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C 7506-2:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 一般······························································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 1 

1.3 用語及び定義 ················································································································ 2 

2 電球の要求事項及び試験条件 ······························································································ 4 

2.1 基本機能及び互換性 ······································································································· 4 

2.2 口金接着強さ ················································································································ 4 

2.3 Tc寿命 ························································································································· 5 

2.4 B3寿命 ························································································································· 5 

2.5 光束維持率 ··················································································································· 5 

2.6 耐振性 ························································································································· 5 

2.7 ガラス球強度 ················································································································ 6 

3 ディスチャージランプの要求事項及び試験条件 ····································································· 10 

3.1 基本性能及び互換性 ······································································································ 10 

3.2 機械的強度 ·················································································································· 10 

3.3 Tc寿命 ························································································································ 10 

3.4 B3寿命 ························································································································ 10 

3.5 光束維持率 ·················································································································· 10 

3.6 耐振性 ························································································································ 10 

4 交換式LEDランプの要求事項及び試験条件 ········································································· 10 

4.1 基本性能及び互換性 ······································································································ 10 

4.2 紫外放射 ····················································································································· 10 

4.3 光束及び色度維持率 ······································································································ 11 

4.4 耐振性 ························································································································ 12 

4.5 電磁両立性 EMC ········································································································ 12 

4.6 熱サイクル試験 ············································································································ 13 

附属書A(規定)電球の寿命試験の条件 ·················································································· 14 

附属書B(規定)振動試験の条件 ··························································································· 16 

附属書C(規定)ガラス球強度試験 ························································································ 19 

附属書D(規定)ディスチャージランプの寿命試験及び光束維持率試験 ········································· 22 

附属書E(規定)ガラス球の変位試験······················································································ 24 

附属書F(参考)灯具設計のための参考情報 ············································································· 25 

附属書G(参考)始動器付ディスチャージランプ用の安定器設計のための参考資料(削除) ·············· 30 

附属書H(参考)シンボル(削除) ························································································ 30 

C 7506-2:2015 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書I(規定)LED光源の光束維持率試験の条件···································································· 31 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 34 

C 7506-2:2015  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS C 7506-2:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 7506の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 7506-1 第1部:寸法,電気的・光学的初特性 

JIS C 7506-2 第2部:性能要求事項 

JIS C 7506-3 第3部:小形電球 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 7506-2:2015 

自動車用電球類−第2部:性能要求事項 

Lamps for road vehicles-Part 2: Performance requirements 

序文 

この規格は,2003年に第3版として発行されたIEC 60810,Amendment 1(2008)及びAmendment 2(2013)

を基に,対応する部分(試験条件及び電球の一覧表)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変

更することなく作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない項目(電球の寿命特

性の一覧表,電球の光束維持率の一覧表及び振動試験方法)を日本工業規格として追加している。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の

一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

一般 

1.1 

適用範囲 

この規格は,自動車用ヘッドランプ,フォグランプなどの照明灯及び信号灯に用いる,交換可能な白熱

電球及びハロゲン電球(以下,電球という。),ディスチャージランプ並びにLED光源を対象とし,口金接

着強さ,寿命,光束維持率,耐振性,ガラス球強度,ガラス球変位及びこれらの試験方法について規定す

る。 

さらに,灯具設計のガイダンスとして与えられる温度限界,最大サージ電圧及び電球の最大外郭寸法の

情報についても規定する。 

なお,この規格では,電球,ディスチャージランプ及びLED光源を総称して電球類という。 

これらの性能要求事項は,JIS C 7506-1に規定する要求事項に追加する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60810:2003,Lamps for road vehicles−Performance requirements,Amendment 1:2008及び

Amendment 2:2013(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7506-1 自動車用電球類−第1部:寸法,電気的・光学的初特性 

注記 対応国際規格:IEC 60809,Lamps for road vehicles−Dimensional, electrical and luminous 

requirements(MOD) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N) 

JIS C 60068-2-47 環境試験方法−電気・電子−第2-47部:動的試験での供試品の取付方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-47,Environmental testing−Part 2-47: Test−Mounting of specimens 

for vibration, impact and similar dynamic tests(IDT) 

JIS D 1601 自動車部品振動試験方法 

JIS Z 8113 照明用語 

注記 対応国際規格:IEC 60050-845:1987,International Electrotechnical Vocabulary. Lighting(MOD) 

IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 

1: Lamp caps 

1.3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 7506-1及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

1.3.1 

寿命(life) 

使用不能とみなされるまでの電球類が点灯している時間。フィラメント電球については,次の基準によ

って判断する。 

a) 寿命は,フィラメントが断線するまでの時間。 

b) H4電球の寿命は,電球を両フィラメントの交互点灯を含むスイッチングサイクルで試験した場合,い

ずれかのフィラメントが断線するまでの時間。電球寿命は,時間で表す。 

1.3.2 

Tc寿命(characteristic life, T) 

ワイブル分布(JIS Z 8115参照)の定数であり,同一仕様の電球類で試験した場合,試料の63.2 %が寿

命となる時間。 

1.3.3 

B3寿命(life B3) 

ワイブル分布の定数であり,同一仕様の電球類で試験した場合,試料の3 %が寿命となる時間。 

1.3.3A 

B10寿命(life B10) 

ワイブル分布の定数であり,同一仕様の電球類で試験した場合,試料の10 %が寿命となる時間。 

1.3.4 

光束維持率(lumen maintenance) 

規定する条件下で,点灯した電球類について,点灯時間後の光束の初期光束に対する比率。 

1.3.4A 

L70光束維持率(L70 lumen maintenance) 

規定する条件下で,点灯した電球類について,点灯時間後の光束の初期光束に対する比率が70 %となる

時間。 

1.3.5 

初期光束(initial luminous flux) 

JIS C 7506-1の附属書C(電気的・光学的初特性の試験条件)又はこの規格の附属書Dに規定したエー

ジングを行った後の電球類の光束。 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3.6 

封止部温度限界(pinch temperature limit) 

電球性能を保証できる封止部最大許容温度。 

1.3.7 

はんだ温度限界(solder temperature limit) 

電球性能を保証できるはんだの最大許容温度。 

1.3.8 

電球の最大外郭寸法(maximum lamp outline) 

電球の装着を保証するために,灯具で確保しなければならないスペース。 

1.3.9 

LEDパッケージ(LED package) 

電流を印加することによって発光する,PN接合を使用した半導体(LED素子)を封止し,電気的接続

端子を備えた電子部品。 

注記 LEDパッケージの例を図1に示す。 

図1−LEDパッケージの例 

1.3.10 

LED光源(LED light source) 

一つ又は複数のLED素子から発光する光源。 

注記 LED光源は,点灯電源回路の追加及び放熱に関しての対策が必要な場合がある。 

1.3.10.1 

LEDモジュール(LED light module) 

LED素子又はLEDパッケージを,工具だけを用いて交換可能にしたもの。 

注記 図2及び図3にLEDモジュールの例を示す。 

図2−ヒートシンクなしLEDモジュールの例 

図3−ヒートシンク付きLEDモジュールの例 

電圧又は電流 

電圧又は電流 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3.10.2 

交換式LEDランプ(replaceable LED light source) 

特殊工具を用いることなく,LED素子又はLEDパッケージを,簡便に灯具から交換できる口金を備え

たもの。 

注記1 交換式LEDランプとは,一般使用者向けの交換部品として販売されるものである。 

注記2 交換式LEDランプの例を図4に示す。 

図4−交換式LEDランプの例 

1.3.10.3 

非交換式LEDランプ(non-replaceable LED light source) 

構造は交換式LEDランプと同じであるが,特殊工具なしには容易に灯具から外すことができない口金を

備えたもの。 

1.3.11 

LED光源のTp(Tp of a LED light source) 

