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A 1964:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 揮発性有機化合物(VOC)の定義 ······················································································· 2 

4 放散源及び放散状況 ·········································································································· 3 

5 測定方法························································································································· 3 

5.1 一般事項 ······················································································································ 3 

5.2 短期間測定 ··················································································································· 3 

5.3 長期間測定 ··················································································································· 4 

6 サンプリング及び測定計画 ································································································· 4 

6.1 一般事項 ······················································································································ 4 

6.2 測定目的及び環境条件 ···································································································· 4 

6.3 サンプリング時期 ·········································································································· 6 

6.4 サンプリング時間及び頻度 ······························································································ 6 

6.5 サンプリング場所 ·········································································································· 8 

6.6 結果及び測定の不確かさの表示 ························································································ 8 

6.7 測定値の品質保証 ·········································································································· 9 

附属書A(参考)室内空気中で検出されるVOCの例 ································································· 10 

附属書B(参考)長期サンプリング中の活動状況及び境界条件を記録するための記録用紙の例 ··········· 13 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16 

附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ···························································· 18 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS A 1964:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1964:2015 

室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の 

サンプリング方法 

Indoor air-Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs) 

序文 

この規格は,2007年に第1版として発行されたISO 16000-5を基とし,国内の実情を反映させるため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附

属書JBに示す。 

JIS A 1960では,室内空気の汚染物質の測定に関する一般要求事項,及び個別の汚染物質又は汚染物質

のグループについて,サンプリング前又はサンプリング中に観察すべき重要な条件が記載されている。 

この規格は,JIS A 1960との関連を意図している。また,分析手順について記載しているJIS A 1965,

JIS A 1966,JIS A 1967との関連も意図している。 

この規格は,JIS A 1960の知識を前提としている。 

サンプリング方法については,VDI 4300, Part 6 [1]に基づく。 

適用範囲 

この規格は,揮発性有機化合物(以下,VOCという。)による室内空気汚染の測定計画を作成するため

の支援となることを目的として作られた。室内空気の測定を行う場合は,サンプリング及び測定方法の慎

重な計画が特に重要である。測定結果は,広範囲に及ぶ影響をもつかもしれない。例えば改修の必要性及

びその手法が成功したかどうかを判断することになる。 

不適切な測定方法は,測定手順による誤差によって,より大きい不確かさを生じる。 

この規格は,JIS A 1960で定義された室内環境の定義を用いる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 16000-5:2007,Indoor air−Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1960 室内空気のサンプリング方法通則 

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A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS A 1965 室内及び試験チャンバー内空気中揮発性有機化合物のTenax TA®吸着剤を用いたポンプ

サンプリング,加熱脱離及びMS又はMS-FIDを用いたガスクロマトグラフィーによる定量 

JIS A 1966 室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の吸着捕集・加熱脱離・キャピラリーガスクロ

マトグラフィーによるサンプリング及び分析−ポンプサンプリング 

JIS A 1967 室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の吸着捕集・加熱脱離・キャピラリーガスクロ

マトグラフィーによるサンプリング及び分析−パッシブサンプリング 

ISO 16000-8,Indoor air−Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing 

ventilation conditions 

揮発性有機化合物(VOC)の定義 

室内環境には,様々な有機化合物が存在する。これらの化合物は,揮発性によって,気相状態,浮遊粒

子状物質,堆積したほこりなどで存在する。世界保健機構(World Health Organization = WHO)の作業グル

ープは,表1のように,沸点に基づいて有機化合物を分類した[2]。この規格では,VVOC及びSVOC,POM

を除いたものとする。 

表1−室内空気の有機汚染物質の分類[WHO 1989][2] 

名称 

略称a) 

沸点の範囲 

飽和蒸気圧e) 

kPa 

サンプリング法の例b) 

下限温度 

℃ 

上限温度 

℃ 

高揮発性有機化合物 

VVOC 

<0 

50〜100 

>15 

活性炭,冷却サンプリング法,
分子ふるい,キャニスター法 

揮発性有機化合物 

VOC 

50〜100 

240〜260 

>10−2 

Tenax® 1),グラファイトカーボ
ン,活性炭 

準揮発性有機化合物 

SVOC 

240〜260 

380〜400 

10−2〜10−8 

PUF c),XAD-2® d) 1) 

粒子状有機物質 

POM 

>380 

− 

− 

フィルタ 

注a) 次の略称を使用: 

VVOC = Very Volatile Organic Compound,高揮発性有機化合物 
VOC = Volatile Organic Compound,揮発性有機化合物 
SVOC = Semi-volatile Organic Compound,準揮発性有機化合物 
POM = Particulate Organic Matter,粒子状有機物質 

b) WHOの情報を補足 

c) ポリウレタン発泡体 

d) XAD-2樹脂:Amberlite XAD-2,スチレンとジビニルベンゼンの共重合体で巨大網目構造をもつ樹脂で

ある。多環芳香族などの物質をよく吸着する。 

e) 飽和蒸気圧は,常温での値である。 

この分類は,主として沸点に基づいているが,同時に分析の方法,特にガスクロマトグラフィーのこと

も考慮している。ここでは物質の存在状態が一定でないため,沸点の範囲,及び選択するサンプリング法

を温度によって厳密に規定することは実用的ではない。 

注記1 幾つかの化学物質は,常圧下で気化するときに分解してしまうために沸点を求めることが難

しい場合又は不可能な場合がある。蒸気圧は,化学物質の揮発性の分類の別の基準であり,

それは有機化合物の分類のために用いられるかもしれない[3]。 

注記2 TVOC(総揮発性有機化合物)は,JIS A 1965で定義される。 

注1) 表1及びこの規格の他のところに挙げられている吸着剤は,この規格の元で指定される性能を

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発揮すると知られている。各吸着剤及び製品は商品名に特定され,単一の業者によって製造さ

