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C 8283-2-4:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 4 

6 定格······························································································································· 4 

7 分類······························································································································· 5 

8 表示······························································································································· 6 

9 寸法及び適合性 ················································································································ 6 

10 感電に対する保護 ··········································································································· 7 

11 接地接続の装備 ·············································································································· 7 

12 端子及び終端 ················································································································· 7 

13 構造 ····························································································································· 8 

14 耐湿性 ·························································································································· 8 

15 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 9 

16 コネクタの抜差しに必要な力 ··························································································· 10 

17 コンタクトの動作 ·········································································································· 11 

18 高温用及び超高温用機器用カプラの耐熱性 ········································································· 11 

19 開閉性能 ······················································································································ 11 

20 通常操作 ······················································································································ 12 

21 温度上昇 ······················································································································ 12 

22 コード及びその接続 ······································································································· 13 

23 機械的強度 ··················································································································· 13 

24 耐熱性及び耐劣化性 ······································································································· 13 

25 ねじ,通電部及び接続 ···································································································· 14 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁材料を通しての距離 ································································ 14 

27 絶縁材料の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ································································ 18 

28 耐腐食性 ······················································································································ 19 

29 電磁両立性(EMC)要求事項 ·························································································· 19 

附属書 ······························································································································· 21 

附属書AA(規定)耐トラッキング試験 ··················································································· 21 

附属書BB(規定)ニードルフレーム試験················································································· 22 

附属書CC(規定)14.2の試験用装置 ······················································································ 23 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 24 

C 8283-2-4:2012  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 8283-2-4:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8283の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8283-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8283-2-1 第2-1部:ミシン用カプラ 

JIS C 8283-2-2 第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ 

JIS C 8283-2-3 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ 

JIS C 8283-2-4 第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ 

JIS C 8283-2-101 第2-101部:電熱機器用カプラ 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8283-2-4:2012 

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ− 

第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合する 

カプラ 

Appliance couplers for household and similar general purposes- 

Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement 

序文 

この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 60320-2-4及びAmendment 1(2009)を基に,我

が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補

(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 8283-1の関連する各箇条の規定と併せて適用する。 

なお,この規格で独自に追加した細分箇条,図及び表の番号を100番台で,附属書の記号をAA,BB

のように示す。 

また,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。 

適用範囲 

JIS C 8283-1の箇条1を,次に置き換える。 

この規格は,家庭用及びそれに類する一般用で,定格電圧が250 V以下で定格電流が16 A以下の次の

全ての条件を満たすカプラについて規定する。 

− 接地接点がある又はない 

− 交流専用2極 

− 正確なかん合を確実にすることを,機器の質量に依存する 

− 50 Hz又は60 Hz電源用の,複数の部分で構成する電気機器又は電気装置への組込み又は一体化を意

図している 

この規格は,滑り動作以外のカプラ(コードレスアイロンのアイロン台など)には,適用しない。 

注記1 この規格に適合する機器用カプラは,通常は25 ℃以下であるが,ときには35 ℃に達する周

囲温度において使用する機器に用いるのに適している。ただし,機器用カプラの周囲温度は

これらの値を超えることがあり,これは製造業者が宣言する。最高使用周囲温度は,機器用

インレットとコネクタとで異なってもよい。 

注記2 機器の質量によってかん合する機器用カプラは,通常使用においてこぼれた液体がかかるこ

とがある。これらのカプラは,製造業者の取付指示書に従って取り付けるとき,液体のこぼ

れに対する保護を備えているかどうかによって分類する。 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 機器又は装置の機能部を電源台上に置いたときに,機器用インレットに影響を与える液体が

こぼれる可能性がある機器,その他の装置に,この規格に従った機器用インレットを使用す

る場合,水分に対する保護が,その装置に備わっている必要がある。 

注記4 JIS C 8283-1のスタンダードシートの参照は,かん合を機器の質量に依存する機器用カプラ

には適用しない。 

注記5 次の場所では,特殊構造が要求される場合がある。 

− 例えば,船舶,車両内など,特殊な条件が支配する場所 

− 例えば,爆発が起こり得るような,危険な場所 

注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60320-2-4:2005,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 2-4: 

Couplers dependent on appliance weight for engagement及びAmendment 1:2009(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 8283-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for  

verification(IDT) 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

indices of solid insulating materials(IDT) 

JIS C 4526(規格群) 機器用スイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1,Switches for appliances−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60320-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 

1: General requirements(MOD) 

JIS C 8283-2-2:2008 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-2部:家庭用及び類似の機器

用相互接続カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320-2-2,Appliance couplers for household and similar general purposes−

Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment(MOD) 

JIS C 8283-2-3:2008 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-3部:IPX1以上の保護等級

をもつ機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320-2-3,Appliance couplers for household and similar general purposes−

Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0(MOD) 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 9730(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置 

注記 対応国際規格:IEC 60730(all parts),Automatic electrical controls for household and similar use

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(MOD) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test

(IDT) 

JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ

ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5:2004,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame 

test method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT) 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods(IDT) 

JIS K 7241 発泡プラスチック−小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 9772,Cellular plastics−Determination of horizontal burning characteristics of 

small specimens subjected to a small flame(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8283-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

質量かん合形カプラ(weight-engaged coupler) 

正確なかん合を確実にすることを,それを組み込む又は一体化する機器の機能部の質量に依存するカプ

ラ。 

注記 質量かん合形カプラは,電源に接続した電源台から機器の機能を果たす部分に給電するために,

二つの部分で構成した機器に用いる。 

3.102 

質量かん合形コネクタ(weight-engaged connector) 

電力接続を行い,対応する機器用インレットとかん合する質量かん合形カプラの構成部分。 

3.103 

質量かん合形機器用インレット(weight-engaged appliance inlet) 

機器の機能部と一体化する又は組み込むことを意図した,質量かん合形カプラの構成部分。 

3.104 

コード交換形質量かん合形コネクタ(rewirable weight-engaged connector) 

電源コードが交換できるような構造になっている質量かん合形コネクタ。 

注記1 製造業者の取付指示書に従って取り付けるとき,電源コードの取付方法は,機器規格のX形

取付け又はY形取付けの要求事項に従って分類する。 

注記2 X形取付け又はY形取付け方法の要求事項は,JIS C 9335-1に示す。 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.105 

X形取付け(type X attachment) 

容易に交換できるようにした電源コードの取付方法。 

注記 電源コードは,特別に製作したもので,製造業者又はそのサービス代理店からだけ入手可能な

ものであってもよい。特別に製作したコードには,機器の一部を含む場合がある。 

3.106 

Y形取付け(type Y attachment) 

製造業者,そのサービス代理店又は同等の有資格者がコード交換を行うようにした電源コードの取付方

法。 

3.107 

Z形取付け(type Z attachment) 

機器を破損又は破壊しない限りコード交換ができないようにした電源コードの取付方法。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8283-1の箇条4による。 

試験に関する一般注意事項 

試験に関する一般注意事項は,JIS C 8283-1の箇条5による。ただし,5.2及び5.5は,それぞれ次に置

き換える。 

5.2 

試料は,製造業者の取付指示書に従って,納入状態で,かつ,通常使用条件の下で試験する。試料

は,交流50 Hz又は60 Hzで試験する。 

コード非交換形質量かん合形コネクタは,1 m以上の長さのコードを付けて提出しなければならない。 

製造業者の指示書に従って取り付けた質量かん合形コネクタ及び質量かん合形機器用インレットで試験

を実施することを要求している箇条については,代表的な機器又は機器の部分を供給しなければならない。 

5.5 

質量かん合形機器用インレットの場合,規定の試験を実施するために3個の試料が必要となる。 

質量かん合形コネクタの場合は,次の6個の試料が必要となる。 

− 3個の試料のセット1に,箇条14〜箇条16,箇条19〜箇条21及び24.2の試験を除いて,箇条8〜箇

条29の試験を実施する。 

− 3個の試料のセット2に,箇条14〜箇条16,箇条19〜箇条21及び25.101(箇条16の繰返しを含む。)

