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B 8826-1:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語,定義及び記号 ·········································································································· 1 

3.1 用語及び定義 ················································································································ 1 

3.2 記号 ···························································································································· 3 

4 通路······························································································································· 3 

4.1 通路の分類 ··················································································································· 3 

4.2 通路の選択 ··················································································································· 4 

5 一般要求事項 ··················································································································· 5 

6 階段及び踏面付きはしご ···································································································· 6 

7 桟付きはしご及び足がかり ································································································· 7 

7.1 桟付きはしご ················································································································ 7 

7.2 足がかり ····················································································································· 10 

8 背もたれ························································································································ 11 

9 歩道,傾斜歩道,作業床及びマンホール ·············································································· 13 

10 手がかり,手すり,中桟及び側面保護設備 ········································································· 15 

11 歩道及び傾斜歩道のための最小断面 ·················································································· 16 

12 ハッチ ························································································································· 17 

13 保護装置及び制限装置 ···································································································· 17 

13.1 可動部分からの保護装置 ······························································································· 17 

13.2 落下防止装置 ·············································································································· 17 

14 感電防止装置 ················································································································ 18 

附属書A(参考)滑りにくい表面の例 ····················································································· 19 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 20 

B 8826-1:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

クレーン協会(JCA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正し

た日本工業規格である。 

これによって,JIS B 8826-1:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8826の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8826-1 第1部:一般 

JIS B 8826-2 第2部:移動式クレーン 

JIS B 8826-3 第3部:タワークレーン 

JIS B 8826-4 第4部:ジブクレーン 

JIS B 8826-5 第5部:天井クレーン及び橋形クレーン 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8826-1:2015 

クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般 

Cranes-Access, guards and restraints-Part 1: General 

序文 

この規格は,2008年に第2版として発行されたISO 11660-1を基とし,我が国の実情に合わせるため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS B 0146-1に規定するクレーンの通常運転,保守,検査,組立,解体及び緊急事態時に

おける運転室並びにクレーン上の場所へ移動するための通路について規定する。更にクレーン上又はクレ

ーン付近の人々を可動部分,落下物若しくは通電・充電部分から保護する保護装置の一般的要求事項につ

いて規定する。 

クレーンの各形式に特有な要求事項は,JIS B 8826-2,JIS B 8826-3,JIS B 8826-4及びJIS B 8826-5に

よる。これらの特有の要求事項は,場合によっては,この規格の一般的要求事項に適合しない場合もある。

また,この規格と同等以上の保護機能をもつ場合には,この規格と異なる寸法でもよい。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 11660-1:2008,Cranes−Access, guards and restraints−Part 1: General(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般 

JIS B 8826-2 クレーン−通路及び保護装置−第2部:移動式クレーン 

JIS B 8826-3 クレーン−通路及び保護装置−第3部:タワークレーン 

JIS B 8826-4 クレーン−通路及び保護装置−第4部:ジブクレーン 

JIS B 8826-5 クレーン−通路及び保護装置−第5部:天井クレーン及び橋形クレーン 

用語,定義及び記号 

3.1 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1によるほか,次による。 

B 8826-1:2015  

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3.1.1 

桟付きはしご(rung ladder) 

勾配75度を超え,片足又は両足を乗せて昇降可能な桟をもつはしご。 

3.1.2 

踏面付きはしご(stepped ladder) 

手すり付きで,勾配60度を超え,両足を乗せて昇降可能な踏面をもつはしご。 

3.1.3 

階段(stair) 

踏面をもつ勾配60度を超えない場合に使用される通路。 

3.1.4 

傾斜路(ramp) 

踏面をもたない勾配20度以下の傾斜した床面をもつ通路。 

3.1.5 

歩道(walkway) 

クレーン上で歩行又は移動するための水平(5度以下)な床面をもつ通路。 

3.1.6 

踏棚(rest platform, landing) 

一連のはしご又は階段と次の一連のはしご又は階段との間に設けられた水平な床面。 

3.1.7 

作業床(platform) 

運転・保守・検査又は修理作業に携わる人のための水平な床面。 

3.1.8 

手すり(handrail) 

二つの場所の間で手を離すことなく,持つ位置を移動することができるもの。 

3.1.9 

手がかり(handhold) 

片手でつかんで身体を支えることができるもの。 

3.1.10 

つま先板(toeboard) 

物が落下しないように,歩道・作業床及び踏棚の周辺に設置した垂直板。 

3.1.11 

足がかり(foothold) 

片足又は両足で身体を支えることができるもの。 

3.1.12 

マンホール(manhole) 

人が通行できる開口部で,カバーを取り付けることができるもの。 

3.1.13 

ハッチ(hatch) 

