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A 1902-4:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 サンプルの採取,包装及び保管 ··························································································· 2 

4.1 サンプルの採取場所 ······································································································· 2 

4.2 サンプルの採取時期 ······································································································· 2 

4.3 サンプルの採取方法及び数量 ··························································································· 2 

4.4 サンプルの識別 ············································································································· 2 

4.5 サンプルの包装 ············································································································· 2 

4.6 サンプルの保管 ············································································································· 3 

5 試験片の作製 ··················································································································· 3 

5.1 試験片の作製時期 ·········································································································· 3 

5.2 試験片の作製方法 ·········································································································· 3 

5.3 試験片の作製数量 ·········································································································· 4 

5.4 試験片の包装 ················································································································ 4 

5.5 試験片の保管 ················································································································ 4 

5.6 試験片の作製時間 ·········································································································· 4 

5.7 試験片の作製作業環境 ···································································································· 4 

5.8 試験開始までの期間(保管期間)······················································································ 4 

6 試験片のシール ················································································································ 5 

7 測定条件························································································································· 5 

8 試験片の設置 ··················································································································· 5 

9 測定方法························································································································· 5 

10 報告 ····························································································································· 5 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 7 

A 1902-4:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS A 1902-4:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 1902の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 1902-1 第1部:ボード類,壁紙及び床材 

JIS A 1902-2 第2部:接着剤 

JIS A 1902-3 第3部:塗料及び建築用仕上塗材 

JIS A 1902-4 第4部:断熱材 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1902-4:2015 

建築材料の揮発性有機化合物(VOC), 

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物 

放散量測定におけるサンプル採取,試験片作製 

及び試験条件−第4部:断熱材 

Determination of the emission of volatile organic compounds and aldehydes 

by building products-Sampling, preparation of test specimens and  

testing condition-Part 4: Heat-Insulating material boards 

序文 

この規格は,建築材料としてのボード類について,JIS A 1901(以下,小形チャンバー法という。)の規

定に基づき,具体的な試験条件などについて規定するものである。 

この規格は,2006年に制定され,今後,建築材料の個別製品規格に揮発性有機化合物(以下,VOCと

いう。),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散に関する性能規定を導入する場合,この規格及

び小形チャンバー法を引用することによって,迅速な対応が可能となることを目的として,改正した。技

術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,建築材料としての断熱材から放散するVOC,ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物

の放散速度を小形チャンバー法によって測定する場合のサンプルの採取,試験片の作製,試験条件などに

ついて規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散

測定方法−小形チャンバー法 

JIS A 6301 吸音材料 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 

JIS A 9521 建築用断熱材 

JIS A 9523 吹込み用繊維質断熱材 

A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS A 9526 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 1901によるほか,次による。 

3.1 

断熱材 

断熱・保温の用途に用いられる材料をいい,おおむね熱伝導率が,0.065 W/(m・K) 以下の場合をいう。 

なお,建築材料としての断熱材には,材料規格としてJIS A 6301,JIS A 9504,JIS A 9511,JIS A 9521,

JIS A 9523,JIS A 9526などの日本工業規格があり,建築物の天井,壁,床などのほか建築物関連の断熱・

保温材以外に吸音材などの目的で用いられる材料も含む。 

サンプルの採取,包装及び保管 

4.1 

サンプルの採取場所 

サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。目的によっては,採取場所が倉庫,販売店又は現場

に搬入した製品から採取することができる。 

4.2 

サンプルの採取時期 

サンプルの採取は,通常,製品の製造後直ちに行う。ただし,製造後直ちにサンプルの採取ができない

場合,製造後7日以内であれば,倉庫などの通常の製品保管場所にある製品からサンプルを採取すること

ができる。 

注記 製品の製造後直ちにとは,通常は生産工程の最終段階をいう。ただし,水分調整又は寸法安定

のために一時養生が必要な材料の場合は,養生工程を終えて,製品として使用が可能になる時

点を製造後とする。 

4.3 

サンプルの採取方法及び数量 

サンプルは,個別製品規格で規定する合理的な抜取検査方式によって,規定する位置から規定のサンプ

ル数量を抜き取る。合理的な抜取検査方式が示されていない場合は,製品の品質又はその生産管理状況が

把握できるような方法でサンプルの採取位置及び数量を決める。 

なお,吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の場合は,JIS Z 8703に規定する常温常湿の室内において,

