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C 8147-2-1:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般的要求事項 ················································································································ 3 

5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 3 

5.1 異なる電気的特性をもつランプとともに用いる始動装置 ························································ 3 

5.2 試料数 ························································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示······························································································································· 4 

7.1 強制表示項目 ················································································································ 4 

7.2 該当する場合に提供する情報 ··························································································· 4 

8 充電部との偶発接触からの保護 ··························································································· 4 

9 端子······························································································································· 4 

10 保護接地 ······················································································································· 4 

11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 4 

12 耐電圧 ·························································································································· 5 

13 安定器巻線の熱耐久性試験 ······························································································· 5 

14 故障状態 ······················································································································· 5 

15 独立形始動装置の温度上昇 ······························································································· 5 

15.1 通常動作 ····················································································································· 6 

15.2 異常動作 ····················································································································· 6 

16 イグナイタのパルス電圧 ·································································································· 6 

17 機械的強度 ···················································································································· 7 

18 構造 ····························································································································· 7 

19 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 8 

20 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 8 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 8 

22 耐食性 ·························································································································· 8 

附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ·························· 10 

附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ··············································· 10 

附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ········································· 10 

附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法··············································· 10 

附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································ 10 

附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 10 

C 8147-2-1:2011 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 11 

附属書H(規定)試験 ·········································································································· 11 

附属書I(規定)機械的強度試験 ···························································································· 11 

附属書J(規定)球ギャップで測定するときに守る注意事項 ························································ 13 

附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 13 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 14 

C 8147-2-1:2011  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球

工業会(JELMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 8147-2-1:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯を除く) 

JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8147-2-1:2011 

ランプ制御装置− 

第2-1部:始動装置の個別要求事項 

(グロースタータを除く) 

Lamp controlgear-Part 2-1: Particular requirements for starting devices 

(other than glow starters) 

序文 

この規格は,2006年に第1.1版として発行されたIEC 61347-2-1を基とし,我が国の実態に合わせるた

め,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,100 kV以下の始動パルスを発生させる始動装置のうち,JIS C 7601,JIS C 7604,JIS C 7610,

JIS C 7617-1,JIS C 7617-2,JIS C 7618-1,JIS C 7618-2,JIS C 7621,JIS C 7623,JIS C 8147-2-8及びJIS 

C 8147-2-9で扱うランプ,安定器と組み合わせて,50 Hz又は60 Hzの1 000 V以下の交流電源で用いる蛍

光ランプ,その他の放電ランプ用の始動装置(グロースタータ以外のスタータ及びイグナイタ)の個別安

全要求事項について規定する。 

この規格は,放電ランプに組み込んだグロースタータ又は始動装置,及び手動操作による始動装置には,

適用しない。蛍光灯変圧器については,JIS C 8147-2-8による。 

注記1 グロースタータは,JIS C 7619に規定している。 

性能要求事項は,IEC 60927による。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61347-2-1:2006,Lamp controlgear−Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other 

than glow starters)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60188,High-pressure mercury vapour lamps−Performance specifications

(MOD) 

JIS C 7610 低圧ナトリウムランプ 

注記 対応国際規格:IEC 60192,Low-pressure sodium vapour lamps−Performance specifications(NEQ) 

JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ−第1部:安全仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61195,Double-capped fluorescent lamps−Safety specifications(MOD) 

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

JIS C 7618-1 片口金蛍光ランプ−第1部:安全仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61199,Single-capped fluorescent lamps−Safety specifications(MOD) 

JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps(MOD) 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 61167,Metal halide lamps(MOD) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD) 

JIS C 8147-2-8 ランプ制御装置−第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 ランプ制御装置−第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests(IDT) 

JIS Z 9104 安全標識−一般的事項 

IEC 60052:2002,Voltage measurement by means of standard air gaps 

IEC 60255-8:1990,Electrical relays−Part 8: Thermal electrical relays 

IEC 60927,Auxiliaries for lamps−Starting devices (other than glow starters)−Performance requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1 

始動装置/イグナイタ(starting device/ignitor) 

