合の温度とする。 

g) 不飽和ポリエステル樹脂には,アルキド樹脂及びシクロペンタジエン樹脂も含まれる。 

h) 注型用には,エンキャプシュレーション(カプセル封入),エンベッディング及びポッティングも含まれる。 

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191 

C 8300:2019  

表P.4−有機材料(熱可塑性樹脂) 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

区分 

(強化材) 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

メタクリル樹脂 

− 

50 

90 

セルローズ アセテート樹脂 
セルローズ アセテート ブチレート樹脂 

− 

60 

ポリスチレン 

− 

50 

(70)a) 

85 

耐熱ポリスチレン 

− 

− 

80 

ポリエチレン 

− 

50 

80 

発泡ポリエチレン混合物:電線用 

− 

60 

− 

架橋発泡ポリエチレン混合物:電線用 

− 

− 

105 

ポリエチレン混合物c):電線用 

− 

75 

− 

架橋ポリエチレン 

− 

90 

120 

架橋ポリエチレン混合物:電線用 

− 

90 

125 

塩素化ポリエチレン混合物:電線用 

− 

90 

110 

アクリロニトリル アクリルラバー スチレン樹脂 
アクリロニトリル 塩素化ポリエチレン スチレン樹脂 

− 

55 

85 

アクリロニトリル スチレン樹脂 

− 

55 

105 

アクリロニトリル ブタジエン スチレン樹脂 
アクリロニトリル ブタジエン 塩素化ポリエチレン樹脂 

ガラス繊維e) 

80 

105 

塩化ビニル樹脂 

− 

60 

75 

塩化ビニル混合物:電線用 

耐熱塩化ビニル樹脂 

− 

75 

105 

耐熱塩化ビニル混合物:電線用 

架橋塩化ビニル混合物:電線用 

− 

75 

105 

ポリプロピレン 

− 

105 

(85)d) 

110 

ガラス繊維e) 

110 

120 

ポリプロピレン混合物:電線用 

− 

− 

105 

変性ポリフェニレンエーテル 
(変性ポリフェニレンオキサイド) 

− 

75 

120 

ガラス繊維e) 

100 

140 

ポリアセタール 

− 

100 

120 

ガラス繊維e) 

120 

130 

ポリアミド(ナイロン) 

− 

90 

120 

ガラス繊維e) 

120 

130 

ポリアミド混合物:電線用 

− 

90 

− 

ポリカーボネート 

− 

110 

125 

ガラス繊維e) 

120 

130 

ポリエチレンテレフタレート 

− 

120 

125 

ガラス繊維e) 

130 

150 

ポリブチレンテレフタレート 

− 

120 

125 

ガラス繊維e) 

135 

150 

ポリブチレンテレフタレート混合物:電線用 

− 

120 

− 

耐熱ポリエチレンテレフタレート 

フィルム 

135 

150 

ポリふっ化ビニリデン混合物:電線用 

− 

150 

160 

ポリクロロトリフルオロエチレン 
(三ふっ化エチレン樹脂) 

− 

150 

180 

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192 

C 8300:2019  

  

表P.4−有機材料(熱可塑性樹脂)(続き) 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

区分 

(強化材) 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

エチレン 四ふっ化エチレン共重合物:電線用 

− 

150 

− 

四ふっ化エチレン 六ふっ化プロピレン樹脂 
四ふっ化エチレン 六ふっ化プロピレン混合物:電線用 

− 

200 

− 

ポリテトラフルオロエチレン(四ふっ化エチレン樹脂) 
ポリテトラフルオロエチレン(四ふっ化エチレン)混合物:電
線用 

− 

250 

− 

アラミッド(芳香族ポリアミド紙) 

− 

220 

− 

ポリサルホン 

− 

140 

(150)b) 

150 

ポリエチレンナフタレート 

− 

155 

− 

パーフロロアルコキシ混合物:電線用 

− 

250 

− 

ポリアリレート 

− 

120 

− 

ガラス繊維e) 

130 

− 

注a) 括弧内の数値は,コンデンサの誘電体の場合に適用する。 

b) 括弧内の数値は,熱絶縁物に適用する。 

c) テープ,チューブ類も含まれる。 

d) 括弧内の数値は,厚さが0.8 mm未満のものに適用する。 

e) ガラス繊維の場合の温度は,ガラス繊維が20 %以上混入した場合の温度とする。 

表P.5−無機材料 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

ガラス 

無アルカリのガラス繊維 

300 

500 

鉛ガラス 

380 

400 

ほうけい酸ガラス 

490 

− 

石英ガラス 

800 

1100 

結晶化ガラス 

− 

1000 

セラミック 

800 

(1000)a) 

1300 

酸化マグネシウム 

− 

1000 

(1100)b) 

