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B 7956:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 計測器の種類及び測定範囲 ································································································· 2 

5 計測器の性能 ··················································································································· 2 

6 構造······························································································································· 3 

6.1 構造一般 ······················································································································ 3 

6.2 計測器 ························································································································· 3 

6.3 試料採取部 ··················································································································· 4 

6.4 分析計 ························································································································· 4 

6.5 附属装置 ······················································································································ 8 

7 性能試験 ························································································································· 9 

7.1 性能試験一般 ················································································································ 9 

7.2 試験条件 ······················································································································ 9 

7.3 校正 ··························································································································· 10 

7.4 試験方法 ····················································································································· 10 

8 表示······························································································································ 12 

9 取扱説明書 ····················································································································· 13 

附属書A(参考)空気精製器 ································································································· 14 

附属書B(参考)水素発生装置 ······························································································ 15 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気

計測器工業会(JEMIMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 7956:1995は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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大気中の炭化水素自動計測器 

Continuous analyzers for hydrocarbons in ambient air 

適用範囲 

この規格は,大気中の炭化水素濃度を連続的に測定するための自動計測器(以下,計測器という。)のう

ち,水素炎イオン化検出法に基づくものについて規定する。この規格の測定方式は,次の種類とする。 

なお,この規格でいう炭化水素とは,メタン及び光化学オキシダント生成の要因物質としての非メタン

炭化水素をいう。 

a) 非メタン炭化水素(直接法)測定方式 

b) 非メタン炭化水素(差量法)測定方式 

c) 全炭化水素測定方式 

注記 高圧ガスの安全取扱方法については,高圧ガス保安法(昭和26年6月7日)による。 

(環境大気自動測定における高圧ガス管理取扱手引書,環境庁大気測定安全対策委員会,昭

和48年10月参照) 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS K 0006 標準物質−標準ガス−メタン 