この装置自体又は回路の他の部品と組み合わせて,放電ランプを始動するために必要となる適切な電気

的状態になる装置。 

3.2 

スタータ(starter) 

多くの場合,蛍光ランプ用で,電極に必要な予熱が発生し,安定器の直列インピーダンスと組み合わせ

て,ランプに印加する電圧にサージを引き起こすことができる始動装置。 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 始動電圧パルスを発生するスタータ素子は,例えば,同期化位相角でトリガーされるものと,

トリガーされないものとがある。 

3.3 

動作時間制限機能付始動装置(starting device with operating time limitation) 

電極が劣化して始動しなくなったランプなど,ランプが始動しない場合に始動動作を継続することを防

止した始動装置。 

注記 スタータの場合,始動動作を防止するとは,始動電流回路を遮断したり,始動回路の電流を定

格ランプ電流以下の値に制限したりすることを意味する。 

イグナイタの場合,始動動作を防止するとは,パルスの発生を停止するか,又はパルス電圧

の振幅を著しく減少することを意味する。 

3.4 

ピーク電圧,Up(peak voltage, Up) 

イグナイタの出力端子に発生するパルス電圧の最大値。 

3.5 

短絡電力(電圧源の短絡電力)[short-circuit power (of a voltage source)] 

電圧源の出力端子に発生する電圧(開路で)の二乗を,出力端子からみた内部インピーダンスで除した

値。 

3.6 

球ギャップ(spherical spark gap) 

規定の距離に配置され,15 kVを超えるピーク電圧の測定のために規定条件下で用いる,同じ直径の2

個の金属球体。 

一般的要求事項 

JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)による。 

試験上の一般的注意事項 

JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。 

5.1 

異なる電気的特性をもつランプとともに用いる始動装置 

異なる電気的特性をもつランプとともに用いる始動装置は,最も望ましくない状態になるランプで試験

する。 

5.2 

試料数 

次の数量の試料を,試験用として提出しなければならない。 

a) 箇条6〜箇条12及び箇条15〜箇条22の試験用に1ユニット 

b) 箇条14の試験用に1ユニット(製造業者と協議の上,必要に応じて,ユニット又は構成部品を追加し

てもよい。) 

分類 

JIS C 8147-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

出力電圧 

始動装置は,次の出力電圧区分によって分類する。 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 5 kV以下 

− 5 kVを超え,10 kV以下 

− 10 kVを超え,100 kV以下 

表示 

7.1 

強制表示項目 

始動装置には,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)の要求事項に従って,次の事項をはっき

りと容易に消えない方法で表示しなければならない。 

− JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),c),f)及びk)。ただし,k)は,接地端子を除く端子又

は口出し線の数が2のもので,接続がおのずと明らかなものには適用しない。 

− ピーク値が1 500 Vを超える場合,発生する電圧のピーク値を示す表示。この電圧を発生する端子又

は電線が識別できるように施す。また,パルス電圧が5 kVを超えるイグナイタでは,この表示はフラ

ッシュ記号とする(折れた矢印)(JIS Z 9104参照)。 

動作時間制限機能を強制的に備えているので,5 kVを超えるイグナイタには,接地端子の表示は要求し

ない。 

7.2 

該当する場合に提供する情報 

7.1の強制表示項目のほかに,次に該当する場合には,始動装置の使用に関する特別条件に関する次の情

報を始動装置に表示するか,又は製造業者のカタログ若しくは類似の資料に記載しなければならない。 

− JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のd),e),h),i),j)及びl) 

