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C 4412-1:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験に関する一般条件 ······································································································· 5 

4.1 概要 ···························································································································· 5 

4.2 形式試験 ······················································································································ 5 

4.3 試験時の条件 ················································································································ 5 

4.4 試験時の負荷 ················································································································ 5 

4.5 部品 ···························································································································· 6 

4.6 電源インタフェース ······································································································· 6 

4.7 表示及び取扱説明書 ······································································································· 7 

5 基本的設計要求事項 ········································································································· 12 

5.1 感電及びエネルギーによる危険に対する保護 ······································································ 12 

5.2 補助回路に対する要求事項 ····························································································· 13 

5.3 保護接地及びボンディング ····························································································· 14 

5.4 交流と直流との分離 ······································································································ 15 

5.5 過電流保護及び地絡保護 ································································································ 15 

5.6 人に対する保護−安全インタロック·················································································· 16 

5.7 空間距離,沿面距離及び絶縁物を介しての距離 ··································································· 18 

5.8 蓄電池の監視・制御及び蓄電システムの保護 ······································································ 18 

6 配線,接続及び電源 ········································································································· 18 

6.1 一般事項 ····················································································································· 18 

6.2 電源への接続 ··············································································································· 19 

6.3 外部一次電源電線用配線端子 ·························································································· 19 

7 物理的要求事項 ··············································································································· 19 

7.1 エンクロージャ ············································································································ 19 

7.2 安定性 ························································································································ 20 

7.3 機械的強度 ·················································································································· 20 

7.4 構造に関する詳細 ········································································································· 20 

7.5 耐火性 ························································································································ 21 

7.6 蓄電池の配置場所 ········································································································· 21 

7.7 温度上昇 ····················································································································· 22 

8 電気的要求事項及び異常状態の模擬 ···················································································· 23 

8.1 接地漏れ電流に関わる一般要求事項·················································································· 23 

8.2 耐電圧 ························································································································ 23 

C 4412-1:2014 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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8.3 異常運転状態及び故障状態 ····························································································· 24 

9 電気通信網への接続 ········································································································· 25 

附属書A(参考)水の浸入及び外来固形物の侵入保護に関する指針··············································· 26 

附属書B(規定)バックフィード保護試験················································································ 28 

附属書C(規定)基準負荷 ···································································································· 30 

附属書D(規定)鉛蓄電池を用いる蓄電システムの換気 ····························································· 34 

附属書E(規定)接続に用いる銅導体の最小及び最大断面積 ························································ 37 

附属書F(参考)輸送時の蓄電池の切離しに関する指針 ······························································ 38 

C 4412-1:2014  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経

済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 4412の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 4412-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 4412-2 第2部:分離形パワーコンディショナの特定要求事項 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 4412-1:2014 

低圧蓄電システムの安全要求事項− 

第1部:一般要求事項 

Safety requirements for electric energy storage equipment- 

Part 1: General requirements 

適用範囲 

この規格は,低圧蓄電システム(以下,蓄電システムという。)の装置としての安全性について規定する。 

この規格は,JIS C 6950-1:2012とともに用いる。 

“JIS C 6950-1の箇条番号の定義又は規定を適用する”という文章によって箇条番号が引用されている

場合,JIS C 6950-1のその箇条の定義又は規定を適用することを意味する。ただし,明確に蓄電システム

に適用できない規定が含まれる場合があり,そのような箇所は除外できる。JIS C 6950-1の箇条の注記に

参考事項として記載されている特定の国・地域に関する事項は,この規格でも参照する。 

この規格が対象とする蓄電システムは,設備で停電が発生したときに設備内の負荷機器に数時間程度電

力供給すること,充電した電力を昼間に用いること(ピークカット・ピークシフト)などを目的とする。

停電発生時に負荷電力の連続性を確保することは,目的としていない。 

注記1 蓄電システムの放電時間は,接続する負荷機器の容量及び数,並びに蓄電池の経年劣化の程

度によって異なるため,規定していない。同様に,蓄電システムの容量も,製造業者が接続

することを想定する負荷機器に応じて異なるため,規定していない。 

注記2 負荷電力の連続性の確保を目的とする場合,蓄電システムとは別にJIS C 4411-3で規定する

無停電電源装置(UPS)を設置するか,又はUPSと同等の機能をもった蓄電システムを用い

る必要がある。 

注記3 蓄電システムの方式によっては,停電発生時にプラグをつなぎ換える必要がある。 

この規格は,低電圧配電系統に接続し,かつ,操作者アクセスエリア(近付くことが制限されていない

区域)又はアクセス制限エリア(近付くことが制限されている区域)に設置する可搬形,据置形,固定形

又は組込形の蓄電システムに適用する。この規格は,装置に接触するであろう操作者及び一般の人,並び

にサービス従事者の安全を確保するための要求事項を規定する。 

この規格は,製造業者が指定する方法で設置,運転及び保守をするという前提で用いる蓄電システムの

安全を確保することを意図している。 

この規格は,JIS C 4411-3で規定するUPSには,適用しない。ただし,リチウム二次電池を用いたUPS

については,この規格を適用する。 

この規格は,次のいずれも対象とする。 

・ 低電圧配電系統から受電して,出力用端子又はコンセントから給電する,交流入力電圧600 V以下又

は直流入力電圧750 V以下のスタンドアロン方式 

・ 低電圧配電系統に接続して,分電盤を介して設備の配線を通じて負荷への電力供給を行う,交流出力

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電圧600 V以下又は直流入出力電圧750 V以下の系統連系方式 

ただし,系統連系保護機能に関する要求事項は,この規格では規定しない。 

注記4 系統連系保護機能及び設備としての要求事項は,系統連系保護機能及び/又は配線規則に関

する基準・規格を適用することが望ましい。 

この規格は,蓄電システムの通則の位置付けであり,個別の規格がない蓄電システムに適用する。個別

の規格がある蓄電システムについては,その規格を優先する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 4411-2 無停電電源装置(UPS)−第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

JIS C 6950-1:2012 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 8715-2 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第2部:安全性要求事項 

IEC 60417 (all parts),Graphical symbols for use on equipment 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 6950-1によるほか,次による。 

3.1 

低圧蓄電システム 

半導体電力変換装置,スイッチ及び蓄電池を組み合わせ,設置する設備に停電が発生したときに負荷機

器に数時間程度電力供給すること,又は充電した電力を昼間に用いるピークカット・ピークシフトを目的

とする電源装置。 

注記1 蓄電システムの用途,容量などによって,“バックアップ電源システム”,“ポータブル電源”

などの用語を用いることもある。 

注記2 用いる蓄電池には,制御弁式鉛蓄電池,リチウム二次電池などがある。 

注記3 蓄電池は,蓄電システムに内蔵する場合も,蓄電池を半導体電力変換装置とは別のきょう体

として直流リンクを介して接続する場合もある。 

3.2 

無停電電源装置,UPS 

半導体電力変換装置,スイッチ及びエネルギー蓄積装置(例えば,蓄電池)を組み合わせ,交流入力電

源異常のときに負荷電力の連続性を確保できるようにした電源装置。 

注記 負荷電力の連続性とは,負荷によって決まる,ひずみ及び停電を含む電圧・周波数が定格定常

状態及び過渡変動の限度値の範囲内のときをいう。入力電源異常は,電圧・周波数が定格定常

状態及び過渡変動の限度値の範囲外,又はひずみ若しくは停電がUPSで指定する限度値の範囲

外のときをいう。 

3.3 

スタンドアロン方式 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

低電圧配電系統から受電して,出力用端子又はコンセントから給電する方式(図1参照)。 

注記1 入力は,家庭用コンセントに接続するための家庭用プラグをもつ場合と,端子接続する場合

とがある。 

注記2 出力は,出力用コンセントをもつ場合と,設備の配線を通じて専用コンセントに出力する場

合とがある。 

注a) リチウム二次電池の場合,バッテリーマネジメントユニットを含む。 

図1−スタンドアロン方式の概略図 

3.4 

系統連系方式 

系統に連系して,分電盤を介して設備の配線を通じて負荷への電力供給を行う方式(図2参照)。 

注記 蓄電システムと分電盤との間の入出力配線は,単一系統の場合も,入力と出力とが分かれた複

数系統の場合もある。 

a) 解列箇所が蓄電システム外部にある系統連系方式の概略図(交流入出力の例) 

図2−系統連系方式の概略図 

この規格の対象範囲 

交流入力 

系統連系方式蓄電システム 

半導体電力変換装置 

蓄電池a) 

入出力用端子 

交流出力 

分電盤 

負荷機器 

交流出力 

商用電力系統 

系統連系保護装置 

解列箇所 

この規格の対象範囲 

スタンドアロン方式 

蓄電システム 

半導体電力変換装置 

蓄電池a) 

入力 

負荷機器 

出力 

分電盤 

低電圧配電系統 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 解列箇所を蓄電システムの内部に備えた系統連系方式の概略図(交流入出力の例) 

注a) リチウム二次電池の場合,バッテリーマネジメントユニットを含む。 

図2−系統連系方式の概略図(続き) 

3.5 

屋内用蓄電システム 

屋内に設置することを想定した蓄電システム。 

3.6 

屋外用蓄電システム 

屋外に設置することを想定した蓄電システム。 

3.7 

屋内・屋外共用蓄電システム 

屋内・屋外のいずれでの使用も想定した蓄電システム。 

注記1 通常,屋内で用いるが,一時的に屋外で用いることを想定する蓄電システムもある。このよ

うな蓄電システムも,屋内・屋外共用とみなす。 

注記2 この蓄電システムは,屋内用・屋外用それぞれの要求事項を満足する必要がある。 

3.8 

バックフィード 

スタンドアロン方式蓄電システムにおいて,蓄積エネルギー運転状態で,かつ,常用電源が供給されて

いない状態で,蓄電システム内部の電圧又はエネルギーの一部が直接又は漏れ電流経路を介して入力端子

に発生する状態。 

3.9 

バックフィード保護 

バックフィードによる感電の危険を低減するための保護。 

3.10 

蓄積エネルギー運転状態 

次の条件で電源が供給されるときの蓄電システムの運転状態。 

・ 交流入力電源が入力されていないか,又は指定する許容範囲から外れている。 

交流出力 

この規格の対象範囲 

交流入力 

系統連系方式蓄電システム 

半導体電力変換装置 

蓄電池a) 

分電盤 

負荷機器 

交流出力 

商用電力系統 

系統連系保護装置 

解列箇所 

入出力用端子 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 全ての電力をエネルギー蓄積装置から供給している。 