の試験を実施する。 

液体のこぼれに対する保護を与えると宣言している質量かん合形コネクタの場合は,14.2の試験を実施

するために3個の追加試料が必要となる。 

エラストマ又は熱可塑性材料の質量かん合形コネクタの場合は,24.2.1又は24.2.2のいずれかの適用で

きる試験を実施するために,2個の追加試料が必要となる。 

表示器付のコード非交換形質量かん合形コネクタの場合は,箇条15の試験を実施するために,表示器の

一つの極を開放した3個の追加試料が必要となる。 

定格 

JIS C 8283-1の箇条6を,次に置き換える。 

6.1 

標準定格電圧は125 V及び250 Vとする。250 Vを超えない限り,製造業者は他の定格電圧を宣言

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

してもよい。 

6.2 

製造業者は,定格電流を宣言しなければならない。カプラは,規定の用途内での使用に基づいて,

異なる電流定格をもってもよい。定格電流は,いかなる場合も16 Aを超えてはならない。 

6.1及び6.2の要求事項に対する適否は,表示又は製造業者の設置説明書・取扱説明書(以下,説明書と

いう。)の目視検査によって判定する。 

分類 

分類は,JIS C 8283-1の7.1を次に置き換える。また,7.2は適用しない。 

7.1 

質量かん合形カプラの分類は,次による。 

7.1.1 

製造業者の取付指示書に従って取り付けたとき,液体のこぼれに対する保護が備えられているかど

うかによる分類 

7.1.2 

接続する機器のタイプによる分類 

− クラス0機器のカプラ 

クラス0機器用カプラは,定格電圧が150 V以下のカプラについてだけ許容する。 

− クラスI機器の機器用カプラ 

− クラスII機器の機器用カプラ 

注記 クラスの説明については,IEC 61140を参照。 

7.1.3 

カプラが,電流が流れているときに接続及び引き抜くことを意図しているかどうかによる分類 

7.1.4 

カプラの最高周囲使用温度による分類 

注記 コネクタと機器用インレットとの最高周囲使用温度は,異なってもよい。 

7.1.5 

箇条20の試験で実施するサイクル数による分類。推奨数は,次による。 

7.1.5.1 

100 000 

7.1.5.2 

60 000 

7.1.5.3 

30 000 

7.1.5.4 

20 000 

7.1.5.5 

10 000 

7.1.5.6 

6 000 

注記 同一カプラの異なる電流定格については,異なる耐久サイクル数を宣言してもよい。1サイク

ルは,箇条19に規定するように,1回の接続の後に1回の切離しを行う2ストロークからなる。 

7.1.6 

次の情報を,必要な試験をカバーするために記録する。 

7.1.6.1 

コードの規定最小断面積 

7.1.6.2 

端子の最大許容温度上昇 

7.1.6.3 

終端の最大許容温度上昇 

7.1.6.4 

接点の最大許容温度上昇 

7.1.6.5 

正しいかん合に必要な機器の最小質量 

7.1.6.6 

正しい切離しに必要な台の最小質量 

7.1.6.7 

次に対応する機器用インレットのピンの底部におけるピンの最高温度 

− 低温用の機器用インレット(ピン温度は70 ℃以下) 

− 高温用の機器用インレット(ピン温度は120 ℃以下) 

− 超高温用の機器用インレット(ピン温度は155 ℃以下) 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 温度上昇限度は,インレット及びコネクタに適用する。必要な場合,個々に規定してもよい。 

表示 

表示は,JIS C 8283-1の箇条8によるほか,次による。ただし,8.1,8.2及び8.6は,それぞれ次に置き

換える。また,8.5は適用しない。 

8.1 

質量かん合形コネクタには,製造業者又は責任をもつ販売業者の名称,商標又は略号及び形式番号

を表示しなければならない。 

8.2 

質量かん合形機器用インレットには,製造業者又は責任をもつ販売業者の名称,商標又は略号及び

形式番号を表示しなければならない。 

8.6 

コード交換形有極性質量かん合形コネクタの端子には,次の表示をしなければならない。 

− 接地端子:記号 

− 中性端子:文字 N 

コード非交換形有極性質量かん合形コネクタに接点の表示は不要であるが,コードは22.1に規定するよ

うに接続しなければならない。 

この細分箇条に従ったコネクタとの併用のために,機器又は装置と一体化した又は組み込んだもの以外

の機器用インレットには,この細分箇条に対応する端子表示がなければならない。 

表示記号又は文字は,ねじ,取外し可能な座金,その他の取外し可能な部品に表示してはならない。 

注記1 (対応国際規格の注記を削除した。) 

コード交換形コネクタ(Y形取付けのものを除く。)は,次の説明書を付けて供給しなければならない。 

a) 導体の接続方法,特に接地導体の(余剰)長さ及びコード止めの方法を示した図 

b) スリーブ接続の長さ及び剝ぎ取る絶縁を示した実寸ダイヤグラム 

c) 適切なコードのサイズ及びタイプ 

d) コネクタ及びインレットの取付けのタイプ 

注記2 接地導体の接続は説明的に示すことが不可欠であり,スケッチを用いるのが望ましい。 

注記3 これらの説明書は,装置の製造業者に直接供給するコネクタについて記載する必要はない。 

注記4 (対応国際規格の注記を削除した。) 

Y形取付けのコネクタは,次の趣旨の説明を付けて供給しなければならない。 

電源コードが破損した場合,コードの交換は危険を防止するために,製造業者 

若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。 

8.101 

取付け及び使用のための説明書は,質量かん合形機器用カプラと一緒に供給しなければならない。

これらの説明書には,この規格への適合を確実にするために必要な情報及び箇条7に従って製造業者が宣

言した分類を記載しなければならない。 

機器の製造業者だけに供給することを意図する質量かん合形カプラの場合,説明書は,ちらし,文字,

図などに置き換えてもよい。それぞれのカプラにそうした文書を添付する必要はない。 

寸法及び適合性 

寸法及び適合性は,JIS C 8283-1の箇条9によるほか,次による。ただし,9.1,9.3及び9.4は,それぞ

れ次に置き換える。また,9.2及び9.6は適用しない。 

9.1 

質量かん合形機器用カプラは,機能的に適切などのような形態をしてもよいが,該当する限り,こ

の規格の要求事項に適合しなければならない。 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3 

製造業者の指示書に従って取り付けたとき,質量かん合形コネクタと質量かん合形機器用インレッ

トとの間で,不適切な接続をすることができてはならない。通常使用中に,質量かん合形コネクタを機器

用インレットの中に差し込んだり,そこから引き抜いたとき,一時的に単極接続が発生するような設計の

構造の場合は,そのような一時的な単極接続は許容する。 

質量かん合形カプラは,JIS C 8303及びIEC/TR 60083に適合するプラグ又は可搬形コンセントとの不

適切な接続ができてはならない。 

質量かん合形カプラは,JIS C 8283-1,JIS C 8283-2-2又はJIS C 8283-2-3のスタンダードシートに適合

するコネクタ又は機器用インレットとの不適切な接続ができてはならない。 

適否は,試験及び製造業者の宣言を参照することによって判定する。 

注記 “不適切な接続”には,感電に対する保護に関する要求事項に適合しない単極接続,その他の

接続を含む。 

疑義がある場合は,質量かん合形コネクタ及び機器用インレットの要求事項に関する適切な

機器規格を参照することが望ましい。 

9.4 

クラスII機器のコネクタを,クラスI機器の機器用インレットにかん合させることができてはなら

ない。また,クラス0機器のコネクタを,それ以外の機器用インレットにかん合させることができてはな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

