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A 6603:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 各部の名称 ······················································································································ 3 

5 種類······························································································································· 4 

6 品質······························································································································· 5 

6.1 外観(完成品及び部材) ································································································· 5 

6.2 性能 ···························································································································· 5 

7 構造及び加工 ··················································································································· 6 

8 寸法······························································································································· 7 

8.1 物置の寸法 ··················································································································· 7 

8.2 部材の寸法 ··················································································································· 8 

9 材料······························································································································· 8 

10 試験 ····························································································································· 8 

10.1 試験一般 ····················································································································· 8 

10.2 試験体 ························································································································ 9 

10.3 試験の一般条件 ············································································································ 9 

10.4 強度試験 ···················································································································· 10 

10.5 耐久性試験 ················································································································· 16 

11 検査 ···························································································································· 19 

12 製品の呼び方 ················································································································ 19 

13 表示 ···························································································································· 20 

13.1 製品表示 ···················································································································· 20 

13.2 包装表示 ···················································································································· 20 

14 施工の方法,取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 ···················································· 21 

14.1 施工の方法 ················································································································· 21 

14.2 取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 ···································································· 21 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 22 

A 6603:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本屋外収納ユニ

ット工業会(JSIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS A 6603:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 6603:2015 

鋼製物置 

Steel sheds 

序文 

この規格は,1981年に制定され,その後4回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に

行われたが,その後の開口部がシャッター式の製品,使用材料の追加及び新しい試験方法に対応するため

に改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。また,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属

書Aに示す。 

適用範囲 

この規格は,鋼製物置(以下,物置という。)及びその構成部材(以下,部材という。)について規定す

る。また,この規格には,基礎1) は含まない。 

注1) 基礎とは,物置を設置するための基礎ブロック及びコンクリート基礎をいう。また,床なしで

使用する場合のコンクリート製土間も基礎に含める。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1414-2 建築用パネルの性能試験方法−第2部:力学特性に関する試験 

JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 

JIS A 4704 軽量シャッター構成部材 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3317 溶融亜鉛−5 %アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3318 塗装溶融亜鉛−5 %アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3321 溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3322 塗装溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3466 一般構造用角形鋼管 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 

JIS K 6744 ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯 

JIS K 7211-1 プラスチック−硬質プラスチックのパンクチャー衝撃試験方法−第1部:非計装化衝撃

試験 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

JIS Z 8723 表面色の視感比較方法 

JIS Z 8741 鏡面光沢度−測定方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

鋼製物置 

鋼板及び鋼材を主体として造られ,物品を収納するための収納庫。 

3.2 

構成部材 

土台,根太,床,壁,腰壁,引戸,開き戸,折戸,シャッター,柱,コーナーパネル,桁,もや(母屋),

妻板,はり(梁),屋根,鼻隠し,棚板,棚受及び棚支柱。 

3.3 

独立形 

物置を独立して設置するもの。 

3.4 

連続形 

物置を間口方向に連続して設置するもの。また,物置に接続され,風雨にさらされてもよい物品の保管

スペースである開放部付き物置も含む。ただし,連続形の間口方向の境界は共有する柱の中央部とする。 

3.5 

開口間口寸法 

引戸,開き戸,折戸及びシャッターを開けたときの物品の出し入れに有効な寸法。 

3.6 

たわみ量 

鉛直荷重に対する部材の変位量。 

3.7 

シャッター 

JIS A 4704に規定する,開閉方式がスプリング式又は電動式によるもの。ただし,シャッター構成部材

のうち,ケース及びガイドレールは適用外とする。 

3.8 

もやの支点間距離 

もやを他の部材と接合する場合のボルトで固定する芯々距離。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

各部の名称 

物置の主な各部の名称及び物置の形状は,図1による。 

【床組部材】 
土台 
根太 
床 

【壁回り部材】 
壁,腰壁 
引戸,開き戸,折戸,シャッター 
柱,コーナーパネル 

【小屋組部材】 
桁 
もや 
妻板 
はり 
屋根 
鼻隠し 

【棚部材】 
棚板 
棚受 
棚支柱 

【附属品】 
錠前 
アンカープレート 
転倒防止金具 
ボルト,ナット 

図1−各部の名称 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類 

物置の種類は,次による。 

a) 高さ,奥行及び本体構造による区分 高さ,奥行及び本体構造による区分は,表1による。 

表1−高さ,奥行及び本体構造による区分 

区分a) 

