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C 8105-2-17:2011  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

17.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

17.1A 引用規格 ··················································································································· 1 

17.2 一般的試験要求事項 ······································································································ 2 

17.3 用語及び定義 ··············································································································· 2 

17.4 照明器具の分類 ············································································································ 2 

17.5 表示 ··························································································································· 3 

17.6 構造 ··························································································································· 3 

17.7 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 5 

17.8 保護接地 ····················································································································· 5 

17.9 端子 ··························································································································· 5 

17.10 外部及び内部配線 ······································································································· 5 

17.11 感電に対する保護 ········································································································ 6 

17.12 耐久性試験及び温度試験 ······························································································ 6 

17.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護············································································· 6 

17.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 6 

17.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································· 6 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

C 8105-2-17:2011  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明

器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 8105-2-17:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-17:2011 

照明器具− 

第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び 

写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-17: Particular requirements for safety- 

Luminaires for stage lighting, television, film and photographic studios 

(outdoor and indoor) 

序文 

この規格は,1984年に第1版として発行されたIEC 60598-2-17,Amendment 1(1987)及びAmendment 

2(1990)を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment)に

ついては,編集し一体とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

17.1 適用範囲 

この規格は,電源電圧が1 000 V以下の白熱電球,蛍光ランプ及びその他の放電ランプを使用する屋内

用及び屋外用の舞台照明,テレビ,映画,及び写真スタジオ用の照明器具(スポット照明用及び投光照明

用投光器を含む。)(以下,照明器具という。)の要求事項について規定する。照明器具に附属しないハンガ

(クランプ)は,照明器具の一部とはみなさず,この規格は適用しない。 

注記1 アームは,照明器具の一部である。三脚,伸縮ブーム及び懸架装置のような支持具は,照明

器具の一部とはみなさない。安定器は,目的に応じて照明器具に組み込むか,又は離れた場

所に設置する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-17:1984,Luminaires−Part 2: Particular requirements. Section Seventeen−Luminaires 

for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor),Amendment 1:1987及び

Amendment 2:1990(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

17.1A 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

background image

C 8105-2-17:2011  

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様−第1部:一般照明用白熱電球 

JIS C 7551-2 白熱電球類の安全仕様−第2部:一般照明用白熱電球と互換性のあるハロゲン電球 

JIS C 7551-3 白熱電球類の安全仕様−第3部:ハロゲン電球(自動車用を除く) 

JIS C 7624 放電ランプ(蛍光ランプを除く)−安全規定 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語 

JIS Z 8113 照明用語 

17.2 一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定

する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。 

17.3 用語及び定義 

用語及び定義は,JIS Z 8113及びJIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

17.3.1 

演出空間用照明器具 

舞台,テレビスタジオなどで行われる演劇,催し物,番組制作などの演出上の目的で使用することを意

図した照明器具。 

17.3.2 

アーム 

照明器具の照射向きを自在に変えるために取り付ける照明器具の部品。一般的には三脚スタンド類,ハ

ンガなどの懸架装置のような支持具への取付け部材(ダボ)を備える。 

17.3.3 

ハンガ 

建築構造材,フライダクトなど固定的に取り付けた照明器具つり下げ用パイプ等に照明器具をつり下げ

使用する場合に用いる取付機材。一般的には照明器具つり下げ用パイプに対して自在に取付け及び取外し

ができるパイプクランプ部及び照明器具のアームに備えた取付け部材(ダボ)を挿入して保持する部分(ダ

ボ受け)で構成する。 

17.3.4 

最小照射距離 

被照射体の可燃物が照射光によって過熱することを考慮し,温度試験によって定める照明器具から被照

射体までの最小距離。 

17.3.5 

最小離隔距離 

照明器具近傍の可燃物が,照明器具周辺面(照射方向を除く。)からの放射熱又は対流熱などによって過

熱することを考慮し,製造業者が指定する照明器具から近傍の可燃物までの最小距離。 

17.4 照明器具の分類 

照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。 

C 8105-2-17:2011  

17.5 表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の17.5.1〜17.5.8Aによる。 

17.5.1 照明器具の設計が使用制限を課している場合は,次の項目を照明器具本体に表示しなければならな

い。 

a) 照明器具の上部方向の表示。 

b) 設計で決められた使用姿勢又は使用角度範囲。 

c) 取付方法(又は,取付方法を明記した文書名の記載)。 

d) つり下げ形の照明器具の場合,質量表示。 

注記1 照明器具の上部方向の表示は,矢印などの分かりやすい表現が望ましい。 

注記2 使用角度範囲に制限がある場合は,基準方向に対する使用角度について許容範囲を図示する

ことが望ましい。 

注記3 取付方法を明記した文書とは,取扱説明書又は設置説明書などをいう。 

17.5.2 次の意味の注意表示を,照明器具本体の外面に明記しなければならない。 

“ランプ交換の前に電源を遮断すること。注意−ランプは高温” 