れる。しかし,多くの供給業者から購入することが可能である。この情報は,この規格の利用

者の便宜のために提供された。この規格が指定された製品を支持しているというわけではない。

同じ結果が得られるのであれば,同等の製品を使用することは可能である。 

放散源及び放散状況 

これまでに数百種類のVOCが様々な放散源から生じて室内空気中で検出されている。 

室内には,継続性又は間欠性の放散源が存在する。最も重要な継続性放散源は,建材,家具及び室内用

テキスタイルである。間欠性放散源は,居住者及び居住者の活動,例えば喫煙及び趣味の活動と同じよう

に家庭用品及び改修のための製品を含む。周囲の空気も放散源と考えられるが,VOCによる室内空気汚染

の元としては通常は重要とみなされない。 

上記の段落で言及された様々なタイプの放散源は,室内空気に広範囲の異なるVOCを放出する。それ

らのVOCは,異なる放散特性をもつ。ほとんどの室内空気分析の目的は,放散特性を考慮に入れ,室内

空気汚染の状態において可能な限り代表的な情報を提供することであり,正しい測定方法を開発すること

が重要である。 

製品の製造過程における変化,放散されたVOC混合物の起こす変化があるので,放散源から放散され

るVOCの総括的なリストを作成するのは難しい。附属書Aに記載されているVOCは,室内空気中で頻繁

に検出されるVOCの代表例である。参考文献[4]中に,多くの国における室内空気中のVOC濃度の良い例

が記載されている。化合物は,ほとんどが次の化学的分類の一つに属する:アルカン類及びシクロアルカ

ン類,芳香族炭化水素類,テルペン類,アルデヒド類,ケトン類,アルコール類,アルコキシアルコール

類,エステル類,エーテル類,ハロゲン化炭化水素類。 

このリストには,カルボン酸類,イソシアン酸塩類,アミン類などの多くの化合物グループが含まれて

いない。その理由は,これらの化合物は室内空気中に存在するが,VOC分析に通常適用される分析方法で

は,検知できなかったり,不十分な検知しかできないためである。 

多数の極性化合物も含めたこれらの“特殊な”VOCを分析するためには,上記の方法ではなく,かなり

複雑な手法が必要である。したがって,明らかに必要なときを除いて,この特殊なVOCの分析が行われ

ることは,ほとんどない。 

注記 ホルムアルデヒド及び他の低沸点アルデヒド類のためのサンプリング及び分析方法は,JIS A 

1962 [5]及びJIS A 1963 [6]に規定している。 

測定方法 

5.1 

一般事項 

室内空気中のVOCを求める方法は,VOCを個別に定量することを想定すると,短期間及び長期間の測

定法に分けられる。 

分析に利用されるサンプリング及び分析方法は,JIS A 1960及びJIS A 1966に規定している。 

VOC分析のためのサンプリング及び分析の基本はJIS A 1966及びJIS A 1967に規定している。室内空気

中のVOCをポンプサンプリングで捕集するときには,JIS A 1965を使用するものとする(サンプリング中

の活動状況及び境界条件を記録するプロトコルは,附属書Bに示している)。 

5.2 

短期間測定 

短期間測定は,一般的には測定目的に応じて1時間未満から数時間のサンプリング時間である。VOCは,

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吸着剤を通してポンプで吸引することによって,サンプリング媒体内で濃縮される(ポンプサンプリング)。

サンプリング流量及び捕集量は,個々のVOCの破過量によって選択される(JIS A 1966参照)。 

5.3 

長期間測定 

低流量のポンプサンプリングによる長期間測定を行うことも可能だが,長期間測定では,パッシブサン

プリングが選ばれる。[7]〜[18]のパッシブサンプリングは,主として拡散原理に従い,設定した期間(数

日間から数週間)にわたる平均値として,積分された測定値を与える。この方法では,短期間の濃度のピ

ーク値は僅かに長期間の平均値を(JIS A 1967で与えられる)上げるのに寄与する程度である。 

パッシブサンプリングを採用するときは,性能特性と測定の不確かさを含めて,適用した方法を記載す

るのが望ましい。 

サンプリング及び測定計画 

6.1 

一般事項 

室内空気の分析を行うときの手順は,測定目的と予想される放散源の放散特性に依存する。長期間にわ

たって連続的に放散する放散源が,最も重要な影響があるので,ここでは特に連続した放散源が存在する

場合を対象としている。 

6.2 

測定目的及び環境条件 

6.2.1 

一般事項 

室内空気の測定を行う前に,その測定の目的を明確に定義しなければならない。 

単一の有機化合物の濃度を定量するのか,あらかじめ定めた比較的少数のVOC濃度を定量するのか,

又はできる限り多数のVOC濃度を定量するのかを,前もって明らかにしなければならない。必要ならば,

目的に応じた測定方法を定めなければならない。 

目的によって,測定前及び測定中に,それぞれの環境条件を維持したり記録する必要がある。この場合

の環境条件は,基本的に,換気条件,室温及び相対湿度に関連するものである。 

6.2.2 

日本のガイドライン値への適合性を確認するため 

日本のガイドライン値への適合性を確認するための方法について,次に示す。 

新築住宅の測定においては,15分間以上換気後に対象室内を5時間以上密閉し,その後おおむね30分

間空気をサンプリングする。サンプリング時刻は,午後2〜3時頃が望ましい。換気後の密閉期間中は,外

気に面した開口部は全て閉鎖し,それ以外の室内の建具及び扉,並びに作り付けの家具,備品などの扉は,

全て開放とする。 

なお,常時換気システムのある場合は,全てのサンプリング期間中,システムを稼動させてもよい。ま

た,その際,常時換気システムに関連した開口は,密閉期間中でも閉鎖する必要はない。 

居住状態にある住宅の測定においては,日常生活を営みながらの状態で,24時間のサンプリングをする。 

6.2.3 

WHOガイドライン値への適合性を確認するため 

6.2.3.1 

一般事項 

多くの場合,居住者による様々な形の苦情がきっかけとなり,室内空気の分析が開始される。苦情は,

未知の不愉快な臭いを頻繁に感じるところから,頭痛,吐き気,鼻,喉及び目の炎症に至るまで,様々で

ある。評価時間が決まっているVOC基準値がある場合,測定又はサンプリング時間は,規定の時間を考

慮しなければならない。VOC測定は,次の条件で実行する。 

6.2.3.2 

自然換気の室内について(機械換気を行っていない部屋) 

事前に,十分な換気を15分間行った後,自然換気によって換気している部屋のドア及び窓を少なくとも

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約8時間(なるべく一晩)閉め切る。その際,窓及びドアの隙間にテープを張るなどして気密性を高める

