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C 8281-1:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

4 一般要求事項 ··················································································································· 8 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 8 

6 定格······························································································································ 11 

7 分類······························································································································ 12 

8 表示······························································································································ 13 

9 寸法検査························································································································ 17 

10 感電に対する保護 ·········································································································· 17 

11 接地接続の手段 ············································································································· 19 

12 端子 ···························································································································· 20 

13 構造 ···························································································································· 30 

14 機構 ···························································································································· 36 

15 耐老化性,スイッチの外郭による保護及び耐湿性 ································································ 37 

16 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 40 

17 温度上昇 ······················································································································ 44 

18 投入遮断容量 ················································································································ 46 

19 平常動作 ······················································································································ 48 

20 機械的強度 ··················································································································· 54 

21 耐熱性 ························································································································· 59 

22 ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 60 

23 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離······································ 62 

24 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ····························································· 64 

25 耐腐食性 ······················································································································ 65 

26 電磁環境両立性(EMC) ································································································ 66 

附属書A(規定)可とうケーブルの引出し口及び保持のための装置をもつスイッチへの追加要求事項 ·· 86 

附属書B(参考)IEC 60669-1をIEC 60228,IEC 60998(all parts)及びIEC 60999(all parts)に将来,

整合させるための計画された変更点 ·················································································· 89 

附属書C(参考)回路開発(19.3の説明) ·············································································· 102 

附属書D(参考)絶縁被覆貫通形端子の追加規定 ····································································· 106 

附属書E(参考)−5 ℃より低い温度での使用を意図するスイッチに対する追加要求事項及び試験 ····· 114 

参考文献 ··························································································································· 116 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 117 

C 8281-1:2019  

(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本配線システム工業会(JEWA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本産業規格である。これによって,JIS C 8281-1:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8281の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8281-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8281-2-1 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項 

JIS C 8281-2-2 第2-2部:電磁遠隔制御式スイッチ(RCS)の個別要求事項 

JIS C 8281-2-3 第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項 

日本産業規格          JIS 

C 8281-1:2019 

家庭用及びこれに類する用途の 

固定電気設備用スイッチ−第1部:一般要求事項 

Switches for household and similar fixed electrical installations- 

Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2017年に第4版として発行されたIEC 60669-1を基とし,主に我が国固有の配電事情など

を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,家庭用及びこれに類する固定電気設備用であって,屋内用又は屋外用の,定格電圧が440 V

以下及び定格電流が63 A以下の交流専用の手動式の汎用機能スイッチの一般事項について規定する。 

なお,この規格は,定格電流が16 A以下のねじなし端子付きスイッチにも適用する。 

附属書Dの絶縁被覆貫通形端子を備えるスイッチ(IPT's)の定格電流は,16 A以下である。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

この規格は,JIS C 60364(規格群)の規定による施設で使用するスイッチに適用する。この規格を適用

するスイッチは,対応できる場合,通常使用における次の全ての回路の制御を意図している。 

注記1A この規格で,JIS C 60364(規格群)の規定による施設とは,電気事業法に基づく電気設備

の技術基準の解釈の第218条に規定する施設をいう。 

− タングステンフィラメントランプ(白熱電球)負荷回路 

− 制御装置非内蔵形ランプ負荷回路(ランプの外部に制御装置を接続した照明器具を負荷とする回路)

(負荷の例:LED照明器具,蛍光灯器具など) 

− 制御装置内蔵形ランプ負荷回路(負荷の例:電球形LEDランプ,電球形蛍光ランプなど) 

− 力率が0.95以上の実質上の抵抗負荷回路 

− 力率が0.6以上であって,定格電圧が250 Vで,定格電流が3 A以下(750 VA),及び定格電圧が120 V

で,定格電流が4.5 A(540 VA)以下のモータ負荷用の単相回路。定格が10 A以上のスイッチ及び定

格が6 A以上の瞬時接触スイッチは,追加試験をせずに適用する。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

この規格は,スイッチ用取付ボックスにも適用する。ただし,埋込形スイッチ用取付ボックスは適用し

ない。 

注記3 埋込形スイッチ用取付ボックスは,JIS C 8462-1参照。 

この規格は,次のスイッチにも適用する。 

C 8281-1:2019  

− パイロットランプを組み込んだスイッチ 

− 電磁遠隔制御スイッチ(JIS C 8281-2-2参照) 

− 遅延装置を組み込んだスイッチ(JIS C 8281-2-3参照) 

− その他の機能とスイッチとの組合せ(ヒューズと組み合わせるスイッチは除く。) 

− 電子スイッチ(JIS C 8281-2-1参照) 

− 可とうケーブルの引出し口及び保持のための装置をもつスイッチ(附属書A参照) 

− 断路スイッチ(IEC 60669-2-4参照) 

− 家庭用及びビル用電気システムの中で使用するスイッチ及びアクセサリ(IEC 60669-2-5参照) 

− 消防士用スイッチ(IEC 60669-2-6参照) 

この規格によるスイッチは,通常,周囲温度が40 ℃以下,周囲温度の24時間の平均が35 ℃以下で,下

限値が−5 ℃での使用に適している。 

注記4 より低い周囲温度に関するスイッチは,附属書Eを参照。 

この規格によるスイッチを器具に組み込む場合は,周囲温度が35 ℃以下になるような場所及び方法での

使用に限定している。 

船舶,車両若しくはそれに類する特殊な場所,及び爆発が起きる危険な場所で用いるスイッチは,特別

な構造及び/又は追加の要求事項が必要となる場合がある。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60669-1:2017,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 1: General 

requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:2009,Method for the determination of the proof and the comparative 

tracking indices of solid insulating materials 

JIS C 2142 固体電気絶縁材料−試験前及び試験時における標準状態 

注記 対応国際規格:IEC 60212:2010,Standard conditions for use prior to and during the testing of solid 

electrical insulating materials 

JIS C 2814-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60998-1:2002,Connecting devices for low voltage circuits for household and 

similar purposes−Part 1: General requirements 

C 8281-1:2019  

JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-1部:ねじ形締付式接続器具

の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-1,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

similar purposes−Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screw-type clamping units 

JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続

器具の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

similar purposes−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screwless-type clamping units 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

注記 対応国際規格:IEC 60227-5:2011,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords) 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245-4:2011,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V−Part 4: Cords and flexible cables 

JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体 

注記 対応国際規格:IEC 60228:2004,Conductors of insulated cables 

JIS C 8281-2-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第2-1部:電子スイッチの

個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60669-2-1:2002,Switches for household and similar fixed electrical installations

−Part 2-1: Particular requirements−Electronic switches 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:2014,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

JIS C 60695-2-10:2004 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire Hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2014,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(GWEPT) 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 2081:2008,Metallic and other inorganic coatings−Electroplated coatings of 

zinc with supplementary treatments on iron or steel 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

注記 対応国際規格:ISO 1456:2009,Metallic and other inorganic coatings−Electrodeposited coatings of 

nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium 

JIS H 8619 電気すずめっき 

注記 対応国際規格:ISO 2093:1986,Electroplated coatings of tin−Specification and test methods

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(MOD) 

JIS Z 8051 安全側面−規格への導入指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 51:2014,Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards 

IEC 60038:2009,IEC standard voltages 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60423:1993,Conduits for electrical purposes−Outside diameters of conduits for electrical installations 

and threads for conduits and fittings 

IEC 60999-1:1999,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping 

units for conductors from 0.2 mm2 up to 35 mm2 (included) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

注記 “電圧”及び“電流”の用語を用いる場合には,特に規定がない限り,実効値である。 

3.1 

スイッチ(switch) 

一つ以上の電気回路の電流を開閉することを意図した装置。 

3.1.1 

オン/オフスイッチ(on/off switch) 

(この用語は,本文で引用されていないため,この規格では適用しない。) 

3.1.2 

瞬時接触スイッチ(momentary contact switch) 

操作後,最初の状態に自動的に戻るスイッチ。 

注記 瞬時接触スイッチは,ベル,遠隔制御スイッチ,遅延スイッチ及び電子スイッチを操作するこ

とを目的としている。 

3.1.3 

押しボタンスイッチ(push-button switch) 

人体の部分で,通常,指又は手のひらによって加えられる手の外力で操作し,1動作の1個の操作部を

もち,蓄積エネルギーで復元するスイッチ。 

3.1.4 

引きひもスイッチ(cord-operated switch) 

引きひもを引くことによって,開閉状態を変えるスイッチ。 

3.1.5 

ノーマルギャップ構造のスイッチ(switch of normal-gap construction) 

開いた接点間の空間距離が,3 mm以上のスイッチ。 

3.1.6 

ミニギャップ構造のスイッチ(switch of mini-gap construction) 

開いた接点間の空間距離が,3 mm未満であって,1.2 mm以上のスイッチ。 

3.1.7 

マイクロギャップ構造のスイッチ(switch of micro-gap construction) 

C 8281-1:2019  

開いた接点間の空間距離が,1.2 mm未満のスイッチ。 

3.2 

1操作(one operation) 

一方の操作位置からもう一方の操作位置への可動接点の移動。 

3.3 

端子(terminal) 

一つ以上の締付ユニットをもち,必要に応じて絶縁した1極の導電部分。 

3.4 

締付ユニット(clamping unit) 

導体の機械的締付及び電気的接続に必要な端子の部分又は複数の部分。 

3.5 

ねじ形端子(screw-type terminal) 

ねじの締付けだけによって外部の非可とう導体又は可とう導体を接続する端子。 

3.5.1 

ピラー端子(pillar terminal) 

接続導体を,孔又は空洞部分に挿入し,一つ又は複数のねじの軸で締め付けるねじ形端子。締付圧力は,

ねじの軸によって直接与えるか,又は中間締付部品を介してねじの先端部によって与える。 

注記 ピラー端子の例を,図1に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-22を補正:幾つかの構造では,ねじは,複数であるため“又は複数のね

じ”を追加している。) 

3.5.2 

ねじ頭端子(screw head terminal) 

ねじ頭の下で導体を締め付けるねじ形端子。 

注記1 締付圧力は,ねじ頭で直接,又は座金,締付板,広がり防止器などの仲介物を介して加える

ことができる。 

注記2 ねじ頭端子の例を,図2に示す。 

3.5.3 

スタッド端子(stud terminal) 

導体をナットの下で締め付けるねじ形端子。 

注記1 締付圧力は,適切な形状のナットで直接,又は座金,締付板,広がり防止器などの仲介物を

介して加えることができる。 

注記2 スタッド端子の例を,図2に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-23) 

3.5.4 

サドル端子(saddle terminal) 

複数のねじ又はナットによって,サドルの下で導体を締め付けるねじ形端子。 

注記 サドル端子の例を,図3に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-09を補正:“ねじ形端子”を追加している。) 

3.5.5 

ラグ端子(lug terminal) 

C 8281-1:2019  

ケーブルラグ若しくはバーを,ねじ若しくはナットで締め付けるねじ頭端子又はスタッド端子。 

注記 ラグ端子の例を,図4に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-16を補正:“ねじ形端子”を“ねじ頭端子又はスタッド端子”に置き換

えて,“直接的又は間接的に”を削除している。) 

3.5.6 

マントル端子(mantle terminal) 

ねじ山をもつスタッドの溝の底に,ナットによって導体を締め付けるねじ形端子。 

注記1 導体は,ナットの下の適切な形状の座金によって溝の底に向かって締め付けるか,ナットが

キャップナットの場合には,中央のペグによって締め付けるか,又はナットから溝の中の導

体に圧力を伝達するのに有効な同等手段によって締め付ける。 

注記2 マントル端子の例を,図5に示す。 

3.6 

ねじなし端子(screwless-type terminal) 

可とう導体若しくは非可とう導体(単線又はより線)の接続及び切り離し,又は取外しのできる2本の

導体を相互に接続するための端子。接続は,ばね,エッジ又は偏心若しくは円すい形の部品を使用して直

接又は間接的に行い,接続導体の絶縁被覆を取り除くこと以外は,特別の準備を必要としない。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-11を補正) 

3.7 

転造ねじ(thread-forming screw) 

ねじ山に切れ目のないタッピングねじ。孔の中で,ねじ込みによって,材料を変形させることでねじ山

を形成する。 

注記 転造ねじの例を,図6に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-04) 

3.8 

切削ねじ(thread-cutting screw) 

ねじ山に切れ目のあるタッピングねじ。孔の中で,ねじ込みによって,材料を取り去ることでねじ山を

形成する。 

注記 切削ねじの例を,図7に示す。 

(IEC 60050-442:1998,442-06-03) 

3.9 

機械的遅延装置(mechanical time-delay device) 

操作をしてから機械的補助によって,一定時間後に動作が完了する装置。 

3.10 

ベース(base) 

通電部を保持するスイッチの一部であって,一般に機構部を所定の位置に保持する部分。 

3.11 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者がスイッチの操作条件を特定するためにスイッチに指定する電圧。 

(IEC 60050-442:1998,442-01-03を補正:“アクセサリ”を“スイッチ”に置き換えている。) 

C 8281-1:2019  

3.12 

定格電流(rated current) 

製造業者がスイッチの操作条件を特定するためにスイッチに指定する電流。 

(IEC 60050-442:1998,442-01-02を補正:“アクセサリ”を“スイッチ”に置き換えている。) 

3.13 

作動部(operating member) 

内部機構と引きひもとを接続する引きひもスイッチの部分。一般的には,スイッチの操作部に取り付け

る。 

3.14 

(スイッチの)極(pole of a switching device) 

主回路の一つの電気的に切り離された導電路だけ結合するスイッチの部分。ただし,スイッチの極の接

続,切離し及び操作する装置と一体となる部分を除く。 

注記1 スイッチが一つの極だけをもつ場合は,単極と呼ぶ。スイッチが複数の極をもち,極が一緒

に動くために結合している場合は,複数極(2極,3極,その他)と呼ぶ。 

注記2 対応国際規格の“pole of a switching device”を意訳し“(スイッチの)極”とした。 

(IEC 60050-441:2000,441-15-01) 

3.15 

操作部(actuating member) 

引く,押す,回す,その他の方法によってスイッチを動作させるスイッチの部分。 

(IEC 60050-442:1998,442-04-14) 

3.16 

パイロットランプ(pilot light) 

スイッチと一体となった又は組み込むことを意図し,スイッチの状態又はスイッチの場所を示す光源装

置。 

3.17 

主要部品(main part) 

ベース及び他の部品から成り立っている組立品。この組立品は,製造後いかなる場合であっても,分解

を意図していない。 

3.18 

グロメット(grommet) 

挿入口部において,ケーブル又は電線管の支持及び保護に用いる部品。 

注記1 グロメットは,水又は汚染物の侵入も妨ぐものがある。 

注記2 グロメットの例を,図23に示す。 

(IEC 60050-581:2008,581-27-19を補正:“部品又はアクセサリの一部”を“部品”へ置き換え,“又は

電線管”を追加し,定義の部分を注記に含めた。) 

3.19 

挿入口メンブレン(entry membrane) 

挿入口部で,ケーブル若しくは電線管の支持又はケーブルの保護に用いる,アクセサリの部品又は一体

部品。 

注記1 水又は汚染物の侵入を妨ぐ挿入口メンブレンもある。また,グロメットの一部のものがある。 

C 8281-1:2019  

注記2 挿入口メンブレンの例を,図23に示す。 

3.20 

保護メンブレン(protecting membrane) 

通常の使用で突き刺すことを意図してなく,水又は固形物の侵入に対して保護を行い,及び/又はアク

セサリの操作が行えるように意図したアクセサリの部品又は一体部品。 

注記1 保護メンブレンの例を,図23に示す。 

3.21 

制御装置内蔵形ランプ,SBL(self ballasted lamp) 

分解するとその後使用できなくなる構造で,口金をもち,光源の始動及び安定点灯のために必要な追加

要素を備えたユニット。 

注記1 この規格の中で制御装置内蔵形ランプは,CFLi又はLEDiと呼ぶ。 

・ CFLは,コンパクト蛍光灯を表す。 

・ LEDは,発光ダイオードを表す。 

・ “i”は,ランプに内蔵した制御装置を意味する。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,フランス語版に関する情報であるため,この規格では適用しな

い。) 

3.22 

制御装置非内蔵形ランプ(externally ballasted lamp) 

分解するとその後使用できなくなる構造で,外部の制御装置で点灯する光源及び口金をもつ白熱電球以

外のランプ。 

注記1 ランプ制御装置については,IEC 61347-1を参照。 

一般要求事項 

スイッチ及び露出形スイッチ取付用ボックスは,通常の使用時にその性能が確保でき,JIS Z 8051に規

定するように,危険(リスク)を許容できるレベルに引き下げることによって,安全性を確保するような

構造で,組み立てなければならない。 

適否は,関連する全ての要求事項及び規定する試験によって判定する。 

試験に関する一般注意事項 

この規格による試験は,形式試験である。 

特に規定がない限り,試験品は,供給された状態で通常の使用状態において試験をする。 

特に規定がない限り,パイロットランプを組み込むことができるスイッチは,パイロットランプを組み

込んだ状態で試験する。試験結果は,この装置をもたない同形のスイッチにも適用する。 

埋込形又は半埋込形のスイッチは,必要な場合,スタンダードシートに適したボックスに取り付けて試

験を行う。スイッチが特定のボックス用に作られている場合,試験は,製造業者の指定する対応ボックス

にスイッチを施工して実施する。 

特に規定がない限り,試験は,15〜35 ℃の周囲温度で,箇条の順序に従って行う。 

疑義がある場合には,周囲温度を20±5 ℃に限定して試験をする。 

スイッチに表示する定格電圧及び定格電流の各組合せに対して,3個の試験品の追加の2セットを使用

する19.2及び19.3の試験以外に,3個の試験品で全ての関連した試験を実施する。 

C 8281-1:2019  

定格電流が16 A以下のスイッチについては,19.1,19.2及び19.3の試験を実施する。 

定格電流が16 Aを超え,20 A以下のスイッチについては,19.1及び19.3の試験を実施する。 

定格電流が16 Aを超え,20 A以下のスイッチで,製造業者が制御装置非内蔵形ランプの定格電流をス

イッチの定格電流に指定する場合だけ,19.2の試験を実施する。 

定格電流が20 Aを超えるスイッチについては,19.1の試験だけを実施する。 

定格電圧が250 V/400 Vのスイッチは,400 Vのスイッチとして試験を行う。 

瞬時接触スイッチは,18.3,19.2及び19.3の試験を実施しない。 

様式番号が3及び03のスイッチ(7.1参照)は,定格電圧が250 Vを超える場合,18.3の試験を実施す

るが,19.2及び19.3の試験は実施しない。 

試験で要求する試験品の数は,表1による。 

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10 

C 8281-1:2019  

表1−試験に必要な試験品の一覧表 

箇条及び細分箇条 

規定内容 

試験品 

二つの定格電流をもつ
場合の追加試験品の数 

箇条6 

定格 

− 

箇条7 

分類 

− 

箇条8 

表示 

− 

箇条9 

寸法検査 

ABC 

− 

箇条10 

感電に対する保護 

ABC 

− 

箇条11 

接地接続の手段 

ABC 

− 

箇条12 

端子a) f) l) 

ABC 

JKL 

箇条13 

構造b) m) 

ABC 

− 

箇条14 

機構 

ABC 

− 

箇条15 

耐老化性,スイッチの外郭による保護及び耐湿性 

ABC 

− 

箇条16 

絶縁抵抗及び耐電圧c) 

ABC 

− 

箇条17 

温度上昇 

ABC 

JKL 

箇条18 

投入遮断容量 

ABC i) 

JKL 

箇条19 

平常動作 

ABC i) 

JKL 

箇条20 

機械的強度d) g) 

ABC 

− 

箇条21 

耐熱性h) 

ABC 

− 

箇条22 

ねじ,通電部及び接続部 

ABC 

− 

箇条23 

沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを
通しての絶縁距離 

ABC 

− 

19.2 

制御装置非内蔵形ランプ負荷用スイッチに対する
試験 

DEF j) 

MNO 

19.3 

制御装置内蔵形ランプ負荷用スイッチに対する試
験 

UVW k) 

XYZ 

24.1 

耐過熱性及び耐火性 

GHI 

− 

24.2 

耐トラッキング性e) 

GHI 

− 

箇条25 

耐腐食性 

GHI 

− 

総数 

12 

注a) 5個の追加のねじなし端子は12.3.11の試験に使用し,追加の一組の試験品は12.3.12の試験に使用する。 

b) メンブレンの追加のセットは,13.15.1及び13.15.2の試験の各々のために必要である。 

c) パイロットランプ付きスイッチの追加の1セットの試験品は,箇条16の試験のために使うかもしれない。 

d) 引きひもスイッチの追加の1セットの試験品は,20.10の試験のために必要である。 

e) 追加の1セットの試験品を,使うかもしれない。 

f) 非可とう導体及び可とう導体に適した端子の追加の2セットの試験品は,12.2.5,12.2.6及び12.2.7のために

必要である。 

g) 追加の1セットの試験品は,20.5.2及び20.5.3の試験のために必要である。 

h) 追加の1セットの試験品は,21.2及び21.3の試験のために使うかもしれない。この試験では,試験品は最初

に15.1の試験を実施する。 

i) 様式番号が7のスイッチの追加の1セットの試験品は,箇条18及び19.1の試験に必要である。 

j) 様式番号が7のスイッチの追加の1セットの試験品は,19.2の試験に必要である。 

k) 様式番号が7のスイッチの追加の1セットの試験品は,19.3の試験に必要である。 

l) 絶縁被覆貫通形端子のスイッチ(IPT's)のために必要となる試験品の数は,表D.1に示す。 

m) パイロットランプユニット付きスイッチについて,電子回路が固められて,部品の短絡又は開放が可能でな

い場合,製造業者は追加の試験品を準備する。 

試験品は,関連する全ての試験を合格した場合,その要求事項を満足しているとみなす。 

1セットの試験品が,組立て又は製造上の欠陥によって試験に合格しない場合,別の組の試験品を用い

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11 

C 8281-1:2019  

て,その試験及び試験結果に影響する可能性がある先に実施した試験を繰り返し,それに続く試験を,規

定の順序で実施する。全ての試験で全ての試験品が要求を満足しなければならない。 

試験申請者は,表1に規定する数の試験品とともに,1セットの試験品が不合格の場合に必要となる予

備の試験品を準備する。試験機関は,追加試験品の要求をせずに追加試験を予備の試験品について行う。

予備の試験品に不合格が発生した場合は,試験は不合格とする。予備の試験品を試験品と同時に準備して

いない場合,一つの試験品で不合格が発生したとき,不合格とする。 

定格 

6.1 

スイッチの定格電圧の推奨値は,100 V,130 V,200 V,220 V,230 V,240 V,250 V,277 V,380 V,

400 V,415 V又は440 Vとする。 

その他の定格電圧を用いる場合には,IEC 60038:2009の表1で規定する値以上でなければならない。 

6.2 

スイッチの定格電流の推奨値は,6 A,10 A,13 A,16 A,20 A,25 A,32 A,40 A,45 A,50 A又

は63 Aとする。 

定格電流は,6 A未満であってはならない。ただし,1 A,2 A及び4 Aの定格電流は,瞬時接触スイッ

チに対して認める。 

16 A以下の定格電流をもつスイッチは,様式番号が3及び03のスイッチ(7.1参照)並びに瞬時接触ス

イッチを除き,定格電流に等しい制御装置非内蔵形ランプ定格電流をもたなければならない。 

定格電流が20 A以下のスイッチは,19.3で示す制御装置内蔵形ランプ(SBL)回路で試験する。 

19.3の試験を行ったスイッチは,表2のSBL回路の定格電力を開閉する能力があるとみなす。 

制御装置内蔵形ランプ(SBL)回路の定格電力のより高い値は,表19に従って製造業者が宣言できる。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

6.1及び6.2の適否は,目視検査によって判定する。 

表2−スイッチの定格電流とSBL回路の定格電力との関係 

スイッチの定格電流 

 
 

配電システム(V) 

220/380 
230/400 
240/415 

SBL回路の定格電力 

配電システム(V) 

120/208 
120/240 
127/220 

SBL回路の定格電力 

10以下 

100 

 60 

 10を超え 13以下 

150 

 60 

 13を超え 16以下 

200 

100 

 16を超え 20以下 

250 

150 

我が国で一般的な100/200 Vの配電方式でのSBL回路の定格電力の値は検討中であるが,当面の

間,配電システムが“120/208”の欄の値と同等とみなす。 

6.3 

望ましい極数と定格との組合せ 

望ましい極数と定格との組合せは,表3による。 

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12 

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表3−望ましい極数と定格との組合せ 

定格電流 

120 V以上で250 V以下の定格電圧 

250 Vを超える定格電圧 

(A) 

極数 

1,2及び4 

− 

1又は2 

1又は2 

10及び13 

1又は2 

1,2,3又は4 

16,20,25,32,40,45,50及び63 

1,2,3又は4 

1,2,3又は4 

分類 

スイッチの分類は,7.1〜7.9による。 

7.1 

接続の構成による分類(図8参照) 

− 単極スイッチ ··········································································· 様式番号1 

− 2極スイッチ ············································································ 様式番号2 

− 3極スイッチ ············································································ 様式番号3 

− 3極+中性線スイッチ付きのスイッチ ··········································· 様式番号03 

− 3路用スイッチ ········································································· 様式番号6 

− 電源共通2回路スイッチ ···························································· 様式番号5 

− 1個の切位置をもつ3路用スイッチ ·············································· 様式番号4 

− 2極3路用スイッチ ··································································· 様式番号6/2 

− 4路スイッチ(3路スイッチとの中間に使用する。)························· 様式番号7 

注記1 同じ又は異なる様式番号をもつ複数のスイッチは,共通のベースへの取付けができる。 

注記2 開路位置を考慮する様式番号の場合,上記の分類は,押しボタンスイッチ及び瞬時接触スイ

ッチにも適用できる。 

7.2 

開路状態での接点間の距離及びスイッチの性能による分類 

− ノーマルギャップ構造のスイッチ 

− ミニギャップ構造のスイッチ 

− マイクロギャップ構造のスイッチ 

− 接点ギャップがないスイッチ(半導体スイッチング素子) 

7.3 

JIS C 0920:2003で規定する危険な部分への接近,及び固体異物の侵入のための有害な影響に対して

の保護等級による分類 

7.4 

JIS C 0920:2003で規定する水の有害な浸入の影響に対しての保護等級による分類 

7.5 

スイッチの駆動方法による分類 

− ロータリ式 

− タンブラ式 

− ロッカー式 

− 押しボタン式 

− 引きひも式 

7.6 

スイッチの取付方法による分類 

− 露出形 

− 埋込形 

13 

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− 半埋込形 

− パネル形 

− アーキトレーブ形 

7.7 

スイッチの取付方式による分類 

− デザインA:導体を外さないで,カバー又はプレートが外せるスイッチ 

− デザインB:導体を外さないと,カバー又はプレートが外せないスイッチ 

注記 スイッチが,カバー又はプレートから分離できないベースをもち,壁の補修のために導体を外

さずに,スイッチを取り外すことができ,この規格を満足するための補助プレートが必要な場

合であって,補助プレートがカバー及びプレートに対する要求事項による場合は,デザインA

とみなされている。 

7.8 

端子の形式による分類 

− ねじ形端子付きスイッチ 

− ねじなし端子付きスイッチ 

7.9 

適用導体による分類 

− 非可とう導体専用端子付きスイッチ 

− 非可とう導体及び可とう導体用端子付きスイッチ 

− 単線導体専用端子付きスイッチ 

注記1 (対応国際規格の注記1は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

注記2 (対応国際規格の注記2は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

注記3 “可とう導体”とは“集合より線”を示し,“非可とう導体”とは“単線”及び“より線”(同

芯より線及び円形圧縮より線)を示す。 

表示 

8.1 

全般 

スイッチ本体には,次の表示をしなければならない。 

a) 定格電流 

− 単位を(A)で表示。19.1の試験だけを実施するスイッチの場合。 

− 単位を(A)で表示。19.1及び19.3の試験だけを実施するスイッチの場合。 

− 単位を(AX)で表示。19.1,19.2及び19.3の試験を実施するスイッチであって,定格電流(A)と

(AX)とが等しい場合。 

− 単位を(A)及び(AX)で表示。19.1,19.2及び19.3の試験を実施するスイッチであって,定格電

流(A)と(AX)とが異なる場合。 

b) 定格電圧。単位を(V)で表示。 

c) 電源の種類の記号 

d) 製造業者若しくは責任ある販売業者の名称,又はこれらの商標若しくは識別記号 

e) 品番又はカタログ番号 

f) 

ミニギャップ構造の記号(適用する場合。) 

g) マイクロギャップ構造の記号(適用する場合。) 

h) 接点間ギャップのないスイッチ(半導体スイッチング素子)の記号(該当する場合。) 

i) 

危険部分への接近又は外部固形物の有害な侵入による影響に対して,JIS C 0920による保護等級を,

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C 8281-1:2019  

第一特性数字として表示。第一特性数字が4を超える場合は,第二特性数字も表示する。 

j) 

水の有害な浸入による影響に対して,JIS C 0920による保護等級を第二特性数字として表示。第二特

性数字が2を超える場合は,第一特性数字も表示する。 

k) 導体をねじなし端子に挿入する前に取り外す絶縁体の長さ 

l) 

非可とう導体だけ受け入れることが可能な場合,非可とう導体だけ使用できる旨の表示。また,単線

導体だけ受け入れることができる場合,単線だけ使用できる旨の表示。 

次の情報は,製造業者による文書に表示しなければならない。 

m) 定格電力を単位(W)で,及び負荷のタイプを“SBL”(3.21参照)で表示。19.3の試験を実施するス

イッチの場合。 

目視検査でスイッチの接続の構成が明確に識別できない場合は,7.1による様式番号を表示することがで

きる。この様式番号は,品番の中に組み入れてもよい。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

作動装置が分離している複数のスイッチが,一つのベースにある場合には様式番号を表示することがで

きる。 

例 1+6,1+1+1 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

端子に表示がない場合,端子は,非可とう導体及び可とう導体の両方に適している,とみなす。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

注記4 (対応国際規格の注記4は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

注記5 (対応国際規格の注記5は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

カタログ,仕様書又は施工説明書へは,スイッチが,JIS C 60364(規格群)に規定する施設で使用する

旨を記載しなければならない。 

8.2 

記号 

記号を用いる場合は,次による。 

− 電流(制御装置非内蔵形ランプの定格電流) ···················· AX 

− 電流(その他の電流) ··················································· A 

− 電圧 ··········································································· V 

− 交流 ··········································································· 〜 

− 電力 ··········································································· W 