発泡装置を用いて,原液の温度及び混合比(吐出比)を確認した後,試し吹きを行う。次に,大きさが300 

mm×300 mm以上の鉄板など化学物質の発生のない下地材に5 mm以下の厚さで下吹きし,これが硬化し

た後,ワイヤゲージなどを用いて厚さを測定しながら一層当たり30 mm以下の厚さで積層して約50 mm

に平滑に吹き付けて作成したものをサンプルとする。 

4.4 

サンプルの識別 

サンプルは,識別するために製品の種類,形式,ロット番号,製造年月日,採取年月日などを,製品,

保管容器などに記入して表示する。 

なお,表示に当たっては,測定に影響がないように注意する。 

4.5 

サンプルの包装 

採取したサンプルを試験場所まで移送する場合又は直ちに試験片を作製できないような場合は,サンプ

ルを採取した時点での状態が保持できるように包装する。包装の方法は,通常,アルミニウムはくで包み,

印字されていないポリエチレンの袋に入れ密封するか,ポリエチレンフィルム又はふっ化ポリビニルフィ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ルムで裏打ちしたアルミニウム容器などに封入する。袋に入れるサンプル数は一つとする。 

なお,サンプルの包装は,サンプルの採取から1時間以内に終了するものとする。 

4.6 

サンプルの保管 

サンプルの保管期間中は,密閉した状態でサンプルの放散特性に影響を及ぼさないように温度及び湿度

に注意し,室温が28 ℃を超えないような室内で保管する。 

なお,サンプルを移送する場合も同様とする。 

試験片の作製 

5.1 

試験片の作製時期 

試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製する。また,保管したサンプルから作製する場合は,

包装を解くか又は容器から取り出した後直ちに試験片を作製し,直ちに試験に供する。 

5.2 

試験片の作製方法 

a) 板状又は筒状及びロール状の製品の場合は,長手方向に平行に中央部から切り出して,必要な大きさ

に作製する。また,サンプルの切断面(厚さ方向)はできるだけ表面と直角になるようにする。 

表被材付き製品の場合は,そのまま試験片を切り出す。 

複雑形状(異形断面)の製品の場合は,通常,平面部分から試験片を切り出す。ただし,平面部が

存在しない場合は,表面積を計算によって求め,規定の試料負荷率になる大きさに切り出す。 

注記 切断面は,切断器具によって摩擦熱で温度が上昇しないように注意する。 

b) 吹込み用繊維質断熱材の場合は,通常の手順で製造・包装した製品で,製造後7日以内の製品から1

包装抽出し,通常の吹込み用機器であらかじめ解繊したものを,図1に示すようなシールボックスに,

規定の施工密度で均一に充塡し,金網で押さえる。 

なお,シールボックスの材質はステンレス製とする。また,金網の目開きは試験体によって適宜選

択する。 

c) 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の場合は,下地材と表層スキンとを除去して,厚さ30 mmに切り

出す。 

d) 試験片の形状は正方形とし,大きさは箇条7 e) の試料負荷率との関係によって決定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図1−吹込み材用シールボックスの例(20 Lチャンバー用,試料負荷率2.2m2/m3の場合) 

5.3 

試験片の作製数量 

試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,チャンバーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)な

どによって変わるので,それらを考慮して決定する。 

必要に応じ,予備として試験片の必要な作製数量と同数の試験片とを作製する。 

5.4 

試験片の包装 

試験片作製後,直ちに試験が開始できない場合は,試験片の放散特性に影響を与えないように包装して

保護する。 

試験片の包装の方法は,4.5と同様とする。包装の表面には,試験片が識別できるように4.4と同様な表

示をする。 

5.5 

試験片の保管 

試験片の保管期間中は,密閉した状態で,4.6と同様な室内で保管する。 

なお,試験片の移送のときも保管と同様な条件にする。 

5.6 

試験片の作製時間 

試験片の作製は,できるだけ短時間で行う。 

試験片の作製時間は,4.5〜箇条6までの時間で,少なくとも1時間以内に作業を行うものとする。 

5.7 

試験片の作製作業環境 

試験片を作製する場合,試験片が化学物質に汚染されないようにできるだけ清浄な状態の環境で行う。 

室内に汚染化学物質の発生源がないことを確認したうえで,換気のある恒温恒湿室又は空調された室が

望ましい。 

5.8 

試験開始までの期間(保管期間) 