JIS K 0007 標準物質−標準ガス−プロパン 

JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則 

JIS K 1107 窒素 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

水素炎イオン化検出法 

水素炎中におけるイオン化現象を利用した炭化水素類検出法。 

3.2 

全炭化水素 

水素炎イオン化検出法で測定される炭化水素類の総称。 

3.3 

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非メタン炭化水素 

全炭化水素からメタンを除いたもの。 

3.4 

試験に用いるガス 

計測器の校正及び性能試験に用いる標準ガスなどの総称。 

3.5 

volppmC 

炭素原子数を基準として表した炭化水素濃度(volppm)の単位。水素炎イオン化検出法での炭化水素類の

検出応答は,一般的に炭化水素に含有される炭素原子数に比例した応答を示すとされている。  

3.6 

消炎検知器 

検出器の水素炎が消えたことを検知する装置。 

3.7 

燃料ガス遮断器 

検出器の水素炎が消えたとき,消炎検知器の信号によって燃料ガスラインを自動的に遮断するバルブな

ど。 

3.8 

水素発生装置 

大気中の炭化水素を水素炎イオン化検出法によって測定するときの,燃料ガス源として用いられる装置。 

3.9 

空気精製器 

空気中の炭化水素を除去し,ゼロガス及び助燃ガスを得るために用いられる装置。 

計測器の種類及び測定範囲 

計測器の種類は原理別に分類し,測定対象及び測定範囲(以下,レンジという。)は表1による。 

なお,レンジは,表1で示した範囲で適切なものを選ぶ。 

表1−計測器の種類及びレンジ 

種類 

測定対象 

レンジ 

非メタン炭化水素(直接法)測定方
式 

メタン・非メタン炭化水素・全炭
化水素 

0〜5から0〜50 volppmCまでの範囲
で,任意に設定できるものとする。 

非メタン炭化水素(差量法)測定方
式 

メタン・非メタン炭化水素・全炭
化水素 

0〜5から0〜50 volppmCまでの範囲
で,任意に設定できるものとする。 

全炭化水素測定方式 

全炭化水素 

0〜5から0〜50 volppmCまでの範囲
で,任意に設定できるものとする。 

注記1 非メタン炭化水素(直接法)測定方式による全炭化水素の測定値は,メタンと非メタン炭化水素の測

定値との和として求める。 

注記2 非メタン炭化水素(差量法)測定方式による非メタン炭化水素の測定値は,全炭化水素とメタンの測

定値との差として求める。 

計測器の性能 

計測器は,箇条7で試験を行ったとき,表2の性能を満足しなければならない。 

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表2−性能 

項目 

性能 

試験方法 

非メタン炭化水素測定

レンジ 

メタン測定レンジ 

繰返し性  

最大目盛値の±2 % 

最大目盛値の±1 % 

7.4.1 

ゼロドリフト 

最大目盛値の±2 % 

最大目盛値の±1 % 

7.4.2 

スパンドリフト 

最大目盛値の±3 % 

最大目盛値の±2 % 

7.4.3 

測定周期 
非メタン炭化水素(直接法)測定
方式及び非メタン炭化水素(差量
法)ガスクロマトグラフ式に適用 

1時間に4回以上 

7.4.4 

応答時間 
非メタン炭化水素(差量法)測定
方式選択燃焼式及び全炭化水素測
定方式に適用 

2分間以下 

7.4.5 

指示誤差 

最大目盛値の±4 % 

最大目盛値の±2 % 

7.4.6 

干渉成分(水分)の影響 

最大目盛値の±3 % 

最大目盛値の±2 % 

7.4.7 

試料採取部試験 

最大目盛値の±3 % 

最大目盛値の±2 % 

7.4.8 

試料大気の流量変化に対する安定
性 

最大目盛値の±3 % 

最大目盛値の±2 % 

7.4.9 

電源電圧変動に対する安定性 

最大目盛値の±2 % 

最大目盛値の±1 % 

7.4.10 

耐電圧 

異常を生じてはならない 

7.4.11 

絶縁抵抗 

2 MΩ以上 

7.4.12 

全炭化水素測定方式にあっては,メタン測定レンジの性能規定を適用する。 

構造 

6.1 

構造一般 

計測器の構造は,次の各項目に適合しなければならない。 

a) 形状が正しく,組立て及び各部の仕上がりが良好で,堅ろうでなければならない。 

b) 通常の運転状態で危険の生じるおそれがなく,安全で円滑に作動しなければならない。 

c) 各部は,容易に機械的・電気的故障を起こさず,危険を生じない構造でなければならない。 

d) 結露などによって,計測器の作動に支障を生じない構造でなければならない。 

e) 検出器,ヒータなどの発熱部に接する部分は,熱による変形及び機能の変化を起こさない構造でなけ

ればならない。 

f) 

保守及び点検の場合には,作業しやすく,かつ,危険のない構造でなければならない。 

6.2 

計測器 

計測器は,図1に例を示すように試料採取部,分析計,指示記録計などで構成する。 

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切換弁

試料大気

ポンプ

流量計

分析計

指示記録計

収納部

試料採取部

校正用ガス導入口

図1−計測器の構成例 

6.3 試料採取部 

試料大気中に含まれる粉じんを除去し,試料ガスの一定量を分析計に供給するためのものである。計測

器の接ガス部に用いる配管の材料は,試料大気中の炭化水素を吸着したり,それ自身から炭化水素など測

定に影響を与える物質を放出するものであってはならない。 

a) 試料大気導入口 試料大気導入管を接続する部分で,内径4〜8 mmのポリテトラフルオロエチレン素

材管が接続できるものを用いる。 

b) フィルタ 材質はポリテトラフルオロエチレン素材を用いる。用途によって,ガラス繊維又はセルロ

ース繊維製の円筒・円板フィルタ,金属性の焼結フィルタなどを用いる。 

c) ポンプ ダイヤフラム又はメタルベローズポンプを用い,分析計が安定して作動できる流量及び圧力

で試料大気を連続して供給できるポンプを用いる。 

d) 流量計 フロート形面積流量計又は質量流量計を用いる。 

e) 切換弁 試料ガスと校正用ガスとの流路を切り換えるもので,手動,電磁弁などを用いる。フィルタ

の前段に配置する場合もある。 

f) 