− 中性線専用 ·································································· N 

− 電圧側 ·········································································L 

− 保護接地(IEC 60417-5019:2006-08) ······························· 

− “切”(OFF)状態 ························································ ○ 

− “入”(ON)状態 ························································· | 

− ミニギャップ構造 ························································· m 

− マイクロギャップ構造 ····················································μ 

− 接点ギャップなし(半導体開閉素子) ······························· ε 

− 関連する保護等級 ······················································· IPXX 

15 

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− 粗い表面に施工する固定アクセサリの保護等級 

(図21の試験壁を使用する場合) ································· IPXX 

− 非可とう導体だけに適用するねじなし端子の場合 ················ r 

注記1 記号の構成の詳細は,IEC 60417に規定されている。 

注記2 IPコードの文字“X”は,適切な数字に置き換える。 

注記3 工具の構造によってできた線は,表示の一部とはみなされない。 

記号AXは,記号Xによって置き換えてもよい。定格電流及び定格電圧は,数字だけで表示してもよい。 

電源の種類の表示は,定格電流,定格電圧の表示の次に配置しなければならない。 

注記4 電流,電圧及び電源の種類の表示例を次に示す。 

10AX 250V 〜 

又は 10X/250 〜 

又は 250X

10

 〜 

20A-16AX 250V 〜 又は 20-16X/250 〜 

又は 

250

X

16

20−

 〜 

10AX 400V 〜 

又は 10X/400 〜 

又は 400X

10

 〜 

25AX 400V 〜 

又は 25X/400 〜 

又は 400

5X

2

 〜 

25A 250V 〜 

又は 25/250 〜 

又は 250

25 〜 

25AX 440V 〜 

又は 25X/440 〜 

又は 440

5X

2

 〜 

8.3 

表示の視認性 

表示は,裸眼又は矯正視力で拡大せずに,はっきり見えなければならない。 

8.1のa)〜e) の表示並びに適用可能な場合,f),g),h),k) 及びl) の表示は,スイッチの主要部分に行わ

なければならない。 

注記1 8.1のe) の表示は,そのシリーズ製品の記号だけであってもよい。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

安全の確保のために必要なカバープレートのような別売される部品は,製造業者若しくは責任ある販売

業者の名称,又はこれらの商標若しくは識別記号,及び品番を表示しなければならない。 

適用する場合,8.1のi) 及びj) の表示は,スイッチを通常の使用状態に施工及び配線した状態で,容易

に認識できるように表示する。これらの表示は,工具を用いないで外すことができる部品に表示してはな

らない。 

追加の品番は,主要部品の上又は組み合わせた外郭の外側若しくは内側に表示してもよい。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

8.4 

相導体のための端子の表示 

相導体(電源導体)を接続する端子は識別できなければならない。ただし,接続の方法が重要でない場

合若しくは明らかである場合,又は配線図で示している場合を除く。この識別は,文字L,又は端子が複

数ある場合には,L1,L2,L3などの文字によって該当する端子の近傍に表示するか,又は該当する端子

を示す矢印とともに表示する。 

これらの表示は,ねじ,その他の容易に取り外せる部品に表示してはならない。 

16 

C 8281-1:2019  

他の方法による場合は,この端子の表面を黄銅又は銅をむき出しにし,その他の端子を他の色の金属層

で覆うことによって示す。 

様式番号が2,3,03及び6/2のスイッチ(7.1参照)の場合は,端子の相互の関係が明らかな場合を除

き,同一の極に接続している端子には同種の識別表示をし,その他の極に接続されている端子の識別と区

別した表示とする。 

注記1 配線図は,スイッチに添付する取扱説明書に示すことができる。 

注記2 “容易に取り外せる部品”とは,通常スイッチを取り付ける場合に,取り外すことができる

部品である。 

8.5 

中性及び接地導体のための端子の表示 

中性線専用の端子には,記号Nを表示しなければならない。 

保護接地導体を接続するための接地端子には,記号

(IEC 60417-5019:2006-08)を表示しなければな

らない。 

これらの表示は,ねじ,その他の容易に取り外せる部品に表示してはならない。 

注記 “容易に取り外せる部品”とは,通常スイッチを取り付ける場合に,取り外すことができる部

品である。 

スイッチの主な機能の一部分とはならない導体の接続を行う端子は明確に識別しなければならない。た

だし,端子の用途が明らかな場合,又は配線図に示している場合は除く。 

スイッチの端子の識別は,次によって行ってもよい。 

− IEC 60417で規定する図記号又は色及び/又は英数字による表示 

− 端子の実際の寸法又は相対的な位置 

パイロットランプのリード線は,8.5では,導体とはみなさない。 

8.6 

スイッチの状態の表示 

スイッチの状態を表示する場合,操作部の別の位置への動作方向又は実際の状態を明らかに示すように

表示しなければならない。複数の操作部をもつスイッチの場合,この表示は,それぞれの操作部に対して,

操作によって行われた結果を示さなければならない。 

その表示は,スイッチのカバー又はプレートをもつ場合,スイッチの正面から見えなければならない。 

その表示をカバー,カバープレート又は外せる操作部に表示した場合,カバー,カバープレート又は外

せる操作部は,表示が不適切になる位置に固定できてはならない。 

“切”及び“入”についての記号は,スイッチの状態の表示に用いてはならない。ただし,同時にその

記号が,操作部の動作方向を明確に示す場合は除く。 

注記1 スイッチの状態の表示に対する他の適切な手段として,例えば,パイロットランプを用いる

ことができる。 

“入”の位置を示す短い直線は,ロータリスイッチにおいては放射状,タンブラスイッチ及びロッカー

スイッチにおいては反転軸に垂直,押しボタンスイッチにおいては鉛直の壁に取り付けたときに鉛直でな

ければならない。 

これらの要求事項は,引きひもスイッチ並びに様式番号が6,6/2及び7のスイッチ(7.1参照)に対し

ては適用しない。 

押しボタンスイッチについては,スイッチの状態を示す表示は省略できる。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

8.1〜この細分箇条の要求事項に対する適否は,目視検査によって判定する。 

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C 8281-1:2019  

8.7 

表示に対する追加要求 

スイッチを取り付けるとき特別な措置が必要な場合,特別な措置の詳細は,スイッチの取扱説明書に記

載しなければならない。 

取扱説明書へ次に示す情報を含むことで,取付け後,この規格の要求事項を満たすことができる。 

− スイッチの取付けに必要なスペースの寸法 

− そのスペース内で,スイッチを支持し固定する手段の寸法及び位置 

− 取り付けた場所での,スイッチの各部と周囲との間の最小間隔 

− 必要な場合,通気孔の最小寸法及びそれらの適切な配置 

取扱説明書は,日本語で記載する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記1 例えば,保護外郭のないスイッチ及びパネル取付用スイッチには,特別の措置が必要な場合

がある。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

注記3 必要な場合,接地端子と可触金属部との接続に関する情報を取り出すことができる。 

8.8 

耐久性 

表示は,耐久性があって,読みやすくなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

表示は,水を浸した布で15秒間,手でこすり,再度95 % n-ヘキサンを浸した布で15秒間,手でこする。 

成形,プレス,レーザーマーキング及び彫刻による表示には,この試験を行わない。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

注記2 95 % n-ヘキサン(CAS登録番号CAS RN 110-54-3)は,高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)

溶媒として,色々な化学材料供給元から入手可能である。 

寸法検査 

スイッチ及び取付ボックスは,該当するスタンダードシートの規定がある場合,それに従わなければな

らない。 

適否は,測定によって判定する。 

10 

感電に対する保護 

10.1 

充電部接触の防止 

スイッチは,通常の使用状態に取り付け,結線したとき,工具を用いないで外すことができる部品を外

した後であっても充電部に接触できないような構造でなければならない。 

特別低電圧(ELV)以外の電圧によるパイロットランプをもつスイッチは,ランプへの直接接触を防止

する手段を備えなければならない。 

適否は,目視検査,及び必要な場合,次の試験によって判定する。 

試験品を通常の使用状態に取り付け,箇条12に規定する最小断面積の導体を接続して試験を行い,次に

箇条12に規定する最大断面積の導体を用いて試験を繰り返す。 

JIS C 0922の検査プローブBをあらゆる可能な姿勢で当て,電圧が40〜50 Vの電気表示器で,その当

該部分との接触状態を検査する。 

スイッチの外郭又はカバーが熱可塑性樹脂製又はエラストマ製である場合は,次の追加試験を行う。試

18 

C 8281-1:2019  

験は,スイッチを周囲温度を35±2 ℃に維持して実施する。 

この追加試験の間,JIS C 0922の検査プローブ11の先端によって75 Nの力を1分間,スイッチに加え

る。 

検査プローブは,上記の電気表示器に接続して,絶縁材の変形がスイッチの安全を損なうおそれがある

全ての箇所に当てる。また,薄いノックアウトには10 Nの力で当てる。ただし,メンブレンなどには当て

ない。 

試験の間,取付手段をもつスイッチは,充電部にJIS C 0922の検査プローブ11が触れる変形があって

はならない。 

メンブレンなどは,13.15.1によってだけ試験する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

10.2 

操作部に対する要求 

ノブ,操作レバー,押しボタン,ロッカーなどは,絶縁材料製でなければならない。ただし,人が触れ

ることができる金属部を二重絶縁若しくは強化絶縁によって機構の金属部から分離しているか,又はその

金属部を確実に接地している場合は除く。 

適否は,目視検査並びに箇条16及び箇条23の試験によって判定する。 

この要求事項は,取り外すことができるキー,又は鎖,棒のような中間部品には適用しない。 

10.3 

可触金属部への要求 

10.3.1 

通常に使用するとき,スイッチの人が触れることができる部品は,次を除いて,絶縁材料製でな

ければならない。 

a) ベース,カバー,カバープレート及び外郭の他の部分を固定するために使用し,充電部から絶縁して

いる小ねじ類。 

b) 10.2による操作部 

c) 10.3.2又は10.3.3の要求事項による金属製のカバー,カバープレート及び外郭の他の部分 

10.3.2 

金属製のカバー又はカバープレートは,絶縁内張り又は絶縁隔壁による追加の絶縁によって保護

しなければならない。絶縁内張り又は絶縁隔壁は,次のいずれかによる。 

− 永久的に損傷しない限り,取り外しできない方法でスイッチの本体,カバー又はカバープレートに固

定する。 

− 次のような構造とする。 

・ カバー又はカバープレートは,間違った位置に取り付けができない構造 

・ カバー又はカバープレートを取り付けない場合,スイッチが動作不能又は明らかに不完全な状態と

なる構造 

・ 導体が端子から外れても,例えば,固定ねじを通して充電部と金属製のカバー又はカバープレート

との間の偶然的な接触のおそれがない構造 

・ 沿面距離又は空間距離が箇条23に規定する値未満にならないように予防措置を施してある構造 

適否は,目視検査によって判定する。 

上記の絶縁内張り又は絶縁隔壁は,箇条16及び箇条23の試験を満足しなければならない。 

この要求事項は,製造業者がカタログで指定するカバープレートだけに適用する。 

金属製のカバー又はカバープレートの内側又は外側に吹き付けた絶縁コーティングは,この細分箇条の

意図する絶縁内張り又は絶縁隔壁とみなさない。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

19 

C 8281-1:2019  

10.3.3 

金属製のカバー又はカバープレートの接地は,固定用ねじ又はその他の手段で行うことができる。

接続部の接触抵抗は,低い抵抗値でなければならない。 

この要求事項は,製造業者がカタログで指定するカバープレートだけに適用する。 

適否は,目視検査及び11.4の試験によって判定する。 

10.4 

機構部の絶縁に対する要求 

操作ハンドルの芯棒,回転軸のような機構の金属部は,それを充電部から絶縁していない場合は,外郭

から突き出ていてはならない。 

取り外しできるキー,類似の手段などによって操作するスイッチの場合,その機構の金属部は,充電部

から絶縁しなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合は,操作部を取り外すか,又は分解して判定する。 

操作部を分解した場合,適否は,箇条23の試験によって判定する。 

10.5 

周囲環境に関する機構部の絶縁に対する要求 

操作ハンドルの芯棒及び回転軸のような機構の金属部は,スイッチを通常の使用状態に取り付けた場合,

人が触れるおそれがなく,人が触れる可能性がある金属部から絶縁しなければならない。ただし,機構の

金属部を箇条23に規定する値の2倍以上の沿面距離若しくは空間距離で,充電部から分離するか,又は機

構の金属部を確実に接地する場合は除く。 

適否は,目視検査及び必要な場合は,測定並びに箇条10及び箇条16の試験によって判定する。 

保護外郭のないスイッチ又はアーキトレーブ形スイッチの,機構の金属部への触れにくさを検査する場

合には,スイッチの通常の取付方法による保護状態も考慮することが望ましい。 

注記 対応国際規格の注記は,推奨事項であるため,本文に移した。 

金属ベースの中で回転する金属芯棒をもつ,積み重ねて構成した保護外郭のないスイッチへの追加の要

求事項について,充電部と芯棒との間,及び機構の金属部とベースとの間の沿面距離及び空間距離は,箇

条23に規定する値の2倍以上が望ましい。 

10.6 

間接的に操作するスイッチに対する要求 

取り外しができるキー,又は引きひも,鎖若しくは棒のような中間部品によって操作するスイッチは,

キー及びその中間部品が充電部から絶縁した部分だけに接触する構造でなければならない。 

キー又は中間部品は,機構の金属部から絶縁しなければならない。ただし,充電部と機構の金属部との

間の沿面距離及び空間距離が箇条23に規定する値の2倍以上ある場合を除く。 

適否は,目視検査及び16.3の試験,並びに必要な場合は測定によって判定する。 

注記 ラッカー又はエナメルは,10.1〜10.6に適合する意図での絶縁材料とはみなされない。 

10.7 

交換できる引きひもスイッチに対する要求 

使用者が取付けできる又は交換できる引きひもをもつスイッチは,通常の使用状態に,引きひもを取り

付け又は交換するときに,充電部に接触しない構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11 

接地接続の手段 

11.1 

全般 

絶縁故障の場合に充電部となるおそれがあって,人が触れることができる金属部は,接地端子をもつか

又は恒久的,かつ,確実に接地端子に接続しなければならない。 

この要求事項は,10.3.2に規定する金属製のカバープレートには適用しない。 

20 

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この要求事項において,充電部から絶縁した小ねじ及び同様の部品は,絶縁故障の場合に充電部となる

おそれがある人が触れることができる部分とはみなさない。 

11.2 

接地端子 

接地端子は,ねじ形端子又はねじなし端子であって,箇条12の該当する要求事項を満足しなければなら

ない。 

11.3 

露出形スイッチに対する要求 

IPコードがIPX0を超え,かつ,複数の電線引込口をもつ絶縁材料製外郭の露出形スイッチは,内部に

固定接地端子をもつか,又は接地回路の連続性のために,引込導体及び引出導体が接続できるフローティ

ング端子用の十分なスペースがなければならない。 

JIS C 2814-1,JIS C 2814-2-1及びJIS C 2814-2-2の関連する個別規格によるフローティング端子は,箇

条12を適用しない。 

11.1〜11.3の適否は,目視検査及び箇条12の試験によって判定する。フローティング端子のための十分

なスペースの適否は,製造業者が指定する形式の接続端子に接続して試験を行って判定する。 

11.4 

接地接続に対する試験 

接地端子と人が触れることができる金属部との間は,低い抵抗値で接続しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

無負荷電圧が12 V以下の交流電源を用いて,定格電流の1.5倍に等しい電流か,又は25 Aのいずれか

大きい方の電流を接地端子と人が触れることができる金属部との間に順次通電する。 

接地端子と人が触れることができる金属部との間の電圧降下を測定し,電流及び電圧降下から抵抗値を

算出する。 

いかなる場合も,算出した抵抗値は,0.05 Ωを超えてはならない。 

注記 試験中,測定用プローブの先端と金属部との間の接触抵抗が,測定結果に影響を与えないよう

注意する。 

12 

端子 

12.1 

全般 

スイッチは,ねじ形端子又はねじなし端子をもっていなければならない。 

端子内で導体を締め付ける手段は,他の構成部品の固定に用いてはならない。ただし,端子を所定の位

置に保持したり,端子の回転を防止する場合には用いてもよい。 

端子の全ての試験は,12.3.11及び12.3.12を除き,15.1の試験後に行う。単線導体は,JIS C 3664のク

ラス1,同心導体はクラス2,可とう導体はクラス5の要求事項に適合しなければならない。 

適否は,目視検査及び12.2又は12.3の該当する試験によって判定する。 

12.2 

外部銅導体接続用ねじ形端子 

12.2.1 

ねじ形端子は,表4に規定する公称断面積をもつ非可とう銅導体専用,又は非可とう銅導体と可

とう銅導体との両方に適さなければならない。 

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21 

C 8281-1:2019  

表4−定格電流と接続する銅導体の断面積との関係 

定格電流の範囲 

非可とう導体(単線又はより線)c) 

公称断面積 

mm2 

導体の最大直径 

mm 

4以下 a) 

− 

− 

4を超え 

6以下 

0.75 以上 

1.5 以下 

1.45 

6を超え 13以下 b) 

以上 

2.5 以下 

2.13 

13を超え 16以下 b) 

1.5 以上 

4 以下 

2.72 

16を超え 25以下 

2.5 以上 

6 以下 

3.34 

25を超え 32以下 

以上 

10 以下 

4.34 

32を超え 50以下 

以上 

16 以下 

5.46 

50を超え 63以下 

10 

以上 

25 以下 

6.85 

注a) ELVなど,可とう導体(0.5 mm2〜1 mm2)を用いた特殊用途に使用する。 

b) 様式番号が3,03及び7以外のスイッチの電源供給側の端子は,それぞれ2本の2.5 mm2の導体を接続で

きなければならない。定格電圧が250 V以下のスイッチにとって,円形の孔は,2本の2.5 mm2の導体の
接続に対して十分である。 

c) 可とう導体を使用してもよい。 

導体用スペースは,図1〜図5に規定する値以上でなければならない。 

適否は,目視検査並びに規定する最小及び最大の断面積の導体を取り付けて判定する。 

12.2.2 

ねじ形端子は,特別の準備なしで,導体が接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別の準備”には,導体の素線のはんだ付け,ケーブルラグの使用,アイレットの形成

などを含むが,端子に挿入する前に導体の形を整えること,又は可とう導体の端末部をねじっ

てまとめることは含まれない。 

12.2.3 

ねじ形端子は,適切な機械的強度をもっていなければならない。 

導体を締め付けるねじ及びナットは,ISOメートルねじ,又はピッチ及び機械的強度がISOメートルね

じに相当するねじ山をもっていなければならない。 

ねじの材質は,亜鉛,アルミニウムなどの,軟らかい又はクリープを発生しやすい金属であってはなら

ない。 

SI,BA及びUNのねじは,ピッチ及び機械的強度において,ISOメートルねじと同等である。 

適否は,目視検査,12.2.6及び12.2.8の試験によって判定する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

12.2.4 

ねじ形端子は,耐腐食性がなければならない。 

端子本体が22.5に規定する銅又は銅合金でできている場合には,この要求事項に適合する。 

適否は,目視検査,又は必要な場合,化学分析によって判定する。 

12.2.5 

ねじ形端子は,導体に過度の損傷を与えないで導体を締め付けるような構造であって,組み立て

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

非可とう導体用の端子は,単線導体で,必要な場合,非可とうより線導体で,一つの新しいセットの上

で確認する。 

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22 

C 8281-1:2019  

注記 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場で,その導体が入手できることを

意味する。 

非可とう導体用及び可とう導体用の端子は,上記のように,非可とう導体用で確認し,可とう導体で試

験品の新しいセットを確認する。 

端子を,図9に示す試験装置に取り付け,表4の非可とう導体(単線又はより線)を取り付ける。最初

に,最小断面積の導体,次に最大断面積の導体を取り付ける。締付けのねじ又はナットは,表5に規定す

るトルクで締め付ける。 

ねじがねじ回しで締め付けるためのすりわりがある六角頭をもち,表5の列3と列5との値が異なる場

合には,試験を2回行う。最初に六角頭に表5の列5に規定するトルクを加える。次に,ねじ回しで,表

5の列3に規定するトルクを加える。表5の列3及び列5の値が同じ場合には,ねじ回しでの試験だけを

行う。 

マントル端子の場合,規定する公称直径は,すりわり付きスタッドの公称直径とする。 

試験用ねじ回しの刃の形状は,試験するねじの頭に適したものにする。 

ねじ及びナットは,1回で連続して滑らかに締め付ける。 

表5−ねじ形端子の機械的強度確認のための締付トルク 

ねじ山の公称直径 

mm 

トルク 

N・m 

列1 

列2 

列3 

列4 

列5 

列6 

 2.8以下 

0.2 

− 

0.4 

− 

0.4 

− 

2.8を超え 3.0以下 

0.25 

− 

0.5 

− 

0.5 

− 

3.0を超え 3.2以下 

0.3 

− 

0.6 

− 

0.6 

− 

3.2を超え 3.6以下 

0.4 

− 

0.8 

− 

0.8 

− 

3.6を超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

− 

4.1を超え 4.7以下 

0.8 

1.2 

1.8 

1.8 

1.8 

− 

4.7を超え 5.3以下 

0.8 

1.4 

2.0 

2.0 

2.0 

− 

5.3を超え 6.0以下 

− 

1.8 

2.5 

3.0 

3.0 

− 

6.0を超え 

− 

− 

− 

− 

− 

0.8 

列1は,締め付けたとき,ねじが孔から突き出ない頭なしねじ,及びねじの径よりも刃幅が広いねじ回しで

締め付けることができないその他のねじに適用する。 

列2は,ねじ回しで締め付けるマントル端子のナットに適用する。 
列3は,ねじ回しで締め付けるその他のねじに適用する。 
列4は,ねじ回し以外の手段でナットを締め付けるマントル端子のナットに適用する。 
列5は,ねじ回し以外の手段で締め付けるねじ及びナット(マントル端子のナットは除く。)に適用する。 
列6は,中心孔で固定するスイッチのナットに適用する。 

試験導体の長さは,表6に規定する高さ(H)よりも75 mm長くする。 

導体の端末は,表6に規定するように機器の下の高さ(H)の位置の円盤に取り付けた適切な寸法のブ

ッシングに通す。ブッシングは,その中心線が,水平面にある締付ユニットの中心と同心の直径とが75 mm

の円を描くように水平面内に配置する。円盤を,毎分10±2回の速度で回転させる。 

締付ユニットの孔状部とブッシングの上面との間の距離は,表6に規定する高さの±15 mmとする。ブ

ッシングには,絶縁導体の結束,ねじれ又は回転を防止するために,潤滑油を塗布してもよい。 

表6に規定する質量のおもりを導体の端につるす。試験時間は,約15分間とする。 

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23 

C 8281-1:2019  

試験中に非可とう導体,非可とうより線導体のいかなる素線又は可とう導体は,締付ユニットから抜け

落ちたり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体がその後の使用を損なう損傷を受けては

ならない。 

可とう導体の場合,元の素線の数の15 %を超えない数本の破断は,損傷とみなさない。 

表6−導体のねじれ試験のための値 

導体の断面積a) 

mm2 

ブッシング孔の直径b) 

mm 

高さH c) 

mm 

導体に加える質量 

kg 

0.5 

6.5 

260 

0.3 

0.75 

6.5 

260 

0.4 

1.0 

6.5 

260 

0.4 

1.5 

6.5 

260 

0.4 

2.5 

9.5 

280 

0.7 

4.0 

9.5 

280 

0.9 

6.0 

9.5 

280 

1.4 

10.0 

9.5 

280 

2.0 

16.0 

13.0 

300 

2.9 

25.0 

13.0 

300 

4.5 

注a) mm2に相当するAWGサイズは,IEC 60999-1:1999による。 

b) ブッシング孔が導体を締め付けずに取り付ける十分な大きさでない場合,更に一回り大きい孔

をもつブッシングを用いてもよい。 

c) 高さHの許容差は,±15 mmとする。 

12.2.6 

ねじ形端子は,導体を金属面の間で確実に締め付けるような構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

非可とう導体専用の端子は単体導体で,必要な場合,非可とうより線導体で,新しいセットで確認する。 

注記1 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場で,その導体が入手できること

を意味する。 

非可とう導体用の端子及び可とう導体用の端子は,上記のように,非可とう導体で確認し,次に,可と

う導体で試験品の新しいセットを確認する。 

最初に,端子に表4に規定する最小及び最大断面積の導体を取り付け,表5の該当する列に規定するト

ルクの2/3のトルクで端子ねじを締め付ける。 

ねじが六角頭にすりわり溝をもっている場合には,表5の列3に規定するトルクの2/3のトルクを加え

る。 

次に,それぞれの導体に表7に規定する引張力を加える。引張力は,導体スペースの軸方向に1分間,

徐々に加える。 

締付装置が2本の導体を接続するような場合には,各導体にそれぞれ該当する引張力を加える。 

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24 

C 8281-1:2019  

表7−引張力の値 

端子に取り 
付ける導体 
の断面積 

mm2 

0.75 

1.5 

2.5 

10 

16 

25 

引張力 

30 

35 

40 

50 

50 

60 

80 

90 

100 

試験中,導体は,端子内で著しく移動してはならない。 

締付装置が,3本以上の導体の接続を意図している場合,JIS C 2814-1,JIS C 2814-2-1及び/又はJIS C 

2814-2-2の該当する要求事項に従って試験する。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

12.2.7 

ねじ形端子は,締付用のねじ又はナットを締め付けている間,単線又は非可とうより線の素線の

いずれも抜け出さないような構造で,配置しなければならない。 

この要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

非可とう導体専用の端子は単線導体で確認し,必要な場合,非可とうより線導体での新しいセットの上

で確認する。 

注記 用語“必要な場合”とは,製品を販売及び施工する場所の市場でその導体が入手できることを

意味する。 

非可とう導体用及び可とう導体用の端子は,上記のように,非可とう導体で確認し,次に,必要な場合,

非可とうより線導体での新しいセットの上で確認する。 

端子に表4に規定する最大断面積の導体を取り付ける。 

2本又は3本の導体をまとめて取り付ける端子は,許容する本数の導体を接続して確認する。 

端子にJIS C 3664に示す構成の導体を接続する。 

端子の締付装置に取り付ける前に,非可とう導体(単線又はより線)の素線は,真っすぐにする。さら

に,非可とうより線は,おおむね原形に戻るようにねじってもよい。可とう導体は,長さが約20 mmで1

回転のねじりを成形するために1方向にねじる。 

規定する最小の長さで導体を端子の締付部に挿入し,素線が最も脱落しやすいと思われる位置に取り付

ける。挿入する長さを規定していない場合には,端子の反対側に丁度突き出る長さとする。締付用のねじ

又はナットは,表5の該当する列に規定するトルクの2/3のトルクで締め付ける。 

試験後,沿面距離及び空間距離が箇条23に規定する値未満となるような締付ユニットからの素線の抜出

しがあってはならない。 

12.2.8 

ねじ形端子は,締付用のねじ又はナットを締め付け又は緩めたとき,スイッチに固定した端子が

緩まないように,スイッチの中に固定又は配置しなければならない。 

この規格の要求事項を満足しなくなることを防ぐために十分に制限する場合に限り,端子の移動は許容

する。 

シーリングコンパウンド及び樹脂の使用は,次の場合には,端子の緩みを防止するのに十分である。 

− シーリングコンパウンド及び樹脂が,通常の使用中にストレスを受けない。 

− シーリングコンパウンド及び樹脂の有効性は,この規格で規定する最も不利な条件で端子が達する温

度によっても損なわれない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

25 

C 8281-1:2019  

表4に規定する最大断面積の単線銅導体を端子に取り付ける。 

ねじ及びナットは,適切な試験用ねじ回し又はスパナによって,5回締め付け,次に緩める。締め付け

るときに加えるトルクは,表5の該当する列に示す値,又は図1〜図4の該当する表に示す値のいずれか

大きい方のトルクを用いる。 

導体は,ねじ及びナットを緩めるたびに動かす。 

端子は,試験中に緩んではならない。また,端子は,その後の使用を損なうねじの破損,及びねじ頭,

すりわり,ねじ山,座金又は箱形座金の損傷があってはならない。 

12.2.9 

ねじ締付装置付き接地端子の締付用のねじ又はナットは,偶然に緩まないよう適切に固定し,工

具を用いないで緩めることができてはならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

一般的に,図1〜図5に示す端子の構造は,この要求事項による十分な弾性をもつ。その他の構造とす

る場合には,不用意で外れることがない適切な弾性をもつ部品を用いるなど,特別な準備が必要となる。 

12.2.10 ねじ締付装置付き接地端子は,接地導体の銅との接触,及びその他の金属との間での接触による

腐食のおそれがない材料を用いなければならない。 

接地端子の本体は,黄銅又はそれと同等以上に腐食しにくいその他の金属でなければならない。ただし,

ねじ又はナットが黄銅又はそれと同等以上に腐食しにくいその他の金属であって,接地端子の本体が金属

製のフレーム又は外郭の一部である場合を除く。 

接地端子の本体が,アルミニウム合金製のフレーム又は外郭の一部である場合は,銅とアルミニウム又

はアルミニウム合金との接触による腐食のおそれを避けるための予防措置を施さなければならない。 

腐食試験に耐えるめっきを施した鋼製のねじ又はナットは,黄銅と同等以上に腐食しにくい金属とみな

されている。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

12.2.11 ピラー端子において,締付用のねじと導体端末との距離は,導体を完全に挿入したとき,図1に

規定する値以上でなければならない。 

締付用のねじと導体端末との間の最短距離は,導体が真っすぐ貫通できないピラー端子だけに適用する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

マントル端子では,導体を十分に挿入したときの固定部と導体端末との距離は,図5に規定する値以上

でなければならない。 

適否は,表4の該当する定格電流に対して,規定する最大断面積の単線を完全に挿入し,完全に締め付

けた後に測定して判定する。 

12.2.12 ラグ端子は,定格電流が40 A以上のスイッチだけに使用し,スプリングワッシャ又はそれと同

等以上に有効な固定手段で取り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12.3 外部銅導体用ねじなし端子 

12.3.1 

ねじなし端子は,単線若しくは非可とう銅導体だけに適合する形式,又は非可とう銅導体及び可

とう銅導体の両方に適合する形式とする。 

後者の形式の場合,試験は,最初に非可とう導体を付けて行い,次に可とう導体を付けて繰り返す。 

12.3は,次のようなねじなし端子をもつスイッチには適用しない。 

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26 

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− 平形差込コネクタのように,ねじなし端子で導体を締め付ける前に導体に特殊装置の固定を必要とす

るねじなし端子 

− ねじりジョイント付き端子のように,導体のねじりを必要とするねじなし端子 

− 電線の絶縁体を貫通するエッジ,又は先端が導体に直接接触するねじなし端子 

12.3.2 

ねじなし端子の場合は,表8に規定する公称断面積をもつ非可とう銅導体,又は非可とう銅導体

及び可とう銅導体の適切な接続ができる締付ユニットを備えなければならない。 

表8−定格電流とねじなし端子に接続する銅導体との関係 

定格電流 

導体 

公称断面積 

mm2 

非可とう導体の最大直径 

mm 

可とう導体の最大直径 

mm 

 4以下 

0.75 以上 1 以下 

1.19 

− 

4を超え  6以下 

以上 1.5 以下 

1.45 

1.73 

6を超え 16 a)以下 

1.5 以上 2.5 以下 

2.13 

2.21 

注a) 様式番号が3,03又は7以外のスイッチの各電源供給側の端子は,2本の2.5 mm2の導体の接続ができなけれ

ばならない。この場合,各導体の分離及び独立した締付手段をもつ端子を用いる。 

適否は,目視検査及び規定する最小及び最大の断面積の導体を取り付けて判定する。 

12.3.3 

ねじなし端子は,特別な準備なしで導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”とは,導体の素線のはんだ付け,圧着端子の使用などを含むが,端子に挿