9.5 

JIS C 8283-1の9.5による。ただし,注記1は該当しない。 

10 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8283-1の箇条10によるほか,次による。 

10.1 JIS C 8283-1の10.1による。ただし,第1段落は,次に置き換える。また,注記2は該当しない。 

機器用カプラは,コネクタを部分的に又は完全にかん合したとき,機器用インレットの充電部に触れな

いように設計しなければならない。 

質量かん合形機器用コネクタは,コネクタを適切に組み立て,通常使用するように配線したとき,充電

部及びそこに接続する部分に触れないように設計しなければならない。 

10.2 JIS C 8283-1の10.2による。ただし,注記は,次に置き換える。 

注記 最終製品に組み込んだときに評価する。 

10.101 機器用コネクタの開口を通し,力を加えずにJIS C 0922の検査プローブ13を適用する。 

注記 “力を加えずに”は,1 N以下の力を考慮する。 

検査プローブで充電部に触れることができてはならない。 

11 接地接続の装備 

接地接続の装備は,JIS C 8283-1の箇条11によるほか,次による。 

11.2 JIS C 8283-1の11.2による。ただし,注記は該当しない。 

12 端子及び終端 

端子及び終端は,JIS C 8283-1の箇条12による。ただし,12.1は,次に置き換える。また,12.2及び12.3

は適用しない。 

12.1 質量かん合形機器用インレット及び質量かん合形コネクタは,それらと一体化する又は組み込むこ

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とを意図した機器又は装置に関する適切なJISの要求事項を適用する。 

13 構造 

構造は,JIS C 8283-1の箇条13による。ただし,13.4,13.5及び13.12は,それぞれ次に置き換える。

また,13.11は適用しない。 

13.1 JIS C 8283-1の13.1による。ただし,注記は該当しない。 

13.4 質量かん合形機器用インレットのピンは,次のとおりでなければならない。 

− 確実に保持されている。 

− 適切な機械的強度をもっている。 

− 工具を使用しなければ取り外すことができない。 

− 充電部は,外覆いで囲まれていなければならない。 

注記 この要求事項は,僅かに浮動しているピンを除外しない。 

インレット内であっても,コネクタ部分内であっても,接触ピンとして機能するように設計した部品の

安全性は,目視検査並びに箇条19及び箇条20の試験によって判定する。 

13.5 質量かん合形カプラの接触システムは,適切な接触圧を得るために自己調整形でなければならない。 

0.2 Aコネクタ以外のコネクタの場合,接触の自己調整が絶縁材料の弾性に依存してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 接触の自己調整は,機器用インレット内,コネクタ内,又はその両方にあってよい。 

13.9 JIS C 8283-1の13.9による。ただし,注記2は,該当しない。 

13.10.3 

JIS C 8283-1の13.10.3による。ただし,末尾に次を追加する。 

クラス0機器用のカプラは,絶縁物を通しての距離を0.8 mm以上とする。 

13.12 

質量かん合形コネクタ又は質量かん合形機器用インレットに組み込むリレー,自動温度調節器及

び温度過昇防止装置は,関連するJISに適合しなければならない。また,ヒューズは,電気用品の技術上

の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)に適合しなければならない。 

質量かん合形コネクタ又は質量かん合形機器用インレットに組み込むスイッチ及びエネルギー調整器は,

それぞれ,JIS C 4526(規格群)及びJIS C 9730(規格群)に適合しなければならない。 

質量かん合形機器用インレットを機器又は装置と一体化する又は組み込む場合,機器用インレットとし

て特定できる部分は,この規格の要求事項に適合しなければならない。 

適否は,目視検査及び関連するJIS又は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省

令第85号)に従って,スイッチ,ヒューズ,リレー,自動温度調節器,温度過昇防止装置又はエネルギ

ー調整器を試験することによって判定する。 

14 耐湿性 

JIS C 8283-1の箇条14を,次に置き換える。 

14.1 質量かん合形カプラは,通常使用における湿気に耐えなければならない。 

注記1 質量かん合形カプラを通常使用状態で液体のこぼれに遭遇する装置に用いる場合,その装置

によって保護が得られるものと仮定する。 

適否は,この箇条に規定する湿度処理直後の箇条15の試験によって判定する。 

質量かん合形コネクタ及び機器用インレットは,湿度処理のときにかん合しない。また,コード交換形

質量かん合形コネクタにはコードを付けない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

湿度処理は,相対湿度を91〜95 %に維持した恒湿槽の中で実施する。試料を配置できる全ての場所の

空気の温度は,20〜30 ℃の適切な値t ℃の±1 ℃に維持する。 

恒湿槽に入れる前に,試料をt〜(t+4) ℃の温度にする。 

試料は,次の期間中,恒湿槽の中に保持する。 

− 独立したアクセサリとして提供され,他の装置の中に組み込まれていない,接地接点の付いたコネク

タ及び接地接点の付いた機器用インレットの場合,168時間(7日間) 

− その他の全ての場合,48時間(2日間) 

注記2 多くの場合,試料を湿度処理前に4時間以上この温度に維持することによって,規定の温度

にできる。 

注記3 91〜95 %の相対湿度を得るためには,恒湿槽の中に,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カ

リウム(KNO3)の飽和溶液を入れ,その溶液の空気に触れる面を十分に大きくとるようにす

るのがよい。 

注記4 恒湿槽の中を規定の条件にするためには,内部の空気を絶えず循環させ,更に一般的に,断

熱した恒湿槽を使用する必要がある。 

この処理の後,試料には,この規格に不適合となる損傷があってはならない。 

14.2 液体のこぼれに対する保護を備えていると宣言した質量かん合形コネクタは,製造業者の取付指示

書に従って代表的な電源台の中に取り付けたとき,コネクタが液体によって影響を受けない構造でなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

電源台を水平面に置き,約1 %の塩化ナトリウム(NaCl)を含む,イオン化していない水を,内径が8 

mmで長さが30 mmの垂直管を通して機器用コネクタの上に30 mL注ぐ。管の出口は,コネクタの上面

から上に200 mmのところに置き,塩水を2秒間にわたって一定に注ぐ。 

間隔が30 mmを超えて離れた複数の接触開口部をもつコネクタの場合は,この試験を,接触開口部又

は開口部グループごとに電源台の清浄な試料で繰り返す。 

代表的な電源台及び取り付けたコネクタは,15.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,強化

絶縁を施したコネクタの試験電圧は,2 500 Vに減少する。 

試験は,図CC.1の装置を用いて行う。 

15 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8283-1の箇条15による。ただし,15.3は,次に置き換える。 

15.3 15.2の試験の直後に,絶縁部分に1分間,ほぼ正弦波形で50〜60 Hzの周波数の電圧を印加する。

試験電圧値を,表101に示す。 

絶縁材料の可触部は,金属はくで覆う。 

基礎絶縁には過大なストレスをかけないように注意することが望ましい。特に,金属はくは,接地した

部分に対して,強化絶縁に対して規定する沿面距離よりも近づけてはならない。 

質量かん合形コネクタは,質量かん合形機器用インレットとかん合したとき,及びかん合しないときに

試験する。 

最初に規定の半分以下の電圧を印加し,次に規定値まで急速に上げる。 

試験中,フラッシュオーバ又は破壊が発生してはならない。 

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10 

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表101−試験電圧 

絶縁 

試験電圧 

定格電圧 

150以下 

150を超え250以下 

基礎絶縁 

1 000 

1 250 

付加絶縁 

1 500 

1 750 

強化絶縁 

2 500 

3 000 

注記1 試験に用いる高電圧変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調節した後で出力端子を短絡さ

