サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-708 : 1999 

(IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

建築電気設備 

第7部:特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項 

第708節:キャラバンパーク及び 

キャラバンの電気設備 

Electrical installations of buildings 

Part 7 : Requirements for special installations or locations 

Section 708 : Electrical installations in caravan parks and caravans 

序文 この規格は,1988年に第1版として発行されたIEC 60364-7-708, Electrical installations of buildings−

Part 7 : Requirements for special installations or locations−Section 708 : Electrical installations in caravan parks 

and caravans及びAmendment 1 (1993) を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格で

ある。そのため,箇条番号はIEC 60364-7-708による。ただし,追補 (Amendment) については,編集し,

一体とした。 

700.1 概要 

第7部の要求事項は,IEC 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換える。 

第7部の節番号に続く各番号は,IEC 60364の適用範囲に対応する部,章,節又は箇条の番号である。 

章,節又は箇条がない場合は,対応する一般要求事項が適用できることを意味する。 

708. キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備 

第708節のための概要 

第7部の他の節とは異なり,箇条番号を単純に1,2,3……として示す。したがって,IEC 60364の対

応する箇条は,括弧内に示す。括弧の中で節番号708に続く番号は,IEC 60364の部,章,節又は箇条の

番号である。 

1. 適用範囲 

この節の特別要求事項は,レジャー用宿泊車両(キャラバンを含む)又はテントに接続するための施設

を備えたキャラバンパーク内の電気設備部分,並びにキャラバン及び原動機付きキャラバンの定格電圧

440V以下の内部電気設備に適用する。 

この節の特別要求事項は,レジャー用住居,移動形住居,固定形娯楽用の乗物,運搬可能形小家屋及び

これに類するもの並びに仮設建物又は仮設構造物には適用しない。

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 用語の定義 

2.1 

レジャー用宿泊車両 (Leisure accommodation vehicle) 

一時的又は季節的に利用される居住宿泊設備のユニットで,道路車両としての構造及び用途に対する要

求事項に適合するもの。 

2.1.1 

キャラバン (Caravan) 

トレーラ形レジャー用宿泊車両で,旅行用に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求事

項に適合するもの。 

2.1.2 

原動機付きキャラバン (Motor caravan) 

自走式レジャー用宿泊車両で,旅行用に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求事項に

適合するもの。 

備考 量産形車両を改造したもの又は既存の車体上に取り付けるように設計し建造したもので,駆動

車両部が附属しているもの又は附属していないもので,宿泊設備は固定形又は取外し可能形の

いずれかである。 

2.1.3 

レジャー用住居 (Leisure home) 

運搬可能形レジャー用宿泊車両で,通常休日に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求

事項に適合しないもの。 

2.1.4 

移動形住居 (Mobile home) 

レジャー用住居で,移動手段をもつもの。 

備考 2.1から2.1.4の用語の定義は,暫定的である。 

2.2 

キャラバン所定位置 (Caravan pitch) 

1台のレジャー用宿泊車両又は1戸のレジャー用住居が占める土地区画。 

2.3 

キャラバン用駐車場 (Caravan park) 

複数のキャラバン所定位置のある区域。 

2.4 

キャラバン所定位置の電源供給設備 (Caravan pitch electrical supply equipment) 

レジャー用宿泊車両又はレジャー用住居からの電源ケーブルを,主電源と接続及び断路する手段を備え

ている機器。 

3. キャラバンパークに関する特別要求事項 

3.1 

感電保護 

3.1.1 

オブスタクルによる保護 (708.412.3) 

オブスタクルによる保護を使用してはならない。 

3.1.2 

アームズリーチの外に置くことによる保護 (708.412.4) 

アームズリーチの外に置くことによる保護を用いてはならない。 

3.1.3 

非導電性場所による保護 (708.413.3) 

非導電性場所による保護を使用してはならない。 

備考 このことは,クラス0機器の使用を排除するものである。 

3.2 

配線設備 (708.52) 

3.2.1 

電源供給方法 

備考 レジャー用宿泊車両へ電気を供給する方法としては,地中配電線によってキャラバン所定位置

の電源供給設備へ供給する方式がより好ましい。 

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.2 

地中配電線 

地中配線設備は,機械的追加保護を施さない場合は,キャラバン所定位置を避けた場所か,又はテント

用のくい若しくは地中アンカーが打ち込まれるおそれのあるすべての区域を避けて施設しなければならな

い。 

3.2.3 

架空配電線 

架空電線はすべて,絶縁電線とし,キャラバン所定位置の境界線上の鉛直面より2m以上離隔して施設

しなければならない。 

架空配線用の電柱及びその他の支持物は,予想される車両の移動によって損傷を受けるおそれがない場

所に設置するか又は保護しなければならない。 

架空電線は,車両が移動するすべての区域において地表上6m以上の高さに施設しなければならない。 

3.3 

スイッチギヤ及びコントロールギヤ (708.53) 