人の通行ができる開口部で,丁番付きの扉を取り付けることができるもの。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.14 

保護具(personal protective equipment) 

安全上の危険防止を目的に,個々の人が身に装着するか又は手に持つように設計された装具又は器具。

例えば,安全帯。 

3.1.15 

踏面(step) 

はしご又は階段の一部で,両足で昇降可能な水平面をもつもの。 

3.2 

記号 

この規格で用いる主な記号及び意味は,次による。 

階段の踏面間隔 図3参照 

はしごの桟の滑り止め高さ 図5参照 

手がかりの手を入れる長さ 図4参照 

はしごと構造物壁面との間隔 図6参照 

はしごと背面障害物との間隔 図6参照 

はしごの中心線と側面障害物との間隔 図6参照 

はしごの側木又は手すりが不連続な場合の隙間 図5及び図12参照 

階段の蹴上げ 図3参照 

はしごの桟取付けピッチ 図5参照 

はしごの桟の直径又は幅 図5参照 

階段の踏板又ははしご側木内幅 図3及び図5参照 

手すり又は手がかりの直径又は幅 図4参照 

階段の踏込み,踏板の奥行 図3参照 

手がかりと手を入れる壁との隙間 図4参照 

手すり又は手がかりの最下部とはしご又は階段の下に位置している作業床・踏棚との垂直高さ 図

4参照 

手すり又は手がかりの最上部とはしご又は階段の上に位置している作業床・踏棚との垂直高さ 図

4参照 

はしごに沿って設置されている手すり又は手がかりの縁とはしごの側木の縁との隙間 図4参照 

身体が通過可能な平行に設置されている手すり又は手がかりの間隔 図4及び図7参照 

手すり又は手がかりの高さ 図12参照 

v1 

中桟のつま先板の上部からの高さ 図12参照 

v2 

手すりの中桟からの高さ 図12参照 

つま先板上部の床上からの高さ 図12参照 

床とつま先板下部縁との隙間 図12参照 

はしごの桟と手がかり又は手すりとの距離 図7参照 

通路 

4.1 

通路の分類 

通路の分類は,表1による。 

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表1−通路の分類 

タイプ 

通路の用途 

タイプ1 

通常の運転操作,保守点検で使用する通路 

タイプ2 

保守点検でやむを得ず通るタイプ1で規定される寸法の一部を満足してい
ない場所 

4.2 

通路の選択 

運転室及び機械室並びに定期検査又は保守が必要なクレーンの箇所への通路は,手すり,手がかり又は

必要な他の附属品を完備した足がかり,階段,はしご,歩道,踏棚及び作業床でなければならない。 

運転室及び歩道への通路は,安全な通行を考慮したものでなければならない。 

定期的な組立と解体が行われるクレーンについては,これらの工事に必要な通路を設置し,必要な作業

の遂行が可能なものとして設計しなければならない。 

運転室が高所にあるクレーンについて,エレベータなどが設備される場合には,クレーンはそれに対応

した設計とし,エレベータとは別の通行手段も設置しなければならない。 

設置する通路を決定する場合,製造業者は次の事項を考慮しなければならない。 

a) 使用頻度 

b) 持ち運ばれる器具又は工具 

c) 点検する機器のカバーまでの垂直距離 

d) 用途の特性,例えば,保守,検査,歩道 

図1は,運用場所における異なる通路の勾配の範囲を示している。 

通路の設置は,階段,桟付きはしご,踏面付きはしごの優先順位に従って行うのがよい。さらに,固定

された器具(例えば,背もたれ,手すり,つま先板など)を人身防護のために備えなければならない。 

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 1 

桟付きはしご 

踏面付きはしご 

階段(勾配20〜25度及び50〜60度は,できるだけ避ける) 

階段 

傾斜路 

歩道 

使用禁止 

D 登りへのアクセス方向 
 

図1−運用場所における異なる通路の勾配の範囲 

一般要求事項 

5.1 

全ての通路について,同時3点支持(両手及び片足又は両足及び片手)ができるようになっていな

ければならない。 

5.2 

はしごの桟から他の通路踏面への身体の横移動が必要な場合には,はしごの桟と他の通路踏面の最

も近い縁との距離は,最大0.3 mの球面半径以内でなければならない(図2参照)。 

 
 

 
 
 
 
 
 

通路踏面 

球面半径 

図2−はしごの桟と他の通路踏面の最も近い縁との距離 

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5.3 

歩行及び作業のための通路は,次による。 

a) 作業人数,工具及び予備品のような物品のあることを考慮する。 

b) 滑りにくい(抵抗表面:附属書A参照)不燃性物質として指定されている材料で製作し,雨水がた(溜)