− 始動装置が動作時間制限機能を備える場合,その旨の表示 

− パルス電圧の大きさが安定器の設計に依存する場合には,始動装置と組み合わせることのできる安定

器のカタログ番号 

充電部との偶発接触からの保護 

JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。 

端子 

JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。 

10 保護接地 

JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。 

11 耐湿性及び絶縁性 

JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)によるほか,次による。 

工具を用いないで取り外すことのできる電気部品,外郭及び他の部品は,取り外して,必要がある場合,

本体部とともに加湿処理を行う。 

容器内を規定状態に達成するためには,一般に,断熱した容器を用いて内部の空気の循環を確実に一定

にする必要がある。 

二重絶縁又は強化絶縁の場合,絶縁抵抗は7 MΩ以上でなければならない。 

絶縁抵抗を測定する前,加湿処理の終了時に,装置が含んでいる湿気の明らかな変化を避けるよう注意

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

することが望ましい。 

それを達成するために,加湿容器の中,又は隙間風に対して保護した高湿容器内と同じ条件を維持して

いる隣接した部屋の中で,絶縁抵抗を測定するのがよい。 

12 耐電圧 

JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)によるほか,次による。 

高電圧巻線を組み込んだ始動装置では,次のパルス試験によって適合性を調べる。始動装置は,必要が

ある場合,入力のオン及びオフを切り換えて,50パルスが発生するまで,ランプ負荷なしで定格の110 %

の入力電圧で動作させる。 

注記 高電圧巻線とは,ランプを始動するために必要な電圧を発生する始動装置の中に組み込んだ巻

線をいう。 

試験中,次のいずれの状態にもなってはならない。 

a) 目に見える又は聞き取れる絶縁破壊放電(電気的ストレスによる絶縁物の故障の徴候) 

b) 火花放電又はフラッシオーバ 

c) オシロスコープで観察したときにインパルス電圧波形の前部若しくは後部のつぶれ又は減少 

高電圧巻線のない始動装置では,耐電圧試験をJIS C 8147-1の箇条12によって行い,その適合性を判定

する。 

13 安定器巻線の熱耐久性試験 

JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)の要求事項は,適用しない(別の試験を検討中で

ある。)。 

14 故障状態 

JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)によるほか,次による。 

14.1 ランプ回路の電流は,始動装置の故障によって,安定器が過熱する(例えば,巻線温度がtwの異常

状態での値を超える。)程度まで増加してはならない。JIS C 7619に規定する外形寸法をもつスタータでは,

ランプ回路の電流が5分間を超えてJIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定する最大予熱電流値を超えない

場合,この要求事項に適合しているとみなす。 

14.2 独立形始動装置では,15.2に示す異常動作時の温度値を超えてはならない。予熱式ランプ電極では,

始動装置を短絡したとき,予熱電流が,定格値よりも5 %を超えて増加しない場合,この要求事項に適合

しているとみなす。 

予熱式ランプ電極の場合,定格電圧の110 %の電圧で,短絡電流の105 %を超える電流が5分間を超え

て安定器に流れるときには,始動装置は機械式遮断装置を備えていなければならない。 

機械式遮断装置がIEC 60255-8の関連条件に適合する場合,この要求事項に適合しているものとみなす。 

15 独立形始動装置の温度上昇 

独立形始動装置は,正常動作及び異常動作中に過度の温度に達してはならない。 

注記 器具内用始動装置は,JIS C 8105-1に従って照明器具とともに検査する。 

適合性は,次の試験によって判定する。 

正常状態は,次の状況が一つ以上当てはまるような使用状態とする。 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ランプが通常に点灯している。 

b) 始動装置に定格電流が流れている。 

c) 始動装置は,電圧源,例えば,電源又は正常動作中に発生するランプ電圧に,接続してある。 

d) b)とc)との組合せ。 

試験は,JIS C 8147-1の5.5によって行う。 

15.1 通常動作 

始動装置は,適切なランプを通常に使用するように接続する。 

ランプが安定動作になったとき,印加電圧を変更することによってランプ電流を定格値に設定する。こ

の条件で,始動装置及びランプが定常温度に達するまで動作させる。 

部品の温度は,JIS C 8105-1の表12.1(12.4.1の試験条件における主要部分の最高温度)及び表12.2(12.4.1

の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度)に規定する値を超えてはならない。 

使用する安定器は,関連JISの要求事項を満たし,始動装置によって始動するランプのタイプと適合す

るものでなければならない。 

15.2 異常動作 

スタータは,適切なランプを通常に使用するように接続する。試験は,劣化した陰極をもつランプ又は

JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2のランプデータシートに規定する疑似抵抗で行う。スタータが適している

