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C 1102-1:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 総則······························································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 2 

2 用語及び定義 ··················································································································· 2 

2.1 一般用語 ······················································································································ 2 

2.2 動作原理による計器の分類······························································································· 5 

2.3 計器の構成 ··················································································································· 6 

2.4 計器の特性 ··················································································································· 8 

2.5 特性値 ························································································································· 9 

2.6 影響量,標準状態,公称使用範囲及び予備状態 ···································································· 9 

2.7 誤差及び影響変動値 ······································································································ 10 

2.8 精度,精度階級及び階級指数··························································································· 10 

3 分類,階級及び適合 ········································································································· 11 

3.1 分類 ··························································································································· 11 

3.2 階級 ··························································································································· 11 

3.3 この規格への適合 ········································································································· 11 

4 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 11 

4.1 標準状態 ····················································································································· 11 

4.2 固有誤差の限度及び基底値······························································································ 11 

5 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 12 

5.1 公称使用範囲 ··············································································································· 12 

5.2 影響変動値の限度 ········································································································· 13 

5.3 影響変動値の試験条件 ··································································································· 14 

6 その他の電気的及び機械的要求事項 ···················································································· 14 

6.1 電圧試験,絶縁及びその他の安全に関する要求事項 ····························································· 14 

6.2 制動 ··························································································································· 14 

6.3 自己加熱 ····················································································································· 14 

6.4 許容過負荷 ·················································································································· 15 

6.5 温度の限界値 ··············································································································· 15 

6.6 零位からの偏位 ············································································································ 15 

7 構造上の要求事項 ············································································································ 15 

7.1 封印 ··························································································································· 15 

7.2 目盛 ··························································································································· 15 

7.3 推奨値 ························································································································ 16 

C 1102-1:2007 目次 

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7.4 機械的及び/又は電気的調整器························································································ 17 

7.5 振動及び衝撃の影響 ······································································································ 17 

7.6 測定量が範囲外の値のときの指示····················································································· 18 

8 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 18 

8.1 情報 ··························································································································· 18 

8.2 表示事項,記号及び表示位置··························································································· 19 

8.3 影響量の基準値及び公称使用範囲に関連する表示 ································································ 19 

9 端子への表示及び記号 ······································································································ 26 

9.1 表示に関する要求事項 ··································································································· 26 

9.2 接地端子 ····················································································································· 26 

9.3 測定回路端子 ··············································································································· 27 

9.4 端子への特別の表示 ······································································································ 27 

10 この規格に適合することを証明する試験 ············································································ 27 

附属書A-1(参考)試験 ········································································································ 28 

附属書B-1(規定)許容される誤差及び影響変動値 ···································································· 29 

附属書JA(参考)表示(安全性) ·························································································· 31 

附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 32 

C 1102-1:2007  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気

計測器工業会 (JEMIMA) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 1102-1 : 1997は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 1102の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1102-1 第1部:定義及び共通する要求事項 

JIS C 1102-2 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1102-3 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項 

JIS C 1102-4 第4部:周波数計に対する要求事項 

JIS C 1102-5 第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項 

JIS C 1102-6 第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項 

JIS C 1102-7 第7部:多機能計器に対する要求事項 

JIS C 1102-8 第8部:附属品に対する要求事項 

JIS C 1102-9 第9部:試験方法 

JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。 

JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。 

さらに,表,図及び附属書は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。 

これらは,この規格の利用者が異なる種類の計器に関する情報を区別しやすくするための編集である。 

C 1102-1:2007 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1102-1:2007 

直動式指示電気計器− 

第1部:定義及び共通する要求事項 

Direct acting indicating analogue electrical measuring  

instruments and their accessories- 

Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts 

序文 

この規格は,1997年に第5版として発行されたIEC 60051-1を基に作成した日本工業規格であるが,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

総則 

1.1 

適用範囲 

この規格は,以下のアナログ表示の直動式指示電気計器に関する用語の定義及び共通的な要求事項につ

いて規定する。 

− 電流計及び電圧計 

− 電力計及び無効電力計 

− 指針形及び振動片形周波数計 

− 位相計,力率計及び同期検定器 

− オーム計,インピーダンス計及びコンダクタンス計 

− 上記を利用した多機能計器 

この規格は,次の附属品にも適用する。 

− 分流器 

− 直列抵抗器及び直列インピーダンス素子 

計器と組み合わせて調整した附属品は,計器と組み合わせた状態で適用する。 

この規格は,目盛が電気的入力量に直接には対応しないが,それらの関係が既知であるような直動式指

示電気計器にも適用する。 

この規格は,測定回路及び/又は補助回路に,電子デバイスを用いた計器及び附属品にも適用する。 

他の日本工業規格で規定されている計器には,その規格を優先して適用する。 

他の日本工業規格で規定されているデバイスを附属品として用いる場合には,その規格を優先して適用

する。 

この規格は,環境に対する保護及びそれに関連する試験を含まない。受渡当事者間で協定された場合に

は,環境に対する保護の試験はJIS C 60068の規格群で実施する。 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,計器又は附属品の寸法を規定しない(計器の寸法は,IEC 61554を参照)。 

注記1 寸法に関する規格は,JIS C 1103がある。 

注記2 この規格は,直動式指示電気計器の特性に関する通則規格で,この規格単独では,適合性評

価を行うことは,意図していない。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60051-1 : 1997,Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 

accessories−Part 1: Definitions and general requirements common to all parts (MOD) 

なお,対応の程度を示す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していること

を示す。 

1.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0617-2 電気用図記号 第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 

注記 対応国際規格:IEC 60617-2,Graphical symbols for diagrams−Part 2 : Symbol elements, qualifying 

symbols and other symbols having general application (IDT) 

JIS C 1010-1 測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61010-1,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,  

and laboratory use−Part 1 : General requirements (MOD) 

JIS C 1102-9 直動式指示電気計器 第9部:試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60051-9,Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and 

their accessories. Part 9: Recommended test methods (IDT) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2 : Tests−Test Fc : Vibration 

(sinusoidal) (IDT) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing. Part 2 : Tests. Test Ea and guidance : Shock 

(IDT) 

IEC 60027,Letter symbols to be used in electrical technology 

IEC 60050 (301),(302),(303) : 1983,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 301 : General 

terms on measurements in electricity−Chapter 302 : Electrical measuring instruments−Chapter 303 : 

Electronic measuring instruments 

注記 この規格は,2001年に廃止され,IEC 60050-300 : 2001に切り替えられている。 

IEC 60417:1973,Graphical symbols for use on equipment 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,IEC 60050によるほか,次による。 

この規格では,交流量の値は,実効値とする。 

2.1 

一般用語 

2.1.1 

C 1102-1:2007  

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電気計器 (electrical measuring instrument) 

電気的手段を用いて,電気的量又は非電気的量を測定する計器。 

2.1.2 

アナログ表示計器 (analogue display instrument) 

測定量を連続的に指示又は表示する計器。 

注記 細かく分割されて,指示が段階的に変化するような計器で,デジタル表示のないものは,アナ

ログ計器とみなす。 

2.1.3 

指示計器 (indicating instrument) 

測定量を記録せずに,常時表示する計器。 

注記 指示値は,測定量,測定値及び単位が異なってもよい。 

2.1.4 

直動式指示計器 (direct acting indicating instrument) 

指示装置が機械的に結合されている可動素子によって駆動される計器。 

2.1.5 

電子式計器 (electronic measuring instrument) 

電子的手段を用いて,電気的量又は非電気的量を測定する計器。 

2.1.6 

単機能計器 (single function instrument) 

一種類の量を測定する計器。 

2.1.7 

多機能計器 (multi-function instrument) 

多種類の量を測定する単一の指示機構をもつ計器(例:単体で電流,電圧及び抵抗を測定できる計器)。 

2.1.8 

固定用計器 (fixed instrument) 

固定された導線によって外部回路に接統し,恒久的に取り付けて使用する計器。 

2.1.9 

携帯用計器 (portable instrument) 

