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B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚

生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-2:2001,Safety of 

machinery-Permanent means of access to machinery-Part 2:Working platforms and walkways  を基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに

日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は

出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 9713-2には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 抗滑り特性決定基準についての各種方法  

附属書B(参考) 参考文献  

JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 9713-1 第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択 

JIS B 9713-2 第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

JIS B 9713-3 第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) 

JIS B 9713-4 第4部:固定はしご 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

4.1  一般 ···························································································································· 3 

4.1.1  構造及び材質 ·············································································································· 3 

4.1.2  オペレータの安全 ········································································································ 3 

4.2 特別要求事項 ················································································································· 3 

4.2.1  位置 ·························································································································· 4 

4.2.2  寸法 ·························································································································· 4 

4.2.3  施設又は附帯設備 ········································································································ 4 

4.2.4  床面 ·························································································································· 5 

4.2.5  設計荷重 ···················································································································· 5 

5.  据付要領書 ····················································································································· 6 

附属書A(参考) 抗滑り特性決定基準についての各種方法  ······················································ 7 

附属書B(参考) 参考文献  ································································································ 8 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

B 9713-2:2004 

(ISO 14122-2:2001) 

機械類の安全性−機械類への常設接近手段−  

第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

 Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-   

Part 2:Working platforms and walkways   

序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-2 Safety of machinery-Permanent means of 

access to machinery-Part 2:Working platforms and walkways  を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変

更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。 

また,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

 この規格は,JIS B 9713の規格群の第2部で,グループ安全規格である。 

 この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。 

 備考1. 製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対し

て,製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。 

2. この規格は,“製造業者は,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つま

ずき又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。 

3. ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。 

4. 金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に

準じる。 

参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次の

ように決められている。 

− 基本安全規格:広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に

関する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。 

− グループ安全規格:一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロ

セス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させるこ

とが望ましい。   

− 製品安全規格:一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセ

ス若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と

関連させることが望ましい。 

この規格は,ISO 12100-2が示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定す

る。JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい

接近手段の選択に関する助言を与える。 

 参考 特定された寸法は,EN 547-3“機械類の安全性−人体の寸法−第3部人体測定データ”にあ

る立証された人間工学データと一致している。 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。 

この規格は,機械の一部を構成する作業用プラットフォーム及び通路に対しても適用する。 

また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供することであるとき,

機械が据え付けられる建物のその部分の作業用プラットフォーム及び通路にも適用できる。 

 備考1. この規格を,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又は

その他の規制がある場合は,それらが優先する。 

この規格は,機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交

換など)のために取り外されたり,脇に移動されたりする特定の機械に対する作業用プラットフォーム

及び通路にも適用する。 

この規格は,昇降機,人を持ち上げる目的で特別に設計された移動式昇降用プラットフォーム又は他

の装置には適用しない。 

この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713 -1の4.を参照のこと。 

備考2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 14122-2:2001,Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part 2:Working 

platforms and walkways  (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9707 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離 

備考 ISO13852:1996,Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the 

upper limbsが、この規格と一致している。 

JIS B 9713-1 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部:高低差のある2か所間の固定さ 

れた昇降設備の選択 

備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a 

fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。 

JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) 

備考 ISO14122-3:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 

3:Stairs,stepladders and guard-railが、この規格と一致している。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか,次による。 

参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。 

3.1  床面(flooring)  通路又は作業用プラットフォームの床を構成し,足が直接接触する部材の組立品。 

3.2  通路(walkway)  ある地点から他の地点へと移動するために使用する平面。 

3.3  作業用プラットフォーム(working platform)  操作,保全,点検,修理,標本抽出及び機械に関係す

るその他の作業のために使用する平面。 

3.4  滑り防止表面(slip resistant surface)  履き物が滑りにくいように設計された床表面。 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.  一般要求事項 作業用プラットフォーム及び通路は,次の一般安全要求事項に従わなければならな

