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C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

700.1 概要 ························································································································· 1 

706.1 適用範囲 ··················································································································· 1 

706.410.3 感電保護手段の適用 ······························································································· 2 

706.411 直接及び間接接触保護 ······························································································· 2 

706.411.1.2 SELV及びPELV用電源 ························································································ 2 

706.411.1.4 非接地回路 (SELV) に対する要求事項 ····································································· 2 

706.411.1.5 接地回路 (PELV) に対する要求事項 ········································································ 2 

706.412 直接接触保護 ·········································································································· 2 

706.412.3 オブスタクル ········································································································ 3 

706.412.4 アームズリーチ外への設置 ······················································································ 3 

706.413 間接接触保護 ·········································································································· 3 

706.413.1.2.3 等電位ボンディング及び機能接地 ········································································· 3 

706.413.5 電気的分離 ··········································································································· 3 

C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 0364-7-706 : 1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 0364,JIS C 60364の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 60364-1 第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

JIS C 60364-4-41 第4-41部:安全保護−感電保護 

JIS C 60364-4-42 第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護 

JIS C 60364-4-43 第4-43部:安全保護−過電流保護 

JIS C 60364-4-44 第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

JIS C 60364-5-51 第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項(予定) 

JIS C 60364-5-52 第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

JIS C 60364-5-53 第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

JIS C 60364-5-54 第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング

導体 

JIS C 60364-5-55 第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器 

JIS C 60364-6 第6部:検証(予定) 

JIS C 60364-6-61 第6-61部:検証−最初の検証 

JIS C 0364-7-701 第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシャワーのある場

所(予定) 

JIS C 0364-7-702 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその

他の水槽 

JIS C 0364-7-703 第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及

び小屋 

JIS C 0364-7-704 第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−建設現場及び解体現場にお

ける設備 

JIS C 0364-7-705 第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−農業用及び園芸用施設(予

定) 

JIS C 0364-7-706 第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−動きを制約された導電性場

所 

JIS C 0364-7-708 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及

びキャラバンの電気設備 

C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0364-7-709 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャ

ー用舟艇 

JIS C 0364-7-711 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及び

スタンド 

JIS C 0364-7-712 第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム 

JIS C 0364-7-713 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具 

JIS C 0364-7-714 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備 

JIS C 0364-7-715 第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備 

JIS C 0364-7-717 第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニ

ット 

JIS C 0364-7-740 第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広

場の建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備 

JIS C 0364-7-753 第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−床暖房及び天井暖房設備 

C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-706:2009 

(IEC 60364-7-706:2005) 

低圧電気設備− 

第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する 

要求事項−動きを制約された導電性場所 

Low-voltage electrical installations-Part 7-706 : Requirements for special 

installations or locations-Conducting locations with restricted movement 

序文 

この規格は,2005年に第2版として発行されたIEC 60364-7-706を基に,技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

700.1 概要 

第7部の要求事項は,JIS C 60364規格群の他の部の要求事項のある部分を補足し,修正し又は置き換え

るものである。 

第7-706部を示す固有番号 (706) に続く番号が,対応する他の部の要求事項の番号である。 

対応する他の部の要求事項の番号がない場合は,相当する他の部の要求事項をそのまま適用することを

意味する。 

706.1 適用範囲 

この部の特別要求事項は,人の動きがその場所によって制約される導電性場所の固定機器及びそのよう

な場所で使用する携帯形機器への電力供給に対して適用する。 

動きを制約された導電性場所は,主として金属製又はその他の導電性の包囲部材で構成されており,そ

の中では,人がその体のかなり大きな部分で金属製又はその他の導電性包囲部材と接触するおそれがあり,

この接触を妨げる可能性が限られる。 

この部の特別要求事項は,人が身体の拘束なしにその場所で自由に作業及び出入りできる場所には適用

しない。 

注記1 アーク溶接機の設置及び使用については,IEC/TS 62081参照。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を示す記号を,次に示す。 

IEC 60364-7-706 : 2005,Low-voltage electrical installations−Part 7-706 : Requirements for special 

installations or locations−Conducting locations with restricted movement (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,一致していること

を示す。 

C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

706.410.3 感電保護手段の適用 

次の要求事項を追加する。 

706.410.3.1.6 動きを制約された導電性場所内では,次の保護手段を電気使用機器に電気を供給する回路

に適用する。 

a) 手持形工具及び携帯形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかの一つによる。 

− SELV (411.1) 

− 電気的分離 (413.5):絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合 

注記 一つの絶縁変圧器には,複数の二次巻線があってもよい。 

b) ハンドランプへの電気の供給に対しては,次による。 

− SELV (411.1) 

注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用し

てよい。 

c) 固定形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかによる。 

− 補助等電位ボンディング (413.1.6) の実施及び電源の自動遮断 (413.1):補助等電位ボンディング

は,固定形機器の露出導電性部分及びその場所の導電性部分へ接続しなければならない。 

− SELV (411.1) 

− PELV (411.1):この場合,等電位ボンディングを,すべての露出導電性部分及び動きを制約された導

電性場所にあるすべての系統外導電性部分とPELVシステムの接地点との間に施さなければならな

い。 

− 電気的分離 (413.5):絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合 

− クラスⅡ機器又は同等の絶縁をもつ機器 (413.2) の使用:この場合,電気を供給する回路が定格感

度電流30 mA以下の漏電遮断器 (412.5) によって追加保護を行う。 

注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用し

てもよい。 

706.411 直接及び間接接触保護 

次の要求事項を追加する。 

706.411.1.2 SELV及びPELV用電源 

706.411.1.2.6 SELV及びPELV用電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなければならない。た

だし,電源が706.410.3.1.6 c) に規定する動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合

はこの限りではない。 

706.411.1.4 非接地回路 (SELV) に対する要求事項 

706.411.1.4.3 SELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.4.3に適合する直接接触保護を施さなければなら

ない。 

706.411.1.5 接地回路 (PELV) に対する要求事項 

706.411.1.5.2 PELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.5.1に適合する直接接触保護を施さなければなら

ない。 

706.412 直接接触保護 

次の要求事項を追加する。 

C 0364-7-706:2009 (IEC 60364-7-706:2005) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

706.412.3 オブスタクル 

オブスタクル (412.3) による保護を使用してはならない。 

706.412.4 アームズリーチ外への設置 

アームズリーチ外への設置 (412.4) による保護を使用してはならない。 

706.413 間接接触保護 

次の要求事項を追加する。 

706.410.3.1.6に示す機器への電力供給のための回路及び保護手段だけを使用できる。 

706.413.1.2.3 等電位ボンディング及び機能接地 

機能接地が,例えば測定及び制御機器などのある種の機器に対して要求される場合,すべての露出導電

性部分及び動きを制約された導電性場所にある系統外導電性部分と機能接地との間に等電位ボンディング

を施さなければならない。 

706.413.5 電気的分離 

706.413.5.1.1 413.5.1.1に適合する保護分離をもつ電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなけ

ればならない。ただし,その電源が動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合はこ

の限りではない。