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C 8105-2-3:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

3.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

3.2 一般的試験要求事項 ······································································································· 2 

3.3 用語及び定義 ················································································································ 2 

3.4 照明器具の分類 ············································································································· 3 

3.5 表示 ···························································································································· 4 

3.6 構造 ···························································································································· 4 

3.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 8 

3.8 保護接地 ······················································································································ 9 

3.9 端子 ···························································································································· 9 

3.10 外部及び内部配線 ········································································································· 9 

3.11 感電に対する保護 ········································································································· 9 

3.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 9 

3.12A 耐熱衝撃性試験 ········································································································· 10 

3.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ············································································· 10 

3.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ····································································································· 10 

3.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ············································································· 10 

附属書A(参考)風力係数の測定方法 ····················································································· 13 

附属書B(参考)規格の改正に伴い,より厳しい要求事項又は合否判定が変わる要求事項を適用する 

ために,再試験が必要となる項目 ··························································································· 14 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 15 

C 8105-2-3:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明

器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8105-2-3:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法(予定) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-3:2011 

照明器具− 

第2-3部:道路及び街路照明器具に関する 

安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-3: Particular requirements for safety- 

Luminaires for road and street lighting 

序文 

この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60598-2-3及びAmendment 1(2011)を基に,対応

する部分については対応国際規格を翻訳し,対応国際規格で規定している支持物への取付部における風速

を我が国の実状に即して変更したほか,対応国際規格には規定していない事項を追加して作成した日本工

業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

3.1 

適用範囲 

この規格は,電源電圧1 000 V以下の電気光源(白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LEDな

どの電子発光体)を用いた,次に示す照明器具(以下,照明器具という。)の一般的安全性の要求事項及び

試験方法について規定する。 

− 道路,街路及びその他公共の屋外施設に使用する照明器具 

− トンネル照明器具 

− 高さ2.5 mを超える照明柱一体形照明器具(2.5 m以下の照明柱一体形照明器具は,検討中である。) 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-3:2002,Luminaires−Part 2-3: Particular requirements−Luminaires for road and street 

lighting及びAmendment 1:2011(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

3.1.1 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0364-7-714 建築電気設備  第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項  第714節:屋外

照明設備 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-714:1996,Electrical installations of buildings−Part 7: Requirements 

for special installations or locations−Section 714: External lighting installations(IDT) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1:2008,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests(IDT) 

IEC 62262,Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical 

impacts (IK code) 

3.2 

一般的試験要求事項 

JIS C 8105-1の0.4(一般的試験要求事項及び検証)によるほか,次による。 

a) 形式試験の条件は,JIS C 8105-1の0.4.2の条件に基づいて,照明器具に表示した適合ランプの試験用

ランプを用いて行う。 

b) 試験は,この規格に規定した順序で行う。 

c) 試料の大きさに問題がある場合,試験を容易にするために,照明器具の適切な部分だけを用いてよい

(これは,主に照明柱一体形照明器具について適用する。)。 

3.3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.3.1 

スパン線(span wire) 

主支点間に張り,照明器具,電源電線,支持線,つり下げ線などを含む,全ての設備の質量を支える線。 

注記 (削除) 

3.3.2 

つり下げ線(suspension wire) 

スパン線に取り付けて,照明器具の質量を支える線。 

3.3.3 

支持線(stay wire) 

つり下げた照明器具の横方向及び回転方向の動きを抑制するため,支持点間に張力をもって張った線。 

3.3.3A 

アーム取付形照明器具 

曲線形照明用ポールに取り付ける照明器具又は直線形照明用ポールにアームによって取り付ける照明器

具。 

3.3.3B 

ポールヘッド形照明器具 

直線形照明用ポールの柱頭に取り付ける照明器具。 

3.3.3C 

つり下げ形照明器具 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

照明用ポールなどにパイプなどでつり下げて取り付ける照明器具。 

3.3.3D 

受圧面積 

照明器具の風圧を受ける面積。受圧面積の値は,風向きの正投影面積とする。 

3.3.4 

照明柱一体形照明器具(column-integrated luminaires) 

地中に固定した柱と一体化した照明器具の形態をなす照明システム。 

3.3.5 

照明柱一体形照明器具の反射又は装飾的な外装部分(reflective or decorative external part of a 

column-integrated luminaire) 