サンプルの採取から試験開始までの期間(主に保管期間)は,放散特性に影響することがあるので,で

きるだけ短くする。 

注記 サンプルの採取から試験開始までの期間は,個別製品規格で規定することができる。ただし,

その期間は4週間以内とすることが望ましい。 

A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験片のシール 

試験片の表面から化学物質の放散を測定する場合は,その製品が使用される状況を最も反映した条件で

測定する。放散面以外をシールするときの,試験片のシールは,次による。 

a) 試験片の小口(端部)及び裏面は,アルミニウムはく,アルミニウムテープなどのシール材でシール

するか,又はJIS A 1901のJA.2.2(シールボックス)に示すようなシールボックスを用いてシールす

る。 

粘着剤付きのアルミテープを使用する場合は,粘着剤が試験に影響しないことをあらかじめ確認す

る必要がある。また,シールボックスを使用する場合には,シール材の気密度に注意する。 

なお,この場合は試験片の小口又は裏面を同様にアルミニウムはくでシールしてもよい。 

b) 裏面のシールの代わりに,2枚の試験片を背中合わせにすることもできる。この場合は,背中合わせ

にした小口をシールする。サンプルの両表面とも同じ仕様になっている場合は,両側の表面を放散面

とすることができる。 

測定条件 

断熱材の標準的な測定条件は,次のとおりとする。 

a) 温度 (28±1.0)℃ 

b) 相対湿度 (50±5)% 

c) チャンバー出口濃度 通常,チャンバー出口濃度は,厚生労働省のガイドライン値以下とする。 

注記 厚生労働省のガイドライン値は,次のとおり。ホルムアルデヒドは100 μg/m3,トルエンは

260 μg/m3,キシレンは870 μg/m3,p-ジクロロベンゼンは240 μg/m3,エチルベンゼンは3 800 

μg/m3及びスチレンは220 μg/m3である。 

d) 換気回数 (0.5±0.05)回/h 

e) 試料負荷率 0.4〜2.2 m2/m3 

注記 個別製品規格において規定される場合には,この標準条件範囲を超えて測定を行ってもよい。 

f) 

空気捕集間隔 チャンバー出口濃度の捕集間隔は,測定開始後1日,3日及び7日とする。7日目の値

を放散速度として採用する。ただし,定量下限以下となった時点で試験を終了することができる。 

g) 空気捕集回数 ある空気捕集時の空気捕集回数は,通常,2回以上とする。 

注記 チャンバー出口濃度の測定系の精度が確保されていることを確認している場合は,2回捕集

して,1回分を測定し,もう1回分は予備とすることができる。 

試験片の設置 

試験片は,チャンバー内の気流に沿うように設置する。ただし,試験片が自立することができない場合

は,適切なジグにクリップなどで挟んでつり下げるなどの工夫をする。 

測定方法 

測定方法は,JIS A 1901による。 

10 報告 

報告事項には,サンプル採取,試験片作製,試験条件に関わる次の事項を主として記載し,その他の項

目に関するものはJIS A 1901に規定する報告事項による。 

A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) サンプル 

・ 一般名称 

・ 製造業者名又は申請者 

・ 製品名 

・ 種類及び/又は形式 

・ ロット番号又は製造年月日 

・ 採取年月日 

・ 採取場所 

・ 形状,寸法(大きさ,厚さ) 

・ 包装,保管の方法 

b) 試験片 

・ 大きさ(寸法) 

・ 厚さ 

・ 数量 

・ シール方法,シール材 

・ 試験片作製年月日 

・ 包装及び保管 

c) 試験片の設置方法 

・ シールボックス使用の有無 

・ 自立又はつり下げ 

d) 試験条件 

・ チャンバー条件(温度,湿度,換気回数,物質伝達率) 

・ 試料負荷率,放散面積 

・ 対象化学物質の空気捕集に関する情報(使用した捕集管,空気捕集量,チャンバーに入れてからの

空気捕集時間の長さ及び回数など) 

e) その他 

・ 試験の結果に影響を及ぼす可能性のあるその他の事項 

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A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1902-4:2015) 

旧規格(JIS A 1902-4:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及
び定義 

JIS A 1901を引用することとし,JIS A 1901と重複す
る用語は削除した。 

3. 定義 

この規格で用いる用語全てについて規定。 

室内空気関係のJISの中には
同一の用語が異なった定義
で使用されている箇所があ
ったため,用語の統一化を行
ったJISを引用することとし
た。 

3 用語及
び定義 
3.1 断熱
材 

断熱・保温の用途に用いられる材料をいい,おおむ

ね熱伝導率が,0.065 W/(m・K) 以下の場合をいう。 

なお,建築材料としての断熱材には,材料規格とし

てJIS A 6301,JIS A 9504,JIS A 9511,JIS A 9521,JIS 
A 9523,JIS A 9526などの日本工業規格があり,建築
物の天井,壁,床などのほか建築物関連の断熱・保温
材以外に吸音材などの目的で用いられる材料も含む。 