・ 負荷が蓄電システムの定格で指定する範囲内である。 

・ 出力電圧が指定する精度内である。 

3.11 

正規負荷 

製造業者の取扱説明書に従って蓄電システムを正常に用いたときの最大許容負荷。 

注記1 実際の使用条件が,製造業者が推奨する最大負荷条件よりも明らかに厳しくなることがある

場合,加わり得る最大負荷に対応した負荷を使用できる。 

注記2 蓄電システムに対する基準正規負荷の例は,附属書C参照。 

試験に関する一般条件 

4.1 

概要 

次の規定とともにJIS C 6950-1の1.4.1,1.4.3,1.4.6,1.4.7,1.4.8,1.4.10,1.4.11,1.4.12,1.4.13及び

1.4.14の規定を適用する。 

漏れ電流及び加熱試験は,入力電圧許容範囲で電圧を変えて行う(JIS C 6950-1の1.4.5参照)。その他

の試験は,公称入力電圧で行う。 

4.2 

形式試験 

次の規定とともにJIS C 6950-1の1.4.2の規定を適用する。 

この規格で材質,部品又はサブアセンブリの適合性が検査又は固有の試験によって確認されている場合

は,指定する形式試験を実施する代わりに,関連データ又は事前の試験結果を確認することによって,適

合性を確認してもよい。 

なお,この条件は,商用の試験シミュレーション装置がない場合,又は製造業者の設備の範囲を超える

専用試験設備を必要とする電気試験にも適用する。 

注記 物理的に大きいユニット及び/又は電力定格が大きいユニットの場合,形式試験の一部を実施

するための適切な試験設備が存在しないことがある。 

4.3 

試験時の条件 

試験は,定格電圧,かつ,次の要素において製造業者が仕様で指定する範囲内の最も厳しい組合せで行

う。ただし,この規格に具体的な試験条件の規定がある場合,その条件で試験を行う。 

・ 電源電圧の停電時間 

・ 電源周波数 

・ 蓄電池の充電条件 

・ 蓄電システムの据付場所及び可動部の位置 

・ 運転状態 

操作者アクセスエリアにある自動温度調節器及び調節装置その他これに類する装置であって,次のもの

の調整値は,アクセス制限場所に設置する蓄電システムには適用しない。 

a) 工具の使用なしで調整できるもの。 

b) 操作者用として附属したかぎ又は工具を用いて調整できるもの。 

4.4 

試験時の負荷 

蓄電システムの負荷の変化が試験結果に影響する可能性がある場合,次の項目を考慮し,最も厳しい条

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件となるようにする。この条件は,想定される負荷である。 

・ 4.7.2で規定する表示によって明示された値以下の,装置の標準電源のコンセント又は端子との接続 

・ 蓄積エネルギー装置の充電のための電力 

・ 試験対象の蓄電システムに内蔵して,又は蓄電システムとともに,製造業者が提供するオプション機

器の消費電力 

・ 試験対象の蓄電システムから電力を供給することを製造業者が決めている場合,そのほかのユニット

による消費電力 

注記1 試験に当たっては,これらの消費電力を模擬するために同等の負荷を用いてもよい。 

注記2 4.6も参照。 

4.5 

部品 

安全に関わる場合,部品は,この規格の要求事項,又は関連する部品規格の安全側面に適合しなければ

ならない。 

注記1 部品が関連する部品規格の適用範囲に含まれるか疑義がある場合は,その部品規格は,参考

としてだけ考慮する。 

さらに,JIS C 6950-1の1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4,1.5.5,1.5.6,1.5.7及び1.5.8の規定を適用する。ま

た,関連する部品規格と同等の規格などに適合したものでもよい。 

部品の一部が,この規格の部品に対する要求事項又は部品規格の安全要求事項に適合している場合,そ

れ以外の部分についても,この規格の部品に関する要求事項又は部品規格の安全要求事項に適合している

ことを確認する。 

注記2 この規格の要求事項は,部品の安全異常モードに耐えるための異常試験を含む(8.3参照)。 

4.6 

電源インタフェース 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の1.6.1,1.6.2及び1.6.4の規定を適用する。 

注記 次のa)〜d)に記載するそれぞれの条件で定格出力を供給する間,関連する交流又は直流定常状

態の入力電流は,定格電流の110 %以下であることが望ましい。 

a) 放電状態の場合:蓄電池に充電しているときにも蓄電システムが受電している,適用可能な常用電源

から受電する。 

b) 蓄積エネルギー運転状態の場合:例えば,常用電源の停電を模擬している間の遠隔蓄電池のように,

適用可能な直流電流から受電する。蓄電システムの主要部品のインバータは,満充電状態の蓄電池バ

ンク,又は外部直流電源から電力を受電することが望ましい。 

c) バイパス状態の場合:切換スイッチは,整流器又は充電器をバイパスする出力負荷への常用電源,及

び蓄電システムのインバータ部に位置し,かつ,負荷に直接電力供給することが望ましい。 

d) 通常運転状態の場合:満充電状態の蓄電池を接続し,蓄電システムは常用電源から受電することが望

ましい。 

中性線がある場合,中性線は,各相の電線と同じく大地及び蓄電システム本体から絶縁しなければなら

ない。中性線と大地との間に接続する部品の定格電圧は,相電圧と等しくする。出力中性線が入力中性線

から絶縁されている場合,蓄電システムを設置するサービス従事者は,出力中性線の接続に当たっては,

設置する地域での配線規格及び据付説明書に記載する内容に従う。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

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4.7 

表示及び取扱説明書 

4.7.1 

一般事項 

4.7.2及び4.7.3で表示の要求事項を規定している場合は,その規定と等価な文章で表示する。表示は,

操作者アクセスエリアから容易に目視できるように,又は蓄電システムの外側表面に行う。据付形蓄電シ

ステムの外側表面に表示する場合は,通常使用する状態で蓄電システムを設置した後も目視できるように

行う。 

サービス従事者が設置する,又はアクセス制限場所に設置することを意図した蓄電システムの場合,蓄

電システムの外側から目視できない表示であっても,扉又はカバーを開けたときにすぐに目視できるよう

になっていればよい。この場合,目視できるように標識を蓄電システム本体に付けるか,又は取扱説明書

などに表示がある場所を明示しなければならない。それらは一時的な標識でもよい。 

4.7.2 

電力定格 

蓄電システムには,次の事項を適切に表示する。 

・ 入力条件(交流又は直流の種類も明記) 

・ 出力定格 

複数の定格電圧をもつ蓄電システムは,異なる定格電流を斜線(/)で区切り,それぞれの定格電圧に対

応する定格電流が明確に分かるように表示する。 

定格電圧範囲をもつ装置は,最大定格電流又は電流範囲を表示する。 

入力及び出力は,JIS C 6950-1に規定する内容のほか,次を表示する。 

・ 出力定格電圧(交流又は直流の種類も明記) 

・ 出力定格力率(1でない場合)。有効電力及び皮相電力,又は有効電力及び定格電流の組合せでもよい。 

・ 出力の相数(単相,単相3線又は三相)及び中性線の有無(JIS C 6950-1の1.7.1参照) 

・ 定格出力有効電力。JIS C 6950-1の附属書Lに従い,単位はワット(W)又はキロワット(kW)で示

す。 

・ 定格出力皮相電力。JIS C 6950-1の附属書Lに従い,単位はボルトアンペア(VA)又はキロボルトア

ンペア(kVA)で示す。 

・ 使用温度範囲(0〜40 ℃以外の場合) 

注記 例えば,屋内事務所では,製造業者によって10〜35 ℃に指定されていることがある。 

別の自動切換バイパス若しくは保守バイパス,追加の入力交流電源,又は外部蓄電池を備えた蓄電シス

テムユニットでは,それら別機器の電源の定格は,それらに附属する据付説明書に表示してもよい。この

場合,接続箇所の上又は近くに,次の文言を記載する。 

“電源に接続する前に据付説明書を必ず読んでください。” 

4.7.3 

安全説明 

4.7.3.1 

一般事項 

製造業者は,蓄電システムを運転,据付け,保守,輸送,保管又は廃棄するときの危険防止のための注

意事項を,取扱説明書に記載する。 

例えば,分離したエンクロージャで構成するプラグ形蓄電システムを設置する場合,保護接地に関する

特別な事前処置が必要となる場合がある。蓄電システムの主電源プラグが切り離された場合でも,蓄電シ

ステム,蓄電池箱,及び蓄電システム出力用の端子又はコンセントの保護接地は,施されたままになって

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いることが望ましい。このようなエンクロージャは,家庭用パワーエレクトロニクス,蓄電池ストリング

ス,バイパススイッチ,端子及び/又はコンセントの場合がある。 

4.7.3.2 

設置 

製造業者は,据付けに必要な技術レベルを示さなければならない。適切な場合,据付説明書には,国家

配線規格を含むことが望ましい。次のように明瞭な説明を行う。 

・ アクセス制限場所にだけ設計する蓄電システム 蓄電システムが耐火条件を満足している場所に設

置する場合は,JIS C 6950-1の1.2.6.2で規定する防火用エンクロージャの要求事項に適合していなく

てもよいが,その条件を明記する。 

・ 電源又は負荷若しくは分離エネルギー蓄積装置へのケーブルが固定配線によって恒久接続されるよ

うに設計された蓄電システム 例えば,使用者に供給するときに蓄電池が設置されていない場合があ

る。据付説明書は,特定の技術者(例えばサービス従事者)だけがこの蓄電システムを設置でき,入

力を分離するスイッチ(JIS C 6950-1の3.4.2参照)を蓄電システムに取り付けていない場合,適切か

つ読みやすい分離スイッチを固定配線に内蔵しなければならないことを明記する。 

・ 供給者によって設置されたエネルギー蓄積装置(例えば蓄電池)をもつタイプA又はタイプBプラグ

接続形蓄電システム この場合は,使用者の設置を意図した蓄電システムの据付説明書(例えばユー

ザマニュアル)を使用者に提供しなければならない。入力を分離するスイッチ(JIS C 6950-1の3.4.2

参照)を蓄電システムに取り付けていない場合,又は電源コードのプラグを入力スイッチとして代用

している場合には,蓄電システムに電源供給するためのコンセントの近くに,かつ,そのコンセント

に容易に接近できるように蓄電システムを設置することを据付説明書で明記する。安全上の理由で蓄

電システムの電源コードを接地付コンセントに接続する場合,蓄電システム本体の表示,又は据付説

明書で明記する。蓄電システムに接続する装置又はクラスI負荷の特別な等電位接地ボンディングに

ついても,同様の表示要求事項を適用する。 

注記 プラグ形蓄電システムの電源コードの長さは,通常2 m以下である。 

4.7.3.3 

操作 

使用者による操作を意図する蓄電システムを除き,製造業者は,装置を操作するための資格のレベルの

指針を提供する。これには,操作者の訓練,又はアクセス制限場所に入ることを認めるための参考文書を

含む。 

4.7.3.4 

保守 

操作者が行える日常的な保守を除き,蓄電システムの保守時に用いる安全説明書は,サービス従事者だ

けが利用できる。 

4.7.3.5 

バックフィードに関する配電 

蓄電システムによっては発生しないが,蓄電システムが蓄積エネルギー運転状態で動作する間,又は例

えばインピーダンスを介して接地するIT系統のような特定の配電系統を通して不平衡負荷に電源供給す

る間に,特定の負荷異常によって発生する場合があるバックフィードについて,電気のサービス従事者に

警告するために,恒久接続蓄電システムの据付説明書では,次の部分に警告ラベルの貼り付けを要求しな

ければならない。 

a) 蓄電システム供給者によって,蓄電システムの入力端子。 

b) 使用者によって,蓄電システムから離れた場所に設置する全ての常用電源の分離スイッチ,及び分離

スイッチと蓄電システムとの間の外部接触点。 

・ 蓄電システムの外部に自動バックフィード断路(5.1.4参照)がある。 

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C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 蓄電システムの入力を,開路しているときに中性線から分離される外部分離スイッチを介して接続