照明柱一体形照明器具の,固定した範囲で光を反射するか,又は装飾する部分。通常は,照明柱一体形

照明器具の光源室の外部に取り付ける。このような部品は,この規格において“外装部分”という。 

注記 (削除) 

3.3.6 

照明柱(lighting column) 

1灯又は多灯の照明器具を支えることを意図する支持具。単柱,伸縮部分,及び必要な場合の腕木など

の単体又は複数の部分からなる。カテナリ照明用の支柱は,照明柱には含まない。 

3.3.7 

(削除) 

3.3.8 

照明柱一体形照明器具の開口扉(door opening of a column-integrated luminaire) 

照明柱一体形照明器具の電気的装置に接近するための開口部。 

3.3.9 

照明柱一体形照明器具の入線孔(cable entry slot of a column-integrated luminaire) 

ケーブルを入線するための照明柱一体形照明器具の地下部に設ける開口部。 

3.3.10 

照明柱一体形照明器具の結線箱(connection box of a column-integrated luminaire) 

電源線の照明柱一体形照明器具への接続及び送り配線を行うための端子台を収納する箱。保護装置を収

納してもよい。 

3.3.11 

トンネル照明器具(tunnel luminaires) 

トンネルの壁又は天井面に,直接又は枠を介して取り付けるトンネル照明用の照明器具。 

3.4 

照明器具の分類 

照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。 

注記 照明器具は,通常,次の取付方法の一つ以上に適合している。 

a) パイプ(腕木)又は同様なものへの取付け 

b) 柱のアームへの取付け 

c) 柱頭への取付け 

d) スパン線又はつり下げ線への取付け 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 壁面への取付け 

3.5 

表示 

照明器具の表示は,JIS C 8105-1の3.2(照明器具の表示),及び3.3(追加の情報)の照明器具への表示

事項によるほか,取扱説明書などに次の事項を記載する。 

a) 設計で意図した取付け姿勢(正常な使用姿勢) 

b) 安定器内蔵形の場合には,安定器を含む質量 

c) 外形寸法 

d) 地上6 mを超える高さに取り付けることを意図している場合には,最大の受圧面積(3.6.3.1参照) 

e) つり下げ線に取り付ける場合には,照明器具に適切なつり下げ線の断面寸法 

f) 

“屋内専用”,“屋外専用”又は“屋内外両用”の表示(適合環境)。“屋内専用”及び“屋内外両用”

の場合,外気の自然な動きの影響を考慮して与えられた10 ℃の許容値を測定値から差し引いてはな

らない(3.12.1参照)。 

g) 結線箱を収納する区画の寸法 

h) 照明器具を支持固定するあらゆるボルト及びねじに加える取付けトルク(N・m)。 

i) 

設計風速及び選択したガラスの破砕に対する保護に関連した最大取付け高さ(3.6.3及び3.6.5参照)。 

3.6 

構造 

照明器具の構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,3.6.1〜3.6.9の追加要求事項を満足しな

ければならない。 

3.6.1 

固形物及び水気の侵入に対する保護 

固形物及び水気の侵入に対する保護は,次による。 

a) 道路及び街路照明器具の防水性能(水気の浸入に対する保護)は,IPX5が要求されるトンネル照明器

具及び照明柱一体形照明器具のガラス面の開放外装部分を除き,防雨形(IPX3)以上でなければなら

ない。 

照明柱一体形照明器具の保護等級(IPコード)は,開口扉を含み,次による。 

1) 2.5 m以下の部分:IP3X(JIS C 0364-7-714参照) 

2) 2.5 mを超える部分:IP2X(外装部分が開放側である場合,ガラス部分の保護等級は5X) 

