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B 8572-2:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義··················································································································· 2 

4 一般要求性能··················································································································· 7 

4.1 計量システムの構成要素 ································································································· 7 

4.2 補助装置 ······················································································································ 7 

4.3 動作範囲 ······················································································································ 7 

4.4 検定公差及び有意な誤り ································································································· 8 

4.5 検定公差及び最小許容体積偏差に適用される条件 ································································ 8 

4.6 換算装置 ······················································································································ 8 

4.7 計算器 ························································································································· 8 

4.8 表示 ···························································································································· 9 

4.9 空気又は蒸気(ベーパー)の除去 ····················································································· 9 

4.10 トランスファーポイント ······························································································· 11 

4.11 計量システム内燃料油の完全充満 ··················································································· 11 

4.12 分岐配管及びう(迂)回配管 ························································································· 11 

4.13 タンク ······················································································································· 12 

4.14 制御装置 ···················································································································· 12 

4.15 各種設備 ···················································································································· 12 

4.16 封印及び表記銘板 ········································································································ 12 

4.17 周辺装置の影響 ··········································································································· 12 

5 メーター及び計量システムの補助装置に対する要求性能 ························································· 13 

5.1 メーター ····················································································································· 13 

5.2 体積表示機構 ··············································································································· 14 

5.3 価格表示機構 ··············································································································· 15 

5.4 印字装置 ····················································································································· 15 

5.5 記憶装置 ····················································································································· 16 

5.6 定量装置 ····················································································································· 16 

5.7 換算装置 ····················································································································· 17 

5.8 計算器 ························································································································ 17 

6 電子装置を備える計量システムに対する要求性能 ·································································· 18 

6.1 一般要件 ····················································································································· 18 

6.2 電源装置 ····················································································································· 18 

7 一般試験方法·················································································································· 18 

B 8572-2:2011 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

7.1 メーター又は計量変換器の試験 ······················································································· 18 

7.2 空気分離器の試験 ········································································································· 20 

7.3 電子式計算器の試験 ······································································································ 20 

7.4 換算装置の試験 ············································································································ 20 

7.5 補助装置の試験 ············································································································ 20 

7.6 計量システムの試験 ······································································································ 21 

7.7 電子装置の試験 ············································································································ 21 

7.8 周辺装置の影響試験 ······································································································ 22 

8 電子計量システムの性能試験方法 ······················································································· 22 

8.1 一般要件 ····················································································································· 22 

8.2 厳しさレベル ··············································································································· 22 

8.3 標準条件 ····················································································································· 22 

8.4 試験体積 ····················································································································· 22 

8.5 液温の影響 ·················································································································· 22 

8.6 性能試験 ····················································································································· 22 

9 表記······························································································································ 27 

10 器差検定の方法 ············································································································· 28 

11 使用中検査 ··················································································································· 28 

12 対応関係 ······················································································································ 28 

附属書JA(規定)器差検定の方法 ·························································································· 29 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 30 

附属書JC(規定)真実の体積の算出 ······················································································· 31 

附属書JD(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 32 

B 8572-2:2011  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8572の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8572-1 第1部:自動車等給油メーター 

JIS B 8572-2 第2部:小型車載燃料油メーター 

JIS B 8572-3 第3部:微流量燃料油メーター 

JIS B 8572-4 第4部:定置燃料油メーター 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8572-2:2011 

燃料油メーター−取引又は証明用 

第2部:小型車載燃料油メーター 

Fuel oil flow meters- 

Measuring instruments used in transaction or certification- 

Part 2: Small size fuel oil flow meters on road tankers 

序文 

この規格は,2007年に第2版として発行されたOIML R117-1を基とし,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格である。 

この規格は,小型車載燃料油メーターが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性

能にかかわる技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格に適

合することをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合する

ものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA〜附属書JCは対応国際規格には

ない事項である。 

適用範囲 

この規格は,主に小売用として燃料油(灯油,軽油及び重油)の輸送及び配達用のタンクローリーに取

り付けられ,ポンプによって排出される口径25 mm以下の計量システム(以下,小型車載燃料油メーター

という。)について規定する。ただし,粘度が0.1 Pa・sを超え,又は温度が−20 ℃未満,若しくは50 ℃

を超える燃料油を計量するシステムは除く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R117-1:2007,Dynamic measuring systems for liquids other than water, Part 1: Metrological and 

technical requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 2249 原油及び石油製品−密度試験方法及び密度・質量・容量換算表 

JIS Z 8103 計測用語 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

付加装置(additional device) 

補助装置以外の装置又は部品で,正しい計量を保証するために必要とするもの又は計量操作を容易にす

るためのもので,何らかの形でその計量に影響を与えるもの。 

主な付加装置は,次による。 

例 空気分離器,ノズル,トランスファーポイントに使用する装置,対渦流装置,分岐配管又はう(迂)

回配管,弁及びホース 

3.2 

調整装置(adjustment device) 

器差を検定公差の範囲内に収めるため,メーター内に組み込まれる装置。一般に器差曲線を平行に移動

することだけが許される。 

3.3 

補助装置(ancillary device) 

計量結果の作成,転送及び表示に直接関連する,特定の機能を実行するための装置。 

主な補助装置は,次による。 

例 ゼロ戻し装置,印字装置,記憶装置,価格表示機構,補正装置,換算装置,定量装置 

3.4 

付加計器(associated measuring instruments) 

補正及び/又は換算を行うため,計算器,補正装置又は換算装置に接続し,計量する燃料油の特性の諸

量を測定する計器。付加計器には,燃料油の特性(温度,圧力,密度,粘度など)を測定するためのセン

サー及びトランスデューサーが含まれる。 

3.5 

計算器(calculator) 

計量変換器又は付加計器からの出力信号を受信し,その信号を処理する,又はその結果を使用するまで

メモリー内に蓄積するメーターの一部分。また,計算器は,補助装置と双方向通信が可能なものであって

もよい。 

3.6 

条件(conditions) 

注記 小型車載燃料油メーターに関する条件は,3.6.1〜3.6.4による。この条件は,使用される燃料油

に関する条件(3.6.1及び3.6.2)及び影響量に関係する条件(3.6.3及び3.6.4)に区別される。 

3.6.1 

基準条件(base conditions) 

燃料油の計量体積が換算される特定条件。 

注記 温度及び圧力の基準条件として選定される値は,15 ℃及び101.325 kPaが望ましい。 

3.6.2 

計量条件(metering conditions) 

体積を計量する時点での燃料油の条件。 

3.6.3 

定格動作条件(rated operating conditions) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

計量特性が検定公差の範囲内にあることを意図した影響量の値の範囲を与えている使用条件。 

3.6.4 

標準条件(reference conditions) 

計量結果の相互比較の有効性を保証するために定められた影響因子の一連の規定値。 

3.7 

換算装置(conversion device) 

計量条件で計量された体積を付加計器で計測するか,又はメモリー内に記憶された計量する燃料油の特

性によって,基準条件における体積に自動的に換算する装置。計量条件での体積に対する基準条件での体

積の係数を換算係数と呼ぶ。 

3.8 

補正装置(correction device) 

計量する燃料油の流量及び/又は特性(粘度,温度,圧力など)と,あらかじめ設定された器差特性と

の両者を考慮して,計量条件での体積を自動的に補正するためにメーターに組み込まれた装置又は接続さ

れた装置。燃料油がもつ特性は,付加計器を用いて計測するか,又は補正装置のメモリー内に記憶させて

いるかのいずれでもよい。 

3.9 

偏差(deviation) 

3.9.1 

最小許容体積偏差(minimum specified quantity deviation) 

計量システムの最小測定量に対する検定公差に相当する体積。 

3.9.2 

最小許容金額偏差(minimum specified price deviation) 

最小許容体積偏差に相当する金額。 

3.10 

耐久試験(endurance test) 

メーター又は計量システムが,その使用期間中計量特性を維持できるかどうかを検証する試験。 

3.11 誤差(errors) 

3.11.1 

器差 

計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 

3.11.2 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

3.11.3 

繰返し誤差(repeatability error) 

同一条件下で得られる同一量の連続計量結果の最大値と最小値との差。 

3.11.4 

初期固有器差(initial intrinsic error) 

全ての性能試験に先立って定められる計量システムの器差。 

3.11.5 

使用公差 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

使用中検査における器差の許容値。 

3.12 

誤り(fault) 

標準条件下における計量システムの器差と妨害の影響下における計量システムの器差との差。 

3.13 

有意な誤り(significant fault) 

誤りであって,この規格で規定する値よりも大きな誤り。ただし,次に示すものは,有意な誤りとはみ

なさない。 

− 計量結果として解明,記憶,又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度的誤り 

− いかなる計量の実行も不可能であることを暗示する誤り 

3.14 

空気分離器 

燃料油に含まれている空気又は蒸気(ベーパー)を連続的に分離し,除去するために使用する装置。 

3.15 

体積表示機構(indicating mechanism) 

計量値を指示又は表示する機構で,メーターの一部分。体積表示機構には,計量値を連続的に示す目盛

標識の集合であるアナログ指示機構及び計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位の

桁の値を連続的に表示する場合を含む。)であるデジタル表示機構がある。 

注記 計量の最後に計量値を出力する印字装置は,体積表示機構ではない。 

3.16 

影響量(influence quantity) 

計量システムの表示に影響する量。この影響量の中でも,影響因子及び妨害をこの規格での要件とする。 

3.16.1 

影響因子(influence factor) 

この規格に規定する計量システムの定格動作条件の範囲内の温度,湿度,電源電圧などの影響量。 

3.16.2 

妨害(disturbance) 

電子装置を備える計量システムにおける定格動作条件の範囲外の静電気及び/又は電磁波による電気的

な影響量。 

注記 この定格動作条件が規定されていない場合には,その影響量は妨害とみなす。 

3.17 

計量変換器 

計量する燃料油の流れ,又は体積を計算器に送出する信号に変換するメーターの一部分。計量変換器は,

流量センサー及びトランスデューサーで構成される。 

注記 トランスデューサーは,流量センサーに組み込まれることがある。 

3.18 

計量システム(measuring system) 

メーター,補助装置及び付加装置を含むシステム(図1参照)。 

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図1−小型車載燃料油メーター 

3.19 

メーター(meter) 

計量条件において計量変換器を通過する燃料油の体積を連続的に計量して,その計量結果を表示する機

器。メーターは,少なくとも計量変換器,計算器(調整装置,換算装置が取り付けられている場合には,

これらも含む。)及び体積表示機構を含む。 

3.20 

性能試験(performance test) 

試験対象となる計量システムが,その意図された機能を果たすことができるかどうかを検証する試験。 

3.21 

定量装置(pre-setting device) 

