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C 0364-7-713 : 1999 (IEC 60364-7-713 : 1996) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-713 : 1999 

(IEC 60364-7-713 : 1996) 

建築電気設備 

第7部:特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項 

第713節:家具 

Electrical installations of buildings 

Part 7:Requirements for special installations or locations 

Section 713:Furniture 

序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたIEC 60364-7-713, Electrical installations of buildings−

Part 7: Requirements for special installations or locations−Section 713 : Furnitureを翻訳し,技術的内容及び規格

票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため,箇条番号はIEC 60364-7-713によ

る。 

700.1 概要 

第7部の要求事項は,IEC 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換える。 

第7部の節番号に続く各番号は,IEC 60364の対応する部,章,節又は箇条の番号である。 

章,節又は箇条がない場合は,対応する一般要求事項が適用できることを意味する。 

713. 家具 

713.1 一般事項 

713.1.1 適用範囲 

この節の特別要求事項は,電気設備に接続する家具(及びこれに類する備品)の配線設備に適用する。 

例としては,照明器具,コンセント,開閉器のような電気機器及び配線設備が施設されたベッド,食器

棚,机及び商店の陳列棚である。 

この節の要求事項は,建築物の電気設備と固定配線によって接続する家具に適用し,また,他のIEC規

格の規定にあるものを除き,プラグ及びコンセントを使用して接続するプレハブ家具及び家具にも適用す

る。 

家具の電気機器は,単相240V以下の電源に接続し,また,負荷電流の合計が16Aを超えてはならない。 

この要求事項は,家具内設備用に特別に設計した家電機器及び電気機器,並びに他のIEC規格の規定に

あるもの,例えば,ラジオ,テレビ受像機,冷蔵庫及び実験台で,家具に施設し,プラグ及びコンセント

を介して建築電気設備と接続するようになっているものには適用しない。 

特殊場所については,その他の特別要求事項,例えば,IEC 60364.7.701及びIEC 60364.7.707を適用し

C 0364-7-713 : 1999 (IEC 60364-7-713 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

てもよい。 

713.1.2 引用規格 

次の規格は,IEC 60364-7-713がよりどころとしている規定を含んでいる。出版時に明示している版号が

有効であるが,すべての規格は改正されるので,IEC 60364-7-713の関係者は,次の規格の最新のものを調

査し適用することを推奨する。 

IEC,ISOへ加盟している各国機関(日本の場合は日本工業標準調査会)は,最新の有効な国際規格を

保持している。 

IEC 60227-3 : 1993 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V−

Part 3:Non-sheathed cables for fixed wiring 

IEC 60227-5 : 1979 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V−

Part 5:Flexible cables (cords) 

IEC 60245-1 : 1994 Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 1:

General requirements 

IEC 60245-4 : 1994 Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 4:Cords 

and flexible cables 

IEC 60364-1 : 1992 Electrical installations of buildings−Part 1:Scope, object and fundamental principles 

IEC 60364-5-51 : 1994 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical 

equipment−Chapter 51:Common rules 

IEC 60364-5-52 : 1993 Electrical installations of buildings Part 5:Selection and erection of electrical 

equipment−Chapter 52:Wiring systems 

IEC 60364-5-523 : 1983 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical 

equipment−Chapter 52:Wiring systems−Section 523:Current-carrying capacities 

IEC 60364-5-551 : 1994 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical 

equipments−Chapter 55:Other equipment−Section 551:Low-voltage generating sets 

IEC 60364-7-701 : 1984 Electrical installations of buildings−Part 7:Requirements for special installations or 

locations−Section 701:Electrical installations in bathrooms 

IEC 60364-7-707 : 1984 Electrical installations of buildings−Part 7:Requirements for special installations or 

locations−Section 707:Earthing requirements for the installation of data processing equipment 

IEC 60502 : 1994 Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltage from 1 kV up to 30 kV 

IEC 60529 : 1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60598-1 : 1992 Luminaires−Part 1:General requirements and tests 

IEC 60670 : 1989 General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed 

electrical installations 

IEC 60695-2-1/1 : 1994 Fire hazard testing−Part 2:Test methods−Section 1/sheet 1:Glow-wire 

end-product test and guidance 

713.1.3 用語の定義 

713.1.3.1 家具 (Furniture) 

