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C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準

原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61666:1997,Industrial systems, 

installations and equipment and industrial products−Identification of terminals within a systemを基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 0455には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)接続端の分類 

附属書B(参考)例 

附属書C(参考)関連規格 

C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 オブジェクト(objects) ····································································································· 2 

3.2 システム(system) ············································································································ 2 

3.3 観点(aspect) ·················································································································· 2 

3.4 機能(function) ················································································································ 2 

3.5 製品(product) ················································································································ 2 

3.6 参照指定(reference designation) ························································································· 3 

3.7 接続端(terminal) ············································································································ 3 

3.8 接続端指定(terminal designation) ······················································································· 3 

3.9 接続端指定セット(terminal designation set) ·········································································· 3 

4. 接続端の識別 ·················································································································· 3 

4.1 一般事項 ······················································································································ 3 

4.2 製品に関しての接続端の記号 ··························································································· 4 

4.3 機能に関しての接続端の記号 ··························································································· 5 

4.4 物理的場所に関しての接続端の指定··················································································· 5 

4.5 接続端指定セット ·········································································································· 6 

附属書A(参考)接続端の分類 ······························································································· 7 

附属書B(参考)接続端の指定例 ···························································································· 8 

附属書C(参考)関連規格 ···································································································· 10 

  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0455:2005 

(IEC 61666:1997) 

電気及び関連分野−工業用システム,設備及び装置,

並びに工業製品−システムにおける接続端の識別 

Industrial systems, installations and equipment and industrial products−

Identification of terminals within a system 

序文 この規格は,1997年に第1版として発行されたIEC 61666,Industrial systems, installations and 

equipment and industrial products−Identification of terminals within a systemを翻訳し,技術的内容及び規格票

の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,システムにおけるオブジェクトの接続端の指定方法に関する原則について規

定する。 

規定する原則は,主として電気技術及び関連分野における適用を意図しているが,一般及びあらゆる技

術分野にも適用可能である。これらは,異なる技術に基づいたシステム又は複数の技術を組み合わせたシ

ステムにも適用することができる。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 61666:1997,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−

Identification of terminals within a system (IDT) 

参考1. オブジェクトについては,3.(定義)を参照。 

2. この規格は,製品自体や製品間の接続関係を明確にするため,製品の接続端記号やシステム

の接続端の指定方法に関して,一般的な規則を規定している。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その

最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0452-1 電気及び関連分野−工業システム,設備及び装置,並びに工業製品−構造化原則及び参

照指定−第1部:基本原則 

備考IEC 61346-1:1996  Industrial systems, installations and equipment and industrial products−

Structuring principles and reference designations−Part 1: Basic rulesが,この規格と一致している。 

JIS C 1082-1 電気技術文書−第1部:一般要求事項 

備考 IEC 61082-1:1991 Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: General 

C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 1082-2 電気技術文書−第2部:機能図 

備考 IEC 61082-2:1993 Preparation of documents used in electrotechnology−Part 2: Function-oriented 

diagramsが,この規格と一致している。 

JIS C 1082-3 電気技術文書−第3部:接続図,表及びリスト 

備考 IEC 61082-3:1993 Preparation of documents used in electrotechnology−Part 3: Connection 

diagrams, tables, and listsが,この規格と一致している。 

IEC 60445:1999 Basic and safety principles for man-machine interface,marking and identification−

Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including 

general rules for an alphanumeric system 

IEC 60757:1983 Codes for designation of colours 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

オブジェクト(objects) 設計・エンジニアリング・製作・建設・運転・保守及び廃棄のプロセスで扱

われる“エンティティ(entity)” [JIS C 0452-1,3.1]。 

備考1. 物理的,非物理的な“もの(thing)”,又はそれに附属する情報の集まりをエンティティ(entity)

という言葉で表す。 

2. エンティティ(entity)の目的に合わせて,オブジェクトは,“観点(側面)”と呼ばれる色々な

視点でとらえられることがある。 

3.2 

システム(system) 相互に関係するオブジェクトの集合 [JIS C 0452-1,3.2]。 

備考1. システムの例:駆動システム,給水システム,ステレオシステム,コンピュータシステムな

ど。 

2. あるシステムが他のシステムの一部である場合,そのシステムを,一つのオブジェクトとみ

なしてもよい。 

3.3   観点(aspect) システム又はシステム内のオブジェクトの情報の選択又はその記述の仕方 [JIS C 

0452-1,3.3]。 

備考 その方法は,次に示すものがある。 

−システム又はオブジェクトが何をするか[機能観点(機能指向)] 

−システム又はオブジェクトがどのように構成されているか[製品観点(製品指向)] 