い。 

4.1  一般 作業用プラットフォーム及び通路は,オペレータが操作,据付け,モニタ,修理又は機械に

関係したその他の作業のためにその上にいるとき,オペレータが安全であるように設計・製造・設置し,

必要な保護がなされなければならない。 

4.1.1  構造及び材質 作業用プラットフォーム及び通路は,予見可能な使用条件に耐えられるように,

材料が選定され,設計・製造されなければならない。特に,次の詳細事項は少なくとも考慮されなけれ

ばならない。 

a) 十分な剛性及び安定性を確保するための寸法及び構成品(取付金具,連結具,支え及び基礎を含む。)

の選択。 

b) 環境上の影響(例えば,天候,化学薬品,腐食性気体など)に対する全部品の抵抗性。例えば,耐

腐食材料又は適切なコーティングを用いる。 

c)  水が溜まらないような構造部材の配置。例えば,結合部など。 

d)  電食作用又は温度膨張差を小さくするような材料の使用。 

e)  通路及び作業用プラットフォームの寸法は,利用可能な人体測定データ(4.2.2参照)に従っていな

ければならない。 

 参考 EN 547-1及びEN 547-3に関連事項がある。 

f)  作業用プラットフォーム及び通路は,落下物に起因する危険源を防止するように設計・製造されな

ければならない。防護さく(柵)及びつま先板に対しては,JIS B 9713-3の7.を参照し,更に床面の

開口部については,この規格の4.2.4.4を参照する。 

g)  機械のいかなる部分の取り外し作業も,防護さく(柵),床部材又は他の常設保護物を動かさずに,

常に可能なことが望ましい。 

4.1.2  オペレータの安全 通路及び作業用プラットフォームは,それらが安全に使用できるように設

計・製造されなければならない。特に,次の詳細事項は少なくとも考慮されなければならない。 

a)  オペレータが接触する可能性のあるすべての部分は,オペレータが傷害に対し安全に防護されるよ

うに設計・製造されていなければならない。 

b)  通路及び作業用プラットフォームは,歩行表面が耐久性のある滑り防止性能を備えるように,設計・

製造されなければならない。 

c)  オペレータが,歩いたり,立ったりしなければならない機械の部分は,そこから人が墜落しないよ

うに設計され,組み付けられなければならない(JIS B 9713-3を参照 )。 

d)  作業用プラットフォーム及びそのプラットフォームへの昇降設備は,危険発生時にオペレータがそ

の作業場所から迅速に離れられるように,又は必要なときに迅速に救助でき,容易に避難できるよう

に配置されなければならない。 

e)  手すり及び他の支持物は,オペレータがそれらを本能的に使用するように設計・製造・配置されな

ければならない。 

4.2 特別要求事項 

4.2.1  位置 通路及び作業用プラットフォームは,有害な材料又は化学物質の放出及び滑りを引き起こ

しやすい材料がたい積されるような場所から,できる限り遠くに離して配置されなければならない。 

可動部,保護カバーのない高温部,無防備の通電された電気設備がある場所などでは,JIS B 9707に

従った安全距離が確保されなければならない。 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

作業用プラットフォームは,人が人間工学的な位置で作業できるように設置されなければならず,で

きれば作業位置高さは作業用プラットフォームの床上500〜1700mmの間が望ましい。 

4.2.2  寸法 運転及び保全用の通路と作業用プラットフォームの内のり長さと幅は,次の条件によって

決められなければならない。 

a)  作業上の要求事項,例えば,位置,動きの性質及び速度,力のかけ方など。 

b)  工具,予備部品などが携行されているかどうか。 

c)  作業及び使用の頻度並びに持続時間。 

d)  同時に通路及びプラットフォームの上にいるオペレータの人数。 

e)  オペレータのすれ違いの可能性。 

f)  安全服の装着又は個人用保護具の携帯のような付加的な装備がされているかどうか。 

g)  独立した障害物の存在。 

h)  負傷者の退避。 

i)  袋小路で終わる通路。 

j)  オペレータの衣服をきずつけ又は汚しそうな壁。 

k)  自由な作業動作の必要性及び予測される道具類を使用するための空間の必要性。 

例外的な環境でない限り,作業用プラットフォームと通路の最小頭上空間は2100mmでなければなら

ない。 

参考 EN 547-1及びEN 547-3に関連事項がある。 

備考1. リスクアセスメントによって許され,及び機械又は環境の制約によって止むを得ないとき

は,次の場合に限り,障害物のない高さを1900mmまで低くすることができる。 

― 作業用プラットフォーム若しくは通路がたまにしか使われない,又は 

― その高さの低減が短い区間に対してだけなされる場合 

例外的な状況がない限り,通路の内のり幅は最小600mmでなければならず,できれば800mmが望

ましい。通路の通常目的が,幾人かの人が同時通行したり横断したりすることである場合は,その幅は

1000mmに拡張されなければならない。避難路として設計される場合の通路の幅は,適切な規則の要求

事項を満たさなければならない。 

備考2. リスクアセスメントの結果,及び機械又は環境の制約によって止むを得ないときは,次の

場合に限り,障害のない幅を最小500mmまで狭くすることができる。 

― 作業用プラットフォーム又は通路が,たまにしか使用されない,及び 

― その幅の縮小は,短い距離に対してだけなされる。 

壁又は天井の下に,要求される幅又は高さを減じる独立した障害物があるときは,それらへの防護手

段を講じなければならず,更に,傷害を防ぐために,例えば当て物などの安全方策を講じなければなら

ない。また,警告標示も考慮することが望ましい。 

4.2.3 施設又は附帯設備 床上高さ500mm以上の通路又は作業用プラットフォームから墜落する危険が
ある場合は,JIS B 9713-3に規定する防護さく(柵)を設けなければならない。 

また,防護さく(柵)は,踏み抜き又は損壊の危険がある場所(例えば,屋上の換気装置に接近する

ための通路)にも必要である。 

プラットフォーム上で,重い物を転がしたり置いたりせずに取り扱えるように,適切な附帯設備が備

えられていなければならない。 

4.2.4 床面 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.4.1 液体の滞留及び/又は蓄積による危険源 床面は,その上にこぼれたいかなる液体も排出するよ