校正用ガス導入口 校正用ガス導入管を接続する部分で,ポリテトラフルオロエチレン素材又は金属

の管が接続でき,ガス圧力0.2 MPaで漏れのない接続構造のものを用いる。 

6.4 

分析計 

6.4.1 

非メタン炭化水素(直接法)測定方式 

試料大気中のメタンと非メタン炭化水素とをガスクロマトグラフで分離し,水素炎イオン化検出器で直

接測定する方式。メタンは分離管で酸素と分離後,水素炎イオン化検出器に導入し濃度を測定する。非メ

タン炭化水素はメタン溶出後,直ちに分離管をバックフラッシュ(逆洗)して水素炎イオン化検出器に導

入し濃度を測定する。全炭化水素の濃度は,両者の和として求める。 

流路構成の例を,図2に示し,次による。 

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流路切換弁

計量管

キャリヤガス

導入口

第1分離管

第2

分離管

検出器

流量調整弁

流量調整弁

除湿器

空気

精製器

空気

取入口

燃料ガス

導入口

排出口












校正用ガス導入口

燃料ガス遮断器

吸引ポンプ

抵抗管

抵抗管

流量制御部、分離部

試料採取部

演算

制御部

指示

記録計

図2−非メタン炭化水素(直接法)測定方式の構成例 

a) 流量制御部 試料ガス,キャリヤガス,燃料ガス及び助燃ガスの流量を制御するためのもので,流路

切換弁,抵抗管,流量調整弁,圧力調整器,流量計,圧力計などで構成する。 

b) 検出器 検出器は,水素炎イオン化検出方式を用いる。 

c) 分離部 試料導入機構,分離管,分離管を収納する恒温槽などで構成する。試料導入機構は,試料ガ

スの一定量を精度よく採取し,キャリヤガス流中に導入させるためのもので,自動流路切換弁,試料

計量管などで構成する。分離管は,試料ガス中のメタンと非メタン炭化水素とを分離するほか,炭化

水素と水分,空気,二酸化炭素などを分離できるものを用いる。 

d) 燃料ガス導入口 外径3〜6 mmの金属管が接続でき,ガス圧力0.5 MPaで漏れのない接続構造のもの

を用いる。 

e) 燃料ガス 水素発生装置を用いる場合は,炭化水素含有量が0.05 volppmC以下のものを用いる。 

なお,容器詰め高純度水素を用いる場合は,炭化水素含有量が1 volppmC以下のものを用いる。 

f) 

燃料ガス遮断器 消炎検知器の信号によって燃料ガスの導入経路を遮断するもので,電磁弁などを用

いる。 

なお,水素発生装置を用いる場合は,電磁弁の代わりにその電源を遮断してもよい。 

g) キャリヤガス導入口 外径3〜6 mmの金属管が接続でき,ガス圧力0.5 MPaで漏れのない接続構造の

ものを用いる。 

h) キャリヤガス JIS K 1107に規定する2級(99.995 %以上)以上の純度で,炭化水素含有量が0.1 

volppmC以下のものを用いる。 

i) 

助燃ガス 除湿器若しくは空気精製器で精製した空気,又は容器詰め精製空気,合成空気などを用い

る。 

j) 

排出口 内径9〜15 mmの塩化ビニル管などが接続できるものを用いる。 

流量制御部,分離部 

第2分離管 

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k) 演算制御部 試料ガスの導入,分離,バックフラッシュ(逆洗),流路切換え,ゼロ調整,濃度演算,

1時間ごとの濃度平均値演算などの操作を自動的に行わせる機能をもつものを用いる。 

l) 

空気精製器 空気中の炭化水素を燃焼法などによって除去し,ゼロガス又は助燃ガスを得るためのも

ので,炭化水素濃度が0.1 volppmC以下に精製できるものを用いる(附属書Aを参照)。 

m) 除湿器 空気中の水分を除去するためのもので,吸着剤,電子冷却方式などを用いる。 

6.4.2 

非メタン炭化水素(差量法)測定方式 

試料大気中のメタンと全炭化水素とを水素炎イオン化検出器で測定し,全炭化水素とメタンとの濃度差

を非メタン炭化水素とする方式で,次による。 

a) ガスクロマトグラフ式 試料ガス中のメタンはガスクロマトグラフで分離検出し,全炭化水素は直接

検出する方式。 

メタンは分離管で非メタン炭化水素と分離後,水素炎イオン化検出器に導入し濃度を測定する。全

炭化水素は,試料ガスを分離管を通さずに直接水素炎イオン化検出器に導入し濃度を測定する。非メ

タン炭化水素の濃度は,両者の差として求める。 

流路構成の例を,図3に示し,次による。 

検出器












校正用ガス導入口

ポンプ

演算

制御部

指示

記録計

燃料ガス遮断器

抵抗管

試料採取部

流路切換弁2

第1分離管

計量管1

第2分離管

流路切換弁1

計量管2

助燃ガス導入口

(キャリヤガス)