記号 

高さ,奥行及び本体構造 

S形 

高さ(図2のh1)2 100 mm以下,かつ,奥行(図2のd1)900 mm以下のもので,
奥行方向のパネル及び屋根は各1枚で構成されたもの。 

L形 

高さ(図2のh1)2 000 mm以上,かつ,奥行(図2のd1)800 mm以上のもので,
柱間に壁を組み込み,複数枚の屋根で構成されたもの。 

注a) S形は,主として風圧・雨量の影響が少ない家屋の側面,軒下などに設置する小形のものをいい,L

形はそれ以外のものをいう。 

b) L形の積雪量による区分 L形の積雪量による区分は,表2による。ただし,S形については小形で

あること及び設置される場所を考慮し積雪量による区分をしない。 

表2−L形の積雪量による区分 

区分 

用途 

1形 

主として最深積雪量が60 cm以下の地域に設置するもの。 

2形 

主として最深積雪量が100 cm以下の地域に設置するもの。 

3形 

主として最深積雪量が150 cm以下の地域に設置するもの。 

c) L形の建て方による区分 L形の建て方による区分は,表3による。ただし,S形は独立形だけの区

分とする。 

表3−L形の建て方による区分 

区分 

記号 

用途 

独立形 

物置を独立して設置するもの。 

連続形 

物置を間口方向に連続して設置するもの。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

品質 

6.1 

外観(完成品及び部材) 

物置の外観は,次による。 

a) 物置には,変形,亀裂,接合部分の外れなどがあってはならない。 

b) 人体又は衣服の触れるおそれのある部分は,安全面に配慮した滑らかな仕上げでなければならない。 

c) 物置の塗装面は,平らで,膨れ,きずなどがあってはならない。 

6.2 

性能 

物置は,箇条10によって試験したとき,S形では表4,L形では表5に適合しなければならない。 

なお,シャッターの性能については,JIS A 4704の箇条5(性能)の規定に適合しなければならない。 

表4−S形物置の性能 

試験項目 

性能 

適用試
験箇条 

強度 

鉛直荷重試験 

引戸,開き戸及び折戸の開閉に支障があってはならない。
また,屋根に使用上支障のある著しい変形及びへこみが
あってはならない。 

10.4.1 a) 

棚板の強度試験 

最大たわみ量10 mm以下とし,残留たわみ量3 mm以下
とする。ただし,棚板の支持間隔lが900 mm以上の最大
たわみ量については10×l / 900 mm以下,残留たわみ量に
ついては3×l / 900 mm以下とする。 

10.4.2 

床の強度試験 

使用上支障のある著しい変形及びへこみがあってはなら
ない。 

10.4.3 a) 

耐衝撃性
試験 

なす形スト
ライカ自由
落下式 

屋根,壁,
引戸,開き
戸及び折戸 

貫通及び使用上支障のある著しい変形があってはならな
い。 

10.4.8 b) 

耐久性 

開閉繰返し試験 

引戸,開き
戸及び折戸 

開閉に支障があってはならない。 

10.5.1 

促進耐候性試験 

光沢保持率 80 %以上とする。 

10.5.2 

変色 

著しい変色があってはならない。 

塩水噴霧試験 

表面処理の変化,さび,塗膜の膨れ及び剝がれがあって
はならない。 

10.5.3 

雨水試験 

床及び棚に水の浸入があってはならない。 

10.5.4 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−L形物置の性能 

試験項目 

性能 

適用試
験箇条 

強度 

鉛直荷重試験 

引戸,開き戸及び折戸の開閉に支障があってはならない。 
もやの最大たわみ量は,もやの支点間距離の1/150以下,
及び最大残留たわみ量は,もやの支点間距離の1/800以下
とする。ただし,支点間距離1 200 mm以下のサイズの残
留たわみ量については1.5 mm以下とする。また,小屋組
部材に使用上支障のある著しい変形,へこみ,各部の緩
み及び外れがあってはならない。 

10.4.1 b) 

棚板の強度試験 

最大たわみ量10 mm以下とし,残留たわみ量3 mm以下
とする。ただし,棚板の支持間隔lが900 mm以上の最大
たわみ量については10×l / 900 mm以下,残留たわみ量に
ついては3×l / 900 mm以下とする。 

10.4.2 

床の強度試験 

使用上支障のある著しい変形及びへこみがあってはなら
ない。 

10.4.3 b) 

水平荷重試験 

破壊があってはならない。 

10.4.4 

側方荷重試験 

120

1

高さ

水平変位量

10.4.5 

屋根の吹上強度試験 

もやの最大たわみ量は,もやの支点間距離の1/150以下,
及び最大残留たわみ量は,もやの支点間距離の1/800以下
とする。ただし,支点間距離1 200 mm以下のサイズの残
留たわみ量については1.5 mm以下とする。また,小屋組
部材に使用上支障のある著しい変形,へこみ,各部の緩
み及び外れがあってはならない。 