うに設計しなければならない。この要求が何か特別な理由によって不可能な場合,こぼれた液体によっ

て起こる滑りや他の危険源は,他の適切な方法で防止又は最小限にしなければならない。 

4.2.4.2 蓄積物質による危険源 床面は,ほこり,雪,氷など,又は他の物質がたい積しないように作ら

なければならない。そのためには,格子又は穴あき鋼板のような透過性の床面が優れている。それが不

可能で透過性床面が使えないときは,たい積物質を除去するためのものを,必要な場所に設けなければ

ならない。 

4.2.4.3 つまずきの危険源 つまずきの危険源を回避するために,隣接の床材との最大段差は4mmを超

えてはならない。 

4.2.4.4 落下物によって引き起こされる危険源 

a)  床面 一般に,リスクアセスメントは,作業用プラットフォーム又は通路への穴あき床材の使用を

選択させる。 

― 作業用プラットフォーム又は通路の床材の目の粗さは,35mm径の球が抜け落ちない程度でな

ければならない。 

― 人がたまたま通るのではなく,常時人が仕事をする場所の上の床材は,同程度の安全が他の適

切な手段で保証されないときは,目の粗さを20mm径の球が抜け落ちない程度にしなければな

らない。 

リスクアセスメントの結果,床面から落下したり通過したりする物又は他の材料によって引き起こ

される危険源が,滑り,墜落などの危険源よりも重大である場合は,床面に開口部があってはならな

い。 

b)  結合部 床端と隣接した構築物,又は例えば,配管,容器若しくはサポートなど床面を貫通する構

造物と床面開口部間の距離が30mmを超える場合は,つま先板が必要である。 

4.2.4.5 床面貫通落下による危険源 床面が,例えば,床下に据え付けられた機器の保全に求められる箇

所など,取り外し可能な部材で作られ,除去可能に作られているときは, 

― それらの部材のいかなる危険な動きも,止め金具などによって防止されなければならない。 

― 締め金具のわずかな腐食,わずかな緩み又は位置の変化を見つけるための点検ができなければなら

ない。 

4.2.4.6 滑りによる危険源 床面は,滑りの危険を低減するように設計された仕上げ表面でなければならな

い。滑り特性は附属書A(参考)を参照のこと。 

4.2.5 設計荷重 作業用プラットフォーム及び通路の仕様一覧表には,設計荷重を明示しなければならな

い。 

上がり場,通路及びプラットフォームの計算に使用する最小使用荷重は次のとおりである。 

― 構造部材への分配荷重は2kN/㎡。 

― 床面に対しては,最も過酷な場所で,200mm×200mm当たりの集中荷重は1.5kNを適用。 

設計荷重を負荷したとき,床面のたわみは支点間距離の1/200を超えてはならず,荷重部と隣接する

非荷重部との段差は4mmを超えてはならない。 

通路及び作業用プラットフォームの安全設計強度は,計算又は試験によって検証されなければならな

い。 

5.  据付要領書 適切な据付のための全情報が,据付要領書に含まれていなければならない。特に,固定

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

方法の情報が盛り込まれなければならない。 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考) 抗滑り特性決定基準についての各種方法  

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

規格は存在しないが,次の文書が利用できる。 
 

フランス 
床面の滑り度測定規格としての必要条件 ― 協議のための調査文書 ― 

Exigences pour une norme de mesure de la glissance des sols ‒ Etude documentaire et discussion- ND 

1987-159-95-INRS 

抗滑り床面 ― 抗滑り度の判定基準 ― 食料品工業の床面への応用 

Sols anti-derapants-Critere devaluation de la resisitance au glissement ‒ Application aux sols des industries de 

ialimentation ‒ND 1853-145-91 

短靴の床面での滑り度合いの標準化 

Normalisation de la glissance des sols et des chaussures ‒ ND 1936-152-93 

床面の滑りにおける表面摩擦の影響 

Glissance de sols et coefeficients de frottement ‒Cahier 2484(avril 1991)-CSTB 