燃料ガス導入口

(キャリヤガス)

排出口

排出口

抵抗管

流量制御部、分離部

図3−非メタン炭化水素(差量法)測定方式(ガスクロマトグラフ式)の構成例 

1) 流量制御部 流量制御部は,6.4.1 a)の規定による。 

2) 検出器 検出器は,6.4.1 b)の規定による。 

3) 分離部 分離部は,6.4.1 c)の規定による。 

4) 燃料ガス導入口 燃料ガス導入口は,6.4.1 d)の規定による。 

5) 燃料ガス 燃料ガスは,6.4.1 e)の規定によるものを用い,キャリヤガスとしても兼用する。 

6) 燃料ガス遮断器 燃料ガス遮断器は,6.4.1 f)の規定による。 

7) 助燃ガス導入口 助燃ガス導入口は,外径3〜6 mmの金属管が接続でき,ガス圧力0.5 MPaで漏れ

のない接続構造のものを用いる。 

8) 助燃ガス 容器詰め精製空気又は合成空気,除湿器又は空気精製器で精製した空気などを用い,キ

流量制御部,分離部 

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ャリヤガスとしても兼用する。 

9) 排出口 排出口は,6.4.1 j)の規定による。 

10) 演算制御部 演算制御部は,6.4.1 k)の規定による。 

b) 選択燃焼式 試料大気中の非メタン炭化水素を選択的に燃焼除去する触媒管を用いて,メタンを分離

検出し,全炭化水素は直接検出する方式。試料ガス中の非メタン炭化水素を選択燃焼管(触媒管)で

除去後,水素炎イオン化検出器に導入し濃度を測定する。全炭化水素は,試料ガスを直接水素炎イオ

ン化検出器に導入し濃度を測定する。非メタン炭化水素の濃度は,両者の差として求める。 

流路構成の例を,図4に示し,次による。 

選択燃焼管

検出器

空気

精製器

空気取入口

メタン測定系

全炭化水素測定系

流路

切換弁

助燃ガス

ゼロ測定系

燃料ガス導入口

除湿器












校正用ガス導入口

排出口

ポンプ

吸引ポンプ

演算

制御部

指示

記録計

燃料ガス遮断器

抵抗管

抵抗管

試料採取部

流量制御部、分離部

図4−非メタン炭化水素(差量法)測定方式(選択燃焼式)の構成例 

1) 流量制御部 流量制御部は,試料ガス,燃料ガス,助燃ガスなどの流量を制御するためのもので,

流路切換弁,抵抗管,流量調整弁,圧力調整器,流量計,圧力計などで構成する。 

2) 検出器 検出器は,6.4.1 b)の規定による。 

3) 分離部 分離部は,選択燃焼管,選択燃焼管を加熱する電気炉,メタン測定系,全炭化水素測定系,

ゼロ測定系,自動流路切換弁などで構成する。選択燃焼管は,メタンと非メタン炭化水素との触媒

による燃焼効率の差を利用し,試料ガス中の非メタン炭化水素を選択的に燃焼除去できるものを用

いる。 

4) 燃料ガス導入口 燃料ガス導入口は,6.4.1 d)の規定による。 

5) 燃料ガス 燃料ガスは,6.4.1 e)の規定による。 

6) 燃料ガス遮断器 燃料ガス遮断器は,6.4.1 f)の規定による。 

7) 助燃ガス 助燃ガスは,6.4.1 i)の規定による。 

8) 排出口 排出口は,6.4.1 j)の規定による。 

9) 演算制御部 演算制御部は,流路切換え,ゼロ調整,濃度演算,1時間ごとの濃度平均値演算など

の操作を自動的に行う機能をもつものを用いる。 

10) 空気精製器 空気精製器は,6.4.1 l)の規定による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11) 除湿器 除湿器は,6.4.1 m)の規定による。 