−システム又はオブジェクトがどこに配置されるか[位置観点(位置指向)] 

3.4 

機能(function) オブジェクトに関係する目的 [JIS C 0452-1,3.4]。 

3.5 

製品(product) 自然若しくは人工的プロセス又は労働を通して得た意図的な結果,又は達成された

結果 [JIS C 0452-1,3.5]。 

備考1. 通常,製品は,“部品番号”,“注文番号”,“タイプ指定(type designation)”及び/又は“名

前”をもつ。 

2. 技術的なシステム又はプラントを製品とみなすことがある。 

3.6 

参照指定(reference designation) 一つ又は複数の“観点(aspect)”を通してシステムの中から特定の

オブジェクトを識別する方法 [JIS C 0452-1,3.7]。 

参考 この定義は,JIS C 0452-1の用語の定義を引用したものである。この定義の内容を補足し理解

を深めるためのものとして,JIS C 0452-2[電気及び関連分野−工業システム,設備及び装置,

C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

並びに工業製品−構造化原則及び参照指定−第2部:オブジェクトの分類(クラス)及び分類コ

ード]の附属書1(参考)〜附属書3(参考)がある。 

3.7 

接続端(terminal) 外部ネットワークへの接続を意図したオブジェクトのアクセスポイント。 

備考1. 接続は,次のように表現してもよい。 

a) 信号・エネルギー又は材料の流れを提供するための,導体間,接点間,接点・導体間,

配管システム間,ダクトシステム間又は配管システム・ダクトシステム間の物理的イン

タフェース。 

b) 情報を伝達するために,論理要素,ソフトウェアモジュールなどの間に確立した機能の

関連。 

2. 外部ネットワークは,異なった性質をもつことがあり,これによって分類してもよい。IEC 

81714-3は,その分類法を規定している。附属書Aも参照。 

3.8 

接続端指定(terminal designation) オブジェクトの一つの観点に基づいた,接続端が属しているオブ

ジェクトにおける接続端の識別子。 

3.9 

接続端指定セット(terminal designation set) 同一の接続端をオブジェクトの異なる観点によって識

別する接続端指定の集まり。 

4. 接続端の識別  

4.1 

一般事項 多数の接続端が,一つのオブジェクトに関連していることがある。接続端は,他のネッ

トワークへの接続を容易にするために設けられることがある。例えば,電気ネットワーク,論理機能ネッ

トワーク,ソフトウェアの論理ネットワークなどへの接続である。このようなネットワークを明確に記述

するため,使用する各々の接続端は,そのオブジェクトがいかなるシステムに属するかとともに,当該オ

ブジェクト自体を一意的に識別できなければならない。 

システムにおける接続端の識別は,明確でなければならない。明確な識別子は,次のものから構成され

る。 

− 当該オブジェクトに関して接続端を一意的に識別する接続端指定。 

− “:”(コロン)をその前に置く。 

− 当該オブジェクトを明確に表す参照指定をその前に置く。 

図1は,接続端の明確な識別子を図示している。 

参照指定:接続端指定 

図 1 システム内の接続端の識別子 

参照指定は,JIS C 0452-1に規定した規則に従って構成しなければならない。 

参照指定(の一部)及び接続端指定(の一部)を近接して表示する場合,“:”(コロン)を入れなけれ

ばならない。しかし,混乱が生じない場合,例えば,表で示す場合には,省略してもよい。 

接続端指定は,4.2,4.3及び4.4に従って構成しなければならない。 

接続端の識別子は,文書の中では,JIS C 1082-1,JIS C 1082-2及びJIS C 1082-3に従って表示しなけれ

ばならない。 

接続端指定に用いられた観点を区別する又は強調する必要がある場合,コロンのすぐ後に次のものを続

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C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