注記 ランプ交換時の電源の遮断は,感電及び高温のランプへの接触に対する注意を意図している。 

17.5.3 照明器具の定格最高周囲温度taを,照明器具本体に明記しなければならない。 

17.5.4 照明器具の全ての外表面から可燃物までの最小離隔距離を(可燃物の発火を防止するために),照

明器具本体に明記しなければならない。 

注記 最小離隔距離と最小照射距離とが異なる場合には,それぞれについて表示することになる。 

17.5.5 ある種類の高圧放電ランプを使用する照明器具には,消灯直後に照明器具を開けることを防止する

ために,次の意味の警告を適切な箇所に表示しなければならない。 

“消灯後X1)秒間は開けないこと” 

注1) “X”の値は,製造業者が決定する(17.6.2参照)。 

17.5.6 定常安定状態における外表面温度を,照明器具の外表面に明記しなければならない。 

17.5.7 17.6.3に規定する破裂のおそれの少ないランプだけを使用する機器については,適用ランプの形名

を表示しなければならない。 

17.5.8 照明器具に附属する取扱説明書に,次の警告を記載しなければならない。 

a) 保護シールド(17.6.3参照),レンズ又は紫外線防止膜に,亀裂,深いきずなどその効果を減じてしま

うような目視で分かる損傷がある場合は,交換すること。 

b) 損傷したり熱変形したりしたランプは,交換すること。 

17.5.8A 演出空間用照明器具である旨を,照明器具の銘板又は取扱説明書に明記しなければならない。 

17.6 構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の17.6.1〜17.6.7による。 

17.6.1 照明器具は,ランプソケットが充電状態の場合,ランプが挿入できないように設計しなければなら

ない。専門家だけが使用する照明器具には,この要求事項は適用しない。次式で求める動作電圧が1 000 V

を超える照明器具(例えば,イグナイタ付きの照明器具)は,工具を使用しないと開けられないか又は開

けると主電源の全極から自動的に遮断するスイッチを設けなければならない。 

6.4s

R

U

U=

C 8105-2-17:2011  

ここに, 

UR: 動作電圧の実効値(V) 

Us: イグナイタのパルス電圧ピーク値(V) 