シリカボード 

− 

1000 

注a) 括弧内の数値は,電気発熱体などに適用する。 

b) 括弧内の数値は,シーズヒータなどの充塡材に適用する。 

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193 

C 8300:2019  

表P.6−ゴム混合物 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

天然ゴム,ポリウレタンゴム,エボナイト 

60 

85 

スチレンブタジエンゴム 

75 

85 

ニトリルゴム,クロロプレンゴム 

75 

90 

ブチルゴム 

80 

125 

エチレンプロピレンゴムa),クロロスルホン化ポリエチ
レンゴム 

90 

110 

塩素化ポリエチレンゴム 

− 

105 

けい素ゴムb) 

180 

(200)c) 

260 

ふっ素ゴム 

− 

230 

注a) エチレンプロピレンゴムには,エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)を含める。 

b) けい素ゴムには,注型用を含める。 

c) 括弧内の数値は,熱絶縁物及びシーズ線口出封止用のものに適用する。 

表P.7−スリーブ,クロス,テープ類(繊維製品)その他 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

区分 

(含浸塗布材の種類) 

使用温度の上限値 

その1 

その2 

人絹,セルローズアセテート,ビニロン 粘着剤 油性ワニス 

105 

− 

紙,綿布,絹布,ポリアミド, 
ポリエステル布,ポリエステル不織布 

油性ワニス 

105 

120 

ポリエステル布,ポリエステル不織布 

アルキド樹脂系ワニス 

120 

− 

ガラス布 

130 

− 

紙 

イソ,又はテレフタル酸アルキド樹脂系ワニス,
エポキシ樹脂系ワニス,アルキド樹脂系ワニス 

105 

155 

ポリエステル布,ポリエステル不織布 

120 

ガラス布,アラミッド紙 

イソ,又はテレフタル酸アルキド樹脂系ワニス,
エポキシ樹脂系ワニス 

155 

− 

けい素樹脂系ワニス 

180 

− 

けい素ゴム 

180 

250 

バルカナイズドファイバ 

− 

105 

110 

耐熱ファイバ 

− 

120 

130 

P.2 

電源電線等に用いる電気絶縁物又は熱絶縁物 

電源電線等の絶縁物に用いる材料の使用温度の上限値は,表P.8による。また,P.1.1,P.1.2及びP.1.3

の規定は,表P.8にも適用する。 

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194 

C 8300:2019  

  

表P.8−電源電線等の有機材料(熱可塑性樹脂),ゴム混合物 

単位 ℃ 

材料の種類又は材料名 

その1 

天然ゴム混合物 
ポリウレタンゴム混合物 
塩化ビニル混合物 

60 

クロロプレンゴム混合物 
スチレンブタジエンゴム混合物 
耐熱ビニル混合物 
ポリエチレン混合物 
ポリオレフィン混合物c) 

75 

ブチルゴム混合物 
エチレンプロピレンゴム混合物b) 
耐燃性エチレンゴム混合物d) 

80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 
架橋ポリエチレン混合物 
架橋ポリオレフィン混合物 

90 

けい素ゴム混合物 

90 

(180)a) 

四ふっ化エチレン樹脂混合物 

90 

(200)a) 

四塩化ポリエチレンゴム混合物 

− 

注a) 括弧内の数値は,電源電線等を金属線ぴ(樋),金属製電線管などによって保護し,かつ,人が

触れることのできない場所に取り付ける機器及び屋外の高所に用い,かつ,人が触れることので
きない場所に取り付ける機器に適用する。 

b) エチレンプロピレンゴム混合物には,エチレンプロピレンジエンゴム混合物(EPDM)を含める。 

c) ポリオレフィン混合物は,エチレン,プロピレン,エチレンプロピレン,エチレンビニルアセテ

ート及びポリエチレンを除くエチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物とする。 

d) 耐燃性エチレンゴム混合物には,耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物,エチレンプ

ロピレンジエンゴム混合物(EPDM)及びエチレンビニルアセテートゴム混合物を含める。 

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195 

C 8300:2019  

附属書Q 
(規定) 

配線器具の表示の方式 

この附属書は,配線器具への基本的な表示事項及び表示方法を規定する。 

配線器具の表示は,表Q.1による。 

表Q.1−配線器具の表示の方式 

配線器具の範囲 

又は品名 

表示の方式 

表示事項 

表示方法 

a) 点滅器並びに

接続器及びそ
の附属品 

1) 定格電圧 
2) 定格電流又は適用電動機の定格容量 
3) 電子応用機械器具に組み込む点滅器で,電子応用機械器

具の突入電流に耐えるものは,電子機器用である旨 

4) 電磁開閉器操作用の点滅器は,その旨 
5) 機械器具に組み込む配線器具は,機器用である旨。ただ

し,電子応用機械器具に組み込む点滅器で,電子応用機
械器具の突入電流に耐えるものを除く。 

6) 防水構造のものは,防水の種類 
7) 導体がアルミニウムの電線だけを接続する端子をもつも

のは,Alの文字 

8) 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接

続できる端子をもつものは,Al-Cuの文字 

9) 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器の場合,平形導体

合成樹脂絶縁電線用である旨 

10) ねじ込み形電線コネクタは,接続できる電線の太さ,種

類及び本数 

11) 延長コードセットは,コの文字 
12) 延長コードセットは,束ねて用いることを禁止する旨。

ただし,表示することが困難な場合を除く。 

表面の見やすい箇所に容易に
消えない方法で表示する。ね
じ込み形電線コネクタは包装
容器の表面に容易に消えない
方法で接続できる電線の太
さ,種類及び本数を表示する
場合は,これらを省略して表
示してもよい。 