入する前に導体の形を整えること,又は可とう導体をねじって端末部をまとめることは含まな

い。 

12.3.4 

主に通電を意図するねじなし端子の部分は,22.5に規定する材料でなければならない。 

ばね,弾性ユニット,締付板などは,主に通電を意図する部分とはみなさない。 

適否は,目視検査及び化学的分析によって判定する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

12.3.5 

ねじなし端子は,十分な接触圧力で,導体に過度の損傷を与えることがなく,規定する導体を締

め付けることができなければならない。 

導体は,金属面の間で締め付けなければならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

12.3.6 

導体の接続及び分離を行う方法は,明確でなければならない。 

導体の分離は,導体を引っ張る以外の方法で,汎用工具を用いるか否かにかかわらず,手動で行えなけ

ればならない。 

接続又は分離を助ける工具の使用のための開孔部と導体挿入用の開孔部とは,混同するおそれがあって

はならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

12.3.7 

複数の導体の相互接続に使用するねじなし端子は,次の構造でなければならない。 

− 導体を挿入するとき,1本の導体の締付けは,他の導体の締付けと独立している。 

− 導体を接続又は分離するとき,導体は,全部を同時に又は別々に接続又は分離することができる。 

− 各導体は,別々の締付ユニット(必ずしも,別々の孔でなくともよい。)に差し込む。 

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C 8281-1:2019  

意図する最大数まで,いかなる本数の導体でも,確実に締め付けることができなければならない。 

適否は,目視検査及び該当する導体による試験によって判定する。 

12.3.8 

ねじなし端子は,導体の挿入し過ぎに関する防止機構があって,適切な挿入が明らかな構造でな

ければならない。 

スイッチのねじなし端子は,導体を挿入し過ぎることによって,表23で要求する沿面距離及び/若しく

は空間距離が低減するか,又はスイッチの機構に影響を与えるおそれがある場合は,過挿入防止機構をも

ち,導体を挿入し過ぎない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

12.3.9 

ねじなし端子は,スイッチに適切に固定していなければならない。 

ねじなし端子は,施工中に導体を接続又は分離したとき,緩みが生じてはならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

他の固定手段のないシーリングコンパウンドの充塡だけによる固定は,十分ではない。ただし,通常の

使用状態で機械的ストレスを受けない端子は,自己硬化樹脂で固定してもよい。 

12.3.10 ねじなし端子は,通常の使用状態で発生する機械的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,試験ごとに新しい試験品を用い,各試験品の一つのねじなし端子に絶縁しない導体を用いて,

次の試験によって判定する。 

試験は,単線の銅導体を用いて,最初に,12.3.2に規定する最大断面積をもつ導体を用いて,次に最小

断面積をもつ導体を用いて行う。 

導体を接続し,分離する動作を5回行う。その都度新しい導体を用いる。ただし,5回目は4回目に使

用した導体を用い,4回目と同じ位置を締め付ける。各接続において,導体は,端子にできるだけ深く押

し込むか,又は接続が適切に行われていることが明らかであるように挿入する。 

各接続の後,導体に30 Nの引張力を加える。引張力は,導体装着部の縦軸方向に1分間,徐々に加える。

引張力を加えている間に,導体は,ねじなし端子から抜けてはならない。 

適用できる端子においては,12.3.2に規定する最大断面積及び最小断面積の非可とうより線銅導体を用

いて試験を繰り返す。ただし,これらの導体の接続及び分離は,1回だけとする。 

非可とう導体及び可とう導体の両方を意図するねじなし端子の場合,試験は,可とう導体を用い,接続

し,分離する動作を5回行う。 

ねじなし端子の各導体は,図9に示す装置を用いて,毎分10±2回転の円運動を15分間行う。表6に規

定する質量のおもりを導体の端につるす。 

試験中,導体は,締付ユニットの中で著しく移動してはならない。 

これらの試験後,端子又は締付手段に緩みがなく,導体はその後の使用を損なうような劣化を生じては

ならない。 

12.3.11 ねじなし端子は,通常の使用状態で発生する電気的及び熱的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,次の試験a) 及びb) によって判定する。試験は,他の試験で用いていない5か所のねじなし端

子部を使用して行う。 

試験は,いずれも新しい銅導体で行う。 

a) 試験は,ねじなし端子に対して,表9に規定する断面積をもつ長さが1 mの単線を接続して,表9に

規定する試験電流を1時間,通電する。 

b) 試験は,締付ユニットごとに行う。 

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表9−ねじなし端子の通常の使用状態における電気的及び熱的ストレスを確認するための試験電流 

定格電流 

試験電流 

導体の公称断面積 

mm2 

4以下 

9.0 

0.75 

4を超え 

6以下 

13.5 

1.0 

6を超え 13以下 

17.5 

1.5 

13を超え 16以下 

22.0 

2.5 

試験中に電流は,端子だけに通電し,スイッチ部には加えない。 

この期間の直後,定格電流を通電し,各ねじなし端子の電圧降下を測定する。 

電圧降下は,15 mVを超えてはならない。 

測定は,各ねじなし端子の両端で行い,できるだけ接続点に近づけて行う。 

端子の裏面部への接続ができない場合,3路用スイッチにおいては,リターン線のために第二接続点を

用いてもよい。単極スイッチの場合,その試験品は,製造業者によって適切な試験準備をしてもよい。そ

の場合,端子の性能に影響を及ぼさないように注意して準備しなければならない。 

測定を含む試験期間中に導体及び測定装置を著しく移動しない。 

試験a) で測定した電圧降下を既に行ったねじなし端子は,次によって試験する。 

試験中,表9に示す試験電流値に等しい電流を通電する。 

導体を含む試験装置全体は,電圧降下の測定が完了するまで移動しない。 

端子に192回の温度サイクルを加える。1サイクルは,約1時間とし,次のように行う。 

− 電流を約30分間,通電する。 

− その後,約30分間,通電を止める。 

各ねじなし端子での電圧降下は,試験a) によって測定する。測定時期は次による。 

− 最初に,24回目の温度サイクル後,及び192回目の温度サイクル後に測定する。 

− さらに,48回目,72回目,96回目,120回目,144回目又は168回目の温度サイクルのいずれかのう

ちの任意の三つの温度サイクルの後で測定する。 

どの回も,電圧降下は,22.5 mV又は24回目のサイクルの後に測定した値の2倍のいずれか小さい方の

値を超えてはならない。 

この試験後,裸眼又は矯正視力で拡大せずに行う目視検査において,クラック,変形など,その後の使

用を損なうようないかなる変化もあってはならない。 

さらに,12.3.10による機械的強度試験を繰り返し,全ての試験品がこの試験に耐えなければならない。 

12.3.12 ねじなし端子は,例えば,ボックスに取り付けるような通常の取付けの間に導体の向きが変わり,

締付ユニットに向きを変えるストレスが加わっても,接続した単線導体の締付けが維持できる構造でなけ

ればならない。 

適否は,他の試験に使用していない3個の試験用スイッチを用い,次の試験a)〜j) によって判定する。 

a) 図10 a) に示す試験装置は,次の構造のものを用いる。 

− 端子に適切に挿入した規定の導体を,30±5°ずつ相互に異なる12方向のうち,いずれの方向にも

曲げることができる。 

− 曲げ試験の開始点を,元の点から10°及び20°変えることができる。 

b) 基準点は,規定する必要はない。 

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c) 導体を真っすぐな位置から試験位置に傾けるには,適切な器具を用いて,端子から一定の距離にある

導体に表11に示す規定の力を加えて行う。 

d) 曲げ装置は,次のような構造のものを用いる。 

− 試験導体に対し,力を垂直方向に加えることができる。 

− 導体を曲げるとき,締付ユニットの中で導体が回転したり,移動しないように行える。 

− 電圧降下を測定する間,加える力を維持できる。 

e) 試験中の締付ユニットの両端の電圧降下の測定は,図10 b) のように,導体を接続して行う。 

f) 

試験品は,試験する締付ユニットに挿入する規定の導体が自由に向きを変えられるように試験装置の

取付部に取り付ける。 

g) 導体の絶縁体は,酸化を避けるために,試験を開始する直前に取り除く。 

必要な場合,挿入した導体は,試験の結果に影響しないようにして,障害物の周囲に恒久的に曲げても

よい。 

加える力に対応する導体の振れを妨げる部分がある場合,試験品の導体の案内部を除いて,その部分を

外すことが望ましい。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

h) 締付ユニットは,表10に規定する最小断面積をもつ非可とう銅単線導体を通常の使用状態に取り付け

て試験を行う。次に同じ締付ユニットで,最大断面積をもつ導体を使用して試験を行う。 

i) 

導体を曲げる力を表11に示す。力は,導体の案内部を含む端子の端から100 mmの位置で導体に加え

る。 

j) 

試験は,連続電流(すなわち,電流は,試験中に開閉しない。)で行う。試験中の電流の変化を±5 %

にするために,適切な電源を用い,適正な抵抗を回路に挿入することが望ましい。 

表10−ねじなし端子の曲げ試験用の非可とう銅導体の断面積 

スイッチの定格電流 

試験用導体の断面積 

mm2 

最小断面積での試験 

最大断面積での試験 

6以下 

1.0 a) 

1.5 

6を超え 16以下 

1.5 

2.5 

注a) 固定設備で1.0 mm2の導体の使用を認める場合。 

表11−曲げ試験の力 

試験用導体の断面積 

mm2 

試験用導体を曲げる力a) 

1.0 

0.25 

1.5 

0.5 

2.5 

1.0 

注a) 力は,弾性限界値に近い値まで導体にストレスを与えるように,選択している。 

スイッチの定格電流に等しい試験電流を,試験する締付ユニットに印加する。 

表11に規定する力を図10 a) に示す12の方向のうちの一つの方向で,試験する締付ユニットに挿入す

30 

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る試験用導体に加え,この締付ユニットの両端の電圧降下を測定する。その後,加えた力を取り除く。 

次に,同じ試験手順で,図10 a) の残りの11の各々の方向に連続して力を加える。 

12の試験方向のどの方向であっても,電圧降下が25 mVを超える場合は,電圧降下が25 mV以下にな

るまで,その方向に力を1分間加える。電圧降下が25 mV以下になった後,力を更に,30秒間,同一方向

に加える。この間に,電圧降下が増加してはならない。 

その組の他の2個の試験用スイッチは,同じ試験手順で試験する。ただし,試験品に対し試験開始の方

向が約10°だけ異なるようにして,12の方向に力を加えて試験する。一つの試験品が1方向でも不合格に

なったときには,別の組の試験品で繰り返す。追加の試験品の全部が,繰り返す試験に合格しなければな

らない。 

13 

構造 

13.1 

絶縁手段に対する機械的要求 

絶縁物の内張り,隔壁などは,十分な機械的強度をもち,確実な方法で固定しなければならない。 

適否は,箇条20の試験の後の目視検査によって判定する。 

この要求事項は,製造業者がカタログで指定するカバープレートだけに適用する。 

13.2 

施工上の要求 

スイッチは,次のことが可能な構造でなければならない。 

− パイロットランプのリード線以外の導体を端子へ容易に挿入でき,導体の信頼できる接続が端子内で

できる。 

図1〜図5で示すねじ形端子は,導体の信頼できる接続が適切であるとみなされる。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

− 導体の適切な配置 

− 壁又はボックスへのスイッチの容易な固定 

− 主要部品の底面と主要部品を取り付ける面との間,又は主要部品の側面と外郭(カバー又はボックス)

との間に,適切なスペースの確保(これは,スイッチの取付け後,導体被覆が異極の充電部に押し付

けられないように,又はロータリスイッチの芯棒のような機構の可動部に押し付けられないようにす

るためである。) 

注記2 この要求事項においては,端子金属部品の不完全な取付けによる,導体の絶縁体との接触

を防止するために端子金属部品を絶縁隔壁又は絶縁用の隔壁部によって保護することを

必ずしも意味しない。 

露出形スイッチは,取り付けるときに固定手段によってケーブルの絶縁体を損傷しない構造でなければ

ならない。 

取付板に取り付ける露出形スイッチでは,この要求事項を満たすために,配線用の溝が必要になる場合

がある。 

適否は,目視検査及び表4に規定する最大公称断面積の導体を取り付けることによって判定する。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

ねじなし端子のスイッチに対し,ねじなし端子の接続及び/又は脱着手段が,スイッチをボックスの中

又は壁の表面に施工する間及び施工後に,導体によって動かされることがないように,スイッチを構成し

なければならない。 

31 

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この要求事項は,接続及び/又は脱着手段に導体が触れられないことを意味しない。 

この要求事項は,接続及び/又は脱着手段の配置若しくは接続及び/又は脱着手段の周囲に保護バリア

又はショルダを配置することで達成できる。 

注記4 (対応国際規格の注記4は,規定であるため,本文に移した。) 

注記5 (対応国際規格の注記5は,規定であるため,本文に移した。) 

適否は,目視検査及び疑義がある場合は,次の試験によって判定する。 

試験は,12.3.2で規定する最小断面積の単線導体で実施する。 

試験中,適切な接続で,導体をできるだけ端子の奥に押し込むか,挿入する。 

JIS C 0922の検査プローブ1を接続及び/又は脱着手段に対し,図22 a) に示した取付方向の反対方向

に120 Nの力を加える。 

力を加えている間,パイロットランプのリード線を除き,導体は,30 Nの引張力を加える。引張力は,

滑らかな連続動作で,1分間,導体スペースの縦軸の方向に加える。 

力を加えている間,導体は,ねじなし端子から抜けてはならない。 

30 Nの力を加える前に,120 Nの力を加える。30 Nの力は,試験完了までの間に導体に維持する。 

力を加えている間,検査プローブが導体に触れないように,注意することが望ましい。 

加える力と接続及び/又は脱着手段の操作に必要な力を通る軸との間で,軸の角度が20°を超え60°以

下の場合は,図22 b) で示すように,接続及び/又は脱着手段に検査プローブで計算された結果の力を直

接加えることができる。 

軸の角度が60°を超える場合は,試験は行わない。したがって,製品は,追加の試験なしで要求事項に

適合する。 

接続及び/又は脱着手段の上へ力を加えることが可能でない場合,製品は,追加の試験なしで要求事項

に適合する。 

さらに,デザインAとして分類するスイッチは,導体の位置を変えずにねじなし端子の接続及び/又は

脱着手段を作動しなくても,カバー又はカバープレートの容易な取付け及び取外しができなければならな

い。 

この要求事項は,接続及び/又は脱着手段がカバー又はカバープレートに触れないことを意味しない。 

注記6 (対応国際規格の注記6は,規定であるため,本文に移した。) 

13.3 

カバー,プレート及び操作部の固定 

13.3.1 

感電に対して保護する,カバー,カバープレート,操作部又はそれらの部分は,有効な固定によ

って,複数箇所で所定の位置に保持するようになっていなければならない。 

他の手段(例えば,ショルダ)によって,所定の位置に保持する場合,カバー,カバープレート,操作

部又はそれらの部分は,1か所の固定手段,例えば,一つのねじで固定してもよい。 

カバー,カバープレート及び操作部の最も適切な固定手段は,係留方式が確実である。きつく取り付け

た板紙製ワッシャの使用は,ねじを係留する十分な方法とみなす。 

表23に規定する値以上の沿面距離及び空間距離で,充電部から分離し,13.3の要求事項による非接地金

属部は,人が触れるおそれがないとみなす。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

デザインAのスイッチのカバー,カバープレート又は操作部の固定を,主要部品を固定するために用い

る場合には,カバー,カバープレート又は操作部を外した後でも,所定の位置に主要部品を保持する手段

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32 

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が存在しなければならない。 

適否は,13.3.2〜13.3.4のいずれかに従って判定する。 

13.3.2 

固定がねじ式であるカバー,カバープレート又は操作部は,目視検査によって判定する。 

13.3.3 

固定がねじに依存しないで,その取外しが取付面及び支持面におよそ直角方向に力を加えること

によって行われるカバー,カバープレート又は操作部は,次によって判定する(表12参照)。 

− カバー,カバープレート又は操作部を取り外したとき,JIS C 0922の検査プローブBが充電部に接触

するおそれがある場合は,20.5の試験 

− カバー,カバープレート又は操作部を取り外したとき,沿面距離及び空間距離が表23に規定する値以

上の充電部から分離した非接地金属部に,JIS C 0922の検査プローブBが接触するおそれがある場合

は,20.6の試験 

− カバー,カバープレート又は操作部の取り外しによって,JIS C 0922の検査プローブBが,次の部分

に接触するおそれがある場合は,20.7の試験 

・ 絶縁部 

・ 接地金属部 

・ 表23に規定する値の2倍の値以上の沿面距離及び空間距離によって充電部から分離した金属部 

・ 交流25 V以下及び直流60 V以下の安全特別低電圧(以下,SELVという。)回路の充電部 

表12−固定手段がねじに依存していないカバー,カバープレート又は操作部に加える力 

単位 N 

カバー,カバープレート又は操作
部を外した後にJIS C 0922の検査
プローブBによる接触可能な部位 

該当試験の 

細分箇条 

加える力 

20.8及び20.9を 

満足するスイッチ 

20.8及び20.9を 

満足しないスイッチ 

外れない 

外れる 

外れない 

外れる 

充電部 

20.5 

40 

120 

80 

120 

23.1に規定する沿面距離及び空間
距離によって充電部から分離した
非接地金属部 

20.6 

10 

120 

20 

120 

絶縁部,接地した金属部,交流25 V
以下のSELV回路の充電部,23.1
の2倍の値以上の沿面距離及び空
間距離によって充電部から分離し
た金属部 

20.7 

10 

120 

10 

120 

13.3.4 

取扱説明書又はカタログに記載する製造業者の情報に従って,ねじに依存しないで固定しており,

かつ,それらの取外しが工具によって可能なカバー,カバープレート又は操作部は,13.3.3の試験によっ

て判定する。ただし,取付面及び支持面に垂直方向に120 Nの力を加えたとき,カバー,カバープレート,

操作部又はそれらの部分は,外れなくてもよい。 

13.4 

通常の開口部 

スイッチを通常の使用状態に配線し,固定した場合,外郭は,そのスイッチの保護等級を満足し,隙間

のない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び表4に規定する最小断面積の導体を取り付けることによって判定する。 

関連するIP等級による場合,外郭と,電線管又はケーブルとの間の小さな隙間,外郭と作動装置との間

33 

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の小さな隙間及び排出孔は,無視できる。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

13.5 

つまみの連結 

ロータリスイッチのノブは,軸又は作動機構部に確実に取り付けなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

通常使用で,軸方向の引張力が加わる場合,操作部を引き抜くように1分間,軸方向の次の引張力を加

える。 

− 操作部の形状が,通常使用で引張力が加わりやすい場合,30 N。 

− 操作部の形状が,通常使用で引張力が加わりにくい場合,15 N。 

この後,操作方向が1方向だけのスイッチのノブで,過度の力を加えずに逆方向への回転が可能な場合

には,ノブを100回逆方向に回す。 

この試験中,ノブが外れてはならない。 

13.6 

取付手段 

表面,ボックス内又は外郭内にスイッチを取り付けるためのねじ又はその他の手段は,正面から人が容

易に触れることができなければならない。これらの手段は,他の固定目的に用いてはならない。 

注記 スイッチの取付手段を,ボックスの回転防止に用いる場合,“他の固定”とはならない。 

13.7 

スイッチの組合せ 

ベースが別々で,スイッチとスイッチ,又はスイッチとコンセントとを組み合わせるものは,それぞれ

の主要部品の適切な位置を確保できなければならない。それぞれの主要部品の固定は,その組合せの取付

面に対する固定から独立しなければならない。 

13.6及びこの細分箇条の要求事項に対する適否は,目視検査によって判定する。 

13.8 

スイッチを組み合わせたアクセサリ 

スイッチを組み合わせたアクセサリは,組み合わせたアクセサリについての規格が存在しない場合は,

それぞれの規格を満足しなければならない。 

13.9 

IPコードをもつ露出形スイッチ 

IP20を超えるIPコードをもつ露出形スイッチは,通常の使用状態に電線管又はシース付きケーブルを

取り付けたとき,その保護等級を満足しなければならない。 

IPX4,IPX5又はIPX6のIPコードをもつ露出形スイッチは,排水孔があけられる構造でなければならな

い。 

スイッチに排水孔を設ける場合には,直径が5 mm以上,又は長さ及び幅が3 mm以上で面積が20 mm2

以上でなければならない。 

スイッチが,ただ一つの位置だけで取付けが可能な構造の場合には,その位置で排水孔が有効でなけれ

ばならない。それ以外の場合は,垂直壁にスイッチを取り付けたとき,スイッチには,複数の位置で排水

孔が有効でなければならない。そのうちの一つは,上側の導体引込口であって,他の一つは,下側の導体

引込口となる。 

蓋にばねを用いる場合は,青銅,ステンレス鋼などの耐食性の材料でなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び15.2の該当する試験によって判定する。 

外郭の背面の排水孔は,外郭を取り付けたときに壁から5 mm以上の空間距離を確保するか,又は排水

孔が5 mm以上の場合,有効であるとみなす。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

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13.10 ボックス内の取り付け 

ボックス内に取り付けるスイッチは,ボックスを取り付けた後,ボックス内にスイッチを取り付ける前

に,電線導体の端末の処理ができるような構造でなければならない。 

さらに,主要部品をボックス内に取り付けたとき,ベースは,十分な安定性をもたなければならない。 

適否は,目視検査及び表4の関連する定格電流のための最大断面積の導体を取り付けて判定する。 

13.11 

第二の通電導体の連続性 

IPコードがIPX0を超え,かつ,外郭に複数の導体引込口をもつ様式番号が1,5及び6の露出形スイッ

チは,第二の通電導体の連続性を維持するために,箇条12の要求事項による追加の固定端子を備えるか又

はフローティング端子のための十分なスペースがなければならない。 

適否は,目視検査及び箇条12の該当する試験によって判定する。 

13.12 導体引込口 

導体引込口は,電線管又はケーブルシースを完全に機械的な保護ができるように,挿入することができ

なければならない。 

露出形スイッチは,電線管又はケーブルの外装部が外郭内に1 mm以上入り込む構造でなければならな

い。 

露出形スイッチの電線管挿入口は,IEC 60423:1993に規定する16 mm,20 mm,25 mm又は32 mmの寸

法の電線管を受け入れることができなければならず,電線管挿入口が複数ある場合は,そのうちの二つ以

上の組合せ(同じ寸法でもよい。)を挿入できなければならない。 

適否は,13.10によって判定する。 

露出形スイッチのケーブル引込用開孔部は,表13に規定する寸法をもつケーブルを挿入できるか,又は

製造業者が指定する寸法であることが望ましい。 

十分な寸法の引込開孔部は,ノックアウトを使用するか,又は適切な挿入孔部品を使用することによっ

て得ることができる。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

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35 

C 8281-1:2019  

表13−露出形スイッチの外付けケーブルの外径限度値 

定格電流 

導体の断面積 

mm2 

導体の本数 

ケーブルの外径限度値 

mm 

最小 

最大 

1.5 

7.6 

11.0 

11.9 

13.1 

14.4 

10 
13 

1.5以上 2.5以下 

7.6 

13.1 

14.0 

15.5 

17 

16 

1.5以上 4以下 

7.6 

15.1 

16.2 

17.9 

19.9 

20 
25 

2.5以上 6以下 

8.6 

16.8 

18.0 

20.0 

22.2 

32 

4以上 10以下 

9.6 

22.6 

24.2 

26.5 

29.1 

40 
45 
50 

6以上 16以下 

10.5 

25.7 

27.6 

30.1 

33.3 

63 

10以上 25以下 

13 

30.7 

33.0 

36.6 

40.4 

注記 この表のケーブルの外径限度値は,JIS C 3662-4のタイプ60227 IEC 10及びJIS C 3663-4のタイプ60245 IEC 

66によって規定している。 

13.13 電線管からの背面引込み装置 

露出形スイッチで電線管からの背面引込みを意図する場合,露出形スイッチは,スイッチの取付面に垂

直な電線管からの背面引込口をもつ構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.14 引込開孔部に膜を備えるスイッチ 

スイッチの引込開孔部にメンブレン又は類似の膜をもつ場合,そのメンブレンは,交換できなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.15 引込開孔部のメンブレンに対する要求事項 

13.15.1 メンブレンは,確実に固定しなければならず,かつ,通常の使用状態で生じる機械的ストレス及

び熱的ストレスによって変位してはならない。 

36 

C 8281-1:2019  

適否は,次の試験によって判定する。 

メンブレンをスイッチに組み込んだ状態で試験をする。 

最初に,15.1に規定する処理を行ったメンブレンをスイッチに取り付ける。 

次に,温度が40±2 ℃の15.1に規定する恒温槽内に2時間放置する。 

この後,直ちにJIS C 0922の検査プローブ11の先端によって,メンブレンの様々な部分に30 Nの力を

5秒間加える。 

試験の間,メンブレンの変形によって,充電部が可触となってはならない。 

通常の使用状態で,軸方向に引張力が加わるおそれがあるメンブレンは,軸方向に30 Nの引張力を5

秒間加える。 

試験中,メンブレンは,外れてはならない。 

次に,処理をしていないメンブレンで試験を繰り返す。 

13.15.2 メンブレンは,周囲温度が低い場合でも,スイッチにケーブルの挿入ができる材料を使用するこ

とが望ましい。 

注記 (対応国際規格の注記は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

適否は,次の試験によって判定する。 

老化処理をしていないメンブレンをスイッチに取り付ける。開孔部がないメンブレンは,適切に孔をあ

ける。 

スイッチは,温度が−15±2 ℃の冷凍庫内に2時間放置する。 

この後,スイッチを冷凍庫から取り出す。取り出した直後,スイッチがまだ冷たい間に,製造業者の指

定する最も太いケーブルを過度の力を加えないでメンブレンに通す。スイッチは,メンブレンを貫通する

ことができなければならない。 

13.15.1及び13.15.2の試験後,メンブレンに有害な変形,クラック又は類似の損傷を生じることで,こ

の規格を満足しなくなってはならない。 

13.16 パイロットランプユニット 

パイロットランプユニットは適用可能な場合,JIS C 8281-2-1の101.1.1.1及び箇条102を満足しなけれ

ばならない。 

14 

機構 

14.1 

位置の表示 

スイッチの操作部から手を離したときに,操作部は,自動的に可動接点の位置に対応した位置を取らな

ければならない。ただし,引きひもスイッチ及び単ボタンスイッチの場合,操作部は,一つの静止位置で

もよい。 

14.2 

中間停止位置 

スイッチは,可動接点が“入”及び“切”の位置だけで,静止する構造でなければならない。ただし,

操作部が中間停止位置に対応し,固定接点と可動接点との間で絶縁が十分である場合には,中間位置があ

ってもよい。 

必要な場合,固定接点と可動接点との間の絶縁は,可動接点が中間位置に停止しているときに,16.3に

規定する耐電圧試験によって判定する。試験は,スイッチのカバー及びカバープレートを外さずに,当該

端子間に加える。 

14.1及びこの細分箇条の要求事項に対する適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

37 

C 8281-1:2019  

14.3 

著しいアーク 

スイッチは,徐々に操作したときに著しいアークが生じない構造でなければならない。 

適否は,19.1の試験終了時に,更に,回路を遮断する操作を10回実施して判定する。操作部は,2秒間

をかけて手で定常的に動かし,可能な場合には,可動接点を中間位置に止め,それから操作部から手を離

す。 

試験中,持続するアークが生じてはならない。 

14.4 

開閉 

様式番号が2,3,03及び6/2のスイッチは,実質的に全極同時に開閉を行わなければならないが,様式

番号が03のスイッチは,中性極が他の極よりも後に“入”になってはならない。また,他の極よりも前に

“切”になってはならない。 

適否は,目視検査及びスイッチの通常使用状態でカバー,カバープレート又は操作部と一緒に取り付け

た状態で,手による試験によって判定する。 

14.5 

カバー又はカバープレートなしの機構部動作 

スイッチを設置するためにカバー又はカバープレートを取り外すことが可能な場合,機構部の動作は,

カバー又はカバープレートの存在に関係なく独立構造でなければならない。 

注記 構造によっては,操作部は,カバーの構成部分となっていてもよい。 

適否は,カバー又はカバープレートを取り付けない状態で,スイッチをランプに直列に接続し,操作部

に過度の力を加えずに普通に押した状態で判定する。 

試験中,ランプがちらつくような点滅をしてはならない。 

14.6 

引きひもスイッチに対する引張力 

引きひもスイッチは,スイッチを通常の使用状態に取り付け,45 Nの引張力を鉛直方向に,及び65 N

の引張力を取付面に垂直な面の中で,鉛直方向に対して45±5°の方向に加え,そして離す。引きひもス

イッチは,開閉の切換えができなければならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

15 

耐老化性,スイッチの外郭による保護及び耐湿性 

15.1 

耐老化性 

スイッチは,経年劣化に耐えなければならない。 

蓋のような装飾専用の部分は,可能な場合,試験前に外す。また,外した部品は,試験をしない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スイッチ及びボックスは,通常の使用状態に取り付け,周囲空気の組成及び気圧の雰囲気中の自然循環

換気式恒温槽の中で試験を行う。 

IPX0を超えるIPコードのスイッチは,15.2.2に規定するように取り付け,組み立てた後に試験する。 

恒温槽内の温度は,70±2 ℃に維持する。 

試験品は,7日間(168時間)恒温槽内に放置する。 

試験には,電熱式恒温槽を用いることが望ましい。 

自然循環は,恒温槽壁にあけた孔によって行ってもよい。 

処置後,試験品を取り出し,室温で,相対湿度が45〜55 %の下に4日間(96時間)以上保持する。 

試験品は,裸眼又は矯正視力で拡大せずに見えるクラックがあってはならず,かつ,材料は,粘着性に

なったり,油じみがあってはならない。 

38 

C 8281-1:2019  

適否は,次によって判定する。 

人差し指に乾いた粗目の布きれを巻き付けた状態にして,試験品に5 Nの力を加える。 

布の跡が試験品に残らず,かつ,試験品の材料が布きれに粘着してはならない。 

試験後,試験品に,この規格を満足しない損傷があってはならない。 

5 Nの力は,次の方法で得ることができる。 

試験品を,天びんの一方の皿に置き,もう一方の皿に試験品の質量に500 gを加算したおもりを載せる。

次に,乾いた粗目の布きれを巻いた人差し指で天びんが平衡になるように試験品を押す。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