持ち運んで使用する計器。 

注記 この計器は使用者が接続及び取外しができる。 

2.1.10 

多相計器 (polyphase instrument) 

複数の相に接続できる,多相回路用の計器。 

2.1.11 

平衡多相計器 (balanced load polyphase instrument) 

平衡多相回路に用いられる多相計器。多相電力目盛をもった単相電力計は含まない。 

2.1.12 

磁気遮へい付計器 (instrument with magnetic screen) 

外部磁界の影響を受けないように,磁性材料で遮へいした計器。 

2.1.13 

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無定位計器 (astatic instrument) 

測定素子が外部からの均等磁界によって影響されないように構成した計器。 

2.1.14 

静電遮へい付計器 (instrument with electric screen) 

外部電界の影響を受けないように,導電材料で遮へいした計器。 

2.1.15 

附属品 (accessory) 

計器の特性を得るために,計器の測定回路と組み合わせて用いる素子又は装置。 

2.1.15.1 

互換性附属品 (interchangeable accessory) 

組み合わせる計器の性能とは関係なく,それ自体が特性と精度とをもつ附属品。 

注記 定格が表示され,計器と組み合わせることなく誤差と影響変動値とが判定できるときは,この

附属品は互換性があるとみなす。計器電流が既知で無視できない場合は,それを考慮して調整

した分流器は,互換性があるとみなす。 

2.1.15.2 

制限付互換性附属品 (accessory of limited interchangeability) 

特定の性能をもった計器と組み合わせることができるもので,それ自体が特性と精度とをもつ附属品。 

2.1.15.3 

非互換性附属品 (non-interchangeable accessory) 

組み合わせる計器の電気的特性を考慮して調整した附属品。 

2.1.16 

分流器 (shunt) 

計器の測定回路に並列に接続する抵抗器。 

注記 分流器は,測定電流に比例した電圧を発生する。 

2.1.17 

直列抵抗器(直列インピーダンス素子)[series resistor (impedance)] 

計器の測定回路と直列に接続する抵抗器(インピーダンス素子)。 

注記 直列抵抗器(インピーダンス素子)は,一般に,計器の電圧測定範囲を拡大するために用いる。 

2.1.18 

計器用導線 (instrument lead) 

計器と外部測定回路又は附属品とを接続する導線。 

2.1.19 

指定計器用導線 (calibrated instrument lead) 

抵抗値が規定されている計器用導線。 

注記 この導線は,計器の互換性附属品とみなす。 

2.1.20 

ひずみ率(全高調波ひずみ率)[distortion factor (total harmonic distortion factor) (of a quantity)] 

含有高調波の実効値を非正弦波の実効値で除した値。 

2.1.21 

リプル含有率 (ripple content of a quantity) 

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変動成分の実効値を直流成分の値で除した値。 

2.1.22 

波高率 (peak factor) 

周期的な量の,ピーク値の実効値に対する比。 

2.2 

動作原理による計器の分類 

2.2.1 

永久磁石可動コイル形計器 (permanent-magnet moving-coil instrument) 

固定永久磁石の磁界と,可動コイル内の電流による磁界との相互作用によって動作する計器。 

注記 計器がそれらの中で電流の合計又は比率を測定するために,複数のコイルをもつことがある。 

2.2.2 

可動磁石形計器 (moving-magnet instrument) 

固定コイル内の電流による磁界と可動永久磁石の磁界との相互作用によって動作する計器。 

注記 この計器は,複数のコイルをもつことがある。 

2.2.3 

可動鉄片形計器 (moving-iron instrument) 

軟磁性材の可動片と固定コイル内の電流による磁界との間に生じる吸引力によって動作する計器,又は

軟磁性材の一つ(又は複数)の固定片と軟磁性材の一つの可動片とをもち,両者(又はすべて)の鉄片が

固定コイル内の電流によって磁化されて生じる反発力(及び/又は吸引力)によって動作する計器。 

2.2.4 

有極可動鉄片形計器 (polarized moving-iron instrument) 

固定永久磁石によって分極化され,更に,固定コイル内の電流によって励磁される軟磁性材の可動片で

構成する計器。 

2.2.5 

電流カ計形計器 (electrodynamic instrument) 

可動コイル内の電流による磁界と,一つ以上の固定コイル内の電流による磁界との相互作用によって動

作する計器。 

2.2.6 

鉄心入電流カ計形計器 [ferrodynamic instrument (iron-cored electrodynamic instrument)] 

電流力計形で,磁気回路内に軟磁性材を入れて相互作用の効果を増加させた計器。 

2.2.7 

誘導形計器 (induction instrument) 

一つ以上の固定電磁石の交流磁界と,この磁界で可動導体中に誘導される渦電流との相互作用によって

動作する計器。 

2.2.8 

熱形計器(熱電形計器)[thermal instrument (electrothermal instrument)] 

導体内の電流の熱効果によって動作する計器。 

2.2.8.1 

バイメタル形計器 (bimetallic instrument) 

電流で直接又は間接的に熱せられるバイメタル素子(温度変化に対して異なる膨張係数をもつ材料)の

変形で指示を生じる熱形計器。 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2.8.2 

熱電対形計器 (thermocouple instrument) 

測定電流で熱せられる一つ以上の熱電対の起電力を用いる熱形計器。 

注記 起電力は,永久磁石可動コイル形計器を用いて測定する。 

2.2.9 

整流形計器 (rectifier instrument) 

交流の電流又は電圧を測定するために,直流で動作する計器と整流器とを組み合わせた計器。 

2.2.10 

静電形計器 (electrostatic instrument) 

固定電極と可動電極との間に生じる静電力の作用で動作する計器。 

2.2.11 

指針形周波数計 (pointer-type frequency meter) 

指標及び目盛で測定周波数を示す計器。 

2.2.12 

振動片形周波数計 (vibrating-reed frequency meter) 

共振周波数を調整して配列した振動片からなり,一つ以上の固定コイルを流れる交流電流の周波数に対

応する一つ又は幾つかの振動片を共振させて周波数を測定する計器。 

2.2.13 

位相計 (phase meter) 

同一周波数で,同じ波形の二つの電気的入力量との間の位相角を指示する計器。 

この計器は,次の量を測定する。 

− 電圧と別の電圧との間の位相角 

− 電流と別の電流との間の位相角 

− 電圧と電流との間の位相角 

2.2.14 

力率計 (power factor meter) 

有効電力の皮相電力に対する比を測定する計器。 

一般に,力率計は,電流と関連する電圧の位相角の余弦 (cos) を指示する。 

2.2.15 

比率計 [ratiometer (quotientmeter)] 

二つの量の比率(商)を測定する計器。 

2.2.16 

実効値応答形計器 (R.M.S.-responding instrument) 

規定された周波数範囲で,測定量が直流成分を含むもの又は非正弦波であっても,その実効値に比例し

た指示をする計器。 

2.3 

計器の構成 

2.3.1 

測定回路 [measuring circuit (of an instrument)] 

計器及び附属品(接続用導線を含む。)の内部電気回路の一部で,測定量の電圧又は電流を加える回路。 

2.3.1.1 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電流回路 (current circuit) 

測定量の電流を流す測定回路。 

注記 電流は,測定電流そのもの,又は外付けの変流器若しくは分流器から得られる比例関係にある

電流であってもよい。 

2.3.1.2 

電圧回路 (voltage circuit) 

測定量の電圧を加える測定回路。 

注記 電圧は,測定電圧そのもの,又は外付けの計器用変圧器,分圧器,直列抵抗器(直列インピー

ダンス素子)から得られる比例関係にある電圧であってもよい。 

2.3.2 

外部測定回路 (external measuring circuit) 

計器外部の電気回路の一部で,測定値が得られる回路。 

2.3.3 

補助回路 (auxiliary circuit) 

測定回路を除く,計器の動作に必要な回路。 

2.3.3.1 

補助電源 (auxiliary supply) 