ことはしない。その後で,ドア及び窓を閉じたまま(JIS A 1965参照),サンプリングを実施する。 

換気の効果に関する情報を得るため,サンプリング後,5分間ドア及び窓を開けることによって部屋を

換気する。その後,ドア及び窓を再び閉め切り,1時間後に,更にサンプリングを行う。 

6.2.3.3 

機械換気の室内について 

常時換気システムによって換気されている部屋であれば,サンプリングに先立って,その部屋の一般的

な動作条件又は他の標準的な条件で,3時間運転しなければならない。 

換気システムの機能は,記録又は測定される必要がある(ISO 16000-8参照)。 

特別に換気が定められた部屋では(例えば,学校及び幼稚園は一定時間経過後は窓を開放しなければな

らない),測定前に特定のサイクルを実施する必要がある。 

居住者が通常でない特定の条件下で苦情を訴える場合は,解明のため,その条件下でも測定を行うこと

が望ましい。 

換気システムの機能は,記録又は測定されることが望ましい(ISO 16000-8参照)。 

調査対象の空間は,建築法規及び設計ガイドラインに従って運転されることが望ましい。そして,特に

苦情の場合にはどのような逸脱も記録しておくことが望ましい。 

他の条件が一定の場合,VOC濃度レベルは,室内の気温に大きく依存する。また,相対湿度にも依存す

る可能性が大きい。したがって,意味のある室内空気中VOC濃度を求めるためには,調査対象の部屋が

通常使われている温湿度条件下で測定を行うことが重要である。それらの条件が快適とされる範囲外であ

った場合は,それらの条件に適合させることをVOC濃度低減のための手段に優先して行われるべきであ

る。 

6.2.4 

比較的長期間にわたる平均濃度を求めるため(暴露調査) 

長期間の測定を行う場合,パッシブサンプラが一般に用いられる。測定時間が24時間を超える場合,部

屋の諸条件を整える必要はない。通常,サンプリング期間が1か月を超えることはない。いずれの場合も,

決定要因となるのは,サンプリング媒体の安定度及び使用サンプラの性能と,捕集された化学物質量であ

る。 

長期間の測定の場合,居住者は,換気及び生活行動を通常どおりに続けることが望ましい。調査前に,

普段どおりの生活行動を居住者に求め,内容を記録することが望ましい。その際,特に重要なことは,一

時的な放散源に関する情報を得ることである。サンプリング期間中に異常が発生した場合,そのことも記

録する。 

注記 JIS A 1960の附属書D(室内空気サンプリングの間に記録するべき情報の指針)に,室内空気

測定の際に記録する情報のガイドラインが記載されている。 

6.2.5 

特殊条件下で放散する濃度を求めるため 

特殊条件下におけるVOC濃度レベルの情報を得ることが求められる場合もある。このような特殊条件

は,第一に,部屋が好ましくない気候条件下で使われる場合に発生する可能性がある。温湿度が快適とさ

れる範囲外になり,部屋の利用者がそれを変更することができないまま使われる場合がそうである。第二

に,例えば,溶剤が使われる場合のように,一時的な放散源からのVOCの放散も,特殊条件に該当する。

結果として,異常に高いVOC濃度になることが予想される条件下では,短期間の測定を行う。 

注記 熱的に快適な室内環境については,ISO 7730 [19]に記載されている。極端な室内環境条件の場

合については,ISO 7243 [20],ISO 7933 [21],ISO/TR 11079 [22]を利用できる。 

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6.2.6 

放散源の特定 

異常な濃度のVOCが放散した場合は,放散源を確認することが重要である。潜在的な放散源,例えば

建材,家具,事務用品及び住居用洗剤はしばしば室内空気における典型的な放散源となる。したがって,

材料及び製品の放散特性を知ることが重要である。 

測定法に関しては,VOC放散源を探すために適切な手法は,次のとおりである。 

− におい 

− 部屋の中央における空気測定結果と,予想される放散源の近くにおける空気測定結果とを比較する。 

− 建材由来の放散源の場合,平らな表面上に設定できる可搬型の放散試験容器を用いて疑わしい構造か

ら直接放散を測定する(ISO 16000-10 [23],参考文献 [24]参照)。場合によっては研究室での測定用に

建材からサンプルを抜き取る。 

放散源の特定は,短期間の測定(JIS A 1965)によって実施される。 

もし,連続的な放散源が他の放散源とは分離されて測定された場合は,間欠的な放散源の影響は除外又

は最小化されたりする可能性がある(表2参照)。 

6.2.7 

改修の効果を確認するため 

改修の前後でサンプリングを行う。サンプリング条件は改修前と同じとする。 

改修によって室内に新しく持ち込まれたものがあるかどうかを確認する。 

注記 例えば床材のような新しい材料が室内に持ち込まれたとき,空間の換気効率によるが,室内空

気のVOC濃度は最初の2〜12か月の間は高くなる。 

6.3 

サンプリング時期 

サンプリング時期は,目的によって決まる。測定結果を解釈する際は,例えば,季節変動のように比較

的長期間で生じる濃度変化と,短期効果(放散源の強度,換気の変化)による濃度変化とがあることを考

慮しなければならない。測定結果を評価する際に,たばこの煙又は化学薬品(例えば,清掃用)を対象と

しない場合には,これらの汚染物質を除外する。表2は,VOCの重要放散源及び放散特性の概要を示す。 

VOC濃度の時間変化を検討する場合には,2種類の放散源を区別するのがよい。すなわち,比較的長期

間(月,年)にわたって濃度が大きく変動する連続放散源と,短期間(日,時間)だけ濃度が大きく変動

する一時的な放散源である。放散パターンをさらに詳しく検討すると,さらなる細分化が可能である。2

種類の主放散源は,それぞれ2グループに細分できる。周期性があるグループと,周期性のないグループ

である。 

6.4 

サンプリング時間及び頻度 

サンプリング時間は,第一に測定目的によって,第二に選択した分析方法の特性によって決められる。

分析方法の特性とは,例えば,選択した吸着剤に対して予想される検出下限及び破過容量である。 

苦情を受けて測定する場合,測定計画では,サンプリング時間に特に注意しなければならない。例えば,

長期間で有効な平均値に関する結論を,短期間の測定から導くことはほとんど不可能なことを考慮しなけ

ればならない。一方,長期間のサンプリングは,VOC濃度の時間変化に関する情報,特に放散頻度及びピ

ーク濃度値に関する情報を失うことにつながる。測定頻度は,測定目的に応じて,また測定の不確かさに

基づいて,測定計画に組み込むことが望ましい。 

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表2−VOC放散源の放散特性 

放散特性及び室内空気中濃度 

放散源の例 

VOC放散例 

連続 
− 長期間にわたって活性が高い 
− 放散速度は一様で短時間にあま

り変動しない 

 
濃度 

時間 

建築材料 
− ポリ塩化ビニル 
 
 
− リノリウム 
 
− コルク 
 
− 寄せ木の床,木製家

具 

 
可塑剤,粘度調整剤,溶剤,酸化防止剤,スタ
ビライザー 
 
亜麻仁油,プロセス残留物としての酸化化合物 
 
接着剤,熱劣化生成物 
 
木材抽出物,ニスからの溶剤,表面処理オイル
及びワックス 

連続 
− 不規則,減衰 
 
濃度 

時間 

塗料,塗装剤,接着剤 
(改修工事) 