b) 合否は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)による。 

3.6.2 

照明器具の取付け 

照明器具のスパン線への取付けは,次による。 

a) スパン線につり下げる照明器具においては,照明器具にクランプ装置を備え付け,かつ,クランプ装

置に適合するスパン線サイズを照明器具に添付した取扱説明書に記載しなければならない。クランプ

装置は,照明器具が移動しないようスパン線に固定しなければならない。 

つり下げ装置は,照明器具を取り付けるとき及び通常の使用中に,スパン線に損傷を与えてはなら

ない。 

b) 合否は,照明器具製造業者が指定した最大及び最小のスパン線に照明器具を取り付けた後,目視検査

で判定する。 

注記 クランプ装置とスパン線との間の電食を避けるよう注意するのがよい。 

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C 8105-2-3:2011  

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3.6.3 

照明器具及び外装部分の支持物への取付け 

照明器具及び外装部分の支持物への取付けは,次による。 

a) 支持物への取付け手段は,照明器具及び外装部分の質量に対して適切でなければならない。取付け手

段は,次による。 

1) 取付部は,取付部を含む全体の受圧面に60 m/sの風が当たったとき,過度の偏り(傾くこと)なし

に耐えなければならない。 

なお,取付け高さが6 m以下の場合は,50 m/sの風が当たったときに耐えなければならず,建物

の屋上,山稜,高架,橋梁及び沿岸部に設置する場合は,60 m/sの風が当たったときに耐えなけれ

ばならない。ただし,取付け高さが6 m以下の場合で,設置場所が建築基準法施行令第三章構造強

度(風圧力)第87条を参照して,適切であれば40 m/sの風が当たったときに耐えればよいが,道

路に設置する場合は50 m/sの風が当たったときに耐えなければならない。 

2) 照明器具,照明器具の外装部分及び照明器具内部の附属品は,使用中又は保守中の振動で脱落しな

いようにしなければならない。 

3) 照明器具の部分又は外装部分は,二つ以上の手段(例えば,2本以上のねじ又は二つ以上の同等の

十分な強度をもつ手段)で固定するもの以外は,通常の使用状態で取付部の折損によって,落下し

て人間,動物及び周囲のものに危険を及ぼさないように,落下防止の特別な保護手段をもたなけれ

ばならない。 

b) 合否は,目視検査で判定する。ただし,アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装

部分は,3.6.3.1の試験に合格しなければならない。 

c) 風圧試験は,トンネル用照明器具には適用しない。 

注記 振動の影響について考慮する場合には,照明器具は,ランプ及びポールを併せて検討するこ

とが望ましい。 

3.6.3.1 

アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装部分の静荷重試験 

アーム取付形若しくはポールヘッド取付形照明器具又は外装部分の静荷重試験は,次による。 

a) 照明器具又は外装部分は,最大受圧面が水平になるようにし,かつ,製造業者が取扱説明書に記載し

た方法に従って堅固に取り付ける。 

b) 照明器具に砂袋などを用いて,取付け高さに応じ,最大の受圧面積に表0Aに示す単位面積当たりの

荷重及び表0Bに示す風力係数を乗じた荷重を10分間加えたとき,試験後,目視できる安全を損なう

ような故障,1 m当たり2 cmを超えるジグとの永久変形,及びジグ回りの回転があってはならない。 

c) 照明器具は,取付け点の回りに鉛直面内で,180°回転させて試験を繰り返す。 

注記 荷重の均一な加え方については,図1を参照する。 

表0A−単位面積当たりの荷重 

取付け高さ 

単位面積当たりの荷重 

kN/m2 

建物の屋上,山稜,高架,橋梁及
び沿岸部に設置する場合 

道路に設置する場合 

左記以外に設置
する場合 

6以下 

2.3 

1.6 

1.6a) 

6を超え15未満 

2.3 

注記 荷重は,風力係数を1.0とした場合の値を示す。 
注a) 設置場所が建築基準法施行令第三章構造強度(風圧力)第87条を参照し,適切であれば1.0と 
   してもよい。 

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表0B−照明器具の種類及び風力係数 

照明器具の種類 

照明器具の概略図 

風力係数 CF 

アーム取付形 
(球形に近い形状のもの) 

0.7 

アーム取付形 
(側面図が角形に近いもの) 

1.0 

ポールヘッド形 

1.0 

ポールヘッド形 
(丸形断面のもの) 