計量する燃料油の量の設定を行い,その設定量で燃料油の流れを自動的に停止する装置。設定値は,体

積又は支払金額に関連する値のいずれでもよい。 

3.22 

電源装置(power supply device) 

一つ,又は複数の直流又は交流源から,電子装置に必要となる電気エネルギーを供給する装置。 

3.23 

一次表示(primary indication) 

取引又は証明に用いる表示。この一次表示には,印字されたもの又は記憶されたものを含む。 

注記 一次表示以外の表示は,一般に二次表示と呼ばれる。 

3.24 

計量値 

計量システムの表示する物象の状態の量(体積)の値。 

体積表示機構 

計算器 

計量変換器 

定量装置 

価格表示機構 

印字装置 

記憶装置 

補正装置 

換算装置 

空気分離器 

ノズル 

ホース 

メーター 

補助装置 

付加装置 

など 

など 

計量システム 

体積表示機構 

(2次表示) 

帳票印刷装置 

周辺装置 

など 

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3.25 

最小測定量(minimum measured quantity) 

計量値が計量システム又はその構成要素に対して,この規格上の要求事項を満たすことができる最小の

計量体積。 

3.26 

トランスファーポイント(transfer point) 

燃料油の引渡しを決定する点。 

3.27 

周辺装置 

帳票印刷の装置など顧客との取引又は証明に用いない装置であって計量システムに接続される装置。 

3.28 

試験液 

計量対象の燃料油に相当する粘度をもつ液体。 

3.29 

目量 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

3.30 

目幅 

アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ。 

3.31 

目盛標識 

計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。 

3.32 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

3.33 

衡量法 

計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の質量と

密度を計量し,体積に換算して行う器差試験の方法。 

3.34 

比較法 

計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の体積を

計量した値とを比較して行う器差試験の方法。 

3.35 

型式承認表示 

計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式を示す表示。 

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一般要求性能 

4.1 

計量システムの構成要素 

計量システムとして想定される最小構成は,次のものを含む。 

− メーター 

− トランスファーポイントに使用する装置(ノズルなど) 

− 流体経路(ホースなど) 

計量システムには,他の補助装置及び/又は付加装置を備えていてもよい。 

複数のメーターを,一つの計量動作に使用するとき,それらのメーターは一つの計量システムを形成す

るものとみなされる。 

異なった計量動作に使用される複数のメーターが共通の要素(計算器,体積表示機構,空気分離器,換

算装置など)をもつ場合,それぞれのメーターは,共通構成要素を備えた一つの計量システムを形成する

ものとみなされる。 

4.2 

補助装置 

4.2.1 

補助装置は,計算器又はメーターの一部,計算器にインターフェイスを通して接続される機器のい

ずれでもよい。 

4.2.2 

補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわるとき,この規格の要件に適合するものでなければな

らない。 

4.2.3 

補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわらないとき,この規格の要件に適合しないものとする

ことができる。ただし,その補助装置が顧客に見えるように計量値又は価格を,表示又は印字するときは,

顧客がはっきりと認知できる銘板にそれらが取引又は証明以外の用途に用いる旨を示さなければならない。 

4.3 

動作範囲 

4.3.1 

計量システムの動作範囲は,次の特性によって決定する。 

− 最小測定量 

− 使用最大流量(Qmax)及び使用最小流量(Qmin)によって限定される流量範囲 

− 燃料油の最大圧力 

− 燃料油の最小圧力 

− 燃料油の種類(燃料油の種類の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度又は動粘度の

限定) 

− 燃料油の使用最高温度 

− 燃料油の使用最低温度 

− 気候,電気的環境及び機械的環境条件に対応する厳しさレベル 

− 直流電源電圧の限界値 

4.3.2 

計量システムの動作範囲は,その構成要素(メーター,空気分離器など)の各々の流量範囲内に入

っていなければならない。 

4.3.3 

計量システムの最小測定量は,次による。 

a) 計量システムの最小測定量は,上限を10 Lとする。 

b) 計量システムの最小測定量は体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形であり,かつ,次によ

るものでなければならない。nは,正・負の整数又はゼロとする。 

− 最小桁の表示がアナログ指示である体積表示機構の場合には,その体積表示機構の目量の50倍以上

とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− デジタル表示の体積表示機構の場合には,その体積表示機構の目量の200倍以上とする。 

c) 最小測定量は,計量システムの使用条件を満足しなければならない。例外的な場合を除き,計量シス

テムはこの最小測定量より少ない測定量で使用してはならない。 

d) 計量システムの最小測定量は,その計量システムを構成する各要素(メーターなど)のうち最も大き

な最小測定量より小さくなってはならない。 

4.3.4 

計量システムの流量範囲は,構成要素の各々の流量範囲に入っていなければならない。 

4.3.5 

流量範囲は,計量システムの使用条件を満足しなければならない。計量の最初及び最後並びに計量

の中断中を除いて,流量は,使用最小流量(Qmin)と使用最大流量(Qmax)との間に入るように設計しな

ければならない。 

4.3.6 

設計上,これらのシステムの使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比は,4以上でな

ければならない。ただし,使用最小流量(Qmin)が8 L/min未満である場合は,8 L/minとしてよい。 

4.3.7 

同一の計量システム内に二つ以上のメーターが並列に取り付けられているときは,各々のメーター

の流量範囲及び特にそれらの流量の和は,計量システムが4.3.1〜4.3.6の規定に適合しているかどうかを

確かめる上で考慮することが必要である。 

4.4 

検定公差及び有意な誤り 

4.4.1 

検定公差は,±0.5 %とする。ただし,次の2 L未満の測定量の場合は,該当する検定公差を適用

する。 

− 測定量1 L以上2 L未満に対しては検定公差(ただし,測定量は2 Lとする。) 

− 測定量0.4 L以上1 L未満に対しては検定公差の2倍の値 

− 測定量0.4 L未満に対しては検定公差の4倍の値 

注記 1 Lでの測定の場合は,測定量2 L及び検定公差0.5 %が適用され,10 mLの体積が許容値と

なる。 

4.4.2 

−10 ℃未満の計量液体に対する検定公差は,4.4.1の検定公差の値の2倍とする。 

4.4.3 

最小許容体積偏差(Emin)は,次の式によって求める。 

100

1

2

min

min

×

×

×

=

A

V

E

ここに, Vmin: 最小測定量 
 

A: 検定公差(%) 

4.4.4 

次の二つの値のうちの大きい方の値よりも大きい値を,有意な誤りとみなす。 

− 検定公差の絶対値の1/5 

− 計量システムの最小許容体積偏差(Emin) 

4.5 

検定公差及び最小許容体積偏差に適用される条件 

二つ以上の種類の燃料油を計量するように意図された計量システムの検定公差及び最小許容体積偏差は,

全ての計量対象の燃料油又は試験液に適用する。 

4.6 

換算装置 

基準条件における体積へ換算するための換算装置(その全構成要素及び付加計器を含む。)が計量システ

ムから分離して試験するとき,その換算装置による換算表示の器差は,検定公差を適用する。 

4.7 

計算器 

計算器に適用される計量値における器差及び有意な誤りは,計量システムから分離して試験するとき,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

検定公差の1/10以内でなければならない。ただし,この検定公差の1/10に相当する体積は,その計算器

を内蔵することを目的とする計量システムの目量の1/2未満であってはならない。 

4.8 

表示 

4.8.1 

計量値は,体積で表示し,立方センチメートル,ミリリットル,立方デシメートル,リットル又は

立方メートルの単位で表示しなければならない。単位の名称又は単位記号は,計量値の近くに表示しなけ

ればならない。 

なお,これ以外の単位であっても,関係法令によって使用が認められる場合は,その認められる範囲内

で使用することができる。 

4.8.2 

計量システムは,計量条件における体積表示機構を備えていなければならない。ただし,換算装置

を備えているとき,その計量システムは,基準条件における体積表示機構を備えていなければならない。 

計量条件における体積表示機構に適用される規定は,基準条件における体積表示機構にも適用する。 

注記 換算装置を備えている計量システムは,試験用として計量条件での体積表示が必要となる。 

4.8.3 

計量システムは,同一の計量の一次表示を行う複数の表示機構をもってよいが,全ての表示機構は,

この規格の要件に適合していなければならない。 

4.8.4 

同一の計量の一次表示を複数の表示機構によって表示する計量システムは,複数の表示機構に入力

される計量値の信号のうち少なくとも一つがアナログの信号であるときは,その複数の表示機構によって

表示される一次表示の差は相互に検定公差以下でなければならない。複数の表示機構に入力される全ての

計量値の信号がデジタルの信号であるときは,その複数の表示機構によって表示される計量値の差は相互

に目量以下でなければならない。 

4.8.5 

次のいずれかの場合は,複数の計量システムを同一の表示機構で共用することができる。 

− 同時に二つ以上の計量システムの使用が不可能である。 

− 指定された計量システムの表示がその計量システムの明確な認識力を備えており,顧客が簡単な操作

で指定した計量システムの表示を得ることができる。 

4.9 

空気又は蒸気(ベーパー)の除去 

4.9.1 

一般要件 

計量システムは,通常動作中,空気の流入又は蒸気(ベーパー)の発生がメーター上流側の燃料油内に

生じないように構成・設置されていなければならない。この要件を満たすことができないおそれがあると

きには,燃料油中に含まれている空気又は蒸気(ベーパー)がメーターに入る前に正確に除去することが

できる空気分離器を計量システムに組み込まなければならない。 

なお,燃料油がメーターに流入する前の流路部分に負圧が生じない状態で使用すべき旨の表記があるも

のは,空気分離器を備えなくてもよい。 

空気分離器は,燃料油の供給条件に適切なものを用い,かつ,計量結果上に出る空気又は蒸気(ベーパ

ー)の影響が次の値を超えないように配置されていなければならない。 

a) 粘度1 mPa・s以下の燃料油に対し,計量体積の0.5 % 

b) 粘度1 mPa・sを超える燃料油に対し,計量体積の1.0 % 

ただし,この影響量は最小測定量の1 %より小さい必要はない。 

a) 及びb) に規定する計量値は,次の器差の差を適用する。 

− 空気又は蒸気(ベーパー)を混入したときの器差 

− 空気又は蒸気(ベーパー)を混入しないときの器差 

4.9.2 

瞬間的であってもポンプの入口側の圧力が,大気圧又は燃料油の飽和蒸気圧のいずれかの圧力以下

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に低下するおそれのあるときには,空気分離器を備えていなければならない。 