15.2 

スイッチの外郭による保護 

15.2.1 

全般 

スイッチの外郭は,スイッチのIP分類に従って,危険部分への接近及び外部固形物の侵入による有害な

影響及び水の浸入による有害な影響に対する保護を備えていなければならない。 

適否は,15.2.2及び15.2.3の試験によって判定する。 

15.2.2 

危険部分への接近及び外部固形物の侵入による有害な影響に対する保護 

15.2.2.1 全般 

スイッチの外郭は,スイッチのIP分類に従って,危険部分への接近及び外部固形物の侵入による有害な

影響に対する保護等級をもたなければならない。 

適否は,次の状態でJIS C 0920:2003による適切な試験によって判定する。 

スイッチは,通常の使用状態に取り付ける。 

埋込形及び半埋込形のスイッチは,製造業者の取扱説明書による適切なボックスに取り付ける。 

ねじ込み式グランド(パッキン押さえ)又はメンブレンをもつスイッチは,表4に規定する接続範囲内

のケーブルを接続する。グランド(パッキン押さえ)は,20.4の試験中に加えるトルクの2/3のトルクで

締め付ける。 

外郭のねじ部は,表5に規定する値の2/3のトルクで締め付ける。 

工具を用いないで取り外せる部品は,取り外す。 

スイッチがこの試験に合格した場合は,同等の単一スイッチの組合せ品は合格したとみなす。 

グランド(パッキン押さえ)は,シーリングコンパウンド又は類似の充塡剤で充塡しない。 

15.2.2.2 危険部への接近に対する保護 

JIS C 0920:2003に規定する適切な試験を実施する(箇条10も参照)。 

15.2.2.3 外部固形物の侵入による有害な影響に対する保護 

JIS C 0920:2003に規定する適切な試験を実施する。 

検査プローブは,排水孔には適用しない。 

第一特性数字が5のスイッチの試験に関して,スイッチの外郭は,カテゴリー2(JIS C 0920:2003の13.4

参照)とみなす。じんあいは,十分な操作を妨害するほど,又は安全性が低下するほどの侵入があっては

ならない。 

第一特性数字が6のスイッチの試験に関して,スイッチの外郭は,カテゴリー1(JIS C 0920:2003の13.6

参照)とみなす。じんあいは,侵入してはならない。 

15.2.3 

水の浸入による有害な影響に対する保護 

スイッチの外郭は,そのスイッチのIP分類に従って,水の浸入による有害な影響に対する保護等級をも

たなければならない。 

39 

C 8281-1:2019  

適否は,次の状態でJIS C 0920:2003による適切な試験によって判定する。 

埋込形及び半埋込形のスイッチは,製造業者の取扱説明書による適切なボックスを用いて,そのスイッ

チの意図する使用を代表する試験壁に取り付ける。 

製造業者の取扱説明書によって壁の種類を指定する場合,そのスイッチの特別な施工条件を記載するの

と同じように,その壁の詳細についても記載する必要がある(8.7参照)。 

製造業者の取扱説明書によって壁の種類を指定しない場合,図21の試験壁を使用し,平らで滑らかな表

面のれん瓦とする。ボックスを試験壁に取り付ける場合,水がボックスと壁との間に浸入しないようにし

っかりと固定する。 

シーリング材を壁のボックスの封止のために用いる場合は,試験品の封止特性に影響を与えないことが

望ましい。 

注記 ボックスの上端部を基準面に合わせるように配置した例を,図21に示す。その他の位置は,取

扱説明書に示す。 

試験壁は,垂直に設置する。 

露出形スイッチは,通常の使用状態に垂直の表面へ固定し,定格電流に対応する表4の最大断面積及び

最小断面積の導体のケーブルによって配線する。 

スイッチを固定するときに操作する外郭のねじ部は,表5に規定する値の2/3のトルクで締め付ける。 

グランド(パッキン押さえ)は,表22に規定する適切な値の2/3のトルクで締め付ける。 

グランド(パッキン押さえ)は,シーリングコンパウンド又は類似の充塡剤で充塡しない。 

工具を用いないで取り外すことができる部品は,取り外す。 

IPX5未満のIPコードをもつスイッチの外郭に排水孔がある場合,通常の使用状態で,最も下の位置に

ある一つの排水孔をあける。IPX5以上のIPコードをもつスイッチの外郭の排水孔は,あけない。 

試験用に組み立てたスイッチには,例えば,たたく,振るなどによって試験結果に影響を及ぼすほどの

妨害を与えないように注意する。 

スイッチの排水孔があいている場合は,流れ込んだ水はたまることなく流れ出し,スイッチ組立品に害

がないことを検査する。 

試験品は,この細分箇条に従った試験の完了後5分以内に行う,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

15.3 

耐湿性 

スイッチは,通常の使用状態で発生する可能性がある湿気に耐えなければならない。 

適否は,この細分箇条に規定する湿気処理を行い,その処理の直後に箇条16に規定する絶縁抵抗測定及

び耐電圧試験を行って判定する。 

ケーブル引込口がある場合には,あけたままにし,ノックアウトが設けてある場合,そのうちの一つを

あけておく。 

工具を用いないで取り外せる部品は取り外し,主要部品とともに湿気処理をする。ばね蓋は,この処理

の間,あけておく。 

湿気処理は,相対湿度を91〜95 %に維持した恒湿槽内で実施する。 

試験品を配置する場所の空気温度は,20〜30 ℃の間の任意の温度(t)とし,±1 ℃の範囲内に維持する。 

恒湿槽内に置く前に,試験品は,t〜t+4 ℃の間の温度にしておく。 

試験品を恒湿槽内に次の期間放置する。 

− IPX0のIPコードをもつスイッチは,2日間(48時間) 

40 

C 8281-1:2019  

− IPX0を超えるIPコードをもつスイッチは,7日間(168時間) 

多くの場合,湿気処理を行う前に,試験品を4時間以上規定の温度に保つことによって,規定の温度に

することができる。 

相対湿度の91〜95 %は,恒湿槽内に空気と十分な接触面がある,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カ

リウム(KNO3)の飽和水溶液を配置することによって得ることができる。 

試験品は,この処理後,この規格の要求事項に適合しなくなる損傷があってはならない。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

16 

絶縁抵抗及び耐電圧 

16.1 

全般 

スイッチの絶縁抵抗及び耐電圧性能は,十分でなければならない。 

この箇条の試験において,全てのパイロットランプの1極は接続しない。 

適否は,15.3の試験の直後に,試験のために工具を用いないで試験品から取り外した部分を再組立し,

その後,試験品を規定温度の恒温槽内又は室内で,16.2及び16.3の試験によって判定する。 

16.2 

絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧によって測定する。その測定は,電圧を加えてから1分以内に行う。 

測定は,表15に示す絶縁試験箇所に対して連続して行う。表15の項目1,項目2及び項目3の試験の

ために必要なスイッチの位置及び接続状態は,表14に示す。 

さらに,電気的に独立した様式番号のスイッチを共通のベースに組み込む場合,測定は,一つの様式番

号のスイッチを一緒につないだ全ての端子とボディとの間,及び他の様式番号のスイッチを一緒につない

だ全ての端子との間で実施する。この測定を,接点の位置ごとに,そして,組合せのパターン数ごとに繰

り返す。絶縁抵抗は,5 MΩ以上でなければならない。 

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41 

C 8281-1:2019  

表14−絶縁抵抗及び耐電圧の確認のための試験電圧の印加ポイント 

様式 
番号 

接続図 

状態 

極の数 

電圧の適用箇所a) 

端子番号間 

器体(ボディ:B)
と接続する端子
番号 

単極スイッチ 

オフ 


B+2 
B+1 

オン 

1−2 

2極スイッチ 

オフ 

1+3 
2+4 

B+2+4 
B+1+3 

オン 

1−2 

1−2+3−4 

B+3−4 

3極スイッチ 

オフ 

1+3+5 
2+4+6 

B+2+4+6 
B+1+3+5 

オン 

1−2 
3−4 
5−6 

B+3−4+5−6 
B+1−2+5−6 
B+1−2+3−4 

03 

3極+中性線スイッチ付きのスイッチ 

オフ 

1+3+5+7 
2+4+6+8 

B+2+4+6+8 
B+1+3+5+7 

オン 

1−2+5−6 
1−2+7−8 

B+3−4+7−8 
B+3−4+5−6 

1個の切位置をもつ3路用スイッチ 

オフ 

B+2+3 

オン 

1−2 
1−3 

B+3 
B+2 

電源共通2回路スイッチ 

オフ 

2+3 

B+1 

B+2+3 

オン 

1−3 

1−2−3 

B+2 

3路用スイッチ 

− 

1−3 
1−2 

B+2 
B+3 

6/2 

2極3路用スイッチ 

− 

1−3+2−4 
1−5+2−6 

B+5+6 
B+3+4 

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42 

C 8281-1:2019  

表14−絶縁抵抗及び耐電圧の確認のための試験電圧の印加ポイント(続き) 

様式 
番号 

接続図 

状態 

極の数 

電圧の適用箇所a) 

端子番号間 

器体(ボディ:B)
と接続する端子
番号 

4路スイッチ 

− 

1−2 
3−4 
1−4 
2−3 

B+3−4 
B+1−2 
B+2−3 
B+1−4 

注a) −:実際に通電する接続を示す。 
 

+:試験用に通電する接続を示す。 

用語“器体(ボディ)”には,次の部分を含む。 

− 人が触れることができる金属部 

− 埋込形スイッチのベースを支持する金属枠 

− 操作用キー 

− 人が触れることができる外部部分の外側表面及び絶縁材料製の操作用キーに接触させた金属はく 

− コードの固定点 

− スイッチを操作する鎖又は棒 

− 主要部品又はカバー及びカバープレートを固定するねじ 

− 外側にある組立ねじ 

− 接地端子 

− 充電部から絶縁する必要がある機構の金属部(10.4参照) 

表15の項目1及び項目2による測定を行うために,シーリングコンパウンドを効果的に試験できるよう

に金属はくを当てる。 

表15の項目5による試験は,絶縁を提供するための何らかの絶縁内張りが必要な場合に限り実施する。 

絶縁抵抗は,表15に示す値未満であってはならない。 

金属はくで外側表面の周囲を巻き付けている間,又は金属はくを絶縁材料製の部品の内側表面に接触す

るように配置している間に,JIS C 0922の検査プローブ11を用い,強い力を加えずに孔又は溝に金属はく

を押し付ける。 

16.3 

耐電圧試験 

絶縁試験箇所に,50 Hz又は60 Hzの正弦波電圧を1分間加える。 

試験は,表15に示す絶縁(試験)箇所に連続して行う。表15の項目1,項目2及び項目3の試験のた

めに必要なスイッチの位置及び接続状態は,表14に示す。 

さらに,電気的に独立した様式番号のスイッチを共通のベースに組み込む場合,試験は,一つの様式番

号のスイッチを一緒につないだ全ての端子とボディとの間,及び他の様式番号のスイッチを一緒につない

だ全ての端子との間で実施する。これを,接点の位置ごとに,そして,組合せのパターン数ごとに繰り返

す。試験電圧は,定格が130 V以下は1 250 V,定格が130 V超えは2 000 Vとする。 

最初,規定値の1/2以下の電圧を加え,続けて,速やかに規定値まで,電圧を上昇させる。 

43 

C 8281-1:2019  

試験中,フラッシュオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

試験に使用する高圧トランスは,出力電圧を該当する試験電圧に調整した後,出力端子を短絡したとき,

出力電流が200 mA以上になるような構造とする。 

過電流リレーは,出力電流が100 mA未満であるとき,作動してはならない。 

印加試験電圧は,試験電圧の実効値の±3 %以内とする。 

電圧低下がないグロー放電は,無視する。 

注記 (対応国際規格の注記は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

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44 

C 8281-1:2019  

表15−耐電圧確認用試験電圧,適用箇所及び絶縁抵抗の最小値 


目 

絶縁試験箇所 

絶縁抵抗 
の最小値 

MΩ 

試験電圧 

定格電圧が 

130 V以下の 

スイッチ 

定格電圧が 

130 Vを超える 

スイッチ 

一括して接続した全ての極と器体との間,スイッチの状態
は,“入” 

1 250 

2 000 

順番に,各極と器体に接続した他の全ての極との間,スイ
ッチの状態は“入” 

1 250 

2 000 

スイッチが“入”状態にあるときに電気的に接続する端子
間,スイッチの状態は,“切” 

− 

− 

− 

− ノーマルギャップ又はミニギャップ構造 

1 250 

2 000 

− マイクロギャップ構造 

500 a) 

1 250 b) 

− 半導体スイッチング素子 

c) 

c) 

c) 

充電部から絶縁した機構の金属部と次の部分との間 

− 

− 

− 

− 充電部 

1 250 

2 000 

− ノブ又はノブと類似の操作部の表面に接触させた金

属はく 

1 250 

2 000 

− キー操作スイッチのキー。ただし,絶縁を要求する

場合(10.6参照) 

1 250 

2 000 

− コード止め部分,又はスイッチを操作する鎖若しく

は棒。ただし,絶縁を要求する場合(10.6参照) 

1 250 

2 000 

− 主要部品の固定ねじを含む可触金属部。ただし,絶

縁を要求する場合(10.5参照) 

1 250 

2 000 

金属外郭とその絶縁内張りの内面に接触させた金属はく
との間。ただし,絶縁内張りがある場合d) 

1 250 

2 000 

充電部と人が触れるおそれのある金属部との間。ただし,
機構の金属部を充電部から絶縁していない場合 

− 

2 000 

3 000 

充電部と機構部との間 

− 

− 

− 

− 機構部を人が触れるおそれのある金属部から絶縁し

ていない場合(10.5参照) 

− 

2 000 

3 000 

− 機構部が取り外しできるキー,引きひも,鎖又は棒

との接触部分から絶縁していない場合(10.6参照) 

− 

2 000 

3 000 

充電部と金属ノブ,押しボタン及び類似の部品との間(10.2
参照) 

− 

2 500 

4 000 

注a) この値は,平常動作後の耐電圧試験にも適用する。 

b) 定格電圧が250 V以下のスイッチに対しては,次の値を適用する。 

− 耐湿性の後の耐電圧試験には,750 V 
− 平常動作後の耐電圧試験には,500 V 

c) 項目3による半導体スイッチング素子の“切”状態の検証に関する試験は,考慮中である。 

d) この試験は,絶縁内張りが必要なときだけ行う。 

e) (対応国際規格の注e) は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

17 

温度上昇 

17.1 

全般 

スイッチは,通常の使用状態で過度の温度上昇がない構造でなければならない。 

接点の金属及び接点の構造は,スイッチの開閉動作が酸化,その他の劣化による影響を受けてはならな

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45 

C 8281-1:2019  

い。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スイッチは,表16に規定する塩化ビニル絶縁の非可とう銅導体を付けて,通常の使用状態に垂直に取り

付ける。端子ねじ又はナットは,表5に規定するトルクの2/3のトルクで締め付ける。 

端子を通常の冷却状態にするために,端子に接続する導体は1 m以上の長さにする。 

スイッチは,表16に示す値の試験電流を1時間通電する。 

表16−温度上昇試験の電流値及び銅導体の断面積 

定格電流 

試験電流 

導体の公称断面積 

mm2 

1.5 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

10 

13.5 

2.5 

13 

17 

2.5 

16 

20 

4.0 a) 

20 

25 

4.0 

25 

32 

6.0 

32 

38 

10.0 

40 

46 

16.0 

45 

51 

16.0 

50 

57.5 

16.0 

63 

75 

25.0 

注a) 様式番号が3及び03以外のスイッチで,定格電圧が250 V以下のスイッチであって,ねじなし端子を

用いる場合は,断面積が2.5 mm2の導体を接続して試験を行う。 

他の定格電流のスイッチの試験電流は,その定格電流値の隣接する上側と下側との定格値の間の内挿

法によって決定する。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

様式番号が4,5,6,6/2及び7の各スイッチは,1回路だけに通電する。 

埋込形スイッチは,埋込形ボックスに取り付ける。埋込形ボックスは,その前面の縁が松の角材の前面

表面から突き出ない,かつ,松の角材の前面表面から5 mm以上低くならないように松の角材の中に置く。

埋込形ボックスと松の角材との間を,石こうで充塡する。 

試験用に組み立てた装置は,最初に用いる場合,7日間以上乾燥することが望ましい。 

松の角材は,複数の部分で構成してもよいが,その寸法は,石こうの周囲で厚さが25 mm以上とする。

石こうの厚さは,埋込形ボックスの側面及び裏面の最大寸法の部分で,10〜15 mmとする。 

松の角材に囲まれた空洞部分の側面は,ボックスに合わせて円筒形でもよい。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

スイッチに接続するケーブルは,ボックスの上部から挿入する。挿入孔は,空気の対流を防止するため

に封止する。ボックスの中の導体の長さは,80±10 mmとする。 

露出形スイッチは,木製角材の表面の中央に取り付ける。角材は,厚さが20 mm以上,幅が500 mm以

上,高さが500 mm以上とする。 

46 

C 8281-1:2019  

他の形式のスイッチは,製造業者の取扱説明書に従って取り付けるか,又は取扱説明書がない場合には,

最も悪い条件とみなされる通常の使用状態に取り付ける。 

組み込んだ試験装置は,試験の間,通風がない環境に置く。 

温度は,溶融粒子,色変化温度表示器又は熱電対を使用して測定するが,これらが測定温度に影響を与

えないものを選び,影響を与えない位置に取り付ける。 

端子の温度上昇は,45 Kを超えてはならない。 

試験中に21.4の試験を行うために必要な温度上昇値を決定する。 

接点の著しい酸化は,すり合わせ動作によって,又は銀接点若しくは表面を銀で仕上げた接点の使用に

よって防止できる。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

複数のスイッチの組合せの場合には,試験はスイッチごとに別々に実施する。 

17.2 

パイロットランプ内蔵スイッチ 

パイロットランプ内蔵又はパイロットランプを内蔵することを意図したスイッチは,通常の使用状態で,

人が触れる表面が過度に熱くならない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スイッチは,17.1によって取付け及び接続し,パイロットランプを定格電圧で連続1時間点灯する。ス

イッチには定格電流を流す。 

スイッチの外部表面の温度上昇は,次の温度を超えてはならない。 

− 非金属材のノブ,ハンドル,センサーなどの表面は,45 K 

− 非金属材のその他の外部露出部は,55 K 

− 金属材のノブ,ハンドル,センサーなどの表面は,35 K 

− 金属材のその他の外部露出部は,45 K 

注記 ネオンランプ又は3 mAを超えて消費しないLEDによるパイロットランプは,試験する必要は

ない。 

18 

投入遮断容量 

18.1 

全般 

スイッチは,適切な投入遮断容量をもっていなければならない。 

この試験の目的上,パイロットランプは,接続しない。 

適否は,18.2の試験によって,また,定格電流が16 A以下で,定格電圧が250 V以下のスイッチ,並び

に定格電圧が250 Vを超える様式番号が3及び03のスイッチは,18.3の追加試験によって判定する。 

引きひもスイッチの場合,試験は,通常の使用状態に取り付け,引きひもスイッチを操作するのに適切

な50 N以下の引張力を,取付面に垂直な平面中で,かつ,鉛直に対して30±5°の角度で加えて行う。 

試験は,装置を用いて行う。 

接続は,図11による。 

様式番号が7のスイッチは,片方を様式番号が6のスイッチとして試験する。他方が同一でない場合,

新たな試験品のセットで他方への試験を繰り返す。 

様式番号が6,6/2及び7のスイッチは,図11に示す切換スイッチSを,表17に示す全操作回数に対す

る比率で全操作回数を分割し,分割した回数の試験操作後に切り換える。 

スイッチは,箇条17の試験に使用する導体を接続する。 

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47 

C 8281-1:2019  

注記 (対応国際規格の注記は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

18.2 

過負荷 

スイッチは,定格電圧の1.1倍の電圧で,定格電流の1.25倍の電流で試験する。 
試験電圧及び試験電流の公差は,(05

+%)である。 

スイッチは,次に示す一様な速さで200回操作する。 

− 定格電流が13 A以下の場合,毎分30回 

− 定格電流が13 Aを超え25 A未満の場合,毎分15回 

− 定格電流が25 A以上の場合,毎分7.5回 

“入”の時間は,全サイクルの(2505

+)%,“切”の時間は,全サイクルの(7550

−)%とする。 

左右の方向に回転操作するロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の半分を一方向に回転させ,

残りの半分を逆方向に回転させる。 

スイッチは,交流電流(cosφ=0.3±0.05)を用いて試験する。抵抗器及び誘導コイルは,並列に接続し

ない。ただし,空芯インダクタを用いる場合は,そのインダクタを流れる電流の約1 %が流れる抵抗器を

インダクタに並列に接続する。 

電流が実質的に正弦波である場合は,鉄芯インダクタを用いてもよい。 

三相の試験では,三相インダクタを用いる。 

スイッチの金属支持部及びスイッチを取り付けたときに人が触れることができる金属部がある場合には,

ワイヤヒューズで接地する。そのワイヤヒューズは,試験中に溶断してはならない。ヒューズ素子は,直

径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線で構成する。 

表17−全操作回数に対する比率 

様式番号 

スイッチの形式 

切換スイッチSの比率 

1,2,4又は5 

ロータリスイッチ両方向 

− 

その他のスイッチ 

− 

3又は03 

ロータリスイッチ両方向 

− 

その他のスイッチ 

− 

6,6/2又は7 

ロータリスイッチ両方向 

1/4及び3/4 

その他のスイッチ 

1/2 

単一操作部の様式番号が5のスイッチは,1回路に定格電流(In)を印加し,その他の回路に定格電流

の0.25倍の電流を印加して200回操作する。次に,各回路に定格電流の0.625倍の電流を印加して200回

操作する。 

二つの独立する操作部をもつ様式番号が5のスイッチは,様式番号が1の二つのスイッチとして試験す

る。試験は,連続して行う。両方の回路が同一の場合,一つの試験だけを行う。 

一方を試験している間は,他方は“切”状態にしておく。 

様式番号が4のスイッチの場合,操作回数の半分は片方で,残りの半分は他の片方で試験する。 

試験中,持続するアーク又は接点の溶着が生じてはならない。 

スイッチのその後の操作を妨げない場合,接点のくっつきは,溶着とはみなさない。 

機械的にスイッチへ損傷を与えない値の力をアクチェータに加えて分離できる場合,接点の張付きは,

許容する。 

この試験の目的に対し,溶着した接点を分離するための打撃は許容しない。 

48 

C 8281-1:2019  

試験後,試験品は,その後の使用を阻害するような損傷があってはならない。 

引きひもスイッチの内部の機構部分に含まない交換できる引きひもの破損は,試験に不合格とはみなさ

ない。 

試験装置は,スイッチの操作部を円滑に動作させ,スイッチ機構の通常動作及び操作部の自由な運動を

妨げないように注意する。 

試験中,試験品に注油はしない。 

18.3 

フィラメントランプでの過負荷試験 

スイッチは,定格電流の1.2倍の電流,及び定格電圧で通常試験を行う。 

試験は,多数の200 Wのタングステンフィラメントランプ(白熱電球)又は多数のハロゲンフィラメン

トランプを用いる。 

異なる電力のハロゲンフィラメントランプの特性は,同等であるため,いかなる電力のランプも定格負

荷に達するように使用できる。 

スイッチの定格電圧に等しい電圧をもつフィラメントランプが入手できない場合には,最も近い電圧で

あって,定格電圧よりも低い電圧をもつフィラメントランプを用いる。 

フィラメントランプの定格電圧は,スイッチの定格電圧の95 %以上であることを推奨する。 

試験電圧は,電球の定格電圧とする。電球の数は,スイッチの定格電流の1.2倍以上の電流を印加する

ことができる最小の個数とする。 

回路の短絡電流は,1 500 A以上とする。その他の条件は,18.2に規定する条件で行う。 

試験中,持続するアーク又は接点の溶着が生じてはならない。 

スイッチのその後の操作を妨げない場合,接点のくっつきは,溶着とはみなさない。 

機械的にスイッチへ損傷を与えない値の力をアクチェータに加えて分離できる場合,接点の張付きは,

許容する。 

この試験の目的に対し,溶着した接点を分離するための打撃は許容しない。 

試験後,試験品は,その後の使用を阻害するような損傷があってはならない。 

例 10 A 250 Vのスイッチの試験の場合。 

200 Wタングステンフィラメントランプ(白熱電球)で使用できる最大定格電圧は,240 Vで

ある。 

したがって,試験電圧は240 Vであって,電球の数は次の式から求める。 

240×1.2×10/200=14.4 → 15個 

19 

平常動作 

19.1 

誘導負荷を意図するスイッチに対する試験 

スイッチは,過度の摩耗,その他の有害な影響を受けず,通常の使用状態で生じる機械的ストレス,電

気的ストレス及び熱的ストレスに耐えなければならない。 

この試験の目的上,パイロットランプは接続しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スイッチは,箇条18による試験装置及び接続方法で,定格電圧及び定格電流によって試験する。 
試験電圧及び試験電流の許容差は,05

+ %とする。 

回路の詳細,及び切換スイッチSの操作方法は,他に規定がない限り,18.2による。 

操作回数を表18に示す。 

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49 

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表18−平常動作試験の操作回数 

定格電流 

操作回数 

定格電圧が交流250 V以下で,定格電流が16 A以下のスイッチ。ただし,様
式番号が3及び03のスイッチを除く。 

40 000 

定格電圧が交流250 Vを超え,定格電流が16 A以下で,様式番号が3及び03
のスイッチ。 

20 000 

定格電流が16 Aを超え,50 A以下のスイッチ。 

10 000 

定格電流が50 Aを超えるスイッチ。 

 5 000 

操作速度は,18.2による。 
“入”の時間は,全サイクルの(2505

+)%,“切”の時間は,全サイクルの(7550

−)%とする。 

左右の方向に回転操作する様式番号が5のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の半分を一

方向に回転させ,残りの半分を逆方向に回転させる。 

左右の方向に回転操作するその他のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の3/4を時計回り

で,残りの回数を逆方向に回転させる。 

引きひもスイッチの場合,試験は,通常の使用状態に取り付け,引きひもスイッチを操作するのに適切

な50 N以下の引張力を,取付面に垂直な平面中で,かつ,鉛直に対して30±5°の角度で加えて行う。 

スイッチは,交流(cosφ=0.6±0.05)によって試験する。 

様式番号が2のスイッチは,図11に示すように,極を直列に接続して試験する。 

様式番号が5のスイッチの2極は,様式番号が1の二つのスイッチとして試験する。両方の極が同一機

構である場合には,1極だけを試験する。 

様式番号が5のスイッチは,極が同一操作部の場合,各回路に定格電流の0.5倍の電流を通電する。 

様式番号が4及び6のスイッチは,1極について全操作回数の半分の回数で,次に,他の極に全操作回

数の半分の回数で試験する。 

様式番号が6/2のスイッチは,2対の極が同一機構である場合には,様式番号が6の一つのスイッチと

して試験する。同一機構でない場合には,様式番号が6の二つのスイッチとして試験する。 

様式番号が7のスイッチは,二つの様式番号が6のスイッチとして試験する。箇条18の試験に使用する

第2組の試験品のセットは,片側を試験したスイッチをこの試験に提出する。 

端子をそのままの状態で温度測定することができるように,試験品には,長さが1±0.1 mのケーブルを

取り付けて試験回路に接続する。 

試験中,試験品は,適切に機能しなければならない。 

試験後,試験品は,箇条16に規定した耐電圧試験に耐え,箇条17に規定した温度上昇試験を行う。 

耐電圧試験に対し,4 000 Vの試験電圧は1 000 Vだけ減じ,その他の試験電圧は500 Vだけ減じる。温

度上昇試験に対し,試験電流は定格電流値にまで減じ,端子部の測定だけを実施する。 

この試験で,試験品は,次のことが生じてはならない。 

− その後の使用を阻害する摩耗 

− 操作部の状態を示している場合,操作部の状態と可動接点との位置のずれ 

− スイッチが動作不能になるか,又は箇条10に規定する条件を満足しない外郭,絶縁内張り若しくは絶

縁隔壁の劣化 

− シーリングコンパウンドの流出 

− 電気的又は機械的接続部の緩み 

50 

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− 様式番号が2,3,03又は6/2のスイッチの可動接点の相対的な位置ずれ 

15.3の湿気処理は,この項の耐電圧試験の前には繰り返さない。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

試験中,試験品には注油しない。 

この試験の後に,14.3の試験を引き続き行う。 

スイッチのその後の操作を妨げない場合,接点のくっつきは,溶着とはみなさない。 

機械的にスイッチへ損傷を与えない値の力をアクチェータに加えて分離できる場合,接点の張付きは,

許容する。 

試験中,持続するアーク又は接点の溶着が生じてはならない。 

この試験の目的に対し,溶着した接点を分離するための打撃は許容しない。 

引きひもスイッチの内部の機構部分に含まない交換できる引きひもの破損は,試験に不合格とはみなさ

ない。 

19.2 

制御装置非内蔵形ランプ負荷用スイッチに対する試験 

制御装置非内蔵形ランプ負荷用のスイッチは,過度の摩耗,その他の有害な影響なしに,制御装置非内

蔵形ランプ負荷回路を制御しているときに発生する電気的ストレス及び熱的ストレスに耐えなければなら

ない。 

適否は,図12 a) に示す試験回路を用いて,次の試験によって判定する。 

電源の推定短絡電流は,“cosφ=0.9±0.05(遅れ)”で3〜4 kAとする。 

Fは,直径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線ヒューズとする。 

R1は,約100 Aの電流制限抵抗とする。 

2芯ケーブルは,試験電流を流したときに,R3の抵抗値が0.25 Ωとなるように長さを調整する。スイッ

チの定格電流が13 A以下の場合は,断面積が1.5 mm2のケーブルで,13 Aを超え20 A以下の場合は,断

面積が2.5 mm2のケーブルで試験する。 

負荷Aは,次の構成とする。 

− 6 Aのスイッチの場合,コンデンサC1は,70 μF±10 %,その他のスイッチの場合,140 μF±10 %とす

る。コンデンサC1は,できる限り短い導線であって,2.5 mm2の断面積の導体で接続する。 

− インダクタL1及び抵抗R2は,試験品に通電する試験電流を,定格電流の05

+ %,力率を0.9±0.05(遅

れ)となるように調整する。 

回路特性は,最も一般的な器具に使われている制御装置非内蔵形ランプ負荷を代表する負荷を選択して

いる。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験には,新しい試験品を用いる。 

制御装置非内蔵形ランプに対し,製造業者が指定した定格電流及び定格電圧で,スイッチは装置の中で

18.2に規定する接続を用いて試験する。 

試験電圧の許容差は±5 %とし,試験電流の許容差は05

+ %とする。切換スイッチSの回路の詳細及び操

作方法は,18.2による。 

操作数は,次による。 

− 6 A以上13 A以下の制御装置非内蔵形ランプの定格電流をもつスイッチは,毎分30回で10 000回。 

− 13 Aを超え20 A以下の定格電流をもつスイッチは,毎分15回で5 000回。 

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C 8281-1:2019  

左右の方向に回転操作する様式番号が5のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の半分を一

方向に回転させ,残りの半分を逆方向に回転させる。 

左右の方向に回転操作するその他のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の3/4を時計回り

で,残りの回数を逆方向に回転させる。 

引きひもスイッチの場合,試験は,通常の使用状態に取り付け,引きひもスイッチを操作するのに適切

な50 N以下の引張力を,取付面に垂直な平面中で,かつ,鉛直に対して30±5°の角度で加えて行う。 

様式番号が2のスイッチは,極を直列に接続して試験する。 

様式番号が5のスイッチの2極は,様式番号が1の二つのスイッチとして試験する。両方の極が同一機

構である場合には,1極だけを試験する。 

様式番号が4及び6のスイッチは,1極について全操作回数の半分の回数で,次に,他の極に全操作回

数の半分の回数で試験する。 

様式番号が6/2のスイッチは,2対の極が同一機構である場合には,様式番号が6の一つのスイッチと

して試験する。同一機構でない場合には,様式番号が6の二つのスイッチとして試験する。 

様式番号が7のスイッチは,二つの様式番号が6のスイッチとして試験する。片側が同等でない場合,

新たな試験品のセットで,他の片側を試験する。 

端子をそのままの状態で温度測定することができるように,試験品には,長さが1±0.1 mのケーブルを

取り付けて試験回路に接続する。 

負荷は,図12 a) に規定する負荷Aとする。 

スイッチの金属支持部及びスイッチを取り付けたときに人が触れることができる金属部がある場合には,

ワイヤヒューズで接地を行う。そのワイヤヒューズは,試験中に溶断してはならない。ヒューズ素子は,

直径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線で構成する。 

試験中に,スイッチは,試験装置がスイッチ機構の正常な動作及び操作部の自由な運動を妨げないよう

に操作しなければならない。無理な作動があってはならない。 

“入”の時間は,全サイクルの(2505

+)%,“切”の時間は,全サイクルの(7550

−)%とする。 

試験中,持続するアーク又は接点の溶着が生じてはならない。 

スイッチのその後の操作を妨げない場合,接点のくっつきは,溶着とはみなさない。 

機械的にスイッチへ損傷を与えない値の力をアクチェータに加えて分離できる場合,接点の張付きは,

許容する。 

この試験の目的に対し,溶着した接点を分離するための打撃は許容しない。 

試験中,試験品は,適切に機能しなければならない。 

試験後,試験品は,箇条16に規定した耐電圧試験に耐え,箇条17に規定した温度上昇試験を行う。 

耐電圧試験に対し,4 000 Vの試験電圧は1 000 Vだけ減じ,その他の試験電圧は500 Vだけ減じる。温

度上昇試験に対し,試験電流は定格電流値にまで減じ,端子部の測定だけを実施する。 

この試験後,試験回路においてスイッチの開閉が手によって行えなければならない。また,試験品は,

次のことが生じてはならない。 

− その後の使用を阻害する摩耗 

− 操作部の状態が示されている場合,操作部の状態と可動接点との位置のずれ 

− スイッチが動作不能になるか,又は箇条10の要求事項を満足しない外郭,絶縁内張り若しくは絶縁隔

壁の劣化 

− 電気的又は機械的接続部の緩み 

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C 8281-1:2019  

− シーリングコンパウンドの流出 

− 様式番号が2,3,03又は6/2のスイッチの可動接点の相対的な位置ずれ 

引きひもスイッチの内部の機構部分に含まない交換できる引きひもの破損は,試験に不合格とはみなさ

ない。 

19.3 

制御装置内蔵形ランプ負荷用スイッチに対する試験 

制御装置内蔵形ランプ負荷用のスイッチは,過度の摩耗,その他の有害な影響なしに,制御装置内蔵形

ランプ回路を制御しているときに発生する電気的ストレス及び熱的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,図12 b) に示す試験回路を用いて,商用電源の下で判定する。 