せたとき,出力電流が200 mA以上となる設計である。出力電流が100 mA未満の場合,過電

流リレーは作動しない。 

注記2 試験電圧の実効値が,±3 %以内で測定できるように注意する。 

注記3 電圧降下を伴わないグロー放電は無視する。 

16 コネクタの抜差しに必要な力 

JIS C 8283-1の箇条16を,次に置き換える。 

16.1 質量かん合形機器用カプラの構造は,コネクタが機器又は装置の質量で完全にかん合し,かつ,電

源台の質量で抜けるものでなければならない。これらの質量の最小値は,製造業者の取付指示書に記載し

なければならない。 

適否は,コネクタ及び機器用インレットで行う16.2及び16.3の試験によって判定し,更に,箇条21の

試験後に繰り返す。製造業者が宣言する最小質量もつ代表的な機器及び電源台を,それぞれこの試験に供

してよい。 

16.2 完全なかん合のための最小質量は,質量かん合形コネクタと質量かん合形機器用インレットとが自

由にかん合し,かん合軸が垂直になるようにこれらを取り付けて決定する。機器用インレットの質量を除

いた規定の機器の最小質量に等しい力を下向きに垂直に,機器用インレットに加える。機器用インレット

は,製造業者の取付指示書に従ってコネクタの中に完全に入らなければならない。封止シャッタ及び類似

のものによる初期の抵抗は,手動で無効にしてもよいが,カプラは,規定する力だけで十分にかん合しな

ければならない。 

注記 この試験を実施する装置は,検討対象の質量かん合形機器用カプラの構造に依存する。力は,

最小宣言質量をもつ代表的な機器を用いて加えてもよい。 

16.3 電源台を適切に抜くための最小質量は,かん合軸が垂直になるように質量かん合形機器用コネクタ

を水平面上に置き,コネクタに製造業者が宣言した最小質量に等しいおもりをつけて決定する。質量かん

合形コネクタは,その表面上を自由に動けなければならない。 

次に,質量かん合形機器用インレットを,コネクタと完全にかみ合わせ,引き上げる。 

コネクタが,機器用インレットの中に残ってはならない。 

注記 この試験で必要となる質量を得るために,製造業者が宣言した最小質量の代表的電源台を用い

てもよい。 

周囲よりも高い最高周囲使用温度を記載している質量かん合形コネクタは,試験を二度行う。周囲温度

で一度行い,機器用インレットを規定の最高周囲使用温度まで上昇させた後に,もう一度行う。 

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17 コンタクトの動作 

コンタクトの動作は,JIS C 8283-1の箇条17による。ただし,第3段落を次に置き換える。 

適否は,目視検査並びに箇条16,箇条18〜箇条21及び25.101の試験によって判定する。 

18 高温用及び超高温用機器用カプラの耐熱性 

高温用及び超高温用機器用カプラの耐熱性は,JIS C 8283-1の箇条18による。ただし,箇条18の末尾

に次の注記を追加する。 

注記 機器用カプラが非標準パターンの質量かん合形機器用カプラの場合,18.2及び18.3の試験は,

対応する質量かん合形機器用インレットにかん合する製造業者の質量かん合形コネクタを用い,

一緒に行ってもよい。 

19 開閉性能 

JIS C 8283-1の箇条19を,次に置き換える。 

質量かん合形機器用カプラは,適切な開閉性能をもたなければならない。 

この試験は,電流が流れているときには決して引き抜かないことを明確に意図する質量かん合形カプラ

には行わない。 

注記1 意図する使用を模擬するために,横方向に動かしてもよい。 

電流定格が0.2 Aを超えるカプラの場合,適否は次の試験によって判定する。 

コネクタを,適切な装置の中に取り付ける。 

機器用インレットは,かん合面が挿入方向に垂直になるように配置する。 

機器用インレットの二つの充電接点を内部で相互に接続し,外部の電気的負荷を電源と直列に接続する。

外部負荷は,試験電圧を定格電圧の1.1倍した状態で,定格電流の1.25倍の電流値になるようにする。力

率は,定格電流が10 A以上の質量かん合形コネクタの場合は

0.05
0

95

.0

,その他の質量かん合形コネクタの

場合は0.6±0.05とする。外部負荷は,試験エンクロージャの周囲温度に影響しないように配置する。適

切な回路の例が,JIS C 8283-1の図15にある。 

質量かん合形コネクタと機器用インレットとを,毎分15〜20ストロークの速度で50回差込み/引抜き

(100ストローク)をする。ストロークの長さは,コネクタとインレットとが合わさっている面の分離が

30 mm以上とする。 

接地回路がある場合は,電流をその中に通さない。 

空芯リアクトルを使用する場合,リアクトルを通る電流の約1 %が流れる抵抗器を,それと並列に接続

する。電流がほぼ正弦波形の場合,鉄芯リアクトルを用いてもよい。 

試験中,異なる極性の充電部間,又は接地回路がある場合は,充電部と接地回路の部分との間にフラッ

シュオーバがあってはならず,持続するアークがあってはならない。 

試験後,試料にその後の使用を妨げるような損傷があってはならず,機器用インレットの接点の入口部

にいかなる重大な損傷もあってはならない。疑義がある場合は,試験装置に新しい機器用インレットを取

り付けて試験を繰り返す。試料が更に著しい劣化なしにこの第2の試験に合格した場合,カプラは要求事

項に適合するとみなす。 

注記2 ストロークとは,コネクタの1回の接続又は切離しである。 

注記3 この試験は,室温で行う。 

12 

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20 通常操作 

JIS C 8283-1の箇条20を,次に置き換える。 

質量かん合形機器用カプラは,過剰な磨耗,その他の有害な作用なしに,通常使用において発生する機

械的,電気的及び熱的応力に耐えなければならない。 

適否は,箇条19で使用する装置内でコネクタを試験することによって判定する。 

この試験で実施する接続及び切離しの回数は,製造業者が宣言するとおりとする。質量かん合形カプラ

システムを数多くの異なる機器タイプ及び異なる電流定格で用いるように意図している場合,試験は,各

機器タイプの規定のサイクル数について個別のセットの試料で行い,試験電流は,製造業者が宣言した定

格電流値から決定する。 

接続,その他の試験条件は,電流が定格電流の1.1倍で,印加する電圧が最大定格電圧とすることを除

き,箇条19に規定するとおりとする。ストローク数の半分は電流を流しながら行い,ストローク数の残り

の半分は電流を流さずに行う。電流が流れているときには決して引き抜かないことを明確に意図する質量

かん合形コネクタ及び機器用インレットは,電流を流さずに全ストローク数を行う。 

一定の範囲のかん合角度方向を許容する質量かん合形カプラの場合,差込み及び引抜き中の質量かん合

形機器用インレットと質量かん合形コネクタとの相対的な角度位置は,45°又は設計上使用可能な範囲の,

いずれか小さい方の範囲内で変化させる。試験は,相対的な差込み方向が,使用可能な範囲又は45°のど

ちらかの適用以内で20〜30回変えられるように,引抜き後,次の差込み前に質量かん合形機器用インレ

ットと質量かん合形コネクタとの相対位置を等しい量で変化させることができる装置内で実施する。回転

方向は,各範囲の終点で反転させる。250回の差込みごとに,質量かん合形機器用インレットと質量かん

合形コネクタとを,設計上若しくは円範囲によって許容される全角度又は45°のいずれか小さい方の角度

だけ,それらがかん合している間に,各方向に互いを回転させ,次の引抜き前には,開始位置に戻してお

く。電流が流れているときには決して引き抜かないことを明確に意図する質量かん合形カプラの場合,製

造業者が宣言する試験サイクル数の半分について,このかん合状態での回転中にだけ試験電流を加える。 

試験後,試料は15.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

試料には,次のものがあってはならない。 

− その後の使用を損なうような磨耗 

− 外郭又は障壁の劣化 

− 適切な動作を損なうことのある質量かん合形カプラ接点の入口部に対する損傷 

− 電気的又は機械的接続の緩み 

− シーリング材の浸出 