10.4.6 

腰壁の強度試験 

腰壁及び腰壁まわりの部材,部品に外れ又は反対側が見
通せるような隙間などの著しい変形があってはならな
い。 

10.4.7 

耐衝撃性
試験 

砂袋振子式 壁,引戸,

開き戸及び
折戸 

部材の折れ及び各部の外れがあってはならない。また,
開閉に支障があってはならない。 

10.4.8 a) 

なす形スト
ライカ自由
落下式 

屋根 

貫通及び使用上支障のある著しい変形があってはならな
い。 

10.4.8 b) 

耐久性 

開閉繰返し試験 

引戸,開き
戸及び折戸 

開閉に支障があってはならない。 

10.5.1 

促進耐候性試験 

光沢保持率 80 %以上とする。 

10.5.2 

変色 

著しい変色があってはならない。 

塩水噴霧試験 

表面処理の変化,さび,塗膜の膨れ及び剝がれがあって
はならない。 

10.5.3 

雨水試験 

床及び棚に水の浸入があってはならない。 

10.5.4 

構造及び加工 

物置の構造及び加工は,次による。 

a) 部材の結合に,溶接,びょう接,その他の方法を用いる場合は,堅ろうに結合しなければならない。 

b) 見えがかり部及び接合面は,滑らかに仕上げ,かつ,組み立てるときに緩みが生じないように確実に

緊結できる構造でなければならない。 

c) 物置は,耐久性及び変形防止を考慮した構造でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 屋根は,桁,もやなどに確実に緊結できる構造でなければならない。 

e) 物置は,地盤面に十分緊結される構造でなければならない。ただし,S形では建物などに緊結できる

構造でもよい。 

寸法 

8.1 

物置の寸法 

物置の各部の寸法は,次による。 

a) 各部の寸法の呼び方は,図2による。 

図2−各部の寸法の呼び方 

b) 間口,奥行及び高さの寸法はそれぞれの外側寸法とし,ボルトなどの突起は含まない。また,開放部

の製品寸法及び物置の製品寸法は,表6による。ただし,表6に示す以外の寸法は,受渡当事者間の

協定による。 

a1:開口間口寸法 
a2:開口高さ寸法 
b1:間口寸法 
b2:屋根面の間口寸法 
d1:奥行寸法 
d2:屋根面の奥行寸法 
h1:正面上端屋根高さ 
h2:背面上端屋根高さ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−物置の製品寸法 

単位 mm 

区分 

寸法 

間口 

(b1) 

奥行 

(d1) 

高さ 

(h1) 

開口間口 

(a1) 

開口高さ 

(a2) 

S形 

600≦b1≦2 250 

400≦d1≦900 

900≦h1≦2 100 

360≦a1 

730≦a2 

L形 

800≦b1≦3 150 

800≦d1≦3 150 

2 000≦h1≦2 650 

500≦a1 

1 700≦a2 

c) 寸法の許容差は,間口(b1),奥行(d1)及び高さ(h1)のそれぞれ±10 mmとする。 

8.2 

部材の寸法 

部材の寸法は,物置の製品寸法の許容範囲内に収まるよう許容差を設定する。 

材料 

物置に使用する材料は,次による。 

a) 物置の主な部分に使用する材料は,高耐食溶融亜鉛めっき鋼板も含め,次に示す材料又はこれと同等

以上の機械的性質をもつ品質とする。 

JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3312,JIS G 3313,JIS G 3317,JIS G 3318,JIS G 3321,JIS G 3322,

JIS G 3466,JIS G 4305,JIS H 4100,JIS H 5301,JIS H 5302及びJIS K 6744 

b) 物置に使用する鋼材の呼び厚さは,柱,はりなどの主要構造部材にあっては,1.6 mm以上とする。 

ただし,次に示す亜鉛めっき付着量以上を施して塗装した鋼板,又はこれらと同等以上の処理を施

した鋼板については,呼び厚さ0.4 mm以上とする。 

外部面は,JIS G 3302に規定するZ10,F10,JIS G 3317に規定するY10又はJIS G 3321に規定す

るAZ90以上とする。 

内部面は,JIS G 3302に規定するZ06,F06,JIS G 3317に規定するY06又はJIS G 3321に規定す

るAZ90以上とする。 

c) 塗装溶融亜鉛めっき鋼板を使用する場合,外部面はJIS G 3312に規定する2類,内部面は2類又は1

類とする。 

d) 塗装溶融亜鉛−5 %アルミニウム合金めっき鋼板を使用する場合,外部面はJIS G 3318に規定する2

類,内部面は2類又は1類とする。 

e) 塗装溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板を使用する場合,外部面はJIS G 3322に規定する2