する。 

・ 蓄電システムを,IT電源系統(JIS C 6950-1の1.6.1参照)に接続する。 

警告ラベルは,次の文章又は同等の内容を明示する。 

注記 蓄電システム内部で発生する故障に対するバックフィード保護は,5.1.4に規定している。 

4.7.4 

電源電圧調整 

JIS C 6950-1の1.7.4を適用する。 

4.7.5 

電源供給用コンセント 

JIS C 6950-1の1.7.5を適用する。 

4.7.6 

ヒューズ 

JIS C 6950-1の1.7.6を適用する。 

4.7.7 

配線用端子 

JIS C 6950-1の1.7.7を適用する。 

4.7.8 

蓄電池用端子 

蓄電池に接続する端子は,IEC 60417に従って極性を表示するか,又は誤接続されにくい構造とする。 

操作者が使用する可能性があり,かつ,コネクタを利用する蓄電システムは,誤接続できない構造とす

る。 

4.7.9 

制御装置及び表示装置 

JIS C 6950-1の1.7.8を適用する。 

4.7.10 複数電源間の分離 

JIS C 6950-1の1.7.9を適用する。 

4.7.11 IT電源系統 

JIS C 6950-1の1.7.2.4を適用する。 

4.7.12 建築物の設備内の保護 

タイプBプラグ接続形蓄電システム又は固定形蓄電システムで,蓄電システム内部の配線保護が建築物

の設備に依存する場合,蓄電システムの据付説明書にその旨を記載し,短絡保護若しくは過電流保護又は

必要に応じてその両方についての要求事項を記載する(5.6.1参照)。 

蓄電システムの感電に対する保護(5.1参照)が配電設備に設置した漏電保護装置に依存し,蓄電システ

ムが正常又は異常時の何らかの動作条件で直流成分をもった地絡電流が流れる可能性がある場合,配慮す

るよう,据付説明書に明確に記載する。 

注記 公共配電系統の保護のための要求事項を考慮して,国内の配線規格がある場合はそれについて

配慮することが望ましい。 

回路に通電する前に次のことを行う 

・蓄電システムを分離する

・その後,保護接地を含む全ての端子間の危険電圧を確認する 

バックフィード電圧の危険性あり 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.7.13 大きな漏れ電流 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.1の規定を適用する。 

タイプBプラグ接続形蓄電システム又は固定形蓄電システムでは,蓄電システム及び接続した負荷の蓄

電システム電源側の保護接地導体に流れる大地漏れ電流の和が,何らかの動作状態でJIS C 6950-1の5.1

の限度値を超える,又は超えるおそれがある場合,その蓄電システムは,JIS C 6950-1の5.1に規定する

警告表示を行い,取扱説明書に常用電源への接続方法を記載しなければならない。 

4.7.14 自動温度調節器及びその他の調整装置 

JIS C 6950-1の1.7.10を適用する。 

4.7.15 言語 

安全に関する取扱説明及び装置の表示は,蓄電システムを設置する国で受け入れられる言語を用いなけ

ればならない。 

JIS C 6950-1の1.7.2.1及び1.7.8.1を適用する。 

4.7.16 表示の耐久性 

JIS C 6950-1の1.7.11を適用する。 

4.7.17 取り外すことができる部分 

JIS C 6950-1の1.7.12を適用する。 

4.7.18 交換可能な電池 

JIS C 6950-1の1.7.13を適用する。 

4.7.19 工具の使用による操作者の接近 

JIS C 6950-1の1.7.2.5を適用する。 

4.7.20 蓄電池 

4.7.20.1 表示 

外部蓄電池箱,又は蓄電システム内の蓄電池及び収納部には,サービス従事者が蓄電システムを保守・

点検するときにすぐに目視できる位置に,次の事項をJIS C 6950-1の1.7.1に従って明確に読みやすく表

示する。 

a) 蓄電池の種類(制御弁式鉛蓄電池,ニッケルカドミウム蓄電池,リチウム二次電池など),及び蓄電池

の数又はセルの数 

b) 蓄電池の合計の公称電圧 

c) 蓄電池の合計の定格容量(必要な場合) 

d) エネルギー又は感電による危険性,及び化学的危険性並びに取扱い及び廃棄に関する関連事項を表示

する警告ラベル。 

なお,蓄電池を内蔵しているか,又は蓄電システムの上,下若しくは隣に配置する蓄電池箱を備え,

操作者がプラグをコンセントに接続して用いるタイプAプラグ接続形蓄電システムは,蓄電システム

の外側にだけ警告ラベルを貼り付ける。 

4.7.20.2 取扱説明書 

次のようなその他の必要な情報は,使用者用の取扱説明書に記載する。 

a) 内蔵蓄電池 蓄電池を交換可能な蓄電システムの場合は,次による。 

・ 取扱説明書には,適合する推奨蓄電池の形式を記載し,取扱説明書に従って蓄電池を交換できるよ

うにする。 

・ サービス従事者がアクセスするときのための安全説明は,据付説明書又は保守説明書に記載する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ サービス従事者が蓄電池を取り付ける場合,端子締付トルクを含めて内部接続のための説明を記載

する。 

取扱説明書には,次のような説明を記載する。 

・ 蓄電池の保守・点検などの取扱いは,蓄電池及びその取扱注意事項についての知識をもつ人が行う

か,又はその人の指示に従って行う。 

・ 蓄電池を交換する場合は,同じ形式及び数の蓄電池又は蓄電池パックと交換する。 

内蔵蓄電池に対する次のような注意事項を記載する。 

・ “注意:蓄電池は,可燃ごみとして廃棄しないでください。火中で爆発するおそれがあります。” 

・ “注意:蓄電池を開封又は切断しないでください。漏れた電解液が,肌及び眼を傷つけるおそれが

あります。また,電解液は,毒性をもっていることもあります。” 

b) 外部取付蓄電池 外部取付蓄電池は,次による。 

・ 蓄電システム製造業者が蓄電池を納入しない場合,設置に当たって蓄電システムの保護装置と協調

するために蓄電池の電圧,アンペアアワー(Ah)定格,充電方式及び保護方式について据付説明書

に記載する。 

・ 蓄電池セルに対する説明書は,蓄電池製造業者が提供する。 

c) 外部蓄電池箱 蓄電システム製造業者が蓄電システムへの接続ケーブルを納入しない場合,蓄電シス

テムと一緒に提供する蓄電池箱に,ケーブルサイズを決めるための適切な据付説明書を添付する。蓄

電池セル又は蓄電池ブロックが事前に組込み・配線されていない場合,蓄電システム製造業者の据付

説明書に記載がないときには,蓄電池セル又はブロックの据付説明書は,蓄電池製造業者が供給する。 

エネルギーによる危険性に対する保護は,JIS C 6950-1の2.1.1.5に適合しなければならない。 

注記1 エネルギーによる危険性を含む露出部分は,サービス従事者が,導電性材料による意図しな

い橋絡を考慮して,配置,封入,保護,又は覆いとともに適用することが望ましい。 

注記2 危険電圧レベルで動作する露出部分は,蓄電システムのほかの部品を含み,動作に接触する

ことがないものとして,別の部品のサービス中に触れないように,配置又は保護することが

望ましい。 

4.7.21 据付説明書 

信号,リレー,非常遮断などの回路への接続が必要な場合,その目的及び接続方法を据付説明書に適切

に説明する。TNV,SELV又はELV回路をほかの装置と接続する場合には,その安全性を維持しなければ

ならない旨を注記することが望ましい。 

配電系統に対して問題が生じないことを示すために,蓄電システムの基本回路構成をはじめとして十分

な情報を据付説明書に記載する。 

配線についての各種規則及びバイパス回路については,特に注意して説明する。 

蓄電システム(系統連系方式)の出力中性線の電位が入力中性線の電位に依存し,蓄電システム外部で

の電源分離,電源切換などによって中性線の電位が固定しなくなって危険を生じるおそれがある場合には,

この中性線固定電位が失われることがないように据付説明書に適切に記載する。 

JIS C 6950-1の1.7.2.4の表示指示に適合する蓄電システムだけが,JIS C 6950-1の附属書Vで定義する

IT電源系統に用いることができる。この要求事項に適合するために追加の外部部品が必要な場合,それら

の部品を据付説明書に記載する。 

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基本的設計要求事項 

5.1 

感電及びエネルギーによる危険に対する保護 

5.1.1 

操作者アクセスエリアでの使用を意図した蓄電システムの保護 

JIS C 6950-1の2.1.1の要求事項及び制限を適用する。 

通電している導電部に対する感電保護の要求事項は,操作者が次の場所に接近することが認められてい

ることを前提としている。 

・ SELV回路の露出部分 

・ 制限電流回路の露出部分 

・ 規定された条件のELV回路 

注記 TNV回路は,通常,蓄電システムの一部として設計されていないが,例えば,PSTNへの通信

ラインをもった蓄電システムのように,外部TNV回路に接続することができる蓄電システム

もある。 

エネルギーによる危険に対する保護の要求事項は,危険エネルギーレベルであってもけがを負うリスク

がないことを前提としている。 

組込形及び/若しくはラックマウント形,又はより大きな装置に内蔵させる蓄電システムは,製造業者

が指定する据付方法に従って,蓄電システムへの接近が制限されていることを試験する。 

5.1.2 

サービス従事者アクセスエリアでの使用を意図した蓄電システムの保護 

サービス従事者アクセスエリアでは,次の要求事項を適用する。 

危険電圧が印加された露出部分は,機器のその他の部分を含めたサービス作業中に,予期しない接触が

起こらないように配置するか,又は保護しなければならない。危険電圧が印加された露出部分は,偶発的

なSELV回路又はTNV回路への短絡(例えば,サービス従事者が用いる工具又は試験プローブによって)

が起こらないように配置するか,又は保護しなければならない。 

SELV回路又はTNV回路への接近に関する要求事項は,規定しない。ただし,危険エネルギーレベルを

もつ露出部分は,機器のその他の部分を含めたサービス作業中に,導電材料による予期しない橋絡が起こ

らないように配置するか,又は保護しなければならない。 

この箇条に適合するために要求される全ての保護は,サービスするために取外しが必要な場合,容易に

取り外せ,かつ,交換できなければならない。適合しているかどうかは,検査又は測定によって確認する。

意図しない接触が起こらないとみなすかどうかの決定には,サービス従事者が過去に接近する機会があっ

たかどうか,又は他の部分を動作させるために露出部分に近付いたかを考慮する。危険エネルギー電圧の

決定については,JIS C 6950-1の2.1.1.5 c)参照。 

5.1.3 

アクセス制限場所での使用を意図した蓄電システムの保護 

アクセス制限場所に設置する蓄電システムについては,次を除いて操作者アクセスエリアでの要求事項

を適用する。 

・ JIS C 6950-1の図2Aのテストフィンガ(JIS C 6950-1の2.1.1.1参照)による危険電圧での二次回路の

露出部分への接触は,あってもよい。ただし,このような部分は,意図しない接触が起こらないよう

に配置するか,又は保護しなければならない。 

・ 危険エネルギーレベルをもつ露出部分は,導電性材料による意図しない橋絡が通常動作中には発生し

ないように,配置又は保護しなければならない。 

・ TNV-1,TNV-2及びTNV-3回路の露出部分への接触に関する要求事項は,規定しない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合しているかどうかは,検査及び測定によって確認する。 

意図しない接触が起こらないとみなすかどうかの決定には,過去に接近する必要があったかどうか,又

は露出部分に近付いたかを考慮する。危険エネルギー電圧の決定については,JIS C 6950-1の2.1.1.5 c)参

照。 

5.1.4 

バックフィード保護 

バックフィード保護は,スタンドアロン方式蓄電システムに適用する。 

蓄電システムは,交流入力の停電後に蓄電システムの交流入力端子に生じる危険電圧又は危険エネルギ

ーを防がなければならない。 

入力交流電源を切り離した後,プラグ形蓄電システムの場合は1秒後,又は恒久接続形蓄電システムの

場合は15秒後に測定したときに,交流入力端子に感電の危険があってはならない。 

恒久接続の蓄電システムの場合,次のいずれかに該当するときは,蓄電システムの外部に交流入力線分

離装置を使用することで当該要求事項を満たしてもよい。 

・ 要求事項は,分離装置の入力端子に適用する。 

・ 蓄電システム供給者が,適切な分離スイッチを提供又は指定する。 

・ 追加の警告ラベルを適用する(4.7.3)。 

適合しているかどうかは,機器の試験及び検査,並びに関連回路図面との照合によって確認するととも

に,附属書Bに従って故障状態を模擬することによって確認する。 

バックフィード保護にエアギャップを使用する場合,空間距離は,次の規定とともに,沿面距離及び空

間距離に関するJIS C 6950-1の2.10.3.3を適用する。 

a) 製造業者の確認がある場合,蓄積エネルギー運転状態において,蓄電システムの出力は,過電圧カテ

ゴリIの二次回路の過渡電圧とみなしてもよい(この目的のために,適切な蓄電システムの出力電圧

実効値を用いることによって,JIS C 6950-1の表2Jの過電圧カテゴリIの値を確認する。)。 

b) 沿面距離及び空間距離は,汚損度2の基礎絶縁の要求事項を満たさなければならない(JIS C 6950-1

の表2M及び表2N参照)。 

注記 蓄電システムが蓄積エネルギー運転状態の間,中性線を含み,いずれかの出力導体が接地に対

する基礎絶縁に適合しない場合は,強化絶縁又は同等の絶縁を適用してもよい。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.1.5 