0.7 

球形 

0.6 

角形 

1.2 

多角形 

1.0 

蛍光灯及びナトリウム灯器具 

0.8 

3.6.4 

ランプの支持 

ランプの支持は,次による。 

a) 1個のソケットでランプを正常な位置に保持することができない場合には,適切な支持装置を備えな

ければならない。 

なお,調節可能なソケット及び光学部品は,適切な使用上の注意事項を表示しなければならない。 

b) 合否は,目視で判定する。 

3.6.5 

ガラスのカバー 

3.6.5.0A 

一般事項 

ガラスの破砕によって人が傷害を受けるリスクを軽減するために,照明器具の設計で意図している取付

け高さに関連して,次の要求事項を適用する。 

照明器具を5 m以下の高さに設置する場合,ガラスカバーへの追加要求事項はない。 

トンネル照明器具には,3.6.5.1の要求事項を例外なく適用する。 

照明器具を5 mを超える高さに設置する場合は,ガラスカバーは,次のいずれかでなければならない。 

a) 細い破片に破砕するガラスで構成する。 

b) 強い衝撃に耐えるガラスで構成する。 

c) 割れた場合にガラス破片を保持するもので保護する(例えば,ガード,フィルムコーティングなど)。 

合否は,次によって判定する。 

− a)の場合は,3.6.5.1の試験による。 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− b)の場合は,3.6.5.2の試験(3.6.5.2.1及び3.6.5.2.2)による。 

− c)の場合は,目視検査による。 

照明器具の製造業者は,採用している保護方法を試験機関に宣言しなければならない。 

3.6.5.1 

細い破片に破砕するガラスの使用による保護 

照明器具及びガラスカバーの試験前の事前調整は,必要ない。 

平板ガラスでは,破壊したときにガラス破片が飛び散らないよう,また,破片が動かないように,ガラ

ス部品の全面を支持する。ガラス縁の長辺の中心からガラスの中心に向けて30 mmのところをセンターパ

ンチによってガラスを破砕する。 

注記1 センターパンチとは,鋭い部分のある金属でできた道具をいう。 

成形ガラスでは,ガラス部品のガラス部分の全表面を支持する(試験方法の例としては,砂又は土のよ

うな材料を使用できる。)。支持表面に使用する材料の厚さは,30 mmを超える厚さとする。ガラス表面は,

割れた破片が動かないように粘着フィルムで完全に覆う。ガラスカバーの中心をセンターパンチによって

ガラスを破砕する(内側又は外側からのいずれでもよい。)。 

破砕から5分以内に,破砕部のほぼ中心部にあり,破片の大きさが最も粗い部分の,ガラス部分に限定

された一辺50 mmの正方形内にある破片を数える。 

一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が,40個を超えている場合,合格とする。ただし,ガラスの

呼び厚さが4 mmのガラスカバーで,破片数が40個以下の場合は,その部分を含む一辺100 mmの正方形

内のガラスの破片数が160個を超えている場合は,合格とする。ガラスの厚さよりも小さいガラスの破片

又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラスの場合は,合格基準の

破片数は面積に比例して減じる。破片の大きさは,縦,横及び高さの全ての寸法が50 mm未満でなければ

ならない。 

一辺50 mmの正方形内の破片の全数を数えるとき,正方形の中心にある破片及び縁にある破片を数える。

正方形の縁にある破片は,選択した隣接する2辺が交差する全ての破片を数え,他の隣接する2辺が横切

る全ての破片は数えない(図2参照)。 

注記2 破片を数える適切な方法は,一辺50 mmの正方形の透明材料をガラスの上に置き,正方形内

の数えるガラス破片にインクで点の印を付ける方法である。 

注記3 試験サンプルが,強化処理又はフィルムを使用することなく1枚のシートとして残る場合は,

通常,破砕線が破片を示すものとして,破片数及び大きさを評価する。 

注記4 できれば,測定領域は,ガラスのあらゆる縁,孔若しくは加工箇所から30 mm以内,又は衝

撃を加えた周囲50 mmの円内でないのが望ましい。 

3.6.5.2 

高耐衝撃ガラスの使用による保護 

高耐衝撃ガラスカバーは,3.6.5.2.1及び3.6.5.2.2に適合しなければならない。 

3.6.5.2.1 

ガラスカバーは,高い機械的な強さをもたなければならない。 

照明器具及びガラスカバーは,JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)によって,事前調整する。 

試験は,サンプル1台で,かつ,照明器具に取り付けたガラスの外面(ランプの反対側)で行う。 

試験手順は,IEC 62262に従い,使用する試験器具は,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ又は垂

直ハンマとする。 

ガラスは,5 J(IK08)の衝撃エネルギーの衝撃で割れてはならない。ただし,2014年9月末まで,ガラ

スカバーの表面に,JIS C 8105-1の4.13.1に規定する衝撃試験装置を利用し,1 N・mの衝撃エネルギーを

加えたときに,ガラスカバーが破損をしないものは,この試験は行わないでよい。 

C 8105-2-3:2011  

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注記 IK08は,IEC 62262で規定している,電気機器外郭の機械的衝撃に対する保護等級(IKコード)