ポンプの入口側での燃料油の圧力が常に大気圧及び燃料油の飽和蒸気圧よりも高いが,最小測定量の

1 %よりも大きな影響量を生むガスの形成が起こり得るときには,空気分離器が要求される。 

ポンプの入口側での燃料油の圧力が常に大気圧及び燃料油の飽和蒸気圧よりも高く,かつ,使用条件に

かかわらず最小測定量の1 %よりも大きな影響量を生むいかなるガスの形成をも生じないか,又はガスが

メーターの上流側に入ることができない場合には,空気分離器は要求しない。 

空気分離器がメーターの位置からより低い位置に設置されている場合,二つの構成要素間の配管内が空

になることを防止するため,必要に応じて圧力制限装置を備えた逆止弁を組み込まなければならない。 

空気分離器とメーターとの間の燃料油の流れによって引き起こされる圧力損失は,可能な限り小さくし

なければならない。 

4.9.3 

メーターの上流側の配管の中に,幾つかの高所点をもっているときには,一つ以上の手動又は自動

のガス排出装置を備えることが望ましい。 

4.9.4 

粘性燃料油 

燃料油の粘度が増大すると,空気分離器の効力が減少するため,20 ℃において20 mPa・sより大きい粘

度をもつ燃料油に対しては4.9.2の規定にかかわらず,空気分離器を省いてもよい。 

この場合には,空気の入り込みを避けるための設備を設けることが必要である。ポンプは,その入口圧

が常に大気圧より大きいように配置しなければならない。 

その状態を常に満足させることができないときは,入口圧が大気圧以下に下がった時点で,自動的に燃

料油の流れを停止するものでなければならない。 

圧力の減少下にあっても配管の継ぎ目を通して空気が入らないことを保証する装置が付けられる又は計

量システムが空気又は蒸気(ベーパー)の分離発生がないように造られている場合は,これらの設備は必

要ない。 

4.9.5 

ガスの放出 

空気分離器のガス放出管には,空気分離器の動作を妨げる手動調整弁を付けてはならない。ただし,安

全目的のために付ける場合は,弁が閉止したときに閉止していることを明示しなければならない。さらに,

弁の閉止によって自動的に計量を止める構造であることが望ましい。 

4.9.6 

対渦流装置 

計量システムの供給タンクが,通常は完全に空となることが意図的に設計された構造である場合は,そ

の計量システムに空気分離器が備わっていない限り,そのタンク出口には対渦流装置を備えなければなら

ない。 

4.9.7 

空気分離器の一般要求 

4.9.7.1 

空気分離器内で分離されたガスは,自動的に排出されなければならない。ただし,メーターに空

気又は蒸気(ベーパー)が入るおそれのある場合に,自動的に燃料油の流れを止めるか,又は4.9.1の規

定を満足するくらい十分に小流量にする装置を備えているときは,自動排出は必要ない。流れを止める場

合,空気又は蒸気(ベーパー)が自動又は手動で除去されない限り次の計量が可能になってはならない。 

4.9.7.2 

空気分離器の動作限界は,次によって決定する。 

− 一つ又はそれ以上の燃料油の使用最大流量(Qmax) 

− 空気分離器の正常動作に適合する(燃料油の流れを伴わない)最大圧力及び[使用最大流量(Qmax)

でポンプ運転時,燃料油の流れを伴い,ガスの混入がない]最小圧力 

− 設計上の最小測定量 

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4.9.8 

空気分離器の特別要求 

4.9.8.1 

計量システム内に備えられる空気分離器は,次の試験条件下で燃料油中に混入する空気又は蒸気

(ベーパー)の除去を確実に行うものでなければならない。 

a) 空気又は蒸気(ベーパー)の混入なしに,計量システムをその使用最大流量及び最小圧力で運転する。 

b) その後,計量システムが作動する限り,空気又は蒸気(ベーパー)を混入,又は生成させる。 

空気分離器の使用最大流量(Qmax)が20 m3/h以下として設計されている場合には,燃料油に対する空気

又は蒸気(ベーパー)の体積比は,次の範囲とする[これらの比率算定における空気又は蒸気(ベーパー)

の体積は,大気圧で測定する。]。 

− 粘度1 mPa・s以下の燃料油に対し20 %以内 

− 粘度1 mPa・sを超える燃料油に対し10 %以内 

空気分離器の使用最大流量(Qmax)が20 m3/hを超えるように設計されている場合には,燃料油に対する

空気又は蒸気(ベーパー)の体積比は30 %までの比率とする。 

その比率は,メーターが最小流量を超える状態で動作しているときだけ考慮する。 

さらに,自動ガス放出装置をもつ場合は,これらの空気分離器に定められている最大圧力で正しく動作

を継続しなければならない。 

4.10 トランスファーポイント 

4.10.1 計量システムには,トランスファーポイントをメーターの下流側に置かなければならない。 

4.10.2 計量システムは,充満ホースシステムでなければならない。 

4.10.3 ホースには,硬質配管を含めてもよい。 

4.10.4 トランスファーポイントが排出ラインに設置される閉止装置からなる計量システムにおいて,排出

ラインが開放端の場合には,この開放端にできる限り近づけて閉止装置を設けなければならない。 

4.11 計量システム内燃料油の完全充満 

4.11.1 メーター及びメーターとトランスファーポイントとの間の配管は,計量中及び計量停止中,燃料油

の充満が保たれなければならない。 

4.11.2 ホースの開放端には,計量停止中にホースが空になるのを防止する装置がなければならない。 

閉止弁がこの装置の下流にあるときは,これらの間にある空間の体積は,できるだけ小さく,かつ,全

ての場合,最小許容体積偏差より小さくなければならない。 

4.12 分岐配管及びう(迂)回配管 

4.12.1 メーターの下流側で燃料油の流路を変える手段が備えてあってはならない。ただし,二つ以上の排

出口が常置され,意図した受け口以外への流路変更ができないか,又は流路変更されたことが容易に判断

でき,同時又は交互に流路変更するものである場合はこの限りでない。 

注記 容易に判断できる手段には,例えば,物理的な障壁,目に見える弁,又はどの分配口が使用中

なのか明らかにする表示,必要ならば説明表示などがある。 

手動操作式排出口は,計量システムを空にするために利用できる。ただし,計量システムの通常動作中,

これらの排出口からの燃料油の通過を防がなければならない。 

4.12.2 複数のノズルをもつ計量システムでは,流路を選択する弁の下流側直近の充満ホースまでの硬質配

管に逆止弁を設置しなければならない。さらに,この選択弁はどの位置にあっても充満ホースまでの配管

への空ホースとして作動する放出ホースを接続することが可能であってはならない。 

4.12.3 複数の燃料油を搭載している場合,計量システムの配管は,可能な限り燃料油が計量システム内で

混合されないように設計されていなければならない。 

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4.12.4 計量システムは,通常の使用状態において,メーターをう(迂)回させる接続が可能であってはな

らない。 

4.13 タンク 

4.13.1 タンクは,一つ又はそれ以上の室からできていてもよい。 

4.13.2 タンクが2以上の室からなるとき,各室は,個々に(手動又は自動の)閉止装置を各排出管に備え

ていなければならない。 

4.14 制御装置 

4.14.1 ポンプを備えた計量システムにおいて,メーターが過大な流量となる危険がある場合,流量の制限

装置を設けなければならない。この装置は,メーターの下流に設置しなければならない。制限装置の流量

は,容易に変更できないことが望ましい。 

4.14.2 多方向弁の制御装置の様々な位置は,簡単に目視でき,ノッチ,止め具又はその他固定装置で位置

決めしていなければならない。この要件の逸脱は,複数の制御装置の隣接位置が90°以上の角度を成して

いる場合には許容される。 

4.15 各種設備 

4.15.1 フィルタが設置されている場合,そのフィルタは計量システム又はその構成部品の精度を損なった

り又は動作を妨げたりしてはならない。 

4.15.2 蒸気回収装置が設置されている場合,その蒸気回収装置は計量システム又はその構成部品の精度を

損なったり又は動作を妨げたりしてはならない。 

4.16 封印及び表記銘板 

4.16.1 総則 

封印は,容易に実施可能でなければならない。 

封印は,計量精度に影響を与える操作に対し,他のいかなる方法でも実質的に保護することができない

計量システムの全ての部分に適用する。 

計量結果の決定に関与する設定値(特に補正及び換算の設定値)を変える部分は,封印しなければなら

ない。 

検定証印などが付される銘板は,計量システムのきょう(筐)体の見やすい箇所に貼付しなければなら

ない。これは,計量システムの表記銘板と組み合わせてもよい。 

4.16.2 電子封印装置 

4.16.2.1 計量結果の決定に関与する設定値へのアクセスは,次の電子封印装置を使用してもよい。ただし,

設定値の変更におけるアクセスカバー保護付きスイッチ,設定スイッチなどへの機械的封印装置を備えて

いなければならない。 

− パスワード 

− 特殊装置(ハードキーなど) 

注記 パスワードだけの使用は,許可されない。 

4.16.2.2 パスワードは,変更可能なものでなければならない。 

4.17 周辺装置の影響 

メーターは,補助装置又は補助装置を介さないで周辺装置が接続されたとき,正常に動作を継続し,そ

の計量機能に影響を受けるものであってはならない。 

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メーター及び計量システムの補助装置に対する要求性能 

5.1 

メーター 

5.1.1 

動作範囲 

5.1.1.1 

メーターの動作範囲は,少なくとも次の特性によって決定する。 

− 最小測定量 

− 使用最大流量(Qmax)及び使用最小流量(Qmin)によって限定される流量範囲 

− 燃料油の最大圧力 

− 燃料油の種類(燃料油の種類の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度又は動粘度の

限定) 