電気的エネルギーを供給する補助回路。 

2.3.4 

測定素子 (measuring element) 

測定量によって動作し,その量の大きさに対応して可動素子を駆動する計器の部分。 

2.3.5 

可動素子 (moving element) 

測定素子の可動部分。 

2.3.6 

指示装置 (indicating device) 

測定量の値を表示する計器の部分。 

2.3.7 

指標 (index) 

計器の可動素子の位置を目盛と組み合わせて指示する部分。 

2.3.8 

目盛 (scale) 

指標と組み合わせて,測定量の値を得るための一連のマーク及び数字。 

2.3.8.1 

目盛線 (scale marks) 

指標の位置が判別できるように,目盛板上に適切な間隔で付けたマーク。 

2.3.8.2 

ゼロ目盛線 (zero scale mark) 

目盛板上の数字ゼロに対応するマーク。 

2.3.8.3 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目幅 (scale division) 

隣り合う目盛線の間隔。 

2.3.9 

目盛数字 (scale numbers) 

目盛線に対応する一連の数字。 

2.3.10 

目盛板 (dial) 

目盛及び他のマーク並びに記号を付した面。 

2.3.11 

機械的零位 (mechanical zero) 

測定素子(機械的に制御されている場合)が非励起のとき,指標が止まる位置。 

この位置は,ゼロ目盛線と一致しても,しなくてもよい。 

機械的零位を目盛の外に移動した計器では,機械的零位は目盛線に対応しない。 

機械的な復帰トルクのない計器では,機械的零位は不定である。 

2.3.11.1 

機械的零位調整器 (mechanical zero adjuster) 

機械的零位が所定の目盛線に一致するように調整するための機構。 

2.3.11.2 

機械的スパン調整器 (mechanical span adjuster) 

測定範囲の上限又は下限が対応する目盛線に一致するように調整するための機構。 

2.3.12 

電気的零位 (electrical zero) 

電気的測定量がゼロ又は所定の値で,復帰トルクを与える制御回路があるものはその回路が動作してい

るとき,指標が止まる位置。 

2.3.12.1 

電気的零位調整器 (electrical zero adjuster) 

補助電源の必要な計器で,電気的零位が所定の目盛線に一致するように調整するための機構。 

2.3.12.2 

電気的スパン調整器 (electrical span adjuster) 

補助電源の必要な計器で,測定範囲の上限又は下限が対応する目盛線に一致するように調整するための

機構。 

2.4 

計器の特性 

2.4.1 

目盛の長さ (scale length) 

両端の目盛線の間をわたり,最も短かい目盛線の中心を通る線(曲線又は直線)の長さ。目盛の長さは,

長さの単位で表す。 

注記 二つ以上の目盛をもつ計器では,各目盛はそれぞれの目盛の長さをもつ。便宜上,その計器の

目盛の長さは,最長目盛の長さとする。 

2.4.2 

スパン (span) 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

測定範囲の上限と下限との間の代数的な差。スパンは,測定量の単位で表す。 

2.4.3 

測定範囲 [measuring range (effective range)] 

測定量の二つの値で定まる範囲で,この範囲内で計器(及び/又は附属品)の誤差の限度が規定される。 

注記1 計器(及び/又は附属品)は,複数の測定範囲をもつこともある。 

注記2 測定範囲は,目盛の全長と一致しないこともある(7.2.4参照)。また,測定範囲を有効測定

範囲ということもある。 

2.4.4 

残留偏位 (residual deflection) 

機械的に制御された可動素子の,振れを生じる原因がなくなった後に残っている振れの部分。 

2.4.5 

行き過ぎ量 (overshoot) 

測定量が,ある一定の値から他の一定の値に急に変化したときの,最大の振れと最終値との差(目盛の

長さで表す)。 

2.4.6 

応答時間 (response time) 

測定量が,ゼロ(入力のない状態)から最終静止位置が規定された位置にくるような値に,急に変化し

たとき,指示が最終静止位置を中心とした特定の幅の中におさまるまでの時間。 

2.5 

特性値 

2.5.1 

公称値 (nominal value) 

計器又は附属品の使用条件を示す量の値。計器及び附属品の設計上の特性も公称値である。 

2.5.2 

定格値 (rated value) 

動作条件を規定するために明示した値。通常,製造業者が示す。 

2.5.3 

基底値 (fiducial value) 

計器及び/又は附属品の精度を定義するために,誤差の基準となる規定された値。 

注記 例えば,測定範囲の上限値,スパン又はその他の明示された値。 

2.6 

影響量,標準状態,公称使用範囲及び予備状態 

2.6.1 

影響量 (influence quantity) 

一般に,計器及び/又は附属品の外部にあり,性能に影響を与える可能性がある量。 

2.6.2 

標準状態 (reference conditions) 

計器及び/又は附属品の許容誤差を規定するために定めた影響量の値又は範囲。 

各影響量の標準状態は,基準値又は基準範囲のいずれかで示す。 

2.6.2.1 

基準値 (reference value) 

標準状態の一つで,規定された値。 

10 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.6.2.2 

基準範囲 (reference range) 

標準状態の一つで,規定された範囲。 

2.6.3 

公称使用範囲 (nominal range of use) 

影響変動値が規定された値を超えることのない影響量の範囲。 

2.6.4 

影響量の限界値 (limiting values of an influence quantity) 

計器又は附属品にその精度階級の要求事項を満足させなくなるような損傷及び永久的な変化を引き起こ

すことなく,一つの影響量がとることのできる限度。 

注記 限界値は,影響量が加わる時間に依存することがある。 

2.6.5 

予備状態 (preconditioning) 

計器又は附属品の試験及び使用に先立ち,測定量の規定された値を測定回路に供給すること。 

2.7 

誤差及び影響変動値 

2.7.1 

(絶対)誤差 [(absolute) error] 

計器では,指示値から真の値を引いた値。附属品では,表示された(設計上の)値から真の値を引いた

値。 

注記1 真の値は,測定では得られないので,特定されたとき,特定された試験条件で得た値を代用

する。この値は,国家標準又は受渡当事者間で協定した測定標準から導かれる。 

注記2 附属品の誤差は,計器と組み合わせて使う場合,±の記号が逆になることがある。 

2.7.2 

固有誤差 (intrinsic error) 

計器及び/又は附属品の標準状態での誤差。 

2.7.3 

トラッキング誤差 (tracking error) 

計器の2点で,あらかじめ誤差を零の状態にしたとき,目盛の各点における計器の指示値と目盛に対応

した測定量の値との差。 

2.7.4 

影響変動値 (variation) 

一つの影響量だけを,公称使用範囲内で相次いで二つの規定された値としたとき,測定量の同じ値に対

する指示値の差又は附属品の真の値の差。 

2.8 

精度,精度階級及び階級指数 

2.8.1 

精度 (accuracy) 

計器については,指示値が対応する真の値にいかに近いかを表すよさ。 

附属品では,表示された値が対応する真の値にいかに近いかを表すよさ。 

注記 計器又は附属品の精度は,固有誤差の限度と変動の限度によって決まる。 

2.8.2 

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C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

精度階級 (accuracy class) 

規定限度内に誤差及び影響変動値を保ち,測定上の要求を満たすように作られた計器及び/又は附属品

のグループ。 

2.8.3 

階級指数 (class index) 