最大電力のランプ及び適切な安定器を用いなければならない。 

イグナイタは,ランプなしで適切な使用とみなされるように接続する。 

異常状態の場合,イグナイタは,温度が安定するまで,又は動作時間制限機能を備えるイグナイタでは,

要求する時間限度若しくはそれ以前に停止するまで,定格電圧の110 %で動作させる。 

その後,部品の温度を測定する。温度は,JIS C 8105-1の表12.3(12.5.1の試験条件での最高温度)に規

定する値を超えてはならない。 

ここまでの試験が完了し冷却した後,始動装置は,次の条件を満たさなければならない。 

a) 始動装置の表示は,まだ判読できなければならない。 

b) 始動装置は,箇条12に規定する耐電圧試験に損傷することなく耐えなければならない。ただし,試験

電圧は,JIS C 8147-1の表1(耐電圧試験電圧)に規定する値の75%に減少するが,500 V以上とする。 

16 イグナイタのパルス電圧 

5 kV以下のイグナイタの場合,正又は負のパルス電圧の最大値は,20 pFの静電容量を負荷として,定

格電圧で動作させ,図1に示す回路で測定したとき,5 kVを超えてはならない。ただし,関連するランプ

のデータシートに規定する最大パルス電圧を考慮しなければならない。 

5 kVを超えるイグナイタの場合,関連するランプのデータシートに特に明示していない場合,パルス電

圧の最大値は,20 pFの静電容量を負荷として,定格入力電圧で動作させたときに,製造業者が宣言した

Upの1.3倍を超えてはならない。 

オシロスコープ又は静電電圧計によって,100 kVまでのピークパルス電圧を測定する。15 kVを超える

電圧に対しては,IEC 60052の規定に基づく手順に従って,かつ,附属書Jに従って,球ギャップを用い

ることができる。 

注記 図1に示す静電電圧計の代わりに,次の特性をもつ高電圧プローブとともに,メモリオシロス

コープを回路に用いることができる。 

− 入力抵抗≧100 MΩ 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 入力静電容量≦15 pF 

− 遮断周波数≧1 MHz 

疑義が生じた場合には,静電電圧計による測定を,基準としている。 

17 機械的強度 

17.1 交換可能な始動装置,及び工具を用いないで交換することのできる始動装置の接近可能な部品は,

附属書Iに規定する十分な機械的強度がなければならない。 

a) 100 g以下の質量の始動装置及び部品,並びにJIS C 7619に規定する外部寸法をもつ全てのスタータ

は,I.2に従って回転バレル装置を用いて試験を行う。各試料は,安全性に影響を及ぼす損傷がなく,

20回の落下に耐えなければならない。 

b) 100 gを超える質量の始動装置及び部品は,I.1に従って衝撃試験装置による試験を行う。試験装置の

衝撃エネルギー及びばねの圧縮は,各々0.35 J及び17 mmとする。 

試験後に,試料は安全性を損なうおそれのある損傷があってはならない。 

17.2 交換可能な始動装置,及び工具を用いないで交換することはできるが,通常挿入中に回転モーメン

トを受ける始動装置の部品は,接近可能な軸に対する0.6 N・mのトルク試験に耐えなければならない。 

トルクは,容器の上部に加える。接触ピンはきつく締め付け,トルクはゼロから要求値まで徐々に増加

させる。 

試験後に,試料は安全性を損なうおそれのある損傷があってはならない。 

18 構造 

JIS C 8147-1の箇条15(構造)によるほか,次による。 

18.1 交換可能な全ての始動装置,及び工具を用いないで交換することのできる接近可能な始動装置の部

品は,クラスIIを含む全ての機器クラスの絶縁要求事項に適合する,二重絶縁又は強化絶縁をもたなけれ

ばならない。 

18.2 カットアウトを備えた始動装置は,ランプが始動しない場合,カットアウトが始動電流回路及び/

又は始動電圧の発生を中断する構造となっていなければならない。 

カットアウトの代わりに,定格ランプ電流の10 %を超える程度の電流がランプを通過しなくなるまで,

始動電流又は始動電圧の発生を制限する装置を用いてもよい。さらに,ランプ電流回路内の部品は,定格

ランプ電流よりも大きな負荷を受けてはならない。 

適合性は,箇条14又は箇条15を参照して判定する。 

パルス電圧が10 kVを超えるイグナイタは,始動動作の時間的制限をする装置を備えていなければなら

ない。この装置は,ランプが始動しない場合,3秒間以内に始動パルスの発生を中断しなければならない。

この時間制限は,装置のラベルにその情報がある場合には,30秒間まで延長することができる。時間制限

装置が回路を中断した後,イグナイタの入力を切断及び再接続したときだけ,始動パルスが発生するよう

になっていなければならない。 

パルス電圧が5 kVを超え10 kV以下のイグナイタでは,パルスの発生を60秒間以内に中断する時限装

置を備えていなければならない。この時間制限は,装置のラベルにその情報がある場合には20分間まで延

