サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

A 1103:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 試験用器具······················································································································ 1 

4 試料······························································································································· 1 

5 試験方法························································································································· 2 

6 計算······························································································································· 2 

7 精度······························································································································· 2 

8 報告······························································································································· 3 

附属書A(参考)練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量試験方法 ····················································· 4 

附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表······························································· 6 

A 1103:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 1103:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1103:2014 

骨材の微粒分量試験方法 

Method of test for amount of material passing test sieve 75 μm in aggregates 

適用範囲 

この規格は,構造用軽量骨材を含む骨材に含まれている粒子のうち,公称目開き75 μmの金属製網ふる

いを通過する微粒分量を測定する試験方法について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

試験用器具 

試験用器具は,次による。 

a) はかり はかりは,ひょう量が試料の質量以上で,かつ,目量が質量の0.1 %以下のものとする。 

b) ふるい ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する公称目開き75 μm及び1.18 mmの金属製ふるい1)とする。 

注1) これらのふるいは,それぞれ0.075 mmふるい及び1.2 mmふるいと呼ぶことができる。 

c) 容器 容器は,試料を激しく洗う際,試料及び洗い水が飛び出さない程度に十分大きいものとする。 

d) 乾燥機 乾燥機は,排気口のあるもので,105±5 ℃に保持できるものとする。 

試料 

試料は,次による。 

a) 試料は,試験しようとするロットを代表するように採取し2),JIS A 1158によって,所定量となるま

で縮分する。その量は,乾燥後においてほぼ次の質量とする。 

細骨材………………………………………………… 1 kg 

粗骨材の最大寸法10 mm程度のもの………………2 kg 

粗骨材の最大寸法20 mm程度のもの………………4 kg 

粗骨材の最大寸法40 mm程度のもの………………8 kg 

ただし,構造用軽量骨材の場合は,上記の乾燥質量の1/2とする。 

注2) 試料採取のときに微粒分が分離しない程度の湿気が必要である。 

b) a)の試料を更に,JIS A 1158によって二分し,それぞれ1回の試験の試料とする。 

c) b)の試料を105±5 ℃で一定質量になるまで乾燥する。 

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験方法 

試験方法は,次による。 

なお,参考として練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量試験方法を,附属書Aに示す。 

a) 箇条4 c)の試料の質量(m1)を質量の0.1 %まで正確にはかる。 

b) a)の試料を容器に入れ,試料を覆うまで水を加える。水中で試料を手で激しくかき回し,細かい粒子

を粗い粒子から分離させ,洗い水の中に懸濁させる3)。 

なお,かき回すときは,骨材が削れて微粉が発生するため,骨材どうしをもむようにこすり合わせ

てはいけない。 

注3) かき回し時間は30秒を目安とする。 

c) 粗い粒子をできるだけ流さないように注意しながら,洗い水を0.075 mmふるいの上に1.2 mmふるい

を重ねた2個のふるいの上にあける。 

注記 1.2 mmふるいは,粗い粒子が0.075 mmふるいの上に直接落下し,ふるいをきずつけること

を防止するためのものである。 

d) 再び容器の中の試料に水を加えて激しくかき回し3),重ねた2個のふるいの上に洗い水をあける。こ

の操作を水中の骨材が目視で確認できるまで繰り返す4)。 

注4) 微粒分が多い骨材の場合,0.075 mmふるいの目が詰まり,2個のふるいの間から洗い水があ

ふれる場合がある。また,0.075 mmふるいにとどまった粒子には,まだふるいを通過する粒

子を含んでいることがあるので,ふるいの上に水をそそぐか,又はふるいの下端を水に浸し

て振とうするなどの操作を行う必要がある。 

e) 重ねた2個のふるいにとどまった粒子を洗い流して試料中に戻す。試料を105±5 ℃で一定質量にな

るまで乾燥し,質量(m2)を質量の0.1 %まで正確にはかる。容器に残っている水は,全て乾燥によ

って蒸発させる。 

注記 0.075 mmふるいの枠とふるい面との境界部分をはんだなどで目張りしておくと,ふるいにと

どまった粒子を洗い流して試料中に戻す作業が容易となる。 

f) 

試験を行った後の試料を,他の試験に用いる試料とする場合には,異物の混入を防ぐとともに,試料

の状態が変化しないように,密閉容器などに保管する。 

計算 

計算は,次による。 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

A

ここに, 

A: 骨材中の微粒分量(%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(g) 

m2: 洗った後の試料の乾燥質量(g) 