精度階級を表す数。 

注記 計器及び/又は附属品は,複数の階級指数をもってもよい。 

分類,階級及び適合 

3.1 

分類 

計器及び/又は附属品は,2.2に示す動作原理若しくは機能,及び/又は個別規格で示す特性に従って分

類する。 

3.2 

階級 

階級指数は,1,2,5又はそれらの10の整数乗倍とする。また,階級指数0.3,1.5,2.5,及び3を計器

に,0.15を周波数計に,0.3を附属品に用いてもよい。 

3.3 

この規格への適合 

階級指数を表示した計器及び附属品は,階級指数に対応する要求事項に適合しなければならない。 

適合を確認するための推奨する試験方法は,JIS C 1102-9に規定する。 

疑義を生じた場合には,JIS C 1102-9の試験方法で判定する。 

3.3.1 

固有誤差試験の際の予備状態が規定してある場合,製造業者は,予備状態の時間及び加える測定量

の値を明示しなければならない。予備状態の時間は,30分を超えてはならない。 

3.3.2 

計器及び附属品は,通常の輸送状態で使用者へ届いた後も,階級指数に対応する要求事項に適合す

るように,十分な包装をしなければならない。 

標準状態及び固有誤差 

4.1 

標準状態 

4.1.1 

影響量の基準値は,表1-1による。 

4.1.2 

周囲温度の基準値は,20 ℃,23 ℃又は27 ℃のいずれかとする。 

4.1.3 

表1-1に示すものと異なる標準状態を指定するときは,箇条8によって表示しなければならない。 

4.2 

固有誤差の限度及び基底値 

計器(非互換性附属品付の場合には,組み合わせた状態で)又は附属品が,表1-1に示す標準状態にお

いて,測定範囲の限度内で製造業者の指定どおりに使用される場合,“基底値に対する百分率で表した固有

誤差”1)は,精度階級に対応する限度を超えてはならない。誤差の決定には計器又は附属品の補正表の値

は含めない。 

注記1 固有誤差には摩擦,増幅器のドリフトなどの誤差も含む。 

注記2 計器又は附属品の種類ごとの精度階級は,個別規格(JIS C 1102-2〜8の3.)による。 

注1) “”に示す部分は基底誤差である。IEC 60050 (301/302/303)の301-08-08参照。 

4.2.1 

固有誤差と精度階級との関係 

最大許容誤差は精度階級に対応し,階級指数に±符号を付け百分率として誤差の限度を表す。 

注記 階級指数が0.05の場合,固有誤差の限度は,基底値の±0.05 %である。 

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C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1-1−影響量の標準状態及び試験時の許容限度 

影響量 

表示がない場合の標準状態 

試験時の許容限度a) 

階級指数0.3以下 

階級指数0.5以上 

周囲温度 

23 ℃ 

±1 ℃ 

±2 ℃ 

湿度 

相対湿度40 %〜60 % 

− 

− 

直流測定量のリプル 

リプル含有率0 % 

リプル含有率1 % 

リプル含有率3 % 

交流測定量の
ひずみ 

ひずみ率 

0 % 

1. 整流形計器,非実効値応答の電子式計器及
び測定回路に移相回路を使用した計器は,1 %
又は階級指数の1/2のいずれか小さい方。 
2. その他の計器は,5 % 

波高率 

≒1.414(正弦波) 

±0.05 

交流測定量の周波数 
電力計,無効電力計,周波数計 
及び力率計は除く。 

45 Hz〜65 Hz 

基準値の±2 %又は周波数の公称使用範囲(あ
る場合には)の±1/10のいずれか小さい方。 

姿勢b) 

固定用計器:垂直面に取り付
ける。 
携帯用計器:水平面に置く。 

±1° 

パネル又は支
持物の材質及
び厚さ 

材質  厚さ 

F-37 

鋼板  X mm 

±X/10 mm又は±0.5 mmのどちらか小さい
方。 

F-38 

鋼板  任意 

− 

F-39 c) 

非鋼板 任意 

− 

表示なし。 

任意  任意 

− 

外部磁界 

なし 

40 A/md) 任意の方向で直流から65 Hzまで 

外部電界 

なし 

1 kV/m任意の方向で直流から65 Hzまで 

補助電源 

電圧 

公称値又は公称範囲 

公称値の±5 %e) 

周波数 

公称値又は公称範囲 

公称値の±1 %e) 

注a) これらの試験時の許容限度は,単一の基準値がこの表に規定されているか,又は製造業者によって指定され

た場合に適用する。標準状態が範囲で規定されている場合,許容限度はない。 

b) 水準器付計器は,水準器を用いて所定の姿勢にして試験する。 

c) これらは,計器を取り付けるパネル又は支持物の材質及び厚さを示す記号の番号である。表3-1参照。 

d) 40 A/mは,およそ,地磁界の最大値に相当する。 

e) 許容限度を製造業者が示していない場合に適用する。 

4.2.2 

基底値 

計器及び附属品の基底値は,個別規格による。 

公称使用範囲及び影響変動値 

(附属書B-1参照) 

5.1 

公称使用範囲 

5.1.1 

影響量に対する公称使用範囲の限度は,表2-1による。 

5.1.2 

表2-1に示すものと異なる公称使用範囲を製造業者が指定及び表示する場合,公称使用範囲は基準

範囲(又は許容限度を加えた基準値)を含まなければならない。また,少なくとも一方は基準範囲を超え

るようにするのがよい。 

5.1.2.1 

公称使用範囲内で基準範囲(又は基準値)を超えた値に対する許容影響変動値は,表2-1に示す。 

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C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例 階級指数0.2の計器の場合,姿勢をあらゆる方向へ5°傾けたときの影響変動値は,次の式によっ

て求めた値を超えてはならない。 

は,基底値の

  (許容影響変動値

%

1.0

%

0.1

100

50

)

%

(

0.2

×

5.1.2.2 

表2-1に示されていない影響量について規定する場合,製造業者は,許容される影響変動値を階

級指数の100 %を超えない範囲で示す。 

5.2 

影響変動値の限度 

計器又は附属品を標準状態において,一つの影響量だけを変化させたとき,影響変動値は,表2-1並び

に5.2.1,5.2.2及び5.2.3で示す値を超えてはならない。 

表2-1−公称使用範囲及び許容影響変動値 

影響量 

表示がない場合の 

公称使用範囲の限度 

階級指数の百分率で表し 
た許容される影響変動値 

試験方法 

(JIS C 1102-9) 

周囲温度 

基準温度±10 ℃又は 
基準範囲の下限−10 ℃及び上限+
10 ℃ 

100 % 

3.2 

湿度 

相対湿度25 %及び80 % 

100 % 

3.3 

直流測定量のリプル 

個別規格による。 

3.6 

交流測定量のひずみ 

ひずみ率:個別規格による。 

3.7 

波高率:個別規格による。 

検討中 

交流測定量の周波数 

個別規格による。 

3.8 

姿勢a) 

基準姿勢の表示のないものは水平 
及び垂直。 

100 % 

3.4 

基準姿勢からあらゆる方向に5° 

50 % 

外部磁界 

5.2.1及び個別規格による。 

3.5 

外部電界(静電形計器
だけ) 

20 kV/m直流及び45 Hz〜65 Hz 
5.2.2による。 

100 % 

3.14 

補助電源 

電圧 

基準値±10 %又は 
基準範囲の下限−10 %及び上限+10 % 

50 % 

3.17 

周波数 

基準値±5 %又は 
基準範囲の下限−5 %及び上限+5 % 

50 % 

3.18 

注記 “交流測定量のひずみ”のうち“波高率”の試験方法は,対応国際規格で“Under consideration”となってい

る。 

注a) 水準器付計器は,水準器を用いて正しい姿勢に置かなければならない。これらの計器は,姿勢による影響変

動値の試験は必要としない。 

5.2.1 

外部磁界による影響変動値 

5.2.1.1 

計器にF-30(表3-1)の表示がないとき,磁界の強さは,0.4 kA/mで試験する。 

5.2.1.2 

計器にF-30(表3-1)の表示があるとき,磁界の強さは,記号に示された値のkA/mで試験する。 

5.2.1.3 

5.2.1.1及び5.2.1.2の条件のもとでの影響変動値は,個別規格の表2-1に示す限度を超えてはなら

ない。 

5.2.2 

外部電界による影響変動値(静電形計器だけ) 

