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C 8105-2-6:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

6.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

6.2 一般的試験要求事項 ······································································································· 2 

6.3 用語及び定義 ················································································································ 2 

6.4 照明器具の分類 ············································································································· 3 

6.5 表示 ···························································································································· 3 

6.6 構造 ···························································································································· 4 

6.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 4 

6.8 保護接地 ······················································································································ 4 

6.9 端子 ···························································································································· 5 

6.10 外部及び内部配線 ········································································································· 5 

6.11 感電に対する保護 ········································································································· 5 

6.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 5 

6.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ·············································································· 5 

6.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 5 

6.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 6 

附属書A(規定)構造の例 ····································································································· 7 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8 

C 8105-2-6:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明

器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 8105-2-6:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-6:2011 

照明器具− 

第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する 

安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-6: Particular requirements for safety- 

Luminaires with built-in transformers or converters for filament lamps 

序文 

この規格は,1994年に第2版として発行されたIEC 60598-2-6及びAmendment 1(1996)を基とし,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment)については編集し,一体

とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明をつけて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

6.1 

適用範囲 

この規格は,次に示す電源電圧及び出力電圧をもつ変圧器又は電子トランス内蔵白熱灯器具(以下,照

明器具という。)の要求事項について規定する。 

− 1 000 V以下のクラス0I,クラスI及びクラスII照明器具 

− 150 V以下のクラス0照明器具 

この規格は,クラスIII照明器具には適用しない。 

この規格の要求事項に適合するために,“安全特別低電圧(SELV)”変圧器又は“安全特別低電圧(SELV)”

電子トランスを使用する必要はない。それらの変圧器又は電子トランスは,この規格の機能的な要求事項

を満たす場合がある。 

注記1 この規格の適用範囲には,ライティングダクト用照明器具を含む。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-6:1994,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 6: Luminaires with 

built-in transformers for filament lamps及びAmendment 1:1996(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

6.1.1 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

C 8105-2-6:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1:2008,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 8147-2-2 ランプ制御装置−第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-2:2006,Lamp controlgear−Part 2-2: Particular requirements for d.c. or 

a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps(MOD) 

JIS C 61558-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及び試

験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 

products−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

6.2 

一般的試験要求事項 

JIS C 8105-1の第0章(総則)の規定を適用する。JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定した試験は,

この規格に規定した順序で実施しなければならない。 

6.3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

6.3.1 

入力巻線(変圧器の)[input winding (of the transformer)] 

電源に接続する巻線。 

6.3.2 

出力巻線(変圧器又は電子トランスの)[output winding (of the transformer or convertor)] 

ランプに接続する巻線。 

6.3.3 

定格電源電圧(変圧器又は電子トランスの)[nominal supply voltage (of the transformer or convertor)] 

変圧器及び電子トランスに指定した電源電圧。 

注記 入力巻線にタップをもつ場合,変圧器は,複数の定格電源電圧をもつものとみなす。 

6.3.4 

定格電源電圧範囲(変圧器又は電子トランスの)[nominal supply voltage range (of the transformer or 

convertor)] 

変圧器及び電子トランスに指定した,下限及び上限によって表された電源電圧範囲。 

注記 定格電源電圧範囲は,一組の端子に対応する。入力巻線にタップをもつ変圧器は,複数の定格

電源電圧範囲をもつ場合がある。 

6.3.5 

定格出力電流(変圧器又は電子トランスの)[nominal output current (of the transformer or convertor)] 

変圧器及び電子トランスに指定した,定格電源電圧及び定格電源周波数における最大出力電流。 

6.3.6 

定格出力電圧(変圧器又は電子トランスの)[nominal output voltage (of the transformer or convertor)] 

C 8105-2-6:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

変圧器及び電子トランスに指定した,定格電源電圧,定格電源周波数及び力率100 %負荷における定格

出力電流での出力電圧。 

6.3.7 

定格出力VA(変圧器又は電子トランスの)[nominal output VA (of the transformer or convertor)] 