LED光源の点灯中に測定可能なLED光源の表面の特定箇所の温度。これは,LED素子のp-n接合部の

表面温度の程度を示す。 

注記 Tpの値は,一般的にLED光源製品の仕様書などによって示される。 

1.3.12 

点灯制御回路(electronic light source controlgear) 

LED光源に供給する電圧又は電流を制御する装置。 

電球の要求事項及び試験条件 

2.1 

基本機能及び互換性 

電球は,JIS C 7506-1の箇条2(電球の要求事項及び試験条件)を満たさなければならない。電球類のデ

ータシートの付番方法及び形式は,JIS C 7506-1の1.4(電球類のデータシートの付番方法及び形式)によ

る。 

2.2 

口金接着強さ 

口金は,堅固でしっかり固定されていなければならない。電球の寿命試験の前後に検査し,2.2.1及び2.2.2

のトルク値を満足しなければならない。 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

トルクは,急速にかけてはならない。ゼロから規定する値まで徐々にトルクをかける。判定基準は,不

合格数が試料数の1 %を超えてはならない。 

2.2.1 

差込み口金電球 

口金外径9 mmの電球は,0.3 Nm。 

口金外径15 mmの電球は,1.5 Nm。 

口金外径20 mmの電球は,3.0 Nm。 

2.2.2 

ねじ込み口金電球 

口金外径10 mmの電球は,0.8 Nm。 

2.3 

Tc寿命 

Tc寿命は,20個以上の試験を行い,表3及び表4に示す寿命値(定格値)の96 %以上でなければなら

ない。 

なお,表3は対応国際規格IEC 60809に規定する電球,及び表4は対応国際規格IEC 60809に規定して

いない電球について,Tc寿命を規定する。試験方法は,附属書Aによる。 

2.4 

B3寿命 

B3寿命は,表3及び表4に示す寿命値(定格値)以下であってはならない。試験方法は,附属書Aによ

る。 

なお,表3は対応国際規格IEC 60809に規定されている電球,及び表4は対応国際規格IEC 60809に規

定していない電球についてB3寿命を規定する。要求する時間前に不合格になった電球の数は,表1の合格

判定個数の値を超えてはならない。試験する電球の数は,受渡当事者間の協議による。 

表1−B3寿命の合格条件 

単位 個 

試験する電球の数 

合格判定個数 

23〜35 

36〜48 

49〜60 

61〜74 

75〜92 

2.5 

光束維持率 

光束維持率は,表5及び表6に示す光束維持率(定格値)を満足しなければならない。不合格になった

電球の数は,試料数の10 %を超えてはならない。 

なお,表5は対応国際規格IEC 60809に規定する電球,及び表6は対応国際規格IEC 60809に規定して

いない電球について,光束維持率を規定する。 

2.6 

耐振性 

実使用状態で,振動による影響を受ける場合は,附属書Bによって評価をする。電球が試験中及び試験

後も機能し続ける場合,附属書Bの振動試験に合格しているとみなす。いずれかの試験で不合格になった

電球の数は,表2の合格判定個数を超えてはならない[値は,合格品質水準(AQL)4 %による。]。 

試験する電球の数は,受渡当事者間の協議による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−振動試験の合格条件 

単位 個 

試験する電球の数 

合格判定個数 

14〜20 

21〜32 

33〜41 

42〜50 

51〜65 

2.7 

ガラス球強度 

機械的な取扱いによって電球を灯具に組み込むときは,ガラス球は,表C.1に規定する加圧強度に耐え

なければならない。 

表3−連続点灯における定格寿命値(対応国際規格IEC 60809に対応する) 

形式 

12 V 

24 V 

データシート 

No. 

IEC 60809 

データシート 

No.d) 

試験電圧 

B3寿命 

Tc寿命 

試験電圧 

B3寿命 

Tc寿命 

H4 

13.2 

350 

700 

28.0 

180 

500 

C 7506-1-JIS-2120- 

60809-IEC-2120- 

H1 

13.2 

150 

400 

28.0 

90 

250 

C 7506-1-JIS-2310- 

60809-IEC-2310- 

H3 

13.2 

150 

400 

28.0 

90 

250 

C 7506-1-JIS-2330- 

60809-IEC-2330- 

P21/5W 

13.5 

60 a) 

160 a) 

28.0 

60 a) 

160 a) 

C 7506-1-JIS-3110- c) 60809-IEC-3110- 

600 b) 

1 600 b) 

600 b) 

1 600 b) 

P21W 

13.5 

120 

320 

28.0 

60 

160 

C 7506-1-JIS-3310- 

60809-IEC-3310- 

R5W 

13.5 

100 

300 

28.0 

80 

225 

C 7506-1-JIS-3320- 

60809-IEC-3320- 

R10W 

13.5 

100 

300 

28.0 

80 

225 

C 7506-1-JIS-3330- 

60809-IEC-3330- 

T4W 

13.5 

300 

750 

28.0 

120 

350 

C 7506-1-JIS-3340- 

60809-IEC-3340- 

C5W 

13.5 

350 

750 

28.0 

120 

350 

C 7506-1-JIS-4110- 

60809-IEC-4110- 

W5W 

13.5 

200 

500 

28.0 

120 

350 

C 7506-1-JIS-4320- 

60809-IEC-4320- 

W16W 

13.5 

200 

500 

− 

− 

− 

C 7506-1-JIS-4340- 

60809-IEC-4340- 

注記 表の寿命の値は,最小要求値である。使用者によっては,異なった値を要求する場合がある。例えば,短寿命・

高光束又は長寿命・低光束のフィラメント電球の場合,受渡当事者間の協定によって値を決定する。 

注a) 第1フィラメントの特性値 

b) 第2フィラメントの特性値 

c) 24 Vタイプは,我が国ではほとんど使用されないため,JIS C 7506-1のデータシートには記載していない。 

d) IEC 60809データシートは,IEC 60809の第2版及びその追補を参照する。 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−連続点灯における定格寿命値(対応国際規格IEC 60809に対応しない) 

形式 

試験電圧 

B3寿命 

Tc寿命 

データシート 

No. 

IEC 60809 

データシート 

No. 

JA12V45/45W 

13.2 a) 

35 

100 

C 7506-1-JIS-0210J- 

− 

13.2 b) 

75 

200 

JA12V30/30W 

13.0 a) 

55 

150 

C 7506-1-JIS-0220J- 

− 

13.0 b) 

55 

150 

A12V25/25W 

13.0 a) 

35 

100 

C 7506-1-JIS-0230J- 

− 

13.0 b) 

35 

100 

JA12V55WP5 

14.0 c) 

110 

300 

C 7506-1-JIS-0240J- 

− 

JA12V35W 

13.2 

55 

150 

C 7506-1-JIS-0250J- 

− 

JA12V35WP6 

14.0 c) 

110 

300 

C 7506-1-JIS-0260J- 

− 

A12V35/5W 

14.0 a) c) 

55 

150 

C 7506-1-JIS-0310J- 

− 

14.5 b) c) 

180 

500 

A24V25/10W 

28.0 a) 

90 

250 

C 7506-1-JIS-0320J- 

− 

28.0 b) 

750 

2 000 

A12V35W 

14.0 c) 