直流及び45 Hz〜65 Hzの外部電界によって生じる影響変動値は,その外部電界の強さが20 kV/mで,位

相及び方向が最も影響の大きい条件のもとで,階級指数の100 %を超えてはならない。 

14 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

計器にF-34(表3-1)の表示があるときは,電界の強さは記号に示された値とする。 

5.2.3 

強磁性体支持物による影響変動値 

F-37,F-38又はF-39(表3-1)の表示がある計器では,その材質及び厚さのパネルに取り付け,表示の

ない計器は,任意の材質及び厚さのパネルに取り付けた状態で,それぞれ誤差は固有誤差の限度内でなけ

ればならない。 

試験方法は,JIS C 1102-9の3.1による。 

5.2.4 

導電性支持物による影響変動値 

試験方法は,JIS C 1102-9の3.13による。 

計器は,F-33(表3-1)の表示があり,添付書類で他に指定があるものを除き,導電率の高いパネル又は

支持物に取り付けたとき,階級指数に相当する固有誤差の要求事項を満足しなければならない。 

5.3 

影響変動値の試験条件 

5.3.1 

影響変動値の試験の際の予備状態が規定してある場合,製造業者は,予備状態の時間及び加える測

定量の値,並びに補助電源(ある場合は)についても,明示しなければならない。 

予備状態の時間は,30分を超えてはならない。 

5.3.2 

影響変動値は,それぞれの影響量について個別に試験しなければならない。各試験中は,試験して

いる影響量を除き,他の影響量は標準状態に維持しなければならない。 

5.3.2.1 

影響量が基準値をもつ場合,試験は,ほかに異なる表示のある場合を除き,その基準値と表2-1

の公称使用範囲の限度内の任意の値との間で影響量を変化させて行う。 

5.3.2.2 

影響量が基準範囲をもつ場合,試験は,基準範囲の各限度とそれに隣接した側の公称使用範囲の

限度との間で影響量を変化させて行う。 

その他の電気的及び機械的要求事項 

6.1 

電圧試験,絶縁及びその他の安全に関する要求事項 

計器及び/又は附属品に付加する電圧試験及び安全に関する構造上の要求事項は,JIS C 1010-1による。 

6.2 

制動 

計器の制動は,意図的に長い応答時間をもたせたものを除いて,個別規格で他の規定がなければ,次の

要求事項を満足しなければならない。 

6.2.1 

行き過ぎ量 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.2による。 

6.2.1.1 

全振れ角が180°未満の計器での行き過ぎ量は,目盛の長さの20 %を超えてはならない。その他

の計器は,25 %を限度とする。 

6.2.2 

応答時間 

受渡当事者間で協定のない限り,目盛の長さの2/3の振れに相当する入力を急に加え,4秒経過した後

は,指針の最終静止位置からのずれが目盛の長さの1.5 %を超えてはならない。 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.3による。 

6.2.3 

外部測定回路のインピーダンス 

計器に接続される回路が制動に影響するとき,外部回路のインピーダンスは,個別規格に示した値,又

は製造業者が指定した値でなければならない。 

6.3 

自己加熱 

15 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.14による。 

6.3.1 

計器(非互換性附属品があるならそれと組み合わせて),互換性附属品及び制限付互換性附属品は,

予備状態の規定があるときは,その完了後,連続して動作している間は,それぞれの階級指数に対応した

要求事項を満足しなければならない。 

試験は,次の入力条件で行う。 

− 計器は,測定範囲の上限の約90 % 

− 分流器は,公称値の約90 % 

− 直列抵抗器(インピーダンス)は,定格値の約90 % 

6.3.2 

影響変動値は,階級指数の100 %に相当する値を超えてはならない。 

さらに,計器は,附属品と組み合わせて,階級指数に対応した要求事項も満足しなければならない。 

6.3.3 

間欠的に使用する計器及び附属品(例えば,ロックできないスイッチの付いたもの)では,自己加

熱の要求事項は,除外する。 

6.3.4 

6.3.1,6.3.2及び6.3.3の要求事項は,オーム計には適用しない。 

6.4 

許容過負荷 

6.4.1 

連続過負荷 

連続過負荷に対する要求事項は,個別規格に示す。 

6.4.2 

短時間過負荷 

短時間過負荷に対する要求事項は,個別規格に示す。 

6.5 

温度の限界値 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.1による。 

6.5.1 

計器及び/又は附属品は,指定がない限り次に示した周囲温度で,損傷することなく動作しなけれ

ばならない。 

− 階級指数が0.3以下の計器は,−10〜+35 ℃ 

− 階級指数が0.5以上の計器,及びすべての階級指数の附属品は,−25〜+40 ℃ 

− 電池を使用した計器及び/又は電子デバイスを使用しF-20又はF-21を表示した計器は,0〜+40 ℃ 

6.5.2 

標準状態に戻したとき,計器及び/又は附属品が,固有誤差に関する要求事項を満足していれば,

損傷がないものとみなす。計器の零位調整は行ってもよい。 

6.6 

零位からの偏位 

零位からの偏位及び零位への戻りに対する要求事項は,個別規格による。 

構造上の要求事項 

7.1 

封印 

計器に封印するときは,内部の測定素子及び附属品に封印を破らないで触れられるようであってはなら

ない。 

7.2 

目盛 

7.2.1 

目盛の区分 

一目の読みは,測定量の単位,又はそれを10,100で乗除したものの1,2若しくは5倍でなければなら

ない。 

多レンジ及び/又は多重目盛計器に対しては,少なくとも一つの測定レンジ又は目盛が,上記の要求事

項を満足していなければならない。 

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16 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.2 

目盛数字 

目盛数字(整数又は小数)は,3けたを超えないことが望ましい。目盛数字と組み合わせてSI単位及び

それらの接頭語を用いるのがよい。 

7.2.3 

振れの方向 

指標の振れの方向は,測定量の増加に対して,左から右又は下から上とする。 

振れ角度が180°を超える場合,測定量の増加に対する振れの方向は,時計回りとする。 

多重目盛計器では,少なくとも一つの目盛が,上記の要求事項を満足していなければならない。 

7.2.4 

測定範囲の限度 

測定範囲が目盛の全長と一致していない場合には,測定範囲の限度を明確にしなければならない。 

7.2.4.1 

目盛の区分の値又は目盛線の種類から測定範囲が明らかであるときには,表示は必要ない。 

例を図1-1に示す。 

図1-1−測定範囲は,10 A〜50 A(測定範囲外の子目盛線を省略) 

7.2.4.2 

単一目盛で測定範囲の限度を表示する場合には,塗りつぶした小さな丸印で区別する。 

例を図2-1に示す。 

図2-1−測定範囲は,80 V〜110 V(測定範囲は●〜●の範囲) 

7.2.4.3 

複数の目盛のある計器で,測定範囲の限度を表示するときは,塗りつぶした小さな丸印又は目盛

の弧を太くして区別する。後者の例を図3-1に示す。 

図3-1−測定範囲は,0.06 MΩ〜0.4 MΩ及び0.1 MΩ〜2 MΩ 

注記 1994年に発行されたIEC 60051-1のAmendment 1で,7.2.4.3の後に箇条が追加され,7.3以降

の箇条番号を繰り下げることとされた。しかし,箇条番号を修正すると,JIS C 1102-2〜8の箇

条番号との整合がとれなくなるため,この規格では,追加された箇条を7.6とした。 

7.3 

推奨値 

17 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

受渡当事者間の協定のない限り,推奨値を用いる。 

推奨値に対する要求事項は,個別規格に示す。 

7.4 

機械的及び/又は電気的調整器 

7.4.1 

零位調整器 

計器に,使用者用の零位調整器を付ける場合には,外箱の前面から操作をできることが望ましい。全調

整範囲は,目盛の長さの2 %又は2°のいずれか小さい方よりも大きくなければならない。また,調整の

しやすさは,計器の階級指数に対して適切でなければならない。 

注記 “適切”とは,階級指数の1/5以内に容易に設定できることをいう。 

実際の回転の中心が,簡単には決められないような計器には,2°規定は適用しない。 

目盛の零位の両側への調整範囲の比は,2倍を超えてはならない。 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.18による。 