3.3.1 

キャラバン所定位置の電源供給設備 

キャラバン所定位置の電源供給設備は,所定位置に隣接し,かつレジャー用宿泊車両又はテントが所定

位置にあるときに,それらの接続設備から20m以内に設置しなければならない。 

3.3.2 

コンセント 

3.3.2.1 

レジャー用宿泊車両に電力を供給するコンセントは,IEC 60309-2から選定した形状のものとす

る。 

コンセントは,IEC 60695-2-1(通電部分の支持部品については850℃,エンクロージャについては650℃)

に適合する材質のエンクロージャ内に収納しなければならない。ただし,当該IEC機器仕様に他の値が規

定されている場合はこの限りでない。 

3.3.2.2 

コンセントは,その下端までの高さが地表上0.8m〜1.5mとなるように設置しなければならない。 

3.3.2.3 

コンセントの電流定格は,16A以上でなければならない。 

より大きい電力需要が予想される場合は,大電流定格のコンセントを設置しなければならない。 

3.3.2.4 

各レジャー用宿泊車両の接続用として1個以上のコンセントを設置しなければならない。 

備考 単相のコンセントは,同一相に接続することが望ましい。 

3.3.2.5 

各コンセントには,個々に過電流保護を施さなければならない。 

3.3.2.6 

コンセントは,定格感度電流30mA以下の漏電遮断器で保護しなければならない。 

1の漏電遮断器で保護するコンセントは,6個以下としなければならない。 

備考 1の回路で事故が生じた場合,他のコンセントへの送電が停止される可能性がある旨,全使用

者に対する警告をキャラバン所定位置の電源供給設備設置場所に掲示することが望ましい。 

4. 接続装置に関する特別要求事項(図708A参照) 

キャラバン所定位置のコンセントとレジャー用宿泊車両との間の接続手段は,次の組合せによるものと

する。 

− IEC 60309-2に規定する保護接地極付きプラグ 

備考 カナダ及び米国では,別の標準規格による定格120V及び120V〜260Vのプラグ及びコンセン

トが使用されている。 

− 保護導体付きの型式245 IEC 66コード又はこれと同等のもので,次の特性のもの。 

長さ:25m 

断面積:  

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定格電流  16A以下: 2.5mm2 

定格電流  25A以下: 4mm2 

定格電流  32A以下: 6mm2 

定格電流  63A以下:16mm2 

定格電流 100A以下:35mm2 

色識別:  

保護導体:緑/黄 

中性線:薄青 

− IEC 60309に規定する器具用プラグ 

5. キャラバン(原動機付キャラバンを含む)の電気設備に関する特別要求事項 

5.1 

感電保護 

5.1.1 

オブスタクルによる保護 (708.412.3) 

オブスタクルによる保護を使用してはならない。 

5.1.2 

アームズリーチ外に置くことによる保護 (708.412.4) 

アームズリーチ外に置くことによる保護を使用してはならない。 

5.1.3 

電源の自動遮断による保護 (708.413.1) 

配線設備は,キャラバンの引込口の保護接地極に接続されている保護導体を内蔵していなければならな

い。 

また,この保護導体は,キャラバン内の電気機器の露出導電性部分,及びコンセントの保護接地極にも

接続しなければならない。 

5.1.4 

等電位ボンディング (708.413.1.6) 

キャラバンの系統外導電性部分は,設備の保護導体に接続しなければならない。構造上,電気的連続性

が確実でない場合は,必要に応じて複数箇所で設備の保護導体に接続する。 

この目的に使用する導体の公称断面積は4mm2以上でなければならない。 

キャラバンが実質的に絶縁材料製の場合は,これら要求事項は,故障時に充電するおそれのない金属部

分には適用しない。 

5.1.5 

非導電性場所による保護 (708.413.3) 

非導電性場所による保護を用いてはならない。 

備考 このことは,クラス0機器の使用を排除するものである。 

5.2 

配線設備 (708.52) 