55 

150 

C 7506-1-JIS-0330J- 

− 

A24V25W 

28.0 

90 

250 

C 7506-1-JIS-0340J- 

− 

A24V12W 

28.0 

180 

500 

C 7506-1-JIS-0350J- 

− 

A12V7.5W 

13.0 

280 

750 

C 7506-1-JIS-0360J- 

− 

A12V10WC 

13.0 

150 

400 

C 7506-1-JIS-0410J- 

− 

A12V8WC 

13.0 

150 

400 

C 7506-1-JIS-0415J- 

− 

A12V5WC 

13.0 

350 

1 000 

C 7506-1-JIS-0420J- 

− 

A12V13W 

12.8 

350 

1 000 

C 7506-1-JIS-0441J- 

− 

A12V10WT 

13.0 

150 

400 

C 7506-1-JIS-0450J- 

− 

A12V3.8W 

14.0 

560 

1 500 

C 7506-1-JIS-0460J- 

− 

A12V3.4W 

14.0 

180 

500 

C 7506-1-JIS-0461J- 

− 

注記 表の寿命の値は,最小要求値である。使用者によっては,異なった値を要求する場合がある。例えば,短寿

命・高光束又は長寿命・低光束のフィラメント電球の場合,受渡当事者間の協定によって値を決定する。 

注a) 走行用フィラメント又は第1フィラメントの特性値 

b) すれ違い用フィラメント又は第2フィラメントの特性値 

c) 寿命を評価するための実車条件に近い試験電圧を規定しており,初特性を測定するためのJIS C 7506-1のデ

ータシートの試験電圧とは相違する。 

background image

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−連続点灯における光束維持率(対応国際規格IEC 60809に対応する) 

形式 

12 V 

24 V 

データシート 

IEC 60809 

試験電圧 

光束維持率 

試験電圧 

光束維持率 

No. 

データシート 

No.d) 

H4 

13.2 

110 a) 

85 

28.0 

110 a) 

85 

C 7506-1-JIS-2120- 

60809-IEC-2120- 

225 b) 

85 

225 b) 

85 

H1 

13.2 

170 

90 

28.0 

170 

90 

C 7506-1-JIS-2310- 

60809-IEC-2310- 

H3 

13.2 

170 

90 

28.0 

170 

90 

C 7506-1-JIS-2330- 

60809-IEC-2330- 

P21/5W 

13.5 

110 a) 

70 

28.0 

110 a) 

70 

C 7506-1-JIS-3110-c) 60809-IEC-3110- 

750 b) 

70 

750 b) 

70 

P21W 

13.5 

110 

70 

28.0 

110 

70 

C 7506-1-JIS-3310- 

60809-IEC-3310- 

R5W 

13.5 

150 

70 

28.0 

150 

70 

C 7506-1-JIS-3320- 

60809-IEC-3320- 

R10W 

13.5 

150 

70 

28.0 

150 

70 

C 7506-1-JIS-3330- 

60809-IEC-3330- 

T4W 

13.5 

225 

70 

28.0 

225 

70 

C 7506-1-JIS-3340- 

60809-IEC-3340- 

C5W 

13.5 

225 

60 

28.0 

225 

60 

C 7506-1-JIS-4110- 

60809-IEC-4110- 

W5W 

13.5 

225 

60 

28.0 

225 

60 

C 7506-1-JIS-4320- 

60809-IEC-4320- 

W16W 

13.5 

375 

60 

− 

− 

− 

C 7506-1-JIS-4340- 

60809-IEC-4340- 

注記 表の光束維持率の値は,最小要求値である。使用者によっては,異なった値を要求する場合がある。例えば,

短寿命・高光束又は長寿命・低光束のフィラメント電球の場合,受渡当事者間の協定によって値を決定する。 

注a) 走行用フィラメント又は第1フィラメントの特性値 

b) すれ違い用フィラメント又は第2フィラメントの特性値 

c) 24 Vタイプは,我が国ではほとんど使用されないため,JIS C 7506-1のデータシートには記載していない。 

d) IEC 60809データシートは,IEC 60809の第2版及びその追補を参照する。 

background image

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−連続点灯における光束維持率(対応国際規格IEC 60809に対応しない) 

形式 

試験電圧 

光束維持率 

データシート 

No. 

IEC 60809 

データシート 

No. 

JA12V45/45W 

13.2 a) 

75 

90 

C 7506-1-JIS-0210J- 

− 

13.2 b) 

150 

85 

JA12V30/30W 

13.0 a) 

115 

85 

C 7506-1-JIS-0220J- 

− 

13.0 b) 

115 

80 

A12V25/25W 

13.0 a) 

75 

70 

C 7506-1-JIS-0230J- 

− 

13.0 b) 

75 

70 

JA12V55WP5 

14.0 c) 

225 

75 

C 7506-1-JIS-0240J- 

− 

JA12V35W 

13.2 

115 

75 

C 7506-1-JIS-0250J- 

− 

JA12V35WP6 

14.0 c) 

225 

75 

C 7506-1-JIS-0260J- 

− 

A12V35/5W 

14.0 a) c) 

105 

70 

C 7506-1-JIS-0310J- 

− 

14.5 b) c) 

350 

70 

A24V25/10W 

28.0 a) 

175 

70 

C 7506-1-JIS-0320J- 

− 

28.0 b) c) 

1 600 

80 

A12V35W 

14.0 

105 

70 

C 7506-1-JIS-0330J- 

− 

A24V25W 

28.0 

175 

70 

C 7506-1-JIS-0340J- 

− 

A24V12W 

28.0 

375 

70 

C 7506-1-JIS-0350J- 

− 

A12V7.5W 

13.0 

560 

70 

C 7506-1-JIS-0360J- 

− 

A12V10WC 

13.0 

300 

60 

C 7506-1-JIS-0410J- 

− 

A12V8WC 

13.0 

300 

60 

C 7506-1-JIS-0415J- 

− 

A12V5WC 

13.0 

750 

60 

C 7506-1-JIS-0420J- 

− 

A12V13W 

12.8 

750 

60 

C 7506-1-JIS-0441J- 

− 

A12V10WT 

13.0 

300 

60 

C 7506-1-JIS-0450J- 

− 

A12V3.8W 

− 

− 

− 

C 7506-1-JIS-0460J- 

− 

A12V3.4W 

− 

− 

− 

C 7506-1-JIS-0461J- 

− 

注記 表の光束維持率の値は,最小要求値である。使用者によっては,異なった値を要求する場合がある。例

えば,短寿命・高光束又は長寿命・低光束のフィラメント電球の場合,受渡当事者間の協定によって値
を決定する。 

注a) 走行用フィラメント又は第1フィラメントの特性値 

b) すれ違い用フィラメント又は第2フィラメントの特性値 

c) 寿命を評価するための実車条件に近い試験電圧を規定しており,初特性を測定するためのJIS C 7506-1

のデータシートの試験電圧とは相違する。 

10 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ディスチャージランプの要求事項及び試験条件 

注記 始動,立ち上がり及び点灯の間に起こる高電圧,紫外光の放射及びガラス球の割れの危険に対

して,業務従事者を保護することに気を付けることが望ましい。 

3.1 

基本性能及び互換性 

ディスチャージランプは,JIS C 7506-1の箇条3(ディスチャージランプの要求事項及び試験条件)を満

たさなければならない。 

3.2 

機械的強度 

ガラス球は,口金に強く固定していなければならない。試験は,附属書Eによる。 

3.3 

Tc寿命 

D2S及びD2Rのディスチャージランプは,20個以上の試験を行い,Tc寿命は,製造業者が宣言した値

以上で,かつ,3 000時間以上でなければならない。試験は,附属書Dによる。 

3.4 

B3寿命 

D2S及びD2Rのディスチャージランプは,20個以上の試験を行い,B3寿命は,製造業者が宣言した値

以上で,かつ,1 500時間以上でなければならない。試験は,附属書Dによる。 

3.5 

光束維持率 

D2S及びD2Rのディスチャージランプは,光束維持率は初特性の光束の60 %以上でなければならない。

試験は,附属書Dによる。判定基準は,不合格数が試料の10 %以下でなければならない。 

3.6 

耐振性 

実使用状態で,振動による影響を受ける場合は,附属書Bによって評価する。ディスチャージランプが

試験中及び試験後においても機能し続ける場合は,附属書Bの振動試験に合格しているとみなす。加えて,

電極の位置はJIS C 7506-1の3.5.1(電極)に規定する寸法要求を満足しなければならない。判定基準は,

不合格数が4 %以下でなければならない。 

交換式LEDランプの要求事項及び試験条件 

4.1 

基本性能及び互換性 

交換式LEDランプは,IEC 60061-1に示すような口金を付ける。交換式LEDランプが,IEC 60061-1を

満足していることを確認するため,外観検査・寸法確認及び必要である場合装着試験を行う。 

4.2 

紫外放射 

紫外放射量は,次の式によって算出し,10−5 W/lm以下でなければならない。 

()