有機溶剤,融合助剤,薄膜を形成する反応生成
物,薄膜劣化生成物 

間欠 
− 短時間で大きく変動する 
− 一様 
− 周期性がある 
 
濃度 

時間 

調理 
 
喫煙 

燃焼生成物,脂,油,香辛料からのVOC 
 
不完全燃焼から生じる数百のVOC 

間欠 
− 不規則 
− 周期性がない 
 
濃度 

時間 

清掃・メンテナンス用薬
剤 
 
趣味用品 

木材から採る各種の油,精油,香料,補助溶媒 
 
 
溶剤,可塑剤 

屋外放散源 
室内濃度は,換気,放散源からの距離,
建物特性,気象条件に依存する。 

交通機関,工業地域,汚
染場所 

放散源由来の多種のVOC 

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6.5 

サンプリング場所 

比較的大規模な建物でも,集合住宅でも,最初から全ての部屋を調査することは一般に必要とされない。

測定開始前に,VOCを測定する部屋を決める必要がある。部屋を選ぶときの主な判断基準は,苦情の有無

又は部屋の使用状況による。例えば,居間及び寝室,教室及び保育室並びに事務所のように,居住時間が

比較的長い部屋は,特に対象となる。 

部屋の中での測定場所も,測定結果に影響する。したがって,放散源のすぐ近くでは,その室内で最も

高い濃度が観測されることがよくある。放散源を突き止めるためには,室内の放散源に近い場所と,放散

源から遠い場所の両方でサンプリングを行うことが有効である。 

ガイドライン値への適合性を確認するときには,壁から1 m以上離し,高さ0.75〜1.5 mで,サンプリ

ングを行う。この場合,サンプリング場所は一部屋1か所で通常は十分である。 

特別の目的がある場合,例えば,室内の濃度を外気の濃度と比較する必要がある場合,自然換気の建物

では,可能ならば,建物から少なくとも2 m離れた位置の,室内の対象箇所とほぼ同じ地上高さで,また

空調設備がある建物では外気取入口の近くで,外気をサンプリングする。 

注記 ときどき,空間の圧力差によって,階段室のような隣接した空間から汚染物質が測定対象の部

屋に移動することがある。 

また,空調設備がある建物では外気取入口の近くで,外気をサンプリングする。 

6.6 

結果及び測定の不確かさの表示 

6.6.1 

個別のVOC化合物及びTVOC濃度の結果表示 

測定計画では,測定報告書で結果を表示するために使う基本パラメータ,及び測定の不確かさを記載す

る方法について規定しなければならない。 

定量結果は,ガスクロマトグラフ法によって分離されたVOCを含めて,個別の化合物の濃度として報

告する。 

パッシブサンプラを使用した場合は,拡散係数又は拡散取込み速度を含めて,結果を計算するために使

用した換算式も示すことが望ましい。 

全体の状況を評価するため,総揮発性有機化合物(TVOC)濃度による基準として,単一の濃度値を使

用する。 

この方法で定量されたTVOCには,室内空気中に存在する全てのVOCは含まれてはいないことを記載

しなければならない。特に,低分子量のアルデヒド類,アミン類及び高極性VOCに関しては,VOCのガ

スクロマトグラフ法による定量で現在一般的に行われている方法を用いても,意味ある分析ができない可

能性があるため,適切な方法を使って,別途定量しなければならない。 

6.6.2 

測定の不確かさ 

測定の不確かさは避けられない。全ての測定の不確かさは,測定数,並びにサンプリング及び分析結果

における個々の不確かさによって決まる。報告された結果の不確かさにおけるサンプル数の影響の例は,

JIS A 1961 [29]の附属書D(信頼区間のサンプル数への依存性)に挙げられる。さらに,一つの測定結果だ

けでは,時間及び場所による濃度変化の影響を受ける。 

測定報告書では,使用した分析方法を記載するだけでなく,分析が行われたときの分析系の性能につい

ても述べなければならない。特に,検出下限及び定量下限に関するものが重要である。 

測定結果では,最後の小数位(有効位)が測定の不確かさの程度を同時に表すような数値データを常に

報告する。 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.7 

測定値の品質保証 

測定計画では,顧客が要求する品質を満たすために取った手段を明記しなければならない。サンプリン

グは複数回行うことが望ましい。サンプルの一つを基準サンプルとして使うことができる。また吸着剤の

回収率を記録しなければならない。 

VOC測定を行う契約者又は研究所の選択基準は,次の基準を含んでいるべきである。 

− 測定機関は,文書化された品質保証システムをもっているか。 

− 用いられる校正方法はどのようなものをどれくらいまで,そしてどれくらいの範囲か。 

− どの方法を用いてVOCを定性するか。 

− 比較測定(例えば,他の試験所との)は可能か。 

− 測定の不確かさをどのように決めるか。 

− 測定機関は,共同比較実験に参加しているか。 

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10 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

室内空気中で検出されるVOCの例 

A.1 室内空気中で検出されるVOCの例 

室内空気中で検出されるVOCの例を,次に示す。個々のケースでは,次の一覧表に挙げられていない

化合物の分析が必要になることもある。 

表A.1−JIS A 1965で測定可能とされる有機化合物の例 [25] 

化合物 

CAS番号 

沸点a) 

℃ 

蒸気圧 

kPa(25 ℃) 

芳香族炭化水素類 

ベンゼン 

71-43-2 

80 

10.1 

トルエン 

108-88-3 

110 

2.9 

エチルベンゼン 

100-41-4 

136 

0.93 

m-/p-キシレン 

108-38-3 

/106-42-3 

139/138 

0.67〜0.87 

o-キシレン 

95-47-6 

144 

0.7 

n-プロピルベンゼン 

103-65-1 

159 

0.3 

1,2,4-トリメチルベンゼン 

95-63-6 

169 

0.15〜0.2 

1,3,5-トリメチルベンゼン 

108-67-8 

165 

2-エチルトルエン 

611-14-3 

165 

0.4 

スチレン 

100-42-5 

145 

0.88 

ナフタレン 

91-20-3 

218 

0.01 

4-フェニルシクロヘキサン 

31017-40-0 

251 

脂肪族炭化水素類 

n-C6〜n-C16 

n-ヘキサン 

110-54-3 

69 

20.1 

n-ヘプタン 

142-82-5 

98 

4.7 

n-オクタン 

111-65-9 

126 

1.4 

n-ノナン 

111-84-2 

151 

0.5 

n-デカン 

124-18-5 

174 

0.13 

n-ウンデカン 

1120-21-4 

196 

0.14 

n-ドデカン 

112-40-3 

216 

0.04 

n-トリデカン 

629-50-5 

235 

0.003 4 

n-テトラデカン 

629-59-4 

253 

0.001 3 

n-ペンタデカン 

629-62-9 

270 

n-ヘキサデカン 

544-76-3 

287 

0.000 9 [26] 