5.2.1 

施設 

配線は,一つ以上の電気的に独立した設備として施設することができる。 

各独立した設備は,個別の接続装置によって電気を供給しなければならない。 

5.2.2 

ケーブル及び電線管 

次の種類のケーブルを使用しなければならない。 

− 単心可とうケーブル (277 IEC 02) を非金属製電線管内に収納 

− 7本より以上のケーブル (277 IEC 01) を非金属製電線管内に収納 

− オーディナリポリクロロプレン外装ケーブル (245 IEC 57),又はこれと同等のもの 

電線管は,IEC 60614に適合しなければならない。軟質ポリエチレン製のものは使用してはならな

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。 

5.2.3 

断面積 

導体の断面積は,キャラバン内で接続される負荷に適合するサイズで,いかなる場合でも,1.5mm2以上

でなければならない。 

備考 ケーブルの許容電流に関する熱絶縁効果に留意する。このことは,太いケーブルを使用する際

に必要となる場合がある。 

5.2.4 

単心保護導体は,絶縁されていなければならない。 

5.2.5 

機械的保護 

配線は振動を受けることが予想されるため,配線はすべて,施設場所又は追加保護のいずれかによって,

機械的損傷に対し保護しなければならない。金属製部分を貫通する配線は,貫通箇所に堅固に取り付けた

適切なブッシング又は貫通環によって保護しなければならない。鋭角な角又はこすれる部分による機械的

損傷を避けるため,あらゆる予防措置を講じなければならない。 

5.2.6 

隔離 

低圧で使用するケーブルは,特別低電圧用ケーブルと分離して布設し,両配線設備間が直接接触するお

それがないように配置しなければならない。 

5.2.7 

配線経路 

5.2.7.1 

電線管内布設の場合を除き,ケーブルはすべて垂直布設については0.4m以内の間隔,水平布設

については0.25m以内の間隔で絶縁クリップで支持しなければならない。 

ケーブル配線は,接近不可能な場合は,接続箇所を設けなければならない。 

5.2.7.2 

ケーブル接続及び結線は,機械的保護をもつ接続用ボックス内で行わなければならない。ボック

スのふたの取外しが工具なしで行える場合は,接続箇所を絶縁しなければならない。 

ケーブル保護管及び接続用ボックスは,IEC 60695-2-1(3.3.2.1参照)による材質で作られたものでなけ

ればならない。ただし,当該機器仕様で他の値が規定されている場合はこの限りでない。 

5.2.7.3 

いかなる配線も,ガスボンベ用の区画内に又はガスボンベ用の区画を貫通して施設してはならな

い。 

5.3 

スイッチギヤ及びコントロールギヤ (708.53) 

5.3.1 

キャラバンの引込口 

5.3.1.1 

キャラバンの引込口は,IEC 60309-2に規定する器具用プラグ受けで,接続装置の器具用プラグ

の型式に合致しかつ,保護接地極付きでなければならない。 

5.3.1.2 

キャラバンの引込口は,次によらなければならない。 

− 地表上1.8m以下の高さで,実用上支障のない高さに設置する。 

− 接近可能になっている場所に設置する。 

− キャラバン外部のふた付きの適切な凹部に設置する。 

5.3.1.3 

キャラバンの引込口を収納する凹部の近くの外面に,次の情報を表示しなければならない。 

− 公称電圧 

− 公称電流 

− 公称周波数 

5.3.2 

主開閉器 

キャラバン内のすべての電気設備には,接近可能になっている箇所に,全充電用導体(中性線を含む)