3. 定義 
a) 断熱材 

断熱・保温の用途に用いられる材料をいい,おおむ

ね熱伝導率が,0.065 W/(m・K) 以下の場合をいう。 

備考 建築材料としての断熱材には,材料規格と

して次のような日本工業規格があり,建築
物の天井,壁,床などのほか建築物関連の
断熱・保温材以外に吸音材などの目的で用
いられる材料も含む。 

JIS A 6301 
JIS A 9504 
JIS A 9511 
JIS A 9521 
JIS A 9523 
JIS A 9526 

3. a)の備考はJIS Z 8301(規
格票の様式及び作成方法)に
よって本文とした。 

3

A

 1

9

0

2

-4

2

0

1

5

  

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A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1902-4:2015) 

旧規格(JIS A 1902-4:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.1 サン
プルの採
取場所 

サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。

目的によっては,採取場所が倉庫,販売店又は現場に
搬入した製品から採取することができる。 

4.1 サン
プルの採
取場所 

サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。 

備考1. 目的によっては,採取場所が倉庫,販売

店又は現場に搬入した製品から採取する
ことができる。 

2. 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の場

合は,JIS Z 8703に規定する常温常湿の室
内において,発泡装置を用いて,原液の
温度及び混合比(吐出比)を確認した後,
試し吹きを行う。次に,大きさが300 mm
×300 mm以上の鉄板など化学物質の発
生のない下地材に5 mm以下の厚さで下
吹きし,これが硬化した後,ワイヤゲー
ジなどを用いて厚さを測定しながら一層
当たり30 mm以下の厚さで積層して約50 
mmに平滑に吹き付けて作成したものを
サンプルとする。 

4.1の備考1.はJIS Z 8301に
よって本文とした。また,備
考2.は採取場所の規定では
ないため,4.3の採取方法に
移動した上でJIS Z 8301に
よって本文とした。 

4.3 サン
プルの採
取方法及
び数量 

サンプルは,個別製品規格で規定する合理的な抜取

検査方式によって,規定する位置から規定のサンプル
数量を抜き取る。合理的な抜取検査方式が示されてい
ない場合は,製品の品質又はその生産管理状況が把握
できるような方法でサンプルの採取位置及び数量を
決める。 

なお,吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の場合は,

JIS Z 8703に規定する常温常湿の室内において,発泡
装置を用いて,原液の温度及び混合比(吐出比)を確
認した後,試し吹きを行う。次に,大きさが300 mm
×300 mm以上の鉄板など化学物質の発生のない下地
材に5 mm以下の厚さで下吹きし,これが硬化した後,
ワイヤゲージなどを用いて厚さを測定しながら一層
当たり30 mm以下の厚さで積層して約50 mmに平滑
に吹き付けて作成したものをサンプルとする。 

4.3 サン
プルの採
取方法及
び数量 

サンプルは,個別製品規格で規定する合理的な抜取

検査方式によって,規定する位置から規定のサンプル
数量を抜き取る。 

備考 合理的な抜取検査方式が示されていない場

合は,製品の品質又はその生産管理状況が
把握できるような方法でサンプルの採取位
置及び数量を決める。 

4.3の備考はJIS Z 8301によ
って本文とした(なお書き以
降は4.1の備考2.から転
記。)。 

3

A

 1

9

0

2

-4

2

0

1

5

  

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A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1902-4:2015) 

旧規格(JIS A 1902-4:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.5 サン
プルの包
装 

採取したサンプルを試験場所まで移送する場合又は

直ちに試験片を作製できないような場合は,サンプル
を採取した時点での状態が保持できるように包装す
る。包装の方法は,通常,アルミニウムはくで包み,
印字されていないポリエチレンの袋に入れ密封する
か,ポリエチレンフィルム又はふっ化ポリビニルフィ
ルムで裏打ちしたアルミニウム容器などに封入する。
袋に入れるサンプル数は一つとする。 

