サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

A 4401:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 品質······························································································································· 3 

4.1 外観 ···························································································································· 3 

4.2 性能 ···························································································································· 3 

5 構造······························································································································· 4 

6 寸法······························································································································· 4 

7 材料······························································································································· 6 

8 試験方法························································································································· 7 

8.1 一般試験条件 ················································································································ 7 

8.2 洗面化粧台の剛性試験 ···································································································· 8 

8.3 洗面化粧台の底部の強度試験 ··························································································· 8 

8.4 化粧キャビネットの取付強度試験······················································································ 8 

8.5 収納棚の強度試験 ·········································································································· 9 

8.6 扉の取付部の強度試験 ···································································································· 9 

8.7 引出し及びランナーの強度試験 ······················································································· 10 

8.8 取っ手の取付部の強度試験 ····························································································· 10 

8.9 カウンターの耐衝撃性試験 ····························································································· 11 

8.10 洗面器の冷熱繰返し試験 ······························································································· 11 

8.11 水漏れ試験 ················································································································· 11 

8.12 通電作動試験 ·············································································································· 11 

8.13 電気絶縁抵抗試験 ········································································································ 11 

8.14 電気絶縁耐力試験 ········································································································ 11 

8.15 照度試験 ···················································································································· 12 

9 検査······························································································································ 12 

10 表示及び添付文書 ·········································································································· 12 

10.1 表示 ·························································································································· 12 

10.2 添付文書 ···················································································································· 12 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 14 

A 4401:2018  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,キッチン・バス工

業会及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの

申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 4401:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 4401:2018 

洗面化粧ユニット類 

Vanities and medicine cabinets 

序文 

この規格は,1973年に制定され,その後6回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2005年に

行われたが,その後の製品の仕様,構造及び使用材料の多様化に対応するために改正した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対照を,

附属書Aに示す。 

適用範囲 

この規格は,主として住宅で使用する洗面化粧台,化粧キャビネット及び洗面化粧ユニット(以下,洗

面化粧ユニット類という。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 5207 衛生器具−便器・洗面器類 

JIS A 5536 床仕上げ材用接着剤 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS B 1501 転がり軸受−鋼球 

JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器 

JIS G 3133 ほうろう用脱炭鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS K 5531 ニトロセルロースラッカー 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

JIS K 5961 家庭用屋内木床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料 

JIS K 6718-1 プラスチック−メタクリル樹脂板−タイプ,寸法及び特性−第1部:キャスト板 

JIS K 6718-2 プラスチック−メタクリル樹脂板−タイプ,寸法及び特性−第2部:押出板 

JIS K 6903 熱硬化性樹脂高圧化粧板 

JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 

JIS R 3220 鏡材 

JIS R 4301 ほうろう製品の品質試験方法 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

製材の日本農林規格 

合板の日本農林規格 

集成材の日本農林規格 

単板積層材の日本農林規格 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

洗面化粧台 

洗面器を備え,床又は壁に設置する箱状の台。内部に収納空間を備えたものを含む。 

3.2 

化粧キャビネット 

鏡,収納棚,照明器具などを備え,主に壁に取り付けるもの。 

3.3 

洗面化粧ユニット 

洗面化粧台と化粧キャビネットとを組み合わせたもの,又はそれらが一体となったもの。 

3.4 

洗面器 

トラップを介して排水管に接続した,水を受け又はた(溜)めて使用するための器。 

3.5 

給水栓 

単水栓及び湯水混合水栓。 

3.6 

トラップ 

水封によって排水管内の臭気,衛生害虫などの移動を有効に防止するための排水器具。 

3.7 

あふれ縁 

洗面器からトラップへの水の流入が閉じられたときに,洗面器から水があふれ出る最下端部。 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.8 

オーバーフロー口(くち) 