類,内部面は2類又は1類とする。 

f) 

ポリ塩化ビニル被覆金属板を使用する場合,外部面はJIS K 6744に規定するA種,内部面はA種又

はB種とする。 

10 

試験 

10.1 

試験一般 

物置は,S形及びL形の区分によって,表7の試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7−S形及びL形の対応試験項目 

試験項目 

S形 

L形 

開放部 

物置 

強度 

鉛直荷重試験 

○ 

○ 

○ 

棚板の強度試験 

○ 

○ 

○ 

床の強度試験 

○ 

− 

○ 

水平荷重試験 

− 

○ 

○ 

側方荷重試験 

− 

○ 

○ 

屋根の吹上強度試験 

− 

○ 

− 

腰壁の強度試験 

− 

○ 

− 




砂袋振子式 

壁 

− 

○ 

○ 

引戸,開き戸及び折戸 

− 

− 

○ 

なす形ストライカ自由落下式 壁,引戸,開き戸及び折戸 

○ 

− 

− 

屋根 

○ 

○ 

○ 

耐久性 

開閉繰返し試験 

引戸,開き戸及び折戸 

○ 

− 

○ 

促進耐候性試験 

○ 

○ 

○ 

塩水噴霧試験 

○ 

○ 

○ 

雨水試験 

○ 

− 

○ 

10.2 

試験体 

試験体は,使用状態に組み立てられた完成品とする。ただし,完成品について試験が行えない促進耐候

性試験及び塩水噴霧試験については,試験片とし,塗装の方法及び塗料の種類が異なる場合は,それぞれ

に対して実施する。 

試験片は,完成品の有効面から採取するか,又は代用試験片を用いる。ただし,溶接部分のある完成品

については,その部分を含めて採取する。代用試験片を用いる場合は,完成品と同じ素材を用い,かつ,

皮膜,表面の処理なども同一条件で作製したものでなければならない。 

10.3 

試験の一般条件 

10.3.1 

試験場所 

標準状態で行う。標準状態とは,JIS Z 8703の標準状態の温度15級の20 ℃±15 ℃,標準状態の湿度

20級の(65±20)%とする。 

なお,温度及び/又は相対湿度が標準状態を超える場合には,温度及び/又は湿度を記録する。 

10.3.2 

装置及び器具 

試験に用いる装置及び器具は,次による。 

10.3.2.1 

荷重袋(おもり) 荷重袋は,砂などを詰めた袋を使用し,1袋当たりの質量は1 kg〜10 kg程

度とする。 

10.3.2.2 

変位測定器 変位測定器の測定範囲は,0.01 mm〜100 mmとする。 

10.3.2.3 

寸法測定器 JIS B 7512に規定するコンベックスルール1級又はこれと同等以上の精度をもつ

もの。 

10.3.2.4 

荷重計 荷重計の精度は,±0.3 %とする。 

10.3.2.5 

開閉繰返し試験装置 引戸,開き戸及び折戸の連続開閉ができるもの。 

10.3.3 

測定の単位 

測定の単位は,次による。 

a) 荷重は1 Nの単位で測定する。各部の寸法は1 mmの単位で測定し,たわみ量は0.01 mmの単位で測

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定する。 

b) 各試験におけるたわみ量の数値の丸め方は,JIS Z 8401の規定による。ただし,丸めの幅は0.1とす

る。 

例 丸めの幅:0.1   測定した数値2.45 mm   丸めた数値2.5 mm 

10.4 

強度試験 

10.4.1 

鉛直荷重試験 

鉛直荷重試験は,次による。 

a) S形は,屋根の全面に,表8に示す積載荷重をほぼ等分布に加え,5分以上放置後に引戸,開き戸及

び折戸の開閉の支障の有無を調べる。次に除荷した後,屋根の変形及びへこみの有無を調べる。 

b) L形は,図3に示すように,屋根の全面に1 m2当たり300  Nの荷重をほぼ等分布に加え,1分以

上放置後除荷し,その状態をもや中央部のたわみ量(基準)δ0とする。 

次に,表8に示すそれぞれの積載荷重をほぼ等分布に加え,5分以上放置後に引戸,開き戸及び折

戸の開閉の支障の有無並びにたわみ量δ1を測定する。また,除荷直後のたわみ量δ2を測定し,併せて

著しい変形,へこみ,各部の緩み及び外れの有無を調べる。 

最大たわみ量d及び残留たわみ量d0は次の式によって計算し,もやの支点間距離に対する比を求め

る。 

最大たわみ量d=δ1−δ0 

残留たわみ量d0=δ2−δ0 

表8−積載荷重 

単位 N 

区分 

1 m2当たりの積載荷重 

S形 

800 +20 

  0 

L形 

1形 

1 200 +40 

  0 

2形 

3 000 +90 

  0 

3形 

4 500 +140 

   0 

図3−鉛直荷重の載荷位置 

+10 