まらないものとする。 

5.4 

全ての運転室は,定められた通路への少なくとも一つの出口を設置していなければならない。運転

室又はクレーンの全ての作業場所から定められた通路に近づけない場合に備えて,代替となる脱出口を設

置していなければならない。 

5.5 

手がかりは,平滑な表面をもっていなければならない。端部は丸み(最小半径2 mm)をもたせるか

又は面取り(最小2 mm×2 mm)をしていなければならない。 

手がかり及び足がかりの端部は,手及び足が横に滑り出さない形状でなければならない。 

5.6 

通路に仮設はしごを取り付けることが予見される場合には,はしごの頭部の動きを防止するための

恒久的な方策を講じなければならない。 

これらのはしごは,箇条7を満足するものでなければならない。 

5.7 

通路がクレーン構造の可動部分間に設置される場合には,人の閉じ込め,衝突,落下の危険につい

て,インタロック,施錠,通知又は表示の優先順位によって対処しなければならない。 

階段及び踏面付きはしご 

6.1 

踏面は滑りにくく,外側端は角張りのないものにしなければならない。 

6.2 

踏面の構造は,靴底から落ちた泥及びくず(屑)の堆積がしにくく,清掃がしやすい構造にしなけ

ればならない。 

6.3 

踏面は,次の荷重を加えた場合に,永久変形しないものでなければならない。 

a) 踏面表面の任意の場所において,125 mmの直径に2 000 Nの荷重,かつ 

b) 均一分布荷重4 500 N/m2 

6.4 

タイプ1の階段の両側には,手すりを設け,手すりの中間に中桟(箇条10及び表7参照)を設けな

ければならない。 

階段と隣り合う壁面の距離が0.2 m以下の場合には,中桟を省略してもよい。 

全ての踏面付きはしごは,手すり又は手がかり(箇条10参照)が両側に設置されていなければならない。 

蹴上げ高さは等間隔でなければならない。床から最初の踏面までの距離は,階段又ははしごの段の蹴上

げ高さと同じにするべきであるが,床と踏面との間の移動に適合するため又は等間隔に標準化されている

構成部材を取り付けるために,間隔を変えてもよい。 

階段及び踏面付きはしごは,図3,表2及び表3に合致する寸法でなければならない。 

6.5 

階段の高さが10 mを超えるものにあっては,7.5 m以内ごとに踏棚を設けなければならない。 

 
 
 

階段の踏面間隔 

階段の蹴上げ 

m 階段の踏板内幅 

階段の踏込み,踏板の奥行 

図3−階段及び踏面付きはしごの寸法記号 

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表2−階段の寸法 

単位 m 

寸法記号a) 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

最小 

最大 

踏板内幅,m 

0.45 

− 

0.32 

− 

蹴上げ,h b) 

0.18 

0.25 

0.18 

0.25 

踏込み,p 

0.24 

− 

0.2 

− 

踏面間隔,a b) 

0.13 

0.27 

0.13 

0.27 

床面と最初の踏面と
の段差 

− 

0.3 

− 

0.3 

注a) 図3参照。 

b) 0.6 m<(2h+a)<0.66 mを適用,(2h+a)=0.63 mを推奨。 

表3−踏面付きはしごの寸法 

単位 m 

寸法記号a) 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

最小 

最大 

踏板内幅,m 

0.45 

− 

0.32 

− 

蹴上げ,h b) 

0.23 

0.3 

0.23 

0.3 

踏面間隔,a b) 