ドイツ 

滑り危険に関する労働場所と仕事領域の床被覆材への説明書 

Merkblatt für Fnβboden in Arbeitsräumen und Arbeisbereichen mit Rutschgefahr ‒ ZH 1/571- (Oktober 1993)- 

HVBG 

英国 

衝撃吸収床面への要求事項と試験方法 

BS 7188(1989)- Impact absorbing playground surfacing Performance requirements and test methods ‒ Clause 5 

“Slip resistance ” 

BS 8204-2:1993 ‒ In-situ flooring Part 3. Code of practice for polymer modified cementitious wearing surfaces 

Annex C “Determination of slip resistance value SRV” 

日本 

安全靴技術指針:産業安全研究所指針,RIIS-TR-90,1991年3月 

階段・通路の安全性に関する研究“4.4滑り止め材”:産業安全研究所研究報告RIIS-TR-92-29-2  

安全靴の滑り試験方法に関する研究(第一報 測定の基本について):産業安全研究所研究報告

RIIS-RR-89 

安全靴の滑り試験方法に関する研究(第二報 滑り試験装置の開発):産業安全研究所研究報告

RIIS-RR-90 

B 9713-2:2004 (ISO 14122-2:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考) 参考文献  

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

この規格の作成に当たって,次の規格が考慮されている。 

JIS B 9702, 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 

JIS B 9708, 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9711, 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小隙間 

JIS B 9713-4, 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご 

ISO 12100-1 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 1:Bacic terminology,  

methodology 

ISO 12100-2 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 2:Technical principles  

EN 131-2:1993 Ladders ‒ Requirements, Tests, Markings 

EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height ‒ Guided type fall arresters on a rigid 

anchorage line 

EN 364 Personal protective equipment against falls from a height ‒ Test methods   

EN 547-1 Safety of machinery - Human body dimensions - Part 1: Principle for determining the dimensions 

required for openings for whole body across into machinery  

EN 547-2 Safety of machinery - Human body dimensions - Part 2: Principle for determining the dimensions 

required for access openings  

EN 547-3 Safety of machinery - Human body dimensions - Part 3: Anthropometric data 

EN 795 Protection against falls from a height ‒ Anchorage devices ‒ Requirements and testing 
EN 1070 Safety of machinery - Terminology