  0 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.4.2 

棚板の強度試験 

図4に示すように,棚板を使用状態に組み立てられた完成品の棚受金具に取り付け,棚板面積100 cm2

当たり7.5   Nの荷重をほぼ等分布に加え,1分以上放置後除荷し,その状態を棚板前縁のたわみ量(基

準)δ0とする。次に,100 cm2当たり15   Nの荷重をほぼ等分布に加え,24時間以上放置後,荷重を加

えた状態でたわみ量δ1並びに除荷直後のたわみ量δ2を測定する。 

最大たわみ量d及び残留たわみ量d0は,次の式によって計算する。 

最大たわみ量d=δ1−δ0 

残留たわみ量d0=δ2−δ0 

図4−棚板の強度試験 

10.4.3 

床の強度試験 

床の強度試験は,次による。 

a) S形にあっては図5に示すように,床の全面に1 m2当たり1 000  Nの荷重をほぼ等分布に加えた

状態で床の変形及びへこみの有無を調べる。 

b) L形にあっては図6に示すように,根太などの補強材を避けた支持間隔が最も広く一番弱いとみられ

る位置に,当て板を当て,その上に1 000  Nの荷重を静かに加え,24時間以上放置後,荷重を加

えた状態で各部の変形及びへこみの有無を調べる。 

図5−床の強度試験(S形) 

+0.2 
 0 

+0.5 
 0 

+30 
  0 

+30 
  0 

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12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図6−床の強度試験(L形) 

10.4.4 

水平荷重試験 

図7に示すように,物置を固定台上に設置した後,物置前面中央部,かつ,床面から1 800  mmの高

さの位置を,十分剛性のある120 mm×120 mm程度,長さにおいては間口寸法を超える当て木などを介し

て後方向へ水平に,次の式から求める引張荷重P   Nで1分間引っ張り,物置の損傷を調べる。また,

開放部付き物置についても,戸が取り付いた物置と同じ次の式から求める引張荷重とする。ただし,加圧

高さが1 800 mm以下になる場合は,可能な範囲で高いところを加圧位置とし,その高さを記録する。 

3h

M

=

×

+

×

+

+

+

=

Σ

θ

θ

cos

2

sin

2

2

2

1

2

1

2

2

3

2

2

1

2

2

1

1

1

d

h

h

d

qb

C

h

qb

C

h

qb

C

M

ここに, 

P: 引張荷重(N) 

ΣM: 転倒モーメント(N・m) 

h1: 正面上端屋根高さ(m) 

h2: 背面上端屋根高さ(m) 

h3: 加圧高さ(m) 

b1: 間口寸法(m) 

b2: 屋根面の間口寸法(m) 

d1: 奥行寸法(m) 

d2: 屋根面の奥行寸法(m) 

θ: 屋根の勾配(°) 

C1: 風上側風力係数(0.8) 

C2: 風下側風力係数(0.4) 

C3: 屋根面風力係数(0.5) 

q: 風による速度圧(830 N/m2) 

+10 
  0 

+0.01 p 
 0 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図7−水平荷重試験 

10.4.5 

側方荷重試験 

図8に示すように,物置を固定台上に設置した後,床面から1 500  mm,前面から約50 mmの側面に

当て板を当て,その位置に300  Nの側方荷重で左右交互に約10秒間隔で5秒間加圧する。この操作を

1 000回繰り返した後,荷重をかけた状態で床面から900  mmの柱の水平変位量を測定し,高さ900  mm

に対する比を求める。ただし,引戸,開き戸,折戸及びシャッターは閉めた状態で試験する。 

単位 mm 

図8−側方荷重試験 

10.4.6 

屋根の吹上強度試験 

開放部の屋根の吹上試験は図9に示すように,屋根部を天地が逆になるように組み立て,屋根の全面に

1 m2当たり300  Nの荷重をほぼ等分布に加え,1分以上放置後除荷し,その状態をもや中央部のたわみ

量(基準)δ0とする。次に,次の式から求める風圧による荷重P   Nをほぼ等分布に加え,5分以上

放置後にたわみ量δ1を測定する。また,除荷直後のたわみ量δ2を測定し,併せて著しい変形,へこみ,各

部の緩み及び外れの有無を調べる。最大たわみ量d及び残留たわみ量d0は次の式によって計算し,もやの

支点間距離に対する比を求める。 

 P=C×A×q 

+10 
  0 

+3 
 0 

+10 
  0 

+10 
  0 

+0.01 p 
 0 

+10 
  0 

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

P: 風圧による総荷重 

C: 風力係数(1.0) 