過度の磨耗のおそれがある場合,機器用コネクタの開口を通し,力を加えずにJIS C 0922の検査プロー

ブ13を適用する。検査プローブで充電部に触れることができてはならない。“力を加えずに”は,1 N以

下の力を考慮する。 

注記1 この箇条の耐電圧試験の前には,湿度処理を繰り返さない。 

注記2 意図する使用を模擬するために,試験において,コネクタを機器用インレットに結合させる

ために横方向に動かしてもよい。 

21 温度上昇 

JIS C 8283-1の箇条21を,次に置き換える。 

接点,その他の通電部は,電流の通過による過剰な温度上昇を防止するように設計しなければならない。 

13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,0.2 Aを超える電流定格のコネクタの場合,次の試験によって判定する。 

コネクタには,製造業者の指定するコードを取り付ける。 

コネクタは,製造業者の指定するような正しいかん合を確実にする対応機器用インレットに取り付ける。 

定格電流の1.25倍の電流を1時間流す試験の代わりに,関連機器規格の温度上昇試験要求事項を適用し

てもよい。 

接地接点をもつコネクタの場合は,次に電流を一つの通電接点及び接地接点を通じて1時間流す。 

温度は,溶解小片法,色変化表示法又は熱電対法によって決定する。その手段は,温度決定にほとんど

影響を与えないように選別し,配置する。 

端子又は終端及び接点の温度上昇は,コネクタ及び機器用インレット並びに指定されたコードの構造及

び材料並びに関連機器規格の要求事項を考慮した上で,製造業者の宣言する値を超えてはならない。 

この試験の後,5.5に規定するセット2の3個の試料は,箇条16の試験に耐えなければならない。 

注記1 試験中,コネクタは外部熱源にさらさない。 

注記2 接地接点付きコネクタは,25.101に適用する事項がある。 

22 コード及びその接続 

コード及びその接続は,JIS C 8283-1の箇条22によるほか,次による。ただし,22.2は,次に置き換え

る。また,22.3及び22.4は適用しない。 

22.1 JIS C 8283-1の22.1による。ただし,第1段落の下に次を追加する。 

表4に規定するもの以外の電流定格をもつコード非交換形質量かん合形コネクタの場合,コードは,一

段高い電流定格に対して規定するもの以上の断面積をもたなければならない。コードのタイプは,JIS C 

9335-1の25.7に規定する機器に適したものでなければならない。 

注記 JIS C 9335-1の25.8の断面積の要求事項は適用しない。 

22.2 質量かん合形コネクタと一体化する又はこれを組み込むことを意図した機器又は装置の電源台によ

って,コード止め及び応力除去を全体として達成する場合,この細分箇条の試験をしない。部分的又は完

全なコード止めを備えるその他の質量かん合形コネクタは,製造業者の指示書に従って取り付けたとき,

それと一体化する又はそれを組み込むことを意図した機器又は装置に関する適切なJISの要求事項に従っ

て試験する。 

23 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 8283-1の箇条23によるほか,次による。ただし,23.1は,次に置き換える。また,

23.2〜23.4,23.6及び23.8は適用しない。 

23.1 質量かん合形機器用カプラは,適切な機械的強度をもたなければならない。 

適否は,製造業者が指定するように取り付けた質量かん合形カプラで,23.5の試験によって判定する。 

23.5 JIS C 8283-1の23.5による。ただし,第1段落を次に置き換える。 

製造業者の指示書に従って機器と一体化する又は組み込むときに露出面をもつ質量かん合形機器用イン

レット及び質量かん合形コネクタは,その露出面を,図21に示すばね式衝撃試験装置で試験する。 

24 耐熱性及び耐劣化性 

耐熱性及び耐劣化性は,JIS C 8283-1の箇条24による。ただし,24.1.2は,次に置き換える。また,24.1.3

は適用しない。 

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24.1.2 質量かん合形機器用インレット又は質量かん合形コネクタの絶縁材料の部分は,劣化のために機器

用インレット又はコネクタがこの規格に適合しなくなる場合,十分な耐熱性をもたなければならない。 

この要求事項は,コード止め,コードガード,コードと一緒に成形されるコネクタの部分及びセラミッ

クの部分には適用しない。 

適否は,関連部にJIS C 60695-10-2のボールプレッシャー試験を行って判定する。 

試験は,箇条21で測定する最高温度よりも40±2 ℃上の温度又は125±2 ℃のいずれか高い方の温度

で行う。 

25 ねじ,通電部及び接続 

ねじ,通電部及び接続は,JIS C 8283-1の箇条25によるほか,次による。ただし,25.3は,この規格に

よる。また,25.8は適用しない。 

25.3 電気的接続は,セラミック又は同等以上の特性をもつその他の材料以外の絶縁材料を介して,接触

圧が伝達されることのないように設計しなければならない。 

この要求事項は,金属部に絶縁材料の収縮を補償するだけの十分な弾性がある場合は,質量かん合形コ

ネクタ及び機器用インレットに適用しない。 

注記1 材料の適合性は,寸法の安定性に関連して考慮する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記2 この要求事項は,通常使用における全ての条件の下で,特に絶縁部の収縮,変形,劣化及び

低温流れに関して,信頼性のある永久接触を確保できる特性をもつ絶縁材料から接触圧を得

ている,0.2 Aまでの用途の平形金糸コードによる電気的接続を排除するものではない。 

25.101 接地接点をもつカプラの場合,接地端子又は終端と接地金属部との接続は,低抵抗でなければな

らない。 

PELV回路の基礎絶縁の空間距離が機器の定格電圧に基づいている場合,この要求事項はPELV回路が

備える接地連続性の接続には適用しない。 

適否は,そのカプラが使用を意図する代表的な機器において実施する次の試験によって判定する。 

無負荷電圧が12 V以下(交流又は直流)の電源から電流を供給し,定格電流の1.5倍又は25 Aのいず

れか大きい電流を,接地端子又はコネクタの接地接点と代表する機器の各々の可触金属部との間に順次流

す。 

機器用コネクタの接地端子又は終端と代表する機器の可触金属部との間の電圧降下を測定する。この電

流及び電圧降下から算出した抵抗値は,0.1 Ωを超えてはならない。 

注記1 疑義がある場合,安定状態が得られるまで試験を行う。 

注記2 電源コードの抵抗値は,この測定に含めない。 

注記3 測定プローブの先端と試験品の金属部との間の接触抵抗値が試験結果に影響しないように注

意する。 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁材料を通しての距離 

JIS C 8283-1の箇条26を,次に置き換える。 

機器用インレット及びコネクタは,それらに加わる電気的応力に耐えられるように,空間距離,沿面距

離及び固体絶縁が適切な構造でなければならない。 

質量かん合形コネクタは,質量かん合形機器用インレットとかん合したとき,及びかん合しないときに

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15 

C 8283-2-4:2012  

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試験する。 

適否は,26.1〜26.3の要求事項及び試験によって判定する。 

注記1 要求事項及び試験は,JIS C 60664-1に基づいており,その規格から詳細な情報を得ることが

できる。 

注記2 空間距離,沿面距離及び固体絶縁の評価は,個別に実施する。 

26.1 空間距離は,表102の過電圧カテゴリの定格インパルス電圧を考慮した上で,表103に規定する値

を下回ってはならない。 

機器用インレット及びコネクタは,過電圧カテゴリIIとする。 

注記1 JIS C 60664-1に,過電圧カテゴリに関する情報がある。 

表102−定格インパルス電圧 

定格電圧 

 
 