突入電流及びI2tに対する要求値を得るための計算は,次のパラメータに基づいている。 

− 電源の推定短絡電流は,cosφ=0.9±0.05(遅延)で3 kAである。 

− 負荷の試験回路でR3の抵抗値は0.25 Ωである。この値は,定格電流が13 A以下のスイッチを試験す

る場合には断面積が1.5 mm2,定格電流が13 A超え20 A以下のスイッチを試験する場合は2.5 mm2の

導体を含んでいる。 

負荷は,図12 b) に従い,最大ピーク値及び突入電流の最大I2tに対する値は表19による。 

注記 R2は,コンデンサのESR(等価直列抵抗)値を含むランプ回路の直列抵抗の合計である。 

負荷BのR2及びCの値は,スイッチの接点が90±5°の位相角で閉じたとき,表19で規定するIpeak及

びI2tに対して±5 %の範囲に収まるように選定する。 

R4の値は,表19で規定するSBLの電力に対応する電流値になるように選定する。 

表19−配電システムのタイプによるIpeak及びI2tに対する値 

定格電流 

(A) 

配電システム

(V) 

220/380 
230/400 
240/415 

Ipeak 

(A) 

配電システム

(V) 

220/380 
230/400 
240/415 

I2t 

(A2s) 

配電システム

(V) 

120/208 
120/240 
127/220 

Ipeak 

(A) 

配電システム

(V) 

120/208 
120/240 
127/220 

I2t 

(A2s) 

配電システム

(V) 

220/380 
230/400 
240/415 

SBL回路の定

格電力(W) 

配電システム

(V) 

120/208 
120/240 
127/220 

SBL回路の定

格電力(W) 

10以下 

108 

2.8 

162 

5.9 

100 

60 

10を超え13以下 

142 

5.5 

162 

5.9 

150 

60 

13を超え16以下 

170 

200 

11.5 

200 

100 

16を超え20以下 

192 

13 

231 

18.5 

250 

150 

我が国で一般的な100/200 Vの配電方式でのIpeak及びI2tの値は検討中であるが,当面の間,配電システムが

“120/208”の欄の値と同等とみなす。 

定格電圧250 Vのスイッチは,配電システム230/400 V用のスイッチとみなす。 

定格電圧130 Vのスイッチは,配電システム120/208 V用のスイッチとみなす。 

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53 

C 8281-1:2019  

表20−計算された回路パラメータ 

定格電流 

(A) 

230 V 

120 V 

R2 

(Ω) 

(μF) 

R2 

(Ω) 

(μF) 

10以下 

1.9 

125 

0.28 

280 

 10を超え13以下 

1.25 

180 

0.28 

280 

 13を超え16以下 

0.95 

240 

0.17 

445 

 16を超え20以下 

0.8 

310 

0.11 

640 

他の定格電圧及び定格電流に対し,値は再計算する必要がある。 

表20の値は,情報としてだけ記載する。回路は,表19のIpeak及びI2tに到達するように調整する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験には,新しい試験品を用いる。 

スイッチは,18.2による試験装置及び接続方法で,定格電圧によって試験する。 

試験電圧の許容差は,±5 %とする。 

回路の詳細,及び切換スイッチSの操作方法は,他に規定がない限り,18.2による。 

操作回数を表18に示す。 

操作速度は,18.2による。 
“入”の時間は,全サイクルの(2505

+)%,“切”の時間は,全サイクルの(7550

−)%とする。 

左右の方向に回転操作する様式番号が5のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の半分を一

方向に回転させ,残りの半分を逆方向に回転させる。 

左右の方向に回転操作するその他のロータリスイッチの場合,操作部は,全操作回数の3/4を時計回り

で,残りの回数を逆方向に回転させる。 

引きひもスイッチの場合,試験は,通常の使用状態に取り付け,引きひもスイッチを操作するのに適切

な50 N以下の引張力を,取付面に垂直な平面中で,かつ,鉛直に対して30±5°の角度で加えて行う。 

様式番号が2のスイッチは,極を直列に接続して試験する。 

様式番号が5のスイッチの2極は,様式番号が1の二つのスイッチとして試験する。両方の極が同一機

構である場合には,1極だけを試験する。 

様式番号が4及び6のスイッチは,1極について全操作回数の半分の回数で,次に,他の極に全操作回

数の半分の回数で試験する。 

様式番号が6/2のスイッチは,2対の極が同一機構である場合には,様式番号が6の一つのスイッチと

して試験する。そうでない場合には,様式番号が6の二つのスイッチとして試験する。 

様式番号が7のスイッチは,二つの様式番号が6のスイッチとして試験する。片側が同等でない場合,

新たな試験品のセットで,他の片側を試験する。 

試験品には,長さ1±0.1 mのケーブルを取り付けて試験回路に接続する。 

スイッチの金属支持部及びスイッチを取り付けたときに人が触れることができる金属部がある場合には,

ワイヤヒューズで接地をする。そのワイヤヒューズは,試験中に溶断してはならない。ヒューズ素子は,

直径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線で構成する。抵抗R1は電流を約100 Aに制限する。 

この試験中に,試験装置がスイッチ機構の正常な動作及び操作部の自由な運動を妨げないようにスイッ

チは,操作できなければならない。無理な作動があってはならない。 

力を必要とする動作があってはならない。 

54 

C 8281-1:2019  

持続するアーク又は接点の溶着が生じてはならない。 

スイッチのその後の操作を妨げない場合,接点のくっつきは,溶着とはみなさない。 

機械的にスイッチへ損傷を与えない値の力をアクチェータに加えて分離できる場合,接点の張付きは,

許容する。 

この試験の目的に対し,溶着した接点を分離するための打撃は許容しない。 

試験後,試験品は箇条16に規定した耐電圧試験及び箇条17に規定した温度上昇試験に耐えなければな

らない。 

耐電圧試験に対し,4 000 Vの試験電圧は1 000 Vだけ減じ,その他の試験電圧は500 Vだけ減じる。温

度上昇試験に対し,試験電流は定格電流値にまで減じ,端子部の測定だけを実施する。 

この試験後,試験回路においてスイッチの開閉が手によって行えなければならない。また,試験品は,

次のことが生じてはならない。 

− その後の使用を阻害する摩耗 

− 操作部の状態が示されている場合,操作部の状態と可動接点との位置のずれ 

− スイッチが動作不能になるか,又は箇条10の要求事項を満足しない外郭,絶縁内張り若しくは絶縁隔

壁の劣化 

− 電気的又は機械的接続部の緩み 

− シーリングコンパウンドの流出 

− 様式番号が2,3,03又は6/2のスイッチの可動接点の相対的な位置ずれ 

引きひもスイッチの内部の機構部分に含まない交換できる引きひもの破損は,試験に不合格とはみなさ

ない。 

20 

機械的強度 

20.1 

全般 

試験は,20.5〜20.9に規定する関連する試験及び13.3で規定する構造のタイプに従って実施しなければ

ならない。 

アクセサリ,露出取付ボックス,ねじ込み式グランド(パッキン押さえ)及び覆いは,その取付けのと

き及び使用の間に加わるストレスに耐えるように,十分な機械的強度をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

− 全ての形のスイッチは,20.2 

− 壁面に直接設置するベースをもつスイッチは,20.3 

− ボックスは,20.2 

− IP20を超えるIPコードのねじ込み式グランド(パッキン押さえ)をもつスイッチは,20.4 

− 引きひもスイッチの操作部は,20.10 

複数のスイッチの組合せ,又はスイッチとコンセントとの組合せは,次の方法によって試験する。 

− 一つの共通カバーを用いる場合は,単一の製品として試験する。 

− 別々のカバーを用いる場合は,個別の製品として試験する。 

20.2 

振り子ハンマ試験 

JIS C 60068-2-75に規定する250 gのおもりと同等の振り子ハンマ試験による衝撃を試験品に加える。 

試験品は,公称厚さが8 mmで,約175 mm角の合板上に取り付け,その合板の上部及び低部の縁の箇

所で取付台の一部となる硬いブラケットに固定する。 

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55 

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取付台は,10±1 kgの質量をもち,硬いフレームの上に回転軸を介して取り付ける。フレームは,堅ろ

うな壁に取り付ける。 

取付台の構造は,次による。 

− 試験品は,打撃点が打撃部分の回転軸を垂直に通る面に存在するように配置ができる。 

− 試験品は,水平に移動でき,かつ,合板表面に対して垂直な軸を中心にして回転できる。 

− 合板は,取付台の垂直軸を中心にして両方向に60°回転できる。 

スイッチ及びボックスは,通常の使用状態に合板上に取り付ける。 

ノックアウトのない引込用開孔部は,あけたままにしておく。引込用開孔部にノックアウトがある場合

は,そのうちの一つをあける。 

埋込形スイッチは,合板に固定するホーンビーム材(しで材)又は類似の材質の角材の中のくぼみに試

験品を取り付ける。関連する取付ボックスは,使用しない。木材を角材として使用する場合には,木材繊

維の方向は,打撃の方向に対して直角とする。 

ねじ固定式埋込形スイッチは,ホーンビーム材(しで材)の角材の孔に取り付けたラグにねじで固定す

る。つめで固定する形の埋込スイッチは,そのつめを使用して角材に固定する。 

打撃を加える前に,主要部品及びカバーを固定する止めねじは,表5の列3又は列5に規定する値の2/3

のトルクで締め付ける。 

試験品は,打撃点が打撃部分の回転軸に垂直な面上となるように取り付ける。 

打撃部分を表21に規定する高さから落下させる。 

表21−衝撃試験の落下の高さ 

打撃部分の落下の高さ 

mm 

衝撃を加える外郭の部分a) 

IPX0のスイッチ 

IPX0を超えるIPコードのスイッチ 

 80 

A及びB 

− 

120 

A及びB 

160 

200 

− 

注a) 外郭の部分を次のとおり定義する。 

A部: 前面の部分,くぼんだ部分を含む。 
B部: 通常の使用状態に取り付けた後,取付面から15 mm(壁からの距離)を超えて突き出ない部分。

ただし,A部は除く。 

C部: 通常の使用状態に取り付けた後,取付面から15 mmを超え25 mm以下(壁からの距離)の突き

出している部分。ただし,A部は除く。 

D部: 通常の使用状態に取り付けた後,取付面から25 mm(壁からの距離)を超えて突き出している部

分。ただし,A部は除く。 

取付面から最も突き出ている試験品の部分によって定まる衝撃エネルギーを,試験品の全ての部分に加

える。ただし,表21に記載するA部は除く。 

配電盤取付専用のスイッチには,高さが100 mmから打撃部分を落下させて得ることができる衝撃を加

える。衝撃は,配電盤にスイッチを取り付けた後,人の触れることができる部分だけに加える。 

落下の高さは,持ち上げた打撃部分を解放するときの照合点の位置と打撃の瞬間の照合点の位置との垂

直方向距離である。照合点は,振り子の鋼管の軸と打撃部分の回転軸との交点を通り,両方の軸を通る面

に垂直な線が,打撃面と交わるその面にある。 

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試験品に9回打撃を加える。打撃は,試験品全体に均一に分散するように加える。打撃は,ノックアウ

トの部分には加えない。次のとおり打撃を加える。 

− A部に対して5回の打撃。詳細は次のとおりである。 

・ サンプルを水平に動かした後,中心に1回の打撃。 

・ 中心と端との間の最も不都合な点に各1回の打撃。 

・ 次に試験品を合板に垂直な軸を中心に90°回転した後,類似の点に各1回の打撃。 

− B部(該当する場合。),C部及びD部に対して,各4回の打撃。詳細は次のとおりである。 

・ 合板を反対方向に各々60°回転した後,打撃を加えることができる試験品の2側面に2回の打撃。 

・ 試験品を合板に垂直な軸の周囲に90°回転し,合板を各反対方向に各々60°回転した後,試験品の

他の2側面に2回の打撃。 

引込口がある場合には,この2回の打撃点は,引込口から可能な限り等距離になるように試験品を取り

付ける。 

マルチスイッチのカバープレート及びその他のカバーは,単一スイッチのカバープレート又はカバーと

して扱う。 

IPX0を超えるIPコードをもつスイッチは,全ての蓋を閉じているとき及び蓋を開けたときに露出する

部分に,適した回数の打撃を加える。 

試験後,試験品は,この規格が意図する範囲での損傷があってはならない。特に充電部に接触できては

ならない。 

レンズ(パイロットランプの窓)の試験後,レンズに亀裂が入っても及び/又はレンズが外れてもよい

が,次の場合に充電部に触れることができてはならない。 

− JIS C 0922の検査プローブBで10.1に規定する条件による場合。 

− JIS C 0922の検査プローブ11で10.1に規定する条件によって,10 Nの力を加えた場合。 

疑義がある場合には,ボックス,外郭,カバー,カバープレートのような外部の部品の取外し及び交換

が,これらの部品又はそれらの絶縁内張りを壊さずにできるかを確認する。ただし,内側カバーをもつカ

バープレートが破損したときには,内側カバーについて試験を繰り返し,内側カバーが破損してはならな

い。 

仕上面の損傷,23.1に規定する沿面距離及び空間距離の値を下回らない小さいへこみ,並びに感電に対

する保護に悪影響を及ぼさない小さな欠けは,無視する。 

裸眼又は矯正視力では見えない亀裂,強化繊維成形品での表面亀裂及びそれと類似の亀裂は,無視する。 

スイッチ部品の外側表面の亀裂又は孔は,この部分が欠損してもこの規格に満足する場合には,無視す

る。装飾カバーが内側カバーをもつ場合,装飾カバーの破損は,装飾カバーを取り外したとき内側カバー

が試験に耐えるとき,無視できる。 

20.3 

露出形スイッチの主要部品の試験 

露出形スイッチの主要部品は,硬い鋼板製の円筒上に固定する。この円筒の半径は,固定用の孔間の距

離の4.5倍とする。ただし,4.5倍の距離が200 mm未満の場合は,200 mmとする。 

取付孔の軸は円筒の軸に垂直な平面内にあって,取付孔の軸は取付孔ピッチの中心を通る半径と平行と

なるようにする。 

主要部品の取付ねじは,徐々に締め付ける。加える最大トルクは,3 mm以下のねじ径のねじについて

は0.5 N・m,3 mmを超えるねじ径のねじについては1.2 N・mとする。 

次に,主要部品を同様の方法で平たんな鋼板に固定する。 

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試験中及び試験後,主要部品には,その後の使用を阻害するような損傷があってはならない。 

20.4 

ねじ込み式グランド 

ねじ込み式グランド(パッキン押さえ)は,円筒形の金属棒を取り付ける。金属棒の直径は,パッキン

の内径よりも小さく,ミリメータ単位でそれに最も近い整数の値をもつものとする。 

次に,グランド(パッキン押さえ)は,適切なスパナを用いて締め付ける。表22に規定するトルクを1

分間スパナを用いて加える。 

表22−グランドの機械的強度確認用トルク 

試験棒の直径 

mm 

トルク 

N・m 

金属製グランド 

成形材料製グランド 

14以下 

6.25 

3.75 

14を超え  20以下 

7.5 

5.0 

20を超え 

10.0 

7.5 

試験後,試験品のグランド(パッキン押さえ)及び外郭は,この規格の範囲での損傷があってはならな

い。 

20.5 

カバー,カバープレート又は操作部の充電部との接触 

20.5.1 

全般 

カバー,カバープレート又は操作部を外すために,又はこれらが外れないために必要な力を試験する場

合,スイッチは,通常の使用状態に取り付ける。埋込形スイッチは,該当する取付ボックス内に固定し,

ボックスは,ボックスの前縁が壁面と同一の高さになるように通常の使用状態に取り付け,カバー,カバ

ープレート又は操作部を取り付ける。カバー,カバープレート又は操作部に工具を用いないで操作できる

固定装置が付いている場合には,これらの装置はロックを外す。 

適否は,20.5.2及び20.5.3の試験によって判定する。 

20.5.2 

カバー,カバープレート又は操作部が外れないことの確認 

カバー,カバープレート,操作部又はそれらの部品の中心に作用する力を,取付面と垂直の方向に徐々

に,それぞれ次に示すように加える。 

− 20.8及び20.9の試験によるカバー,カバープレート,操作部又はそれらの部品に対しては,40 N 

− その他のカバー,カバープレート,操作部又はそれらの部品に対しては,80 N 

力は1分間加える。カバー,カバープレート又は操作部は,外れてはならない。 

次に,劣化していない3個1セットの新しい試験品で,図13に示すように厚さが1±0.1 mmの硬い材

料のシートを支持枠の周りに取り付けた後,カバー又はカバープレートを壁に取り付けて試験を繰り返す。 

硬い材料でできたシートは,壁紙を模擬するために使用し,数層からできていてもよい。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

試験後,試験品は,この規格の意図する範囲での損傷があってはならない。 

20.5.3 

カバー,カバープレート又は操作部の取外しの確認 

カバー,カバープレート,操作部又はそれらの部品を取り外すために用意した溝,孔,スペースなどに

順番にフックを掛けて120 Nの力を取付面及び/又は支持面に垂直な方向に徐々に加える。 

カバー,カバープレート又は操作部は,外れなければならない。 

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試験は,ねじに依存せずに分離できる部分ごとに,外すために付けられている異なる溝,孔などに加え,

印加点をなるべく等しく分布させて,10回ずつ行う。 

次に,新しい試験品で,図13に示すように厚さが1±0.1 mmの硬い材料のシートを支持枠の周りに取

り付けた後,カバー,カバープレート又は操作部を壁に取り付けて試験を繰り返す。 

試験後,試験品は,この規格の意図する範囲での損傷があってはならない。 

20.6 

カバー,プレート又は操作部の充電部から分離した非接地金属部との接触 

試験は,20.5に規定する方法で行う。ただし,20.5.2については,次を適用する。 

− 20.8及び20.9の試験によるカバー,カバープレート又は操作部に対しては,10 N 

− その他のカバー,カバープレート又は操作部に対しては,20 N 

20.7 

カバー,プレート若しくは操作部の絶縁部,接地された金属部,交流25 V以下のSELV回路の充

電部又は充電部から分離した金属部との接触 

試験は,20.5に規定する方法によって行う。ただし,20.5.2については,全てのカバー,カバープレー

ト又は操作部に対して10 Nの力を加えて適用する。 

20.8 

カバー,プレート又は操作部のゲージ適用 

図14に示すゲージを,図15に示すように,取付面又は支持面にねじを使用しないで固定する各々のカ

バー,カバープレート又は操作部の各側面に押し付ける。取付面又は支持面上に対し,面Aを垂直にした

状態で取付面又は支持面上に面Bを置き,ゲージを試験する各側面に直角に当てる。 

ねじを用いないで他のカバー若しくはカバープレート又は取付ボックスに固定する,同じ外形寸法をも

つカバー又はカバープレートの場合には,ゲージの面Bは,接合部と同じレベルに置く。カバー又はカバ

ープレートの外形は,支持面の外形を超えてはならない。 

測定を矢印yの方向にx点から開始して繰り返すとき(図16参照),面Bに平行に測定したゲージの面

Cと試験品の側面の外形との間の距離は,減少してはならない。ただし,面Bを含む面から7 mm未満の

距離にあって,20.9の試験による溝,孔,逆テーパなどは除く。 

20.9 

溝,孔及び逆テーパ 

図17に示すように,取付面又は支持面に平行に,試験する部分に直角に1 Nの力で図18に示すゲージ

を当てたとき,ゲージは,溝,孔,及び逆テーパなどの上部から1.0 mmを超えて入ってはならない。 

図17に示すゲージが1.0 mmを超えて入っているかどうかの確認は,面Bに垂直で溝,孔,逆テーパな

どの外形の上部を含む表面について行う。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

20.10 引きひもスイッチの追加試験 

引きひもスイッチの作動部は,十分な強度をもたなければならない。 

適否は,新しい試験品で次の試験によって判定する。 

スイッチは,通常使用のように支持部に取り付ける。 

100 Nの引張力を通常使用のように,作動部に1分間加える。その後,引きひもを中心とし垂線に対し

て80°以下の角度をもつ円すい面内で最も不都合な方向に,50 Nの引張力を1分間加える。 

試験後,スイッチは,この規格の意図する範囲での損傷があってはならない。作動部は破損していては

ならず,引きひもスイッチは作動しなければならない。 

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21 

耐熱性 

21.1 

全般 

スイッチ及びボックスは,十分な耐熱性をもたなければならない。 

蓋など意匠を目的とした部品は,可能な場合,取り外し,試験を行わない。 

適否は,次によって判定する。 

a) 露出取付ボックス,分離できるカバー,分離できるカバープレート及び分離できるフレームは,21.4

の試験 

b) スイッチは,次の試験 

− a) に含まれる部品がある場合,その部品を除き,21.2及び21.3の試験 

− 天然ゴム,合成ゴム又は両方の混合体のスイッチを除き,21.4の試験 

21.2 

基本の耐熱試験 

試験品は,温度が100±2 ℃の恒温槽内に1時間放置する。 

試験品は,試験中,その後の使用を損なういかなる変化も受けてはならない。シーリングコンパウンド

がある場合には,充電部が露出する状態まで流出してはならない。 

試験後,試験品をほぼ室温まで冷却した後,通常使用のように試験品を取り付け,JIS C 0922の検査プ

ローブBで,5 Nの力を加えたとき,充電部に触れてはならない。 

試験後,表示は,識別できなければならない。 

シーリングコンパウンドの変色,膨れ及び僅かな変位は,この規格の意図する範囲での安全性が損なわ

れない場合,無視する。 

21.3 

通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がある絶縁材料製の部品へのボールプレッシ

ャ試験 

通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がある絶縁材料製の部品は,図19に示す装置によっ

てボールプレッシャ試験を行う。ただし,接地端子をボックス内に保持するのに必要な絶縁部品は,21.4

の規定に従って試験を行う。 

試験品によって直接試験を行うことができない場合,試験は,15.1の耐老化性を行った試験品から切り

出した厚さが2 mm以上の小片で行う。小片の厚さが2 mmに満たない場合には,同一の試験品から切り

出した,重ねたとき4層以下で,厚さが2.5 mm以上の小片で行う。 

試験する部品の表面を水平に置き,直径が5 mmの鋼球(ボール)を20 Nの力で表面に押し付ける。 

試験用おもり及び支持手段は,試験を開始する前にこれらが安定した試験温度に達するように十分な時

間,恒温槽に入れる。 

試験は,温度が125±2 ℃の恒温槽内で行う。 

1時間放置後,その鋼球を試験品から取り去り,試験品は10秒以内にほぼ室温になるように水に浸して

冷却する。 

鋼球(ボール)によって生じた圧縮痕跡の直径を測定したとき,2 mmを超えてはならない。 

21.4 

通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がない絶縁材料製の部品へのボールプレッシ

ャ試験 

通電部又は接地回路部に接触しても,通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がない絶縁材

料製の部品は,21.3によるボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験温度は70±2 ℃か,又は箇条17

の試験で該当部品について決定した最大温度上昇値に40±2 ℃を加えた値のいずれか高い温度とする。 

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22 

ねじ,通電部及び接続部 

22.1 

全般 

電気的及び機械的接続部は,通常使用で生じる機械的ストレスに耐えなければならない。 

スイッチの取付けに用いる機械的接続は,ねじを挿入する相手部品とともにねじが供給された場合に限

り,転造ねじ又は切削ねじを用いてもよい。さらに,取付けに用いる切削ねじは,スイッチの関連部品に

対して係留式とする。 

接触圧を伝達するねじ又はナットは,金属製で,金属ねじ山にかん合できなければならない。 

適否は,目視検査,並びに据付け中に外部導体を接続するとき及びスイッチを取り付けるときに操作す

るねじ及びナットに対しては,次の試験によって判定する。 

注記1 端子の確認についての要求事項は,箇条12参照。 

ねじ又はナットの試験は,次のように締め付け,緩める。 

− 絶縁材料製のねじ山にかん合しているねじに対して,10回 

− 他の全ての場合,5回 

絶縁材料製のねじ山にかん合しているねじ又はナットは,毎回完全に外して,再挿入する。 

試験は,適切な試験用ねじ回し又は工具を用いて行う。トルクは,12.2.5に規定するトルクを加える。 

導体は,ねじ又はナットを緩めるごとに動かす。 

ねじ接続は,試験中,その後の使用を阻害する損傷,例えば,ねじの破損,ねじ頭のすりわり(該当す

るねじ回しが使用できなくなる程度。),ねじ山,ワッシャ又は箱形座金の損傷などが生じてはならない。 

スイッチを組み込むときに操作するねじ又はナットには,カバー,カバープレートなどの固定用のねじ

を含む。ただし,ねじ込み式電線管用接続装置及びスイッチの主要部品固定用のねじは,含まない。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

試験用ねじ回しは,試験するねじの頭に対応する刃の形状の試験用ねじ回しを用いる。 

ねじ及びナットは,スムーズに連続して締め付ける。 

ねじ接続は,部分的に箇条19及び箇条20の試験によって判定したとみなす。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

22.2 

ねじの適切な挿入 

施工中にスイッチを取り付ける場合,操作する絶縁材料製のねじ山にかん合するねじに対して,ねじ孔

又はナットに適切に挿入することが確実にできなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

ねじが斜めに入らないように,部品を固定する,めねじにくぼみを付ける,又は先端にねじ山のないね

じを用いて,ねじを孔に誘導することは,適切な挿入に関する要求事項に適合する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

22.3 

電気的接続の接触圧 

電気的接続は,絶縁物に生じる収縮又はへこみを補う十分な弾性が金属部にない場合は,絶縁物を介し

て接触圧が伝達しない構成としなければならない。ただし,磁器材料,純マイカ,又は特性的にそれに劣

らない絶縁物を用いる場合を除く。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

材料の適否は,寸法の安定性を基準にして考慮する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

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22.4 

電気的及び機械的接続に用いるねじ及びリベット 

電気的及び機械的接続に用いるねじ及びリベットは,緩み及び/又は回転に対して固定しなければなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

スプリングワッシャの使用は,十分な固定であるとみなす。 

リベットの非円形軸又は適切な刻み目は,十分な固定であるとみなす。 

温度が上昇したときに軟化するシーリングコンパウンドは,通常の使用状態でねじりが加わらないねじ

接続に限り,十分な固定であるとみなす。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

22.5 

通電部品 

端子(接地端子も含む。)を含む通電部は,アクセサリに発生する条件によって必要とするその用途に対

応した十分な機械的強度,導電性及び耐腐食性をもつ金属製でなければならない。 

この細分箇条の要求事項は,ねじ,ナット,ワッシャ,締付板及びこれに類する端子部品には適用しな

い。 

適否は,目視検査,及び必要な場合は,化学分析によって判定する。 

適切な金属の例としては,許容温度範囲内及び通常の化学汚染状態で用いる場合,次の金属が適用でき

る。 

− 銅 

− 冷間圧延シートの部品に対しては58 %以上,それ以外の部品に対しては50 %以上の銅を含有する合

金 

− 13 %以上のクロム及び0.09 %以下の炭素を含有するステンレス鋼 

− JIS H 8610による次に示す厚さ以上の電気亜鉛めっき皮膜の鋼 

・ IPコードがIPX0のスイッチは,5 μm(ISOのサービスコンディションナンバー1) 

・ IPコードがIPX4のスイッチは,12 μm(ISOのサービスコンディションナンバー2) 

・ IPコードがIPX5又はIPX6のスイッチは,25 μm(ISOのサービスコンディションナンバー3) 

− JIS H 8617による次に示す厚さ以上のニッケルクロム電気めっき皮膜の鋼 

・ IPコードがIPX0のスイッチは,20 μm(ISOのサービスコンディションナンバー2) 

・ IPコードがIPX4のスイッチは,30 μm(ISOのサービスコンディションナンバー3) 

・ IPコードがIPX5又はIPX6のスイッチは,40 μm(ISOのサービスコンディションナンバー4) 

− JIS H 8619による次に示す厚さ以上の電気すずめっき被覆の鋼 

・ IPコードがIPX0のスイッチは,12 μm(ISOのサービスコンディションナンバー2) 

・ IPコードがIPX4のスイッチは,20 μm(ISOのサービスコンディションナンバー3) 

・ IPコードがIPX5又はIPX6のスイッチは,30 μm(ISOのサービスコンディションナンバー4) 