7.4.2 

スパン調整器 

計器に,使用者用のスパン調整器を付ける場合には,外箱の前面から操作できることが望ましい。 

全調整範囲は,目盛の長さの2 %又は2°のいずれか小さい方よりも大きくなければならない。また,

調整のしやすさは,計器の階級指数に対して適切でなければならない。 

注記 “適切”とは,階級指数の1/5以内に容易に設定できることをいう。 

実際の回転の中心が,簡単には決められないような計器には,2°の規定は適用しない。 

目盛の零位の両側への調整範囲の比は,2倍を超えてはならない。 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.18による。 

7.5 

振動及び衝撃の影響 

受渡当事者間で協定のない限り,階級指数1以上の計器及び附属品は,次の振動及び衝撃試験に耐えな

ければならない。 

7.5.1 

振動試験 

試験方法は,JIS C 60068-2-6を適用し,条件は次による。 

− 掃引振動数範囲:10 Hz〜55 Hz〜10 Hz 

− 変位振幅:0.15 mm 

− 掃引回数:5 

− 掃引速度:1オクターブ/分 

− 振動の方向は,計器を使用姿勢に固定した状態で鉛直方向とする。 

7.5.2 

衝撃試験 

試験方法は,JIS C 60068-2-27を適用し,条件は次による。 

− ピーク加速度 

a)  147 m/s2 

b)  490 m/s2 

− a) のピーク加速度を適用する場合は,表示する必要はない。b) を適用する場合は,製造業者はピ

ーク加速度490 m/s2を明示しなければならない。 

− パルスの波形:正弦半波 

− 衝撃の回数:相互に直角な3軸方向に,正逆方向各3回(計18回) 

− パルス作用時間:11 ms 

計器は,衝撃の3軸方向のうちの1方向が可動素子の回転軸と平行になるように取り付ける。 

18 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.5.3 

振動及び衝撃による誤差の変化は,階級指数の100 %に相当する値を超えてはならない。 

7.6 

測定量が範囲外の値のときの指示 

測定量が目盛の範囲内の指示にならないような値のときは,明らかに範囲外を指示しなければならない。 

注記 範囲外を指示する方法は,例えば指標が一番端の目盛線を上側(又は下側)に明らかに超えて

いることが分かるということでよい。 

情報,一般表示事項及び記号 

8.1 

情報 

製造業者は,次の情報を与えなければならない。 

a) 測定量の単位。 

b) 製造業者又は責任ある供給業者の名称又は商標。 

c) 製造業者による形式(ある場合は)。 

d) 階級指数0.3以下の計器及び附属品は製造番号。階級指数0.5以上の計器及び附属品は,製造番号又は

製造年月日(少なくとも年)。 

e) 定格値 

f) 

測定量の種類及び測定素子数。 

g) 精度階級 

h) 階級指数0.5以下の計器及び附属品は,温度の基準値又は基準範囲。 

i) 

影響量(温度を除く。)の基準値又は基準範囲が表1-1の値と異なるときは,その基準値又は基準範囲,

及び表1-1に示されていない影響量についての基準値又は基準範囲。 

j) 

影響量の公称使用範囲が表2-1の値と異なるときは,その値。 

表2-1に示されていない影響量についての公称使用範囲。 

k) 衝撃加速度の値。 

l) 

計器及び/又は附属品の取扱い方法(必要のある場合)。 

m) 計器の動作原理。 

n) 定格電圧及び/又は定格電流における負担 (VA)。 

o) 波高率 

p) 基準姿勢と姿勢の公称使用範囲。 

q) 必要ならば,運搬,保存,使用に対する温度の限界及びその他の要求事項。 

r) 

2) 

s) 

目盛が電気的入力量に直接対応しない計器では,これら両者の関係。非互換性附属品をもつ計器は除

く。 

t) 

予備状態が無視できない場合は,その時間及び測定量の値。 

u) 計器が調節に使用した附属品の記号(該当する場合)。 

v) 計器の調整に使用した計器用変成器の変成比(該当する場合)。 

w) 指定計器用導線の全抵抗値(該当する場合)。 

x) 外部測定回路のインピーダンス(該当する場合)。 

y) 意図的に長い応答時間に関する記述(該当する場合)。 

z) その他必要な事項。 

aa) 測定カテゴリ(過電圧カテゴリ) 

19 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

bb) 汚染度 

注記 bb) の汚染度は,汚損度と訳している規格もある。 

注2) IEC 60051-1 : 1997では,削除された。 

8.2 

表示事項,記号及び表示位置 

表示事項及び記号は,読みやすく,かつ,消えにくいものでなければならない。SI単位は,その接頭語

とともに,IEC 60027の記号を用いて表示しなければならない。 

該当する場合には,表3-1で規定した記号を使用する。 

8.2.1 

情報(8.1に規定)のうち,次に示すものは,目盛板上又は使用中に見える部分に表示しなければ

ならない(目盛板上の表示は,目盛を明確に読み取るのを妨げてはならない。)。 

a) , 

f) 

(B-1〜B-10), 

g) (E-1〜E-10), 

p) (D-1〜D-6), 

r) 

3), 

z) (必要な情報が別に文書で示されている場合にはF-33), 

aa) (JIS C 1010-1の5.1.5.2による記号)。ただし,試験電圧が目盛板上に表示してある場合は,JIS C 

1010-1の5.1.5.2による記号は表示しなくてもよいが,他の文書に記載しなければならない。 

注3) IEC 60051-1 : 1997では,削除された。 

8.2.2 

情報(8.1に規定)のうち,次に示すものは,目盛板上又は外箱上の任意の箇所に表示しなければ

ならない(目盛板上の表示は,目盛を明確に読み取るのを妨げてはならない。)。 

b),c),d),h), 

i) (パネル又は支持物の材質及び厚さ(F-37〜F-39)(該当する場合)) 

(影響量の基準値が表1-1に示された値と異なる場合は,次のように表示しなければならない。 

− 外部磁界(F-30,及び該当する場合にはF-28及び/又はF-29) 

− 外部電界(F-34,及び該当する場合にはF-27)), 

m) (F-1〜F-22,F-27,F-28,F-29)(該当する場合), 

u) (F-23〜F-26), 

v) 

8.2.3 

情報(8.1に規定)のうち,次に示すものは,目盛板上又は外箱上の任意の箇所に表示するか,又

は別に文書(ある場合は)で記述しなければならない(目盛板上の表示は,目盛を明確に読み取るのを妨

げてはならない。)。 

e),i),j),n),q),s),t),w),x) 

8.2.4 

文書(ある場合は)は,次の情報を記述する。 

b),c),k),l), 

o) (測定回路に電子デバイスを含む計器だけ), 

y) (受渡当事者間で協定のある場合), 

8.2.3の中で表示されていない情報 

8.2.5 

附属品への表示及び計器への特別な表示は,表示場所とともに個別規格に示す。 

8.2.6 

受渡当事者間で協定された場合には,情報の一部又は全部を省略することができる。 

8.3 

影響量の基準値及び公称使用範囲に関連する表示 

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20 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.1 

基準値又は基準範囲が,表1-1と異なっていれば,それを表示し,更に,下線を付けて区別しなけ

ればならない。これに単位記号を付ける。 

8.3.2 

公称使用範囲が,表2-1と異なっていれば,それを表示しなければならない。 

この表示は,基準値又は基準範囲と組み合わせて表示する。 

したがって,不要と思われても基準値又は基準範囲を表示する必要がある。 

8.3.3 

表示は,公称使用範囲の限度及び基準値(又は範囲)を増加する順序で記入し,各数字の間を3

個の点で分ける。 

例 35...50...60 Hzは,周波数の基準値50 Hz,公称使用範囲35 Hz〜60 Hzを意味する。 

35...45...55...60 Hzは,周波数の基準範囲45 Hz〜55 Hz,公称使用範囲35 Hz〜60 Hzを意味する。 

8.3.4 

公称使用範囲のいずれかの限度が,基準値又は基準範囲の隣接する限度と同じ場合には,基準値又

は基準範囲の限度を示す数値は,公称使用範囲の限度と重複させる。 

例 23...23...37 ℃は,温度の基準値23 ℃,公称使用範囲23 ℃〜37 ℃を意味する。 

20...20...25...35 ℃は,温度の基準範囲20 ℃〜25 ℃,公称使用範囲20 ℃〜35 ℃を意味する。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(単位・量・SI接頭語) 