なお,サンプルの包装は,サンプルの採取から1時

間以内に終了するものとする。 

4.5 サン
プルの包
装 

採取したサンプルを試験場所まで移送する場合又は

直ちに試験片を作製できないような場合は,サンプル
を採取した時点での状態が保持できるように包装す
る。包装の方法は,通常,アルミニウムはくで包み,
印字されていないポリエチレンの袋に入れ密封する
か,又は,ポリエチレンフィルム又はふっ化ポリビニ
ルフィルムで裏打ちしたアルミニウム容器などに封
入する。袋に入れるサンプル数は一つとする。 

4.5について,サンプル採取
から包装までの時間につい
て規定されていなかったた
め,JIS A 1902-1と整合させ
た。 

5.1 試験
片の作製
時期 

試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製

する。また,保管したサンプルから作製する場合は,
包装を解くか又は容器から取り出した後直ちに試験
片を作製し,直ちに試験に供する。 

5.1 試験
片の作製
時期 

試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製

する。また,保管したサンプルは,包装を解くか又は
容器から取り出した後直ちに試験片を作製する。 

備考 サンプルを採取後,試験片を直ちに作製し

ても試験が開始できない場合は,試験片の
放散特性に影響を与えないように包装して
保護する。包装の方法は,4.5と同様とする。
こん包の表面には,試験片が識別できるよ
うに4.4と同様な表示をする。また,試験片
の保管期間中は,密封した状態で,4.6と同
様な室内で保管する。 

なお,試験片を移送する場合も保管と同

様な条件にする。 

5.1について,サンプル採取
後及び試験片作製後に包装
保管を繰り返すことは,試験
片の状態として好ましくな
いため,保管したサンプルか
ら試験片を作製する場合は
直ちに試験に供することを
明確にした。また,5.1の備
考は5.4,5.5に同一内容の記
載があるため削除した。 

5.2 試験
片の作製
方法 
a) 

表被材付き製品の場合は,そのまま試験片を切り出

す。 

複雑形状(異形断面)の製品の場合は,通常,平面

部分から試験片を切り出す。ただし,平面部が存在し
ない場合は,表面積を計算によって求め,規定の試料
負荷率になる大きさに切り出す。 

5.2 試験
片の作製
方法 
a) 

備考1. 表被材付き製品の場合は,そのまま試験

片を切り出す。 

2. 複雑形状(異形断面)の製品の場合は,

通常,平面部分から試験片を切り出す。
ただし,平面部が存在しない場合は,表
面積を計算によって求め,規定の試料負
荷率になる大きさに切り出す。 

5.2 a)の備考1.及び備考2.は
JIS Z 8301によって本文とし
た。 

3

A

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9

0

2

-4

2

0

1

5

  

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10 

A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1902-4:2015) 

旧規格(JIS A 1902-4:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5.2 試験
片の作製
方法 
b) 

吹込み用繊維質断熱材の場合は,通常の手順で製

造・包装した製品で,製造後7日以内の製品から1包
装抽出し,通常の吹込み用機器であらかじめ解繊した
ものを,図1に示すようなシールボックスに,規定の
施工密度で均一に充塡し,金網で押さえる。 

なお,シールボックスの材質はステンレス製とする。

また,金網の目開きは試験体によって適宜選択する。 

5.2 試験
片の作製
方法 
b) 

吹込み用繊維質断熱材の場合は,通常の手順で製

造・包装した製品で,製造後7日以内の場合を1包装
抽出し,通常の吹込み用機器であらかじめ解繊したも
のを,図1に示すようなシールボックスに,規定の施
工密度で均一に充てんし,金網で押さえる。 

図1の備考はJIS Z 8301によ
って5.2 b)の本文とした。 

5.3 試験
片の作製
数量 

試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,チャンバ

ーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)など
によって変わるので,それらを考慮して決定する。 

必要に応じ,予備として試験片の必要な作製数量と

同数の試験片とを作製する。 

5.3 試験
片の作製
数量 

試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,小形チャ

ンバーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)
などによって変わるので,それらを考慮して決定す
る。 