けてもよい。 

-  接続端が,その製品観点で識別されることを表示する。すなわち,その接続端が(電気)製品/ 

   組立ネットワークの設計に使用されている。 

= 接続端が,その機能観点で識別されることを表示する。すなわち,その接続端が機能指向ネット 

   ワークの設計に使用されている。 

+ 接続端が,その位置観点で識別されることを表示する。 

4.2 

製品に関しての接続端の記号 製品に関しての接続端の指定(すなわち,接続端の製品指定)は,

次のいずれかの物理的接続端の指定から構成しなければならない。 

− 製品上に表示している。 

− 製造業者が指定している。 

− 慣例から既知である。 

後者の二つの可能性のある例は,デュアルインラインパッケージ又は電子管である。 

備考 IEC 60034-8,IEC 60191-3及びIEC 60616などの製品規格には,製品の接続端(端子)マーク

に対する要求事項を含んでいるものがある。 

参考 デュアルインラインパッケージは,ICパッケージの形状の一つで,長方形のICパッケージの

二つの長辺に接続ピンを並べた形状を指す。 

製造業者が装置に割り当てた物理的接続端の指定がない場合には,任意の接続端指定を割り当て,文書

又は補助資料中で説明しなければならない。また,製造業者が割り当てた指定が何らかの理由で十分でな

い場合も,同様である。附属書Bも参照。 

物理的接続端の指定が図式記号又は色の形式である場合,同等の標準化された文字記号を文書の中で使

用することができる。例えば,保護接地用図記号の代わりにPE(IEC 60445参照),青色に対してBUを

使用する。色に対する文字コードは,IEC 60757による。 

図2は,電動機に対する接続端指定の例を示す。 

-A1-M1 

電動機が属するシステムに関連した電
動機の参照指定 

 
U,V,W 

電動機上にマークした接続端指定 

 
PE        接続端(端子)記号を示す。 

これに対し,図記号   を,電動機上
で用いてもよい。 

接続端指定の例:-A1-M1:U及び-A1-M1:PE 

図 2 三相かご形電動機用接続端指定の例 

4.3 

機能に関しての接続端の記号 機能に関しての接続端の指定(すなわち,接続端の機能指定,機能

ラベル)は,“その接続端に関連した機能”又は“その接続端が関連する機能に含まれる信号名”に基づか

なければならない。 

データシート又は同種の補助資料に記載されている機器の機能に対しては,接続端の機能指定は,その

データシート又は同種の補助資料に定義された接続端名から構成されていなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. このような接続端指定は,JIS C0617-12の54.2,54.3及び54.4に従って定義する。 

2. JIS C 0617-12にある例は,明確な接続端の機能指定であるラベルをいつも提供するわけでは

ない。接続端指定として使用する場合は,いつも,このようなラベルを明確に作成する必要

がある。 

図3は,機能ラベル及び接続端の製品指定がついたデバイスの例を示す。 

図 3 機能ラベル及び接続端の製品指定がついたデバイスの例 

4.4 

物理的場所に関しての接続端の指定 接続端の位置指定は,接続端の位置を指定する。例えば,ラ

ック内スロットの中の位置を指定する。 

接続端の位置指定は,“接続端の位置に表示された指定”,“位置に関する相対的な関連を示す他の英数

字による指定”又は“位置名称”から構成されなければならない。 

接続端の位置指定に使用するシステムは,文書又は補助資料で説明するのがよい。 

4.5 

接続端指定セット オブジェクトは,異なる観点から見る必要がある。これによって,そのオブジ

ェクトの接続端は,異なる観点から考慮されるようになる。 

接続端は,それが属するオブジェクトの異なる観点から考慮することが可能である。したがって,複数

の接続端指定をもつことができる。接続端は,考慮した異なる観点に従って識別される。 

何らかの目的のためにこれらの接続端指定を表示する必要がある場合,接続端指定セットを用意する必

要がある。接続端指定セットに対して,次を適用する。 

− 各接続端指定は,4.1,4.2,4.3及び4.4に定義した規則に従って構成する。 

− 各接続端指定は,他の接続端指定から明確に区別できなければならない。 

図4は,接続端指定セットに関連した接続端をもつデバイスの例である。 

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C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

接続端(端子)指定セット: 

=A1D2:1EN 

接続端(端子)の機能指定 

=A1D2:-3 

接続端(端子)の製品指定 

図 4 接続端指定セットの例 

C 0455:2005 (IEC 61666:1997) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考)接続端の分類 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

この規格の接続端の定義に従って,大多数の製品は,異なる種類のネットワークへの接続を行う。そこ

では,電気ネットワークは,一つの種類にすぎない。さらに,製品の接続端は,物の流れのための配管シ

ステム(例えば,電磁駆動空気弁),エネルギーの流れ,電波の放射,信号などに対して,接続の手段を提

供することもできる。 

同じオブジェクトに属するすべての接続端を,いつの時点で一つのシステムに組み上げるかを考慮する

必要がある。 

コンピュータ支援システムによる分類ができるように,IEC 81714-3が,接続ノードの分類を提供して

いる。接続ノードは,文書内での接続端の表現方法である。したがって,その分類は,接続端に対しても

適用可能である。ただし,接続ノードに対する分類コードは,接続端の識別に使用することを目的とした

ものではない。 

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附属書B(参考)接続端の指定例 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