定格インパルス電圧 

過電圧カテゴリ 

II 

III 

50以下 

330 

500 

800 

 50を超え 150以下 

800 

1500 

2500 

 150を超え 300以下 

1500 

2500 

4000 

表103に規定する値未満の空間距離は,基礎絶縁としては認めない。 

表103−最小空間距離 

定格インパルス電圧 

最小空間距離a) 

mm 

330 

0.5 b) 

500 

0.5 b) 

800 

0.5 b) 

1500 

0.5(1.5)c) 

2500 

1.5 

4000 

3.0 

注a) 規定の距離は,気中の空間距離だけに適用する。 

b) JIS C 60664-1に規定されているよりも短い空間距離は,大量生産

公差などの実際上の理由から採用していない。 

c) 括弧内の値は,クラス0機器の基礎絶縁に対して適用する。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

組立時に様々な位置に締め付けることのできる六角ナットなどの部品及び可動部は,最も不利な位置に

配置する。 

測定を行うときは,空間距離が短くなるように,裸導体及び可触面に力を加える。力は,次による。 

− 裸導体の場合,2 N 

− 可触面の場合,30 N 

力は,JIS C 0922の検査プローブBを用いて加える。開口部は,一片の平らな金属によって覆われてい

ると仮定する。 

注記2 空間距離を測定する方法は,JIS C 60664-1及び図101に記載がある。 

26.1.1 基礎絶縁の空間距離は,定格インパルス電圧を考慮した上で,使用中に発生する可能性がある過電

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C 8283-2-4:2012  

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圧に耐えられるだけの十分なものでなければならない。表103の値を適用する。 

注記 過電圧は,外部の発生源から侵入することも,スイッチの開閉によることもある。 

適否は,測定によって判定する。 

26.1.2 付加絶縁の空間距離は,表103の基礎絶縁に対する規定値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

26.1.3 強化絶縁の空間距離は,表103の基礎絶縁に対する規定値以上でなければならない。ただし,基礎

絶縁よりも一段高い定格インパルス電圧を用いる。 

注記 二重絶縁に関して,基礎絶縁と付加絶縁との間に中間導電部がない場合,空間距離は充電部と

可触面との間で測定し,絶縁システムは図101に示す強化絶縁として取り扱う。 

適否は,測定によって判定する。 

26.1.4 機能絶縁については,表103の値を適用する。 

適否は,測定によって判定する。 

26.2 

機器用インレット及びコネクタは,材料グループ及び汚損度を考慮した上で,沿面距離が動作電圧

に対して適切な値以上となる構造でなければならない。 

注記1 中性極に接続した部分の動作電圧は,相に接続した部分に対するものと同じものである。 

次の場合を除き,汚損度2を適用する。 

− 絶縁を保護するための対策が取られている場合は,汚損度1を適用する, 

− 絶縁が導電性の汚損にさらされる場合は,汚損度3を適用する。 

注記2 汚損度の説明は,JIS C 60664-1を参照。 

注記3 汚損度4は,機器用カプラに適用しない。 

適否は,測定によって判定する。 

注記4 沿面距離を測定する方法は,JIS C 60664-1に記載がある。 

組立時に様々な位置に締め付けることのできる六角ナットなどの部品及び可動部は,最も不利な位置に

配置する。 

測定を行うときは,沿面距離が短くなるように,裸導体及び可触面に力を加える。力は,次による。 

− 裸導体の場合,2 N 

− 可触面の場合,30 N 

力は,JIS C 0922の検査プローブBを用いて加える。 

材料グループと比較トラッキング指数(CTI)値とは,JIS C 60664-1の4.8.1.3に示すように,次の関係

がある。 

− 材料グループI: 

600≦CTI 

− 材料グループII: 

400≦CTI<600 

− 材料グループIIIa: 

175≦CTI<400 

− 材料グループIIIb: 

100≦CTI<175 

これらのCTIの値は,JIS C 2134に従って溶液Aを用いて得られる。材料のCTIの値が不明の場合は,

材料グループを確定するために,附属書AAに従った耐トラッキング指数(PTI)試験を,規定のCTIの

値で実施する。 

注記5 JIS C 2134による比較トラッキング指数(CTI)の試験は,試験条件の下で,すなわち水平面

上へ落下する水性汚損物の滴下が電解導通へ至る様々な絶縁材料の性能を比較するように考

えられている。これは定性的比較ができるようにするものだが,導電路を形成する傾向をも

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つ絶縁材料の場合は,定量的比較すなわち保証トラッキング指数を与えることもできる。 

注記6 沿面距離を評価する手順は,JIS C 60664-1に記載がある。 

26.2.1 基礎絶縁の沿面距離は,表104に示す値以上でなければならない。 

表104−基礎絶縁の最小沿面距離 

動作電圧 

 
 
 
 

沿面距離 

mm 

汚損度 

材料グループ 

材料グループ 

II 

IIIa/IIIb 

II 

IIIa/IIIb 

50以下 

0.2 

0.6 

0.9 

1.2 

1.5 

1.7 

1.9 a) 

 50を超え 125以下 

0.3 

0.8 

1.1 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

 125を超え 250以下 

0.6 

1.3 

1.8 

2.5 

3.2 

3.6 

4.0 

注記 導電路を形成しないガラス,セラミック,その他の無機絶縁材料の場合,沿面距離は関連空間距離を超

える必要がない。 

注a) 動作電圧が50 V以下の場合は,材料グループIIIbを認める。 

適否は,測定によって判定する。 

26.2.2 付加絶縁の沿面距離は,表104の基礎絶縁に対する規定値以上でなければならない。 

注記 付加絶縁については,表104の注記は該当しない。 

適否は,測定によって判定する。 

26.2.3 強化絶縁の沿面距離は,表104の基礎絶縁に対する規定値の2倍以上でなければならない。 

注記 強化絶縁については,表104の注記は該当しない。 

適否は,測定によって判定する。 

26.2.4 機能絶縁の沿面距離は,表104に規定する値以上でなければならない。 

26.3 固体絶縁は,付加絶縁については1 mm以上の厚さを,強化絶縁については2 mm以上の厚さをも

たなければならない。 

注記1 これは,厚さが固体絶縁だけを通らなければならないことを意味しない。絶縁は,固体材料

及び一つ以上の空気層で成り立っていてもよい。 

この要求事項は,次の場合は適用しない。 

− 付加絶縁については,絶縁が二つ以上の層で成り立っており,各層が15.3の耐電圧試験に耐える場合 

− 強化絶縁については,絶縁が三つ以上の層で成り立っており,いずれの二つの層でも15.3の耐電圧試

験に耐える場合 

この場合,層がマイカ又は類似のうろこ状材料でできていてはならない。 

注記2 層は,接合前に個別に試験することができる限り,一緒に接合してもよい。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