非常開閉(断路)装置 

蓄電システムは,非常開閉装置(又は遠隔非常開閉装置用の端子)を取り付け,これを操作するだけで

どのような動作状態でも蓄電システムから負荷への電力供給を停止できるようにする。建築物の配線設備

に開閉器などを追加して蓄電システムの出力の供給を開閉する場合,据付説明書にそのようにすることを

記載する。国内の配線規格で許容している場合,この要求事項は,出力がプラグ接続形機器用の蓄電シス

テムには適用しない。 

注記 非常開閉装置は“EPO(emergency power off)”ともいう。 

適合しているかどうかは,検査及び関連する回路図によって確認する。 

5.2 

補助回路に対する要求事項 

5.2.1 

安全超低電圧回路−SELV 

蓄電システムが備える全てのSELV回路に,JIS C 6950-1の2.2の規定を適用する。 

5.2.2 

通信網電圧回路−TNV 

蓄電システムが対応可能な全てのTNV回路に,JIS C 6950-1の2.3の規定を適用する。 

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注記 多くの蓄電システムはTNV回路を備えていないが,例えばPSTNへの接続など,蓄電システム

が対応可能なTNV回路に適用することを考慮することが望ましい。 

5.2.3 

制限電流回路 

蓄電システムが備える全ての制限電流回路に,JIS C 6950-1の2.4の規定を適用する。 

5.2.4 

外部信号回路 

JIS C 6950-1の3.5の規定を適用する。 

5.2.5 

有限電源 

JIS C 6950-1の2.5の規定を適用する。 

5.3 

保護接地及びボンディング 

5.3.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の2.6の規定を適用する。ただし,保護接地導体及び保護ボンディング

導体の絶縁物の色に“緑と黄色との組合せ”を要求する部分については,“緑”を用いることができる。 

5.3.2 

保護接地 

クラスI又はクラス0I蓄電システムの,単一絶縁故障が生じた場合に危険電圧が加わるおそれがある接

近可能な導電性部分は,蓄電システムの内部で保護接地端子に確実に接続する。 

注記 サービス従事者接近区域では,単一故障発生時に危険電圧が印加すると想定される電動機のフ

レーム,電気機器のシャーシなどの導電性部分は,保護接地端子に接続することが望ましい。

不可能な場合又は非現実的な場合は,その部分を接地していない状態で,かつ,触れる前に危

険電圧が印加していないかを確認することが望ましいことを適切な警告ラベルによってサービ

ス従事者に示すのがよい。 

危険電圧が加わる部分から次のいずれかによって分離している接近可能な導電性部分には,この要求事

項を適用しない。 

・ 接地した金属部による分離。 

・ 固体絶縁物若しくは空間距離,又はこれらの組合せによる二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たす

分離。この場合,関連部分は,確実に固定していて,JIS C 6950-1の2.10及び4.2の試験で規定する

力を加えたときにも最小絶縁距離を保持しなければならない。 

適合しているかどうかは,検査,並びにJIS C 6950-1の2.6.1及び5.2の該当要求事項を適用して確認す

る。 

5.3.3 

保護ボンディング 

蓄電システムの出力回路は,蓄電システムが動作することを意図する電源系統によって要求される装置

の保護接地を参照しなければならない。 

保護接地及び中性導体のボンディングは,ユニットの全ての動作状態に適用する。物理的ボンディング

点は,蓄電システムの外部であってもよい。 

通常運転状態の間,接地線が電源から分離して配電されないタイプAプラグ接続形蓄電システム又はタ

イプBプラグ接続形蓄電システムの交流出力回路は,蓄積エネルギー運転状態でのボンディングは必要と

しない。接地が交流電源から分離して供給される配電系統については,JIS C 6950-1の附属書V参照。 

注記 JIS C 6950-1の附属書Vでは,次の条件によってTNS,TNC,TT又はITとして電源系統を分

類している。 

・ 保護接地と中性線(又は中性導体がない場合,相導体)との間のボンディング条件 

・ 中性導体がある場合,中性導体と接地との分離 

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・ 装置構造体の接地 

クラスI又はクラス0IのタイプAプラグ接続形蓄電システムは,最終的に用いるシステム構成で,蓄電

システムの入力プラグの接地用導体が電源から切り離されるかどうかに関係なく,蓄電システム用の外付

け蓄電池箱を含むほかのクラスI又はクラス0Iの機器と蓄電システムとが等電位接続を行えるように,接

地端子,接地極があるコンセント,又はほかの手段を備える。特別な配線接続が必要な場合は,使用者用

の取扱説明書で説明する。 

適合しているかどうかは,検査,及びそれぞれの接続点の接地抵抗測定によって確認する。 

5.4 

交流と直流との分離 

5.4.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の3.4の規定を適用する。 

5.4.2 

断路装置 

決められた人が保守及び試験できるように,蓄電システムを電源系統から断路するための手段を備えな

ければならない。 

注記1 分離するための手段は,機能上の必要がない限り,サービス従事者接近区域,又は機器の外

側に取り付けてもよい。 

注記2 保守及び試験のための断路装置は,通常,無負荷状態での動作のために設計し,厳しい負荷

条件に対しては,例えば静止切換スイッチの使用などのほかの手段によって代替できる。 

例えば,蓄電池バンクなどの内部及び外部直流電源からの断路装置又は分離手段は,直流電源に接続す

る全ての非接地導体を開路しなければならない。 

分離スイッチの動作が,5.3.3の要求事項と異なるために保護接地への蓄電システム出力電圧に関連して

生じる場合,その装置の動作時に警報するか,又は断路装置の近く若しくはその操作箇所の近くに警告ラ

ベルを貼らなければならない。 

注記3 このような状況は,蓄電システムに中性導体を供給する4極の入力分離スイッチの断路時に

発生することがある。 

断路装置の操作手段が回転又は水平方向ではなく,垂直方向に動作する場合,上側を“ON”位置とする。 

恒久接続蓄電システムが複数の電源から受電する場合,全電源から蓄電システムを切り離すことができ

るように,各々の分離スイッチに適切な表示を行う。 

注記4 輸送時の蓄電池の切離しに関する指針は,附属書F参照。 

5.5 

過電流保護及び地絡保護 

5.5.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の2.7.3,2.7.4,2.7.5及び2.7.6の規定を適用する。 

5.5.2 

基本的な要求事項 

装置との一体部分とするか又は建築物の設備の一部として,入出力回路の過電流,短絡及び地絡に対す

る保護を行う。 

注記1 この箇条での地絡は,4.7.12及び4.7.13で規定する漏れ電流とは異なる。 

建築物の設備の保護装置は,主回路入力に直列に構成する蓄電システムの部品に対する短絡及び地絡保

護を備えなければならない。保護対象とする部品には,電源コード,機器用カプラ,RFI(無線周波妨害)

フィルタ,バイパス及び分離スイッチを含む。また,8.3で規定する異常動作及び故障状態の要求事項に適

合するために必要な保護装置は,蓄電システムとの一体部分として取り付けなければならない。 

建築物の設備の保護装置で保護を行う場合は,据付説明書には,建築物の設備での保護に対する4.7.12

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の記載がなければならない。ただし,タイプAプラグ接続形蓄電システムでは,建造物の設備でコンセン