排水口を閉じたときに洗面器から水があふれ出ることを防ぐため,あふれ縁よりも下部に設けたトラッ

プ上流側への流路口。 

3.9 

排水口 

洗面器からトラップへの流入口。 

3.10 

カウンター 

洗面器を取り付けた,又は洗面器と一体となった,洗面化粧台において洗面行為を行う面。 

3.11 

バックガード 

カウンター及び洗面器の後方に設けた立上り部。 

3.12 

収納棚 

洗面化粧ユニット類に設けた収納を目的とした棚。 

3.13 

けこみ 

洗面化粧台の下の床面において,カウンター前端から奥に向けて,つま先が入る空間。 

3.14 

ランナー 

引出しの出し入れをスムーズにしたり,引出しの横揺れを防止するためのレール。 

品質 

4.1 

外観 

外観は,次による。 

a) 使用上支障のあるきず,変形,亀裂,ばりなどの欠点があってはならない。 

b) 意匠上支障のある光沢及び色調の不均一,塗りむら,垂れ,ピンホールなどの欠点があってはならな

い。 

4.2 

性能 

洗面化粧ユニット類は,箇条8によって試験を行ったとき,表1の規定に適合しなければならない。 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−性能 

項目 

性能 

試験方法 

洗面化粧台の剛性 

変位量は7 mm以下で,使用上支障のある緩み,破損及び変形
がない。 

8.2 

洗面化粧台の底部の強度 

最大残留たわみ量は3 mm以下で,使用上支障のある破損及び
変形がない。 

8.3 

化粧キャビネットの取付強度 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.4 

収納棚の強度 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.5 

扉の取付部の強度 

最大残留たわみ量は3 mm以下で,使用上支障のある異音,破
損及び変形がない。 

8.6 

引出し及びランナーの強度 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.7 

取っ手の取付部の強度 

使用上支障のある破損及び変形がない。 

8.8 

カウンターの耐衝撃性 

表面にひび割れ,剝離及び著しい白化又はくぼみがない。 

8.9 

洗面器の冷熱繰返し 

表面にひび割れ,変形及び著しい変色,退色がない。 

8.10 

水漏れ 

水漏れがない。 

8.11 

通電作動a) 

電気的各機能が正常に動作し,使用上支障のある騒音,振動,
温度上昇などの異常がない。 

8.12 

絶縁性能a) 

電気絶縁抵抗 

1 MΩ以上 

8.13 

電気絶縁耐力 

異常がない。 

8.14 

照度b) 

150 lx以上 

8.15 

注a) 電気回路を備えた洗面化粧ユニット類,又は照明,コンセントなどの単独で機能をもつ電気器具を組み込ん

だ洗面化粧ユニット類を対象とする。 

b) 照明器具付きのものに限る。 

構造 

構造は,次による。 

a) 洗面器は,オーバーフローを防ぐ構造とする。 

b) トラップは,内面が平滑及び清掃ができる構造で,金属製又は合成樹脂製(封水深さ50 mm以上100 

mm以下)とする。 

c) 給水栓の吐水口と洗面器のあふれ縁との垂直距離は,25 mm以上とする。 

d) 排水口の栓は,排水口への衝撃,化学的侵食などによる損傷及び劣化防止に配慮する。 

e) 洗面化粧台は,洗面器及びカウンターからの水はねなどによって,製品周囲への水の浸入が生じにく

いように,バックガードなどによる止水,及び周囲への防水性に考慮した構造とする。 

f) 

けこみの幅寸法は,洗面器の幅寸法よりも大きく設ける。 

g) 洗面化粧ユニット類は,耐震性を考慮して,金具,ねじなどで床又は壁に取り付けられる構造とする。 

h) 洗面化粧ユニット類に使用する材料は,設置される環境及び使用される化粧品,洗剤などを考慮して,

適切な表面処理を施す。 

i) 

電気回路を備えた洗面化粧ユニット類,又は照明,コンセントなどの単独で機能をもつ電気器具を組

み込んだ洗面化粧ユニット類は,電気用品安全法の技術基準に適合する。 

寸法 

寸法は,次による。 

a) 洗面化粧ユニット類の呼び寸法は,表2及び図1による。 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−洗面化粧ユニット類の呼び寸法 

単位 mm 

名称 

記号 

呼び寸法 

洗面化粧台 

化粧キャビネット 

洗面化粧ユニット 

幅a) 

100×n又は150×n 

ただし500以上 

100×n又は150×n 

ただし500以上 

100×n又は150×n 

ただし500以上 

奥行a) 

50×n 

ただし350以上650以下 

− 

50×n 

ただし350以上650以下 

高さa) 