− 燃料油の使用最高温度 

− 燃料油の使用最低温度 

− 気候及び機械的環境条件に対応する厳しさレベル 

− 直流電源電圧の限界値 

5.1.1.2 

メーターの最小測定量は,4.3.3のa) 及びb) の要件を適用する。ただし,計量システムをメー

ターに置き換える。 

5.1.2 

計量上の要件 

5.1.2.1 

メーターの器差は,検定公差内でなければならない。 

5.1.2.2 

最小測定量の5倍以上になる任意の量に対し,メーターの繰返し誤差は,検定公差の値の2/5以

下でなければならない。 

5.1.2.3 

動作範囲内にある,計量対象の燃料油に対し,メーターの初期固有器差と耐久試験後の器差との

差は,検定公差以下でなければならない。 

5.1.2.4 

計量が中断できる計量システムは,計量中に流れの妨害を行い,使用最大流量(Qmax)における

器差が検定公差を超えてはならない。 

5.1.3 

調整装置 

メーターは,通過した燃料油の実量と計量値との間の比を単純な操作で修正できる調整装置を備えるこ

とができる。 

調整装置によって,この比を断続的に修正するときは,その比の隣り合った値は0.001以下が望ましい。 

メーターのバイパス流による調整はしてはならない。 

5.1.4 

補正装置 

5.1.4.1 

メーターは,補正装置を備えていてもよい。ただし,補正装置を備えた場合は,メーターの必須

の部分とみなす。メーターに適用する全ての要件,特に検定公差は(計量条件下での)補正後の計量値に

適用する。 

5.1.4.2 

補正装置のあるものは通常動作において,未補正体積を表示してはならない。ただし,未補正体

積の表示は,試験のために利用することができる。 

5.1.4.3 

補正装置は,その器差をできるだけゼロに近づけるためだけに使用する。 

5.1.4.4 

補正のために必要であり,かつ,計測によって得ることがない全ての設定値は,計量動作開始前

に計算器内に入っていなければならない。 

5.1.4.5 

複数の燃料油の種類を選択できる計量システムにおいて,液体の種類にかかわるデータ量が補正

に関係するときは,計量動作の開始時に液体名称又は種類を選択し補正することができる。 

いかなる場合でも,次の条件の対象となる。 

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− 一次表示を印字する印刷装置が必須である。 

− 液体名称又は種類は曖昧さを伴うことなく表示し,印刷しなければならない。 

5.2 

体積表示機構 

5.2.1 

一般規定 

5.2.1.1 

表示の読み取りは,正確に読みやすく,かつ,曖昧さがないものでなければならない。表示機構

が幾つかの桁からなっているときには,計量値の読み取りは各々の桁が一列になるように配列されていな

ければならない。小数点は,明確に表されていなければならない。 

5.2.1.2 

目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n,又は5×10nの形でなければならない。nは,正・負

の整数又はゼロとする。 

5.2.1.3 

意味のない目盛標識は,避けることが望ましい。これは,価格表示には適用しない。 

5.2.1.4 

目量は,次に示す体積が最小許容体積偏差を超えてはならない。 

− 連続表示の場合,目盛標識上の2 mmに相当する体積,又は目量の1/5に相当する体積のいずれか大

きい方 

− 断続表示の場合,2目量に相当する体積 

5.2.2 

機械式体積表示機構 

5.2.2.1 

各桁の1回転の値は,体積の法定単位の10nの形でなければならない。ただし,最上位の桁には

適用しない。nは,正・負の整数又はゼロとする。 

5.2.2.2 

幾つかの桁をもつ機械式体積表示機構について,下位の桁の1回転の値は,上位の桁の値に1を

加えたものでなければならない。 

5.2.2.3 

機械式体積表示機構の最下位の桁の指示は,連続又は断続のいずれの動きでもよい。ただし,最

下位の桁以外の桁で,それらの目盛標識の一部だけが窓を通して見ることができるものは,それらの桁は

断続表示でなければならない。 

5.2.2.4 

断続表示における一つの数字の進みは,その下位の桁の9から0へ進むときにその進みが生じ,

かつ,完了するものでなければならない。 

5.2.2.5 

最下位の桁が窓を通して見え,かつ,連続表示の目盛標識の一部だけ見えるときは,その窓の大

きさは目幅の1.5倍以上でなければならない。 

5.2.2.6 

目盛線は,その幅が目幅の1/4を超えないで,一直線上に全て同じ幅でなければはならない。見

かけの目幅は,2 mm以上でなければならない。 

数字の見かけの高さは,4 mm以上でなければならない。 

5.2.3 

電子式体積表示機構 

計量中,計量値は,常に表示しなければならない。ただし,排出開始時点で次に示すa) 又はb) に相当

する体積及び価格は,表示する必要はない。また,その体積及び体積に相当する価格で表示を開始する必

要もない。 

この表示を必要としない体積及び価格は,次の要件を満たさなければならない。 

a) 表示を必要としない体積は,最小許容体積偏差の2倍以下。 

b) 表示を必要としない価格は,その体積に相当する価格以下。 

5.2.4 

体積表示機構のゼロ戻し装置 

5.2.4.1 

体積表示機構は,体積表示をゼロに戻す装置を備えていなければならない。 

5.2.4.2 

一度ゼロ戻しが開始された場合は,その体積表示機構はゼロ戻しが完了するまで,前回計量され

た結果と異なった結果を示すことができないものでなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

体積表示機構は,計量中ゼロ戻しができてはならない。また,電気的なゼロ戻し装置を除き,計量中の

ゼロ戻しが禁止される旨の表記が明確に目視できるものでなければならない。 

ゼロ戻しを開始するまでは,前回とそれ以前の複数の計量値とを加算した総量を表示してもよい。この

場合においても,総量と前回計量された結果とを同時に表示するか,又は簡単な操作によって前回計量さ

れた結果を表示できるものでなければならない。前回の計量結果と総量とは,明らかに区別できなければ

ならない。 

表示チェック機能が作動する場合には,その表示は計量結果としない。 

5.2.4.3 

連続表示においては,ゼロ戻し後の表示のずれは,最小許容体積偏差の1/2より大きくてはなら

ない。 

5.2.4.4 

断続表示においては,ゼロ戻し後の表示は,ゼロでなければならない。 

5.3 

価格表示機構 

5.3.1 

ゼロ戻し装置をもつ体積表示機構は,ゼロ戻し装置をもつ価格表示機構を付加してもよい。 

5.3.2 

設定単価は,計量開始前に価格表示機構によって表示されなければならない。単価は調整可能なも

のでなければならない。単価の変更は計量システム上で直接に,又は周辺装置を通してのいずれで行って

もよい。 

計量動作開始時点の表示単価は,その取引完了までの間有効でなければならない。単価を変更した場合

は,次の計量から有効とならなければならない。 

5.3.3 

体積表示機構に関する5.2の規定は,価格表示機構に準用する。 

5.3.4 

価格の単位又はその記号は,表示値の近くに示さなければならない。 

5.3.5 

価格表示機構のゼロ戻し装置は,体積表示機構のゼロ戻しによって,自動的に動作しなければなら

ない。 

5.3.6 

価格表示機構の目量は,次に示す価格が最小許容金額偏差を超えてはならない。ただし,最小許容

金額偏差の値は,1円より小さい値である必要はない。 

− 連続表示 目盛標識上の2 mmに相当する価格,又は機械式表示機構における最下位の桁の目量の1/5

に相当する金額のいずれか大きい方。 

− 断続表示 2目量に相当する価格。 

5.3.7 

表示価格と,単価及び表示体積から計算される価格との差は,最小許容金額偏差を超えてはならな

い。ただし,この差は,1円より小さい必要はない。 

さらに,この要件は,2回の計量の間で単価が変更された場合には適用しない。 

注記 表示価格と計算された価格との差とは,4.4.4に規定した有意な誤りに対応する価格である。 

5.3.8 

連続表示において,ゼロ戻し後の表示のずれは最小許容金額偏差の1/2を超えてはならない。 

ただし,これは1円より小さい必要はない。 

5.3.9 

断続表示において,ゼロ戻し後の表示はゼロでなければならない。 

5.4 

印字装置 

5.4.1 

印字目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n,又は5×10nの形で示され,かつ,最小許容体積