機械的摩耗を受ける通電部は,電気めっき皮膜を施した鋼であってはならない。 

湿気状態において電気化学電位の差異が大きい金属同士は,互いに接触して用いてはならない。 

適否を判定するための試験は,検討中である。 

22.6 

滑り動作を受ける接点 

通常の使用状態で滑り動作を受ける接点は,耐腐食性金属でなければならない。 

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62 

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22.5及びこの細分箇条の要求事項に対する適否は,目視検査及び化学分析によって判定する。 

22.7 

転造ねじ及び切削ねじ 

転造ねじ及び切削ねじは,通電部の接続に用いてはならない。転造ねじ及び切削ねじは,接地接続用と

して用いてもよい。ただし,通常の使用状態での接続を妨げず,各々の接続箇所に複数のねじを用いる場

合に限る。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 

沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 

23.1 

全般 

沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は,表23に規定する値以上でなけ

ればならない。 

パイロットランプユニットには,この細分箇条は適用しない。パイロットランプの要求は,13.16による。 

表23−沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 

絶縁距離の詳細 

mm 

ノーマ
ルギャ
ップ 

ミニギ
ャップ 

マイク
ロギャ
ップ 

沿面距離 

 1 

接点が開いているときに分離している充電部間 

3 a) 

3 a) 

 2 

異極充電部間(外部配線用の全ての端子を含む。) 

4 c) e) 

4 c) e) 

4 c) e) 

 3 

充電部と次の部分との間 

− 

− 絶縁材料製の部品で人が触れるおそれのある表面 

− 接地回路を含む接地金属部 

− 埋込形スイッチのベースを支持する金属枠 

− ベース,カバー又はカバープレートを固定するためのねじ又は装置 

− 機構の金属部。ただし,充電部からの絶縁を要求する場合(10.4参照)。 

 4 

人が触れるおそれのある金属部からの絶縁を要求する機構の金属部(10.5参照)
と次の部分との間 

− 

− ベース,カバー又はカバープレートを固定するためのねじ又は装置 

− 埋込形スイッチのベースを支持する金属枠 

− 人が触れるおそれのある金属部 

 5 

充電部と人が触れるおそれのある非接地金属部(ねじなどは除く。)との間 

6 d) 

6 d) 

6 d) 

空間距離 

 6 

接点が開いているときに分離している充電部間 

1.2 b) 

<1.2 b) 

 7 

異極充電部間(外部配線用の全ての端子を含む。) 

3 e) 

3 e) 

3 e) 

 8 

充電部と次の部分との間 

− 絶縁材料製の部品で人が触れるおそれのある表面 

− 項目9及び項目11に記載のない接地回路を含む接地金属部 

− 埋込形スイッチのベースを支持する金属枠 

− ベース,カバー又はカバープレートを固定するためのねじ又は装置 

− 機構の金属部。ただし,充電部からの絶縁を要求する場合(10.4参照)。 

background image

63 

C 8281-1:2019  

表23−沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離(続き) 

絶縁距離の詳細 

mm 

ノーマ
ルギャ
ップ 

ミニギ
ャップ 

マイク
ロギャ
ップ 

 9 

充電部と次の部分との間 

− 

− 最も不利な位置にスイッチを取り付けた専用の接地金属ボックスe) 

− 最も不利な位置にスイッチを取り付けた絶縁内張りのない非接地金属ボ

ックス 

4.5 

4.5 

4.5 

10 

人が触れるおそれのある金属部からの絶縁を要求する機構の金属部(10.5参照)
と次の部分との間 

− 

− ベース,カバー又はカバープレートを固定するためのねじ又は装置 

− 埋込形スイッチのベースを支持する金属枠 

− ベースを壁に直接固定するとき人が触れるおそれのある金属部 

11 

充電部と,ベースを壁に直接固定するとき露出形スイッチのベースを取り付け
る表面との間 

12 

露出形スイッチに対しては,充電部と外部導体用スペースがある場合,その底
部との間 

13 

充電部と人が触れるおそれのある非接地金属部(ねじなどは除く。)との間 

6 d) 

6 d) 

6 d) 

シーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 

14 

2 mm以上のシーリングコンパウンドで覆った充電部と露出形スイッチのベー
スを取り付ける取付面との間 

4 c) 

4 c) 

4 c) 

15 

露出形スイッチに対しては,2 mm以上のシーリングコンパウンドで覆った充電
部と,外部導体用スペースがある場合,その底部との間 

2.5 

2.5 

2.5 

注a) 定格電圧が250 V以下のスイッチについては,絶縁材料がJIS C 2134による比較トラッキング指数(CTI)が

600以上の場合,沿面距離は,1.2 mmに減じることができ,比較トラッキング指数(CTI)が400以上の場合,
沿面距離は,1.8 mmに減じることができる。 

b) 内部充電部間の空間距離は,スイッチの接点間距離よりも大きくなければならない。 

c) 定格電圧が250 V以下のスイッチに対しては,3 mmとする。 

d) 定格電圧が250 V以下のスイッチに対しては,4.5 mmとする。 

e) 外部抵抗を伴うネオンランプ又はLEDの締付部の導線間は,異極の充電部間の沿面距離及び空間距離を1 mm

とする。 

適否は,測定によって判定する。 

測定は,箇条12に規定する最大断面積の導体をスイッチに取り付けて,及び取り付けずに行う。 

絶縁材料製の外部にある細長い孔又は開孔部を通した距離は,人が触れることができる表面に接触させ

た金属はくとの間で測定する。金属はくは,JIS C 0922の検査プローブBを用いて隅などに押し込む。た

だし,開孔部の中には押し込まない。 

導体は,端子に挿入し,芯線の絶縁物が締付ユニットの金属部に触れるか,又は芯線の絶縁物が構造に

よって金属部に接触しない場合には,障害物の外側に触れるように接続しなければならない。 

IPコードがIP20の露出形スイッチの場合は,最も不利な電線管又はケーブルを,13.12に従って,スイ

ッチ内に1 mm挿入する。 

埋込形スイッチの主要部品を支持する金属枠が可動形である場合,この枠は,最も不利な位置に取り付

ける。 

機構の金属部に接触するおそれのある金属部は,機構の金属部とみなす。 

2極スイッチの場合には,表23の項目1に示す沿面距離又は項目6に示す空間距離は,一つの固定接点

64 

C 8281-1:2019  

と可動部との間の沿面距離又は空間距離と,もう一つの固定接点と可動部との間の沿面距離又は空間距離

の合計とする。 

1 mmよりも幅が小さい溝の沿面距離は,その溝幅とする。 

1 mmよりも幅が小さい空隙は,全体の空間距離の計算には含めない。 

露出形スイッチのベースを取り付ける面は,スイッチを取り付けるときにベースと接触する全ての表面

を含む。ベースの裏面に金属板が付いている場合は,この板は取付面とはみなされない。 

注記 対応国際規格の注記は,要求事項であるため,本文に移した。 

23.2 

絶縁シーリングコンパウンド 

絶縁シーリングコンパウンドは,それが入るくぼみの縁から上に,はみ出してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24 

絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

24.1 

耐過熱性及び耐火性 

電気的作用によって熱的ストレスにさらされ,その劣化が,スイッチの安全を損なう絶縁材料製の部品

は,異常な熱又は火炎によって著しい影響を受けてはならない。 

適否は,a) 及びb) の条件で,JIS C 60695-2-10:2004及びJIS C 60695-2-11:2004の試験によって判定する。 

a) 通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がある絶縁材料製の部品に対しては,850 ℃の温

度で試験する。また,ボックス中で,接地端子を所定の位置に保持するために必要な絶縁材料製の部

品は,650 ℃の温度で試験する。 

b) 通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要がない絶縁材料製の部品は,その部分が通電部又

は接地回路部に接触していても,650 ℃の温度で試験する。 

機械的手段で保持されている通電部又は接地回路部を保持する部品は,所定の位置に保持するとみなす。

グリース又は類似の使用は,機械的手段とみなさない。 

外部導体は,通電部品を保持するとみなさない。 

疑義がある場合,絶縁部品が通電部を保持するのに必要であるか,及び接地回路部を所定の位置に保持

するのに必要であるかどうかを決定するため,導体を付けずに,疑義ある絶縁部品を外して通電部品,又

は接地回路部の部品が脱落しやすい状態で保持してアクセサリを調べる。 

規定する試験を同一試験品の複数箇所以上について行う場合は,前の試験による劣化が,次の試験の結

果に影響しないことを注意することが望ましい。 

各面の直径が15 mmの円内に完全に入ってしまうか,又は表面上の任意の部分が15 mmの円の外にあ

る場合でも各面のどの位置にも直径が8 mmの円を納めることができない小形の部品には,この細分箇条

の試験は適用しない(図20参照)。 

表面の目視検査で,最大寸法が2 mm以下の突起及び孔は,無視できる。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

この試験は,磁器材料製の部品には実施しない。 

グローワイヤ試験は,規定する試験条件で,電気的に加熱した試験ワイヤによって絶縁用部品が着火し

ないか,又は規定する条件で加熱した試験ワイヤによって絶縁材料製の部品が着火した場合,炎によって

又は被試験材料からティシュペーパで覆った松の板の上に落ちた燃焼部分若しくは滴下物によって火が広

がることがなく,燃焼時間を制限することを保証するために適用する。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

65 

C 8281-1:2019  

可能な場合,試験は,完成品のスイッチで行うことが望ましい。 

完成品のスイッチで試験できない場合には,試験ができるように適切な部分を切り取って行う。 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

試験は,一つの試料で行う。疑義がある場合には,更に,二つの試料によって繰り返す。 

試料は,JIS C 2142に従って試験前に標準大気状態で,24時間放置する。 

試験は,グローワイヤを1回だけ当てて行う。 

試料は,試験中,その用途のうちで最も不利な位置で,試験する面を垂直に置く。熱した又は赤熱する

部分がスイッチに接触するように,使用条件を考慮して,試料の規定する面にグローワイヤの先端を当て

る。 

グローワイヤを押し付けている時間及び押し付け終了後30秒間は,試料及び試料の層を含む周囲の部分

を観察する。 

試料が着火した時間,及び/又はグローワイヤを押し付けている間若しくは押し付けた後に炎が消える

時間を測定し,記録する。 

次のいずれかの場合は,グローワイヤ試験に合格しているとみなす。 

− 目に見える炎がなく,赤熱が持続しない場合。 

− グローワイヤを取り外してから30秒以内に炎及び赤熱が消える場合。 

巻き付けたティシュペーパが着火したり,松の板が焦げてはならない。 

24.2 

耐トラッキング性 

IPコードがIPX0を超えるスイッチの充電部を所定の位置に保持する絶縁物は,耐トラッキング性材料

でなければならない。 

適否は,JIS C 2134に従って判定する。 

磁器部品は,試験を行わない。 

寸法が15 mm×15 mm以上の試験片の平らな表面を水平に装置の上に置く。 

試験する材料は,溶液Aを30±5秒の滴下間隔で用いる175 Vの保証トラッキング指数(PTI)に合格

しなければならない。 

滴下数が50滴以内で,電極間にフラッシュオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

25 

耐腐食性 

カバー及びボックスを含む鉄製部品は,さびに対して適切に保護しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験する部分は,適切な脱脂剤で脱脂する。 

次に,その部分を温度が20±5 ℃の,含有率が10 %の塩化アンモニウム水溶液に10分間浸せきする。 

水滴を振り切った後,乾燥させないで,その部品を温度が20±5 ℃の飽和水蒸気で満たしたボックス内

に10分間放置する。 

温度が100±5 ℃の恒温槽内でその部品を10分間乾燥した後,その表面にさびの兆候があってはならな

い。 

鋭い縁端上のさびの痕跡及び黄色がかった皮膜で,こすれば取り除くことができる皮膜は,無視する。 

小さなばね及び類似の部品,並びに摩耗にさらされる人が触れるおそれがない部品は,1層の油脂膜で

十分な耐食保護を備えるかもしれない。そのような部品は,油脂膜の有効性に疑問がある場合にだけ試験

を行い,試験は,あらかじめ油脂を除去しないで実施する。 

66 

C 8281-1:2019  

注記1 (対応国際規格の注記1は,規定であるため,本文に移した。) 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

26 

電磁環境両立性(EMC) 

26.1 

イミュニティ 

スイッチは,電磁妨害に耐えるため,イミュニティ試験は適用しない。 

26.2 

エミッション 

電磁妨害は,開閉動作中に限り発生する可能性があるが,これは,連続的でないことからエミッション

試験は適用しない。 

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67 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

圧力プレートなし端子 

細長い孔の端子 

圧力プレート付き端子 

端子が受け入れる 

導体の断面積 

 
 
 
 
 

mm2 

導体用スペー
スの最小直径

(又は最小寸法)

 
 
 
 

mm 

締付ねじと完
全に挿入した
導体の端末と
の間の最小距
離g 

mm 

トルク 

 
 
 

N・m 

列1 a) 

列3 a) 

列4 a) 

1本の

ねじ 

2本の

ねじ 

1本の

ねじ 

2本の

ねじ 

1本の

ねじ 

2本の

ねじ 

1本の

ねじ 

2本の

ねじ 

 1.5以下 

2.5 

1.5 

1.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

 2.5以下(円形孔) 

3.0 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

 2.5以下(細長い孔) 

2.5×4.5 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

 4以下 

3.6 

1.8 

1.5 

0.4 

0.2 

0.8 

0.4 

0.7 

0.4 

 6以下 

4.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.25 

0.8 

0.5 

0.8 

0.5 

10以下 

4.5 

2.0 

1.5 

0.7 

0.25 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

16以下 

5.5 

2.5 

2.0 

0.8 

0.7 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

25以下 

7.0 

3.0 

2.0 

1.2 

0.7 

2.5 

1.2 

3.0 

1.2 

ねじ山付き孔をもつ端子部及び導体をねじで締め付ける端子部は,あぶみ金付き端子のように,2個の部品で

もよい。 

導体スペースの形状は,示した形状と違ってよい。ただし,最小規定値Dに等しい円の直径又は断面積2.5 mm2

以下の導体を挿入できる細長い孔に対して,最小アウトラインを内接することができなければならない。 
注a) 規定の値は,表5の該当する列のねじに適用する。 

図1−ピラー端子 

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68 

C 8281-1:2019  

 記号 

 A:固定部   B:ワッシャ又は締付板   C:広がり防止器   D:導体用スペース   E:スタッド 
 

端子が受け入れる

導体の断面積 

 
 

mm2 

導体用スペースの 

最小直径D 

 
 

mm 

トルク N・m 

列3 a) 

列4 a) 

1本のねじ 

2本のねじ 

1本のねじ 

又は 

スタッド 

2本のねじ 

又は 

スタッド 

1.5以下 

1.7 

0.5 

− 

0.5 

− 

2.5以下 

2.0 

0.8 

− 

0.8 

− 

4以下 

2.7 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

6以下 

3.6 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

10以下 

4.3 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

16以下 

5.5 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

25以下 

7.0 

2.5 

2.0 

3.0 

2.0 

導体を締め付けるために必要な圧力が,絶縁材料製の部品を通して伝達されない構造である場合,導体を所

定の位置に保持する部分は絶縁材料製であってもよい。 

断面積が2.5 mm2以下の導体を挿入できる端子の2番目の任意のスペースは,それが2本の2.5 mm2の導体を

接続することが要求される場合,第2の導体の接続に用いてもよい。 
注a) 規定値は,表5の該当する列のねじに適用する。 

図2−ねじ頭端子及びスタッド端子 

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69 

C 8281-1:2019  

 記号 

A:サドル 
B:固定部 
C:スタッド 

D:導体用スペース 

端子が受け入れる 

導体の断面積 

mm2 

導体用スペースの最小直径 

mm 

トルク 

N・m 

 4以下 

3.0 

0.5 

 6以下 

4.0 

0.8 

10以下 

4.5 

1.2 

16以下 

5.5 

1.2 

25以下 

7.0 

2.0 

導体スペースの形状は,示した形状と違ってもよい。ただし,最小規定値Dに等しい円の直径が内接できな

ければならない。 

サドルの上面及び下面の形状は,サドルを反転することによって断面積が小さい又は大きい導体を収納でき

るように形を違えてもよい。 

図3−サドル端子 

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70 

C 8281-1:2019  

 記号 

A:固定手段 
B:ケーブルラグ又はバー 
E:固定部 
F:スタッド 
 

端子が受け入れる 

導体の断面積 

mm2 

孔の縁と締付区域の側面 

との間の最小距離g 

mm 

トルク 

N・m 

列3 a) 

列4 a) 

16以下 

7.5 

2.0 

2.0 

25以下 

9.0 

2.5 

3.0 

この形式の端子に対しては,ばね座金又はそれと同等に有効な固定手段を備え,締付部周辺の表面は滑らか

でなければならない。 

ある形式のスイッチに対しては,規定値よりも小さい寸法のラグ端子を用いてもよい。 

注a) 規定の値は,表5の該当する列のねじに適用する。 

図4−ラグ端子 

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71 

C 8281-1:2019  

端子が受け入れる 

導体の断面積 

mm2 

導体用スペースa) の最小直径 

mm 

 固定部と完全に挿入した 
 導体の端末との間の最小距離 

mm 

1.5 以下 

1.7 

1.5 

2.5 以下 

2.0 

1.5 

4 以下 

2.7 

1.8 

6 以下 

3.6 

1.8 

10 以下 

4.3 

2.0 

16 以下 

5.5 

2.5 

25 以下 

7.0 

3.0 

加えるトルクの値は,表5の該当する列2又は列4に規定する値である。 

注a) 導体用スペースの底面は,接続を確実に行えるように少し丸めなければならない。 

図5−マントル端子 

図6−転造ねじ 

図7−切削ねじ 

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72 

C 8281-1:2019  

様式番号 

極数 

可能な接続 

様式番号 

極数 

可能な接続 

03 

6/2 

端子を含む図は試験のためだけに記載されており,表示することを要求する図ではない。 

図8−接続による分類 

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73 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

注記 ブッシングの孔には,接続したケーブルに引張力だけが働くように,かつ,締付装置の接続部にトルクが伝達

しないようにする。 

図9−導体の損傷を調べる装置 

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74 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

記号 

A:電流計 

S:スイッチ 

mV:ミリボルトメータ 

1:試験品 

2:試験する締付ユニット 

3:導体 

4:反った導体 

5:導体を反らせる力の印加点 

6:反らせ力(直線導体に直角) 

a) ねじなし端子の反り試験用 

b) ねじなし端子の反り試験中の電圧降下を 

試験装置の原理 

測定する試験装置の例 

図10−ねじなし端子の反り試験の概要 

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75 

C 8281-1:2019  

   製造業者による表示が別の接続を示す場合,この表示は厳守しなければならない。 

図11−投入遮断容量試験及び平常動作試験回路図 

様式番号が1のスイッチ 

様式番号が2のスイッチ 

様式番号が3のスイッチ 

様式番号が4のスイッチ 

様式番号が6のスイッチ 

様式番号が6/2のスイッチ 

様式番号が7のスイッチ 

様式番号が03のスイッチ 

様式番号が5のスイッチ 

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76 

C 8281-1:2019  

a) 制御装置非内蔵形ランプ負荷に用いるスイッチの試験回路図 

b) 19.3のスイッチを試験する回路図 

図12−スイッチを試験する回路図 

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77 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

図13−取付ボックスの試験の配置 

単位 mm 

図14−カバー,カバープレート及び操作部の輪郭確認用ゲージ(厚さ約2 mm) 

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78 

C 8281-1:2019  

注a) 間隔(隔離)材は支持部と同じ厚さとする。 

図15−取付面又は支持面の上にねじなしで固定するカバーに図14のゲージを当てる例 

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79 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

 a) 及びb):不合格 

c),d),e) 及びf):合格。ただし,適否は,図17に示すゲージを用いて,20.8の要求事項によっても判定する。 
 

図16−20.8の要求事項に従って,図14のゲージを当てる例 

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80 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

図17−溝,孔及び逆テーパ確認用ゲージ 

図18−図17のゲージを当てる方向を示す図 

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81 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

図19−ボールプレッシャ試験装置 

単位 mm 

図20−試験する絶縁材料製の部品を決定する図による説明(24.1参照) 

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82 

C 8281-1:2019  

単位 mm 

注a) 規定値又は製造業者の指定による。 

図21−15.2.3による試験壁 

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83 

C 8281-1:2019  

a) 力を加える方向の決定 

図22−30 Nで1分間引っ張る方向 

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84 

C 8281-1:2019  

b) 試験のセット 

図22−30 Nで1分間引っ張る方向(続き) 

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85 

C 8281-1:2019  

 記号 

 1 ボックス 
 2 挿入口メンブレン 
 3 容器 
 4 保護メンブレン 
 5 グロメット 
 

図23−メンブレン及びグロメットの例 

86 

C 8281-1:2019  

附属書A 

(規定) 

可とうケーブルの引出し口及び保持のための装置を 

もつスイッチへの追加要求事項 

この附属書の目的は,この規格の規定となる本文に更なる説明及び要求事項を与えることである。した

がって,箇条,細分箇条,図及び表の番号付けは,本文に続く。関連する箇条,細分箇条,図及び表だけ

を引用する。いかなる表も図も,Aから始まる番号を付する。 

A.3 用語及び定義 

3.22の後に,次の用語及び定義を追加する。 

A.3.23 

可とうケーブルアウトレットスイッチ(flexible cable outlet switch) 

可とうケーブルの引出し口(アウトレット)をもつスイッチ。 

A.7 分類 

7.9の後に,次の細分箇条を追加する。 

A.7.10 

可とうケーブルアウトレットの有無によって,次のように分類する。 

− 可とうケーブルアウトレットなし 

− 可とうケーブルアウトレット付き 

A.10 感電に対する保護 

A.10.1 充電部接触の防止 

“試験品を通常の使用状態に”で始まる第4段落の後に,次の段落を追加する。 

可とうケーブルアウトレットスイッチの場合,試験は,可とうケーブルを付けないで行う。 

A.12 端子 

A.12.2.5 “端子を,図9に示す”で始まる第5段落の後に,次の段落を追加する。 

可とうケーブルアウトレットスイッチの場合,試験は,同じ手順で適切なサイズの可とうケーブル(13.15

参照)を用いて繰り返す。 

A.13 構造 

13.16の後に,次の細分箇条を追加する。 

A.13.17 

可とうケーブルアウトレットスイッチは,JIS C 3663-4のコード記号60245 IEC 66による可とう

ケーブル,JIS C 3662-5のコード記号60227 IEC 53による可とうケーブル,又は製造業者が指定する可と

うケーブルを適切な孔,溝又はグランド(パッキン押さえ)を通してスイッチに挿入できるような構造で

なければならない。挿入口は,スイッチの定格電流に従って,表A.1に定める断面積(ただし,1.5 mm2

以上)の導体をもつ,該当する可とうケーブルの最大寸法(外部シース)を挿入できなければならず,か

つ,挿入口は,可とうケーブルの損傷を防止する形状でなければならない。 

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87 

C 8281-1:2019  

可とうケーブルのケーブル止めは,導体を端子に接続する場所又は終端部で,ねじれを含むひずみを除

くように設けなければならない。 

ケーブル止めは,シースを収容しなければならず,絶縁材料製,又は金属製の場合には,金属部に固定

する絶縁内張りを設けなければならない。 

ケーブル止めは,スイッチに可とうケーブルを確実に止めなければならない。 

ケーブル止めの構造は,次による。 

− ケーブル止め部は,外部から外すことができてはならない。 

− ケーブルの締付けは,特殊工具を必要としてはならない。 

表A.1−可とうケーブル外径の限度 

定格電流 

断面積の導体 

mm2 

導体数 

可とうケーブルの径の限度値 

最小 

mm 

最大 

mm 

0.75以上1.5以下 

5.7 

又は 

3.7×6.0 

11.0 

11.9 

13.1 

14.4 

10及び13 

1以上2.5以下 

5.9 

又は 

3.9×6.2 

13.1 

14.0 

15.5 

17.0 

16 

1.5以上4以下 

6.8 

15.1 

16.2 

17.9 

19.9 

20及び25 

2.5以上6以下 

8.4 

16.8 

18.0 

20.0 

22.2 

注記 この表で規定するケーブルの外径の限度値は,JIS C 3662-5のコード記号60227 IEC 53及び

JIS C 3663-4のコード記号60245 IEC 66に基づいている。 

可とうケーブルを締め付けるときに使用するねじは,他の部品を固定するために用いてはならない。た

だし,その部品を省略したとき若しくは適切でない姿勢で取り替えたときにスイッチが明らかに不完全と

なる場合,又は固定する部品が,更に工具を用いないで外すことができない場合を除く。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

スイッチには,公称断面積が1.5 mm2及びスイッチの極数に一致する線芯数をもつJIS C 3662-5のコー

ド記号60227 IEC 53による可とうケーブルを付ける。 

この試験の目的に対しては,接地は1極として考える。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

導体は,端子中に挿入し,その位置が容易に変わらない程度,端子ねじを締め付ける。ケーブル止め部

は,通常の使用状態とし,締付用のねじがある場合,表5に示すトルクの2/3のトルクで締め付ける。 

この準備の後,安全を損なうほど,又はケーブル止めが緩むほど,スイッチに可とうケーブルを押し込

88 

C 8281-1:2019  

むことが可能であってならない。 

その後,可とうケーブルに30 Nの引張力を25回加える。引張力は,毎回1秒間,最も都合の悪い方向

に静かに加える。その直後,可とうケーブルは,ケーブルの引込口にできるだけ近くで,0.15 N・mのトル

クを1分間加える。 

さらに,スイッチにJIS C 3663-4による該当する最大直径のコード記号60245 IEC 66の可とうケーブル

を付け,引張力を60 N及びトルクを0.35 N・mに増加して,上記の試験を繰り返す。 

試験後,可とうケーブルは,2 mmを超えて変位してはならない。 

縦方向の変位の測定のために,試験開始前に引張力を加え,可とうケーブルにケーブル止めから約20 mm

の距離に印を付ける。試験後,ケーブルに再度引張力を加えている間に,ケーブル止めを基準にしたとき

の,ケーブルの上の印のずれを測定する。 

2 000 Vの交流電圧を1分間,導体とコード止めとの間に印加する。 

試験中,可とうケーブルの絶縁は損傷してはならない。絶縁破壊又はフラッシュオーバが発生した場合,

可とうケーブルに対する損傷を引き起したとみなす。 

89 

C 8281-1:2019  

附属書B 

(参考) 

IEC 60669-1をIEC 60228,IEC 60998(all parts)及び 

IEC 60999(all parts)に将来,整合させるための計画された変更点 

この附属書は,将来,IEC 60669-1をIEC 60228,IEC 60998(all parts)及びIEC 60999(all parts)の要

求事項に合わせるため,計画されている変更点を情報として示す。 

この附属書を,いかなる適合試験又は認証にも使用しない。 

この附属書の目的は,この附属書の規定となる本文に更なる説明及び要求事項を与えることである。し

たがって,箇条,細分箇条,図及び表の番号付けは,本文に続く。関連する箇条,細分箇条,図及び表だ

けを引用する。いかなる表も図も,Bから始まる番号を付する。 

B.12 端子 

箇条12の内容を全て,次に置き換える。 

B.12.1 全般 

スイッチは,ねじ形端子又はねじなし端子をもっていなければならない。 

端子内で導体を締め付ける手段は,他の構成部品の固定に用いてはならない。ただし,端子を所定の位

置に保持したり,端子の回転を防止する場合には用いてもよい。 

B.12.2.8,B.12.3.9及びB.12.3.10の試験は,15.1の試験後に行う。単線導体は,IEC 60228のクラス1,

同心導体はクラス2,可とう導体はIEC 60228のクラス5の要求事項に適合しなければならない。 

適否は,目視検査及びB.12.2又はB.12.3の該当する試験によって判定する。 

IEC 60998-2-1によるねじ締付部をもつ端子は,B.12.2.7及びB.12.2.8を除き,表B.4に従って選択され

たB.12.2の規定及び試験に適合する。B.12.2.7及びB.12.2.8の試験は追加で実施する。 

主回路以外の回路(例えば,パイロットランプの端子)に対する端子の接続容量は,アクセサリの定格

電流に関係する必要はない。これは,主回路の端子以外の回路用の端子がアクセサリの主端子と同じ接続

容量をもつ必要はないことを意味する。主回路の端子以外の回路用の端子は,IEC 60998(規格群)又は

IEC 60999(規格群)の規定に適合しなければならない。 

IEC 60998-2-2によるねじなし締付部をもつ端子は,B.12.3.7及びB.12.3.9を除き,表B.8に従って選択

されたB.12.3の規定及び試験に適合する。B.12.3.7及びB.12.3.9の試験は追加で実施する。 

B.12.2 外部銅導体接続用ねじ形端子 

B.12.2.1 

固定形アクセサリに対し,ねじ形端子は,表B.4に規定する公称断面積をもつ非可とう銅導体

専用,又は非可とう銅導体及び可とう銅導体の両方に適合しなければならない。 

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90 

C 8281-1:2019  

表B.4−定格電流と接続する銅導体の断面積との関係 

定格電流の範囲 

導体の公称断面積 

mm2 

6以下a) 

 0.75以上  1.5以下 

6を超え 13以下b) 

 1.0以上 

 2.5以下 

13を超え 16以下b) 

 1.5以上 

 4.0以下 

16を超え 25以下 

 2.5以上 

 6.0以下 

25を超え 32以下 

 4.0以上 

10以下 

32を超え 50以下 

 6.0以上 

16以下 

50を超え 63以下 

10以上 

25以下 

注a) 定格電流が4 A未満は,ELVなど,可とう導体(0.5 mm2以上1 mm2以下)を用いた特殊

用途に用いる。 

b) 様式番号が3,03及び7以外のスイッチの電源供給側の端子は,それぞれ2本の2.5 mm2

の導体を接続できなければならない。250 V以下の定格電圧のスイッチにとって,円形の
孔は,2本の2.5 mm2の導体の接続に対して十分である。 

導体用スペースは,図1〜図5に規定する値以上でなければならない。また,IEC 60999-1:1999の附属

書Bに規定する寸法で,表B.4に規定する最大断面積の導体を許容できなければならない。 

適否は,目視検査,図1〜図5に従った測定若しくは表B.4に規定する最大断面積に対するIEC 

60999-1:1999の附属書Bに規定する理論上の最大径の導体を取り付ける試験,又はIEC 60999-1:1999の附

属書Bに規定する関連するゲージを用いて判定する。 

B.12.2.2 

ねじ形端子は,特別の準備なしで,導体が接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別の準備”には,導体の素線のはんだ付け,ケーブルラグの使用,アイレットの形成

