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C 8280:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS C 8280の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS C 8280:2011を改正した内容だけを示すものである。 

JIS C 8280:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8280:2014となる。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8280:2014 

ねじ込みランプソケット 

(追補1) 

Edison screw lampholders 

(Amendment 1) 

追補1の序文 

この追補は,2011年に発行されたIEC 60238:2004のAmendment 2を基とし,日本の配電事情などを考

慮し,技術的内容を変更して,JIS C 8280:2011の追補1として作成したものである。 

JIS C 8280:2011を,次のように改正する。 

1.2(引用規格)でIEC 60352-1:1997とIEC 60417-DB:2002との間に,次の規格を追加する。 

IEC 60399,Barrel thread for lampholders with shade holder ring 

箇条2 (用語及び定義)の2.27(アダプタ)の最後に,次の2.28及び2.29を追加する。 

2.28 

外郭付強化絶縁ランプソケット(enclosed reinforced insulated lampholder) 

ランプソケット自体がクラスIIの二重絶縁又は強化絶縁部分に対する要求事項を満足するように設計さ

れた,器具内用ランプソケット。 

2.29 

部分的強化絶縁ランプソケット(partly reinforced insulated lampholder) 

部分的な追加の手段によって二重絶縁又は強化絶縁に対する要求事項を満足するように設計された,器

具内用ランプソケット。 

6.5(感電保護)を,次の文に置き換える。 

6.5 

感電保護 

− 外郭のないランプソケット 

− 外郭付ランプソケット 

− 独立形ランプソケット 

− 部分的強化絶縁ランプソケット 

− 外郭付強化絶縁ランプソケット 

注記 ランプソケットが最大定格の50 %以下の動作電圧で使用される場合は,強化絶縁ランプソケッ

トとみなしてもよい。 

C 8280:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

箇条7(表示)の7.1を,次の文に置き換える。 

7.1 

E5及びE10以外のランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 定格電流をアンペア(A)で。 

− 定格電圧をボルト(V)で,及び定格パルスが次の値よりも高いときは,定格パルス電圧をキロボル

ト(kV)で。 

・ 定格250 Vのランプソケットは,2.5 kV 

・ 定格300 Vのランプソケットは,2.5 kV 

・ 定格500 Vのランプソケットは,4 kV 

・ 定格600 Vのランプソケットは,4 kV 

注記1 ランプソケットの定格パルス電圧(kV)は,ランプソケット上に表示する,又は製造業者の

カタログ若しくは類似のものから入手できるようにすることが望ましい。 

注記2 幾つかのランプソケットは,まだ500 Vを超える定格電圧をもつ。これは,定格電圧によっ

て許容するパルス電圧を表していた頃の方法である。このようなランプソケットの空間距離

及び沿面距離は,JIS C 8105-1から見いだすことができる。 

注記3 定格125 Vのものは,定格パルス電圧の規定を適用しない。 

− 必要な場合,電流の種類の記号(スイッチ付きランプソケットに限る。) 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

注記4 製造業者のカタログ(印刷物又は電子カタログ)は,ソケット上に表記するカタログ番号又

は形式記号によってソケットを明確に区分できるようにし,ソケットの重要特性及び明確な

表記による製品基本設計を記載するのが望ましい。製品の安全性又は性能に影響を及ぼさな

い電線長,固定手段,色などの追加仕様は,製品上に表記する形式記号から省略(無視)し

てもよい。製品の形式認定の試験報告書には,基本仕様とともに,試験を行った追加仕様も

記載する。 

− 防滴形ランプソケットの水の浸入に対する保護等級(7.2参照) 

− 防雨形ランプソケットの水の浸入に対する保護等級(7.2参照) 

− 器具内用ランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

− 適用できる場合には,最高の動作温度を示す,定格動作温度“T”又は“t” 

定格動作温度の表示は,その外面が全てセラミック材料でできているランプソケットには要求しない。

この情報は,適用できる場合,そのランプソケット上に表示するか又は製造業者のカタログから入手でき

なければならない。 

この規格に従ったランプソケットについて,耐インパルスカテゴリIIの距離を,通常,適用する。より

高い階級の有効性を要求する装置のソケットについて,耐インパルスカテゴリIIIの距離を適用してもよい。

この情報は,製造業者のカタログ又は類似のものの中で表示しなければならない。 

外郭付強化絶縁ソケットは,通常の使用時に触れることのできる照明器具での使用に対し,適切な水準

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の保護を提供する。この情報は,製造業者のカタログ又は類似のものの中で表示しなければならない。 