偏差より大きくてはならない。nは,正・負の整数又はゼロとする。 

5.4.2 

印字される体積は,体積表示のための法定計量単位及び体積表示機構と同じ単位で表さなければな

らない。 

数値,用いられる単位又はその記号及び小数点は,伝票上に明瞭に印字されなくてはならない。 

5.4.3 

印字装置は,計量を特定する情報,例えば,伝票番号,日付,油種,その他を印字してもよい。 

16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

印字装置が二つ以上の計量システムに接続されているときは,どの計量システムであるかを識別できる

よう印字しなければならない。 

5.4.4 

印字装置が新たな計量を開始する前に印字を繰り返すことができるときには,“複写”を印字する

などして,複写であることが明確に示すものでなければならない。 

5.4.5 

印字装置にゼロ戻し装置が備わっている場合,ゼロ戻しすることによって,体積表示機構もゼロ戻

しするように設計することが望ましい。 

注記 印字装置における機能切り替え時のゼロ表示,通信式プリンターにおいて,計量システムと連

動していない状態でのゼロ表示などは,印字装置によるゼロ戻しには該当しない。 

5.4.6 

印字装置は,計量値に加えて,これに相当する価格及び単価を印字してもよい。いずれの値も計量

システムと同じ結果が印字されなければならない。 

数値,通貨単位又は通貨単位記号及び小数点は,伝票上に明瞭に印刷しなければならない。 

5.4.7 

印字される価格の目量は,価格単位の1×10n,2×10n,又は5×10nの形でなければならない。nは,

正・負の整数又はゼロとする。 

この目量は,最小許容金額偏差を超えてはならない。ただし,1円より小さい必要はない。 

5.4.8 

表示機構が価格表示機構を備えていなければ,印字価格と,単価及び表示体積から計算される価格

との差は,5.3.7の要件に適合するものでなければならない。 

5.5 

記憶装置 

5.5.1 

計量システムは,計量結果を保存する記憶装置を備えてもよい。保存情報を読み出す装置も記憶装

置に含まれるものとみなす。 

5.5.2 

情報が保存される媒体は,通常の保存条件下でその情報が変化しないことを保証するに足る十分な

耐久力をもたなくてはならない。 

5.5.3 

保存データは,次のいずれかの場合には削除してもよい。 

− 取引が清算された。 

− これらのデータが一次表示の印字を行う印字装置で印刷された。 

5.5.4 

記憶容量がなくなった場合には,次の条件に従い,記憶情報を削除してもよい。 

− 用途に応じて作成された操作ルールに従い,かつ,記録した順序と同じ順序でデータを削除する。 

− 特殊な手動操作後に削除を実行する。 

5.5.5 

記憶する場合は,通常の使用条件で保存されている他の値を変更することがあってはならない。 

記憶されたデータは,共通のソフトウェアツールを用いた故意でない変更及び意図的な変更に対して保

護されていなければならない。 

5.6 

定量装置 

5.6.1 

設定量は,その量が表示される数値選択装置又は目盛標識をもった装置の操作によって設定される

ものでなければならない。 

設定量は,計量開始前に表示されなければならない。 

5.6.2 

定量設定が互いに独立した複数の制御装置を使って行われる場合,1台の制御装置に対応する目量

は,次低位の制御装置の設定範囲に等しくなければならない。 

固定量を設定するための押しボタン,又は類似の手段を備えた定量装置は,これらの固定値が体積単位

の整数に等しいことを条件として許可される。 

5.6.3 

定量装置は,設定を繰り返すとき,その繰り返す設定を新たな設定として行わないように作られて

いてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.4 

定量装置の表示機構の数値と体積表示機構の数値とを同時に表示するとき,前者は後者と明確に区

別できるものでなければならない。 

5.6.5 

計量中の設定量の表示は,計量中常に表示されるか,又は残量表示によってゼロに戻るものでなけ

ればならない。ただし,電子式定量装置にあっては,定量設定による計量開始前に設定量がゼロに置き換

わることにより,特別な操作を行って,設定量を体積表示機構,又は価格表示機構に表示することで,計

量中の設定量の表示は必要ない。 

5.6.6 

設定量と計量動作完了時に体積表示機構に示される量との間の差は,最小許容体積偏差を超えては

ならない。 

5.6.7 

設定量と体積表示機構に示される量は,同じ単位で表されなければならない。この単位(又はその

記号)は,定量装置上に表示されなければならない。 

5.6.8 

定量装置の目量は,表示機構の目量より小さくなってはならない。 

5.6.9 

定量装置は,必要であれば燃料油の流れを急停止させる装置と一体になっていてもよい。 

5.6.10 価格表示機構をもつ計量システムは,設定した価格に相当する量に排出量が一致したとき,燃料油

の流れを止める価格設定装置を付けてもよい。 

この場合,5.6.1〜5.6.9は,設定量を設定価格と,その量をその価格と,体積表示機構を価格表示機構と,

最小許容体積偏差を最小許容金額偏差と,示される量を示される価格と読み替えて適用する。 

5.7 

換算装置 

5.7.1 

計量システムは,換算装置を備えてもよい。この5.7の規定は,電子式換算装置に適用し,機械式

換算装置にも同等の規定を適用する。 

5.7.2 

換算係数の計算は,JIS K 2249に従って行わなければならない。 

5.7.3 

通常計量する燃料油を特性づける設定値及び換算方程式に介在する設定値は,付加計器を用いて計

測されなければならない。ただし,検定公差の1/10よりも小さいなど換算係数に関する影響が無視できる

場合,幾つかの設定値は計測する必要はない。 

なお,影響が無視できる幾つかの設定値を計測した場合,その付加計器は規格の対象としなくてもよい。 

注記 例えば,圧力及び密度の変化が小さいとき,多くの場合,温度を測定するだけで基準条件の体

積へ換算することが可能である。 

5.7.4 

燃料油の特性を測定するためのセンサーなどの付加計器は,メーターから距離1 m以内に設置する

ことが望ましい。 

5.7.5 

複数の燃料油の種類を選択できる計量システムにおいては,計量動作開始前に燃料油の種類を計算

器に入力することができ,その燃料油の種類を表示又は印字できるものでなければならない。換算に関係

するその他の設定値は,変更できるものであってはならない。 

5.7.6 

4.8.2に従って表示しなければならない基準条件における体積及び計量条件における体積に加え,

他の計測量(密度,圧力及び温度)の値は,各試験計測のために読み出し可能でなければならない。 

5.8 

計算器 

単価,計算テーブル,補正計算式など一次表示の作成に必要な全ての設定値は,計算動作の開始時点で

計算器内に存在しなければならない。 

計算器は,周辺装置と接続できるようにインターフェイスを備えていてもよい。このインターフェイス

を使用する場合,計算器は正しい機能を維持し,かつ,計量システムの機能に影響を及ぼすおそれがあっ

てはならない。 

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電子装置を備える計量システムに対する要求性能 

6.1 

一般要件 

6.1.1 

電子装置を備える計量システム(以下,電子計量システムという。)は,その器差が定格動作条件

下で検定公差を超えないように設計及び製造しなければならない。 

6.1.2 

電子計量システムは,8.6.5及び8.6.6に規定する妨害にさらされたとき,次のいずれかで設計及び

製造しなければならない。 

a) 有意な誤りを生じない。 

b) 有意な誤りを検出し,かつ,その有意な誤りに対応する。 

6.1.3 

電子計量システムは,有意な誤りが発生し,それが検出されたとき,機器内に含まれる計量値に関

する情報の回復ができるものでなければならない。 

6.2 

電源装置 

主電源装置の故障によって燃料油の流れが中断された場合,主電源復帰後,中断前までの計量値を表示

しなければならない。また,主電源復帰後,中断された計量が続行できないようにするか,又は中断され

たことが分かるように設計しなければならない。 

一般試験方法 

7.1 

メーター又は計量変換器の試験 

7.1.1 

一般要件 

通常,試験は,該当する全ての補助装置を取り付けたメーターに対して実施する。ただし,メーターの

計量精度に影響するおそれがなく,かつ,分離して試験する補助装置(例えば,電子式印字装置)につい

ては,試験を受けるメーターに補助装置を備える必要はない。 

計量変換器は,計算器及び各表示機構が分離試験の対象であるという条件で,単独で試験してもよい。 

この計量変換器が補正装置を備えた計算器に接続されることが意図されている場合,器差決定のために

製造事業者によって指定される補正アルゴリズムは,変換器の出力信号を適用しなければならない。 

7.1.2 

精度試験 

7.1.2.1 

一般 

メーターの精度試験は,7.1.2.2〜7.1.2.4による。7.1.2.2の試験は耐久試験の前に実施しなければならな

い。 

7.1.2.2 

メーターの精度試験 

メーターの一般的な精度試験は,次による。 

a) メーターの器差は,使用最大流量(Qmax)から使用最小流量(Qmin)までの間の6流量点で試験しな

ければならない。ただし,最大流量の試験は,Qmaxの0.8倍からQmaxの間,最小流量の試験は,Qmin

からQminの0.1倍の間,その他の流量は,試験流量の0.9倍から1.1倍の間とする。 

b) 6流量点は,次の式によって求める。 

Q=KnF−1×Qmax 

ここに, 

nF: 流量点の番号 

K=[Qmin/Qmax]1/5 

例 Qmax/Qmin=10の場合の6流量点 

  Q(1)=1.00×Qmax 

(0.80×Qmax≦Q(1)≦1.00×Qmax) 

  Q(2)=0.63×Qmax 

(0.56×Qmax≦Q(2)≦0.70×Qmax) 

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  Q(3)=0.40×Qmax 

(0.36×Qmax≦Q(3)≦0.44×Qmax) 

  Q(4)=0.25×Qmax 

(0.22×Qmax≦Q(4)≦0.28×Qmax) 

  Q(5)=0.16×Qmax 

(0.14×Qmax≦Q(5)≦0.18×Qmax) 

  Q(6)=0.10×Qmax=Qmin 

(0.10×Qmax≦Q(6)≦0.11×Qmax) 

c) 各流量点における器差は,独立して行い,少なくとも3回の試験の平均値で決定しなければならない。 

d) 各流量点の器差の平均値に一定値(5 %以下)を加減した値は,検定公差を超えてはならない(図2

参照)。 

e) さらに,最小測定量の5倍以上の量に対し,5.1.2.2の繰返し誤差に関する要件を適用する。 

図2−精度試験の器差曲線 

7.1.2.3 

定格動作条件への考慮 

メーターの器差が,定格動作条件の限界において検定公差を超えないことを確実なものとしなければな

らない。ただし,定格動作条件の限界における試験は,定格動作条件の限界値が技術的に無視できる影響

の場合には必要がないことがある。 

7.1.2.4 

最小測定量の精度試験 

最小測定量の精度試験は,計量対象の燃料油又は試験液を用いて使用最小流量(Qmin)で3回計量し,

その3回の器差の平均値が検定公差を超えてはならない。 

7.1.3 

耐久試験 

耐久試験は,メーターの使用最大流量(Qmax)で,計量対象の燃料油又は試験液を用いて実施しなけれ

ばならない。ただし,計量対象の燃料油と比べて最も厳しい試験条件となる種類の燃料油又は試験液を用

いる場合は,この限りでない。 

通常,耐久試験の試験時間は,1回又は何回かの休止をもって100時間でなければならない。 

試験は,使用最大流量(Qmax)の0.8倍と使用最大流量(Qmax)との間の流量で実施する。 

メーターは,可能な限り試験台で耐久試験にかけることが望ましい。 

耐久試験後,メーターは再び7.1.2.2のa)〜e) の試験を行う。耐久試験前後の器差の差は,いかなる調

整又は補正なしに,検定公差以内でなければならない。 

7.1.4 

流れの妨害試験 

流れの妨害を伴う試験は,同一の計量中にノズルなどの停止装置によって,流れの妨害を5回行い,使

用最大流量(Qmax)で1分以上吐出する体積を,計量対象の燃料油又は試験液を用いて3回計量し,その

検定公差 

(±0.5 %) 

器差曲線 

流量(L/min) 

0 % 

一定量(5 %以下)を 

加減することによる移動 

器差曲線 

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3回の器差の平均値に7.1.2.2 d) に規定する一定量と同一の値を加減した値は,検定公差を超えてはならな

い。 

7.1.5 

試験を実施する燃料油の特例 

計量対象の燃料油と異なる燃料油又は計量対象の燃料油に相当する粘度と異なる粘度をもつ試験用の燃

料油で試験を実施するよう計画できるが,計量対象の燃料油と計量対象の燃料油と異なる燃料油又は計量

対象の燃料油に相当する粘度と異なる粘度をもつ試験用の燃料油との影響量を考慮しなければならない。 

また,計量対象の燃料油が三つ以上ある場合には,最も低い粘度をもつ燃料油と最も高い粘度をもつ燃

料油との中間の粘度をもつ計量対象の燃料油(以下,中間粘度をもつ燃料油という。)は,7.1.2に規定す

る精度試験を省略することができる。ただし,試験省略の条件としては,計量対象の燃料油のうちの最も

低い粘度及び最も高い粘度の燃料油による7.1.2.2のa)〜d) の試験結果から,中間粘度をもつ燃料油の精

度試験への影響が無視できる場合とする。 

注記 試験を実施する燃料油の特例としての中間粘度をもつ燃料油の考えは,計量対象の燃料油で試

験が実施できない場合に,その計量対象の燃料油の粘度よりも高い及び低い粘度の二つの燃料

油での試験を実施することによって,計量対象の燃料油の試験への適合性を判断することにも

使用できる。 

7.2 

空気分離器の試験 

空気分離器が4.9.7の規定を満足することを検証するために計量対象の燃料油又は試験液に4.9.8の条件

によって,空気を一定流量で連続的に混入させ,使用最大流量(Qmax)で30秒以上計量して行う。この場

合において試験は,計量を5回以上行い,その平均値を算出して行う。 

7.3 

電子式計算器の試験 

7.3.1 

電子式計算器を計量システムから分離して試験するときは,適切な標準で,種々の入力を擬似入力

しながら,その電子式計算器単独で実施する。電子式計算器の器差試験は,計量変換器が電子式計算器に

入力する燃料油の真実の量に相当する体積を,電子式計算器に入力し,電子式計算器の出力(体積表示及

び価格表示をもつ場合には価格表示)で判定する。 

器差は,4.7に規定する値を満足しなければならない。 

7.3.2 

電子式計算器が換算装置として計算を実行するときには,7.3.1に規定する試験を,基準条件での

体積計算に対し実施しなくてはならない。 

7.4 

換算装置の試験 

7.4.1 

全ての付加計器を組み込んだ換算装置を計量システムから分離して試験するときは,4.6の規定に

適合しているかを検証する。この場合,付加計器が計量する各特性量を擬似入力する標準によって得られ

る値を入力することができ,換算される計量条件での体積は,いかなる器差も含んでいないこととする。 

温度換算にあっては,換算温度範囲の上限,下限及びその範囲内の任意の一つの温度を温度検出部に与

えて行い,この三つの温度のいずれもが4.6の規定に適合しているかを検証する。 

7.4.2 

電子式換算装置については7.4.1の手順に替え,7.3.2の試験を実施することでもよい。 

7.5 

補助装置の試験 

一次表示を行う補助装置について4.8.4の規定に適合しているかを検証するときは,複数の補助装置に入

力される計量値の信号のうち,少なくとも一つがアナログの信号であるときは,その計量システムを構成

する全ての装置を組み合わせて試験を行わなければならない。複数の補助装置に入力される全ての計量値

の信号がデジタルの信号であるときは,試験においてその補助装置のいずれかが計量システムから分離し

ていてもよい。 

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B 8572-2:2011  

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分離して試験をするときには,メーターからの計量値の信号,又は擬似信号発生器が発生する計量値に