定格出力電圧と定格出力電流との積。 

6.4 

照明器具の分類 

照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)の規定によってクラス0,クラス0I,クラスI 又

はクラスIIに分類する。 

6.5 

表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の6.5.1〜6.5.5による。 

注記 JIS C 8105-1の第3章の規定において,安定器に記載する表示は,この規格では変圧器又は電

子トランスに記載してもよい。 

6.5.1 

定格電源電圧(V)又は定格電源電圧範囲(V)は,照明器具の保守のとき,見える照明器具の表

面に表示しなければならない。 

6.5.2 

定格出力電圧(V)は,ランプ交換のとき,見える照明器具の表面に表示しなければならない。 

6.5.3 

必要な場合には,照明器具は電源電圧で動作しているので,ランプ交換の前に必ず電源を切らなけ

ればならないことを,製造業者が照明器具に添付する取扱説明書に明記しなければならない。このような

警告表示が必要な例は,ランプ電圧が電源電圧と大きく異なる場合である。ランプ電圧が電源電圧と大き

く異なる場合の例としては,6 Vランプを240 V電源の単巻変圧器で使用している場合がある。 

6.5.4 

変圧器又は電子トランスには,製造業者の形式番号又はコードを表示しなければならない。さらに,

適切な使用及び保守のために必要な場合,次に規定する情報を照明器具,変圧器,電子トランス又は製造

業者が照明器具に添付する取扱説明書に表示しなければならない。 

a) 定格出力(VA)又は定格出力電流(A) 

b) 異なった定格電源電圧に適するように,取付け時に調整できる変圧器又は電子トランスの場合,変圧

器で調整する電源電圧。 

c) タップ又は巻線ごとの定格出力電圧,及び定格出力電流又は定格出力VA。ただし,出力電圧を(例

えば,タップ切替装置などによって)頻繁に変えられるようなタップ又は複合出力巻線をもつ特殊な

目的のために設計された変圧器又は電子トランスの場合,この表示は不要とする。 

6.5.5 

変圧器又は電子トランスを保護するために交換できる電流ヒューズを用いている場合,電流ヒュー

ズの定格は,ヒューズホルダ上又はヒューズホルダに隣接して表示しなければならない。使用時には見え

ないが,交換できる電流ヒューズをもつ変圧器又は電子トランスの場合,ヒューズの図記号(次の図)を

変圧器又は電子トランスに表示しなければならない。 

(IEC 60417のNo.5016を参照) 

C 8105-2-6:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.6 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の6.6.1〜6.6.3による。 

6.6.1 

出力回路の電気的安全性は,電源回路の電気的安全性と同等以上のものでなければならない。これ

は,次の方法のうち一つによって得られる。 

a) 二次回路の絶縁が電源電圧の要求事項を満足する単巻変圧器を使用する。JIS C 8105-1の第5章(外

部及び内部配線),第8章(感電に対する保護),第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体

電流)及び第11章(沿面距離及び空間距離)を参照する。 

b) 絶縁形変圧器,又は出力側と入力側とを絶縁した電子トランスを使用する。この変圧器の巻線間の絶

縁は,基礎絶縁又は強化絶縁でなければならない。 

注記 変圧器又は電子トランスに基礎絶縁をもつクラスII照明器具には,照明器具の可触部分と変

圧器又は電子トランスの出力回路との間に付加絶縁が必要である。 

入力回路と出力回路との間に強化絶縁をもつ絶縁形変圧器で,かつ,出力回路の電圧が24 Vを超える場

合は,出力回路の1極だけは可触としても,又は可触部分に接続してもよい。 

クラス0照明器具において,入力回路と出力回路との間に基礎絶縁をもつ絶縁形変圧器で,かつ,出力

回路の電圧が24 Vを超える場合は,出力回路の1極だけは可触としてもよい。 

6.6.2 

出力の複数極が可触となっているクラスII照明器具で,入出力巻線間が強化絶縁とみなされる絶

縁は,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 入出力巻線は,絶縁隔壁によって分離しなければならない。また,その構造は,それらの巻線間で他