部分的強化絶縁ソケットが,接触可能な外面までの沿面距離及び空間距離を満足するには,照明器具の

設計,附属部品,カバーなどによる追加の保護が必要である。この情報は,製造業者のカタログ又は類似

のものの中で表示しなければならない。 

E10ランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 定格電圧をボルト(V)で。 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

注記5 注記4を適用する。 

− 適用できれば,水の浸入に対する保護 

− 器具内用のランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

E5ランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

注記6 注記4を適用する。 

− 器具内用ランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

適否は,目視検査によって判定する。 

器具内用ランプソケットは,製造業者の宣言値をランプソケット上に表示する又は製造業者のカタログ

若しくは類似のものから入手できるようにする。 

注記7 E10及びE5ランプソケットに対する形式記号は,カタログ番号でもよい。 

箇条8(寸法)の8.1の最後に,次の段落を追加する。 

シェードホルダリング用バレルねじ山を用いて設計したソケット及びシェードホルダリングは,IEC 

60399に適合しなければならない(図17参照)。 

合否は,IEC 60399に規定するゲージを用いて判定する。 

箇条14(耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧)の14.4の第10段落(絶縁抵抗試験の直後,…)を,次の文に置

き換える。 

外郭付強化絶縁ランプソケット及び部分的強化絶縁ランプソケットの試験電圧は,JIS C 8105-1の表10.2

(耐電圧)の値によって決定する。その他のランプソケットは,絶縁抵抗試験の直後,周波数が50 Hz又

は60 Hz,実効値が(2U+1 000)V(Uは,定格電圧)の正弦波形の交流電圧を,規定する箇所の間に1

分間加える。さらに,スイッチ付きランプソケットではこの電圧を,スイッチの開位置及び閉位置の両方

で異極の充電部とその他の金属部との間にも加える。 

background image

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

箇条17(沿面距離及び空間距離)の表13a)[正弦交流電圧(50/60 Hz)耐インパルスカテゴリIIに対する

最小距離]を,次の表に置き換える。 

表13a)−正弦交流電圧(50/60 Hz)耐インパルスカテゴリIIに対する最小距離 

距離 

mm 

定格電圧 V 

50 

100 

125 

150 

200  250 

300 500e) 600 

1 異極の充電部間 

2 絶縁材料で覆われない場合,充電部と接地する 

  外部金属部(ランプレセプタクルの組立ねじを 

  含む。)との間 

基礎絶縁 

 − 沿面距離 

   絶縁 PTI≧600 b),c),d) 

0.6 0.71 0.75  0.8 

1.5 

1.5 

1.8 

3.4 

      PTI<600b) 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

6.2 

 − 空間距離e)(この表の3を除く。) 

0.2 

0.5 

0.65  0.8 

1.5 

1.5 

1.8 

3.4 

強化絶縁 

 − 沿面距離 

    絶縁 PTI≧600b),c),d) 

− 

1.5 

1.55  1.6 

3.0 

3.6 

6.8 

       PTI<600b) 

− 

2.8 

3.0 

3.2 

4.1 

5.2 

6.8 

 − 空間距離e)(この表の3を除く。) 

− 

1.5 

1.55  1.6 

3.0 

3.6 

6.8 

2A 充電部と接地しない外部金属部との間 

 − 沿面距離 

   絶縁 PTI≧600b),c),d) 

0.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

      PTI<600b) 

1.2 

1.5 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

6.2 

 − 空間距離e) 

0.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

3 ランプレセプタクルの空間距離a) 

 − 異極の充電部間 

0.6 0.71 0.75  0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

 − 充電部とクラス0I又はI照明器具への取付 

0.6 0.71 0.75  0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

   けを意図したランプレセプタクル中の電源 

   電線のための空間の境界との間(充電部と 

   取付面との間) 

 − 充電部とクラス0照明器具への取付けを意 

0.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

   図したランプレセプタクル中の電源電線の 

   ための空間の境界との間(充電部と取付面 

   との間) 

 − 造営材への取付けを意図したランプレセプ 

− 6.0f) 6.0f) 6.0f) 6.0f) 6.0f) 6.0f) 

− 

− 

   タクルの充電部と取付面との間 

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C 8280:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表13a)−正弦交流電圧(50/60 Hz)耐インパルスカテゴリIIに対する最小距離(続き) 

注記1 沿面距離及び空間距離に対する値は,表の間を直線補間法によって,中間の定格電圧値に対して

補ってもよい。14.4の耐電圧試験で十分とみなされる25 V未満の定格電圧は,値を規定しない。 

注記2 上記の規定値は,クラス0,クラス0I又はクラスI照明器具に組み込むソケットを意図しており,

クラスII照明器具に組み込むソケットについては,照明器具全体又はソケット単体でJIS C 8105-1
の表11.1の二重絶縁又は強化絶縁の最小距離を満たす必要がある。 