− 

− 

50×n 

ただし1 700以上 

nは正の整数とする。 

注a) 幅,奥行及び高さは最大寸法をいう。ただし,コンセント,タオル掛けなど小さな突起物は寸法

に含まない。 

b) 各部の寸法は,表3及び図1による。 

表3−各部の寸法 

単位 mm 

名称 

記号 

寸法 

洗面器の高さa) 

H1 

680以上 

けこみの高さ 

H2 

50以上 

けこみの奥行 

D1 

50以上 

鏡の上端までの高さ 

1 650以上 

鏡の下端までの高さ 

1 200以下 

鏡の幅 

300以上 

注a) 洗面器の高さは,床面からあふれ縁までの垂直距離をいう。 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−洗面化粧ユニット類の呼び寸法及び各部の寸法 

材料 

使用する主な材料は,表4又はこれと品質が同等以上のものとする。また,次の配慮をすることが望ま

しい。 

a) 人体及び環境に有害な物質に関して,排除又は低減に配慮する。 

b) 材料の取得に関して,資源及び環境の持続性に配慮する。 

表4−材料 

材料 

規格など 

鋼板,管,線,帯など 

JIS G 3133 
JIS G 3141 
JIS G 3302 
JIS G 3313 
JIS G 4305(種類の記号SUS430) 

めっき 

JIS H 8610(等級2級) 
JIS H 8617(等級2級) 
JIS H 8641(等級1種A) 

ほうろう 

JIS R 4301(室温くえん酸試験及び室温炭酸ナトリウム試験においてクラスA,磨耗試験
において光沢の劣化がない。) 

アルミニウム合金及び 
陽極酸化皮膜 

JIS H 4000(合金番号5052) 
JIS H 4100(合金番号6063) 
JIS H 8601(等級AA6) 

陶器 

JIS A 5207 

鏡 

JIS R 3220 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−材料(続き) 

材料 

規格など 

合成樹脂 

JIS K 6718-1 
JIS K 6718-2 
JIS K 6903 
JIS K 6919 

塗装及び塗料 

JIS K 5600-5-6(分類1)a) 
JIS Z 2371(附属書Cに規定する試験片について中性塩水噴霧試験96時間後にきずの3 mm
より外側に腐食欠陥なし。)b) 
JIS K 5961(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
JIS K 5962(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
JIS K 5531(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 

接着剤 

JIS A 5536(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
JIS A 5549(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 

木質材料 

JIS A 5905(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
JIS A 5908(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
製材の日本農林規格(含水率15 %の造作用製材,下地用製材,広葉樹製材,押角,耳付
材) 
合板の日本農林規格(等級1類又は2類,及びホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
集成材の日本農林規格(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 
単板積層材の日本農林規格(ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆等級) 