備考 必要に応じ,予備として試験片の必要な作

製数量と同数の試験片とを作製する。 

5.3の備考はJIS Z 8301によ
って本文とした。 

5.4 試験
片の包装 

試験片作製後,直ちに試験が開始できない場合は,

試験片の放散特性に影響を与えないように包装して
保護する。 

試験片の包装の方法は,4.5と同様とする。包装の表

面には,試験片が識別できるように4.4と同様な表示
をする。 

5.4 試験
片の包装 

試験片を直ちに作製しても試験が開始できない場合

は,試験片の放散特性に影響を与えないように包装し
て保護する。 

備考 試験片の包装の方法は,4.5と同様とする。

包装の表面には,試験片が識別できるよう
に4.4と同様な表示をする。 

5.4の備考はJIS Z 8301によ
って本文とした。 

5.6 試験
片の作製
時間 

試験片の作製は,できるだけ短時間で行う。 
試験片の作製時間は,4.5〜箇条6までの時間で,少

なくとも1時間以内に作業を行うものとする。 

5.6 試験
片の作製
時間 

試験片の作製は,できるだけ短時間で行う。 

備考 試験片の作製時間は,4.5〜6.までの時間で,

少なくても1時間以内に作業を行うものと
する。 

5.6の備考はJIS Z 8301によ
って本文とした。 

5.7 試験
片の作製
作業環境 

試験片を作製する場合,試験片が化学物質に汚染さ

れないようにできるだけ清浄な状態の環境で行う。 

室内に汚染化学物質の発生源がないことを確認した

うえで,換気のある恒温恒湿室又は空調された室が望
ましい。 

5.7 試験
片の作製
作業環境 

試験片を作製する場合,試験片が化学物質に汚染さ

れないようにできるだけ清浄な状態の環境で行う。 

備考 室内に汚染化学物質の発生源がないことを

確認したうえで,換気のある恒温恒湿室又
は空調された室が望ましい。 

5.7の備考はJIS Z 8301によ
って本文とした。 

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A

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9

0

2

-4

2

0

1

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A 1902-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1902-4:2015) 

旧規格(JIS A 1902-4:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6 試験片
のシール 
a) 

試験片の小口(端部)及び裏面は,アルミニウムは

く,アルミニウムテープなどのシール材でシールする
か,又はJIS A 1901のJA.2.2(シールボックス)に示
すようなシールボックスを用いてシールする。 

粘着剤付きのアルミテープを使用する場合は,粘着

剤が試験に影響しないことをあらかじめ確認する必
要がある。また,シールボックスを使用する場合には,
シール材の気密度に注意する。 

なお,この場合は試験片の小口又は裏面を同様にア

ルミニウムはくでシールしてもよい。 

6. 試験片
のシール 
a) 

試験片の小口(端部)及び裏面は,アルミニウムは

く,アルミニウムテープなどのシール材でシールす
る。又は,シールボックスを用いてシールする。 

備考 粘着剤付きのアルミテープを使用する場合

は,粘着剤が試験に影響しないことをあら
かじめ確認する必要がある。また,シール
ボックスを使用する場合には,シール材の
気密度に注意する。 

なお,この場合は試験片の小口又は裏面

を同様にアルミニウムはくでシールしても
よい。 

6. a)は引用先を具体的に追加
した他,備考はJIS Z 8301に
よって本文とした。 

7 測定条
件 
g) 空気捕
集回数 

ある空気捕集時の空気捕集回数は,通常,2回以上

とする。 

注記 チャンバー出口濃度の測定系の精度が確保

されていることを確認している場合は,2
回捕集して,1回分を測定し,もう1回分は
予備とすることができる。 

7. 測定条
件 
g) 空気捕
集回数 

ある空気捕集時の空気捕集回数は,通常,2回以上

とする。 

備考 小形チャンバー濃度の測定系の精度が確保

されていることを確認している場合は,2
回捕集して,1回分を測定し,もう1回分は
予備とすることができる。 

7. g)の備考はJIS Z 8301によ
って注記とした。 

10 報告 
a) サンプ
ル 

・ 一般名称 
・ 製造業者名又は申請者 
・ 製品名 
・ 種類及び/又は形式 
・ ロット番号又は製造年月日 
・ 採取年月日 
・ 採取場所 
・ 形状,寸法(大きさ,厚さ) 
・ 包装,保管の方法 

10. 報告 
a) サンプ
ル 

・ 一般名称 
・ 製造業者名又は申請者 
・ 製品名 
・ 種類及び/又は形式 
・ ロット番号又は製造年月日 
・ 採取年月日 
・ 形状,寸法(大きさ,厚さ) 
・ 包装,保管の方法 

10. a)について,採取場所にお
けるサンプルの保管状況は,
試験結果に大きく影響する
ことがあるため,JIS A 
1902-1に整合させ,報告事項
としてサンプル採取の場所
を追加した。 

3

A

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0

2

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2

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5