b) 試験は,同時に採取した試料について2回行い,その平均値をとる。 

精度 

平均値からの差が,細骨材の場合は0.3 %以下,粗骨材の場合は0.2 %以下でなければならない。ただし,

測定値のいずれか一方でも10.0 %以上の場合は,この限りではない。 

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

報告  

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。 

a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 

c) 試験前後の試料の質量 

d) 骨材中の微粒分量 

e) 試験年月日 

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量試験方法 

A.1 適用範囲 

この附属書は,構造用軽量骨材を含む細骨材に含まれている粒子及び練混ぜ機を用いた洗い作業によっ

て発生する粒子のうち,0.075 mmふるいを通過する微粒分量を測定する試験方法について記載する。 

A.2 用語及び定義 

この附属書に用いる用語及び定義は,次による。 

A.2.1 

練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量 

あらかじめ細骨材に含まれている粒子及び練混ぜ機を用いた洗い作業によって発生する粒子のうち,

0.075 mmふるいを通過する微粒分の質量百分率。 

A.3 試験用器具 

試験用器具は,次による。 

a) はかり及びふるい はかり及びふるいは,箇条3のa)及びb)による。 

b) 練混ぜ機 練混ぜ機は,JIS R 5201の8.1 (2)(機械練り用練混ぜ機)による。 

c) 乾燥機 乾燥機は,箇条3 d)による。 

A.4 試料 

試料は,箇条4による。 

A.5 試験方法 

試験方法は,次による。 

a) 箇条4 c)の試料の質量(m1)を質量の0.1 %まで正確にはかる。 

b) a)の試料を練り鉢に入れ,試料を覆うまで水を加える。練混ぜ機を低速で始動させ3分間かくはんす

る。 

c) 粗い粒子をできるだけ流さないように注意しながら,洗い水を0.075 mmふるいの上に1.2 mmふるい

を重ねた2個のふるいの上にあける。 

注記 1.2 mmふるいは,粗い粒子が0.075 mmふるいの上に直接落下し,ふるいをきずつけること

を防止するためのものである。 

d) 再び練り鉢の中の試料に水を加えて3分間かくはんし,重ねた2個のふるいの上に洗い水をあける。

この操作を水中の骨材が目視で確認できるまで繰り返す1)。 

注1) 微粒分が多い骨材の場合,0.075 mmふるいの目が詰まり,2個のふるいの間から懸濁水があ

ふれる場合がある。また,0.075 mmふるいにとどまった粒子には,まだふるいを通過する粒

子を含んでいることがあるので,ふるいの上に水をそそぐか,又はふるいの下端を水に浸し

て振とうするなどの操作を行う必要がある。 

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 重ねた2個のふるいにとどまった粒子を,洗い流して試料中に戻す。試料を105±5 ℃で一定質量に

なるまで乾燥し,質量(m2)を質量の0.1 %まで正確にはかる。容器に残っている水は,全て乾燥に

よって蒸発させる。 

注記 0.075 mmふるいの枠とふるい面の境界部分をはんだなどで目張りしておくと,ふるいにとど

まった粒子を洗い流して試料中に戻す作業が容易となる。 

A.6 計算 

計算は,次による。 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

B

ここに, 

B: 練混ぜ機を用いた細骨材中の微粒分量(%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(g) 

m2: 洗った後の試料の乾燥質量(g) 

b) 試験は,同時に採取した試料について2回行い,その平均値をとる。 

A.7 精度 

平均値からの差が,0.3 %以下でなければならない。ただし,測定値のいずれか一方でも10.0 %以上の場

合は,この限りではない。 

A.8 報告 

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。 

a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 

c) 試験前後の試料の質量 

d) 骨材中の微粒分量 

e) 試験年月日 

関連規格 JIS R 5201 セメントの物理試験方法 

background image

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1103:2014) 

旧規格(JIS A 1103:2003) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

2 引用規
格 

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法 
JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

2. 引用規
格 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 新たに制定された骨材の

縮分方法のJIS A 1158を追
加した。 

3 試験用
器具 

d) 乾燥機 乾燥機は,排気口のあるもので,105±

5 ℃に保持できるものとする。 

3. 試験用
器具 

(なし) 

試料を一定の質量になる
まで乾燥するとあるため,
乾燥機を追加した。 

4 試料 

a) 試料は,試験しようとするロットを代表するよう

に採取し2),JIS A 1158によって,所定量となるま
で縮分する。 

4. 試料 

a) 試料は,試験しようとするロットを代表するよう

に採取し(3),四分法又は試料分取器によって,所
定量となるまで縮分する。 

試料の縮分方法を明確に
示すため,新たに制定され
たJIS A 1158を引用した。
また,b)項において,骨材
の粒径及び状態によって
は,試料分取器の使用が難
しい場合がある。そのよう
な場合には,四分法でも試
料が二分できるように,JIS 
A 1158を引用した。 

b) a)の試料を更に,JIS A 1158によって二分し,それ

ぞれ1回の試験の試料とする。 

b) a)の試料を更に試料分取器によって二分し,それ

ぞれ1回の試験の試料とする。 

6

A

 1

1

0

3

2

0

1

4

background image

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1103:2014) 