0.08 

− 

0.08 

− 

床面と最初の踏面と
の段差 

− 

0.6 

− 

0.7 

注a) 図3参照。 

b) 表2の式は踏面付きはしごには適用しない。 

桟付きはしご及び足がかり 

7.1 

桟付きはしご 

7.1.1 

側木は,しっかりつかむことができ,角張りのないものにしなければならない。 

7.1.2 

桟は,中央部分で荷重1 200 Nを100 mmの範囲で加えた場合に,永久変形してはならない。 

7.1.3 

緊急用はしごは,7.1.1及び7.1.2の規定に従わなければならない。 

7.1.4 

次の要求事項は,桟付きはしご又は壁面に固定された桟に適用する。 

a) 桟は等間隔でなければならない。床から桟への移動に適合するため又は等間隔に標準化されている構

成部材を取り付けるために,床から最初の桟までの距離を変えてもよい。 

b) 手がかり(箇条10参照)は,はしご(図4及び表7参照)への移動及びはしごからの移動のために,

設置しなければならない。 

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 c 

手がかりの手を入れる長さ 

手すり又は手がかりの直径又は幅 

手がかりと手を入れる壁との隙間 

手すり又は手がかりの最下部とはしご又は階段の下に位置している作業床・踏棚との垂直高さ 

手すり又は手がかりの最上部とはしご又は階段の上に位置している作業床・踏棚との垂直高さ 

はしごに沿って設置されている手すり又は手がかりの縁とはしごの側木の縁との隙間 

身体が通過可能な平行に設置されている手すり又は手がかりの間隔 

はしごの横桟と手がかり又は手すりとの距離 

図4−手すり及び手がかりの寸法記号 

7.1.5 

垂直はしごが歩道,作業床又は踏棚への移動手段となる場合に,次の条件が満たされるならば,手

がかりを設置する必要はない。 

a) 歩道,作業床又は踏棚から1.1 m(我が国では,0.9 mまで減少することが許容される。)の高さの位

置に,少なくとも,左右に二つの手すり(箇条10参照)が設置されている。 

b) 歩行路,作業床又は踏棚の床から1 mの高さまで,少なくとも,はしごの側木が延長されている。 

c) 歩行路,作業床又は踏棚から1.1 m(我が国では,0.9 mまで減少することが許容される。)の高さの

位置に,少なくとも,一つの手すりが設置され,一つのはしごの側木が延長されている。 

タイプ1で高さが2 m以上のはしごは,昇降を開始する作業床のレベルより2 mの高さから背もたれ(箇

条8参照)を設けなければならない。 

タイプ1で長さ15 mを超えるはしごには,少なくとも,10 mの間隔ごとに,踏棚を設けなければなら

ない。 

一連のはしごは,10 mを超える高所からの人の落下を防止できる位置に設置されるか,又は他の落下防

止手段を備えていなければならない。二連以上のはしごの場合は,可能な限り,確実に他方のはしごと位

置をずらさなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

桟の横断面形状は,円形又は丸みを帯びた角でなければならない。 

桟及び桟付きはしごの寸法は,図5,図6及び表4に従わなければならない。 
 

はしごの桟の滑り止め高さ 

はしごの側木又は手すりが不連続な場合の隙間 

はしごの桟取付けピッチ 

はしごの桟の直径又は幅 

m 階段の踏板又ははしご側木内幅 

図5−桟付きはしごの寸法記号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

はしごと構造物壁面との間隔 

はしごと背面障害物との間隔 

はしごの中心線と側面障害物との間隔 

図6−桟付きはしご(背もたれなし)回りの最小断面 

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10 

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表4−桟及び桟付きはしごの寸法 

単位 m 

寸法記号a) 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

最小 

最大 

桟取付ピッチ,i 

0.25 

0.30 

0.25 

0.30 

床面と最初の桟との
段差 

− 

0.6 

− 

0.7 

はしごと構造物壁面
との間隔,d 

0.15 

− 

0.15 b) 

− 

桟の直径/幅,kc) 

0.016 

0.040 

0.016 

0.040 

桟端部の寸法,b 

0.02 

− 

− 

− 

側木内幅,m 

0.30 

− 

0.30 d) 

− 

側木の隙間,g 

g≦0.01又はg≧0.05 e) 

g≦0.01又はg≧0.05 e) 

はしご中心線と側面
障害物との間隔,f 

0.30 

− 

0.25 

− 

はしご中心線と背面
障害物との間隔,e 

0.7 

− 

0.7 

− 

注a) 図5及び,図6参照。 

b) 不連続の場合は,0.1 m以上。 

c) 丸棒の直径,3コーナ以上のく(矩)形の内接円直径,上面幅など。 

d) 図5参照。 

e) 0.01 m〜0.05 m間の隙間は禁止。 

7.2 

足がかり 

足がかりの寸法は,はしごの桟寸法に類似しており,図7に示す寸法である。m及びdの数値は表4に,

また,u及びzの数値は表7に示す。 

手がかり(箇条10参照)は,足がかり(図7及び表7参照)への移動又は足がかりからの移動のために,

備えられていなければならない。 

足がかりは等間隔でなければならない。床と最初の足がかりとの距離は,階段の蹴上げ高さと同じでな

ければならない。ただし,床から桟への移動に適合するため又は等間隔に標準化されている構成部材を取

り付けるために,変わる可能性がある最初のステップを除く。  

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11 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

 1 

手すり 

はしごと構造物壁面との間隔 

m 階段の踏板又ははしご側木内幅 

身体が通過可能な平行に設置されている手すり又は手がかりの間隔 

はしごの桟と手がかり又は手すりとの距離 

図7−足がかりの寸法(埋込式の場合) 