などを含むが,端子に挿入する前に導体の形を整えること,又は可とう導体の端末部をねじっ

てまとめることは含まない。 

B.12.2.3 

ねじ形端子は,適切な機械的強度をもたなければならない。 

導体を締め付けるねじ及びナットは,ISOメートルねじ,又はピッチ及び機械的強度がこれに相当する

ねじ山をもたなければならない。 

端子のねじ及びナットは,金属製で,金属製のねじ山とかん合しなければならない。 

ねじの材質は,亜鉛,アルミニウムなどの,軟らかい又はクリープを起こしやすい金属であってはなら

ない。 

アルミニウム合金製端子の中でアルミニウム合金製ねじを用いる場合,IEC 61545に従った追加の試験

が必要である。 

SI,BA及びUNのねじは,ピッチ及び機械的強度において,ISOメートルねじと同等とする。 

注記1 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

適否は,目視検査,B.12.2.6及びB.12.2.8の試験によって判定する。 

注記2 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

B.12.2.4 

ねじ形端子は,耐腐食性がなければならない。 

端子本体が22.5で規定する銅又は銅合金でできている場合には,この要求事項に適合する。 

適否は,目視検査,又は必要な場合,化学分析によって判定する。 

B.12.2.5 

ねじ形端子は,導体に過度の損傷を与えないで導体を締め付けるような構造であって,組み立

91 

C 8281-1:2019  

てなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。試験は,端子の各タイプで3個の試験品に実施する。 

非可とう導体用の端子は,単線導体で,必要な場合,非可とうより線導体で,一つの新しい試験品セッ

トの上で確認する。 

注記 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場で,その導体が入手できることを

意味する。 

非可とう導体及び可とう導体に適用する端子は,上記のように非可とう導体で確認する。次に,新しい

試験品のセットに可とう導体を用いて確認する。 

端子を図9に示す試験装置に取り付ける。 

次のそれぞれに対し,新しい試験品を用いて試験を実施する。 

a) 最小公称断面積の導体の最小数 

b) 最大公称断面積の導体の最小数 

適用できる場合,次による。 

c) 同じタイプの最小公称断面積の導体の最大数 

d) 表4による同じタイプの最大公称断面積の導体の最大数 

締付ねじ又はナットは,表B.5に規定するトルクを用いて締め付ける。 

ねじがねじ回しで締め付けるためのすりわりがある六角頭をもち,表B.5の列3と列5との値が異なる

場合には,試験を2回行う。最初に六角頭に表B.5の列5に規定するトルクを加える。次にねじ回しで,

表B.5の列3に規定するトルクを加える。表B.5の列3及び列5の値が同じ場合には,ねじ回しでの試験

だけを行う。 

マントル端子の場合,規定する公称直径は,すりわり付きスタッドの公称直径とする。 

試験用ねじ回しの刃の形状は,試験するねじの頭に適したものにする。 

ねじ及びナットは,1回で連続して滑らかに締め付ける。 

端子が複数の導体を接続に適用している場合,試験は,連続して各導体に実施する。 

試験導体の長さは,表B.6に規定する高さ(H)よりも75 mm長くする。 

導体の端末は,表B.6に規定するように機器の下の高さ(H)の位置の円盤に取り付けた適切な寸法の

ブッシングに通す。ブッシングは,その中心線が,水平面にある締付ユニットの中心と同心の直径とが75 

mmの円を描くように水平面内に配置する。締付ユニットの孔状部とブッシングの上面との間の距離は,

表B.6に規定する高さの±15 mmとする。ブッシングには,絶縁導体の結束,ねじれ又は回転を防止する

ために,潤滑油を塗布してもよい。 

表B.6で規定する質量のおもりを導体の端につるす。 

円盤を,毎分10±2回の速度で150回,回転させる。 

試験中に非可とう導体,非可とうより線導体のいかなる素線又は可とう導体は,締付ユニットから抜け

落ちたり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体がその後の使用を損なう損傷を受けては

ならない。 

可とう導体の場合,元の素線の数の15 %を超えない数本の破断は,損傷とはみなさない。 

各回転試験の後,直ちに,B.12.2.6の試験を実施する。 

端子は緩んだり,締まったりしてはならない。 

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92 

C 8281-1:2019  

表B.5−ねじ形端子の機械的強度確認のための締付トルク 

 
 

ねじ山の公称直径 

mm 

トルク 

N・m 

列1 

列2 

列3 

列4 

列5 

列6 

  

2.8以下 

0.2 

− 

0.4 

− 

0.4 

− 

 2.8を超え 3.0以下 

0.25 

− 

0.5 

− 

0.5 

− 

 3.0を超え 3.2以下 

0.3 

− 

0.6 

− 

0.6 

− 

 3.2を超え 3.6以下 

0.4 

− 

0.8 

− 

0.8 

− 

 3.6を超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

− 

 4.1を超え 4.7以下 

0.8 

1.2 

1.8 

1.8 

1.8 

− 

 4.7を超え 5.3以下 

0.8 

1.4 

2.0 

2.0 

2.0 

− 

 5.3を超え 6.0以下 

− 

1.8 

2.5 

3.0 

3.0 

− 

 6.0を超え 

− 

− 

− 

− 

− 

0.8 

列1は,締め付けたとき,ねじが孔から突き出ない頭なしねじ,及びねじの径よりも刃幅が広いねじ回しで締め

付けることができないその他のねじに適用する。 

列2は,ねじ回しで締め付けるマントル端子のナットに適用する。 
列3は,ねじ回しで締め付けるその他のねじに適用する。 
列4は,ねじ回し以外の手段でナットを締め付けるマントル端子のナットに適用する。 
列5は,ねじ回し以外の手段で締め付けるねじ及びナット(マントル端子のナットは除く。)に適用する。 
列6は,中心孔で固定するスイッチのナットに適用する。 

表B.6−銅導体のねじれ試験のための値 

導線の断面積 

mm2 

ブッシング孔の直径a) 

mm 

高さH b) 

mm 

導体に加える質量 

kg 

0.5 

6.5 

260 

0.3 

0.75 

6.5 

260 

0.4 

1.0 

6.5 

260 

0.4 

1.5 

6.5 

260 

0.4 

2.5 

9.5 

280 

0.7 

4.0 

9.5 

280 

0.9 

6.0 

9.5 

280 

1.4 

10.0 

9.5 

280 

2.0 

16.0 

13.0 

300 

2.9 

25.0 

13.0 

300 

4.5 

注記 mm2に相当するAWGサイズは,IEC 60999-1:1999によって知ることができる。 
注a) ブッシング孔が導体を締め付けずに取り付ける十分な大きさがない場合,更に一回り大きい孔をもつブッシ

ングを用いてもよい。 

b) 高さHの許容差は,±15 mmとする。 

B.12.2.6 

ねじ形端子は,導体を金属面の間に確実に締め付ける構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

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93 

C 8281-1:2019  

B.12.2.5のねじれ試験の後,表B.7で規定する引張力をB.12.2.5の試験に従い,導体に加える。必要な場

合,締付ねじ又はナットは,この試験のために再度締め付けしてはならない。力は,導体の軸の方向に1

分間に1回でスムーズに連続して加える。試験の間,導体は,端子から抜け出してはならない。 

端子は緩んだり,締まったりしてはならない。 

表B.7−引張力と断面積との関係 

断面積 

mm2 

引張力 

0.5 

20 

0.75 

30 

1.0 

35 

1.5 

40 

2.5 

50 

60 

80 

10 

90 

16 

100 

25 

135 

これらの試験の後,端子又は締付手段は,緩んではならない。また,導体はその後の使用を損なう劣化

があってはならない。 

注記 デンマーク,スウェーデン,南アフリカ,ノルウェー及びフィンランドでは,同時に同じ断面

積の1本の単線導体と非可とうより線導体とで追加試験することで,端子に2本の導体を接続

することを認めている。 

B.12.2.7 

ねじ形端子は,締付用のねじ又はナットを締め付けている間,単線又は非可とうより線の素線

のいずれも抜け出さないような構造で,配置しなければならない。 

この要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

非可とう導体専用の端子は単線導体で確認し,必要な場合,非可とうより線導体での新しいセットの上

で確認する。 

注記 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意

味する。 

非可とう導体用及び可とう導体用の端子は,単線導体で確認し,必要な場合,非可とうより線導体での

新しいセットの上で確認する。 

端子には,表B.4で規定する最大断面積の導体を取り付ける。 

複数の導体をまとめて取り付けること(ループ イン)を意図した端子は,許容する本数の導体を接続し

て確認する。 

端子にIEC 60228に示す構成の導体を接続する。 

端子の締付装置に取り付ける前に,非可とう導体(単線又はより線)の素線は,真っすぐにする。さら

に,非可とうより線は,おおむね原形に戻るようにねじってもよい。可とう導体は,長さが約20 mmで1

回転のねじりを成形するために1方向にねじる。 

規定する最小の長さで導体を端子の締付部に挿入し,素線が最も脱落しやすいと思われる位置に取り付

94 

C 8281-1:2019  

ける。挿入する長さを規定していない場合には,端子の反対側に丁度突き出る長さにする。締付用のねじ

又はナットは,表B.5の該当する列に規定するトルクの2/3のトルクで締め付ける。 

試験後,沿面距離及び空間距離が箇条23に規定する値未満となるような締付ユニットからの素線の抜出

しがあってはならない。 

B.12.2.8 

ねじ形端子は,締付用のねじ又はナットを締め付け又は緩めたとき,スイッチに固定した端子

が緩まないように,スイッチの中に固定又は配置しなければならない。 

この規格の要求事項を満足しなくなることを防ぐために十分に制限する限り,端子の移動は許容する。 

シーリングコンパウンド及び樹脂の使用は,次の場合,端子の緩みを防止するのに十分である。 

− シーリングコンパウンド及び樹脂が,通常の使用中にストレスを受けない場合。 

− シーリングコンパウンド及び樹脂の有効性は,この規格で規定する最も不利な条件で端子が達する温

度によっても損なわれない場合。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

表B.4に規定する最大断面積の単線銅導体を端子に取り付ける。 

単線がない場合,試験は,非可とうより線で行ってもよい。 

端子の締付装置に取り付ける前に,非可とう導体(単線又はより線)の素線は,真っすぐにする。さら

に,非可とうより線は,おおむね原形に戻るようにねじってもよい。 

導体は,端子の締付手段の中に規定の最小距離,又は距離を規定していない場合,端子の遠い側から少

し突き出て,最も導体が抜けやすい位置まで挿入する。 

ねじ及びナットは,適切な試験用ねじ回し又はスパナによって,5回締め付け,次に緩める。締め付け

るときに加えるトルクは,表B.5の該当する列に示す値か,又は図1〜図4の該当する表に示す値のいず

れか大きい方の値を用いる。 

導体は,ねじ又はナットを緩めるたびに新しい導体の端を用いる。 

ねじがねじ回しで締め付けるためのすりわりがある六角頭をもち,表B.5の列3と列5との値が異なる

場合には,試験を2度行う。最初に六角頭に列5に規定するトルクを加える。次に,ねじ回しを用いて,

列3に規定するトルクを加える。列3と列5との値が同じ場合には,ねじ回しでの試験だけを行う。 

端子は,試験中に緩んではならない。また,端子は,その後の使用を損なうねじの破損,及びねじ頭,

すりわり,ねじ山,座金又は箱形座金に損傷があってはならない。 

マントル端子の場合,規定する公称直径はすりわり付きスタッドの公称直径とする。 

試験するねじの頭に対応している刃の形状の試験用ねじ回しを使用する。 

ねじ及びナットは,1回で連続して滑らかに締め付ける。 

B.12.2.9 

ねじ締付装置付き接地端子の締付用のねじ又はナットは,偶然に緩まないよう適切に固定し,

工具を用いないで緩めることができてはならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

一般的に,図1〜図5に示す端子の構造は,この要求事項に満足する十分な弾性を提供する。その他の

構造の場合には,不注意で外れることがない適切な弾性をもつ部品を用いるなど,特別な準備が必要とな

る。 

B.12.2.10 

ねじ締付装置付き接地端子は,接地導体の銅との接触,及びその他の金属との間での接触によ

る腐食のおそれがない材料を用いなければならない。 

接地端子の本体は,黄銅又はそれと同等以上に腐食しにくいその他の金属でなければならない。ただし,

ねじ又はナットが黄銅又はそれと同等以上に腐食しにくいその他の金属であって,接地端子の本体が金属

95 

C 8281-1:2019  

製のフレーム又は外郭の一部である場合を除く。 

接地端子の本体が,アルミニウム合金製のフレーム又は外郭の一部である場合は,銅とアルミニウム又

はアルミニウム合金との接触による腐食のおそれを避けるための予防措置を施さなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 腐食試験に耐えるめっきを施した鋼製のねじ又はナットは,黄銅よりも腐食しにくい金属とみ

なせる。 

B.12.2.11 

B.12.2.1の検証に図を使用する場合,次を適用する。 

ピラー端子において,締付用のねじと導体端末との距離は,導体を完全に挿入したとき,図1に規定す

る値以上でなければならない。 

締付用のねじと導体端末との間の最小距離は,導体が真っすぐ貫通できないピラー端子だけに適用する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

マントル端子では,導体を十分に挿入したときの固定部と導体端末との距離は,図5に規定する値以上

でなければならない。 

適否は,表B.4の該当する定格電流に対して,規定する最大断面積の単線を完全に挿入し,完全に締め

付けた後に測定して判定する。 

B.12.2.12 

ラグ端子は,定格電流が40 A以上のスイッチだけに使用し,スプリングワッシャ又はそれと

同等の有効な固定手段で取り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

B.12.3 外部銅導体用ねじなし端子 

B.12.3.1 

ねじなし端子は,非可とう銅導体だけに適用する形式,可とう銅導体だけに適用する形式,又

は非可とう銅導体及び可とう銅導体の両方に適用する形式のいずれであってもよい。 

非可とう導体用の端子は単線導体で,必要な場合,非可とうより線導体での新しいセットの上で確認す

る。 

注記 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意

味する。 

非可とう導体及び可とう導体の両方に適用する端子は,最初に非可とう導体で確認し,そして可とう導

体で繰り返す。 

この細分箇条は,次のねじなし端子をもつスイッチには適用しない。 

− 平形差込コネクタのように,ねじなし端子で導体を締め付ける前に導体に特殊装置の固定を必要とす

るねじなし端子 

− ねじりジョイント付き端子のように,導体のねじりを必要とするねじなし端子 

− 電線の絶縁体を貫通するエッジ,又は先端が導体に直接接触するねじなし端子 

B.12.3.2 

ねじなし端子の場合は,表B.8に規定する公称断面積をもつ非可とう銅導体,又は非可とう銅

導体及び可とう銅導体の適切な接続ができる締付ユニットを備えなければならない。 

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表B.8−定格電流とねじなし端子に接続する銅導体との関係 

定格電流 

導体 

公称断面積 

mm2 

非可とう導体の最大直径 

mm 

可とう導体の最大直径 

mm 

  

 4 a) 以下 

0.75 以上 1.5以下 

1.5 

1.8 

 4を超え  6以下 

以上 1.5以下 

1.5 

1.8 

 6を超え 16 b) 以下 

1.5 以上 2.5以下 

2.2 

2.4 

注a) 特別低電圧(ELV)への対応の特別な目的のため,0.5 mm2〜1 mm2の導体も使用できる。 

b) 様式番号が3,03又は7以外のスイッチの各電源供給側の端子は,2本の2.5 mm2の導体の接続ができなけれ

ばならない。この場合には,各導体の分離及び独立した締付手段をもつ端子を用いる。 

適否は,目視検査及び規定する最小及び最大の断面積の導体を取り付けて判定する。 

B.12.3.3 

ねじなし端子は,特別な準備なしで導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”には,導体の素線のはんだ付け,圧着端子の使用などを含むが,端子に挿

入する前に導体の形を整えること,又は可とう導体をねじって端末部をまとめることは含まな

い。 

B.12.3.4 

主に通電を意図するねじなし端子の部分は,22.5に規定する材料でなければならない。 

適否は,目視検査及び化学的分析によって判定する。 

ばね,弾性ユニット,締付板などは,主に通電を意図する部分とみなさない。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

B.12.3.5 

ねじなし端子は,十分な接触圧力で,導体に過度の損傷を与えることがなく,規定する導体を

締め付けることができなければならない。 

導体は,金属面の間で締め付けなければならない。 

適否は,目視検査及びB.12.3.10の試験によって判定する。 

B.12.3.6 

導体の接続及び分離を行う方法は,明確でなければならない。 

導体の分離は,導体を引っ張ること以外の方法で,汎用工具を用いるか否かにかかわらず,手で行えな

ければならない。 

接続又は分離を助ける工具の使用のための開孔部と導体挿入用の開孔部とは,混同するおそれがあって

はならない。 

可とう導体用を意図したねじなし端子の場合,可とう導体の全ての素線を挿入するか,又は取り外すた

めに接触部の開きを自由にすることができなければならない。 

適否は,目視検査及び新しい試験品で行う次の試験によって判定する。 

ねじなし形の締付ユニットは,B.12.3.2で規定する最大直径の関連する導体で試験する。 

締付ユニットの意図する使用に対し,各タイプの導体で5回の接続,分離を実施する。 

第4回目の挿入に使用した導体が同じ場所で締め付けられる第5回目を除き,毎回新しい導体を用いる。

各々の挿入に対して,導体は端子の中にできるだけ深く押し込むか,又は十分な接続が明白であるように

挿入する。各挿入後,導体は90°ねじり,その後,外す。これらの試験の後,締付ユニットは,継続的な

使用を損なうような損傷があってはならない。 

B.12.3.7 

複数の導体の相互接続に用いるねじなし端子は,次の構造でなければならない。 

− 各導体を独立して締め付ける。 

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注記 1本の導体の締付けは,他の導体の締付けから独立する。 

− 導体を接続又は分離するとき,導体は,全てを同時に又は別々に接続又は分離することができる。 

− 各導体は,別々の締付ユニット(必ずしも,別々の孔でなくともよい。)に差し込む。 

意図する最大数まで,いかなる本数の導体でも,確実に締め付けることができなければならない。 

適否は,目視検査及び該当する導体による試験によって判定する。 

B.12.3.8 

ねじなし端子は,導体を挿入し過ぎない防止機構があって,適切な挿入が明らかである構造で

なければならない。 

スイッチのねじなし端子は,導体を挿入し過ぎることによって,表23で要求する沿面距離及び/若しく

は空間距離が低減するか,又はスイッチの機構に影響を与えるおそれがある場合は,過挿入防止機構で導

体を挿入し過ぎない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及びB.12.3.10の試験によって判定する。 

B.12.3.9 

ねじなし端子は,スイッチに適切に固定しなければならない。 

ねじなし端子は,施工中に導体を接続又は分離したとき,緩みが生じてはならない。 

適否は,目視検査及びB.12.3.10の試験によって判定する。 

他の固定手段のないシーリングコンパウンドの充塡だけの固定は,十分ではない。ただし,通常の使用

状態で機械的ストレスを受けない端子は,自己硬化樹脂で固定してもよい。 

B.12.3.10 ねじなし端子は,通常の使用状態で発生する機械的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,12.3.2で用いる各タイプの端子に,3個の試験品を用いて,次の試験によって判定する。 

非可とう導体だけに適用する端子は,単線導体で,必要な場合,非可とうより線導体で試験品の新たな

セットを用いて確認する。 

注記 用語“必要な場合”には,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意

味する。 

非可とう導体及び可とう導体に適用する端子は,上記のように非可とう導体を用いて確認し,新しい試

験品のセットで,可とう導体を用いて確認する。 

端子を図9に示す試験装置に取り付ける。 

端子には,最初に同じタイプの最大公称断面積の導体の数が最大の導体を取り付ける。 

更に,試験を同じタイプの最小公称断面積の導体の数が最大の導体によって繰り返す。 

表B.8に従って,端子が複数の導体を接続に適用している場合,試験は,連続して各導体に実施する。 

試験導体の長さは,表B.6に規定する高さ(H)よりも75 mm長くする。 

試験導体を,意図した方法で締付ユニットに取り付ける。 

導体の端末は,表B.6に規定するように機器の下の高さ(H)の位置の円盤に取り付けた適切な寸法の

ブッシングに通す。ブッシングは,その中心線が水平面にある締付ユニットの中心と同心の直径とが75 mm

の円を描くように水平面に配置する。円盤を,毎分10±2回転の速度で回転させる。 

締付ユニットの孔状部とブッシングの上面との間の距離は,表B.6に規定する高さの±15 mmとする。

ブッシングには,絶縁導体の結束,ねじれ又は回転を防止するために潤滑油を塗布してもよい。 

ねじなし端子の各導体は,図9に示す装置を用いて,毎分10±2回の速度の回転を15分間行う。表B.6

に規定する質量のおもりを導体の端につるす。 

試験中,導体は,締付ユニットの中で著しく移動してはならない。 

各ねじれ試験の後,表B.7で規定する引張力を試験での導体に加える。力は,導体の軸の方向に1分間,

1回でスムーズに連続して加える。試験中に非可とう導体,非可とうより線導体のいかなる素線又は可と

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う導体は,締付ユニットから抜け落ちたり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体がその

後の使用を損なう損傷を受けてはならない。 

可とう導体の場合,元の素線の数の15 %を超えない数本の破断は,損傷とはみなさない。 

試験中に,導体は,締付ユニットの中で著しく移動してはならない。 

これらの試験後,端子又は締付手段は緩みがなく,導体はその後の使用を損なう劣化を生じてはならな

い。 

B.12.3.11 

ねじなし端子は,通常の使用状態で発生する電気的及び熱的ストレスに耐えなければならな

い。 

適否は,次のa) 及びb) の試験によって判定する。試験は,他の試験で使用していない5か所のねじな

し端子部を用いて行う。 

いずれの試験も新しい銅導体で行う。 

a) 単線導体を許容できるねじなし端子に対し,試験は,表B.9に規定する交流電流(直流電流及び超低

電圧を用いてもよい。)を1時間,ねじなし端子に通電し,表B.9に規定する公称断面積をもつ長さが

1 mの単線を接続して行う。 

試験は,各締付ユニットに対して行う。 

試験中,電流をアクセサリには通電せず,端子だけに通電する。 

この期間の直後,定格電流を通電し,各ねじなし端子の電圧降下を測定する。 

電圧降下は,15 mVを超えてはならない。 

測定は,各ねじなし端子の両端で行い,できるだけ接続点に近づけて行う。 

端子の裏面部への接続ができない場合,3路用スイッチにおいては,リターン線のために第二接続

点を使用してもよい。単極スイッチの場合には,その試験品は,製造業者によって適切な試験準備を

してもよい。その場合,端子の性能に影響を及ぼさないように注意して準備しなければならない。 

測定を含む試験期間中に導体及び測定装置を著しく動かさない。 

表B.9−ねじなし端子の通常の使用状態における電気的及び熱的ストレスを確認するための試験電流 

定格電流 

試験電流 

導体の公称断面積 

mm2 

 4以下 

0.75 

 4を超え  6以下 

13.5 

1.0 

 6を超え 13以下 

17.5 

1.5 

13を超え 16以下 

22 

2.5 

b) 試験a) に規定する電圧降下測定を既に行ったねじなし端子は,次によって試験する。 

試験中,表B.9に示す試験電流値に等しい電流を通電する。 

導体を含む試験装置全体は,電圧降下の測定が完了するまで動かさない。 

端子に192回の温度サイクルを加える。1サイクルは,約1時間とし,次のように行う。 

− 電流を約30分間,通電する。 

− その後,約30分間,通電を止める。 

各ねじなし端子での電圧降下は,a) の試験によって測定する。測定時期は次による。 

− 最初に,24回目の温度サイクル後,及び192回目の温度サイクルが完了した後。 

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− さらに,48回目,72回目,96回目,120回目,144回目又は168回目の温度サイクルのうちの任意

の三つの温度サイクルの後。 

a) 及びb) の電圧降下は,22.5 mV,又は24回目のサイクルの後に測定した値の2倍のいずれか小さい方

の値を超えてはならない。 

a) 及びb) の試験後,裸眼又は矯正視力で拡大せずに行う目視検査において,クラック,変形など,その

後の使用を損なうようないかなる変化もあってはならない。 

B.12.3.12 

ねじなし端子は,例えば,ボックスに取り付けるような通常の取付けの間に導体の向きが変わ

り,締付ユニットに向きを変えるストレスが加わっても,接続した単線導体の締付けが維持できなければ

ならない。 

この試験は,可とう導体で試験する必要はない。 

適否は,他の試験で使用していない3個の試験用スイッチを用いて,次の試験によって判定する。 

端子は,単線導体,及び必要な場合,非可とうより線導体を用いる。 

注記1 用語“必要な場合”とは,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを

意味する。 

図10 a) に示す試験装置は,次の構造とする。 

− 端子に適切に挿入した規定の導体を,30±5°ずつ相互に異なる12方向のうち,いずれの方向にも曲

げることができる。 

− 曲げ試験の開始点を,元の点から10°及び20°変えることができる。 

基準点は,規定する必要はない。 

導体を真っすぐな位置から試験位置に傾けるには,適切な器具を用いて,端子から一定の距離にある導

体に規定の力を加えて行う。 

曲げ装置は,次の構造とする。 

− 試験導体に対し,力を垂直方向に加えることができる。 

− 導体を曲げるとき,締付ユニットの中で導体が回転したり,移動しないように行える。 

− 電圧降下を測定する間,加える力を維持できる。 

試験中の締付ユニットの両端の電圧降下の測定は,図10 b) のように,導体を接続して行う。 

試験品は,試験する締付ユニットに挿入する規定の導体が自由に向きを変えられるように試験装置の取

付部に取り付ける。 

導体の絶縁体は,酸化を避けるために,試験を開始する直前に取り除く。 

必要な場合,挿入した導体は,試験の結果に影響しないようにして,障害物の周囲に恒久的に曲げても

よい。 

加える力に対応する導体の振れを妨げる部分がある場合,試験品の導体の案内部を除いて,その部分を

外すことが望ましい。 

注記2 (対応国際規格の注記2は,規定であるため,本文に移した。) 

注記3 (対応国際規格の注記3は,規定であるため,本文に移した。) 

締付ユニットは,表B.10に規定する最小断面積をもつ非可とう銅単線導体を通常の使用状態に取り付け,

第1試験にかける。同じ締付ユニットは,第1試験が不合格になった場合を除き,最大断面積をもつ導体

を用いて第2試験を行う。 

導体を曲げる力を表B.11に示す。力は,導体の案内部を含む端子の端から100 mmの位置で導体に加え

る。 

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100 

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表B.10−ねじなし端子の曲げ試験用の非可とう銅導体の断面積 

スイッチの定格電流 

試験用導体の断面積 

mm2 

第1試験 

第2試験 

 6以下 

1.0 a) 

1.5 

6を超え 16以下 

1.5 

2.5 

注a) 固定設備で1.0 mm2の導体の使用を認める場合。 

表B.11−曲げ試験の力 

試験用導体の断面積 

mm2 

試験用導体を曲げる力a) 

1.0 

0.25 

1.5 

0.5 

2.5 

1.0 

注a) 力は,弾性限界値に近い値まで導体にストレスを与えるように,選択している。 

試験は,連続電流(すなわち,電流は,試験中に開閉しない。)で行う。試験中の電流の変化を±5 %に

するために,適切な電源を用いて,適切な抵抗を回路に挿入することが望ましい。 

スイッチの定格電流に等しい電流を,試験する締付ユニットに印加する。 

表B.11に規定する力を,図10 a) に示す12の方向のうちの一つの方向で,試験する締付ユニットに挿

入する試験用導体に加え,この締付ユニットの両端の電圧降下を測定する。その後,力を取り除く。 

次に,同じ試験手順で,図10 a) の残りの11の各々の方向に連続して力を加える。 

図10 a) に示す12の試験方向のどの方向であっても,電圧降下が25 mVを超える場合は,電圧降下が

25 mV以下になるまで,同一方向に力を1分間まで加え続ける。電圧降下が25 mV以下になった後,力を

更に,30秒間,同一方向に加え続ける。この間に,電圧降下が増加してはならない。 

その組の他の2個の試験用スイッチは,同じ試験手順に従って試験する。ただし,試験品に対し試験開

始の方向が約10°だけ異なるようにして,12の方向に力を加えて試験する。一つの試験品が1方向でも不

合格になった場合には,別の組の試験品で繰り返す。追加の試験品の全部が,繰り返す試験に合格しなけ

ればならない。 

B.22 ねじ,通電部及び接続部 

B.22.1 全般 

“接触圧を伝達するねじ”で始まる第3段落の後に,次を追加する。 

この箇条の要求事項は,他に規定がない限り,端子に適用しない。 

端子の検証のための規定は,箇条12による。 

“適否は,目視検査,”で始まる第4段落を,次に置き換える。 

適否は,目視検査,並びに接触圧を伝達する又はアクセサリの接続時に操作するねじ及びナットに対し

ては,次の試験によって判定する。 

注記1 この附属書では適用しない。 

“試験は,適切な試験用ねじ回し”で始まる第7段落を,次に置き換える。 

試験は,適切な試験用ねじ回し又は工具を用いて行う。トルクは,表B.5に規定するトルクを加える。 

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101 

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“導体は,ねじ又はナット”で始まる第8段落を,規定しない。 

図1を,次の図B.1に置き換える。図B.1は,10 mm2,16 mm2及び 25 mm2の断面積に対する最小直径

の変更を含む。 

単位 mm 

ワッシャ,締付プレート又は広がり防止具 

を必要としないねじ端子 

ワッシャ,締付プレート又は広がり防止具 

を必要とするねじ端子 

a) 圧力プレートなし端子 

b) 細長い孔の端子 

c) 圧力プレート付き端子 

端子が受け入れ
る導体の断面積 

mm2 

導体用スペース

の最小直径D 

(又は最小寸法) 

mm 

締付ねじと完全に
挿入した導体の端
末との間の最小距

離g 

mm 

トルク 

N・m 

列1 a) 

列3 a) 

列4 a) 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1.5以下 

2.5 

1.5 

1.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

2.5以下 

(円形の孔) 

3.0 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

2.5以下 

(楕円形の孔) 

2.5×4.5 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

 4以下 

3.6 

1.8 

1.5 

0.4 

0.2 

0.8 

0.4 

0.7 

0.4 

 6以下 

4.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.25 

0.8 

0.5 

0.8 

0.5 

10以下 

5.2 

2.0 

1.5 

0.7 

0.25 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

16以下 

6.4 

2.5 

2.0 

0.8 

0.7 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

25 

7.9 

3.0 

2.0 

1.2 

0.7 

2.5 

1.2 

3.0 

1.2 

注a) 規定する値は,表B.5の対応する列で包含されるねじに適用する。 

図B.1−ピラー端子 

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102 

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附属書C 
(参考) 

回路開発(19.3の説明) 

C.1 理論的根拠 

白熱電球の段階的廃止及び制御装置内蔵形ランプによる置き換えの理由によって,作業は,この変化の

技術的な結果に関係する技術委員会23B,34A,77A及び13Bのジョイントフォーラムによって実施され

た。 

スイッチに対する一つの主な衝撃は,白熱電球に比較し省エネルギー効果をもつこれらのランプのON

時の突入電流の変化である。 

ジョイントフォーラムでは,1灯当たりの最大値を設定した。電源インピーダンス(Zmains)は,ランプ

の試験が行えるように追加した。これは,ランプの規格(例:IEC 60969)によってカバーされる予定で

ある。 

表C.1−ランプ 

(W) 

Vmains 

(Vrms) 

Ipeak 

(A) 

I2t 

(A2s) 

Zmains 

  

15以下 

120 

60 

0.5 

0.450 Ω+100 μH 

  