長することができる。時限装置が回路を中断した後,イグナイタの入力を切断及び再接続したときだけ,

始動パルスが発生するようになっていなければならない。 

適合性は,検査及び箇条15の試験によって判定する。 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.3 JIS C 7619に従ってグロースタータをもつ交換可能なスタータは,JIS C 7619の7.12(雑音防止コ

ンデンサ)に規定する雑音防止コンデンサと同等の効果をもった,雑音防止手段を含んでいなければなら

ない。 

19 沿面距離及び空間距離 

JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。 

20 ねじ,通電部及び接続部 

JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)による。 

22 耐食性 

JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。 

background image

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 回路 

b) 部品 

高圧ダイオード 

逆阻止電圧 

URM≧25 kV 

定格電流(平均値) 

IFAVM≧1.5 mA 

繰返し電流(ピーク値) 

IFRM≧0.1 A 

陽極/陰極静電容量 

Ca/k≦2 pF 

注記 適した部品は,例えば,CTV受信機用HV整流管形GY501などがある。 

高圧コンデンサ 

静電容量 

C=500 pF 

定格電圧 

U≧6.3 kV 

損失角(10 kHzのとき) 

tan δ=20×10−3 

高圧測定器 

静電電圧計 

0 kV〜6 kV 

最大指示値時の静電容量 

<15 pF 

破壊電圧 

>10 kV 

精度 

クラス1 以上 

放電抵抗 

1 MΩ 

高圧コンデンサ放電用短絡装置 

イグナイタの高電圧リード線へ 

中性線へ 

AとBとの間,及びCとDとの間の漏れ抵抗は,1013 Ω以上とする。 

図1−イグナイタの始動電圧測定 

10 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 

JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)による。 

附属書B 

(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用しない。 

附属書C 
(規定) 

過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用し

ない。 

附属書D 
(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 

JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)の要求事項は適用しない。 

附属書E 

(規定) 

tw試験での4 500以外の定数Sの使用 

JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)の要求事項は適用しない。 

附属書F 

(規定) 
風防容器 

JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)による。 

11 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(規定) 

パルス電圧の値の由来の説明 

JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は適用しない。 

附属書H 
(規定) 

試験 

JIS C 8147-1の附属書H(試験)による。 

附属書I 

(規定) 

機械的強度試験 

I.1 

100 gを超える質量の交換可能な始動装置及び接近可能な部品 

100 gを超える質量の交換可能な始動装置及び接近可能な部品は,次の試験を行う。 

JIS C 60068-2-75の5.(試験 Ehb:スプリングハンマ)に規定する衝撃試験装置によって,試験する部

分に衝撃を加える。 

衝撃試験装置は,水平位置に設置したとき,衝撃直前の打撃素子の運動エネルギーが,JIS C 60068-2-75

の附属書E表1(打撃部分の運動エネルギー)に規定する値になるように調節して用いる。 

注記 頻繁な校正を回避するために,各々の衝撃エネルギーに調節した別々の試験装置を用いるのが

よい。 

試験を行う表面に鉛直方向に,リリースコーンを位置決めし,始動装置に衝撃を加える。 

始動装置はしっかりと支持し,ケーブル差込口は開けたままにし,ノックアウトを開け,カバーは固定

し,ねじは,箇条20に規定した値の2/3のトルクで締め付ける。 

弱いと思われる全ての箇所に3回衝撃を加え,充電部を囲んだ絶縁材,絶縁材のブッシュ(ある場合)

