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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 5701-1995 

ガラス繊維強化ポリエステル波板 

Glassfiber reinforced plastic corrugated sheets 

1. 適用範囲 この規格は,主として建築物に用いるガラス繊維で強化したポリエステル波板(以下,波

板という。)について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 

JIS R 3411 ガラスチョップドストランドマット 

JIS R 3412 ガラスロービング 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値

である。 

2. 種類 波板は,ガラス繊維の含有量及び形状によって(1)及び(2)のように区分する。 

(1) ガラス繊維の含有量による区分 波板は,製品質量に対するガラス繊維の含有量によって,表1のと

おり区分する。 

表1 ガラス繊維の含有量による区分 

種類 

製品質量に対するガラス

繊維含有量(質量%) 

使用する樹脂 

52FS 

52以上 

自消性 

28FS 

28以上 

自消性 

28FG 

28以上 

一般用 

22FG 

22以上 

一般用 

備考 52FSは,ガラス繊維の代わりに,無機質の充てん

材料を使用することができる。 
この場合,その量は,ガラス繊維の40%を超えては
ならない。 

(2) 形状による区分 

 32波:ピッチ寸法 約 32mm 

 63波:ピッチ寸法 約 63mm 

 76波:ピッチ寸法 約 76mm 

130波:ピッチ寸法 約 130mm 

3. 品質 

3.1 

外観 波板の外観は,使用上有害なきず・色むらなどの欠点があってはならない。 

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A 5701-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 

曲げ 波板の曲げは,6.2の曲げ試験によって行い,荷重時のたわみをもって表す。たわみは表2の

数値以下でなければならない。 

表2 曲げ強さ 

単位mm 

種類 

呼び寸法厚さ 

試験条件 

たわみ 

スパン 

cm 

荷重N {kgf} 

52FS 

28FS 

28FG 

22FG 

52FS 

28FS 

28FG 

22FG 

 32波 

0.8 

50 

588 {60} 

392 {40} 

40 

30 

1.0 

30 

30 

1.2 

25 

25 

1.5 

20 

20 

 63波 

0.8 

80 

588 {60} 

392 {40} 

45 

45 

1.0 

40 

40 

1.2 

35 

35 

1.5 

30 

25 

2.0 

25 

20 

 76波 

1.0 

80 

588 {60} 

392 {40} 

40 

40 

1.2 

35 

35 

1.5 

30 

25 

2.0 

25 

20 

130波 

1.0 

80 

588 {60} 

392 {40} 

11 

11 

1.2 

10 

10 

1.5 

 9 

 9 

2.0 

 8 

 8 

備考 幅72cm以外の波板の場合は,次の式によって求めた荷重を試験荷重とする。 

P=W×b/72 

ここに,P :試験荷重 (N) {kgf} 

W :表2に規定する荷重 (N) {kgf} 

b :波板の幅 (cm) 