のうちの一つである。 

3.6.5.2.2 

ガラスカバーが大きな破片に割れてはならない。 

ガラスカバーは,3.6.5.1と同じ試験手順で試験する。 

一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が,20個を超えている場合,合格とする。ガラスの厚さより

も小さいガラスの破片又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラス

の場合は,合格基準の破片数は面積に比例して減じる。破片の大きさは,縦,横及び高さの全ての寸法が

50 mm未満でなければならない。 

3.6.6 

照明柱一体形照明器具の接続区画は,開口部の内側に,次の事項に必要な十分な広さを備えなけれ

ばならない。 

− 照明器具端子 

− 保護部品 

− 電源ケーブルの端末処理及び送り配線 

− 接続箱(もしあれば) 

この区画は,上記の付帯設備に供する備えを必要とする。この区画が金属の場合,耐せい(錆)材料又

は適切に防せい(錆)処理しなければならない。 

3.6.7 

強度計算及び試験による構造確認を行う場合,照明柱一体形照明器具は,外装部分を除き,ISO規

格,又は適用できる場合,地域若しくは国家規格に適合しなければならない。 

注記 欧州ではEN 40,日本では社団法人日本照明器具工業会規格JIL 1003,北米ではANSI C136シ

リーズを適用する。 

3.6.8 

照明柱一体形照明器具の開口部は,さびに対して照明柱一体形照明器具の機能が損なわれないよう

な処置を施さなければならない。 

合否は,目視検査及びJIS C 8105-1の4.18(耐食性)に規定する試験によって判定する。 

開口扉の開閉は,有資格者だけが行える方法で設計しなければならない。 

形式試験は,開口扉のサンプルで行う。試験装置は,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ,垂直

ハンマ,スプリングハンマ,又はこれと同等の結果が得られる,適切な手段を用いることができる。5 N・

mの衝撃エネルギーを3回加える。打撃は,開口扉に幾つかの面がある場合,最も大きな面の中央に加え

る。 

試験後,試料には損傷があってはならない。特に,次の事項について考慮しなければならない。 

− 錠前部品は,機能を保持していなければならない。 

− 試料には目視できるひびがあってはならない。 

− 保護等級(IPコード)が低下してはならない(3.6.1参照)。 

3.6.9 

照明柱一体形照明器具は,次による。 

− 入線孔は50 mm×150 mm以上でなければならない。 

− 孔から接続区画までの経路は50 mm以上であり,ケーブルにすりきずを付ける原因となるような鋭い

エッジ,ばり,刃のような障害物があってはならない。 

合否は,目視及び計測によって判定する。 

3.7 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.8 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)及び3.8.1による。 

3.8.1 

端子の固定部の附属品は,固定部を動かしたとき,回転することを防ぐように設計しなければなら

ない。 

合否は,目視検査及びJIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気

接続)に規定する機械的試験によって判定する。 

3.9 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章及び第15章によるほか,次による。 

a) 電源を接続することを目的とする端子は,JIS C 8105-1の表14.1に規定する公称断面積の導体,又は

照明器具の製造業者が指定した導体が接続できなければならない。ただし,断面積1 mm2未満の電源

電線には,適用しない。 

b) 合否は,規定する公称断面積の最大及び最小の導体を取り付けて目視で判定する。 

3.10 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。 

3.10.1 張力止め 

張力止めは,次による。 

a) 照明器具の電源電線に張力が加わった場合には,内部端子との接続部に張力が加わらないように,張

力止めを設けなければならない。 

b) 合否は,JIS C 8105-1の5.2.10による。試験のために電源電線などに加える引張力及びトルクは,次

による。 

1) 20 mを超える高さに取り付ける照明器具で,接続するケーブルの質量が4 kg以上となる場合,引張

力は100 N,及びトルクは0.35 N・mを加える。 

2) 1)以外の場合,引張力は60 N,及びトルクは0.25 N・mとする。 

3.11 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。 

3.12 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。 

3.12.1 照明器具の試験において,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の温度限度(表12.1及び