などに特別な注意を払う。この試験の後で,始動装置は,この規格の趣意範囲内でいかなる損傷もあって

はならない。 

塗装の損傷,及び沿面距離又は空間距離に影響を及ぼさない僅かなへこみは,無視する。湿気の浸入に

対する耐性が低下してはならない。 

I.2 

100 g以下の質量の交換可能な始動装置及び接近可能な部品 

100 g以下の質量の交換可能な始動装置及び接近可能な部品は,次の試験を行う。 

試験を行う部品は,500 mmの高さから,5回転/分で回転する回転バレル装置の中の厚さ3 mmの鋼板

に20回落下させる(すなわち,1分間に10回落下)。 

この試験に適した機器を,図I.1に示す。 

background image

12 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図I.1−回転バレル装置 

13 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(規定) 

球ギャップで測定するときに守る注意事項 

1極が接地電位である場合,多くのイグナイタは出力を発生しないので,IEC 60052を直接適用するこ

とはできない。ただし,適用可能なIEC 60052の要求事項とともに,次の箇条を順守しなければならない。 

J.1 

球ギャップ 

球ギャップは,予測する絶縁破壊距離よりも大きくしておき,絶縁破壊が起きるまで,ゆっくり距離を

小さくさせる(すなわち,狭い距離から火花が発生しない距離まで,ギャップ開口部を広げていくのは,

正しい電圧値を求める有効な方法ではない。)。 

J.2 

絶縁破壊ギャップ距離 

絶縁破壊ギャップ距離を記録し,50 %ピーク電圧値はIEC 60052の表II[球と床との隔離距離(1球接

地の場合)]から求めなければならない。 

J.3 

イグナイタのデューティサイクル 

部品の加熱及び故障が起きないように,イグナイタのオンオフサイクルを順守しなければならない。 

J.4 

試験の終了 

安全性を確保するため,試験終了時に電圧を全て放電しなければならない。 

附属書JA 

(規定) 

追加の安全性要求事項 

JIS C 8147-1の附属書JA(追加の安全性要求事項)による。 

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14 

C 8147-2-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8147-2-1:2011 ランプ制御装置−第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロ
ースタータを除く) 

IEC 61347-2-1:2006 Lamp controlgear−Part 2-1: Particular requirements for starting 
devices (other than glow starters) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7表示 

7.1 強制表示項目 
JIS C 8147-1の7.1のk)を追
加。 

JIS C 8147-1の7.1の
k)がない。 

追加 

口出し線の数が2のものを除
き,k)(配線図)を強制表示
として追加。 

我が国では,独立形安定器が多く,工
事のときに必要である。 

7.1 強制表示項目 
電圧のピーク値を示すため
の表示を,発生する端子又
は電線が識別できるように
施すを追加。 

発生する端子に表示。 追加 

発生する端子又は電線が識
別できるように施すを追加。 

我が国では,口出し線式が多く,強制
表示項目の配線図に表示して識別でき
るようにしてもよいこととした。 

18構造 

18.2 
ラベルに表示すれば20分間
まで延長できるを追加。 

18 

パルスの発生を60秒
間以内に中断する時限
装置を備える。 

追加 

ラベルに表示すれば20分間
まで延長できるを追加。 

点灯中,何らかの要因でランプが消灯
した場合,パルスの発生を60秒間以内
に中断すると再点灯しないことがある
ため,表示すれば20分間まで延長でき
るとした。 

附属書JA 

追加の安全性要求事項を追
加。 

− 

− 

追加 

− 

我が国では,口出し線式が多く,関連
する安全性要求事項を追加した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-1:2006,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

4

7

-2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。