代わる信号を補助装置に入力し,既に試験を行った同じ目量をもつ各補助装置の表示(印字又は記憶)と

比較し,4.8.4の規定を満足しなければならない。 

一次表示を行う補助装置は,計量システムの他の装置と整合を取るための必要条件を明確にしておかな

ければならない。 

7.6 

計量システムの試験 

7.6.1 

計量システムの試験は,分離試験の対象となっていない各構成要素が要件を満足し,かつ,これら

の構成要素が他の構成要素と互いに整合しているということを検証する。 

ただし,既に分離試験した構成要素の試験結果を根拠として,その試験にかかわる部分を省略すること

ができる。 

7.6.2 

定量装置が計量システムに含まれる場合は,定量装置によって設定量を設定し,5.6.6の規定に適

合することを検証する。 

7.6.3 

計量システムに複数の表示装置(表示装置及び印字装置の場合も含む。)をもつ場合には,メータ

ー以外の表示装置又は印字装置の試験は,その装置の動作条件を考慮して,試験を省略することができる。 

注記 運転席に取り付けられる印字装置などは,例えば,−25 ℃の周囲温度での作動が保証されてい

ない場合がある。 

7.7 

電子装置の試験 

7.7.1 

一般 

電子計量システム(電子計量システムの構成要素も含む。)は,次の試験を実施する。 

7.7.2 

性能試験 

電子計量システムが影響量に関する6.1.1〜6.1.3の規定に適合していることを,次の試験によって検証す

る。 

− 影響因子の影響下での性能試験 8.6に規定する影響因子の影響を受けているとき,その機器は正確

に,かつ,その器差が適用される検定公差を超えないように動作を続けなければならない。 

− 妨害の影響下での性能試験 8.6に規定する外部からの妨害を受けたとき,その機器は正確に動作を

続けるか,又は何らかの有意な誤りの存在を検出し,かつ,表示するかのいずれかでなければならな

い。 

7.7.3 

試験対象となる計量システム(EUT) 

試験は,計量システム,計量システムの通常の動作を代行するその計量システム以外の構成によるサブ

システム(例を参照。)又は構成要素で実施しなければならない。ただし,サブシステム及び補助装置は,

擬似信号による分離試験を可能とする。 

特に,表示機構付きの計算器は,計算器の最終のきょう体内,又は最終のきょう体に相当するきょう体

内に収まっていなければならない。 

サブシステムは,次の例のような構成となる。 

例 サブシステムの構成 

− 計量変換器 

− 計算器 

− 体積表示機構。ただし,二次表示のものは除く。 

− 電源装置 

− 該当すれば,補正装置 

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7.8 

周辺装置の影響試験 

メーターが4.17に適合するかどうかの試験は,必要とする全ての補助装置及び補助装置を介さないでメ

ーターに接続する周辺装置を接続した状態で,7.1.2.4,7.6.2及び7.7に規定する試験を行う。 

電子計量システムの性能試験方法 

8.1 

一般要件 

この箇条は,電子計量システムが規定された環境条件で意図された機能・性能を実行できるかどうかを

確かめるための性能試験プログラムを規定する。各試験では,必要に応じ,標準条件下での器差決定にお

ける環境条件を示す。 

これらの試験は,箇条7に規定されている試験を補足する。 

ある影響量の影響を評価しているとき,他の全ての影響量は,標準条件に近い値でほぼ一定に保つもの

とする。 

8.2 

厳しさレベル 

各性能試験において,計量システムが通常さらされる気候的及び機械的環境条件に相当する代表的な試

験条件を規定する。 

8.3 

標準条件 

標準条件は,次による。ただし,屋内のみで使用する装置にあっては,別に定めることができる。 

− 周囲温度  15 ℃〜35 ℃ 

− 相対湿度  25 %〜75 % 

− 大気圧   86 kPa〜106 kPa 

− 電源電圧  公称電圧 

− 電源周波数 公称周波数 

各試験の間,温度及び相対湿度は,標準条件内でそれぞれ5 ℃又は10 %より多く変化してはならない。 

なお,標準条件の範囲を超えて試験を行う場合は,器差への影響を考慮しなければならない。 

8.4 

試験体積 

複数の影響量は,計量体積に応じて比例的に影響を与えずに計量値に一定の影響を与える。有意な誤り

の値は,計量体積に関連している。したがって,試験結果を比較可能とするため,使用最大流量(Qmax)

で1分間排出するのに相当する最小測定量以上の体積(以下,試験体積という。)で試験する必要がある。

ただし,妨害による影響試験の場合には,試験体積を超える体積で試験することができる。 

8.5 

液温の影響 

温度試験は周囲温度に関するものであり,使用する燃料油の温度に関するものではない。したがって,

燃料油の温度が試験結果に影響を与えないよう,擬似入力による試験方法を用いることが望ましい。 

8.6 

性能試験 

8.6.1 

一般要件 

性能試験は,表1の項目について行い,試験の順序は,特に規定しない。 

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表1−試験項目 

箇条番号 

試験項目 

影響量の性質 

8.6.2 

高温(耐熱性)試験 

影響因子 

8.6.3 

低温(耐寒性)試験 

影響因子 

8.6.4 

温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験 

影響因子 

8.6.5 

静電気放電試験 

妨害 

8.6.6 

放射電磁界イミュニティ試験 

妨害 

8.6.7 

道路車両電池から供給される電源の試験 

影響因子 

8.6.2 

高温(耐熱性)試験 

高温(耐熱性)試験は,次による。 

a) 試験方法 乾燥加熱(非結露) 

b) 試験の目的 高温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 60068-2-2:1995及びJIS C 60068-3-1:1995 

d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,EUTをさら

すことからなる。試験サイクルの各温度への加熱及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはな

らない。また,試験中の絶対湿度は,20 g/m3を超えてはならない。ただし,周囲温度が35 ℃未満で

試験を実施する場合の相対湿度は,50 %を超えてはならない。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)

で試験を行い,試験中は作動していなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。 

温度は,55±2℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。 

f) 

試験サイクル 試験サイクルは,次による。 

1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。 

2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。 

3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。 

g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度

での器差は,検定公差以内でなければならない。 

8.6.3 

低温(耐寒性)試験 

低温(耐寒性)試験は,次による。 

a) 試験方法 冷却 

b) 試験の目的 低温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 60068-2-1:1995及びJIS C 60068-3-1:1995 

d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,EUTをさら

すことからなる。試験サイクルの各温度への加熱及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはな

らない。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)

で試験を行い,試験中は作動していなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。 

温度は,−25±3 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最低温度とする。 

f) 

試験サイクル 試験サイクルは,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。 

2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。 

3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。 

g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度

での器差は,検定公差以内でなければならない。 

8.6.4 

温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験 

温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験は,次による。 

a) 試験方法 高温高湿サイクル(結露) 

b) 試験の目的 周期的な温度変化と組み合わされた高湿条件の下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 試験手順の概要 試験は,25 ℃から試験の厳しさによる各上限温度に上昇させ,その後25 ℃に降下

させる周期的な試験環境にEUTをさらすことからなる。この周期的な試験環境の変化を24時間1サ

イクルとする。この周期的な試験環境にさらすことによって温度の上昇中に,EUT上に結露させるこ

とが望ましい。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)

で試験を行い,高温高湿にさらされているとき,電源は通電状態にしない。 

d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。 

1) 上限温度 55 ℃±2 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。 

2) 湿度 95 %以上。ただし,上限温度にあっては,93±3 %とする。 

3) 持続時間 24時間 

e) 試験サイクル 試験サイクル(24時間)は,次による(図3参照)。 

1) 25 ℃(標準温度)から3時間で上限温度まで上げる。 

2) 上限温度を9時間程度(試験サイクル開始から合計12時間)維持する。 

3) 上限温度から3時間〜6時間で25 ℃まで下げる。 

4) 試験サイクル開始から24時間経過するまで25 ℃に維持する。 

f) 

最大許容変化 高温高湿にさらされた後,高湿状態のまま標準温度に復帰したとき,全ての機能が設

計どおり動作しなければならない。さらに,器差が検定公差以内でなければならない。 

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25 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3−温湿度サイクルの周期的な変化(例) 

8.6.5 

静電気放電試験 

静電気放電試験は,次による。 

a) 試験方法 静電気放電(ESD) 

b) 試験の目的 直接及び間接静電気放電の条件下で,6.1.2の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 61000-4-2:1999 

d) 試験手順の概要 150 pFの静電容量を適切なDC電源によって充電する。次に静電容量は,一方の端

子をグランド(きょう体)へ,他の端子を作業者が通常手を触れやすいEUT表面へ330 Ωを介して接

続し,EUTを通して放電される。 

試験は,試験器物及び間接放電のための各結合板への接触放電によって行う。ただし,接触放電が

適用できない箇所は,気中放電を用いる。必要であれば,塗装材を貫通させ導電層に接触させる方法

によって行う。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)

で試験を行い,試験中は作動していなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。 

− 気中放電 ±8 kV 

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26 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 接触放電(直接放電及び間接放電) ±6 kV 

f) 

