サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 62368-1:2019  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS C 62368-1の追補1は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣がJIS C 62368-1:2018を改正した内容だけを示すものである。JIS C 62368-1:2018は,この追補1の内容

の改正がされ,JIS C 62368-1:2019となる。 

  

日本産業規格          JIS 

C 62368-1:2019 

オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器− 

第1部:安全性要求事項 

(追補1) 

Audio/video, information and communication technology equipment- 

Part 1: Safety requirements 

(Amendment 1) 

JIS C 62368-1:2018を,次のように改正する。 

5.2.1.1(ES1)の全文を,次に置き換える。 

ES1は,次の両方を満たすクラス1の電気エネルギー源である。 

− 次の全ての状態の下で,電圧レベル(予想接触電圧)又は電流レベル(タッチカレント)のいずれか

がES1限度値以下である。 

・ 通常動作状態 

・ 異常動作状態 

・ セーフガードとして用いていない,コンポーネント,デバイス又は絶縁の単一故障状態 

− 基礎セーフガードの単一故障状態の下で,電圧レベル(予想接触電圧)又は電流レベル(タッチカレ

ント)のいずれかがES2限度値以下である。 

5.6.4.1(保護ボンディング導体への要求事項−要求事項)の“保護ボンディング導体は,”で始まる段落の

三つ目の細別の“5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,”

を,“5.6.6の要求事項,並びに機器の定格電流及び回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,”に置き

換える。 

5.6.5.1(保護導体用端子−要求事項)の“保護ボンディング導体を接続する端子は,”で始まる段落の三つ

目の細別の“5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,”を,

“5.6.6の要求事項,並びに機器の定格電流及び回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,”に置き換え

る。 

6.4.7.1(PISからの可燃性材料の分離−一般事項)の“6.4.8.3”を,“6.4.8.4”に置き換える。 

C 62368-1:2019  

  

9.2.2(TS1)の“TS1は,”で始まる段落の二つ目の細別の“異常動作状態又は単一故障状態の下で,”を,

“異常動作状態,単一故障状態のいずれの下においても,”に置き換える。 

9.2.3(TS2)の“TS2は,”で始まる段落の二つ目の細別の“通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状

態の下で,”を,“通常動作状態,異常動作状態,単一故障状態のいずれの下においても,”に置き換える。 

F.3.1(機器の表示位置)の“表示は,工具を用いないで”で始まる段落を,“取り外す部分に対する表示

を除き,表示は,工具を用いないで取り外すことができる部分の上にあってはならない。”に置き換える。