6.4.3 

全炭化水素測定方式 

試料大気を直接水素炎イオン化検出器に導入し,試料ガス中に含まれる全炭化水素濃度を測定する方式。 

流路構成の例を,図5に示し,次による。 

検出器

助燃ガス導入口

燃料ガス導入口












校正用ガス導入口

ポンプ

演算

制御部

指示

記録計

燃料ガス遮断器

抵抗管

抵抗管

流量制御部

試料採取部

スパンガス

ゼロガス

排出口

バイパス

図5−全炭化水素測定方式の構成例 

a) 流量制御部 流量制御部は,試料ガス,燃料ガス及び助燃ガスの流量を制御するためのもので,抵抗

管,流量調整弁,圧力調整器,流量計,圧力計などで構成する。 

b) 検出器 検出器は,6.4.1 b)の規定による。 

c) 燃料ガス導入口 燃料ガス導入口は,6.4.1 d)の規定による。 

d) 燃料ガス 燃料ガスは,高純度水素又は水素とヘリウムなどの不活性ガスとの混合ガスで,炭化水素

含有量が1 volppmC以下のものを用いる。 

e) 燃料ガス遮断器 燃料ガス遮断器は,6.4.1 f)の規定による。 

f) 

助燃ガス導入口 助燃ガス導入口は,外径3〜6 mmの金属管が接続でき,ガス圧力0.5 MPaで漏れの

ない接続構造のものを用いる。 

g) 助燃ガス 助燃ガスは,6.4.1 i)の規定による。 

h) 排出口 排出口は,6.4.1 j)の規定による。 

i) 

演算制御部 演算制御部は,濃度演算,1時間ごとの濃度平均値演算などの操作を自動的に行う機能

をもつものを用いる。 

6.5 

附属装置 

附属装置は,次による。 

a) 水素発生装置 水素発生装置は,水の電気分解などによって水素ガスを発生させる装置で,燃料ガス

源として用いる(附属書Bを参照)。 

b) 指示記録計 指示記録計は,試料大気中の炭化水素濃度を等分目盛で指示記録する。ガスクロマトグ

ラフ式分析計では毎測定時の炭化水素濃度を等分目盛でバーグラフ,トレンドグラフなどで指示記録

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し,必要に応じて,クロマトグラムの記録を行う。 

性能試験 

7.1 

性能試験一般 

非メタン炭化水素(直接法)測定方式及び非メタン炭化水素(差量法)測定方式の計測器は,メタン及

び非メタン炭化水素測定レンジについて試験をする。全炭化水素測定方式の計測器は,全炭化水素レンジ

についてメタン又はプロパンを用いて試験をする。 

なお,指示誤差,耐電圧及び絶縁抵抗以外の項目については,その計測器の最小目盛範囲における試験

結果をもって各レンジごとの性能としてもよい。 

7.2 

試験条件 

試験条件は,次による。 

a) 周囲温度 5〜35 ℃の温度で,変化幅は±5 ℃ 

b) 湿度 相対湿度 85 %以下 

c) 大気圧 95〜106 kPaの圧力で,変化幅は±0.5 %1) 

注1) ±0.5 %を超えた場合は,気圧補正をする。 

d) 電源電圧 定格電圧 

e) 電源周波数 定格周波数 

f) 

暖機時間 取扱説明書に記載された時間 

g) 試験に用いるガス 標準ガス,スパン試験用ガス,ゼロ試験用ガス,メタン−プロパン混合試験用ガ

ス及び干渉影響試験用ガスとする。 

標準ガスはJIS K 0006及びJIS K 0007に規定するものを用いる。日本工業規格がない成分濃度の標準ガ

スについては,JIS K 0055の3.(定義)のb)(校正用ガス)に適合するものを用いる。また,スパン試験

用ガスなどについても,この規定に準じる方法で調製されたものを用い,これらのガスの種類及び適用す

る試験項目は,表3による。 

表3−試験に用いるガス 

ガスの種類 

成分濃度 

適用箇条 



メタン (JIS K 0006) 