旧規格(JIS A 1103:2003) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

5 試験方
法 

b) a)の試料を容器に入れ,試料を覆うまで水を加え

る。水中で試料を手で激しくかき回し,細かい粒
子を粗い粒子から分離させ,洗い水の中に懸濁さ
せる3)。 

なお,かき回すときは, 骨材が削れて微粉が発

生するため,骨材どうしをもむようにこすり合わ
せてはいけない。 

注3) かき回し時間は30秒を目安とする。 

5. 試験方
法 

b) a)の試料を容器に入れ,試料を覆うまで水を加え

る。水中で試料を手で30秒間激しくかき回し(4),
細かい粒子を粗い粒子から分離させ,洗い水の中
に懸濁させる。 

注(4) 骨材が削れて微粉が発生するため,骨材

どうしをもむようにこすりあわせてはい
けない。 

かくはんは細かい粒子を
粗い粒子から分離させる
ことが目的であるため,か
くはん時間は規定しない
こととした。 

なお,目安の時間は,注

を追加し明記した。 

d) 再び容器の中の試料に水を加えて激しくかき回し

3),重ねた2個のふるいの上に洗い水をあける。こ

の操作を水中の骨材が目視で確認できるまで繰り
返す。 

d) 再び容器の中の試料に水を加えて30秒間激しく

かき回し,重ねた2個のふるいの上に洗い水をあ
ける。この操作を水中の骨材が目視で確認できる
まで繰り返す。 

f) 試験を行った後の試料を,他の試験に用いる試料

とする場合には,異物の混入を防ぐとともに,試
料の状態が変化しないように,密閉容器などに保
管する。 

(なし) 

試験後の試料を他の試験
に用いる場合があるため,
その保管について明記し
た。 

6 計算 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入

によって小数点以下1桁に丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

A

             

ここに, A: 骨材中の微粒分量(%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(g) 
m2: 洗った後の試料の乾燥質量(g) 

6. 計算 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入

によって小数点以下1けたに丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

A

             

ここに, A: 骨材の微粒分量(%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(kg) 
m2: 洗った後の試料の乾燥質量(kg) 

他の骨材規格と整合させ
て,乾燥質量の単位をgに
した。 

7 精度 

平均値からの差が,細骨材の場合は0.3 %以下,粗骨
材の場合は0.2 %以下でなければならない。ただし,
測定値のいずれか一方でも10.0 %以上の場合は,この
限りではない。 

7. 精度 

2回の測定値の差は,細骨材の場合0.5 %以下,粗骨材
の場合0.3 %以下でなければならない。ただし,測定
値のいずれか一方でも10.0 %以上の場合は,この限り
ではない。 

他の骨材規格と整合させ
て,“平均値からの差”と
した。そのため,規格値に
ついても変更した。 

7

A

 1

1

0

3

2

0

1

4

background image

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1103:2014) 

旧規格(JIS A 1103:2003) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

8 報告 

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。 
a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量

骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 
c) 試験前後の試料の質量 
d) 骨材中の微粒分量 
e) 試験年月日 

8. 報告 

8.1 必ず報告する事項 必ず報告する事項は,次によ
る。 
a) 骨材中の微粒分量 
b) 試験日 
8.2 必要に応じて報告する事項 必要に応じて報告
する事項は,次による。 
a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量

骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 
c) 試験前後の試料の質量 

他の骨材規格と整合させ
て,必要なものを記載する
こととした。 

附属書A 
A.3試験用
器具 

c) 乾燥機 乾燥機は,箇条3 d)による。 

附属書 
3. 試験用
器具 

(なし) 

試料を一定の質量になる
まで乾燥するとあるため,
乾燥機を追加した。 

附属書A 
A.6計算 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入

によって小数点以下1桁に丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

B

             

ここに, B: 練混ぜ機を用いた細骨材中の微粒分

量(%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(g) 
m2: 洗った後の試料の乾燥質量(g) 

附属書 
6. 計算 

a) 試験の結果は,次の式によって計算し,四捨五入

によって小数点以下1けたに丸める。 

100

1

2

1

×

=

m

m

m

B

             

ここに, B: 練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量

   (%) 

m1: 洗う前の試料の乾燥質量(kg) 
m2: 洗った後の試料の乾燥質量(kg) 

他の骨材規格と整合させ
て,乾燥質量の単位をgに
した。 

附属書A 
A.7精度 

平均値からの差が,0.3 %以下でなければならない。た
だし,測定値のいずれか一方でも10.0 %以上の場合は,
この限りではない。 

附属書 
7. 精度 

2回の測定値の差は0.5 %以下でなければならない。た
だし,測定値のいずれか一方でも10.0 %以上の場合は,
この限りではない。 

他の骨材規格と整合させ
て,“平均値からの差”と
した。そのため,規格値に
ついても変更した。 

7

A

 1

1

0

3

2

0

1

4

background image

A 1103:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1103:2014) 

旧規格(JIS A 1103:2003) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

附属書A 
A.8報告 

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。 
a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量

骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 
c) 試験前後の試料の質量 
d) 骨材中の微粒分量 
e) 試験年月日 

附属書 
8. 報告 

8.1 必ず報告する事項 必ず報告する事項は,次によ
る。 
a) 練混ぜ機を用いた細骨材の微粒分量 
b) 試験日 
8.2 必要に応じて報告する事項 必要に応じて報告
する事項は,次による。 
a) 骨材の種類,大きさ及び産地。ただし,人工軽量

骨材の場合は名称又は商品名。 

b) 試料を採取した位置及び日時 
c) 試験前後の試料の質量 

他の骨材規格と整合させ
て,必要なものを記載する
こととした。 

7

A

 1

1

0

3

2

0

1

4