固体絶縁の可触部が鋭い器具による貫通に対して十分な強度をもつ場合,固体絶縁は,最小厚さ未満と

してもよい。 

適否は,絶縁に次の試験を行って判定する。ただし,付加絶縁については1 mm以上,強化絶縁につい

ては2 mm以上ある場合を除く。 

固体絶縁を,箇条21で測定した温度に上げる。固体絶縁の表面を,先端を40°の円すい(錐)形にし

た焼入れ鋼のピンで引っかく。ピンの先端は,半径0.25±0.02 mmに丸める。このピンを水平に対し80

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〜85°に保持し,ピンの軸方向に10±0.5 Nの力を加える。固体絶縁の表面に沿って,速度約20 mm/s

でピンを動かし,引っかききずを作る。平行した2本の引っかききずを作る。これらは,互いに影響しな

いように十分に離し,その長さは,固体絶縁の約25 %の長さとする。初めの組の引っかききずに対し90°

の角度で,それらと交差しないように2本の同様の引っかききずを作る。JIS C 9335-1の図7のテストフ

ィンガネイルに約10 Nの力を加え,引っかいた表面に当てる。材料の分離など,更に損傷を生じてはな

らない。固体絶縁は,15.3の耐電圧試験に耐えなければならない。次に,焼入れ鋼のピンを固体絶縁のひ

っかききずのない表面に垂直に,30±0.5 Nの力で当てる。このピンを当てたまま,これを一方の電極と

した15.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

27 絶縁材料の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

JIS C 8283-1の箇条27を,次に置き換える。 

27.1 非金属材料の部品は,着火及び炎の広がりに対する耐性がなければならない。 

この要求事項は,コネクタ又は機器用インレットを組み込む又はこれらと一体化する機器内部の着火又

は火炎の伝ぱ(播)が起こりそうにない装飾物,その他の部品には適用しない。 

適否は,27.1.1及び27.1.2の試験によって判定する。 

試験は,コネクタ又は機器用インレットから取り外した非金属材料の部品で実施する。グローワイヤ試

験を実施するときは,これらを通常使用のときと同じ環境に配置する。 

これらの試験は,電線の絶縁には実施しない。 

27.1.1 非金属材料の部品に,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を550 ℃で実施する。 

グローワイヤ試験は,JIS C 60695-11-10に従った少なくともHB40に分類される材料の部分には実施し

ない。ただし,その試料が関連部分よりも厚くない場合に限る。 

軟質材料又は発泡材料からなるようなグローワイヤ試験を実施できない部分は,関連部分よりも厚くな

い試料で,カテゴリFH3材料に関してJIS K 7241に規定する要求事項を満たさなければならない。 

27.1.2 コネクタ及び機器用インレットは,27.1.2.1及び27.1.2.2によって試験する。ただし,この試験は,

次のものには適用しない。 

− 溶接接続部を支持する部分 

− プリント配線板上のはんだ付け接続部 

− プリント配線板上に取り付ける小形部品上の接続部 

− 上記接続部から3 mm以内の部分 

注記 小形部品の例には,ダイオード,トランジスタ,抵抗器,リアクトル,集積回路及び電源に直

接接続しないコンデンサがある。 

27.1.2.1 通常運転中に,0.2 Aを超える電流を通す接続部を支持する絶縁材料の部分,及びそのような接

続部から3 mm以内の距離にある絶縁材料の部分は,その試料が関連部分よりも厚くなければ,JIS C 

60695-2-12に従った少なくとも850 ℃のグローワイヤ燃焼指数をもたなければならない。 

27.1.2.2 通電接続部を支持する絶縁材料の部分,及びそのような接続部から3 mm以内の距離にある絶縁

材料の部分には,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を実施する。ただし,JIS C 60695-2-13に従った次

の値以上のグローワイヤ着火温度をもつと分類される材料の部分には,グローワイヤ試験は実施しない。

ただし,その試料が関連部分よりも厚くないことが条件となる。 

− 通常運転中に0.2 Aを超える電流を通す接続部の場合,775 ℃ 

− その他の接続部の場合,675 ℃ 

19 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を実施する場合の温度は,次による。 

− 通常運転中に0.2 Aを超える電流を通す接続部の場合,750 ℃ 

− その他の接続部の場合,650 ℃ 

注記1 スイッチ接点などの部品内の接点は,接続部とみなす。 

注記2 グローワイヤの先端は,接続部の近傍の部分に当てる。 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験に耐えるが,試験中に2秒を超えて持続する火炎を生じる部分は,

更に次のように試験する。直径が20 mmで高さが50 mmの垂直シリンダ内の接続部の上方にある部分に,

附属書BBのニードルフレーム試験を実施する。ただし,附属書BBのニードルフレーム試験を満たす隔

壁によって遮蔽される部分は試験しない。 

その試料が関連部分よりも厚くないことを条件として,JIS C 60695-11-10に従ったV-0又はV-1として

分類される材料の部分には,ニードルフレーム試験を実施しない。 

27.2 JIS C 8283-1の27.2は適用しない。 

28 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 8283-1の箇条28による。 

29 電磁両立性(EMC)要求事項 

電磁両立性(EMC)要求事項は,JIS C 8283-1の箇条29による。 

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20 

C 8283-2-4:2012  

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キー 

非接地可触金属部 

外郭 

接地可触金属部 

非接地不可触金属部 

充電部L1及びL2は相互に分離されていて,開口部をもつプラスチック製外郭によって一部が,

また,空気によって一部が取り囲まれており,更に固体絶縁と接触している。構造の内部には,
一片の不可触金属が組み込まれている。二つの金属カバーがあり,その一つは接地されている。 

絶縁のタイプ 

空間距離 

基礎絶縁 

L1A 
L1D 

L2F 

機能絶縁 

L1L2 

付加絶縁 

DE 
FG 

強化絶縁 

L1K 

L1J 
L2I 

L1C 

注記 空間距離L1D又はL2Fが強化絶縁の空間距離要求事項を満たしている場合,付加絶縁の空

間距離DE又はFGは測定しない。 

図101−空間距離の例 

21 

C 8283-2-4:2012  

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附属書 

附属書は,JIS C 8283-1の附属書JAによるほか,次による。 

附属書AA 

(規定) 

耐トラッキング試験 

耐トラッキング試験は,JIS C 2134の10.を次のように修正して実施する。 

10. 保証トラッキング指数(PTI)の測定 

JIS C 2134の10.によるほか,次による。 

規定電圧は,適宜100 V,175 V,400 V又は600 Vとする。 

試験は,五つの試料で行う。 

22 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB 

(規定) 

ニードルフレーム試験 

ニードルフレーム試験は,次のように修正したJIS C 60695-11-5:2007に従って実施する。 

7. 試験の厳しさ 

JIS C 60695-11-5:2007の7.を次の内容に置き換える。 

試験炎の適用時間は,30±1秒とする。 

9. 試験手順 

9.2 

JIS C 60695-11-5:2007の9.2の第1段落を,次に置き換える。 

試料は,図1の例に示すように,火炎を垂直又は水平端に当てることができるように配置する。 

JIS C 60695-11-5:2007の9.2によるほか,次による。 

できれば,火炎は,コーナ部から10 mm以上離れたところに当てる。 

9.3 

JIS C 60695-11-5:2007の9.3は,次の内容に置き換える。 

試験は,一つの試料に対して行う。試料が試験に耐えない場合,試験を更に二つの試料で繰り返しても

よいが,その両方が試験に耐えなければならない。 

11. 試験結果の評価基準 

JIS C 60695-11-5:2007の11.の一部を,次のように修正する。 

燃焼時間(tb)が30秒間を超えてはならない。ただし,プリント配線板の場合は15秒間を超えてはな

らない。 

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23 

C 8283-2-4:2012  

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附属書CC 

(規定) 