MA−P 1〜P 50 

スパンガス レンジの80〜100 % 
中間点ガス レンジの50 %付近 

7.3,7.4.6 a),b) 

プロパン (JIS K 0007) 

PA−P 3〜P 50 

スパンガス レンジの80〜100 % 
中間点ガス レンジの50 %付近 

7.3,7.4.6 a),b) 

ゼロガス  

レンジの0 % 

7.3,7.4.6 b) 

スパン試験用ガス 

メタン   レンジの80〜100 % 

7.4.1 a),b),7.4.3,7.4.5, 
7.4.8,7.4.9,7.4.10 

プロパン  レンジの80〜100 % 

7.4.1 a),b),7.4.3,7.4.5, 
7.4.8,7.4.9,7.4.10 

メタン−プロパン混合試験用ガス 

レンジの80〜100 % 

7.4.1 a),b),7.4.3,7.4.5, 
7.4.8,7.4.9,7.4.10 

ゼロ試験用ガス 

レンジの0 % 

7.4.1 b),7.4.2,7.4.5 

干渉影響試験用ガス(水分) 

約2 vol%(20 ℃相対湿度85 %) 

7.4.7 

ゼロガスには,酸素20.5〜20.9 vol%,炭化水素含有量が0.1 volppmC以下の精製空気又は合成空気を用いる。 
スパン試験用ガス,メタン−プロパン混合試験用ガス及びゼロ試験用ガスは,その濃度を標準ガスによって確

認されたガスとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h) 干渉影響試験用ガスの調製方法 

1) 干渉影響試験用ガス調製装置 構成例を,図6に示す。装置は十分にゼロガスでエージング(パー

ジ)を行い,そのガス中の炭化水素含有量が0.1 volppmC以下としたものを用いる。 

計測器

温度調節器

ゼロガス

流量調整弁

流量調整弁

流量計

流量計

流量計

加湿器

気液分離器

湿度計

バイパス

図6−干渉影響試験用ガス調製装置の構成例 

1.1) 加湿器 ゼロガスに加湿を行うためのもので,ガラス製容器に水を入れ,ゼロガスを液面に接し

て流すようにし,温度調節可能な恒温槽に設置したものなどを用いる。 

1.2) 湿度計 計測器に導入する干渉成分影響試験用ガスの湿度を測定するためのもので,毛髪湿度計

などを用いる。 

2) 操作 操作は,次による。 

2.1) 加湿器に水を入れ,約25 ℃の温度で安定させる。 

2.2) ゼロガスを導入し,加湿器通過流路の流量と湿度調整流路の流量との比が約2:1で,計測器に試

験用ガスを導入した状態におけるバイパス流量が約1 L/minとなるように流量調整弁で調整する。 

2.3) 湿度計の指示値が水分濃度として約2 vol%(20 ℃相対湿度85 %)となるように,加湿器流路又

は湿度調整流路の流量を流量調整弁で調整する。 

なお,加湿器温度で調節してもよい。 

2.4) 気液分離器以降の周囲温度は,20 ℃以上とする。 

7.3 校正 

計測器の校正は暖機終了後,表3の標準ガスを計測器に導入し,次の要領で行う。 

なお,非メタン炭化水素測定方式(直接法)では,a)及びc)を省略する。メタン及び非メタン炭化水素

測定レンジのスパンガスは,メタンを使用する。また,必要に応じて,取扱説明書の記述を参考にして,

プロパン又は電気的手段によって調整を補う。計測器の試験結果は,箇条5を満足しなければならない。 

全炭化水素測定方式については,メタンを使用する。また,測定目的に応じたスパンガスを使用しても

よい。 

a) ゼロガスを設定流量又は圧力で導入し,指示安定後,ゼロ調整を行う。 

b) スパンガスを設定流量又は圧力で導入し,指示安定後,スパン調整を行う。 

c) 必要に応じてa)及びb)の調整を繰り返し,ゼロ及びスパンのそれぞれが合うまで行う。 

d) 校正回数は,通常,1日1回とする。 

7.4 

試験方法 

7.4.1 

繰返し性 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

繰返し性は,次による。 

a) 非メタン炭化水素(直接法)測定方式及び非メタン炭化水素(差量法)測定方式のガスクロマトグラ

フ式 同一条件で,スパン試験用ガスを導入し,3回測定を行う。それぞれの指示値の平均値からの

偏差の最大目盛値に対する百分率を求める。 

b) 非メタン炭化水素(差量法)測定方式の選択燃焼式及び全炭化水素測定方式 同一条件で,ゼロ試験

用ガスとスパン試験用ガスとを交互に3回導入し,測定を行う。それぞれの指示値の平均値からの偏

差の最大目盛値に対する百分率を求める。 

7.4.2 

ゼロドリフト 

同一条件で,ゼロ試験用ガスを連続して導入し,24時間測定を行う。この間におけるゼロ指示値の初期

の値からの最大変動幅の最大目盛値に対する百分率をゼロドリフトとする。 

7.4.3 

スパンドリフト 

ゼロドリフト試験において,試験開始時にスパン試験用ガスを導入し,24時間後及び中間に4時間以上

離して2回以上,ゼロ試験用ガスに代えてスパン試験用ガスを導入し,指示記録させる。この間における

スパン指示値2)の初期の値からの最大変動幅の最大目盛値に対する百分率をスパンドリフト3)とする。 

注2) ゼロ指示値の変動がある場合は,その変動を補正する。 

3) 大気圧の影響が見られるときは,その変動を次の式によって補正する。 

(

)

100

0

0

×

×

=

F

S

P

P

S

δ

ここに, 

δ: スパンドリフト (%) 

S: スパン試験用ガスを導入したときの指示値 (volppmC) 

F: 最大目盛値 (volppmC) 

S0: 初期スパン指示値 (volppmC) 

P0: 試験開始時の大気圧 (kPa) 

P: 試験開始時と最大の変動幅を示すときの大気圧 (kPa) 

なお,ゼロドリフトの影響が見られるときは,次の式によって補正する。 

(

)

F

S

P

P

Z

S

0

0

×

=

δ

ここに, 

Z: ゼロ指示値 (volppmC) 

7.4.4 

測定周期 

測定周期は,1時間に4回以上の測定を行えるものとする。非メタン炭化水素(直接法)測定方式及び

非メタン炭化水素(差量法)測定方式のガスクロマトグラフ式に適用する。 

7.4.5 

応答時間 

設定流量のゼロ試験用ガスを導入し,指示安定後,流路をスパン試験用ガスに切り換える。このときの

指示記録において,スパン試験用ガス導入の時点から最終指示値の90 %に達するまでの時間を応答時間と

する。非メタン炭化水素(差量法)測定方式の選択燃焼式及び全炭化水素測定方式の計測器に適用する。 

7.4.6 

指示誤差 

指示誤差は,次による。 

a) 非メタン炭化水素(直接法)測定方式及び非メタン炭化水素(差量法)測定方式のガスクロマトグラ

フ方式 スパンガスによって,スパン校正を行った後,メタン及びプロパンの中間点ガスを導入し,

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指示記録させる。この指示値と中間点ガス濃度との差の最大目盛値に対する百分率を求める。 