専らプレハブ住宅の構成材

パネルなどに組み込んだ形で
用いるものは,構成材パネル
などに容易に消えない方法で
表示する場合は,これらを省
略してもよい。 

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表Q.1−配線器具の表示の方式(続き) 

配線器具の範囲 

又は品名 

表示の方式 

表示事項 

表示方法 

b) 漏電遮断器以

外の開閉器及
びカットアウ
ト 

1) 定格電圧 
2) 電磁開閉器は,定格操作回路電圧 
3) 定格電流又は適用電動機の定格容量 
4) 電動機用の過電流引外し装置をもつものは,その定格電

流。電流が調整できるものの場合は,最大定格電流。 

5) 包装ヒューズ以外の短絡保護装置をもつものは,定格遮

断電流 

6) 圧力スイッチは,定格動作圧力 
7) ヒューズ以外の短絡保護装置をもつもので,過電流引外

し装置をもたないものは,その旨 

8) 定格コード保護電流が1 000 Aを超えるものは,その値 
9) 定格電流を表示する圧力スイッチ及びフロートスイッチ

は,その用途 

10) 締付形のヒューズ取付部をもつもので,非包装ヒューズ

を取り付けてはならないものは,その旨 

11) 防水構造のものは,防水の種類 
12) 導体がアルミニウムの電線だけを接続する端子をもつも

のは,Alの文字 

13) 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接

続できる端子をもつものは,Al-Cuの文字 

表面の見やすい箇所に容易に
消えない方法で表示をする。
専らプレハブ住宅の構成材パ
ネルなどに組み込んだ形で用
いるものは,構成材パネルな
どに容易に消えない方法で表
示する場合は,これらを省略
してもよい。 

c) 漏電遮断器 

1) 定格電圧 
2) 定格電流又は適用電動機の定格容量 
3) 定格感度電流 
4) 動作時間の種類 
5) 電動機用の過電流引外し装置をもつものは,その定格電

流。電流が調整できるものの場合は,最大定格電流。 

6) 短絡保護装置をもつものは,定格遮断電流 
7) 衝撃波不動作形のものは,その旨 
8) 短絡保護装置をもつもので,過電流引外し装置をもたな

いものは,その旨 

9) 定格コード保護電流が1 000 Aを超えるものは,その値 
10) 防水構造のものは,防水の種類 
11) 導体がアルミニウムの電線だけを接続する端子をもつも

のは,Alの文字 

12) 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接

続できる端子をもつものは,Al-Cuの文字 

表面の見やすい箇所に容易に
消えない方法で表示をする。
専らプレハブ住宅の構成材パ
ネルなどに組み込んだ形で用
いるものは,構成材パネルな
どに容易に消えない方法で表
示する場合は,これらを省略
してもよい。 

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参考文献 

[1] 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号) 

注記 入手先:<http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html> 

[2] 将来的な技術基準体系階層化における整合規格の整備について 改訂3.1版(独立行政法人製品評価技

術基盤機構 電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会) 

注記 入手先:<http://www.nite.go.jp/data/000079712.pdf> 

[3] JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

[4] 「電気用品に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告

書(昭和61年3月31日社団法人日本電気協会電気用品調査委員会) 

注記 入手先:<http://www.eam-rc.jp/result/result.html> 

[5] JIS C 2110:1994 固体電気絶縁材料の絶縁耐力の試験方法 

[6] 固定配線用の点滅器及び調光器の遠隔操作機構に関する試験方法(一般社団法人日本電気協会 電気用

品調査委員会) 

注記 入手先:<http://eam-rc.jp/pdf/material/remote̲control̲4̲testing̲method.pdf > 

[7] 「解釈別表第四に係わる遠隔操作」に関する報告書の追加検討報告書(一般社団法人日本電気協会電

気用品調査委員会) 

注記 入手先:<http://www.eam-rc.jp/result/result.html> 

[8] 「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法」(改正案)に関する報告書(一般社

団法人日本電気協会電気用品調査委員会) 

注記 入手先:<http://www.eam-rc.jp/result/result.html> 

[9] JIS C 2353:1995 電気絶縁用コイル含浸ワニス 

[10] JIS K 2231:1993 流動パラフィン 

[11] JIS K 2235:2009 石油ワックス 

[12] 無線妨害波およびイミュニティ測定装置の技術的条件(総務省情報通信審議会答申CISPR 16-1) 

注記 入手先:<http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c16-1.pdf > 

電気用品の技術基準の解説−電気用品の技術上の基準を定める省令及びその解釈の解説(一般社団法人日

本電気協会) 

電気用品技術基準の判定方法と運用(平成3年3月30日電気用品技術基準研究会編)(一般財団法人電気

安全環境研究所)