本体の4.1において,接続端指定は,その接続端がどのオブジェクトに属するかを明確に示さなければ

ならないと規定している。これを正しく解釈するためには,具体的な事例において“オブジェクトは,何

であるか”を検討する必要がある。これが明確になると,製造業者によって付与された又は付与される可

能性のある記号では,しばしばシステムにおける接続端を識別するのに不十分であることが分かる。 

参照指定で指定したオブジェクトは,部品リストに掲載される。これらオブジェクトの接続端は,接続

表に記載される。回路図では,指定したオブジェクトは,その接続端とともに記載される。 

同一の機能をもつ端子台の例を,次に示す。 

a) 各々2接続端(端子)をもつ4個の端子台で構成された組立端子台。 

b) 8接続端(端子)をもつ端子台。 

c) 16接続端(端子)をもつ端子台。この内8接続端(端子)は大きな断面積の導体に接続するため,他

の8接続端(端子)は小さい断面積の導体に接続するため用いる。 

図B.1は,四つの端子台で構成された組立端子台の例を示す。各端子台は,2接続端(端子)をもつ。

この場合,購入したままの端子台は,接続端(端子)記号を何も含んでいないことがしばしばあるが,接

続端(端子)に記号を付けるスペースだけは提供されている。通常,組立が完了すると端子台が指定され

るだけで,端子台の接続端(端子)が指定されるわけではない。このような場合,接続端指定について,

文書又は補助資料内で割り当て及び記述を行わなければならない。 

次のような割り当てを考えることができる。 

− 1を一方の側に,2をもう一方の側にする,など。 

− Aを一方の側に,Bをもう一方の側にする,など。 

図 B.1 一つの組立端子台を構成する四つの端子台 

(各端子台は一つのオブジェクトであると考える。) 

この場合,各々の端子台は一つのオブジェクトと考え,-X1.1,-X1.2,-X1.3及び-X1.4と指定する。し

たがって,接続端(端子)の識別は,-X1.1:1,-X1.1:2,など,又は-X1.1:A,-X1.1:Bなどである。また,

組立端子台が文書内での参照指定オブジェクトとみなされるならば,図B.1に示す“現場で組み立てた組

立端子台”の接続端指定を,図B.2に示すものと同様に取り扱うことも可能である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.2は,8接続端(端子)をもつ端子台の例を示す。この場合,購入した端子台は,図B.2 a)又は図

B.2 b)に示す記号をもっている。この完全なユニットは,参照指定-X1のオブジェクトであると考えられる。 

図 B.2 8接続端(端子)をもつ一つの端子台 

図B.2 a)の場合,与えられた記号では各接続端(端子)を識別するには不十分である。このため,接続

端指定を割り当て,文書又は補助資料に記述しなければならない。次のような割り当てを考えることがで

きる。 

− 1を一方の側に,2をもう一方の側にする,など。 

− Aを一方の側に,Bをもう一方の側にする,など。 

したがって,接続端(端子)の識別は,-X1:1.1,-X1:1.2など,又は-X1:1.A,-X1:1.Bなどとなる。 

図B.2 b)の場合,接続端(端子)は記号を与えられているので,そのまま使用すべきである。接続端(端

子)の指定は,-X1:11,-X1:12,-X1:21,-X1:22などである。 

図B.3は,16接続端(端子)をもつ端子台の例である。このうち8接続端(端子)は,大きな断面積の

導体に接続し,他の8接続端(端子)を小さい断面積の導体に接続するために適用する。この場合,購入

したままの端子台には接続する異なる断面積の導体に対する接続端(端子)を区別するマークが付いてい

ない。 

図 B.3 16接続端(端子)をもつ一つの端子台 

この場合,接続端指定について文書又は補助資料にその割り当て及び記述を行わなければならない。 

連続番号を使い,次のような割り当てを考えることができる。 

− 1,2,3,など。 

− A,B,C,など。 

図B.3に示した例と同じことが,ワイヤラップピン上の一つのワイヤラップ層の識別を行うのにも必要

となる。 

a) 

b) 

a) 

b) 

10 

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附属書C(参考)関連規格 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

JIS C 0617-12 電気用図記号 第12部:2値論理素子 

備考 IEC 60617-12: 1991, Graphical symbols for diagrams−Part 12: Binary logic elementsが,この規

格と一致している。 

IEC 60034-8:1972 Rotating electrical machines−Part 8: Terminal markings and direction of rotation of 

rotating machines 

IEC 60191-3:1974 Mechanical standardization of semiconductor devices−Part 3: General rules for the 

preparation of outline drawings of integrated circuits 

IEC 60616:1978 Terminal and tapping markings for power transformers 

IEC 81714-3 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products−Part 3: 

Classification of connect nodes, networks and their encoding