b) 非メタン炭化水素(差量法)測定方式の選択燃焼式 ゼロガス及びスパンガスによって,ゼロ校正,

スパン校正を行った後,メタン及びプロパンの中間点ガスを導入し,指示記録させる。この指示値と

中間点ガス濃度との差の最大目盛値に対する百分率を求める。 

c) 全炭化水素測定方式 ゼロガス及びスパンガスによって,ゼロ校正,スパン校正を行った後,メタン

の中間点ガスを導入し,指示記録させる。この指示値と中間点ガス濃度との差の最大目盛値に対する

百分率を求める。 

7.4.7 

干渉成分(水分)の影響 

校正を行った後,干渉影響試験用ガスを導入し指示記録させる。この指示値の最大目盛値に対する百分

率を求める。 

7.4.8 

試料採取部試験 

スパン試験用ガスを計測器の校正用ガス導入口から導入し,指示が安定していることを確認し,その値

をAとする。次に同じスパン試験用ガスを計測器の試料大気導入口から導入し,安定後の指示値をBとす

る。B−Aの最大目盛値に対する百分率を求める。 

7.4.9 

試料大気の流量変化に対する安定性 

スパン試験用ガスを導入し,指示が安定していることを確認し,その値をA'とする。次に試料吸引流量

を設定値に対して+10 %変化させ,安定後の指示値をB'とする。次に設定値に対して−10 %変化させ,安

定後の指示値をC'とする。B'−A',C'−A'の最大目盛値に対する百分率を求める。 

7.4.10 電源電圧変動に対する安定性 

スパン試験用ガスを導入し,指示が安定していることを確認し,その値をA"とする。次に電源電圧を定

格電圧の+10 %変化させ,安定後の指示値をB"とする。次に定格電圧の−10 %変化させ,安定後の指示値

をC"とする。B"−A",C"−A"の最大目盛値に対する百分率を求める。 

7.4.11 耐電圧 

計測器の電源スイッチ“入り”の状態で,電源端子一括と外箱との間に定格周波数の交流1 000 Vを1

分間加える。その後,計測器を通電状態にし,異常の有無を調べる。 

7.4.12 絶縁抵抗 

計測器の電源スイッチ“入り”の状態で,電源端子一括と外箱との間の絶縁抵抗をJIS C 1302に規定す

る直流500 V絶縁抵抗計で測定する。 

表示 

計測器には,見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

なお,これらの表示は1か所にまとめて表示しなくてもよい。 

a) 名称及び製造業者が指定する形名 

b) 測定対象成分 

c) 測定濃度範囲 

d) 使用温度範囲 

e) 電源種別及び容量 

f) 

製造業者名又はその略号 

g) 製造年月 

h) 製造番号 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取扱説明書 

取扱説明書には,少なくとも次の事項を記載しなければならない。 

a) 設置場所 

b) 大気の濃度,流量のそれぞれの許容範囲 

c) 配管及び配線 

d) 暖機時間 

e) 使用方法 

1) 測定の準備及び校正 

2) 測定操作 

3) 測定停止時の処置 

f) 

保守点検 

1) 日常点検の指針 

2) 定期点検の指針 

3) 流路系の清掃 

4) 故障時の対策 

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B 7956:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

空気精製器 

序文 

この附属書は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

A.1 原理 

大気中の炭化水素を燃焼法によって除去し,ゼロガス及び助燃ガスを得るものである。 

A.2 性能 

この装置の精製ガス中での炭化水素濃度は,0.1 volppmC以下でなければならない。 

A.3 構成 

この装置は,電源部,電気炉,燃焼管などから構成される。空気精製器の構成例を,図A.1に示す。 

電源部

流量計

ポンプ




燃焼管

大気

計測器へ

電気炉

図A.1−空気精製器の構成例 

大気中の粉じん及び水分を除去した後,エアーコンプレッサ,ダイヤフラム式ポンプなどによって連続

的に燃焼管へ導入し,大気中の炭化水素を効率よく燃焼させ,ゼロガス又は助燃ガスとして供給する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

水素発生装置 

序文 

この附属書は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

B.1 

原理 

水の電気分解によって,水素を連続して発生させるものである。 

B.2 

性能 

B.2.1 水素発生量 

B.2.1.1 容量 

容量は,100 mL/min程度発生するものが望ましい。 

B.2.1.2 圧力 

圧力は,0.2 MPa程度発生するものが望ましい。 

B.2.2 純度 

炭化水素含有量が0.05 volppmC以下とする。 

B.3 

構成 

この装置は,直流電源,電解槽,電極,隔膜及び附属装置から構成される。水素発生装置の構成例を,

図B.1に示す。 

直流電源

電流計

電解槽

隔膜

電極

酸素

水素

隔膜

図B.1−水素発生装置の構成例 

B.4 

附属装置 

B.4.1 スクラバ 

水の電解に伴って発生した水蒸気,アルカリ物質などを除去するために用いる。 

B.4.2 自動給水装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電解によって消耗する水を自動的に補給するために用いる。 

B.4.3 安全回路 

水素配管中につまりが生じた場合,及び電解液水位が所定の位置以下になったとき,電解電流を切断す

るために用いる。 

参考文献 JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析通則 

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) 

JIS K 0214 分析化学用語(クロマトグラフィー部門) 

JIS K 0215 分析化学用語(分析機器部門)