()

W/lm

10

d

d

5

nm

780

nm

380

nm

400

nm

250

UV

λ

λ

φ

λ

λ

φ

λ

λ

V

Km

S

k

ここに, 

kUV: 紫外放射量(W/lm) 

Km: 683(W/lm) 

ϕλ: 放射束のスペクトルの分布(W/nm) 

S(λ): 分光的な重み付け関数 

V(λ): 分光視感効率 

λ: 波長(nm) 

これらの値は,波長1 nmの間隔で計算する。紫外放射は,表7に示す値によって重み付ける。 

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11 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7−紫外放射の一覧表 

λ 

nm 

S(λ) 

λ 

nm 

S(λ) 

λ 

nm 

S(λ) 

250 

0.43 

305 

0.06 

355 

0.000 16 

255 

0.52 

310 

0.015 

360 

0.000 13 

260 

0.65 

315 

0.003 

365 

0.000 11 

265 

0.81 

320 

0.001 

370 

0.000 09 

270 

1.00 

325 

0.000 5 

375 

0.000 077 

275 

0.96 

330 

0.000 41 

380 

0.000 064 

280 

0.88 

335 

0.000 34 

385 

0.000 053 

285 

0.77 

340 

0.000 28 

390 

0.000 044 

290 

0.64 

345 

0.000 24 

395 

0.000 036 

295 

0.54 

350 

0.000 2 

400 

0.000 03 

300 

0.30 

注記 波長は,代表的なものを選んでいる。その他の波長のS(λ)値は,前後の波長のS(λ)によって補間

する。 

4.3 

光束及び色度維持率 

L70光束維持率及び色度維持率は,附属書Iの手順に従って,20個以上のサンプルを試験する。非常に

少ないサンプルしかとれない場合は,20個より少ない個数の試験でもよい。製造業者はL70-Tc及びL70-B10

の値を決め,公表しなければならない。測定値は製造業者が公表している値を下回ってはならない。 

注記 UN規則No.128によって認可された交換式LEDランプのL70-B10の値は,表8の値を満足して

いる。 

表8−交換式LEDランプのL70-B10の最小値 

カテゴリ 

L70-B10の最小値 

LR1 

2 200 a) 
1 000 b) 

注記 上記のカテゴリは,UN規則No.128に相当する。 
注a) 低出力機能 

b) 高出力機能 

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12 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9は,100 000 km走行ごとの機能別の代表的な点灯時間を参考として示す。 

表9−平均速度33.6 km/ha)における100 000 km走行ごとの機能別の代表的な点灯時間 

使用目的 

100 000 km走行ごとの代表的な点灯時間 

番号灯 

1 100 b) 

方向指示器 

250 

前後車幅灯 

1 100 b) 

制動灯及び尾灯 

500 

上側端灯 

1 100 

後退灯 

50 

後部霧灯 

50 

昼間走行灯 

2 000 

最後部側方灯 

1 100 b) 

側方照射灯 

100 

すれ違い用前照灯 

1 000 

走行用前照灯 

100 

前部霧灯 

100 

注記 走行用前照灯の光源が,UN規則No.123の配光可変走行用前照灯(アダプ

ティブドライビングビーム)機能が使用できるように設計されている車両
の場合,200時間となる。 

注a) 平均走行速度は,ニュー ヨーロピアン ドライビング サイクル(NEDC)

からの抜粋 

b) これらの機能と昼間走行灯機能とを同時に備える設計になっている車両

の場合,3 100時間とする。 

合格判定は,附属書Iの試験によって確認する。判断基準は,不合格数が試料の10 %以下でなければな

らない。交換式LEDランプの寿命時間データの例を表10に示す。 

表10−交換式LEDランプの寿命時間データの例 

タイプ 

使用目的 

L70-B10 

L70-Tc 

MD0815 

制動灯 

1 500 

2 500 

4.4 

耐振性 

実使用状態で,振動による影響を受ける場合は,附属書Bによって試験をする。光源が試験中及び試験

後も機能し続けるなら,附属書Bの振動試験に合格しているとみなす。判断基準は,不合格数が4 %以下

でなければならない。 

4.5 

電磁両立性 EMC 

交換式LEDランプは,CISPR 25によって分類する。 

background image

13 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.6 

熱サイクル試験 

この試験は,周囲温度の変化に耐える交換式LEDランプの性能を試験する。交換式LEDランプは次の

条件の下で,JIS C 60068-2-14の“試験Nb”に準じた試験を行う(図5参照)。 

温度変化率:3 K/min 

暴露時間t1:2時間以上 

サイクル数:15回 

試験を行う交換式LEDランプ:20個以上 

試験中,交換式LEDランプは5分間隔で点灯と消灯を繰り返す(5分点灯,5分消灯,5分点灯,5分消

灯)。 

試験電圧は,I.2に準じて選択する。 

温度TA又はTBは,表11のクラスに準じて選択する。 

表11−熱サイクル試験の温度クラス 

温度クラス 

低温度 TA 

高温度 TB 

クラスA 

−40 ℃ 

+60 ℃ 

クラスB 

−40 ℃ 

+85 ℃ 

外付け光源制御装置を必要とする交換式LEDランプに対しては,光源制御装置もこの試験を行う。 

追加のヒートシンクなどの冷却装置を必要とする交換式LEDランプの場合は,それらも含めて試験を行

う。その熱設計の記述は試験報告書に含める。 

A 1回目のサイクルの始まり 

図5−温度サイクルのプロファイル 

(JIS C 60068-2-14の試験Nbから抜粋) 