背もたれ 

8.1 

2 mを超える高さのはしごからの落下の危険がある場合には,構造物の部材が同等の防護機能をもつ

ような構造物の内部にはしごが設置されている場合を除いて,はしごには背もたれが必要である。次の二

つの条件が満たされる場合に,同等の防護機能が得られる。 

a) 構造部材が直径0.6 mの球体が通り抜けできないような位置にあれば,同等な保護機能となる。 

b) 構造物によって構成される空間が,背もたれ(図8参照)が作る空間と同等である。 

背もたれの寸法は表5の寸法に従わなければならない。 

背もたれを構成するリング状の輪は,輪の回りの等間隔な垂直材によって連結されなければならない。

垂直材は,はしごの中心線の左右対称な箇所で固定されなければならない。 

垂直材で支持された背もたれの強度は,輪の任意の位置に,垂直荷重1 000 Nを0.1 mの範囲で加えた場

合に,永久変形しないものでなければならない。 

はしごに面する作業床が1 m以下の幅しかない場合(図9の例参照)には,人の落下を防止するために,

最下部の輪と手すりとの隙間を減らさなければならない。 

注記 これは,輪を手すり又は同等の防護機能をもつものに結合することによって可能になる(図9

の例参照)。 

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12 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

内径:背もたれの寸法 

図8−背もたれ内側の最小断面 

8.2 

可動背もたれは,可動運転室又は作業床に結合して使用することができる。 

8.3 

桟付きはしご用の可動背もたれは,次による。 

a) 背もたれの動きが,はしごに沿って誘導されている。 

b) 全ての作業位置において,輪がはしごに対して直角を保つように設計されている。 

c) 少なくとも,5本の柔軟な帯金が取り付けられている。 

8.4 

個々の柔軟な帯金は,次の強度でなければならない。 

25 kNの最小強度をもっていて,可動背もたれの寸法は,表5に従わなければならない。 

単位 m 

図9−保護材追加の例 

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13 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−背もたれの寸法 

単位 m 

寸法 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

床面と最初の輪との段差 

− 

2.0 

背もたれを付ける場
合は,タイプ1と同
様 

輪の内径 

0.6 

0.8 

輪のピッチ 

垂直長尺棒3本 

− 

0.9 

垂直長尺棒5本 

− 

1.5 

可動背もたれについて次を適用 

輪の内径 

0.6 

0.65 

輪のピッチ 

− 

0.8 

歩道,傾斜歩道,作業床及びマンホール 

人が立ち入る場所については,次の荷重を加えた場合に,永久変形しないものにしなければならない。 

a) 床面表面の任意の場所において,125 mmの直径に2 000 Nの荷重,かつ 

b) 均一分布荷重4 500 N/m2 

マンホール上の作業床ハッチ寸法がその上に一人以上いられない場合には,上記のa)及びb)の要求事項

の代わりに,ハッチは1 250 Nの最小力にて設計することができる。 

手がかり又は手すりは,歩道,傾斜した歩道,踏棚及び作業床より1.1 m(我が国では0.9 mまで減少す

ることが許容される。)より高いところに設置しなければならない。垂直落下距離が2 m以上の場合には,

側面保護設備(箇条10参照)が設置されなければならない。 

構造物の連続する壁面の横側に歩道が設置されている場合,次の条件が満たされるならば(図10参照),

落下事故防止のための連続する壁面に沿う手すりは必要でない。 

− H+W ≧ 1.25 m,又は 

− H ≧ 0.7 m 

タイプ2歩道の寸法選定については,4.2に列挙されているa)〜d)を考慮しなければならず,更に,床上

高さと最小長さとの関係は図11に従わなければならない。さらに,箇条11を参照する。 

歩道,傾斜歩道,作業床及びマンホールの寸法は,表6に従わなければならない。 

表6−歩道,傾斜歩道,踏棚,作業床及びマンホールの寸法 

単位 m 

寸法 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

最小 

最大 

歩道/傾斜歩道の幅 

0.45 a) 

− 

0.23 

− 

踏棚の長さ×幅 

0.4×0.4 

− 

− 

− 

作業床の長さ×幅 

0.6×0.6 

− 

0.4×0.4 

− 

歩道/傾斜歩道
の床上寸法 

直立姿勢 

2b) 

− 

1.4 c) 

− 

ひざまずく姿勢 

− 

− 

0.9 c) 

− 

作業床の床上寸法 

2b) 

− 

1.4 c) 

− 

マンホール 

正方形−辺/直径 

0.60 

− 

0.60 

− 

長方形(高さ×幅) 

0.50×0.65 

− 

0.50×0.65 

− 

通過長さ 

− 

0.5 

− 

0.5 

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14 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−歩道,傾斜歩道,踏棚,作業床及びマンホールの寸法(続き) 