15以下 

230 

20 

0.08 

0.2 Ω+400 μH 

 15を超え 25以下 

120 

60 

0.5 

0.450 Ω+100 μH 

 15を超え 25以下 

230 

35 

0.15 

0.2 Ω+400 μH 

Ipeak及びI2tとの値は,接点機構が閉路された際に発生する最も高い値を示している。 

C.2 平常動作試験に対するIpeak及びI2t 

C.2.1 全般 

IEC 60669-1:1998及びIEC 60669-1:1998/AMD2:2006の19.2は,Ipeak及びI2t値が同等と定義された回路

を特に基本としており,19.3は,関連事項としてIpeak及びI2tとの値を用いる。この取組みは,試験環境の

中で検討され,必ずしもZmainsの理想的なパラメータに至れるわけではない。この取組みで,等価回路は,

この規格で与えられる公差内の要求値に調整を行うことができる。 

C.2.2 単独ランプのスイッチング 

この試験の目的のため,Pが15 Wのランプを用いる。この負荷は,25 Wランプと比較し,Ipeak/Wの比

率がより高い結果を示し,より高い負荷を加えるときにC.2.3のために用いる。 

3 000 Aの短絡回路電流を見込む計算は,適切とみなす。 

図C.1及び図C.2のランプと,等価回路のR及びCの値は,表C.1から計算する。 

これらの回路網のZmainsは,次による。 

− (120 V,60 Hz,Ipscc=3 000 A,cosφ=0.9): 

 0.036 Ω+46.25 μH+cables 0.25 Ω+20 μH=0.286 Ω+66.25 μH 

− (230 V,50 Hz,Ipscc=3 000 A;cosφ=0.9): 

 0.069 Ω+106 μH+cables 0.25 Ω+20 μH=0.319 Ω+126 μH 

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103 

C 8281-1:2019  

.MODEL SWITCH VSWITCH (Ron = 0,001) 

図C.1−120 V,15 W(LT spice model) 

図C.2−230 V,15 W(LT spice model) 

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104 

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図C.1及び図C.2のR1は,図12のR1ではないことに注意する。 

C.2.3 複数ランプのスイッチング 

図C.3で示す例のような複数のランプ負荷は,15 Wの単独ランプの組み合わせで得ることができる。 

複数ランプのIpeak及びI2tの値(図C.4参照)は,次の方針を基本とする。 

− 60 W(4個のランプ)までの最悪の状況を適用する場合。 

・ 表C.1による最も高いIpeak及びI2tを与える15 Wランプ 

・ C.2.2による回路網インピーダンス 

− より高い出力のランプを適用する場合。 

・ それぞれ(75 mΩ+6 μH)を加えた3 mのケーブルをもつ追加の三つのランプ 

・ それぞれの追加ランプのバルクコンデンサは,公称値を使用し,表C.1による最悪の状況ではない。 

・ その値は,表19の公称値を補完している。 

図C.3−複数ランプ負荷のモデル 

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105 

C 8281-1:2019  

図C.4−複数ランプ負荷のためのIpeak及びI2t 

106 

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附属書D 
(参考) 

絶縁被覆貫通形端子の追加規定 

IEC 60669-1へ絶縁被覆貫通形端子の要求を,将来導入するため,計画している変更を示す情報を準備

する。 

この附属書の目的は,この規格の規定に対して,更なる説明及び要求事項を記載することである。した

がって,箇条,細分箇条,図及び表の番号付けは,本文の文章に続く。関連する箇条,細分箇条,図及び

表だけを引用する。いかなる表及び図も,Dから始まる番号を付する。 

IPTの要求事項が取り入れられるとき,本文の追補となるように,この附属書に記載されている。 

D.1 適用範囲 

“なお,この規格は,定格電流が”で始まる第2段落を,次に置き換える。 

なお,定格電流が16 A以下のねじなし端子又は絶縁被覆貫通形端子付きのスイッチにも適用する。 

D.3 用語及び定義 

3.23の後に,次の新たな定義を追加する。 

D.3.24 

絶縁被覆貫通形端子[insulation-piercing terminal(IPT)] 

1本又はそれ以上の導体の接続及び取外しが可能であって,接続前に絶縁体を剝がさず,突き刺し,穴

あけ,切り取り,除去,移動又は他の手段によって導体の絶縁を接続点で無効にする接続器具。 

注記1 ケーブルのシースの除去が必要であっても,これは接続前のむき出しとは考えない。 

注記2 絶縁被覆貫通形端子の例を,図D.1に示す。 

D.3.24.1 

再使用形の絶縁被覆貫通形端子(reusable insulation-piercing terminal) 

複数回使用できる絶縁被覆貫通形端子。 

D.3.24.2 

非再使用形の絶縁被覆貫通形端子(non-reusable insulation-piercing terminal) 

1回だけ使用できる絶縁被覆貫通形端子。 

注記 アクセサリは,導体を切断することによってだけ回路から取り除くことができる。また,アク

セサリを取り外すとき,再使用できないような損傷を受ける。 

D.3.25 

締付ユニット(clamping unit) 

導体の機械的締付け及び電気的接続に必要な端子の部品。適切な接触圧を確保するために必要な部品も

含む。 

D.5 試験に関する一般注意事項 

表1の後に,次を追加する。 

絶縁被覆貫通形端子に対する箇条12に必要な試験品は,表D.1による。 

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107 

C 8281-1:2019  

表D.1−絶縁被覆貫通形端子に対する箇条12に必要な試験品 

細分箇条 

再使用形 

非再使用形 

D.12.4.2 

各構造のタイプの2個の新たな端子 

各構造のタイプの2個の新たな端子 

D.12.4.3 

各構造のタイプの4個の新たな端子 

適用しない 

D.12.4.10 

15.1の試験を既に行った各構造のタイプの6個
の新たな端子a) 

15.1の試験を既に行った各構造のタイプの6個又
は12個の新たな端子 

D.12.4.11 

各構造のタイプの12個の新たな端子 

各構造のタイプの12個の新たな端子 

絶縁被覆貫通形端子が,絶縁体を剝がした導体と剝がしていない導体とに適用する旨を宣言する場合,D.12.4.3

を除き,試験品は,表に示す試験品の数の2倍の数が必要である。 
注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 
注a) 試験品“abc”の端子を用いる。多くの端子が必要な場合,既に15.1の試験を実施した新しい試験品を使用し

てもよい。 

D.7 分類 

D.7.8 “ねじなし端子付きスイッチ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。 

− 非可とう導体専用絶縁被覆貫通形端子付きスイッチ 

− 非可とう導体及び可とう導体用絶縁被覆貫通形端子付きスイッチ 

7.9の後に,次の細分箇条を追加する。 

D.7.10 

絶縁被覆貫通形端子の接続方法による分類 

− 一般工具による。 

− 特殊工具による。これは,非再使用形の絶縁被覆貫通形端子だけに適用する。 

− 手による。 

D.7.11 

絶縁被覆貫通形端子の再使用可能性による分類 

− 再使用できる絶縁被覆貫通形端子 

− 再使用できない絶縁被覆貫通形端子 

再使用できない絶縁被覆貫通形端子をもつスイッチは,IEC 61084(規格群)に満足するトランキング

システムの中でだけ使用できる。 

D.8 表示 

D.8.1 全般 

細別m) の後に,次を追加する。 

n) 適用可能な場合,絶縁被覆貫通形端子の挿入する導体の長さ 

8.8の後に,次の新しい細分箇条を追加する。 

D.8.9 製造業者からの情報 

絶縁被覆貫通形端子の製造業者の説明書に,次を記載しなければならない。 

− 必要な場合,接続及び取外しの手順 

− 必要な場合,D.7.10による接続の方法 

− 再使用ができない絶縁被覆貫通形端子に対し,製品がケーブルトランキングシステムの中でだけ使用

しなければならない旨の情報,及び施工の安全性を損なわず,製品を交換する場合に備える製品の施

工方法 

− 必要な場合,製品に再使用できない絶縁被覆貫通形端子が搭載されている説明 

− 製造業者がこの目的を意図していない場合,端子に導体を差し込む前に導体を剝がしてはならない明

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108 

C 8281-1:2019  

確な情報 

D.12 端子 

D.12.1 

全般 

第1段落を,次に置き換える。 

スイッチは,ねじ形端子,ねじなし端子又は絶縁被覆貫通形端子をもっていなければならない。 

第3段落を,次に置き換える。 

端子の全ての試験は,15.1の試験後に,12.2.8,12.3.9(12.3.10の試験を含む。)及びD.12.4.9(D.12.4.10

の試験を含む。)の試験を行う。 

第4段落を,次に置き換える。 

適否は,目視検査及び12.2,12.3又はD.12.4の該当する試験によって判定する。 

12.3の後に,次の細分箇条を追加する。 

D.12.4 

外部導体用の絶縁被覆貫通形端子 

D.12.4.1 絶縁被覆貫通形端子は,非可とう銅導体に適用するタイプ専用,又は非可とう銅導体と可とう

銅導体との両方に適用するタイプでなければならない。 

D.12.4.2 絶縁被覆貫通形端子は,表D.2で示す公称断面積の非可とう銅導体,又は非可とう銅導体及び

可とう銅導体との適切な接続による締付ユニットをもたなければならない。 

絶縁被覆貫通形端子は,表D.2で規定,又は他の絶縁タイプに対し製造業者が指定する最大外径の導体

を施工できなければならない。 

絶縁被覆貫通形端子には,何も準備していない導体を接続できなければならない。 

絶縁被覆貫通形端子の構造は,接触圧を金属部品で伝えなければならない。接触圧が絶縁材料製の部品

だけを通して伝える絶縁被覆貫通形端子は許容しない。 

表D.2−定格電流と絶縁被覆貫通形端子用の銅導体の接続可能断面積との関係 

定格電流 

 
 

公称断面積 

 
 

mm2 

導体 

絶縁導体 

非可とう導体の

最大径 

mm 

可とう導体の 

最大径 

mm 

非可とうより 
線の最大外径 

60227 IEC 01 

mm 

可とう導体の 

最大外径 

60227 IEC 08 

mm 

  

 4 a) 以下 

0.75〜1.5 

1.7 

1.8 

3.3 

3.4 

 4を超え  6以下 

1〜1.5 

1.7 

1.8 

3.3 

3.4 

 6を超え 16 b) 以下 

1.5〜2.5 

2.2 

2.4 

4.0 

4.1 

注記 この値は,IEC 60227(規格群)のPVC絶縁導体及びIEC 60245(規格群)のゴム絶縁導体に基づいてい

る。ただし,他の値を適用してもよい。 

注a) ELVといった特殊用途に対し,0.5〜1 mm2の導体が使用できる。 

b) 様式番号が3及び03以外のスイッチは,電源ラインの連続性を可能とする構造でなければならない。こ

れは,各導体のために別々の独立した締付ユニットをもつ端子で達成できる。 

適否は,各タイプの端子の構造の確認,測定及び/又は端子によって受け入れられる全ての種類の導体

で,適用できる場合,絶縁体を剝がした導体及び剝がしていない導体の最小及び最大公称断面積の導体を

接続することによって判定する。 

109 

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D.12.4.3 新しい導体を接続及び取り外しする場合,再使用可能な絶縁被覆貫通形端子は,導体の絶縁体

が端子の中に残り,更なる継続使用を損なう損傷を受けてはならない。 

適否は,端子によって表D.2で規定する受け入れられる全ての種類の導体の最大及び最小の断面積での

導体で,同じ箇所に2回接続せず,各回で導体を回転するようにして,同時に5回の接続及び取外しを行

うことによって判定する。 

導体の絶縁体がスイッチの中に残る場合,それを引き出すことが可能でなければならない。また,端子

は,更なる継続使用を損なう損傷を受けてはならない。 

D.12.4.4 主に通電を意図とする絶縁被覆貫通形端子の部分の材料は,22.5で規定する材料でなければな

らない。 

適否は,目視検査,及び必要に応じて,化学分析によって判定する。 

追加のばねなどは,主に通電を意図とする部品とはみなさない。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

D.12.4.5 絶縁被覆貫通形端子は,指定する導体を十分な接触圧で,導体への著しい損傷なく締め付ける

ような構造でなければならない。 

導体は,金属面の間に確実に締め付けなければならない。 

適否は,目視検査及びD.12.4.10の試験によって判定する。 

D.12.4.6 再使用形の絶縁被覆貫通形端子からの導体の取外しは,導体だけを引く操作以外の方法をもた

なければならない。手又は適切な工具で導体を取り外すには慎重な扱いを必要とする。 

接続又は取外しを補助する工具の使用のための開口部と,導体の接続のための開口部とは,混同しては

ならない。 

適否は,目視検査及びD.12.4.10の試験によって判定する。 

D.12.4.7 複数の導体の相互接続に使用する意図の絶縁被覆貫通形端子は,次のような構造でなければな

らない。 

− 各導体は,独立して締付ける。 

注記 1本の導体の締付けは,他の導体の締付けより独立している。 

− 接続,又は再使用形の絶縁被覆貫通形端子の脱着の間,導体は,同時又は別個に,接続又は切り離す

ことが可能である。 

− 各導体は,別々の締付ユニットに入れる(必ずしも,別々の孔でなくともよい。)。 

− 構造上の最大の導体の数までのいかなる本数も,確実に締め付けることができる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

D.12.4.8 絶縁被覆貫通形端子は,導体の適切な挿入を明らかにし,更なる挿入が表23で要求する沿面距

離若しくは空間距離を減らすか,又はアクセサリの操作に影響する場合,過度の挿入を防ぐような構造で

なければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

D.12.4.9 絶縁被覆貫通形端子は,スイッチに適切に固定しなければならない。 

施工時,導体を接続又は分離するとき,緩んではならない。 

適否は,目視検査及びD.12.4.10の試験によって判定する。 

他の固定手段のないシーリングコンパウンドでカバーすることは充分ではない。ただし,通常使用時に

機械的ストレスを受けない端子の固定には,自己硬化樹脂を用いてもよい。 

D.12.4.10 絶縁被覆貫通形端子は,通常使用時に起こる機械的ストレスに耐えなければならない。 

110 

C 8281-1:2019  

再使用形の絶縁被覆貫通形端子は,3個の試験品の各タイプの構造の一つの端子で,次の試験によって

判定する。 

必要な場合,非可とう導体専用の端子は,単線導体及び非可とう導体のより線の導体によって判定する。 

注記 用語“必要な場合”は,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意味

する。 

非可とう導体及び可とう導体用の端子は,単線導体で確認し,新しい試験品のセットで可とう導体によ

って判定する。 

非可とう導体用の再使用できない絶縁被覆貫通形端子に対し,適否は,各タイプの端子の6個の試験品

に実施する次の試験を,3個は最小の断面積の導体で,3個は最大の断面積の導体によって判定する。 

絶縁被覆貫通形端子が可とう導体にも適用する場合,同じ数の試験品が必要である。 

端子が剝がした導体をも接続するような構造をしている場合,全ての試験は,剝がした導体の新しい試

験品のセットで繰り返す必要がある。 

端子を図9に示す試験装置に取り付ける。 

最初に,端子に同じタイプの最大公称断面積の導体の数が最大の導体を取り付ける。 

次に,同じタイプの最小公称断面積の導体の数が最大の導体によって,試験を繰り返す。 

最大公称断面積及び最小公称断面積の導体は,定格電流によって,表D.2による。 

端子が複数の導体を接続に適用している場合,試験は,連続して各導体に実施する。 

試験導体の長さは,表6に規定する高さ(H)よりも75 mm長くする。 

試験導体を,意図した方法で締付ユニットに取り付ける。 

導体の端は,表6に規定するように機器の下方に,高さ(H)に付けられた円盤に該当するブッシング

を通す。ブッシングは,その中心線が水平面で締付ユニットの中心と同心の直径とが75 mmの円を描くよ

うに水平面に取り付ける。円盤は,毎分10±2回の速度で回転させる。 

締付ユニットの孔状部とブッシングの上面との間の距離は,表6に規定する高さの±15 mmとする。ブ

ッシングは,絶縁導体の結束,ねじれ又は回転を防止するために潤滑油を塗布してもよい。 

絶縁被覆貫通形端子の各導体は,図9で示す装置を使用し,毎分10±2回の速度で15分間,回転動作を

加える。表6に規定する質量のおもりを導体の端につるす。 

各回転試験の後,表7で規定する引張力を試験での導体に加える。力は,導体の軸の方向に1分間,1

回でスムーズに連続して加える。 

試験中,非可とう導体,非可とう導体のより線又は可とう導体のいかなる素線も締付ユニットから抜け

落ちたり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体がその後の使用を損なう損傷を受けては

ならない。 

可とう導体の場合,導体の1本の素線の破断の場合は,損傷とはみなさない。 

さらに,絶縁体の破片が端子の中に残ってしまわないように,導体の絶縁体に亀裂が発生してはならな

い。 

D.12.4.11 

絶縁被覆貫通形端子は,通常の使用状態で発生する電気的及び熱的ストレスに耐えなければな

らない。 

適否は,他の試験で使用していない新しい12個の絶縁被覆貫通形端子で行う次の試験によって判定する。 

必要な場合,非可とう導体専用の端子は,単線及び非可とう導体のより線の導体によって判定する。 

注記 用語“必要な場合”は,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意味

する。 

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111 

C 8281-1:2019  

非可とう導体及び可とう導体用の端子は,単線導体及び可とう導体によって判定する。 

端子が剝がした導体をも接続するような構造である場合,全ての試験は,剝がした導体の新しい試験品

のセットで繰り返す必要がある。 

試験は,表D.2で示す最大と最小の公称断面積の新しい銅導体で実施する。 

試験の前に,再使用形の絶縁被覆貫通形端子に最大断面積の単線導体を1回接続し,取り外す。 

各3個の絶縁被覆貫通形端子に最小断面積の導体を通常使用のように接続する。次に,他の各3個の絶

縁被覆貫通形端子に最大断面積の導体を通常使用のように接続する。 

端子が通常に冷却されるように,端子に接続する導体は,長さを1 m以上とする。 

交流の使用が望ましいが,直流及びELVを使用してもよい。 

この試験後,裸眼又は矯正視力で拡大せずに行う目視検査において,その後の使用を妨げる明白な変化,

ひび,変形又はそれに類する変化があってはならない。 

導体を含む試験装置全体を,事前に20±2 ℃に保った恒温槽へ入れる。 

冷却期間を除き,表9に規定する試験電流を通電する。試験電流は,各サイクルの最初の30分間通電す

る。 

絶縁被覆貫通形端子に192回の温度サイクルを加える。各サイクルは1時間とし,次による。 

恒温槽内の温度を約20分間で40 ℃まで上げる。 

この温度を,±5 ℃で約10分間維持する。次に,絶縁被覆貫通形端子を約20分間で約30 ℃まで下げる

が,強制冷却を用いてもよい。この温度で約10分間維持し,電圧降下を測定するために必要な場合,さら

に温度を20±2 ℃まで下げてもよい(図D.3参照)。 

老化試験の期間中,電圧降下の測定は,安定した周囲冷却状態で実施する。 

絶縁被覆貫通形端子の電圧降下は,24サイクル及び192サイクルが終わった後に測定し記録する。 

各締付ユニットの最大許容電圧降下は,表D.3に規定する電流で測定し,22.5 mV又は24サイクル後の

測定値の1.5倍の値のいずれか小さい方の値を超えてはならない。 

測定点は,可能な限り,絶縁被覆貫通形端子の締付ユニットの近くとする。可能でない場合は,測定値

から二つの測定間の導体における電圧降下の値を差し引く。試験ポイントの例を図D.2に示す。 

恒温槽内の温度は,試験品から50 mm以上離して測定する。 

表D.3−絶縁被覆貫通形端子の通常使用での電気的及び熱的ストレスを検証する試験電流 

定格電流 

試験電流 

導体の最小断面積 

mm2 

試験電流 

導体の最大断面積 

mm2 

  

 4 A以下 

0.75 

17.5 

1.5 

 4 Aを超え  6 A以下 

13.5 

1.0 

17.5 

1.5 

 6 Aを超え 16 A以下 

17.5 

1.5 

24 

2.5 

注記 推奨値以外の定格電流のスイッチに対し,試験電流は隣接する定格電流から直線補完する。

導体の断面積は,直近上位の定格電流に対して,規定する断面積に等しい断面積を選択する。 

D.12.4.12 再使用できない絶縁被覆貫通形端子は,破壊,又は導体の切断をすることなく,製品から取り

外せないような構造でなければならない。また,明らかな損傷があってはならない。 

適否は,目視で判定する。 

絶縁被覆貫通形端子は,再使用の場合,当初の部品又は材料ではなく,新しい部品又は材料を用いたと

き,永久的に破壊されたとみなす。 

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112 

C 8281-1:2019  

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

D.12.4.13 絶縁被覆貫通形端子が素線の接続にねじを使用する場合,D.12.4の各試験の前に次の試験を実

施する。 

表5の該当する列で規定するトルクを適切な工具の手段を用いて5回,絶縁被覆貫通形端子のねじを締

付け及び緩めを行う。毎回,新しい導体の端を使用して,ねじを緩めて直ちに再締付を行う。 

関連する情報を準備している場合,絶縁被覆貫通形端子の製造業者の指定があるとき,高いトルクの値

を用いてもよい。 

試験中,絶縁被覆貫通形端子は,その後の使用を妨げる損傷があってはならない。例えば,ねじの破壊,

又は頭の溝,ねじ山,ワッシャ若しくは箱形座金の損傷がある場合である。 

試験するねじの頭に対応している刃の形状の試験用ねじ回しを用いる。 

ねじは,1回で連続して滑らかにトルクを加えて締め付ける。 

D.12.4.14 接触圧を与えるねじは,他の部品の固定のために用いてはならない。ただし,絶縁被覆貫通形

端子をその位置に固定するか又は回転しないように固定してもよい。 

ねじは,軟らかいか又はクリープしやすい金属であってはならない。 

ねじ本体がアルミニウム合金製の絶縁被覆貫通形端子の中で用いるアルミニウム合金製ねじは,IEC 

61545の追加の試験を実施する。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定であるため,本文に移した。) 

適否は,目視検査によって判定する。 

図D.1−金属部品を介して接触圧を伝達する絶縁被覆貫通形端子の例 

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113 

C 8281-1:2019  

 絶縁被覆貫通形端子の電圧降下を測定するとき,導体の電圧降下を含むことを避けるため,二つの試験ポイント間

の距離Dは,できるだけ短くする。 

図D.2−試験ポイントの例 

図D.3−D.12.4.11の電圧降下試験のための温度サイクル 

測定時間 

測定時間 

試験電流 

加熱槽内の 

温度 

絶縁貫通形端子の金属締付部 

試験ポイントB2 

絶縁貫通形端子 

絶縁貫通形端子の外郭 

試験ポイントA2 

試験ポイントA1 

導体 

被覆を剝がした領域 

試験ポイントB1 

114 

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附属書E 

(参考) 

−5 ℃より低い温度での使用を意図するスイッチに対する 

追加要求事項及び試験 

この附属書の目的は,この規格の規定に対して,更なる説明及び要求事項を提供することである。した

がって,箇条,細分箇条,図及び表の番号付けは,本文の文章に続く。関連する箇条,細分箇条,図及び

表だけを引用する。 

E.1 

適用範囲 

注記4を,次に置き換える。 

通常温度範囲以下での使用を意図するスイッチに対し,追加の試験及び要求事項は,この附属書に記載

する。 

注記4 (対応国際規格の注記4は,他国に関する情報であるため,この規格では適用しない。) 

E.5 

試験に関する一般注意事項 

“疑義がある場合には”で始まる段落後に,次を追加する。 

この附属書の全ての試験は,−25 ℃の温度まで関連する。製造業者が更に低い温度を宣言する場合,宣

言する温度は,5 ℃の倍数とする。この附属書の全ての試験を,製造業者が宣言した温度で実施する。 

E.8 

表示 

E.8.1 全般 

細別m) の後に,次を追加する。 

n) 通常範囲を下回る温度での使用を意図すると宣言する製品に対する記号。 

E.8.2 記号 

“非可とう導体だけに適用”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。 

− −25 ℃を下回る低い周囲温度での使用を意図する記号 ··············· IEC 60417-6292(2015-11) 

製造業者が更に低い温度を宣言する場合,宣言する温度は,5 ℃の倍数とする。記号には,宣言した値

を示す。 

E.13.15 

引込開孔部のメンブレンに対する要求事項 

E.13.15.2 

“スイッチは,温度が”で始まる段落を,次に置き換える。 

スイッチは,温度が−25±2 ℃の冷凍庫内に2時間放置する。 

115 

C 8281-1:2019  

E.19 平常動作 

19.3の後に,次の細分箇条を追加する。 

E.19.4 

周囲温度が,−5 ℃未満で用いることを意図するスイッチに対する試験 

通常温度範囲以下で用いることを意図するスイッチには,低温に対する表示を使用する場合,次の追加

の試験を実施する。 

− 試験中,意図するように,スイッチが動作することを簡単に評価するために,表示を含む信号回路で,

実際のスイッチを配線する。 

− スイッチは,−25±2 ℃での冷凍庫内に16時間放置する。 

− 最後の4時間の各々のために,スイッチは,20回の操作を手で機械的に操作する。操作の頻度は,毎

分約30回とする。各試験シーケンスは,連続して40秒とする。これらの操作に対し,スイッチを冷

凍庫から取り出し,その後,3分以内に,試験品の操作を行う。操作の後,直ちに,スイッチを冷凍

庫内に再度,入れる。 

− この試験中及び試験後,スイッチは,適切に動作し,目に見える有害な変形,クラック,又はこの規

格で不合格となるような類似の損傷が生じてはならない。 

− 操作の確認は,E.19.4に規定する試験,並びに箇条16に規定する絶縁抵抗の測定及び耐電圧の試験に

よって判定する。 

E.20 機械的強度 

20.10の後に,次の細分箇条を追加する。 

E.20.11 

低温での衝撃試験 

通常温度範囲以下で用いることを意図するスイッチには,低温に対する表示を使用する場合,次の追加

試験を実施する。 

− スイッチを20.1で示すように取り付け,−25±2 ℃の温度で,冷凍庫の中に16時間放置する。 

− スイッチの組立品は,冷凍庫から取り出し,その後,3分以内に,試験品のスイッチが冷たい状態で,

20.2に規定する衝撃試験を実施する。 

116 

C 8281-1:2019  

参考文献 

JIS C 3662-4 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第4部:固定配線用シース付きケ

ーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227-4:1992,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 4: Sheathed cables for fixed wiring 

JIS C 8462-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエン

クロージャ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60670-1,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations−Part 1: General requirements 

IEC 60050-441:2000,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 441: Switchgear, controlgear and 

fuses 

IEC 60050-442:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 442: Electrical accessories 

IEC 60050-581:2008,International Electrotechnical Vocabulary−Part 581: Electromechanical components for 

electronic equipment 

IEC 60669-2-4,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 2-4: Particular 

requirements−Isolating switches 

IEC 60669-2-5,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 2-5: Particular 

requirements−Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) 

IEC 60669-2-6,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 2-6: Particular 

requirements−Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires 

IEC 60969,Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services−Performance requirements 

IEC 61084(規格群),Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations 

IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements 

IEC 61545,Connecting devices−Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any 

material and copper conductors in aluminium bodied clamping units 

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117 

C 8281-1:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8281-1:2019 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−
第1部:一般要求事項 

IEC 60669-1:2017,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 
1: General requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 家庭用及び類似用

途の固定電気設備
用スイッチ 

JISとほぼ同じ 

追加 

スイッチは,JIS C 60364(規格群)
の規定による施設で使用する旨を
追加した。 

JIS C 8300のスイッチとのす(棲)
み分けを明確にした。我が国固有
の課題のため,IEC提案はしない。 

5 試験に関
する一般注
意事項 

表1 試験に必要な
試験品の一覧表 


表1 

JISとほぼ同じ 

変更 

注g) で引用する20.5.1は誤記である
ため,変更した。 

IEC規格の明らかな誤記であるた
め,IECへの提案を検討する。 

6 定格 

6.1 定格電圧 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国の定格電圧である100 V及
び200 Vを追加した。 

我が国の配電事情によって,定格
値が異なっている。国内固有の課
題であり,IECへの提案はしない。 

6.2 定格電流 

6.1 
表2 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国で一般的な100/200 Vの配電
方式でのSBL回路の定格電力の値
が“120/208”の欄の値と同等とみ
なすことを追加した。 

我が国の屋内配電に関わる内容で
あり,IECへの提案はしない。 

7 分類 

7.9 適用導体による
分類 

7.9 

JISとほぼ同じ 

追加 

適用導体の分類に“単線導体専用端
子付きスイッチ”を追加した。 

我が国の施工慣習によって,用い
ている単線導体専用端子付きスイ
ッチの分類が必要である。国内固
有の課題であり,IECへの提案は
しない。 

8 表示 

8.1 表示要求事項 

8.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

適用電線が非可とう導体の場合,単
線だけを適用電線にする表示を追
加した。 

我が国の施工慣習上,非可とう導
体の場合,ねじなし端子では,単
線専用の端子が一般的である。国
内固有の課題であり,IECへの提
案はしない。 

3

C

 8

2

8

1

-1

2

0

1

9

background image

118 

C 8281-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示 
(続き) 

追加 

カタログ,仕様書又は施工説明書
に,この規格のスイッチはJIS C 
60364(規格群)の規定による施設
で使用する旨を記載する旨を追記
した。 

この規格のスイッチは,JIS C 
60364の規定による施設で用いる
製品であることを施工業者が見分
けられるようにした。国内固有の
課題であり,IECへの提案はしな
い。 

10 感電に
対する保護 

10.3.2 金属製のカ
バープレートの内
張りの要求 

10.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

金属製のカバープレートの内張り
の要求に対して,製造業者がカタロ
グで指定するカバープレートだけ
を対象とした。 

我が国では,金属製のカバープレ
ートはスイッチとは別販売であ
り,適用するカバープレートを指
定しないと対象が不明なため。国
内固有の課題であり,IECへの提
案はしない。 

10.3.3 金属製のカ
バープレートの接
地要求 

10.3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

10.3.2と同じ。 

10.3.2と同じ。 

12 端子 

12.1 全般 

12.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

12.3.12の除外を追加した。 

12.3.12には新品の試験品を使用
する旨規定しておりIECの記載も
れと思われる。IECへの提案を検
討する。 

12.3.1 ねじなし端
子の仕様 

12.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

ねじなし端子は単線専用でもよい
ことを追加した。 

我が国の屋内配線用器具のねじな
し端子は,単線専用の端子が一般
的である。国内固有の課題であり,
IECへの提案はしない。 

 
 
 
 
 
 
 

3

C

 8

2

8

1

-1

2

0

1

9

background image

119 

C 8281-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

13 構造 

13.1 スイッチの構
造及び試験方法並
びに絶縁内張りの
構造 

13.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

プレートの絶縁内張りの構造要求
については,製造業者がカタログで
スイッチ用に指定するカバープレ
ートだけを対象とした。 

我が国では,プレートだけを別売
りしており,対象となるカバープ
レートを明確にした。国内固有の
課題であり,IECへの提案はしな
い。 

19 平常動
作 

19.3 制御装置内蔵
形ランプ負荷用ス
イッチに対する試
験 

表19 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国で一般的な100/200 Vの配電
方式でのIpeak及びI2tの値が
“120/208”の欄の値と同等とみな
すことを追加した。 

我が国の屋内配電に関わる内容で
あり,IECへの提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60669-1:2017,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 























 

3

C

 8

2

8

1

-1

2

0

1

9