熱サイクル試験後,交換式LEDランプの電気的及び光学的性能の試験を行う。ランプが試験中及び試験

後も機能し続けて,光学的及び電気的性能が製造業者の仕様を満たす場合,交換式LEDランプは合格して

いるとみなす。判断基準は,不合格数が試料の10 %以下でなければならない。 

TB 

TA 

1回目のサイクル 

2回目のサイクル 

t1 

t1 

時間 

14 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

電球の寿命試験の条件 

A.1 エージング 

電球は,それぞれのデータシートに記載している試験電圧で約1時間エージングする。ダブルフィラメ

ント電球については,各々のフィラメントを別々にエージングする。エージング中に不良になった電球は,

試験結果から除く。 

A.2 試験電圧 

試験は,安定した直流又は40 Hz〜60 Hzの交流で,それぞれのデータシートに記載している試験電圧で

行う。瞬時の変動が1 %を超えない,かつ,試験中の平均の偏差が規定値の0.5 %を超えない場合,その試

験電圧は安定したものとする。 

A.3 点灯姿勢 

フィラメントの位置は,水平方向とし,かつ,振動のない状態にして点灯させる。H4電球の場合,シー

ルドをすれ違い用フィラメントの下にする。電球軸方向にフィラメントを配置している電球の場合は,長

い方のフィラメントサポートをフィラメントの上に配置する。 

A.4 点滅サイクル 

A.4.1 シングルフィラメント電球 

A.4.1.1 連続点灯 

電球は,一日のうち2回,各々,15分間以上消灯する。この消灯時間は,寿命時間に含めない。 

A.4.1.2 フラッシング点灯 

ストップランプ及びターンシグナルの電球は,次の点滅サイクルで点灯させる。 

− 15秒間のフラッシング点灯 

− 15秒間の消灯 

− 消灯フラッシング条件:90回/分 

− 点灯と消灯との比  :1:1 

フラッシング点灯時間を寿命とする。15秒間の消灯時間は,寿命には含めない。 

A.4.2 H4電球 

フィラメントは,交互に次の点滅サイクルで点灯させ,すれ違い用フィラメントを先に点灯させる。 

− すれ違い用フィラメント:15時間点灯,45分間消灯 

− 走行用フィラメント  :7.5時間点灯,45分間消灯 

寿命は,いずれかのフィラメントが点灯しなくなったときとする。消灯時間は,寿命には含めない。す

れ違い用フィラメントの寿命時間は,上記の寿命時間の2/3とし,走行用フィラメントの寿命時間は,上

記の寿命時間の1/3とする。 

A.4.3 信号灯用ダブルフィラメント電球 

寿命試験は,それぞれのフィラメントに対して別々に行う。第2(低ワット)フィラメントの寿命試験

15 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,第1(高ワット)フィラメントの寿命試験に用いた電球以外で行う。 

A.4.3.1 連続点灯 

点滅サイクルは,A.4.1.1による。 

A.4.3.2 フラッシング点灯 

点滅サイクルは,A.4.1.2による。 

A.5 光束維持率 

光束維持率を測定するために,試験を中断してもよい。 

background image

16 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

振動試験の条件 

B.1 

試験方法 

JIS D 1601による方法,狭帯域ランダム振動試験又は広帯域ランダム振動試験のいずれかの試験を行う。 

狭帯域ランダム振動試験には,“標準試験”及び“ヘビーデューティ試験”の二つの試験レベルを規定し,

広帯域ランダム振動試験には,“標準試験”レベルを規定しており,自動車の用途によって適切なレベルを

選ぶ。 

B.1.0A JIS D 1601による振動試験方法 

電球類を基準軸が水平になる向きで,振動試験機に確実に取り付け,試験電圧で点灯し,JIS D 1601の

5.3(振動耐久試験方法)(1)(共振がない場合)に規定する試験を,表B.1の分類に従って行う。 

表B.1−試験条件 

試験電球類 

試験条件 

S,SV形口金の電球 

段階45 

二重コイルフィラメント電球 

段階45 

5 W未満の電球類 

段階45 

5 W以上の電球類 

段階70 

B.1.1 狭帯域ランダム振動試験 

B.1.1.1 標準試験条件 

標準試験条件は,表B.2による。 

表B.2−標準試験条件 

a) 電気的試験 

1) エージング 

試験電圧で30分間 

2) 試験電圧 

JIS C 7506-1の5.2による。 

b) 狭帯域ランダム振動試験 

1) 周波数試験 

30 Hz〜1 050 Hz 

2) バンド幅 

100 Hz 

3) 掃引域 

80 Hz〜1 000 Hz 

4) 掃引速度 

1オクターブ/分 

5) 掃引時間(フルサイクル) 7.3分間 
6) A.S.D. スペクトラム 

80 Hz〜150 Hz 

11.52 m2/s4/Hz (3.5 G eff) 

150 Hz〜1 000 Hz 

1.34 m2/s4/Hz (1.2 G eff) 

7) 加速度の公差 

±1 dB 

8) 試験時間 

20時間 

9) 点滅サイクル 

20分間点灯,10分間消灯 

10) コンプレッサスピード 

10 dB/s 

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17 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.1.1.2 ヘビーデューティ試験条件 

ヘビーデューティ試験条件は,表B.3による。 

表B.3−ヘビーデューティ試験条件 

a) 電気的試験 

1) エージング 

試験電圧で30分 

2) 試験電圧 

JIS C 7506-1の5.2による。 

b) 狭帯域ランダム振動試験 

1) 周波数試験 

30 Hz〜1 050 Hz 

2) バンド幅 

100 Hz 

3) 掃引域 

80 Hz〜1 000 Hz 

4) 掃引速度 

1オクターブ/分 

5) 掃引時間 

7.3分間 

6) A.S.D. スペクトラム 

80 Hz〜150 Hz 

34.57 m2/s4/Hz (6.0 G eff) 

150 Hz〜1 000 Hz 

8.64 m2/s4/Hz (3.0 G eff) 

7) 加速度の公差 

±1 dB 

8) 試験時間 

20時間 

9) 点滅サイクル 

10分間点灯,10分間消灯 

10) コンプレッサスピード 

10 dB/s 

B.1.2 広帯域ランダム振動試験 

標準試験条件 

標準試験条件は,表B.4による。 

表B.4−標準試験条件 

a) 電気的試験 

1) エージング 

試験電圧で30分 

2) 試験電圧 

JIS C 7506-1の5.2による。 

b) 広帯域ランダム振動試験 

1) 周波数試験 

12 Hz〜1 002 Hz 

2) A.S.D. スペクトラムa) 

12 Hz 
 0.96 m2/s4/Hz 
12 Hz〜24 Hz 
 0.96 m2/s4/Hz〜14.41 m2/s4/Hz 
24 Hz〜54 Hz 
 14.41 m2/s4/Hz 
54 Hz〜1 002 Hz 
 14.41 m2/s4/Hz〜0.79 m2/s4/Hz 

3) トータル加速度実効値 

5.4 g±1 dB 

4) A.S.D. 値の公差 

±3 dB 

5) 点滅サイクル 

20分間点灯,10分間消灯 

6) 試験時間 

20時間 

注記 表B.4のデータは,暫定である。 
注a) 加速度レベルは,12 Hz〜24 Hzにおいて周波数の対数に対し,対

数的に増加(12 dB/オクターブ)し,54 Hz〜1 002 Hzにおいて減
少(−3 dB/オクターブ)する。 

規定した周波数範囲の外では,A.S.D.レベルは,できる限り急

しゅん(峻)な傾斜で減少する。 

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B.1.3 広帯域及び狭帯域ランダム振動試験の注意事項 

確実で再現性のある結果を得るために,次の方法に従う。 

注記 この広帯域及び狭帯域ランダム振動試験は,JIS C 60068-2-6及びJIS C 60068-2-47に対応して

いる。 

B.1.3.1 取付け 

電球類口金は,加振台上のホルダにねじ止め,はんだ付け又は埋込みによって,確実に固定する。電球

類への配線は,はんだ付け又は試験中の接続が確実な他の方法で行う。 

高い周波数を含む試験の取付ジグは,伝達間隔(電球類と加振コイル間との間隔)が常に取付ジグの材

質の共振波長の1/4以下になるように設計しなければならない。 

B.1.3.2 測定点 

測定点は,試験の必要事項を満足することを確認するために行う場所である。測定点は,電球類の取付

位置にできる限り近く,検出器をできるだけ確実に固定する。 

一つの取付ジグに複数の電球類を取り付ける場合は,測定点の位置は電球類位置よりも取付ジグの形状

によって決める。 

全数取り付けられた取付ジグの共振周波数は,最大試験周波数よりも高くしておく。 

B.1.3.3 制御点 

測定点に取り付けた検出器からの信号によって,規定振動特性を維持するように加振する。 

B.1.3.4 条件 

電球類は,試験の前に30分間エージングする。ディスチャージランプは,エージング時間を要求しない

が,試験前に故障した場合,試験結果から除く。 

B.1.3.5 振動方向 

振動方向は,電球類の軸とフィラメントとを水平にし,垂直方向に加振する。 

注記 実車測定によると,自動車用電球類は主に,水平方向の振動よりも,垂直方向に大きな振動を

受ける。 

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附属書C 
(規定) 