17.6.2 ランプ製造業者が破裂の危険性を言明している高圧放電ランプを用いる照明器具は,消灯直後には

ランプに近づくのを防止する装置を設けるか,又は17.5.5の要求事項に従った表示をしなければならない。 

17.6.3 照明器具は,ランプ破裂時にガラス又は石英の破片を飛散しない構造にしなければならない。 

照明器具が通常使用の任意の状態において,投光開口部から3 mmを超える破片が落下しない構造にし

なければならない。 

他の全ての開口部は,破裂したランプの破片が直接照明器具から出ない構造にしなければならない。 

網目の開きが8 mm以下の網又は迷路のような構造で覆われた開口部は,上記の直接経路(開口部は,

ランプの破片が直接照明器具から外に出ない構造にする。)の要求事項を満たしているとみなす。 

上記要求事項は,破裂するおそれの少ないランプだけを適合ランプとする照明器具には適用しない。破

裂するおそれの少ないランプとは,低圧放電ランプ(蛍光ランプ,ネオンランプなどを含む。),JIS C 7551-1

に適合する白熱電球,JIS C 7551-2に適合するハロゲン電球,JIS C 7551-3に適合するセルフシールドハ

ロゲン電球及びJIS C 7624に適合する保護シールド付きメタルハライドランプをいう。 

ランプの前面にガラス製の保護シールドがあり,このガラス保護シールドの前面に網目の開きが12 mm

以下の網を備えた照明器具は,この要求事項を満たしているとみなす。 

レンズ形状のガラス保護シールドを一枚備えた照明器具の場合,前面に配する網は,網目の開きが25 mm

を超えてはならない。複数レンズをもつ照明器具の場合,網は不要とする。 

注記 複数レンズには,単レンズに板ガラスを組み合わせたものを含む。 

これらの保護シールドは,通常使用の温度で使用に耐えなければならない。また,保護シールドが壊れ

た場合でも,保持物によって保護シールドを保持しなければならない。 

17.6.1〜17.6.3の要求事項は,目視及び次の試験によって合否を判定する。 

a) 通常使用状態の中で最も厳しい状態で,照明器具が温度的に安定するまで,定格電圧で点灯する。照

明器具の外郭から下方500 mmの位置にJIS P 0001の6228に規定する包装用ティシュを載せた木製板

を置く。その後,ランプを破裂させる。例えば,白熱電球の場合は,入力電圧を約30 %急激に上昇さ

せて破裂させる。 

b) 電圧を上げても破裂しないランプは,機械的に破裂させる。ランプ管壁に,きずを付けて試験の準備

をする。定格電圧で点灯5分後,この目的のためにあけておいた照明器具の孔からきずを付けた部分

を叩き,ランプを破裂させる。 

ランプの部分が落下した場合,包装用ティシュが発火してはならない。包装用ティシュの変色及び焦げ

は,無視する。ランプ破壊後に照明器具の安全性が損なわれてはならない。 

17.6.4 アーム 

アームは,その荷重を支える部分が落下につながる変形又は破壊することなく,照明器具の10倍の荷重

を支えられるものでなければならない。また,アームは,鋼鉄又は同等の不燃性材料で作らなければなら

ない。 

注記 “同等の不燃性材料”には,難燃性がV-0クラスの熱硬化性樹脂を含む。 

照明器具の全荷重を支えるアームの部分は,落下につながる変形又は破壊することなく照明器具の10

倍の荷重を支えることができなければならない。 

照明器具の荷重の一部分を支えるアームは,その荷重の10倍の荷重を支えることができなければならな

C 8105-2-17:2011  

い。 

照明器具本体とアームとの接続部は,緩まないよう固定しなければならない。 

17.6.5 フィルタホルダ又はバンドアのような取外し可能な附属品は,適切に取り付けた場合,照明器具の

通常の点灯角度に関係なしに,照明器具の任意の姿勢において,落下しないような設計でなければならな

い。 

工具などによって施設に固定する照明器具は,通常の取付状態において,点灯角度の調整可能範囲内で

取外し可能なフィルタホルダが落下してはならない。 

17.6.6 床置き用として作られている照明器具,又は手持ち状態で使用することを意図している照明器具を

除いて,照明器具は,補助的な懸架装置(つり下げ具)を備えなければならない。この補助的な懸架装置

は,主たる懸架装置に故障が発生しても照明器具のいかなる部分も落下する可能性がないように設計し,

施工しなければならない。 

合否は,次の試験によって判定する。 

照明器具から離れた側の補助的な懸架装置の端部を確実に固定し,照明器具を補助的な懸架装置だけで

つるした状態とする。この状態から,照明器具を適切に取り付けた補助的な懸架装置の有効な長さの分だ

け,上方に持ち上げ,自然に落下させる。これを30回行う。 

補助的な懸架装置が壊れたり,照明器具の部分が落下したりしてはならない。 

複数の懸架装置をもち,安全上の条件が一番厳しい懸架装置を一つ外した状態で安全上の問題が生じな

い照明器具の場合,補助的な懸架装置は必要としない。 

注記1 工具によって施設に固定する照明器具は,対象外である。 

注記2 補助的な懸架装置は,取扱説明書又は設置説明書に従って取り付ける。 

注記3 安全上支障がない変形は,壊れたとはみなさない。 

17.6.7 照明器具の電気回路を内蔵するハンドルは,絶縁材料製でなければならない。ただし,ハンドルが

通電部から二重絶縁を施している場合,他の材料を用いてもよい。 

合否は,目視検査によって行う。 

17.7 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

17.8 保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。 

注記1 接地を施した照明器具に,電気回路を内蔵していない附属部分を取り付ける場合,附属部分

がJIS C 8105-1の7.2.1の注記1に該当するときは,接地は不要である。 

注記2 クラスI器具における構造の例を図0A〜図0Dに示す。 

17.9 端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

ただし,JIS C 8105-1の図18のb形のばね式のねじなし端子は,使用してはならない。 

17.10 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次の17.10.1及び17.10.2

C 8105-2-17:2011  

による。 

17.10.1 外部配線の導体太さは,定格電流が3 A以下の場合は,断面積が0.75 mm2以上,定格電流が3 A

を超える場合は,断面積が1.5 mm2以上とする。 

17.10.2 照明器具が独立又は別置きの制御装置と接続するためのプラグ及びコンセントをもつ場合で,照

明器具又は制御装置を主電源に直接接続すると危険な場合,又は制御装置若しくは照明器具の周辺に損傷

を与える可能性がある場合,プラグ及びコンセントは,主電源用のプラグ又はコンセントと互換性があっ

てはならない。 

17.11 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による(17.5.2も参照)。 

17.12 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。 

照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の9.2

(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1