A: 屋根面積 

q: 風による速度圧(830 N/m2) 

最大たわみ量d=δ1−δ0 

残留たわみ量d0=δ2−δ0 

図9−屋根の吹上強度試験 

10.4.7 

腰壁の強度試験 

開放部の腰壁の強度試験は図10に示すように,壁の全面に1 m2当たり300  Nの荷重をほぼ等分布に

加え,1分以上放置後除荷する。次に,壁面に風圧力1 m2当たり720  Nの荷重をほぼ等分布に加え,5

分以上放置後除荷する。 

図10−腰壁の強度試験 

10.4.8 

耐衝撃性試験 

耐衝撃性試験は,次による。 

a) 砂袋振子式(壁,引戸,開き戸及び折戸) 図11に示すように,物置を固定台上に設置した後,JIS A 

1414-2の5.6(衝撃試験)による砂袋を質量75  kgにし,部材高さの中央付近に振子長さ3 000  mm

の砂袋を物置の各部材面から500  mm離した距離から衝撃を与え,部材の折れ及び各部の外れの

有無を調べる。 

+10 
  0 

+20 
  0 

+0.1 
 0 

+100 
   0 

+30 
  0 

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15 

A 6603:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図11−耐衝撃性試験(砂袋振子式) 

b) なす形ストライカ自由落下式 JIS K 7211-1に規定するなす1形ストライカで質量が1 kg±0.05 kgの

おもりを,2 000  mmの高さから,次のとおり自由落下させて試験体に衝撃を与える。 

1) S形は図12に示すように,屋根,壁,引戸,開き戸及び折戸を上面になるようにして,それぞれの

中央部付近の補強のないところに自由落下させて,貫通及び使用上支障のある著しい変形の有無を

調べる。 

2) L形は図13に示すように,屋根の中央部付近(頂部とし,重ね合せ部分,はり,もや及び桁上は除

く。)に,自由落下させて貫通及び使用上支障のある著しい変形の有無を調べる。 

単位 mm 

図12−耐衝撃性試験[なす形ストライカ自由落下式(S形)] 

+50 
  0 

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16 

A 6603:2015  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図13−耐衝撃性試験[なす形ストライカ自由落下式(L形)] 

10.5 

耐久性試験 

10.5.1 

開閉繰返し試験 

開閉繰返し試験は,次による。ただし,ラッチ機構が装着されている場合はラッチ掛かりを避けた状態

で行う。また,左右の機構が同じ場合は,片側の戸に対して試験を実施する。 

a) 引戸 図14に示すような繰返し走行試験装置によって,走行距離(片道)を戸幅の1/2程度の長さで

開閉速度を1分間当たり10〜20往復として,10 000回繰り返し,引戸が円滑に全開及び全閉できるか

どうかを調べる。 

図14−開閉繰返し試験(引戸) 

b) 開き戸 図15に示すように床面に物置を固定し,0°〜45°±2°までの間の開き戸の開閉を開閉速度

1分間当たり10〜20往復として,10 000回繰り返し,開き戸が円滑に全開及び全閉できるかどうかを

調べる。 

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17 

A 6603:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15−開閉繰返し試験(開き戸) 

c) 折戸 図16に示すように床面に物置を固定し,折戸幅の1/2程度の位置までの開閉を開閉速度1分間

当たり10〜20往復として,10 000回繰り返し,折戸が円滑に全開及び全閉できるかどうかを調べる。 

図16−開閉繰返し試験(折戸) 

10.5.2 

促進耐侯性試験 

試験片の大きさは,150 mm×70 mm程度,また,シャッターのスラットについては長さ150 mm程度と

し,各試験片の数量は3枚とする。 

試験は屋外面を対象とし,JIS A 1415の6.1(キセノンアークランプによる暴露試験方法)又は6.2(オ

ープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方法)に規定する各試験条件で250時間照射後,室

内に1時間以上放置した後,次の光沢保持率及び変色について同じ試験体で測定,観察を行う。ただし,

ステンレス鋼製品などの無塗装のものには適用しない。 

なお,試験はJIS A 1415の箇条4(試験方法の種類)に規定するキセノンアークランプではWX-A,オ

ープンフレームカーボンアークランプではWS-Aによる。また,いずれの試験を行ったかを試験記録に記

載する。 

a) 光沢保持率 光沢保持率は,照射前後の60度鏡面光沢度をJIS Z 8741によって測定し,次の式によ

って求める。 

なお,光沢保持率は,JIS H 8602の6.10(促進耐候性試験)による。 

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18 

A 6603:2015  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

100

1

=G

G

G

ここに, 

G: 光沢保持率(%) 

