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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 5007-1977 

パーライト 

Perlite 

1. 適用範囲 この規格は,軽量骨材として,又は断熱材及び吸音材の原材料などとして使用されるパー

ライトについて規定する。 

引用規格: 

JIS Z 8801 標準ふるい 

2. 製造方法 パーライトは,真珠岩,黒よう岩又はこれに準ずる石質を有する岩石を粉砕し,焼成膨脹

させて製造する。 

3. 種類及び呼び方 

3.1 

パーライトは,単位容積質量及び粒度によって,次のように区分する。 

(1) 単位容積質量による区分は,表1による。 

表1 

記号 

単位容積質量 

単位容積質量が特に小さいもの 

単位容積質量が標準的なもの 

単位容積質量がSよりやや大きいもの 

(2) 粒度による区分は,表2,表3のいずれかによる。 

表2 

記号 

粒度 

備考 

(0.6) 

最大寸法0.6mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

主としてプラスター

及びモルタル用 

主としてコンクリー

ト用 

(1.2) 

最大寸法1.2mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

(2.5) 

最大寸法2.5mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

(5) 

最大寸法5mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

(10) 

最大寸法10mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

(20) 

最大寸法20mm以下で0.15mm以上の各粒のものが適度に混合しているもの 

表3 

記号 

粒度 

0.3以下 

0.3mm以下のものが大部分をしめるもの 

0.15〜 0.6 

0.15〜0.6mmのものが大部分をしめるもの 

0.3 〜 1.2 

0.3〜1.2mmのものが大部分をしめるもの 

0.6 〜 2.5 

0.6〜2.5mmのものが大部分をしめるもの 

1.2 〜 5 

1.2〜5mmのものが大部分をしめるもの 

2.5 〜10 

2.5〜10mmのものが大部分をしめるもの 

5  〜20 

5〜20mmのものが大部分をしめるもの 

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A 5007-1977  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 

パーライトの呼び方は,次の例による。 

例: F (1.2) 

パーライト 

S 0.3〜1.2 パーライト 

4. 品質 

4.1 

パーライトは清浄で,ごみ,どろ,有機不純物などの有害量を含んではならない。 

4.2 

単位容積質量 単位容積質量の標準値は,表4による。 

表4 

種類 

単位容積質量の標準値 (kg/l) 

0.020 を超え 

0.10以下 

0.10  を超え 

0.25以下 

0.25  を超え 

0.50以下 

4.3 

粒度 

(1) 3.1(2)の表2に規定するパーライトは,表5の範囲のものでなければならない。 

表5 

        ふるいの 

        呼び寸法 

            (mm) 

記号 

ふるいを通るものの容積百分率 (%) 

20 

10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

(0.6) 

− 

− 

− 

− 

100 

80〜100 

40〜75 

15〜40 

(1.2) 

− 

− 

− 

100 

85〜100 

40〜 80 

20〜45 

 5〜25 

(2.5) 

− 

− 

100 

85〜100 

50〜 85 

30〜 60 

15〜40 

 5〜25 

(5) 

− 

100 

85〜100 

60〜 85 

35〜 65 

20〜 45 

10〜30 

 2〜25 

(10) 

100 

80〜100 

− 

35〜 65 

25〜 55 

− 

 5〜30 

 2〜25 

(20) 

80〜100 

55〜 85 

− 

25〜 50 

15〜 40 

− 

 5〜25 

 2〜20 

(2) 3.1(2)の表3に規定するパーライトは,表6の範囲のものでなければならない。 

表6 

記号 

連続した各ふるいの間にとどまる量の容積百分率 

 0.3 以下 

0.3mm以下のものが60%以上あるもの 

 0.15 - 0.6 

0.15〜0.3mm及び0.3〜0.6mmのものの和が60%以上あるもの 

 0.3 - 1.2 

0.3〜0.6mm及び0.6〜1.2mmのものの和が60%以上あるもの 

 0.6 - 2.5 

0.6〜1.2mm及び1.2〜2.5mmのものの和が60%以上あるもの 

 1.2 - 

1.2〜2.5mm及び2.5〜5mmのものの和が60%以上あるもの 

 2.5 - 10 

2.5〜5mm及び5〜10mmのものの和が60%以上あるもの 

5 - 20 

5〜10mm及び10〜20mmのものの和が60%以上あるもの 

5. 試験 

5.1 

試料の採り方 

(1) 気乾状態のもの1袋から5.2及び5.3の試験に必要な試料を採取する。 

この場合,1袋全部を四分法又は,試料分取器によって縮分する。 

(2) 単位容積質量測定に用いる試料は,2.5〜4.5lまで縮分したものとする。 

(3) 粒度測定に用いる試料は,500〜800ccまで縮分したものをよくかき混ぜて約500ccとする。 

5.2 

単位容積質量 

5.2.1 

試験器具 

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A 5007-1977  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) はかりは1gまで正確に示す感度のものを用いる。 