の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故

障を起こした状態)]を適用しなければならない。 

17.12.1 外表面温度は,17.5.6によって照明器具に表示した値を超えてはならない。 

17.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)によるほか,次による。 

保護等級(IPコード)がIP20を超える数字の照明器具については,JIS C 8105-1の第9章に規定する試

験を,17.12に規定する順序で行わなければならない。 

17.14 

絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

17.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

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C 8105-2-17:2011  

注記 図中太線で示した部分が保護接地の対象となる。 

図0A−単レンズスポットライトの構造例 

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C 8105-2-17:2011  

注記 図中太線で示した部分が保護接地の対象となる。 

図0B−エリプソイダルスポットライトの構造例 

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C 8105-2-17:2011  

注記 図中太線で示した部分が保護接地の対象となる。 

図0C−エフェクトスポットライトの構造例 

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10 

C 8105-2-17:2011  

注記 図中太線で示した部分が保護接地の対象となる。 

図0D−オープンリフレクタフラッドライトの構造例 

参考文献 JATET-La)-5070 演出空間用照明器具等の銘板類の表示規格 

JATET-La)-5080 演出空間用照明器具及び照明機材等の安全確保のための表示ガイドライン 

注a) JATET-Lは,公益社団法人劇場演出空間技術協会(JATET)によって定められた,劇

場,演出空間の技術に関する規格である。 

background image

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-17:2011 照明器具−第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタ
ジオ用の照明器具に関する安全性要求事項 

IEC 60598-2-17:1984,Luminaires−Part 2: Particular requirements. Section 
Seventeen−Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and 
indoor),Amendment 1:1987及びAmendment 2:1990 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

17.1 適用
範囲 

・電源電圧が1 000 V

以下の舞台・テレ
ビ・映画・写真スタ
ジオ用照明器具(屋
外・屋内用) 

・ハンガは,照明器具

の一部とみなさな
い。 

17.1 

・電源電圧が1 000 V以 

下の舞台・テレビ・映
画・写真スタジオ用照
明器具(屋外・屋内用) 

追加 

JISでは,我が国の実状に合わ
せて適用範囲を定めている。 

安全上の差異はない。 

17.1A 引
用規格 

17.3 用語
及び定義 

JIS C 8105-1の用語及
び定義のほかに,演出
空間用照明器具などの
定義を規定。 

17.3 

IEC 60598-1の用語及び
定義を引用。 

追加 

技術的差異はない。 

規定の明確化のため。 

  

3

C

 8

1

0

5

-2

-1

7

2

0

11

background image

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

17.5 表示 ・表示事項,表示場所,

銘板の耐久性,追加
情報。 

・つり下げ形照明器具

の質量を記載。 

・適合ランプ及び使用

上の注意事項を明
記。 

・演出空間用照明器具

である旨の表示を規
定。 

17.5 

・表示事項,表示場所,

銘板の耐久性,追加情
報 

追加 

JISでは,使用上に問題となる
事項を追加している。 

我が国で,安全上必要となる事項
である。 

17.6 構造 ・ランプ破裂時の保 

護。 

・落下防止要件。 
 

17.6 

・ランプ破裂時の保護。 
・落下防止要件。 
・ランプの種類として 

“シート番号 
60357-IEC-2155に適合
するランプ”を規定。 

追加 
 

JISでは,次の事項を規定して
いる。 
・ランプの種類から,“シート

番号60357-IEC-2155に適合
するランプ”を削除した。 

・IEC規格では,開口部から3 

mmを超える破片が落下し
ない,としているがJISでは
投光開口部とした。 

 
 
・IEC規格及びJISから削除され

たため。 

 
・IEC規格では,他の全ての開口

部に対しては,破裂したランプ
の破片が直接照明器具から出
ないよう規定されており,3 mm
を超える破片が落下しない開
口部とは,投光開口部と解釈す
るのが適切である。 

・ランプの破裂するおそれの 

少ないランプを含める。 

・落下距離を300 mmから有 

効長に変更。 

・工具などによって固定した 

照明器具は,附属品の落下試
験を調整可能範囲内に限定。 

・我が国での使用実態に合わせた

規定とした。 

・同上 
 
・同上 
 

  

3

C

 8

1

0

5

-2

-1

7

2

0

11

background image

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

17.6 構造  

・電球破裂時の着火性確認に 

使用する材料は,包装用ティ
シュとした。 

・他の規格と試験方法を統一す
る。 

17.8 保護
接地 

クラスI器具の保護接
地の構造。 
保護接地構造例(図0A
〜図0D)。 

17.8 

クラスI器具の保護接地
の構造。 

追加 

JISでは,保護接地の必要な場
所を,図で説明している。 

技術的差異はない。 

17.10 外
部及び内
部配線 

外部及び内部配線につ
いて規定 

17.10 

外部及び内部配線につい
て規定 

変更 

IECでは,外部及び内部配線に
ついて,定格電流に対する導体
断面積を規定しているが,JIS
では,これを外部配線に限定し
た。 

内部配線では,制御線等で0.75 
mm2以下の電線も使用されてい
るため,定格電流に対する導体断
面積の規定は外部配線に限定し,
内部配線についてはJIS C 8105-1
の5.3を適用するのが適切であ
る。 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60598-2-17:1984,Amd.1:1987,Amd.2:1990,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 8

1

0

5

-2

-1

7

2

0

11