トの定格に従った保護がされているとみなし,4.7.12を適用しない。 

製造業者は,出力回路に恒久接続する中性線,保護導体及び相電線のサイズを正しく決められるように

最悪条件で流れ得る最大故障電流の実効値を指定しなければならない。製造業者が出力回路の保護を行う

場合,又は出力がタイプAプラグ接続形機器の場合は,故障電流を指定する必要はない。 

インバータの出力電流を電流制限回路だけで抑制する場合は,抑制された短絡電流又は過負荷電流が,

この規格で想定する危険が生じないようにする。 

短絡に対する保護は,5秒以内に動作しなければならない。 

注記2 ここで規定する要求事項の目的は,出力短絡中に感電又は発火しないようにすることである。

出力回路と同じ定格の出力遮断器の設置,又は同じ定格で過電流を制限することは,この要

求事項を満足するのに十分とみなす。 

適合しているかどうかは,検査及び機能試験によって確認する。 

5.5.3 

蓄電池回路保護 

5.5.3.1 

過電流及び地絡保護 

蓄電池回路は,過電流保護及び地絡保護を備え,5.5.3.2及び5.5.3.3の要求事項に適合しなければならな

い。 

注記 この箇条での地絡は,4.7.12及び4.7.13で規定する漏れ電流とは異なる。 

5.5.3.2 

保護装置の位置 

蓄電池を蓄電システムに内蔵する場合は,蓄電池への給電回路に過電流保護装置を備えなければならな

い。 

注記 蓄電池を蓄電システムの外部に設置する場合は,地域接地規則に従って蓄電池の近くに過電流

保護装置を取り付けることが望ましい。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.5.3.3 

保護装置の定格 

蓄電システムに内蔵する過電流保護装置の定格は,JIS C 6950-1の5.3.1に規定する条件に対して保護で

きるようにする。 

蓄電池から分離して用いる蓄電システムの場合,過電流保護装置の定格は,取扱説明書で指定するとと

もに,蓄電システムと蓄電池との間に接続する導体の電流定格を考慮し,6.2で規定する要求事項に従って

決める。 

注記 蓄電池バンク端子が直接接地されていない場合,その装置は,両方の端子を保護することが望

ましい。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.6 

人に対する保護−安全インタロック 

5.6.1 

操作者の保護 

操作者が接近可能な区域に対して,JIS C 6950-1の2.8の規定及び適合に関する要求事項を適用する。 

5.6.2 

サービス従事者の保護 

5.6.2.1 

概要 

電圧印加中の蓄電システムを調整又は測定するために,絶縁しない部分,又は機械的に動く部分の周辺

にサービス従事者が手を伸ばす必要がある場合は,5.6.2.2〜5.6.2.8の規定とともにJIS C 6950-1の2.8の

要求事項を適用する。 

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5.6.2.2 

カバー 

カバーを外すとき又は戻すときに,感電又は大電流が流れることがないように,危険電圧又は危険エネ

ルギーレベルの部分を構成するとともにカバーを配置する。 

5.6.2.3 

危険部分の配置及び保護 

サービス従事者が次の例に示すような機械的操作を行うとき,危険電圧又は危険エネルギーレベルの部

分,及び危険な機械的可動部に接触しないように,配置,保護又は囲いを施す。機械的操作の例としては,

制御の調整若しくは再設定又はそれに類する操作,電動機への油差し,ダイアル設定(目盛の有無にかか

わらない)による調整,トリップのリセット,手動スイッチの操作など,蓄電システムが運転中に行う機

械的操作などが挙げられる。 

5.6.2.4 

ドアに取り付ける部分 

ドアの裏面に取り付け,危険電圧及び危険エネルギーレベルで用いる部分は,電圧印加した部品にサー

ビス従事者が予期せずに接触することがないように保護又は絶縁する。 

5.6.1〜5.6.2.4に適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使

用によって検証する。 

5.6.2.5 

部品への接近 

蓄電システムに電圧印加中に検査,リセット,調整,点検又は保守が必要な部品は,感電,危険エネル

ギーレベルによる危険,大電流通電による危険,その付近で動いている部分によるけがなどの危険にさら

されずにサービス従事者が接近できるように,ほかの部品及び接地した金属部分の配置も考慮して適切な

位置に取り付ける。部品への接近が,ほかの部品又は電線で妨げられてはならない。 

蓄電システムに電圧を印加したままドライバ又は類似の工具で調整を行う場合は,JIS C 6950-1の2.8.3

での要求事項に従って,感電又はエネルギーによる危険がある絶縁しない電圧印加部分に不注意に接触す

ることがないように保護を行う。調整時に工具で間違った位置に触れることも考慮する。 

この保護は,次のいずれかによって行う。 

・ 危険電圧が印加した非絶縁部分から離した場所に調整箇所を配置する。 

・ 絶縁しない電圧印加部分に工具が接触しないように保護する。 

適合しているかどうかは,検査及び必要に応じて故障の模擬によって確認する。 

5.6.2.6 

可動部 

接触するとけがをするおそれがある可動部は,機器を操作したときにその部分に接触することがないよ

うに配置又は保護する。 

5.6.2.7 

コンデンサバンク 

コンデンサバンクには,サービス従事者の保護のために放電装置を取り付ける。放電時間が1.0秒を超

える場合は,電圧が安全なレベルまで低下するのに要する時間(5分間以下とする。)を記載した警告ラベ

ルを取り付ける(JIS C 6950-1の1.2.8.5及び1.2.8.8参照)。 

5.6.2.8 

内蔵蓄電池 

内蔵蓄電池は,不注意によって端子に接触して感電するおそれがないように配置し,かつ,点検時及び

交換時に短絡及び感電がないように内部配線する。 

可能な場合,取扱説明書に次の指示又は類似の警告を記載する。 

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注意:蓄電池は,感電及び大きな短絡電流を発生する可能性があります。蓄電池を扱う間,次の注意事項

に注意することを推奨します。 

a) 時計,指輪又はその他の金属製の物を取り外してください。 

b) 手持ち部分が電気的に絶縁を施した工具を使用してください。 

c) 革製の手袋及び靴を着用してください。 

d) 蓄電池の上に,工具又は金属部品を置かないでください。 

e) 蓄電池の端子の着脱前に,蓄電池へ充電するための電源を切り離してください。 

f) 

蓄電池を接地しないでください。接地した場合は,接地からの電源を取り外してください。接地され

た蓄電池は,どこに触れても感電するおそれがあります。このような感電のおそれは,設置時及び保

守時にそのような接地が取り外された場合に低減することがあります(接地回路をもたない装置及び

外部蓄電池回路に適用できます。)。 

5.6.2.6〜5.6.2.8に適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.6.3 

耐久性 

JIS C 6950-1の2.8.5の規定を適用する。 

5.7 

空間距離,沿面距離及び絶縁物を介しての距離 

JIS C 6950-1の2.10の規定を適用する。 

5.8 

蓄電池の監視・制御及び蓄電システムの保護 

蓄電システム製造業者は,蓄電池製造業者に,電池が破損したときの対策などを確認し,それに応じた

保護手段を設けなければならない。蓄電システム製造業者は,蓄電池製造業者との協定によって,次の項

目に配慮して設計しなければならない。 

a) 蓄電池を入れるきょう体に対する構造仕様(床面からの距離,きょう体の材質,空間距離,電池ユニ

ットの隔離など) 

b) 蓄電池の監視・制御(温度センサ・液面センサの数,充電電流・直流電圧の監視など) 

リチウム二次電池を用いた電池システムの監視・制御については,JIS C 8715-2に適合していなければ

ならない。 

配線,接続及び電源 

6.1 

一般事項 

6.1.1 

概要 

次の規定とともにJIS C 6950-1の3.1の規定を適用する。 

カバー又はドアの中の機器及び測定装置への供給電源コードは,カバー又はドアが動作しても導体に機

械的損傷がないように設置する。 

三相蓄電システムの中性導体は,単相負荷によって生じる高調波電流の合計を考慮して選定する。 

通常,一つの端子には,一つの導体だけを接続する。2本以上の導線の一つの端子への接続は,端子が

そのように設計されている場合に限る。 

6.1.2 

導体及び絶縁導体の面積及び定格 

蓄電システム内部の導体の断面積は,製造業者が選定する。通電電流に加え,蓄電システムに想定され

る機械的ストレス,導体の配置方法,絶縁の種類,及び適用可能な場合,接続する素子(例えば,半導体)

によって選定する。 

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適合性は,検査及び試験によって確認する。 

6.2 

電源への接続 

6.2.1 

電源への接続に関する一般要求事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7及び3.2.8の規定を適用する。 

6.2.2 

接続手段 

一次電源への安全で信頼性の高い接続が行えるように,蓄電システムを次のとおり分類し,接続する(JIS 

C 6950-1の1.2.5.2参照)。 

・ 恒久接続する蓄電システム:電源に恒久接続するための端子 

・ タイプBプラグ接続形蓄電システム:JIS C 6950-1の3.2.5に適合する,非着脱式電源コード又はタイ

プB装置用カプラ 

・ タイプAプラグ接続形蓄電システム:着脱式電源コードを接続するための機器用インレット,又はJIS 

C 6950-1の3.2.5に適合する非着脱式電源コード 

蓄電システムが二つ以上の電源(例えば,異なる電圧若しくは周波数の電源に対応するため,又は冗長

電源として)に接続できるようになっている場合,次の全てに適合しなければならない。 

・ 異なった回路ごとに,独立した接続手段を設ける。 

・ プラグ接続の場合で誤挿入すると危険が生じる可能性があるときは,互換性がないようにする。 

・ コネクタを分離したときにもELV又は危険電圧のプラグ接続部などの露出部分に操作者が接触する

ことがないようにする。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

6.3 

外部一次電源電線用配線端子 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の3.3の規定を適用する。 

設置箇所からのケーブルの移動を防止するため,外部ケーブルグランド及びアクセサリ,例えば金属又

はワイヤ外装を装備しなければならない。 

製造業者は,端子が銅導体若しくはアルミニウム導体,又はその両方のいずれに適合しているかを明示

する。端子は,ねじ,コネクタなどによって,機器の電流定格及び短絡耐力に対応した接触圧力で外部導

体を固定でき,かつ,通電を維持できなければならない。 

製造業者と使用者との間で特別な協定がない場合,端子は,当該定格電流に対応した最小から最大まで

のどの断面積の銅導体及びケーブルに対しても適合できるようにする(附属書E参照)。 

適合しているかどうかは,検査,測定,並びに附属書Eに示す当該電流での最小及び最大の断面積の導

体の取付けで確認する。 

物理的要求事項 

7.1 

エンクロージャ 

ユニットのフレーム又はシャーシは,意図した操作中に通電させてはならない。 

注記 接地したフレーム又はシャーシには,漏れ電流又は故障時の電流が流れることがある。 

表示部,操作部,銘板などの,エンクロージャの機能の一部として用いる部分は,エンクロージャの要

求事項に適合しなければならない。 

モジュール構造のユニットの個々のモジュールは,全モジュールを所定の位置に取り付けたときのユニ

ット全体のエンクロージャがJIS C 6950-1の2.1に規定する要求事項に適合しているときは,開放構造(エ

ンクロージャなし,又は部分的なエンクロージャ)としてもよい。モジュールの識別方法及びモジュール

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間の電気接続は,6.2.1及びJIS C 6950-1の1.7.7参照。 

エンクロージャは,蓄電システムのさまざまな部分を保護できるようにする。火災,感電,人体への危

害及び危険エネルギーレベルによる危険に対する要求事項に適合する必要がある場所に設置するエンクロ

ージャの部分は,この規格で規定するエンクロージャの該当要求事項に適合しなければならない。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.2 

安定性 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.1の規定を適用する。 

機器又はユニットは,通常の取扱いをしたとき,操作者又はサービス従事者が危険になるような不安定

な構造であってはならない。 

安定性を確保するための手段を用いる場合,操作者が引出部,ドアなどを開けたときにその手段が自動

的に動作しなければならない。自動的に動作しない場合は,サービス従事者に注意を促すための適切な表

示を行う。 

適合しているかどうかは,7.3〜7.7のうちの該当する試験で確認する。それぞれの試験は,別々に行う。 

試験中,蓄電システムは,通常の使用状態で最も厳しい条件となるように設置する。キャスタ付きの場

合は,最も不安定になる位置とする。 

蓄電システムは,内蔵蓄電池の有無にかかわらず,JIS C 6950-1に規定する最も厳しい条件で転倒して

はならない。 

7.3 

機械的強度 

JIS C 6950-1の4.2の規定を適用する。 

7.4 

構造に関する詳細 

7.4.1 

概要 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.7,4.3.11,4.4及び4.5の規定

を適用する。 

製造業者の取扱説明書に従って設置したとき,より高い保護レベルを指定しない限り,最低限の保護等

級としてIP20を備えなければならない。ただし,屋外用の場合は,IP23を備えなければならない。 

適合しているかどうかは,より高い保護レベルを指定する場合,及びテストフィンガがJIS C 0920の適

切な試験方法によって置き換えられる場合を除いて,検査及びテストフィンガによって確認する(附属書

A参照)。 

7.4.2 

開口部 

危険電圧が加わる露出した部分がある防火用エンクロージャ及び電気的エンクロージャの上部鉛直方向

の上部の開口部は,開口部のあらゆる方向の直線距離が全て5 mm以下でなければならない。ただし,ト

ラップ又は制限板(JIS C 6950-1の図4B参照)を備えることによって,危険電圧が加わる露出した部分に

落下物が達することがないような構造の箇所を除く。この要求事項は,高さが1.8 mを超える上部開口部

には,適用しない。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.4.3 

ガス濃度 

蓄電池を内蔵する装置は,通常使用において,爆発性ガスが充満して装置の内部又は外部に流出するこ

とがないように,適切な安全対策を行う(7.6及び附属書D参照)。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

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7.4.4 

装置の移動 

設置場所への移動を容易にするためのキャスタ付きで,設置後に恒久的な固定配線で接続する装置は,

設置後にきょう体を固定できるように追加の固定手段を設ける。質量が25 kg以上の蓄電システムでは,

質量の20 %(ただし,最大250 N)の力を加えて,蓄電システムが動かないことを確認する。 

適合しているかどうかは,検査及び試験によって確認する。 

7.5 

耐火性 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.7の規定を適用する。また,難燃性の要求事項については,JIS C 