ガラス球強度試験 

この附属書のガラス球の強度は,これらの電球を車両の灯具に取り付ける工程で機械的な取扱いをされ

るので必要となる。 

なお,試験及び評価は,受渡当事者間の協定によって要求があった場合に適用する。 

C.1 試験装置及び手順 

C.1.1 試験装置(一例) 

試験装置は,主に次からなる。装置の概略図を,図C.1に示す。 

− 必要な力を加えるエアーシリンダ 

− 試験品に力を伝達する2枚の鋼板 

− 加えた力を表示する計測器 

図C.1−試験装置の概略図 

C.1.2 試験条件 

この試験装置は,最大φ50 mmの直径のガラス球まで試験を行う。ガラス球には,加圧力を徐々に加え

る。衝撃力を加えてはならない。 

0 N〜200 Nへの加圧は,4秒〜5秒の間におおよそ直線的に増加させる。 

装置によって加えられる最大の力は,安全弁によって200 Nに制限する。試験中ガラス球が破損した場

合に,ガラス片によってけがをしないように,適切な遮蔽板を取り付けておく。 

C.1.3 鋼板の必要条件 

各々の鋼板は,直径約20 mmで表面が滑らかで,焼入れされていなければならない。鋼板の硬度は,ロ

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ックウェル(HRC)55〜60とする。 

C.2 要求事項 

ガラス球の加圧強度は,表C.1によるものとし,一般的には合格水準(AQL)1)を1 %とする。 

注1) 品質が合格することのできる不良率の上限。 

表C.1−加圧強度 

形式 

最小ガラス球強度 

P21W,P21/5W 

40 

R5W,R10W 

T4W 

W5W,W16W 

A12V35W,A24V25W 

40 

A12V35/5W,A24V25/10W 

W21W,W21/5W,A12V18/5W 

A12V25/25W 

A12V7.5W,A24V12W 

A12V13W 

A12V10WT 

A12V3.8W,A12V3.4W 

C.3 評価 

次の手順のいずれかを適用する。 

C.3.1 計数値に基づく評価 

試験装置の試験強度を表C.1に示す最小強度にセットする。1回目の試料は,ロットからランダムに抜

き取る。抜取数は,ロットの大きさによって決定する(表C.2参照)。 

壊れたガラス球の数を合格判定個数,不合格判定個数と比較する。1回目で決定しない場合には,表C.2

に従って2回目の試験を行う。 

表C.2−計数値による検査−2回サンプリング法 

ロットの大きさ 

試料数 

累計試料数 

合格判定個数 

不合格判定個数 

1 201〜 3 200 

1回目の試料n1= 80 

160 

2回目の試料n2= 80 

3 201〜 10 000 

1回目の試料n1=125 

250 

2回目の試料n2=125 

10 001〜 35 000 

1回目の試料n1=200 

400 

2回目の試料n2=200 

35 001〜150 000 

1回目の試料n1=315 

630 

2回目の試料n2=315 

12 

13 

2回目の試料を取った場合には,1回目と2回目の試験の壊れたガラス球の数を1回目と2回目の累計試料数に対応
する合格判定個数,不合格判定個数と比較する。 
注記 計数値に基づくこのランダム試験は,IEC 60410に対応している。 

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C.3.2 計量値に基づく評価 

ランダムに抜き取る試料の大きさは,表C.3に示すロットの大きさによって決まる。各々の電球は,破

損するまで試験し,破損したときの圧力値を記録する。結果は,低品質統計値QL≧Kの場合に合格とする。

Kは,表C.3によって決まる受入れ定数。低品質統計値QLは,次の式によって計算する。 

S

x

Q

40

L

=

ここに, 

x: 測定値の平均値 

S: 

(

)

1

1

2

=

=

n

x

X

n

i

i

i

 Xi: 個々の数値 

 n: 総数 

表C.3−計量値による検査−“S”評価法 

ロットの大きさ 

試料の大きさ 

受入れ定数K 

1 201〜  3 200 

15 

1.79 

3 201〜 10 000 

20 

1.82 

10 001〜 35 000 

25 

1.85 

35 001〜150 000 

35 

1.89 

注記1 この方法の統計的基礎は,結果の分布が正規分布又

はそれに近いと仮定している。 

注記2 正規性の試験は,ISO 2854による確率紙を利用する

ことによって行う。 

注記3 計量値に基づくこの試験は,ISO 3951に対応する。 

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附属書D 
(規定) 

ディスチャージランプの寿命試験及び光束維持率試験 

D.1 エージング 

寿命試験前のエージング時間の長さは任意とする。寿命試験前に不良となったディスチャージランプは,

試験結果に含まない。 

光束維持率試験に使用するディスチャージランプは,D.4に規定する点滅サイクルを10回行った後に,

初期光束値を測定しなければならない。 

D.2 試験回路及び試験電圧 

ディスチャージランプは,その製造業者が提供する標準の12 V系で点灯するよう設計されている電子安

定器で試験しなければならない。電子安定器の試験電圧は,13.5 Vとする。電子安定器への電力供給は,

始動時に高電流が流れるので,十分な供給容量のある電源を使用しなければならない。 

D.3 点灯姿勢及び点灯条件 

ディスチャージランプは周囲温度25 ℃±5 ℃で大気中で点灯する。点灯姿勢は,リード線を下にして

水平±10°以内でなければならない。 

注記 始動,立ち上がり及び点灯の間に起こる高電圧,紫外光の放射及びガラス球の割れの危険に対

して,業務従事者を保護することに配慮する。 

D.4 点滅サイクル 

1回の点滅サイクルは,表D.1に示す10区間の点灯及び消灯から構成する。 

表D.1−点滅サイクル 

区間 

点灯 

分 

消灯 

分 

20 

0.2 

0.5 

0.3 

0.3 

20 

4.7 

10 

20 

15 

1回の点滅サイクルの総持続時間は120分間とし,その間にディスチャージランプを79.8分間点灯し,

40.2分間消灯する。消灯している時間は寿命時間に加えない。 

寿命試験は,光束維持率測定の間中断してもよい。 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.5 光束維持率試験 

光束維持率は,ディスチャージランプを,製造業者が宣言するTc寿命の75 %点灯した後に測定する。 

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24 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

ガラス球の変位試験 

E.1 

試験装置及び手順 

試験装置の略図を,図E.1に示す。 

図E.1−試験装置の略図 

ディスチャージランプは,基準となる切込みが上側の位置となるように,固定台に水平に強固に取り付

け18 Nの力をガラス球に加える。手順は,次による。 

− 基準面からディスチャージランプの光中心距離の位置に,力を加える。 

− 基準軸に垂直に,力を加える。 

− 半径1 mm以上の球状の硬質ゴムが付いた棒を使って,力を加える。 

− 基準軸に鉛直な方向から開始し,基準軸を中心に90°の間隔を取りながら,0°,90°,180°及び270°

の4回の力を加える。 

90°の間隔は,外部供給線の位置によっておよそで決めてよい。 

− 力は,0 Nから18 Nまで徐々に増加させる。 

− ガラス球の変位は,力を加える部分から180°反対側のガラス面で測定しなければならない。 

− 0°,90°,180°及び270°の4回の力を加えるときは,それぞれ異なるディスチャージランプを用

いる。 

E.2 

要求事項 

変位は,力を加えた方向に,0.13 mmを超えてはならない。 

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附属書F 

(参考) 