注a) この値は,取付面に起こり得る不均一を考慮する。 

b) JIS C 2134によるPTI(保証トラッキング指数) 

c) トラッキングが発生するおそれがない,通電しないか又は接地する意図でない部分までの沿面距離

の場合,全ての材料に対して,実際のPTIにかかわらず,PTI 600以上の材料に対して規定する値を
適用する。 

60秒未満の動作電圧を受ける沿面距離の場合,全ての材料に対してPTI 600以上の材料に対して

規定する値を適用する。 

d) じんあい又は湿気による汚染を受けるおそれがない沿面距離の場合,実際のPTIにかかわらず,PTI 

600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

e) 中が空のランプソケット(ねじ切りのないランプソケット)における充電部と充電していない受金

との間の空間距離は,2 mm以上でなければならない。 

f) 台の裏面の充電部は,造営材に取り付ける屋外用のものにあっては台の裏面から,その他のものに

あっては台の取付面からそれぞれ3 mm以上(熱硬化性樹脂を充塡するものにあっては,1 mm以上)
の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物[65 ℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)
に限る。]によって覆ってある場合を除く。 

附属書B[ランプソケットのスイッチに適用するJIS C 4526-1の要求事項の指針(13.2参照)]の7.1.4(動

作サイクルによる分類)の第1段落の“7.1.4.3だけを適用する。”を,“7.1.4.4だけを適用する。”に置き換

える。 

図1 a) の図題“ランプソケット用のニップルねじ山−ISOメートルねじ山”を,“ランプソケット用のニ

ップルねじ山−メートルねじ山”に置き換える。 

図2 a) の図題“ISOメートルねじ山用”を,“メートルねじ山用”に置き換える。 

図2 a)(ISOメートルねじ山用)のねじ用ゲージの表を,次の表に置き換える。 

単位 mm 

名称 

d2 

d1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

M10×1 

9.800 

±0.004 

9.350 

−0.012 
−0.020 

8.917 

±0.004 

0.012 

M13×1 

12.800 

±0.004 

12.350 

−0.012 
−0.020 

11.917 

±0.004 

0.012 

M16×1 

15.800 

±0.004 

15.350 

−0.012 
−0.020 

14.917 

±0.004 

0.012 

注記 d2寸法の公差は,ねじとナットとの接触を保護するため,意図的に片側だけ

の公差である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 a) のナット用ゲージの表を,次の表に置き換える。 

単位 mm 

名称 

D2 

D1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

M10×1 

10.000 

±0.004 

9.350 

+0.012 
+0.020 

9.117 

±0.004 

0.012 

M13×1 

13.000 

±0.004 

12.350 

+0.012 
+0.020 

12.117 

±0.004 

0.012 

M16×1 

16.000 

±0.004 

15.350 

+0.012 
+0.020 

15.117 

±0.004 

0.012 

注記 D2寸法の公差は,ねじとナットとの接触を保護するため,意図的に片側だけ

の公差である。 

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C 8280:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図18C(部分受金の受金部の寸法)を,次の図に置き換える。 

形状は,一例を示す。 

単位 mm 

ランプソケット 

H1 

h1 

α a) 

β a) 

E11 

11.9 

以上 

− 

− 

− 

− 

1.2 

以上 

17.2 

以下 

11.5 

− 

− 

− 

− 

E12 

13.5 

以上 

− 

− 

− 

− 

1.2 

以上 

16〜17 

11 

以下 

− 

− 

− 

− 

E17 

18.5 

以上 

− 

− 

− 

− 

1.2 

以上 

19〜20 

13.5 

以下 

− 

− 

− 

− 

合成樹脂製 E26 

28.2 

以上 

31.5 

33 

26.04 

以下 

17.05 

以上 

3.0 

以上 

24〜25 

19 

以下 

7〜8 

0.6 

以上 

0.6 

以上 

磁器製     E26 

29 

38 

41 

26.04 

以下 

17.05 

以上 

3.0 

以上 

24〜25 

19 

以下 

7〜8 

0.6 

以上 

0.6 

以上 

注a) α,βはHが最大,Aが最小の場合の数値を示す。HとAとの組合せではα,βが不要な場合もある。 

シェード止めを必要としない構造のものでは,h1の溝を設けなくてもよい。 
外径は,B以上とする。 
許容差のない寸法は,基準寸法とする。 
 

図18C−部分受金(口金ねじ部での接触方式)の受金部の寸法