6950-1の4.7と同等の規格などに適合したものでもよい。 

操作者アクセスエリアでの使用を意図した蓄電システム(5.1.1参照)は,JIS C 6950-1の4.7.2の最小要

求事項に適合しなければならない。 

7.6 

蓄電池の配置場所 

7.6.1 

蓄電池の配置及び設置 

蓄電システムに用いる蓄電池は,7.6.2〜7.6.8の要求事項を考慮して設置する。 

蓄電池は,次の場所に設置する。 

・ 分離した蓄電池室又は蓄電池建屋 

・ 屋内又は屋外の,分離した蓄電池収納盤又は蓄電池区画 

・ 蓄電システム内部の蓄電池トレー又は蓄電池区画 

なお,制御弁式及びほかのシール式蓄電池の場合は,分離又は区画を必要としない。 

7.6.2 

接近性及び保守性 

適切な工具によって締付け固定できるように,蓄電池の端子及びコネクタは,接近できるようにする。

電解液を用いる蓄電池は,蓄電池の液口栓に接近し,電解液の比重測定及び電解液の補充ができるように

する。ただし,電解液の比重測定及び電解液の補充が不要な蓄電池については,この限りではない。 

適合しているかどうかは,検査,並びに蓄電池製造業者が供給又は推奨する工具及び測定器の適用によ

って確認する。 

7.6.3 

距離 

蓄電池セルは,換気,蓄電池温度及び絶縁の要求事項に適合させるための間隔を空けて取り付ける。 

蓄電池は,蓄電池の移動によって,セルの端子が近くのセル,又は蓄電池区画の金属部分との好ましく

ない接触を防止するように,配置及び取付けを行う。 

適合しているかどうかは,検査,及び蓄電池製造業者のデータシートの分析によって確認する。 

7.6.4 

ケースの絶縁 

導電性のケースに収納したセルは,蓄電池相互間,及び蓄電池収納盤又は蓄電池区画との間を適切に絶

縁する。そのための絶縁は,JIS C 6950-1の5.2の要求事項を満足するように行う。 

適合しているかどうかは,試験によって確認する。 

7.6.5 

配線 

接点,接続及び配線は,周囲温度,湿気,ガス,蒸気及び機械的応力の影響に対し箇条6に従って保護

する。 

適合しているかどうかは,検査及び試験によって確認する。 

7.6.6 

電解液流出 

蓄電池のトレー及び箱には,電解液に抵抗力があるコーティングを施し,電解液の流出に対して適切に

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保護する。 

この要求事項は,制御弁式鉛蓄電池及び全固体形リチウムオン蓄電池には適用しない。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.6.7 

換気 

水素と酸素との混合ガスは爆発の可能性があるため,ガス濃度が危険なレベルにならないように適切な

換気を行う。 

鉛蓄電池の場合,蓄電池区画(装置から分離された又は装置と一体の)において混合ガス濃度を十分に

拡散させるために必要な換気量の決定方法は,附属書Dによる。 

蓄電池と電気部品とが一体になった装置では,蓄電池の排気弁の近くに接触器又はスイッチのようなア

ーク発生部品があることによって,水素及び酸素の濃度が部分的に高くなったときに着火することがない

ように注意する。 

上記を達成するために,完全密閉形の部品を用いるか,蓄電池区画を分離するか,又は蓄電システム及

び蓄電池の構造に応じて十分に換気する。 

試験において,製造業者は,供試蓄電システムの構造に関する技術データを用いて,蓄電池の排気弁と

開放形アーク発生部品との間の間隔が十分であることを示さなければならない(指針としてD.2参照)。 

蓄電池が蓄電システムとともに供給される場合,蓄電池室については,必要換気量に関する適切な説明

を据付説明書に記載する。 

適合しているかどうかは,検査,計算及び測定によって確認する。ただし,上記規定は,水素ガスが発

生するおそれがある蓄電池に限定し,電解液の性状,及び蓄電池の構造上,水素ガスが発生するおそれが

ない場合は,換気機能を省略できる。 

注記 条例などで,換気に関する規定がある場合がある。 

7.6.8 

充電電圧 

蓄電池は,例えば,充電失敗に起因するいかなる単一故障状態であっても,充電器の運転停止又は充電

電流遮断による過電圧から保護しなければならない。また,同様にインバータなどの故障による過放電か

ら生じる電圧低下から保護しなければならない。 

なお,蓄電池の適正充電電圧制限値は,製造業者が指定する値とする。 

適合しているかどうかは,回路評価及び性能試験によって確認する。 

7.7 

温度上昇 

JIS C 6950-1の4.5の規定を適用する。ただし,巻線の温度については,表1及び表2を適用する。 

表1−許容温度 

絶縁クラス 

(巻線絶縁を含む絶縁) 

最高温度 

℃ 

クラスA材料105 

100 

クラスE材料120 

115 

クラスB材料130 

120 

クラスF材料155 

140 

クラスH材料180 

165 

クラスC材料200 

180 

クラスN材料220 

200 

クラスP材料250 

225 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−蓄積エネルギー運転終了直前の巻線の許容温度 

温度指数 

抵抗法による温度 

℃ 

温度計法による温度 

℃ 

105 

127 

117 

120 

142 

132 

130 

152 

142 

155 

171 

161 

180 

195 

185 

200 

209 

199 

220 

216 

206 

250 

234 

224 

電気的要求事項及び異常状態の模擬 

8.1 

接地漏れ電流に関わる一般要求事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.1.1の規定を適用する。 

どのような運転状態においても蓄電システムの保護接地導体に蓄電システム及び負荷の大地漏れ電流の

和が流れる回路構成の場合,蓄電システムは,次の要求事項を満たさなければならない。 

交流主電源に個々に接続する機器の相互接続システムは,機器の各要素を別々に試験する。交流主電源

に共通に接続する機器の相互接続システムは,単一の機器として扱う。オプション品を含む場合は,JIS C 

6950-1の1.4.10も参照。 

注記 相互接続システムの詳細は,IEC 60990の附属書Aに記載している。 

複数の主電源へ接続できるように設計された機器であるが,一度に一つだけを必要とする機器(例えば,

バックアップ用)は,一つの電源にだけ接続して試験する。二つ以上の電源から同時に電力を必要とする

蓄電システムは,全ての電源を接続して試験する。 

大地漏れ電流が3.5 mAを超える場合は,JIS C 6950-1の5.1.7の要求事項を適用する。 

一次電源の接続手段については,6.2.2を参照。 

適合しているかどうかは,検査,及び最も過酷な入力電圧において,関連する試験によって確認する。 

8.2 

耐電圧 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.2の規定を適用する。 

8.2.1 

インパルス耐電圧 

系統連系方式蓄電システムの商用電力系統に接続する端子(主回路一括)と大地との間に波頭長1.2 μs,

波尾長50 μs,波高値5 kVとなる電圧を最小1分間隔で,正極性及び負極性それぞれ3回ずつ加える。 

この試験において,絶縁用空隙間でのせん(閃)路又は絶縁物を貫通する絶縁破壊を生じてはならない。 

8.2.2 

絶縁抵抗 

蓄電システムの入出力端子と非充電金属部との間,及び外郭が絶縁物の場合は,外郭の表面に密着させ

た金属はくとの間をJIS C 1302に規定する500 V(試験品の定格電圧が300 V以下)若しくは1 000 V(試

験品の定格電圧が300 Vを超え600 V以下)の絶縁抵抗計,又はこれと同等の性能をもつ絶縁抵抗計で測

定する。 

絶縁抵抗は,JIS C 6950-1の5.2の耐電圧試験,及び8.2.1のインパルス耐電圧試験後に1 MΩ以上でな

ければならない。 

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8.3 

異常運転状態及び故障状態 

8.3.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.3.1,5.3.2,5.3.3,5.3.4,5.3.5及び5.3.9の規定を適用する。 

8.3.2 

故障の模擬 

JIS C 6950-1の5.3.2,5.3.3及び5.3.5で規定する以外の部品及び回路に関しては,次の故障を模擬する

ことによって適合しているかどうかを確認する。 

・ 一次回路部品の故障 

・ 故障すると付加絶縁又は強化絶縁に悪影響を及ぼすおそれがある部品の故障 

・ JIS C 6950-1の4.7.1及び4.7.2の要求事項に適合する機器以外は,全ての部品の故障 

・ 蓄電システムから電力又は信号を出力する端子及びコネクタに,最も条件が過酷となる負荷インピー

ダンスを接続することによって起こる故障。ただし,入力電源をそのまま出力する端子及びコネクタ

は除く。 

強制換気をもつ蓄電システムは,送風モータのロータ又はファンを拘束して通常運転状態で運転する。

一つ以上の送風モータ又はファンをもつ蓄電システムは,1回ずつ,それぞれの送風用モータ又はファン

を拘束して試験する。換気の開口部にフィルタをもつ蓄電システムは,目詰まりしたファンを代表するた

めに開口部を塞いで運転する。試験は,最初,換気の開口部を約50 %塞ぎ,次に完全に塞いだ状態で繰り

返す。ただし,フィルタをもつ一つの送風機又はファンは,完全に塞いだ状態での試験は必要としない。

また,二つ以上の送風機又はファン用モータをもつユニット内の全ての送風機又はファン用モータは,同

時に拘束してもよい。 

複数コンセントがある場合,内部回路が同じときには,1個のコンセントだけ試験を行えばよい。 

主入出力に接続する一次回路の部品,例えば,電源コード,機器用カプラ,RFIフィルタ,バイパス,

スイッチ及びこれらの相互接続配線などは,その部品がJIS C 6950-1の5.3.4 a)に適合している場合,故障

の模擬は行わない。 

蓄電システムの仕様,回路図及び部品の仕様を十分に検討し,実際に起こると考えられる故障を模擬す

る。 

注記 故障の例:トランジスタ,ダイオード及びコンデンサ(特に電解コンデンサ)の短絡及び開放,

断続的に通電するとして設計した抵抗器に連続的に通電する故障,並びに過大な損失を発生す

るような集積回路の内部故障。 

試験は,蓄電システムを定格電圧又は定格電圧範囲の上限電圧で運転する。 

蓄電システムの内部回路でそのまま試験しても,又は蓄電システムの外部に部品若しくはサブアセンブ

リを切り離した模擬回路を用いて試験してもよい。 

部品に電源を供給する変圧器は,JIS C 6950-1の5.3.3で規定する適合性判定基準に従うとともに,温度

がJIS C 6950-1の附属書Cに規定する値を超えてはならない。この附属書に記載する例外事項も考慮する。 

8.3.3 

試験条件 

正常に用いたとき,及び誤って用いたときに想定される全ての条件で蓄電システムを試験する。蓄電シ

ステムは,定格電圧又は定格電圧範囲の上限電圧で運転する。 

注記 正常使用又は誤使用の例を,次に示す。 

・ 接近可能な操作器具,例えば,ノブ,レバー,キー,バーなどの製造業者の取扱説明書に

従わない操作 

・ 同時に塞がれる可能性がある換気口のグループの封止。例えば,蓄電システムの片側面の

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

換気口のグループ又は上部に配置した換気口のグループの封止が考えられ,それらの換気

口のグループは,順に封止する。 

・ 負荷短絡を含む,過負荷運転 

さらに,保護カバーを備えている蓄電システムは,それを正常の位置に取り付け,温度が安定するまで

試験する。 

電気通信網への接続 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の箇条6及び3.5の規定を適用する。 

JIS C 6950-1の2.1.3,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.6.5.8,2.10.3.3,2.10.3.4,2.10.4及び附属書M。 

注記 JIS C 6950-1の箇条6は,使用者がJIS C 6950-1の5.1.8の規定を考慮するために引用している。 

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C 4412-1:2014  

  

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附属書A 

(参考) 

水の浸入及び外来固形物の侵入保護に関する指針 

水の浸入及び外来固形物の侵入の可能性があらかじめ想定される蓄電システムに対しては,JIS C 0920

から適切な保護等級を選択し適用する。JIS C 0920の抜粋をこの附属書に示す。 

水の浸入及び外来固形物の侵入に対して必要な保護等級を確保するための部品は,工具なしに取り外せ

ないようにする。 

表A.1及び表A.2は,JIS C 0920からの抜粋である。試験条件及び適合しているかどうかについては,

JIS C 0920を参照。 

表A.1−第一特性数字によって示される外来固形物の侵入に対する保護等級 

第一特性 

数字 

保護等級の要約 

保護等級の定義 

無保護 

− 

直径50 mm以上の大きさの外来固形物に
対して保護している。 

直径50 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵入a)し
てはならない。 

直径12.5 mm以上の大きさの外来固形物に
対して保護している。 

直径12.5 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵入a)
してはならない。 

直径2.5 mm以上の大きさの外来固形物に
対して保護している。 

直径2.5 mmの固形物プローブが全く侵入a)してはならな
い。 

直径1.0 mm以上の大きさの外来固形物に
対して保護している。 

直径1.0 mmの固形物プローブが全く侵入a)してはならな
い。 

防じん形 

じんあいの侵入を完全に防止することはできないが,電気
機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの
侵入があってはならない。 