表12.2)を適用する場合には,照明器具の使用環境による外気の自然な動きの影響を考慮し,測定した温

度から10 ℃を差し引く。 

なお,“屋内専用”又は“屋内外両用”の表示をする照明器具には,適用しない。 

屋外でだけ使用することを意図した製品は,製造業者の宣言値ta±5 ℃で試験する。試験後に計測温度

から10 ℃を差し引くことができる。 

照明柱一体形照明器具の地上高2.5 m以下の部分は,JIS C 8105-1の表12.1“調節手段及びその周囲の

空間”又は“外郭の可触部分”の温度限度値を適用する。 

10 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.12.2 照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1

の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前にJIS C 8105-1

の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故

障を起こした状態)]を適用しなければならない。 

3.12.3 ガラスカバーは,ガラス製造業者が宣言している温度限度以内で使用する。温度限度には,ガラ

スが許容する最低温度,最高温度及び最大Δtを含む。 

注記 Δtとは,ガラスが高温状態から低温状態へ,又は低温状態から高温状態へ短時間で変化するこ

とを許容する温度差である。温度変化時間及びΔtの値は,ガラス製造業者が規定している。 

3.12A 耐熱衝撃性試験 

照明器具の耐熱衝撃性試験は,次の方法で試験したとき,照明器具の外郭,透光性カバー,露出してい

るランプなどに,亀裂,変形又は破損があってはならない。 

試験は,照明器具を通常の使用状態に近い姿勢に設置し,試験用ランプを用いて無風状態で点灯し,各

部の温度がほぼ一定となったとき,周囲温度より10 ℃低い水を斜め上方約45°の方向から3 mm/minの

雨量で,グローブ又は透光性カバーに雨状に注水する。 

なお,注水する水の最低温度は4 ℃とする。 

合否は,目視で判定する。 

3.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の9.2の規定によるほか,次による。 

3.13.1 IP分類が,保護等級(IPコード)IP20を超える数値の照明器具については,JIS C 8105-1の第9

章(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護)に規定する試験を,3.12.2に規定する順序で行わな

ければならない。 

3.14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

3.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

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11 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−静荷重による風圧試験の方法(風洞実験によらない方法) 

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12 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図2−正方形の縁での破片の計数 

13 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

風力係数の測定方法 

この規格では,個々の照明器具の風力係数を測定しないので,風力係数の測定方法は,記載しない。 

14 

C 8105-2-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

規格の改正に伴い,より厳しい要求事項又は合否判定が 

変わる要求事項を適用するために,再試験が必要となる項目 

この規格は,今回の改正で照明柱一体形照明器具について,新たに要求事項を制定し,適用範囲に取り

込むものである。他の道路及び街路照明用器具については,この版では改正していない。したがって,道

路及び街路照明用器具は,今回の規格の改正に伴い,追加して試験する必要はない。 

注記 この規格を将来改正するときは,大幅な内容改正を行い,改めて試験を必要とする事項につい

ては,記号“R”を付けてこの附属書に記載する。 

参考文献  

EN 40,Lighting columns 

社団法人日本照明器具工業会規格JIL 1003:2009 照明用ポール強度計算基準 

ANSI C136シリーズ,Roadway and Area Lighting Equipment 

社団法人建設電気技術協会“道路トンネル照明器材仕様書・同解説”平成20年改訂版 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-3:2011 照明器具−第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要
求事項 

IEC 60598-2-3:2002 Luminaires−Part 2-3: Particular requirements−Luminaires 
for road and street lighting及びAmendment 1:2011 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3.1 適用
範囲 

電気光源(白熱電球,
蛍光ランプ,その他
の放電ランプ,LED
などの電子発光体) 

3.1 

追加 

関連法規(国内)に従い,電子
光源について追加した。 

3.2 一般
的試験要
求事項 

試験順序を規定 
試験に使用する部分
を規定 
試験に使用するラン
プ 

3.2 

試験順序を規定 
試験に使用する部分を規
定 

追加 

試験に使用するランプを明確
化した。 

誤解を与えないよう明確化した
ものであり,技術的な差異はな
い。 

3.3 用語
及び定義 

照明器具の種類,保
護クラス,部品,材
料など 
支持ワイヤ,器具名
称など 

3.3 

照明器具の種類,保護ク
ラス,部品,材料など 
支持ワイヤ 

追加 

我が国固有の道路,街路照明器
具名称及び風圧に関する用語
を加えた。 

器具名称については,照明器具の
種類に対する風力係数を示すた
めである。 
風圧に関する用語は,この規格に
おける風圧荷重の求め方に必要
なためである。 

3.5 表示 

照明器具の表示を規
定 
取付け姿勢,質量な
ど 

3.5 

照明器具の表示を規定 

変更 

IEC規格では,地上8 mを超え
る高さに取り付けることを意
図している場合は,最大の受圧
面積を表示する,としている
が,8 mを6 mとした。 

我が国では,照明用ポールの強度
計算にて設計風速を6 mを超える
ものと6 m以下のもので区別して
おり,照明器具の静荷重試験もこ
れに準じている。 

 
 