の金属部を介して直接的又は間接的に接触が起きないようなものでなければならない。 

b) 特に事故の予防手段として,次の事象をなくさなければならない。 

− 入力巻線若しくは出力巻線のずれ又はそれら巻線の各ターンのずれ。 

− 接続部に隣接する部分での電線の破断の場合及び接続が緩んだ場合の内部配線若しくは外部接続用

配線のずれ,又は巻線部分若しくは内部配線の大きなずれ。 

− 巻線及び入出力間の絶縁を橋絡するような電線,ねじ,ワッシャーなどの緩み又は外れ。 

これらの要求事項に適合する構造例を,附属書Aに示す。 

6.6.3 

6.6.1及び6.6.2の要求事項の適合性は,目視検査及びJIS C 8105-1の第10章の絶縁抵抗試験によ

って,判定する。 

6.7 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章による。 

6.8 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)によるほか,次の6.8.1〜6.8.3による。 

6.8.1 

接地に関する要求事項は,ソケットの金属製シェルがランプへの接続を構成し,ランプを正規の位

置に挿入しているときに金属製シェルが可触となる場合,この金属シェルに適用する。これらの要求事項

は,ランプ周囲の可触金属部にも適用する。これらは,ランプが変圧器又は電子トランスから遠く離れて

いる(例えば,ランプ部分がフレキシブルアームの先についていて動かされる。)場合であっても適用する。 

可触金属製シェルを使用しているソケットには,単巻変圧器を使用してはならない。この要求事項は,

SELV絶縁トランスとともに用いるソケットには適用しない。 

注記 ソケットの金属製シェルを接地する場合,6.8.3を満足するために,接地とは別に,電流が流れ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る導体を確保する必要がある。 