試験サイクル数 各試験に対し,同一計量中,又は擬似入力による計量中に,少なくとも10秒の放

電間隔をもち,少なくとも10回の直接放電を適用しなければならない。間接放電については,水平結

合板上に合計10回の放電が,また,垂直結合板に対し合計10回の放電を与えなければならない。 

g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積

に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は計量システムは

有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

① 標準条件下で計量を行ったときの器差E1 
② 妨害を印加しながら計量を行ったときの器差E2 

図4−試験中の体積表示と標準条件下での表示との間の差 

8.6.6 

放射電磁界イミュニティ試験 

放射電磁界イミュニティ試験は,次による。 

a) 試験方法 電磁場(放射) 

b) 試験の目的 電磁場において,6.1.2の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 61000-4-3:2005 

d) 試験手順の概要 EUTは,規定される厳しさレベルの電磁場にさらされなければならない。電磁場は,

二つの水平,垂直の直交偏波で発生し,周波数の自動掃引は1.5×10−3 decade/s,又はそれ以下の速度

で行わなければならない。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)

で試験を行い,試験中は作動していなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表2による。 

表2−放射電磁界イミュニティ試験の厳しさ 

周波数範囲 

26 MHz〜1 000 MHz 

電磁場強度 

3 V/m 

変調 

80 %AM 

1 kHz正弦波 

f) 

最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積

に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は計量システムは

有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

標準条件下 

妨害印加 











差 




差 


E1 

E2 

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B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.6.7 

道路車両電池から供給される電源の試験 

道路車両電池から供給される電源の試験は,次による。 

a) 試験方法 電圧変動 

b) 試験の目的 変動する電池電圧の条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 ISO 7637-2:2004 

d) 試験手順の概要 試験は,温度の安定性を確保し,所定の測定を実行するために十分な時間,特定の

電源条件にさらされなければならない。 

標準電源(十分な電流容量を備える)が電池をシミュレートするためのベンチテストに使用される

場合,電池の内部低インピーダンスもシミュレートすることが重要である。 

連続電源は,400 Hz未満の周波数に対して,内部抵抗Riが0.01 Ω dc未満,及び内部インピーダン

スZi=Riをもっていなければならない。 

EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又はシミュレ

ーション流量)で試験を行い,試験中は作動していなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表3の上限値及び下限値による。ただし,動作範囲を明確にしてい

る場合には,その上限値及び下限値とする。 

表3−電圧変動 

電池の種類 

下限値 

上限値 

12 V電池 

9 V 

16 V 

24 V電池 

16 V 

32 V 

f) 

最大許容変化 上限値と下限値との間の電源電圧レベルにおいて,全ての機能は設計どおり動作しな

ければならない。さらに,全ての器差は,検定公差以内でなければならない。 

表記 

計量システムには,目盛板上又は特殊な銘板上のいずれかに,次の情報を集約して読みやすく,かつ,

容易に消滅しないように記載しなければならない。 

a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号 

b) 該当する場合には,製造事業者の付けた製品の名称 

c) 製造年 

d) 製造番号 

e) 該当する場合には,型式承認表示 

f) 

小型車載燃料油メーター 

g) 口径 

h) 計量対象の燃料油の種類は,表4に掲げる燃料油の種類に応じた略号を表記することができる。ただ

し,計量対象の燃料油が複数ある場合は,複数表記することができる。 

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28 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−燃料油名及び略号 

燃料油名 

略号 

灯油 

灯,K又はト 

軽油 

軽,D又はケ 

重油 

重,H又はジ 

i) 

計量対象の燃料油が重油の場合には,その粘度範囲 

j) 

使用最大流量 

k) 使用最小流量 

l) 

最小測定量 

m) 温度換算装置をもつものにあっては,±0.5 %を超えない範囲内で換算することができる燃料油の温度

範囲 

n) 温度換算装置をもつものであって,基準温度が15 ℃以外の温度を使用する場合には,その基準温度 

o) 特定の環境条件が指定されている場合には,使用環境条件(例えば,使用温度範囲) 

共通構成要素を使用した単一の計量システム内で,幾つかのメーターが動作するときには,そのメータ

ーそれぞれに要求される表記は,一つの銘板上にまとめて表記してもよい。 

10 器差検定の方法 

器差検定の方法は,附属書JAによる。 

11 使用中検査 

使用中検査の方法は,附属書JBによる。 

12 対応関係 

このJISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,“検則”という。)の項目との対応関係は,表5によ

る。 

表5−JIS項目と検則項目との対比表 

JISの項目 

検則の項目 

9 表記 

第八章第一節第一款第一目“表記事項” 

4 一般要求性能 
5 メーター及び計量システムの補助装置に対する要求
性能 
6 電子装置を備える計量システムに対する要求性能 

第八章第一節第一款第二目“性能” 

4.4 検定公差及び有意な誤り 

第八章第一節第二款“検定公差” 

7 一般試験方法 
8 電子計量システムの性能試験方法 

第八章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

附属書JA 器差検定の方法 

第八章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

第八章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.2 使用公差 

第八章第二節第二款“使用公差” 

JB.3 性能に関する検査の方法 

第八章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

JB.4 器差検査の方法 

第八章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

29 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

器差検定の方法 

JA.1 

一般 

器差検定は,計量対象の燃料油又は試験液(以下,試験液という。)を用い,次による。 

a) 器差検定は,あらかじめ検定をするメーターの試験液を1回以上空通しした後,基準器検査規則第4

条に規定する基準器を使用し,衡量法又は比較法によって行う。 

b) 衡量法による場合は,試験液を容器に受け,基準台手動はかりでその質量を,基準密度浮ひょう又は

基準比重浮ひょうでその密度を計量し,附属書JCによって真実の試験液の体積を算出して行う。 

この場合において,温度換算装置をもつ計量システムにあっては,基準温度における密度の値を用

いる。 

c) 比較法による場合は,液体メーター用基準タンク,液体メーター用基準体積管,基準フラスコ又は基

準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ計量シ

ステムにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行い,基準タンクを用いる場合の器差の算出

は,附属書JCによって行う。 

d) 器差は,検定流量ごとにそれぞれ1回求める。ただし,必要と認めるときは検定流量ごとにそれぞれ

3回求め,その3回の平均値を器差とする。 

e) 計量対象の燃料油の種類が二つ以上ある場合は,計量対象の燃料油の種類のうち,いずれか一つの種

類の燃料油又は試験液だけで実施してもよい。 

JA.2 

検定流量 

検定流量は,使用最小流量(Qmin)及び大流量[使用最大流量(Qmax)の6/10以上の任意の1流量。]の

2流量とする。ただし,計量システムの検定を行う場合であって,使用実態などによってこの流量が吐出

されない場合は,計量システムに表記された使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の範囲のう

ちで,使用実態に応じて可能な最小流量及び最大流量の2流量とする。また,流量の調節ができないもの

にあっては,1流量とする。 

JA.3 

計量体積 

計量体積は,使用最小流量(Qmin)(又は最小流量)の場合,最小測定量とし,大流量(又は最大流量)

の場合,使用最大流量(Qmax)の区分に応じそれぞれ次の体積とする。ただし,定量装置の設定量が固定

されている場合は,その固定された設定量以上の体積とすることができる。 

a) 使用最大流量(Qmax)が80 L/min未満のものは,10 L以上 

b) 使用最大流量(Qmax)が80 L/min以上120 L/min未満のものは,20 L以上 

c) 使用最大流量(Qmax)が120 L/min以上160 L/min未満のものは,50 L以上 

d) 使用最大流量(Qmax)が160 L/min以上のものは,100 L以上 

30 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

JB.1 

性能に係る技術上の基準 

計量システムについての性能に係る技術上の基準は,4.8.5,4.12.1,4.17,5.2.4.2,5.2.4.3,5.6.5及び5.6.6

による。また,電子式体積表示機構をもつ計量システムの場合は,計量中,計量値は,常に表示しなけれ

ばならない。 

なお,価格表示機構をもつ計量システムの場合,5.6.5及び5.6.6の規定中,設定量を設定価格と,その

量をその価格と,体積表示機構を価格表示機構と,最小許容体積偏差を最小許容金額偏差と,示される量

を示される価格と読み替えて適用する。 

設定量と計量動作完了時に体積表示機構又は価格表示機構によって示される量との間の差は,最小許容

体積偏差又は最小許容金額偏差の2倍を超えてはならない。 

JB.2 

使用公差 

使用公差は,検定公差の2倍とする。 

JB.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は7.8及び次による。ただし,7.8の試験は,計量システムの設置の状況によっ

て必要がないと認める場合には,省略することができる。 

a) 複数の補助装置に入力される計量値の信号のうち,少なくとも一つがアナログの信号であるときは,

その計量システムを構成する全ての装置を組み合わせた上でメーターを動作させ,一次表示を行う補

助装置の表示(印字又は記憶)のそれぞれが使用公差以下であるかを確認する。 

なお,この検査は,器差検査と同時に行ってもよい。 

b) 複数の補助装置に入力される全ての計量値の信号がデジタルの信号であるときは,メーターを動作さ

せ,計量システムに含まれる全ての一次表示を行う補助装置の表示(印字又は記憶)のそれぞれが目

量の2倍以下であるかを確認する。 

なお,この検査は,器差検査と同時に行ってもよい。 

JB.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,器差検定の方法と同じとし,附属書JAによる。 

31 

B 8572-2:2011  

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附属書JC 

(規定) 

真実の体積の算出 

JC.1 

衡量法による被計量物又は試験液の体積 

衡量法によって真実の被計量物又は試験液の体積を算出する場合は,次による。 

a) 質量の計量 質量の計量は,基準台手動はかりを用いて行う。 

b) 密度の計量 密度の計量は,基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうを用いて行う。 

なお,当該基準器と同じ又はより高い精度の標準器を用いてもよい。 

c) 体積の算出 体積の算出は,a) 及びb) によって求めた質量及び密度を用いて,次の式によって算出

する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。 

Q=W/(dt−0.001 1) 

ここに, 

Q: 真実の試験液の体積(L) 

dt: 器差検定時の試験液の温度t ℃におけるその密度(g/cm3)(温

度換算装置をもつものにあっては,基準温度における密度) 

W: 試験液の質量(kg) 

JC.2 

比較法による計量対象の燃料油又は試験液の体積 

比較法による場合は,基準器検査規則第4条に規定される基準タンク,基準フラスコ,基準体積管又は

基準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油メ

ーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行う。 

JC.3 

温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差(E)の算出 

温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差は,次の式によって算出

する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。 

E=[I−(Q2−e)×αt]/[(Q2−e)×αt]×100+β(15−T) 

ここに, 

E: 器差 

Q2: 基準タンクの読み 

I: 受験器の指示値 

e: 基準タンクの器差 

αt: 温度に対する容積換算係数で,JIS K 2249による。 

β: 基準タンクの体膨張係数 

  材質 ステンレス鋼 0.004 8 %/℃ 
     鋼板     0.003 5 %/℃ 
     真ちゅう(鍮)0.005 5 %/℃ 
     アルミニウム 0.007 0 %/℃ 