注記 箇条11参照。 
注a) 歩道の幅は固定障害物に対して0.4 mまで減少することが許容される。 

b) 固定された最大1 m長さの障害物に対して,注意喚起の表示をしたうえで,1.4 mまで減少することが許容

される。 

c) 点検が行われる場合は,タイプ1の値を適用する。 

 1 

連続した壁面 

側面保護 

歩道 

H 連続した壁面の高さ 
W 連続した壁面の幅 

注記 連続した壁面は穴あき,メッシュの表面も含める。 

図10−連続した壁面に沿った歩道 

単位 m 

X 最小長さ(全方向) 

X 幅 

Y 床上高さ 

Y 床上高さ 

A 許容範囲 

A 許容範囲 

B 禁止範囲 

B 禁止範囲 

a) 作業台 

b) 歩道及び傾斜歩道 

図11−床上高さと最小長さとの関係 

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15 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 手がかり,手すり,中桟及び側面保護設備 

手がかりは,使用者が移動しやすい向きに取り付けられなければならない。 

手すり及び一連の手がかりは,使用者の移動経路と平行に設けなければならない。 

側面保護設備は,手すり,中桟及びつま先板,又は少なくとも同等の防護が保証される他の方法によっ

て,側面の保護が達成される。 

階段又ははしごへの乗移りのために,歩道,傾斜歩道又は踏棚の側面保護設備が途切れている場合には,

防護の必要はない。 

乗移りのために側面保護設備が途切れているが,落下の危険がある場合には,外側に開くことができな

い自動閉鎖設備(例えば,扉)を備えることが必要となる。 

チェーン及びロープのような形状を保持できない部材を側面保護設備に使用してはならない。 

手がかり,手すり,中桟及び側面保護設備は,図4,図7,図12及び表7に従わなければならない。 

注記 歩道及び傾斜歩道のための最小断面は,箇条11も参照。 

手すり又は手がかりの横断面形状は円形とすることが望ましい。丸みを帯びた角をもつ正方形又は長方

形の横断面形状は差し支えない。 

 g 

はしごの側木又は手すりが不連続な場合の隙間 

手すり又は手がかりの高さ 

v1 中桟のつま先板の上部からの高さ 
v2 手すりの中桟からの高さ 
w つま先板上部の床上からの高さ 

床とつま先板下部縁との隙間 

図12−側面保護の寸法記号 

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16 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7−手すり,手がかり及び側面保護設備の寸法 

単位 m 

寸法記号a) 

タイプ1 

タイプ2 

最小 

最大 

最小 

最大 

手すり/手がかりの直径/幅 n 

0.016 

0.043 

0.016 

0.043 

つかみ部の手を入れる長さ c 

0.15 

− 

0.15 

− 

はしご桟と手すり/手がかりの距
離 z 

0.2 

0.2 

手がかりと手を入れる壁との隙間 

0.075 

− 

0.075 

− 

手すり/手がかりの高さ v 

1.1d) 

− 

1.1d) 

− 

中桟のつま先板上からの高さ v1 

− 

0.5 

− 

0.5 

手すりの中桟からの高さ v2 

− 

0.5 

− 

0.5 

つま先板上の床
上高さ w 

歩道 

0.03c) 

− 

0.03c) 

− 

作業床 

床からつま先板下までの隙間 y 

− 

0.01 

− 

0.01 

手すり/手がかりからはしご/階
段の上にある床/踏棚までの垂直
高さ r 

1.6 

1.6 

手すり/手がかりからはしご/階
段の下にある床/踏棚までの垂直
高さ s 

1.1 

− 

1.1 

− 

はしごに沿った手すり/手がかり
とはしご側木との隙間 t 

0.075 

0.2 

0.075 

0.2 

身体が通過可能な平行手すり/手
がかりの間隔 u 

0.45 

− 

0.45b) 

− 

はしごが不連続な場合の側木の隙
間 g 

0.05 

0.2 

0.05 

0.2 

注a) 図4及び図7参照。 

b) この寸法は歩道/傾斜歩道の最小寸法(表6及び図13参照)。最大4 m長さのとき,この隙間は高さ2 m

が確保されていることを条件に0.3 mmに減少する。 

c) 0.10 mとすることが望ましい。 

d) 0.9 mまで減少することが許容される。 

11 歩道及び傾斜歩道のための最小断面 

歩道及び傾斜歩道のための最小断面は,次の事項を考慮して定めなければならない。 

− 図11,この図は断面の高さと他の寸法との関係を示している。 

− 表6に規定されている歩道及び傾斜歩道の床上部の高さ。 

− 身体が通過可能な平行な手すり間の間隔(図4及び図7の寸法uで表7に規定されている間隔)。 

図13に説明図を示す。 

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17 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