樹脂系人造石 

ポリエステル,アクリルなどの樹脂と無機材料とを用いて成形したもの。 

注a) 木質素地及び金属素地の場合 

b) 金属素地の場合 

試験方法 

8.1 

一般試験条件 

8.1.1 

準備 

試験体は,試験の開始までにその製造後,その製品の強度が本来のレベルに達するまでに必要で十分な

期間を経たものとする。木材を接着したものなどの場合は,製造から試験までの間に,通常の屋内条件下

で,性能が安定するまで経過させる。既存の欠陥は,試験前に記録する。 

状態を調節するために標準環境を用いる場合は,JIS Z 8703の温度20 ℃5級(20±5 ℃),湿度65 % 20

級[(65±20)%]とする。 

8.1.2 

試験体及び試験片 

試験体は,通常の使用状態に組み立てたものとする。試験片は,試験体から採取するものとし,平面状

の試験片を採取する場合は長さ100 mm,幅50 mm,管状の試験片を採取する場合は長さ100 mmとする。

ただし,試験片の特性が合理的に試験体に用いるものと同一とみなされる場合,試験体から採取する以外

の別の方法に代えてもよい。 

8.1.3 

力の加え方 

静荷重試験では,余分な力が加わることのないように,十分にゆっくりと加える。規定がない限り,そ

れぞれの力は,10秒以上30秒以下の間維持する。 

8.1.4 

許容差 

許容差は,別に規定がない限り,次による。 

− 力:±5 % 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 速度:±5 % 

− 質量:±1 % 

− 寸法:±1 mm 

− 角度:±2° 

荷重用当て板の位置決め精度は,±5 mmとする。 

8.1.5 

試験の順序 

試験は,この規格に規定する順序で実施することが望ましい。規定の順序によらない場合は,その順序

を試験報告書に記載する。また,特定の部位について規定する試験は,全て同一の試験体で実施する。 

8.2 

洗面化粧台の剛性試験 

試験体は,カウンターを取り付けた状態とし,扉及び引出しを備える場合,取り外した状態とする。洗

面化粧台の前面を上にして床上に置き,図2に示すように,試験体の右上部のりょう(稜)から左下部の

りょう(稜)に向かって,点荷重の場合はりょう(稜)の奥行方向のほぼ中央の位置から,線荷重の場合

はりょう(稜)の長さを超えない剛性のある当て板を介して300 Nの力を加え,変位量dを測定し,小数

点以下1桁に丸める。また,使用上支障のある緩み,破損及び変形がないかを調べる。 

なお,荷重は,左上部のりょう(稜)から右下部のりょう(稜)に向かって加えてもよい。 

図2−洗面化粧台の剛性試験 

8.3 

洗面化粧台の底部の強度試験 

洗面化粧台の扉を開いた状態で,洗面化粧台底部に150 mm×150 mmで剛性のある当て板を底部のほぼ

中央に置き,その上に質量20 kgのおもりを載せ24時間放置した後,おもりを取り除き,当て板だけを置

いた状態からの最大残留たわみ量を測定し,小数点以下1桁に丸める。 

8.4 

化粧キャビネットの取付強度試験 

化粧キャビネットを,厚さ15 mm以上の合板又は洗面化粧台に所定の状態に取り付け,図3に示すよう

に,化粧キャビネット最上端部の中央に150 Nの水平方向の力を10分間加えた後,使用上支障のある破損

及び変形がないかを調べる。 

background image

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3−化粧キャビネットの取付強度試験 

8.5 

収納棚の強度試験 

各棚に1 dm2当たり質量1 kgのおもりを等分になるように載せ30分間放置した後,おもりを取り除き,

使用上支障のある破損及び変形がないかを調べる。 

8.6 

扉の取付部の強度試験 

図4に示すように,扉の先端から50 mmの位置に質量15 kgのおもりをひもでつり下げる。角度が45°

〜90°1) の範囲で往復5〜10回/分の開閉を300回繰り返した後,おもりを取り除き,角度が90°の状態

での最大残留たわみ量を測定し,小数点以下1桁に丸める。また,使用上支障のある異音,破損及び変形

がないか,扉の開閉の状態を調べる。 

注1) 完全に閉じた状態を0°とする。 

単位 mm 

図4−扉の取付部の強度試験 

background image

10 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.7 

引出し及びランナーの強度試験 

引出しの底部に,収納空間1 dm3当たり質量0.25 kgのおもりを,ほぼ等分布に載せる。ただし,総質量

の最大は7.5 kgとする。 

引出しを落下防止ストッパ,又は落下防止ストッパがない場合は引出しの内側長さ(奥行き)Lの3分

の1,又は少なくとも100 mmが洗面化粧台内部に残る位置まで引き出す。図5に示すように,引出しの

前板上端の一つのコーナー部に200 Nの垂直荷重を加える試験を10回繰り返す。試験が終了した後,使用

上支障のある破損及び変形がないかを調べる。 

単位 mm 

図5−引出し及びランナーの強度試験 

8.8 

取っ手の取付部の強度試験 

図6に示すように,取っ手のついた扉又は引出しの前板を固定し,取っ手にひもを取り付け,手前方向,

上又は下のいずれかの方向,及び右又は左のいずれかの方向の3方向から150 Nの力で引っ張り,取っ手

の取付部に使用上支障のある破損及び変形がないかを調べる。ただし,取っ手の形状によって,3方向に

引っ張ることができない場合は,1方向又は2方向の引っ張りについて行う。 

background image

11 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 

b) 