灯具設計のための参考情報 

F.1 

封止部の温度限界 

灯具設計者は,自動車用ハロゲン電球を正しく,かつ,安全に用いるため,灯具内の封止部温度が400 ℃

以下になるように設計することが望ましい。 

注記1 封止部の温度を測定するためのフィラメント電球は,フィラメント電球の製造業者に相談す

るとよい。 

注記2 封止部温度の測定に対しては,JIS C 7802によるのがよい。 

F.2 

はんだ温度限界 

灯具設計者は,自動車用電球を正しく,かつ,安全に用いるため,灯具内のはんだの温度が次に示す値

以下になるように設計することが望ましい。 

シングルフィラメント電球 ················· 290 ℃ 

ダブルフィラメント電球 ···················· 270 ℃ 

F.3 

電球の最大外郭寸法 

電球の最大外郭寸法は,灯具設計のために提供し,口金に対するガラス球の傾きを考慮する。灯具の設

計で,これを遵守することによって,JIS C 7506-1に規定する電球は全て装着できる。詳細を図F.2〜図

F.4に示す。 

F.4 

最大サージ電圧 

最大サージ電圧の値は,回路設計のために提供し,サージ電圧と最大耐圧持続時間との関係を示すもの

である。この値は,規定値よりも小さければ電球にほとんど影響がないということではなく,サージがあ

れば電球に悪影響を与えるために,避けなければならないという意味の値である。 

一例として,図F.1に12 V電球についてのその一般的な関係を示す。安定化した14.5 Vの電圧で30 秒

間以上点灯した後,サージ電圧を印加する。電圧値は,14.5 Vにサージ電圧を加えた値である。 

F.5 

使用上の注意事項の表示 

使用者が適正な状態で使用できるよう,次のような主旨の注意事項を説明書及び包装容器に表示するこ

とが望ましい。 

a) 点灯中又は消灯直後の電球は,熱いため,絶対に手及び/又は肌を触れないようにする。 

b) 汚れたまま点灯すると,ガラス球が劣化して不透明になることがあるので,電球は直接素手で触れな

いで,汚れていないきれいな手袋などをして扱う。ガラス球に手で触った場合,点灯させる前にアル

コールを湿らせた柔らかい布できれいに拭いて使用する。 

c) 点灯方向の指定のある電球は,必ず指定された方向で使用する。 

d) ハロゲン電球は,ガラス球内部の圧力が高いため,落としたり,物をぶつけたり又はきずを付けたり

すると破損して,ガラスが飛散する場合があるので,十分注意して使用する。 

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ガラス球にきず又はその他の損傷がある場合は使用しない。 

注記 場合によっては,フィラメント電球の製造業者は,高圧ガスを含んだフィラメント電球で

あることを通知し,取り扱うときの防御手段を提言するとよい。 

e) 電球の交換に当たっては,電球に表示されている電圧,電力及び口金形状を確認し,ソケットに確実

に装着する。 

F.6 

ディスチャージランプを使用する際の推奨事項の取扱説明書への記載 

この規格で取り扱う提言するディスチャージランプの取扱説明書には,次の事項を記載することが望ま

しい。 

a) どのような状況下でも,ガラス球を手で触らないようにするため,保護手袋を使用するのがよい。ガ

ラス球を手で触った場合,アルコールで湿らせた糸くずの出ない布で,使用する前に拭き取る。きず

の付いたガラス球のランプは,使用してはならない。 

b) ディスチャージランプは,高い電圧を発生させる適切な電子安定器で点灯させなければならない。点

灯中,ディスチャージランプのガラス球は,紫外光を発する。全ての危険及び健康障害を避けるため

に,ディスチャージランプは密閉された前照灯内だけで使用しなければならない。 

c) ディスチャージランプは,点灯中は温度が高いので,取り扱う前に電子安定器への電源を切断して,

適切な時間冷やしておかなければならない。 

注a) サージ電圧が,図の最大耐圧持続時間を超える場合,電球は瞬時に故障する場合がある。 

図F.1−12V電球のサージ電圧 

電圧V

V

最大耐圧持続時間a)  ms 

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27 

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第三角法 
単位 mm 

図F.2−H1電球の最大外郭寸法 

注a) この寸法は,正面図に

おけるR=5.0の範囲で

R=12.0であることを

意味している。 

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28 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第三角法 

単位 mm 

図F.3−H3電球の最大外郭寸法 

注a) コネクタタブ及

びケーブルの通
過のための最大
外郭寸法 

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29 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第三角法 

単位 mm 

図F.4−P21W,PY21W及びP21/5W電球の最大外郭寸法 

30 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

始動器付ディスチャージランプ用の安定器設計のための参考資料 

(対応国際規格に関する記述を削除) 

附属書H 
(参考) 
シンボル 

(対応国際規格に関する記述を削除) 

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31 

C 7506-2:2015  

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附属書I 

(規定) 