 A タイプ1の幅及び床上寸法 

B タイプ2の幅及び床上寸法 
 

図13−歩道及び傾斜歩道の最小断面 

12 ハッチ 

ハッチは,開けられる重さのものでなければならない。さらに,踏棚及び歩道のハッチは,開いた状態

で揚げ蓋を固定するための方策がとられていなければならない。作業床のハッチは自重で閉じるものでな

ければならない。 

ハッチを開けるときに必要な力は135 Nを超えてはならない。 

13 保護装置及び制限装置 

13.1 可動部分からの保護装置 

通常運転時又は保守・調整時に危険となる駆動装置,張出した回転軸端,ホイール,ベルト駆動部,チ

ェーン,カップリング,車輪,プーリなどから身を守るための保護装置を設けなければならない。これら

の保護装置は,保守・調整時に必要であれば,警告表示とともに,一時的に取外し又は不使用としてよい。

保守・調整などが終了した場合には,直ちに元に戻せる構造にしておかなければならない。 

クレーン運転時又は保守時に,立ち入りが禁止されている場所以外にある保護装置は,質量90 kgの人

を支持することができ,かつ,永久変形しないものにしなければならない。 

13.2 落下防止装置 

ギヤ・プーリ・トロリホイール・覆い・蓋・箱などのクレーン部品は,通常クレーン運転中に落ちると

危険となるため,落下しないように設計・組立及び取付けを実施しなければならない。 

覆い・囲い及び通行禁止扉は丁番又は落下防止装置を設置しなければならない。 

丁番を使用する場合は,外れ止め・固定金具・質量などで,開閉時の両方の位置を維持できるようにし

なければならない。 

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18 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14 感電防止装置 

この規格に関わる全ての通路には,感電防止のための囲い,絶縁覆いなどの感電保護装置を設置しなけ

ればならない。感電保護装置のない場所では,電圧が直流750 V以下,交流600 V以下とし,トロリ線な

どの露出された導電体からは,側方へ1 200 mm及び上方へ2 300 mmの離隔距離をとらなければならない

(図14参照)。かつ,電圧が直流750 Vを超え,交流600 Vを超えるトロリ線などの露出された導電体は,

専用のピット又はダクトの内部に収められていなければならない。 

単位 mm 

図14−導電体と通路との隔離距離 

19 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

滑りにくい表面の例 

A.1 滑りにくい表面の例 

滑りにくい表面(抵抗表面)の例を,次に示す。 

a) しま(縞)鋼板:圧延によって表面に連続した突起を付けた鋼板。 

b) エキスパンドメタル:のこ(鋸)刃状の表面りょう(稜)線をもつダイアモンド模様のグレーティン

グ。 

c) 砂コート:ペイントを含む砂によってコーティングされた表面,又はペイントの乾燥前に砂でコーテ

ィングされた表面。 

d) コーティングされた滑り止めフィルム:シリコンカーバイドの研磨剤粒子によってコーティングされ

たプラスチックフィルムから構成された高摩擦の織られた板状の材料。フィルムの裏面は圧着用の接

着剤がコーティングされている。 

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20 

B 8826-1:2015  

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8826-1:2015 クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般 

ISO 11660-1:2008,Cranes−Access, guards and restraints−Part 1: General 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語,定
義及び記
号 
 

3.1.3 階段 

3.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格に規定されている使
用不可範囲について,JISでは
図1に示すとおり,“できるだ
け避ける”,とした。 
 

傾斜角度に使用できない範囲を
設けることは,通路の通し方が大
幅変更となることも考えられる
ため,使用不可ではなく,避ける
とした。 

3.2 記号 

3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは記号ごとに参照図番号を
追記 

編集上の差異で実質的な差異は
ない。 

4 通路 

4.1 通路の分類 

4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISはタイプ1とタイプ2の定
義を変更 

ISO規格は理解を得にくく,タイ
プ1を強制法規の通路,タイプ2
を保守点検でやむを得ず通るタ
イプ1で規定される寸法の一部を
満足していない場所とした。 
また,混乱を避けるため変更し
た。 

4.2 通路の選択 

4.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISは定義の変更に伴いISO規
格の4.2.1〜4.2.3の箇条を削除 

ISO規格ではタイプを保護具の要
不要で区別し,通路の使用頻度に
よるタイプの選択,種類によって
防護と保護具とを選択している
が,JISでは不採用。 

2

B

 8

8

2

6

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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21 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 一般要
求事項 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISはISO規格の5.3 a)を削除 作業場所の明示が義務化されて