6.8.2 

クラス0I照明器具及びクラスI照明器具の変圧器又は電子トランスの二次巻線が一次巻線から分

離されている場合,二次回路を接地するときは,1か所の点だけで保護接地しなければならない。 

6.8.3 

ソケットのシェル部以外で接地した金属部は,照明器具の通常の動作状態において通電部を形成し

てはならない。 

6.9 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。 

6.10 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章による。 

6.11 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章による。 

6.12 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。 

a) 耐久性試験中,電源電圧は,定格電圧の1.1±0.015倍にしなければならない。 

b) 通常の動作に対する試験中,照明器具は,定格電源電圧の106 %で動作しなければならない。ただし,

JIS C 8147-2-2によるtc表示付きの電子トランスで,過熱保護手段付き電子トランスを使用する照明

器具は,定格電源電圧(定格電源電圧範囲がある場合は上限値)で動作させる。また,巻線の絶縁階

級によって分類する変圧器を使用する照明器具は,定格電源電圧(定格電源電圧範囲がある場合は上

限値)で動作させる。 

変圧器の巻線の温度上昇は,JIS C 61558-1で巻線の絶縁種類に応じて規定する最高温度値を超えて

はならない。 

c) 照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の

9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1

の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置

が故障を起こした状態)]を適用しなければならない。 

6.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)によるほか,次による。 

IP20を超える保護等級(IPコード)の照明器具では,JIS C 8105-1の第9章に規定した試験の順序は,

6.12によらなければならない。 

6.14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章による。 

ただし,電源回路と出力回路との間の試験電圧は,電源回路と本体との間の試験電圧と同じでなければ

ならない。 

C 8105-2-6:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

C 8105-2-6:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 
構造の例 

6.6.2の巻線に関する要求事項に適合する構造の例には,次のようなものがある。 

a) 適切な絶縁材料の別個の巻枠に巻かれている複数の巻線。 

b) 分離壁のある適切な絶縁材料の単一の巻枠に巻かれた複数の巻線。ただし,巻枠及び分離壁はプレス

若しくはモールドによって一体に作るか,又ははめ込み式分離壁の場合は巻枠と分離壁との接合箇所

の上に中間シース又はカバーが付いているもの。 

c) 巻枠と変圧器の鉄心との間,及び入力巻線と各出力巻線との間に巻く薄いシート状の絶縁物上の同心

の巻線。その薄いシートは,3層以上重ねて用いなければならない。また,2層重ねのシートに強化絶

縁に適用する耐圧試験電圧を加えたとき,これに耐えなければならない。 

全ての巻線の巻き終わり部分は,確実な方法で保持することが望ましい。これは,絶縁材料のシートを

用いるか,又は隙間に完全に浸透し,効果的に最後の巻線をシールする硬質の焼成材等を用いて達成でき

る。 

二つの別々の固定部が同時に緩むことは起きにくい。 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-6:2011 照明器具−第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要
求事項 

IEC 60598-2-6:1994,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 6:  
Luminaires with built-in transformers for filament lamps及びAmendment 1:1996 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6.1 適用
範囲 

・1 000 V以下のクラ

ス0I,I及びII照明
器具 

・150 V以下のクラス

0照明器具 

 
 
・ライティングダク

ト用照明器具 

6.1 

・1 000 V以下のクラスI

及びII照明器具 

 
・250 V未満のクラス0

照明器具 

追加 
 
 
変更 
 
 
 
追加 

・クラス0Iを追加した。 
 
 

・クラス0の適用外範囲に差異

がある。JISは次のとおり。 

 定格電圧:150 V以下 
 動作電圧:300 V以上 

・ライティングダクト用照明器

具を追加した。 

我が国固有の分類のため当分の
間,削除できない。 

6.4 照明
器具の分
類 

・感電保護形式,じ

んあい・固形物・
水気の侵入保護,
取付面の材料によ
る分類 

6.4 

・感電保護形式,じんあ

い・固形物・水気の侵
入保護,取付面の材料
による分類 

追加 

クラス0Iの分類を追加した。 

我が国固有の分類のため当分の
間,削除できない。 

6.6 構造 

・クラス0照明器具

において,出力回
路(24 V超)の1
極だけは可触とし
てもよい場合の絶
縁形変圧器の入力
回路及び出力回路
間の絶縁は基礎絶
縁。 

6.6 

・クラス0照明器具にお

いて,出力回路(24 V
超)の1極だけは可触
としてもよい場合の絶
縁形変圧器の入力回路
及び出力回路間の絶縁
は機能絶縁。 

変更 

絶縁の種類に差がある。 

機能絶縁とは,機器が正しい機能
を果たすためにだけ必要な絶縁
であり,感電を保護するものでは
ないため,この場合の絶縁方式と
しては不適切である。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-6

0

0

0

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6.8 保護
接地 

・可触金属製シェル

の保護設置の規定 

6.8 

・可触金属シェルの保護

設置の規定 

追加 

クラス0I照明器具を追加し
た。 

我が国固有の分類のため当分の
間,削除できない。 

6.12 

久性試験
及び温度
試験 

・過熱保護手段付き

電子トランスを使
用する照明器具及
び巻線の絶縁階級
によって分類する
変圧器付き照明器
具の場合は,定格
電圧の1.0倍で行
う。 

・試験順序の記載 

6.12 

・温度試験は定格電圧の

106 %の電圧で行う。 

・試験順序の記載 

変更 

試験電圧の差異がある。 

JIS C 8105-1の12.4.1では,保護
機能付き安定器を使用する照明
器具及び巻線の絶縁階級によっ
て分類する安定器又は変圧器付
き照明器具の場合は,定格電圧の
1.0倍で試験することができると
規定しており,これと同等の規定
とした。 
この規定は,次回改正時に改めて
検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60598-2-6:1994,Amd.1:1996,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-6

0

0

0

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。