2-メチルペンタン 

107-83-5 

60 

16 

3-メチルペンタン 

96-14-0 

63 

Ca.16 

1-オクテン 

111-66-0 

121 

2.3 [27] 

1-デセン 

872-05-9 

170 

0.22 [27] 

イソブテン 

115-11-7 

−7 

257(20 ℃) 

シクロアルカン類 

メチルシクロペンタン 

96-37-7 

72 

18.3 

シクロヘキサン 

110-82-7 

81 

12.7(20 ℃) 

メチルシクロヘキサン 

108-87-2 

101 

5.73 

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11 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−JIS A 1965で測定可能とされる有機化合物の例 [25](続き) 

化合物 

CAS番号 

沸点a) 

℃ 

蒸気圧 

kPa(25 ℃) 

テルペン類 

3-カレン 

13466-78-9 

167 

α-ピネン 

80-56-8 

156 

5 [27] 

β-ピネン 

18172-67-3 

164 

<5 

リモネン 

138-86-3 

170 

0.19 

アルコール類 

2-プロパノール 

67-63-0 

82 

32(20 ℃)[27] 

1-ブタノール 

71-36-3 

118 

4.4 [27] 

2-エチル-1-ヘキサノール 

104-76-7 

182 

0.11(20 ℃)[27] 

ベンジルアルコール 

100-51-6 

205 

0.3(20 ℃)[27] 

グリコール類,グリコールエーテル類 

2-メトキシエタノール 

109-86-4 

124-125 

0.8 

2-エトキシエタノール 

110-80-5 

135 

0.51 

2-ブトキシエタノール 

111-76-2 


0.1 

1-メトキシ-2-プロパノール 

107-98-2 

118 

1.2(20 ℃) 

2-ブトキシエトキシエタノール 

112-34-5 

231 

0.003(20 ℃) 

2-フェノキシエタノール 

122-99-6 

245 

0.001(20 ℃) 

アルデヒド類 

ブタナール 

123-72-8 

76 

12.2(20 ℃) 

ペンタナール 

110-62-3 

103 

2.4(20 ℃) 

ヘキサナール 

66-25-1 

129 

2.5(20 ℃) 

ノナナール 

124-19-6 

190-192 

0.048 

ベンズアルデヒド 

100-52-7 

179 

0.13(20 ℃) 

ケトン類 

メチルエチルケトン 

78-93-3 

80 

10.3 

メチルイソブチルケトン 

108-10-1 

117 

0.8 

シクロヘキサノン 

108-94-1 

156 

0.45 

アセトフェノン 

98-86-2 

202 

0.13(15 ℃) 

ハロゲン化炭化水素類 

トリクロロエチレン 

79-01-6 

87 

2.7 

テトラクロロエチレン 

127-18-4 

121 

1.87 

1,1,1-トリクロロエタン 

71-55-6 

74 

2.7 

p-ジクロロベンゼン 

106-46-7 

173 

1.2 

エステル類 

酢酸エチル 

141-78-6 

77 

9.7 

酢酸ブチル 

123-86-4 

126 

1.9 

酢酸イソプロピル 

108-21-4 

6.3 

酢酸メトキシプロピル 

108-65-6 

145-146 

2-酢酸エトキシエチル 

111-15-9 

156 

0.16 

フタル酸ジメチル 

131-11-3 

284 

0.013 [28] 

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール 
モノイソブチラート 

25265-77-4 

244 

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール 
ジイソブチラート 

6846-50-0 

280 

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12 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−JIS A 1965で測定可能とされる有機化合物の例 [25](続き) 

化合物 

CAS番号 

沸点a) 

℃ 

蒸気圧 

kPa(25 ℃) 

その他 

2-ペンチルフラン 

3777-69-3 

>120(2-t-ブチルフラン) 

THF(テトラヒドロフラン) 

109-99-9 

67 

19.3(20 ℃) 

注a) 幾つかの化合物では,使用文献によって,報告されている沸点が数℃異なる。 

13 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

長期サンプリング中の活動状況及び 

境界条件を記録するための記録用紙の例 

部屋を普通に使っていても,居住者の活動状況によって,一時的な放散が発生することも考えられる。

分析結果の評価では,サンプリング中の居住者の活動内容,換気状況,気候条件を明らかにして,記録す

る必要がある。長期間のモニタリングでは,居住者の協力も必要である。測定機関は,通常の使い方から

外れた活動が測定結果に影響することを,居住者に知らせなければならない。そのため,通常の使い方か

ら外れた全ての活動を,記録用紙に記録しておく。多くの部屋は,たまにしか使われなかったり,違うグ

ループの人たちによって使われることがあるため,部屋の使用が終ったとき,又は一日の終わりに,居住

者が活動内容等を記録することは実際に役立つ。記録用紙は集計され,サンプリング期間の終わりに,測

定機関が評価できるようにする。 

適切な測定計画を作成する間に,記録用紙の最終版を確定することが望ましい。室内空気測定の際に記

録される情報に関する一般的なガイドラインは,JIS A 1960の附属書Dに挙げられている。 

長期サンプリングの場合には,室内空気の調査によって得られた情報に加えて,JIS A 1960の附属書D

に挙げられたリストによって,その他の情報を記録することを勧める。 

長期サンプリングのためにパッシブサンプラを使う場合は,室内におけるサンプラの取付け方法,サン

プラの取付け具の位置及び高さについても,必要ならばスケッチで,記録しなければならない。 

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14 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 [1] VDI 4300 Bl. 6,Messen von Innenraumluftverunreinigungen−Messstrategie für flüchtige 

organische Verbindungen (VOC) 

[2] WHO, World Health Organization, Indoor air quality: organic pollutants. EURO Reports and 

Studies No. 111. Copenhagen: WHO Reg. Office for Europe, 1989 

[3] LEWIS, R.G. and GORDON, S.M. Sampling of organic chemicals in air. In: Principles of 

Environmental Sampling (ed. Keith, L.H.), 2nd edn. ACS Professional Reference Book, American 

Chemical Society, Washington, D.C., 1996, pp. 401-470 

[4] BROWN, S.K., SIM, M.R., ABRAMSON, M.J., GRAY, C.N. Concentrations of Volatile Organic 

Compounds in Indoor Air−A Review. Indoor Air, 1994, 4, pp. 123-134 

[5] JIS A 1962 室内及び試験チャンバー内空気中のホルムアルデヒド及び他のカルボニル化

合物の定量−ポンプサンプリング 

[6] JIS A 1963 室内空気中のホルムアルデヒドの定量−パッシブサンプリング 

[7] Diffusive Sampling: An Alternative Approach to Workplace Air Monitoring (eds. Berlin, A., Brown, 

R.H. and Saunders, K.A.), Proc. Intern. Symp., Luxemburg, 22-26 Sep. 1986. CEC Publ. No. 