測定単位の記号及びその接頭語は,IEC 60027に示されている。 

計器及び附属品の表示によく用いる記号及びSI接頭語のリストを次に示す。 

単位及び量                       SI接頭語 

項目 

記号 

項目 

記号 

アンペア 

エクサ 

1018 

デシベル 

dB 

ペタ 

1015 

ヘルツ 

Hz 

テラ 

1012 

オーム 

Ω 

ギガ 

109 

秒 

s(小文字) 

メガ 

106 

M (大文字) 

ジーメンス 

S(大文字) 

キロ 

103 

k (小文字) 

テスラ 

ヘクト 

102 

h (小文字)a) 

ボルト 

V(大文字) 

デカ 

10 

da (小文字)a) 

ボルトアンペア 

VA(大文字) 

デシ 

10−1 

d (小文字)a) 

バール 

var(小文字) 

センチ 

10−2 

c (小文字)a) 

ワット 

W(大文字) 

ミリ 

10−3 

m (小文字) 

力率 

cosφ 

マイクロ 

10−6 

μ 

セルシウス度 

℃ 

ナノ 

10−9 

ピコ 

10−12 

フェムト 

10−15 

アト 

10−18 

注a) これらはなるべく使用しない。 

接頭語(必要なら)の記号を付けるときは,空白なしに単位の記号のすぐ前に空白を置かないで書く。数字は,接

頭語(ある場合は)及び単位の前に空白を置いて書く。 

例 23 ℃,120 mV 

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21 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(測定量の種類及び測定素子数・安全性)(続き) 

B 測定量の種類及び測定素子数 

番号 

項目 

記号 

B-1 

直流回路及び/又は直流応答の測定素子 

B-2 

交流回路及び/又は交流応答の測定素子 

B-3 

直流,交流回路,直流及び交流応答の測定素子 

B-4 

三相交流回路(一般記号) 

3〜c) 

この欄中の記号
はIEC 60051の
前版に記載され
ていたものであ
り,参考までに
記載する。 

B-6 

3線式回路用単測定素子(E) 

3〜1Ec) 

B-7 

4線式回路用単測定素子(E) 

3N〜1Ec) 

B-8 

不平衡負荷用3線式回路用2測定素子(E) 

3〜2Ec) 

B-9 

不平衡負荷用4線式回路用2測定素子(E) 

3N〜2Ec) 

B-10 

不平衡負荷用4線式回路用3測定素子(E) 

3N〜3Ec) 

C 安全性(適用に関しては,JIS C 1010-1を参照) 

注記 1997年発行のJIS C 1102-1に記載されていた電圧試験に関する表示を参考として附属書JA(参考)に記

載する。 

注b) この数字は,IEC 60417の記号の引用番号である。 

c) この記号は,JIS C 0617-2の02-02-04から引用している。 

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22 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(一般記号)(続き) 

D 取付姿勢 

D-1 

目盛板を鉛直にして使用する計器 

D-2 

目盛板を水平に使用する計器 

D-3 

目盛板を水平面から傾斜した位置(例60°)で使用する計器 

D-4 

D-1で使用される計器の例で,公称使用範囲が80°〜100°までのも
の 

D-5 

D-2で使用される計器の例で,公称使用範囲が−1°〜+1°までの
もの 

D-6 

D-3で使用される計器の例で,公称使用範囲が45°〜75°までのも
の 

E 精度階級 

E-1 

階級指数(例 1級)。ただし,基底値が目盛の長さ,指示値又は 
スパンに相当する場合は除く。 

E-2 

基底値が目盛の長さに相当する場合の階級指数(例 1級) 

E-3 

基底値が指示値に相当する場合の階級指数(例 1級) 

E-10 

基底値がスパンに相当する場合の階級指数(例 1級) 

注d) 記号E-2は,参考として示した。新規設計の計器には使用しない。 

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23 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(一般記号)(続き) 

F 一般記号(IEC 60617及びIEC 60417参照) 

F-1 

永久磁石可動コイル形計器 

F-2 

永久磁石形比率計 

F-3 

可動永久磁石形計器 

F-4 

可動永久磁石形比率計 

F-5 

可動鉄片形計器 

F-6 

有極可動鉄片形計器 

F-7 

可動鉄片形比率計 

F-8 

空心電流力計形計器 

F-9 

鉄心入電流力計形計器 

F-10 

空心電流力計形比率計 

F-11 

鉄心入電流力計形比率計 

F-12 

誘導形計器 

F-13 

誘導形比率計 

(空欄) 

F-15 

バイメタル形計器 

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24 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(一般記号)(続き) 

番号 

項目 

記号 

F-16 

静電形計器 

F-17 

振動片形計器 

F-18 

非絶縁熱電対(熱変換器) 

F-19 

絶縁熱電対(熱変換器) 

F-20 

測定回路における電子デバイス 

F-21 

補助回路における電子デバイス 

F-22 

整流器 

注e) F-18,F-19,F-20,F-21又はF-22の記号が計器の記号,例えば,F-1と組み合わされているときは,その

デバイスが組み込まれている。 

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25 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(一般記号)(続き) 

番号 

項目 

記号 

F-23 

分流器 

F-24 

直列抵抗器 

F-25 

直列インダクタ 

F-26 

直列インピーダンス 

F-27 

静電遮へい 

F-28 

磁気遮へい 

F-29 

無定位計器 

F-30 

階級指数に相当する影響変動値を生じさせる,kA/mで表した磁界の
強さ(例 2 kA/m) 

F-31 

接地端子(一般記号) 

F-32 

零位(スパン)調整器 

F-33 

別文書参照 

F-34 

階級指数に相当する影響変動値を生じさせる,kV/mで表した電界の
強さ(例 10 kV/m) 

F-35 

附属品 

注b) この数字は,IEC 60417の記号の引用番号である。 

f) F-31を使うより,F-42,F-43,F-44又はF-45の中の一つを使う方がよい。 

g) F-35は,デバイスが計器の外部にあり,F-18,F-19,F-20,F-21又はF-22の一つと組み合わされることを

意味する。 

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26 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3-1−計器及び附属品の表示記号(一般記号)(続き) 