を遮断する主制御スイッチを施設しなければならない。 

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

主開閉器周辺の見やすい場所に,警告表示を取り付けなければならない。 

この表示は,そのキャラバンを最初に販売する国の言語で示し,少なくとも次の事項を含めなければな

らない。 

− キャラバン到着時・出発時の接続/切離し手順 

− 故障時の処置 

− ヒューズ交換手順 

− 定期点検の勧告 

5.3.3 

回路の過電流保護 

分岐回路はすべて,全充電用導体を遮断する個別の過電流保護装置によって保護を行わなければならな

い。 

定格電流16A以下の1分岐回路だけの設備には,この箇条は適用しない。 

備考 分岐回路が1回路だけの場合は,この箇条で要求する過電流保護装置は,5.3.2の主制御開閉器

としての役目も果たす。 

5.4 

配線器具類 

5.4.1 

一般事項 スイッチ,ソケット等の配線器具類は,接近可能な金属製部分のない種類でなければな

らない。 

5.4.2 

コンセント 

低圧コンセントは,保護導体接続用の端子付きでなければならない。 

この要求事項は,専用の絶縁変圧器から電気を供給するコンセントには適用しない。 

キャラバン内に,特別低電圧 (ELV) 用のコンセントが設置される場合は,低圧設備のコンセントはす

べてELV用コンセント用のプラグが挿入できない形状のものとしなければならない。 

5.4.3 

耐候性 

コンセント又はその他の配線器具類を,湿気の影響を受ける場所に施設する場合は,保護等級IP55以上

の構造とするか,又はIP55以上の容器に収納しなければならない。 

備考 道路と同じ状態及びホースによる洗浄にさらされる可能性のある配線器具類については,IP54

では不十分である。 

5.5 

家電機器 

固定形配線に恒久接続する家電機器はすべて,その家電機器,又は家電機器に隣接した場所に施設する

スイッチによって操作しなければならない。 

ただし,家電機器に内蔵スイッチがある場合はこの限りでない。 

5.6 

照明器具 

5.6.1 

照明器具は,キャラバンの構造体又は内張りに,直接固定することが望ましい。 

つり下げ形照明器具を施設する場合は,キャラバンを移動するとき,コード又は照明器具の損傷を防止

するため,照明器具の安全の措置を講じなければならない。 

つり下げ形照明器具と組み合わせる附属品は,つり下げられる質量に対して十分なものでなければなら

ない。 

5.6.2 

二重電圧定格の照明器具は,次のようでなければならない。 

− 各電圧別に,ソケットを取り付ける。 

− 各ソケットの近くに,ランプのワット及び電圧を明りょう,かつ消えないように表示する。 

− 両方のランプが同時に点灯しても,故障が生じない設計である。 

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 低圧と特別低電圧回路が,互いに接触するおそれのない設計である。 

− 低圧及び特別低電圧配線が十分分離できるように処置した低圧及び特別低電圧端子とする。 

− 他の電圧用のランプが,ソケットに挿入できないように設計されている。 

5.7 

特別低電圧設備 

5.7.1 

一般事項 

特別低電圧で使用するキャラバン設備のいかなる部分も,IEC 60364-4-41 : 1992の411.1の要求事項に適

合しなければならない。 

上記の追補に関してIEC 60364-4-41の411.1.2に示すSELV及びPELV用電源を使用することができる。 

備考 IEC 60536-2,4.3の勧告も参照。 

IEC 60038 : 1983に規定する次の標準電圧を選定しなければならない。 

5.7.2 

コンセント 

特別低電圧で供給されるすべてのコンセントは,その電圧を明示するとともに,低圧用プラグが挿入で

きない形状のものとしなければならない。 

5.8 

バス又はシャワー設置区画内の電気設備 

5.8.1 

第701節の次の要求事項に留意する。 

− 同時に接近可能な露出導電性部分間,露出導電性部分と同時に接近可能な系統外導電性部分間,及び

同時に接近可能な系統外導電性部分間に,等電位ボンディングを施さなければならない。 

− スイッチは,バス又はシャワーを使用している者が接近できない位置に設置しなければならない。 

この要求事項は,電気かみそり用電源装置又はひも操作スイッチの絶縁性のひもには適用しない。 

− コンセントは,絶縁変圧器と一体の,クラスI又はクラスII構造のものを除き,施設してはならない。 

− 照明器具は,クラスII構造のものとする。 

5.8.2 

701.512.2の修正 

バス又はシャワベイスンの占有表面積を,床から天井まで投影した空間には,防沫構造 (IP4X) 以上の

電気温水器を除き,家電機器,照明器具又はその他の電気機器を施設してはならない。 

background image

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図708A 2P+E(単相+接地)電源供給設備例 

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部 

薦 田 康 久 

通商産業省資源エネルギー庁 

黒 木 勝 也 

財団法人日本規格協会 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

村 田 光 一 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

小 林 道 夫 

社団法人電気学会 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工 

堀 井   格 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

(事務局) 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

枝 野 良 恵 

社団法人電気設備学会 

第1分科会(基本事項) 

氏名 

所属 

(主査) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

湯 川 英 彦 

電気事業連合会(関西電力株式会社) 

10 

C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第2分科会(保護方式) 

氏名 

所属 

(主査) 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

(委員) 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

倉 田 正 己 

社団法人日本電気協会 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森 田   陽 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

第3分科会(選定・施工) 

氏名 

所属 

(主査) 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

(副主査) 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

(委員) 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

第4分科会(検査・特殊施設) 

氏名 

所属 

(主査) 

堀 井   格 

(委員) 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工