10555 EN. Luxembourg: Comm. European Commun., 1987 

[8] BROWN, R.H., CHARLTON, J. and SAUNDERS, K.J. The development of an improved diffusive 

sampler. Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 42 (1981), pp. 864-869 

[9] BROWN, R.H., HARVEY, R.P., PURNELL, C.J. and SAUNDERS, K.A. A diffusive sampler 

evaluation protocol. Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 45, 1984, pp. 67-75 

[10] BROWN, V.M., CRUMP, D.R., GARDINER, D. and GAVIN, M. Assessment of a passive sampler 

for the determination of aldehydes and ketones in indoor air. Environ. Technol., 15, 1994, pp. 

679-685  

[11] CASSINELLI, M.E., DELEON HULL, O., CRABLE, J.V. and TEASS, A.W. Protocol for the 

evaluation of passive monitors. In: Diffusive Sampling: An Alternative Approach to Workplace Air 

Monitoring (eds. Berlin, A., Brown, R.H. & Saunders, K.A.), Proc. Intern. Symp., Luxembourg, 

22-26 Sep. 1986. CEC Publ. No. 10555 EN. Luxembourg: Comm. European Commun., 1987, pp. 

190-202 

[12] COHEN, M.A., RYAN, P.B., YANAGISAWA, Y. and HAMMOND, S.K. The validation of a 

passive sampler for indoor and outdoor concentrations of volatile organic compound. J. Air Waste 

Manage., 40, 1990, pp. 993/997 

15 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

[13] DE BORTOLI, M., KNÖPPEL, H., PECCHIO, E. and VISSERS, H. Performance of a thermally 

desorbable diffusion sampler for personal and indoor air monitoring. Environ. Intern., 15, 1989, pp. 

427-434 

[14] GUILD, L.V., MYRMEL, K.H., MYERS, G. and DIETRICH, D.F. Bi-level passive monitor 

validation: a reliable way of assuring sampling accuracy for a large number of related chemical 

hazards. Appl. Occup. Environ. Hyg., 7, 1992, pp. 310-317 

[15] LEWIS, R.G., MULIK, J.K., COUTANET, R.W., WOOTEN, G.W. and MCMILLIN, C.R. 

Thermally desorbable passive sampling device for volatile organic chemicals in ambient air. Anal. 

Chem., 57, 1985, pp. 214-219 

[16] PANNWITZ, K.H., ORSA 5. Ein neuer Probennehmer für organische Lösemitteldämpfe. 

Drägerheft, 321, Sept. ‒ Dez. 1981, S. 1-6 

[17] ULLRICH, D. Diffusive sampling of volatile organic compounds. In: Clean Air at Work (ed. Brown, 

R.H.), Proc. Intern. Symp., Luxembourg, 9‒13 Sep. 1991. Royal Soc. Chem. Special Publ. 108, 

Cambridge, 1992, pp. 349-356 

[18] VOELTE, D.R. and WEIR, F.W. A dynamic-flow chamber comparison of three passive organic 

vapor monitors with charcoal tubes under single and multiple solvent exposure conditions. Am. Ind. 

Hyg. Assoc. J., 42, 1981, pp. 845-852 

[19] ISO 7730,Ergonomics of the thermal environment−Analytical determination and interpretation of 

thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria 

[20] ISO 7243,Hot environments−Estimation of the heat stress on working man, based on the 

WBGT-index (wet bulb globe temperature) 

[21] ISO 7933,Ergonomics of the thermal environment−Analytical determination and interpretation of 

heat stress using calculation of the predicted heat strain (Revision of ISO 7933:1989) 

[22] ISO/TR 11079,Evaluation of cold environments−Determination of required clothing insulation 

(IREQ) 

[23] ISO 16000-10,Indoor air−Part 10: Determination of the emission of volatile organic compounds 

from building products and furnishing−Emission test cell method 

[24] Nordtest, Building materials: Emission of Volatile Compounds−On site measurements with Field 

and Laboratory Emission Cell (FLEC), NT Build 484 Nordtest (1988), Espoo, Finland 

[25] European Collaborative Action, ECA; Indoor Air and its Impact on man, Report No. 19, Total 

Volatile Compounds (TVOC) in Indoor Air Quality Investigations, EUR 17675 EN, 1997 

[26] MACKAY, D., BOBRA, A., CHAN, D.W. and SHUI, W.Y. Vapor pressure correlations for 

low-volatility environmental chemicals. Environ. Sci. Technol., 16, 1982, pp. 645-649 

[27] MACKAY, D., SHUI, W.Y. and MA, K.C. Illustrated Handbook of Physical and Chemical 

Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals, Vol. III, volatile organic chemicals, 

Lewis Publishers, 1993 

[28] The National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio, USA, NIOSH Pocket 

Guide to Chemical Hazards, online at http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html 

[29] JIS A 1961 室内空気中のホルムアルデヒドのサンプリング方法 

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16 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 1964:2015 室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)のサンプリング方法 

ISO 16000-5:2007,Indoor air−Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds 
(VOCs) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 揮発性有
機化合物
(VOC)の
定義 

揮発性有機化合物
(VOC)の定義を規定 

JISと同じ。 

追加 

測定の対象とする揮発性有機化合物
の定義を規定した。VVOC,SVOC及
びPOMを除外した。 
VVOC等の略称に対する元の英語表
記を記載した。 
XAD-2樹脂に関する説明を記載した。 
厚生労働省指針が対象とするVOCを
包括する適用範囲の記載を追加し,全
体の整合を調整する。 