G1: 試験前の60度鏡面光沢度 

G2: 試験後の60度鏡面光沢度 

測定は,測定場所を変えて3回行い,その平均値を60度鏡面光沢度とする。また,素材の影響によ

る方向性があるときは,同じ場所について互いに直角の方向から測定し,それぞれの値を平均して,

その場所の60度鏡面光沢度とする。 

b) 変色 照射後の試験片を一定の光源によって,目視で試験前の試験片と変色の程度を比較する。 

なお,光源はJIS Z 8723に規定する照明及び観察条件による。 

10.5.3 

塩水噴霧試験 

試験片の大きさは,150 mm×70 mm程度,また,シャッターのスラットについては長さ150 mm程度と

し,各試験片の数量は3枚とする。試験は屋内面屋外面を対象とし,JIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧

試験方法によって,外部用500時間,内部用240時間の塩水噴霧を行った後,表面処理の変化,さび,塗

膜の膨れ及び剝がれの有無を調べる。ただし,床の裏面,筒状に加工された土台,柱などの内側は裏面用

150時間とする。 

なお,試験機の運転条件は,表9による。 

表9−塩水噴霧試験機の運転条件 

項目 

運転条件 

試験槽内の温度 

35 ℃±2 ℃ 

塩水の濃度 

50 g/L±5 g/L 

塩水の密度 

1.029 g/cm3〜1.036 g/cm3(25 ℃) 

霧を集めて得た塩水の量 

80 cm2につき1.5 mL/h±0.5 mL/h 

霧を集めて得た塩水のpH 

6.5〜7.2(35 ℃) 

噴霧圧 

98 kPa±10 kPa 

試験体の保持角度 

有効面を鉛直面に対して20°±5°傾ける。 

10.5.4 

雨水試験 

図17に示すように物置を水平な台上に置き,屋根全面に一様に毎分5 L/m2±0.5 L/m2の水量を連続15

分  秒間散水し,水の浸入の有無を調べる。さらに,L形にあっては同様に同じ物置を前方,後方,側

方の各方向に15°±2°傾斜させて,屋根面,壁面に毎分5 L/m2±0.5 L/m2の水量をそれぞれ連続15分  秒

間散水し,水の浸入の有無を調べる。ただし,明らかに15°傾斜したことによる通常の使用状態では起こ

り得ない屋根及び土台への水たまりに起因する漏水,重力の影響,試験後の開口部の開閉などによる水の

浸入については評価を行わない。 

+20 
  0 

+20 
  0 

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19 

A 6603:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図17−雨水試験 

11 

検査 

物置の検査は,形式検査2) と受渡検査3) とに区分し,検査の項目は,それぞれ次による。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

a) 形式検査項目 形式検査項目は,次による。 

なお,主要部材の仕様を変更した場合は,品質に変化がないと考えられる項目について省略するこ

とができる。 

1) 外観検査(完成品及び部材) 

2) 強度及び耐久性検査(完成品) 

3) 構造及び加工検査(完成品及び部材) 

4) 寸法検査(完成品及び部材) 

5) 材料検査(部材) 

6) 表示 

b) 受渡検査項目 受渡検査項目は,次による。 

1) 外観検査(部材) 

溶接,塗装,部材の種類,個数及び包装の表示検査による確認 

2) 寸法検査(部材) 

部材加工時における抜取検査による寸法の確認 

注2) 製品の品質が,設計で示した全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

12 

製品の呼び方 

製品の呼び方は,次の例による。 

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20 

A 6603:2015  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例1 L−1形−A 1800×1000 

奥行寸法 

間口寸法 

建て方による区分 

積雪量による区分 

高さ,奥行及び本体構造による区分 

例2 L−2形−B 1810 

間口及び奥行の製品寸法の上2桁の組合せ 

建て方による区分 

積雪量による区分 

高さ,奥行及び本体構造による区分 

例3 L−2形−独立形 18 

床面積(m2換算) 

建て方による区分 

積雪量による区分 

高さ,奥行及び本体構造による区分 

例4 S−1200×700 

奥行寸法 

間口寸法 

高さ,奥行及び本体構造による区分 

13 

表示 

13.1 

製品表示 

この規格の全ての要求事項に適合した製品には,次の項目を表示しなければならない。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 製造年月又はその略号 

c) 製造業者が定めた製品名 

d) 規格番号 

13.2 

包装表示 

包装は部材ごととし,それぞれの包装の表示は,次による。 

a) 製品を代表する部材の包装4) の表示 この包装品への表示は,部材を組み立てるに当たり必要な包装

の種類及び内容物(個数含む。)が把握できるように,次の内容を記載しなければならない。 

注4) 製品を代表する部材の包装とは施工説明書,組立工具・部品及び保証書が入っている包装を

いう。 

1) 規格番号及び製品の呼び方(種類又はその記号) 