いない実態に合わせ削除とした。 

削除 

JISはISO規格の5.5を削除 
次箇条以降を繰り上げ 

上部に位置する通路の穴,溝につ
いての規定,内容が不明確である
ため,混乱を避ける意味で削除し
た。 

6 階段及
び踏面付
きはしご 
 

6.5  


− 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは6.5で“10 mを超えるも
のにあっては,7.5 m以内ごと
に踏棚”と踏棚の間隔を追記 

クレーン構造規格第46条に従っ
て追記した。 

表2 踏面間隔 

表2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では踏面間隔は最小
0.15 mだが,JISは最小0.13 m
と変更 

ISO規格改訂で踏面間隔の最小値
が新たに規定されたが,推奨式か
ら算出した旧規格の値のままと
した。 

表2 床面と最初の
踏面との段差 

表2 

 タイプ1 0.6 m 
 タイプ2 0.7 m 

変更 

JISは最大段差を0.3 mと低減 階段では最初の踏み面との間で

つまずき事故が多いことを踏ま
えて,低くした。 

7 桟付き
はしご及
び足がか
り 
 

7.1.5 a),b),c) 
1.1 m(ただし,0.9 m
まで減少すること
が許容される。) 


7.1.5 
a),b),
c) 

 1 m 

変更 

JISは箇条10の値に合わせた 

箇条10の表7の手すり寸法に合
わせて修正した。 

背もたれ 
 

背かご 
 

 5 m以上のはしご 

変更 

JISは背もたれを設置するはし
ご高さを“2 m以上のはしご
は,…2 mの高さから背もたれ
を設けなければならない。”に
変更 

労働安全衛生規則第518条に従っ
て変更 

踏棚 
 

踏棚 
 

 6 mごと 

変更 

JISは踏棚の間隔を“15 mを超
えるはしごには,少なくとも,
10 mの間隔ごとに,踏棚を設
けなければならない。”に変更 

クレーン構造規格第45条(踏棚
の名称を使用)に従って変更 

2

B

 8

8

2

6

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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22 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 桟付き
はしご及
び足がか
り(続き) 

表4 桟取付ピッチ
の最小値 0.25 m 

表4 

 0.23 m 

変更 

JISは桟取付ピッチを変更 

クレーン構造規格第45条に合わ
せ桟取付ピッチの最小値を変更
した。 

8 背もた
れ 

表5 輪の内径 
 

表5 
 

 0.7 m 

変更 

JISは輪の内径を0.6 mに変更 日本人の体型を考慮して,従来ど

おりの値を採用した。 

9 歩道,傾
斜歩道,作
業床及び
マンホー
ル 
 

手すり高さ 
 

手すり高
さ 
 

 1 m 

変更 

JISは箇条10の値に合わせ“手
すり高さを1.1 m(ただし,0.9 
mまで減少することが許容さ
れる。)”と変更した。 

箇条10の表7の手すり寸法に合
わせて修正した。 

側面保護設備の設
置 
 

側面保護
設備の設
置 

垂直落下距離が3 mを超
える場合 

変更 

JISは高さを2 m以上の場合と
変更 

JISでは労働安全衛生規則第518
条に準じて2 m以上とした。 

10 手がか
り,手す
り,中桟及
び側面保
護設備 
 

表7 手すり高さ 
 

表7 
 

 1.1 m 

変更 

JISは(ただし,0.9 mまで減
少することが許容される。)を
追記 

クレーン構造規格第43条に合わ
せ手すり高さ0.9 mまでは可能と
した。 

表7 つま先板上の
床上高さ 
 

表7 
 

 0.10 m 
 

変更 

JISは0.03 m(0.10 mとするこ
とが望ましい。)に変更 

クレーン構造規格第43条に合わ
せつま先板上の床上高さ0.03 m
以上とした。 

12 ハッチ 自重で閉じるもの。  

12 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格は“作業床のハッチは
自動(例えば,自重)で閉じら
れるものでなければならな
い。”と規定されているがJIS
とほぼ同じ。 

ハッチを開いた状態で通過した
方が安全であることも考慮して,
自動を削除した。 

2

B

 8

8

2

6

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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23 

B 8826-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

13 保護装
置及び制
限装置 

13.1 可動部分から
の保護装置 

13 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは13.1の規定を追加 

安全性の向上を図るため,保護装
置の機能を明確にした。 

14 感電防
止装置 

感電防止装置 

14 

IEC 60204-32の規定事項
による。 

変更 

JISは国内の実態を反映するた
め規定を変更した。 

感電保護装置を明確にした。 
ISO規格に規定のIEC 60204-32
に相当するJIS,JEC規格がない
ので,JIS B 8821ではクレーン構
造規格第37条及び第38条に規定
されている事項を取り入れた。 
(IEC 60204-32記載事項) 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11660-1:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

B

 8

8

2

6

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。