  

2

C

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1

0

5

-2

-3

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3.5 表示 

追加 

屋内専用,屋外専用又は屋内外
両用の表示を追加した。 

3.12.1に規定するように,屋内専
用及び屋内外両用を表示するも
のに対する測定値の取扱いが異
なるため,明確にした。 

最大取付け高さに関連する事
項として,ガラスの破砕に対す
る保護のほかに,設計風速に関
しても表示することとした。 

最大取付け高さによって,設計風
速が異なるため,明確化のために
規定した。 

3.6 構造 

防水性能 
取付部の強度 
ランプの支持方法 
ガラスカバーの強度
及び評価方法 

3.6 

防水性能 
取付部の強度 
ランプの支持方法 
ガラスカバーの強度 

変更 

取付部の強度は,IEC規格が風
速45〜57 m/sに耐えるように
定めているが,JISでは,台風
などを考慮して通常,60 m/s
に耐えるよう定めている。 

我が国の気候による差異であり,
一般に建築物に用いられている
風速に変更した。 

変更 

IEC規格では,取付け高さ8 m
未満,8〜15 m及び15 m超に
ついて設計風速を与え,風力係
数は風洞実験又は1.2を用いて
風圧荷重を計算式によって求
め,その荷重を用いて静荷重試
験を行う。JISは,取付け高さ
6 m以下及び6 mを超え15 m
未満について設計風速による
単位面積当たりの荷重に,形状
別に与えられた風力係数を乗
じて求めた風圧荷重を用いて
静荷重試験を行う。 

風圧荷重の求め方について,IEC
規格では計算式を示しているが,
JISは風力係数が1.0の場合の単
位面積当たりの荷重を表で示し,
理解しやすくした。 
 

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0

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-3

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0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3.6 構造 
(続き) 

追加 
 

ガラス呼び厚さ4 mmの破砕試
験では,一辺50 mmの正方形
内で40個以下の場合は,一辺
100 mmの正方形内の破片数が
160個を超えていればよいこ
ととした。 

JIS R 3206の規格を参考に規定し
た。 

追加 

高耐衝撃ガラスの5 Jの耐衝撃
試験の適用は,1 N・mの耐衝撃
試験に耐えるものは,3年間の
経過措置を設ける。 

3.9 端子 

端子の種類及び機械
的・電気的試験方法 
製造業者が指定した
導体で試験する。 

3.9 

端子の種類及び機械的・
電気的試験方法 
試験に使用する導線は端
子号数ごとに規定された
ものを使用。 

変更 

我が国では,端子の号数表示が
採用されていないので,製造者
が指定する導体で試験する。 

端子のIEC規格への整合を待つ。 

3.12 耐久
性試験及
び温度試
験 

耐久性試験及び温度
試験 

3.12 

− 

追加 

屋内専用又は屋内外両用の表
示のあるものは,測定した温度
から10 ℃を差し引かないこ
とを規定している。 
照明柱一体形照明器具の地上
高2.5 m以下の部分に対する温
度限度値を規定している。 

明確化。 

3.12A 耐
熱衝撃性
試験 

耐熱衝撃性試験 

− 

− 

追加 

JISは,雨水を考慮した耐熱衝
撃性試験を規定している。 

雨水などによって,ガラスが急冷
されるときの破損事故の防止を
考慮している。 
この件は改めてIECに提案する。 

附属書A 
(参考) 

風力係数の測定方法  

附属書A 
(参考) 

風洞を用いた風力係数の
測定方法を規定してい
る。 

変更 

JISは,表0A及び表0Bにて,
単位面積当たりの荷重及び照
明器具の種類による風力係数
を示し,個々の照明器具の風力
係数は測定しないこととした。 

我が国で用いられている方法で
あり,IECへの提案の予定はない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-3:2002,Amd 1:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。