T: 基準タンクの温度 

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32 

B 8572-2:2011  

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附属書JD 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8572-2:2011 燃料油メーター−取引又は証明用 第2部:小型車載燃料
油メーター 

OIML R117-1:2007 Dynamic measuring systems for liquids other than water, Part 1: 
Metrological and technical requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

メーターの使用液
体の特性(粘度・温
度)を規定。 

メーターの使用
液体の種類を規
定。 

変更 

OIMLは水以外の液体全てを適用
に対し,JISでは燃料油を計量する
小型車載燃料油メーター(口径25 
mm以下)に限定。 

JISとOIMLとの規格体系の問題で
あり,特に提案などは行わない。 

2 引用規格 

3 用語及び定義 

メーターの要素,特
定な計測用語など
の定義 

JISとほぼ同じ 

削除 
追加 

この規格対象外の内容を削除。 
計量法関連の定義を追加。 

同左 

4 一般要求性能 

4.1 

計量システムの構
成要素 

2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

補助装置及び付加装置の例示を削
除。 

他の補助装置及び付加装置も装備
可能であり,あえて例示は必要ない
ため削除。 

4.2 

補助装置 

2.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

国内法で規制する場合の推奨事項,
管理対象外の補助装置に対するマ
ーキング等を削除。 

国内要求事項以外の内容を削除。 

4.3 

動作範囲 

2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

最小測定量及び使用最小流量の規
定を追加。 

国内要求事項として,最小測定量の
要件及び使用最小流量8 L/min未満
の場合は,8 L/minでよい旨を追加。 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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33 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4.4 

検定公差及び有意
な誤り 

2.5 

最大許容誤差及
び有意な誤り 

削除 

精度等級及びメーターだけの最大
許容誤差を削除。 

小型車載燃料油メーターに限定す
るこの規格では,精度等級は一つだ
けになり,特に精度等級を設けな
い。また,規制の範ちゅう(疇)を
計量システムとしているため,メー
ターだけの最大許容誤差を削除。 

4.5 

検定公差及び最小
許容体積偏差に適
用される条件 

2.6.3 

最大許容誤差に
適用される条件 

変更 

二つ以上の種類の燃料油を計量す
る計量システムについての検定に
おける内容を型式承認時の内容に
変更。 

検定においては,附属書JAに別途
規定しているため。 

4.6 

換算装置 

2.7 

変換指示の条件 

変更 

換算装置における検定公差への適
用値を変更。また,換算装置の個々
の部品による検査方法は削除。 

国内では精度等級による区別をし
ないため,検定公差は一つであり,
換算装置における検定公差への適
用値を変更。また,国内では個々の
部品による検査方法を適用しない。 

4.7 

計算器 

2.8 

計算器の最大許
容誤差及び有意
な誤り 

一致 

− 

− 

4.8 

表示 

2.9 
6.1.9.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

質量に関する記載を削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

4.9 

空気又は蒸気(ベー
パー)の除去 

2.10 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
 
 
削除 

空気分離器を不要とする条件を追
加。 
 
 
ガス抽出器の内容を削除。 

国内要求事項として,メーター流入
側で負圧とならない状態で使用す
べき旨の表記がある場合,空気分離
器が不要であることを追加。 
ガス抽出器は使用実態がないため。 

4.10 

トランスファーポ
イント 

2.12 

JISとほぼ同じ 

削除 

空ホースシステム及び受入機器に
関する内容を削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

4.11 

計量システム内燃
料油の完全充満 

2.13 

JISとほぼ同じ 

削除 

空ホースシステムに関する内容を
削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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34 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4.12 

分岐配管及びう
(迂)回配管 

2.16 
5.2.5 

JISとほぼ同じ 

削除 

空ホースシステムに関する内容を
削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

4.13 

タンク 

5.2.2 
5.2.4 

JISとほぼ同じ 

一致 

− 

− 

4.14 

制御装置 

2.17 

JISとほぼ同じ 

追加 

制御装置の流量は容易に変更不可
を追加。 

国内で推奨事項として追加。 

4.15 

各種設備 

2.18 

JISとほぼ同じ 

削除 

液体用食品用メーターの内容を削
除。 

この規格対象外のため。 

4.16 

封印及び表記銘板 

2.20 

JISとほぼ同じ 

削除 

機械的封印保護のない電子封印装
置の内容を削除。 

この規格は一般への直接販売を対
象とするため,電子封印装置は機械
的封印保護を必須に変更。 

4.17 

周辺装置の影響 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,周辺装置の影
響を追加。 

5 メーター及び計
量システムの補助
装置に対する要求
性能 

5.1 

メーター 

3.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
追加 

設置場所に対する厳しさレベルを
削除。 
流れの妨害試験の要件及び調整装
置の調整比の推奨事項を追加。 

小型車載燃料油メーターは屋外設
置条件のため。 
流れの妨害試験の要件がOIML 
R117-1になかったため追加。また,
調整比は国内推奨事項として追加。 

5.2 

体積表示機構 

3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

排出開始時点での数目量に相当す
る体積及び価格における表示の規
定及びゼロ戻し前に表示できる内
容として総量表示を追加。 

国内要求事項として,排出開始時点
での数目量に相当する体積及び価
格における表示は不要である旨及
び総量表示(複数回前までの合計値
表示)を追加。 

5.3 

価格表示機構 

3.3 
5.1.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

給油後の単価設定を削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

5.4 

印字装置 

3.4 

JISとほぼ同じ 

一致 

− 

− 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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35 

B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.5 

記憶装置 

3.5 

JISとほぼ同じ 

削除 

チェック装置及びセルフサービス
に関する内容を削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

5.6 

定量装置 

3.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

印字装置にゼロ戻し装置が備わっ
ている場合の規定を推奨事項に変
更。 

国内では要求事項としないため,推
奨事項に変更。 

5.7 

換算装置 

3.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

換算係数の計算はJISに従うこと,
付加計器の設置場所の規定を推奨
事項に変更。 

国内要求事項として,換算係数の計
算はJIS K 2249に従うこと,設置
場所における規定を推奨事項に変
更。 

5.8 

計算器 

3.8 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

6 電子装置を備え
る計量システムに
対する要求性能 

6.1 

一般要件 

4.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

非中断型計量システムの内容を削
除。 

この規格の対象外であるため削除。 

6.2 

電源装置 

4.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

故障時の計量及び非常電源におけ
るデータのセーブの規定を削除。 

小型車載燃料油メーターの電源は
カーバッテリであり,バッテリ故障
時の計量,計量システム専用の非常
電源などは,国内では要求事項とし
ないため,削除。 

7 一般試験方法 

計量管理 

7.1 

メーター又は計量
変換器の試験 

6.1.5 
A.6 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
追加 

本規格対象外の内容を削除。 
 
精度試験の器差補正,最小測定量の
精度試験方法,流れの妨害試験及び
試験を実施する燃料油の特例を追
加。 

型式承認の審査に関する内容など
を削除。 
国内要求事項として,精度試験の器
差補正,最小測定量の精度試験方
法,流れの妨害試験及び試験を実施
する燃料油の特例を追加。 

7.2 

空気分離器の試験 

6.1.6 

空気分離器ガス
除去装置の試験
型式承認 

追加 

試験方法を追加。 

同左 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.3 

電子式計算器の試
験 

6.1.7 
A.8 

電子式計算器の
試験型式承認 

一致 

− 

− 

7.4 

換算装置の試験 

6.1.8 
A.9.1 

換算装置の試験
型式承認 

追加 

換算装置の試験方法を追加。 

具体的な換算装置の試験方法を追
加。 

7.5 

補助装置の試験 

6.1.9 

補助装置の試験
型式承認 

変更 

補助装置の試験方法を変更。 

補助装置の試験において擬似信号
発生器の使用を追加。 

7.6 

計量システムの試
験 

6.1.10 

計量システムの
試験型式承認 

追加 

設定量と計量完了時に表示される
量との差の試験方法及びメーター
以外の表示装置又は印字装置にお
ける試験の省略を追加。 

同左 

7.7 

電子装置の試験 

6.1.11 

電子装置の試験
型式承認 

追加 

電子装置の試験における器物とし
て,サブシステムを追加。 

電子装置の試験における器物とし
て,計量システムでは試験実施が困
難であることを想定し,サブシステ
ムでの試験も有効であるため,追
加。 

7.8 

周辺装置の影響試
験 

− 

− 

追加 

周辺装置の影響(4.17)追加に伴う
試験方法を追加。 

国内要求事項として,外部装置の影
響を追加。 

8 電子計量システ
ムの性能試験方法 

付録A 

8.1 

一般要件 

A.10.1 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

8.2 

厳しさレベル 

A.10.2 
A.10.3 
A.10.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

設置場所に対する厳しさレベルを
削除。 

小型車載燃料油メーターは屋外設
置条件のため。 

8.3 

標準条件 

A.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

標準条件を超えて試験を行う規定
を追加。 

国内要求事項として,標準条件を超
えて試験を行う場合には,器差への
影響を考慮する旨を追加。 

8.4 

試験体積 

A.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

妨害による影響試験の場合には,試
験体積を超える体積で試験可能を
追加。 

国内での試験の実状を考慮し,妨害
による影響試験の場合には,試験体
積を超える体積で試験可能である
旨を追加。 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.5 

液温の影響 

A.5 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

8.6 

性能試験 

A.10.5 
A.10.6 
A.10.6 
A.10.7 
A.10.8 
A.11 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
 
 
 
 
削除 

温度関連試験,温湿度サイクル試験
の方法及び放射電磁界イミュニテ
ィ試験の電磁場強度を変更。 
 
 
 
振動試験などを削除。 

温度関連試験及び温湿度サイクル
試験において,使用温度範囲をもつ
場合も対応できるように試験方法
を変更。また,放射電磁界イミュニ
ティ試験において,電磁界強度を
3 V/mに変更。 
振動試験など国内では要求事項と
しないため削除。 

9 表記 

2.19 

JISとほぼ同じ 

変更 

口径など国内要求事項の内容に変
更。 

一部,国内規定の表示内容に変更。 

10 器差検定の方
法 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,器差検定の方
法を追加。 

11 使用中検査 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,使用中検査の
方法を追加。 

12 対応関係 

− 

− 

追加 

− 

国内規定(特定検定検査規則)との
対比関係の表を追加。 

附属書JA 
(規定) 

器差検定の方法 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,器差検定の方
法を追加。 

附属書JB 
(規定) 

使用中検査 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,使用中検査の
方法を追加。 

附属書JC 
(規定) 

真実の体積の算出 

− 

− 

追加 

− 

国内要求事項として,真実の体積の
算出の方法を追加。 

7

B

 8

5

7

2

-2

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8572-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R117-1:2007,MOD 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

7

B

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5

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2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。