耐じん形 

じんあいの侵入があってはならない。 

注a) エンクロージャの開口部を,固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。 

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27 

C 4412-1:2014  

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表A.2−第二特性数字によって示される水の浸入に対する保護等級 

第二特性 

数字 

保護等級の要約 

保護等級の定義 

無保護 

− 

鉛直に落下する水滴に対して保護する。 

鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしては
ならない。 

15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水
滴に対して保護する。 

エンクロージャが鉛直に対して両側に15度以内で傾斜し
たとき,鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼ
してはならない。 

散水(spraying water)に対して保護する。 鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても

有害な影響を及ぼしてはならない。 

水の飛まつ(splashing water)に対して保護
する。 

あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を
及ぼしてはならない。 

噴流(water jet)に対して保護する。 

あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害
な影響を及ぼしてはならない。 

暴噴流(powerful jet)に対して保護する。 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水

によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 

水に浸しても影響がないように保護する。 規定の圧力及び時間でエンクロージャを一時的に水中に

沈めたとき,有害な影響を生じる量の水の浸入があっては
ならない。 

潜水状態での使用に対して保護する。 

関係者間で取決めた数字7より厳しい条件でエンクロー
ジャを継続的に水中に沈めたとき,有害な影響を生じる量
の水の浸入があってはならない。 

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C 4412-1:2014  

  

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附属書B 

(規定) 

バックフィード保護試験 

B.1 

一般事項 

蓄電システムが蓄積エネルギー運転状態の間に,全ての入力端子間に限度値を超えるタッチカレントが

流れてはならない。入力端子を開放して測定した電圧が交流の場合実効値30 V(波高値42.4 V),直流の

場合60 Vを超えない場合は,次の測定を行う必要はない。 

適合しているかどうかは,適用可能な場合,B.2,B.3及びB.5の試験によって確認する。単一故障状態

は,JIS C 6950-1の5.3.7に従って決定する。 

B.2 

プラグ形蓄電システムの試験 

最初に,蓄電システムを通常運転状態で運転する。次に,交流入力端子又はプラグを断路する。これに

よって,蓄電システムは,蓄積エネルギー運転状態で運転する。無負荷,全負荷,及びB.4に規定する負

荷側で起こり得る変化を引き起こす可能性がある状態で試験し,次の性能に適合していることを確認する。 

a) JIS C 6950-1の附属書Dに規定する回路を用いて測定したとき,正常状態及び単一故障状態で,使用

者が触れることができるいかなる二つの入力端子間の電流も,3.5 mAを超えない。 

b) 保護は,入力交流電源を切り離した後,タイプAプラグ接続形蓄電システムは1秒以内,タイプBプ

ラグ接続形蓄電システムは5秒以内に動作する。 

その後,単一故障状態を適用する。上記の試験を繰り返し,適合しているかどうかを再度確認する。 

B.3 

恒久接続形蓄電システムの試験 

最初に,蓄電システムを通常運転状態で運転する。次に,保護接地導体を除いて,交流入力端子又はプ

ラグを断路する。これによって,蓄電システムは,蓄積エネルギー運転状態で運転する。無負荷及び全負

荷で試験し,次の性能に適合していることを確認する。 

a) JIS C 6950-1の附属書Dに規定する回路を用いて測定したとき,正常状態及び単一故障状態で,使用

者が触れることができるいかなる二つの入力端子間の電流も,3.5 mAを超えない。 

b) 保護は,入力交流電源を切り離した後,15秒以内に動作する。 

その後,単一故障状態を適用する。上記の試験を繰り返し,適合しているかどうかを再度確認する。 

バックフィード保護装置が外付けの場合,適合しているかどうかは,適切な回路図の検討,及び蓄電シ

ステム製造業者のそのような回路を動作するための仕様の範囲内で動作することが要求されている外部バ

ックフィード保護装置の動作によって決定する。 

B.4 

負荷側で起こり得る変化の可能性 

負荷の変化の可能性は,接地電流による負荷の変化に適合するほかの方法の合計によって生じることが

あり,かつ,蓄電システムが蓄積エネルギー運転状態の間に発生することがある。この状態は,図B.1又

は図B.2の試験回路を適用することによって模擬する。図B.2は,三相システムに適用し,単相負荷の非

同期の影響も模擬する。 

注記1 建築物の設備又は配電系統に入力中性線の分離を要求する場合がある。この場合,据付説明

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C 4412-1:2014  

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書に蓄電システムが三相同期回路にだけ適用することが明記されていない限り,中性入力の

電位に注意する必要がある。 

注記2 B.4は,プラグ形蓄電システムに適用する(B.2参照)。この目的は,交流入力端子又はプラ

グが断路しているときに,キャパシタンスを通して負荷回路に発生する可能性がある漏れ電

流又は電圧を発生する結果となる危険な状態がないことを確認することである。 

注記3 Cは,想定される容量を模擬する。Cの値は,図B.1及び図B.2に示すように固定値として

いる。 

 EUT:供試蓄電システム 

C:コンデンサ 22 nF 
R:負荷抵抗 製造業者が指定する,力率1での最大出力有効電力となる値のもの。 

図B.1−負荷側で起こり得る故障を検討するための回路図:単相出力 

 EUT:供試蓄電システム 

C:コンデンサ 22 nF 
R:負荷抵抗 製造業者が指定する,力率1での最大出力有効電力となる値のもの。 

図B.2−負荷側で起こり得る故障を検討するための回路図:三相出力 

B.5 

固体バックフィード保護 

B.2及びB.3の要求事項に加え,バックフィード保護が電力用半導体デバイスによって行われ,かつ,

分離スイッチが冗長になっていない場合,バックフィード保護を確実に行うために必要な部品は,

JIS C 4411-2の7.1〜7.5に規定する過渡過電圧,電圧変動,電磁感受性及び静電気放電の影響に耐えなけ

ればならない。環境試験については,JIS C 4411-3の7.1及び7.2参照。 

EUT 

L1 

L2 

L3 

PE 

3×R 

EUT 

L1 

L2 

PE 

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C 4412-1:2014  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 
基準負荷 

C.1 一般事項 

蓄電システムには,取扱説明書に従って製造業者の仕様を満たす負荷を接続する。その仕様が分からな

い場合は,C.2〜C.5の基準負荷を接続する。 

蓄電システムには,ここに規定する以外の線形負荷及び非線形負荷を接続してもよい。 

最も一般的な線形負荷を次に示す。 

・ 抵抗負荷 

・ 誘導性抵抗負荷 

・ 容量性抵抗負荷 

非線形負荷には,次のような負荷がある。 

・ コンデンサ入力形整流器負荷 

・ サイリスタ又は磁気増幅器によって制御(位相制御)した負荷 

3 kVA未満の小電力負荷では,コンデンサ入力形整流器負荷が最も一般的である。負荷は,次の値によ

ってその特性を表すことができる。 

S:出力皮相電力(VA) 

P:出力有効電力(W) 

λ:力率。λ=P/S 

U:出力電圧(V) 

f:出力周波数(Hz) 

C.2 基準抵抗負荷 

基準抵抗負荷については,蓄電システムは,公称電力以下の抵抗を負荷する。 

P

U

R

2

C.3 誘導性抵抗負荷 

誘導性抵抗負荷の場合,リアクトルを抵抗と直列又は並列に接続する。抵抗(R)及びリアクトルのイ

ンダクタンス(L)は,次の式によって求める。 

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31 

C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 直列接続 

S

U

R

λ

2

=

fS

U

L

π

λ

2

1

2

2

=

b) 並列接続 

λ

S

U

R

2

=

2

2

1

2

λ

π

=

fS

U

L

C.4 容量性抵抗負荷 

容量性抵抗負荷の場合,コンデンサを抵抗と直列又は並列に接続する。抵抗(R)及びコンデンサの静

電容量(C)は,次の式によって求める。 

a) 直列接続 

S

U

R

λ

2

=

2

21

2

λ

π

=

fU

S

C

b) 並列接続 

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32 

C 4412-1:2014  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

λ

S

U

R

2

=

2

2

2

1

fU

S

C

π

λ

=

C.5 基準非線形負荷 

C.5.1 一般事項 

定常状態における単相コンデンサ入力形整流器負荷を模擬するために,出力にコンデンサと抵抗とを並

列接続したブリッジ接続ダイオード整流器を蓄電システムの負荷として用いる。 

負荷は,一つの負荷で構成しても,又は複数の負荷を並列接続した等価の負荷で構成してもよい。 

 UC: 整流器直流電圧(V) 
 

R1: 負荷抵抗 消費有効電力が出力皮相電力Sの66 %となる値。 

RS:  直列電源抵抗 消費有効電力が出力皮相電力Sの合計の4 %となるようにする

(4 %は,IEC/TC 64が提案した電源線の電圧降下。)。 

整流器直流電圧UCのピーク−ピークリプル電圧5 %は,R1×C=0.15(秒)の時定数に対応している。 

電圧波高値,電圧ひずみ率,ケーブルの電圧低下,及び整流器直流電圧のリプルを考慮すると,整流器

出力電圧UCの平均値は,次の式となる。 

(

)

U

U

U

×

=

×

×

×

×

=

22

.1

975

.0

96

.0

92

.0

2

C

抵抗RS及びR1並びにコンデンサCの値は,次の式によって求められる。 

S

U

R

2

S

04

.0

×

=

()(

)

