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C 6065:2019  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS C 6065の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS C 6065:2016を改正した内容だけを示すものである。 

JIS C 6065:2016は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 6065:2019となる。 

日本工業規格          JIS 

C 6065:2019 

オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器− 

安全性要求事項 

(追補1) 

Audio, video and similar electronic apparatus-Safety requirements 

(Amendment 1) 

JIS C 6065:2016を,次のように改正する。 

1.2(引用規格)のJIS C 8283-2-2 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-2部:家庭用及び

類似の機器用相互接続カプラを削除し,JIS C 8283-2-3 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第

2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラの下に,JIS C 8283-3 家庭用及びこれに類する用途の機

器用カプラ−第3部:スタンダードシート及びゲージを,追加する。 

5.4(注意表示)のc) の“リチウムコイン(ボタン)電池”を,“コイン(ボタン)電池”に置き換える。 

5.5.2 j) の“リチウムコイン(ボタン)電池”並びに警告文の2行目及び3行目の“リチウムコイン(ボタ

ン)電池”を,“コイン(ボタン)電池”に置き換える。 

9.1.1.2(危険な活電部の決定)のa) の最後に,次の注記を追加する。 

注記1A 熱帯気候で用いることを意図した機器は,一般的に1/2の値が適用される。 

9.1.1.2(危険な活電部の決定)のa) とb) との間の文章に施した点線の下線を削除する。 

9.1.1.2(危険な活電部の決定)のb) の注記3を,次に置き換える。 

注記3 熱帯気候で用いることを意図した機器は,一般的に1/2の値が適用される。 

9.1.1.2(危険な活電部の決定)のc) の最後に,次の注記を追加する。 

注記4 熱帯気候で用いることを意図した機器は,直流30 V〜15 kVの電圧が適用される。 

12.7.1(一般事項)の二つ目の細別の“リチウムコイン(ボタン)電池”を,“コイン(ボタン)電池”に

置き換える。 

C 6065:2019  

  

14.6.2.3 a) の“温度ヒューズの耐電圧は,”で始まる段落の“IEC 60691:2002の11.3”を,“IEC 60691:2002

の10.3”に置き換える。 

15.1.1の“次の該当基準及び規格に適合するものは,”で始まる段落の四つ目の細別及び五つ目の細別を,

次に置き換える。 

− 相互接続カプラ用の機器用アウトレット:JIS C 8283-1 

− 相互接続カプラ用のプラグコネクタ:JIS C 8283-1 

15.1.1の“機器の定格電圧が125 V以下の場合に限り,”で始まる段落の“JIS C 8283-1に適合するC14及

びC18タイプの機器用インレット”を,“JIS C 8283-3に適合するC14及びC18タイプの機器用インレッ

ト”に置き換える。 

15.1.1の注記4の“JIS C 8283-2-2のスタンダードシートD若しくはH”を,“JIS C 8283-3のスタンダー

ドシートD若しくはH”に置き換える。 

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C 6065:2019  

附属書JC(JISと対応国際規格との対比表)の“5.4 注意表示”,“5.5 説明書”及び“9 通常動作状態の下での感電の危険”の記載を,それぞれ次に

置き換える。 

5.4 

注意表示 

5.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

5.4 c) において,“12.7.1に規定する”の語句を
追加した。 

対応国際規格の本来の要求事項を明
確にした。 

5.5 

説明書 

5.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

5.5.2 j) において,“12.7.1に規定する”の語句を
追加した。 

対応国際規格の本来の要求事項を明
確にした。 

追加 

5.5.3において,設置規則として電気設備に関す
る技術基準を定める省令を例示した。 

国内の関連法令を考慮した。 

追加 

5.5.3Aにおいて,クラス0I機器に対する注意文
を追加した。 

クラス0I機器の接地接続の必要性を
喚起するため,追加した。 

通常動作状態の下
での感電の危険 

JISとほぼ同じ 

追加 

9.1.1.2 b) において,クラス0I機器を追加し,タ
ッチカレント限度値として,1.0 mAを定めた。 

クラス0I機器に対し,電気用品安全
法技術基準の限度値と同等の限度値
とした。 

3

C

 6

0

6

5

2

0

1

9