適用範囲と,その他の内容の整
合を図る必要がある旨,ISOへ
意見を提出することとした。 

5.3 長期間
測定 

JIS A 1967 

5.3 

ISO 16017-2 

一致 

ISO規格から参考文献が漏れて
いるため,国際規格化審議に意
見を提出することとした。 

6.2 測定目
的及び環境
条件 

室内空気質の測定目的
を例示した。第一に“日
本のガイドライン値へ
の適合性を確認するた
め”の目的及び測定方
法を規定した。 

6.2 

測定の目的及び測定方法
を例示。 

追加 

WHOガイドラインへの適合性のほか
に“日本のガイドライン値への適合性
を確認するため”の目的及び測定方法
を追加規定した。 

規格の活用に際して,当該地域
の先行する国内法令との調和
を図るなどの対応を図るべき
であるとの提案を行う。 

3

A

 1

9

6

4

2

0

1

5

background image

17 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.2.3 WHO
ガイドライ
ン値への適
合性を確認
するため 

項目名称の変更 

6.2.2 

Clarification of the reasons 
for complaints from room 
occupants, 

possibly 

in 

association with checking 
compliance 

of 

guideline 

values for indoor air using 
short-term measurements 

変更 

項目名称を“WHOガイドライン値へ
の適合性を確認するため”とした。 

旧JIS及び関連JISであるJIS A 
1961と項目名称をそろえたた
め,意訳となった。技術的差異
はない。 

6.5 サンプ
リング場所 

測定場所を規定。 
サンプリング高さを
0.75〜1.5 mと規定。 

6.5 

測定場所を規定。 
サンプリング高さを1〜2 
mと規定。 

変更 

室内濃度指針値及び建築物における
衛生的環境の確保に関する法律に合
わせて,試料空気採取高さを,座った
ときの呼吸域高さとした。 

ISO規格改正時に,改正提案す
る。 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 16000-5:2007,MOD 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

A

 1

9

6

4

2

0

1

5

background image

18 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

規格名称 

室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の“サンプリ
ング方法” 

規格名称 

室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の“測定方法
通則” 

JIS A 1961とそろえるため
にタイトルを修正した。 

1 適用範
囲 

室内空気の測定を行う場合は,サンプリング及び測定
方法の慎重な計画が特に重要である。測定結果は,広
範囲に及ぶ影響をもつかもしれない。例えば改修の必
要性及びその手法が成功したかどうかを判断すること
になる。 
不適切な測定方法は,測定手順による誤差によって,
より大きい不確かさを生じる。 
この規格は,JIS A 1960で定義された室内環境の定義
を用いる。 

1. 適用範
囲 

− 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

2 引用規
格 

JIS A 1965 室内及び試験チャンバー内空気中揮発性
有機化合物のTenax TA®吸着剤を用いたポンプサンプ
リング,加熱脱離及びMS又はMS-FIDを用いたガス
クロマトグラフィーによる定量 

2. 引用規
格 

− 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

ISO 16000-8,Indoor air−Part 8: Determination of local 
mean ages of air in buildings for characterizing ventilation 
conditions 

− 

3

A

 1

9

6

4

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0

1

5

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19 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 揮発性
有機化合
物(VOC)
の定義 

注1) 表1及びこの規格の他のところに挙げられ

ている吸着剤は,この規格の元で指定され
る性能を発揮すると知られている。各吸着
剤及び製品は商品名に特定され,単一の業
者によって製造される。しかし,多くの供
給業者から購入することが可能である。こ
の情報は,この規格の利用者の便宜のため
に提供された。この規格が指定された製品
を支持しているというわけではない。同じ
結果が得られるのであれば,同等の製品を
使用することは可能である。 

3. 揮発性
有機化合
物(VOC)
の定義 

− 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

5.1 一般
事項 

VOC分析のためのサンプリング及び分析の基本はJIS 
A 1966及びJIS A 1967に規定している。室内空気中の
VOCをポンプサンプリングで捕集するときには,JIS 
A 1965を使用するものとする(サンプリング中の活動
状況及び境界条件を記録するプロトコルは,附属書B
に示している)。 

5. 測定方
法 

− 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

5.2 短期
間測定 

短期間測定は,一般的には“測定目的に応じて1時間
未満から数時間の”サンプリング時間である。 

5.1 短期
間測定 

短期間測定は,一般的には1時間以下のサンプリング
時間である。 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

サンプリング流量及び捕集量は,個々のVOCの破過
量によって選択される(JIS A 1966参照)。 

− 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

5.3 長期
間測定 

パッシブサンプリングは,主として拡散原理に従い,
設定した期間(“数日間”から数週間)にわたる平均値
として,積分された測定値を与える。この方法では,
短期間の濃度のピーク値は僅かに“長期間の平均値を
(JIS A 1967で与えられる)”上げるのに寄与する程度
である。 

5.2 長期
間測定 

パッシブサンプリングは,主として拡散原理に従い,
設定した期間(“数時間”から数週間)にわたる平均値
として,積分された測定値を与える。この方法では,
短期間の濃度のピーク値はわずかに“平均値を”上げ
るのに寄与する程度である。 

ISO原文の修正により,訳
文を修正した。 

− 

VOC用のパッシブサンプラは,参考文献 [2]に述べら
れている。これらのパッシブサンプラの性能評価法も,
参考文献 [2]に述べられている。 

ISO原文で附属書が削除さ
れたので,該当部分を削除
した。 

3

A

 1

9

6

4

2

0

1

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20 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

− 

5.3 スク
リーニン
グテスト 

ISO原文で削除されたた
め,削除した。 

6.1 一般
事項 

− 

6. 測定計
画 

連続発生源の監視を目的とするためには,間欠発生源
の影響を除かなければならない(表2を参照)。そのた
め,測定前に十分な換気を行って,間欠発生源による
VOCを部屋から可能な限り除去しなければならない。 

ISO原文で削除されたた
め,削除した。 

6.2.2 日本
のガイド
ライン値
への適合
性を確認
するため 

日本のガイドライン値への適合性を確認するための方
法について,次に示す。 

6.1 測定
目的と境
界条件 

A 日本のガイドライン値への適合性を確認するため 

ISOに倣い,項目番号を原
文に一致させた。そのため,
旧規格では独立項目だった
日本のガイドライン値に関
する文章は6.2.1(一般事項)
の中に入れることにした。 

新築住宅の測定においては,“15分間以上”換気後に
対象室内を5時間以上密閉し,その後おおむね30分間
空気をサンプリングする。 

新築住宅の測定においては,“30分間”換気後に対象
室内を5時間以上密閉し,その後おおむね30分間空気
をサンプリングする。 

後述される6.2.3.2及びJIS 
A 1961に準じ,かつ国内の
ガイドライン(国土交通省,
厚生労働省,文部科学省)
との整合性を保つために換
気時間は15分間以上とし
た。 

6.2.3.2 自
然換気の
室内につ
いて(機械
換気を行
っていな
い部屋) 