(2) 容器は内面を機械仕上げした金属製の円筒とし,水密で十分強固なものとする。取扱いの便利のため

にとってをつけておく。容器の寸法は表7による。 

表7 

容量 

内径 (cm)  

内高 (cm)  

約2l 

14 

13 

容器の内容はこれをみたすに要する水の質量を正確に測って算定しなければならない。 

5.2.2 

試験方法 

(1) 小形ショベルで試料をすくい,容器に落差をつけないで,かつ,大小粒が分離しないように移し,あ

ふれるまでみたす。 

(2) 試料の表面を指又は定規でならす。この場合,容器の上面から,粗粒のはなはだしい突起がある場合

には,突起が,その面の大きいへこみと同じ程度になるようにならす。 

(3) 容器中の試料の質量を測り,容器の容積でこれを割って単位容積質量を算出する。 

(4) 同一試料について2回繰り返して,試験を行い,その試験結果の差がその平均値の3%以下でなけれ

ばならない。3%を超える場合には,5.1に規定する試料の採取から再試験を行わなければならない。 

(5) 報告すべき単位容積質量 (kg/l) は(4)に示す平均値とする。 

5.3 

粒度 

5.3.1 

試験器具 ふるいは0.15mm,0.3mm,0.6mm,1.2mm,2.5mm,5mm,10mm,20mm網ふるいを

用いる。これらのふるいはそれぞれJIS Z 8801(標準ふるい)に規定する標準網ふるい149μm,297μm,

590μm,1190μm,2380μm,4760μm及び9.52mm,19.1mmである。 

5.3.2 

試験方法 

(1) 試料は,5.3.1に規定するふるいのうち,ふるい分け試験の目的にあう1組のふるいを用いてふるい分

ける。 

(2) ふるい分け作業は,ふるいに上下動及び水平動を与えて試料をゆり動かし,試料が絶えずふるい面と

同時に運動するようにし,1分間に各ふるいにとどまる試料の量の1%以上がそのふるいを通過しなく

なるまで作業を行う。 

(3) ふるい分けを終わったのち,連続して各ふるいの間にとどまる試料を,じょうごを用いて200ccのメ

スシリンダーに静かに流し込み,上端をならして容積を読みとる。 

(4) 報告 連続した各ふるいの間にとどまる量の容積百分率を次の式により求めるか,又は各ふるいを通

過するものの容積百分率を求めて報告する。 

100

0.15mm

(%)

×

ふるいを通過した量の

及び

にとどまる量の総和

連続した各ふるいの間

にとどまる量

連続した各ふるいの間

どまる量の容積百分率

にと

連続した各ふるいの間

6. 検査 各種類について100m3又はその端数を1組として5個の試料を抜き取り,5.2及び5.3の試験を

行って合否を決定する。ただし,単位容積質量に関する合否の決定は,次の(1),(2)による。 

(1) 5個の試料の単位容積質量の平均値は,表8の範囲になければならない。 

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A 5007-1977  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8 

種類 

5個の試料の単位容積質量の平均値 

0.016以上 0.12以下 

0.09以上 

0.28以下 

0.24以上 

0.53以下 

(2) 5個の試料の単位容積質量の値と平均値との差は,いずれもFにあっては,平均値の30%以下,S及

びLにあっては20%以下でなければならない。 

7. 表示 包装の外面には,3.に規定した種類,容量及び製造業者名又は略号を明記する。 

建築部会 パーライト専門委員会構成表(昭和36年11月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

森     徹 

建設省建築研究所 

中 村   伸 

東京都立大学工学部 

栗 山   寛 

東北大学工学部 

岡 谷 繁 孝 

浅野スレート株式会社 

沖   正 二 

野沢石綿セメント株式会社 

今 野 信一郎 

吉野石膏株式会社 

服 部 敏 夫 

日東石膏株式会社 

上 村 克 郎 

建設省建築研究所 

中 川 政 雄 

保温保冷工事専門委員会 

森   茂二郎 

小野田セメント株式会社東京研究所 

佐々木   真 

東京パーライト株式会社 

伊 東 靖 郎 

日本断熱工業株式会社 

佐々木 滋 郎 

宇部興産株式会社 

土 弘   隆 

三井金属鉱業株式会社 

増 田   実 

通商産業省軽工業局 

長 沢   武 

工業技術院標準部 

大 沢 清 八 

東京都立大学工学部 

矢 野 光 一 

東京都立大学工学部 

(事務局) 

音 羽 五 郎 

工業技術院標準部材料規格課 

田 村 尹 行 

工業技術院標準部材料規格課 

松 本 文 雄 

工業技術院標準部材料規格課 

熱 海 公 昭 

工業技術院標準部材料規格課 

(事務局) 

田 村 尹 行 

工業技術院標準部材料規格課(昭和52年8月1日改正のとき) 

大 磯 義 和 

工業技術院標準部材料規格課(昭和52年8月1日改正のとき) 

田 仲 信 夫 

工業技術院標準部材料規格課(昭和52年8月1日改正のとき)