2) 製品寸法(間口,奥行) 

3) 必要な包装の識別番号(製造業者が定めたもの)及び個数 

4) 各包装の名称 

5) 製造業者名又はその略号 

6) 製造年月又はその略号 

21 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) a) 以外の包装の表示 

1) 識別番号及びその記号 

2) 包装の名称 

3) 内容物の名称及び個数 

4) 製造業者名又はその略号 

5) 製造年月又はその略号 

14 

施工の方法,取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 

製品(部材)には,必要に応じて次のような施工の方法,取扱い上の注意事項,及び維持管理の注意事

項を添付しなければならない。 

14.1 

施工の方法 

施工説明書など,施工方法の記載内容は,図などを用いて分かりやすく説明しなければならない。 

なお,次の項目については明記しなければならない。 

a) 物置の組立て及び据付けの方法 

b) 転倒防止の方法 

14.2 

取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 

取扱説明書など,取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項は,使用者が理解できるように図などを

用いて分かりやすく説明しなければならない。 

なお,次の項目については,明記しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

1) 物置の使用方法 

2) 強風の多い地域でのS形物置の建物への設置方法 

3) S形物置は,地域別積雪量は考慮していないことの注意 

4) 転倒防止に関する事項 

5) 誤使用防止のための指示・警告 

6) 事故防止のための指示・警告 

b) 維持管理の注意事項 

1) 物置の強度(屋根,棚板及び床)に関する事項 

2) L形物置の除雪方法 

3) 物置の手入れ(維持管理)に関する事項 

4) 物置に関する問合せ先 

なお,電話番号及びファクシミリ番号については明記しなければならない。 

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22 

A 6603:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 6603:2015) 

旧規格(JIS A 6603:2008) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範囲 

この規格は,鋼製物置及びその構成部
材について規定する。また,この規格
には,基礎は含まない。 

1 適用範囲 

この規格は,鋼製物置及びその構成部
材について規定する。ただし,扉がシ
ャッター式のもの及び車庫兼用のもの
は除く。また,この規格には,基礎は
含まない。 

製品の実態に合わせて,扉がシャッター式のもの及
び車庫兼用ものを適用範囲に追加した。 

3 用語及び
定義 

この規格で用いる八つの用語の定義を
規定。 

− 

− 

JISの一般的な規格構成に合わせて,用語及び定義
の箇条を設けた。 

4 各部の名
称 

五つの図を示し,主な各部の名称及び
形状を規定 

3 各部の名
称 

三つの図を示し,主な各部の名称及び
形状を規定 

適用範囲の変更に合わせて,図1に扉がシャッター
式のもの及び開放部付きのものを追加した。 

5 種類 

a) 高さ,奥行及び本体構造による区分 
b) L形の積雪量による区分 
c) L形の建て方による区分 

4 種類 

a) 寸法による分類 
b) 積雪荷重による分類 
c) L形の建て方による分類 

旧規格ではa) 寸法による分類としていたが,より
明確にするため,a) 高さ,奥行及び本体構造によ
る区分に変更した。b) については,積雪荷重によ
る分類としていたが,内容が積雪量であること,S
形には区分がないことからL形の積雪量による区
分に変更した。 

6.2 性能 

L形物置の性能を規定する表5におい
て,屋根の吹上強度試験及び腰壁の強
度試験を規定。 

5.2 性能 

L形物置の性能を,表4-2で規定。 

開放部付き物置を追加したことを受けて,安全性確
保のため新たに屋根の吹上強度試験及び腰壁の強
度試験に対する性能を追加した。 

9 材料 

物置に使用する材料を規定。 

8 材料 

物置に使用する材料を規定。 

製品の実態に合わせて“高耐食溶融亜鉛めっき鋼
板”を追加。 

10.4.6 屋根
の吹上強度
試験 

屋根の吹上強度試験を規定。 

− 

− 

開放部付き物置を追加したことを受けて,安全性確
保のため新たに屋根の吹上強度試験及び腰壁の強
度試験を追加した。 

10.4.7 腰壁
の強度試験 

腰壁の強度試験を規定。 

− 

− 

13.1 製品表
示 

c) 製造業者が定めた製品名 

12.1 製品表
示 

c) 製造業者が定めた製品名又はブラ
ンド名 

ブランド名を削除した。 

4

A

 6

6

0

3

2

0

1

5