14.2の試験用装置 

単位 mm 

キー 
A 内径8 mmのじょうごチューブ 
B 試験品 
C じょうご 
D 30 mLの塩水を入れた容器 

水平面 

注記 容器Dから注ぐ水は,流出量を正しく分散させるために,じょうごの側面に

注ぐようにする。 

図CC.1−14.2の試験用装置 

参考文献 IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment 

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24 

C 8283-2-4:2012  

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附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8283-2-4:2012 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−
第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ 

IEC 60320-2-4:2005 Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 2-4: 
Couplers dependent on appliance weight for engagement及びAmendment 1:2009 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 この規格が適用さ

れるカプラの範囲 

JISにほぼ同じ 

追加 

JISでは,滑り動作以外のカプラ(コ
ードレスアイロンのアイロン台など)
には,適用しないことを明記した。 

箇条17において,カプラには“滑り動作”
が要求されているが,多くのコードレスア
イロンのアイロン台は,突合せ接触式にな
っているので,この規格が適用できない。
また,アイロン台のカプラについては,JIS 
C 9335-2-3で試験方法が明確になってお
り,この規格を引用する必要がない。 

2 引用規格  

6.1 

標準定格電圧 

6.1 

JISにほぼ同じ 

選択 

JISでは,標準定格電圧として125 V
を追加した。 

この規格で対象とするカプラは主にコー
ドレスケトルに使用されるが,全て非標準
寸法であり,定格電圧を250 Vだけに標準
化する必要はない。このため,我が国の100 
V電源で使用されている機器に使用するカ
プラの定格は125 Vも標準値とした。 

7.1.2 

接続する機器のタ
イプによる分類 

7.1.2 

JISにほぼ同じ 

選択 

JISでは,定格電圧が150 V以下のカ
プラに対し,クラス0機器用カプラを
認めた。 

コードレスケトルを対象とするJIS C 
9335-2-15において,定格電圧150 V以下の
機器はクラス0機器が認められているた
め,この規格でもクラス0機器用を対象と
しないとカプラの安全規格が存在しなく
なる。 

3

C

 8

2

8

3

-2

-4

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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25 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.6 

コード交換形コネ
クタの表示 

8.6 

JISにほぼ同じ 

削除 

注記1 
IEC規格では,既に有極性電源システ
ムをもつ国でも,将来的にもつ国で
も,この要求を推奨することを注記に
記載しているが,JISでは削除した。 

我が国では,他の規格でも表示を義務付け
ており,推奨ではなく要求事項であること
を明確にするために,注記1を削除した。 

追加 

JISでは,コード交換に必要な情報は,
3.106で定義したY形取付け(製造業
者等が交換)には不要とした。代わり
に,JIS C 9335-1のY形取付けの表示
要求を追加した。 

コード交換に必要な情報は,使用者に対す
るものであり,製造業者がコード交換を行
う場合には,義務化する必要がない。代わ
りに,Y形取付けに対する使用者向けの表
示を義務付けた。 

削除 

注記4 
IEC規格にある米国の情報を削除し
た。 

我が国には関係ない内容と判断した。 

9.3 

この規格でカバー
される機器用カプ
ラと他の規格でス
タンダードシート
化された接続器と
の不適切なかん合
の禁止 

9.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

JISでは,IEC/TR 60083で対象とする
標準プラグ・コンセントに加えて,我
が国のプラグ・コンセントの標準サイ
ズを対象とするJIS C 8303とこの規
格で対象とする機器用カプラとの不
適切なかん合も禁止した。 

接続器において,異なった規格間の不適切
なかん合は,危険なので,我が国の標準プ
ラグ・コンセントも追加した。 

9.4 

クラス分類間の互
換性 

9.4 

JISにほぼ同じ 

追加 

JISでは,クラス0機器用コネクタが,
他のクラスの機器用インレットにか
ん合することを禁止した。 

クラス0機器用を追加したことによる。 

13.10.3 

JIS C 8283-1の規定
にクラス0機器用カ
プラの絶縁物を通
しての距離を追加 

13.10
.3 

IEC 60320-1によ
る。 

追加 

JISでは,クラス0機器用カプラの絶
縁物を通しての距離(0.8 mm以上)
を追加した。 

クラス0機器用を追加したことによる。 

3

C

 8

2

8

3

-2

-4

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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26 

C 8283-2-4:2012  

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

13.12 

機器用カプラに組
み込む部品に対す
る要求事項 

13.12 JISにほぼ同じ 

追加 

JISでは,機器用インレットに組み込
むヒューズについては,電気用品の技
術上の基準を定める省令(昭和37年
通商産業省令第85号)への適合を義
務付けた。 

この規格は,電気用品安全法に引用するこ
とを目的としているため,電気用品安全法
の対象であるヒューズについては,同法の
基準を遵守したものに限定した。 

15.3 

耐電圧試験 

15.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

JISでは,耐電圧試験の試験電圧をJIS 
C 9335-1に合わせた。 

この規格で対象とするカプラは主にJIS C 
9335(規格群)の機器に使用される。この
ため,耐電圧試験の試験電圧は,JIS C 
9335-1に合わせる必要があるが,IEC規格
は,125 V定格に対する試験電圧がないた
め,JIS C 9335-1と合わせた。 

19 開閉性
能 

開閉性能の試験方
法を規定 

19 

JISにほぼ同じ 

変更 

JIS C 8283-1では,試験電圧は定格電
圧によらず,275 Vとなっているが,
これを定格電圧の1.1倍に変更した。 

標準電圧に125 Vを追加したことによる。 

26.1 

空間距離 

26.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

JISでは,表102において,対応国際
規格の“50を超え100”の欄と“100
を超え150”の欄とを一つの欄にまと
め,我が国の電源電圧100 Vをこの欄
で対象とした。 

JIS C 9335-1に整合した。 

追加 

JISでは,クラス0機器用の最小空間
距離の規定値をJIS C 9335-1に合わ
せて追加した。 

最小空間距離の規定は,耐電圧試験と同様
にJIS C 9335-1に合わせる必要があるた
め,クラス0機器については合わせた。そ
の他の値についてはIEC 60335-1の最新版
と合致しており,JIS C 9335-1を見直すこ
とによってこの規格と将来的に一致する
ことが分かっているので,規定値の変更は
していない。 

3

C

 8

2

8

3

-2

-4

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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27 

C 8283-2-4:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

26.2 

沿面距離 

26.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

注記5 
IEC規格では“…定量的比較すなわち
比較トラッキング指数…”となってい
るが,JISは,“…定量的比較すなわち
保証トラッキング指数…”とした。 

文脈からみて,IEC規格はミスプリント。 

附属書BB 

ニードルフレーム
試験 

Annex 
BB 

JISにほぼ同じ 

変更 

JISでは,引用規格であるJIS C 
60695-11-5の西暦年を記載した。 

IEC規格では,IEC 60695-11-5の対応年度
を記載しないで,常に最新版の引用となっ
ているが,附属書BBにおいて,JIS C 
60695-11-5の箇条又は細分箇条を多く引用
しているため,西暦年が変更になるとそれ
らが一致しなくなる可能性がある。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60320-2-4:2005,Amendment 1:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 8

2

8

3

-2

-4

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。