番号 

項目 

記号 

F-37 

厚さX mmの鋼板用 

F-38 

任意の厚さの鋼板用 

F-39 

任意の厚さの非鋼板用 

F-42 

フレーム又はシャーシ端子 

F-43 

保護接地端子 

F-44 

ノイズレス接地端子 

F-45 

シグナルロー端子 

F-46 

正極端子 

F-47 

負極端子 

F-48 

抵抗レンジ設定調整 

F-49 

過負荷保護装置付き 

F-50 

過負荷保護装置用リセット調整 

注b) この数字は,IEC 60417の記号の引用番号である。 

端子への表示及び記号 

9.1 

表示に関する要求事項 

9.1.1 

表示は,端子又はその近くに付ける。 

9.1.2 

端子の近くに表示する十分なスペースがない場合,端子の説明と区別を明確に示した銘板を取り付

ける。 

9.1.3 

表示は読みやすく,消えにくく,コントラストの良い色とするか又は成形されたものとする。 

9.1.4 

表示は端子の取外しできる部分(例えば,端子つまみなど)に付けてはならない。 

9.1.5 

複数端子のカバーに表示を付ける場合,表示が正しくなくなるようなカバーの取付け方ができては

ならない。 

9.1.6 

接続図がある場合,端子の表示は,その接続図の表示と同じにしなければならない。 

9.2 

接地端子 

9.2.1 

安全のため保護接地すべき端子は,F-43(表3-1)によって表示する。 

9.2.2 

性能を損なわないためノイズレス接地をすべき端子は,F-44(表3-1)によって表示する。 

27 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2.3 

接触可能な導体に接続されているが,必ずしも接地する必要のない端子は,F-42(表3-1)によっ

て表示する。 

9.3 

測定回路端子 

測定回路の端子を大地電位,又はこれに近い電位に保持する必要がある場合(例えば,安全面,機能面

の理由で),それを交流電源回路の中性線に接続するときは,大文字Nで表示し,その他の場合には,F-45

(表3-1)によって表示する。 

これらの表示は,端子の他の表示に加え,それに続ける。 

9.4 

端子への特別の表示 

特別な表示は,個別規格で示す。 

10 この規格に適合することを証明する試験 

10.1 計器及び附属品の性能は,JIS C 1102-9の試験によって確認できる。また,これらの試験は,関連す

る他のIEC規格で補足してもよい。 

10.2 試験には,形式試験及び常規試験がある。 

10.2.1 形式試験は,各機種ごとに1個又は数個の試料について行う。 

10.2.2 常規試験は,全数について行う。 

10.3 この規格では,どの試験が形式試験でどの試験が常規試験かの区別をしていない。 

注記1 常規試験の例を附属書A-1に示す。 

注記2 計器又は附属品の製造後,正確な動作を引き続き保証するためには,常規試験を定期的に行

えばよく,また,この試験は,通常,再校正のときにも実施する。 

28 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A-1 

(参考) 

試験 

A-1.1 常規試験 

常規試験の例を,次に示す。 

− 固有誤差の試験(箇条4) 

− 姿勢による変動の試験(箇条5,表2-1) 

− 電圧試験(6.1) 

− 零位への戻り試験(6.6) 

− 他の試験を追加してもよい。 

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29 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B-1 

(規定) 

許容される誤差及び影響変動値 

B-1.1 計器又は附属品が,標準状態のもとで動作しているときには,階級指数の限度以内の誤差(固有誤

差)は許容されている。例えば,0.5級の計器では,誤差は,基底値の0.5 %を超えてはならない。 

B-1.2 計器又は附属品が,特定の影響量だけが標準状態から外れている状態で(他のすべての影響量は標

準状態のもとで)動作しているときには,その影響量が公称使用範囲の限度までの変化であれば,影響変

動値として,誤差の変化が許容される。この許容される影響変動値の値は,固有誤差の限度に対する百分

率(通常は100 %)で表される。 

B-1.3 公称使用範囲の限度までの全域にわたって,同じ値の変動が許容されているが,符号は異なってい

てもよい。 

B-1.4 例えば,階級指数0.5,基準温度40 ℃,つまり,8.3.1に従って40 ℃と表示してある計器では,

試験時の許容限度を含めると40±2 ℃(表1-1参照)で,階級指数の±100 %の固有誤差が許容される。 

B-1.5 さらに,温度の公称使用範囲30〜50 ℃(40±10 ℃:表2-1参照)で,この計器は基準温度(40 ℃)

での誤差に加えて,階級指数の±100 %に相当する影響変動値が許容される。したがって,公称使用範囲

内のある温度では,基準温度における誤差よりも小さいことがある。 

基準値:40 ℃ 
公称使用範囲(表2-1):30〜50 ℃ 

図B-1.1−温度の影響 

B-1.6 図B-1.1は,この計器の階級指数がcのとき,温度を変えたときに許容される誤差について表した

ものである。 

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30 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B-1.7 基準温度での誤差(固有誤差)が許容される最大である+cとすると,30〜38 ℃及び42〜50 ℃の

温度範囲での許容される誤差は,0〜+2cの範囲内である。同様に,固有誤差が−cであれば,許容される

誤差は,0〜−2cの範囲となる。 

B-1.8 影響量の標準状態が範囲で示されているとき,その基準範囲の両側の公称使用範囲において許容さ

れる影響変動値は,隣接する側の基準範囲の限度での誤差の値を中心として決める。 

基準範囲:10〜30 ℃(表1-1とは異なる。) 
公称使用範囲:−30〜+50 ℃(表2-1とは異なる。) 

図B-1.2−温度の影響 

B-1.9 図B-1.2は,階級指数0.5で8.3.3のとおり−30...+10...+30...+50 ℃と表示のある計器(温度の基

準範囲10〜30 ℃:公称使用範囲−30〜+50 ℃)が,温度範囲10〜30 ℃で階級指数の100 %の固有誤差

が許容されていることを示した例である。 

B-1.10 さらに,−30〜+10 ℃の公称使用範囲内では,+10 ℃での誤差を中心として階級指数の±100 %

の影響変動値が許容される。同様に,30〜50 ℃の公称使用範囲内では,+30 ℃での誤差を中心として階

級指数の±100 %の影響変動値が許容される。 

B-1.11 複数の影響量が同時に標準状態を外れる場合がよくあるが,その結果生じる誤差は,それぞれの許

容される誤差の総和を超えることはまれであり,相殺し合い,そのいずれよりも小さくなることがある。 

B-1.12 複数の影響量が同時に与える影響については,通常,影響量の値の特定な組合せのもとで試験を行

わないと結果が得られない。製造業者は,この情報を提供できる場合もある。 

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31 

C 1102-1:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

表示(安全性) 

序文 

この附属書は,安全性に関する表示について記載するものであって,規定の一部ではない。 

安全性に関する表示は,JIS C 1010-1によるが,参考として旧規格に記載されていた電圧試験に関する

表示を,次の表のC-1〜C-7に記載する。 

旧記号の表示があってもよいが,使用しない方がよい。 

番号 

項目 

記号 

C-1 

試験電圧500 V 

C-2 

試験電圧500 Vを超え(例 2 kV) 

C-3 

電圧試験を行わない装置 

C-4 

高電圧 

C-7 

附属品及び/又は計器(例 電圧計)の高電圧 

注a) この数字は,IEC 60417の記号の引用番号である。 

参考文献 JIS C 1103 配電盤用指示電気計器寸法 

IEC 61554 Panel mounted equipment−Electrical measuring instruments−Dimensions for panel 

mounting 

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32 

C 1102-1:2007  

附属書JB 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 1102-1 : 2007 直動式指示電気計器−第1部:定義及び共通する要求事項 

IEC 60051-1 : 1997,Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments 
and their accessories−Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ)  
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1.1 適用
範囲 

この規格は,他のJIS
がある計器には適用
しない。 
この規格は,他のJIS
があるデバイスを附
属品として用いる場
合には使用しない。 

一致 

− 

− 

1.2 引用
規格 

7.2.4 
図1-1 

図の測定範囲は10 A
〜50 A 

7.2.4 

図の測定範囲は8 A〜50 

変更 

例示なので技術的差異はない。 

7.3 

7.4 

変更 

JIS C 1102-2〜-9の規格との箇条
番号と整合をとるため,箇条番号
を変更した。技術的差異はない。 

7.4 

7.5 

7.5 

7.6 

7.6 

7.3 

8.2.1 

aa)のただし 

8.2.1 

− 

変更 

記号の表示方法を変更した。技術
的差異はない。 

日本の実情に合わせた。 

附属書JA
(参考)表
示(安全
性) 

  

3

C

 1

1

0

2

-1

2

0

0

7

3

C

 1

1

0

2

-1

2

0

0

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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33 

C 1102-1:2007  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60051-1 : 1997 : MOD 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致 ·············· 技術的差異がない。 
  − 変更 ·············· 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD·············· 国際規格を修正している。 

3

C

 1

1

0

2

-1

2

0

0

7

3

C

 1

1

0

2

-1

2

0

0

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。