図6−取っ手の取付部の強度試験 

8.9 

カウンターの耐衝撃性試験 

カウンターの水平で平らな面を選び,その中央付近の5か所でJIS B 1501に規定する呼び直径19.05 mm,

かつ質量約28.1 gの鋼球を,900 mmの高さから力を加えないで各1回落とす。試験が終了した後,表面

にひび割れ,剝離,著しい白化又はくぼみがないか,各部分の状態を調べる。ただし陶器製のものは,こ

の試験は適用しない。 

8.10 

洗面器の冷熱繰返し試験 

排水口を閉止し,温度80±2 ℃の湯をオーバーフロー口(くち)まで満たし,温度を保持したまま20

分間放置した後に排水する。その後1分間以内に,温度0〜5 ℃の水をオーバーフロー口(くち)まで満

たし5分間放置した後に排水口から排水する。これを1サイクルとして24サイクル繰り返した後,洗面器

の表面状態を目視によって,表面にひび割れ,変形,変色及び退色がないかを調べる。ただし陶器製のも

のは,JIS A 5207の8.1.1 b) に規定する試験による。 

注記 湯の温度を保持するために水中に浸せきする電熱器具などを用いてもよい。 

8.11 

水漏れ試験 

洗面器に,トラップ,オーバーフローのための配管,その他の附属品を取り付けた状態で,排水口を開

放し,トラップの排水管との接続部を閉止した状態で,あふれ縁まで水を入れ30分間放置した後,洗面器

とトラップの接続部などからの水漏れの有無を調べる。 

8.12 

通電作動試験 

洗面化粧ユニット類の電気回路又は電気器具を最大能力に設定し,定格電圧及び周波数を洗面化粧ユニ

ット類の作動,温度上昇などが安定する状態まで加えて,回路の各部に正常に通電され,所定の作動が行

われていること,使用上支障のある騒音,振動などの異常がないことを確認する。 

8.13 

電気絶縁抵抗試験 

通電作動試験の前後において,充電部と洗面化粧ユニット類の表面との間の絶縁抵抗値を500 V絶縁抵

抗計で測定し,1 MΩ以上であることを確認する。 

8.14 

電気絶縁耐力試験 

電気絶縁抵抗試験の後,充電部と洗面化粧ユニット類の表面との間に,次の交流電圧を1分間連続して

background image

12 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

加え,異常の有無を調べる。 

a) 定格電圧が150 V以下の洗面化粧ユニット類:1 000 V 

b) 定格電圧が150 Vを超える洗面化粧ユニット類:1 500 V 

8.15 

照度試験 

試験体の照明器具の照度が安定するまで点灯させた後,鏡面の中心点から300 mm離隔した位置の照度

をJIS C 1609-1に規定する一般型A級照度計又は同等以上の性能をもつ照度計で測定する。照度計の受光

面は,鏡面に平行とする(図7参照)。 

単位 mm 

図7−照度試験 

検査 

検査は,箇条4〜箇条7について箇条8などによって試験を行い,適合したものを合格とする。 

なお,検査は合理的な抜取検査によってもよい。 

10 表示及び添付文書 

10.1 

表示 

この規格の全ての要求事項に適合した製品には,次の事項を容易に消えない方法で,設置後も認識でき

る箇所に表示する。ただし,e) は電気回路を備えた洗面化粧ユニット類,又は照明,コンセントなどの単

独で機能をもつ電気器具を組み込んだ洗面化粧ユニット類の場合に表示する。 

a) 製造年月又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 製品名 

d) 取扱い上,特に注意すべき事項 

e) 電気定格 

10.2 

添付文書 

洗面化粧ユニット類には,次の内容を記載した説明書などを添付する。 

a) 取扱い及び取付・設置上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項 

c) 製品に使用した建築材料のホルムアルデヒド放散量の等級区分(表5参照) 

background image

13 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) その他必要な事項 

表5−ホルムアルデヒド放散量の等級区分の表示例 

(使用する建築材料を表示する。) 

(建築材料に応じた等級を表示する。) 

化粧パーティクルボード 

F☆☆☆ 

MDF 

F☆☆☆ 

background image

14 

A 4401:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 4401:2018) 

旧規格(JIS A 4401:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6 表2 
洗面化粧ユニ
ット類の呼び
寸法 

(奥行) 
50×n 
ただし350以上650以下 

7. 表3 
コーディネー
ティングサイ
ズ 

(奥行) 
400,450,500,550,600,650 

狭小空間に設置する需要に対応するため。 

8.7 
引出し及びラ
ンナーの強度
試験 

引出しの強度について,新たに規定 

なし 

引出し構造をもった製品の増加のため。 

2

A

 4

4

0

1

2

0

1

8