LED光源の光束維持率試験の条件 

I.1 

エージング 

光束維持率試験前のエージング時間の長さは,I.3に規定する試験条件で約48時間とする。光束維持率

試験前に不良となったLED光源は試験結果に含まない。 

I.2 

試験電圧 

試験は,次に示す電圧(直流)で行う。 

定格電圧6 V 

:6.75 V 

定格電圧12 V :13.5 V 

定格電圧24 V :28 V 

LED光源が点灯制御装置によって点灯するように設計している場合,試験電圧は点灯制御装置の入力端

子側に印加する。この際,点灯制御装置の出力,例えば,電圧,電流,電力,動作モードなどは,試験報

告書に記述する。 

注記 瞬時の変動が1 %を超えない,かつ,試験中の平均の偏差が規定値の0.5 %を超えない場合,そ

の試験電圧は安定しているものとする。 

I.3 

点灯姿勢及び点灯条件 

I.3.1 

試験架台 

LED光源は,振動のない試験架台上で点灯する。 

I.3.2 

自然空冷方式のLED光源 

自然空冷方式のLED光源は,次の特性を満たす試験機に取り付ける。 

空気中,光源に影響のない自然対流 

試験装置内部の周囲温度:25 ℃±10 ℃ 

I.3.3 

強制空冷方式のLED光源 

空冷が照明器具及び/又は装置又は個別の強制空冷部品と接続する設計になっているLED光源は,指定

されたTp温度にて点灯させる。Tp温度は試験報告書に記載し,製造業者から公表する光束維持率の仕様の

一部として扱う。 

注記 試験実施中のTp温度の温度制御方法には,強制空冷方式又は自然空冷方式がある。例えば,自

然空冷方式はヒートシンク,又は強制空冷方式にはヒートシンクに冷却ファン若しくはペルチ

ェ冷却を組み合わせた方法がある。製品データの記載例を表I.1に示す。 

表I.1−製品データの記載例 

製品名 

L70-Tc 

L70-B10 

製品名 at Tp=100 ℃ 

2 500 

1 500 

製品名 at Tp=70 ℃ 

3 500 

2 500 

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I.4 

点滅サイクル 

I.4.1 

単一機能LED光源 

I.4.1.1 

連続点灯するLED光源 

LED光源は,一日のうち2回,各々15分間以上消灯する。この消灯時間は,寿命時間に加えない。 

I.4.1.2 

点滅点灯するLED光源 

方向指示器等で使用されるような点滅点灯するLED光源は,次の点滅サイクルで点灯させる。 

115分間連続点灯後,5分間消灯 

点滅回数:90回/分 点灯/消灯比: 1:1 

全体の点灯時間は寿命に含める。 

I.4.2 

すれ違い用及び走行用の機能が件用された前照灯用のLED光源 

この機能は,次の周期によって交互に点灯し,試験は,すれ違い用LED光源から始める。 

すれ違い用LED光源 :15時間点灯,45分間消灯 

走行用前LED光源 

:7.5時間点灯,45分間消灯 

光源の寿命時間は,すれ違い用LED光源の寿命時間で決める。消灯の時間は寿命時間に加えない。 

注記 すれ違い用LED光源の寿命時間は,上記の寿命の2/3とし,走行用LED光源の寿命時間は1/3

とする。 

I.4.3 

信号灯用の多機能LED光源 

光束維持率試験は,それぞれの機能に関して各々行うか,全ての機能を同時に行うか,又は交互に行っ

てもよい。交互点灯試験の場合は,各機能は最小10時間点灯する。同一のLED光源にて異なる機能を満

たすために点灯条件が異なる場合(例えば,調光機能),光束維持率試験は最も複雑な条件下で行う。連続

点灯用LED光源についての試験方法は,点滅サイクルI.4.1.1に示す。点滅点灯用LED光源についての試

験方法は,点滅サイクルI.4.1.2に示す。 

I.5 

光束維持率試験 

寿命試験は,光束維持率の間中断してもよい。光束維持率測定は少なくとも1 000時間の定期的間隔で

行う。光束測定は積分法を使用する。LED光源は周囲温度23 ℃±5 ℃の乾燥した大気中で点灯する。追

加規定によって強制空冷を前提に設計しているLED光源は,規定する基準温度Tpにて点灯させる。光学

特性が安定した状態で測定を行う。光学特性が安定した状態とは,光学特性値の変化量が10分間で3 %以

下の状態である。 

I.6 

色度測定 

発光の色度の測定は,I.5で示している積分法によって光束維持率試験と同条件下で同時間にて行う。色

度特性はCIE色度座標で表し,JIS C 7506-1の附属書B(色度の仕様はUN規則No.48の2.28を参照)で

要求されている色度領域内になければならない。試験中に発光色度が色度領域を外れた場合,その光源は

不良とする。発光色度が光学系を通して発光する場合,全ての色度測定は,光学系を通して測定を行う。

この場合,光学系の特性は試験報告書に記載する。 

33 

C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 7802 石英ランプの封止部温度測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60682,Standard method of measuring the pinch temperature of quartz- 

tungsten-halogen lamps(MOD) 

JIS Z 8115 ディペンダビリティ(信頼性)用語 

ISO 2854,Statistical interpretation of data−Techniques of estimation and tests relating to means and variances 

ISO 3951,Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming 

IEC 60410,Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

CISPR 25,Vehicles, boats and internal combustion engines−Radio disturbance characteristics−Limits and 

methods of measurement for the protection of on-board receivers 

UN Regulation No.37,Uniform provisions concerning the approval of filament lamps for use in approved lamp 

units of power-driven vehicles and of their trailers 

UN Regulation No.48,Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation 

of lighting and light-signalling devices 

UN Regulation No.99,Uniform provisions concerning the approval of gas-discharge light sources for use in 

approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles 

UN Regulation No.123,Uniform provisions concerning the approval of adaptive front-lighting systems (AFS) 

for motor vehicles 

UN Regulation No.128,Uniform provisions concerning the approval of light emitting diode (LED) light 

sources for use in approved lamp units on power-driven vehicles and their trailers 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 7506-2:2015 自動車用電球類−第2部:性能要求事項 

IEC 60810:2003,Lamps for road vehicles−Performance requirements,Amendment 
1:2008及びAmendment 2:2013 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1.3 用語及
び定義 

用語の説明 

用語及び定義 

削除 

定格値及びヘビーデューティ電球
を削除。 
対応国際規格の3.12,3.13,3.13.1,
3.13.2のそれぞれの注記を削除。 

JIS C 7506-1の1.3.5及び1.3.13に
規定されているため不要。 
単なる情報であるため。 

2.3 Tc寿命 

電球のTc寿命の要求
事項 

4.3 

特性寿命T 

追加及
び削除 

対応国際規格以外の電球を追加(表
4),我が国でほとんど使用していな
い電球を削除(表3)。 
W16Wを表3に追加。 

対応国際規格以外の電球の需要は
減少傾向にあるものの,まだ需要
があるため。 
W16Wは国内慣習のため追加。 

2.4 B3寿命 

電球のB3寿命の要求
事項 

4.4 

B3寿命 

追加及
び削除 

対応国際規格以外の電球を追加(表
4),我が国でほとんど使用していな
い電球を削除(表3)。 
W16Wを表3に追加。 

次回改正時には対応国際規格以外
の電球を削除する。 
 
W16Wは国内慣習のため追加。 

2.5 光束維
持率 

電球の光束維持率の要
求事項 

4.5 

光束維持率 

追加及
び削除 

対応国際規格以外の電球を追加(表
6),我が国でほとんど使用していな
い電球を削除(表5)。 
W16Wを表5に追加。 

対応国際規格以外の電球の需要は
減少傾向にあるものの,まだ需要
があるため。 
W16Wは国内慣習のため追加。 

3.3 Tc寿命 

ディスチャージランプ
のTc寿命の要求事項 

6.3 

Tc寿命 

追加 

D2S及びD2Rに限定。 

D3S,D3Rなどの新規のディスチ
ャージランプは,まだ国内では実
績がないため。 

3.4 B3寿命 

ディスチャージランプ
のB3寿命の要求事項 

6.4 

B3寿命 

追加 

D2S及びD2Rに限定。 

D3S,D3Rなどの新規のディスチ
ャージランプは,まだ国内では実
績がないため。 

5

C

 7

5

0

6

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7506-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3.5 光束維
持率 

ディスチャージランプ
の光束維持率の要求事
項 

6.5 

光束維持率 

追加 

D2S及びD2Rに限定。 

D3S,D3Rなどの新規のディスチ
ャージランプは,まだ国内では実
績がないため。 

− 

− 

6.7 

始動器付ディスチャージ
ランプ 

削除 

全文削除。 

国内では使用していないため。 

附属書B 
(規定) 

B.1.0A JIS D 1601によ
る振動試験方法 

− 

振動試験の方法 

追加 

JIS D 1601による自動車部品振動
試験方法を併記。 

国内慣習のため。 

B.1.3 広帯域及び狭帯
域ランダム振動試験の
注意事項  

B.2.6 

振動試験機の説明 

追加及
び削除 

対応国際規格のB.2.6を削除し,そ
れに対応する部分をB.1.3とB.1.3
の注記とした。 

振動試験機の説明にしかすぎない
ため。 

附属書C 
(規定) 

表C.1 加圧強度 

附属
書C 
表C.1 

加圧強度 

追加及
び削除 

対応国際規格以外の電球を追加,我
が国でほとんど使用していない電
球を削除。 

国内需要があるため。 
国際規格化を図る。 

附属書F 
(参考) 

F.3 電球の最大外郭寸
法 

附属
書F 

電球の最大外郭寸法につ
いての記載 

削除 

我が国でほとんど使用していない
電球(H2,P21/4W)を削除。 

国内では使用していないため。 

F.5 使用上の注意事項
の表示 

F.5 

使用上の注意事項につい
ての記載 

追加 

推奨取扱事項を追加。 

国内慣習のため。 

附属書G 
(参考) 

始動器付ディスチャー
ジランプ用の安定器設
計のための参考資料 

附属
書G 

始動器付ディスチャージ
ランプ用の安定器設計の
ための参考情報 

削除 

全文削除。 

国内では使用していないため。 

附属書H 
(参考) 

シンボル 

附属
書H 

シンボル(参考) 

削除 

全文削除。 

国内では使用していないため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60810:2003,Amd.1:2008,Amd.2:2013,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

5

C

 7

5

0

6

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。