事前に,十分な換気を“15分間”行った後,自然換気
によって換気している部屋のドア及び窓を少なくとも
約8時間(なるべく一晩)閉め切る。 

6.1 B 
WHOガイ
ドライン
値への適
合性を確
認するた
め 

事前に,十分な換気を30分間行った後,自然換気によ
って換気している部屋のドアと窓を少なくとも約8時
間(なるべく一晩)閉め切る。 

ISO原文に従い,換気時間
を15分間とした。 

その後で,ドア及び窓を閉じたまま“(JIS A 1965参
照)”,サンプリングを実施する。 

その後で,ドアと窓を閉じたまま,最大60分間にわた
って,サンプリングを実施する。 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

3

A

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2

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21 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.2.3.3 機
械換気の
室内につ
いて 

“常時換気システム”によって換気されている部屋で
あれば,サンプリングに先立って,その部屋の“一般
的な動作条件又は他の標準的な条件”で,3時間運転
しなければならない。 

6.1 B 
WHOガイ
ドライン
値への適
合性を確
認するた
め 

“24時間換気システム”によって換気されている部屋
であれば,サンプリングに先立って,その部屋の“一
般的な動作条件”で,3時間運転しなければならない。 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

換気システムの機能は,記録又は測定される必要があ
る(ISO 16000-8参照)。 
特別に換気が定められた部屋では(例えば,学校及び
幼稚園は一定時間経過後は窓を開放しなければならな
い),測定前に特定のサイクルを実施する必要がある。 

− 

換気システムの機能は,記録又は測定されることが望
ましい(ISO 16000-8参照)。 
調査対象の空間は,建築法規及び設計ガイドラインに
従って運転されることが望ましい。そして,特に苦情
の場合にはどのような逸脱も記録しておくことが望ま
しい。 

− 

それらの条件が快適とされる範囲外であった場合は,
それらの条件に適合させることをVOC濃度低減のた
めの手段に優先して行われるべきである。 

− 

6.2.5 特殊
条件下で
放散する
濃度を求
めるため 

“温湿度が快適とされる範囲外になり”,部屋の利用者
がそれを変更することができないまま使われる場合が
そうである。 

6.1 D 特
殊条件下
で発生す
る濃度を
求めるた
め 

“夏の好天候期間中のように”,部屋の利用者がそれを
変更することができないまま使われる場合がそうであ
る。 

ISO規格に整合させた。 

3

A

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22 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.2.6 放散
源の特定 

異常な濃度のVOCが放散した場合は,放散源を確認
することが重要である。潜在的な放散源,例えば建材,
家具,事務用品及び住居用洗剤はしばしば室内空気に
おける典型的な放散源となる。したがって,材料及び
製品の放散特性を知ることが重要である。 

6.1 E 発
生源の特
定 

室内空気中で異常に高いVOC濃度レベルが観測され
た場合,この濃度を低減させるためにはどのような方
法が適切かを見つけることが必要となる。このために
は,VOCの発生源に関する知識が不可欠である。発生
源を特定するための第一歩として,分析結果から得ら
れる情報を注意深く調べなければならない。また,材
料の放散特性と特有のにおいに関する一般的な知識も
考慮しなければならない。 
次の調査によって,建築材料,内装材料,事務用品,
清掃用薬剤などの,予想される発生源に関する情報が
さらに詳しく分かる。 

ISO原文の改稿に従い,文
章の修正及び追加を行っ
た。 

測定法に関しては,VOC放散源を探すために適切な手
法は,次のとおりである。 
− におい 
− 部屋の中央における空気測定結果と,予想される

放散源の近くにおける空気測定結果とを比較す
る。 

− 建材由来の放散源の場合,平らな表面上に設定で

きる可搬型の放散試験容器を用いて疑わしい構造
から直接放散を測定する(ISO 16000-10 [23],参
考文献 [24]参照)。場合によっては研究室での測
定用に建材からサンプルを抜き取る。 

放散源の特定は,短期間の測定(JIS A 1965)によっ
て実施される。 
もし,連続的な放散源が他の放散源とは分離されて測
定された場合は,間欠的な放散源の影響は除外又は最
小化されたりする可能性がある(表2参照)。 

測定法に関しては,官能検査に加え,VOC発生源を探
すために適切な手法は,次のとおりである。 
− 部屋の中央における空気測定結果と,予想される

発生源の近くにおける空気測定結果を比較する。
可能ならば,直接表示計を用いる。 

− 平らな表面上に設定できる可搬型の放散試験容器

を用いる。 

− 材料のサンプリングと分析を行う。 

3

A

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9

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2

0

1

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23 

A 1964:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1964:2015) 

旧規格(JIS A 1964:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.5 サン
プリング
場所 

ガイドライン値への適合性を確認するときには,壁か
ら1 m以上離し,高さ0.75〜1.5 mで,サンプリング
を行う。“この場合,サンプリング場所は一部屋1か所
で通常は十分である。” 

6.4 サン
プリング
場所 

ガイドライン値への適合性を確認するときには,壁か
ら1 m以上離し,高さ0.75〜1.5 mで,サンプリング
を行う。 

ISO原文では床から1〜1.5 
mとあるが,日本では床に
座ることが多いために国内
法“建築物衛生法”に基づ
き0.75〜1.5 mに変更してい
る。この変更内容はJIS A 
1960及びJIS A 1961と同様
である。 

特別の目的がある場合,例えば,室内の濃度を外気の
濃度と比較する必要がある場合,自然換気の建物では,
可能ならば,建物から“少なくとも2 m離れた”位置
の,室内の対象箇所とほぼ同じ地上高さで,また空調
設備がある建物では外気取入口の近くで,外気をサン
プリングする。 

特別の目的がある場合,例えば,室内の濃度を外気の
濃度と比較する必要がある場合,自然換気の建物では,
可能ならば,建物から“少し離れた”位置の,室内の
対象箇所とほぼ同じ地上高さで,また空調設備がある
建物では外気取入れ口の近くで,外気をサンプリング
する。 

ISO原文の加筆により,訳
文を追加した。 

6.7 測定
値の品質
保証 

測定計画では,顧客が要求する品質を満たすために取
った手段を明記しなければならない。 

6.6 測定
値の品質
保証 

− 

ISO原文の加筆を追加し
た。 

VOC測定を行う契約者又は研究所の選択基準は,次の
基準を含んでいるべきである。 

測定値の品質保証手段の選択と仕様設定では,事前に
次の質問に答えなければならない。 

ISO原文の修正により,訳
文を修正した。 

3

A

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6

4

2

0

1

5