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C 8105-2-7:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS C 8105-2-7の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業

大臣がJIS C 8105-2-7:2011を改正した内容だけを示すものである。 

JIS C 8105-2-7:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-2-7:2017となる。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-7:2017 

照明器具−第2-7部: 

可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

(追補1) 

Luminaires-Part 2-7: Particular requirements for safety- 

Portable luminaires for garden use 

(Amendment 1) 

JIS C 8105-2-7:2011を,次のように改正する。 

7.1(適用範囲)の最初の文を,次の文に置き換える。 

この規格は,電気光源を用いる,庭園のような場所に用いる台座付移動灯器具及び花壇のような場所に

用いる移動灯器具(これらの照明器具を可搬形庭園灯器具と呼び,以下,照明器具という。)であって,電

源電圧が250 V以下で使用するものの安全性要求事項について規定する。 

7.6(構造)の7.6.6を,次に置き換える。 

7.6.6 

他の照明器具に電力を供給するコンセントとそれに関連するプラグとの間の接続は,じんあい及び

水気に対する保護等級は,IP53又はそれ以上とする。 

クラスII照明器具の電源コンセントは,クラスI照明器具が接続できてはならない。 

注記 クラスII照明器具のコンセントにクラスI照明器具を接続したとき,接地ができなくなってし

まうので,クラスII照明器具のコンセントにクラスI照明器具に使用する規格化されたプラグ

を用いた機器が接続できないようにするのが,この規定の目的である。 

クラスI照明器具の電源コンセントは,クラス0照明器具,クラス0I照明器具,クラスI照明器具又は

クラスII照明器具だけが接続でき,かつ,JIS C 8303又はIEC 60906規格群に適合するものでなければな

らない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

7.12(耐久性試験及び温度試験)を,次に置き換える。 

7.12 

耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。 

JIS C 0920に規定するIP20を超えるIP分類の照明器具は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],

12.5[温度試験(異常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]及び12.7(熱可

塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験)の関連する試

験を適用しなければならないが,試験順序は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する試験)の試験の後で,かつ,JIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の試験の前に行う。 

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C 8105-2-7:2017  

附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の“7.1 適用範囲”の記載を,次の行に置き換える。 

7.1 適用
範囲 

適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規
定 
光源の種類は,電気光
源に拡大。 
 
我が国古来の石灯ろう
(籠)のような置き形
照明器具は除く。移動
灯器具としてスパイク
で地中に突き刺して固
定するものなどが含ま
れることを規定した。 

7.1 

適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規定 
 
光源の種類は,白熱電球,
放電灯に限定。 
 
我が国古来の石灯ろう
(籠)に対する規定はな
い。移動灯器具に含まれ
るものに対する規定はな
い。 

追加 

光源の範囲をLED光源を含む範
囲に拡大した。 
 
 
 
 
我が国独自の照明器具を追加し
た。移動灯器具に含まれるもの
を明確にした。 

我が国の市場を考慮して,対応
国際規格の改正予定事項を先取
りした。 
 
 
 
石灯ろう(籠)は我が国独特の
照明器具と考えられるため記載
した。移動灯器具の範囲が不明
確となるのを避けるため記載し
た。 

附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の“7.6 構造”の記載を,次の行に置き換える。 

7.6 構造 

・ 部品の機械的・電気

的安全性 

・ 照明器具及び電線接

続の機械的・電気的
安全性 

7.6 

・ 部品の機械的・電気的

安全性 

・ 照明器具及び電線接続

の機械的・電気的安全
性 

追加 

・ コンセントの準拠規格にJIS 

C 8303を追加した。 

・ クラスI照明器具の電源コン

セントに接続できる照明器具
にクラス0照明器具及びクラ
ス0I照明器具を追加した。 

・ 我が国で使用されているコン

セントを追加した。 

・ 我が国で一般的に使用される

コンセントへの接続の例を明
示したものであり,IECへの
提案は不要である。 

附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の7.10と7.12Aとの間に,次の行を追加する。 

7.12 耐久
性試験及
び温度試
験 

JIS C 8105-1を引用 
試験順序の規定 
動作温度判定基準 
を規定 

7.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

併読するJIS C 8105-1にて,温
度試験の種類が増えたことに対
応して,試験順序を規定した。 

対応国際規格の改正予定事項を
先取りした。 

2

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0

1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。