S

U

R

×

=

66

.0

2

C

1

C=0.15s/R1 

注記1 上記は,IEC 61000-2-2に従って周波数50 Hz及び出力電圧ひずみ率最大8 %,かつ,力率λ

=0.7(すなわち,出力皮相電力Sの70 %が,二つの抵抗R1及びRSで有効電力として消費さ

れる。)の場合について説明している。 

注記2 抵抗RSは,整流器ブリッジの交流側又は直流側のいずれに接続してもよい。 

注記3 試験に用いる部品の実際の値は,計算で求めた値に対して次の範囲内であることが望ましい。 

RS: ±10 % 

R1: 定格出力皮相電力になるように試験で調整する。 

C: 0〜+25 % 

注記4 コンデンサCの値は,60 Hzの場合にも適用できる。 

注記5 この規格は,電子安定器(IEC 61347及びIEC 60929)は,対象としていない。 

RS 

R1 

UC 

33 

C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.5.2 試験方法 

次の試験方法を適用する。 

a) 基準非線形負荷を,供試蓄電システムの定格出力電圧に等しい電圧の交流電源系統に接続する。 

b) 交流入力電源のインピーダンスは,この試験負荷を接続したとき,交流入力電圧のひずみ率が8 %を

超えないようにする(IEC 61000-2-2の規定)。 

c) 基準非線形負荷の入力皮相電力が供試蓄電システムの定格出力皮相電力(S)と等しくなるように抵抗

R1を調整する。 

d) 抵抗R1の調整後,再調整せずに基準非線形負荷をそのまま供試蓄電システムの出力に接続する。 

e) 基準非線形負荷を用いた試験を関連箇条に従って行い,データ採取している間は,試験用負荷はそれ

以上の調整をしないで用いる。 

C.5.3 基準非線形負荷への接続 

基準非線形負荷は,次のように接続する。 

a) 単相蓄電システムの場合,33 kVAまでは蓄電システムの定格皮相電力と等しい皮相電力Sの基準非線

形負荷を用いる。 

b) 33 kVAを超える単相蓄電システムの場合,皮相電力Sが33 kVAの基準非線形負荷を接続し,蓄電シ

ステムの定格皮相電力及び定格有効電力まで線形負荷を追加する。 

c) 単相負荷用に設計された100 kVAまでの三相蓄電システムの場合,容量の等しい三つの単相基準非線

形負荷を蓄電システムが準拠して設計している国家基準で定められた電源系統に従って蓄電システム

の設計に応じて各相と中性相との間,又は各線間に接続する。 

d) 定格が100 kVAを超える三相蓄電システムの場合,100 kVAまではc)による負荷を接続し,100 kVA

を超える分は蓄電システムの定格皮相電力及び定格有効電力まで線形負荷を追加する。 

34 

C 4412-1:2014  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

鉛蓄電池を用いる蓄電システムの換気 

D.1 一般事項 

蓄電池は,急速放電,過充電,又は同様の使い方をしたときにガスを発生することがあるため,蓄電池

を収納する蓄電池盤又は蓄電池室は,換気しなければならない。換気は,気流が蓄電池室の隅々まで行き

渡るように行い,人に危害を与えるおそれがある混合ガス(例えば,水素ガス)の濃度が高くならないよ

うに,又は部分的にたまらないようにする。 

この附属書の要求事項は,混合ガスが空気よりも軽い場合(例えば,水素ガス)を仮定している。その

ため,混合ガスがたまる可能性があるため,蓄電池盤又は蓄電池室の最上部に追加の換気口を設けなけれ

ばならないこともある。 

スイッチ,遮断器及びリレーの接点のようにアークが発生する部品は,蓄電池を収納する蓄電池盤又は

蓄電池室の中にある場合は,それらは蓄電池の排気弁の100 mmよりも下の位置に配置しなくてはならな

い。ただし,完全密閉形の部品を用いるか,又は蓄電池区画を分離している場合は除く。また,これらの

部品の近くに蓄電池部分からの排気口を設けてはならない。この要求事項を満たすため,ヒューズ又はコ

ネクタは,アークが発生する部分があってはならない。蓄電池又は蓄電池盤若しくは蓄電池室を監視する

センサ(温度センサなど)は,蓄電池盤又は蓄電池室の中に配置してよい。 

D.2 通常使用状態 

気圧及び温度が通常状態では,混合ガス中の水素の低爆発レベルは,水素濃度が体積比で4 %である。

D.1で規定する排気は,通常状態及び充電状態で,(異常時を想定した安全係数5を確保するために),体

積比で0.8 %を超える水素の濃縮を防ぐ換気方法でなければならない。 

充電エネルギーのほとんどがガスになるとすると,満充電の鉛蓄電池は,セル当たり63 Ahの容量ごと

に約0.028 3 m3の水素ガスを発生する(0.45×10−3 m3/Ah)。 

所要換気量が明確でない場合,この附属書で規定する通常状態及び異常状態でガス濃度を測定して決定

する。 

入力電圧が蓄電システムの許容範囲内で増加した場合,蓄電池充電電流及び電圧の増加を防止する調整

回路を備えている蓄電システムでは,この附属書の換気要求事項に適合した鉛蓄電池室に対して必要な換

気量の測定に,次の式を用いてもよい。 

Q=vqs nIC 

ここに, 

Q: 換気量(m3/h) 

v: 水素の必要な希釈度 (100−4)/4=24 

q: Ah当たり発生する水素 0.45×10−3(m3/Ah) 

s: 安全係数 

n: 蓄電池のセル数 

I: 2 A/100(Ah)(ベント形蓄電池の場合) 

I: 1 A/100(Ah)(低アンチモン合金を使用するベント形蓄電池の

場合) 

I: 0.5 A/100(Ah)[シール形蓄電池(触媒栓式)の場合] 

I: 0.2 A/100(Ah)(制御弁式蓄電池の場合) 

C: 10時間率定格容量(Ah) 

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C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 均等充電(ブースト充電)を行えるように,また,制御弁式蓄電池の場合にはより広い周囲

温度範囲で使用できるように,係数Iは,25 ℃における代表的な数値2.4ボルト毎セルの指

数に対応する。 

安全係数s=5の採用によって,Qの数式は,次の数式に簡略化できる。 

vqs=0.054(m3/Ah) 

Q=0.054nIC 

この換気量は,なるべく自然換気で確保し,できない場合は強制換気を行う。 

吸気口及び排気口の隙間は,気流の自然換気を許容しなければならない。隙間を通る気流の平均速度を

は,約0.1 m/s(360 m/h)以上とする。 

自然換気とするために蓄電池区画の吸気口及び排気口は,次の面積以上でなければならない。 

A≧Q/360 

ここに, 

A: 吸気口及び排気口の面積(m2) 

注記2 自然換気は,水素発生に消費する電力がある値以下のときだけ適用できる。それを超えると,

換気口の寸法が非現実的になってしまう。自然換気にできる範囲は,蓄電池の容量及びセル

数,並びに蓄電池の種類(ベント式,制御弁式)及び充電電圧によって決まる。 

300 ℃を超える高温の部品又は火花が発生する部品と,蓄電池の通気口又は放圧弁との間で適切な距離

が確保されている場合,上記算出方法によって爆発に対して十分な安全性を確保できる。蓄電池室では,

500 mmの距離をとった場合,十分に安全と考えられる。蓄電池盤,蓄電池箱及び蓄電システムに内蔵す

る蓄電池では,換気の程度に応じてその距離を短くしてもよい。 

上記の説明にあった“最も厳しい充電率”とは,加熱保護装置又は過電流保護装置が動作しない最大の

充電率である。 

D.3 閉鎖状態 

蓄電池を収納する蓄電池盤又は蓄電池室の換気方法は,ファン停止及びフィルタ目詰まりといった異常

状態であっても,要求事項に適合しなければならない。8.3.1で規定する試験条件で,蓄電池盤又は蓄電池

室の換気方法は,D.1の要求事項に適合しなければならない。試験中及び試験終了後の最大の水素ガス濃

度は,安全係数2を考慮して,体積比で2 %を超えてはならない。 

D.4 過充電試験 

蓄電池を収納する蓄電池盤又は蓄電池室がD.2に適合しているかどうかを決定するために測定が必要な

場合,充電器は,蓄電システムの定格電圧の106 %に調整した交流入力電圧に接続し,蓄電池が満充電の

状態で7時間の過充電を行う。使用者が調整可能な蓄電池充電回路の制御設定値は,最も厳しい充電率に

なるように調整する。 

例外1:この要求事項は,蓄電システムと組み合わせて試験していない蓄電池充電回路を用いた蓄電

システムには,適用しない。 

例外2:この要求事項は,交流入力電圧が定格値の106 %に上昇しても蓄電池充電電流が増加しない

ような調整機能を備えている蓄電システムには,適用しない。 

試験中及び試験後,最大水素ガス濃度は,体積比で2 %を超えてはならない。測定は,試験中2時間,4

時間,6時間及び7時間の時点で蓄電池盤又は蓄電池室の中の空気を採取して行う。蓄電池室の中の空気

の採取は,水素ガスの濃度が最も高くなると思われる場所で,濃度測定装置付きの吸引器,又は同等の方

36 

C 4412-1:2014  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

法を用いて行う。 

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C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

接続に用いる銅導体の最小及び最大断面積(6.3参照) 

端子当たり1本の銅導体を接続する場合,表E.1を適用する。 

表E.1−導体の断面積(IEC 60439-1からの抜粋) 

単位 mm2 

定格電流 

(A) 

断面積 

単線又はより線の硬導体 

可とう導体 

最小 

最大 

最小 

最大 

0.75 

1.5 

0.5 

1.5 

2.5 

0.75 

2.5 

10 

2.5 

0.75 

2.5 

12 

2.5 

0.75 

2.5 

16 

1.5 

20 

1.5 

25 

2.5 

1.5 

32 

2.5 

10 

1.5 

40 

16 

2.5 

10 

63 

25 

16 

80 

10 

35 

10 

25 

100 

16 

50 

16 

35 

125 

25 

70 

25 

50 

160 

35 

95 

35 

70 

200 

50 

120 

50 

95 

250 

70 

150 

70 

120 

315 

95 

240 

95 

185 

注記 この表で記載する以外の導体を用いる必要がある場合,端子はそ

れに応じた寸法にすることが望ましい。 

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38 

C 4412-1:2014  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

輸送時の蓄電池の切離しに関する指針 

この附属書は,指針としてだけ用いる。将来,附属書(規定)とすることもある。 

F.1 

適用製品 

この附属書は,鉛蓄電池を内蔵する蓄電システム又は蓄電池盤に適用する。現在,F.2〜F.5は,使用上

の指針としてだけ用いる。将来的には,附属書(規定)とする場合がある。 

注記 リチウム二次電池については,危険物輸送に関する勧告などに従う必要がある。 

F.2 

蓄電池の切離し 

製造業者は,輸送時に蓄電池を切離すための手段を備えておくことが望ましい。その手段は,可能な限

り蓄電池の近くに配置し,プリント配線板の回路部分も含めてほかの電気部品又は回路に蓄電池が接続さ

れる点より蓄電池側とする。 

F.3 

こん包に貼り付けるラベル,又はこん包への表示 

こん包内の蓄電池が切り離されているかどうかの注意を与えるために,注意ラベルをこん包に貼り付け

ることが望ましい。 

製造業者は,輸送前に蓄電池を切り離した製品に対しては,図F.1又は類似のラベルを用いることが望

ましい。 

図F.1−蓄電池を切り離して輸送する製品の注意ラベル 

製造業者は,蓄電池を切り離さないで輸送する製品に対しては,図F.2又は類似のラベルを用いる。 

破損時の注意事項 

Pb 

蓄電池は,切り離されています。 

蓄電池 放り投げ禁止 

こん包が押しつぶされ,孔があけられ,又は裂かれ

て中身が見えている場合,取り分けて隔離した場所に
置き,専門技術者に点検してもらってください。こん
包が輸送できる状態でない場合,内容物をすぐにまと
めて隔離し,発送者又は受取者に連絡してください。

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39 

C 4412-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図F.2−蓄電池を接続したまま輸送する製品の注意ラベル 

注記 図F.1及び図F.2の蓄電池の図記号に記載している“Pb”は,鉛蓄電池を表している。ほかの

蓄電池では,適切な化学記号を記載する。 

F.4 

損傷の点検 

内容物が見えるほど押しつぶされた容器,孔があいた容器,又は裂かれた容器は,隔離した場所に置き,

専門技術者に点検してもらう。容器が輸送に耐えないと判断された場合,内容物を即座に収集し,隔離す

る。また,発送者又は受取者に連絡をとる。製造業者は,適用対象製品の輸送業者及び取扱業者に,これ

らの指針を説明しておくことが望ましい。 

F.5 

安全な取扱方法の重要性 

蓄電システム製造業者は,配送される機器が航空輸送しても安全であることを保証するため,この規格

に従って包括的な試験を行っている。ただし,この場合も,“蓄電池を内蔵した蓄電システム又は蓄電池盤

は,損傷すると,火,煙又は同様の危険を生じる”ということを理解することが重要である。これらの製

品は,注意して取り扱い,損傷があったときは,すぐに点検しなければならない。 

参考文献 JIS C 4411-3:2004 無停電電源装置(UPS)−第3部:性能及び試験要求事項 

IEC 60439-1:2004,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: Type-tested and 

partially type-tested assemblies 

IEC 60929,AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps−Performance 

requirements 

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 61000-2-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 2-2: Environment−Compatibility levels 

for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply 

systems−Basic EMC publication 

IEC 61347 (all parts),Lamp controlgear 

破損時の注意事項 

Pb 

蓄電池は,接続されています。 

蓄電池 放り投げ禁止 

こん包が押しつぶされ,孔があけられ,又は裂かれ

て中身が見えている場合,取り分けて隔離した場所に
置き,専門技術者に点検してもらってください。こん
包が輸送できる状態でない場合,内容物をすぐにまと
めて隔離し,発送者又は受取者に連絡してください。