家庭,商業施設及び産業施設で,仕事又はレジャーに関する活動のために使用する机,椅子,テーブル

及び作業台並びに食器棚及びベッドのような,移動することができる物品又は動かせない物品。 

713.5 電気機器の選定及び施工 

C 0364-7-713 : 1999 (IEC 60364-7-713 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

713.51 共通規定 

家具の配線設備に使用する電気機器及び配線器具は,特に機械的応力及び火災の危険など,環境の状態

に従って選定し,施工しなければならない。 

713.52 配線設備 

713.52.1 建築物の固定形設備と家具との接続 

建築物の固定形設備と家具の配線設備との接続は,直接接続,又はプラグ及びコンセント接続でなけれ

ばならない。 

713.52.2 配線設備の選定 

家具を電気設備に接続するための配線設備は,次のいずれかでなければならない。 

− 固定配線によって接続する場合は,IEC 60502,IEC 60227-3又はIEC 60245-1によるケーブル 

− IEC 60245-4によるゴム絶縁の可とうケーブル及びコード 

− プラグ及びコンセントによって接続する場合は,IEC 60227-5によるPVC絶縁可とうケーブル及びコ

ード 

振動等を受けやすい家具内の配線はすべて,IEC 60245-4又はIEC 60227-5による可とうケーブル又はコ

ードでなければならない。 

713.52.3 導体の断面積 

導体は,銅線で,かつ,1.5mm2以上の断面積をもつものでなければならない。 

可とうケーブル及びコードの断面積は,それがコンセントに供給せず,かつ,その長さが10m以下であ

る場合には,銅線で0.75mm2とすることができる。 

713.52.4 配線設備の施工方法 

ケーブル及びコードは,損傷から適切に保護しなければならない。 

それらは,家具に堅固に取り付けるか,又はケーブルダクト,ケーブルトランキング,電線管又は家具

の組立中に作ったチャネルに収めなければならない。 

ケーブル及びコードは,張力又はねじれから保護しなければならない。張力緩和装置は,家具の引込み

箇所及び接続箇所の近くに設けなければならない。 

713.52.5 配線器具・材料の選定 

配線設備の配線器具・材料は,IEC 60670による中空壁用ボックス類の要求事項を満たさなければなら

ない。これらは次の事項を含んでいる。 

− 高い機械的強度。 

− 配線器具・材料は,家具に固定しなければならない。 

− 熱抵抗は,IEC 60695-2-1/1(850℃グローワイヤ試験による)による。 

− IEC 60529による固形物の侵入に対する保護IP3X。 

713.55 その他の機器 

713.55.1 照明器具及びその他の電気機器 

照明器具及びその他の機器は,713.55.1.1〜713.55.1.3に準拠して選定し,施工しなければならない。 

713.55.1.1 照明器具の外箱及びその他の機器によってもたらされる最高温度は,次の値以下でなければな

らない。 

− 通常使用時 90℃,及び 

− 故障時 115℃ 

また,製造業者の説明書には,取付場所及び可燃性部分に対する安全距離に関することを加えなければ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。 

713.55.1.2 家具の上部又は下部に取り付ける照明器具は,照明器具の構造上,より大きな電力の電球の取

付けを防止できない場合は,電球の許容最大電力を表示しなければならない。 

713.55.1.3 電気機器の消し忘れによる消費電力で,密閉したスペース内に火災になるおそれのある温度を

発生しやすい場合は,とびらの閉鎖によって制御されるスイッチを,とびらが閉じたとき,その機器が確

実に切れるような方法で設置しなければならない。 

例えば,これは折りたたみ式のベッドに設置された照明器具の場合である。 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部 

薦 田 康 久 

通商産業省資源エネルギー庁 

黒 木 勝 也 

財団法人日本規格協会 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

村 田 光 一 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

小 林 道 夫 

社団法人電気学会 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工 

堀 井   格 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

(事務局) 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

枝 野 良 恵 

社団法人電気設備学会 

C 0364-7-713 : 1999 (IEC 60364-7-713 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第1分科会(基本事項) 

氏名 

所属 

(主査) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

湯 川 英 彦 

電気事業連合会(関西電力株式会社) 

第2分科会(保護方式) 

氏名 

所属 

(主査) 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

(委員) 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

倉 田 正 己 

社団法人日本電気協会 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森 田   陽 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

第3分科会(選定・施工) 

氏名 

所属 

(主査) 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

(副主査) 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

(委員) 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

第4分科会(検査・特殊施設) 

氏名 

所属 

(主査) 

堀 井   格 

(委員) 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工