3.3 

衝撃 波板の衝撃は,6.3の衝撃試験によって行い,表3の高さから質量1kgのなす形おもりを落と

して,波板の裏面に通る穴を生じないこと。 

表3 

単位cm

種類 

おもりを落とす高さ 

52 FS 28FS 

150 

28FG 

22 FG  

120 

3.4 

難燃性 52FS及び28FS波板は,JIS A 1321によって試験し,難燃3級に合格しなければならない。

ただし,28FS波板はJIS A 1321の3.4(判定)の(2),(3)及び(4)に合格し,かつ,防火上著しく有害な変形

がないこと。 

4. 形状・寸法・質量及び許容差 

4.1 

波板の形状・寸法は,表4及び図1のとおりとする。 

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A 5701-1995  

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表4 形状及び寸法 

種類 

長さ 

cm 

幅 

cm 

厚さ 

mm 

谷の深さ 

mm 

ピッチ 

mm 

山数 

 32波 

182 

66 

0.8 

約 32 

約20.5 

1.0 

72 

1.2 

約22.5 

1.5 

 63波 

182 

72 

0.8 

16 

約 63 

約11.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

 76波 

182 

80 

1.0 

18 

約 76 

約10.5 

1.2 

1.5 

2.0 

130波 

182 

96 

1.0 

36 

約130 

約 7.5 

1.2 

1.5 

2.0 

備考1. 表4に示す長さ及び幅は常備品で,そのほか,長さ212cm,242cm,273cm,303cm

又はそれ以上の長尺もの及び広幅ものもある。 

2. 厚さは,201mm以上の精度をもつ測定器を用い,波板の両端及び中間の山又は

谷の各2点,合計6点の厚さを測り,その平均値を求めたものとする。 

3. 52FS及び28FSには,厚さ0.8mmのものは認めない。 

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図1 

4.2 

寸法の許容差は,表5のとおりとする。 

表5 寸法の許容差 

種類又は呼び寸法 

許容差 

長さ 

303cm以下のもの 

       +2 

−0.5 cm 

長尺のもの 

マイナス側の許容差を認めない。 

幅 

67cm,72cm,80cm,96cm 

+2 

−1 cm 

広幅のもの 

マイナス側の許容差を認めない。 

厚さ 

0.8mm 

+0.2 

−0.1 mm 

1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm 

±0.2 mm 

谷の深さ 

32波,63波,76波 

+3 

−2 mm 

130波 

±3 mm 

4.3 

質量は,表6のとおりとする。 

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表6 質量 

単位 kg/枚 

種類 

呼び寸法 

32波 

63波 

76波 

130波 

長さ×幅 cm 

厚さ mm 

182×66 

182×72 

182×72 

182×80 

182×96 

0.8 

1.4以上 

1.5以上 

1.5以上 

− 

− 

1.0 

1.7以上 

1.8以上 

1.8以上 

2.0以上 

2.4以上 

1.2 

2.0以上 

2.1以上 

2.2以上 

2.4以上 

3.0以上 

1.5 

2.5以上 

2.6以上 

2.7以上 

3.0以上 

3.6以上 

2.0 

− 

− 

3.6以上 

4.0以上 

4.8以上 

5. 原料 

5.1 

樹脂 波板の製造に使用する樹脂は,JIS K 6919に規定するもの又はこれと同等以上の耐久性のあ

る不飽和ポリエステル樹脂とし,自消性のものと一般用との2種類とする。 

5.2 

ガラス繊維 波板の製造に使用するガラス繊維は,JIS R 3411又はJIS R 3412に規定するもので耐

候性の良好なガラス繊維とする。 

6. 試験方法 

6.1 

数値の換算 従来単位の試験機又は計測器を用いて試験する場合の国際単位系 (SI) による数値へ

の換算は,次による。 

1kgf=9.80N 

6.2 

曲げ試験 試験片は,長さ182cmのものは波形の全形のままとし,長さ182cm以外のものは182cm

に切断したものを用いる。これを製品の中央部で長さ方向に表2に示すスパンを取り,支持棒で支える。

支持棒は,直径約30mmの丸鋼又は鋼管とする。スパン中央に同様の丸鋼又は鋼管を介し,表2の試験条

件で,毎秒約49.033〜98.066N {5〜10kgf} の割合で均一に荷重を増し,スパン中央部の平均たわみを測定

する。 

試験温度は20℃±5K {20±5℃} とする。 

6.3 

衝撃試験 試験片は,長さ182cmのものは波板の全形のままとし,長さ182cm以外のものは182cm

に切断したものを用いる。これを6.2の試験に準じて支え,その中央部上方から山頂に図2に示す質量1kg

のなす形おもりを表3に規定する高さから落として,波板の裏面に通る穴が生じるかどうかを調べる。 

試験温度は20℃±5K {20±5℃} とする。 

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A 5701-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 

7. 検査 波板の検査は,3.に規定する品質を満足するかどうかを6.に規定する試験を行い,合否を決定

する。ただし,検査は合理的な抜取方式を用いて行ってよい。 

8. 製品の呼び方 波板の呼び方は,次の例による。 

(ガラス繊維含有量による区分) (形状による区分) (寸法)  

(名称) 

例 

52FS 

130波  

182×96×2.0 ガラス繊維強化ポリエステ

ル波板 

ただし,呼び方は必要のない部分を省略してもよい。 

9. 表示 製品には,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 製造業者名又はその略号 

(2) 種類 

(3) 製造年月又はその略号 

A 5701-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

建築部会 ガラス繊維強化ポリエステル波板専門委員会 構成表(昭和46年12月1日改正のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

星 野 昌 一 

東京理科大学 

田 村   恭 

早稲田大学 

菊 地 一 寛 

通商産業省化学工業局 

前 川 喜 寛 

建設省住宅局 

西 村   一 

工業技術院標準部 

今 泉 勝 吉 

建設省建築研究所 

斎 藤 浜 子 

主婦連合会 

前 田 秀 則 

大成建設株式会社 

伊 藤 健 二 

鹿島建設株式会社 

深 井 政 信 

日本建築大工技能士会 

宮 軒 高 夫 

日本ポリエステル株式会社 

藤 原 文 治 

バンボー工業株式会社 

西 島 隆 之 

日東紡績株式会社 

峯 木 安 信 

大日本硝子工業株式会社 

(事務局) 

田 村 尹 行 

工業技術院標準部材料規格課 

土 屋   隆 

工業技術院標準部材料規格課 

(事務局) 

牛 島 宏 育 

工業技術院標準部材料規格課(平成7年2月1日改正のとき) 

久 保 寛 之 

工業技術院標準部材料規格課(平成7年2月1日改正のとき)